板橋区議会 2022-06-08 令和4年6月8日企画総務委員会-06月08日-01号
1、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の変更でございます。特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と個人住民税で一致させるものでございます。現行制度では、所得税の確定申告及び住民税の申告の両方を行うことにより、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択できるようになっているものでございます。中段の表、課税方式と各税率をご覧ください。
1、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の変更でございます。特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と個人住民税で一致させるものでございます。現行制度では、所得税の確定申告及び住民税の申告の両方を行うことにより、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択できるようになっているものでございます。中段の表、課税方式と各税率をご覧ください。
議案第43号「東京都板橋区特別区税条例等の一部を改正する条例」は、上場株式等の配当所得等に係る課税方式に関する規定及び住宅借入金等特別税額控除の適用期間を改めるほか、所要の規定整備をするものでございます。 議案第44号「東京都板橋区手数料条例の一部を改正する条例」は、ふぐ加工製品取扱届出済票の交付手数料等を廃止するものでございます。
2点目は、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直しについてでございます。上場株式等の配当所得等については、申告不要、総合課税、申告分離課税の3つの課税方式があり、所得税と個人住民税において、異なる課税方式の選択が可能となっておりますが、金融所得課税が所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、所得税と個人住民税の課税方式を一致させるものでございます。
(1)区民税に係る上場株式等の配当所得等の課税方式について、所得税法で定める所得税の課税方式に合わせます。(2)給与所得者の扶養親族申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載する事項として、退職手当等を有する一定の配偶者の氏名を追加します。(3)住宅借入金等特別税額控除の適用期限を4年延長します。令和3年12月31日までから、令和7年12月31日までに延長します。
附則第16条の3第2項は、特定上場株式等の配当所得の課税の特例に係る手続を所得税に合わせるものです。 13ページの附則第17条の2第3項は、租税特別措置法の改正に伴い、引用する条項を改めるものです。 附則第20条の2第4項及び、1枚おめくりいただき、14ページ、第20条の3第4項並びに15ページ、第6項は、それぞれの利子及び配当等の課税の特例に係る手続を確定申告書に合わせるものです。
2点目は、上場株式等の配当所得等の課税方式の変更でございます。上場株式等の配当所得等につきましては、現行、所得税と個人住民税で異なる方式を選択することが可能ですが、2024年以降は、所得税で選択した課税方式が個人住民税にも適用されるものでございます。 この規定は、2024年1月1日から施行いたします。
初めに、議案第六号、荒川区特別区税条例等の一部を改正する条例につきましては、委員より、上場株式等の配当所得等について、異なる課税方式が選択可能となっていた理由、住宅借入金等特別税額控除による区の減収を補填する地方特例交付金の交付方法、扶養親族等申告書の記載事項の追加による区の業務負担の軽減量、改正項目ごとの施行期日などについて質疑がありました。
めることにより、公共工事の入札・契約の適正化及びその業務に従事する労働者の適正な労働環境の整備等を推進するため、第三十七号議案は、公共の場所における客引き行為等を規制し、区民等の快適で平穏な生活を保持し、安全で安心な地域社会の実現に資するため、第三十八号議案は、教員特殊業務手当の上限額を改定するため、第三十九号議案は、区民税における住宅借入金等特別税額控除の適用期間を延長するほか、区民税における上場株式等
