八頭町議会 2012-12-21
平成24年第11回定例会(第6日目12月21日)
平成24年第11回定例会(第6日目12月21日) 平成24年第11回
八頭町議会定例会 会議録 (第6号)
招集年月日 平成24年12月21日
招集の場所
八頭町議会議場
開 会 平成24年12月21日 午前9時30分宣告
(第6日)
応招議員
1番 小倉 一博 2番 谷本 正敏 3番 桑村 和夫
4番 小林 久幸 5番 下田 敏夫 6番 川西 末男
7番 矢部 博祥 8番 栄田 秀之 9番 池本 強
11番 岡嶋 正広 12番 川西 聡 13番 河村 久雄
15番 谷口美佐子 16番 山本 弘敏 17番 西尾 節子
18番 森山大四郎
不応招議員
な し
出席議員 応招議員に同じ
欠席議員 不応招議員に同じ
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
町 長 平木 誠 副 町 長 井山愛治 教 育 長 西山淳夫
総務課長 吉田英人 船岡支所長 山根祐一 八東支所長 保木本妻枝
税務課長 岩見一郎 企画課長 薮田邦彦 福祉環境課長 勝原宣則
保健課長 小林 孝 産業観光課長 小林孝規 建設課長 野崎正実
上下水道課長 森脇孝和 地籍調査課長 平木章治
会計管理者 土橋芳子 人権推進課長 細田初博
教育委員会事務局次長
前田 健
農業委員会事務局長
前田康博
男女共同参画センター所長
林 仁美
本会議に職務のため出席した者の職氏名
議会事務局長 山本政明 主任 寺坂武文
町長提出議題の題目
国中活性化施設新築工事請負契約の締結について
議事日程
別紙のとおり
会議録署名議員
3番 桑村和夫 議員 4番 小林久幸 議員
5番 下田敏夫 議員
議 事 日 程 (第 6 号)
平成24年12月21日(金)午前9時30分開議
日程 第 1 議案第 20号 八頭町議会の議決すべき事件に関する条例の一部改正に
ついて
〃 第 2 議案第123号 鳥取県
東部広域行政管理組合規約の変更について
〃 第 3 議案第124号 町有財産(土地)の処分について
〃 第 4 議案第125号 八頭町
自治基本条例の制定について
〃 第 5 議案第126号 八頭町
男女共同参画センター条例の一部改正について
〃 第 6 議案第127号 八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償
に関する条例の一部改制について
〃 第 7 議案第128号 八頭町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正につい
て
〃 第 8 議案第129号 八頭町税条例の一部改正について
〃 第 9 議案第130号 八頭町公民館条例の一部改正について
〃 第10 議案第131号 八頭町
社会体育施設条例の一部改正について
〃 第11 議案第132号 八頭町保育所条例の一部改正について
〃 第12 議案第133号 八頭町隣保館条例の一部改正について
〃 第13 議案第134号 八頭町
保健センター条例の一部改正について
〃 第14 議案第135号 八東ふる里の森の指定管理者の指定について
〃 第15 議案第136号 姫路公園の指定管理者の指定について
〃 第16 議案第137号
八東地域福祉センターの指定管理者の指定について
〃 第17 議案第138号
船岡保健センターの指定管理者の指定について
〃 第18 議案第139号 平成24年度八頭町
一般会計補正予算(第4号)
〃 第19 議案第140号 平成24年度八頭町
国民健康保険特別会計補正予算(第
3号)
〃 第20 議案第141号 平成24年度八頭町
簡易水道特別会計補正予算(第3号
)
〃 第21 議案第142号 平成24年度八頭町
介護保険特別会計補正予算(第3号
)
〃 第22 議案第143号 平成24年度八頭町
墓地事業特別会計補正予算(第1号
)
〃 第23 議案第144号 平成24年度八頭町
後期高齢者医療特別会計補正予算(
第1号)
〃 第24
常任委員会付託の陳情書の審査結果について
(
総務常任委員会付託陳情書)
平成24年陳情第12号
若桜鉄道観光列車運行事業についての陳情書
平成24年陳情第13号 原子力から再生可能な
自然エネルギーへのエネ
ルギー源の転換を求める陳情書
平成24年陳情第14号 島根原発1号機・2号機の再稼働反対と3号機
の建設凍結を求める陳情書
(
教育福祉常任委員会付託陳情書)
平成24年陳情第15号 妊婦健診と、
ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸が
ん予防3ワクチンへの2012年度と同水準の
公費助成を国に求める意見書提出の陳情
追 加 議 事 日 程 (第 7 号)
平成24年12月21日(金)午前9時30分開議
追加日程 第 1 議案第146号
国中活性化施設新築工事請負契約の締結について
〃 第 2 発議第 11号 原子力から再生可能な
自然エネルギーへのエネルギ
ー源の転換を求める意見書の提出について
〃 第 3 発議第 12号 妊婦健診と、
ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予
防3ワクチンへの2012年度と同水準の公費助成
を求める意見書の提出について
〃 第 4 発議第 13号
八頭町議会会議規則の一部改正について
〃 第 5 決議第 1号
看護師等養成所の誘致に関する決議の提出について
〃 第 6 学校・
保育所統廃合等調査特別委員会の調査報告の件
〃 第 7 委員会の閉会中の継続調査
(
議会運営委員会、
総務常任委員会、
産業建設常任委員会、
教育福祉常任委員会、
議会広報常任委員会、
議会改革調査特別委員会)
議事の経過
◎開議宣告 (午前9時30分)
○議 長(森山大四郎君) 皆さん、おはようございます。
ただいまの出席議員は16名でございます。
定足数に達しておりますので、これから12月13日に引き続き本日の会議を開きます。
◎議事日程の報告
○議 長(森山大四郎君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
◎
常任委員会委員長議案審査報告
○議 長(森山大四郎君) 去る3月8日、12月10日の本会議において、
関係常任委員会へ付託いたしました議案第20号と123号から議案第144号まで22議案の審査結果について、
担当常任委員長の報告を求めます。
初めに、
総務常任委員会、川西聡委員長。
○12番(川西 聡君) 皆さん、改めましておはようございます。
今定例会で本委員会に付託を受けました議案は、審査の結果、私がこれから申し上げるとおり決定いたしましたので、会議規則第77条の規定によりまして報告をいたしたいと思います。
付託年月日、平成24年3月8日、議案第20号、それから平成24年12月10日、議案第20号以外の議案でございます。
件名、議案第20号 八頭町議会の議決すべき事件に関する条例の一部改正について、議案第124号 町有財産(土地)の処分について、議案第125号 八頭町
自治基本条例の制定について、議案第126号 八頭町
男女共同参画センター条例の一部改正について、議案第127号 八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、議案第128号 八頭町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について、議案第129号 八頭町税条例の一部改正について、議案第133号 八頭町隣保館条例の一部改正について、議案第139号 平成24年度八頭町
一般会計補正予算(第4号)ということでございます。
続きまして、審査の結果を報告をいたしたいと思います。
議案第20号、平成24年3月定例議会、6月定例議会、9月定例議会と継続でまいりましたけれども、
自治基本条例との整合性ということを従来、言ってまいりました。それに加えて、今回は、議案第20号はまだ制定されておりません。本議会の
議会基本条例、この制定を待って整合性を図る必要があるのではないか、こういう議論になりまして、議案第20号は閉会中の継続審査といたしたいという結果になりました。
それから、議案第124号から議案第139号までの8議案は、賛成多数によりまして原案可決といたしたいということでございます。
ということで、以上の報告を終わりたいというぐあいに思います。
○議 長(森山大四郎君) 理由を言ってください。
○12番(川西 聡君) 理由は、重なるかもわかりませんが、先ほどの発言に。議案20号は、なお慎重審査をする必要があると認めたということであります。
それから、議案第124号から議案第139号までの8議案は、提案の趣旨を賛成多数によって認めたと、こういうことでございます。
以上、報告を終わります。
○議 長(森山大四郎君) 次に、
産業建設常任委員会、
山本弘敏委員長。
○16番(山本弘敏君) それでは、
産業建設常任委員会の議案審査報告をいたします。
本委員会に付託を受けました議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告いたします。
付託年月日といたしまして、平成24年12月10日。
件名でございます。議案第135号 八東ふる里の森の指定管理者の指定について、議案第136号 姫路公園の指定管理者の指定について、議案第141号 平成24年度八頭町
簡易水道特別会計補正予算(第3号)、以上、3件でございます。
審査の結果、議案第135号から議案第141号までの3議案は、原案可決といたしたい。
理由といたしまして、提案の趣旨を認めたということでございます。
以上です。
○議 長(森山大四郎君) 次に、
教育福祉常任委員会、
岡嶋正広委員長。
○11番(岡嶋正広君)
教育福祉常任委員会で議案の審査を行った結果を報告します。
本委員会に付託を受けた議案は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定により報告します。
付託年月日、平成24年12月10日。
件名、議案第123号 鳥取県
東部広域行政管理組合規約の変更について、議案第130号 八頭町公民館条例の一部改正について、議案第131号 八頭町
社会体育施設条例の一部改正について、議案第132号 八頭町保育所条例の一部改正について、議案第134号 八頭町
保健センター条例の一部改正について、議案第137号
八東地域福祉センターの指定管理者の指定について、議案第138号
船岡保健センターの指定管理者の指定について、議案第140号 平成24年度八頭町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、議案第142号 平成24年度八頭町
介護保険特別会計補正予算(第3号)、議案第143号 平成24年度八頭町
墓地事業特別会計補正予算(第1号)、議案第144号 平成24年度八頭町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。
審査の結果、議案第123号と議案第131号から議案第144号まで10議案は原案可決、議案第130号は修正といたしたい。
理由として、議案第123号と議案第131号から議案第144号まで10議案は、提案の趣旨を認めた。議案第130号は、中央公民館の業務をより明確にする必要があると認めたということでございます。
以上で、報告を終わります。
◎質 疑
○議 長(森山大四郎君) ただいま、各
常任委員会委員長から、議案第20号と123号から議案第144号までの22議案について、審査結果についての報告がありました。
一括して委員長に対する質疑に入ります。
初めに、
総務常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
17番、西尾議員。
○17番(西尾節子さん) 127号ですが、地区公民館の主事さんなどの費用弁償が変わってくるわけですが、私、ちょっと概算、今、計算してみますと、月に14回ぐらいではないかなというふうに思って計算しますと、一日が7,000円ぐらいになりますね。そして、今まで郡家のを見ておりましたら、多分、一日ではなしに半日ぐらいの勤務だったように思いますが、そうすると9万8,400円というのはすごく高いように思いますが、そういう議論はされませんでしたか。お尋ねします。
○議 長(森山大四郎君) 川西委員長。
○12番(川西 聡君) 御存じだろうと思うんですが、先ほどの議案127号の公民館部分の費用弁償及び報酬に関しましては、
総務常任委員会では審議をしておりませんので、所管である
教育福祉常任委員会のほうで審議をいたしておりますので、私といたしましては付託は受けましたけれども、これは
教育福祉常任委員長のほうで審議の結果を答えていただきたいというぐあいに思います。
○議 長(森山大四郎君) 岡嶋委員長。
○11番(岡嶋正広君) 先ほどの質疑でございますけども、計算としましては他の臨時職員等で適用している単価でございます。一日当たりの標準的な単価といたしまして、8,200円掛ける週3日掛ける4週ということで、9万8,400円の根拠が出たというふうな説明をお伺いしました。そういうことで、この部分に関しては異論はございませんでした。
以上でございます。
○議 長(森山大四郎君) ほかに質疑ございませんか。
1番、小倉議員。
○1 番(小倉一博君) 議案第133号で隣保館条例が一部改正になったわけですけど、この中で名称変更ということとそれから
中央人権啓発センターという、要するに分館体制を明確にされたわけですけども、事業分担が明示されませんでした。その点についての議論はどのようにされたか、お聞きしたいと思います。
○議 長(森山大四郎君) 川西委員長。
○12番(川西 聡君)
総務常任委員会といたしましては、欠落という御批判があるかもわかりませんが、そのあたりの審議はいたしておりませんでした。
○議 長(森山大四郎君) 小倉議員。
○1 番(小倉一博君) 可決というぐあいにされたわけですが、その辺の整合性というんですか、可決された部分についてどういう判断で可決にされたかということをお聞きしたいと思います。
○議 長(森山大四郎君) 川西委員長。
○12番(川西 聡君) 一言で言えば、機構改革の一環で名称変更するということがポイントになりました。議案をごらんになっていただければおわかりのとおりの、いわゆる名称変更なんですね。これは審議の中で出ましたけれども、関係団体のほうから隣保館という名称というのは、ちょっと差別の温床になるというようなやっぱり意見もあるということで、名称変更したほうがいいというような意見もあったということで、行政当局の説明はそのようなところで議案を上程したという点を強調されましたので、それを認めたというような形であります。
○議 長(森山大四郎君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(森山大四郎君) 質疑なしと認めます。
これにて、
総務常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
◎質 疑
○議 長(森山大四郎君) 次に、
産業建設常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(森山大四郎君) 質疑なしと認めます。
これにて、
