町田市議会 2024-06-19 令和 6年総務常任委員会(6月)-06月19日-01号
◎産業政策課担当課長 こちらの金額に関しましては、複数社見積りを取りまして、その金額を参考に計上しているというところでございますので、金額の妥当性は担保されているだろうと考えておりますが、今回、高額になる要素の一つとしては、こちらもターミナルプラザ、バスターミナルであったり、飲食店舗であったりというのが周辺にございますので、どうしても夜間工事になってしまうというところがございます。
◎産業政策課担当課長 こちらの金額に関しましては、複数社見積りを取りまして、その金額を参考に計上しているというところでございますので、金額の妥当性は担保されているだろうと考えておりますが、今回、高額になる要素の一つとしては、こちらもターミナルプラザ、バスターミナルであったり、飲食店舗であったりというのが周辺にございますので、どうしても夜間工事になってしまうというところがございます。
夜間工事、それから埋設物も多いので、1メーター当たり100万円ぐらいかかりますけれども、こういった防災上の観点もしっかりと、復旧の点からも見て、私ども令和2年度に定めた無電柱化推進計画をしっかり進めていきたいと思っております。
確かに原町田中央通りは町田でも最も人通りが多いといってもいい通りですから、まして昼間にできるわけがないですから、夜間工事になっていますから、だから、これから6年かかっても仕方がないのかなと思います。
工事は、商店街の利用者や店舗の商品の搬入等を考慮しまして、所管の警察との協議の上、夜間工事にて行いました。 商店街関係者の皆様には、事前の周知や説明を行い、工事の理解と御協力をいただきました。おかげさまで大した苦情もなく、無事工事が完了し、地元の商店街の皆様からは、とても歩きやすくなったと、感謝の言葉をいただいております。
工事中は夜間工事も多く、区民の声でも騒音の苦情がありました。夜間でなければ工事ができない事情もありますが、大通り沿いに住んでいる方も多いため、工事の騒音の問題は何度も御意見として伺ってきました。今後の工事に当たっては、夜間工事の必要性を理解しておりますが、極力、騒音については抑えていただきたいと思います。そして、工事関係者の休憩時の声も、夜間には響き渡るものです。
7、変更理由は、工事範囲の一部の夜間工事への変更、道路照明へのバナーアームの取付け及び舗装工事の施工方法等の変更です。詳細は後ほど御説明いたします。 2ページ、別紙1、増額金額等を御覧ください。1、増額金額内訳は、記載のとおりです。2、照明工の変更です。バナーアームを道路照明設備11か所に取り付けます。3、舗装構造の変更です。舗装の方法を、記載のとおり変更しております。
変更理由は、昼間工事を予定していた工事範囲の一部について、夜間工事に変更したため、道路照明にバナーアームを設置したため、及び、アスファルトの下の既設の砕石路盤の状態が良好だったことから、そのまま利用することとしたためです。 次に、区長報告第2号専決処分について。所管は総務部契約管財課です。
舗装につきましては、車両の出入りにより作業が制限される歩道乗入部と車道及び交通量の多い国道付近を夜間工事に変更、また、建設副産物搬出の抑制と工期短縮を図るため、既設砕石路盤を再利用する施工に変更するなど、関連企業工事を含め、長期間にわたる工事の早期完成を目指しております。
工事の期間でございますが、11月22日から翌年の3月15日まで、夜間工事による施工を予定しております。 私からは以上となります。 ○田島委員長 ただいま説明が終わりました。 質疑を受けます。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○田島委員長 それでは、(3)の工事報告を終わります。
まず、騒音や振動による生き物の逃避につきましては、哺乳類、両生類などの活動が活発になる夜間工事は避けることが挙げられております。あと、外来植物の持込み等による生育環境の攪乱につきましては、工事従事者への講習と指導や、資材及び機械の運搬に用いる車両のタイヤを洗浄することが挙げられております。失礼いたしました。
道路整備の工事につきましての通行止めでございますけれども、極力通行止めが生じないようにということは考えてございますが、ただ、特別区道第236号線につきましては、幅員があまり広くないことから、通行止めにせざるを得ないということもございますので、通行止めによる影響を避けるために、夜間工事にするのか、または、通行止めにしてでも昼間の工事にした方がいいのか、その辺は、向こう2か月間、着工までございますので、
鉄道敷内の工事となるため、原則夜間工事となって、作業時間が限られるということで、2か年にわたる事業というふうになっております。 また、令和6年度の工事につきましても、令和5年度から継続工事となりまして、保線、線路関係の工事と、信号関係の工事を行う予定となっておりまして、令和6年度末に完成する予定となっております。
また、事業を工夫して、夜間工事を準備するなどして、今、事業費もかなり縮減していますし、実は来年度の要望額がかなり少額という状況でございます。大臣要望というのは、実は今、真剣にどうしようかなと考えているところでございます。 今後につきましては、少なくとも完了、令和5年度終わったときに、大臣の方には、もしお時間がいただければ御挨拶できればなというふうには考えております。
次に、令和二年七月三日に議決した「港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築」に関する工事請負契約について、夜間工事の追加等による本体工事の工期変更及び工期変更に伴う現場管理費等の増額による契約の変更に伴う専決処分の区長報告二件であります。
次に、令和2年7月3日に議決した「港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築」に関する工事請負契約について、夜間工事の追加等による本体工事の工期変更及び工期変更に伴う現場管理費等の増額による契約の変更に伴う専決処分の区長報告2件であります。
これらの2件は、令和2年7月3日に議決をいただきました港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事請負契約及び港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事請負契約について、夜間工事の追加等による本体工事の工期変更等のため、契約金額及び工期について区長の専決処分により変更しましたので、御報告するものでございます。
本件は、令和二年七月三日に議決を得ました「港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事請負契約」につきまして、夜間工事の追加等による本体工事の工期変更及び工期変更に伴う現場管理費等の増額に伴い、契約金額「六億四千七百九十万円」を「千六百二十二万五千円」増額し、「六億六千四百十二万五千円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和五年十二月十一日まで」を「契約締結の日の翌日から令和七年十月三十一日
理由は、夜間工事の追加等による本体工事の工期変更及び工期変更に伴う現場管理費等の増額による変更です。 次に、区長報告第12号専決処分について、所管は総務部契約管財課です。本件は、令和2年第2回定例会で承認された港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものです。専決処分の日は、令和4年7月7日です。変更内容です。
理由は、夜間工事の追加等による本体工事の工期変更及び工期変更に伴う現場管理費等の増額による変更です。 次に、区長報告第12号専決処分についてです。本件は、令和2年第2回定例会で承認された港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う機械設備工事請負契約の変更について専決処分しましたので、報告するものです。専決処分の日は、令和4年7月7日です。変更内容です。
本案は、令和二年七月三日に議決した「港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事請負契約」について、線路近接工事に係る安全対策のための夜間工事の追加及び工法の変更に伴い、契約金額「三十六億四千四百三十万円」を「十三億五千二百三十万七千円」増額し、「四十九億九千六百六十万七千円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和五年十二月十一日まで」を「契約締結の日の翌日から令和七年十月三十一日まで」に変更するものであります