○議長(
船木祥一君) ただいまの報告14件に対しての質疑に入ります。
総務教育常任委員長に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 質疑なしと認めます。
総務教育常任委員長に対する質疑を終わります。 次に、
産業福祉常任委員長に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 質疑なしと認めます。
産業福祉常任委員長に対する質疑を終わります。 これをもって本14件についての報告に対する質疑を終結します。 日程第1、議案第19号 鳥取県
行政不服審査会共同設置規約の変更についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第2、議案第20号 鳥取市と岩美町との
定住自立圏の形成に関する協定の廃止についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第3、議案第21号 鳥取市及び岩美郡岩美町における
連携中枢都市圏の形成に係る
連携協約の締結についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番
田中克美議員。
◆10番(
田中克美君) この
協約締結に反対の立場で討論いたします。
基礎的自治体としての岩美町が存続、発展をすること及び町民が暮らし続けることができる地域として存続、発展することを目指して私たちは
単独自立の道を選び、岩美町だけでは足りない部分は
近隣自治体との連携を図り、また県の支援を求めてまいりました。こうした努力を重ねてきた岩美町にとって、鳥取市を中心とするこのたびの
連携中枢都市圏形成に参加することが本当にいいことなのか考えたいと思います。 3つの点について述べたいと思います。 1つです。
連携協約の第3条及び別表では、連携する
取り組みとして3つの分野が掲げられています。1つは、圏域全体の
経済成長のけん引、2つは高次の
都市機能の集積・強化、3つは圏域全体の
生活関連機能サービスの向上、この3分野です。 最初の
経済成長のけん引では、鳥取市が中心を担うことになっています。2つ目の高次の
都市機能の集積・強化では、
医療サービスの提供、拠点の整備、交通網の構築、
高等教育の
環境整備、その他の
都市機能の集積、強化も鳥取市が担うことになっております。ここから見えてくる県東部から新温泉町に至る地域の姿は、鳥取市への
一極集中ではないかと思います。
一極集中の先に何が起こるかは東京
一極集中の今の日本が暗示しているのではないでしょうか。また、6町2村を吸収した鳥取市の今の姿が示しているのではないでしょうか。協約第1条は、
連携協約の目的を定めておりますが、さきに紹介した3分野の
取り組みを通して一定の
圏域人口を確保し、経済を維持し、住民の暮らしを支えることが可能な圏域の形成を目的としています。圏域の
維持発展を目的とすることは、
中枢都市の役割を担う鳥取市と鳥取市と
連携協約を結ぶ5町とではその意味が全く異なります。さきに指摘したように、
経済成長の
けん引役を引き受け、
都市機能が集中する鳥取市にとっては、圏域の
維持発展とはまさに
鳥取市域のそれと
イコールであります。しかし、5町にとっては、圏域の
維持発展は町域の
維持発展と必ずしも
イコールではありません。したがって、
連携中枢都市圏形成が岩美町の発展を図るものであるならば、協約は自治体としての岩美町と町域の発展をその目的に掲げるべきでありますが、その視点はありません。 2つ目です。
連携中枢都市圏形成の今後を考えるとき、
中枢都市の役割を担う鳥取市の姿勢を考慮に入れざるを得ません。議会でのやりとりの中で
担当課長は、鳥取市と本町は
信頼関係の中で進めていくと答弁をしました。
東部広域行政管理組合との違いは、このことを考える上で大きな意味を持ってくると思います。
東部広域行政管理組合は、事務局を鳥取市が事実上握り、鳥取市の意向が強く働いていますが、
管理者、副
管理者の会議があり、
構成市町村議会の代表で構成される
広域議会があります。しかし、
連携中枢都市圏においてはそうした機関はありません。
中枢都市の役割を担い、圏域の中・長期的な将来像を描く
連携中枢都市圏ビジョンを策定する鳥取市の
リーダーシップが一層強化されることになります。
リーダーシップも5町にとっていい方向で発揮されるのであればいいのですが、今回の
ビジョン策定の経過に鳥取市の姿勢が表れていると私は言わざるを得ません。 昨年春に鳥取市が示した
圏域形成のスケジュールでは、
ビジョン策定のための
懇談会は7月に始めることになっていました。ところが、実際は11月になってようやく1回目が開かれ、2回目となったことし1月30日の
懇談会で
ビジョン案を決定しました。また、岩美町としての提案を
ビジョン案に反映させたいと議会では述べていましたが、1回目の
懇談会の時点には既に案が固まっていて、反映させるどころではなかった旨の答弁がありました。この答弁は、町の提案を反映させることができなかったということ以上に重大なことを示していると思います。果たして、
懇談会が開かれて、意見が出されたとしても、それが
ビジョン案に反映される余地があったのかということです。
総務省制定の
連携中枢都市圏構想推進要綱は、