産業建設常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
◎質 疑
○議 長(森山大四郎君) 次に、
教育福祉常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
3番、桑村議員。
○3 番(桑村和夫君) 議案第130号について、お尋ねをいたします。質疑等で地域間のバランスがくずれとるということで、また一般質問等それから地域懇談会等でそういう意見も出されております。それから、
パブリックコメント等をとられてかなり関心を持っておられる条例であります。これに対してどこの部分で答弁があったかはちょっと今、定かではありませんが、今回の条例改正は基幹公民館を一本にすることのみだというようなことが答弁されましたし、後でいただいた公民館のあり方についての
パブリックコメントの摘要欄、意見は読みませんが、これ、コメントが今回の公民館体制の見直しはあくまでも基幹公民館の統合についての体制改編であり、地区公民館のあり方については今後の検討課題としてるというようなことを書いておられます。こういう話が、多分、教育委員会から説明があったと思うんですが、実は先ほどの賃金の話があったわけですが、今回、ただそれだけではないですね。地区公民館、週3日に合わせてあるというようなこともあるわけでして、何かえらい答弁と食い違ってるというようなことがあったんですが、そういう話は教福委員会では出されなかったのかについて、とりあえずお尋ねします。
○議 長(森山大四郎君) 岡嶋委員長。
○11番(岡嶋正広君) 議案130号については、基幹公民館を中央公民館に改めて1カ所、郡家の位置に、宮谷の80番地ですか、そこに設置するという説明でございまして、週何時間とかそういう話についてはまた別の条例案で示されたとおりでございます。ごっちゃにして、言い方、表現はどうなのかなと思いますけども、130号と先ほどの127号ですか、それと一緒に議論するということはございませんでした。130号はあくまで130号の条例の議案について、委員の中で審査したということでございます。
以上でございます。
○議 長(森山大四郎君) 桑村議員。
○3 番(桑村和夫君) ごっちゃと言われましたらそのとおりかもわかりませんが、この条例はただ賃金の特別職のことだけではないと私は思っております。そうであるならば、ではどこの部分でしたらいいかというような、そういう話も出なかったというのが不思議でなりませんが、その辺はどうでしょう。
○議 長(森山大四郎君) 岡嶋委員長。
○11番(岡嶋正広君) 質問の趣旨といいますか、意図がちょっとよくわからないんですけども、集落公民館のことが関係してくるのかどうなのか、何かちょっと質問の意図がよく理解できません。
○議 長(森山大四郎君) 桑村議員。
○3 番(桑村和夫君) 私が言ってるのは地区公民館の話をしておるわけでして、あらかじめ地区公民館、9館をそのまま残すという話をされておりますね。基幹公民館を外して基幹公民館を1館にすると。そのかわり、これまであった地区公民館はそのままでいこうということですね。それはわかるんですよ。その後で、郡家地域、東西の公民館が3日、開いておるというのに合わせて、ほかの地域の7地区公民館も一緒に合わせてあるわけですね。そのあたりの議論をされなかったかということをお聞きしております。
○議 長(森山大四郎君) 委員長、議論されたか、されてないか等を答弁してください。
どうぞ。
○11番(岡嶋正広君) 地区公民館、週3日ですね。そういう週3日でどうなのかという議論は確かにありましたけども、では週3日がだめだ、少な過ぎるとか多過ぎるとかというそこまでの踏み込んだ議論はございませんでした。地区公民館の今まで行っていた事業、そういうことがきちんとできるように、今までよりも活動といいますか、事業が少なくなることのないようにという議論はいたしました。週3日がどうのこうの、郡家地域の今までの3日と合わせてどうだこうだというふうな議論はありませんでした。
以上です。
○議 長(森山大四郎君) ほかに質疑ございませんか。
17番、西尾議員。
○17番(西尾節子さん) 今のに関連してですが、町長の提案理由の説明の中に、
地区公民館活動の支援や連帯体制を充実し、地域性と独自性を生かしながら一体感のある社会教育の推進を図ることも重要であると考えておりますというふうに書いてあるわけですから、ただ中央公民館だけ公民館条例の上に書いてあることだけの議論では私はよくないというふうに、もっと詰めてほしかったというふうに思います。ですから、それはしてないということですが。
もう1点は、
公民館運営審議会などがあるわけですが、そういうことでどういうふうに練られたかというふうな経過、内容などについて、お聞きされませんでしたかということをお尋ねします。
○議 長(森山大四郎君) 岡嶋委員長。
○11番(岡嶋正広君)
公民館運営審議会の状況、そういうことについてまでは議論はしておりません。あくまでも条例についてどうなのかという議論はしましたけども、運営審議会のことについてまでは議論はしませんでした。
以上です。
○議 長(森山大四郎君) ほかに質疑ございませんか。
15番、谷口議員。
○15番(谷口美佐子さん)
地区公民館条例の一部改正のことにつきましては、提案理由にもありますが、これは八頭町の合併の負の面ではないかと思うんですが、
教育福祉常任委員会での中で全員が賛成としてされたんでしょうか。一人でも反対とかということはなかったでしょうか。
○議 長(森山大四郎君) 岡嶋委員長。
○11番(岡嶋正広君) 賛成多数でこの結果になりました。
○議 長(森山大四郎君) 谷口議員。
○15番(谷口美佐子さん) 反対の方は一人もなかったということですね、多数というのは。
○議 長(森山大四郎君) 岡嶋委員長。
○11番(岡嶋正広君) 賛成だ、反対だという採決まではしませんでしたけども、全員の合意でこういう結果でございます。
○議 長(森山大四郎君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(森山大四郎君) 質疑なしと認めます。
これにて、
教育福祉常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
以上で、各
常任委員会委員長に対する審査結果についての質疑を終わります。
◎修正案の説明
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第125号に対しては池本強議員のほか一人から、お手元に配付いたしました修正動議が提出されています。
したがって、これを議案第125号とあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。
池本強議員。
○9 番(池本 強君) 修正動議の提案理由を申し上げますが、重要議題でございますので、若干、お時間をいただきたいと思います。
平成12年4月、
地方分権一括法が施行されて以来、自治体の権限が増してきました。また、
少子高齢化時代を迎え、保健、医療、福祉の一体的推進による充実、あるいは子育て環境の充実など、解決すべき公共課題は変化し、多様化しながらふえてきております。
こうした状況下にあって、自治体運営は住民の知恵やエネルギーを自治体の政策活動に日常的に結びつける総合的なシステムの整備、構築がされなければ自治体運営が困難になってきましたが、それに対する法がないので各自治体で自前の制度、仕組みをつくる必要が生まれてきた。これが
自治基本条例制定の背景であると考えます。
自治基本条例は、自治体運営の理念とその理念を実現する制度、制度を動かす原則を総合的に整備するものであり、それに基づくまちづくりの活動のありようを住民に約束するものであると考えます。そして、その内容は情報公開、情報共有、説明責任、住民参加、総合計画、政策評価等々の仕組みの原則を具体的に明記しなければなりません。
自治基本条例は政策条例であってはならないと考えます。政策は時代によって、人によって、また党派によって変わるものであります。政策ではなく、政策活動のルールを整備するものだと考えます。また、重要な制度の項目はできるだけ網羅するという総合性も求められるものであります。さらに、重要な要件としてより具体的に明記されなければならないということであります。作文条例や理念だけの条例では形骸化するおそれが生まれ、住民に何の担保もされないからであります。
自治基本条例はニセコ町が平成13年、全国で初めて制定されたといわれておりますが、以来、10年余、全国の自治体で、また県内でも制定されてきておりますが、その内容は各自治体の先進的取り組みによって進化してきております。今日、制定するならば、当然、その貴重な経験を踏まえた水準性の高いものを制定しなければ、意義が薄れると言えます。
制度によってどう変わっていくのか、それぞれの意義は何かということでございますが、首長にとっては自治体運営の制度、仕組みが整えられ、機能することによって住民に対する責任を負うことができます。町民にとっては条例を見ることによって、まちづくりがどのようなルールで行われているかがわかり、これを基準にして町政の評価、監視ができ、意見が言えることになります。議員にとっては行政ルールが規定されることにより、監視の基準を手にすることができ、町政の争点が明確になり、政策提言もできます。また、議会自体の運営方法も改善につながっていく。職員にとっては職員が行う行政活動、政策活動の原則がルール化されることによって、政策レベルの向上が図られる。当初は仕事のやり方が縛られるかもしれませんが、習熟すれば楽になるのではないでしょうか。
八頭町においては、21年3月に
自治基本条例策定委員会が設置されて以来、住民代表も参加のもと、議論、検討され、23年12月、策定委員長から条例案が町長へ提出されました。策定委員の皆さんの長きにわたる御苦労に対しては、深く敬意と感謝を申し上げるものであります。また、議会においても議論を踏まえる中、今定例会に町長より提案されたものであります。しかし、この内容を改めて見るとき、今後のまちづくりの方向性を定める最高規範の条例として、少なくない疑点を持たざるを得ません。よって、ここに修正動議を提出するものであります。
修正案を提出する根底としての、原案に対する主な問題点を申し上げたいと思います。
条文に、「町民一人一人がまちづくりの主役」とか「町民が主役のまちづくり」とかありますが、まちづくりの主体は町民であることは当然でありますが、主役ではありません。これはまちづくりの行政責任を曖昧にし、町民に責任を転嫁することになるのであります。
「参画と協働によるまちづくり」との文言もあります。参画について、「単純に参加することとは異なり、企画、立案から実施、評価に至る各段階において、町民が主体的に参加することを意味する」と解説されていますが、参加は参加ではないではないでしょうか。
「協働の原則」として、「町民と町は対等の立場に立ち」とありますが、町民と町、議会、執行機関がどうして対等という立場に立つというのでしょうか。首長、議会は住民の選挙で選ばれる代表機関であり、職員は住民の税金で雇われ、代表の活動を補助し、町民にかわって仕事をする代行機関。住民は代表と代行によって構成される行政に、公共課題の一部を信託する。代表である首長、議員は、その解決をめぐって対住民責任を果たす。責任を果たさなければ、住民は批判、抵抗する。住民と町の関係は、選挙と納税を基本に参加と批判という緊張で成り立っているのであります。町民と行政が具体的な事業の実施において協力するという事業の協働はあっても、行政責任を曖昧にする責任協働はあり得ません。
また、「町民は役務の提供をひとしく受ける権利を有すると同時に、その負担を分任する義務を負う必要がある」との見解も出されております。
条文には、「町民と町は必要な情報を共有するよう努めます。」「町民と町は協働によるまちづくりに取り組みます。」「町民と町はお互いに情報を共有し、町民と町はお互いに人権を尊重し」、町の人権とは一体、何なんでしょうか。
また、「町民はまちづくりに参加するよう努めます。」「町民はコミュニティの活動に積極的に取り組みよう努めます。」「町民は町と連携、協力するよう努めます。」まちづくりの主役は町民といいながら、町への協力を求めております。
等々とうたわれています。このような
自治基本条例が制定されると、町民も大変だなと思わずにはおられません。町民のまちづくりへの参加は、町の情報公開、情報提供、説明責任等をどれだけ町が果たすかにかかっている。徹底して行うことが、町民の自発的活動の促進につながる道だと考えます。ましてや、「町民は役務の提供を受けているのだから負担を分任する必要がある」というような条例制定の考え方によって、まちづくりが進展するのでありましょうか。大きな疑義を持たざるを得ません。
提案者の「町民に不利益を与える条例であってはならない」との発言がありますが、それは当然のことであります。そこまで言わなくてはならないこと自体が問題であって、このような条例は
自治基本条例としてそぐわないのではないかといっているのであります。
「町民に担保される条例だ」との話も出ておりましたが、
自治基本条例として当然のことではありませんか。それが不十分であり、具体性の乏しい部分が少なくなく、形骸化のおそれもあるといってるのであります。
以上の
自治基本条例制定の基本的観点、また原案の問題点に立って全部修正案として提案しておりますが、条文としては4割方が原案のとおりであります。
主な修正点を申し上げますと、前文と第1条、目的、第2条、基本理念については、先ほど申し上げた基本的観点に立って修正します。
原案第3条、まちの目標については、政策的意味合いの美辞麗句を並べても、何らの具体性を伴うものではないので削除いたします。
第3条の定義は、原案を一部修正、削除します。
第4条以下については、情報共有についてより具体的に規定するもので、特に町民と町の関係で重要な、町民の意見等への応答義務等、町の対応をより明確に定め、不利益救済のための機関設置についても規定します。
第2節として、まちづくりへの参加とコミュニティを規定し、
自治基本条例の根幹の一つと考える住民参加についてより具体的に明記して、町民参加を保障し、その促進を図るべき定め、また計画課程等への町民の参加への配慮も定め、そのための町の情報提出を規定します。このため、原案第2節、参画と協働は削除、修正します。
議会については、第3章とし、原案に一部追加修正します。
第4章、行政については、職員の報告を定め、行政執行の公正の妨げ、町民の信頼を棄損するような行為に対する報告、また計画、策定の手続、予算、決算等、財政について具体的に明記するとともに、危機管理体制について昨今の重要課題であり、規定します。
第5章、連帯と交流は、原案のとおりであります。
第6章、条例制定等の手続を町民参加の視点に立って追加規定します。
自治基本条例のこれも根幹の一つであります。第7章、住民投票についてでありますが、請求できる者は策定委員会の素案のとおり、住民投票は公選法の適用を受けず、次世代を担う若い年齢層の者にも広くまちづくりに関心を持ってもらい、積極的にまちづくりに参加してもらうという考え方に立ち、永住外国人を含む18歳以上とします。このことは議会の議論の中でも多数の意見だったと記憶しております。また、実施の請求については6分の1と修正します。3分の1は町長、議員の身分の得喪にかかる現行法では最も高い条件であって、このハードル設定では住民投票は極めて困難となり、住民投票規定を設ける意味合いが薄れるものであって、
