北栄町議会 2019-09-25
令和元年 9月第6回定例会 (第21日 9月25日)
欠席議員(なし)
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欠 員(なし)
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事務局出席職員職氏名
事務局長 ─────── 磯 江 恵 子君 主幹 ───────── 福 田 香 織君
事務補佐員 ────── 長谷川 利 恵君
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説明のため出席した者の職氏名
町長 ───────── 松 本 昭 夫君 副町長 ──────── 手 嶋 俊 樹君
教育長 ──────── 別 本 勝 美君
地方創生監 ────── 渋 谷 潤君
会計管理者(兼)出納室長
──── 友 定 景 子君
総務課長 ─────── 磯 江 昭 徳君
企画財政課長 ───── 小 澤 靖君 税務課長 ─────── 齋 尾 博 樹君
住民生活課長 ───── 藤 江 純 子君 福祉課長 ─────── 田 中 英 伸君
健康推進課長 ───── 吉 岡 正 雄君
地域整備課長 ───── 倉 光 顕君
産業振興課長 ───── 手 嶋 寿 征君
観光交流課長 ───── 松 本 裕 実君
教育総務課長 ───── 大 庭 由美子君 生涯
学習課長 ───── 杉 本 裕 史君
農業委員会事務局長 ── 下 阪 啓 二君
(併)
選挙管理委員会事務局長 ──────────────────── 磯 江 昭 徳君
代表監査委員 ───── 竹 歳 秀 明君
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午前9時00分開議
○議長(飯田 正征君) 皆さん、おはようございます。
ただいまの
出席議員は15人です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。
しばらく休憩します。(午前9時01分休憩)
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○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開します。(午前9時41分再開)
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◎日程第1
阪本和俊議員に対する
懲罰動議
○議長(飯田 正征君) 日程第1、
阪本和俊議員に対する
懲罰動議を議題とします。
井上信一郎議員外3人から、
阪本和俊議員に対する
懲罰動議が提出されています。
地方自治法第117条の規定により、
阪本和俊議員の退場を求めます。
〔13番
阪本和俊君退場 午前9時42分〕
○議長(飯田 正征君) 発議者の説明を求めます。
8番、
井上信一郎議員。
○議員(8番
井上信一郎君) 発議者、
北栄町議会議員、私、
井上信一郎、同じく宮本幸美、同じく田中精一、同じく
津川俊仁。
阪本和俊議員に対する
懲罰動議。上記の動議を、
地方自治法第135条第2項及び
北栄町議会会議規則第110条第1項の規定により提出をいたします。
理由といたしましては、まず1つ目、先日9月13日開催の本
北栄町議会一般質問における町長、そして元議長に対する無礼な発言は
地方自治法第132条、これは品位の保持を規定したものですが反します。2つ目に、同日、議長からのたび重なる通告外の発言制止を受け入れなかったことは
会議規則第54条、これは
発言内容の制限第2項の規定に反します。以上であります。
○議長(飯田 正征君) 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。
3番、
前田栄治議員。
○議員(3番 前田 栄治君) ただいまの説明を受けましたけども、理由のところでちょっと質問をしたいと思います。
まず、
一般質問における町長へということを書いておられますけども、あの後、
阪本議員は休憩後にそこを自分がちょっと言った言葉に対して削除をすることに全議員が認めて削除されていますけども、ここに発議者の方々もそれには同意しておられますけども、なぜここでこういう動議を出されたのか。
○議長(飯田 正征君)
井上議員。
○議員(8番
井上信一郎君) お答えいたします。
今回の
阪本議員の発言は、議事録から削除をすれば済むという問題とは私は捉えておりません。9月13日の
阪本議員の
一般質問の中で、町長に対しては____、また元議長に対しては……。
○議員(3番 前田 栄治君) 議長、ちょっと発言途中。
○議長(飯田 正征君)
前田栄治議員。
○議員(3番 前田 栄治君) 休憩。
○議長(飯田 正征君) しばらく休憩します。(午前9時45分休憩)
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○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開します。(午前9時48分再開)
井上議員。
○議員(8番
井上信一郎君) 先ほど
前田議員からの質疑の中で私のほうから不適切な表現を使用しておりましたので、その部分について訂正をお願いをしたいと思います。
町長に対する
阪本議員からの発言について、私が不適切な表現を用いておりましたので、訂正をさせていただきます。(発言する者あり)
○議長(飯田 正征君) 続けて言ってください。
○議員(8番
井上信一郎君) 先ほどの私の発言の中で、町長への
阪本議員からの発言については不適切な発言というふうに訂正をお願いをいたします。
○議長(飯田 正征君) そうしますと、議長において発言の訂正を許可します。
続けてください。そのほか。いいですか。
前田栄治議員。
○議員(3番 前田 栄治君) 訂正はあったんですけど、その後言われようとしたところをもう一度お聞きしたいんですけども。
○議長(飯田 正征君) 答弁を。
井上議員。
○議員(8番
井上信一郎君)
阪本議員のほうから、
一般質問で元議長に対するこれも具体的なことは言及しませんがこの理由にも記載しておりますとおり無礼というか、そういう発言があった。この元議長、御健在であれば事実確認等もとれるかもわかりませんが、既に他界をしておられる議長でもあり正確な事実確認はできませんが、そうはいってもですから冒頭申し上げましたように議事録からの削除で私は済まされるそのような
発言内容ではなかったということで、今回この
懲罰動議を提出をさせていただきました。
○議長(飯田 正征君) そのほかございませんか。
〔質疑なし〕
○議長(飯田 正征君) そうしますと、以上で質疑を終わります。
井上議員は自席にお戻りください。
阪本和俊議員から、本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。
お諮りします。これを許すことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、
阪本議員の一身上の弁明を許すことに決定しました。
阪本議員の入場を許可します。
〔13番
阪本和俊君入場 午前9時54分〕
○議長(飯田 正征君)
阪本議員に一身上の弁明を許します。壇上にお願いします。
阪本議員。
○議員(13番 阪本 和俊君) 13番、
阪本和俊でございます。弁明の時間をいただきましてありがとうございました。
