目黒区議会 2024-06-28 令和 6年第2回定例会(第4日 6月28日)
今回の補正の要因となったのは、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算が確定申告されたことによるものであるとの答弁がありました。
今回の補正の要因となったのは、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算が確定申告されたことによるものであるとの答弁がありました。
今回の補正の要因となったのは、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算が確定申告されたことによるものでございます。6月の税賦課決定時に大口の還付金が発生したことにより、4月から7月までの還付金額が当初予算3億4,606万1,000円に対しまして3億9,315万円余と判明し、既に不足額が生じることになっております。
株式等譲渡所得割交付金は、上場株式等の譲渡による所得が減少したことにより、39.0%減の1億864万1000円となりました。 法人事業税交付金は、企業収益が堅調に推移したことなどにより、61.1%増の4億4923万7000円となりました。 地方消費税交付金は、個人消費や輸入額が増加したことにより、4.9%増の27億9554万8000円となりました。
○財政課長(山越恒慶君) 地方消費税交付金は地方消費税に相当する額の一定割合が、配当割交付金は上場株式等の配当などに課税された額の一定割合が、それぞれ東京都を通じて区へ交付されます。令和5年度予算においては、これまでの決算の推移や本年度の決算見込みに加え、社会経済情勢や都区財政調整制度における来年度の基準財政収入額の見通しを踏まえて見積もっております。
理事者からの説明の後、委員からは、上場株式等の配当所得に関わる課税方式を統一するとのことだが、現状どれくらいの方が所得税と市民税で異なる課税方式を選択しているのか質問があり、理事者からは、令和4年度の申告状況から110人の方が異なる方式を選択しているとの答弁がありました。 以上のような質疑、答弁の後、お諮りしましたところ、全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。
73: ◎ 課税課長 配当割交付金につきましては上場株式等の配当に係る税,株式等譲渡所得割交付金につきましては上場株式等の譲渡によって発生した税について,両交付金とも市5分の3,都5分の2の配分で,狛江市に係る個人都民税額で案分され,東京都から交付されるものでございます。
その下、款5株式等譲渡所得割交付金は、証券会社等に開設した特定口座における上場株式等の譲渡益に対する課税徴収額に応じて交付されるもので、配当割交付金と同様、株価の堅調な推移により44.3%増の約3億3,695万円となりました。
配当割交付金は、企業収益の持ち直しに伴い、上場株式等の配当等が増加したこと等により、37.2%増の1億4596万8000円となりました。 株式等譲渡所得割交付金は、株価の上昇基調等により44.2%増の1億7817万4000円、法人事業税交付金は、企業収益の持ち直しに加え、交付割合の増及び按分基準等の変更により206.3%増の2億7893万1000円となりました。
2番、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の変更です。令和6年1月1日施行です。 現在、上場株式等に係る配当所得等について、納税義務者が所得税と個人住民税とで異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、課税方式を所得税と一致させることとなったものです。 改正理由として、給与所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から一致させるものです。
1点目は,上場株式等の配当等におきまして,金融所得課税は所得税と市民税が一体として設計されてきたことを踏まえ,公平性の観点から所得税と市民税で異なる課税方式の選択が可能だったものを一致させるものでございます。第33条,第34条の9,付則第16条の3,付則第20条の2,付則第20条の3が該当いたします。 2点目でございます。
上場株式等の配当所得等に関わる課税方式の見直しです。 資料の4ページをお開きください。 上の方の四角の枠の中を御覧ください。これまでは、所得税総合課税で申告した後、住民税については申告をする・しないは選択に任されておりましたが、これでは不公平である、又は、行政の管理を容易にするために、今後、総合課税で申告した場合、そのまま住民税も総合課税で申告、税率10%という形になるものでございます。
本件は、地方税法等の改正に伴い、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、寄附金税額控除に係る公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う経過措置の削除、扶養親族申告書への申告事項の追加、住宅借入金等特別税額控除の見直し及び適用期間の延長等を行うため、提案されたものであります。
次に、12ページに記載の附則第13条の3から15ページに記載の第21条の3までにつきましては、上場株式等に係る配当所得等ほか、市民税の課税の特例について規定を改めるものであります。 次に、15ページから16ページに記載の附則第26条、第27条につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例に係る規定を改めるものであります。
本案は、「地方税法」の一部改正等に伴い、区民税に係る上場株式等の配当所得等の課税方式について、所得税法で定める所得税の課税方式に合わせるとともに、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を四年延長するほか、規定を整備するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
本案は、「地方税法」の一部改正等に伴い、区民税に係る上場株式等の配当所得等の課税方式について、所得税法で定める所得税の課税方式に合わせるとともに、住宅借入金等特別税額控除の適用期限を4年延長するほか、規定を整備するものであります。 本委員会におきましては、理事者より提案補足説明を聴取した後、質疑を行いました。
本件は、地方税法等の改正に伴い、上場株式等の配当所得等に関わる課税方式の見直し、寄附金税額控除に係る公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う経過措置の削除、扶養親族申告書への申告事項の追加、住宅借入金特別税額控除の見直し及び適用期間の延長等を行う必要があるため、御提案申し上げる次第でございます。
本件は、地方税法等の改正に伴い、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し、寄附金税額控除に係る公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う経過措置の削除、扶養親族申告書への申告事項の追加、住宅借入金等特別税額控除の見直し及び適用期間の延長等を行う必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。
2点目は、上場株式等の配当所得等の課税方式の変更でございます。上場株式等の配当所得等につきましては、現行、所得税と個人住民税で異なる方式を選択することが可能ですが、2024年以降は、所得税で選択した課税方式が個人住民税にも適用されるものでございます。この規定は、2024年1月1日から施行いたします。 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。
(1)区民税に係る上場株式等の配当所得等における課税方式の統一についてです。区民税に係る上場株式等の配当所得等の課税方式について、公平性の観点から、所得税法で定める所得税の課税方式に合わせます。現行では所得税と個人区民税とで異なる課税方式の選択が可能ですが、個人住民税の課税方式を所得税の方式に合わせるものです。 続きまして、(2)給与所得者の扶養親族申告書の規定の整備についてです。
2 前項の規定のうち、租税特別措置法第八条の四第二項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、区民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第一項の規定の適用を受けた場合に限り、適用する。