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09月05日-02号

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  1. 瑞穂町議会 2017-09-05
    09月05日-02号


    取得元: 瑞穂町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-29
    平成29年  9月 定例会(第3回)        平成29年第3回瑞穂町議会定例会会議録(第2号) 平成29年9月5日第3回瑞穂町議会定例会瑞穂町議会議場に招集された。1.出席議員は次のとおりである。    1番 山崎 栄 君   2番 古宮郁夫 君   3番 村上嘉男 君    4番 吉野一夫 君   5番 村山正利 君   6番 原 隆夫 君    7番 齋藤成宏 君   8番 下野義子 君   9番 小山典男 君   10番 石川 修 君  11番 高水永雄 君  12番 小川龍美 君   13番 大坪国広 君  14番 原 成兆 君  15番 森  亘 君   16番 近藤 浩 君1.欠席議員は次のとおりである。   な し1.議会事務局職員は次のとおりである。   議 会 事務局長 栗原裕之        書     記 榎本 久1.地方自治法第121条の規定による出席説明員は次のとおりである。   町     長 杉浦裕之君       教  育  長 鳥海俊身君   企 画 部 長 田辺 健君       住 民 部 長 横澤和也君   福 祉 部 長 村野香月君       都 市 整備部長 田中和義君   教 育 部 長 福井啓文君       企 画 課 長 村山俊彰君   秘 書 広報課長 小作正人君       総 務 課 長 関根和男君   管 財 課 長 小峰芳行君       住 民 課 長 吉野 久君   税 務 課 長 小野基光君       地 域 課 長 古川 実君   環 境 課 長 野口英雄君       福 祉 課 長 横沢 真君   建 設 課 長 森田富士夫君      社 会 教育課長 峯岸 清君   秘 書 広 報 課 村野隆夫君   特 命 担当主幹1.本日の議事日程は次のとおりである。日程第1         一般質問日程第2  議案第51号 瑞穂町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に             関する条例日程第3  議案第52号 瑞穂町税賦課徴収条例の一部を改正する条例日程第4  議案第53号 瑞穂町都市計画税の一部を改正する条例日程第5  議案第54号 瑞穂ビューパークの設置及び管理に関する条例の一             部を改正する条例日程第6  議案第55号 瑞穂町町道における道路標識の寸法に関する条例の             一部を改正する条例日程第7  議案第56号 瑞穂町営住宅条例の一部を改正する条例日程第8  議案第57号 瑞穂町副町長の選任について日程第9  議案第58号 平成29年度瑞穂町一般会計補正予算(第2号)              開議 午前9時00分 ○議長(小山典男君) 皆さん、おはようございます。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に御配付のとおりであります。 日程第1、昨日に引き続き、これより一般質問を行います。 通告順に従い、順次質問を許します。 初めに、山崎栄議員の一般質問を許します。山崎議員。          〔1番 山崎 栄君 登壇〕 ◆1番(山崎栄君) 議長の許可をいただきましたので、通告順に従いまして、「瑞穂町消防団の組織や訓練に対する支援について」と題して一般質問をいたします。 町長も、今後想定されている首都圏直下の地震の対策や、町として新しい庁舎を防災の拠点として新築をなされる等、防災面には大変気を使われていることと思います。 ことし7月30日、第27回瑞穂町消防団ポンプ操法審査会が雨天の中、行われ、コンディションの悪い中、各分団員は日ごろの訓練の成果を十分に発揮し、感動を誘うものでした。 平成29年度の瑞穂町第二中学校の芝生化工事により、学校の校庭は訓練場所として使うことがこれからはできなくなります。今後の消防団員の操法訓練の場所の確保及び環境整備をどうするのか。また団員の確保が年々困難と聞いているが、今後の対策は。先日の操法大会では、役場の職員の方が消防団の中核となって活躍している姿が目立っていました。今、消防団員の中には、昼間は他地域へ勤務している方も多くなっています。昼間の災害には活動できにくい状況となっています。しかし、役場職員の団員は、昼間、災害時にいち早く活動できる状況にあるので、職員が災害活動しやすい環境づくりが必要と思うが、町長の所見を伺いたいと思います。 ○議長(小山典男君) ただいまの一般質問に対する答弁を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 「瑞穂町消防団の組織や訓練に対する支援について」という質問にお答えします。 自然災害に対する地域防災力の向上は重要であるとこれまでも申し上げてきたところでございますが、地域の防災組織である消防団には、消防活動、災害時の対応、火災予防など、瑞穂町全体から大きな信頼と期待が寄せられています。しかし、団員数の確保が年々厳しくなっていることや、教育環境を整備したことで、ポンプ操法の訓練場所の確保に苦労されている状況にあることは承知しています。消防団の活動環境の改善が課題と考えていますが、全般的に対応をお話ししたいと思います。 消防団の訓練場所の確保については、既存のグランドや広場等を有効活用し、新たに取得する土地がある場合については、訓練場所を想定した面積をできるだけ確保し、仮設の照明器具の設置など、訓練環境を順次整えたいと考えます。 次に、消防団員の人員確保ですが、入団希望者が減っている現実を踏まえ、前年度、消防活動出動に対する費用弁償を増額改定いたしました。また、町職員を新たに採用する際には、できるだけ消防団に入団するよう要請しているところでございます。職員の防災意識の向上はもちろん、地域との密接な交流が図れるものと期待しているところでございます。 そのほか、火災予防活動に女性団員の活用も視野に入れ、行政と消防団との協議を行うこととしているところでございます。 消防団活動の継続は、町を維持するために欠かせない活動であり、費用弁償、消防機材の更新の機会を失することなく、見直してまいります。 ◆1番(山崎栄君) ただいまの町長答弁を伺いまして、失することなく、見直していただけるという御回答をいただいておりますので、町長におかれましても、防災や消防団の問題に大変お気遣いなさっていると思います。大変期待ができるような返事をいただいたかなと思うんです。 また、今月の広報なんですが、消防団の方を表紙に使っていただきまして、これが大変評判がよくて、一生懸命に取り組んでいる姿がよくわかるということで、おとといの防災訓練でも近所で大変評判がよかったです。これも町長の心遣いというか、思い入れが感じられると思います。 それでは、再質問させていただきます。 ことしは瑞穂第二中学校グランドが使えまして、何とか全分団の練習ができたと聞きましたが、それでも後半は瑞穂第二中学校が使えなくなり、練習のやり繰りが大変だったように伺いました。ことしの状況をお伺いしたいと思います。 ◎町長(杉浦裕之君) 広報につきましてお褒めいただきまして、ありがとうございます。担当者が非常に喜ぶと思います。 詳細につきましては、担当者からお答えを申し上げます。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 1分団から5分団、各分団ですが、議員もおっしゃいましたように、7月30日に開催されましたポンプ操法審査会、こちらに向けて、早い分団では4月の下旬より訓練を開始いたしまして、約40日から45日間の訓練を経て大会本番を迎えております。 訓練会場として使用した主な施設でございますが、第二中学校のグランド、町営第二グランド、そして平成28年度末に完成いたしました石畑防災広場、こちらの3会場を今回は使用して訓練を行いました。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) 下師岡公園石畑防災広場は少し距離が短いという話をお伺いしたんですが、最後のほうは何とか練習ができたようでございます。消防団の方は、皆さん仕事をしている方がほとんどで、どうしても夜に集まるようになってしまいますが、瑞穂第二中学校が使えなくなった最後のほうは、練習最終日に三つの分団が町営第二グランドで集中して練習されたと聞きました。そのときに少し苦情が来たようにお伺いしたんですが、今まで夜遅くにやっておりまして、そのような苦情はありましたでしょうか。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 議員、おっしゃいますように、町営第二グランドにつきましては、訓練の終盤につきまして、1分団、2分団、5分団が集中して訓練を行う時期がございました。こちらに対する苦情ですが、訓練期間中、実は3件ございました。各分団とも訓練については平日の夜間に実施しております。ポンプ操法での選手の発声は、御承知のとおり大声になることから、訓練会場の近隣に対して響きわたる状況でございます。各訓練会場では事前に近隣住民に対して、訓練の実施、またその目的などを十分周知いたしまして、消防団活動に対しての協力をお願いしている状況でございます。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) ただいまお伺いしました声の問題は、どうしても訓練ですから、しようがないということですが。また、ただいま近隣に周知徹底していただけるということで、それはお願いしたいと思います。 ただ、1カ所に三つの分団が入ると、どうしても声が3倍の大きさになりますので、今後、2年後にこの対策は考えていただきたいと思います。 また、近所には必ず周知徹底していただいて、町民に御理解をいただけるようにお願いしたいと思います。 また、その中ですが、声の問題だけで、照明や明るさの苦情はあまりなかったようですが、現在、投光機等、そのような照明のほうを各分団はどの程度維持されているのか、お伺いいたします。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 消防団の訓練ですが、平日の夜間ということで照明が必要になってきます。第二中学校のグランドにつきましては夜間照明がございましたが、町営第二グランド、また石畑防災広場につきましては照明がない状況ですので、こちらは照明確保の必要性から、発電機を搭載してございます投光機を用意して、その明かりのもと訓練を実施いたしました。各分団、最低5台の投光機を確保しまして訓練に臨んでいる状況でございます。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) わかりました。各分団に5台ずつ投光機は貸与されているということですが、これは町の備品でしょうか。また、そういったものを全部そろえるのにレンタルという方法もあると思うんですが、その辺をお伺いしたいと思います。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 こちらの発電機搭載の投光機でございますが、災害用の備蓄といいますか、災害時に対しまして用意しているものが町には17台ございます。そちらを主に活用いたしました。しかし、訓練会場の数の状況によっては、それでは足りないということで、消防団の活動の費用の中から5台をリースで投光機を借りている状況でございます。主に、イメージをいたしますと、大きな発電機のところに支柱がございまして、その支柱の上に照明器具がついているという、そのような状況でございます。タイヤがついておりますので、場所については移動ができるという、そういうような状況で、機械で対応いたしました。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) レンタルというのも何台か使っているということで、何年かごとに機械がどんどん新しくなりますので、私もこれは常備ではなくてリースでいいかなと思うんです。きのう、うちのほうでボヤ騒ぎがありまして、全分団に出動していただきました。その後、終わったときに、石畑防災広場はどの程度明るいのか、少し見に行こうと思いまして、行きましたら、第3分団がすぐに練習を始めていましたが、かなり一生懸命やっていました。そのときに、公園の電気で足りているのかなというふうに見学しに行きましたら、先ほど言われた投光機を4台使っていましたので、あの広場の明かりだけでは足りないのかなというのを感じました。 2年後には、また操法の大会があるわけですが、現在のところ、第1分団が下師岡公園でできるとしまして、第2・第4分団は町営第二グランド、第3分団は石畑防災広場ということを想定できますが、第5分団の予定場所というのは、私も全部を回ってみまして、できるのか、できないのか、距離がなかったりいろいろあったので、そのような予定の場所はございますでしょうか。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 平成29年度のポンプ操法審査会の訓練でございますけれども、先ほども申し上げましたとおり、第二中学校のグランド、石畑防災広場、町営第二グランド、また第1分団の長岡地区の分団につきましては、議員がおっしゃいましたように下師岡公園も一部使用させていただきました。 2年後の平成31年度のポンプ操法の訓練会場ですが、第二中学校の芝生化によりまして訓練が難しくなります。現在のところ、ここという確定は正直ございませんが、平成29年度の訓練会場の実績を考慮いたしまして、消防団とも十分に協議を行います。場所の確保は、その後に決定したいと考えております。 先ほど町長からの答弁にもございましたが、また既存のグランドや広場等を有効活用して、訓練会場の確保に努めてまいりたいと考えております。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) まだ場所の確保は検討ということですので、確認なんですが、各学校のグランドが今年度中に芝生化工事が終わりますので、今後、グランドは使用できないのかどうか、最後に確認させていただきます。 ◎教育部長(福井啓文君) お答えいたします。 消防の操法訓練ですが、芝生内へのポンプ車両乗り入れ、また消火ホースの延長や大量の水を使用しての放水を行う訓練等を前提していると考えます。芝生の育成に影響が出るということが、現在、考えられますので、今後も訓練場所としての利用というのは考えておりません。 以上でございます。 ◆1番(山崎栄君) 災害のときは使えるということで判断させてもらいまして、学校のグランドは照明設備が今まではそろっていましたので、練習ができないというのはとても残念なことだと思います。 また、使用できないとしまして、先ほど町長の答弁で、仮設照明器具などを順次整えるという御回答をいただきましたので、今後、想定ですが、一番使われる可能性の高い町営第二グランド、また第1分団が使った下師岡公園の照明器具として立柱の照明器具を設置し、充実していただけると、2年後も訓練に入るのは順調に入れると思いますが、いかがですか。 ◎教育部長(福井啓文君) お答えいたします。 体育施設を例に申し上げます。町営グランド、それからビューパークの競技場ですけれども、ナイター設備がございます。ところが、ナイター利用者は年々減っているという現状でございます。したがいまして、これら施設以外の、例えば町営第二グランドなどの屋外体育施設でもナイター設備の設置につきましては、現在のところは考えてございません。 以上でございます。
