湯梨浜町議会 2020-03-19
令和 2年第 2回定例会(第15日 3月19日)
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第23号は、原案のとおり可決されました。
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◎
日程第3 議案第24号
○議長(入江 誠君)
日程第3、議案第24号、令和元
年度湯梨浜町高齢者及び障がい
者住宅整備資金貸付事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。
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◎
日程第4 議案第25号
○議長(入江 誠君)
日程第4、議案第25号、令和元
年度湯梨浜町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第25号は、原案のとおり可決されました。
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◎
日程第5 議案第26号
○議長(入江 誠君)
日程第5、議案第26号、令和元
年度湯梨浜町介護保険特別会計補正予算(第7号)を議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第26号は、原案のとおり可決されました。
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◎
日程第6 議案第27号
○議長(入江 誠君)
日程第6、議案第27号、令和元
年度湯梨浜町温泉事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第27号は、原案のとおり可決されました。
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◎
日程第7 議案第28号
○議長(入江 誠君)
日程第7、議案第28号、令和元
年度湯梨浜町下水道事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第28号は、原案のとおり可決されました。
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◎
日程第8 議案第29号
○議長(入江 誠君)
日程第8、議案第29号、令和元
年度湯梨浜町農業集落排水処理事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第29号は、原案のとおり可決されました。
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◎
日程第9 議案第30号
○議長(入江 誠君)
日程第9、議案第30号、令和元
年度湯梨浜町東郷財産区
特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第30号は、原案のとおり可決されました。
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◎
日程第10 議案第31号
○議長(入江 誠君)
日程第10、議案第31号、令和元
年度湯梨浜町国民宿舎事業特別会計補正予算(第4号)を議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第31号は、原案のとおり可決されました。
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日程第11 議案第32号
○議長(入江 誠君)
日程第11、議案第32号、令和元
年度湯梨浜町水道事業会計補正予算(第4号)を議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第32号は、原案のとおり可決されました。
日程第12、議案第33号から
日程第22、議案第43号までの11議案は5日の本会議において
提案説明は終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。
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◎
日程第12 議案第33号
○議長(入江 誠君)
日程第12、議案第33号、
湯梨浜町附属機関設置条例の制定についてを議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
光井議員。
○議員(7番 光井 哲治君) この附属機関設置条例について、何点かちょっと質問をしたいと思います。
非常に私これわかりにくいというよりも、まずこの附属機関というその考え方がよくわかりません。というのが、私もこの138条の4というのを読んでみましたが、非常にこれは制約があるもんという解釈をしとります。それはこの138条の4というのは、これはもともとどこから来たかといえば国家行政組織法の第8条から来てるものです。この国家行政組織法の第8条というのは読んでもらえばわかりますが、非常に専門的な、言ってみれば色彩が非常に強い、部署によってはものが設置されると。それを受けてのこれは自治法のほうに来てるという解釈がまず成り立ちます。
それでこの条例ということになってきますと、その中に一番厄介なことは調停とはということと、それから審査とはと、それから審議とは、調査とはという、こういうものが入ってくるわけですね。この解釈からすると、今回出てる提案内容はまず目的が条例の体をなしてない。目的がこの条例というそのものが46機関うちの場合は一括になっておりますが、これがまず明確でないということと、それとその条例ということと、今回あった任用職員等の改正があったがゆえに、一つにはどこに当てはめるかという問題が起こってきたと。それを支払う方法は、条例を設けなければならないということになってるわけですね。これは条例から考えれば、条例が内容的にどうかということがまずこの46機関が附属機関としてふさわしいかということがまず条例化されてから、その後にそこに払う報酬等については別建ての条例に行くのが当たり前の話でないかと僕は思うわけです。だから目的が全く違うものが、つまり費用をこれは出すため、せんがために逆転現象、つまり本末転倒になっとらへんかと、私の解釈からするとそうである。
それから、もう一つは、この138条を受けておりますけど202条だったと思いますけど、そこにもう一つ重要なことが書かれてると思います。これは202条の3、附属機関の事務等というところでもう一つ法律がかかっておりまして、そこを読んでもらえればここにも調停審査、審議または調査等を行う機関とするとはっきり書かれてるわけです。そうすると、この46機関は一括上程というか別表に入れとられますけれども、じゃ一個一個がそういうどれに当てはまるのかと。つまりこれは調停をやるための附属機関なのか、審査なのか、審議なのか。そういうところが条例をかけるんであればまずこれは僕から言えば、もっと言えば46機関は全て別建ての条例でないとおかしい。そうしなければ目的が全く違いますから、まずこの辺がおかしいんではないかなと。だから本末転倒ではないかと。
あくまでも、何度も言いますがこの報酬を払うのは条例が制定後にその出すところは別個に払ってくださいと。払ってくださいというよりも払い方はそうしなさいというのが解釈上成り立つのでないかと。だから今回の233条の2のほうで4のほうに報酬及び
費用弁償の額並びにその支給方法は条例でこれを定めなければならないというのは後の問題ではないか。だから本末転倒ではないかと思うんで、まずそこをちょっとどう解釈しているのか。附属機関をまずどう解釈しているのかちょっと教えてください。
○議長(入江 誠君) 答弁を求めます。
総務課長。
○
総務課長(重松 雅文君) 光井議員の御質問でございますが、そもそも附属機関というのはどんなもんだというようなまずお話がございました。
先ほど来引用されております地方自治法138条の4第3項でございますが、普通公共団体は法律または条例の定めるところにより執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、それから審査会、審議会、調査会その他調停、審査、諮問または調査のための機関を置くことができるということで、附属機関を置くことができるというふうになっております。
そもそも附属機関はということでございますけれども、まず執行機関であります町長あるいは教育
委員会のもとに置かれるということがあります。それから、先ほど来申し上げましたように執行機関の要請によりまして行政執行の前提として必要な、先ほど来出ております調停あるいは審査、審議、調査などを行うということ。それから、一般的に審査会だとか審議会というような名称がつけられるというようなこと。それから、先ほど来ありますように、法律または条例によって設置するということが前提になっておることがこの附属機関ということでございます。
附属機関の特徴といたしましては、合議制の機関であるということがございます。それから、附属機関には最終的な意思決定を行う機関ではないと。執行機関に答申を行うものであって、その採決というのは執行機関の裁量であるということが前提になっております。
それから、附属機関は執行機関の直接の監督を受けない。委員のそれぞれの自由な裁量、審議に基づいて執行機関とは独立して審議、意思決定をするというようなことが上げられると思っております。
そもそもこの附属機関が設置されるという理由といたして考えられるのが、要するにそういった行政の民主化の観点から住民の意思を十分に反映させるということがございますし、複雑化、高度化している行政需要に対応するため専門的な知識であるとか技術をそういった機関に求めたいということもあろうかと思います。それから、第三者の視点を入れることによって公正な行政執行が図られるということ。それから、そういった中立的な立場から意見を言ってもらうというようなことから、そういうようなことから附属機関というのがあるというふうに認識をしております。