自治基本条例が住民参加の進展を強くうたうからには、合併協設置要求できる6分の1が妥当と考えます。
原案第8章、まちづくり公約は、原案の目玉の一つであるようでありますが、選挙活動をどう行って有権者に訴えるかは、いつに該当者の考えであります。まちづくり公約を掲げた者が町民へのアピール力があるとするならば、当然、他の者も行うであろうことが推察できるわけであって、条例で云々すべきは適切でないと考えますし、そもそも有権者が選択できるようとはどういうことか。まちづくりに関するみずからの公約とはどんなものを示しているのか。執行機関はどう必要な情報を相手に提供できるのか。作成したまちづくり公約は有権者へどう届けていくのか。条例で定める事項ではないと考えます。
施行期日は、今期定例会で可決されたとして、半年後、25年7月1日とします。これは十分なる町民への周知を図るとともに、関係者等々の諸準備を整えた上でスタートすべきと考えるからであります。原案は25年1月1日となっておりますが、実質、5日間で対応できるというのでしょうか。もっとも特別、準備するようなことはないというのでしたら話は別ですが、そうなると条例制定の果実は何があるのでしょうか。疑問が残ります。
以上、修正案提案の考え方、またそれに伴う主な修正内容について、説明させていただきました。
原案に対して、前文を含め、多くの修正でありますが、これは前段、申し上げました基本的観点に基づくものであるからであります。4年で見直すのだからとりあえず制定し、そのときでよいではないかとの意見もありますが、先のことはわからないわけでありますから、制定時にきちんと定めるべきだと考えるからであります。
議員の皆さんの十分なる御審議を賜り、我が町、八頭町の将来展望に立って御賛同いただけますよう切にお願いし、修正案の説明とさせていただきます。
終わります。
○議 長(森山大四郎君) 以上で、修正案の説明を終わります。
◎修正案に対する質疑
○議 長(森山大四郎君) これから池本強議員のほかお一人から提出されました修正案について質疑を行います。
質疑ございますか。
(質疑なし)
○議 長(森山大四郎君) これで質疑を終わります。
◎修正案の説明
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第133号に対しては、矢部博祥議員のほか2名から、お手元に配付いたしました修正動議が提出されています。
したがって、これを議案第133号と合わせて議題とし、提出者の説明を求めます。
矢部博祥議員。
○7 番(矢部博祥君) 7番議員の矢部博祥でございます。
私は、桑村和夫議員、西尾節子議員の賛成を得て、議案第133号 八頭町隣保館条例の一部を改正する条例に対する修正動議を、地方自治法第115条の3及び
八頭町議会会議規則第17条の規定により、別紙の修正案を添えて提出します。
議案第133号の改正内容は、隣保館または文化センターと異なる名称で隣保館事業を行っている3施設を人権啓発センターと統一した名称に改めるとともに、そのうちの八東隣保館を
中央人権啓発センターと名称変更しようとするものであります。
人権啓発センターへの名称変更につきましては異存はございませんが、改正条例の原案では
中央人権啓発センターの位置づけについての規定がなく、中央の名を冠する意味が不明確となっています。そこで
中央人権啓発センターの役割を条文に加え、その位置づけを明確にして、中央の名称を冠する趣旨を生かすため、修正動議を提出するものであります。
なお、本件に関しまして町長も全員協議会において既に原議案に関して反省するとし、当修正案について趣旨はそのとおりだと認められていることは議員各位とも御承知のとおりでありまして、議員諸氏の御賛同をお願いするものでございます。
以上であります。
○議 長(森山大四郎君) 以上で、修正案の説明を終わります。
◎修正案に対する質疑
○議 長(森山大四郎君) これから矢部博祥議員のほか2名から提出されました修正案について質疑を行います。
質疑ございませんか。
9番、池本議員。
○9 番(池本 強君) 町長に見解をお伺いしたいと思います。
修正案の条例についてどういうお考えでしょうか。
○議 長(森山大四郎君) これは提出者に対しての質疑だと思いますので、提出者の方に。
○9 番(池本 強君) いや、できます。執行者に係ることですから、見解を求めることはできます。
○議 長(森山大四郎君) 町長。
○町 長(平木 誠君) 先ほど矢部議員のほうからもお話がございましたけれども、位置づけにつきまして我々は
中央人権啓発センターの中での八東の人権啓発センターの業務があるわけでございます。位置づけといたしましては、言葉でなくて文言でということが必要だということでございまして、できれば御指摘のように修正をしていただいたらと思います。
○議 長(森山大四郎君) ほかに質疑ございませんか。
1番、小倉議員。
○1 番(小倉一博君) 提出者にお伺いをいたします。もとの一部改正される提出された議案には、第3条で事業が入っておると思います。その事業と新たに加えられる第3条の各センターの役割との整合性は、どのようにお考えでしょうか。
○議 長(森山大四郎君) 矢部議員。
○7 番(矢部博祥君) お答えします。現八頭町隣保館条例第3条のことをおっしゃってると思うんですが、まず第3条は一般的な事業内容を定めておるものでございまして、中央とその他の人権啓発センターとの役割分担を定めたものではございません。したがいまして、今回、私どもの改正内容はそれを明確にすると、こういう趣旨でございます。
○議 長(森山大四郎君) ほかに質疑ありませんか。
11番、岡嶋議員。
○11番(岡嶋正広君) 修正案でございますけども、第2項、1項にも関係するんですけど、船岡人権啓発センターは船岡地域、郡家人権啓発センターは郡家地域における事業というふうに役割がそれぞれ定められておりますけども、やはりどの人権啓発センターも目的は一つであると思います。さすれば、私は船岡地域は船岡地域、郡家地域は郡家地域と限定するのはいかがなものかなという思いもございます。こういうふうに地域を限定するということについて、提案者でおられます矢部議員は、そういうことに関してどのような見解をお持ちなのかをお伺いしたいと思います。
○議 長(森山大四郎君) 矢部議員。
○7 番(矢部博祥君) これは簡単でございまして、それぞれの地域にそれぞれに設けられてる意味があるわけでございまして、やはり地域を限定する。これは公民館条例でも同じでございますし、それから保健センターの扱いも同様でございます。ただ、地域指定をすべきかどうかというのは、先ほどの御質問でございますが、やはりそこのところも明確にして業務に取り組んでいく。そうでなかったら一本でよろしいということになるわけでございまして、もしくは中央という言葉のない対等の個別であっても、これは従来と同じ考え方と思います。船岡文化センターが八東のことを中心にやったり、郡家のことを中心にやったりということはございません。
以上であります。
○議 長(森山大四郎君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(森山大四郎君) これで質疑を終わります。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) これより議案第20号について、討論を行います。
まず、閉会中の継続審査とすることに反対の討論を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、閉会中の継続審査とすることに賛成の討論を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第20号に対する委員長の報告は、閉会中の継続審査であります。
議案第20号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第20号 八頭町議会の議決すべき事件に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり閉会中の継続審査とすることに決しました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) これより議案第123号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第123号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第123号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第123号 鳥取県
東部広域行政管理組合規約の変更については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第124号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第124号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第124号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第124号 町有財産(土地)の処分については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正動議が提出されています、議案第125号について、討論を行います。
まず、原案に賛成者の発言を許します。
原案に賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
9番、池本議員。
○9 番(池本 強君) 原案に反対する討論を行います。
先ほど本議案に対する修正の提案理由で問題点等を説明いたしましたので、ダブらないよう発言させていただきたいと思います。
まず、前文についてであります。議会における議論でもダラダラと長い特定の固有名詞は偏るものだ。前段の地形や歴史など、散文調の部分は不要等々の発言がありましたが、これに対して町外の人々にも見てもらう、町民も町のよさを見直すことができると説明されております。そこで、そのことと条例制定がどう関連するかとの問いには、明解な返答は返ってきません。町外の人々に八頭町のよさを発信していくこと、町民自身が我が町のよさを改めて見直すことを否定するものではありません。それはそれとして大事な事柄ですから積極的に行うべきと考えますが、
自治基本条例にあれこれ定めるものではないというふうに考えるからであります。
自治基本条例の根幹の一つに、情報公開、情報提供、説明責任を果たすことがあると考えます。これらについても触れられていますが、極めて抽象的表現の範囲で、これでは何をどう行うのか具体的な取り組みが何も担保されないと考えます。さらに、住民参加についても、町民の参画機会の保障と町民の意見を反映するという文言の域を出るものが見えてきません。
そして、町民には町民の責務として町と連携、協力するよう求めているのです。これらによって本当にまちづくりの町民参加が進展するのでしょうか。極めて疑わしいと言わざるを得ません。提案者は本会議の答弁でも補助金等制度見直しについて、住民も参加して議論すべきではないかとの質問に答えて、広く議論するところはなく、町が考え、議会で考えるとのことでありました。これが町民参画のまちづくりという基本姿勢なのでしょうか。
そして、何よりも、これも条例の根幹といえる、住民投票制度についてでございますが、ハードルが3分の1と極めて高く設定し、理由は何と乱用防止のためとさえ断言するに至っては、真に条例制定によって町民主役、主役ではありませんが、町民主役のまちづくりを促進する気があるのかと疑わざるを得ません。5,000名余の連署がなければだめで、2,500名ではなぜいけないのか。2,500名は住民参加の視点に立つならば、極めて多くの住民の意思と言えるのではないのでしょうか。これを乱用といって一蹴するのですか。住民参加の大きな重要な住民投票制度は、これによって形骸化することは明白であります。
そして、また町民主役のまちづくりだから、町民は分任の義務があるという。提案者は本会議の答弁ではっきりと、してもらわなくては困るとさえ言い切っておられます。また、これからは公助だけでなしに、自助、共助だと言われる。しかし、今までであっても行政が全て公共課題をやってきたというんでしょうか。当然、地域の公共課題について住民自身も行ってきているのではありませんか。また、集落でも地域でも住民同士取り組んできていることは少なくないのではないでしょうか。そして、町民は議会と執行機関と対等の立場に立ってまちづくりに取り組めという。このような考え方に立っての
自治基本条例は定めるべきではないと考えます。
もう1点、施行期日についてであります。先ほども言いましたが、4月には選挙があります。たった3カ月でまちづくり公約が作成できるのでしょうか。このような一方的な施行期日を設定することが、公平性の観点からいっても適正なことと言えるのでしょうか。なぜ、今、急いで施行しなければだめなのか、全く説明されておりません。今定例会で可決されたとしても、施行期日は延期すべきことを強く申し上げたいと思います。繰り返しませんが、住民投票の提案資格者のこと、まちづくり公約の点など、問題点が多々あると考えます。
以上、反対理由を申し上げましたが、提案されてる条例の全てがだめだと言ってるのではありません。町民へ担保される部分が全くないということではありませんが、具体性に乏しく、根幹的部分についての疑義も少なくない。さらなる議論を深めてからでも遅くはないということであります。先進事例にも学び、よりよいまちづくり、真に住民参加が進むべき条例を制定すべきだということを申し上げ、反対討論といたします。
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
15番、谷口議員。
○15番(谷口美佐子さん) 修正案に賛成する立場で討論に参加します。
修正案は前文が私は長過ぎると思いましたので、よく読んでみまして、原案のほうは600字以上の文ですし、修正案のほうは少なくて、まちづくりを町民一人一人が考えて行動するという原則が簡潔明瞭に表現されておりまして、条例が遵守される最高規範として制定されるのであるという意味合いがよく町民には理解しやすいんではないかと思いますので、修正案のほうに賛成いたします。
第2つ目は、内容の具体性が明らかであるということ。美辞麗句といいますか、いろいろと書いてありますが、町民にとって、私は一番、気がつきましたのは、予算、決算の条項を改めて取り上げられているということであります。修正案では第38条として、決算についての説明されている部分は具体的に述べられておりまして、町民にとってはいいじゃないかと思いました。
それから、第3番目に原案であります第22条の職員の責務に続きまして、修正案は職員の報告として掲げてあります。その中に小項目として、1、2、3、4と挙げてありますが、職員の立場が明確になって、町民によりわかるんではないかということで、私は大変、修正案には賛成いたします。