連携中枢都市圏ビジョンの定義を次のように規定しています。 策定または変更に当たって、民間や地域の関係者を構成員として
宣言連携中枢都市、これは鳥取市を指しますが、
宣言連携中枢都市が開催する協議、懇談の場、これが
連携中枢都市圏ビジョン懇談会ですが、この場における検討を経て、各
連携市町村と
当該市町村に関連する部分について協議を行ったものをいうと規定しています。これが
ビジョンだということです。この定義に照らすならば、まだ
懇談会での検討に入っていない段階にもかかわらず、岩美町の提案は反映される余地はなかった。また、
懇談会では実質1回2時間程度の検討で決定された。そういうものが果たして要綱が定義している
ビジョンになるのでしょうか。 3つ目です。今回締結しようとする
連携協約は、岩美町に関係する事業について鳥取市と1対1で締結するため、その事業について本町の
役割分担との関係で鳥取市の
役割分担を認めることになります。ところが、
連携中枢都市圏に参加することで
ビジョン全体に組み込まれることになるため、将来の圏域の
ビジョンの展開に応じて、その内容も共有させられることになります。つまり、
ビジョン全体に拘束されることを意味します。
担当課長の答弁では、毎年市と町で協議することになっているので見直しができると考えているというふうに言いながら、
ビジョンに沿った形でそれぞれの町が進めなければ統一性はとれないので、やはり拘束はされると考えておると述べました。また、町長は、
ビジョンに沿う形での圏域の運営ということになろうかと思いますと述べました。
東部広域行政管理組合はこれからも存続します。また、麒麟の
まち創生戦略会議は、
連携中枢都市圏に参加しない香美町も参加しております。このことを指摘して、
連携中枢都市圏に参加しなくても広域の連携、協働は担保されている、参加しないとしても不利益はこうむらないと述べた私の質疑に対し、
担当課長はぎくしゃくするのではないかと述べて参加への理解を求めました。この姿勢は、同意しがたい内容があっても将来拘束されかねない危惧を具体的に示しているのではないかと考えます。 以上、大きく言って3つの点からこの
協約締結に反対をするものです。
○議長(
船木祥一君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。
賛成討論はありませんか。 11番
柳正敏議員。
◆11番(柳正敏君) 私は、この議案につき賛成の立場での討論を行わせていただきたいと思います。 先ほどこの
連携中枢都市圏の参加についてるる反対の意見があったところではございますけれども、我々議会といたしましてもこれまでに真剣にそれぞれかくかくの問題点を
一つ一つではありますけれどもクリアをしていく中で、今、岩美町が置かれておる
社会情勢、立場にある中にあって、この
連携中枢都市圏に加わることでさまざまな生活の向上、また福祉の向上に資するといった点からほとんどの議員が賛同をしてきた結果がございます。今後の
社会情勢、生活圏等々を考える上でも、岩美町の
町民皆さんの福祉的また社会的、生活的な向上を図る上でも、この鳥取市を中心とした
連携中枢都市圏ではございますけれども、本町もしっかりと参加をする中で町民の暮らしの向上を図っていくべきだと考えるところであります。 よって、この議案につきましては賛成をさせていただきたいと思いますし、
同僚議員の皆様方の深いご賛同を求めて賛成の討論とさせていただきます。 終わります。
○議長(
船木祥一君) 次に、
反対討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) なしと認めます。 次に、
賛成討論の方はいらっしゃいますか。 2番
杉村宏議員。
◆2番(杉村宏君) 私も賛成の立場から討論させていただきます。 岩美町の現実を踏まえる中で、
連携中枢都市圏の形成を
町勢発展のための手段として利用したいというふうに私は考えます。 よって、この議案については賛成の立場で討論をさせていただきました。 以上です。
○議長(
船木祥一君) ほかに
賛成討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 以上で討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されておりますが、反対がありますので、起立をもって採決します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
船木祥一君) 起立多数です。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第4、議案第22号
固定資産税の納期の特例に関する条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。 本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第5、議案第23号 岩美町
過疎地域における
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。 本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第6、議案第24号 岩美町