先ほど来おっしゃっています今回この条例を上程した背景には、これまで条例に基づかない要するに要綱あるいは規則の中でこういった附属機関を設定しておったわけですが、これは本来条例でもって、その条例を根拠にして設置しなさいというのが先ほど来ずっと申し上げましたとおり地方自治法の趣旨といいますか精神でございますので、それに基づいてこれまで要綱で設置してありました附属機関に相当するもの、それを今回改めて条例の中で設置して、地方自治法のそのそういった趣旨に沿うように条例を制定したいということでございまして、既に提案しております機関については動いておる機関も当然ございます。今回の、後ほど全協の中でも出てまいりますが、ふるさと創生の関係の今回の協議の内容、これもそういった協議会の中で御討議いただいた内容を議会の中で内容を報告させていただくということがございますし、それから上下水道の料金改定のこともきょう全協の中でこれから報告があると思いますけども、これもそういった検討
委員会の中で答申があったことを皆さんのほうに御報告させていただいて、内容をつまびらかにして御議論いただきたいという趣旨のものでございますので、そういったことで今回この条例を制定したということで、御理解をいただきたいというふうに思っております。
当然附属機関の委員さんに報酬を払うには、そういった条例の根拠が要るということはもとよりだというふうに考えております。以上でございます。
○議長(入江 誠君) 追加質疑ありますか。
光井議員。
○議員(7番 光井 哲治君) 私は、附属機関を設置することをおかしいと言ってるわけじゃないです。当然138条の4ですか、これ何で今までこういうことが放置というよりも、うちだけではないんです、これね。恐らくどこも行ってきたことなんですよ。それでその解釈は、執行機関の附属機関の設置は条例で定めなければならない。これもう当たり前なことなんです。要綱によって設置することは、これも許されない。当該団体の職員だけで構成されるものや、町部局職員のみで構成される単に執行機関の補助部局内における事務執行の一方法として理解されるようなものであれば条例は要らないと。
だから僕が申し上げているのは、附属機関としてさっき言った4つの何に該当するんだと。これは審議なのか答申なのか調査なのか調停なのか。そこが全部この46機関は持ってる目的が違うわけですよ、見れば。だから附属機関としてまず条例をやるんであれば、まず条例って普通に考えれば第1条に目的が来るわけでしょ。町条例その他をみんな見ても、これは何の条例ですか、目的はって。簡単に言えば、公民館の何とかかんとかの条例とかってなったら「この条例は」に始まるわけでしょ。こういうものを目的としてこの条例を定めますと。
これを見ると、もとに返りますがこの附属機関設置条例は趣旨から入ってるわけですよ。さっき言ったように、その報酬をどう払うかということは条例によって定めなければならないというのは後の問題なんです、僕から言わせれば。だからこの46機関がまず附属機関として本当にふさわしいものであるかということが条例で、きちっとそれで今言った目的は何ですかと。それから、先ほど言った審査の内容というのはどういう種類にはまっていきますかと。そうでなければ、条例化する意味ないんじゃないですか。それがあって初めて、そこで支払われる報酬及び役務に対する費用は何ですか、どこから払うですかというのを条例として定めるわけでしょ。流れがそうじゃないかと僕は思う。それでここは本末転倒ではございませんかということです。だからそこをもう一度、これ非常に僕は拙速なやり方ではないかと。あくまでも支払うがために逆に当てはめてきた。つまり、どうしてもそういうものを、支払いを、任用職員のほうから見たときに当てはまってこないから、ここのところで全部大枠っちゅうか大がかりにばずっとかけてるけども、本来からするとこれ条例が2つにならな僕はおかしいと思うんだけど、僕の解釈は間違いですか。
○議長(入江 誠君)
総務課長、答弁。
○
総務課長(重松 雅文君) 光井議員の御指摘、本来そのそれぞれの附属機関の目的なり趣旨なり、例えば構成メンバーなりそういったものをしっかり条例として上げるべきでないかというような多分趣旨のお話だと思っております。
今回上程させていただいた内容をごらんになっていただければと思いますが、附属機関そして所掌事務ということで、例えば行政改革推進
委員会という附属機関についての所掌事務につきましては行政改革の推進に関する必要な事項の調査及び審議に関する事務ということで、条例の中で事務を明確にしておると。以下、附属機関ずっと書いてございますが、それぞれの所掌事務について明確にしておるというところでございます。
その次の例えば構成メンバーはどうだとかいったことについては、それぞれの今現在あります要綱の中にそれぞれうたってあるわけでございまして、そういった意味でここの第3条、委任というとこでございますが、この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は当該附属機関の属する執行機関が別に定めるということで、別に定めるということが今現在定めておる要綱というふうに解釈をしていただきたいと思っております。
先ほど来おっしゃっていましたように、安易にこういった附属機関を設けるということもございます。そもそも条例で定めてある附属機関も実際に現在あるわけでございます。例えば湯梨浜町情報公開審査会という附属機関がございますが、これは湯梨浜町情報公開条例という条例に基づいて設置されている附属機関のずっと26機関、実際条例で定めている附属機関もあるんですが、そうでない本来条例で定めるべき内容のものがそういったことで要綱というようなことで定められていたということがあるものですから、それはこのたびの中でしっかり整理させていただいて、条例に基づいたものだというふうに位置づけをしたいということが大きな今回の趣旨でございまして、今回の地方自治法の改正なりの中にあわせてこういったこともしっかり整理していきたいという趣旨で、今回条例の改正を上程させていただいたというのが大きな趣旨でございます。以上です。
○議長(入江 誠君) 光井議員。
○議員(7番 光井 哲治君) もう一回しかありませんから、もう一回だけ。どうも私が解釈する頭の中と物事がどうも
総務課長との話ではちょっとずれがあるのかな。もともとこの附属機関というのは、執行機関の附属機関は委員をもって構成される合議制の機関で、先ほど言われたとおりです。執行機関と異なり、みずから地方公共団体の機関として最終的な意思を決定する権限はなく、執行機関の事務執行の前提として必要な調停、審査、審議及び調査を行うのが職務の機関であると。そのとおりなわけですよ。先ほど言われたように、こういうこれこれ複雑なものをいろんな多岐にわたると。これを行政の民主化でどうするかという目的がそこにはまってくる。ということです。
さっき言いました自治法のこの附属機関は、国家行政法第8条に相当しようという解釈なわけです。先ほど言いませんでしたけどね、この国家行政法第8条は第3条の各行政機関には法律に定める所掌事務の範囲内で法律または政令の定めるところにより重要事項に関する調査、審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせようとするために合議制の機関を置くことができるというのから流れが来てるわけです。ここに書いてあるそのこれを8条の1からずっと書いてあるのを読めば、いかに今言った普通ではこの行政機関では判断がしにくい。これはあくまでも専門的、こういう多岐にわたるというものでいかないかんという考え方から流れてきてるわけです。僕もそれはわかるんです。だけどこれがうちの条例のこれを見ると、本当で46機関がそれに当てはまるものかどうか。それであくまでも継続審議とか答申の役割だけを期待するものであれば、条例という附属機関に該当するのか。ここはもう少し慎重に峻別させて、これはふさわしい、これは執行機関の内部機関にとどめてもおかしくない、条例までする必要はない。部局の範囲内の中で判断する事務なのかそうではないのかという選別がまずつけられてないんじゃないかという思いがしたのがずっとこの思いなわけです。だから附属機関をつくるなとは僕は言ってないんです。ただ、さっきから言うようにその後にこれをそういう附属機関をつくった場合には、どういう費用の支出ができますかということは別に条例で定めなさいというのがその法の趣旨ではないですか。202条、203条だったかにある、その203条の2の4項に当てはまってくる報酬及び
費用弁償の額並びにその支給方法は条例でこれを定めなければならないとなってるわけですから、それはつまりその本旨である附属機関という条例は何だということがあってからここに来るんではないかというのが僕の解釈なわけです。だからもうちょっとここはそういう峻別をまずしていかないと、これは単なる形式的な条例に終わらへんですかって思いがあるんで、もう一回再度。回答を聞いても恐らく同じ回答を繰り返しをされるんでしょうけど、私にはどうも理解しがたい。
○議長(入江 誠君) 答弁を求めます。
総務課長。
○
総務課長(重松 雅文君) 繰り返しになろうかと思いますけども、それぞれ附属機関にあっての所掌事務というのがそれぞれここに掲げてあるとおりでございます。何回も申し上げますけども、その町の執行機関の附属機関として必要な機関ということで認識のもとに、これは附属機関という捉えとしてそれぞれのお立場の中でそれぞれの御意見をいただいて、それを町の行政に反映させていくというのがこれの附属機関の趣旨だというふうに理解しておりますので、そういった意味からも今回この条例を上程させていただいたということでございます。以上でございます。
○議長(入江 誠君) どうぞ。
○
代表監査委員(礒江 俊二君) 済みません、余計なおせっかいかもしれませんけども、私もこの条例を見てちょっと検討が不十分だなという印象を持ちましたので、この条例には2つの問題があろうかと私の意見では思います。
