墨田区議会 2003-02-01 02月12日-02号
公共の利益の名のもとで、建築制限などは自主的発展を阻害したばかりか、財産権の重大な侵害になるのではないでしょうか。区長の答弁を求めるものであります。 なお、ちなみに改正された都市計画法では、都市計画の見直しを十年にするということも提起されています。五十六年という長きにわたる蛇の生殺しはまさに行政の怠慢と言わなければならないと思います。
公共の利益の名のもとで、建築制限などは自主的発展を阻害したばかりか、財産権の重大な侵害になるのではないでしょうか。区長の答弁を求めるものであります。 なお、ちなみに改正された都市計画法では、都市計画の見直しを十年にするということも提起されています。五十六年という長きにわたる蛇の生殺しはまさに行政の怠慢と言わなければならないと思います。
再開発(予定)に係る教育施設に関する陳情書 第30 14陳情第69号 再開発都市化(決定)に係る廃棄物に関する陳情書 第31 14陳情第70号 高層化ビル(予定)に纏わる大気汚染に関する陳情書 第32 14陳情第71号 再開発(予定)の公開緑地と児童公園に関する陳情書 第33 14陳情第72号 再開発(地区計画)に係る生存権に関する陳情書 第34 14陳情第73号 再開発(地区計画)に係る財産権
14陳情第73号、再開発(地区計画)に係る財産権に関する陳情書。本件について、平成14年12月6日の本会議において当委員会に付託され、12月13日に審査しました。同日、委員会で採決の結果、採択の上、市長に送付すべきものと決定した。 14陳情第74号、再開発事業に係る要望募集に関する陳情書。本件につきましては、平成14年12月6日の本会議において当委員会に付託され、12月13日に審査しました。
号│再開発(地区計画)に係る生存権に関する陳情書 │ 採 択 ┃ ┃ │ │(市長送付)┃ ┠──────┼────────────────────────────┼──────┨ ┃ │ │ 14.12.13 ┃ ┃14陳情第73号│再開発(地区計画)に係る財産権
陳情書 14陳情第68号 再開発(予定)に係る教育施設に関する陳情書 14陳情第69号 再開発都市化(決定)に係る廃棄物に関する陳情書 14陳情第70号 高層化ビル(予定)に纏わる大気汚染に関する陳情書 14陳情第71号 再開発(予定)の公開緑地と児童公園に関する陳情書 14陳情第72号 再開発(地区計画)に係る生存権に関する陳情書 14陳情第73号 再開発(地区計画)に係る財産権
──────────────────────────────────────── 161 ◯篠原委員長 14陳情第73号、再開発(地区計画)に係る財産権に関する陳情書を議題とします。 部局から発言ございませんか。
◯六番(岩永ひさか君) やはり、とにかく都市計画ということは、一方で私有財産権ということで、土地の利用についてどういうふうに考えていくかという、ここの土地はだれのものかという考え方とか、そういうものもいろいろ入ってくるので、本当に規制とか制限をかけていくということも難しいことだろうなというふうに私は思うわけなんですけれども、その中にあって、やはり計画を策定する住民同士、そこの地域の住民同士であっても
財産権はこれを侵してはならないと規定し、私有財産制度を保障しているということについては、私も承知をしております。しかし、同条の第3項では、公共の福祉との調整を図るため、私有財産は正当な補償のもとにこれを公共のために用いることができると規定をされておりまして、この規定を受けて制定された法律が土地収用法だと、私もこの間、勉強をいたしました。
再開発都市化(決定)に係る廃棄物に関する陳情書は、駅周辺整備調査特別委員会、14陳情第70号 高層化ビル(予定)に纏わる大気汚染に関する陳情書は、駅周辺整備調査特別委員会、14陳情第71号 再開発(予定)の公開緑地と児童公園に関する陳情書は、駅周辺整備調査特別委員会、14陳情第72号 再開発(地区計画)に係る生存権に関する陳情書は、駅周辺整備調査特別委員会、14陳情第73号 再開発(地区計画)に係る財産権
本案は、法定外公共物の財産権の取得により、地域住民の一般交通の用に供している当該路線を適正に管理するため、提出いたしたものであります。 第118号議案は、区管理通路路線の設置についてであります。本案は、地域住民の一般交通の利便を図るため、当該路線設置の必要を認めますので、提出いたしたものであります。 第119号議案は、区管理通路路線の設置についてであります。
このようなことは財産権の侵害ではないかと、住人の方々から声が上がります。いかがでしょうか。お伺いいたします。 大都市近郊土地利用調整計画の策定におきましては、市街化調整区域の土地利用を考える住民懇談会が本年7月10日に行われました。これを受け、11月6日から説明会が行われました。参加市民の中には、線引きの変更があると思って参加しているようなところが多く見受けられました。
多摩市には一銭もそのものについての財産権はないということなのか。 ◯副議長(秋山正仁君) この際暫時休憩いたします。
┃ ┃ │ │ 採 択 ┃ ┠────────┼───────────────────────────────────┼────────┨ ┃ │ │ 14.12.19 ┃ ┃ 14陳情第73号 │再開発(地区計画)に係る財産権
方や財産権とか、建築する側の、それはもう建築する権利もあるということで、ですから、私は危惧するところは、こういった現実に区内の中で起きている、そして50万区民が直面している、住環境に、じゃあどうやって区として、行政として対応できるのかと、一方では、こういった規制緩和がどんどん進められていく。
それから、三点目のオートバイにつきましては、道路管理者は道路法に基づくもので撤去ができないかというようなことでございますが、委員からも御指摘がありましたように、これには所有権、財産権というものがかかわってございまして、これを直ちに撤去するということは、道路法の中では、著しいものがない限りはこういうようなものを強制撤去できるという位置づけにはなってございませんが、先ほども申しましたように、実態としてあるわけでございますので
最後の4ページですけれども、日影規制について、良好な住宅で、二世帯・三世帯住宅をつくらせていただきたいという回帰現象も起こっていること、財産権の問題ということで、区民の損失になる、少なくとも行政は区民の目線に立ってこの問題に取り組んでもらいたいという意見も述べられたところでございます。
もともと焼却灰なのかどうか、あるいは焼却灰を受けて新しい財産権が発生しているのかどうか、こういうことが裁判で争われて、それは決着がついちゃったわけです。武蔵野市は関係ないと、はっきり言えば、責任じゃないということが出ちゃったわけです。とはいえ、そこに一定の影響があって、会社がつぶれちゃっているから、にっちもさっちもいかないという、これは実態なんですね。
また、法の第70条の2におきましては、史跡等の指定を行うに当たっては特に関係者の所有権、その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない、こういう定めもございます。
それと同時に、行政が財産権を侵害するようなことは絶対にしてはいけないことだと思いますので、用途地域の見直し等、今年あるわけでございますから、そういうものを活用して、そういうことのないように、きちんとした施策の展開を図られるように要望をしたいと思っております。 学校教育について三点質問をしたわけでございますが、私は、この三点は、ばらばらではなくて、つながっていると思っております。
一方、青色発光ダイオードを発明した社員の方は、会社と知的財産権について訴訟を起こしています。 私がお聞きをしましたところ、板橋においても知的財産権を取得過程の方がいらっしゃるということもお聞きをしました。4点。1つはガラスカレット、ワイン瓶のカレット。そして、あと3つはホタルでありましたけれども、知的財産権と発明者との処遇はどのようになっていますでしょうか。