私の発言の取り消しの後の発言については、通告の最後に申し上げております町として何かほかにやることがあるのではないでしょうかという通告に基づいて発言をしております。したがって、私といたしましては通常の議会活動の範疇であり、言った言わないは懲罰に該当しないものと考えています。
私の再質問の原稿には、法人税の問題、
高校生議会で提案があった
青山剛昌記念館での結婚式、あるいは町独自の
奨学金制度の検討をされないかというような内容も含まれておりました。高齢の人たちに聞けば、
青山剛昌記念館に一度も入ったことのない人たちがほとんどであり、このような状況であっては地元が盛り上がるはずがありません。一生に1度は記念館に招待すべきではないかと提案するつもりで再質問の原稿を書いております。
コナン君のおかげで
ふるさと納税も年々増大し、入館者も16万人を超えてきました。大変ありがたいことであります。しかし、費用対効果を優先的に考えていただき、そのためには
由良宿周辺の活性化が不可欠であり、その対策等については
商工会等各種団体と連携して取り組まれることを強く求めるつもりで発言をしたものであります。何ら懲罰に当たらないということを申し上げ、弁明といたします。ありがとうございました。
○議長(飯田 正征君) 一身上の弁明が終わりましたので、これより弁明に対する質疑を行います。
8番、
井上信一郎議員。
○議員(8番
井上信一郎君) 先ほどの
阪本議員の弁明の内容は、私たちが出しました理由の2番目のほうについては触れておられますが、1番の部分についてがないように私は受けとめているんですが、1番については何かございますでしょうか。
○議長(飯田 正征君)
阪本議員。
○議員(13番 阪本 和俊君) わかりました。
私は、元議長とは言ってないはずであります。初代議長と言っております。
○議長(飯田 正征君) そのほかございませんか。
〔質疑なし〕
○議長(飯田 正征君) 以上で弁明に対する質疑を終わります。
一身上の弁明が終わりましたので、
阪本議員の退場を求めます。
〔13番
阪本和俊君退場 午前9時58分〕
○議長(飯田 正征君) お諮りします。懲罰の議決については、
会議規則第111条の規定により、委員会の付託を省略できません。
したがって、本件は、14人の委員で構成する
懲罰特別委員会(第3号)を設置し、これに付託して審査したいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、14人の委員で構成する
懲罰特別委員会(第3号)を設置し、これに付託して審査することに決定しました。
お諮りします。ただいま設置された
懲罰特別委員会(第3号)の委員の選任については、
委員会条例第7条第3項の規定により、議長において1番、
長谷川昭二議員、2番、
宮本幸美議員、3番、
前田栄治議員、4番、
秋山修議員、5番、
町田貴子議員、6番、
油本朋也議員、7番、
斉尾智弘議員、8番、
井上信一郎議員、9番、
藤田和徳議員、10番、
田中精一議員、11番、
森本真理子議員、12番、
津川俊仁議員、14番、
野田秀樹議員、15番、飯田正征、以上の14名を指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名した14人を指名することに決定しました。
しばらく休憩します。(午前10時00分休憩)
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○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開します。(午前10時00分再開)
委員会条例第8条第2項の規定により、委員長及び副委員長が互選され決定しましたので報告します。
懲罰特別委員会(第3号)委員長に12番、
津川俊仁議員、副委員長に3番、
前田栄治議員と決定しました。
阪本議員の入場を求めます。
〔13番
阪本和俊君入場 午前10時02分〕
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◎日程第2 議案第66号
○議長(飯田 正征君) 日程第2、議案第66号、平成30
年度北栄町
一般会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
これより討論に入ります。
まず、
原案反対の方の発言を許します。
長谷川昭二議員。
○議員(1番
長谷川昭二君) 1番。私は、議案第66号、平成30
年度北栄町
一般会計歳入歳出決算の認定について反対の立場で討論を行います。
第1に、個人情報の管理等、住民の
基本的人権を守る自治体の機能が損なわれるおそれのある
窓口庶務業務の民間への委託が実施されておりますが、経費削減の効果も不透明であること、第2に観光費では
指定管理者委託を除く事業に7,958万円が支出されています。
観光振興事業を初め毎年多額の経費が支出され観光客の増加となっていますが、町民への
経済波及効果は投資に見合ったものになっているとは思えません。第3に、
教育予算では給食費の無償化や
奨学資金の支援など
経済的格差を解消するための
子育て家庭への支援が不十分であります。こうしたもとで、町民への耐えがたい負担となっている国保税、
後期高齢者医療保険料、
介護保険料、
下水道使用料は重くなる一方です。しかしその軽減は行われず、厳しい町民の暮らしを支える予算となっておりません。以上、主な理由により反対をいたします。
なお、その他の住民生活や
地域経済を支える施策については賛成であることを申し述べて討論といたします。
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案反対の方の発言を許します。
〔反対討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。
13番、
阪本和俊議員。
○議員(13番 阪本 和俊君) 13番、
阪本和俊でございます。私は、平成30年度
一般会計の認定について反対の立場で討論をさせていただきます。
去る9月10日に開かれました
総務教育常任委員会の主要なる成果の聞き取りの中で、生涯
学習課長は「書籍類は一切処分していません」との発言がありました。しかし、実際には多くの書籍類が失われています。
大栄歴史民俗資料館から
大栄小学校2階空き教室に移すわずかの間に処分されたとしか考えられません。当時、元
企画課長は
大栄歴史民俗資料館を全館コナン展示をしてもよいと県から許可がおりたと全員協議会で説明し、賛成を求めました。しかし、多くの議員が県の免許センターが1年か1年半で湯梨浜町に移転が決まった時期であり、県にお願いして免許センター跡地にコナン館を建ててもらうべきとか、また目的外使用を県が認めるわけがないというような意見が多数を占めていましたが、公務員である
企画課長がうそをつくはずがないと信じた議員が多く、認めてしまいました。
企画課長は早く決めてほしいとの一点張りでありましたから、議会も県に確認をしないまま決めてしまいました。その後、県や町のOBの人たちから県が認めるわけがないから県に確認をしたほうがいいよとのアドバイスを受け、背中を押される思いで県の企画部の担当者を訪ねました。案の定、「県はそのような許可はしていません。そのようなことができるはずがありません」との回答があり、
企画課長の虚偽の説明であったことが判明しました。その数日後、常任委員がそろって……(「議長、平成30年度決算についてですよ」と呼ぶ者あり)決算について、今、反対の意味を言いよるんですよ、討論ですから。県の企画部の課長と担当者を訪ね、先日と同じ回答でした。