    都市整備部長(田中和義君) お答えいたします。 下師岡公園でございますが、こちらの照明設備に当たっては、近隣住民、住宅地また住民への影響を考慮する必要がございます。また公園の利用者につきましては、昼間の利用が多くて、夜間の利用は少ない状況でございます。夜間の照明については公園灯を利用していただきたいと思います。 また、消防団の練習会場としての照明設備につきましては、町長答弁にもございましたが、一時的な利用のため、仮設の照明等でお願いしたいと思います。 以上でございます。 ◆1番(山崎栄君) 今、町営グランドのナイターの使用が減っていると伺ったんですが、今まで町営第二グランドを使っていたんですが、町営グランドがこれからは使える可能性があるということでよろしいんでしょうか。減っているということは、消防団に貸し出してもよいというふうに捉えてよろしいんでしょうか。 ◎教育長(鳥海俊身君) ただいまの御質問にお答えしたいと思います。 町営グランドにつきましては、野球、ソフトボール、そういうものの専用グランドということで今までは考えていたところでございますけれども、ナイターを使っての使用頻度、イコール夜間が減ってきているという状況の中では、消防団の2年に一度の操法の練習、これに全部とはいわず一部は開放するとか、そういう検討は今後なされてもよろしいのかなというふうに思います。 現在のところ、町の大会とかそういうものも、ソフトとかそういうものをやっています。これは夜間のほうではやっていないと思うんですが。それにしても瑞穂町で唯一、シクラメンスポーツ広場もできましたので、そこの代替ということも少しは考えられますので、今後、2年後に向けては検討していきたいなというふうに考えます。 以上でございます。 ◆1番(山崎栄君) 検討していただけるということで、消防団のほうも大変喜ぶと思います。 また、仮設照明はそれほど明るくなくてもいいんですが、消防団の操法大会の前に練習を見に行きまして、応援しに行ったんですが、OBの方が結構いらして、その支度も一生懸命手伝っていました。分団長と話しましたら、この支度に大体30分かかる。発電式の投光機を用意したり、いろいろな準備で30分かかる。これが常設されていれば時間が省けるんですということを聞いたものですから。また片づけも10時以降になると、周りの迷惑とかをいろいろ考えて、早くしまいたいというのも皆さん言っていましたので、できましたら、近くなったらいろいろなポールとかを使えるところに仮設で設置していただければ、そういった準備をする時間が短縮できるかなと思いまして、この質問をさせていただきました。 また、この質問をするために各会場を私も見に行かせていただきました。その際に、下師岡公園なんですが、長岡地区の皆さんが、ぜひ町内行事に使いたいということで、仮設の電気を言っていただければということで、お願いしていただきたいということを言われましたので、その辺のところをお願いしたいと思いますが、いかがですか。 ◎地域課長(古川実君) 町内会の関係でございますので、地域課のほうからお答えさせていただきます。 町内会等で開催いたします納涼祭などの行事がこの時期は多く開催されておりますが、夕方から夜にかけて行うことから、明かりの確保から照明設備等が必要になることと理解してございます。このような照明設備の設置につきましては、状況によっては地域課で所管してございます地域づくり補助金、こちらが活用できると思います。常設の設置ではなく、事業開催ごとでの仮設設置の費用について補助対象となりますので、ぜひ活用していただくようお願いしたいと考えております。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) 長岡地区の皆様には、補助金が使えるということをお伝えしていきたいと思います。 先日の操法大会の後、反省会に私も呼んでいただきまして、役員の方といろいろ話をすることができました。うちのほうの分団は、あいにくではないんですが、ぎりぎりで賞に入れなかったんですけれども、そのときに操法審査の役員の方が、操法の順位をとることも大事なんですが、一番大事なのは、初めて今回若い団員が入ってきまして、親御さんからその団員を預かって危険な場所にいきなり出すわけにはいかないので、今回のような操法の大会の練習訓練を経て、終わったときに安心して出せるということを伺いました。その話を聞きまして、ぜひ2年後、すぐに練習、訓練をできる体制をとるよう、町側として私どもも考えなければいけないなということを思いまして、このような質問に至ったわけですが、いかがでしょうか、地域振興のほうは。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 平成29年度の訓練会場の確保においても、消防団と何回も何回も協議を重ねてまいりました。次回の平成31年度の訓練会場の確保につきましても、同様に消防団の意見を伺いながら、また町関係部署と連携しながら決定していきたいと考えております。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) 町の横のつながり、関係部署との連携をとっていただきまして、できるだけスムーズに流れるようにお願いしたいと思います。町民や消防団員は、町行政全体がやっていただけると思っていますので、縦のつながりとか横のつながりというのは通じないと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 次に、新入団員の確保について、町側としての現在の対応をお願いしたいと思います。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 新入団員の確保でございますが、2年ごとの改選時期には新入団員の確保につきまして各分団が苦慮している状況でございます。町といたしましても、団員候補の情報の共有を町内会・自治会に対しまして協力をお願いしたり、また平成28年度より「消防団だより」として活動を啓発するためのチラシを発行して、地域に対する消防団の理解を求めております。 また、先ほど町長の答弁にもございましたけれども、町職員を新たに採用する際には、ぜひ消防団への入団の要請を行うなど、消防団と一体となって団員の確保に努めてまいりたいと考えております。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) 団員を集めるのが大変だというのは、私どもも2年に一度になると、消防団の方がうちに見えまして、若い人がどこにいるかお尋ねされるんですけれども、大変苦労されていることはよくわかります。町でも職員の入団促進を図っているということで感謝いたしますが、町内、町外の入団の状況はいかがでしょうか。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 消防団の町外の方、町内の方の入団状況でございますけれども、消防団の任用の資格につきましては条例において定められております。町の区域内に居住し、また勤務し、18歳以上の者と規定されております。団員は、入団時点で町内に居住されている方が大多数だと思いますが、役場職員の消防団員の中には、居住は町外ですが、在勤者として入団している職員が、現在18名中2名が町外から入団されている、そのような状況でございます。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) 町内はもとより町外の方まで入団されていることは大変ありがたいことだと思います。 また、団員の加入促進について、先進事例は各地方でも出ておりますが、関係部署としては、そういった情報はかなりつかんでいると思いますが、先進事例で商工会や観光協会などに協力していただいて、割引サービスの特典があるとか、そういった事例が出ているようでございます。また温泉等の割引券とかも出ているようです。昨日、消防団と話をしましたが、瑞穂町消防団もことし割引券が出たと伺ったんですが、いかがですか。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 各地でさまざまな消防団員の加入促進、こちらに対しましての取り組みを行っていると把握してございます。瑞穂町の消防団とも、瑞穂町でできることがないか、協議を行っております。また、先進自治体の状況につきましても見守りながら、今後考えていきたいと思います。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) 私も先進事例のほうはいろいろ資料が出ておりますので、調べさせていただいたんですが、平成27年4月に東京消防庁では、団員として1年以上活動した学生が就職活動の自己PRとして使うことのできる、功績を認証する消防総監の認証証明書を発行していると聞きました。これは都内のほうだけやっているということですが、これは多摩地区はやっていらっしゃらないんですか、その辺をお伺いしたいんですが。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 現在、瑞穂町の消防団につきましては、そのような取り組みについては行ってございませんが、学生の就職活動の消防団に対しての功績を認証する証明書でございますが、都内のほうが行っていることは承知してございます。また、市町村の消防団でも、希望される消防団員に対しては発行しているという消防団もあるということは聞いておりますので、そちらも参考にしていきたいと考えております。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) このように消防総監名で都内だけ出ているというのは、多摩の格差を少し感じるんですけれども、都内だけ出すというのも、同じ東京都でおかしいなというような感じですが、瑞穂町もできることがありましたら、それは検討していただきまして、町が中心となって促進加入をお願いしたいと思います。 先ほど町長より女性団員の活用という話が答弁で出ましたけれども、以前、委員会でも同僚議員から質問も出まして、女性が活躍できる場として女性消防団員の加入も考えると聞きました。その後の予定というか、進みぐあいのお話をお願いいたします。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 女性消防団員でございますが、現在、瑞穂町消防団におきましても、導入に向けて瑞穂町と消防団とも協議を進めております。早急に導入できるように、今後、調整を図ってまいりたいと考えております。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) 女性消防団は私も少し勉強させていただきまして、武蔵村山市にオレンジフェアリーとか、いろいろできていると聞いてございます。問題は位置づけとして、消防団本部の位置とするか、分団置きにするかと、今、いろいろ問題を抱えているようでございます。また、女性のほうですので、後方支援や後方活動、また誘導や救助、援助の形の仕事を主にやっているようでございました。ぜひこのように女性の活躍できる場所を瑞穂町でも進めていただきたいと思います。 また、平成25年に消防団を中核とした地域防災力の充実を強化する法律ができております。もう4年たちましたが、現在、瑞穂町として取り組んでいることはございますでしょうか。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 この法律でございますが、平成25年度に制定されました。こちらは、まず消防団への加入促進、処遇の改善、装備の充実強化、そして教育訓練の充実、これらへ対応を図るものと認識してございます。 町といたしましても、消防団の処遇改善として、平成28年度に出動手当について条例を改正し、増額を行っております。また随時、資機材の購入を行いまして、ポンプ自動車につきましてはもう定期的に入れかえを行い、消防団の消防力の強化を図っている状況でございます。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) 私も存じておりますけれども、ポンプ車も順次新車にかえていただきまして、団員の年間報酬は、平成28年度に出動手当を上げていただいているのは存じております。先ほど町長からも費用弁償の見直しも順次行っていただけるということを伺いましたので、期待するところでございます。 全国平均よりは、報酬のほうは瑞穂町は多いということでございます。ただ、出動手当を上げていただいたんですが、まだ全国レベルにはいっていないという形だと思いますので、ぜひ見直しを追々お願いしたいと思います。 また、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律では、私も調べさせていただきましたが、備品等をそろえるよう明記されておりますが、今、瑞穂町の状況はどのようになっていますでしょうか。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 消防団の装備の充実強化といたしまして、随時資機材また備品等の購入を行いまして消防力の強化を図っております。主なものをいいますと、平成26年度にはデジタル無線機を更新してございます。また資機材一式といたしまして、爪付き油圧ジャッキ、またチェーンソー等も各分団、5分団に配置してございます。また、平成28年度においては可搬消防ポンプ、こちらは第4分団に設置しておりますポンプが1台ございますが、そちらを更新してございます。 以上でございます。 ◆1番(山崎栄君) 平成26年度に、チェーンソー、油圧式ジャッキとか、細かい備品は大分もうそろえてあるということで了解いたしました。ほとんどこれからはそろえるものはないのかなと。ここに載っている機具はほとんど今は入っているような形でお伺いしました。 消防団は自営の方が少なく、平成27年4月現在で、団員のサラリーマン化が72.5%と全国平均はなっております。役所には職員が約200名近くいられますが、現在、役場では職員団員は何名いられますでしょうか。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 役場職員における消防団員の人数でございますが、平成29年度現在18人おります。全分団員数の10.6%でございます。内訳を申し上げますと、本部団員が5人、1分団員、こちらは長岡ですが、2人。2分団員、箱根ケ崎地区ですが、3人。3分団員、こちらは石畑地区で5人です。4分団員が殿ケ谷地区で1人。5分団員が元狭山地区で2人。合計18人でございます。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) 先ほど人数のことを伺いまして、重複しまして、すみませんでございました。 消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律では、公務員も職務の遂行に著しく支障があるときを除き兼務を認めるとあります。これから新入団員の加入も厳しくなり、サラリーマンのほうは昼間の災害への対応が難しくなる中で、操法の大会でも町の職員が分団長として活躍されたり、司令として活躍されておりました。仕事に支障のないところで、昼間出動できる組織ができたらなと私は考えておりますが、いかがでしょうか。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 議員が言われるとおり、役場職員での消防団員は勤務地が町内でございます。役場でございます。火災や災害への対応が瞬時に可能であると考えております。議員が言われるような役場隊、創設は有効であると考えております。入団職員は、各分団において、現在、中心的な存在であるといえます。昼間の火災などで、各分団が出動できるのも、そのような役場職員の団員のおかげであるとも認識してございます。 以上です。 ◆1番(山崎栄君) このようなことを聞きましたのは、先日の反省会で、自営の消防団がだんだんと減ってきていると伺って、昼間集まれる人が減ってきていると、限りがあるということの話を聞きましたので、私なりに意見として言わせていただきました。 災害時に昼間柔軟に活躍できる組織ができると町民に大変理解されると思います。また、大変期待されることと思いますので、もし、できましたら御検討のほうをお願いしたいと思います。 自分たちの町は自分たちで守るという信念のもとで活躍されている消防団に、さらなるいろいろ御支援を願いまして、質問を終わりたいと思います。 ○議長(小山典男君) 次に、古宮郁夫議員の一般質問を許します。古宮議員。          〔2番 古宮郁夫君 登壇〕 ◆2番(古宮郁夫君) ただいま議長の許可をいただきましたので、通告順に従い、「防災・減災への取組みを問う」として一般質問をさせていただきます。 昨年の台風9号は、我が町に過去に例のない約110ミリの記録的短時間強雨をもたらし、大きな爪痕を残しました。また地震について、文部科学省地震調査研究推進本部地震調査委員会が、「全国地震動予測地図2017版」を4月に公表しました。 その中で、首都直下地震にかかわる今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率の比較では、千葉市85%、横浜市81%、さいたま市55%、東京が47%と記載していました。想定した次の地震が起きない限り、年数経過とともに地震発生確率値が増加していくという現実があります。 また、震源断層を特定した地震動予測地図では、立川断層帯の断層モデルと、震度及び震度曝露人口の分布例が示されています。東大地震研究所の調査結果と見解に対比して大きな隔たりがあり、戸惑うところであります。 町は現在、災害時拠点機能の確実な確保・運用を目指し、急務として新庁舎建設に取り組んでいる状況にあると認識しています。町長は、前回の第2回定例会において、防災担当組織の改編・危機管理監の招致や局地豪雨予測システム導入など、体制の整備を進めると表明されました。このような判断に至るには、現状分析にあわせて、今後の防災気象情報・予測の改善や提供などの関連技術開発の動向を踏まえたものと考えています。 そこで、その検討経緯や必要性について、並びに人為的災害などへの対応にかかわる瑞穂町国民保護計画等も含め、災害を広く捉えた中で、今後の防災・減災への取り組みについて、町長の所見を伺うものです。 なお、前回、6月定例会において一般質問、同様の質問をされています。重複するところもあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 ○議長(小山典男君) ただいまの一般質問に対する答弁を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 「防災・減災への取組みを問う」という質問にお答えします。 昨年4月に発生した熊本地震では、熊本県各地に甚大な被害を残し、住宅などの全半壊が4万棟以上に上るなど、被災された方の中には、今でも仮設住宅での生活を余儀なくされている方もいらっしゃいます。首都直下型地震及び東南海沖地震が発生すれば、瑞穂町も大きな影響を受けるものと予想されます。 また、昨年8月の台風9号では、瑞穂町に記録的短時間大雨情報が発表され、過去に例を見ない豪雨によって、床上・床下浸水、土砂災害が町内各所に発生いたしました。最近では日本各所で同様の状況が見られています。これらの状況を踏まえ、自然災害発生時の避難場所の見直し、避難経路の確保、システム対応や情報提供の見直しなど、防災・減災対策を推進しなければなりません。また、各種組織との緊密な連携など、推進体制を強化するため、危機管理官の設置を行う予定です。 