八頭町議会 2020-09-18
令和 2年第 8回定例会(第5日目 9月18日)
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第113号 八頭町
地区福祉施設設置条例の一部
改正については、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第114号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第114号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第114号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第114号 鳥取県
東部広域行政管理組合規約の変更については、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第115号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第115号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第115号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第115号 令和2
年度八頭町
一般会計補正予算(第7号)は、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第116号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第116号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第116号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第116号 令和2
年度八頭町
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第117号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第117号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第117号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第117号 令和2
年度八頭町
簡易水道特別会計補正予算(第1号)は、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第118号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第118号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第118号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第118号 令和2
年度八頭町
住宅資金特別会計補正予算(第1号)は、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第119号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第119号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第119号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第119号 令和2
年度八頭町
公共下水道特別会計補正予算(第1号)は、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第120号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第120号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第120号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第120号 令和2
年度八頭町
農業集落排水特別会計補正予算(第1号)は、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第121号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第121号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第121号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第121号 令和2
年度八頭町
介護保険特別会計補正予算(第1号)は、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第122号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第122号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第122号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第122号 令和2
年度八頭町
墓地事業特別会計補正予算(第1号)は、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第123号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第123号に対する
委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第123号は、
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第123号 令和2
年度八頭町
篠波財産区
特別会計補正予算(第1号)は、
委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第124号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
7番、岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) 議案第124号 令和元
年度八頭町
一般会計歳入歳出決算の認定について、反対したいと思います。
一般会計でありますので、幅広く町民の生活に関わるものでありますが、この会計に中学校空調設備工事の支出が含まれております。工事の内容そのものに反対し、決算全体に反対するものではありません。10月から消費税が8%から10%への増税となり、そういう状況の中での発注者としての工事の進め方に疑問を持ち、工事施工途中、一般質問等で提案、提言させていただいたが、そういうこと、その部分については全く聞き入れていただけなかったということが、本議案に反対という理由でございます。
この工事について、私の考えとか思ったことをまず述べてみたいと思います。4月27日に工期が始まり、連休明けの5月9日には業者は工期延期を申し出ております。工期延期ありきで始まっており、工事を早く進めていこうとする気があるのか疑問である。
2点目として、発注者である町は、早々と工期延期と消費税増額分、124万4,000円を上乗せし契約した。もっと業者に早期完成に向けての努力を促すべきではなかったのか。