国民健康保険税条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。 本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第7、議案第25号 岩美ふれ
愛センターの設置及び管理に関する条例の設定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。 本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第8、議案第26号 岩美町
後期高齢者医療に関する条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。 本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第9、議案第27号 岩美町
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の設定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。 本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第10、議案第28号 岩美町
介護保険条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。 本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第11、議案第29号 岩美町
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。 本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第12、議案第30号 岩美町
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び岩美町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。 本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第13、議案第31号 岩美町道路線の廃止についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。 本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第14、議案第32号 岩美町道路線の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。 本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第15 議案第33号 平成30年度岩美町
一般会計予算
△日程第16 議案第34号 平成30年度岩美町
住宅新築資金等貸付特別会計予算
△日程第17 議案第35号 平成30年度岩美町
代替バス運送事業特別会計予算
△日程第18 議案第36号 平成30年度岩美町
後期高齢者医療特別会計予算
△日程第19 議案第37号 平成30年度岩美町
国民健康保険特別会計予算
△日程第20 議案第38号 平成30年度岩美町
集落排水処理事業特別会計予算
△日程第21 議案第39号 平成30年度岩美町
公共下水道事業特別会計予算
△日程第22 議案第40号 平成30年度岩美町
介護保険特別会計予算
△日程第23 議案第41号 平成30年度岩美町
水道事業会計予算
△日程第24 議案第42号 平成30年度岩美町
病院事業会計予算
○議長(
船木祥一君) 続いて、日程第15、議案第33号 平成30年度岩美町
一般会計予算の件から日程第24、議案第42号 平成30年度岩美町
病院事業会計予算の件まで10件を一括して議題とします。 本10件に関し、予算審査特別
委員長の報告を求めます。 予算審査特別
委員長寺垣智章議員。
◆予算審査特別
委員長(寺垣智章君) ご報告いたします。 本特別
委員会に付託されました予算議案10議案について、3月14日、15日及び19日、慎重審査の結果、お手元に配付しました特別
委員会審査報告書のとおり、各議案とも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 審査に当たっての主な経過を申し上げます。 議案第33号 平成30年度岩美町
一般会計予算。 歳入。 1款町税について。 全国的には増収が見込まれる一方で、本町の予算額が減収となった要因は何かと質疑がありました。 これに対し、法人町民税は全国で2.3%増であるが、本町では金融機関の減益等により9.5%の減収が見込まれること、評価替えとなる
