八王子市議会 1998-05-26 都市建設委員会(5月26日) 本文 1998-05-26
そういう用途地区計画上の規制もありまして、最近はなかなかそういう規制の中での準工業ということがあるわけですけれども、当該地域については、当初、昭和25年当時ということで、それをさらに住居系に変更するということになりますと、それなりの土地利用を図っている人の財産権の問題にも波及しますので、なかなか難しいのではないかと思っております。
そういう用途地区計画上の規制もありまして、最近はなかなかそういう規制の中での準工業ということがあるわけですけれども、当該地域については、当初、昭和25年当時ということで、それをさらに住居系に変更するということになりますと、それなりの土地利用を図っている人の財産権の問題にも波及しますので、なかなか難しいのではないかと思っております。
しかし、現実との関係で、清算事業団が抱えている借財を、旧国鉄が抱えてきた借財を清算しなきゃいけないという使命から、もともと国民の財産だけれども、その財産の一部を処分して、それで旧国鉄の赤字の埋め合わせに使うという方法をとってきたことは私も知っています。
この車町児童遊園は昭和33年10月、都営住宅の建設された住宅地の遊び場を、住民のご要望を踏まえまして東京都住宅局から行政財産の使用許可を受けて、区民の皆様に開放してまいりました。 平成7年にこの都営住宅の建替え計画が持ち上がりまして、当時ありました車町児童遊園を休止していたものでございます。
それから、表示はどうかということでございますが、都の公園条例その他につきましても、今のところ買った価格だとか、そういう形のものは財産目録として、先ほど3点目の行政財産、それについてはどのぐらいの価値があるかということは、年に1回広報等におきましても財産の目録を載せておりますが、その他は管財関係の方で処置しております。 ○議長(豊泉喜一君) 酒井議員。
それから、緑町運動広場の御質問でございますが、御承知のように、立川基地の跡地関連土地区画整理事業に基づきまして都市計画道路等の整備が計画的に進められておりまして、この運動広場は毎年大蔵省に対しまして使用申請を出しまして、国有財産の管理委託契約を結んで、毎年利用をしておるわけでございます。
第4条第2項は、新たに設けられた条項で、条例第34条第2項により、個人市民税所得割の課税標準については、所得税法及び所得税に関する法令の規定によるとされていますが、今回の改正で、租税特別措置法第41条の5に規定する居住用財産の買いかえに伴う譲渡損失の繰り越し控除については、所得税の適用のみで、住民税は適用しないとすることにしたものでございます。
日ごろから区民と、福祉、生活、地域、教育とあらゆる面できめ細かく対話し、親身になって問題解決に力を尽くしてきたからこそこの区議を信頼し、自分の財産をさらして会に入会してきたのであります。こうした中で、私道提供分に対する減免とか、併用住宅問題等さまざまな問題を解決することができたのだと思います。 東京都、中でも都心港区の区民は、バブルによる高い固定資産税のひずみを一番受けています。
次に、主な改正概要の4の居住用財産の買いかえに伴う譲渡損失の繰越控除についてでございますが、本規定は租税特別措置法第41条の5が新設されたものでございます。特定の居住用財産を買いかえた場合等における譲渡損失について、繰越控除を行う趣旨の規定でございます。
財産収入から市債においては、宅開指導要綱の見直しについて、寄附金及び基金の統合について、トイレットペーパーの売払収入について、退職手当の将来見通しについて、基金の取り崩しと起債の関係について、起債の後年度負担について、競走事業収入について。 次に、歳出でございますが、人件費においては、職務給の導入時期について、職員の平均給与と民間賃金との格差について、傾斜配分の是正について。
平成11年度以後、個人の市民税の課税標準の算定に当たっては、租税特別措置法により所得税で認められる居住用財産の買いかえに伴う譲渡損失の繰越控除について、当分の間、適用しない、とするもので、そのためにこの第2項の規定を追加するものでございます。 56ページをお開き願います。
私の方があのときに、大蔵省が出している国有地の活用に関する通達のことを取り上げていろいろ指摘しましたら、そういうことはもう全部知っている、もう全部わかっていてやっているんだというようなお話だったわけですけれども、じゃあ、国有財産法というのは大きな修正はないわけでして、基本的に国有地というのは公共利用のために使われるということに関しては、原則は変わっていないわけですね。
さらに委員より、長期譲渡所得に係る個人市民税の課税特例に係る都民税の内容を問われ、担当より、都民税は譲渡所得金額にかかわらず2%で変更はないとの説明がなされ、委員より、附則第23条の2第1項の優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税特例及び附則第23条の3第1項の居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人市民税の課税特例のそれぞれの譲渡内容についてを問われ
次に、その他例外重要項目といたしまして、財団法人・健康福祉サービス協会の基本財産出捐金、国庫債務負担に伴う窪東公園用地、国分寺駅北口再開発事業用地買収、道路維持工事、つくしんぼ下水道接続工事、擁壁改修工事の前払い金、下水道維持管理工事、水道管漏水改善工事、小・中学校耐震設計委託料とする。以上の内容であります。
次に、議決を要するものに契約の1億5,000万円と1点2,000万円以上のものとがあるが、どちらが優先なのかという問いに、契約は地方自治法第96条第5号、市条例では第2条、財産の取得は地方自治法第96条第8号、市条例では第3条と根拠条文が違い、どちらが優先というものではないという答えがありました。 以上で質疑を終結し、討論に入りました。討論はなく、採決の結果、挙手全員により原案可決となりました。
意見、下水道会計については、財産、借入金の状態等が立体的に見られるよう複式簿記を導入し、職員が原価意識を持ち我々も意識を高めることが必要だと思う。 以上で質疑を終結し、討論を受け、採決の結果賛成多数で、議案第30号 平成10年度田無市下水道事業特別会計予算、は原案のとおり可決されました。
(田無市財産価格審議会条例の一部改正) 2 田無市財産価格審議会条例(昭和46年田無市条例第24号)の一部を次のように改正す る。 第8条中「建設部都市計画課」を「建設部計画課」に改める。 (田無市立中学校給食検討委員会条例の一部改正) 3 田無市立中学校給食検討委員会条例(昭和59年田無市条例第3号)の一部を次のよう に改正する。
平成10年度東京都八王子市給与及び公共料金特別会計予算 第11号議案 平成10年度東京都八王子市受託水道事業特別会計予算 第32号議案 八王子市基本構想審議会条例設定について 第33号議案 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例設定につ いて 第34号議案 八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例設定について 第35号議案 八王子市行政財産使用料条例
次の財産管理費におきましては、各種基金への積立金として前年度に比べ25億 8,200万円減の2億5,900万円を計上しておりますが、その主なものとして、財政調整基金には、運用利子分1億円を、また、公共施設整備基金には八王子市宅地開発指導要綱に基づく一般寄附金及び運用利子分1億 3,900万円を、緑化基金には植樹業務受託収入及び運用利子分等 1,500万円を計上いたしております。
また、約○年間に及ぶ○○○○○○の大半を○○○○○○、いわゆる○○○○○に費やし、○○○○○○○○など、主として○○○○の勉強ができたことも、今の私にとっては大きな財産と言えるかもしれません。
市民の財産でもある市民病院は、何よりも市民にとっては、いざというときに頼れる病院でなくてはなりません。 ところが、オプティマ21で進めている職員削減、また、経済効率が第一となっている町田市民病院経営健全化計画の方向では、患者をまず全面的に受け入れるという立場には残念ながらなっていません。