湯梨浜町議会 2022-11-28 令和 4年第 9回臨時会(第 1日11月28日)
これは令和4年8月の人事院勧告を踏まえ、初任給及び若年層の給料月額を引き上げるとともに勤勉手当の支給月数を0.1月引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を年間4.30月から4.40月に改定するものでございます。 次に、議案第112号、湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
これは令和4年8月の人事院勧告を踏まえ、初任給及び若年層の給料月額を引き上げるとともに勤勉手当の支給月数を0.1月引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を年間4.30月から4.40月に改定するものでございます。 次に、議案第112号、湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
この予算の中に、人件費として、国家公務員への人事院勧告に基づいて市の一般職、再任用職員、任期付職員の給料、手当、共済費などが約9,100万円も引き下げられるというものであります。特別職、市長とか議員などでありますが、それらの引下げや、あるいは退職者については問いませんが、他の一般職員は今、物価の高騰、家計費の増で実質賃金が大幅に下がっています。
令和3年人事院勧告を踏まえ、昨年12月に支給される期末手当の0.15月分相当額を減額調整する。こういったことによる減額というのが内容でございます。調整の対象としたのは、一般職員、再任用職員及び任期付職員に加え、特別職のうち、昨年12月に期末手当が支給され、本年6月に期末手当が支給された者でございます。
これは、令和3年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じた国の特別職の給与法改正を踏まえ、議会の議員並びに市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を引き下げるものです。 次に、議案第44号 倉吉市職員の給与に関する条例及び倉吉市任期付職員の採用等に関する条例の一部改正についてであります。
令和3年8月の人事院勧告を踏まえ、湯梨浜町議会の議員の期末手当の支給月数を0.1月引き下げ、年間の支給月数を3.35月から3.25月に改正するものでございます。 改正の内容は、町の一般職の職員に対する期末手当の引下げに係る条例改正に伴うものでございます。議員の支給割合を100分の167.5とあるものを100分の162.5と改めるものでございます。
初めに、議案第34号、湯梨浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、令和3年8月の人事院勧告を踏まえ、一般職の期末手当の月数を0.15月引き下げ、期末勤勉手当の年間支給月数を年間4.45月から4.30月に改定するものでございます。
、人工透析者の増加に伴い不足が見込まれる扶助費3,469万円余、国の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し夕日ヶ丘メモリアルパークに新たな大型複合遊具を設置する経費として2,106万円余、ふるさと納税寄附額の増加に伴うプレゼント費用等1,284万円余、特定教育・保育施設運営費補助金について一時預かり事業の補助単価の見直しなどにより不足が見込まれる補助金1,135万円余を増額する一方、人件費において人事院勧告
今回、特に思ったのは、我々特別職もそうですが、一般行政職の職員さんも、さきの臨時議会で人事院勧告に準ずる給与体系が少し変わってきました。その中で、こういった職員さんについてどのような制度の中身や、また雇用の内容を周知徹底されたのか。私、この項目を上げるについて、若干、情報を事前にいただいたんですが、それぞれ雇用計画が発生するのかなと思ったんですが、そうではない。
初めに、共通的な部分といたしまして、各款で人件費を計上しておりますが、令和2年の人事院勧告に従い、国に準じた給与条例等の改正を伴う減額や職員及び会計年度任用職員の異動による補正、また、時間外手当については、今後の事業内容を勘案し、必要な時間分について計上しておりますので、各款での説明は省略させていただきます。
また、各費目の人件費につきまして、人事院勧告に準ずる期末手当の改定や人事異動などに伴い、合わせて4,766万円余を減額しております。 歳入につきましては、歳出に伴う国、県支出金などを計上するほか、財源として繰越金及び地方交付税、基金繰入金を増額しております。
去る11月6日、給与法の改正を閣議決定し、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が、国会において11月27日に成立しましたので、このたび、人事院勧告を尊重し、条例の一部改正を行おうとするものあります。 今後、期末手当の支給月数を2.55月とし、勤勉手当の支給月数1.9月を合わせて、ボーナスの支給月数は、年間4.45月となります。
令和2年人事院勧告に従い期末手当の支給割合を引き下げるため、必要な条例改正を行うものでございます。 次に、議案第88号、北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 一般職員の期末手当支給割合の引下げに合わせ町長等特別職の期末手当の支給割合を引き下げるため、必要な条例改正を行うものでございます。
これは令和2年度人事院勧告、国の給与表改正に伴い期末手当の支給割合を0.05月引き下げ、現在の年3.4か月から年3.35か月とするものであります。令和2年度期末手当については12月期支給割合を1.65月とし、令和3年度以降の期末手当の支給割合は6月期、12月期をそれぞれ1.675月とするものであります。 次に、議案第140号、琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。
本年度の人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じた特別職の給与法改正を踏まえ、議会の議員、市長その他市の特別職の職員の期末手当の支給割合を引き下げるよう、特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正するものです。 次に、議案第100号 倉吉市職員の給与に関する条例及び倉吉市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてであります。
議案第81号は境港市一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正で、職員並びに特別職等の期末手当の支給月数を年間0.05月分引き下げるなど、人事院勧告に準じた改正を行うものであります。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。以上です。 ○議長(森岡俊夫君) お諮りします。ただいま上程した案件については、即決といたしたいと思います。
これは令和2年10月の人事院勧告を踏まえ期末手当月数を0.05月引き下げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を年間4.5月から4.45月に改定するものでございます。 次に、議案第122号、湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
初めに、議案第94号、米子市特別職の職員の給与に関する条例及び米子市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、人事院勧告を踏まえた国家公務員の特別職の給与改定に準じ、本市の特別職の職員及び教育長の期末手当の支給割合について改定するものです。
一方、本市の保育士は一般事務職と同じ処遇であり、人事院勧告に準じて改正しております。人事院勧告は民間企業の調査を行った上でその官民格差に基づき毎年決定されていることから、現在の給与は適切な基準と考えております。したがいまして、議員からの御提案のありました保育士手当を新設する考えはございません。
給与手当の増額は、特別職報酬審議会の答申及び人事院勧告に伴います給与改定等によるものでございます。共済費の減は、率改定によるものでございます。 はぐっていただきまして、90ページは一般会計職員の給与費明細書でございます。 90ページは総括でございますので、91ページからご説明申し上げます。 91ページ、会計年度任用職員以外の職員でございます。
人事院勧告に伴う給与改定によりそれぞれ給料表の額は増となりましたが、職員の退職などにより給料は減額になっております。以下、手当、法定福利費の減は同様の理由によるものでございます。賞与引当金の増は、翌年度6月支払いの期末勤勉手当、それから法定福利費の当年度期間分に対応するものでございまして、給与改定などに伴う増加でございます。賃金の増は、臨時職員の採用によるものでございます。