3点目、8月末に工事進捗率85%、9月末には97%の予定であった。8%の税で資材購入し、ほぼ工事が8%の税のもと完成して、最後に全体工事費に2%を上乗せする、幾ら決まりになっているとはいえ、町民感情を察すれば許されることではない。
4点目、工事記録として資材の搬入検証写真を見ると、日付が入っていない、担当者代理人、監督員等、一切写真に入っていない、どこで撮影されたものか判明できない。資材の搬入困難が工期延期の理由であるが、資材管理ができていない工事を町長は工期延期をした理由が分からない。
5点目、私が議会で、まだ9月が半分以上残っている。何とか9月末までに完成し、消費税8%の元の契約に戻す変更契約は考えられないかと問うたが、そういうことはしていただけなかった、努力の跡も見えなかった。
6点目、発注者である町は、業者の側に軸足が座り、町民の側に向いていないように感じた。町民の側を向いていただきたいと思った。
7点目、結局、中学校空調設備工事のうち機械設備工事、電気設備工事、それぞれ124万4,000円と63万6,000円、加えて管理委託料、4万8,600円、計192万8,600円の消費税2%分の差額分が町民の血税から工期の延長によりつぎ込まれたわけであります。もう少し事業の進め方、業者への対応等、別の方法を考えていただき、町民の側に立った進め方をしていただきたかったと思っております。
今回、この9月
定例会において、あのような場合は9月末で工事を一旦終了し、残りの工事については随意契約で業者と契約する方法とか、あるいは五者入札、あるいは三者見積り入札等考えられるが、そういうことを行えば、正当な方法で負担が少なくて済んだのではなかったのかと教育長に問うたところ、随意契約する理由がないということでありました。そこで議論しても財源は戻ってきませんので、質疑はそれ以上しませんでした。なぜ随意契約する理由がないのでしょうか。9月末までの工期で出来高払いで工事を打ち切り、そこで業者と一旦精算、残工事は、工事名ですよ、これが理由でありますけれども、中学校空調設備工事における仮設備の撤去等工事ということで随意契約すればよかったのではないかと思っております。これが随意契約する理由であります。
既に10月であるので、空調設備工事は急ぐ必要はなかったと思っております。こういう場合、法律の範囲内でどう対処すればよいのか、もっと調査、研究していただきたかったと思うと同時に、契約ということに関して知識を深めていただきたかったと思っております。この工事における192万8,600円の支払いは、到底認められるものではありません。
以上のようなことを理由として、反対討論といたします。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
反対者の発言を許します。
9番、小原議員。
○9 番(小原徹也君) 私は、議案第124号に反対討論を行います。
私は、議案第124号 令和元
年度八頭町
一般会計歳入歳出決算の認定について、反対討論を行います。
反対趣旨は、昨年、小中学校にエアコンを設置した公共工事の在り方についてです。
初めに、町内の小中学校に通う生徒のためにエアコン設置に尽力された町長並びに教育長、以下職員の方々に感謝をいたします。真夏の小中学生の授業が快適になり、生徒が喜んでいると聞いています。
しかし、設置工事に際して、町民の方々に対し不利益となる事態が発生しました。問題は、一般競合入札において定められた契約工期を9月内に完了できず、国の消費税が10月より8%から10%になり、差額2%を業者に支払いした行為です。
そもそも、八頭町立八頭中学校空調設備(機械設備、電気設備)工事は、平成31年4月27日から令和元年8月30日までである。設計者、監理者、株式会社白兎設計事務所、落札業者は機械設備は日本上下・山陰建設特定建設工事共同企業体、電気設備は株式会社中電工と掲示してあり、八頭町発注の公共工事である役場教育
委員会より、先輩議員の取り寄せた調査依頼書を見ると、進捗率は8月末でおおむね90%だ。ここで進捗率Sカーブを見ても、なぜ工事工期を10月31日に変更しなければならないのか。工期変更を行い、消費税2%の差額は、設計監理費4万8,600円、機械設備124万4,000円、電気設備63万6,000円は、八頭町民の納税で支払うものだ。金額は192万8,600円、請負工事とは、ものの本には、請負とは当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手がその仕事の結果に対して、その報酬を支払うことを約する契約であるとあり、仕事とは労務の結果により発生する結果を言い、有形無形を問わない。完成とは、労務によってまとまった結果を発生させることを言う。
請負人の義務とは、適当な時期に仕事に着手し、契約に定められた仕事を完成しなければならない。ただし、仕事を完成する義務があるものの、注文者の指図がなければ、その手法は問わない。やはり発注者の管理責任は重きものであることにみて、消費税差額192万8,600円の支出は認められない。行政側の言われる理由は、特殊な事情で機器が間に合わないなどなどだが、エアコン機器は十分な期日に納入されている。工事落札業者は、エアコンなど機器を消費税8%で購入し、10%を請求する妥当性に疑問である。
現実、八東小学校では、業者努力と役場の判断により機器の変更等を行い、工期内に完成し、88万円の減額された。工事変更契約の理由が、一般的理由には該当しない。キャッシュフローで見れば、一時的に業者は潤い、町側は不利益となる。この事態は工程管理の曖昧さが招いたもので、発注者担当課の教育
委員会と請負者である設計監理業者の行動と責任が見えてこない。施工業者の方々は、最善の努力をされていることが分かる。何が問題であったか検証もないと見受けられ、ただただ特殊な事情とはいかがなものか。
八頭町には、まだまだ町民の要望がたくさんあり、応えていく上で、限られた財源の中で町長以下職員の方々はやりくりされておられる。このような中で執行部の提出された議案第124号 令和元
年度八頭町
一般会計歳入歳出決算の認定は、認められない。これが私の反対です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
反対者の発言を許します。
川西議員。
○2 番(川西 聡君) 私も、この一般会計の決算認定には、令和元年度ですね、反対するものでありまして、反対討論に参加してみたいと思いますが、1番目の理由は、先ほど御両者が言われた中学校の管理運営費ですね。かなり詳しい討論がありましたんで、私が拙く申し上げるのもなんですんで、簡単に申し上げますが、やっぱり業者の都合で工期の延長云々かんぬん。私、この除雪の業務委託契約の一般質問のときにも、町長にちょっと聞いたんですけれども、それらしいことをですね。契約の重みというのをどれだけ感じていらっしゃるかということに関しては、全くこの問題についても伝わってこない。御都合主義でというようなことをやっぱり感じました。
それから2つ目、やっぱり具体的な問題の支出は消費税ですね。工期が変更になって、その間に消費税が2%上乗せになった。その分をいわゆる業者に町が支払う。町民の目線から考えてみたって、こんなことは町民は納得しない。本当に、町民本位ですよ、町民こそ主人公のそういう行政のやり方ではないと、私は言わざるを得ないので、まず第1点目は、以上の理由でこの決算認定には反対。
あと幾つかありまして、2番目ですね。民生費、社会福祉施設福祉費の中に福祉のまちづくり推進事業補助金、814万9,000円。この中に大樹寺への支出、379万5,000円、これが決算されております。内容を見てみますと、トイレの新設及び改修、あるいは高齢者や障がい者、子育て中の方等へのバリアフリー化ということなんですが、結局、審議なんかで、全協の、こういうことをやるから、だから問題はないんだと、それが町長の答弁だったんですけれど、やっぱりこだわるんですよ、私は。
