八頭町議会 2018-12-21
平成30年第 9回定例会(第5日目12月21日)
平成30年第 9回定例会(第5日目12月21日) 平成30年第9回
八頭町議会定例会 会議録 (第5号)
招集年月日 平成30年12月21日
招集の場所
八頭町議会議場
開 会 平成30年12月21日 午前9時30分宣告
(第5日)
応招議員
1番 奥田のぶよ 2番 川西 聡 3番 小倉 一博
4番 小林 久幸 5番 森 亜紀子 6番 中村 美鈴
7番 岡嶋 正広 8番 坂根 實豊 9番 小原 徹也
10番 栄田 秀之 11番 髙橋信一郎 12番 下田 敏夫
13番 尾島 勲 14番 谷本 正敏
不
応招議員
なし
出席議員 応招議員に同じ
欠席議員 不
応招議員に同じ
審査の結果、議案第108号、議案第109号の2議案は、
原案可決といたしたい。
理由といたしましては、提案の趣旨を認めたものです。
以上でございます。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
産業福祉常任委員会、
小倉一博委員長。
○3 番(
小倉一博君)
産業福祉常任委員会の
議案審査報告をいたします。
本委員会に付託されました議案は、審査の結果、下記のとおり決定しましたので、
会議規則第77条の規定により報告します。
付託年月日は、平成30年12月11日であります。
件名、議案第110号
姫路公園の
指定管理者の指定について、議案第111号
八東ふる里の森の
指定管理者の指定について、議案第112号
船岡保健センターの
指定管理者の指定について、議案第113号
八東地域福祉センターの
指定管理者の指定についてであります。
審査結果は、議案第110号から議案第113号までの4議案は、提案の趣旨を認め、
原案可決といたしたい。
以上であります。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、予算・決算に関する
調査特別委員会、
岡嶋正広委員長。
○7 番(
岡嶋正広君) 皆様、おはようございます。
それでは、議案の
審査報告をいたします。
予算・決算に関する
調査特別委員会に付託された議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により報告します。
付託年月日、平成30年12月11日。
件名、議案第114号 平成30年度八頭町
一般会計補正予算(第6号)、議案第115号 平成30年度八頭町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、議案第116号 平成30年度八頭町
簡易水道特別会計補正予算(第3号)、議案第117号 平成30年度八頭町
公共下水道特別会計補正予算(第3号)、議案第118号 平成30年度八頭町
農業集落排水特別会計補正予算(第4号)、議案第119号 平成30年度八頭町
介護保険特別会計補正予算(第3号)。
審査の結果でございますが、議案第114号から議案第119号までの6議案は、
原案可決といたしたい。
ただし、議案第114号、平成30年度八頭町
一般会計補正予算(第6号)中、
文化財補修に係る補助金が計上されているが、町民に公開されていないものに
補助金投入ということに疑問があり、反対であるという少数意見がございましたということを申し添えます。
可決とした理由として、提案の趣旨を認めたということでございます。
以上、報告を終わります。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) ただいま、各
委員会委員長から、議案第108号から議案第119号までの12議案について、審査結果についての報告がありました。
一括して委員長に対する質疑に入ります。
初めに、
総務教育常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて、
総務教育常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
次に、
産業福祉常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて、
産業福祉常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
次に、予算・決算に関する
調査特別委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて、予算・決算に関する
調査特別委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
以上で、各
委員会委員長に対する審査結果についての質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、議案第108号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第108号に対する委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第108号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第108号 鳥取県
町村総合事務組合を組織する
地方公共団体の数の増加及び同
組合規約の変更については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第109号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第109号に対する委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第109号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第109号 八頭町税条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第110号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第110号に対する委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第110号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第110号
姫路公園の
指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第111号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第111号に対する委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第111号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第111号
八東ふる里の森の
指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第112号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第112号に対する委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第112号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第112号
船岡保健センターの
指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第113号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第113号に対する委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第113号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第113号
八東地域福祉センターの
指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第114号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
8番、
坂根議員。
○8 番(坂根實豊君) 議案第114号、
一般会計補正予算ですね。私、反対しますのは、先ほど予算・決算の
特別委員長も報告がありましたが、矢部家の
重要文化財、矢部家のことですね。これについて、私はすごく憤り持ってますよ。というのが、八東町当時からして屋根の補修であるとかして、国費、いいですか、屋根の修理だけでも8,500万円ぐらい使ってきてますよ。なおかつ、矢部家の入り口まで道路もつくったりしましたよ。合わせると1億円超えるんですよ、なのに未公開なんですよ。
重要文化財であるならば、文化財として町民に広く公開していくのが一つの私は原則だと思うんですよ。私物化したのに何でその公のお金を1億円も使って公開しない。駐車場までつくって、下に鎖を張って通らせん。門は閉門して誰も見せない、そんなの
重要文化財ですか。
重要文化財解除しなさいよ。そんなの福祉だって関係ないんです。私は、議員としてこんなしょうもないことにお金を費やす気ないですよ。私は、矢部家
重要文化財は、解除するべきと思います。自信を持ってそう言います。
だから、
一般会計に含まれてますから、これは反対をいたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
5番、森議員。
○5 番(森亜紀子さん) 私は、議案第114号 平成30年度
一般会計補正予算(第6号)について、賛成の立場で討論をいたします。
先ほど御意見もありました
重要文化財保護総務費ですが、
指定文化財矢部家住宅の常時
一般公開を望むという意見もありました。例えば、常時が難しければ期間限定、ゴールデンウイークとか秋の
シルバーウイークなど、期間を決めて公開をする、また
学校教育の現場で
子どもたちが文化財に触れるいい機会として、
社会見学等で取り入れるなど、やっぱり公開をしていただきたいという思いもあります。よりよい方法で文化財の保護をしていただき、また公開を望みます。
以上の理由で
賛成討論といたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第114号に対する委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第114号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第114号 平成30年度八頭町
一般会計補正予算(第6号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第115号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第115号に対する委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第115号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第115号 平成30年度八頭町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第116号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第116号に対する委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第116号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第116号 平成30年度八頭町
簡易水道特別会計補正予算(第3号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第117号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第117号に対する委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第117号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第117号 平成30年度八頭町
公共下水道特別会計補正予算(第3号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第118号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第118号に対する委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第118号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第118号 平成30年度八頭町