議会は、うそをつかれてもだまされても決まったら決まったなんですよね。ですから仕方がありません。ただ、せめて説明責任だけは果たしてもらおうと、参考人招致制度に基づいて参考人招致を行いましたが無視。2度目の招致を行いましたが、再度無視でした。
その後、
大栄歴史民俗資料館を明け渡し作業が行われる中、教育委員会の職員から「教育長や課長から指示もないのに
企画課長がこれは要らん、あれは要らんといって処分した」と言ってきたため
企画課長本人に確認したところ、「北条の歴民には前田寛治や生田和孝のような金になるものがあるが、大栄の資料館には銭になるものはありません」と驚くような答えが返ってきたため、私はすぐに県の教育長を訪ね指導をお願いしましたが、資料館は地教委に任せてありますので県が指導するのはいかがなものでしょうかとの答えが返ってきました。
豊田家から町に寄附された書籍類については、鳥取中央育英の校長さんに電話して豊田記念館に移されるようお願いしてくれました。間もなく私自身、常日ごろ暇を見つけて調査をしてみたい資料を確認したくて、
大栄小学校2階教室に教育委員会の職員の案内で受け入れ台帳のリストに基づいて15ほどの資料を求めましたが、3分の1は既に不明でした。当時、資料は全部そろっていると聞いていましたが、どうなっていたのでしょうか。県の教育長の言うとおり資料館は教育委員会が管理者であるのに、なぜ町長部局の一
企画課長が勝手に処分されたのでありましょうか。公務員としてあるまじき行為であり、犯罪ではないかと思っております。
その後の議会
一般質問で、資料を寄附された人たちから勝手に処分するなら返してほしいとの声を私が代弁したものであります。そのときの町長答弁は、何とかしたいと言われたはずであります。
企画課長や町長にとっては不要な資料かもしれませんが、人によっては宝物であります。それが歴史資料ではないでしょうか。お別れ展示についても、寄附した人たちはいずれも町放送や町報を見ておらず知らなかったと言っています。私自身も、町放送と行政報告会で知りました。多忙なため、出かけることができませんでした。せっかく返してほしいと議会で代弁しても、行政側の心配りのない一方的な対応では町民の理解や協力が得られるはずがありません。生涯
学習課長は、コレクションの欲しい人の譲渡は多くの人に喜んでもらった、一石を投じたと言っていますが、寄附した当事者の人たちは残念でならんと言っている人たちも多くいます。
資料が北条歴史民俗資料館に入らなかったため処分したとのコメントもありましたが、もともと北条の歴史民俗資料館に入れるために集めた資料ではありません。旧大栄町は、30年来教育のまちを目標に取り組んできましたが、このままでは貴重な文化財が失われていくとの危機感から、
大栄歴史民俗資料館を建設し資料を集める際には、「おうちにとっては大切な宝物でしょうけど、大切に保管させていただきますのでどうぞ預からせてください」と文化財保護委員の人たちを中心に頼んで回られました。私も立ち会っておりましたから、大変頑張って集められたということを承知しております。集めた資料は、
大栄歴史民俗資料館にすっぽりおさまっていました。資料館の利用が少ないといった理由だけで、何の説明もなくコナン館に譲渡したことが問題の発端になっています。生涯
学習課長の「これで北栄町が発展する」など言語道断であります。発展とは真逆の方向に進んでいるように思えてなりません。
私は、生涯
学習課長の発言を受けて、去る9月20日と21日にかけて大栄図書館において資料館にあった書籍類の受け入れ台帳を確認しました。現在所蔵してあるリストの閲覧ができるようになっており、その資料に基づいてチェックをいたしました。その結果、リストにあった資料の中で不明110、そのうちに非常に貴重な歴史資料が45部失われていました。さきにも申しましたが、そもそも教育委員会部局の管理する資料館の資料を町長部局の一
企画課長が無断で町有財産である貴重な資料を処分するなど、公務員法にも抵触し重大ではなかったでしょうか。当時のことを知る職員は、教育委員会の教育長や課長から何の指示もないのに、なぜ要らん要らんといって処分されたのか今でも理解できないと言っています。
したがって、平成30年度
一般会計のうち9款教育費、4項社会教育費、6目文化財保護対策費に限り不認定と考えていましたが、今議会も数字の訂正、修正が余りにも大き過ぎますので、平成30年度
一般会計決算の認定に反対をしたいと思います。
なお、この不認定になるか認定されるかはともかくとして、この討論要旨については問題提起と再発防止のため東京大学、鳥取県選出の県会議員、県選出の衆参両院議員、文部科学大臣、NHK、鳥取県知事、鳥取県教育長、鳥取県企画部長、鳥取県立公文書館長、鳥取県立博物館長、市町村長、県下市町村議長、市町村教育長、日本海新聞社に郵送する予定であります。あらかじめ御了承ください。
また、
地方自治法、北栄町議会基本条例ともに議会本会議、全員協議会、常任委員会、特別委員会は全て原則公開となっていることを申し添えさせていただきます。以上。
○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。
本案は起立により採決します。
本案は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(飯田 正征君) 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第3 議案第67号
○議長(飯田 正征君) 日程第3、議案第67号、平成30
年度北栄町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
これより討論に入ります。
まず、
原案反対の方の発言を許します。
1番、
長谷川昭二議員。
○議員(1番
長谷川昭二君) 1番、
長谷川昭二です。私は、議案第67号、平成30
年度北栄町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について反対の立場で討論を行います。
これまでの制度改定で70歳以上75歳未満の場合、現役並み所得では3割化、高額療養費の負担限度額の引き上げ、一般病床の食費、水光熱費の患者負担増が行われる一方、給付減が推し進められてきました。平成30年度は、都道府県が財政運営の責任主体となった初年度となりましたが、被保険者の多くが低所得者であるにもかかわらず、保険税は協会けんぽに比べて非常に高いという構造問題は何ら解決しないばかりか負担と徴収強化が図られています。財政支援の交付金激変緩和措置の活用や公費の法定外繰り入れを行い、被保険者負担を軽減、抑制する自治体がある中、本町ではそうした施策は行われず、県下で最も高く被保険者負担は厳しいものとなっています。
以上の理由によりまして、本案に反対をいたします。
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案反対の方の発言を許します。
〔反対討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。
本案は起立により採決します。
本案は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(飯田 正征君) 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第4 議案第68号
○議長(飯田 正征君) 日程第4、議案第68号、平成30
