○議長(
足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する
委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第4、議案第65号 平成29年度岩美町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する
委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第5、議案第66号 平成29年度岩美町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する
委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第6、議案第67号 平成29年度岩美町
集落排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する
委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第7、議案第68号 平成29年度岩美町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する
委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第8、議案第69号 平成29年度岩美町
介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する
委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第9、議案第70号 平成29年度岩美町
水道事業会計決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。
◆10番(田中克美君) 飲料水に消費税を課税するということは、生計費非課税という近代税制の原則に反するものであって、認定に反対いたします。
○議長(
足立義明君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する
委員長報告は認定すべきものと決定されておりますが、反対がありますので、起立をもって採決します。 本件は委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
足立義明君) 起立多数です。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 日程第10、議案第71号 平成29年度岩美町
病院事業会計決算の認定についての件の討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する
委員長報告は認定すべきものと決定されております。本件は委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の報告のとおり認定することに決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第11 陳情第3号 臓器移植の
環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書
○議長(
足立義明君) 日程第11、陳情第3号 臓器移植の
環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書の件を議題とします。 本件につきましては、産業福祉常任委員長から会議規則第75条の規定により閉会中に審査したい旨の申し出がありました。 お諮りします。 本件は委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第12 陳情第4号 沖縄県による「
辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志」を尊 重するよう日本政府に求める
意見書提出についての陳情
○議長(
足立義明君) 日程第12、陳情第4号 沖縄県による「
辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志」を尊重するよう日本政府に求める
意見書提出についての陳情の件を議題とします。 本件に関し、
総務教育常任委員長の報告を求めます。
総務教育常任委員長宮本純一議員。
◆
総務教育常任委員長(宮本純一君) それでは、
総務教育常任委員会に付託されました陳情につきまして、9月12日、慎重に審査をいたしましたので、結果をご報告申し上げます。 陳情第4号 沖縄県による「
辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志」を尊重するよう日本政府に求める
意見書提出についての陳情の件は、尖閣諸島周辺の接続水域内に軍艦がたびたび侵入しているという報道もあり、現状では日本の安全のためには沖縄に基地が必要と思われます。辺野古沿岸埋め立ては世界一危険な飛行場と言われる普天間基地の周辺住民の意識を尊重し、これを移転させることを最優先するため、政府は撤回取り消し承認訴訟を起こす方針で、司法の判断に委ねるべきとの観点から不採択すべきと決しました。 以上です。
○議長(
足立義明君) ただいまの委員長の報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) 質疑なしと認めます。
総務教育常任委員長に対する質疑を終わります。 これをもって本件についての報告に対する質疑を終結します。 日程第12、陳情第4号 沖縄県による「
辺野古沿岸埋め立て承認撤回の意志」を尊重するよう日本政府に求める
意見書提出についての陳情の件の討論に入ります。 討論はありませんか。 10番田中克美議員。