農業集落排水特別会計補正予算(第4号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) 次に、議案第119号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第119号に対する委員長の報告は、
原案可決であります。
議案第119号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第119号 平成30年度八頭町
介護保険特別会計補正予算(第3号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君) 日程第13
常任委員会付託の陳情書の審査結果について、 去る12月10日の本会議において、関係
常任委員会へ付託いたしました平成30年陳情第6号から第7号の審査結果について、閉会中の継続審査案件、平成30年陳情第4号の審査結果について、担当常任
委員会委員長の報告を求めます。
初めに、
総務教育常任委員会、
栄田秀之委員長。
○10番(
栄田秀之君) 陳情
審査報告をいたします。
総務教育常任委員会に付託を受けた陳情は、審査の結果、次のとおりと決定したので、
会議規則第94条の規定により報告します。
陳情第4号 沖縄県による「
辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志」を尊重するよう日本政府に求める意見書の提出についての陳情です。陳情者は、沖縄と連帯するとっとりの会、共同代表、石田正義さんほか2名です。
陳情第4号は、審査の結果、継続審査といたしたい。
理由として、慎重審査に要すると判断したものです。
陳情6号 「安倍内閣の退陣を求める世界平和7人委員会のアピール」を支持する
意見書提出に関する陳情です。
陳情者は、基地のない平和で豊かな沖縄をめざす会、芳沢あきこ。
陳情第6号は、審査の結果、不採択といたしたい。
理由は、国政の安定をすることが先であり、退陣を求める時期ではない。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、
産業福祉常任委員会、
小倉一博委員長。
○3 番(
小倉一博君) 本議会で
産業福祉常任委員会に付託されました陳情について、
審査報告をいたします。
本委員会に付託を受けた陳情は、審査の結果、下記のとおり決定したので、
会議規則第94条の規定により報告します。
平成30年11月26日、陳情第7号について。
件名、
待機児童解消、保育士等の処遇改善、保育の無償化のための必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書であります。
陳情者は、鳥取の保育を考える会、会長、石井由加利さんであります。
審査の結果は、不採択といたしました。
理由については、保育行政は施設処遇、財政等、自治体にも大きな責任があります。また、国も子育て支援に取り組んでおる最中であります。以上の理由で不採択といたしました。
○議 長(
谷本正敏君) ただいま、各常任
委員会委員長から、平成30年陳情第6号から第7号まで、2件の審査結果、閉会中の継続審査案件、平成30年陳情第4号についての報告がありました。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) 一括して委員長に対する質疑に入ります。
初めに、
総務教育常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて
総務教育常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
次に、
産業福祉常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 委員会でどういう審議がされたのかということをちょっと聞きます、質疑します。
不採択の理由の中に、国が子育て支援に取り組んでいるんだということが委員長報告でありました。具体的に、委員会の中で、じゃあ陳情者が出してる内容についてどういう議論があったのか。陳情者は、待機児童の解消でしょう、それから保育士等の処遇改善でしょう、それから保育の無償化のための必要な措置を求める、この三つを陳情しています。
では、伺いましょう。国が以上の三つのテーマについて、どのような取り組みをして、そして努力をしているのか、こういう議論がされた内容をお示しください。
以上。
○議 長(
谷本正敏君) 3番、小倉委員長。
○3 番(
小倉一博君) 3点ばかり陳情がなされております。その内容についての議論ということでありましたら、第1番目の待機児童の問題ですね。これについては、本町では余りないわけでして、そのことについては余りありませんでした。
それから、現状として保育士の待遇、八頭町においては臨職が多いの問題だというような御意見はございました。
それから、国がどういうことをやっているかということでありますけども、国もいろんな対策をやっているわけですけども、それについての議論はありませんでした。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) おかしなこと言われますね。不採択の理由にちゃんと書いてるじゃありませんか。国も子育て支援に取り組んでいると、これが議論されたんでしょう。具体的に、じゃあ国がどういうぐあいに子育て支援に対して取り組んでいるのかと私は聞いてるんですよ。そういった議論がありませんでしたという答弁がされたんで、じゃあこれは不採択にならないじゃないですか。そのあたりはどうですか。
○議 長(
谷本正敏君) 3番、小倉委員長。
○3 番(
小倉一博君) 国の支援について、具体的にどうのこうのという議論はしておりません。
○議 長(
谷本正敏君) 2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) そういうのを審議不十分と言うんですよ。よくそれで結論を出しましたね、不採択という。これは筋が通らないということで、じゃあ最後の質疑します。
では、委員長にちょっと抽象的ではあるんですけども質疑します。審議が十分にされたというぐあいに、委員長としてはお考えですか、それとも不十分であったというぐあいに。言いかえます。審議は十分であったのか、審議は不十分であったのか、どちらでしたか。最後。
○議 長(
谷本正敏君) 3番、小倉委員長。
○3 番(
小倉一博君) 審議が十分か不十分かというのは、その判断は委員長がするべきか、どなたがするべきかということでもありましょうけども、状況としては、そういう議論をたくさんしたというぐあいには思ってはおりませんが、これは陳情でありますんで、陳情の趣旨を認めるかどうかというのの判断を問われているわけですね。そういう意味で判断をしたということであります。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて
産業福祉常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、平成30年陳情第4号について討論を行います。
まず、閉会中の継続審査とすることに反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、閉会中の継続審査とすることに賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより平成30年陳情第4号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、閉会中の継続審査であります。
お諮りいたします。
この陳情を委員長の報告のとおり閉会中の継続審査とすることに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、平成30年陳情第4号は、委員長の報告のとおり閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、平成30年陳情第6号について討論を行います。
まず、陳情に賛成者の発言を許します。
討論ございませんか。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君)
賛成討論をいたします。
いろいろ言いたいことあるんですけど、ちょっと時間をとらせていただいて、まず第1番目、この内閣は法令を遵守しない内閣だと。これだけでも退陣の理由は十分だと私は言います。それが代表的な例が沖縄の問題。沖縄の辺野古の今、土砂搬入が始まってますけど、あれは法令違反です。前の知事は翁長さんですね。その政府のやり方に対して拒否したわけですね。それを今の安倍内閣が行政不服審査法という法律を使って、防衛省に国土建設大臣に対して不服を申し立てをした。このこと自体がもう法令違反ですよ。行政不服審査法というのは、公の権力が私人に対して権力を侵害したときに、私人、我々ですね、一人一人がそれはいけませんよということで不服審査を申し立てる。だから、対象が私人なんです。これちゃんと法律にも明記されている。
ところが、安倍内閣がやったことは、防衛省を私人と見立てて、防衛省に国土交通省に対して不服を申し立てる、沖縄県のやり方はおかしいと。これは一般的に法律を勉強している人からとってみれば、法律のいろはも知らない無知な人間のやることですよ。それを平気でやっている。その違法な行為が今続いているわけですね。これだけでも退陣の理由は十分だと私は思います。
それで、その問題ではやっぱり民主主義やあるいは地方自治や、あるいは法治主義、それを破壊する無法なやり方だ、これを許すわけにはいかない。日本共産党は、普天間基地の即時閉鎖、撤去、アメリカと交渉するべきだと、こういうことを言っておりますけれども、これがまず理由の一つですね。
それから、理由の2番目、安倍内閣は、来年の10月から消費税の10%増税を宣言しました。低所得者ほど負担が重い消費税増税、これは何をもたらすかといったら格差の拡大、あるいは消費の冷え込み、あるいは景気悪化を加速させる。冗談じゃないですよ、首相も増税もお引き取りを願いたいいうことですね。これが2番目であります。
それから3番目、森友・加計問題、これ言いません。もう十二分に国民が周知している問題です。この内閣がこの問題引こずってよくやってられるなと、私はあえて言います。世界の恥でもある。そういうことですね、これ十分ですよ、これだけで。
それから最後、簡単に言います。この内閣はスキャンダル内閣なんですよ。私は、あえて言葉をちょっとやっぱり不穏当な発言になっちゃいかんから。質の悪い、問題だらけの、そういう閣僚がめじろ押しだということなんですね。まず1番目、上げられるのは片山さつきさん、これは企業団体献金、それから口ききの疑惑ですね。これが明らかに疑惑まみれで、国会でもしどろもどろで答弁ができないと、こういうことでしょう。
それから、政治と金などの問題、これが指摘された閣僚は、沖縄北方担当大臣、宮腰さん、後援会からの多額の支出が行方不明になっているという問題。それから暴力団との関係からの献金が明らかになった平井卓也、IT担当大臣。あるいは、加計学園と親しい山本順三国家公安委員長、めじろ押しですね。
それから、きわめつけは、退陣の理由言ってるんだから、なぜ退陣の理由に言ってるから、だから不穏当でも関係ないでも何でもない。オリンピックについてまともな答弁ができない桜田義孝五輪担当大臣、安倍内閣の閣僚ですよ。彼は、オリンピックのことについて聞かれて、しどろもどろで何も答えられない。しかも、彼はどういう役職かといったら、サイバーセキュリティ戦略副本部長、パソコンを使ったことはない。アメリカのワシントンポストが、驚くべき衝撃だと、それからイギリスのカーディアン紙が、これが本当のシステムエラーだと、こんなことを言われる内閣です。
だから、これはもう国民的な審判というより以前の問題で、一刻も早く御退陣願って、新しい、それが石破さんになるかどうかはわかりませんけど、新しいやっぱり内閣でこの日本の国のかじ取りをやっていただきたいということを申し上げて、私は陳情に賛成をいたします。
以上であります。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて答弁を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより平成30年陳情第6号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。
お諮りいたします。
平成30年陳情第6号を採択することに賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
よって、平成30年陳情第6号は、不採択とすることに決定いたしました。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、平成30年陳情第7号について討論を行います。
まず、陳情に賛成者の発言を許します。