年度北栄町
介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
これより討論に入ります。
まず、
原案反対の方の発言を許します。
1番、
長谷川昭二議員。
○議員(1番
長谷川昭二君) 1番、
長谷川昭二です。私は、議案第68号、平成30
年度北栄町
介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について反対の立場で討論を行います。
介護保険制度は、要支援1、2の訪問・通所介護の保険給付外し、特別養護老人ホーム入所を原則要介護3以上に限定、高額介護サービス費の負担上限引き上げなど、制度改悪が行われてまいりました。平成30年の8月からは、2割負担者のうち現役並み所得の利用者が3割負担に引き上げられました。こうしたことに対し、負担軽減を求める立場から反対をするものであります。
以上で討論といたします。
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案反対の方の発言を許します。
〔反対討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。
本案は起立により採決します。
本案は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(飯田 正征君) 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第5 議案第69号
○議長(飯田 正征君) 日程第5、議案第69号、平成30
年度北栄町
住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。
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◎日程第6 議案第70号
○議長(飯田 正征君) 日程第6、議案第70号、平成30
年度北栄町
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
これより討論に入ります。
まず、
原案反対の方の発言を許します。
1番、
長谷川昭二議員。
○議員(1番
長谷川昭二君) 1番、
長谷川昭二です。私は、議案第70号、平成30
年度北栄町
下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について反対の立場で討論を行います。
下水道使用料は、合併以来3度にわたり料金改定が行われた結果、県下でもトップクラスの高い料金となっています。今後も3年ごとの見直しが予定されておりますが、賃金の低迷、年金の目減りなど厳しい経済状況が続く中、町民からは高い使用料負担が大変との声が上がっています。使用料の引き下げを求める立場から、反対をするものであります。
以上、討論といたします。
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案反対の方の発言を許します。
〔反対討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。
本案は起立により採決します。
本案は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(飯田 正征君) 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。
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◎日程第7 議案第71号
○議長(飯田 正征君) 日程第7、議案第71号、平成30
年度北栄町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
これより討論に入ります。
まず、
原案反対の方の発言を許します。
1番、
長谷川昭二議員。
○議員(1番
長谷川昭二君) 1番、
長谷川昭二です。議案第71号、平成30
年度北栄町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、議案第70号と同様の趣旨により反対をいたします。
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案反対の方の発言を許します。
〔反対討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。
本案は起立により採決します。
本案は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(飯田 正征君) 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第8 議案第72号
○議長(飯田 正征君) 日程第8、議案第72号、平成30
年度北栄町
風力発電事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第9 議案第73号
○議長(飯田 正征君) 日程第9、議案第73号、平成30
年度北栄町栄財産区
特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。
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◎日程第10 議案第74号
○議長(飯田 正征君) 日程第10、議案第74号、平成30
年度北栄町
合併処理浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
これより討論に入ります。
まず、
原案反対の方の発言を許します。
1番、
長谷川昭二議員。
○議員(1番
長谷川昭二君) 1番、
長谷川昭二です。私は、議案第74号、平成30
年度北栄町
合併処理浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第70号と同様の趣旨により反対をいたします。
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案反対の方の発言を許します。
〔反対討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。
本案は起立により採決します。
本案は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(飯田 正征君) 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。
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◎日程第11 議案第75号
○議長(飯田 正征君) 日程第11、議案第75号、平成30
年度北栄町
大栄歴史文化学習館特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。
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◎日程第12 議案第76号
○議長(飯田 正征君) 日程第12、議案第76号、平成30
年度北栄町
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
これより討論に入ります。
まず、
原案反対の方の発言を許します。
1番、