憲法の第89条、これは国も縛られる。それから、地方自治体も縛られるんですね。どういったことを言ってるかといったら、公金その他の公の財産について、二つありまして、一つは宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のために、その公金その他の公の財産を支出して、またはその利用に供してはならないと明記されております。
その次の段には、公の支配に属しない慈善、教育もしくは慈善の事業に対して支出し、またはその利用に供してはならないとあるんですけれども、私、2項目のちょっと同僚の議員から指摘ありましたけれど、公の支配に属し、それは私学助成云々かんぬんだと言われたけれど、国あるいは町が宗教施設を公の支配にしていいのか、こういう疑問がやっぱりあるんですよ。だから、その問題も含めて、やっぱり政教分離という観点を考えたら、この支出は問題があると私は言わざるを得ません。
全協で見解の相違だということで分かれましたけれども、見解の相違で私がただ黙って、はい、さようでございますかというわけにはいかないから、だから討論しました。
それでもう一点、私はこの問題で申し上げたいのは、これも町長にお伺いしましたけれども、このいわゆる政教分離というような疑念が分かれるような問題について、実際にこういう決算認定をやるということについて、町民から監査請求が出てもおかしくはないんじゃないかということを、私はそのことについて申し添えて、この討論、2番目。
反対討論の3番目、農林水産費、施設管理運営費、この中にふる里の森管理事業というのがあります。この工事請負費が239万7,000円。内容はどういうものであったか、街頭の修繕、トイレの扉の設置として支出をされておりました。これ私、忘れもしません。元年度の3月の定例議会の予算議会でも反対をしたんですけれども、これはあっちゃならないです、こういうことは、たとえ合法的であろうとも。いわゆる、入札に参加をした業者が何社かあって、その中にふる里の森を指定管理で請け負っている業者があった。そして、結果的にはその業者が工事請負の入札を落札して、工事をした。考えてほしい。私、この問題で3月定例議会でもいろんな人に聞きましたけれども、これおかしいですよね、みんな異口同音に返ってきますよ、おかしい。
どうしておかしいか。施設管理をしている業者が入札に参加をして、そして業者は全て熟知し、あるいは掌握しているような内容の工事請負の金額、こういったものは落札されるというのは当然だ。だから、どう考えたってこれはおかしい。
あえて私持ち出しますけれども、職員の服務規程に二つありますね。公正な執行をしなければいけない。それから、町民に疑われるような、そういうことをやっちゃいけない。確かに、そちらは正当性主張されるんだろうけれども、だけどもこれも町民の目線から考えてみれば、明らかにこれはあえて言いますが、利益何とかだ、私は言わざるを得ない。だから、この予算支出は、私は到底納得できないということであります。次回以降、改善をしていただきたいということを申し上げて、この問題を終わります。
それから最後、最後は本当に私こだわるんですよ。商工費の商工振興費、関西事務所事業費、不用額72万4,000円。本日、日本海新聞に載っておりましたけれども、八頭町がどんどんどんどん新しいことをやっていくというんで、こういう記事が載っておりました。本町が新観光交流戦略事業提案の公募と載っておりました。この姿勢は評価します。だけども、こういう観点でやろうじゃないかと言って職員まで派遣して、鳴り物入りで始めた関西事務所の売出し、これが結果的には令和元年度の予算はいろいろ言われたけれど、不用額まで出した。明らかな後退じゃないですか、それを認めようともしない。
私は、到底納得できません。これは抗議します。そういったような意味で、この決算認定には私は反対だということを申し上げて、反対討論を終わるものであります。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第124号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第124号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第124号 令和元
年度八頭町
一般会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第125号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第125号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第125号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第125号 令和元
年度八頭町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第126号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第126号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第126号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第126号 令和元
年度八頭町
簡易水道特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第127号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第127号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第127号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第127号 令和元
年度八頭町
住宅資金特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第128号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第128号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第128号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第128号 令和元
年度八頭町
公共下水道特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第129号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第129号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第129号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第129号 令和元
年度八頭町
農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第130号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第130号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第130号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第130号 令和元