それから、住民投票のことでありますが、提案者の方からもるる申し上げられました、18歳以上の者が町全体にかかわる重要事項について総数が3分の1と原案ではなっておりますが、6分の1にするということは町民参加の立場が実施するに当たりまして明らかになるというふうに考えますので、修正案に賛成いたします。
それから、修正案を出されました中から、附則として来年25年1月1日から施行するとなっておりますが、私はこれは半年後のほうがいいんではないかなと思いまして、7月1日、町民の皆さんに周知と説明、準備なんかも大変かかるんではないかなと思いますので、修正案のほうに賛成いたします。
以上です。
○議 長(森山大四郎君) 原案に賛成の討論はございませんか。
7番、矢部議員。
○7 番(矢部博祥君) 私は本議案に賛成の立場で討論いたします。
私は早くから
自治基本条例の制定を主張してきた一人でありまして、これまで執行部への意見提起や議会内部での提言を数多く行ってまいりました。結果として、個別条例で見ると現在でもまだ多くの異論を持つものでございますが、前々からの条例制定への思いのもとに、小異を捨てて大同につく、まずスタートとの考え方から、苦渋の決断ではありますが、賛成をいたします。
ただ、本条例は基本条例のみを定めたものでありまして、基本的条項のみを定めたものでありまして、条例を制定しただけではほとんど何も変わらず、行政運営に対する改革は図れません。この基本に沿って条例が形骸化しないように、さらなる見直しと運用規定の制定、見直しを4年とは言わず、できるだけ早期に行い、基本条例が真に生きるものとすることへの思いを込めながら、賛成するものでございます。
苦言すれば、これに対する議会の対応はどうでしたでしょうか。先ほど修正動議の提案者が申されましたように、逐条の内容、制定についての最終結論を避けてきたきらいがあり、議会の対応は最も反省すべき点があったかと私は考えております。
以上です。
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。
17番、西尾議員。
○17番(西尾節子さん) 私は原案のほうに消極的な反対でございます。ほとんどいいというか、何回も何回も繰り返し議論されて、議会のほうはそれほどやってませんでしたが、町民のほうからの意見を吸い上げて議論されたり、議会も一度、出したものを取り入れて議論されたりしたわけですが、今回、提案されたものをずっと流して読んでみましたら、文章がちょっとひっかかるところ、句読点がひっかかるところなどありました。私はこの議案は、基本条例は我が町の憲法だというふうに思いますので、言葉の一字一句まで大切にして検討したものをつくるべきだというふうに考えます。そういう意味から、内容的には池本議員に賛成の部分もありましたけど、ここに来ましてそういうふうに乗りかえるわけにもいきませんから、なるべくいいものをつくってほしいというふうに思いますので、今12月でなくても3月でもいいではないかというふうな思いがありまして、反対討論とします。
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これから、議案第125号の採決を行います。
まず、本案に対する池本強議員のほかお一人から提出されました修正案について、起立によって採決いたします。
本修正案に賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(森山大四郎君) 起立少数です。
したがって、修正案は、否決されました。
次に、原案について、起立によって採決します。
原案に賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
したがって、議案第125号 八頭町
自治基本条例の制定については、原案のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第126号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第126号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第126号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第126号 八頭町
男女共同参画センター条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎休 憩
○議 長(森山大四郎君) ここで、暫時休憩いたします。(午前10時36分)
◎再 開
○議 長(森山大四郎君) 再開いたします。 (午前10時45分)
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第127号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
17番、西尾議員。
○17番(西尾節子さん) この条例の中で公民館のことが挙がってきたので、これが挙がったというふうに思います。先ほど意見も言いましたように、ちょっと議論が足りないように思います。
それから、またほかのこういうふうに報酬額が全部、出とるわけですが、そのことについても検討を要するように思いますので、今回の提案は公民館の主事、館長のことなんですが、その辺の詰めが足りないように思いますし、次の30号との関連もありまして、反対討論といたします。
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
3番、桑村和夫議員。
○3 番(桑村和夫君) 先ほどの西尾議員と同じ思いであります。このたび、改めて地区館の公民館主事の賃金が示されました。これを一律にするということです。これによりまして、これまで2日あけておられた地区館、7地区館あります、3日あけてあった地区館が2地区館ですね。そして、これによりまして2日のところが3日になった地区は、本当に確かに恩恵をこうむります、地域住民には。ところが、また語弊があると思いますが、地区館から遠い地域、格別、具体的に言いますと、郡家地域の上私都、中私都、下私都、国中、大御門、5地域には、旧小学校区ですが、そこには公民館がございません。ございませんといったら語弊があると教育長から叱られましたが、遠いです、地区館まで。そことの格差がますます開くということになりますので、先ほどしましたように、130号と関連ありますが、こういうことであれば反対をせざるを得ないということであります。
以上です。
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第127号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第127号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第127号 八頭町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第128号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第128号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第128号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第128号 八頭町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正ついては、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第129号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第129号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第129号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第129号 八頭町税条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正案が提出されています議案第130号について討論を行います。
まず、原案に賛成者の発言を許します。
原案に賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
17番、西尾議員。
○17番(西尾節子さん) 原案に反対の立場で討論いたします。
町政懇談会で説明された公民館の説明図を見て、初めて郡家地域の町民は公民館の設置が不平等だと気がついたんです。町政懇談会でも、上中私都はよく知りませんが、そのほかの地域では他の地域と違い過ぎるという意見が出ております。
公民館運営審議会でも、郡家地域の出身者から同様な意見を述べられたというふうに聞いております。
提案理由の現状の組織体制では、町としての統一感を持った社会教育の推進に限界があり、今後は地域間の差をなくした一体的な事業運営を行う必要がありますとあり、これには賛成です。一つの公民館にすることには賛成なんです。しかし、次の、また地域公民館活動の支援や連携体制を充実し、地域性と独自性を生かしながら、一体感のある社会教育の推進を図ることも重要であると考えておりますというふうにあります。ここをこういう考え方があるならば、郡家地域は現状のままでよいという考え方にはならないと思います。この間、車で距離をはかってみました。落岩から堀越まで11キロでした。だから、姫路などはまだ長くなるわけですね。郡家の中心地から鳥取県庁までが約12キロです。距離から見ても、戸数、人口から見ても、この提案理由ならもっと議論してから提案されるべきではないかというふうに私は思います。今回の提案には反対です。
鳥取市は昭和の合併前の公民館が合併前の村、そこの公民館が充実しておるように思います。私はああいうスタイルがいいというふうに常々、考えております。そうすると建物がないと言われるかもしれませんが、郡家地域の東郡家、西郡家以外には改善センターがあるので、併設すればいいというふうにこの間まで考えていました。しかし、建物が20年以上もたっているので、公民館にかえられるんではないかと思って、この間、県庁に行って調べました。10年たったら名称変更は可能になったというふうに言います。そういう書類もいただいてきましたが、補助金対象の財産の所有者が地方公共団体である場合において、地域活性化などを図るため、長期利用、財産処分しようとするときは、補助事業者等は長期利用財産処分報告書を農林水産大臣に提出することができますとなっております。これは平成21年11月11日改正のものです。市町村に対してもこの旨、周知が図られるよう、配慮願いたいというふうに書かれているので、多分、本町の産業観光課にもこれと同じ文書が届いているというふうに思います。教育委員会は今後、町内全地域のことを配慮して、各地区、平等な条例がつくられることを期待して、反対討論といたします。
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
8番、栄田議員。
○8 番(栄田秀之君) 本修正案は中央公民館の業務をより明確にするためのものであります。原案の条例文中に不適当という文言がありますが、この文言は明確でなく、なじみにくいと考えております。
よって、修正案に賛成いたします。
○議 長(森山大四郎君) 原案に賛成の討論はございませんか。
7番、矢部議員。
○7 番(矢部博祥君) 失礼、ちょっと間違え。
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。
3番、桑村議員。
○3 番(桑村和夫君) 原案に反対の討論をさせていただきます。
行政懇談会で協議事項として各14地域に出かけられました。その中で、公民館の地区公民館のあり方ということで説明があったわけです。業務内容が、地区公民館は生涯学習の拠点であるのみでなく、地域福祉、災害時等の拠点となるものであり、今まで以上の役割が求められますとがっちり業務内容をうたっておられます。ところが、地域福祉の関係等あるわけですが、それは置いときまして、地区公民館、先ほど西尾議員が言われましたように、大変、遠い地域があります。具体的に先ほども言いました。重なりますが、上私都、中私都、下私都、国中、大御門、この5地区であります。ここには公民館というのはありません。今回、他の地区公民館はさらに手厚い、これまで2日しかあいてなかったところが3日もあくというような改正になっておりますが、こういうことになればますます遠い地域にとっては地域間格差が開く。当然であります。条例を決められるに当たりまして、ただ基幹公民館の位置だけを決めたというような答弁をされましたが、地域のバランス等は考えてないというふうにとらせて私はいただきました。こういうことであれば、今、知った以上、こういうことがわかった以上は早急に対応をしていただきたいと思いますので、とにかくバランスが崩れているのは明らかでありますし、さらに地域間の格差が開くということで、反対討論とさせていただきます。
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
13番、河村議員。
○13番(河村久雄君) 私は公民館の運営は基本的には地域の住民がそれを利活用していくということであって、町の関係職員や関係部署に任せるということではない。基本的にはやっぱり地域住民が活用していくということが一番、大切なものだろうというふうに思います。遠くなるということ、私も郡家の一人でございまして、現状と今の提案された中身というのは、距離的な問題があるかもしれませんが、これからの町民の利活用する場所というのは公民館のみではない。地域の、郡家でいえば改善センターやそういうことを中心にしていく。これがこれからの高齢化社会のとるべき方向ではないか。それはやっぱり地域の住民が発想して、必要なことは町に呼びかけて、町のほうにそれを援助していただく。これがやっぱり公民館活動としての今後の運営ではなかろうかということで、修正案に賛成をいたします。そういうことの中で、特に文言のことが先ほどの議員からもございましたが、地域公民館で処理することが不適当、この言葉がなじまないということで、特に必要とするということの修正案に賛成をいたします。
◎休 憩
○議 長(森山大四郎君) 暫時休憩します。 (午前11時01分)
◎再 開
○議 長(森山大四郎君) 再開いたします。 (午前11時01分)
次に、修正案に賛成の発言を許します。
7番、矢部議員。
○7 番(矢部博祥君) 先ほど原案に反対討論がございました。原案に反対討論の根拠は、このたびの条例改正というのはあくまでも中央とその他との区分を中心として改正しようとしておるものであります。その趣旨からしますと、今回、反対者の御意見がございましたが、その趣旨は全然、提案の趣旨とは違うポイントでものの発想が出ております。したがって、この議論になじまないものですね。要するに、私都だの国中だのというところに置こうというのは、それなりの提案を具体的にされてその気持ちが生きてくるわけでございまして、全く論拠に当たらないというぐあいに思ってますので、私は修正案に賛成するものでございます。
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。