固定資産税について全国では0.5%増であるが、本町では宅地評価額の下落が影響して3.1%の減収が見込まれることが主要因であると説明がありました。 また、歳入の大切な自主財源である町税の徴収にあたり、より一層の努力をするようにと意見がありました。 歳出。 3款民生費、1項1目社会福祉総務費、子どもの居場所づくり推進事業費について。 県内の子どもの居場所づくりはどのような現状かと質疑がありました。 これに対し、30カ所程度開所しており、このうち県のモデル事業補助金の利用は、本町での予定を含めて11カ所となると説明がありました。 また、実施場所を増やすことなど今後の事業推進について質疑がありました。 これに対し、立ち上げを希望する団体があれば支援を行いたい。また、この事業を推進するため、県の補助を受けて活動している「とっとり子ども未来サポートネットワーク」へ相談しながら進めていきたいと説明がありました。 2目老人福祉費、高齢者等移送サービス事業費について。 事業費が大幅に減額となっている理由について質疑がありました。 これに対し、減額はタクシー会社への委託料の支払方法の変更によるものである。これまで利用者負担分は町の収入とし、あらためて町はタクシー運賃を委託料として支払っていた。平成30年度からは利用者負担分を差し引いた額を委託料として支払うこととした。利用者への
サービス低下や負担増となるものではないと説明がありました。 2項1目児童福祉総務費、子育て世帯応援事業費について。 在宅育児世帯支援給付金事業は、育児休業給付金を受給していないことが補助対象であるが、申請時において給付額の高い育児休業給付金の受給を促しているかと質疑がありました。 これに対し、担当窓口において、申請受付の際には事業主に育児休業給付金の受給資格の有無を確認するよう促していると説明がありました。 4款衛生費、1項1目保健衛生総務費、健康づくり推進事業費について。 健康マイポイントの実施計画とオリジナルエクササイズDVDによる運動習慣の定着のために普及啓発をどのように行うのかと質疑がありました。 これに対し、健康マイポイントは200名を見込んでいたが、76名の応募と低調であったが、健康づくりを推進するため引き続き取り組んでいきたい。また、玉手箱体操は
介護予防が目的であるのに対し、オリジナルエクササイズは幅広い年齢層を対象に少しハードな運動となっている。5から10分のエクササイズが15種類あり、運動不足の解消や筋力アップなど目的によって選べる。今後、30分番組としてケーブルテレビでの放映や事業所を訪問してPRする予定であると説明がありました。 2項2目塵芥処理費、家庭用生ごみ処理機等購入費補助金について。 破砕型生ごみ処理機に起因して生じた火災かどうかの調査結果を受け、今後、町としてどのような方針で生ごみの減量化を進めるのか説明を求めました。 これに対し、事故原因の特定に至らなかったという結果を受け、今後、この製品を指定しての斡旋は行わないが、一般の家庭用生ごみ処理機と同様の補助内容とし、コンポスト容器購入補助、水切りの徹底等の啓発を継続して行いたいと説明がありました。 5款農林水産業費、1項3目農業振興費、有害鳥獣駆除事業費について。 有害鳥獣の捕獲個体を焼却処分できるようになったのかと質疑がありました。 これに対し、鳥取市は神谷清掃工場において市域での有害捕獲による個体の焼却処分を行っていたが、平成30年3月19日より東部4町の個体も処分の対象とする旨の通知があったと説明がありました。 6款商工費、1項3目観光費、山陰海岸ジオパーク推進事業費について。 世界ジオパーク再認定にあたり、どのようにして地域間の連携や町民の意識を高めていくのかと質疑がありました。 これに対し、本町としてはジオパークの関心や理解を高めるため、町民向けジオパーク講座を、また地域間の連携強化を図るため、他市町へのフィールドワーク、ジオガイド等との交流を実施したいと考えている。圏域全体については、山陰海岸ジオパーク推進協議会を構成する市町や関係団体、有識者により活発な議論が行われており、具体的な実施内容が決まり次第、しっかりと連携強化に
取り組みたいと説明がありました。 さらに、山陰海岸ジオパーク推進協議会の中で本町はどのような提案をしているのかと質疑がありました。 これに対し、本町としては鳥取圏域で始めたロングトレイルを平成29年度は新温泉町まで拡大しており、これを圏域全体に拡大していくことや、ジオガイドの他地域での研修や交流を推進し、圏域全体を理解するガイドを増やしていくことを提案していると説明がありました。 さらに、本町は山陰海岸ジオパークの中心にあると考えており、熱意を持って提案を訴えてもらいたい。再認定に向け、圏域内で連携したイベント開催などもっと力を入れるべきと意見がありました。 また、ジオパーク拠点施設の渚交流館では、世界ジオパークの再認定や外国人対応の増加により業務が多忙となることが予想される。これまでテレビ電話通訳システムなどで対応してきたが、外国語を話せる人材を配置していく考えはないかと質疑がありました。 これに対し、通常期はテレビ電話通訳システムで対応できているが、渚交流館では外国人が急増しており、繁忙期に外国人に対応できる人材を確保するための経費を計上していると説明がありました。 次に、浦富海岸元気フェスティバル開催費等補助金について。 増額要因は何かと質疑がありました。 これに対し、海上で花火を打ち上げるための台船費用が平成29年度までは業者のご厚意により約20万円であったが、これが困難となり、新たな台船確保のため約120万円増額となると説明がありました。 さらに、予算計上について、補助金額が100万円の増額であるが、120万円全額をこれまでの補助金額に上乗せするべきと考える。そのほうが関係者のやる気が高まることにもつながると意見がありました。 