年度八頭町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第131号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第131号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第131号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第131号 令和元
年度八頭町
宅地造成特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第132号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第132号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第132号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第132号 令和元
年度八頭町
墓地事業特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第133号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第133号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第133号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第133号 令和元
年度八頭町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第134号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
9番、小原議員。
○9 番(小原徹也君) 私は、議案第134号 令和元
年度八頭町上私都財産区
特別会計歳入歳出決算の認定について、反対の立場で討論いたします。
反対の理由は、議案の中身に対してではなく、財産区の議案としての扱いに反対するものです。この財産区については、議会として会計に対し決定することもなく、同意するだけのものです。実態として役場職員方が事務的な作業を行っているように見受けられます。財産区の会計は、財産区で行うべきが正しいと思います。近隣自治体を見ても、議会審議として扱っていない行政もたくさんあります。よって、本来の形に戻し行うべき会計であると考え、議案としての扱いに反対いたします。
この議案を含め、5議案の財産区に対する議案に対しても反対をいたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第134号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第134号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第134号 令和元
年度八頭町上私都財産区
特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第135号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第135号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第135号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第135号 令和元
年度八頭町市場、
覚王寺財産区
特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第136号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第136号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第136号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第136号 令和元
年度八頭町
上津黒、
下津黒財産区
特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第137号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第137号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第137号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第137号 令和元
年度八頭町
篠波財産区
特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第138号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
お諮りいたします。
議案第138号に対する
委員長の報告は、認定であります。
議案第138号は、
委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第138号 令和元
年度八頭町
大江財産区
特別会計歳入歳出決算の認定については、
委員長の報告のとおり認定されました。
◎議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君) 日程第28、
常任委員会付託の
陳情書の審査結果についてを議題といたします。
去る9月3日の本会議において、関係常任
委員会へ付託いたしました令和2年陳情第11号から第12号まで2件の審査結果について、
総務教育常任委員会委員長の報告を求めます。
総務教育常任委員会、
小倉一博委員長。
○3 番(
小倉一博君)
総務教育常任委員会に付託されました陳情について報告します。
本
委員会に付託を受けた陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第94条の規定により報告をいたします。
陳情第11号
核兵器禁止条約の
日本政府の署名と批准を求める
意見書採択についての陳情であります。陳情者は、原水爆禁止鳥取県協議会。
審査の結果は、不採択。理由としては、日本の置かれている状況等を考慮すると、本陳情は地方議会になじまないということであります。
陳情第12号 国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める陳情。陳情者は、新日本婦人の会、鳥取県本部であります。
審査の結果は、不採択としました。理由としては、本町も30人学級で頑張ってきたわけでありますけれども、いきなりの20人学級には無理があるということであります。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) ただいま、
総務教育常任委員会委員長から、令和2年陳情第11号から第12号まで2件の審査結果についての報告がありました。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君)
委員長に対する質疑に入ります。
総務教育常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 議長、陳情の11号も12号も一括してですか。
○議 長(
谷本正敏君) 一緒に。
○2 番(川西 聡君) 一緒に。
○議 長(
谷本正敏君) どうぞ。
○2 番(川西 聡君) 数は少ないですから。
まず11号ですね、
委員長、この理由です。よく分からない。だから、分かりやすいように説明してください。理由を言ってください。とにかく分かんない、前段と後段の関係が。具体的に言ってもらわないと分からない。分からないから質疑をする。
