目黒区議会 2016-05-11 平成28年企画総務委員会( 5月11日)
こちら資料の記載とおりでございまして、契約の相手方は鷹番三丁目の株式会社シー・エス・アイでございます。会社経歴は、資料記載のとおりでございます。契約年月日は本年4月7日、工期は同日から7月15日まででございます。契約方法は条件付き一般競争入札による契約でございまして、主な入札参加資格要件といたしましては、業種登録にしゅんせつがあり、順位格付を有していることを告示いたしました。
こちら資料の記載とおりでございまして、契約の相手方は鷹番三丁目の株式会社シー・エス・アイでございます。会社経歴は、資料記載のとおりでございます。契約年月日は本年4月7日、工期は同日から7月15日まででございます。契約方法は条件付き一般競争入札による契約でございまして、主な入札参加資格要件といたしましては、業種登録にしゅんせつがあり、順位格付を有していることを告示いたしました。
エス・イー・シーエレベーター株式会社が平成18年4月から保守点検委託業務を開始した以降、事故発生までに月に2回計4回の定期点検を実施しております。定期点検以外にも何度か不具合の対応で点検をしてございます。事故前の最後の点検は、平成18年5月25日となってございます。 次に、(3)訴訟の概要、まず、アの刑事訴訟です。
契約内容は資料記載のとおりでございまして、契約の相手方は鷹番三丁目の株式会社シー・エス・アイでございます。 会社経歴は資料記載のとおりでございます。 契約年月日は本年11月27日、工期は同日から平成28年3月11日まででございます。
及び事故当時の保守会社であるエス・イー・シーエレベーター株式会社(以下「SEC社」という。)の幹部社員に対し、業務上過失致死罪が問われた事件になります。 項番1、被告及び判決になります。判決ですが、シンドラー社の元保守第2課長については、求刑禁錮1年6カ月に対し無罪となってございます。
判決は、製造元であるシンドラーエレベータ株式会社の元保守第二課長、現点検責任者を無罪とする一方、事故当時の保守管理会社であるエス・イー・シーエレベーター株式会社の元社長、現会長を禁固1年6カ月、執行猶予3年、元専務、現社長を禁固1年6カ月、執行猶予3年、元部長を禁固1年2カ月、執行猶予3年と、エス・イー・シーエレベーター株式会社の3人は有罪というものでした。
◎中村 観光課長 まずはじめに、この委託調査の会社でございますが、株式会社ケー・シー・エスというところでございます。委託費は、1,600万円でございます。
シンドラーエレベータ株式会社の日本法人、保守会社のエス・イー・シーエレベーター株式会社、事故発生前年度の保守会社である株式会社日本電力サービス、財団法人港区住宅公社、そして区が被告として訴えられております。 第1回の口頭弁論は平成21年2月に開かれておりまして、これまで10回の口頭弁論、10回の弁論準備手続が開かれております。
契約内容は資料記載のとおりでございまして、契約の相手方は鷹番三丁目の株式会社シー・エス・アイ、会社経歴は資料記載のとおりでございます。 契約年月日は平成26年12月11日、工期は同日から平成27年3月13日まででございます。 契約の方法は条件付き一般競争入札による契約でございまして、参加資格要件としまして、登録業種にしゅんせつがあり、共同格付による順位格付を有することとして告示をいたしました。
代表団体が、公益社団法人日本テニス事業協会、構成団体1つ目が、株式会社スポーツクリエイト、構成団体の2つ目が、株式会社ティー・エス・ジャパン、この3社構成でございます。代表団体につきましては、テニス事業に関する調査、研究、テニス事業に関する経営者……失礼いたしました。表の中、経営者という言葉、2つ重なってございます。1つ削除のほうをお願いいたします。
損害賠償請求事件につきましては、訴状のとおり、平成26年7月15日付でエス・イー・シーエレベーター株式会社から被告港区及び財団法人港区住宅公社といたします損害賠償請求事件が提起されましたので、その概要をご説明するものでございます。 4番の請求の趣旨をごらんいただきたいと思いますが、損害賠償請求額は1,000万円ということになっております。