また、監視・予測体制の具体的強化策として、小型レーダーによる局地豪雨予測システムの導入をはじめ、瑞穂町各地域に観測機器配備について、既に検討を開始しています。 今後は災害対策本部機能を充実させた、新庁舎建設にあわせて、さらなる防災・減災体制の強化に努めてまいります。 ◆2番(古宮郁夫君) ただいま町長からの御答弁で、現状の急激な気象状況の変化とか、そういう捉えにくい状況が起きているという認識をされているということはわかりました。 報道によれば、気象庁のアメダス、これはもう今までの統計で、50ミリ以上の年間の発生回数、これは観測を始めた1976年から1985年の10年間に1,738回だったのが、直近10年は計2,321回で、1.34倍にふえているというような状況があるようです。 また、温暖化と大雨の関係ということに関して、前気象庁長官の西出則武氏ですか、防災関係の情報誌で、これは例えてですけれども、日本庭園でよく見かけられる「ししおどし」という竹でできた、これを例に挙げまして、この「ししおどし」が大きくなったことを考えていただければわかるんではないか。ということは、たまるまでに時間がかかるけれども、1回たまると一気にパッと流れると。このような状況がこれからどんどんふえていくんだということで、豪雨、強雨というような状況が起きてくるんだというようなところを解説しておりました。 今、町長が危機管理監というような新しい職務といいますか、そういうところに関しましては、これは市町村の災害対応の責務としての地域防災計画の作成だとか、災害対策本部等の設置、それから災害に関する情報の収集及び伝達、居住者等に対する避難勧告・指示、それから都道府県知事や他の市町村長への応援要請、それから自衛隊派遣の要請等、これは非常に広範に責務としてとか権限として設けられていると。ここを滞りなくというか、うまく進めるためにはということで、危機管理監ということを考えられたのかなと思うんです。 ただ、私は危機管理監が「監」という字で、「官」、これはよくいう役人という官で、吏官とかいう官には、あえてそういう指導とか監督とかいうところで、どっちの「かん」なのかなというところもあわせて、必要性とその任務ということではっきりしないと思ったんですけれども、そのところはいかがでございましょうか。 ◎町長(杉浦裕之君) お答え申し上げます。 名称なんですが、これは今、危機管理官と申し上げていますが、危機管理室長でも、いろいろな名称があると思います。瑞穂町の組織に一番なじんで、そして瑞穂町の町民の方々にもよくわかりやすい名称にしたいなと考えております。 それから、危機管理官を設置する大きな目的でございますが、先ほどお話し申し上げました、地震それから大雨対応もあるんですが、実はそのほかにも自然災害以外の大規模災害、こういったところにも備えなければならないと考えております。火事もそうですし、最近では北朝鮮のミサイルの関係もございます。こういったところを網羅しなければならないと思います。 町長の権限の中で十分対応しなければならないんですが、1人で全てをこなすことが非常に不可能ということでございますので、ぜひ特化した部署を設けて活動させていただきたいと、現在、考えているところでございます。 この後、詳細な質問につきましては、担当者からお答え申し上げたいと存じます。 ◆2番(古宮郁夫君) そういうことで、危機管理官という名称については、いろいろ言うようなことがあるんだというところでの御発言だったんですけれども。 私、内閣府の防災スペシャリストに求める人材像というのがありましたので、その辺のところがかなり必要になってくるのかなと、危機管理官という、ある程度そこにつく人には。そこのところを読み上げさせてもらいますけれども、危機事態に迅速・正確に対応できる人として、的確に状況を把握・想定し、適時に判断・対応することで被害の最小化を図ることができる。ニーズの変化や多様性に柔軟かつ機敏に対応して、迅速な回復を図ることができる。災害から得られた教訓を踏まえて継続的な改善を推進できる。ハード・ソフトをバランスよく組み合わせて最善の対策を実施できる。組織の中で率先して防災力を高めることができる。これは町長の答弁の中にも含まれていたことかと思います。 また、国、地方のネットワークを形成できる人というところで、防災関係機関等と緊密に連携、協力し、最善の対策を推進できる。日ごろ多様な主体と連携・協力し、自発的な防災活動の促進ができるという中で、実は、本部運営の中枢的役割を担う職員として、組織のトップの懐刀的な、防災業務を全般に知り調整できるというのが、トップマネジメント力というか、その辺のところの存在と。あと個別課題に対応する専門的なというようなところで、ピラミッド型の組織を形成すると。それがこれからの災害への事前の備えに求められるものだということを内閣府も、早くそういう体制をつくりなさいよというところがありました。 それと、前回、6月定例会の中での危機管理官の立ち位置、もうちょっとその辺、誰がそこにきちんとはまる人が来てくれるかということによって変わると思いますけれども、求めるところは、そういうところを求める今回の組織改正だということとして理解してよろしいでしょうか。 ◎町長(杉浦裕之君) 私が危機管理官、今、危機管理官と申しますけれども、危機管理官の設置に当たってはぜひお願いしたいことがあると、今、担当に言っているところでございます。できれば皆さんと一緒の席に座って、そして日中は瑞穂町をまず歩いていただきたい。危険な箇所、それから日ごろどういう状況にあるのかを見ていただきたい。そして、その中で自分で課題をしっかりと見つめ直してほしいということをお願いしているところでございます。当然その中には地域の各社の防災活動に携わる団体もございますので、そういったところとの顔つなぎというところもあるわけでございますけれども、そういったことを含めて、担当として専念していただける方をお願いしたいと担当に話しているところでございます。 そのほかにつきましては、担当から申し上げます。 ◎企画部長(田辺健君) お答えいたします。 危機管理官の任用につきましては、ただいま企画部総務課また住民部地域課、この職員と調整に入っておりまして、実際に採用の準備に当たりまして、今回、議案で上程しております条例もこれから御審議いただきます。 現在、危機管理官として任用したいと考えている人材でございますけれども、自衛隊から登用したいという方向で、今、考えてございます。その中でも、内閣府の話が、今、議員からございましたけれども、内閣府が平成27年10月に地域防災マネジャーという制度、こういった資格を設けまして、一定の要件を満たす者、そういった方に証明をしてございます。例えば内閣府の実施する防災スペシャリスト養成研修を終えた方、あるいは防衛省の実施する防災危機管理教育を終えた方、相当高度な地域の防災に対するさまざまな平時での防災教育、先ほど議員も言われていましたけれども、また町長が申し上げました地域の危険箇所の把握、それから災害発生時に災害対策本部長の町長の補佐、町長がその場で指示をするわけでございますが、それに対する的確な助言、そういったものを行っていただく、そういった方を任用したいと考えてございます。 以上でございます。 ◆2番(古宮郁夫君) そういう方が入ってきて、役場の中でどういう立ち位置でというところになりますと、これは条例だとか、それから職務規定だとか、条例の組織とか、それから防災会議条例とか、いろいろな条例の設置とかというところまでの絡み、結構重要案件とか、そういうことになってくると、かなりの関連する立ち位置の保証といいますか、そういうところも、平時は特に一般的な業務をこなしながら、災害発生時にはある程度の監督権限というか、指揮を発揮できる権限を持つというようなところの組織の中の立ち位置というところが、いろいろ条例とか、先ほどもいったように規則だとかいうものがいろいろある。この辺のところをどういうふうにして整理されるかというところが、その管理官の今後の動き方に大きく影響するかなと思うんですが、その辺のところはいかがでございましょうか。 ◎企画部長(田辺健君) お答えいたします。 現時点では、危機管理官の位置づけといたしましては住民部に所属しまして、住民部長と地域課長の間に位置するような形。町では参事という職務はございませんが、一般的によく地方公共団体等ではそういった名称を使いますが、いわゆる参事的な立ち位置で任用したいと考えています。 それでまた、それこそ今回の議案の内容でございますけれども、そこには相当高度な知識とか経験、そういったものを有する者。それに当たっては一般職で採用いたしますけれども、ただ、我々の職とは違う部分で、手当ての関係ですとか、そういったものも異なってまいります。 いずれにしましても、後ほど審議いただきます条例のところに危機管理官。これは危機管理官以外のまたさまざまな分野の専門的な知識、例えば法律ですとかIT技術とか、そういったものもあろうかと思いますけれども、そういった者を採用できるという、その受け皿になる条例でございますが、今回は危機管理官の採用を準備するための条例。そこにさまざまな職員としての任用に当たっての処遇とか、そういったものが規定されてございます。 以上でございます。 ◆2番(古宮郁夫君) 役場の中の立ち位置とか、そういうところに関しては今後いろいろ検討してやるということ。いかにその方の能力を発揮できる場所についてもらうか、権限を与えるかというところなんだろうと思います。 話が変わるんですが、先ほど最初の質問で、地震の予測という中で東大地震研究所と、それから、ことし発表になった地震動予測という国のほうの機関との、そこに大きな隔たりがあるということで私も言いました。東大地震研究所が、500~600年前に1回あったので、3,000年周期とすれば、ほとんど地震の発生の確率はないんだというようなところなんですけれども、もう一つのほうは、その発生確率が0.5から2ということで、なおかつ発生確率0.5から2という数字は決して少ない数字ではないんだというただし書きもついているような状況があります。東大地震研究所との見解の相違に関しての最終的な国の評価というんですか、これはあったのかどうなのか、その辺のところはあやふやなところもあるので、今、どのように捉えているか、お聞きしたいんです。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 東大地震研究所による地震の研究でございますが、こちらは立川断層帯に関する研究結果だろうかと思います。こちらは平成24年度から平成26年度までの3カ年におきまして、東大地震研究所によります立川断層帯についての研究を瑞穂町内においても行いました。 それによりまして、平成26年度においては東大地震研究所として研究結果をまとめられましたが、現在それが文部科学省のほうで、その信憑性につきまして検証を行っている状況だということで情報が入っております。平成28年度末に進捗状況の説明があったんですが、そのときには平成29年度に何らかの結果が公表できるだろうということを文部科学省の担当のほうから伺っております。 町のほうといたしましても、地震の対策につきまして、また地域防災計画にも多大な影響があるかと思いますので、この文部科学省の見解、発表につきまして、見守っていきたいと考えております。 以上です。 ◆2番(古宮郁夫君) 確かに国の機関で検討され、今後、正式に評価結果が発表される予定というのも、立川市の広報などには平成27年の6月、もう随分前に出ているんですけれども、今回の2017年度版の地震動のということで発表されたものと、時間的なものはどう評価していいのかわからなかったので、現状はそういうことで、これから国による正式な評価があるんだという状況にあるということはわかりました。ありがとうございます。 それから、あと参考までになんですが、先ほど危機管理体制、瑞穂町の行政面積というのは、どちらかといえば周辺からすれば狭いほうかなというふうに思います。入間市とか飯能市とかは危機管理官、監督するような形、立場で置いております。羽村市では危機管理課という課を設けているかと思います。近隣の行政の危機管理体制について、情報がありましたらよろしくお願いいたします。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 危機管理担当部署といいますか、危機管理課の近隣自治体の状況でございますが、まず、先ほどから自衛隊からの危機管理官のこちらへの配置といいますか、導入といいますか、その状況につきましては、地域課のほうで調査した結果、都内では東京都庁を含め11人ということで聞いております。主に区部が大多数を占めてございます。また26市の中では、自衛隊からの派遣はなくて、東京消防庁からの派遣の受け入れを実施しているところが26市中19市ございます。また近隣の羽村市でございますが、こちらは自衛隊または東京消防庁からの派遣は受け入れておらず、部署が危機管理室ということで、主に地域防災計画または総合防災訓練の担当として、消防防災とまた別に部署があるというような状況でございます。 以上です。 ○議長(小山典男君) ここで暫時休憩といたします。再開は10時20分とします。                休憩 午前10時07分                開議 午前10時20分 ○議長(小山典男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 古宮議員の一般質問を続行します。古宮議員。 ◆2番(古宮郁夫君) それでは、続きまして防災の気象情報、これを現在はどういったものを、どういう形で得ているのか。それから、ここで平成29年度も気象庁のほうでかなりの動きというか、情報の出し方の変化があるように見てとれるところがあるんですけれども、その辺は、どういうふうな状況で今後は変わっていくのかというところがわかりましたらよろしくお願いいたします。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 現在、町の防災気象情報でございますけれども、こちらは防災気象情報業務委託として、民間業者と契約いたしまして町ピンポイントでの気象監視また予報を行いまして、気象に関する相談から避難勧告等の意思決定に関する相談まで委託してございます。 また、気象庁の警報等の発表だとか、その辺の現在の出し方の変化でございますけれども、こちらは気象庁が設定してございます発表基準で注意報また警報など、こちらは過去の災害を調査した値などに基づき設定しております基準によって発表されております。 変化につきましては、把握してございません。 以上です。 ◆2番(古宮郁夫君) この変化、今はそういう形で民間に業務委託というようなことでしたが、いろいろと調べてみますと、雨量に関する情報だけでも、気象庁、それから国土交通省等を含めて、あとレーダーの種類等によっての解析の違いによる情報の提供等があるようです。発表間隔も、60分ごととか早いのもあるんですけれども、国土交通省のエックスレインというんですか、データ雨量の降水強度分布を250メートルメッシュで観測するようなものが、1分ごとに発表間隔という狭いことでやっているような、情報提供しているというような状況があるようです。これは各市町村向けに防災情報を出しているというようなところがあります。 また、気象庁のほうでは、今年度から災害の発生危険度の高まりを評価する技術だとか、危険分布の提供だとかということを、表面雨量指数だとか流域雨量指数だとか、そういった指数を使って早めに予測すると。危険度の高まりを見やすい形で各市町村へ提供していくというような試みを平成29年度から始めているようなところがあります。 それからあと国土交通省のほうでも低コストでの水位計の導入だとかいうことで、中小河川、今までは都道府県ぐらいの大きい一級河川とかだったものを、今度は市町村で管理するような河川にも導入していくというようなところもあるようです。 そんな中で、これから気象の変化に関する短時間の変化というものの情報というのは、かなり精度が上がって提供されるというような状況があるように見てとれると私は思っています。 その中で、今回、小型の気象観測用のレーダー導入というようなお話がありました。小型レーダーを導入するということは、足りない部分、現在どういったものが足りなくて導入ということを考えられたのか、そのところについてお聞きしたいと思います。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 現在、東京都または全国でございますけれども、気象観測によるレーダーにつきましては、都内数カ所しかないということで聞いております。今回、考えております小型レーダーによる局地豪雨予測システム、こちらは国からの情報によりますと10キロ圏内、そちらをレーダーによりまして気象観測、雨雲の様子がわかるということを聞いております。といいますと、瑞穂町でいいますと大まかな予測といいますか、より細かな観測が可能となると、そのように認識してございます。先日も急に瑞穂町の上空で集中豪雨がございました。局地的な豪雨がありましたけれども、そのような豪雨につきましても、事前に雨雲の発生等が把握できるものと認識してございます。 以上です。 ◆2番(古宮郁夫君) 確かに短時間でどういうような情報を得て、その危険をどう住民に情報を提供して、それに対応してもらって被害が出ないようにということで、その情報をいかに早く得るかということになるんだろうと思うんです。先ほど言いましたように、単純に言ってしまえば4キロ四方というか、四角で見ればそのぐらいの行政面積で、狭山丘陵と横田基地の面積を除くと、かなり絞られた面積の中の出来事をいかに早く予測するか。そして、短時間のうちに伝達するかというところなんだろうと思います。 