討論ございませんか。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 御承知のとおり、先ほどの質疑のやりとり聞いてて、結論から言えば審議されてないですよ。不十分だと。不十分だとは言わなかったけども、趣旨をどういうぐあいに判断するかということで不採択だと。だとしたら、具体的ないわゆる根拠、そういったものを示して、それを報告するべきなのに、具体的な事柄は一切されていない、議論をされていない。これでは、私はこの陳情の内容のいわゆる可否の以前の問題で、全く論外だと、この委員会は一体何を審議してたのか、私は言いたいですね。
それで、この陳情はやっぱり、不採択の理由にありますけども、具体的に言いますよ。保育行政は施設、処遇、財政等、自治体に大きな責任がある、これはわかります。これはわかりますよ。しかし、国も子育て支援に取り組んでいる。結局ここがポイントなんです。陳情者は、いわゆる教育だとか福祉だとか保育だとか、こういったものに対して国の財政支援をしっかりやってくださいということを陳情で出してるわけですね。最もそれは陳情者のいわゆる目線からとったみたら、当たり前の要求です。それを不採択にするというんだから、不採択の理由は万人が納得できるものでなければならない。国が実際に取り組んでいる内容を示してくれって言ったって全然示されないじゃないですか。これではもう話にも何もならない。
だから、ここのところは私は、不採択ではなくて、これはやっぱり当然採択をして、この意見書を国に対して送るべきだということを申し上げて、
賛成討論といたします。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
5番、森議員。
○5 番(森亜紀子さん) 私は、陳情7号
待機児童解消、保育士等の処遇等の意見書の提出を求める陳情に賛成の立場で討論をいたします。
全国的にも少子化が進んでいます。国の施策は十分でしょうか。安心して子育てできる環境づくりは大切なことだと思います。保育所の担う役割は大きく、本町でも非常勤の方、臨時職員の方々も含めて労働時間、賃金等の処遇改善は人ごとではありません。保育に携わる人の働き方が改善され、
子どもたちが伸び伸び育つこと、健やかに育つこと、一人一人が大切に保育されることが保育の質の向上であると私は考えます。余裕ある保育の現場と保育の質の向上のためにも、私はこの陳情の採択に賛成をいたします。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
4番、小林議員。
○4 番(小林久幸君) 陳情第7号でございます。
待機児童解消、保育士等の処遇の改善、保育料の無償化のための必要な処置を求めるという意見書の提出について、反対の立場で討論をいたします。
この陳情は、全ての
子どもたちが安心して育つことのできる社会を実現するために、国の責任において安定的な財源を確保し、配置基準の改善、保育士の処遇改善、保育料の無償化など、総合的な対策を求めた陳情であると思います。
現在、本町では第1子は有料でございます。2子、3子、すなわち2子以降は無料となっております。私は、第1子の有料化は、今のままでよいと思います。私は、保育料の全てを無料化でするのではなく、第1子の保育料の相当額を若い人の働く場の確保、所得を上げる施策にお金を使って、若い世代の家庭には明るく楽しい生活を意識した子育て、保護者には安心してもらえる保育との考えを持っております。所得が上がれば、保育料の負担が気にならないのではないか、私は保育料以上の所得が上がる環境をつくり、若い世代の定住が進むまちづくりを目指していきたいとの思いであり、この陳情に反対の立場で反対討論をいたすものでございます。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより平成30年陳情第7号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。
お諮りいたします。
平成30年陳情第7号を採択することに賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
よって、平成30年陳情第7号は、不採択とすることに決定いたしました。
○11番(髙橋信一郎君) 議長
○議 長(
谷本正敏君) 11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) 私、髙橋信一郎と森亜紀子議員の2名で議長の
不信任決議案を事務局には既に届けておりますが、
谷本正敏議長の
不信任決議案を動議として提出させていただきます。
○議 長(
谷本正敏君) 5番、森議員。
○5 番(森亜紀子さん) 私も同じく、議長
不信任の賛成といたしたいと思います。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩させてもらってもいいでしょうか。
(午前10時15分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午前10時40分)
○議 長(
谷本正敏君) ただいま、11番、髙橋信一郎議員ほか1名から、手元に配付しておりますとおり、
谷本正敏議長の
不信任決議についての動議が提出されました。この動議は、1人以上の賛成がありますので、成立いたしました。
お諮りいたします。
ただいま、11番、髙橋信一郎議員から提出された、決議第2号
谷本正敏議長不信任決議案についてを日程に追加し、追加日程第1とし、直ちに議題にいたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議あり)
○議 長(
谷本正敏君) 異議あり。
休憩じゃないですよ、休憩じゃないです。
(発言する者あり)
○2 番(川西 聡君) だから討論できないでしょう。だから休憩してください。
(発言する者あり)
○2 番(川西 聡君) なぜ異議ありと言ったか言うんだ。
○議 長(
谷本正敏君) いいですよ、異議あり。そうでなしに。
○2 番(川西 聡君) 議長がね、いい議長も残ってもいい。議長が諮るからよ。
○議 長(
谷本正敏君) いやいや、諮りゃいい、それは。
(異議あり)
○2 番(川西 聡君) 一番最後に回すべきだ、異議あり。
○議 長(
谷本正敏君) 異議2人ですね。
異議がありますので、起立によって採決いたします。
この動議を日程に追加し、追加日程第1として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに賛成の方は起立願います。
○2 番(川西 聡君) 最後に回すべきだ。最後に。
○議 長(
谷本正敏君) 賛成の方は起立願います。
○7 番(
岡嶋正広君) 日程に追加するんでしょう、これは。日程に追加することでしょう。
○2 番(川西 聡君) 直ちにでしょう、直ちにでしょう。
○議 長(
谷本正敏君) 直ちにって言いましたよ。
○2 番(川西 聡君) 直ちにだよ、違うよ、直ちにだよ、今すぐやるっていうことだよ。直ちにだから。
(発言する者あり)
○2 番(川西 聡君) だから、日程に追加して直ちに今やるっていうことだよ、私が言ったのは。
○議 長(
谷本正敏君) だけ、直ちにやるで。
○2 番(川西 聡君) 直ちにだよ。後じゃないんだよ。直ちに否決されたら、後回しになるっていうことじゃないか。直ちにが否決されたら、後回しになるんですよ。日程に追加することは否決された。だから、いわゆるそれは今の時点で直ちにが否決をされた。だから、それは直ちにが否決をされたということは、後になるということ。動議は生きてます。動議は生きてる。
(発言する者あり)
○議 長(
谷本正敏君) ちょっともう一度。
○2 番(川西 聡君) 動議は生きてるから後回しになる。
○議 長(
谷本正敏君) もう一度言いますよ。この異議がありますので、起立によって採決いたします。
この動議を日程に追加し、追加日程第1とし、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに賛成の方は起立願います。
賛成の方は起立願います。
○2 番(川西 聡君) 休憩宣告して、話しすればいいんだが。
○議 長(
谷本正敏君)
坂根議員。
○8 番(坂根實豊君) 今は、議長の
不信任に入った、何で議長だけの
不信任になる。議長の
不信任。おかしいんじゃないか、議長だけ
不信任出すのはおかしいわ。副議長も出すべきだ、だったら。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩。 (午前10時43分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 再開します。 (午前10時44分)
○議 長(
谷本正敏君) もう一度言いますんで聞いてください。
御異議がありますので、起立によって採決いたします。
この動議を日程に追加し、追加日程第1として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに賛成の方は起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
したがって、この動議を日程に追加し直ちに議題とすることは、否決されました。
○2 番(川西 聡君) 議長、よろしいか。今は日程に追加して、直ちにが否決をされたんであって、動議そのものは生きてるから、最後に回すということになるでしょう。
○議 長(
谷本正敏君) 何言いよるだ。
○2 番(川西 聡君) 何言いよるだって、そうなりますよ。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 休憩して。 (午前10時46分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 審議再開しますんで。 (午前10時47分)
日程は、後回しということで。
(発言する者あり)
○2 番(川西 聡君) そうだ、そうだ。
○議 長(
谷本正敏君) そういうことですので。
○10番(
栄田秀之君) 否決。
○2 番(川西 聡君) だめだ。
(発言する者あり)
○議 長(
谷本正敏君) 直ちは否決ですけど。
○2 番(川西 聡君) それがルール。
(発言する者あり)
○10番(
栄田秀之君) 日程に追加が否決された訳であって。
○2 番(川西 聡君) 直ちにが否決されたんだって言ってるのにな。
(発言する者あり)
○10番(
栄田秀之君) 確認してください。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩。 (午前10時47分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午前11時14分)
○議 長(
谷本正敏君) ただいまの動議は、直ちに日程に追加し、追加日程第1として議題とすることは否決されましたということで、日程については今の全協でいったら、場所に設定して設けたいと思いますので、よろしくお願いします。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) これでまた暫時休憩させていただきまして、懲罰特別委員会の件について審議したいと思いますので、第一委員会室にお願いします。
(午前11時14分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午後 1時04分)
○議 長(
谷本正敏君) 日程第14。
8番、
坂根議員。
○8 番(坂根實豊君) 尾島副議長の
不信任を動議として提出いたします。
○議 長(
谷本正敏君) 賛成の方は2人。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩します。 (午後 1時05分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午後 1時13分)
○議 長(
谷本正敏君) ただいま、8番、坂根實豊議員から、副議長
不信任の動議が提出されました。
会議規則第16条の規定によりほかに1人以上の賛成者がなければ議題とすることができません。
賛成者はございますか。
2名、賛成者がございますので、この動議は成立しました。
先ほど提出がありました、副議長
不信任による動議を日程に追加し、追加日程第1として、直ちに議題といたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議あり)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議がありますので、起立によって採決いたします。
この動議を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに賛成の方は起立願います。
追加日程第1として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに賛成の方は起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