それから、陳情第12号。12号は、これ簡単な質疑です。この結論を出すに当たって、いわゆる関係者ですね。例えば、具体的に言えば教育再生実行会議であるとか文部省の諮問機関であるとか、あるいは文科省と校長会の会長らの意見交換であるとかというような、そういうようないわゆる今現在のこの20人学級に対する考え方は、いろんな会議でこういう審議がされているとかされていないとかというような、そういう議論は、議論の中でありましたか、そのことを聞きます。
○議 長(
谷本正敏君) 3番、小倉
委員長。
○3 番(
小倉一博君) 陳情第11号ですけれど、核兵器禁止というのは、日本の国民の全員が思っていることだろうと思うんですね。ただ、申し上げた日本の置かれている現状ですけれども、周辺国に核兵器を所有している国があって、それが廃棄の方向には向かっていないという現状があります。そういう中で、国は外交上、あるいは国防上、判断を迫られておるわけで、それを我々がというか地方議会で軽々に判断できる内容ではないというのが理由であります。
陳情第12号については、議論があったかということでありますが、いろんな面で議論はしたわけですけれど、現在、文科省は小中とも一クラス40人としております。これは必ずしも40人でということではなくて、県教委によって30人のところもあれば35人のところもあって、努力はしているわけです。少ないほうがいいだろうということで、少人数学級は努力されているという具合に思っております。
しかし、現状の40人から20人にすれば、少なくとも教室が倍になるし、先生も倍になります。そういうことを考慮した上で、直ちに20人とするのは無理があるんではないかというのが大方の議論でした。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君)
委員長、私よく答弁の内容を逆に返したようなことよく言うんだけど、判断できないと言われましたよね、判断できない。いわゆる地方議会では判断できないと言われましたよね。これ、理論上の問題かもしんないけれど、判断できないということだったら、陳情に対して結論なんか出せるわけないじゃないですか、違いますか。
つまり、具体的に言えば、審議未了、廃案と、これはなじまない、判断できない。いわゆる、国が施策を行ってて判断できないのに、地方議会で判断しろって言ったって、これ判断できないと、言ってみればそういう答弁でしたよね、質疑に対して。判断できないんだったら、これは不採択というよりも、判断できないんだから、これは審議未了、廃案でしょう。
だから、それで質疑は、そういう議論はありませんでしたかということですね。
それから、後段の部分は、私の聞いてることについてはちょっとなかったですけれども、そういう議論はあったということで納得しました。
以上です。
では、答えてください、11号。
○議 長(
谷本正敏君) 3番、小倉
委員長。
○3 番(
小倉一博君) 判断できないというか、判断をするべきではないというか、その辺は取り方にもよるでしょうけれど、地方議会もそうですけれど、国政もやっぱりその背負っているところが違うと思うんですよね。そういうことだろうと私は思っております。
○議 長(
谷本正敏君) 川西議員。
○2 番(川西 聡君) だから、審議未了、廃案、いわゆる採択にするとか不採択にするとかという以前の問題で、これは議論にはなじまない。そういう選択肢として、審議未了、廃案と、結論を出さないと、そういう議論があったんですか、なかったんですかと私は聞いているんですから、なかったらなかった、あったらあった、答えてもらえばそれでいいんですよ。
言われたことは何となく分かるような気がします。
○議 長(
谷本正敏君) 3番、小倉
委員長。
○3 番(
小倉一博君) そういう極端な議論はしてないように思っております。
○2 番(川西 聡君) 思っておりますでなくて。
○3 番(
小倉一博君) 受け止めております。
○2 番(川西 聡君) 思っておりますでは困るんだよ。そういうことの議論があったのかなかったのかという、答えられるでしょう。思ってもらっちゃ困りますよ、どうですか。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
○2 番(川西 聡君) いやいや、答えてないですよ。思っておりますなんていうのは、答えになってない。あったのかなかったのかって聞いてるんです。
○議 長(
谷本正敏君) それは川西議員が判断すればいいんじゃないですか。3回済んどるけね、質疑は。
ほかに質疑ございませんか。
小原議員。
○9 番(小原徹也君) 小倉
委員長に質疑をいたします。
では2点。1点目、
委員会の中でこの陳情に対しどのような意見がありましたか。
二つ目、陳情、不採択との結果に至る中で、核兵器は禁止すべきという意見はありましたか。また、核兵器廃絶の先頭に立つべきにと陳情にありますが、それに対してはどのような意見がありましたか。
○議 長(
谷本正敏君) 3番、小倉
委員長。
○3 番(
小倉一博君) 核兵器については、核兵器をなくするべきだという御意見は
皆さんあったように受け止めております。
ただ、国政で判断する課題と我々地方議会が判断する課題とは違うんではないかという議論もありましたということです。
○議 長(
谷本正敏君) 小原議員。
○9 番(小原徹也君) 先ほど、国政と地方議会は違うというような発言がありましたが、地方議会でこの陳情の趣旨を取り扱わないという大きな理由は何なんでしょうか、詳しく説明を。
○議 長(
谷本正敏君) 3番、小倉
委員長。
○3 番(
小倉一博君) そういうことを具体的に
委員会で話したということではないですけれども、私が思うに、一つの問題だけで結論が出ることではないという具合に思っております。核兵器禁止は、私も必要だと思ってますし、核兵器なんかは地球上に存在せんほうがええという具合には思っております。
ただ、国と国との関係もあり、そういうところで判断をしていくということだろうと思います。
○議 長(
谷本正敏君) 小原議員。
○9 番(小原徹也君) では、3回目、最後に。
小倉
委員長、
委員会の中であったことについてちょっと確認をいたしますが、核兵器禁止条例の
日本政府の署名と批准を求める
意見書という内容で陳情は上がっておりますが、我が国は唯一の被爆国であり、終戦記念日には今はやめられましたが、安倍首相も日本の首相は出席されております。
この陳情の趣旨を議論する中で、日本の被爆国の立場での意見というものは審議があったのでしょうか、そういう意見が出たのでしょうか、お願いします。
○議 長(
谷本正敏君) 3番、小倉
委員長。
○3 番(
小倉一博君) 具体的にそういう部分の話はなかったように思います。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて、
総務教育常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、令和2年陳情第11号の討論を行います。
まず、陳情に
賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
7番、岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) 私は、この陳情に賛成したいと思います。
委員会の報告には反対したいと思います。
核兵器禁止条約の
日本政府の署名と批准を求める
意見書採択についての陳情でございます。