まず第1は、先ほど
総務課長答弁されましたけれども、この審議事項やそれから権限あるいは各附属機関の構成なんていうのは基本事項であって、先ほど最後の条文に執行機関に委任するという規定でということになると、まず1点目の問題はこの執行機関というと町なり教育
委員会ですけれども、農業
委員会も、そこの恣意的な運用になりゃせんかという問題が一つあります。というのは、誰を選ぶか、どういう分野で選ぶかというのは附属機関というのは行政機関の一環でありますんで、そこのところはやっぱり基本事項として本来明示するべきじゃないのかというのが一つの問題だというふうに感じます。
それから、この今46の附属機関一括して、これはこういう一括のやり方もあるんですけれども、中身を見てみると連絡会だとか協議会だとか、今現在ある、先ほど光井議員が言われました今まで設置要綱等で補助的に助言、町民からの助言なり広く意見を求めたいというのであれば、それは補助機関として今までもやってるし十分やれるんじゃないか。わざわざ行政機関に格上げするというんだったら、この46の何を期待してどういう構成でどういう審議を経て、それからそれの意見を町の執行機関としてどう生かそうという行政機関サイドの流れがあるんですけれども、それの峻別ができてないんじゃないか。
これ見ると、今やっとる事業について幅広く町民からの意見を聞きたいとか、この分野について広く意見を聞きたい。それから連絡を密にしましょうやみたいなところや、農業
委員会なんかでも委員の候補者の評価
委員会、候補者を選定するのにわざわざその事前段階のあれを行政機関の一部ということで、附属機関に格上げする必要があるんかどうか。今、設置してる実務的に要綱等で設置してるものをみんな上げてきたんじゃないかという印象が私には見えてきたので、その今の2点についてもう少し慎重に検討する必要があるんじゃないか。
要綱で幾らでも設置できることはできるんで、それを行政機関に格上げする必要があるもんと、今までの要綱で例えばこの事業が終わったらじゃあ条例改正するという作業が今後必要になってきます。そしたら朝令暮改じゃないけども、ある一定の基本事項について重要なもんだから行政機関の一環として専門家の意見を聞こうというふうな継続的なもの、それから内容的にもそれなりの意見を尊重すべきものというのと、幅広く皆さんの意見を聞きましょうって実務上円滑に進めていくためにというものの仕分けをもう少しする必要があるんかなというふうな感じがしております。
無駄な発言をしましたけども、参考としていただければというふうに思います。以上です。
○議長(入江 誠君) その他質疑はありますか。
はい。
○議員(1番 寺地 章行君) 済みません、町長の見解をちょっとお聞きしたいです、もし、簡単でいいですが。
○議長(入江 誠君) 町長、答弁。
○町長(宮脇 正道君) 多分、私もこの表を見たときに従来のいわゆる附属機関というものと比べたり考えたりして、ちょっとぐちゃぐちゃたくさん入ってるという抵抗感はございましたけれども、冒頭の前提としてどちらが先かっちゅうことはあるんですけれども、このたびの給与改定といいますか、年度任用職員の体系の中でそれでやるものについては条例の根拠を持たせなさいということですから、恐らくここに設けていないものは別建てでそっちのほうの給与を支払おうと思えば、その給与部分について条例を設けてということになろうかと思っております。
恣意的にということはございましたけれども、それはこれまでの要綱で定めるものについても恣意ということが条例でなって出てくるかといえば、そこはむしろ逆になくなるんじゃないかなという気は持ったりしているところでございます。
中で個別的にということになれば、もう一つのほうの年度のその任用職員のほうとのかかわりもあって、それを基本的にはそれを読み解くときに総務課のほうでこれはどうだこれはどうだというのを判断して、ですから要綱のままで残して年度任用職員に位置づけなかったものもありますので、そういった意味では取捨もしとるつもりでございます。
具体的にどんなものがというようなことでもあればまた精査をしてということもあるかもしれませんけれども、4月から適用ということで時間的な制約もありますので、一応これで進めさせていただければというふうに思っているところですけれども。
○議長(入江 誠君) その他質疑ありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) それでは、異議がありますので起立により採決いたします。
議案第33号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(入江 誠君) 起立少数です。よって、議案第33号は、否決されました。
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日程第13 議案第34号
○議長(入江 誠君)
日程第13、議案第34号、
湯梨浜町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第34号は、原案のとおり可決されました。
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日程第14 議案第35号
○議長(入江 誠君)
日程第14、議案第35号、
湯梨浜町職員の服務宣誓に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第35号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
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日程第15 議案第36号
○議長(入江 誠君)
日程第15、議案第36号、
湯梨浜町特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する
条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第36号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
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日程第16 議案第37号
○議長(入江 誠君)
日程第16、議案第37号、民法の一部改正に伴う
関係条例の
整備等に関する条例の制定についてを議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第37号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第17 議案第38号
○議長(入江 誠君)
日程第17、議案第38号、
定住自立圏の形成に関する協定の一部変更についてを議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第38号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第18 議案第39号
○議長(入江 誠君)
日程第18、議案第39号、
湯梨浜町過疎とみなされる区域に係る
過疎地域自立促進計画の変更についてを議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第39号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第19 議案第40号
○議長(入江 誠君)
日程第19、議案第40号、町道の
路線変更についてを議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第40号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第20 議案第41号
○議長(入江 誠君)
日程第20、議案第41号、町道の
路線認定についてを議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第41号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第21 議案第42号
○議長(入江 誠君)
日程第21、議案第42号、権利の放棄について(
生活保護法第63条に基づく
返還金)についてを議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第42号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第22 議案第43号
○議長(入江 誠君)
日程第22、議案第43号、権利の放棄について(
営業未収金)についてを議題といたします。
質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第43号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第23 議案第5号 から
日程第39 議案第21号
○議長(入江 誠君)
日程第23、議案第5号から
日程第39、議案第21号までの17議案を一括議題といたします。
この17議案は、5日の本会議において
提案説明が終わり、令和2年度予算特別
委員会に付託され審査が行われましたので、予算特別委員長に審査報告を求めます。
米田強美委員長。
○令和2年度予算特別
委員会委員長(米田 強美君) 報告書を読み上げ報告とかえさせていただきます。
───────────────────────────────
令和2年3月19日
湯梨浜町議会議長 入 江 誠 様
令和2年度予算特別
委員会
委員長 米 田 強 美
委員会報告書
本
委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。
───────────────────────────────
1、審査の経過。令和2年3月5日、令和2年第2回湯梨浜町議会