契約の相手方は、東が丘一丁目の株式会社ケイ・アイ・エスでありまして、会社経歴は資料記載のとおりでございます。 契約年月日は、本年7月7日、工期は同日から9月24日まででございます。 契約の方法は、条件付き一般競争入札による契約でございまして、参加資格要件といたしまして、登録業種に電気工事があり、共同格付による等級がB等級以上の区内業者ということで告示をいたしました。
◆14番(竹原キヨミ君) 6月に私が質問したときに、NPO、エス・エス・エス三多摩支部が運営している施設が、あちこちにありますから、このNPOは国分寺市、青梅市、立川市にある。この立川市に住んでいる方が結構いろいろ相談に見えているんですけども。それから、東京サポートというところに10人いて、八王子市、青梅市、埼玉県。
契約の相手方は東が丘一丁目の株式会社ケイ・アイ・エスでございまして、会社経歴は資料記載のとおりでございます。 契約の方法といたしまして、指名競争入札による契約でございまして、指名条件といたしまして、登録業種に電気工事があって、共同格付による等級がB等級以上の区内業者ということで、9者を指名して、競争入札を行ったものでございます。
ここでも今野良、コンノ・アール、タムラ・エスと書いてあります。これ、三つ出されているのは全て、ファーストオーサーが今野良、セカンドオーサー、タムラ・エス、田村さんてどなたかなと思って調べてみました。医薬ジャーナル社、グラクソ・スミスクライン株式会社臨床開発第8部、田村忍さん──多分、田村忍さん。同じようにこの研究も、グラクソ・スミスクラインの社員がともにやっているわけであります。
当事者は乙、港区芝浦四丁目九番三十四号、株式会社エス・ティー・エイチでございます。事故概要は、平成二十四年十一月十九日午後一時ごろ、成城九丁目二十二番先路上において、乙の高所作業車が歩道寄りに停車した後に、再び発進して、車線中央に寄ろうとしたところ、区道上に伸びていた甲が管理する街路樹の幹に乙の高所作業車のボックスが接触し、損傷したものでございます。
平成22年7月6日に、スイスにございますシンドラーホールディング株式会社のほかに、シンドラーエレベータ株式会社、株式会社日本電力サービス及びエス・イー・シーエレベーター株式会社を被告といたしまして、事故により区がこうむった損害、約13億8,400万円の賠償を求めて、東京地方裁判所に民事訴訟を提起しております。
契約の相手方は鷹番三丁目の株式会社シー・エス・アイでありまして、会社経歴は資料記載のとおりでございます。 契約年月日は7月31日、工期は同日から10月24日まででございます。 契約の方法は条件付き一般競争入札による契約でございまして、参加資格要件といたしましては、登録業種に道路舗装工事があり、共同格付による等級がC等級以上の区内業者ということで告示をいたしました。
請負者は、(株)シー・エス・アイ、請負金額が2,079万でございます。税込みでございます。 工事概要でございますが、施工中心延長につきましては、記載の209.6メートルで、内容につきましては、横の側溝ですね、L型の側溝を基礎からやるというのが361.6でございます。舗装につきましては、表層部分、アスコン部分の10センチということで、記載の平米でございます。
また、「都市再生」においては、新ごみ処理施設の推進とあわせ、新川防災公園・多機能複合施設 (仮称)整備による北野ハピネスセンター幼児部門等の集約化、あるいは公会堂の耐震性確保とエス カレーター設置によるバリアフリー化等、公共施設の耐震化等を進め、そのほか新川・中原ルートの コミュニティバスの運行も決定し、持続可能な都市へ向け、投資が進んだこと。
│供す│ │ │ │接続する│ │ │ │ │ │ │ │ │ │る部│ │ │ │階段、エ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │分を│ │ │ │レベータ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │除く│ │ │ │ー、エス