したがって、この動議を日程に追加し議題とすることは否決されました。
◎下田議員
処分要求
○議 長(
谷本正敏君) 日程第14
下田敏夫議員に対する
処分要求の件を議題といたします。
岡嶋正正広議員から、
地方自治法第133条の規定により、
下田敏夫議員に対する処分の要求が提出されています。
地方自治法第117条の規定により、
下田敏夫議員の退場を求めます。
(下田議員退場)
○議 長(
谷本正敏君) 提出者から説明を求めます。
岡嶋正広議員。
○7 番(
岡嶋正広君) それでは、提案の趣旨説明をさせていただきます。
下田敏夫議員は、本会議の場で予算・決算に関する
調査特別委員会委員長である私が、委員長としての報告の際、議事の進行を著しく妨げたこと、及び議案に対する討論の場において、個人の誹謗中傷ともとれる侮辱的な言葉を引用して議案の
賛成討論をした。そのことについて、謝罪する気持ちは微塵も感じられず、責任を取る気持ちは毛頭ないようである。
全員協議会でそのことを事案とし、話し合いの場を設定すれば、先約のため欠席、この日の全員協議会では
下田敏夫議員は謝るべきだという結論に至り、その結論を議長に託したところ、その気持ちはないということ。全く反省の気持ちは持ち合わせていないようであります。
本12月定例会会期中、12月10日の
議会運営委員会において、改めて
下田敏夫議員に謝罪する気持ちはないかと問うたところ、一切謝罪する気持ちはないと発言した。このことは、私にとって大きな侮辱であると受け取るものであります。このことにおける適正なる処分を委ねたく、
処分要求するものであります。
以上、趣旨説明といたします。
○議 長(
谷本正敏君)
下田敏夫議員から、本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。
お諮りいたします。
これを許すことに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 異議なしと認めます。
したがって、
下田敏夫議員の一身上の弁明を許すことに決定いたしました。
下田敏夫議員の入場を許します。
(下田議員入場)
○議 長(
谷本正敏君)
下田敏夫議員に一身上の弁明を許します。
下田敏夫議員。
○12番(下田敏夫君)
処分要求をいただきました下田敏夫でございます。
先ほど、岡嶋議員のほうから、私に対して
処分要求がなされたわけでございますが、その内容を見ますと、9月定例議会のことでございます。皆さん御存じだと思いますが、
地方自治法第119条、会期不継続の原則というのがございます。また、
処分要求は要件がございます。発議期間は事案が発生してから3日以内、その事案発生の会期中でなければならないというふうに規定。
○8 番(坂根實豊君) 何だ、これが謝罪かいな。それが謝罪の言葉ですか。
(発言する者あり)
○12番(下田敏夫君) 議長。
○議 長(
谷本正敏君)
坂根議員、弁明ですんで。
○12番(下田敏夫君)
処分要求は、発議期間は事案が発生してから3日以内、その事案発生の会期中でなければならないとされております。判例によりますと、議会が前の議会の会期中における議員の行為に関し、後の議会において懲罰を科することは許されないと、これは高裁の判例が出ております。これは、
地方自治法第119条、会期不継続の原則によるものであります。
このような成文法があるにもかかわらず、私に対して
処分要求されたことは、大変遺憾に思っております。私は、その件に関しまして、岡嶋議員の
処分要求に対して何ら謝る気はございませんので、そのことだけ申し上げておきたいと思います。
以上、終わります。
○議 長(
谷本正敏君) 下田議員の退場を求めます。
(下田議員退場)
○議 長(
谷本正敏君) これから質疑を行います。
質疑ございませんか。
○2 番(川西 聡君) 何に対する質疑ですか。趣旨説明に対する、さっき岡嶋議員が言われたことに対する質疑ですね。
○議 長(
谷本正敏君) 提出者に対する質疑。
○2 番(川西 聡君) そこを言ってもらわんと、主語が抜けてるからわからない。
○議 長(
谷本正敏君) いやいや、理解してもらいたい、理解。
○2 番(川西 聡君) 何の質疑ですか。何の質疑だったかわかんなかった。わかった、ほかの。
○議 長(
谷本正敏君) 提出者に対する質疑、ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終わります。
お諮りします。
懲罰の議決については、八頭町議会
会議規則第111条の規定により、委員会の付託を省略することができないことになっております。
したがって、本件については、6人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
したがって、本件については、6人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。
お諮りいたします。
ただいま設置されました懲罰特別委員会の委員の選任については、八頭町議会委員会条例第7条第1項の規定により、お手元に配付の名簿のとおり指名したいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
したがって、懲罰特別委員会の委員は、お手元に配付の名簿のとおり選任することに決定しました。
◎懲罰特別
委員会委員長、副委員長の選任
○議 長(
谷本正敏君) 懲罰特別
委員会委員長並びに副委員長の選任については、委員会条例第8条第2項の規定により、委員会で互選することになっておりますので、それぞれ互選してください。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩いたします。 (午後1時26分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午後1時27分)
○議 長(
谷本正敏君) 懲罰特別
委員会委員長、副委員長の互選結果を報告いたします。
事務局長に報告いたさせます。
事務局長。
○事務局長(坂本美幸さん) 懲罰特別
委員会委員長、副委員長の報告をいたします。
懲罰特別
委員会委員長に
小倉一博議員、副委員長に川西聡議員。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) ただいま、事務局長が報告いたしましたとおり、懲罰特別委員会の委員長、副委員長が選任されました。
下田敏夫議員の入場を許します。
(除斥解除)
◎髙橋議員
処分要求
○議 長(
谷本正敏君) 日程第15 髙橋信一郎議員に対する
処分要求の件を議題といたします。
12番、下田議員。
○12番(下田敏夫君) 私が
処分要求受けまして、懲罰特別委員会の委員の名簿をいただきました。その中に当事者である
岡嶋正広議員がおられるわけでございますが、これについての説明をいただけますでしょうか。これが可能なのかどうかです。
○議 長(
谷本正敏君) 下田議員のことについて説明します。
きのうの議長会に確認して、了解いただいています。
○12番(下田敏夫君) どういう理由でできるのかということを尋ねておるわけです。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩します。 (午後1時29分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 審議を再開いたします。
(午後1時30分)
○議 長(
谷本正敏君) 事務局長。
○事務局長(坂本美幸さん)
処分要求の対象者については、委員会の懲罰特別委員会の審査のときに除斥ということが生じますが、要求をされた議員にはそういうことはありません。
○12番(下田敏夫君) それじゃあ説明になりませんよ。私は、当事者が委員になれるのかどうか、それは何に基づいて委員になれるのかということを聞いておるわけです。
○議 長(
谷本正敏君) 事務局長。
○事務局長(坂本美幸さん) 委員にはどなたも全員でなることはできます。
ただ、委員会の審査が行われるときに
処分要求の対象となった議員の方は除斥が必要となりますので、審査に加われないということでございます。
○議 長(
谷本正敏君) 12番、下田議員。
○12番(下田敏夫君) 十分答えになってません。
私は、当事者が懲罰委員会の委員になれる要件は何ですかというのを聞いとるんです。それを言っていただければいいですが。どういう基準でそれはなれるんですかということ。本来でしたら、当事者というのは当然に委員から外れるもんだと思うんです。それがなれるという要件を教えていただけませんかということを申し上げておるわけでございます。
○議 長(
谷本正敏君) 坂本事務局長。
○事務局長(坂本美幸さん) 懲罰特別委員会の委員には皆さんがなることができます。
ただ、委員会の審査において除斥ということが生じますので、要求というか訴えられたほう、方は委員会の審議に加わることができないのでということになります。
○議 長(
谷本正敏君) 12番、下田議員。
○12番(下田敏夫君) 誰でもなれるから、当事者はなれるというんでは私は納得いかんわけですが。
当然、通常の世の中では、当事者であれば当然外れるのが常識だと思うんです。それをできるのという根拠を示していただきたいということなんですが。
○2 番(川西 聡君) 議長、休憩いいですか。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩します。 (午後1時32分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 会議を再開します。 (午後1時35分)
○議 長(
谷本正敏君) 坂本事務局長。
○事務局長(坂本美幸さん) 懲罰特別委員会の委員の候補につきましては、
総務教育常任委員会のほうで互選をされて決められたところでございます。
○議 長(
谷本正敏君) 12番、下田議員。
○12番(下田敏夫君) そういたしますと、総務教育常任会の委員長さんにお尋ねしたいと思います。
○2 番(川西 聡君) 議長、そういう議論するんですか。そういう議論を延々とやるんですか、休憩中も含めて。本人が納得できないって言ったって、そういうルールになってるんだから。
○9 番(小原徹也君) 議長、決めた経緯を説明したらいいんじゃないですか。
○2 番(川西 聡君) 経緯も何もない、互選をして決めたんだから。それで、いわゆる委員には誰でもなれるんだから、そういうぐあいになってるんだから。
だから、納得できなきゃ納得できないでいい、それは仕方ない。進行しましょう。
○議 長(
谷本正敏君) 答えます。
委員会で互選で決定したことです、結論は。
○12番(下田敏夫君) 議長。動議。
○議 長(
谷本正敏君) 12番、下田議員。
○12番(下田敏夫君)
岡嶋正広議員に対しまして、
処分要求を提出いたします。書類は議長のほうにお手元に届けております。
処分要求を求めます。
○7 番(
岡嶋正広君) 私に対する何の処分ですか。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩します。 (午後 1時36分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 再開いたします。 (午後 1時38分)
◎髙橋議員
処分要求
○議 長(
谷本正敏君) 日程第15号 髙橋信一郎議員に対する
処分要求の件を議題といたします。
(発言する者あり)
○議 長(
谷本正敏君) 審議を再開します。
小原徹也議員から、
地方自治法第133条の規定により、髙橋信一郎議員に対する処分の要求が提出されています。
地方自治法第117条の規定によって、髙橋信一郎議員の退場を求めます。
(髙橋議員退場)
○議 長(
谷本正敏君) 提出者から説明を求めます。
小原徹也議員。
○9 番(小原徹也君) では、髙橋信一郎議員に
処分要求に該当する事件がありましたので、
処分要求の趣旨説明をさせていただきます。
事実または事情は、12月10日の
総務教育常任委員会において、次のとおり侮辱を受けたので、
地方自治法第133条の規定により、処分を要求します。
処分要求の趣旨説明をさせていただきます。
趣旨説明、経過、11月22日の夜に髙橋議員は、23日の
総務教育常任委員会での審議内容について、委員会に何の断りもなくSNS(ソーシャルネットワークサービス)にみずから掲載しました。23日、その行為に対して委員会で指摘したにもかかわらず、掲載し続けました。理由は、個人の政治活動と発言を掲載したものです。この行為により、報道機関の目にとまりました。10月23日の委員会で10月25日にJR並びに旅行業者から事実関係の聞き取りを決定し、委員会の方向性を決めるまで外部に一切話をしないことと決めましたが、10月23日23時ごろ、フェイスブックに投稿し、町内外だけでなく世界中に拡散しました。