委員長の報告は、不採択であるということで、理由として、日本の置かれている状況を考慮すると、本陳情は地方議会になじまないと、何か全く私にはよく分からないんですけれども、状況がどうなのか、なぜなじまないのかよく分からないんですけれども、日本は世界で唯一核爆弾を投下された国であります。核のない平和な世界を国民誰もが望んでおります。日本の置かれている状況を考慮と理由にありますけれども、そういう中でどこかの国への配慮というのがこの日本の置かれている状況なのかなというふうに、私は想像するんですけれども、どこかの国への配慮とか近隣諸国への対抗策とか、核には核をもって対抗するという、そういう考え方は私は間違っていると思うんです。そういうことは考えずに、話合いによる外交ということで解決すべきであると考えております。なかなか道のりは遠いし難しいことかなというふうには思いますけれども、話合いによりそういうことを求めていくべきではなかろうかなと思っておりますし、地方議会
意見書提出など、地方議会になじまないというのも理由の一つですけれど、なじまないということではなくて、地方から中央へ意見を発信すべき。これは、地方から中央へ意見を発信すべきであるというふうに考えております。その理由というのは、どうも本当で
委員会でみんながこういうふうな理由で納得されたんかどうなのか、私にはちょっとよく分かりませんけれども、そういうふうな理由でこの陳情第11号は採択すべきというふうに考えます。
今、同僚議員の質疑ございましたけれども、そういう質疑の中でいろいろやり取り聞いておりますと、この陳情には賛成すべきではなかろうかなという思いで、陳情に対しての賛成討論といたします。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に
反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に
賛成者の発言を許します。
小原議員。
○9 番(小原徹也君) 私も賛成討論を行います。
核兵器禁止条約の
日本政府の署名と批准を求める
意見書採択についての陳情に対して、賛成の討論をいたします。
私は、陳情の内容全てに賛同ではありませんが、核兵器廃絶は被爆国である日本の思いだと考えます。その中で、先ほど先輩議員も賛成討論の中にありましたが、地方が国へ発信するべきことではないというようなお話がありました。それは、私はちょっと理解ができないので、賛成討論をしております。
国際的な観点で見ても、
核兵器禁止条約が2017年7月7日の国連会議で国連加盟国の3分の2に当たる122か国の賛成で採択されましたとあり、
核兵器禁止条約は第1条において、核兵器の「開発、実験、生産、製造」及び「保有、貯蔵」、さらにその「使用」と「使用の威嚇」を禁止し、条約締結国に対し、「自国の領域または自国の管轄もしくは管理のもとにあるいかなる場所においても、核兵器または核爆発装置を配置し、設置し、または配備すること」を禁止していますとあります。今の日本国内のみならず、世界でもコロナウイルスのことで大変生活に支障が起きております。この核兵器の問題も、そのコロナと同じく日本国民ならず世界の人が生活していく上で、このような行為が行われれば、大変生きていく、生活する上で問題が発生すると思います。
この重大な内容を地方議会が関与すべきではないというような
委員会の決定に、私は大きな疑問を抱き、今、地方から発信をと言われている国内の状況下、並びに国へ地方から発信していくということは、国へ地方の意見を届けるということは重要なことであると考え、私はこの核兵器を禁止するという意味の陳情に賛成するものであります。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に
反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に
賛成者の発言を許します。
川西議員。
○2 番(川西 聡君) 私は、陳情に賛成討論をしたいと思うんですけれど、今日こういう討論ができるというのは、僕は印象に残るな、9月18日、今日は。
今から85年前、1931年、昭和6年9月18日、関東軍が南満州鉄道を爆破して、それを北方軍閥、張学良軍の仕業だとして全戦線を拡大していきますね。それが発端になって15年戦争が始まったんです。15年戦争が、太平洋戦争も日中戦争も含めた。そして、その戦争で原爆の被害に遭ったんです。この9月18日というのは、日本の運命を変えた日ですよ。それは蛇足でした。
それで私、二つちょっと言いたいことがあります。先ほど、判断できない云々かんぬんの問題なんですが、判断できませんかね。いろんな
委員長、見解言われたけれど、これ大きいですよ。核兵器の廃絶は、これ
陳情書です。核兵器の廃絶は、緊急に解決すべき人類的課題である。これは、反対する委員の方はいらっしゃらなかったと、私は断言していいと思います。
その次、もう一つ、2020年8月19日時点で83か国の調印、44か国の批准となり、
核兵器禁止条約ですよ。条約の発効に必要な50か国による批准は、早期に達成される見込みだ。早期に達成される見込みなんですよ、もう。ここまで来てるんですよ。そういういわゆる判断が何でできないんですかね。邪魔しているものがあるんでしょうね。そういうことを思います。
それから、これ極めて大事な問題、極めて大事。先ほど質疑すればよかったんですけれども、いつものとおりちょっとぽかやりまして。平成17年、合併した年に、12月でしたか本町が非核平和宣言をいたしました。非核平和宣言をしているんですよ、八頭町は。それで何で核兵器のこのいわゆる禁止条約の批准や署名に判断ができないんですか。判断できることじゃないですか。率先して、八頭町は非核平和宣言のまちやってるんだから、世界だって平和にならなきゃいけませんよと言って、国に対して発信する。何でそういう判断ができないんですか、摩訶不思議ですよということで、私はこの陳情はやっぱり採択をするべきだということを主張いたしまして、賛成討論を終わるものであります。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に
反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、令和2年陳情第11号の採決をします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する
委員長の報告は、不採択です。
令和2年陳情第11号を、採択することに賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
よって、令和2年陳情第11号は、不採択とすることに決定しました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、令和2年陳情第12号の討論を行います。
まず、陳情に
賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
川西議員。
○2 番(川西 聡君) この陳情も賛成をしたいんですが、一つだけ賛成討論で言わせてください。
コロナが襲ってきまして、これ以前から少人数学級の問題というのは、様々な機関で議論されてきました。ちょっと資料あるんですけれども、全部言いません、たった一つだけ。
これ、以前から議論されていたんですね。とにかく、子どもが過ごしやすく、教育が受けやすい条件はいかにあるべきかということで、我々に大いに関連のある全国知事会、それから市長会、それから町村長会、これが一致して出した緊急提言というのがあります、これが7月2日。
どういう内容か、テーマは新しい時代の学びの環境整備に向けた緊急提言ということをうたっています。もちろん強調しますが、全国知事会と市長会と町村長会ですね。内容は簡単に言います。今後予想されるコロナ感染症の再拡大時にあっても、必要な教育活動を継続して子どもたちの学びを保障するためには、少人数学級により児童生徒間の十分な距離を保つことができるよう、教員の確保がぜひとも必要である、ぜひとも必要である。
ぜひとも必要であるということは、すぐにでも可能の課題である。やっぱりやらなきゃならないということなんです。教員の確保も計画立ててやりなさいと言ってるでしょう。必要なことなんですよこれは、コロナ禍でこれだけ襲ってきて、みんなが被害に遭っている時に。
