日野市議会 2003-09-19 平成14年度一般会計決算特別委員会 本文 開催日: 2003-09-19
つまり財産権とか意外とありまして、財産権というのがあって、一般の市民では、あれははがせないんだそうです。私はもうてっきりはがしていいものかと思ったら、はがせないんだと。そこで困ったということで、そういう運動をしている市民の方が、いろいろ条文、法令を見た中で、「委任」という言葉があったんです。ですから、あれを撤去できるのは警察、行政なんですね。
つまり財産権とか意外とありまして、財産権というのがあって、一般の市民では、あれははがせないんだそうです。私はもうてっきりはがしていいものかと思ったら、はがせないんだと。そこで困ったということで、そういう運動をしている市民の方が、いろいろ条文、法令を見た中で、「委任」という言葉があったんです。ですから、あれを撤去できるのは警察、行政なんですね。
僕は、これはかなり私有財産権の制限が織り込まれるんじゃないかというふうに見ているんですよ。そうすると、憲法上からも私有財産というのは当然保障されているわけですから、そこら辺のところの整合性というのはどういうふうに考えておられるのか、ご説明いただければと思います。
それからもう1つは、街づくり審査会の法的位置づけについてですが、私的な権利というか、私的な財産権を制限することにつながる効果を持つものでありますので、できればきちっとした法律的な位置づけを持った審議会のようなもの、審査会ではなくて審議会のようなものにすべきだったのではないかと思いますが、その辺についてのコメントをお願いしたいと思います。 ○議長(長村敏明) 都市緑政部長 新倉孝一君。
判決は、景観を守るために業者の持つ財産権を制限し、建物の撤去を命じることもあり得るというものでした。町並みや景観の美しさは、人に安らぎを与えあすへの活力を与えてくれるものであり、市民共通の誇りを持つことができるといえます。日本もやっと欧米並みの環境アセスにも気を使うようになったとうれしく思うのであります。
一方で、法律の根拠なく条例で財産権を規制できるのか。法と同一の目的でより厳しい規制は違法ではなどなど多くの異論もあり、逆に業者より訴えられ敗訴に至ったケースもあります。しかし、私は、無秩序なまちづくりは必ず環境面のみならず教育面、そして商業面へも大きな影響を与えることとなり、市の将来を考えても決して有益にはならないと考えるわけでございます。
そして、憲法に定められた基本的人権や権利、自由がどこまで保障されるのか、何がどの程度制約されるのか、また財産権が侵害されたとき、補償はどれだけあるのか、行政に対する不服請求、審査請求などができるのかどうかという国民の権利が政府案には欠落していたのであります。 2つには、シビリアンコントロールであります。
そうした中で維持管理とか修繕を行っていくときの問題が財産権にもかかわってくる問題だということで、さまざまなトラブルが今発生しているというところだと思うのです。これは住民に専門知識がないというところが問題で、市の担当者だけで今お話ししているところに対応するのは大変だというぐらい、法律的にもかなり難しい問題があると思うのです。
28 【山本議員】 ちょっと制限という言葉が市長のお気に召さなかったようですけれども、あえてそういう言葉を使ったのは、もちろん財産権を条例によって侵害するとか、そういう憲法の理念にもとるようなことを市ができるはずもないわけですから、条例によって良好なまちづくりを誘導していくという考え方に異存があるわけではないんです。
いわば高さ制限という、みずからの財産権をみずから制限してでもこの景観を守ろうと。だから、財産権はマイナスにはなるんだけども、景観のプラスをそれで求めたというところで、地域住民と行政が一致して取り組んだ結果としての都市計画かなと、私もそう見てきました。やっぱり住民の熱意と運動が行政を動かしたと。住民もみずから財産権を縛りながら景観のプラスを求めたと。
○ 委員長 トータルの中で連携していますので、では両方説明をいただいて、そしてテーマが大きいのでどうしたらいいかなと思って、私も一つ一つ連携の方をやって、知的財産権のことも連動していますけれども、どういう進め方をした方がいいか。
それは、やはりこの第3種高度地区規制が再度制定されると財産権を侵害される方も出てくると。反対に制定されると非常によい環境になる人も出てくる。つまり、区民の利害が完全に相反するものについては、これは議会がどちらかにお墨つきを与えるということは問題だろうということで、議会の審査になじまないのではないかということを再三申し上げておりました。
それにはいろいろな知的財産権の問題とか、それを補ういろいろな分担分野というのがあるわけですけれど、今高橋委員、荒川委員がおっしゃった話というか提案もいろいろな視野から話されて、それを最終的には総括的にまとめていこうと思っております。
そういう意味では、この外国人の技術移転、外国人を媒介とした技術移転の問題とロイヤリティーを取るための知的財産権の保護をセットで考えていくと。要するに製造工程そのものの財産権としての確立といいますか、ここを行った上で、その技術を使うときにはそのロイヤリティーを取るといったものをセットで考えていく必要があるだろうという思いの中で、こういう提案はさせていただいているということでございます。
高齢者の多いまちにあって、まちづくり条例の基本理念の下、環境配慮制度 の適用により、市民の環境権を守り、健康で文化的な生活を保障し、財産権を保護していただきたい と思います。
なるべくその人たちの財産権をしっかり守っていこうという立場であきる野市の行政も、そういう立場で、まちづくりパートナー等で頑張っているんですよ、ずっと。そういうことを考えると決議ならいいんだけれども、意見書という形で出すことは、私は意味がないというふうに思いますよ。意見書が出たというと、意見書をつくったのは青梅市からずっとだから。今回、羽村市も出ている。反対でも決議はなじむと言っているんだよ。
即、隣地が個人の住宅が建っておりますので、その隣家への財産権の侵害にならないように、その危険性を除去するというものがこの内容でございます。 ◆斉藤常男 委員 これ、手元に資料をいただきましたが、平成5年2月17日に買収したと。当時の価格と買収目的は何だったのか、ひとつ説明願いたい。 ◎経理課長 当時は、いわゆる文化施設、図書館を想定しておりまして、買収価格、取得価格が9億でございました。
款8、土木費、目4の水路費368万3,000円の補正につきましては、地方分権一括法に伴い、市内全域の水路敷の財産権の譲与が平成16年4月で完了することになりますので、機能管理を所管する下水道部としましては、この機会に市内全域の水路についてその実態を把握するため、調査委託費を計上するものでございます。 なお、この調査事業につきましては、15、16年の2年間で行う予定であります。
66: ◯委員(戸沢弘征君) 「財産権について調査することを認めます。」というふうなことになっていると思います。これは生活保護もそうなんですけどね。預貯金が幾らあるかというときの基準を決めるときはそういうものだとういふうに、私は今までの経験で思っていますので、そう思ってください。 それで問題なのは、介護保険の問題というものが、まだできてスタートして3年。いよいよここで見直し。
国民の財産権また思想・良心の自由などの一切の基本的人権の侵害と、また報道規制も行われることになっています。 地方公共団体に対しては、この戦争遂行に協力させるよう総理大臣が指示を出せるとし、これに従わない場合は国が代執行できることとなっており、これは重大な地方自治への挑戦であると言わざるを得ません。更に、政令で定められた指定公共機関に対しては戦争協力を強要できるわけです。
1人の市民の、憲法で保障されている財産権の行使に関しまして、市議会の超党派が圧力をかけるという図式も異常に思えます。さらには、4月上旬という、まさに今回の市議会議員選挙の直前にこうした内容の文書を配布するという行為につきましても、これらの皆様の選挙に関する認識、その行動様式に危惧の念さえ禁じ得ません。