板橋区議会 2013-09-13 平成25年9月13日議会運営委員会−09月13日-01号
地方税法の改正に伴いまして、公的年金等所得に係る特別徴収制度の見直しを行い、納税の利便性の向上、徴収事務の効率化を図るとともに、公社債等に対する課税方式の変更を行うものでございます。なお、変更の方法につきましては、損益通算等の変更を行うものでございます。 5点目でございます。板橋区子ども・子育て会議条例でございます。本条例は、新設の条例でございます。
地方税法の改正に伴いまして、公的年金等所得に係る特別徴収制度の見直しを行い、納税の利便性の向上、徴収事務の効率化を図るとともに、公社債等に対する課税方式の変更を行うものでございます。なお、変更の方法につきましては、損益通算等の変更を行うものでございます。 5点目でございます。板橋区子ども・子育て会議条例でございます。本条例は、新設の条例でございます。
本年3月、地方税法の一部が改正されたこと等に伴いまして、公的年金からの特別徴収制度の見直しを行う等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。 それでは、改正の主な内容につきましてご説明を申し上げます。議案の最後に添付しております資料2をごらんいただきたいと存じます。 まず、改正の第1点は、公的年金からの特別徴収制度の見直しでございます。
これは25年度税制改正大綱により決定された内容を改正するものでありまして、寄附金税額控除の見直し、公的年金からの特別徴収制度の見直し、延滞金の割合の引き下げ、住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の拡充、公社債等の課税の見直しなどを行うものでございます。
続きまして、 (6)の年金特別徴収制度の見直しです。これは年金所得者の便宜や徴収事務の効率化の観点から年間の年金特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の年金特別徴収税額の2分の1に相当する額とするほか、賦課期日後に転出した場合にも年金特別徴収を継続するものです。 続きまして、 (7)の国債等に係る課税方式の見直しです。これは金融所得課税の一体化のための改正でございます。
それから、裏面に移りますけども、3番目として公的年金からの特別徴収制度の見直しでございます。 現行の制度につきましては、公的年金受給者の納税の便宜や区における徴収の効率化を図る観点から、平成21年からですけれども、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が導入されました。対象者は65歳以上の公的年金受給者で、年6回の年金支給の都度、特別徴収しております。
個人住民税の公的年金から特別徴収制度の見直しというものでございます。1つ目として、ばらつきのありました年間の徴収税額の平準化を図るために、仮徴収税額を前年度の年税額、特別徴収額になりますが、この2分の1の額にするというものでございます。これまで4、6、8月の仮徴収税額は、前年度の10、12、2月に徴収した額、これを、同額の額をそのまま徴収しておりました。
続いて49ページにかけての第33条の2と第33条の5の改正は、公的年金等からの特別徴収制度を見直すものでございまして、48ページ中段の改正前の規定(1)を削除することで、市外への転居後も引き続き年金からの徴収が行われることとなります。 また49ページにかけての改正では、仮徴収額を前年度年税額の2分の1とし、税額に変動がある場合の納税者の負担を平準化するものでございます。
本案は、寄附金税額控除の特例控除額、公的年金等に係る特別徴収制度等及び公社債等の利子所得等に係る課税方式を見直し、延滞金の割合を引き下げるとともに、住宅借入金等に係る税額控除及び東日本大震災に係る課税の特例を拡充し、あわせて規定の整備を行うため、条例改正の必要を認め提出いたした次第でございます。 条例案の内容は、議案記載のとおりでありますが、以下、その概要について申し上げます。
1の「公的年金等に係る個人の市民税の特別徴収について、次の見直しを行う」でございますが、この年金特別徴収制度は平成21年10月から実施されておりますが、医療費控除などで年税額が減少すると年金から徴収させていただく税額に不均衡が生じるとか、転出したり税額の変更があったりすると特別徴収ができなくなって普通徴収・個人納付に切りかえられてしまうことから、年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化