これに対し、平成30年度は前年度の協賛金や繰越金の状況により補助金額を100万円の増額としたいが、平成31年度以降については状況により補助金額を見直していきたいと説明がありました。 8款消防費、1項2目非常備消防費、消防団について。 消防団員の定数が減となったが、今後の消防力の維持はどのように行っていくのかと質疑がありました。 これに対し、消防団員の定数の減は、消防団の装備の更新や東部広域の消防との連携の中で実態に即した定数としたもので、消防力が低下したとは考えていない。引き続き消防団の装備の更新や団員の確保に努め、東部広域の消防と連携して、消防力の向上に努めていきたいと説明がありました。 9款教育費、3項2目教育振興費、中学生英語学力向上事業費について。 中学1年生全員を対象に英検5級の受験費用を計上しているが、個人的に受験する場合や既に5級を持っている生徒の対応について質疑がありました。 これに対し、小学校から英語が教科化されることを踏まえた学習状況の検証と中学校での英語学習の意欲の高揚を目的に岩美中学校の
取り組みとして受験するものであり、個人的な受験は対象としていない。既に5級を持っている生徒については、3学期に中学校で行う4級以上の受験を対象に補助をすると説明がありました。 5項3目学校給食施設費、学校給食共同調理場運営費について。 異物混入を防止するため、調理用器具の管理はどのようにしているのかと質疑がありました。 これに対し、日々の作業前後、また作業工程ごとに調理器具の点検を徹底し、器具の更新は定期的に行っている。学校給食衛生管理基準に基づいた管理体制のもと、安全で安心な給食を提供していると説明がありました。 第2条、債務負担行為、第3条、地方債、第4条、一時借入金、第5条、歳出予算の流用について、特に質疑、意見はありませんでした。 議案第34号 平成30年度岩美町
住宅新築資金等貸付特別会計予算について。 特に質疑、意見はありませんでした。 議案第35号 平成30年度岩美町
代替バス運送事業特別会計予算について。 平成30年度の運送業務委託料が運転手確保のため増額となり、2,870万円となっているが、平成31年度、32年度の見込みはどうかと質疑がありました。 これに対し、平成31年度は3,340万円、平成32年度は3,830万円を見込んでいるが、より効率的な運行形態を検討し、委託料の増額を抑えたいと説明がありました。 議案第36号 平成30年度岩美町
後期高齢者医療特別会計予算について。 特に質疑、意見はありませんでした。 議案第37号 平成30年度岩美町
国民健康保険特別会計予算について。 特定健康診査について、平成29年度の受診率の見込みと30年度予算における受診率45%の達成に向けた
取り組みについて質疑がありました。 これに対し、29年度の受診率は約40%を見込んでおり、28年度の35.4%と比較すると4ポイント程度改善される見込みである。個別勧奨を強化したことが改善の要因と考えており、引き続き町広報等で健診の必要性を周知するとともに、受診対象者への電話など個別勧奨を行い、受診率の向上に努めると説明がありました。 議案第38号 平成30年度岩美町
集落排水処理事業特別会計予算、議案第39号 平成30年度岩美町
公共下水道事業特別会計予算について。 特に質疑、意見はありませんでした。 議案第40号 平成30年度岩美町
介護保険特別会計予算について。 地域
介護予防活動支援事業について、
介護予防体操普及員の人数と活動状況はどうかと質疑がありました。 これに対し、平成26年度から29年度までの4年間で50名の修了者がいるが、普及員としての活動実績は少ない。このため、普及員として実効ある活動をしていただくため、今年度は修了者を対象にスキルアップ講座を10回計画したと説明がありました。 また、認知症総合支援事業について、認知症初期集中支援チームの関わり方と対象者数について質疑がありました。 これに対し、認知症初期集中支援チームは、専門の研修を受けた認知症サポート医1名と保健・医療・福祉の専門職として地域包括支援センター職員2名の計3名がチームとなって、認知症の疑いのある方、または認知症の方の自宅を訪問し、医療機関への受診や介護サービス利用の支援、家族の介護負担の軽減のための助言などを行い、安定的な支援につなげていくこととしている。なお、対象者数については、把握は難しいと説明がありました。 議案第41号 平成30年度岩美町
水道事業会計予算について。 空き家の水道メーターの管理と空き家の漏水発見はどのようにしているかと質疑がありました。 これに対し、長い間利用されない方は休止制度を利用してメーターを撤去しており、利用が年数回の方はメーターをそのままにしている。メーターの月1回の検針時に漏水の疑いがあれば、空き家の所有者に連絡を行っている。冬季低温時に漏水が多発した場合には重点的に空き家の確認を行っていると説明がありました。 議案第42号 平成30年度岩美町
病院事業会計予算について。 岩美病院の課題と平成30年度の
取り組みについて説明を求めました。 これに対し、岩美病院のみならず全国的に病院を取り巻く環境は相変わらず厳しい状況にある。人材確保の問題、診療報酬の改定、介護療養病棟の廃止など取り組まなければならない喫緊の課題がある。このような中、30年度は引き続き4名の内科医師が県より派遣され、昨年と同様12名の医師を確保し、診療にあたる。従来から取り組んでいる救急医療体制も、2次救急医療機関として24時間体制で緊急時や時間外において対応する。高齢化の進展に対応するため、医療だけでなく保健、福祉と連携し、地域包括ケアの中心的役割を担う立場で在宅支援をさらに進めると説明がありました。 また、介護療養病棟の転換について説明を求めました。 介護療養病棟は29年度末をもって廃止となるが、6年の経過措置の間に今後の対応について調査、研究を行う方針である。現在、院長を中心に病床運用検討
