杉並区議会 2013-03-07 平成25年予算特別委員会−03月07日-03号
その中で、1つ、平成20年度の途中から年金特別徴収制度が始まったことによりまして、特別徴収の納税者の方の割合が相対的に高まったことで、普通徴収に関しての調定額とかが減ったというふうに考えてございます。 ◆金子けんたろう 委員 そこら辺もちょっと後で触れますが、もう1つ、2008年、リーマンショックが発生しましたが、タイムラグで予想されている2009年以降の変化というのはどうでしょうか。
その中で、1つ、平成20年度の途中から年金特別徴収制度が始まったことによりまして、特別徴収の納税者の方の割合が相対的に高まったことで、普通徴収に関しての調定額とかが減ったというふうに考えてございます。 ◆金子けんたろう 委員 そこら辺もちょっと後で触れますが、もう1つ、2008年、リーマンショックが発生しましたが、タイムラグで予想されている2009年以降の変化というのはどうでしょうか。
◎課税課長 住民税の特別徴収という制度につきましては、まず前年の所得が給与であること、そして現に給与の支払いを受けているというところが必要になってございますので、普通徴収での通知が行って、今言った所得が給与でなかったり、または現にお勤めでない方についての特別徴収制度はございませんが、あとは実質上の分割ということで対応できるかと考えております。
「国民年金特別徴収制度を」云々とございますけれども、この部分の「国民年金」という4文字につきまして「公的年金」と、訂正をお願いいたします。もう一つは、概要版5ページになります。5ページの左側(4)「プロポーザルにおける採点評価方法の改善及び開発費用」云々というタイトルの本文2行目の先頭部分です。「ポロポーザル」と表記されておりますが、「プロポーザル」の誤りです。訂正をお願いいたします。
5)、保育所の保育料につきましては、特別徴収制度を創設し、また給食費で、保護者の申し出によって手当から納付できるという制度、2つの制度を創設するものでございます。 最後に6)、これは実質的に現在もございます次世代育成支援対策交付金、ソフト交付金というものを、子育て支援交付金という名称に変更しまして、継続するというものでございます。
◎栗原 情報政策課長 平成二十一年度までは住民基本台帳系の基幹システム、保健福祉総合情報システムの大規模なシステム改修がありましたし、また、年金の特別徴収制度改正に対応するため、国民健康保険や税のシステム改修、弦巻にあります事務センターの空調設備更新といった事業が続きましたけれども、二十二年度になりましてこれらの大規模事業案件が一段落をいたしました。
まず、制度のあらましでございますが、公的年金からの特別徴収制度は、日本年金機構などの年金保険者が、年6回の年金支給時に住民税を差し引き、区に直接納入する制度でございます。これは地方税法の改正に伴う納付方法の変更で、新たに税負担が生じるものではございません。 次に、対象者でございますが、平成23年4月1日現在、65歳以上の年金受給者で、前年の年金所得にかかる住民税がかかる方が対象となります。
最初に、議案第5号「港区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、新税務システムの開発の遅延による稼動時期の変更に伴い、公的年金等からの特別徴収制度及び公的年金等所得に係る所得割の徴収方法の変更に係る施行期日を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
最初に、議案第五号「港区特別区税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、新税務システムの開発の遅延による稼動時期の変更に伴い、公的年金等からの特別徴収制度及び公的年金等所得に係る所得割の徴収方法の変更に係る施行期日を変更するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
(説 明) 公的年金等からの特別徴収制度及び公的年金等所得に係る所得割の徴収方法の変更に係る施行期日を変更するため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第六号 港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。
本案は、今ご説明がございましたが、新税務システムの開発の遅延による稼働時期の変更に伴い、公的年金等からの特別徴収制度及び公的年金等所得に係る所得割の徴収方法の変更に係る施行期日を変更するものでございます。 内容は、(1)公的年金等からの特別徴収制度に係る施行期日の変更、平成23年4月1日から平成24年4月1日への変更です。
本案は、新税務システムの開発の遅延による稼働時期の変更に伴い、公的年金等からの特別徴収制度及び公的年金等所得に係る所得割の徴収方法の変更に係る施行期日を変更するものです。内容でございます。2つあります。まず、公的年金等からの特別徴収制度に係る施行期日の変更は、平成23年4月1日となっているものを、平成24年4月1日に変更いたします。
特に平成21年度では、住民税の公的年金からの特別徴収制度開始に伴うシステムの改修費用、リース期間満了を迎えたことに伴う機器更新に要しました費用等を執行し、安定した市民サービスの提供に努めたところでございます。
しかし昨年、平成21年度から年金特別徴収制度が開始されまして、給与所得と年金を除くその他の所得は給与からの特別徴収ができますが、年金所得分については65歳以上の方は年金保険者が住民税を年金から引き落とし、市町村へ直接納入することとなったわけであります。いわゆる年金の特別徴収という形でございます。
主な点といたしまして、今るる質疑が行われましたが、非課税限度額を必要とする扶養者親族を把握するための情報収集のための規定の創設、公的年金からの特別徴収制度の改定、非課税口座内上場株式の見直しに伴う、3年間で上限を300万円とする非課税扱いにする特例、また健康促進の意味を込めたたばこ税の改定というふうに、大きく4点にわたるものでございます。
公的年金からの特別徴収制度の対象とならない六十五歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者につきまして、公的年金等に係る所得に係る所得割額を、給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して、給与から特別徴収の方法により徴収することができることとするものでございます。 改正の第三点でございます。非課税口座内上場株式等の譲渡に係る区民税の所得計算の特例を創設するものでございます。
主な改正内容といたしまして、市民税に係るものといたしましては、公的年金からの特別徴収制度において、65歳未満の方で給与所得と公的年金等に係る所得がある場合、公的年金等に係る所得割額を給与所得に係る所得割額及び均等割額と合算して特別徴収することができる制度にするものでございます。
住民税の公的年金からの特別徴収制度を創設するにあたり、条例の一部を改正するものでございます。 まず、特別徴収の対象者でございますけれども、前年の平成22年中に公的年金等を受給した方で、当該年度の初日である平成23年4月1日時点で、老齢基礎年金等を受給している65歳以上で、年金金額が18万円以上の納税義務者の方が対象でございます。
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の対象とならない65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者につきまして、公的年金等の所得に係る所得割額を、給与に係る住民税に合算して給与から特別徴収の方法により徴収できるものとしたものでございます。 そのほか、他の法令改正に伴う引用条項等の改正をあわせて行ったものでございます。 以上が本案の内容でございます。
第48号議案は、大田区特別区税条例の一部を改正する条例案で、給与所得者の扶養親族申告書の提出等について定め、公的年金からの特別徴収制度を創設し、特別区たばこ税の税率の引き上げを行うほか、規定を整備するため改正するものでございます。
平成20年度の税制改正において個人市民税の公的年金からの特別徴収制度が創設され、平成21年10月から実施されているところであります。しかし、65歳未満の公的年金等に係る所得を有する給与所得者については、この制度の対象とならなかったことから、公的年金等に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収することとなり、納税者にとって新たに窓口等での納税の手間が生じることとなりました。