福生市議会 2022-09-27 令和4年第3回定例会(第5号) 本文 2022-09-27
理事者からの説明の後、委員からは、上場株式等の配当所得に関わる課税方式を統一するとのことだが、現状どれくらいの方が所得税と市民税で異なる課税方式を選択しているのか質問があり、理事者からは、令和4年度の申告状況から110人の方が異なる方式を選択しているとの答弁がありました。 以上のような質疑、答弁の後、お諮りしましたところ、全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。
理事者からの説明の後、委員からは、上場株式等の配当所得に関わる課税方式を統一するとのことだが、現状どれくらいの方が所得税と市民税で異なる課税方式を選択しているのか質問があり、理事者からは、令和4年度の申告状況から110人の方が異なる方式を選択しているとの答弁がありました。 以上のような質疑、答弁の後、お諮りしましたところ、全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。
2番、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の変更です。令和6年1月1日施行です。 現在、上場株式等に係る配当所得等について、納税義務者が所得税と個人住民税とで異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、課税方式を所得税と一致させることとなったものです。 改正理由として、給与所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から一致させるものです。
上場株式等の配当所得等に関わる課税方式の見直しです。 資料の4ページをお開きください。 上の方の四角の枠の中を御覧ください。これまでは、所得税総合課税で申告した後、住民税については申告をする・しないは選択に任されておりましたが、これでは不公平である、又は、行政の管理を容易にするために、今後、総合課税で申告した場合、そのまま住民税も総合課税で申告、税率10%という形になるものでございます。
本件は、地方税法等の改正に伴い、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、寄附金税額控除に係る公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う経過措置の削除、扶養親族申告書への申告事項の追加、住宅借入金等特別税額控除の見直し及び適用期間の延長等を行うため、提案されたものであります。
次に、12ページに記載の附則第13条の3から15ページに記載の第21条の3までにつきましては、上場株式等に係る配当所得等ほか、市民税の課税の特例について規定を改めるものであります。 次に、15ページから16ページに記載の附則第26条、第27条につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例に係る規定を改めるものであります。
本案は、「地方税法」の一部改正等に伴い、区民税に係る上場株式等の配当所得等の課税方式について、所得税法で定める所得税の課税方式に合わせるとともに、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を四年延長するほか、規定を整備するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
本案は、「地方税法」の一部改正等に伴い、区民税に係る上場株式等の配当所得等の課税方式について、所得税法で定める所得税の課税方式に合わせるとともに、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を4年延長するほか、規定を整備するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
本件は、地方税法等の改正に伴い、上場株式等の配当所得等に関わる課税方式の見直し、寄附金税額控除に係る公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う経過措置の削除、扶養親族申告書への申告事項の追加、住宅借入金特別税額控除の見直し及び適用期間の延長等を行う必要があるため、御提案申し上げる次第でございます。
本件は、地方税法等の改正に伴い、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、寄附金税額控除に係る公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う経過措置の削除、扶養親族申告書への申告事項の追加、住宅借入金等特別税額控除の見直し及び適用期間の延長等を行う必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。
2点目は、上場株式等の配当所得等の課税方式の変更でございます。上場株式等の配当所得等につきましては、現行、所得税と個人住民税で異なる方式を選択することが可能ですが、2024年以降は、所得税で選択した課税方式が個人住民税にも適用されるものでございます。この規定は、2024年1月1日から施行いたします。 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。
(1)区民税に係る上場株式等の配当所得等における課税方式の統一についてです。区民税に係る上場株式等の配当所得等の課税方式について、公平性の観点から、所得税法で定める所得税の課税方式に合わせます。現行では所得税と個人区民税とで異なる課税方式の選択が可能ですが、個人住民税の課税方式を所得税の方式に合わせるものです。 続きまして、(2)給与所得者の扶養親族申告書の規定の整備についてです。
に係る配当所得に係る部分は、区民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り、適用する。 付則第七条第三項第二号中「、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」を「並びに付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項」に改める。
1、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の変更でございます。特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と個人住民税で一致させるものでございます。現行制度では、所得税の確定申告及び住民税の申告の両方を行うことにより、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択できるようになっているものでございます。中段の表、課税方式と各税率をご覧ください。
議案第43号「東京都板橋区特別区税条例等の一部を改正する条例」は、上場株式等の配当所得等に係る課税方式に関する規定及び住宅借入金等特別税額控除の適用期間を改めるほか、所要の規定整備をするものでございます。 議案第44号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」は、ふぐ加工製品取扱届出済票の交付手数料等を廃止するものでございます。
2点目は、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直しについてでございます。上場株式等の配当所得等については、申告不要、総合課税、申告分離課税の3つの課税方式があり、所得税と個人住民税において、異なる課税方式の選択が可能となっておりますが、金融所得課税が所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、所得税と個人住民税の課税方式を一致させるものでございます。
(1)区民税に係る上場株式等の配当所得等の課税方式について、所得税法で定める所得税の課税方式に合わせます。(2)給与所得者の扶養親族申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載する事項として、退職手当等を有する一定の配偶者の氏名を追加します。(3)住宅借入金等特別税額控除の適用期限を4年延長します。令和3年12月31日までから、令和7年12月31日までに延長します。
第33条第4項は、特定配当所得について、1枚おめくりいただき、2ページの第6項は、特定株式等譲渡所得金額について、それぞれの課税方式を確定申告書に合わせるものです。 3ページの第34条の7第1項第5号は、公益財団法人に係る規定を改め、第34条の9第1項及び第2項は、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除の方式を確定申告書に合わせるものです。
2点目は、上場株式等の配当所得等の課税方式の変更でございます。上場株式等の配当所得等につきましては、現行、所得税と個人住民税で異なる方式を選択することが可能ですが、2024年以降は、所得税で選択した課税方式が個人住民税にも適用されるものでございます。 この規定は、2024年1月1日から施行いたします。
初めに、議案第六号、荒川区特別区税条例等の一部を改正する条例につきましては、委員より、上場株式等の配当所得等について、異なる課税方式が選択可能となっていた理由、住宅借入金等特別税額控除による区の減収を補填する地方特例交付金の交付方法、扶養親族等申告書の記載事項の追加による区の業務負担の軽減量、改正項目ごとの施行期日などについて質疑がありました。
めることにより、公共工事の入札・契約の適正化及びその業務に従事する労働者の適正な労働環境の整備等を推進するため、第三十七号議案は、公共の場所における客引き行為等を規制し、区民等の快適で平穏な生活を保持し、安全で安心な地域社会の実現に資するため、第三十八号議案は、教員特殊業務手当の上限額を改定するため、第三十九号議案は、区民税における住宅借入金等特別税額控除の適用期間を延長するほか、区民税における上場株式等の配当所得等