この状況というのは去年の台風9号の被害、この中での短時間雨量という時間帯というのが、110ミリというのは多分レーダー観測での推定値だと思うんですけれども、記録によれば94.5ミリとか、この辺のところが1時間ぐらいの中で短時間に起きていると。このところの変化というものを捉えながら、雲の解析をして伝達してというところというのは非常に難しいというか、作業が的確に管理ができるかというところがあるんだと思います。 小型レーダーを検討しているということは別にいいんですけれども、その中で、レーダーというと当然電波を出しているというような、周波数とかいうのは当然使用体があると思うんですけれども、瑞穂町の場合には横田基地を抱えて、航空機用のレーダーと小型レーダーとの電波緩衝域とかいうところの検討というのはされていますでしょうか。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 気象の関係でレーダーは必要となります。また、米軍横田基地でも航空機管制でレーダーがございますが、こちらにつきましては、気象のレーダーにつきましても国が進めてございます。その分、配慮しているものと考えております。 以上です。 ◆2番(古宮郁夫君) 国としては設置場所に関して、どこでもというような形での推奨なのかどうなのかというところはあるんだろうと思います。確かに空港とかの施設でついた事例はありますけれども、基地とか、そういう航空機の発着を間近に控えるところに観測用のレーダーというのが、全く問題なくつけられますよという話では、現状をいろいろと調べますと、あるような感じがします。必ず航空機用レーダーというのは緩衝域等に関しての調整もすると。調整ができなければ、使えないような状況になるかと思いますけれども。結構細かい中での周波数帯での緩衝とか云々ということをやらなければというようなところがあるようなので、そこは十分に検討されたほうがいいかなというふうに思います。 続きまして、気象の情報を得たものを、どういうタイミングで、どう住民に知らせるのか。これは今タイムラインとか、タイムとかの河川氾濫とかで、150時間前にもう予測して、そういう情報を流していくとかいうようなところもありますけれども、単に河川だけではなくて、当然土砂災害とか崖崩れ等の、雨が土の中にしみ込んでいって危険な状態とかでいけば、当然その前に避難を勧めるとかという、タイムラインと言われているような情報の出し方ということも必要になってくるのかなと思います。 そういうようないろいろなところの中で、避難勧告等の判断と伝達のマニュアルというんですか、この辺のところは町として、持っている、持っていないというところもあるし、どう考えているのか、そこを聞きたいと思います。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 気象情報によりまして把握した情報をいかに住民にお伝えするかでございますけれども、まずは現在使っております防災行政無線、それとあわせてそれを補完するために、補うために情報メールまたはエリアメール等を考えております。また土砂災害の心配もございます。土砂災害の原因といいますと、長い間、時間をかけて降った雨が地中に浸透しまして、それが崩れるということでございます。概ね降水量200ミリ以上が危ないのではないかと、危険ではないかということで現在考えておりますが、そのような時間雨量、または日数の雨量ですね、この雨量の観測器を導入することによりまして、ホームページ等で住民のほうに知らせるようなことも可能ではないかと、そのように考えております。また、それは検討していかなければならないことと思っております。 また、避難勧告等の基準でございますが、こちらは地域防災計画の中で示されております。概ね大雨でいいますと、警報が発表されますと、関係する地域課または地域課の職員、また今後それ以上に雨が多く降るというような心配がされますと、関係部長も招集して対応に当たるということになっております。また土砂災害警戒情報が発表されますと、自動的に災害対策本部が設置されるということで定められております。 以上です。 ◆2番(古宮郁夫君) 避難勧告等の判断、伝達マニュアルの作成ということで、瑞穂町の地域防災計画の中でのというところもあります。一応国のほうでも、現状の中でも、また新たな見直しというか、ガイドラインの設定とかということがあるのかなという動き、これは動きとしてあるのかなと思っています。随時そういう状況の中で見直しを図っていくというようなところで捉えていてよろしいでしょうか。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 国の情報によりますと、ガイドラインが示されまして、また都道府県等で説明会が行われるという情報を聞いております。現在につきましては、そのような情報は入っていない状況でありますので、見守りたいと考えております。 以上です。 ◆2番(古宮郁夫君) 伝達手段として、いろいろなインターネット等を使ったとかいうのがあるようですけれども、災害時になりますと、前回の8月25日ですか、大規模なネット障害とかいうことになって、いろいろな発券業務ができないとか通信に混乱を来すというような、大きいふぐあいというか、不都合が出たようなことがありました。 それからまたきょう、ここで北朝鮮の核実験の中で電磁パルスとかいう、全部遮断してしまって、一切そういう通信網がなくなってしまうんだというような話もあります。すごく怖いことだなと思います。 伝達手段がそういうものに頼っているという現状の中で、地域がある時間、独自の判断をして災害を減らすということの体制というのは、また特に今後求められるし、ちゃんと構築していかなければならないのかなというふうなところも私としては思っています。 その中で、電磁パルスといったところの中で、人為的災害ということへの対応なんですけれども、瑞穂町国民保護計画という、これは平成19年3月で、今まで私も目にしたことがなかったんですけれども、この内容等を見ますと、現実の中でいかに対応していくのかなというところで、見直しをしなければならない部分もあるのかなと。 それからあと、この時点で担当者の育成ということも中に書かれています。これから担当者に対しての確保、それから知識、理解が得られる研修・訓練を通じて、担当者の育成に努めるべきだというようなところが、平成19年3月につくられたものがあります。この計画について、人材育成と、今に沿った内容の見直しといいますか、そういうところについてはどのようにお考えになっていますでしょうか。 ◎企画部長(田辺健君) お答えいたします。 国民保護計画に関しましても、先ほどちょっとお話がありました危機管理官の所掌の一つとしてございます。平成19年度のただいまの計画につきましても、また地域防災計画につきましても、危機管理官にはそういったところの点検、チェックといったことも任務としていきたいと思っております。 ただ、全てが危機管理官お任せではいけません。危機管理官がリーダーシップを発揮していくということでございますので、地域課職員、ひいては全職員がそういったものをしっかりと認識して、万が一のときには適切な行動ができる、そういったようなことも進めていきたいと思っております。 いずれにしましても、危機管理官任用を契機にそういったもののチェックといいますか、現実的な対応能力の向上、そういったものに取り組んでいきたいと思っております。 以上でございます。 ◆2番(古宮郁夫君) わかりました。それでは次に、防災教育といえば、子供たち、児童生徒に防災教育はしていかなければならないのかなと。それから学校というのが災害時に避難所に指定されているわけで、学校の運営、利用計画等というのは必要になってくるのだろうというふうに思います。 学校での防災教育、これは東日本大震災のときに小学校で起きたことで、ある部分は奇跡、あるところは悲劇というような形で、両極端な結果を生んでしまったというような状況があったことは皆さんもよく覚えていらっしゃるんだろうと思います。 その中で瑞穂町の児童生徒等に対する防災教育、それから避難所としての小中学校の避難所計画というんですか、そういうものについて、ありましたらお聞きしたいと思います。 ◎教育部長(福井啓文君) お答えいたします。 まず、初めに児童生徒への防災教育についてですが、教科学習といたしまして、小学校3・4年生の社会科で地域社会における災害について学習をし、まずは自分の命を守り、次に身近な人を助け、さらに地域に貢献できる人になるための防災教育を実施しております。 なお、各小中学校では、月に1回になりますが、火災時を想定した避難訓練を実施しています。加えまして年に1回ですけれども、小中学校合同で保護者への児童生徒の引き渡し訓練も実施しております。先日行われました総合防災訓練には、これは瑞穂中学校の校長先生、それから生徒も参加してございます。 それから、避難所としての体育館についてですが、現在、体育館については非構造部材落下防止の工事に向けました設計を行っておりまして、来年度工事に着手する予定でございます。 以上でございます。 ◆2番(古宮郁夫君) 学校で先生と生徒が町の防災訓練とか、そこに出向いて参加するというところは、これからどんどんしていっていただければと。そこにかかわって、その場に行って顔を合わせるだけでも、かなり意味があるんだろうというふうに思います。 ただ、避難所としての計画の策定というんですか、避難所としての小中学校校舎の利用計画については、そういう計画というものがあっていいのかなと思うんですが、そこの今後の取り組み方ということについて、もう1回お聞きしたいんですけれども。 ◎教育部長(福井啓文君) お答えいたします。 現在、先ほど申し上げたように、体育館については非構造部材についての耐震補強の工事を進めているところでございまして、今後につきましては、防災の担当といろいろ協議をしてまいりたいと思います。 以上でございます。 ◆2番(古宮郁夫君) 確かに学校の構造というか設備といいますか、トイレのサイズも子供に合わせたトイレのサイズだと、避難したときに大人の人は使いづらい。校舎の中にあるトイレ、それから外にあるトイレ、あるところ、ないところ、そういったものも避難所としての機能として見直していかなければいけないんだろうなと。重要な避難所という場所ですから、今後ともいろいろと検討していただければと思います。 次に、土地利用という観点なんですが、防災・減災で捉えたときに土地の適正利用、これは対応だとか誘導とかということになるかと思います。土砂災害警戒区域と、それから土砂災害特別警戒区域、この指定については都道府県の指定とかというところもあるんだろうと思います。ただ、この指定が、現在、瑞穂町の中で適切に行われているのか。それから指定された場合のいろいろな問題点だとか、現状ですね、その辺のところのお話を聞きたいなと思います。 それからあと瑞穂町には宅地開発等の指導要綱とかいうことで、災害の防止とかいう面もどこかに入っていたかなと思います。その辺のところについても御説明していただけばと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 土砂災害の被害を想定いたしますと、確かに町内の市街化区域、一部を除きまして比較的平坦な土地が多く見受けられます。そのような地域は土砂災害の可能性が低いと言えるものと思います。しかし、法律によって建物等の建築など、また利用に制限があります。町としてもその法律等の実情に沿った、また現状に則した防災対策を行っていきたいと考えております。現在のところ、市街化調整区域等に対する防災の対応はそのようなことで考えております。 以上です。 ◎都市整備部長(田中和義君) お答えいたします。 土砂災害特別警戒区域内の開発と、また建築についてなんですが、先ほど町の開発指導要綱のお話もございましたが、まずこの区域の指定内は、開発行為をする場合に東京都知事の許可が必要となります。また建築物の構造の規制等もございまして、こちらにつきましては建築主事の確認が必要となっております。 以上でございます。 ◆2番(古宮郁夫君) 今回、土地利用ということで取り上げさせてもらったのは、台風9号の後の各地の状況というものを、会派で瑞穂町全体にわたって実際のところを見てきたんですけれども、指定が本来あるべきではないかなとか、そう受けとめられたというところも、また住んでいる方のそういう話もあったということで、今の町の現状としてどうなんだということで話をさせていただきました。そこの指定を受けると、土地の資産価値とかそういうところは下がっていくとか、それぞれいろいろな立場でのものがあるんだろうと思います。ただ、瑞穂町の中で起きることなので、災害が起きては元も子もないので、その辺のところはうまく運用されることを望むものであります。 それからあと地域防災と消防団ということについてお伺いします。先ほど前者の質問の中でも消防団を取り上げたというのがありました。ただ、この瑞穂町消防団の定員については、条例において170人という規模が決められているというような状況にあるかと思います。本部が10人、第1分団が32人、これは第1分団から第5分団までが32人ずつということで計170人ということで、規定内の人数になっているということだろうと思います。 ただ、災害が起きたときに、火災だけでなく水防とか、水の被害とか、そういうところも含めた対応。瑞穂町の町内の数からいって、この170人を割り振れば1町内の人数は本当に少ない人数になってしまう。それと消火活動というのは最低限ある程度人数が必要ということがあって、現状の中で起きたことにどう対応すればいいんだというところが非常に難しいところなんだろうなというふうに思います。 また、災害が起きたときということでの消防団員の救援ストレスの対策研修とかいうことなどもこれから必要になってくるのかなと。それから消防団員の安全管理に関する勉強会だとか、そういったところも技術面と精神面の災害が起きたときの備え、そういったことも必要になってくるのかなと思います。そういうものに対する現状の消防団への配慮といいますか、取り組みがありましたらお聞かせ願いたいんですが。 ◎地域課長(古川実君) お答えいたします。 消防団につきましては、東日本大震災を契機に、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律、こちらの施行によりまして、町でも消防団に対する充実強化として、各分団に対してさまざまな充実強化を図ってまいりました。いろいろな危険管理だとか、またはメンタル等の状況に対する取り組みにつきましては、消防団には定期的に幹部研修等も行っておりまして、実際に東京消防庁の職員から現場の声とか現場での心構えとか、そのようなことも講演で研修をしてございます。また毎年数名ずつ東京消防庁の消防訓練所、こちらに派遣をいたしまして、少数でございますが、少しずつ研修を図っております。そのようなことも、安全も含めながら各分団員が研修に励んでおります。 以上です。 ◆2番(古宮郁夫君) 消防団員に対する配慮とかということ、それから負担の軽減ということで、火災のそういう災害時の発生をいかに抑えるか。それから、その動きをいかに補佐するような地域の防災組織等の連携とかということは、非常に重要になってくるかと思います。 その中で今までも出ていた、地震を感知してブレーカが落ちるだとかいうことで、通電災害を、火災の発生を防ぐだとか、ましてこれから高齢化がどんどん進んで、自分でブレーカーを落とすということがなかなか困難になってくるというような状況もある中で、火災の発生を抑えるというようなこともあるかと思います。 それからあと、地域の防災組織もそうなんですけれども、防災士というのを会派の視察で提案しているところもあるんですけれども、防災士というのは、自分の地域で何か起きたときに、何の指示もない中で状況を見ながら判断して、その場で災害を防ぐというような動きというのが非常に重要になってくるんだというような話もあります。そんな中で、防災士育成の取り組みと、それから火災発生を減らすというような方法も考えていただければなと思います。 また、防災倉庫の管理についても、この間の防災訓練で、あそこには何が入っていて誰が鍵を持っているんだというような話がありました。これも、いざ何か起きたときに、せっかくあるのに使えないというような状況もあるかと思います。その部分もうまくスムーズに運ぶようにということで対応をよろしくお願いしたいと思います。 私は、きょうは一般質問で広く取り上げて、質問もかなり広げてしまいました。それだけに防災とかというところの町長にかかる負担というのはすごく大きいものだと。そこはもう組織の中でバックアップしながら、ミスがないようにという体制を築くということが非常に重要なところなんだろうと思います。 ここで、国のほうでも「みちびき」という衛星を、3機目がこの間の8月19日に打ち上がって、ことし中に4機目が上がるんですかね。そうすると位置のずれ自体が、6センチぐらいのずれで把握できるというような、そのぐらいのいろいろな……、それは災害情報にもつながったり、それを使って情報のなんだかんだという、そういうやり取りができるんだと。非常にそういう技術進歩というのが進んでいるというところだと思います。その衛星の「みちびき」という名前もいいんですけれども、杉浦町長もならいまして、この瑞穂町を、そういう防災を含めまして、いい方向に導いていただければと思いまして、これで一般質問を終わりといたします。 ○議長(小山典男君) 次に、小川龍美議員の一般質問を許します。小川議員。          〔12番 小川龍美君 登壇〕 ◆12番(小川龍美君) 議長の許可をいただきましたので、通告順に従い、「マイナポータルの運用について問う」と題して一般質問をさせていただきます。 マイナポータルとは、マイナンバー制度において、政府が運営する個人向けオンラインサービスです。