さらに、連日委員長の立場で取材を受けました。その後、11月1日に髙橋議員から、ラインにより小原議員は運悪くたまたま学歴はないかもしれないけどというメールが届き、誹謗中傷を受けています。何を言いたいのかわかりません。11月4日には夜間9時から深夜11時にわたり、さらには翌朝にかけて52件ものメールが届き困惑しております。10月25日の委員会でも公人に対しては何を言っても関係ないと、全く反省は感じられず、逆にほかの委員を批判するような不穏当な態度に大変怒りを感じています。
そうした中、12月10日の委員会で私に対して、あんたのことをばらしていいかと私をおどす発言がありました。この発言は、おどしとともに住民の代表である議員として、品位を損なう行為でもあります。
以上により、髙橋議員の処分を求めるものです。なお、
処分要求を提出した12月12日、12時50分ごろ3階トイレで同僚議員から、髙橋議員が
処分要求をすれば金を使ってやってやると言ったと聞き、みずからの行為を反省するどころか、逆に再三のおどしと感じ、侮辱を通り越したものである。なお、12月20日に行われた
総務教育常任委員会で髙橋議員は、
処分要求を出すなら裁判を起こして闘うと、親族会議で決めたと発言ということを申し添えておきます。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 髙橋信一郎議員から、本件について一身上の弁明をしたいとの申し出があります。
お諮りいたします。
これを許すことに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
したがって、髙橋信一郎議員の一身上の弁明を許すことに決定いたしました。
髙橋信一郎議員の入場を許します。
(髙橋議員入場)
○議 長(
谷本正敏君) 髙橋信一郎議員に一身上の弁明を許します。
髙橋信一郎議員。
○11番(髙橋信一郎君) 今回の件に関しまして、ここまでに至る経緯について、心の葛藤といいますか積み重ねられた背景がございますので、そこから入りたいと思っております。
今回、JRの問題を大きくしたのは、私がSNSで発信したからだとか、新聞の取材を受けたからだとか言われる向きもありましたが、それは違うと私は思っておりました。といいますのも、研修から帰って翌週の朝、同僚議員からクレームを聞かされた時点で既に多くの住民の方の知るところとなっていたからでございます。黙っていることで逆に枝葉のついたうわさが目に見えないことで広がる、これだけは何としても避けたかったこともございました。正直に言えば、私の家に直接届いた差出人不明の手紙やはがき、これを家族が見て本当に恐怖を感じておりました。
そうしたただならぬ状況にある中、当初から住民に対し誠意を持って誠実に応えようとした私の判断と行動は、1個の人間としてもまず間違ってはいなかったと今でもそう考えております。
まず、私としてはこのことを皆さんに理解してもらいたく、いろいろ策まったことも事実でございます。ただ、それを理解してもらえないという無念さが背景にございました。
今回の私に対する要求ですが、私がばらすと言ったのは間違いございません。ただ、この意味は暴露するという意味で、ふだん使う慣用語の言葉でございました。私を強く非難されるものですから、じゃああなたはどうなのといった状況でございました。
10日の秘密会とした委員会では、私に対して自分の主張ばかりを言うなとばかりに、私の発言など一切聞く耳持たず、ほとんどが一方的なまるで糾弾会のような委員会だと感じておりました。これにより、思わず売り言葉に買い言葉、ちょっと軽率だったなと、そこの部分は私も反省しております。なお、小原議員に対しては、今の気持ちを伝えるために、私は和解の準備をしているんだよということを伝えるために4度も電話しましたが、それも拒否され、ここに至っておると思います。
まず、ラインを何度も送ったとかという話もございましたけれど、それは長文にすると読みづらいのかなという思いがあって、ぶつ切りで送った事例もありました。
何にしても、迷惑だと感じられた時点で、本来ならブロックするという機能がありますんで、そこは余り強くおっしゃられても私は困るなという思いはしております。
何にしても、ただ売り言葉に買い言葉で、先輩議員である私がちょっとかっとなった、それについてはおわびしたいと思いますし、小原議員には和解の準備が十分あるということだけ伝えておきます。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 髙橋信一郎議員の退場を求めます。
(髙橋議員退場)
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) これから質疑を行います。
質疑ございませんか。
森議員。
○5 番(森亜紀子さん)
処分要求を出された小原議員に伺いたいのですが、先ほど説明を受けた中で、学歴がないなどのメールが届いたということがありましたが、これは小原議員が直接受け取られたものでしょうかということを1点お伺いしたいと思います。
○議 長(
谷本正敏君) 9番、小原議員。
○9 番(小原徹也君) すいません、先ほど髙橋議員の弁明聞きましたが、今、弁明を聞きまして、全く
処分要求の事由に値した弁明ではないと思います。
ただ、今もメールをたくさん送って長文にするのも大変だったので小分けに送ったと言われますが、全部を私は見ておりませんのでわかりませんが。
だから、メールの文ですが、全部の文章を見ているわけではないので、先ほどブロックをすれば済む話だと言われましたが、ブロックをすると余計に攻撃的なメールが今まで来ていたので、内容は確認してませんが、たまたま確認した内容がこの部分だったということです。小原議員は、運悪くたまたま学歴はないかもしれないけどというのが一部です。後は、私は見てませんので、ラインなり会社に内容を要求して開示されればわかりますけど、私は見ておりません。どんな内容が入っているかも知りません。どんな長い文章が送られているかも。
でも、今まで送られた文章は、そんな2行、3行の文章ではありません。画面目いっぱいで見えないぐらいです、一つのメールが。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終わります。
お諮りします。
懲罰の議決については、八頭町議会
会議規則第111条の規定により、委員会の付託を省略することができないことになっております。
したがって、本件について6人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
したがって、本件については、6人の委員をもって構成する懲罰特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。
髙橋信一郎議員の入場を許します。
(除斥解除)
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) ここで暫時休憩いたします。
再開は、3時ごろを予定しております。 (午後1時55分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午後3時36分)
○議 長(
谷本正敏君) ここで下田議員から発言の申し出がありますので、発言を許可します。
下田議員。
○12番(下田敏夫君) 先ほど、私が岡嶋議員に出しました
処分要求の動議につきましては、取り下げをさせていただきます。
皆様の大変貴重な時間をとりましたこと、また議会を混乱させましたこと、おわびを申し上げます。
以上でございます。
○議 長(
谷本正敏君) ここで時間の延長を諮っていきたいと思いますので。
本日の会議時間は、議事の都合により、この際、あらかじめこれを延長したいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
よって、本日の会議時間は、延長することに決定いたしました。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) ここで暫時休憩いたします。
3時45分から第一委員会室で懲罰特別委員会を開催しますので、御参集ください。 (午後3時37分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午後7時16分)
◎下田議員審査結果報告
○議 長(
谷本正敏君) 追加日程第1
下田敏夫議員に対する
処分要求の件を議題といたします。
地方自治法第117条の規定によって、
下田敏夫議員の退場を求めます。
(下田議員退場)
○議 長(
谷本正敏君) 本件について委員長の報告を求めます。
懲罰特別
委員会委員長。3番、小倉委員長。
○3 番(
小倉一博君) 懲罰特別委員会の
審査報告を行います。
本委員会は、本日3時45分より6名の懲罰委員会委員によりまして慎重審議を行いました。その結果を報告いたします。
12月21日、本委員会に付託された
下田敏夫議員に対する
処分要求の件について、委員会で審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、
会議規則第77条の規定により別紙陳謝文を添え報告いたします。
懲罰事犯の有無について。懲罰を科すべきものと認めました。
2番目に、懲罰処分の種類及び内容について。
地方自治法第135条第1項第2号による陳謝といたしました。
理由は、別紙陳謝文のとおりでございます。
以上、報告を終わります。
◎質 議
○議 長(
谷本正敏君) これから、委員長に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終わります。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより討論を行います。
まず、反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより
下田敏夫議員に対する
処分要求の件を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
お諮りいたします。
本件に対する委員長の報告は、
下田敏夫議員に陳謝の懲罰を科すことです。
本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
よって、
下田敏夫議員に陳謝の懲罰を科すことは、否決されました。
下田敏夫議員の入場を求めます。
(下田議員入場)
◎髙橋議員審査結果報告
○議 長(
谷本正敏君) 追加日程第2 髙橋信一郎議員に対する
処分要求の件を議題といたします。
地方自治法第117条の規定によって、髙橋信一郎議員の退場を求めます。
(髙橋議員退場)
○議 長(
谷本正敏君) 本件について委員長の報告を求めます。
懲罰特別
委員会委員長、
小倉一博委員長。
○3 番(
小倉一博君) 懲罰特別委員会の
審査報告をいたします。
本日12月21日、6名の委員によりまして懲罰特別委員会を開催いたしました。その結果を報告いたします。
本委員会に付託された髙橋信一郎議員に対する
処分要求の件についてであります。審査の結果、次のとおり決定したので、
会議規則第77条の規定により別紙陳謝文を添え報告します。
1番、懲罰事犯の有無。懲罰を科すべきものと認めました。
2番目、懲罰処分の種類及び内容について。
地方自治法第135条第1項第2号による陳謝といたしました。
理由は、別紙陳謝文のとおりであります。
以上です。
◎質 議
○議 長(
谷本正敏君) これから、委員長に対する質疑を行います。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終わります。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより討論を行います。
まず、反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより髙橋信一郎議員に対する
処分要求の件を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
お諮りいたします。
本件に対する委員長の報告は、髙橋信一郎議員に陳謝の懲罰を科すことです。
本件は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、髙橋信一郎議員に陳謝の懲罰を科すことは、可決されました。
髙橋信一郎議員の入場を求めます。
(髙橋議員入場)
○議 長(
谷本正敏君) ただいまの議決に基づいて、これから髙橋信一郎議員に懲罰の宣告を行います。
髙橋信一郎議員に陳謝の懲罰を科します。
これから、髙橋信一郎議員に陳謝をさせます。
髙橋信一郎議員に陳謝文の朗読を命じます。
○11番(髙橋信一郎君) 議長。
○議 長(
谷本正敏君) 11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) その前にこの陳謝文のとおりに読まなくてはならないんでしょうか。同じ陳謝であるならば、私の言葉で述べたいと思います。
○議 長(
谷本正敏君) できれば、同じ文章を朗読してもらいたいです。同じ文章を。
○11番(髙橋信一郎君) できればということは、多少変形しても。
○議 長(
谷本正敏君) いいです、いいです。
○2 番(川西 聡君) いやいや、違うでしょう。
○10番(