主な改正点として、個人市民税の関係では、「住宅借入金特別税額控除」の延長と拡充、「金融所得課税の一本化」の促進、「東日本大震災の復興支援」、「公的年金からの特別徴収制度」及び「ふるさと寄附金制度」の見直しを内容とする所要の改正です。 次に、固定資産税と都市計画税の関係では、「防災備蓄倉庫の固定資産税の軽減制度」について、課税標準の特例率を3分の2とする内容の改正です。
本条例は、本年3月30日に公布されました地方税法の一部を改正する法律等の施行により、延滞金の割合の特例及び市民税に係る公的年金からの特別徴収制度等について改めるとともに、あわせて規定を整備する必要が生じましたことから、御提案いたすものでございます。
次に6点目、公的年金からの特別徴収制度の見直しです。改正条項は1ページから2ページの本則第47条の2及び第47条の5でございます。賦課期日以降に転出した場合においても一定の条件のもと、特別徴収の継続を可能とするものです。また、徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収額を前年の年税額の2分の1とするものです。平成28年10月以降の公的年金等に係る特別徴収から適用となります。
4点目は、公的年金等からの特別徴収制度を見直し、年間の徴収税額の平準化を図ろうとするものであります。 5点目は、金融所得課税制度の見直しであります。これは、公社債等の譲渡所得等を非課税から課税とする一方で、上場株式等と同様の申告分離課税方式に変更し、一定の範囲内でこれらを損益通算できることとしようとするものであります。 次に、固定資産税に関してであります。
次に、③公的年金等に係る特別徴収制度の見直しです。 まず、アの仮特別徴収税額の見直しについて御説明をいたします。御案内と思いますが、公的年金は基本として特別徴収により徴収をさせていただいておりまして、年六回の四月からの偶数月の支払い時に源泉徴収をしております。
次に公的年金からの特別徴収制度の見直しですが,年間の徴収税額の平準化を図るため,仮徴収税額を前年度の特別徴収額の2分の1に相当する額とすることとし,特別徴収対象年金所得者が賦課期日後に当該市町村の区域外に転出した場合においても特別徴収を継続することの見直しを行うもので,この改正は平成28年10月以後に実施する特別徴収について適用するものです。
第3点目は、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しでございます。 一つ目として、年間の徴収税額の平準化を図るため、公的年金からの仮特別徴収税額について、前年度の公的年金からの特別徴収税額の2分の1に相当する額とするものでございます。
本案は、地方税法の一部改正に伴い、個人市民税に関する金融、証券税制の改正、住宅借入金等特別税額控除の延長、拡充、東日本大震災に係る復興支援のための措置等を行うとともに、延滞金の利率の見直し及び個人市民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しを行うほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。
審査の中で、地方税法等の改正に伴い、延滞金利率の引き下げや、寄附金税額控除の見直し、住宅借入金等特別控除制度の拡充、公的年金特別徴収制度の見直しなど、所要の規定整備をするもので、区民要望を踏まえた改善がなされており賛成する等の意見がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、総務区民委員会の報告といたします。
審査の中で、地方税法等の改正に伴い、延滞金利率の引き下げや、寄附金税額控除の見直し、住宅借入金等特別控除制度の拡充、公的年金特別徴収制度の見直しなど、所要の規定整備をするもので、区民要望を踏まえた改善がなされており賛成する等の意見がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、原案のとおり可決すべきものと全員一致をもって決定いたしました。 以上、総務区民委員会の報告といたします。
次に、議案第57号杉並区特別区税条例の一部を改正する条例でございますが、本年3月に地方税法が改正されたことなどに伴い、公的年金からの特別徴収制度の見直しを行う等の必要があるため、この条例案を提出するものでございます。 主な改正の内容でございますが、1点目が、年金所得者が賦課期日後に区外に転出した場合にも、一定の要件のもと特別徴収を継続できることとするものでございます。