伯耆町議会 2020-03-19 令和 2年 3月第 1回定例会(第4日 3月19日)
提案された議案の内容は、民間の実態調査を行い国家公務員について適当とされる月給、期末手当などの額を政府に勧告するいわゆる人事院勧告を地方公務員にも準用するとして、伯耆町特別職の職員で常勤者、町長、副町長、教育長に対して期末手当として月額給与、なお現在の額は町長は81万円、副町長は64万8,000円、教育長は60万7,500円でありますが、その額の0.05月分を増額して支給しようとするものでありますが
提案された議案の内容は、民間の実態調査を行い国家公務員について適当とされる月給、期末手当などの額を政府に勧告するいわゆる人事院勧告を地方公務員にも準用するとして、伯耆町特別職の職員で常勤者、町長、副町長、教育長に対して期末手当として月額給与、なお現在の額は町長は81万円、副町長は64万8,000円、教育長は60万7,500円でありますが、その額の0.05月分を増額して支給しようとするものでありますが
給与手当の増額は、特別職報酬審議会の答申及び人事院勧告に伴います給与改定等によるものでございます。共済費の減は、率改定によるものでございます。 はぐっていただきまして、90ページは一般会計職員の給与費明細書でございます。 90ページは総括でございますので、91ページからご説明申し上げます。 91ページ、会計年度任用職員以外の職員でございます。
平成31年度町施政方針で町財政を借金が多く、貯金が少ない状況と夕張市を引き合いに抜本的な行財政改革が必要としながら、一方で自身の報酬を人事院勧告に倣い引き上げられておられます。しかし、例に出された夕張市長などはまず自身の給与引き下げから改革を始めたと聞いており、これでは町長の決意や熱意も含めかけ声と行動の整合性が全く見えてきません。
人事院勧告に伴う給与改定によりそれぞれ給料表の額は増となりましたが、職員の退職などにより給料は減額になっております。以下、手当、法定福利費の減は同様の理由によるものでございます。賞与引当金の増は、翌年度6月支払いの期末勤勉手当、それから法定福利費の当年度期間分に対応するものでございまして、給与改定などに伴う増加でございます。賃金の増は、臨時職員の採用によるものでございます。
本案は、令和元年8月の人事院勧告による特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の施行に準じて改正するものです。内容は、期末手当の支給月数を年間3.35月から0.05月引き上げ3.4月とするものです。施行期日は令和2年4月1日です。 議案第15号、伯耆町被災者住宅再建等支援事業助成条例の一部改正について。
また、議員の期末手当の引き上げについて、人事院勧告に伴い3年連続引き上げになっているが、今の市内の経済状況の中で市民の理解を得られるのかという検討をせずにして引き上げることは賛成できないという意見がある一方、従来から規定どおりの運用を行っていること、またその都度ルールを変更することなく一定のルールで運用すべきであるとの意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。
北栄町議会議員 油 本 朋 也 賛成者 北栄町議会議員 町 田 貴 子 賛成者 北栄町議会議員 斉 尾 智 弘 賛成者 北栄町議会議員 藤 田 和 徳 賛成者 北栄町議会議員 野 田 秀 樹 理由 令和元年人事院勧告
1つ目は、もともとこの特別職の報酬、期末手当に関しては、市長とか議員、特別職の期末手当の年間支給割合に関しては、労働基本権の一部が制限されていることの代償措置としての性格を有する人事院勧告をそのまま適用することが適切かどうかの議論がもともとありました。今回の報酬審議会の答申で、これに関しては国に準じて行うとの考えが示されました。
この提案は、人事院勧告に伴う改定でありますが、以前も言いましたように、人事院の給与勧告の対象となるのは一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける公務員であります。そもそも人事院勧告は、昭和23年7月22日付、内閣総理大臣宛て連合国最高司令官書簡に基づく臨時措置に関する政令、これは昭和23年政令201号でありますけど、これを根拠としております。
次に、議案第81号及び84号についてありますが、これらの議案は、人事院勧告による法令改正を受け、特別職の期末手当及び一般職の給与等を引き上げるとする補正予算案と条例改正案についてです。 私は、平成29年10月に議員に就任以来ずっと、一般職はともかく特別職の特に議員の報酬、期末手当は上げるべきではないと主張してまいりました。
正職員の給与改定、人事院勧告に関してのことでしたので、総務課長に答えさせます。 ○議長(小椋 正和君) 山田総務課長。 ○総務課長(山田 明君) 大平議員の御質問でございます。住居手当の見直しによりまして、どのぐらいの影響があるかというところですが、対象は20名程度であります。
本年度の人事院勧告による国家公務員の給与改定に準じた特別職の給与法改正を踏まえ、議会の議員並びに市長、副市長及び教育長の期末手当の支給割合を引き上げるよう改正するとともに、倉吉市職員の給与について、同勧告に基づく国の一般職の給与の改正並びに他市の状況を勘案し改正を行うものです。 次に、議案第86号 倉吉市印鑑条例の一部改正についてであります。
令和元年人事院勧告に従い、給料表、勤勉手当等の見直しに必要な条例改正その他所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第101号、北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 一般職員の給与改定に伴い町長等特別職の期末手当を改定するため、必要な条例改正を行うものでございます。
初めに、議案第129号、湯梨浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、令和元年8月の人事院勧告を踏まえ、平均0.1%の給料の引き上げ及び勤勉手当月数を0.05カ月引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を年間4.45月から4.5月に改定するものでございます。また、住居手当につきましても、人事院勧告を踏まえ、支給対象となる家賃額の下限と手当額の上限を改正するものでございます。
本案は、令和元年8月の人事院勧告に準じて、職員の月例給、勤勉手当の引き上げ、住居手当の改定を行うものです。 内容は、月例給の引き上げによる給料表の改定、期末・勤勉手当については、現在年間4.45月から0.05月引き上げて4.5月とし、住居手当は、支給対象となる家賃の下限の引き上げ及び手当の上限の引き上げとなります。一部の規定を除いて公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用となります。
次に、議案第89号、米子市特別職の職員の給与に関する条例及び米子市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、人事院勧告を踏まえた国の特別職の給与改定に準じて、本市の特別職の職員及び教育長の期末手当の支給割合を改定するとともに、特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、市長等の給料及び議員等報酬の額を改定しようとするものでございます。
議案第161号は、人事院勧告等を踏まえ、一般職及び特別職の職員の給与等を改定するため、関係する条例の一部を改正するものです。 議案第162号は、住民基本台帳法施行令の一部改正に伴い、旧氏の印章でも印鑑登録を行うことができるようにするために、関係する条例の一部を改正するものです。
人事院勧告に準じて一般職の給与及び期末勤勉手当が引き上げられることは賛成ですが、それだけではなく議員の期末勤勉手当の引き上げ改定も含まれているため、反対です。大体これは鳥取市職員給与条例、特別職の職員の給与に関する条例、そして一般職の任期付職員の採用等に関する条例、以上3本の条例を一まとめに改正しようとするもので、議員として違和感があります。議員は職員ではありません。
そういった中で、私どもとすれば人事院勧告というものを尊重したいというところであります。 ○議 長(谷本正敏君) 小原議員。 ○9 番(小原徹也君) 2回目の質疑をします。 人事院勧告なんですけど、人事院勧告の条例とは何かということをちょっと勉強したんですが、ちょっとわからないことがあるので教えてください。人事院勧告の条例改正は。