マイナポータルを使えば、行政との情報連携により、さまざまな申請に必要な住民票や課税証明書などが省略できたり、自宅でパソコンやスマートフォンでの申請、役所でもタブレット等を使いワンストップで手続ができるなど、とても便利なサービスです。 ことし1月から一部機能の先行稼動が始まり、7月18日からは情報連携の試行運用にあわせ、まずは子育て分野からマイナポータル、子育てワンストップサービスの試行運用が開始されました。10月からは子育てワンストップサービスの本格運用が始まります。 マイナポータルを利用するには、個人ではマイナンバーカードやパソコン、またスマートフォン、カードリーダーなどが必要となり、自治体ではオンライン回線の整備やシステム改修などの準備が必要となります。 内閣府の番号制度推進室では、マイナポータルのスムーズな稼動に向け、各自治体に7月時点での子育てワンストップサービスのサービス検索と様式印刷を可能にすること、秋の本格運用に向けては、電子申請を可能とするよう対応を求めてきました。我が町の進捗状況はいかがでしょうか。町もさまざまな事情があると思いますが、住民サービスの向上を目指し、早急に準備を進めるべきと考えます。そこで町長の所見をお伺いいたします。 以上で1回目の質問といたします。 ○議長(小山典男君) ただいまの一般質問に対する答弁を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 「マイナポータルの運用について問う」という質問にお答えします。 マイナポータルは、これまで利用できるメニューとして、自己の登録情報、行政機関の間で利用した情報履歴、自治体が提供するサービスの検索が主な機能となっていました。 国が7月から試行運用をスタートいたしましたオンライン申請機能は、「子育てワンストップサービス」が組み込まれています。本年の秋以降、本格的な運用が始まる予定でございます。 議員もお話しされたように、オンライン申請を利用するためには、マイナンバーカード、インターネットに接続できるパソコンやスマートフォン及びカードリーダーが必要となります。現在、町民の皆さんでマイナンバーカードを取得している人はそれほど多くはありません。カードの取得率をまず高めることが必要となります。 また、国はシステム改修費を特別交付税措置するとしていますけれども、交付税対象は普通交付税交付団体に限りとされています。瑞穂町は対象外でございます。 マイナポータル利用環境の整備は、他の市町村と足並みをそろえたいと思いますが、子育て関連サービス情報は、既に予防接種や健診など、独自のモバイルサービスや個別通知を行っていますので、重複しないよう調整が必要となります。誰もが同じようにサービス関連情報を手にできるよう、導入経費、運用経費及び効果を予測して検討すべきと考えています。 ◆12番(小川龍美君) 町長から答弁をいただきました。町長答弁のニュアンスですと、町は、必要性は理解していらっしゃいますが、現状としては、マイナポータルの運用に向けての準備状況はまだこれからかなというふうなニュアンスを受けたんですが。 それでは、再質問をさせていただきます。 マイナポータルが稼動すると、さまざまなサービスがパソコンとかスマートフォン、または役所に置かれるタブレット等で申請等ができるようになると思うんですが、国のほうもまずは子育ての分野からそういうサービスを始めるということで、子育てワンストップサービスがもう10月には本格稼動という流れになっているようでございます。町の現状も踏まえた上で結構なんですが、マイナポータルを今後運用していくには、どのような環境整備をしなければいけないのか。町は、負担といえば負担もかかってくると思うんですけれども、どういう準備が必要で、町の現状としては、それを進めるに当たってはどのような課題があるのか等についてお伺いいたします。 ◎町長(杉浦裕之君) お答えいたします。 まず子育てからというふうに国はやっているわけでございますけれども、ちょっと心配いたしますところは、だんだんサービスが拡充されて、これが介護とかいろいろなものにも利用されていくものと思います。そのときに高齢者が機器類の操作に不慣れであるということもありますので、そういったところも踏まえながら、このシステム利用を考えていかなくてはいけないと思います。 なお、詳細につきましては担当からお話を申し上げます。 ◎企画課長(村山俊彰君) お答えいたします。 まず第一に町が整備するものといたしましては、オンライン化にかかるシステムの改修、こちらが大前提となります。こちらをするに当たりまして、先ほど町長が登壇でも申し上げましたが、交付税措置ということを国からは言われているところでございます。 また課題等でございますが、現在、国でもこのオンラインサービス、また子育てワンストップサービスでございますが、こちらを進めるに当たり、全国の各自治体に対しまして、さまざまな情報共有等を国のほうからもいただいているところでございますが、まずその後の次のステップでございますが、まだこれから本格スタートする中で電子申請、これが実際に事務サービスに適当かどうかまで検証するところはあると感じてございます。 以上でございます。 ◆12番(小川龍美君) わかりました。私もマイナポータル自体がよくわからなかったので、内閣府の番号制度推進室に連絡をしていろいろと教えていただいたんですけれども。まずさっきおっしゃったように、オンラインが国ともつながらなければいけないということで、また庁舎の中でもさまざまな部署がありますので、そういうところともつながっていなければいけない。そのためにさまざまなシステム改修も必要ということで、それなりの費用負担が町にはかかってくるということで、そういう認識でいらっしゃるかと思います。 ある程度、国が準備をしているベースというのがあって、これから質問いたします子育てワンストップサービスについて、先ほど内閣府のほうが、自治体には7月の時点でここまでお願いします、10月の本格稼動については電子申請ができるようにしてほしいというような通知が来ているかと思います。まず子育てワンストップサービスについてでございますが、子育てワンストップサービスがもう10月から始まるんですが、できることといいますのは、児童手当の認定請求、妊娠の届け出、それから保育園の入所申請ができるようになります。そうすると、若い人たちはほとんどいろいろな情報をとるのもスマートフォンですし、パソコンやスマートフォンをすごくよく利用していろいろなことに役立てております。そういう環境整備というのは、町も若い人のニーズに対して応えていかなければいけないかな。国もそこからスタートするということでございますが。そのさまざまな児童手当の認定とか、妊娠の届け出、それから保育のサービスについて、7月の時点で国がここまでやってほしいというのは、一つが4月時点でサービス検索ができるようにしていただきたい。それからもう一つ、様式の印刷が可能なような準備をしていただきたいということです。三つ目は電子申請が可能なんですけれども。これは都のほうの情報なんですけれども、様式の印刷可能までは各団体の負担はないので、すぐにでも対応していただくことが可能というふうに言われております。ですので、これは多分内閣府の番号推進室ですか、そことのやり取りで、ここまでは多分すぐにできるようになるのではないかと思います。その点についてお伺いしたいんですが、わかりますか。 ◎福祉課長(横沢真君) お答えいたします。 今の町の子育てワンストップサービスの状況でございますが、お話がございました、7月18日から試行的・試験的に始めるということで、まず福祉課のほうでは情報連携、これができるようになりました。今、実際には児童手当の受け付けが終わったところですけれども、約2,500件の処理を担当しているところですが、今まで課税証明書等を、今も添付していただいているんですけれども、それを他市町村のものが、その情報連携ができるかどうかというチェックが始まったところです。現状としてはそういうところです。 それから、今、国のほうで言っているサービスが4制度と15の手続ということで、これを検索状態にできるように国の内閣府のシステムがございます。そこに今、入っている自治体がありますけれども、入っていない自治体もあります。現在、瑞穂町では入っておりません。 具体的にその4制度というのが、児童手当、児童扶養手当、保育、母子保健ということの4制度の細かい手続的なところが入るようなシステムにはなっております。 今、大きな市でも入っていないところもあるんですけれども、町村はほとんど入っていないというのが現状でございます。実際にそこに入っていくのに、いろいろ事務手続上、簡単にできるものでしたらすぐに入るんですけれども、それに時間がかかってしまっているという状況でございます。 この検索につきましては、これが全て入れば子育てワンストップができるというものでもないんですね。国の制度だけですので、町には東京都の制度もございます。そういったものは町のホームページのほうに細かく書いてございますので、ほかの市町村と比較するのには国の制度はいいんですけれども、それぞれの市で独自のこともやっておりますので、それぞれのホームページでやっているというところもあるように伺っております。 以上でございます。 ◆12番(小川龍美君) 担当課のほうでしっかりと把握していただいているということで、状況はわかりました。全国でそれがどのようにできているかというデータをいただいているんですけれども、東京都の町村はどこもまだという現状は理解しているところでございます。 近隣他市の状況を調べてみますと、福生市、羽村市では、今、課長がおっしゃったサービス検索、国の制度ですね、4制度のサービス検索ができるようになっております。また、あきる野市、青梅市では様式の印刷まで可ということです。また武蔵村山市ではもう10月の本格稼動に向けて、電子申請まで可能としているようでございます。 市と町を比べれば、さまざまな人的な問題等制限がありますので、町の状況は理解しているところでございますが、できましたら国が目指すところに少しでも近づけるように、今後、取り組んでいただければと思います。それについてコメントがありましたらお願いいたします。 ◎福祉課長(横沢真君) お答えいたします。 今、お話がございましたとおり、検索ができるもの、また申請書が出せるものということで、全国的にそのところを開けば、瑞穂町を選べば瑞穂町が出るようなシステムにはなってございます。 それから、今、10月から電子申請ができるということのお話がございまして、この秋からできるように国は目指しているということで、実はきのうです、私どもの手元に来たのが、8月16日現在の状況というのが来ました。そこで、この秋口から電子申請できるというところが、23区では四つの区、それから26市のうち三つの市が、8月16日時点では秋の電子申請ということでお話がございました。それぞれ多分、区レベルでは電子担当のマイナンバー推進の係等があるかと思いますけれども、その中でも、この辺の推進率というんですか、そういったことですから、国のほうで考えているのと地方自治体の考えているところ、少し差異があるのかなというふうにも感じてございます。 以上です。 ◆12番(小川龍美君) わかりました。8月16日時点の情報ということで、ここで9月に入りましたので、10月の本格稼動に向けて着々と数値はふえているかというふうに思います。 次にお伺いいたしますが、国のほうでは、まずは子育てワンストップサービスからマイナポータルの稼動を始めたんですけれども、これがどんどん進んでいきますと、いろいろなサービスがマイナポータルを使ってできるようになるかと思います。 そこで、これは情報なんですけれども、情報連携の本格運用が開始されれば、マイナンバーを用いる事務手続において、これまで提出する必要があった書類、住民票の写しとか課税証明などが省略できるようになりますが、今後、社会保障、税、災害対策の3分野にわたり、マイナンバーを用いて申請等を行う児童手当、保育園の入所、介護保険など、将来的に1,800以上の事務手続が対象になってくるということです。 そこで、子育ての次はどういうサービスが始まるのか。また今後、国はどういうふうな流れを目指しているのか。そういう情報がわかりましたら、お願いいたします。 ◎企画課長(村山俊彰君) お答えいたします。 今、議員からお話があったように、省略可能な書類の例、そういうものがございまして、さまざまな手続を申請するに当たりましては、住民票でありますとか課税証明書でありますとか生活保護の受給証明書とか、さまざまにそういうものがこのマイナンバーカードを登録することによって省略できるということを、国は今後いろいろ進めようということは聞いてございますが、実際に具体的に国が拡充するものについて、メニューがそういうものを想定しているというのはございますが、それをやるのでシステム云々というような、そういうものはまだ示されていない状況でございます。 今回、子育てワンストップサービス、これに当たりまして、先ほどシステム改修というお話をさせていただきましたけれども、それに対して、細かく申請受付にかかる費用、システム改修でありますとかデータの格納に関するシステム改修であるとか、そういう細かいものがいろいろと示されてくるものでございまして、そういうものが国から示されてきたときに、また町のほうとしても考えなくてはいけないと思いますが、そういう情報につきましては、国が今後、平成30年度以降はこうしたいとか、その後はこうしたいというさまざまなメニューは考えているようでございますので、そういう情報収集には今後も努めてまいりたいと思ってございます。 以上でございます。 ◆12番(小川龍美君) それでは、また戻ってしまうんですけれども、環境整備についてということで、個人ですと家庭のパソコン、カードリーダー、それからマイナンバーカード、それがあればそういうマイナポータルを利用できます。また、スマートフォンもマイナンバーカードを読み取る機能がついたスマートフォンがもう既に出ているということで、内閣府に聞きましたら、今、14の機種でマイナンバーカードを読み取ることができて、読み取って、そのままスマートフォンから、例えば町で整備ができていれば、そこから保育園の入所の電子申請などがスマートフォンだけで、カードリーダーは要らないわけですね、スマートフォンにカードを読み取る機能がついているということで、スマートフォン一つで自宅にいながら保育園の入所申請ができるようになるわけでございます。それは、今のところはアンドロイドのタイプで、14の機種がそういう対応をしているということでございます。 家にパソコンもなく、またカードリーダーも持っている人というのはすごく少ないと思うんですけれども、そういう場合は例えば町に来て、先ほどワンストップサービスが受けられるということだったんですけれども、それは何でそういう手続をするかというと、国のほうではタブレットを町に提供されたというふうに伺っています。まずは1台というふうに聞いているんですが、希望があれば、その希望の台数を国は町に貸与するということの情報をもらっているんですけれども、その状況についてはいかがでしょうか。 ◎総務課長(関根和男君) お答えいたします。 配布されるタブレットですが、2台というふうに国からはあるんですが、今は1台、総務課が個人情報を管理している担当ですので、その際に特定個人情報、自分の情報がどのように使われているかということを検索したいというようなときに、そういう方はパソコンとかをお持ちだと思うんですが、お持ちでない方が、もし調べたいというときには、総務課の法制係のところにタブレットが用意してありまして、それを利用して検索、個人情報の使用状況を調べることができるという状況にはあります。 以上です。 ◆12番(小川龍美君) 1台は早く、6月ぐらいですか、5月ですか、4月から6月の間にもう全国の各自治体に送られているということで、2台ということで、もう1台については9月に到着するというふうに聞いております。そうすると、町のオンラインやシステム改修が完了した場合は、例えば住民が役場に来て、そのタブレットとカードリーダーが設置してあれば、わざわざ課税証明をとったりとか必要な書類をとらなくても、そこでタブレットとカードリーダーを使って、自分のマイナンバーカードを持っているということは必然ですけれども、そこでワンストップで例えば子育ての今の4制度、四つの申請、四つに関する手続については、ワンストップでできるようになるわけですよね。ですので、将来的には、町の事情もわかりますので、これ以上追及はいたしません。町の状況にあわせて整備をしていただきたいんですが。 そういうふうに便利になるということだけは、あっちでこういう書類をとって、こっちで税の書類をとって、こっちで住民票をとってとしなくても、タブレットとカードリーダーがある場所でもう申請ができてしまうということで、大変便利になるということだけは間違いがないようですので、進めていただきたいし、そういう情報を発信していただくことも必要ではないかと。まだ町は準備段階がもちろん済んでいないので、ある程度広報をする時期というのも考えなくてはいけないのかもしれませんが、このマイナポータルの運用が始まって、どんどんサービスがふえていけば大変便利になるんですよ、やり方はこういうふうにするんですよというような情報発信ですね、そういうものは必要ではないかと思います。 インターネットでホームページを開いてみると、こういうものを国で出しています。認可保育所の入所申請はオンライン申請をしませんか、マイナポータルの子育てワンストップサービスがいよいよスタートしますよと。そのやり方等もこういうふうに出ていますので、こういうものも、例えば町でこれを検索して、若い方に情報として、ある程度町がそういうものを利用できる段階になるかと思いますけれども、そういう情報発信はぜひしていただきたいと思いますが、その点についてお伺いいたします。 ◎企画課長(村山俊彰君) 電子申請全般について、まず企画のほうからお答えさせていただきます。 