定例会において令和2年度予算特別
委員会に付託された事件について、本
委員会を3月11日、12日に開催し17会計の当初予算についてその可否を慎重に審査いたしました。
2、審査結果。我が町の将来に向けて、湯梨浜町総合計画及び
湯梨浜町過疎計画などに基づく具体的な事業並びに令和元年度事業の評価、検証に問題や課題はないか。さらには町の強みを生かし弱みを克服する施策を中心にしながら、令和2年度予算について活発に議論を展開した。
審査に当たっては、地方創生の推進、人口減少への歯どめや持続可能なまちづくりに向けて、また的確な行政サービスの提供が町民の満足度の向上を目指すものとして十分に予算に反映されているのか、各種事業の内容が真に町民が求めている方向で効果が発揮されるものになっているのかの視点に立って会計ごとに委員一同慎重審議を行い、下記一覧表のとおり付託された17会計について原案のとおり可決することと決した。
なお、予算審査過程での主な指摘、意見、要望、進言事項などを付記し
委員会報告といたします。
付記した主な事項は、1、旧北溟中学校管理運営臨時経費。跡地の処理の費用負担は現在本町と北栄町の事務レベルで検討している。相手があることであるが、急いで進めることも必要である。資産価値が明確になった段階で町長同士で検討していただくことが望ましいが、それができなければ中立的な第三者
委員会を立ち上げて検討することも方法の一つである。議員の議論を深めるためにも、節目節目に情報を提供するよう進言した。
2、ながせこども園委託料。公立こども園とながせこども園では3歳未満児で給食の材料費に月2,559円の差があり、8年間も続いている。長年、前年の決算を見て予算を組んでいたこと、提出されている決算書に食材費の内訳が添付されておらずチェックしていなかったことが原因であり、今後は公立こども園と同じ条件で適正に予算要求し、執行するよう進言した。
3、防災訓練事業。防災訓練の本部訓練はよくできているが、集落の訓練、要支援者への対応ができていない。町は集落で要支援者を含む避難訓練ができるよう、積極的に地域に出かけ指導するよう進言した。
4、グラウンドゴルフふる里公園指定管理等経費。町は、株式会社チュウブに公園の指定管理者として業務の管理委託を行っているが、同社は別に県グラウンドゴルフ協会の事務も請け負っており経費を受けている。令和2年度は業務量の増による人件費も増額しており、町指定管理者として事業を適正に執行を行うのはもとより、県協会の業務と町管理分の業務経費について疑念が出ないよう明確にしておくよう進言した。
5、SIBを活用した飛び地型自治体連携事業。前事業の食と健康のまちづくり事業では、町民への動機づけが不十分で会員数が目標に遠く及ばなかった。健康寿命の延伸はすばらしいことである。町は町民運動として取り組みたいということであり、体制をしっかり組んで取り組むよう進言した。
6、IUJターン促進事業、生涯活躍のまち推進事業。当初の目的は首都圏からアクティブシニアを呼び込むとしていたが、ほとんどが県内や近隣の市町の方であった。移住については交付金や補助金に頼る政策で自治体の色も出しにくく、単に競争のようになってしまっている。移住政策よりは人口が少なくても豊かで住み心地のよい町と思えてもらい、一度都会に出た方が生まれ育った故郷に戻ってきていただく政策も推進するよう進言した。
その他、震災に強いまちづくり促進事業、遺跡発掘等調査事業、スクールソーシャルワーカー活用事業、コミュニティ・スクール推進体制構築事業、地域未来塾推進事業、泊分館管理運営臨時経費、鳥獣被害総合対策事業、防災連携備蓄事業、脱フレイル大作戦など多くの事業に対し意見や要望が出された。
予算執行に当たっては、上記の事業に加え国民宿舎事業特別会計など意見、提言のあった事業を初めとする一般会計、特別会計の全ての事業をさまざまな角度から絶えず精査され、公平公正かつ町民の安心安全な暮らしのために取り組むこと、また全職員の英知を結集するとともに町民の声を的確に把握すること、そしてスピード感を持って限られた貴重な財源を有効活用して、均衡ある町の発展と特色あるまちづくり施策に取り組むことを強く求める。
本
委員会の意見や指摘事項を真摯に受けとめ、今後の湯梨浜町の行財政運営に努めていただきたい。
以上をもって報告といたします。
○議長(入江 誠君) これをもって議案第5号から議案第21号までの17議案についての委員長報告は終わります。
なお、質疑については、議長を除く議員全員で構成する特別
委員会で審査しておりますので省略いたします。
これより討論に入りますが、討論及び採決については議案ごとに行います。
初めに、議案第5号、令和2年度
湯梨浜町一般会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第5号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) それでは、異議がありますので、起立により採決いたします。
議案第5号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(入江 誠君) 起立多数です。よって、議案第5号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第6号、令和2年度
湯梨浜町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第6号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案は、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第7号、令和2
年度湯梨浜町高齢者及び障がい
者住宅整備資金貸付事業特別
会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第7号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第8号、令和2年度
湯梨浜町国民健康保険事業特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第8号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第9号、令和2年度
湯梨浜町後期高齢者医療特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第9号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第10号、令和2年度
湯梨浜町介護保険特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第10号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第11号、令和2年度
湯梨浜町温泉事業特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第11号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第12号、令和2年度
湯梨浜町下水道事業特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第12号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第13号、令和2年度
湯梨浜町農業集落排水処理事業特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第13号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第14号、令和2年度
湯梨浜町長瀬財産区
特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第14号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第15号、令和2年度
湯梨浜町橋津財産区
特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第15号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第16号、令和2年度
湯梨浜町宇野財産区
特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第16号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第17号、令和2年度
湯梨浜町舎人財産区
特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第17号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第18号、令和2
年度湯梨浜町東郷財産区
特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第18号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第19号、令和2年度
湯梨浜町花見財産区
特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第19号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第19号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第20号、令和2年度
湯梨浜町国民宿舎事業特別会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第20号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第21号、令和2年度