◆10番(田中克美君) 私はこの陳情を採択して、政府に意見書を提出すべきとの立場から討論いたします。 委員長の結果報告の中で、普天間基地の危険性を十分に認識されている旨の言及がありました。沖縄県民にとっては辺野古に移転するということは右手に持ってるものを左手に持ちかえるだけの話です。沖縄県にとっての危険性は変わりませんし、むしろ200年これから使用できるという基地をつくるというもので、一層危険性が増すということは言わなければならないと思います。陳情が述べています仲井眞前知事による辺野古沿岸部の埋め立て承認については、沖縄県は8月31日に撤回の判断を下し、埋立工事は法的根拠を失って、現在中断されています。沖縄県は同日の記者会見で、判断の根拠として次の点を指摘していました。 1つは、国の違法行為についてです。埋め立て承認に付した留意事項に基づく事前協議を行わずに工事を開始したという違法行為があり、県が行政指導を重ねても国はそれを無視し、是正しようとしてきませんでした。 2つ目は、軟弱地盤、活断層、高さ制限及び返還条件などの問題が承認後に判明したということです。 3つ目は、承認後に策定したサンゴやジュゴンなどの環境保全対策に問題があり、環境保全上の支障が生じることは明らかだと認められたということでございます。仲井眞前知事による承認後に判明したという軟弱地盤、活断層について少し紹介をしたいと思います。 地質学者などが指摘してきた活断層の存在について、沖縄防衛局は文献にも記載がなく、活断層が存在するとは認識していないと否定し続け、海上ボーリング調査の資料公開も拒否し続けてきました。ところが、ことし公開された調査報告書では、活断層の疑いがあるとした文献が引用されており、文献にも記載がないとしてきた従来の政府見解との矛盾が明らかになっています。同時に調査報告書でさらに重大な事実が判明しています。それは、大型のケーソン護岸を設置するとされている海底の地盤がマヨネーズのような超軟弱地盤であるということです。調査のための試験のくいが海底に置いただけでずぶずぶと地中に沈んでしまうような超軟弱地盤ということです。つまり、現状の計画のまま造成設置することは不可能だということです。この調査報告書はしかも2016年3月に出されていましたが、防衛局はこの2年間、その事実を公表せず、県にも一切説明してこなかったものです。 私たち共産党は、沖縄県の判断は事実を踏まえた適正なものであって、支持するものであります。陳情書は政府が憲法と地方自治法を踏まえ、撤回という沖縄県の意志を尊重すべきだという趣旨のものでありますが、この点については先ほどの委員会の結果報告で触れられませんでしたが、この点について私は述べたいと思います。 改めて言うまでもないことですが、憲法は地方自治を保障しています。それにもかかわらず、かつての地方自治法では地方自治体の事務も本来的には国の事務としたまま地方自治体の長に委任するという形をとり、これを機関委任事務として国によるコントロールを可能にし、しかも地方議会等の関与を排除していました。1999年の改正地方自治法は、この機関委任事務を廃止し、地方自治体の事務処理に対する国の関与を制限し、透明化をしました。そして、国が関与する場合の要件として、1つは法律の根拠があること、2つは目的達成のために必要最小限であること、3つは地方自治体の自主性及び自立性を配慮することというこの3つの仕組みを整備しました。陳情書も言及しているように、今回の撤回の手続と判断は公有水面埋立法が定める知事の権限を行使したものであり、地方自治体としての自主性、自立性を発揮したものであります。このことは国には沖縄県の判断に関与する法的根拠はないということを意味していると思います。 以上、述べたように、この間の事実経過に照らしても、憲法と地方自治法の精神に照らしても、政府は沖縄県の意志を尊重すべきであります。岩美町は沖縄国頭村との児童交流事業を学校教育の主な事業の一つに掲げております。このような町として、陳情を採択し、日本政府への意見書を提出すべきだと私は思います。 以上で討論を終わります。
○議長(
足立義明君) ほかに討論はありませんか。 4番吉田議員。
◆4番(吉田保雄君) 私はこの件は不採択にしました。なぜならばと言えば、私は日本人ですから自国に他国の基地が欲しいとは思いません。しかし、現状の南シナ海、ベトナム、フィリピンの沖を考え、また中国、日本との間のガス田を見るにつけ、やっぱり力がないところは難しいなと。国連や国際裁判所がありますが、話すだけじゃなかなか解決できないと。自国に力を持ってなかったら難しいんだなと思ってます。それで、地盤とかあんなもんはわかりませんが、基地が必要であるならば、危険な市街地の普天間よりも僻地の辺野古に移すのには賛成します。そのために不採択にしました。
○議長(
足立義明君) ほかに討論はありませんか。 6番杉村議員。
◆6番(杉村宏君) 私も採択すべきとの立場で討論をさせていただきたいと思います。 日本が主権回復した1952年、本土には13万5,000ヘクタールを超える米軍基地がありましたけれども、現在はそれの6%弱、7,800ヘクタールに減少しております。これは、あった地域で米兵による事件や米軍による事故が起こり、撤去を本土の方々が求めた結果でございます。それに対して、沖縄にはなお1万8,500ヘクタールの米軍基地が残っており、米軍の専用施設としては7割を超えておるという米軍基地の日本国内での偏在の現状がございます。また、米軍跡地に造成した那覇新都心の場合、返還前と比べて直接経済効果が32倍、雇用者数は93倍に増えた、基地がないほうが発展するという事例を獨協大学の先生は発表しておられます。基地がないほうが経済発展するんだと、そういった事例であり、それがまさしく基地を撤去した後の本土の経済発展の部分もそこには貢献しておったというふうに私は思います。本土に住んでおる私の問題でもあるというふうに思っとるとこでございます。 普天間から辺野古の移設はそういった意味では問題の解決にはならない。そして、先ほどの討論者にもありましたけれども、岩美町は沖縄県国頭村と児童を中心として交流をさせていただいております。国頭村は村勢要覧によりますと戦後1,800人もの避難民の流入があった地域でございます。また、「世界のウチナーンチュ大会」をたしか2回も開かれた地域でもございます。沖縄の方々に寄り添う考えを岩美町がすべきであると、そのように考えます。したがいまして、本意見書は採択すべきと考えております。 以上でございます。