15番、谷口議員。
○15番(谷口美佐子さん) このたびの条例の一部改正ということは、人員制限といいますか、削減するための意味もあるんでないかなと思いまして、郡家の中央公民館を中心として企画されて実施する方向なんですが、船岡とか八東には基幹公民館が全然なくなって、各地区の公民館に中央公民館から指導したり、支援したりするとなっておりますが、これは全ての、方向が違うかもわかりませんけども、庁舎の問題なんかも含めて、合併の負の面として社会教育の推進が後退すると思うわけです。特に、船岡などは以前のように細かく公民館活動がされておったのが、やりにくくなるということが懸念されます。そんなことではないと言われるかもわかりませんけど、言うほどではないと思いますので、実際に行き届かなくなるということは、中央公民館に人事なんかも加えまして、各地区に通じる職員の方なんかが配置されておればいいわけですけども、これからずっと先もそういうことがなかなか考えられないことができると思うんです。ですから、どっちかといいますと、船岡とか八東地域には現状に近い体制のほうがいいんではないかなと思いまして、反対討論とさせていただきます。
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
11番、岡嶋議員。
○11番(岡嶋正広君) 修正案に賛成の立場で討論したいと思います。
今回、提案されております案件でございますけども、八東公民館、船岡公民館、この基幹公民館を廃止して中央公民館に改めるということでございます。廃止ということではありません。一緒に統合されて中央公民館に改めるということで理解しております。今まで基幹公民館は旧町単位の事業、または各地域ごとの事業を行ってきました。基幹公民館が行っていた事業を全て地区館が行うということではなくて、特に必要という文言にするということで、この事業の中に基幹公民館が行っていた事業を実施するということが込められている、そういう内容のことが込められている内容に修正させていただいたものであります。また、特に必要という文言にするということで、中央公民館の業務がより明確に表現できるということであります。委員一同、これに賛同して委員会発議で提案したものでございます。
先ほど同僚議員のほうから郡家地域の地区公民館の数が少ないから均衡性が保てないというふうな意見もございましたが、それはまた別の事案でございまして、今回の条例案に対しては、今、述べたことで修正案に賛成したいというふうに思います。
以上でございます。
○議 長(森山大四郎君) 原案に賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。
16番、山本議員。
○16番(山本弘敏君) 何点か反対討論をしたいと思います。
まず、この条例改正は船岡地域の公民館活動を弱くするんではないかと思うわけでございます。郡家は中央館としていつでもあいている。八東は
中央人権啓発センターですか、今度は、これは公民館の職員はいなくても、やっぱり公民館はいつでもあいている。これまで基幹公民館として船岡地域の公民館活動は、基幹公民館として支援していただいたわけですね。そして、いつでも相談に乗る、これをまとめていただくと。これが地区公民館がやはりやりにくくなるんではないか。それは中央館で受けると多分、おっしゃいます。そういう組織だろうと思います。しかし、今度は職員が地域のことを知っておる職員ばかりではないと思うわけですね。そういうふうになると、今度は支援の仕方等が違ってくるんではないかと思います。また、基幹公民館としていろんな事業、子供たちを対象にしたりとか、大人を対象にしたりとかというふうなこともやっておったわけですね。これを今度は担当の職員がするというふうに言われるかもしれません。私はこれがいつまで続くだろうかな、子供の例えばシアターであったり、それから正月であれば書き初めがあったり、それから大人でいえばパソコン教室があったりとかというふうなことを船岡公民館ではやっておるんですわ。こんなのがいつまで続くのかなというふうな感じがするわけでございます。そして、休みはいつでもあいておって使用できたわけですね。よく行くと子供たちが玄関こばのパソコンを4、5人で使用しておるというふうな状況。これがなくなってしまう可能性がある。要するに、3日間しかあかんわけですからということ。
そしたら、改正したとしたら地区公民館の開館日や時間などなぜ統一しなきゃならないのかと。公民活動はそれぞれの地域で、地区でやりやすい、これがいいんではないかなと思ってそれを続けておるわけですね。要するに、公民館が使いやすいからそういうふうにしておるんではないかと。それがなぜ統一しなきゃならんのかということがあるわけです。これがいけん、この仕組みがいけんということを私は一切、聞いておりませんです。
それから、2点目として、改正した場合、船岡地区公民館の負担が、地区の公民館の負担が大きくなるんではないかと。大きな公民館使用の受付もする、音響もある、その他もろもろの意見。例えば一つは、一番大きなのは名誉町民である橋本興家の版画なんか、これを船岡地区の公民館で保管しなさいということでしょう。これは本当にこれで受けたのかどうかなということを私が危惧するわけです。
そして、これを、例えばの話、公民館を船岡図書室に管理したらどうですか。図書室で管理して、それの中に船岡地区の公民館が入るというふうな一つのやり方もあるんではないかな。そうすると、橋本興家の重要な財産なんかは全て公的で図書室で管理してもらうと。図書室で管理すれば一番最適な、これはものではないんですかというふうに思います。なぜ図書室で管理することができないのか、どうでも分けるということであれば。
それから、改正の一つの理由に職員減が言われとるようですが、旧船岡町時代には館長は非常勤でやっておられました。あとは臨時職員とか職員を一人、配置する。そうすると、職員の数というのは一切、減りませんですわね。そして、改正後は3日間、出るわけですが、地区公民館や、特に主事は引き受ける人が、終日3日でしょ。そしたら、引き受け手がなくなるんではないかなという危惧がされるんです。これまで地区が推薦しておったわけですけども、なかなか引き受ける人がなくなるんではないかなという、これはやってみなきゃわからんですけども、私はそういうふうに危惧するわけです。
そして、もう1点は、最後ですが、地区公民館長や主事に説明があったらしいですね、みんな集めてね。そのときには教育長は出ていなかった。実際の現場を預かっておる公民館長や主事が一番よく知っとるんではないかと思うわけです、状況を。そして、その意見を言ったらしいんですけども、その意見は一切、検討してない。出た結果がこうですからというふうな状況。もう少し話を詰めて、実際に預かっておる公民館長や主事の話をもっと聞くべきではなかったのかと思うんです。要するに、このようなマイナス要素がある中で、行政の都合だけで住民の
サービス低下になる。公民館活動といえば住民の活性化、地区の活性化、地域の活性化のための最たるものではないかと、基幹になってやることではないかと思うわけです。このようなサービスの低下になると私は思いますので、条例改正には反対します。
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
4番、小林議員。
○4 番(小林久幸君) 修正案に賛成の立場で討論をいたします。
この条例の修正案は公民館の位置について明記されたものでございます。地区公を旧小学校単位の施設が必要だとの意見も出ておりますが、合併時にはある地域においては地区公民館がなく、町内の均衡を図るために旧小学校校区に地区公を設置しなければならないということで採択をし、今の現在に至っておるところでございます。
矢部議員が申されましたようなことでございます。私は、先ほど反対の意見がございました、距離によって遠いところができる、不公平だということで、公民館の設置のことは別に考えることであり、この条例と切り離して考えるべきだという判断の中で、修正案に賛成の立場で討論いたします。
以上でございます。
○議 長(森山大四郎君) 原案に賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これから、議案第130号の採決を行います。
本案に対する委員長の報告は、修正です。
まず、委員会の修正案について、起立によって採決します。
委員長の修正案に賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
したがって、委員会の修正案は可決されました。
次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、採決します。
お諮りいたします。
修正議決した部分を除く部分について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
したがって、議案第130号 八頭町公民館条例の一部改正についての修正議決した部分を除く部分は、原案のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第131号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第131号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第131号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第131号 八頭町
社会体育施設条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第132号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第132号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第132号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第132号 八頭町保育所条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正動議が提出されています議案第133号について討論を行います。
まず、原案に賛成者の発言を許します。
原案に賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
8番、栄田議員。
○8 番(栄田秀之君)
中央人権啓発センターの事業運営を円滑に行うためには、八頭町公民館条例と同様に、八頭町隣保館条例に
中央人権啓発センターの事業内容を明確に規定しておくことが必要と考えております。また、人権啓発センターにおいてもそれぞれの事業運営を円滑に行うために、それぞれのセンターの事業を規定しておくことが必要であります。よって修正案に賛成いたします。
○議 長(森山大四郎君) 原案に賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。
11番、岡嶋議員。
○11番(岡嶋正広君) 私は修正案に反対の立場で討論したいと思います。
修正案でございますけども、確かにセンターの役割とかそういうことがきちんと明確に位置づけられて、わかりやすくなるのかなというふうには思いますけども、この事業はやはり一体感を持って一つの目標に向かって各地区の隣保館、人権啓発センターですか、条例案では、向かって行っていると思います。やはり3地区の館が連携を保ちながら、いろいろ情報交換をしながら、あるときには三つが一つになって一つのこと行う、またあるときには
中央人権啓発センターが中心になって行う。やはり私は一体感を持って一つの目標に向かうという意味で、修正案には反対したいと思います。
それと、先ほどの質疑の中で町長の答弁でありましたけども、もう少し町長もきちんと自信を持って、自分の提案した議案については言っていただきたかったなというふうに思っております。
以上でございます。
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
15番、谷口議員。
○15番(谷口美佐子さん) 原案に賛成というのは、今まで隣保館とありましたところが船岡文化センター、八東も隣保館。それを人権啓発センターと名称を変えたというだけでも、私、一歩、進んだと思いますので、原案の一部改正する条例に賛成とします。
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
3番、桑村議員。
○3 番(桑村和夫君) 同じ意見になるわけですが、やっぱり業務内容を明確化するというのは非常に大事なことでありますし、改正に当たり気がついたことは大きな気持ちといいますか、これまで決まっとるからわかるわいというようなことではなしに、気がついたときにはやっぱり修正というようなことは大事なことではないかなと思いまして、修正案に賛成いたします。
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
17番、西尾議員。
○17番(西尾節子さん) 私も名を連ねておりますが、中央をつけた意味もないということではおかしいと思います。今、谷口議員と岡嶋議員からありましたけども、意味もあるわけですから、先ほどの公民館と同じように、地区のほうのことも兼ねるということにはなると思いますので、原案に反対、修正案に賛成ということでございます。
○議 長(森山大四郎君) 原案に賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、修正案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これから、議案第133号の採決を行います。
まず、本案に対する矢部博祥議員ほか2名から提出された修正案について、起立によって採決します。
本修正案に賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
したがって、修正案は可決されました。
次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について、採決します。
お諮りいたします。
修正議決した部分を除く部分について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
したがって、議案第133号 八頭町隣保館条例の一部改正についての修正議決した部分を除く部分は、原案のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第134号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第134号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第134号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第134号 八頭町