(1)区民税に係る上場株式等の配当所得等の課税方式について、所得税法で定める所得税の課税方式に合わせます。(2)給与所得者の扶養親族申告書及び公的年金等受給者の扶養親族申告書に記載する事項として、退職手当等を有する一定の配偶者の氏名を追加いたします。(3)住宅借入金等特別税額控除の適用期限を4年延長します。令和3年12月31日までを令和7年12月31日までに延長いたします。
項番3、東京都板橋区特別区税条例等の一部を改正する条例は、従来、上場株式等の配当所得等に係る課税方式が、所得税と個人住民税とで異なる課税方式の選択が可能であったものを一致させるために規定を改めるとともに、住宅借入金等特別税額控除の適用期間を4年間延長するなどに改めるほか、所要の規定整備をするものです。
まず、(1)としまして、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直しでございます。上場株式等に係る配当所得等につきましては、所得税及び住民税共に申告不要、総合課税、申告分離課税という三つの課税方式があり、納税義務者が選択することが可能となっております。これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたけれども、課税方式を所得税と住民税で一致させる改正を行うものでございます。
中段の、款5株式等譲渡所得割交付金は、証券会社等に開設した特定口座における上場株式等の譲渡益に対する課税徴収額に応じて交付されるもので、株式市場において譲渡益が増加したことから、74.4%増の約2億3,358万円となりました。
利子割交付金は、預貯金の利子の減などにより5.8%減の2202万3000円、配当割交付金は、企業収益の低迷に伴い、上場株式等の配当等が減少したこと等により8.3%減の1億636万5000円、株式等譲渡所得割交付金は、年後半に株価上昇基調が加速したこと等により、73.2%増の1億2355万1000円、法人市民税法人税割の減収分の補填措置として創設された法人事業税交付金は9107万6000円となりました
次に、営業所得や一般株式に係る配当所得などのイの給与以外の所得ですが、前年度比が15.1%の減、また、ウの土地等の分離譲渡所得も前年度比33.1%の減、さらに、上場株式等に係る配当所得など、オのその他分離所得については11.6%の減と、それぞれ大幅に減少しました。
(区民部) 件名 後期高齢者医療保険料の算定誤りに関する和解専決処分年月日決定額相手方事故の概要令和三年二月九日 支出額 百九円から 二万四千百七十三円 (総額) 二万四千二百八十二円後期高齢者医療保険被保険者二名 平成二十九年度税制改正による上場株式等の譲渡損失にかかる損益通算の扱いについて、本区から保険者である東京都後期高齢者医療広域連合へ提供する損失額が正しく情報連携ができなかったため
歳出は、ですので都から出るということで、都の予算の資料を見ますとですね、配当割交付金のほうにつきましては、企業収益の低迷を背景に、上場株式等の配当等に減少が見込まれるということで減少だというような説明になっておりまして、株式等譲渡所得割交付金につきましては、関連指標である日経平均株価が見込みを上回っているということから増額だというようなことです。
株式等譲渡所得割交付金は、証券会社等に開設した個人が、所得税において源泉徴収を選択した特定口座内における上場株式等の譲渡益に課税されるもので、関連指標である日経平均株価の状況などを踏まえた東京都の見込みを受け、8,100万円を増額するものです。 少し進みまして、26、27ページをお開き願います。
(区民部) 件名 後期高齢者医療保険料の算定誤りに関する和解専決処分年月日決定額相手方事故の概要令和二年十二月七日 支出額 百十三円から 二十九万二千三百二円 (総額) 六百八十三万八千二百九十四円後期高齢者医療保険被保険者 百四十一名 平成二十九年度税制改正による上場株式等の譲渡損失にかかる損益通算の扱いについて、本区から保険者である東京都後期高齢者医療広域連合へ提供する損失額が
○財政課長(若杉健次君) 株式等譲渡所得割交付金は、上場株式等を譲渡した際の所得に課税される株式等譲渡所得割を財源としまして、都民税収入の割合に応じて各区へ配分される一般財源となります。令和2年度決算では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大下でも株式市場が堅調であったこともあり、対前年度比79.2%と大幅に増加したものと捉えております。
利子割交付金は、定期性預金の減少による預貯金利子の減などにより、25.4%減の2338万6000円、配当割交付金は、堅調な企業収益を背景とした企業配当金の増加等により、11.2%増の1億1604万9000円、株式等譲渡所得割交付金は、個人投資家の上場株式等売買代金の減少により、16.0%減の7134万6000円となりました。