委員会を毎月開催し、調査、研究を行っていると説明がありました。 以上、報告を終わります。
○議長(
船木祥一君) ただいまの予算審査特別
委員長の報告10件に対しての質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって本10件についての予算審査特別
委員長の報告に対する質疑を終結します。 日程第15、議案第33号 平成30年度岩美町
一般会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第16、議案第34号 平成30年度岩美町
住宅新築資金等貸付特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第17、議案第35号 平成30年度岩美町
代替バス運送事業特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第18、議案第36号 平成30年度岩美町
後期高齢者医療特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第19、議案第37号 平成30年度岩美町
国民健康保険特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第20、議案第38号 平成30年度岩美町
集落排水処理事業特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第21、議案第39号 平成30年度岩美町
公共下水道事業特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第22、議案第40号 平成30年度岩美町
介護保険特別会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第23、議案第41号 平成30年度岩美町
水道事業会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番
田中克美議員。
◆10番(
田中克美君) 飲料水に課税するということは生計費非課税の原則に反するものであって、反対をいたします。
○議長(
船木祥一君) 次に、本案に対する
賛成討論の発言を許します。
賛成討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 次に、
反対討論を許します。
反対討論はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君)
反対討論なしと認めます。 ほかに討論はありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されておりますが、反対がありますので、起立をもって採決します。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
船木祥一君) 起立多数です。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 日程第24、議案第42号 平成30年度岩美町
病院事業会計予算の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案に対する
委員長報告は可決すべきものと決定されております。本案は
委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は
委員長の報告のとおり可決されました。 しばらく休憩します。 午前11時3分 休憩 午前11時15分 再開
○議長(
船木祥一君) 所定の出席がありますので、再開します。 休憩前に引き続いて議事を続行します。 ~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第25 議案第43号 岩美町
被災者住宅再建支援事業助成条例の一部改正について
○議長(
船木祥一君) 日程第25、議案第43号 岩美町
被災者住宅再建支援事業助成条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。
◎町長(西垣英彦君) 議案第43号 岩美町
被災者住宅再建支援事業助成条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 鳥取県被災者住宅再建等支援条例の一部が改正され、被災者の住宅再建に対する支援制度が拡充整備されたことに伴い、この条例の一部を改正しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
船木祥一君) 補足説明。
総務課長。
◎
総務課長(坂口雅人君) それでは、議案第43号 岩美町
