八頭町議会 2011-09-08 平成23年第11回定例会(第3日目 9月 8日)
昨年度の懲戒処分者数、また、職員の自動車事故の数は。それから、その増減比、それとその分析、発生要因についてお伺いをいたします。2番目といたしまして、法人町民税の未調定に係る改善策、再発防止策を提示されたわけでございますが、その後の展開はどのようになっているのかお尋ねをしたいと思います。
昨年度の懲戒処分者数、また、職員の自動車事故の数は。それから、その増減比、それとその分析、発生要因についてお伺いをいたします。2番目といたしまして、法人町民税の未調定に係る改善策、再発防止策を提示されたわけでございますが、その後の展開はどのようになっているのかお尋ねをしたいと思います。
この件に関して、当該職員に対して懲戒処分として減給10分の1の1カ月をさせていただいておりますし、管理監督職員3名についても、もちろん監督不行き届きということで文書訓告をさせていただいたところであります。
厳しく言えば、地方公務員の懲戒処分に該当するような案件ではないですか。職務怠慢ではないのですか。仮にもし相談されたのであれば、その期日をお尋ねします。 ○(渡辺(照)議長) 亀井総務部長。
行政ミスに対する管理職を含めた職員の処分につきましては、北栄町職員の処分等に係る審査委員会により北栄町職員の懲戒処分に関する指針の規定に照らし、発生経過、対応、故意または過失の度合い及び生じた損害、不利益の回復などについて事情聴取等の審査を踏まえた意見を参考に、処分の具体的な量定について総合的に考慮の上、判断しておるものであります。
だから、懲戒処分がありますのでそうなんですけども、そういう宣言のもとに町の職員としてまず入り口へ入っていただいています。
文書注意ということで、いわゆる懲戒処分の中には入らないわけでありますけれども、今申し上げたような個人的なミスということではなくても、やはり組織的な対応ということに着目した処分ということなものですから、特に勤勉手当への反映は今のところしておりません。
それから、報告第10号での職員の処分の件でございますけれども、懲戒処分としての処分は事故のぐあいとか人身等の状況、物損で終わっとるとか、そういった状況も踏まえながら、懲戒処分ということには行っておりません。ただ、運転しておりました本人につきましては、厳重注意をしておりますし、処分という形でしておりませんし、公表もしておりませんけれども、本人は注意をしているところでございます。以上です。
○(皆尾企画部長) その発生した事案の状況とか重大性、これに応じて懲戒処分の対象となるというふうにしております。 ○(渡辺(照)議長) 稲田議員。
この懲戒処分は、任命権者が職員の一定の義務違反に反し道義的責任を問う処分であり、それによってその地方公共団体における規律と公務執行の秩序を維持することを目的とするもので、定められている懲戒処分には法的には免職、停職、減給、戒告がございます。
さきの6月議会でお聞きいたしました、本町でも5年間で44名の懲戒処分者があったということでございます。懲戒処分者が多い原因と問題点、また、今後の再発防止策をどうしていくのかお伺いいたします。 二つ目は、内部統制とは、組織の活動において不可避的に発生するリスクを認識し、そのリスクに対して適切な対応を用意しようというものであります。
懲戒処分や分限処分など、それぞれに法律に基づいた理由が必要でございます。
この懲戒処分は、任命権者が職員の一定の義務違反に対し、道義的責任を問う処分であり、それによって地方公共団体における規律と公務執行の秩序を維持することを目的とするもので、定められている懲戒処分には法的には免職、停職、減給、戒告があり、そのほか訓告、厳重注意などがあります。処分の量定につきましては、これまでの町での処分状況や近隣自治体及び県行政改革局人事企画課への聞き取り等を参考に決定しております。
一つ、合併以来行われた懲戒処分の種類と数 一つ、過去に発生した事務処理ミスの事例及びその総数 一つ、組織マネジメントについての所見 一つ、リスクマネジメントに対する所見 一つ、コンプライアンスに対する所見 を町長にお伺いをいたします。 ○議 長(森山大四郎君) 町長、答弁。 ○町 長(平木 誠君) それでは、5番、下田議員の一般質問に対しましてお答えしたいと思います。
次に、右のページでございますが、3項では支給しない場合の欠格条項といたしまして、禁錮刑以上の刑とか懲戒免職あるいは懲戒処分等を規定しております。また、5項の括弧につきましては、移転料あるいは扶養の親族移転料など扶養親族に係る部分があるので追加をいたすものでございます。 次に、41ページをごらんをいただきたいと思います。第6条の旅費の種類に、移転料から死亡手当を新たに加えるものでございます。
これは、国家公務員に準じて在職期間中に懲戒処分を受けるべき行為があったと認められる本市の退職職員に対して、退職手当の返納を命ずることができる規定などを定めるものであります。 全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しました。 議案第50号、境港市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例制定について申し上げます。
議案第49号は、境港市職員の退職手当に関する条例の一部改正で、国家公務員に準じて在職期間中に懲戒処分を受けるべき行為があったと認められる退職職員に対して、退職手当の返納を命ずることができる規定などを定めるものであります。
それから特別昇給を受けたり、あるいは懲戒処分を受けたりすれば、上がったり下がったりも、おくれたりもするというようなことで、いろいろ給料に差があるわけでございまして、私これ、そういう解消されていない部分について、個人ごとにもちょっと当たってみました。
処分につきましては、地方公務員法に定める懲戒処分としては、免職、それから停職、減給、戒告、こういった4種類があるわけでありますけれども、この事象の程度だとか内容等を勘案して任命権者が処分の内容を決定するということになっております。
水道使用水量お知らせ票の誤りで、地公法第29条第2号による懲戒処分ということで、それぞれの所属する担当職員の給料月額の10分の1をひと月間減額する厳しい内容の処分でした。10月20日付で人事異動も行っておられます。これらの処分内容や取り組みについて一昨日12番議員から果たして適切な処分であったのかというような趣旨の質問がありました。
それから、懲戒処分をされましたのは関金簡水にかかる検針日の誤りについて、これも発令をされたというふうに承知をしておりますが、権限は市長の裁量行為でありますし、そのことでとやかく申し上げるつもりはありませんけれども、2人の減給処分というのはどうであったかなと。また、異動で就任間もない局長や課長を管理不行き届きとして処分をされております。