長谷川昭二議員。
○議員(1番
長谷川昭二君) 1番、
長谷川昭二です。私は、議案第76号、平成30
年度北栄町
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について反対の立場で討論を行います。
本制度は、後期高齢者の保険料軽減特例の廃止をするなど、高齢者への医療差別と際限のない負担を押しつけるものとなっています。公費投入による制度改革を求める立場から反対をするものであります。
以上、討論といたします。
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案反対の方の発言を許します。
〔反対討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。
本案は起立により採決します。
本案は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(飯田 正征君) 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。
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◎日程第13 議案第77号
○議長(飯田 正征君) 日程第13、議案第77号、平成30
年度北栄町
水道事業会計決算の認定についてを議題とします。
これより討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり認定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり認定することに決定しました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第14 議案第78号
○議長(飯田 正征君) 日程第14、議案第78号、平成30
年度北栄町
水道事業会計未
処分利益剰余金の処分についてを議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
しばらく休憩します。(午前10時34分休憩)
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○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開します。(午前10時48分再開)
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◎日程第15 議案第79号
○議長(飯田 正征君) 日程第15、議案第79号、成年被
後見人等の権利の制限に係る措置の
適正化等を図るための
関係法律の整備に関する法律の施行に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第16 議案第80号
○議長(飯田 正征君) 日程第16、議案第80号、北栄町
情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第17 議案第81号
○議長(飯田 正征君) 日程第17、議案第81号、北栄町
印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第18 議案第82号
○議長(飯田 正征君) 日程第18、議案第82号、北栄町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
まず、
原案反対の方の発言を許します。
長谷川昭二議員。
○議員(1番
長谷川昭二君) 1番、長谷川です。私は、議案第82号、北栄町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について反対の立場で討論を行います。
いわゆる幼児教育無償化法は、消費税増税を発端としたものです。2017年9月、安倍総理が解散の口実に消費税10%増税の使途に幼児教育の無償化を持ち出しました。保育料は既に所得に応じて段階的になっており、低所得世帯では無償化による恩恵は少なく、逆進性のある消費税増税分が重くのしかかるだけです。教育、子育ての切実な願いを逆手にとり、増税の口実にするものです。そのため、経過措置期間の5年間は保育士が1人もいないような施設をも給付対象とし、是正すべき指導監督基準以下の施設をも容認するなど、矛盾だらけの制度となっています。
また、これまで保育料に含まれていた3歳から5歳児の給食おかず費を施設側に徴収させることとしています。保育所等の設置については、国が2分の1を負担し都道府県と市町村の負担はそれぞれ4分の1であるのに対し……。もとへ。これは私立保育所であります。これに対して、公立施設では全額市町村の負担となります。このような措置は、公立
保育施設の廃止、民営化を一層加速させ、この間急拡大し問題が相次いでいる企業主導型保育をさらに拡大させるものと言わざるを得ません。
以上の理由により、反対をするものであります。
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案反対の方の発言を許します。
〔反対討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。
本案は起立により採決します。
本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(飯田 正征君) 起立多数です。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第19 議案第83号
○議長(飯田 正征君) 日程第19、議案第83号、北栄町廃棄物の減量及び
適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
まず、
原案反対の方の発言を許します。
5番、
町田貴子議員。
○議員(5番 町田 貴子君) 5番、町田貴子でございます。議案第83号、北栄町廃棄物の減量及び
適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対討論をいたします。
この改正は、可燃性一般廃棄物の処理で使用する町指定ごみ袋の料金の値上げであります。説明資料によりますと、大1枚30円が40円に、中25円が30円になるというものです。このごみ袋の値上げで、ごみの減量化に大きな効果があるとは思えません。町民の負担がふえて、ごみ袋の増額で北栄町が値上げすれば中部で2番目に高い料金となり、暮らしやすい北栄町とは言えなくなり、北栄町のイメージも悪くなります。ごみの減量化を進めるには、今まで以上にごみの分別、4Rの推進、食品ロスなどの啓発で町民とともに取り組みを推進していくべきだと思います。
以上の理由で、北栄町廃棄物の減量及び
適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対をいたします。
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案反対の方の発言を許します。
1番、
長谷川昭二議員。
○議員(1番
長谷川昭二君) 1番、
長谷川昭二です。私は、議案第83号、北栄町廃棄物の減量及び
適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対の立場で討論を行います。