被災者住宅再建支援事業助成条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 追加議案書3ページでございます。 説明は、説明資料でご説明させていただきますので、追加の議案説明資料の1ページをお願いいたします。 改正の背景でございます。 被災者住宅再建支援制度は、災害により被害を受けた住宅の再建、修繕のため、県と市町村により積み立てた被災者住宅再建支援基金をもとに市町村を窓口として支援金を交付する制度でございます。 県では、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震の際に創設した支援内容を基本として、災害による被災者の住宅再建に対する支援制度を拡充するため、平成29年12月に鳥取県被災者住宅再建支援条例を改正しております。これを受け、本町においても県に準じた支援金の交付を行うため、岩美町
被災者住宅再建支援事業助成条例の一部改正をお願いするものでございます。 2、主な改正内容でございます。 (1)鳥取県中部地震の際に創設した支援内容を5項目追加するものでございます。条例で申しますと、別表関係になります。 下の支援額等の表とあわせてごらんいただきたいと思います。太枠下線部分が追加部分となります。 ①半壊世帯の居宅に代わる住宅の新築または購入に対する支援を追加するものでございます。下の表の大規模半壊の右側、①の太字で囲んだ部分でございます。1人世帯の場合は75万円、2人以上の世帯は100万円とするものでございます。 次に、②一部損壊世帯の所有者に対する支援の追加でございます。下の表の半壊の右側、②の部分でございます。一部損壊の補修に対して30万円を上限として交付するものでございます。 次に③、賃貸住宅の所有者に対する支援の追加であります。下の表で一番左、③の部分でございますが、建築または購入に、持ち家の住宅だけでなく賃貸住宅を含むとするものでございます。 次に④、軽微な被害に対する支援の追加でございます。下の表で④の部分でございますが、定額2万円を支給するものでございます。なお、この軽微な被害につきましては、別に要綱で定めるようにしております。 ⑤住宅に重大な損害を与える恐れのある擁壁等の修繕に対する支援の追加でございます。擁壁等には石垣も含まれます。下の表、⑤の部分でございます。擁壁等の復旧工事の経費として、交付額は上限100万円で、対象経費の上限を150万円、補助率を3分の2とするものでございます。 続きまして、(2)県条例の改正に伴う規定の整理でございます。 まず、1点目でございます。条例の名称を「岩美町被災者住宅再建等支援事業助成条例」に変更するものでございます。 次に、条文中、「自然災害」を「指定自然災害」に変更するものでございます。 次に、条文中、「被災者住宅再建支援金」を「給付金」に変更するものでございます。給付金には被災者住宅再建等支援金及び軽微な損害に対する支援金も含むことになります。 その他、所要の規定の整備もさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 2ページをお願いいたします。 こちらでは被災者住宅再建支援事業の流れを示させていただいております。 家屋などが被災するような自然災害が発生した場合、鳥取県被災者住宅再建支援制度運営協議会が持たれ、指定自然災害の認定がなされます。認定後、各市町村に周知されます。なお、この運営協議会は、知事、市長2名、町村長3名の6名により構成されております。そして、指定自然災害の認定審査対象となる災害は、県危機管理局が集約した災害情報をもとに選出されることになっております。 矢印の下でございます。家屋などに被害が生じた被災者が市町村へ被災状況の届け出を行い、市町村が被害状況、損壊の割合に関する調査を行います。 次に、市町村よりり災証明を発行することになります。なお、損壊の割合の算定は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」により算定する損害割合とすることになっております。 また、矢印をおりていただいて、次に被災者への家屋の再建を最優先する観点から、市町村と被災者との間で交付申請から支払いまでの事務を進めることになります。その後、市町村は県へ県支援金の交付申請事務を行うという流れでございます。 3ページから6ページにかけて新旧対照表をつけておりますが、概要でご説明いたしましたので省略させていただきます。 以上で説明資料による説明を終わらせていただきます。 議案に返っていただき、3ページをお願いいたします。 条例本文の説明は、ただいま説明資料でご説明申し上げましたので省略させていただきます。 5ページをお願いいたします。 附則でございます。 この条例は、公布の日から施行するものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第26 議案第44号 岩美町
特別医療費助成条例の一部改正について
○議長(
船木祥一君) 日程第26、議案第44号 岩美町
特別医療費助成条例の一部改正についての件を議題とします。 提出者に提案理由の説明を求めます。 町長。
◎町長(西垣英彦君) 議案第44号 岩美町
特別医療費助成条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴い、国民健康保険の住所地特例の適用を受けた被保険者が