栄田秀之君) 違います。
○2 番(川西 聡君) 違いますよ。議長、発言。
陳謝文は、議長が用意をした陳謝文を朗読してもらうと、こういうことになってるんです。議長が用意をした陳謝文を朗読しないということになると、議決無視になります。
○議 長(
谷本正敏君) もとへ。その文章と同じことを読んでもらいたいと思います。
○11番(髙橋信一郎君) 前提といいますか、私は先ほどの本会議での弁明のときに、反省の気持ちがあるということは述べたわけです。そういうこともつけ加えたらだめですかということです。だめ。
○議 長(
谷本正敏君) その文章のとおりでお願いしたいです。
11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) それで、これを拒否した場合は、結果としてどうなるんでしょうか。
○2 番(川西 聡君) 次の懲罰事由が。
○11番(髙橋信一郎君) それは次の話か。
○2 番(川西 聡君) 次の懲罰事由。
○11番(髙橋信一郎君) わかりました。
陳謝文。私は、平成30年12月10日の
総務教育常任委員会において、
小原徹也議員に対して不適切な発言をしたことについて、議会の品位を保持し、秩序を守るべき議員の職責に顧みて、まことに申しわけありません。ここに深く反省し、誠意を披歴して陳謝します。
平成30年12月21日。八頭町議会議員、髙橋信一郎。
以上。
◎日程の追加
○議 長(
谷本正敏君) お諮りいたします。
ただいま、町長から議案第120号が提出されました。
これを日程に追加し、追加日程第3として、議題にいたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
議案第120号を日程に追加し、追加日程第3として議題とすることに決定しました。
◎議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君) 追加日程第3 議案第120号
皆原頭首工災害復旧工事請負変更契約の締結についてを議題といたします。
◎提案理由の説明
○議 長(
谷本正敏君) 町長から提案理由の説明を求めます。
吉田町長。
○町 長(吉田英人君) それでは、ただいま追加議案となりました議案第120号の提案理由を申し上げます。
議案第120号
皆原頭首工災害復旧工事請負変更契約の締結についてであります。
皆原頭首工災害復旧工事につきましては、平成30年3月6日の契約議決を経て、現在、皆原頭首工災害復旧工事 東洋建設・竹内組特定建設工事共同企業体、代表者、八頭郡八頭町久能寺694-4、東洋建設株式会社代表取締役、森木悟氏が工事を施工いたしております。このたび、工事内容の一部変更を行いましたので、平成30年12月13日に変更仮契約を締結いたしました。
工事費は、1万5,120円の増額で、最終の工事請負金額は、5,185万5,120円となります。
要因といたしましては、残土を有効利用したため処分費は減少いたしましたが、7月豪雨による洗掘により土工がふえ、工事費が増額となったものであります。
地方自治法第96条第1項第5号及び八頭町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、本議会の議決を求めるものであります。
よろしく御審議お願いいたします。
○議 長(
谷本正敏君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) これより質疑を行います。
議案第120号について質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、議案第120号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
議案第120号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立多数です。
よって、議案第120号
皆原頭首工災害復旧工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。
先ほど、11番、髙橋信一郎議員から、決議第2号
谷本正敏議長不信任決議案が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第4として直ちに議題にいたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
よって、この動議を日程に追加し、追加日程第4として、直ちに議題とすることに決定いたしました。
一身上の都合により、私は退席いたします。
議長の職務を副議長と交代します。
◎休 憩
○議 長(
谷本正敏君) 暫時休憩いたします。 (午後7時36分)
◎再 開
○副議長(尾島 勲君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
(午後7時37分)
◎議題の宣告
○副議長(尾島 勲君) 追加日程第4 決議第2号
谷本正敏議長不信任決議案についてを議題といたします。
◎提案理由の説明
○副議長(尾島 勲君) 提出者の説明を求めます。
11番、髙橋信一郎議員。
○11番(髙橋信一郎君) ただいまから、議長
不信任決議案の提案理由を述べます。
提案理由。議会は、住民を代表する意思決定機関であります。日本国憲法には、第8章と第9条に地方議会の設置根拠が保障されております。地方自治制度は、二元代表民主制がとられており、議会は意思決定機関として、町は執行機関としてそれぞれ権限と責任を分担し、住民に対して直接責任を負う対等の関係にあります。
そうした制度の中、議長の立場は議会全体の議長であり、あくまで中立的なものでなければなりません。無論、議長は職務遂行に当たっては、
地方自治法や会議原則にのっとって議会の運営に万全を期さなければなりません。
しかるに、議長は6月の第4回定例議会において、ホッケー場の設計委託費を含む
一般会計の採決で可否同数になった折、その理由も全く説明されないまま議長裁定で可決、議会に対してはもとより、多くの町民にも疑問を与えてしまったことは周知の事実でございます。
また、続く9月議会では、議長が予算・決算特別委員会の報告を委員長に求め、それにより委員長が中央演壇に向かう途中、別の議員から動議の発声があり紛糾、この1件以来、当該委員長とこの議員間の確執が表面化、このたび
処分要求が提出されるに至りました。この紛争の原因は、議長の采配にあったことは言うまでもありません。
そして、
総務教育常任委員会の県外視察で起きたJRの事件、本議会に寄せられた数件のクレーム回答について、同僚議員と私がその不備を指摘したにもかかわらず、その対処を誤り、さらに問題を長期化させたのは間違いありません。
また、このJRの事件をきっかけに、当委員会所属の議員に出された
処分要求についても、議長としての中立性を放棄、けんか両成敗の姿勢など全く見られず、それどころか今月10日に開かれた
総務教育常任委員会を安易に秘密会とすることに賛同されました。結果、傍聴に訪れておられた住民を絞め出すに至り、不信を買ってしまった事実、そしてあろうことか、これを秘密会とした安易さを証明するかのごとく、20日の
総務教育常任委員会では秘密会を解除することに賛同されました。これの理由は、秘密会での発言が秘密性が薄いとの理由でしたが、処分ありきの姿勢が形として出たにすぎません。
つまり、委員会の意思メンバーとはいえ、これを容認したことは、さきの見通しも識見もなく場当たり的で、冒頭述べた議会の代表たる議長としての資質を問われる軽率な行動だったことは否めません。
また、議長においては、ふだんから町長が困るといった町長寄りの発言も見られ、これなども冒頭述べました中立的な審判であるべき議長としての立場を理解されていない発言であります。
本会議や各種委員会の席上において、委員を恫喝するような不穏当な発言も再々見られ、これなどはみずから議会の品位をおとしめているかのようなていです。ここ数カ月、谷本議長により町民不在の議会運営は、町民に不信感を植えつけ、議員間同士の信頼、対話さえも失わせ、もはや議会の尊厳や品格は地に落ちたも同然です。何にしましても、行司役の議長がこのようなことだと適正な審議ができないと思うに至りました。
よって、これを払拭するためにも、このたび
不信任決議案を出させていただくことになりました。一刻も早く議会を正常化させるためにしたことでありますので、議員各位におかれましても何とぞよろしくお願いします。
以上です。
○副議長(尾島 勲君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○副議長(尾島 勲君) これより質疑を行います。
質疑ございませんか。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 提出者に質疑を行います。2点あります。
まず1点は、この提案理由の書面になってますんで、一番最後の秘密会、
総務教育常任委員会の秘密会の問題なんですが、これはいいですね、質疑でちょっと疑問なんでお伺いするんですが、秘密会にするということと、それから秘密会の内容がいわゆる住民公開という点でどうなのかという点について、提出者は議長の行動が秘密会を解いたからよくないんだということなんですが、どうなのかな、提出者は秘密会の解除という問題と、それから住民に対する公開の原則という、そういう問題をどのような判断をされているのかということを聞きたいと思います。これが一つ、参考のためにお聞かせください。
それからもう一つ、ページめくってこういう文言がありますね、これは看過できない。また、議長においてはというところからずっと行きまして、本会議や各種委員会の席上において、その後、委員を恫喝するような不穏当な発言も再々見られとあります。これはすごい表現ですね。どのような具体的な発言であったのか。このことは、議長
不信任を出す上で具体的ないわゆる例示をしていただかないと困ります。そのことの内容についてお示しをください。
以上2点。
○副議長(尾島 勲君) 11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) まず、秘密会の件ですが、秘密会をする、それから解く、そのときに議長はけんか両成敗といいますか、中立な立場でございますのに、秘密会にしたほうがいいとか、それから秘密会は解いたほうがいいとか意見を述べられました。本来なら、結果的に委員会の数で決められたんではありますが、結果として。ただ、そういういわば議長たる身分がそういうことを言えば、何らかの影響はあるんだろうなという私は判断をしていったわけです。
それから、委員を恫喝するような不穏当な発言、再々みられる。これにつきましては、さきの私の臨時議会の請求で臨時会を開いたときに、私の質問を遮りましたですね。鳥取弁でいいますと、約束しとったがなとか何とか、いわゆる余り議長の立場としては聞くにたえないような遮り方をしたというふうな、皆さんもその場、席におられましたから、思い出していただいたら御存じだと思います。
それから、途中途中の委員会なんかでも、何だとか、言っとるがなとか、いわゆる先ほどの私の懲罰ではございませんけど、いかにも恫喝したような物言いになられることがたびたびあると、質問者の川西議員も思い出していただけたらわかると思いますが、そういうことがあったということでございます。
○副議長(尾島 勲君) 2番、2回目です。
○2 番(川西 聡君) 質疑2回目。
私の最初の質疑に答えてない、答えてない。私が質疑をしたのは、提出者が秘密性の解除という問題と、それから住民の公開、こういうことをどのような認識、判断をしているのか、それが議長
不信任案とどう関係する。私が最初に質疑した内容はちょっと何とか足らずでしたね、すいません。
提出者の認識と、それから秘密会の解除と住民の公開性の問題等を議長
不信任案との関連でどのように判断しているかということを聞いたんですよ。もう一回答えてください。
それから、もう一つあるんです。委員を恫喝するような不穏当な発言、これはすごい表現なんですが、これは本会議や各種委員会の席上において行われたことです。もしこういう不穏当な発言や、あるいは委員を恫喝するような発言があったら、私なんかでも仮にそういう発言を受けたら、当然
処分要求をいたします。
ところがこの間、こういう委員を恫喝するような不穏当な発言、再々見られる、本会議や各種委員会の席上において見られる、こういった事柄に対して、
処分要求が一つたりとも出ていない。これを提出者はどのように判断しますか。
以上2点。
○副議長(尾島 勲君) 11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) 秘密会ですが、秘密会の公開の原則云々の関係とは、それを述べると主観が入りますので話せないというか、それは頭には入っておりません。ただ単に、議長という立場である以上は、ここは中立で、そういう場で再々意見を述べるのはどうかと思った次第です。
要するに、最初に申し上げました中立的なものではないということをまず1点気にしたわけです。
それから、次の