今回のごみ袋代の値上げによって、可燃ごみの3分の1の減量ができると見込んでいるようでありますが、北栄町における一人1日当たりのごみの排出量は、平成18年度の658グラムに比べ平成30年度は716グラムと8.81%も増大しています。環境基本計画の目標数値である500グラムに近づくどころか、平成23年度からふえ続けています。これまでごみ処理の有料化によって排出量を減らそうとさまざまな自治体で取り組んでおりますが、導入直後は減りますがその後効果は続かず、現在と同じ状態で推移するとの全国での経験があります。そうした結果から見ると、住民負担だけが残り減量にはつながらないのではないでしょうか。住民ばかりに負担を押しつけたのでは、減量化への意欲をそぐことにもなります。
また、この値上げは生活の困窮する非課税世帯や子育て中の多子世帯にも新たな負担を求めることになります。生活費を切り詰めている世帯では、そもそも消費が少なく少量の排出になっているのではないでしょうか。そうした生活実態を無視して中の袋を使って3分の1減らせば負担は変わらないというのは、余りにも強引な理屈だと言わなければなりません。
そもそもごみの排出量を増大させてきた根本的要因は、製造事業者が安価で済む使い捨て容器や包装などを増大させてきたことにあります。プラスチック類ごみの減量化のための製造者責任と容器のデポジット制度の法制化など、再利用を義務づける法整備が必要となっています。
本町で減量化を図るのであれば、資源化のためのプラスチック類の分別回収、生ごみの堆肥化など、他の自治体で実証されていることを含め真に有効なごみ減量化の取り組みを住民の理解と協力を得て進めるべきであります。
以上の理由により、本案に反対するものであります。
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案反対の方の発言を許します。
12番、
津川俊仁議員。
○議員(12番 津川 俊仁君) 12番。私は、議案第83号、北栄町廃棄物の減量及び
適正処理等に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対の立場で討論をします。
この議案は、可燃用の指定ごみ袋を値上げする議案であります。すなわち指定袋大45リットルを1枚30円から40円に、さらに中25リットル、これは半年ほど前に新たに作成したばかりの袋でありますが、この中を25円から30円に、来年の令和2年4月から値上げするものであります。なお、利用頻度の低い指定袋小15リットルは20円のまま据え置きということであります。
さて、なぜ今突然このごみ袋の値上げが必要なのでしょうか。すぐ10月1日には消費税の値上げが待っております。景気の腰折れが心配される中、このタイミングでの値上げに納得できません。
当局は、可燃ごみの収集量が年々ふえていて、その抑制効果を期待しての値上げとの説明がありましたが、その効果の検証や目標値も示さず何となくでは説得力がありません。また、平成8年に有料化が図られてから現在まで値上げがなされていないのでとか、物価の上昇もありとかの理由づけもありましたが、琴浦町、倉吉市、湯梨浜町が消費税増税分を値上げするというのに比べ、何と根拠のない値上げ提案でしょうか。
また、この値上げが実施された際、ある店の店頭で琴浦町、倉吉市、湯梨浜町、そして本町のごみ袋が並んだ際、ごみ袋大1枚の値段が琴浦町は27円、倉吉市と湯梨浜町が31円、本町が40円という光景が出現します。あるいは1袋25枚で買うと、750円と1,000円との差が出てくることになります。そのとき、町民の感情はどう思われるでしょうか。ごみ袋の減量化のためいい政策だと思っていただけるとの回答もありましたが、何で本町のごみ袋は他市町に比べて高いのか。住みにくいまちだと思われる方のほうが大半ではないでしょうか。
この値上げが実施されれば、財政効果として400万円ほどあるとの試算も出されました。すなわち現行のごみ袋の販売金額が1,430万円から1,830万円になるとのことでありますが、400万円の収入アップと引きかえに町民の本町のごみ袋が高いイコール住みにくいまちだと不快に思われるデメリットは、割に合わないと思います。
去る9月22日のNHK鳥取のニュースで、大山町ではほかの市町村からの転入が転出を上回り、子育て支援を充実させた成果だとして報道されました。そして県によりますと、昨年1月から12月までの1年間で見たとき、転入超過は米子市、湯梨浜町、日吉津村の3つの市町村にとどまっているとの報道もありました。私は、この報道を受けて衝撃を受けました。本町も転入超過を目指すべきであり、そのための施策としてごみ袋の値上げはプラスなのかマイナスなのか考える必要があると考えます。
私は、町民にこの議案になぜ賛成したのかと問われたとき返答ができません。単なるつじつま合わせ、取りやすいところから取ればよいという姿勢に思えてならないからであります。過去、広域連合の最終処分場が満杯になる時期を延ばすためにごみ減量化の取り組みがなされ、現在建設中の最終処分場建設開始が延びた経過があります。その教訓を思い出し、まず再度減量化に向けた取り組みを町民に提案し、目標数値を掲げ、それが達成できなければごみ袋の値上げもやむなしと考えますが、今回は突然の提案であり、議論や町民への啓発もないままの値上げには到底賛成できません。
議員各位の同意をいただきますようお願いし、引き続きごみ減量化への努力を惜しまず、町民の生活の安定と幸せを願い反対討論といたします。
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案反対の方の発言を許します。
〔反対討論なし〕
○議長(飯田 正征君) 次に、
原案賛成の方の発言を許します。
〔
賛成討論なし〕
○議長(飯田 正征君) ほかに討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論を終わります。
本案は起立により採決します。
本案は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
〔起立なし〕
○議長(飯田 正征君) 起立はありませんので、よって、本案は、否決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第20 議案第84号
○議長(飯田 正征君) 日程第20、議案第84号、令和元
年度北栄町
一般会計補正予算(第4号)を議題とします。
○議員(10番 田中 精一君) 議長、動議。本案に対する修正動議を提出します。
○議長(飯田 正征君) しばらく休憩します。(午前11時07分休憩)
───────────────────────────────
○議長(飯田 正征君) 休憩前に引き続き再開します。(午前11時07分再開)
ただいま10番、
田中精一議員外2人から、お手元に配付のとおり修正の動議が提出されました。
この動議は、議員定数の12分の1である2人以上の発議者がありますので成立しました。したがって、これを本案とあわせて議題とし、発議者の説明を求めます。
10番、
田中精一議員。
○議員(10番 田中 精一君) 10番、田中精一でございます。
それでは、議案第84号、令和元
年度北栄町
一般会計補正予算(第4号)に対する修正動議の趣旨説明をいたします。
───────────────────────────────
令和元年9月25日
北栄町議会議長 飯 田 正 征 様
発議者
北栄町議会議員 田 中 精 一
同 上
北栄町議会議員 秋 山 修
同 上
北栄町議会議員 野 田 秀 樹
議案第84号令和元
年度北栄町
一般会計補正予算(第4号)に