後期高齢者医療制度に加入をした場合、当該住所地特例の適用を引き継ぐことになるため、医療費受給者の適用資格を見直すこと等により、この条例の一部を改正しようとするものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
船木祥一君) 補足説明。
住民生活課長。
◎
住民生活課長(飯野健治君) それでは、議案第44号 岩美町
特別医療費助成条例の一部改正につきまして、補足してご説明申し上げます。 追加議案書の9ページをお願いいたします。 岩美町
特別医療費助成条例の一部を改正する条例でございます。 このたびの一部改正は、平成30年4月1日より高齢者の医療の確保に関する法律に住所地特例に関する規定が新設されることに伴い、75歳到達等により
後期高齢者医療の被保険者となる際に、既に国民健康保険の住所地特例の適用を受けている者は、住所地特例の適用を引き継ぎ、従前の住所地の
後期高齢者医療広域連合の被保険者となることから、この被保険者を特別医療費の受給資格の適用または適用除外とする規定を新たに加えるものでございます。あわせまして、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴い、条文中の引用条項を整理するものでございます。 改正の内容につきましては、説明資料でご説明いたしますので、追加の議案説明資料の7ページをお願いいたします。 岩美町
特別医療費助成条例新旧対照表でございます。右に改正前、左に改正後を記載しており、アンダーライン部分が改正となります。 まず初めに、第2条、定義でございます。 第2条第1項は、医療費受給者を定義しているものでございますが、その第1号では岩美町内に住所を有する者の中で医療費受給の適用除外となる者を括弧書きの中で規定しております。その除外される者として、改正後、第1号の5行目からのアンダーライン部分において、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2第1項を新たに加えるものでございますが、これは町内に住所を有する者のうち、
後期高齢者医療の被保険者となる際に国民健康保険の住所地特例の適用を引き継ぐことで、本町が加入する鳥取県
後期高齢者医療広域連合以外の他の広域連合の被保険者となる者を特別医療受給者の適用から除外するものでございます。 続きまして、その下、第3号でございます。 改正後、第3号の3行目からのアンダーライン部分ですが、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の2第1項を新たに加えるものでございます。国民健康保険法の住所地特例の適用を受け、本町の国民健康保険の被保険者とされている者が、
後期高齢者医療の被保険者となる際に住所地特例の適用を引き継ぎ、本町が加入する鳥取県
後期高齢者医療広域連合の被保険者となる場合、医療費受給の適用とするものでございます。 最後に、助成について規定しております第3条第2項に係る改正でございます。 改正前、第5条第22項とありますものを、改正後、第5条第24項と改めるものでございます。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正により、第5条第14項の次に2項が追加されたことにより、自立支援医療の定義について引用している項にずれが生じたため、条文中の引用条項を改めるものでございます。 以上で説明資料による説明は終わります。 議案に戻っていただきまして、9ページをお願いいたします。 条例本文の説明は、ただいま説明資料でご説明いたしましたので省略をさせていただきます。 附則でございます。 この条例は、平成30年4月1日から施行するとするものでございます。 以上、簡単ではございますが、補足説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
船木祥一君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 お諮りします。 ただいま
田中伸吾議員外から発議案第1号
総務教育、
産業福祉常任委員会の
所管事務調査についての件が提出されました。この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、この際、発議案第1号
総務教育、
産業福祉常任委員会の
所管事務調査についての件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
△
追加日程第1 発議案第1号
総務教育、
産業福祉常任委員会の
所管事務調査について
○議長(
船木祥一君)
追加日程第1、発議案第1号
総務教育、
産業福祉常任委員会の
所管事務調査についての件を議題とします。 お諮りします。 本案については、会議規則第39条第2項の規定により趣旨説明を省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は趣旨説明を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
船木祥一君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