だから、この陳情は、私は
委員長が言われるとおり、早急には無理だと。そういう立場を取るんではなくて、早急にやりなさいよと、地方議会としてこれだけは言いたい。国が責任持って、少人数学級実現しなさいよと、これだけ国民は思ってるんだ。全国知事会も市長会も町村会も、これだけの緊急提言をしているんだ、こういうような見地に立っていただいて、ぜひとも背を向けるような態度ではなくて、前向きな態度を取っていただきたいということを申し上げて、賛成討論を終わるものであります。
○議 長(
谷本正敏君) 次に陳情に
反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に陳情に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、令和2年陳情第12号の採決を行います。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する
委員長の報告は、不採択です。
令和2年陳情第12号を、採択することに賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
よって、令和2年陳情第12号は、不採択とすることに決定いたしました。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) ここで暫時休憩いたします。
再開は、11時から再開します。
(午前10時52分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午前11時00分)
◎日程の追加
○議 長(
谷本正敏君) お諮りいたします。
ただいま町長から、議案第139号が提出されました。
これを日程に追加し、
追加日程第1として、議題にいたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
議案第139号を日程に追加し、
追加日程第1として議題とすることに決定いたしました。
◎議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君)
追加日程第1 議案第139号 令和2
年度八頭町
一般会計補正予算(第8号)、議案1件を議題といたします。
町長から提案理由の説明を求めます。
吉田町長。
○町 長(
吉田英人君)
皆さん、おはようございます。
それでは、ただいま追加議案となりました議案第139号の提案理由を申し上げます。令和2
年度八頭町
一般会計補正予算(第8号)であります。
このたび、八東保健センターの空調設備が故障し、急遽修繕を余儀なくされましたので、追加補正をするものであります。
今回の補正額は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ、1,030万円を追加しようとするものであります。
歳入では、過疎対策事業債、1,030万円を計上しております。
歳出は、空調設備修繕の設計監理業務費、137万5,000円、工事請負費、893万2,000円を計上し、既定予算の施設修繕料、30万9,000円を減額いたしました。
よろしく御審議をお願いいたします。
○議 長(
谷本正敏君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) これより質疑を行います。
議案第139号について質疑ございませんか。
9番、小原議員。
○9 番(小原徹也君) 議案第139号 令和2
年度八頭町
一般会計補正予算(第8号)について質疑を行います。
1回目の質疑として、町内における工事を計画する上で修繕予算が計上されました。改修費の根拠を町長に質疑いたします。先日の全員協議会で町長に質疑したところ、予算額はあくまで大まかな予算と言われました。金額の根拠資料を求めたら、今までにそのような対応はしていない。回答の意味が分かりません。今、提案理由を町長が述べられました。その中には空調設備修繕費の設計監理業務委託料、137万5,000円、工事請負費、893万2,000円を計上しとあります。この予算は何を根拠に算出したのですか。大まかとは、基になる根拠があるものと考えますが、例えば既存の機器の後継機種など、この金額が幾らなのでというような、そういう根拠を示していただけないでしょうか。
○議 長(
谷本正敏君) 吉田町長。
○町 長(
吉田英人君) 専門的なことでありますので、私も詳しくない部分がございます。そういった面で、職員のほうから故障になったということを伺いました。そういった中で、プロといいますか専門の業者の
皆さん方に状況を見ていただいて、今回、予算の計上ということであります。全協でも申し上げましたが、実施設計はこれからでございます。この予算の範囲内で実施設計を恐らくしていただけるというふうに思いますが、専門の業者に見ていただいて、概算の数字をいただいて、今回予算計上させていただいたというところであります。
○議 長(
谷本正敏君) 9番、小原議員。
○9 番(小原徹也君) 町長、すいません。抽象的な質疑になったらすいません。
私がお伺いしているのは、議会で議員に対し判断するための根拠が示されていない。大まかな予算とは、1,030万円と町長が提案されたのですか。根拠は何か、議員に対し、何の判断を求めるのですかということで質疑を行っております。
ですので、大まかな予算とは何を基準に大まかな1,030万円の範囲内という根拠を持っておられるのでしょうか。
○議 長(
谷本正敏君) 吉田町長。
○町 長(
吉田英人君) コンサルのほうから、概算の金額を頂いているということであります。
○議 長(
谷本正敏君) 小原議員、3回目です。小原議員。
○9 番(小原徹也君) 議長言われたように3回目です。最後にします。
私ごとですが、私はこの議案の内容に関しては、少し専門的な知識を持っておりますが、この1,030万円の根拠がよく分かりません。さらに、委託料の算定の根拠は、この大まかな予算と言われますが、実施設計はこれに近い設計金額になるんではないでしょうか。なぜこんなに金額がかかるのか、今議会で判断をしてほしいということであれば、きちっとした根拠を出していただかないと、専門のコンサルにお願いしたらこういう金額になりました。それは、私たちの判断基準にはなりません。きちっとこのぐらいのこのようなものをこうするので、このぐらいの予算を取ってほしいと言われるのが町長の提案の責任ではないでしょうか。
○議 長(
谷本正敏君) 吉田町長。
○町 長(
吉田英人君) 予算は、あくまで執行額の上限額を定めるものということであります。そこは必ず理解をしていただきたいと思います。
1,030万円というふうに言われますが、内訳ございます。工事については890万円余、それから設計監理費ということで130万円余ということであります。全体額で1,030万円と言っておられますが、工事については先ほど申し上げたような数字でありますので、私どもとすればそういったコンサルから頂いた数字を
皆さん方に提示をさせていただいているというところであります。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、議案第139号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
小原議員。
○9 番(小原徹也君) 私は、議案第139号 令和2
年度八頭町
一般会計補正予算(第8号)に反対の立場で討論をいたします。