湯梨浜町水道事業会計予算について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
議案第21号に対する委員長の審査報告は、原案可決です。
本案を、委員長の報告のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第21号は、原案のとおり可決されました。
これをもって令和2年度予算特別
委員会の調査を終了いたします。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第40 議案第45号
○議長(入江 誠君)
日程第40、議案第45号、令和元
年度湯梨浜町一般会計補正予算(第10号)を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
町長。
○町長(宮脇 正道君) 議案第45号、令和元
年度湯梨浜町一般会計補正予算(第10号)について提案理由を申し上げます。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ382万2,000円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ99億5,838万4,000円とするものでございます。
このたびの補正予算につきましては、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策について、国の支援策が現段階において把握できているものを追加提案させていただくものでございます。
補正の内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により3月2日から春休みの前日までの間、平日において放課後児童クラブを午前中から開所するための経費、人材確保等に要する経費など365万6,000円を計上いたしますとともに、安全対策事業のうち新型コロナウイルス感染症対策として行う子ども用マスク、消毒液購入費、臨時休業期間の学校給食費を保護者に返還するために要する経費などをお願いいたしているところでございます。
なお、新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策につきましては、テレビ、新聞などさまざまな形で報道されているところですが、現段階において制度設計が不明確なものも多く、今後その詳細が明らかになってくるものと思われます。今後も国の動向を注視しながら、迅速な対応に努めてまいりたいと考えています。
以上、地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。
詳細につきましては担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。
○議長(入江 誠君) 担当課長より補足説明を求めます。
総務課長。
○
総務課長(重松 雅文君) 議案の第45号でございます。令和元
年度湯梨浜町一般会計補正予算(第10号)の補足の説明をさせていただきます。予算書の4ページをお願いをいたします。
第2表でございます。債務負担行為の追加の補正でございます。内容につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受けて発動されました県の融資制度であります県地域経済連動対策資金を無利子化するため、資金を貸し付ける金融機関に県と町で3年間分の利子額を補助金として交付するものでございます。事項は令和元年度地域経済変動対策資金利子補給補助金、期間、限度額については記載のとおりでございます。
それから、予算書は8ページ、歳出のほうをお願いいたします。歳出の説明で歳入についても触れていきたいと思います。
3款の民生費、2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の説明欄の新型コロナウイルス感染症対策事業(児童クラブ)でございます。新型コロナウイルス感染症対策のため、3月の2日から3月の24日まで町立小・中学校が一斉の臨時休校となっております。家庭で保育ができない者に対しまして、町内5カ所の放課後児童クラブを臨時休校期間中、午前8時から午後7時まで開所しております。これにかかわります支援員等の賃金あるいは消毒液や燃料費などの需用費として365万6,000円を増額を補正いたします。なお、財源につきましては子ども・子育て支援交付金365万4,000円、これは国庫補助金の10分の10でございますが、これを充当いたします。
それから、その下の2目児童措置費の説明欄の新型コロナウイルス感染症対策事業(保育施設)でございます。町内8園のこども園等で不足いたします子ども用のマスクでありますとか消毒液の購入費として5万7,000円を増額をいたします。財源といたしまして、保育対策総合支援事業費補助金5万6,000円、これも国庫補助でございます。10分の10の国庫補助金を充当いたします。
9款の教育費、1項教育総務費、3目の給食事業費の説明欄の新型コロナウイルス感染症対策事業(学校給食センター)でございます。臨時休校に伴います3月分の学校給食費を保護者の口座に返金するための手数料でありますとか、通知書に係ります郵券料など15万1,000円を増額補正いたします。なお、財源といたしましては学校臨時休業対策費補助金11万2,000円、これが4分の3でございますが、国庫補助金を充当いたします。以上でございます。
○議長(入江 誠君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第45号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第41 議案第46号
○議長(入江 誠君)
日程第41、議案第46号、
町長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
町長。
○町長(宮脇 正道君) 議案第46号、
町長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます。
先月2月19日に町立たじりこども園で卵アレルギーを持っている2歳児4名に誤って卵が含まれたケーキを提供し、そのうちの1名の園児にアレルギー症状が出たため、病院に救急搬送と治療を受けたという事案が発生いたしました。園児は無事21日に退院され心から安堵したところでございますが、このたびの件により園児やその御家族の皆様には多大な御迷惑と御心配をおかけいたしますとともに、多くの保護者の皆さんに不安や不信感を提供するに至ったところでございます。アレルギー食品の誤食は場合によっては重篤な症状をもたらすものであり、あってはならないことであると心得ており、園児や御家族の皆様はもとより町民の皆様に深くおわびを申し上げますとともに、職員とともに再発防止に万全を期すことをお誓い申し上げます。
このたびの条例の一部改正は、この事態を招いたことへの責任として私の令和2年4月1日から4月30日までの1カ月分の給料を10%削減しようとするものでございます。地方自治法第96条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものでございます。
詳細につきましては担当課長が御説明申し上げますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いいたします。
○議長(入江 誠君) 担当課長より補足説明を求めます。
総務課長。
○
総務課長(重松 雅文君) 議案第46号、
町長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例について補足の説明をさせていただきます。
今回の条例改正につきましては、先ほど町長の提案理由でありましたとおり本年4月の町長の給料を10%減額するものでございます。
それでは、新旧対照表をごらんをいただきたいと思います。第3条の表題の部分でございますが、改正の前、下線の引いてあります「及び
教育長」を削除いたします。
それから、第3条の本文中でございます。改正前の下線の引いてある「平成29年10月1日」、それから「平成29年10月31日」を改正後「令和2年4月1日」、「令和2年4月30日」にそれぞれ改めるものでございます。
それから、またその下の改正前、下線の引いてあります「及び
教育長」それから「町長は」、それから「、
教育長は同条例別表第1に規定する額から6万2,100円を減額して55万8,900円」という部分、これを削除するものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。以上です。
○議長(入江 誠君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第46号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第42 議案第47号
○議長(入江 誠君)
日程第42、議案第47号、
湯梨浜町監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
町長。
○町長(宮脇 正道君) 議案第47号、
湯梨浜町監査委員の選任につき同意を求めることについて提案理由を申し上げます。
本案は、礒江俊二委員が令和2年4月30日をもって退職されるのに伴い新たに監査委員を選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により本議会の同意を求めるものでございます。
今回選任いたしたいと予定しております方は、敬称は略させていただきますが、湯梨浜町大字別所、金涌孝則でございます。なお、任期は令和2年5月1日から令和6年4月30日までの4年間でございます。
以上、御審議の上、御同意を賜りますようお願いいたします。