対する修正動議
上記の動議を、
地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の3及び
北栄町議会会議規則(平成17年北栄町議会規則第1号)第17条の規定により別紙の修正案を添えて提出します。
───────────────────────────────
別紙を説明する前に、まず修正動機を提出するに至った理由等を申し上げます。
本9月定例会に
一般会計補正予算(第4号)が提案され、その中にレークサイド大栄の大会事務所横の青空広場にトイレを新設するため、その設計委託費110万9,000円と建設のための工事請負費1,274万9,000円が同時に計上されました。その工事の内容ですが、延べ20平米、坪に換算すると約6坪余りでございますが、木造平家建ての建屋に洋風便器3基、和風便器2基、それに伴う電気と機械設備工事となっています。ところが、その事業量に比べ予算計上額が異常に高価で、まさに放漫予算、お手盛り予算と断じざるを得ません。
そのあかしとして、まず手順の問題がございます。地方自治体が新たなハード事業を起こす場合は、原則として執行部は事業費を積算するため最初に設計費、予算を議会に提案し、その予算を議会が承認議決して初めてスタートできるものであり、その後、設計積算が完了し、その設計額をもとに工事費が改めて予算提案され、それを議会が承認議決してようやく工事発注することが基本中の基本ルールであります。ところが、今回はまだ設計そのものが承認議決されていないにもかかわらず同時に工事費を計上するという執行部の荒わざであり、果たしてどなたが設計及び積算をして提案されたものか不思議でなりません。
いずれにしても、どんな理由があるにせよ今回のトイレ新設事業での設計費と工事費の同時提案は災害時の人命や財産を守るための緊急を要する事案やそれに類する事案を除き、議会としては到底認められるものでありません。
よって、今回提案された工事請負費は正式な手順を踏まない予算であり、その信憑性、正当性が問われるところであるとともに、このようなやり方はまさに執行部の主権者軽視、議会軽視の最たるものであります。
以上のことから、歳出の工事請負費3,197万3,000円のうちレークサイド大栄のトイレ新設工事請負費1,274万9,000円を削減し、あわせてその財源である歳入の財政調整基金繰入金と町債も削減修正するものであります。
なお、本トイレの設置の必要性は認めるものであること、またその他の原案については賛成であることも申し添えておきます。
詳細を説明しますと、めくって2ページをごらんをいただきたいと思います。議案第84号、令和元
年度北栄町
一般会計補正予算(第4号)に対する修正案。議案第84号、令和元
年度北栄町
一般会計補正予算(第4号)の一部を次のように修正する。第1条中、1億8,762万8,000円を1億7,487万9,000円に、90億4,439万2,000円を90億3,164万3,000円に改める。
第1表、歳入歳出予算補正の一部を次のように改める。
まず歳入です。17款繰入金及び1項基金繰入金の補正額、△2億9,186万1,000円を△2億9,251万円とし、その合計額1億7,758万8,000円を1億7,693万9,000円に改めるものです。
続いて、20款町債及び1項町債の補正、△3,190万円を△4,400万円とし、その合計額7億5,860万円を7億4,650万円に改めるものです。
歳入合計では、補正額1億8,762万8,000円を1億7,487万9,000円とし、その合計額90億4,439万2,000円を90億3,164万3,000円に改めるものです。
次に、歳出です。6款商工費及び1項商工費の補正額4,470万円を3,195万1,000円とし、その合計額2億1,931万6,000円を2億656万7,000円に改めるものです。
歳出合計では、補正額1億8,762万8,000円を1億7,487万9,000円とし、その合計額90億4,439万2,000円を90億3,164万3,000円に改めるものでございます。
次に、第3表、地方債補正の一部を次のように改める。限度額2,700万円を1,580万円に改めるものでございます。
3ページをごらんいただきたいと思います。3ページの歳入歳出予算事項別明細書の1の総括と2の歳入は省略をいたします。
4ページの3、歳出を説明をいたします。
2目観光費、15節工事請負費の説明欄でございますが、観光施設整備工事請負費(資産)でございます。2,785万7,000円から1,274万9,000円を削減し1,510万8,000円とし、補正額及び補正額の財源内訳等を改めるものでございます。
以上、令和元
年度北栄町
一般会計補正予算(第4号)に対する修正の説明を終わります。以上でございます。
○議長(飯田 正征君) 説明が終わりましたので、これより修正案に対する質疑を許します。
〔質疑なし〕
○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本件に対する質疑を終わります。田中議員は自席にお戻りください。
これより議案第84号、令和元
年度北栄町
一般会計補正予算(第4号)に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
まず、議案第84号に対して、10番、
田中精一議員外2名から提出されました修正案について起立により採決します。
本修正案に賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(飯田 正征君) 起立多数です。よって、修正案は、可決されました。
次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決します。
お諮りします。修正議決した部分を除く部分については、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、修正議決した部分を除く部分は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第21 議案第85号
○議長(飯田 正征君) 日程第21、議案第85号、令和元
年度北栄町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第22 議案第86号
○議長(飯田 正征君) 日程第22、議案第86号、令和元
年度北栄町
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第23 議案第87号
○議長(飯田 正征君) 日程第23、議案第87号、令和元
年度北栄町
大栄歴史文化学習館特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎日程第24 議案第88号
○議長(飯田 正征君) 日程第24、議案第88号、令和元
年度北栄町
下水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第25 議案第89号
○議長(飯田 正征君) 日程第25、議案第89号、令和元
年度北栄町
風力発電事業会計補正予算(第2号)を議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第26 議案第90号
○議長(飯田 正征君) 日程第26、議案第90号、
工事請負契約の締結について(お
台場大橋橋梁修繕工事)を議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第27 議案第92号