こちらにつきましては、まずマイナポータルを使いまして、簡単検索でありますとか、行政機関の保有する自分の税状況や年金の支払い状況などが検索できる。また、マイナンバー利用事務で手続が必要な税情報など、我々行政同士が情報連携した履歴を確認できる。こういうものはできますけれども、今、議員からお話のあった電子申請、こちらにつきましては、先ほど私もお話ししましたが、各自治体、全国でいろいろ進めている中でも、この電子申請については結構慎重な団体もございます。例えば相対でいろいろお話をする、また相手の状況もある。電子申請をすることによって、住民票でありますとか税情報とか、そういうものは省略できますが、個人との面談で得るものもいろいろございますので、そういうものにつきましては、各担当課のほうでも今後、まだ実際にスタートしていない状況でございますので、そういうところはいろいろ慎重になるべきではないかなということを全体の中では私は感じているところでございます。 政府のほうでは、内閣府でございますけれども、内閣府のほうでは制度の情報発信というのを大変積極的にやっておりまして、こういうものができる、できるという形でやってございますが、実際にそれを住民にサービス提供する私ども自治体としましては、慎重になっているところがあるというのが、どこもそういうところがあるというのが現状でございます。瑞穂町としましては、これがスタートして混乱することないよう、また、これを簡単に、例えば自宅にいながらにして、もう期限があしただからといって、その日の夜に電子申請をされる方が今後は出てくると思いますが、それでトラブルが発生しないかとか、そういうこともまだ懸念しているところがございますので、全体の立場とすると、そういうことは考えているところでございます。 以上でございます。 ◆12番(小川龍美君) 10月から本格稼動とは申しましても、実際に稼動してみて、さまざまな課題や問題等があるかと思いますので、今、課長がおっしゃったような状況については理解をするところでございます。 ただ、これがどんどん進んでいくことは間違いがないので、一人でも多くの住民の方が、IT機器を使って、そういう新しいサービスが受けられるようになるということは、今後、間違いなく必要となってきますので、ぜひ前向きに進めていただきたいと思います。 それで、最初の町長答弁でもありましたけれども、マイナンバーカードの作成枚数は多くはないというふうにおっしゃいました。その理由はなぜかというと、今、マイナンバーカードを持っていても使い道がないというか、身分証明書がわりに使っていらっしゃるようなもので、確かに利用効果がなければつくらないと思うんですよね。だけれども、持っていればいろいろ有効に使えるとなれば、それをつくる人もふえてくると思います。そのためにも、そういう広報活動も必要、それも一つ。それからマイナンバーカードをつくる作業といいますか、それも写真を撮りにいったり、申請するにもそれなりの手間がかかるという状況もあります。 お伺いいたしますが、今の町のマイナンバーカードの作成枚数ですね、枚数の現状。それから青梅市ではマイナンバーカードを一人でも多くの方につくってもらいたいということで、写真を撮る機械を役所に設置しているということで、それは多分リースだと思うんですけれども、マイナンバーカードをつくるためにそういう写真を撮る機械を、期限があったそうなんですが、好評につき延長しているというふうにも伺っています。 ですので、そういうマイナンバーカードをつくること一つにしても、町として配慮といいますか、そういうものも必要ではないかなというふうに思いますが、その現状と、それを促進するための方策について、町の見解がありましたらお願いいたします。 ◎住民課長(吉野久君) お答えいたします。 現在、町のほうではマイナンバーカードですが、7月末現在で有効枚数として2,451枚。実際に交付したものになりますと、もう少し多いんですが、有効枚数としてはその枚数になります。町民の7.3%ぐらいの方が有効枚数として持っております。 他市に比べますと、多少低い数字ではあるんですが、この近隣、瑞穂町の周辺の市に関しましては既にコンビニ交付を予定しておりまして、そのコンビニ交付に向けて周知しながら枚数をふやしておりますので、その辺の差が出ているのかと思っております。 また、青梅市のほうでは、議員がおっしゃいますように、写真などを撮影して交付の申請をするということをやっております。これはほかの市でいいますと日野市でもやっておりますが、この辺はコンビニ交付の件数をふやしまして、それによって窓口での交付件数を減らす。 住民票などがコンビニでとれるようになるんですが、そのコンビニでとれることを各市で進めております。 その関係で、それを進めることで窓口での交付枚数が減るので、その窓口での人員等を削減できる。いわゆる全体のコストを考えながら仕組みとして行っているところで、そのためにコンビニ交付推進のためにカードが必要ということで、カードの発行の促進をしております。 ただ、瑞穂町においては、現在コンビニ交付に関しまして費用対効果を考えた場合に、1枚当たりの証明書の費用が非常に高くなってしまうこともございますので、瑞穂町は連絡所もございますから、その連絡所及び本庁での発行で充実させる形。また夜間の交付もやっております。その辺で利便性を高めながらやっていくことで、コンビニ交付は考えておりませんので、その辺をあわせましてやっているんですが、その辺を考えますと、促進という形の中では、御利用になる方に的確に発行していく、これが必要かと考えております。 以上です。 ◆12番(小川龍美君) それでは、マイナンバーカードなんですけれども、利用できる範囲が広がるということが非常に作成の枚数に比例していくかと思うんです。今、コンビニで住民票等、課税証明などもそうなんですか。他市でやっているコンビニ交付の状況、近隣の状況とか、それからどこまでの書類がコンビニでとれるのか、そういう情報をお持ちでしたら、お願いいたします。 ◎住民課長(吉野久君) お答えします。 こちらのコンビニでの証明書類の交付ですが、これは各市によって違いますが、基本的に一番ポピュラーというか、一番標準的なものは、住民票、それと課税証明書、あと印鑑証明書、この3点を大体ワンセットで行っております。そのほかに、ほかの市では戸籍謄本の現在戸籍に関しましての謄本の交付なども追加してやっているところもございます。この辺の市町村でいいますと、西多摩地区の市に関しましては、戸籍までやっているところが多いのかと存じております。 以上です。 ◆12番(小川龍美君) 今、西多摩では戸籍までということでしたが、具体的に市等がわかりましたらお願いいたします。 ◎住民課長(吉野久君) これは確実なところでいいますと、隣の福生市に関しましては、ここで開始のときには戸籍に関してもやるということでお聞きしております。青梅市に関しましても、システムが戸籍、住民基本台帳が一緒のところですので、始めるのではないかと考えております。 以上です。 ◆12番(小川龍美君) さまざまお聞きしまして、町の現状とか町の置かれている課題ということも理解いたしました。ただ、住民にとっては非常に便利な方向に進んでいくわけでございますので、費用もかかりますが、例えばシステム改修、それからオンライン等にかかる予算というのは、町として今後必要になってくるかと思いますが、そういう予算等については、数字的には把握されているんでしょうか。大まかな数字がもしわかりましたらお願いいたします。 ◎企画課長(村山俊彰君) お答えいたします。 今、財政担当のほうとしまして、試算については検証してございませんが、今回の国の交付税措置、こちらにつきましては事業の2分の1で上限が3,000万円とされてございます。そういう中で見ますと、結構なお金がかかる事業かなというのは感じてございます。 また、先ほど青梅市の例を住民課長がお話ししましたけれども、こちらにつきましては、住民票等の自動交付機、こちらを使用していたものを、マイナンバーカードを利用してのコンビニ交付にあわせて廃止するというようなことで、費用対効果も考えているところでございます。 先ほど町長が登壇でも申し上げましたが、こちらにつきましては、やらないということではなくて、国の方針にあわせまして私どももいろいろ検証・研究しながら、住民サービスについては考えていかなくてはいけないという認識のもとでありますけれども、やはり導入経費でありますとか運用経費、また効果等、こちらのほうを十分予測しながら、不交付団体というところもございますので、考えていきたいというところでございます。 以上でございます。 ◆12番(小川龍美君) わかりました。今後、町としても時期が来たら対応していただけるということはお聞きしましたので、ぜひよろしくお願いいたします。 それから、住民に対しての広報活動ということが非常に大事になってくるかと思いますので、今、町ができる、できないにかかわらず、マイナンバーカードを使えば将来的にこういうことができるようになりますとか、近い将来に、コンビニ交付等もいずれは町としても取り組んでもらいたいと思いますので、そういう広報活動については、ぜひ今後も取り組んでいただきたいと思います。 以上で私の質問は終わりといたします。 ○議長(小山典男君) ここで暫時休憩といたします。再開は11時45分とします。                休憩 午前11時35分                開議 午前11時45分 ○議長(小山典男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 吉野一夫議員の一般質問を許します。吉野議員。          〔4番 吉野一夫君 登壇〕 ◆4番(吉野一夫君) ここにもありますが、約10年ぶりの「瑞穂町スポーツ・レクリエーション振興計画」の改定作業をしているところだと思いますが、きょうはそれについて質問したいということでお願いいたします。 さて、折しも町長は選挙中から五つの基本目標を掲げられ、その一つの「共につくるまち」の中で、障害のある人も、ない人も、健康になり、楽しめるスポーツの振興によるコミュニティづくりを訴えていらっしゃいました。2020年の東京オリンピック・パラリンピック開幕まであと3年を切りました。野球やサッカー、柔道、卓球、テニス、その他いろいろありますが、日ごろから、特に最近、日本勢の活躍に胸の高まる思いでありますが、トップアスリートの育成については国家レベル、国家プロジェクトの取り組みということになるかと思います。住民の健康、スポーツの楽しみについては、町の取り組みが必要だと思っております。 さて、瑞穂町では、今年度はスポーツ推進計画策定の予算が約400万円計上され、具体的に先日から策定の取り組みが始まったところであると認識しております。体育協会、笑夢スポーツクラブ、各種スポーツ愛好団体、老人会など、多くの町民の意向も酌んで策定されることを願うところでございます。 そこで、「スポーツ推進計画の現状と今後について問う」ということで、冒頭の質問といたします。 ○議長(小山典男君) ただいまの一般質問に対する答弁を求めます。鳥海教育長。          〔教育長 鳥海俊身君 登壇〕 ◎教育長(鳥海俊身君) 「スポーツ推進計画の現状と今後を問う」という質問にお答えします。 町では、「瑞穂町スポーツ・レクリエーション振興計画」を平成20年3月に策定し、町民の健康で活力ある人づくりと活気あるまちづくりを推進してきました。この間、平成23年8月には「スポーツ基本法」が施行されたため、平成30年度からの次期計画では、その名称を「第2次瑞穂町スポーツ推進計画」と改め策定します。 この計画では、現計画と同じくスポーツ推進の基本方針や施策の展開について定めますが、追加して検討する内容として、大きく三つ挙げられます。 一つ目は、計画に2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックをどのように盛り込むかということ。 二つ目は、パラリンピックを契機として大いに関心が高まると思われる障害者スポーツの振興。 三つ目は、町長が目標とするスポーツによるコミュニティ振興をどのように推進していくかというものであります。 次に、計画の策定方法ですが、体育協会をはじめとする各種スポーツに関係する団体からの選任や、公募委員及び町職員から成る検討会を設置し、協議を開始しています。同時に、町民2,000人を対象にアンケート調査を行い、結果を検討会の基礎資料とします。 次期計画を実行が伴う実りあるものとするためには、町民が賛同し、ともに活動できる施策でなくてはなりません。アンケート調査による町民の方々やスポーツ関係者の御意見を十分に取り入れた計画を策定してまいります。 ○議長(小山典男君) ここで暫時休憩といたします。昼食等のため、再開は午後1時15分からといたします。                休憩 午前11時51分                開議 午後 1時15分 ○議長(小山典男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 吉野議員の一般質問を続行します。吉野議員。 ◆4番(吉野一夫君) それでは、冒頭の「第2次スポーツ推進計画の現状と今後を問う」という質問に対し、教育長から御答弁をいただいたところから続けます。 それでは、質問席から質問を続けます。 そのきっかけとして、現在、取り組まれている平成20年3月、教育委員会にて策定された、「みんな元気、瑞穂町スポーツ・レクリエーション振興計画」について振り返りたいと思います。 平成12年の国の「スポーツ振興基本計画」、平成14年の東京都の「東京都スポーツ振興基本計画」で基本的方向を示され、また、町の第3次長期総合計画後期基本計画の中でも、生涯にわたってスポーツ・レクリエーション活動を行うための環境づくりを推進することを打ち出したことから、「瑞穂町スポーツ・レクリエーション振興計画」を作成したとのことですが、今回の第2次スポーツ推進計画には、そのような背景はあるのでしょうか。国、都、我が町の第4次長期総合計画のそれぞれについてお願いいたします。 ◎教育長(鳥海俊身君) 詳しくは担当者に答弁いたさせますが、まず、先ほどの登壇でもお話ししたように、今回は新たに三つの視点、これについて当然盛り込んでいくというような内容でございます。
    ◎社会教育課長(峯岸清君) お答えいたします。 まず、国ですが、平成22年8月にスポーツ立国戦略を打ち出しました。これはスポーツをする人、見る人、育てる人を重視し、人々が生涯にわたってスポーツに親しむことができるよう、ハード面、ソフト面の両面から整備することを示したものです。その後、平成23年8月、スポーツ基本法を施行、平成24年3月にスポーツ基本計画の策定、平成27年10月にスポーツ庁を発足いたしております。 次に、東京都ですが、平成20年7月、東京都スポーツ振興基本計画の策定、平成24年3月に東京都障害者スポーツ振興計画の策定、平成25年3月に東京都スポーツ推進計画を策定しております。 このような国や都の動きを踏まえると同時に、瑞穂町のほうで第4次瑞穂町長期総合計画後期基本計画に基づきまして、今回、第2次瑞穂町スポーツ推進計画を策定するものでございます。 以上です。 ◆4番(吉野一夫君) わかりました。計画期間は、前の計画ですが、平成20年度から平成29年度の10年間ですが、これを読みますと、8ページに計画の性格と期間ということで、期間の中で5年後に計画の見直しを行いますと規定されておりますが、これについては、どんな見直しをされたんでしょうか、簡単で結構ですから。 ◎社会教育課長(峯岸清君) お答えいたします。 第1次スポーツ・レクリエーション振興計画は平成19年度に策定いたしまして、平成20年度からスタートいたしました。当初は5年後の平成24年度に計画の見直しを行い、平成25年度から後期計画をスタートさせる予定でいました。しかし、平成24年3月に国のスポーツ基本計画の策定が予定されていること、さらに平成25年3月に東京都スポーツ推進計画の策定が予定されていることがわかりまして、これらの動向を踏まえて、平成26年度中に検討をすることといたしました。結果、国や都の計画も大きな変更点がなかったため、町の計画は見直しを行っておりません。 以上でございます。 ◆4番(吉野一夫君) 結果的に大きな見直しをする必要がなかったということらしいですが、それで見直しをされていないということですね。 当時の方は、皆さんも担当がかわられているので、細かいことまではちょっとわからないかもしれませんが、時期的には平成24年に後期振興計画を策定したところだと、今、おっしゃっておりましたが、実は平成23年3月に東北で大災害がございました。一斉停電とかありまして、いろいろな行事や予定が続々とキャンセルされた時期ですね。また、平成25年、東京国体の少年男子ソフトボール競技の会場に瑞穂町はなっていて、準備に大わらわだったのも関係が少しはあるのかなと思います。結局は大きな見直しは必要ないということで現在に至っているわけですね。 それでは、新しい第2次推進計画には、町民ニーズを把握することが不可欠であると思います。教育長が先ほどちょっと触れておられましたが、幾つかおっしゃっておりましたが、どのような取り組みを担当は考えておりますか、よろしくお願いします。 ◎社会教育課長(峯岸清君) お答えいたします。 議員のおっしゃるとおり、住民ニーズの把握は非常に重要な視点だと思っております。今回の第2次瑞穂町スポーツ推進計画の策定に当たりましては、町民2,000人を対象にアンケート調査を行い、住民のスポーツに関する現状、意識調査を行いまして、その結果を計画に反映させる予定でございます。 また、このほかにもスポーツ関係団体などからもヒアリング調査を予定しております。最終的にはパブリックコメントを実施いたしまして、町民の意見を反映させたいと考えております。 