保健センター条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第135号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第135号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第135号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第135号 八東ふる里の森の指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第136号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第136号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第136号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第136号 姫路公園の指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第137号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第137号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第137号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第137号
八東地域福祉センターの指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第138号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第138号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第138号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第138号
船岡保健センターの指定管理者の指定については、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第139号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第139号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第139号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第139号 平成24年度八頭町
一般会計補正予算(第4号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第140号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第140号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第140号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第140号 平成24年度八頭町
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第141号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第141号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第141号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第141号 平成24年度八頭町
簡易水道特別会計補正予算(第3号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第142号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第142号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第142号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第142号 平成24年度八頭町
介護保険特別会計補正予算(第3号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第143号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第143号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第143号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第143号 平成24年度八頭町
墓地事業特別会計補正予算(第1号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、議案第144号について、討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
議案第144号に対する委員長の報告は、原案可決であります。
議案第144号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第144号 平成24年度八頭町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、委員長の報告のとおり可決されました。
◎議題の宣告
○議 長(森山大四郎君) 日程第24
常任委員会付託の請願・陳情書の審査結果について、去る12月10日の本会議において、
関係常任委員会へ付託いたしました平成24年陳情第13号から第15号、3件の審査結果について、閉会中の継続審査案件、平成24年陳情第12号の審査結果について、担当
常任委員会委員長の報告を求めます。
初めに、
総務常任委員会、川西聡委員長。
○12番(川西 聡君) 陳情審査の報告をいたします。
本委員会に付託を受けました陳情、陳情第12号についての報告であります。件名、陳情者、省略したいと思います。お手元に配付のとおりであります。審査の結果、継続審査といたしたいという結果でございます。理由は、なお慎重を要するということなんですが、何が慎重を要するのかポイントだけ申し上げます、観光列車の事業の運行について、財政計画、予算面を含めて、それからもろもろの要素のいわゆるスキーム、こういったものが明確でない、陳情者から、ということで、そのあたりのところをもっとさらに突っ込んで慎重審査を要するということで、継続審査といたしました。
続きまして、陳情13号であります。件名それから陳情者、省略いたします。陳情13号は、理由といたしまして陳情の趣旨を認めたということで、採択ということでございます。
続きまして、陳情第14号。件名、陳情者、省略いたしたいと思います。お手元に配付のとおりであります。審査結果、不採択といたしたいというものであります。理由は何か。島根原発の再稼働の見合わせであるとか、あるいは建設の凍結であるとか、そういうことは仮にやってみてもそれにかわる代替エネルギーが具体的に何か示せないではないかということで、意見は分かれましたけれども、賛成少数、採択少数ということで、不採択という結果でございます。
以上であります。
○議 長(森山大四郎君) 次に、
教育福祉常任委員会、
岡嶋正広委員長。
○11番(岡嶋正広君)
教育福祉常任委員会で付託を受けました陳情審査の報告をいたしたいと思います。
本委員会に付託を受けた陳情は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条の規定により報告します。
陳情第15号、件名は妊婦健診と、
ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防3ワクチンへの2012年度と同水準の公費助成を国に求める意見書提出の陳情でございます。陳情者はお手元に配付のとおりでございます。省略させていただきます。審査の結果、採択といたしたい。全会一致で陳情の趣旨を認めたということでございます。
以上でございます。
○議 長(森山大四郎君) ただいま、各
常任委員会委員長から、平成24年陳情第13号から第15号、3件の審査結果、閉会中の継続審査案件、平成24年陳情第12号についての報告がありました。
◎質 疑
○議 長(森山大四郎君) 一括して委員長に対する質疑に入ります。
初めに、
総務常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(森山大四郎君) 質疑なしと認めます。
これにて、
総務常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
◎質 疑
○議 長(森山大四郎君) 次に、
教育福祉常任委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(森山大四郎君) 質疑なしと認めます。
これにて、
教育福祉常任委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) これより、平成24年陳情第12号について、まず閉会中の継続審査とすることに反対の討論はございませんか
16番、山本議員。
○16番(山本弘敏君) 継続審査も悪くはないんですが、今朝の新聞でも御存じのように、DD16ディーゼル機関車、これは既に、駅に搬入されたようでございます。これは観光列車を引っ張らせるというための目的だというふうに書いてありました。DD16というのはローカル線を走ることができる軽い機関車です。若桜鉄道、最初に走った機関車はDE10ということで、動輪が四つと五つというように違うわけで、DEとDD16ということになっとるわけですが、このように観光列車を既に走らせる機関車まで引っ張ってきておるというような状況の中、やはり地元の支援をするということに対しては、私はもう一度、よく考えて、それなら中身がないという、計画性がないということであれば、そのようなものを持って、それのようなことを出させて、それから次にでも出してもらって、次には白黒つけるというふうなことが私は必要ではないかなと思っておるわけでございます。だから、私は今回、継続ということになっておりますけども、継続ということではなしに、きちんとした白黒つけていただきたかったなということで、反対討論といたします。
○議 長(森山大四郎君) 次に、閉会中の継続審査とすることに賛成の討論はございませんか。
川西議員。
○12番(川西 聡君) まさに山本委員の指摘のとおりなんですね。ですから継続審査をして、もう少し具体的な計画をやっぱり練ってもらうなり、あるいは資料を提供してもらうなり、そういうことをやらなければならないのではないのかと。だから、今回において、やっぱり時点は、9月議会でもそうだったんですが、まだまだそのあたりのところが非常に不透明であるということで、ただ、言葉は悪いけれども、漠としたドリームのようなそういういわゆる段階では、議会として責任ある結論は出せないのではないかということで、継続ということでございます。
○議 長(森山大四郎君) 次に、継続審査に反対の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、継続審査に賛成の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、平成24年陳情第12号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
本件に対する委員長の報告は、閉会中の継続審査であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長の報告のとおり閉会中の継続審査とすることに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、平成24年陳情第12号は、閉会中の継続審査とすることに決しました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、平成24年陳情第13号について討論を行います。
まず、陳情に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、平成24年陳情第13号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
本件に対する委員長の報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、平成24年陳情第13号は、採択とすることに決しました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、平成24年陳情第14号について討論を行います。
まず、陳情に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
15番、谷口議員。
○15番(谷口美佐子さん) 島根原発は、私が前にも言いましたけれど、福島の原発と最初にできた同じ時期、日にちにできております。そういうことも頭に入れておいて、島根原発は今、休憩してるんですけども、再稼働をしていくべきことにはやむを得ないというような形でされたと思うんですけれども、私は島根原発はすぐ日本海に面しておりまして、小さいメートルはわかりましたけど、活断層が結構、浅い位置にあるんです。もし地震が来たときには一遍にやられるところだと思うわけです。それで、私も一度、島根原発を見に去年、行きました、実際。そうしますと、そういう福島のこともありますので、地元の方たちは即やめてほしいと。第3も建設中で完全にはまだやられてないんですけども、それもやめてほしいというような抗議がされておりまして、シュプレヒコールとかそれからいろいろ反対の意見を言ってる場面にも遭遇いたしました。そういう中で、私は一番、鳥取に近いところでございます。電力のことは、先ほどの13号の陳情書にもありましたけども、
自然エネルギーのほうに転換するのを早くして、島根原発は即やめるべきだと。第3号機もやめてほかにすることということは、あとの被害がどんなかということもしっかりみんなで考えていただきたいと思います。というのが、廃棄物は、陳情のほうにも書いてありますけども、長期にわたってなかなかされていないというのが現状でありますし、放射能がたくさん含まれているわけですから、私は陳情者の立場からも考えまして、即、再稼働なんかしないようにという立場で、原案に賛成討論といたします。
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
9番、池本議員。
○9 番(池本 強君) 本陳情について、採択することに賛成する立場で討論します。
本陳情が求めているのは、島根原発の再稼働反対と建設凍結でありますが、基本的には今後の原発政策にかかわる問題だと考えます。
先般、地元紙の社説で、今後の原子力政策に関し政権復帰する政党に対して、自分たちが過去、半世紀以上の間、原発拡大路線の旗振り役となり、安全神話にとっぷりつかってきた事実を、いま一度、直視してもらいたい。そして、何よりこれからの原子力政策の原点が福島にあることを認識してもらいたいと述べています。