処分要求は、そのときにじゃあ出せばよかったのになぜ出ていないか。これは、私も人の子ですから、人を罰するようなそういうことまではしたくない、そういう思いが働いておりました。ただ、これが再々みられるものですから、そこは勘弁してほしいなと、議会の品位を守ってほしいなということで、一番最後の後段のほうの文章につながっております。私の気持ちを書きました。
○副議長(尾島 勲君) 2番、川西議員。3回目です。
○2 番(川西 聡君) 3回目。わざとなのかな、私の聞いてことにはちょっと答えてないですよ。もう一回言いましょうか。いいです、交わされても仕方がない、3回目だから。
秘密会の解除と住民の公開性、こういったものと議長
不信任案との関係ですね。それをどう判断しているのかということを聞いてるんですよ、何も答えてない。主観が入るから言わない、それは答えにはなってない。議長
不信任案ですよ。ちゃんと答えてくださいよ。
○11番(髙橋信一郎君) 答えた。
○2 番(川西 聡君) いや、それ答えてない。答弁になってない。
それからもう一つ、最後の。では、こういう質疑しましょう。私が先ほど申し上げたように、
処分要求、不穏当な発言だったら、あるいは恫喝的な発言だったら。
処分要求なりが多々ある、発言が多々ある。だからそれに対して
処分要求をする、そういった事例がいっぱい出てくる。それとの議長
不信任案との関係だったら、私もそれうなずける。
しかし、そうでない。
処分要求が出ていない。
処分要求というのは決定的なもんですよ。それで議長
不信任案が出る、これだったら整合性があるし判断もしようがある。大人だから、だから大人として我慢して云々かんぬんだったら、これ議長
不信任案の理由にならないじゃないですか。そのあたりのところをどう考えますか。
これで終わり。
○副議長(尾島 勲君) 11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) 秘密会の件につきましては、議長の中立性を訴えたのでありまして、公開の原則とか何とかとは結びつけて私はおりません。
それから、一々の際の
処分要求が出ていないからどうなんだと言われますが、私は私の対応で、そのときはそういう処分はしなかったんですが、今回におきましては、それがたび重なるなということで議長に考えてもらいたいということで、これを出したわけです。
以上です。
○副議長(尾島 勲君) ほかに質疑ございませんか。
10番、栄田議員。
○10番(
栄田秀之君) 先ほどの川西議員の質問と同じことになると思いますが、委員会において、例えば秘密会としたこと、それから秘密会を解除したこと、これは委員の総意で決定したもんです。委員会において議長は委員の一人です。議長の立場ではありません。このことについて
不信任の提案の理由としたことには当たらないと私は思います。なぜ、このようなことを
不信任の提案の理由としたのかお伺いします。
○副議長(尾島 勲君) 11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) だから、議長職を優先した考えを私はとらせていただきました。
○副議長(尾島 勲君) 10番、栄田議員。
○10番(
栄田秀之君) 全然私の言った質問に答えてません。もう一度お願いします。
○副議長(尾島 勲君) 11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) 先ほど述べたとおりです。
○副議長(尾島 勲君) 10番、栄田議員。マイクを使ってください。
○10番(
栄田秀之君) もう一度言います。委員会において、秘密会としたこと、秘密会を解除したことは、委員の総意によって決定したことです。議長は、委員の一人です、議長の立場ではありません。このことについて、
不信任の提出の理由としたこと、なぜこのような理由になるのか、重ねてお伺いします。
○副議長(尾島 勲君) 11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) そこまで言われますと、私も答えざるを得ないんですが、結局委員の一人だと言われますが、例えば研修会なり行ったときに、私、昨年も議長と一緒に行きましたけれど、レポートの提出を再々要求してもされない。要するに、委員であるけど特別だみたいな感覚でおられたんじゃないかなという思いがしております。だから、私はそれでしたら議長としての立場を優先されておるんだなということで思ったわけです。
また、秘密会として安易さを証明するかのごとくて、そこに私は載せておりますが、どうにもそもそもが秘密会にしたこと自体が不適切だったのではないかという思いがしておりますし、今度はそれを
処分要求の審議に乗っけるために秘密会を解除したんではないかという、私はそのときは疑いを持ったわけです。
ただ、今回の懲罰については、もう決定しましたので、それについてはとやかく言いませんが、この提出した時点ではそう思いました。
以上です。
○副議長(尾島 勲君) 10番、栄田議員。マイクを使ってください。
○10番(
栄田秀之君) 秘密会の決定と秘密会の解除と、議長の
不信任には全然至らないと思います。秘密会が決定したことは、先ほど言いましたように委員会の委員の中で決定したことです。解除についても、委員会の委員で決定したことです。これが何ら議長の
不信任の原因に当たるとは思いません。もう一度お伺いします。
○副議長(尾島 勲君) 11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) ふだんから議長は、議長の立場を優先されておられましたので、そのときに秘密会にする、解く、これについても、そうであるならば中立性を保ってほしかったのに、進んで発言をされた。それについて私は、本来議長あるべき立場の者としては不適切ではないかということで、これに書いておるわけです。
以上です。
○副議長(尾島 勲君) ほかに質疑ございませんか。
9番、小原議員。
○9 番(小原徹也君) 先ほど、髙橋信一郎議員から議長
不信任が出まして、ここ数カ月、谷本議長による町民不在の議会運営は、町民に不信感を植えつけ、議員同士の信頼、対話さえも失わせとあります。もはや議会の尊厳や品格は地に落ちたとありますが、先ほど私が
処分要求したとおり、これは議長一人に押しつけることではなく、議員全体、議会全体が考えることであり、これを議長
不信任とされた理由をお聞きしたい。
以上です。
○副議長(尾島 勲君) 11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) 冒頭、この提案理由に書いてあるとおり、議長は議会の顔でございます。そのことを重んじてこの文面のように考えました。
以上です。
○副議長(尾島 勲君) 小原議員、2回目です。
○9 番(小原徹也君) 同じことの繰り返しになりますが、私も八頭町民のために議会の品格や尊厳を保つ議会を運営していかないといけないと思いますが、先ほども
処分要求を受けられたということもあり、皆さんこれは町長に対して一人に
不信任を出すのは。訂正します。
谷本議長に
不信任を出すのは、問題が違うのではないかと思いますが、その辺はどうでしょうか。
○副議長(尾島 勲君) 11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) まずお断りしておきますが、きょうの懲罰の
処分要求が出る前にこれは作成したものでございます。
そして、ちょっともう一度。ちょっとメモをぐちゃぐちゃっとしたら、自分の字が読めんようになって申しわけないですが、何でした。
○副議長(尾島 勲君) 再質問してくれということですか。
○11番(髙橋信一郎君) わかりました。
それで、きょう一日を見ていただいてもわかりますように、住民不在というのは、まさにきょう一日がその住民不在であったと私は思います。
つまり、こういう事態が起こらざるを得ない、収拾をつける、そういった才がないことはないんだと思いますが、こういう事態を招いてきておる。それは、過去のいわゆる議会運営がきょうの一日をあらわしたものだ、それが全て正直言ってこれが町民不在という感覚でございます。
○副議長(尾島 勲君) 9番、小原議員。3回目です。
○9 番(小原徹也君) 最後の質問にいたします。
○副議長(尾島 勲君) マイクを使ってください、マイク。
○9 番(小原徹也君) 私は、今回の谷本議長の
不信任案は、議員各自の問題のすりかえであり、議長に対し
不信任を出すべきものではないと思っております。個々の議員が八頭町民のためにみずからが考え、町民のために汗をかいていけばいい話だと思いますので、今回の
不信任は問題のすりかえだと思います。
○副議長(尾島 勲君) 小原委員、質疑をしてください。
○9 番(小原徹也君) それについてお伺いいたします。
○副議長(尾島 勲君) 11番、髙橋議員。
○11番(髙橋信一郎君) きょうの提案理由の冒頭、6行目から3行、そこに議員の立場を書いております。
要するに、全体の総括を取り仕切るものでありますから、しっかりとそこは振る舞ってほしいということでございます。
○副議長(尾島 勲君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○副議長(尾島 勲君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終結いたします。
◎討 論
○副議長(尾島 勲君) これより討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
2番、川西議員。
○2 番(川西 聡君) 髙橋議員、賛成するわけにはいきませんわ。酷なことを言うようだけど、言葉を選んで言います。この文章は、確かにあなたがきょう
処分要求をされる前につくった文章だ、百も承知しています、そのとおりでしょう。だけども、酷なことを言います。現実的にこうやって懲罰特別委員会にかけられ、
処分要求を科された、この事実、あなたがね。そういう立場の人が幾ら前に書かれたって言ったって、提案理由の中で確かに当たってる部分もありますよ、あえて言いますけど。だけど、委員を恫喝するような不穏当な発言、不穏当な発言云々かんぬんですよ。説得力がない、結局言いたいのは。これが一つ。自分が謝ったんだから。
それからもう一つは、やっぱり秘密会云々かんぬんで、最後までちょっと答えてもらえなかった、これが残念だったけど、私はあの点に関しては、谷本議長は好判断をされたというぐあいに思いますよ。議長としての立場を優先して云々かんぬん言われたけれども、しかし議長の立場であろうが委員の立場であろうが、あれは好判断だったと思います。それはなぜか、委員会の秘密会をずっと継続をしたら、本会議でも秘密会が継続される。そうなれば、住民の公開という原則からこれは逸脱して、住民には何が何だかわけがわかんなくなるから、だから秘密会であった内容の事柄をやっぱり内容をちゃんと吟味して、そしてこれは第三者やあるいは誰にも迷惑がかかることのない公人同士のやりとりだったと、こういうことで秘密会を解除したんですよ。谷本議長は、それに賛同されたんです。私は、判断は間違ってなかった。
だから、言いたいのは、この秘密会のことの理由をもって谷本議長のいわゆる采配が気に入らないというようなことは当たらない。結局、私が言いたいのは、一部でもやっぱり正確でないそういう表現があれば、議長
不信任案なんてのは本当に大変なもんですから、私はとてもじゃないけども賛同できません。
以上、終わり。
○副議長(尾島 勲君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
5番、森議員。
○5 番(森亜紀子さん) 私は、この議長
不信任に賛成の立場で討論をいたします。
本定例会の冒頭に
総務教育常任委員会の視察における一連の騒動について、議長は謝罪をされました。しかし、その数日後、2件の
処分要求が提出され、事態を収拾できる時間はありながら、きょうのような状態です。議会全体が収拾がつかない状況で振り回された感は否めません。懲罰は、議員の身分に関する重要なこと、それを10日間も不安定な状況にしていくことは妥当ではありません。速やかに議長が協議する場を設定し、双方が話し合えばきょうのような事態にはならなかったのでは、そしてこじれたりしなかったのではないかと思います。
ここ数カ月、そしてきょう、私も町民不在の議会だと感じます。本来の議会の使命は、具体的政策を決定することであり、執行機関の事業の実施が適法、適正に、そして公平、効率的、民主的になされているかを批判し、監視することです。
そして、私たち議員は、住民が考えていること、思い願っていることを代表する立場であり、町民の声を聞いて心や思いを形にしていくことが責務です。あるべき姿の議会、そして理想とする議員の姿を私は追求していきたいと思います。
今、議員個々が内部で争うべきではありません。互いの人権を傷つけ合うことを町民の方々は決して望んではいないと考えます。議会の綱紀粛正、うみを出す、そういうことを望むのであれば、まず議員の定数について、報酬について、そういう議論のほうが先決だと私は考えます。議員が公平に痛みを伴うこと、それが町民からの信頼回復につながると私は考えています。
このような混乱の責任を議長にはしっかりと受けとめていただきたいと考え、私はこの議長