以上です。 ◆4番(吉野一夫君) わかりました。その点は了解いたしました。 もう少し現計画を読み進みますと、総合型地域スポーツクラブ、我が町ではみずほ笑夢スポーツクラブと申しますが、かなり踏み込んだ表現を用いて、創設支援、運営支援する旨が書き込まれております。現在、笑夢スポーツクラブについて、どのような評価をされているのでしょうか、お願いいたします。 ◎社会教育課長(峯岸清君) お答えいたします。 第1次のスポーツ・レクリエーション振興計画で総合型地域スポーツクラブの設立に向けた目標を掲げました。この中で、みずほ笑夢スポーツクラブが設立され、目標が達成されましたことは大変喜ばしいことだと思っております。今後とも安定した組織運営をしていただきたいと望んでおります。 以上でございます。 ◆4番(吉野一夫君) 先日、8月21日月曜日、午前10時から、自民党の三多摩議員連絡協議会と島しょ部議員が合同して、都庁にて予算要望会議を行った中で、何を今年度の取り組みとするのかに関して、オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部長が答弁で、オリンピック・パラリンピックの準備、そのほかはもちろんのことですが、自治体でいまだ総合型地域スポーツクラブが設立されていないところに、創設する支援と既存のスポーツクラブへの運営支援は変わらずに実施するとありました。そこで、都や国と我が町との間で、その関連でのやり取りといったものが多少でもあるのかどうか、確認したいと思います。 ◎社会教育課長(峯岸清君) お答えいたします。 現在、国と都とそういったやり取りは特にございません。以前、私が社会教育課長に着任した際には、笑夢スポーツクラブのほうが運営が大変だというお話を伺いまして、東京オリンピック・パラリンピック準備局や、東京都体育協会のほうのクラブアドバイザーという方に相談に行ったりした経緯がございます。その際には親身になって答えていただきまして、困ったときには相談に乗っていただけるような間柄かと思っております。 以上です。 ◆4番(吉野一夫君) それでは、近隣の羽村市のはむすぽ、昭島市のクジラスポーツクラブなどとは、何かしらやり取りはあるのでしょうか。もし、そのほかにも何かやり取りがありましたらお願いします。 ◎社会教育課長(峯岸清君) お答えいたします。 他市のスポーツクラブとのやり取りということですが、他市のスポーツクラブとのやり取りは特にありません。東京都が地域スポーツクラブ同士の交流を兼ねて、毎年地域スポーツクラブ連絡協議会というものを開催しております。開催通知が来ましたら、こちらは毎年、瑞穂町の笑夢スポーツクラブのほうにもお知らせしているところでございます。こちらに参加していただきまして、近隣市のスポーツクラブとの交流を深めていただければと思っております。 以上です。 ◆4番(吉野一夫君) 先ほど評価をお尋ねしましたら、設立はよかったと。それから安定的に運営をお願いしたいということで、そういう評価でございましたが。では、ちょっと触れられておりましたが、課題は何だとお考えですか、お願いいたします。 ◎社会教育課長(峯岸清君) お答えいたします。 課題といいますか、近隣市のスポーツクラブとの交流や会員をふやすための取り組み、また会員のニーズを把握した競技内容の精査などが課題かと考えております。 以上です。 ◆4番(吉野一夫君) それでは、現スポーツ・レクリエーション振興計画に戻ります。 第4章、施策の展開の中で、27ページにもわたっていろいろと書かれておりますが、その評価はいかがなものでしょうか。東京国体についてはもう終了しておりますので、除かれても結構でございますが、よろしくお聞かせ願いたいと思います。 ◎社会教育課長(峯岸清君) お答えいたします。 第4章は施策の展開になります。施策の中では計画に沿って10年間進めてまいりましたが、今後も継続して進めていくべきというものがほとんどでございます。例えば施設整備に関しましては、耐震補強工事等を行い安全面を確保していますが、老朽化した施設でございますので、今後も適切な施設管理に取り組んでまいりたいと考えております。 また、指導者の育成に関しましても、毎年、指導者育成講習会等を実施しておりますが、今後も継続して取り組んでいく必要があると感じております。 また、東京国体ですが、瑞穂町においてもソフトボール競技を開催いたしましたが、こちらの開催に当たりましては、教育委員会だけではなく町を挙げて実施することができました。このような全国規模の大会を開催することができた経験を今後も生かしていきたいと考えております。 以上です。 ◆4番(吉野一夫君) ただいま施策の展開では、ほかにもいろいろ書かれていて、学校体育運動部活動の充実や、スポーツを通じた青少年の健全育成の推進、子育て世代や女性の健康体力づくり事業の推進、高齢者のスポーツ・レクリエーション活動への参加啓発事業の推進など全般にわたって書かれておりますが、今後も続けられるべきことだと私は思います。 それでは、それぞれの事業項目について、今後の新しい推進計画に総括を踏まえて生かしていただきたいんですが、ただいまちょっと決意も披露していただいたので、その辺はそのまま進めます。 45ページに総合型地域スポーツクラブの運営支援の推進の項目の中に、創設時の支援は確かに町を挙げて応援いただいて何とか設立できました。運営支援の推進も改めて書かれていて、特にページの終わりに、必要に応じて公共施設の管理運営を委託するなど、財政基盤の強化について検討しますと書かれております。これについては、夢のようなというか、ミスプリントではないかというような感想なんですが、これは今はどうなっているんでしょうか、よろしくお願いいたします。 ◎社会教育課長(峯岸清君) お答えいたします。 確かに45ページには公共施設の管理運営の委託などという記載がございます。こちらに関しましては、数年前に笑夢スポーツクラブのほうにも話をしてみたところでございますが、なかなか人員の面、条件の面、さまざまございまして、成立には至らなかったという経緯がございます。 以上です。 ◆4番(吉野一夫君) 今の御答弁の中で、私もその事情はかなり知っておりますが、あれは苦労ばかり背負いこんで身にならないということで、御遠慮申し上げたということがございました。 さて、スポーツクラブは、準備時とか設立当初の5年間は、小中学校の傷害保険とか、スポーツくじtotoでおなじみのスポーツ振興センターから補助金をいただける仕組みになっておりました。その辺は御存じだと思います。しかし、その中身は、きっちりとした計算書に基づいた予算書を要求され、入金は決算書を精査された後、半カ年以上たってからという仕組みということで、すぐその場では補助金は手にできないという仕組みでありまして、その辺は日本全国一律ですので、納得せざるを得なかったんですが。平成23年4月の本格運営開始直前、準備期間に2年、それからリハーサル期間に1年、約3年たって平成23年4月の本格運営の直前に、先ほども申し上げましたが、大震災がございまして、自粛の波にのまれて、完全に出鼻をくじかれました。さらに悪いことに、東北にある大きなスポーツ施設が大分損傷しまして、その修復には大きな予算が必要となり、振興センターが判断して、そちらに予算を回すことになり、20%予算カットという一律の動きがございました。これについては、精査した予算をいきなりカットされたんですから、かなり乗り切るのは大変でしたが、マネージャーが必死に対応して、何とか乗り切れました。 しかし、翌年、スポーツ振興センターが、一生懸命やっている総合型地域スポーツクラブについて、日本全国について、いきなりABCランクをつけまして、その中で日本中のほとんどのクラブがBランクの普通とランクされ、そこでさらに20%のカットがありまして、メールで通知されて、非常にマネージャーが苦労したようです。 そのまた翌年、補助基準そのものが大幅にカットされて、大幅に切り下げられ、詳細な報告書の要求はそのままでしたので、その乗り切りには解体的な出直しというか、マネージャーの報酬や指導者への謝礼、これは大幅カット、教室の運営担当も大幅カットで、ほぼボランティア化して、当てにならない補助金となったので、クラブから断ってしまいました。そのときも担当の課長からは、何とかしがみついたらどうかというアドバイスをもらったんですが、もうちょっと無理ということで断ってしまいました。当初から5年間だけの補助金ということは、その後は補助ゼロになるのはわかっていたことなので、どうせなら今のうちに踏み切ってしまおうということでやってしまいました。予算がたっぷりとあるうちに種目をふやし、用具をそろえ、会員数をふやしておきたいという期待は思惑外れになりました。 もちろん第4次長期総合計画にも総合型地域スポーツクラブについての記載はございます。もちろん御存じのことと思いますが、その中に書かれている目標会員数と現状の会員数はどれほどか、試しに聞いてみたいんですが、どうですか。 それでは、こちらで申し上げます。目標会員数は、議論した覚えはないんですけれども、500人ということで指定されております。現状会員数は、ここ2~3年ずっと200人で推移しております。 いろいろな大波小波が来て、非常に苦労しながら運営している笑夢スポーツクラブでございますが、私の言いたいことは、そんなに大したことはないんですが、きょうのまとめとして幾つか申し上げたいと思っております。よろしいですか、そのまま続けて。 まず、1番目に、香港の平均寿命の話ということで申し上げます。21世紀の直前、1998~1999年あたりに香港の政府が体育改善計画を策定して、以来、地道にこつこつと展開してきました。すると、高血圧症の高齢者の割合が、日本は現在も以前も60~70%だが、以前は香港も同様でしたが、今は30%台になっており、男女とも日本を抜いて、平均寿命は世界一になっているということです。朝、広場で太極拳をよく見かけるということですが、一時はそうでもなかったんですが、地道に活動を続けるグループの輪がだんだん大きくなって、そういう活動が現在の平均寿命世界一につながっているということでございます。その話は新しい計画にも精神は取り込んでいただきたいなと思っています。 2番目は、先ほどから申し上げておりますが、笑夢スポーツクラブの運営の話でございます。現計画に笑夢スポーツクラブについて、こんなに書き込まれているとは実は最近まで知りませんで、これについて議場でこんなにお話しできるなんて全く思っていませんでしたので、これが広報につながればいいなと思っております。課題もあるし、運営が持続可能か、非常に問題ですが、推進計画に期待して、このまま頑張って続けるように、みんなに説得いたします。 3番目に、青少年の健全育成の話ですが、笑顔になりながら高齢者が軽い運動をする、それがコミュニティづくりとなるのは大変すてきなことです。また、小中学生が部活動、クラブ活動を通じてだんだん成長していくのを見ていられるのは、私にとってはもう宝物でございます。ぜひスポーツ推進計画で応援していただきたい。 以上、いろいろ申し上げましたが、よりよい計画、よりよい環境づくりを願いまして、ちょっと早いですが、終了とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(小山典男君) 次に、原隆夫議員の一般質問を許します。原隆夫議員。          〔6番 原 隆夫君 登壇〕 ◆6番(原隆夫君) 議長の許可をいただきましたので、通告順に従い、「『ポイ捨て禁止条例』を制定し美しい瑞穂を!」と題し一般質問を行います。 町は、瑞穂町環境基本計画に基づき、毎年6月に全町一斉清掃を実施して美化意識の向上を図り、環境パトロールの巡回監視で不法投棄の防止や空き地の適正管理を行っています。また、多くのボランティアの方々や地域住民によるごみ拾いも行われております。 しかし、相変わらずごみのポイ捨てや不法投棄が後を絶ちません。本来、マナー・モラルの問題ではありますが、多くの自治体で罰則付きの条例を制定しております。周辺自治体の青梅市、羽村市、福生市も既に実施して、効果を上げているようです。我が町も「ポイ捨て禁止条例」を制定すべきと考えますが、町長の所見を伺います。 ○議長(小山典男君) ただいまの一般質問に対する答弁を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 「『ポイ捨て禁止条例』を制定し美しい瑞穂を!」という質問にお答えします。 議員、御提案の罰則規定を設けた条例を制定している自治体が近隣にもあることは承知しています。私たちも議員と同様に、ごみのポイ捨ては個人のマナーやモラルの欠如が一番の原因であると考えています。 従来から広報紙等でポイ捨てをしないように啓発を行っていますが、通過車両などから道路脇にごみを放置する行為も後を絶たず、苦慮しているところでございます。 町は、環境パトロールによる巡回やボランティアの協力を得て、不法に投棄されたごみの回収や注意喚起を実施しています。きれいにすることで、新たなポイ捨てを誘発しないよう努めているところでございます。しかし、パトロールやボランティアの努力にもかかわらず、ごみのポイ捨てが繰り返される状況も見られ、改善が必要と考えています。 保育園、幼稚園及び教育委員会の協力を得て、環境美化の意識を高める取り組みをはじめ、ごみのポイ捨てをやめるよう、広報みずほやケーブルテレビのお知らせ番組で呼びかけること、またごみのポイ捨てがよく見られる場所と、その原因について点検をすることも必要だと思っています。その上で罰則付き条例とすべきかを含めまして、関連団体とも連携し、ごみのポイ捨て防止対策を検討してまいりたいと考えます。 ◆6番(原隆夫君) 町長が、前回、6月定例会の最後の閉会の御挨拶の中で今と同じような御発言をされております。「今月4日の全町一斉清掃には多くの町民の皆様をはじめ横田基地からも御参加いただきました。私も町内を巡回しながら、町内が以前にも増してきれいになっていると感じつつも、道路交通量の多い道でポイ捨てが目立つ箇所もあり、何らかの防止対策が必要と感じているところでございます。関係部署に、道路管理者と連携して、ポイ捨て防止対策に努めるよう指示しているところでございます。」という御発言をされておりまして、今の御答弁だというふうに解釈いたします。 今の御答弁の検討というところの部分でありますが、どういう形で検討されているか、まずここをもう1回確認をしておきたいと思いますので、お願いします。 ◎町長(杉浦裕之君) お答え申し上げます。 大きな道路が、瑞穂町には国道16号、それから新青梅街道とあるわけでございますが、特にその大きな道路の側道の部分でごみのポイ捨てがよく見られる。ずっと見ておりますと、大型のトラックが、お昼御飯あるいは夕方停まって食べているという状況が見られますので、そのまま外に捨てているのではないかというふうに私は思っております。端から見ていても非常に汚いと思っておりまして、これは中学生からもときどき質問を受けている内容でございます。何とかきれいにしたいなと思います。 それともう一つですね、最近カラスが、ごみを出していると、それを突つきまして随分道路を散らかしているというところも気がついております。これにつきましては、ごみの出し方を、すみませんけれども、お気をつけいただきたいというお願いをしているわけでございます。 さて、御提案の罰則規定でございますが、御承知のように、地方自治法で定められた、これは行政罰でございまして、罰金刑ということになろうかと思います。当然この条例を施行するときには、監視体制ですとか、それから罰金の徴収体制、こういったものも設けなくてはなりません。これは非常にきつい条例でございますので、ここに至る前に、先ほど申し上げました大きな道路等でどうしてこういうことが起きているのか、その原因と、何かほかの手でそれを防止できないかというのを先に考えるべきだろうと思っております。その後に、それでもまだポイ捨てが目立つ場合には、罰則規定も考えていくべきと考えております。 詳細につきましては、担当者からお話し申し上げます。 ◎環境課長(野口英雄君) お答えいたします。 ただいま町長が申し上げましたが、国道の側道のことにつきましては、指示をいただいた後、相武国道の八王子出張所に連絡をさせていただきまして、状況をお伝えしました。国道事務所のほうでも、一般的に国道の区間は2日に1回は巡回しているという回答をいただきました。ただ、その巡回の内容というのが、交通の支障になるような落下物ですとか、そういったものがないかというのをまず第一義的に見ているということでしたが、こちらとしても側道、特にその状況をお伝えしまして、非常に状況が悪いという中で、そういった事例を個別的にいただければ、必ず対応させていただくというような回答はいただいております。 以上でございます。 ◆6番(原隆夫君) 答弁のほうでもあったと思うんですが、まず環境パトロールですね、環境基本計画に基づいて環境パトロールはされていると思うんですが、その環境パトロールは、ごみのポイ捨て、不法投棄だけではないはずなんですけれども、これの実態について、現状はどうなっているか、お願いしたいと思います。 ◎環境課長(野口英雄君) お答えいたします。 環境課で環境パトロールを4名の方に委嘱しております。巡回につきましては、1日、2人で1組、これをこちらでは一般的に西コース、東コースというふうに分けておりますが、1日置きに西コース、東コースを回るというのが原則でございます。これを月曜日から土曜日の6日間実施しておりますが、月の第1日曜日は、土曜日をやらずに日曜日に実施しているという状況です。 内容につきましては、時間としましては8時半から5時15分が勤務時間となっておりますが、一般的に巡回につきましては、概ね4時半ぐらいに戻りまして、その日の状況をまとめているという状況でございます。 それと、業務につきましては、不法投棄によるごみを発見したときは、不法投棄物を調査して、住民部環境課のほうに連絡をして指示を得るというところと。