港区議会 2018-05-10 平成30年5月10日エレベーター等対策特別委員会−05月10日
もしシンドラーエレベーター株式会社が構造上の危険性を伝えていたならば、もし保守点検業者のエス・イー・シーエレベーター株式会社や株式会社日本電力サービスが十分な情報を持って点検していたならば、この事故を防ぐことができ、息子の命は助けられたのだと思います。 エレベーターは電車と同じように人を乗せて移動する機械です。エレベーターは縦に走る機械です。
もしシンドラーエレベーター株式会社が構造上の危険性を伝えていたならば、もし保守点検業者のエス・イー・シーエレベーター株式会社や株式会社日本電力サービスが十分な情報を持って点検していたならば、この事故を防ぐことができ、息子の命は助けられたのだと思います。 エレベーターは電車と同じように人を乗せて移動する機械です。エレベーターは縦に走る機械です。
こちら鷹番三丁目にございます株式会社シー・エス・アイ、会社経歴は記載のとおりでございます。 契約年月日につきましては、本年4月18日、工期は同日から7月6日までとなってございます。 続きまして、契約方法でございます。
発音は、略称でエス・ディー・ジーズと言うのだそうです。誰一人取り残さないという理念のもと、持続可能な世界の実現を目指す17項目からなる国際目標のことであります。 説明はあれですけれども、17の目標に対して、その下にターゲットが設定されていまして、169のターゲットが設定されております。
事業者名はエス・エス・ピーマーバル株式会社。代表者等は記載のとおりでございます。 2カ所目、名称が仮称小鳥の詩。開設場所が堀ノ内2丁目6番21号。定員がゼロから2歳の12名。開所日時は月曜日から土曜日。事業者名は佐藤久仁子となってございます。 3事業者目、名称が仮称Kangaルーのへや。阿佐谷北1丁目26番18号。定員がゼロから2歳の15名程度。
契約内容は資料記載のとおりで、契約の相手方は鷹番三丁目の株式会社シー・エス・アイで、会社経歴は資料記載のとおりでございます。 契約年月日は本年11月28日、工期は同日から30年3月27日まででございます。
ことしの流行語年間大賞は「インスタ映え」だそうでございますが、私個人といたしましては、ニューヨークの国連本部で開催され、日本を含む40を超える国々がSDGs(エス・ディー・ジーズ)達成に向けた計画を発表した持続可能な開発に関するハイレベル政治フォーラムであります。
最近では狛江市内で育てたホップでローカルビールをつくるプロジェクトから生まれた「C.S.Ale(シー・エス・エール)」というビールも生まれました。そうした素地は十分にあると思っております。 本日のお話は6次産業化という観点,地域の二次産業事業者,三次産業事業者あるいは市民を巻き込んでいく取り組みであります。
本件事故に関し、市川大輔氏の遺族である原告は、市川大輔氏が亡くなったことによる逸失利益、慰謝料等二億五千万円を賠償すべき責任があるとして、シンドラーエレベータ株式会社、エス・イー・シーエレベーター株式会社、株式会社日本電力サービス、港区及び財団法人港区住宅公社(以下「被告ら」という。)に対して、平成二十年十二月十二日、連帯して当該金員を支払うことを請求する民事訴訟を提起した。
被告は、港区、財団法人港区住宅公社、シンドラーエレベータ株式会社、エス・イー・シーエレベーター株式会社、株式会社日本電力サービスの5者でございます。 次に、項番2、請求事件の概要です。
本件事故に関し、遺族である原告は、市川大輔氏が亡くなったことによる逸失利益、慰謝料等2億5,000万円を賠償すべき責任があるとして、シンドラーエレベータ株式会社、エス・イー・シーエレベーター株式会社、株式会社日本電力サービス、港区及び財団法人港区住宅公社を被告とし、平成20年12月12日、連帯して当該金員を支払うことを請求する訴訟を東京地方裁判所に提起しました。
業者は、前回は株式会社ケー・シー・エス東京支社というところであって、今度は三菱総研という、業者をわざわざ変えて、またやる。三菱総研系の三菱UFJでしょう、元社名は。何でまたやるのか、ちょっとわからない。 というか、逆に今、平成26年度にやった分析を何か生かして観光振興プランに本当は役立ててもらうのが、行政のお仕事なのではないのかなと思うのだけど。
契約の相手方は東が丘一丁目の株式会社ケイ・アイ・エスで、会社経歴は資料記載のとおりでございます。契約年月日は本年7月3日、工期は同日から10月2日まででございます。 契約方法は、条件付き一般競争入札による契約でありまして、主な入札参加資格要件といたしましては、業種登録に電気工事があり、共同格付による等級がA等級からB等級であって、区内業者であることを告示いたしました。
契約内容は資料記載のとおりで、契約の相手方は、鷹番三丁目の株式会社シー・エス・アイで、会社経歴は資料記載のとおりでございます。契約年月日は、本年5月10日、工期は同日から8月31日まででございます。
民事裁判は、当事者尋問が終わったので、通常ならこれで結審していくような流れになると思うのですけれども、エス・イー・シーエレベーター株式会社が区を訴えていた裁判に関して、昨年12月に民事裁判で結審するようなお話を伺っていましたが、判決の内容と、その後の進捗を含めて、今の裁判の状況を教えていただけますでしょうか。
│(有)麻生マ│自29. 1.12│ ││ 7-2-3-15 │工事(その2) │ 6,598,800│ーク │至29. 3.24│瑞穂町地内 │├─────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │ │ │(株)アイ・│ 29. 1.11│ ││ 一般会計 │庁舎別棟解体工事 │ │エス・ディ
│ │ │ 28.11.11│ ││ 一般会計 │交通安全施設(カラ │ │(有)ロード│自28.11.14│ ││ 7-2-3-15 │ー舗装)設置工事 │ 3,024,000│アクセス │至29. 2. 3│瑞穂町地内 │├─────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼──────┤│ │駅自由通路西口エス
契約の相手方は、東が丘一丁目の株式会社ケイ・アイ・エスで、会社経歴は資料記載のとおりでございます。 契約年月日は本年10月12日、工期は同日から29年5月26日まででございます。 契約方法は、条件付き一般競争入札による契約でありまして、主な入札参加資格要件といたしましては、業種登録に「電気工事」があり、共同格付による等級がA等級からB等級であって、区内業者であることを告示をいたしました。
調査は、現地確認、事故機等の動作確認、シンドラーエレベータ株式会社、株式会社日本電力サービス、エス・イー・シーエレベーター株式会社などの、港区事故調査委員会で調査できていない保守管理業者からの聞き取り、また、保守管理業者18社、昇降機検査協議会等4団体、事故当事者ではない所有者・管理者への調査等が行われました。調査結果に基づき再発防止策を提案し、国土交通大臣へ意見を提出しております。
│ │ │ │ │ │ │ │五 寺院 │ │ │ │ │歩廊、エレベ │ │ │ │ │ │ │ │ │六 印刷工場 │ │ │ │ │ーター、エス │ │ │ │ │ │ │ │ │七 中水道施設、防災備蓄倉庫その他こ
契約の相手方は、東が丘一丁目の株式会社ケイ・アイ・エスで、会社経歴は資料記載のとおりでございます。 契約年月日は6月21日、工期は同日から10月31日まででございます。 契約方法は、条件付き一般競争入札による契約でありまして、主な入札参加資格要件といたしましては、業種登録に電気工事があり、共同格付による等級がA等級からB等級であって、区内業者であることを告示いたしました。