福島の原発の事故は収束どころか被害は拡大し、多くの被災者の方々は先の見えない苦しみにおかれております。今、あの大震災から二度目の冬が被災地にめぐってきておりますが、今も県内外への避難者は16万人にものぼり、東北の厳しい寒さが避難先の仮設住宅で過ごしている被災者を襲っているのであります。原発事故によりふるさと追われた人々の気持ちを、我々は酌むべきではないでしょうか。先般の委員会審議の中で、原発に対して国民がヒステリックになっているなどとびっくりするような発言がありましたが、福島の方々に向かってもそう言われるのでしょうか。
原発をなくするとコストがかかると言われますが、福島の事故の処理費用、除染、賠償、この費用がどれぐらい要るとお考えなのでしょうか。それから、バックエンドといわれる、いわゆる核のごみを安全に保管して処理するのにどれだけのお金が要るというのでしょうか。何十兆円かどれだけかかるかわからない。原発はまさに究極のコスト高と言われているのであります。発電に要する費用だけ見ても、キロワット時当たり、原子力が10.25、火力が9.91、一般水力が3.91と原子力が最も高いと計算されております。
また、代替案がないではないかとも言われますが、原発なしでも猛暑を乗り越えたこの2年間の実績を踏まえた国民的な節電の努力とともに、火力による確保が必要となるでしょうが、同時に地球温暖化抑制も人類的課題でありますから、火力による確保はあくまで緊急避難措置とし、再生エネルギーと低エネルギー社会への取り組みを行うことによって可能であると考えます。
今朝も大きく報道されておりますが、再稼働している大飯原発でも、敦賀原発でも、東通原発でも活断層の存在が指摘され問題となってきておりますが、地震国日本においてはどの原発も活断層と無縁な原発などはないのであります。陳情者が趣旨で言ってるように、中国電力は活断層がないと言っていたものが、3度の修正を行って存在を認めているのであって、極めて危険な状況にあるのは明白であります。原子力村のメンバーであるかのような発言でなしに、福島での巨大原発事故がもたらした人類的悲惨さを国民全体が共有することが必要ではないかということであります。
以上の立場に立って、本陳情の採択に賛成の討論といたします。
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
17番、西尾議員。
○17番(西尾節子さん) いろいろるるお二方が長々と言われましたので、長々と申しませんが、やっぱり私は再稼働は反対すべきだというふうに思いますし、建設の凍結ということも必要だと思います。採択の理由のほうに挙がっておりますことも考えないではありませんが、こういっておったらいつまでも原発を許されることになるというふうに思いますので、反対討論といたします。
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
7番、矢部議員。
○7 番(矢部博祥君) 私は、一昨年でございますか、22年12月の議会だったと思います、原発の反対の討論をいたしました。世界のいろんな趨勢、そのとき、多分、そういう数値は、先ほど池本議員からも出ましたけれども、世界の趨勢もそのとき申し上げました。要は、そういう国を目指して、30年というのを私はそのときは申し上げたんですが、30年とは少し長過ぎるという気持ちはしております。ましてや、身近な問題として活断層の問題等も挙げられてる島根原発につきましても、私はこの陳情に賛成の立場で討論をさせていただきます。
やはり身近な問題として3.11からその問題は考えられてきておると思いますし、るる同僚議員の御説明にもありましたように、チェルノブイリの状況を見ましても悲惨な状況の中で、いまだに長時間たってももとに返れない、または苦しんでおられる方が数多くいらっしゃるということであります。
それから、またコストの面も私も前回も申し上げましたが、安全神話みたいなことがあったり、コストが低いと言われとったんですが、全く今の見方というのはそういうものではない。本当に何倍もかかるという見方になってきておりますので、要するにできるところから再稼働を認めないという方向に持っていくべきだと考え、賛成の討論といたします。
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、平成24年陳情第14号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
この陳情に対する委員長の報告は、不採択です。
平成24年陳情第14号を採択することに賛成の方は、起立願います。
(起立少数)
○議 長(森山大四郎君) 起立少数です。
よって、平成24年陳情第14号は、不採択とすることに決定しました。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) 次に、平成24年陳情第15号について討論を行います。
まず、陳情に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
8番、栄田議員。
○8 番(栄田秀之君) 妊婦健診と、
ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がんの3ワクチンの公費接種事業が2013年から一般財源化されると言われておるところであります。一般財源化されると、市町村の負担はさらに増加いたします。24年と同様に、3ワクチンの特例基金による9割の公費助成、また今年度で終了すると言われております妊婦健診の公費助成を求めるものであり、公費助成による継続が必要であると考えております。よって、本陳情に賛成いたします。
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
15番、谷口議員。
○15番(谷口美佐子さん) これは子供たちにも関係ある問題です。それから、女性にも。それで、大体、子供のワクチンというのは、発案団体の新日本婦人の会というのが戦後、小児麻痺のワクチンを輸入せよと、輸入してみんなに国で与えよというような運動をした団体でございます。それと関係はない病名というか、題でございますが、教福のほうでは全会一致で賛成と言われたことに大変、私は勇気のある回答だと思いまして、賛成討論といたします。
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、陳情に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、平成24年陳情第15号を採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
本件に対する委員長の報告は、採択であります。
お諮りいたします。
本件を、委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、平成24年陳情第15号は、採択とすることに決しました。
◎休 憩
○議 長(森山大四郎君) ここで、暫時休憩いたします。(午前11時59分)
◎再 開
○議 長(森山大四郎君) 再開いたします。 (午後 1時07分)
◎日程の追加
○議 長(森山大四郎君) お諮りいたします。
ただいま、町長から、議案第146号が提出されました。
これを日程に追加し、追加日程第1として議題にいたしたいと思います。
御異議ありませんか。
(異議なし)
○議 長(森山大四郎君) 異議なしと認めます。
議案第146号を日程に追加し、追加日程第1として議題とすることに決しました。
◎議題の宣告
○議 長(森山大四郎君) 追加日程第1 議案第146号
国中活性化施設新築工事請負契約の締結についてを議題といたします。
◎提案理由の説明
○議 長(森山大四郎君) 町長から提案理由の説明を求めます。
○町 長(平木 誠君) 議会最終日になりましてから追加提案ということで、大変、恐縮いたしております。
それでは、議案第146号
国中活性化施設新築工事請負契約書の締結について、提案理由の説明をさせていただきます。
国中活性化施設新築工事につきまして、去る12月17日に入札を行いました。5,743万5,000円で、最低入札者であります八頭町宮谷263番地11、国中活性化施設新築工事、山陰建設・一企工特定建設工事共同企業体、代表者、山陰建設株式会社代表取締役、上田俊一氏と12月18日に仮契約を締結いたしております。
今回、建設をいたします国中活性化施設は、築56年を経過した国中体育館を解体し、県道と同程度の高さまで地上げ、かさ上げを行った後に施設を建設しようとするものであります。
工事概要といたしましては、鉄骨づくり、一部、木造がありますが、瓦ぶきの平家建て、延べ面積は186平方メートルで、多目的ホール、更衣室、トイレ、備品庫等を計画しております。
平常時はスポーツ、レクリエーションなど、国中地区の活性化を促す施設として活用をしていただき、災害時には隣接する国中改善センターと連携し、国中地区の避難所として利用するよう思っております。
財源につきましては、緊急防災・減災事業債であります。
地方自治法第96条第1項第5号、及び八頭町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第2条の規定により、本議会の議決を求めるものであります。
御事情、御賢察の上、可決賜わりますようお願いいたしまして、提案理由とさせていただきます。
○議 長(森山大四郎君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(森山大四郎君) これより質疑を行います。
議案第146号について質疑ございませんか。
13番、河村議員。
○13番(河村久雄君) この議案は活性化の施設であるとともに、災害のときの施設でございます。防災に関しましては3.11の未曾有の災害時、またその後、全国でいろんな災害のものが重要視されて見直しをされておるところでございますが、町内にはまだまだこういった災害に対する施設や見直しやそういったことをするところがかなりあるだろうというふうに思っております。平木町長は来季も含めて災害の問題等、お考えはどうだろうか、お尋ねをいたします。
○議 長(森山大四郎君) 町長。
○町 長(平木 誠君) 災害施設、避難所につきましては、先般も国中地域には避難勧告を出させていただき、改善センターのほうも使って避難をしたわけですが、やはり人口的に見ましてなかなか狭いだろうと思っております。旧の体育館は古くてもともと耐震ではありませんので、使えないということがございました。あわせまして、この防災の中で、それも含めまして、やりたいということであります。
他のところにつきましては、改善センターにつきましては郡家地域ですね。ほかの地域もそうですが、耐震補強は必要ない部分がほとんどでありまして、今、上私都の改善センターが耐震調査をさせていただき、計画を今、組ませていただいております。これが新耐震ではないという施設であります。だからそういうところがありましたら、これは耐震補強をして施設を整備をしていくというふうにはしていかなければならないというふうに思っております。そういう中で次の話があったんですが、次の話はまた次の機会にお願いしたいと思います。
○議 長(森山大四郎君) ほかに質疑ございませんか。
3番、桑村議員。
○3 番(桑村和夫君) この施設、一般質問のときにもお尋ねしました。こうして新しく建てるということになれば、これをレクリエーション等に使えるようなことも考えておられるわけですが、社会教育、公民館みたいなといいますか、そういうことに改修できるような考え、将来的に、そういうことを考えてはおられませんか。
というのが、その部分はもし仮に公民館タイプのことがあるとなれば、改善センターのほうにされるかもわかりませんが、新しい施設をつくるに当たって、事務的な部屋とかというようなことも今のうちに考えておけば二度手間にならないと思うんですが、そういう考えはありませんか。
○議 長(森山大四郎君) 町長。
○町 長(平木 誠君) 誘導尋問みたいですが、これはこれできちんとしていって、今まで体育館でも管理者がおりましてやっておりました。同じ方向でやっていきたいというふうに思っております。
○議 長(森山大四郎君) ほかに質疑ございませんか。
9番、池本議員。
○9 番(池本 強君) いつものことといえばいつものことですが、極めて高い落札価格ですね。予定価格に対して31万5,000円、率が出ているのでわかりますが、この結果を見て町長はどういう、結果に対する所感をまず伺いたいと思いますが、いかがですか。
○議 長(森山大四郎君) 町長。
○町 長(平木 誠君) 予定価格につきましては、以前にもお話しさせていただきましたが、設計額ではございません。私どもも事前から企業の方にも企業努力をお願いしておるところでありまして、そういう意味では予定価格に近いから高い、安いという判断はできないと思います。
○議 長(森山大四郎君) 池本議員。
○9 番(池本 強君) くわしくは私も調査しておりませんが、県なんかに聞いてみましても、確かに県等はほとんど設計価格と予定価格は同じということであるにしても、ほとんど最低制限価格の90%ですか、それに近い中で落札されてるというのが昨今の状況のようであります、くわしくは調査しておりませんが。そういった点からしましても、5%を見てるにしたっても95と、設計価格からすれば、ということでして、そういった状況からかなり格差があるということではないかと思うわけでございまして、町民感覚からすると、この数字を見るとこれで入札かいやということで、極めて疑義を持つということではなかろうかと考えるわけですが、その辺の町民の視点に立ってどう思われるでしょうか。
○議 長(森山大四郎君) 町長。
○町 長(平木 誠君) 安かろう、悪かろうはいけませんし、それから工事をされる方々に対しましても営業でやっておられます。それには人も入りますね。経費が要るわけですね。だから、そこまで切り込んでいくかというのはどうかと思いますが、公契約条例の中でもありますように、低価格入札はいかがなものかということが出ております。だから、私は設計があって予定価格があるわけですが、設計価格自体がそれが本当に高いのか安いのか。基準があって設計していただいております。だから、そういう意味では池本議員のおっしゃる安い単価でという意味ではわかりますが、やはり町としては公正な価格の中での入札が一番いいというふうに思っております。
○議 長(森山大四郎君) 池本議員。
○9 番(池本 強君) 私が聞いとるのは、私がそういったというのは、私が言うような見方をされる方は少なくないんではないかというような点について聞いとるわけでありますが、こういった状況がやはり八頭町の場合はほとんどだと、端的にいうと、ということでして、やはりそういった点からして町民の疑義に答えるということになれば、以前も提案したわけでありますが、入札の適正化調査委員会といいますか、そういった第三者も含めた機関でも設置して、町民の疑義に答えていくというのが必要ではないかと思いますが、その辺を再度、お聞きしたいと思います。
○議 長(森山大四郎君) 町長。