○議長(
足立義明君) ほかに討論はありませんか。 5番寺垣議員。
◆5番(寺垣智章君) 私はこの陳情について反対の立場で討論させていただきます。 内容は、
委員長報告で示されたとおりでありますが、辺野古沿岸埋め立ては普天間基地の周辺住民の意識を尊重するべきだと思っております。また、この意見書の中にもありますが、法的措置で対抗するという部分でありますが、司法の判断に委ねるべきは当然との観点から、この陳情は不採択すべきと考えます。同僚議員のご賛同を強く求め、私の反対討論を終わります。
○議長(
足立義明君) ほかに討論はありませんか。 2番升井議員。
◆2番(升井祐子君) 基地ができなければ中国軍が攻めてくるというか、尖閣諸島に砲弾を乗せた船が来ているという報告がありますし、2018年9月5日の産経新聞でも尖閣周辺に中国船4隻、7日連続で、そのうち1隻は機関砲を搭載、軍艦を改良したものもある。アメリカ軍の基地が沖縄にあるということは抑止力につながると思います。もし、これが辺野古基地、移設するにしても何にするにしても、沖縄には基地が絶対に必要だと思います。そして、沖縄にもし中国軍が来た場合、すぐ本土に上陸して本当に危険な状態になりますので、それを第一優先に考えるべきだと思います。 以上です。
○議長(
足立義明君) ほかに討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本件に対する
委員長報告は不採択すべきものと決定されておりますが、異議がありますので、起立をもって採決します。 陳情第4号を採択することについて賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
足立義明君) 起立少数です。したがって、本件は不採択すべきものと決しました。 お諮りします。 ただいま宮本純一議員外から発議案第10号
総務教育、
産業福祉常任委員会の
所管事務調査についての件が提出されました。この際、これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、この際、発議案第10号
総務教育、
産業福祉常任委員会の
所管事務調査についての件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
△
追加日程第1 発議案第10号
総務教育、
産業福祉常任委員会の
所管事務調査について
○議長(
足立義明君)
追加日程第1、発議案第10号
総務教育、
産業福祉常任委員会の
所管事務調査についての件を議題とします。 お諮りします。 本案については、会議規則第39条第2項の規定により趣旨説明を省略することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は趣旨説明を省略することに決しました。 これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) 質疑なしと認めます。 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) 討論なしと認めます。 これをもって討論を終結します。 これより採決します。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第13 議員の派遣について
○議長(
足立義明君) 日程第13、議員の派遣についての件を議題とします。 お諮りします。 議員の派遣については、会議規則第127条の規定によりお手元に配付の資料のとおり派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、議員の派遣についてはお手元に配付の資料のとおり派遣することに決しました。 なお、ただいま議決しました議員派遣の件で、後日変更等があった場合は議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、後日変更等があった場合は議長に一任することに決定しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第14
次期定例会(定例会までの間に開かれる
臨時会等を含む)の
会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項について
○議長(
足立義明君) 日程第14、
次期定例会(定例会までの間に開かれる
臨時会等を含む)の
会期日程等の議会運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項についての件を議題とします。 本件につきましては、議会運営委員長から会議規則第75条の規定により閉会中に審査したい旨の申し出がありました。 お諮りします。 本件は委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
足立義明君) ご異議なしと認めます。したがって、本件は委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定しました。 以上をもって本定例会に付議された案件の審議は全部終了しました。 これにて平成30年第5回岩美町議会定例会を閉会します。 午前10時57分 閉会 前記会議の経過を記載してその相違ないことを証するためにここに署名する。 平成30年9月21日 岩美郡岩美町議会議長 〃 署名議員 〃 署名議員...