青梅市議会 2023-12-21 12月21日-12号
当該メガソーラー計画では大規模な森林伐採が想定されるため、青梅市環境基本計画に掲げる森林の保全にそぐわないものと考える、青梅市総合長期計画及び青梅市都市計画マスタープランにおける市街化調整区域の土地利用の方針や青梅市緑の基本計画にも反するもので、市の諸計画に整合しないものであると認識している、国土利用計画法、森林法、宅地造成等規制法、道路法、景観法、土壌汚染対策法、都市計画法及び土砂災害防止法、さらに
当該メガソーラー計画では大規模な森林伐採が想定されるため、青梅市環境基本計画に掲げる森林の保全にそぐわないものと考える、青梅市総合長期計画及び青梅市都市計画マスタープランにおける市街化調整区域の土地利用の方針や青梅市緑の基本計画にも反するもので、市の諸計画に整合しないものであると認識している、国土利用計画法、森林法、宅地造成等規制法、道路法、景観法、土壌汚染対策法、都市計画法及び土砂災害防止法、さらに
並行して土壌汚染対策法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づき」ということなんですけれども、調査は並行してやらなきゃいけないものだったのか、それとも事前にできたものなんですか。
(2)旧工場敷地内の土壌汚染調査について、旧リサイクル文化センターの解体工事におきましては、土壌汚染対策法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づきまして、土壌汚染調査を行う必要がございます。つきましては、現在までの調査結果をご報告いたします。 ①調査状況、現在までに、予定する274地点のうち198地点を調査いたしました。 調査地点につきましては、次のページをご覧ください。
◎まちづくり調整課長 土壌汚染についてでございますけれども、規定に従って、土壌汚染対策法ですか、法律に基づいて除却工事を行うことになりました。昨年度上物の解体作業を行っていて、その後詳細の土壌汚染の調査に入ってございまして、結果対策が必要というところで前期のほうで入っているところでございます。
こちらは土壌汚染対策法、こちらに基づくものでございまして、東京都、板橋区と調整の上やっているものでございます。 概要でございますけれども、現地を大体10メートルずつぐらいのますに分けまして、その中の一つひとつを分析をしております。内容でございますが、鉛ですとかフッ素、これが含まれているかどうかが大きな判断基準となってございます。
それも土壌汚染対策法によりまして適正に処理をされているということでお聞きしているところでございます。 ◆山田ひでき 地域の住民の方も、どのような汚染があったのか、それがどのように処理されたのかというのは不安に感じられていると思います。
事業者としましては、今回の開発に当たって、土壌汚染対策法の届出のみでよいと考えていたところですが、届出に当たって協議をしたところ、平成22年の土壌汚染対策法の改正を踏まえて、改めて調査が必要であるというふうに指導されたということで、今回、調査をすることになったと聞いております。 あと、ボーリング調査につきましては、事業者が設計を進める中で、追加で実施が必要と判断したということを聞いております。
最後に、「本来なら4月1日から供用開始の予定だったが、4か月遅れた理由、また、土壌の調査が必要ではないかとの話も聞いたが、実態を伺う」との質疑には、「着工が遅れた理由は、旧管理棟の解体に伴い跡地を駐車場とする構想があり、その中でテニスコートの補修工事に影響があるか改めて東京都に確認したところ、土壌汚染対策法、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例及び東京における自然の保護と回復に関する条例の3点
今井1丁目の計画地では、国土利用計画法、森林法、宅地造成等規制法、道路法、景観法、土壌汚染対策法、都市計画法及び土砂災害防止法、さらに東京における自然の保護と回復に関する条例などの適用が想定され、各法令等により一定の制限、規制がかかるものと認識しております。 ○議長(久保富弘) ひだ議員。 ◆第7番(ひだ紀子) まず、最初の給与ランキング14位の問題ですけれども、平均年齢が青梅市は高いのであると。
現在は、アスファルトであったり、コンクリートで被覆されておりますので、急いで何かをするということを必要とされているわけではないんですが、ただし、土壌汚染物質でございます六価クロムが検出されました2か所につきましては、毎年の調査と、それと東京都への報告というところが土壌汚染対策法に義務づけられております。
本件は、平成31年度の議会でお認めいただきました土壌汚染対策法に基づく影響調査ほか2件の繰越額が繰越明許費繰越計算書のとおり確定いたしましたので、報告するものであります。 これらの事業につきましては、工期等の関係から年度内の着手・完了が困難としたことによるものであります。 なお、本年度内の完了を目指して現在事業を進めております。
◆野呂 委員 私は、六価クロムの基準値を超えたものを処理する事業者が城南島に進出してきたとき、土壌汚染対策法に基づいて許可をいただいてあそこに入ってきたではないですか。1事業者ありますよね。環境清掃部ではわかっていると思うのですけれども、きっと。なかったですか。だから、大田区内で出たものだから、距離が近くて、そこなのかなと思っていたのですけれども、わざわざ関西にということなのですね。
バックスタンド設備事故対策事業の委託料は、競輪場バックスタンドから有害物質が漏出したことに伴い、予備費の専決処分をお認めいただいたところでありますが、その後の対応として、土壌汚染対策法に基づく影響調査のための所要額を計上するもので、別途、繰越明許費の補正をお願いしております。
まず1点目の現状確認で、この土壌汚染対策法に基づいて基準値を超えるヒ素があったと。この具体的なまず数字と、ヒ素の基準値は1.5があると思うんですけれど、ミリグラム/キロという中でどういう値が出たのかというのをちょっと教えてもらいたいんですけれど。 ○委員長 児童保育課長。
なお、建設候補地の土壌汚染対策につきましては、土壌汚染対策法や都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に基づき、適切に対応してまいります。 次に、歩道立体化計画でございます。
なお、土壌汚染対策法では、指定基準値を超過したもののうち、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害を生じるおそれがない区域について、形質変更時要届出区域として、土地の掘削及び域外搬出に届け出が必要とされております。 それでは、項番1、土壌汚染状況調査結果についてです。別紙の浜松町二丁目地区における土壌汚染状況をごらんください。
最後に六町地域でありますけれども、この土壌汚染対策法によって、汚染土壌の掘削除去後、汚染が生じていない状態が2年間継続することを確認とあります。更に基準値の超過が認められた場合は、改めてその後の2年間継続調査となります。 更に、例えばその基準値の超過が認められた場合は、また再度2年間という形になるんでしょうか。
第1節に、地歴調査ということで書いてございますが、こちらは文中にもございますとおり、土壌汚染対策法及び東京都環境確保条例に関する項目でございます。
新学校給食共同調理場の建設用地におきましても、財務省と協議を進め、土壌汚染対策法や都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の手続に基づき、適切に対応してまいります。 以上です。 ○議長(佐藤寿宏君) 稲橋議員。
今回は、文化庁の手続とは別に、東京都の環境確保条例及び国の土壌汚染対策法の手続が出る可能性があるという形になってございます。実際、この土壌調査をするということになると、東郷元帥記念公園の二の舞になりかねないというふうに懸念をしております。ですから、これを実際執行するかどうか。あくまでも総合予算でございますので、1年間のうちで計上されるものは全て計上させていただきました。実際、これをどうするか。