○町 長(平木 誠君) 町民の方が、どなたが言っておられるかよくわかりませんが、予定価格から見たときにはそうかもしれません。だから、そういう部分ではそれを見られた、広報なんかに出ます。ときにはそう思われるかわかりません。でしたら、設計額を出したほうがいいかもわからんですな。そういう感じもあります。だから、予定価格で比較されるとそういう感じを受け取られるというのは、確かだろうというふうに思います。
○議 長(森山大四郎君) ほかに質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(森山大四郎君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) これより、議案第146号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて、討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
議案第146号について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、議案第146号
国中活性化施設新築工事請負契約の締結については、原案のとおり可決されました。
◎議事日程の追加
○議 長(森山大四郎君) お諮りいたします。
ただいま、発議4件が所定の賛成者を得て、お手元に配付のとおり提出されました。
この際、これを日程に追加して議題にいたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(森山大四郎君) 御異議なしと認めます。
よってこの際、発議4件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。
◎議題の宣告
○議 長(森山大四郎君) 追加日程第2 発議第11号 原子力から再生可能な
自然エネルギーへのエネルギー源の転換を求める意見書の提出についてを議題といたします。
◎提案理由の説明
○議 長(森山大四郎君) 発議の提出者に、提案理由の説明を求めます。
発議第11号、提出者、川西聡議員。
○12番(川西 聡君) それでは、発議第11号 原子力から再生可能な
自然エネルギーへのエネルギー源の転換を求める意見書の提出についての提案理由の説明を行います。
お手元の最後の記というところ、下のほうにございますけれども、これをごらんになっていただきたいと思います。
強調して読み上げます。福島第1原発事故と同様の事態を二度と起こさぬよう、日本が世界一の地震国であることを十分に踏まえた上で、原子力発電を基幹電源とするエネルギー基本計画を見直し、原子力から再生可能な
自然エネルギーへとエネルギー源を転換していくことと、記としておりますが、この内容は先般、総選挙もございまして、各党いろんな政策を掲げましたが、原子力政策に関しては温度差はあるものの、ほぼ一致してコンセンサスが得られる内容であると、このように思います。ですから、記の内容を衆議院議長、参議院議長に送付するものであります。
諸事情、御賢察の上、御賛同賜わりますようにお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。
○議 長(森山大四郎君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(森山大四郎君) これより質疑に入ります。
発議第11号について質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(森山大四郎君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) これより、発議第11号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて、討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第11号は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、発議第11号 原子力から再生可能な
自然エネルギーへのエネルギー源の転換を求める意見書の提出については、原案のとおり決しました。
◎議題の宣告
○議 長(森山大四郎君) 追加日程第3 発議第12号 妊婦健診と、
ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防3ワクチンへの2012年度と同水準の公費助成を求める意見書の提出についてを議題といたします。
◎提案理由の説明
○議 長(森山大四郎君) 発議の提出者に、提案理由の説明を求めます。
発議第12号、提出者、岡嶋正広議員。
○11番(岡嶋正広君) 発議第12号 妊婦健診と、
ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防3ワクチンへの2012年度と同水準の公費助成を求める意見書の提出についての提案理由を述べたいと思います。
2012年度末で終了する妊婦健康診査支援基金と、
ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金による接種事業が2013年度から一般財源化されると言われています。そうなれば、財政力の弱い市町村での負担はさらにふえます。今年度で終了する妊婦健康診査支援基金と3ワクチンの特例基金による9割の公費助成を来年度も引き続き継続、もしくは今年度と同水準による財政措置を求めるために、国へ意見書を提出するものでございます。
議員各位の御賛同をお願いして、提案理由といたします。
○議 長(森山大四郎君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(森山大四郎君) これより質疑に入ります。
発議第12号について質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(森山大四郎君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) これより、発議第12号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて、討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第12号は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、発議第12号 妊婦健診と、
ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防3ワクチンへの2012年度と同水準の公費助成を求める意見書の提出については、原案のとおり決しました。
◎議題の宣告
○議 長(森山大四郎君) 追加日程第4 発議第13号
八頭町議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。
◎提案理由の説明
○議 長(森山大四郎君) 発議の提出者に、提案理由の説明を求めます。
発議第13号、提出者、谷本正敏議員。
○2 番(谷本正敏君) 発議第13号
八頭町議会会議規則の一部改正について、提案理由を申し上げます。
平成24年9月5日に地方自治法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、所要の改正を行う必要が生じたため、本議会会議規則の一部を改正しようとするものでございます。改正の概要は公聴会、参考人に関する規定の挿入と、引用条項の変更をするものでございます。
議員各位の御賛同をいただきたく、提案の理由といたします。
以上です。
○議 長(森山大四郎君) 以上で提案理由の説明を終わります。
◎質 疑
○議 長(森山大四郎君) これより質疑に入ります。
発議第13号について質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(森山大四郎君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) これより、発議第13号について討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて、討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
この採決は、起立によって行います。
発議第13号は、原案のとおり決することに賛成の方は、起立願います。
(起立多数)
○議 長(森山大四郎君) 起立多数です。
よって、発議第13号
八頭町議会会議規則の一部改正については、原案のとおり決しました。
◎議題の宣告
○議 長(森山大四郎君) 追加日程第5 決議案第1号
看護師等養成所の誘致に関する決議の提出についてを議題といたします。
◎提案理由の説明
○議 長(森山大四郎君) 決議案の提出者に、提案理由の説明を求めます。
決議案第1号、提出者、岡嶋正広議員。
○11番(岡嶋正広君) 決議第1号、提案理由を述べさせていただきたいと思います。
鳥取県東部の病院では看護師が大幅に不足し、病院の運営が困難となっている状況があります。看護師不足の抜本的解消は鳥取県東部圏域にとって喫緊の課題であり、早急に対策を講じないと近い将来、医療の崩壊につながる可能性もあります。新たな
看護師等養成所の誘致は、地域で医療を担う人材を育成し、看護師不足を解消するだけでなく、地域活力の創造からも東部圏域にとって重要な課題であります。このようなことから、八頭町議会は関係機関に対し、鳥取市が主体となって
看護師等養成所の誘致を勧められることを要望し、ここに決議するものでございます。
議員各位の御賛同を賜わりますようお願いしまして、提案理由とさせていただきます。
◎質 疑
○議 長(森山大四郎君) これより質疑に入ります。
質疑ございませんか。
(質疑なし)
○議 長(森山大四郎君) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終結いたします。
◎討 論
○議 長(森山大四郎君) これより討論を行います。
決議第1号について、まず反対者の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 次に、賛成者の討論はございませんか。
(討論なし)
○議 長(森山大四郎君) 討論なしと認めます。
これにて、討論を終結いたします。
◎採 決
○議 長(森山大四郎君) これより、採決いたします。
お諮りいたします。
決議第1号は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(森山大四郎君) 御異議なしと認めます。
よって、決議第1号
看護師等養成所の誘致に関する決議の提出については、原案のとおり可決されました。
◎議題の宣告
○議 長(森山大四郎君) 追加日程第6 学校・
保育所統廃合等調査特別委員会の閉会中の継続調査とした事項について、調査報告の件を議題とします。
学校・
保育所統廃合等調査特別委員会委員長から、閉会中の継続調査とした事項について、調査報告をしたいとの申し出があります。
お諮りいたします。
本件は、申し出のとおり追加日程第6として調査報告を受けることにしたいと思います。
御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(森山大四郎君) 異議なしと認めます。
したがって、学校・
保育所統廃合等調査特別委員会の閉会中の継続調査事項について、追加日程第6として調査報告を受けることに決定しました。
本件に対する特別委員会委員長の調査報告を求めます。
桑村和夫学校・
保育所統廃合等調査特別委員会委員長。
○3 番(桑村和夫君) それでは、報告をいたします。
八頭町議会学校・
保育所統廃合等調査特別委員会の調査を終了したので、
八頭町議会会議規則第77条の規定により、その結果を報告いたします。
平成24年12月21日であります。
それでは、読み上げて報告とさせていただきます。
1、調査研究の経緯、本特別委員会は設置目的に「少子化に伴う町内小・中学校及び保育所の統廃合等に関する事項について調査研究を行うため」と定め、調査研究事項として、(1)町内小・中学校及び保育所の統廃合に関すること、(2)その他必要事項に関することの2項目を掲げて、平成21年6月19日に設置しました。
爾来、①小学校の統廃合、②中学校の統廃合、③保育所の統廃合の3分野に区分して、将来の少子化の進展を勘案しつつ、学校教育、保育のあり方、現学校・保育所施設等の各般にわたる調査研究を進め、熟考を重ねて平成24年6月22日には、「中学校の統廃合に関して」の調査研究結果を整えて中間報告を行い、平成24年9月25日には「小学校の統廃合に関して」、「各保育所の統廃合に関して(一部地域を除く)」の調査研究結果を中間報告したところです。
ついては、今般、八東地域の保育所統廃合についての調査研究結果が整いましたので、次のとおり報告します。なお、本報告書により本特別委員会の調査研究を終了するものといたします。
2、「保育所の統廃合に関して(八東地域の保育所統廃合)」調査研究結果報告、(八東地域の保育所)。八東地域の保育所は1保育所に統合し、「八頭町安井宿から小別府付近」の位置に統合した保育所を新しく設置するであります。
以上、報告を終わります。
質 疑
○議 長(森山大四郎君) ただいま、学校・
保育所統廃合等調査特別委員会委員長から、閉会中の継続調査事項についての調査報告がありました。
委員長に対する質疑に入ります。
学校・
保育所統廃合等調査特別委員会委員長に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか
(質疑なし)
○議 長(森山大四郎君) 質疑なしと認めます。
これで、学校・
保育所統廃合等調査特別委員会委員長に対する質疑を終結いたします。
以上で、学校・
保育所統廃合等調査特別委員会委員長の調査報告を終わります。
◎議題の宣告
○議 長(森山大四郎君) 追加日程第7 委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。
総務常任委員会、
産業建設常任委員会、
教育福祉常任委員会、
議会広報常任委員会、
議会運営委員会、
議会改革調査特別委員会、各委員長から、委員会において調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。
各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(森山大四郎君) 御異議なしと認めます。
よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。
◎閉会宣告
○議 長(森山大四郎君) これをもちまして、本定例会の会議に付された事件は全て議了いたしました。
よって、平成24年第11回
八頭町議会定例会を閉会いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(異議なし)
○議 長(森山大四郎君) 御異議なしと認めます。
よって、平成24年第11回
八頭町議会定例会を閉会いたします。
(平成24年12月21日 午後 1時38分閉会)
会議の経過を記載して、その相違がないことを証するためここに署名する。
議 長
署名議員
署名議員
署名議員...