反対討論は、本町の設計委託料は、工事請負金額に対し何%と予算化されているように感じられるが、私は決して工事金と委託管理費は比例関係にないと考えます。施工に関わる人工と材料費が同じでも、製品単価は様々です。最小の投資で最大の効果を得ることが、納税者から託された行政と議員の責務であります。行政が判断の基準、根拠を示さず予算を組み審議するのですか。大まかなど、あまりにも曖昧です。きちんとした予算をはじき出し、必要ならば補正するべきではありませんか。このような議案に賛同することはできません。
先ほど質疑の答弁で大まかな予算ではなく、設計監理業務費137万5,000円、工事請負費893万2,000円と町長は答弁されましたが、この基準は、では何を根拠に基準で出されているのでしょうか。私は全く理解ができません。よって反対をいたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
反対者の発言を許します。
7番、岡嶋議員。
○7 番(岡嶋正広君) 議案第139号、
一般会計補正予算(第8号)、町長のいろいろな説明とか今の同僚議員の質疑とかそういうのをお聞かせいただきながら、賛成しようか反対しようか、大分迷っているんですけれども、こうやって予算書に設計監理委託料、それと工事請負費、具体的にそういうものが書かれてあるということになれば、それを裏づけるバックデータというものがあるというふうに思っておりますし、そういうふうなものを議会に示すということも必要ではなかろうかなというふうに思っておりますけれども、今回そういうものが全くございません。平面図一つ、何もありません。雲をつかむような話で、これだけの予算だと言われても、どうも納得できるものではありません。
今まで町が行う公共工事であれば、基本的に行政に携わる知識の豊富な専門の方々が行うのであるので、基本的に大丈夫だという思いがしておりましたけれども、今回この補正による工事請負費、同僚議員のさっきの質疑に対する答弁、そして忘れもしない昨年夏の中学校の空調設備設置工事における町の公共工事発注の姿勢、執行方法、内容等、賛成できない要素が多過ぎるように感じております。
今回の提案は、何をどういうふうに修繕しようとしているのか、平面図的なものによる説明もありません。動力源は何なのか、どれくらいの出力があるのか、管工事、設備工事の内容、またこれに伴う建築工事はどれぐらいの規模になるのか、今までどおり町民は利用できるのかどうなのか、利用できないとなれば何か月ぐらい利用できないのか、どのように何を修繕するのか、全く分かりません。説明不足と言わざるを得ません。今、この段階でこの議案に賛成することはできません。
以上でございます。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
議案第139号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第139号 令和2
年度八頭町
一般会計補正予算(第8号)は、原案のとおり可決されました。
◎日程の追加
○議 長(
谷本正敏君) お諮りいたします。
ただいま発議1件が所定の
賛成者を得て、お手元に配付のとおり提出されました。
この際、これを日程に追加し、議題にいたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
よってこの際、発議1件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
◎議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君) この際、
追加日程第2 発議第5号
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める
意見書の提出について、1議案について議題といたします。
◎提案理由の説明
○議 長(
谷本正敏君) 発議の提出者に、提案理由の説明を求めます。
発議第5号、提出者、岡嶋正広議員。
○7 番(岡嶋正広君)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める
意見書の提出について、提案理由を説明します。
新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的、社会的影響をもたらしており、国民生活への不安が続いている中で、地方税、地方交付税の一般財源の激減が避けがたくなっております。地方自治体は、福祉、医療、教育、子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性化、雇用対策など、喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、今後の
地方財政はかつてない厳しい状況になることが予想されます。
よって、国に対し、令和3年度
地方財政対策及び地方税制体制を強く要望し、
地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出するというものでございます。
以上、議員の皆様の御理解賜りますようお願い申し上げ、提案の理由といたします。
○議 長(
谷本正敏君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) ただいま議題といたしました、発議第5号、1議案について質疑を行います。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
以上で、発議第5号、1議案についての質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、発議第5号について討論を行います。
まず、原案に
反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 内容的に全く問題はないんで、私は賛成討論をします。賛成討論というよりか、休憩とってもよかったんですけれど、一番最後を見てください。いけませんよ、こういうことは。今の発議第5号の一番後ろの分かるでしょう。一番かがみになっている最初の部分は、提出者は八頭町議会議員、みんなこれそろってますよ。
ところが、一番後ろを見てくださいよ、これ、いけませんよこういうことは。内閣総理大臣の菅さん、ずれてるでしょう、様。それから、経済再生担当大臣、西村さん、内閣府特命担当大臣、坂本さん、ずれてます。こういういわゆる公文書の出し方というのは、私はやっぱりあってはならないと思う。
注文をつけまして、中身では全く異論はないので賛成討論といたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に
賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第5号は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、発議第5号
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う
地方財政の急激な悪化に対し
地方税財源の確保を求める
意見書の提出については、原案のとおり決定しました。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩いたします。
(午前11時18分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午前11時21分)
○議 長(
谷本正敏君) 発議第5号については、前段で
意見書の提出については原案のとおり決定しました。ということまで良いですね。
◎
議員派遣について
○議 長(
谷本正敏君)
追加日程第3
議員派遣についてを議題といたします。
お諮りいたします。
議員派遣については、
会議規則第129条の規定により、お手元に配付した資料のとおり派遣いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。