○議長(入江 誠君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、議案第47号は、原案のとおり同意することに決定いたしました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第43
令和元年陳情第9号 及び
日程第44
令和元年陳情第13号
○議長(入江 誠君)
日程第43、
令和元年陳情第9号、
米軍普天間飛行場の
辺野古移設を促進する
意見書に関する陳情及び
日程第44、
令和元年陳情第13号、
公共放送の運営に係る
コンプライアンスの徹底及び、消
費者保護体制の強化を求める
意見書の提出について(陳情)の2件を一括議題といたします。
総務産業常任
委員会委員長より審査結果の報告を求めます。
浦木靖委員長。
○総務産業常任
委員会委員長(浦木 靖君)
───────────────────────────────
令和2年3月19日
湯梨浜町議会議長 入 江 誠 様
総務産業常任
委員会
委員長 浦 木 靖
陳情審査報告書
本
委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第95条の規定により報告します。
───────────────────────────────
受理番号、令和元年第9号。付託年月日、令和元年9月6日。件名、
米軍普天間飛行場の
辺野古移設を促進する
意見書に関する陳情。審査の結果、不採択。
委員会の意見として、住民の方の考えは理解できるが、国際的な問題等を鑑みて地方議会で判断すべき問題ではないという理由によって不採択といたしました。
受理番号、令和元年第13号の分で付託年月日が令和2年3月5日。件名が
公共放送の運営に係る
コンプライアンスの徹底及び、消
費者保護体制の強化を求める
意見書の提出について、これは陳情でございますが、審査の結果、採択でございます。趣旨といたしまして、この後、皆様に副委員長が
意見書を提案し、賛同いただければ政府に提出ということにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(入江 誠君) 審査報告が終わりましたので、一括質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
これより討論に入りますが、討論及び採決については陳情ごとに行います。
初めに、
令和元年陳情第9号、
米軍普天間飛行場の
辺野古移設を促進する
意見書に関する陳情について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
この採決は起立によって行います。
この陳情に対する委員長の審査報告は、不採択であります。
令和元年陳情第9号を採択とすることに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(入江 誠君) 起立少数です。よって、
令和元年陳情第9号は、不採択とすることに決定しました。
次に、
令和元年陳情第13号、
公共放送の運営に係る
コンプライアンスの徹底及び、消
費者保護体制の強化を求める
意見書の提出について(陳情)について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
この陳情に対する委員長の審査報告は、採択であります。
委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、
令和元年陳情第13号は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第45 陳情第1号 から
日程第48 陳情第4号
○議長(入江 誠君)
日程第45、陳情第1号、
選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い
民法改正を求める
意見書提出を求める陳情から
日程第48、陳情第4号、
公定価格の改善、
待機児童解消、
保育士の
処遇改善のための必要な措置を求める
意見書の提出を求める
陳情書までの4件を一括議題といたします。
教育民生常任
委員会委員長より審査結果の報告を求めます。
浜中武仁委員長。
○教育民生常任
委員会委員長(浜中 武仁君)
───────────────────────────────
令和2年3月19日
湯梨浜町議会議長 入 江 誠 様
教育民生常任
委員会
委員長 浜 中 武 仁
陳情審査報告書
本
委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第95条の規定により報告します。
───────────────────────────────
受理番号第1号、件名、
選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い
民法改正を求める
意見書提出を求める陳情。審査の結果、不採択です。
委員会の意見、最高裁判所は夫婦同姓の強制は合憲と判断している。また、再婚禁止期間の廃止は相続等の問題も生じる。
受理番号第2号、件名、
女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める陳情。審査の結果は採択です。
委員会の意見、趣旨、願意は妥当と認める。
受理番号第3号、件名、
厚生労働省による公立・
公的病院名の公表の
白紙撤回と
地域医療の充実を求める
意見書の提出を求める陳情。審査の結果は採択です。
委員会の意見は、趣旨、願意は妥当と認める。
受理番号第4号、件名、
公定価格の改善、
待機児童解消、
保育士の
処遇改善のための必要な措置を求める
意見書の提出を求める
陳情書。審査の結果は採択です。
委員会の意見は、趣旨、願意は妥当と認める。
受理番号第2号、第3号、第4号については、後ほど政府に
意見書を提出したいと思っております。以上です。
○議長(入江 誠君) 審査の報告は終わりましたので、一括質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
これより討論に入りますが、討論及び採決については陳情ごとに行います。
初めに、陳情第1号、
選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い
民法改正を求める
意見書提出を求める陳情について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
この採決は起立によって行います。
この陳情に対する委員長の審査報告は、不採択であります。
陳情第1号を採択することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
○議長(入江 誠君) 起立少数です。よって、陳情第1号は、不採択とすることに決定いたしました。
次に、陳情第2号、
女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める陳情について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
この陳情に対する委員長の審査報告は、採択であります。
委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、陳情第2号は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
次に、陳情第3号、
厚生労働省による公立・
公的病院名の公表の
白紙撤回と
地域医療の充実を求める
意見書の提出を求める陳情について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
この陳情に対する委員長の審査報告は、採択であります。
委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、陳情第3号は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
次に、陳情第4号、
公定価格の改善、
待機児童解消、
保育士の
処遇改善のための必要な措置を求める
意見書の提出を求める
陳情書について討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
この陳情に対する委員長の審査報告は、採択であります。
委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、陳情第4号は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
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◎
日程第49 発議第1号
○議長(入江 誠君)
日程第49、発議第1号、
公共放送の運営に係る
コンプライアンスの徹底及び、消
費者保護体制の強化を求める
意見書の提出についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
河田洋一議員。
○議員(5番 河田 洋一君)
───────────────────────────────
発議第1号
公共放送の運営に係る
コンプライアンスの徹底及び、
消費者保護
体制の強化を求める
意見書の提出について
上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。
令和2年3月19日提出
提出者 湯梨浜町議会議員 河 田 洋 一
賛成者 〃 浦 木 靖
〃 〃 寺 地 章 行
〃 〃 松 岡 昭 博
〃 〃 米 田 強 美
〃 〃 竹 中 寿 健
───────────────────────────────
──これより
意見書を朗読をいたしまして報告とさせていただきます。
───────────────────────────────
公共放送の運営に係る
コンプライアンスの徹底及び、
消費者保護
体制の強化を求める
意見書