不信任に賛成をいたします。
以上です。
○副議長(尾島 勲君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
1番、奥田議員。
○1 番(奥田のぶよさん) 谷本議長
不信任決議案に対して、反対の立場で討論いたします。
6月議会から始まりまして、ちょっと月日、9月、またJRの問題等ありまして、今の今日のこの時点で大変議会運営、混乱しております。執行者の皆さんもこのような時間まで拘束をしてしまいました。本当にこのような議会になったのは、誰に責任があるのか。議長一人が責任を取って終わるものなのか、もう一度しっかりみんなで考えていくべきではないでしょうか。そういったときに、一人だけに責任を負わせてという形では絶対済まないと思います。議会改革、議会改革と議会の中では言っておりますが、今こそみんなの思いを一致団結して、しっかり固まって向かっていくべきだと思います。
議長一人を
不信任にする、それで解決する、そんな簡単な問題ではないと思います。よって、私はこの案について反対いたします。
以上です。
○副議長(尾島 勲君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○副議長(尾島 勲君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
9番、小原議員。
○9 番(小原徹也君) 私は、反対の立場で討論を行います。
議長は、議会の代表ではありますが、議会運営は町長以下執行部と議員の責務であります。その責任をみずから考えず、
不信任決議を諮ることは無責任、責任放棄であり、認められないという立場で私は反対の討論をいたします。
○副議長(尾島 勲君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○副議長(尾島 勲君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
10番、栄田議員。
○10番(
栄田秀之君) 先ほどありましたが、議会の混乱ということが一つの原因だということがありますが、私はこの混乱は、議長一人の責任ではないと思っております。ここに座っております議員全体の責任でもあります。その中で
不信任を出すということには納得できません。
よって、反対いたします。
○副議長(尾島 勲君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○副議長(尾島 勲君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○副議長(尾島 勲君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○副議長(尾島 勲君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
決議第2号
谷本正敏議長不信任決議案について、賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○副議長(尾島 勲君) 起立少数です。
したがって、決議第2号
谷本正敏議長不信任決議案については、否決されました。
◎休 憩
○副議長(尾島 勲君) 議長交代のため、暫時休憩いたします。
(午後8時13分)
◎再 開
○議 長(
谷本正敏君) 休憩前に引き続き、再開したいと思います。
(午後8時20分)
○議 長(
谷本正敏君) お諮りいたします。
先ほど、8番、坂根實豊議員から決議第3号 尾島勲副議長
不信任決議案が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第5として直ちに議題といたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
よって、動議の日程を追加し、追加日程第5として直ちに議題とすることに決定いたしました。
◎議題の宣告
○議 長(
谷本正敏君) 追加日程第5 決議第3号 尾島勲副議長
不信任決議案についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定によって、尾島勲議員の退場を求めます。
(尾島議員退場)
◎提案理由の説明
○議 長(
谷本正敏君) 提出者の説明を求めます。
代理で9番、
小原徹也議員。
○9 番(小原徹也君) 尾島副議長
不信任決議案、上記の議案を別紙のとおり
会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
理由。議長を補佐すべき副議長が、みずから議長の
不信任に賛成する態度は、
不信任に値するものです。
以上です。
○議 長(
谷本正敏君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(
谷本正敏君) これより質疑を行います。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(
谷本正敏君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(
谷本正敏君) これより、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論ございませんか。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(
谷本正敏君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(
谷本正敏君) これより採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
決議第3号 尾島勲副議長
不信任決議案について、賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(
谷本正敏君) 起立少数です。
したがって、決議第3号 尾島勲副議長
不信任決議案については、否決されました。
尾島勲議員の入場を求めます。
(尾島議員入場)
◎
常任委員会の
調査報告の件
○議 長(
谷本正敏君) 追加日程第6
常任委員会の閉会中の
継続調査とした事項について、
常任委員会の
調査報告の件を議題といたします。
総務教育常任委員会から閉会中の
継続調査とした事項について、状況報告をしたいとの申し出があります。
お諮りいたします。
本件は申し出のとおり、追加日程第6として報告を受けることにしたいと思います。
御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(
谷本正敏君) 御異議なしと認めます。
したがって、
常任委員会の閉会中の
継続調査事項について、追加日程第6として状況報告を受けることに決定しました。
本件に対する
総務教育常任委員会委員長の報告を求めます。
総務教育常任委員会、
栄田秀之委員長。
○10番(
栄田秀之君)
総務教育常任委員会行政視察
調査報告をいたします。
先に、このたびの行政視察における不適切な行動につきまして、町民の皆様に多大な御迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。大変申しわけございませんでした。皆様への謝罪が遅くなったことをおわびいたします。
謝罪文は、町のホームページに掲載しています。改めて読み上げて謝罪いたします。
町民の皆様へ。八頭町議会
総務教育常任委員会視察研修におけるJR乗車について謝罪。
去る10月18日、
総務教育常任委員会県外視察研修時、行きの特急スーパーいなば2号に乗車の際、指定席が予約できていると思い、JR及び旅行会社の社員が自由席の席とりをしていた席に座り、岡山まで乗車してしまいました。
郡家駅で乗車した際、満席状態で立ち客もあった中で、席どりの席にそのまま座り続けてしまいました。事態がよくわからない乗客の方にとっては、議員の横暴なやり方にとられたと思います。
委員会で、10月23日、25日にJR及び旅行会社から事実経緯の説明を受け、原因はJRの社員が当初指定していた座席を誤って取り消したことが判明いたしました。議員も不適切に確保された自由席に座り、車内での行動により他の乗客の皆様が不快感を持たれたことを深くおわび申し上げます。
当日いあわせた乗客の皆様、また報道等でこのことを知った町民の皆様に対して倫理、モラルの欠如を指摘されても当然です。議員は、町民の負託に応えるため、高い倫理が課せられていることを自覚し、町民の代表として良心と責任感を持って、議員の品位を保持することが求められています。
今回私たち議員がとった行動を謝罪し、今後は議会、議員として二度とこのようなことがないように、議員に課せられた責務の重大性を自覚し、信頼回復に努めてまいります。
大変御迷惑をおかけしまして申しわけございませんでした。
八頭町議会
総務教育常任委員会委員長、
栄田秀之、副委員長、川西 聡、委員、奥田のぶよ、委員、
岡嶋正広、委員、小原徹也、委員、髙橋信一郎、委員、
谷本正敏。
以上です。
それでは、報告に入ります。
要点のみ説明させていただきます。
期日は、平成30年10月18日から19日。研修先は、佐賀県武雄市、福岡県東峰村です。
まず最初に、武雄市図書館についてですが、現在の図書館の建物は、平成18年建設、5年前にツタヤ書店が指定管理している、居心地のよいいつでも利用できる図書館を目指したもので、365日、午前9時から午後9時まで開店しています。スタバも入館しています。読書コーナーを広く設けていて、館内の本、書店の本をスタバのコーヒーを飲みながら読むことができます。そういう図書館でありまして、若い人や夫婦、小さな子どもが一緒に多く見られました。
次に、佐賀県武雄市でICTスマイル学習を研修いたしました。それは、小中学校の生徒全員がタブレットを活用した武雄式反転授業というものです。授業前日にタブレット、PCを家庭に持ち帰り、動画を活用した予習を行い、翌日の授業に臨むというものです。事前に予習することで通常の授業より話し合いや学び合いなどを中心とした共同学習を行うことができるという特色があります。
6年前に市内の山内東小でiPad活用方法を研修して、
子どもたちが授業に取り組む意欲が向上した。この効果を市全体に広げた。議会の理解も大きかった。市内の小中学生全員に1人1台のタブレットを導入したものです。
まとめといたしまして、このスマイル学習で
子どもたちの学力向上につながっているのかどうかは今のところ結果は出ていません。学力向上だけでなく、学習態度の向上へつなげたいということであります。
今後、ますます情報化社会への対応が必要であり、コミュニケーション能力の育成、21世紀型スキルの育成として今後の
学校教育への必要性を強く感じました。
子どもたちに充実した学びの環境をつくる、世界に羽ばたく
子どもたちの未来の可能性を全力で市も議会も応援している。八頭町もこのようにありたいものだと思っています。
次に、福岡県東峰村、人口2,175人の村です。九州北部の豪雨被災地でございます。ここで視察いたしました。2017年7月5日の昼ごろに降り始めた雨は、21時過ぎまで降り続け、総雨量743ミリ、時間雨量は100ミリを超えたものです。村内全域で甚大な被害が発生し、その翌年の2018年7月にも豪雨に見舞われております。現在、復旧に取り組んでいるところです。
説明者は、東峰村ツーリズム協会の会長の小野豊徳さんです。災害対策のポイント、今までの被害がなかったからは通用しない。何事も想定外という考えは捨てなくてはならない。避難訓練は日常的に行い、安全なところは自分で探す。災害確認情報は、問い合わせをしても答えがなく、一方通行です。役場職員は、避難所には行けない、地元の人で避難場所を運営する。砂防ダムにたまった土砂がとれるような管理道が必要です。古い位置にある橋は、流木等がひっかかり、被災を拡大するので対策は必要です。避難場所には水をためるタンクが必要です。これは、トイレ、風呂場用の水を確保するということであります。災害情報、避難支援等は、一元管理が必要だということであります。
まとめといたしまして、現地の情報を直接聞き、現場を見て当時の悲惨な状況が伝わってきました。役場職員として、災害現場で人命救助及び復旧・復興の仕事に携わり、そして4月からは民間団体の代表として地域の振興に力を注いでいる実態を見てまいりました。行政職員の立場と住民の立場と両方の立場を知っているから、こういう復興の仕事ができるということであります。行政の役割と住民の行うべき行動等を聞きながら、今後の八頭町の災害対策としての心得を改めて感じたところでございます。
平常時より避難計画、避難訓練、防災訓練を行って災害に備えることが大切だと思っています。また、地域防災対策の必要性を強く感じたところでございます。村の合併により、小石原村は東峰村として村名はなくなったが、長い歴史を積み上げてきた小石原焼きという伝統産業を今後に残すためにも、東峰村の早期復興を祈るところでございます。この地に住む人たちの地域を愛し、故郷を後世に残し、お互いに力を合わせて生活している様子をかいま見たところでございます。