○議長(飯田 正征君) 日程第27、議案第92号、
工事請負契約の締結について(由良宿団地建替工事(第3期))を議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第28 議案第91号
○議長(飯田 正征君) 日程第28、議案第91号、北栄町
教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを議題とします。
これより本案に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり同意することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり同意することに決定しました。
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◎日程第29 発委第6号 及び 日程第30 発委第7号
○議長(飯田 正征君) 日程第29、発委第6号、
所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出について及び日程第30、発委第7号、
教職員定数の改善及び
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の提出についての以上2件を一括議題とします。
総務教育常任委員会委員長に趣旨説明を求めます。
斉尾智弘委員長。
○総務教育常任委員長(斉尾 智弘君)
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発委第6号
令和元年9月25日
北栄町議会議長 飯 田 正 征 様
提出者 北栄町議会
総務教育常任委員会
委員長 斉 尾 智 弘
所得税法第56条の廃止を求める意見書の提出について
地方自治法第109条第6項並びに第7項及び
会議規則第14条第3項の規定により、上記の議案を提出する。
理由
家族従業者の人権の確立が急務であるため。
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次ページをお願いいたします。
所得税法第56条の廃止を求める意見書(案)でございます。本文につきましては、割愛させていただきます。
記。1、
所得税法第56条を廃止すること。以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年9月25日。鳥取県東伯郡北栄町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣。以上でございます。
次に、3ページをお願いいたします。
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発委第7号
令和元年9月25日
北栄町議会議長 飯 田 正 征 様
提出者 北栄町議会
総務教育常任委員会
委員長 斉 尾 智 弘
教職員定数の改善及び
義務教育費国庫負担制度拡充に係る
意見書の提出について
地方自治法第109条第6項並びに第7項及び
会議規則第14条第3項の規定により、上記の議案を提出する。
理由
国の施策として定数改善に向けた財源保障をし、子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが重要であるため。
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一番最後のページをお願いいたします。
教職員定数の改善及び
義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書でございます。本文は割愛させていただきます。
記。1、計画的な
教職員定数改善を推進すること。2、教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を2分の1に復元すること。以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年9月25日、鳥取県東伯郡北栄町議会。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣。以上でございます。
○議長(飯田 正征君) 説明が終わりましたので、これより発委第6号に対する質疑を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。
次に、発委第7号に対する質疑を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 質疑がありませんので、本案に対する質疑を終わります。
委員長は自席にお戻りください。
これより発委第6号に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
これより発委第7号に対する討論に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 討論がありませんので、採決を行います。
本案は、原案のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。
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◎日程第31
議員派遣の件
○議長(飯田 正征君) 日程第31、
議員派遣の件を議題とします。
お諮りします。本件については、皆さんのお手元に配付しているとおり
議員派遣したいと思います。これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、
議員派遣することに決定しました。
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◎日程第32 閉会中の継続調査申出について
○議長(飯田 正征君) 日程第32、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。
お手元に配付しているとおり、総務教育、民生経済、広報広聴の各常任委員会、議会運営委員会、道の駅整備に関する調査特別委員会、北条川放水路に関する調査特別委員会、
懲罰特別委員会(第3号)のそれぞれの委員長から、閉会中の継続調査の申し出がありました。
お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中において継続調査することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(飯田 正征君) 御異議なしと認めます。よって、閉会中の継続調査とすることを決定しました。
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○議長(飯田 正征君) 以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全て終了しました。
これにて
令和元年第6回北栄町議会定例会を閉会します。
午前11時30分閉会
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上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
北栄町議会議長
署 名 議 員
署 名 議 員...