報道によれば、NHKの受信契約などを巡り、全国の消費生活センターに寄せられた相談件数が2016年度に8,472件となり、過去10年間で4倍に急増した。件数は、その後2017年度は10,641件、2018年度は8,067件となっており、高値で推移している。
最近では、NHK名古屋拠点放送局から受信料の集金業務を委託されていた会社の社長の男が、契約者名簿を流出させ、共謀者がその個人情報を基に特殊詐欺をしたゆゆしき事件が発生している。
令和元年5月22日の消費者問題に関する特別
委員会において、テレビ放送サービスは20代の消費者相談のトップ3に入っており、そして高齢者も60代、80代とランキング入りをしている深刻な実態が浮かび上がった。
とりわけ若者や高齢者などは、交渉力も弱く、社会的な弱者とされる中、これだけたくさんの相談が寄せられている現実は、真剣に受け止める必要がある。
NHKの料金に関しては、同社及び政府の説明では「特殊な負担金」「サービスの対価としての料金ではなく、公共料金そのものではないが、公共料金的な性格がある」とされ、そのため説明義務、契約関係からの離脱のルール、販売勧誘活動の在り方についての特定商取引法などのルールが適用されず、抜け道になっている。
2017年でいえば、消費生活センターに寄せられる相談総件数(PIO-NET)93万件のうち、1万件以上がNHK関連という事態について、問題視する必要がある。
以上述べてきたように、NHKの契約事務に係る
コンプライアンスの徹底と、総務省等関係省庁における監督の強化、消
費者保護体制の強化について、適切な措置をとられるよう要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
令和2年3月19日
鳥取県東伯郡湯梨浜町議会
【提出先】 内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、総務大臣、
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)、消費者庁長官
───────────────────────────────
以上です。
○議長(入江 誠君) 提案理由の説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
発議第1号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、発議第1号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第50 発議第2号 から
日程第52 発議第4号
○議長(入江 誠君)
日程第50、発議第2号、
女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める
意見書の提出についてから
日程第52、発議第4号、
公定価格の改善、
待機児童解消、
保育士の
処遇改善のための必要な措置を求める
意見書の提出についてまでの3議案を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
増井久美議員。
○議員(6番 増井 久美君)
───────────────────────────────
発議第2号
女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める
意見書の
提出について
上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。
令和2年3月19日提出
提出者 湯梨浜町議会議員 増 井 久 美
賛成者 〃 浜 中 武 仁
〃 〃 上 野 昭 二
〃 〃 光 井 哲 治
〃 〃 会 見 祐 子
〃 〃 入 江 誠
───────────────────────────────
女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める
意見書
女性差別撤廃条約選択議定書は、女性差別撤廃条約の実効性を高めるために1999年の国連総会で採択され、2020年1月現在、締約国189カ国中113カ国が批准しています。条約締約国の個人または集団が、条約で保障された権利の侵害を女性差別撤廃
委員会に直接申し立てをすることができ、
委員会が内容を審議し通報者と当事国に「見解」「勧告」を通知する制度を定めています。
女性差別撤廃条約の締約国は、「女性に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意」しています。国連が定めた国際的な基準の適用を積極的に国内ですすめることが、締約国である日本政府の役割であることは明らかです。2016年に日本の条約実施状況を審議した女性差別撤廃
委員会をはじめ、2017年に日本の人権状況の普遍的定期審査を行った国連人権理事会も、同条約選択議定書の批准を再度日本政府に勧告しています。
2020年までの政府の第4次男女共同参画基本計画は、「女子差別撤廃条約の積極的遵守等に努める」「女子差別撤廃条約の選択議定書については、早期批准について真剣に検討をすすめる」としています。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出します。
令和2年3月19日
鳥取県東伯郡湯梨浜町議会
【提出先】 衆議院議長、参議院議長
───────────────────────────────
以上です。
○議長(入江 誠君) 続いてお願いします。
○議員(6番 増井 久美君)
───────────────────────────────
発議第3号
公立・公的424病院に対する
具体的対応方針の「再検証」要請を
白紙撤回し、
地域医療を充実するよう求める
意見書の提出について
上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。
令和2年3月19日提出
提出者 湯梨浜町議会議員 増 井 久 美
賛成者 〃 浜 中 武 仁
〃 〃 上 野 昭 二
〃 〃 光 井 哲 治
〃 〃 会 見 祐 子
〃 〃 入 江 誠
───────────────────────────────
公立・公的424病院に対する
具体的対応方針の「再検証」要請を
白紙撤回し、
地域医療を充実するよう求める
意見書
厚生労働省は2019年9月26日、すでに各地域で合意している2025年「
地域医療構想」を踏まえた公的・公立病院の「
具体的対応方針」に関し、「再検証」を要請する424病院を、突然名指しで公表した。424病院の中には、鳥取県の4病院(町立岩美病院、町立西伯病院、町立日南病院、鳥取県済生会境港総合病院)が含まれており、「病院がなくなるのではないか」と関係自治体、町民・市民、病院関係者、医療関係者に大きな衝撃と不安をもたらした。再編・統合の対象とされた4病院は、いずれも医療資源が乏しい地域において、住民の命と健康を守るうえで欠かせないものであり、安心して住み続けられる地域づくりに欠かせないものである。
厚生労働省が、一方的に病院名を名指しで公表したことに、国の医療行政に対する不信が一気に広がった。
各医療機関のあり方に対して、何ら決定する権能を有しない政府・
厚生労働省が病院名まで上げ、事実上強制ともとれる要請を行う今回の病院名の公表は撤回すべきである。
また、
地域医療構想は、各県、各自治体が検討した計画をもとに進めており、国は地方で深刻な医師不足などの解消や、どこに住んでも安心して暮らせる
地域医療の堅持のための支援にこそ力を入れるべきである。
以上の観点から、公立・公的病院に対する「再検証」の要請を
白紙撤回し、いつでも・どこでも・誰もが必要な医療を受けられ、安心して住み続けられる
地域医療を構築することを求める。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
令和2年3月19日
鳥取県東伯郡湯梨浜町議会
【提出先】 内閣総理大臣、厚生労働大臣
───────────────────────────────
以上です。
───────────────────────────────
発議第4号
公定価格の改善、
待機児童解消、
保育士の
処遇改善のための必要な
措置を求める
意見書の提出について
上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出する。
令和2年3月19日提出
提出者 湯梨浜町議会議員 増 井 久 美
賛成者 〃 浜 中 武 仁
〃 〃 上 野 昭 二
〃 〃 光 井 哲 治
〃 〃 会 見 祐 子
〃 〃 入 江 誠
───────────────────────────────
公定価格の改善、
待機児童解消、
保育士の
処遇改善のための必要な
措置を求める
意見書
2019年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されている。無償化自体は全ての子どもに質の高い幼児教育・保育の機会を保障する重要な施策であるが、現場では保育需要が増大し、新たな負担が増えるなどの問題が生じ、緊急の課題である
待機児童解消や
保育士の
処遇改善が停滞・後退するという事態が引き起こされようとしている。
公定価格は現在でも不十分であり、引き上げこそ求められている。また、幼児教育・保育の無償化は保育の質を確保し、地方自治体や施設に新たな負担を強いることなく、喫緊の課題である
待機児童解消や
保育士の増員と
処遇改善を、後退させることがないようにすすめられるべきである。
よって、国においては、必要な財源を確保し、保育施策の拡充のために必要な措置を講じられるよう、以下について要望する。
1.すべての施設が安定的に運営できるよう、実態をふまえて
公定価格を引き上げ、改善すること。
2.保育の質的・量的拡充が停滞することがないよう、国として十分な予算を確保すること。特に待機児童の解消については、無償化によって需要が喚起されるため、国として認可保育所の整備計画を立て、保育所等整備交付金の増額など支援の拡充、必要な財政措置を行うこと。
3.
保育士等職員の配置基準の改善、賃金の引き上げなど
処遇改善のために、
公定価格の改善など必要な措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
令和2年3月19日
鳥取県東伯郡湯梨浜町議会
【提出先】 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、
文部科学大臣、内閣府特命担当大臣(少子化対策)
───────────────────────────────
以上です。
○議長(入江 誠君) 提案理由の説明が終わりましたので、一括質疑に入ります。
なお、質疑に対しましては発議何号ということをお示しの上、質問をお願いいたします。質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 質疑なしと認めます。よって、質疑を終結します。
これより討論に入りますが、討論及び採決については発議ごとに行います。
初めに、発議第2号、
女性差別撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求める
意見書の提出についてに対する討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
発議第2号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、発議第2号は、原案のとおり可決されました。
次に、発議第3号、公立・公的424病院に対する
具体的対応方針の「再検証」要請を
白紙撤回し、
地域医療を充実するよう求める
意見書の提出についてに対する討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
発議第3号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、発議第3号は、原案のとおり可決されました。
次に、発議第4号、
公定価格の改善、
待機児童解消、
保育士の
処遇改善のための必要な措置を求める
意見書の提出についてに対する討論に入ります。討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 討論がないようですから、討論を終結します。
これより採決します。
発議第4号は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、発議第4号は、原案のとおり可決されました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第53
議員派遣について
○議長(入江 誠君)
日程第53、
議員派遣についてを議題といたします。
お諮りします。議員の派遣については、会議規則第127条の規定により、別紙のとおり研修会に
議員派遣したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、
議員派遣については、原案のとおり決定いたしました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第54
委員会の閉会中の
継続調査について
○議長(入江 誠君)
日程第54、
委員会の閉会中の
継続調査についてを議題といたします。
総務産業常任委員長、教育民生常任委員長、議会広報常任委員長及び中学校等跡地利用検討特別委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付のとおり閉会中の
継続調査の申し出があります。
お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定いたしました。
─────────────・───・─────────────
◎
日程第55
議会運営委員会の閉会中の
継続調査について
○議長(入江 誠君)
日程第55、
議会運営委員会の閉会中の
継続調査についてを議題といたします。
議会運営委員長から、所掌事務のうち会議規則第75条の規定により、議長の諮問に係る次の議会(臨時会を含む)の会期
日程等、議会運営に関する事項について、閉会中の
継続調査の申し出があります。
お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) 異議なしと認めます。よって、委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定いたしました。
─────────────・───・─────────────
○議長(入江 誠君) お諮りします。以上で本
定例会に付議された事件は全て議了しました。
よって、会議規則第7条により閉会したいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(入江 誠君) ここで、閉会に先立ちまして一言御挨拶を申し上げたいというふうに思います。
本町議会は、令和2年度予算を初め重要案件を審議する最も重要な議会でありました。また、地方創生総合戦略並びに総合計画、過疎計画が本格スタートしてからの4年目であり、意義深い議会でもあったと思います。
去る3月5日以来15日間、議員各位におかれましては時節柄何かと御多用中にもかかわらず終始熱心に審議され、本日をもって令和2年度予算の成立を見ました。議長として厚く御礼を申し上げます。
また、議会を通じて議事進行に御協力を賜りましたことを、重ねてお礼を申し上げたいというふうに思います。
執行部におかれましては、今
定例会において成立いたしました諸議案の執行に当たりましては、予算特別委員長の報告を初め今会期中に開催されました
委員会での各議員の意見を十分に尊重し、住民参画運動へと発展、展開されるようなお一層の努力を払われますように希望をいたします。
さて、今月末で退職されますのは、重松
総務課長、丸生涯学習・
人権推進課長、青木東郷支所長であります。また、その他数名の退職者があるというふうに聞いているところであります。それぞれのお方におかれましては、長年にわたりまちづくりのために御尽力をいただき、高いところからではありますが御礼を申し上げたいというふうに思います。今後ますますの御活躍、御健勝を心からの御祈念を申し上げたいというふうに思います。
また、きょうもありましたように、4月末をもって礒江
代表監査委員が退任されることになりました。今回の
定例会が最後の
定例会となりました。礒江
代表監査委員には、長年にわたり監査業務を通じて湯梨浜町の発展に御尽力をいただいたところであります。高いところからでありますが、心より御礼を申し上げたいというふうに思います。ありがとうございました。今後とも引き続きのお力をかしていただきたいということを念願する次第であります。
それでは、本日、礒江
代表監査委員がおられますので、ここで一言御挨拶を頂戴したいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
○
代表監査委員(礒江 俊二君) 議長の御配慮によりまして、このような重要な場で挨拶の機会をいただきましたことをまことに恐縮しております。
前任者が急逝されたということで平成23年の6月に就任いたしまして、早いもんでもう9年10カ月経過しました。この間、皆様には大変お世話になりました。改めてお礼申し上げます。
監査の仕事は皆さんの仕事の結果をチェックするという役割でございますんで、皆さんには余り歓迎される仕事ではないなという印象を持っておりました。そのとおり、最初のころは資料についてもこの資料を出してくれと言わなければ出てこない。あるいは出てきても必要最小限の資料とか、わざわざつづりから外して1枚ペーパーのみを提出される。まるで会計検査の対応のような感じの印象を持っておりました。しかし、監査の本当の仕事というのは先ほど申しました皆さんの仕事の結果をチェックすると同時に、聞き取りやそれから意見交換を通して次のさらなる業務改善につなげるということが大きな役割だというふうに習ってまいりました。この意味で、就任のときの挨拶で、皆さんとの意見交換を通して職員の方々の意識向上に寄与できたらということを申し上げたところでございます。
よく言われます、究極の行政改革というのは
人づくりなんだと。みんな町の行政も何にも人がやる。その人がレベルアップすれば必然的に組織も強化され、それから町政も充実してくるということだと思っております。よく費用対効果と簡単に言われますけれども、それぞれの事業の目的は何か、そしてそれぞれの事業が的確に目的達成に寄与しているかということの視点が重要でございます。
いみじくも今議会は、2020年度の当初予算審議だということでございます。事業概要書にも、何々のこの事業を通して商工業の振興を図るだとか福祉の充実、子育ての充実を図るとか書いてございます。それぞれの予算、事業というのは私は目的ではなくて、その多くが手段ではないかなと思っております。これが果たして決算のときには目的、この事業を例えば審議会を何回開催したじゃなくて、審議会の目的に沿って何回開催された結果こういうことをどこどこに申し入れて、その結果こういうことが一歩前進したというふうな目標をどの程度達成できたのかという視点で検証いただけたらと思っております。このような正確なPDCAサイクルを身につけた職員というのが一人でも多くなれば、それが組織の強化につながり町政の充実につながっていくんじゃないかというふうに思います。
これまでの現状を見てみますと、毎年度の予算事業につきましては、今までの経験の中には建物の除却でその後駐車場にするのになぜ3分の2の補助金を出したんだっていうのに、当時の担当課長にその補助金を出す行政目的は何ですかって聞いたらよう答えなくって下を向いておられたようなケースもございますけれども、おおむね毎年度予算事業についてはそつなく処理されているという印象がございます。
ただ、町の中長期的な課題あるいは各課横断してするような課題については、やっぱりその進め方、検討体制あるいはスピード感等、それから今回の
意見書にも出ておりました議会への説明、町民への説明等々、やり方について現状を見ていれば一考するものもちょっとあるんじゃないかなというふうに感じております。
私も公務員でした。37年間の公務員生活を送った先輩として、やっぱり今思い出すと退職してから記憶に残ってる仕事というのはせいぜい5つか6つぐらい。あのときこうだったな、こうしたなとかいう。それぞれの重要課題について中心的な役割を担われる各課長さん、町長さんや
教育長さん、幹部の方はもちろんですけれども、やっぱりピンチはチャンスだという気持ちで、やめた後、こうしたな、あのときは頑張ったなという気持ちを持ってこれからもチャレンジしていただけたらというふうに思います。
私は、最後になりましたけども、これから一町民として引き続き町の動向を見守っていけたらなと思っております。いろいろお世話になりました。どうもありがとうございました。(拍手)
○議長(入江 誠君) それでは、最後に議員の各位におかれましては今後健康に留意されまして、湯梨浜町発展のために自治的自覚と倫理的観念を高めていただきますことを重ねてお願いを申し上げたいというふうに思います。
甚だ言葉を尽くしませんが、これをもって閉会の挨拶としたいと思います。
それでは、以上をもちまして令和2年第2回湯梨浜町議会
定例会を閉会いたします。本日は御苦労さまでございました。
午後0時01分閉会
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