主なところとしましては、自転車が放置されている場合につきましては、その自転車が放置自転車であるかどうかというのは一見してわかりませんので、警告書のようなものを貼りつけまして、ある一定期間それがそのままの状況であれば放置自転車とみなして回収するというような活動をしております。また、美観を損なうような広告物ですね、そういったものが設置されている場合は、物件の管理者を確認しまして、環境課の職員の指示で動くと。また、町内で公害防止、以前もありましたが、例えば悪臭ですとか、そういったものが発生している状況があれば、それを環境課のほうに連絡をして、適正に処理をするようなものが主な業務としてございます。 以上です。 ◆6番(原隆夫君) 環境パトロールについては、平成25年は年間で5,383キログラムを回収しているということで、相当数のごみを回収されているのではないかというふうに思います。今、自転車というものとかありましたけれども、その他どういうものがあるか。特に町内のほうで、国道ですと窓からとか、休憩しているところで側道にポイ捨てとかがあると思うんですけれども、どういうものがあるか、お聞きしたいと思います。 ◎環境課長(野口英雄君) お答えいたします。 こちらで一番困ったものというのは廃タイヤですね、これも平成28年度の決算のことになってしまいますが、昨年度は非常に多い状況がございました。それが11月、12月あたりに集中したということがあります。あとは家電ですね、洗濯機ですとかテレビですとか、そういったものが大きなものとしてはございますし、また家財道具ですね、そういったものもございます。 状況としては、主なところは以上でございます。 ◆6番(原隆夫君) それからあとボランティアの大変たくさんの方がごみ拾いをされている。広報みずほの平成27年8月号には、都立瑞穂農芸の先生が、通勤の途中にごみ拾いをされていらっしゃるというのが裏表紙に掲載されておりました。そういう善意でごみ拾いをされている方は相当数いらっしゃると思うんですが、そういう人たちに対する、例えば瑞穂町はごみが有料化になっておりますので、空き缶とか空き瓶はそのまま出せると思うんですが、ほかのごみについては、不燃ごみとかは有料のごみ袋でないと処分できないということがありますけれども、そういうものに対する支援策みたいなもの、その辺のところは何か考えていらっしゃるかどうか。 ◎環境課長(野口英雄君) お答えいたします。 瑞穂町では、確かに議員がおっしゃいますように、家庭ごみは、燃やすごみ、不燃ごみ等は有料となってございますが、瑞穂町の廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の中で、廃棄物処理手数料の減免というものがございまして、その中の1項目としてボランティア団体または町民による道路、公園等の公共空間の清掃活動につきましては手数料はかからないというような規定がございます。こちらにつきましては、現状としてはリサイクルプラザのほうに持ち込んでいただいて、処理をしているという状況でございます。 以上です。 ◆6番(原隆夫君) そうすると回収したものを、これはこういう形で拾ったんだということでリサイクルプラザのほうに持参すると、それは無償で処理されるということでよろしいのでしょうか。 ◎環境課長(野口英雄君) お答えいたします。 リサイクルプラザのほうで、こういったボランティア等で持ってきていただく方につきましては、現場で内容物を確認させていただいて、見た中で、いわゆる不法投棄物であるというようなことが確認できれば、処理手数料のほうは減免とさせていただいているというのが状況でございます。 以上です。 ◆6番(原隆夫君) 今のような内容は、過去に広報とかで掲載されたことはあるんでしょうか、どうでしょうか。 ◎環境課長(野口英雄君) お答えいたします。 私の記憶で大変申しわけございませんが、こういったことを広報紙等で周知したということは、記憶としてはございません。 以上です。 ◆6番(原隆夫君) 中にはといいますか、既にそういう形で、善意でごみ拾いをされている方が相当数いらっしゃるというふうに認識しています。そういう人たちに対しての支援策として、それははっきりとどこかで明示して支援するということがしかるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎環境課長(野口英雄君) お答えいたします。 こちらにつきましては、確かにボランティアで清掃したいというお申し出の方もいらっしゃいます。そういう方につきましては、中には家庭ごみと一緒に出したいというような方もいらっしゃいます。ただ、そうした場合、袋が違ったりですとか、そういったこともあった場合は回収されないですとか、そういった課題もございまして、今、その辺のところにつきましては、環境課のほうでも一つの課題であるというふうに捉えておりまして、検討はさせていただいているところでございます。 以上です。 ◆6番(原隆夫君) わかりました。次なんですが、この質問のきっかけは、駅西に住まわれている方から、羽村市はポイ捨て禁止条例をやっていると、瑞穂町はなぜやらないんだという話がありました。羽村駅の東口だと思いますが、「ポイ捨て・路上喫煙・飼い犬のふんの放置禁止」と、そういう横断幕で、平成24年7月1日施行で、平成24年10月1日から罰則適用、羽村市は科料5,000円になっているんですが、羽村市ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止並びに路上喫煙の制限に関する条例ということで、こういう条例をやっているんだということをしっかり明記して、これが非常に抑止効果になっているんではないかなというふうに思うんですね。そういうことから、検討ということですけれども、いわゆる抑止効果をはっきり明示するという意味からも、この条例を早期に制定すべきではないかというふうに思います。 それで、羽村市の状況をここでお話ししますと、もう10年以上前にさかのぼって、いろいろな議員が質疑を行いまして、最初のころは市長も、これはマナーの問題だ、モラルの問題だというふうにされていたんですけれども、平成23年6月議会において、それは限界があるということでこの条例の制定に踏み切りました。そういうことからして我が町も、先ほど町長答弁でも、なかなかなくならないと、そういう答弁があったわけですけれども、早急に検討すべきであるというふうに思います。 ポイ捨ての関係でいきますと、私は、西多摩地域の町村で、今この条例を策定しているところはないというふうに思うんですが、その理由が、あまり都市部でもないということかなというふうに思ったんです。全国的に見ると、相当の町村でも策定しています。この近隣でいくと、埼玉県の三芳町という所沢の隣になりますが、そちらも平成28年から三芳町をきれいにする条例ということで、ポイ捨て禁止を含めた条例を策定しています。その中には、環境美化重点区域及び路上喫煙禁止区域というものも2カ所指定したりして、特に学校周辺とか、そういうところを指定しております。学校ですと、路上喫煙しますと、ちょうどたばこの位置がお子さんの顔あたりに位置するとか、そういう規制もあったりしますので、そういうことも含めて禁止区域を設けているということもありますので、その辺の検討もしていただきたいなというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ◎環境課長(野口英雄君) お答えいたします。 ただいま事例として羽村市の事例が出ましたが、羽村市の状況につきまして、私のほうでは議員のほうの御認識とは若干異なっておりまして、確かに抑止力という意味では、そういった横断幕等は効果があるのかなというところは否定することはできませんが、羽村市のホームページで、路上喫煙の制限に関する条例ですね、ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止並びに路上喫煙の制限に関する条例、こちらについて羽村市のほうの見解が出ておりまして、それによりますと、ホームページで記載されているのは、残念なことですが、マナーの低下が見受けられるというようなことが記載してございます。羽村市のこちらの路上喫煙禁止区域につきましては、羽村市に限らずですが、青梅線沿線の青梅市ですとか福生市、こちらについては駅周辺を制限区域として設けております。確かに議員の御質問をいただいた後に、私どものほうでも箱根ケ崎駅の西口、その辺の状況を見させていただきました。確かにポイ捨てごみ等がございまして、それを回収しました。 ただ、瑞穂町の状況で申し上げますと、確かに駅前のごみもそうなんですが、繰り返される場所というところで、環境パトロールが巡回した中で気になるところというのは、人目につかないような場所ですね、特に調整区域の道路脇ですとか、そういったところは比較的回収ごみが多くなっているという状況がございます。箱根ケ崎駅周辺のポイ捨てごみの状況というのが、他市に比べてどうかというところも、今後研究する必要があるかと思います。そういった中で、制限区域を設けて、結果的にはポイ捨てごみ少なくなり、なくなるということが一番の目標になるかと思いますので、そういったところで、こういった条例を設けることがどれだけの効果があるかというところは今後また研究していきたいというところでございます。 以上です。 ◆6番(原隆夫君) このポイ捨て禁止条例については、過去、先輩の議員が何度か質問をしております。あまり言う予定はなかったんですけれども、平成10年と平成13年9月、平成19年、平成22年6月。特に平成13年9月の先輩議員の質問に対しては、町長は明確には言っていないんですが、「ポイ捨て禁止条例につきましては、既に制定している市や町を参考として、条例の効果や実際に直面する問題などを研究する必要があると考えております。」というふうに、前の町長は答弁されております。それから、そのころは生活環境課長が、「国道とか都道につきましても、先ほど町長も答弁いたしましたように、各道路管理者の立場というのがございますので、町としても強く要請していきたいと思っております。それから条例の時期でございますけれども、確かに長期総合計画等でもお示しさせてもらっていますが、その次の実施計画といいますのが、平成13年度から平成15年度の3年間の実施計画がございます。この中でも位置づけしておりまして、そのポイ捨てに関する条例の検討ということでございまして、実施計画では一応平成14年度、来年度、条例制定を研究していきたい。その後、平成15年度には条例制定をしていきたいと、こういう計画でございます。」、その後についてはございません。それに対して、その質問した議員は、「今、答弁がございましたが、それに向けて、平成15年度といわず、平成14年度に研究し、平成14年度に制定できるものであれば平成14年度に制定してもらいたいと思います。」と、これで終わっております。 あまり蒸し返してもしようがないんですけれども、今のこの状況ですので、マナー、モラルに頼るだけでは、とても難しいということ。それからボランティアの方とか環境パトロールの方も一生懸命されているという事実がございますけれども、抑止効果のあるものとして、しっかり条例制定をしていく方向で検討していただきたいと思いますので、もう一度、課長、お願いしたいと思います。 ◎住民部長(横澤和也君) お答えいたします。 平成13年の9月議会の議事録も確認いたしました。その当時の長期総合計画の施策に、ごみ捨て、ポイ捨ての規制に関する条例の制定を検討するという記載がございましたので、計画に従って答弁したものだととっています。その後、複数の議員の皆さんから、この条例につきましては何度か質問、言及されているのも承知しております。 条例制定の効果ですね、先ほど町長も申し上げました、監視体制とか実際の罰則、罰則をとる条例を制定したところで実際に罰則をとったところは、私の記憶しているのは千代田区1件だけだったと思いますが、そういった難しさですか。 ですから、制定するに当たって、都の実際の状況を調査、研究した中で、今言った運用面、それと実効性、そういったものの研究の余地がずっとありまして、実際にはポイ捨てごみの対策、施策を中心に考えて、今に至ったということでございます。 以上です。 ◆6番(原隆夫君) これに関しては、先ほど福生市というのも出しました。福生市は議員提出議案でやっております。そういう方向性もありますけれども、町のほうでやっていただければ、そのほうがいいかなというふうに思っておりますので、しっかり研究して、早急に実施できる方向で進めていただきたいということをお願いしまして、一般質問を終わります。 ○議長(小山典男君) これにて一般質問を終結します。 ここで暫時休憩といたします。再開は2時30分とします。                休憩 午後2時16分                開議 午後2時30分 ○議長(小山典男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第2、議案第51号、瑞穂町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例を議題といたします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第51号については、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者等を任期を定めて一般職の職員に採用するため、条例を制定する必要があるので、本案を提出するものです。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものです。 詳細につきましては、田辺企画部長に説明させます。 ◎企画部長(田辺健君) 説明いたします。 最初に、今回の条例制定ですが、主に危機管理体制の強化に向けた危機管理官任用の準備を進めるためのものでございます。 内容につきまして説明いたします。 第1条では、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律及び地方公務員法に基づき任期を定めた職員の採用及びその職員の給与の特例など、制定の趣旨を定めるものです。 第2条第1項では、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者を、その能力が必要とされる業務に任期を定めて採用することができることを定めます。この規定に基づき、危機管理官を任用するものです。 第2項第1号では、専門的な知識経験を有する職員を育成するのに相当の期間を要するため、その業務に適任とされる職員の確保が一定期間困難な場合に任期を定めて職員を採用することができることを定め、第2号から第4号でも任期付採用ができる事由を列挙しています。 第3条では、任期の更新を定めます。 第4条第1項では、給与に関する特例を定め、第2条第1項の規定により採用された職員は特定任期付職員と呼び、その給料については、一般職の職員とは別の給料表を適用することを定めます。 第2項では、特定任期付職員の号給について、規則で定める基準に従い、給料表のいずれかに格付けし、その給料を支給しなければならないと定めます。 第3項では、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給によりがたい場合は、6号給の給料月額に加算できることを定めます。 第4項では、特定任期付職員業績手当の支給を定めます。 第5項では、これらの支給は、予算の範囲内で行うことを定めます。 第5条では、特定任期付職員に対する瑞穂町職員の給与に関する条例の規定の読替適用について定めます。 第6条では、特定任期付職員に対しては昇級の基準を適用しないなど、瑞穂町職員の給与に関する条例の適用除外を定めます。 第7条では、規則への委任を定めます。 附則では、施行期日を定めます。 以上、説明とさせていただきます。 ○議長(小山典男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。村山議員。 ◆5番(村山正利君) 3点ほどございます。 まず、条文のほうから。第2条の第1項なんですが、職員を選考ということであります。この選考方法は具体的にどういう、例えば面談するとか小論文を出すとか、そういうような方法を教えてください。 それと任期を定めてと。任期については、多分憶測で恐縮なんですけれども、1年なのかなということで、任期はどの程度の想定をしているのか。 それから、同じ条文の第2項で、第1項のほうで、いわゆる危機管理官ですか、室長と言っていましたね。その人以外に1号から4号までの人を定めるのかどうか。この読み取りだと、そういう読み取りにもとれるんですけれども、必要が生じたときには1号に該当する人をまた確保するというような読み取りができるんですが、その解釈でいいのかどうか、これが第2条関係です。 それから第4条関係で、給料表なんですが、先ほど部長のほうが説明されて理解はしたところなんですが、37万1,000円から69万1,900円ですか、20万円上の差があるということで、これは人選の選考ですから、先ほどの同僚議員の一般質問で概ねわかったんですが、自衛隊の方をという話なんですけれども、定年前でも退官した自衛隊員とかいろいろ選考があるかと思うんですが、その辺は、この給料の幅について、どういう幅が出たのか、それを説明ください。 それと、2点目は同じ第4条の第4項なんですけれども、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には手当を支給するということなんですが、一般職ということでありますので、業績評価、人事考課を導入するのかどうか、この辺を確認させていただきます。 それから、3点目は条文以外なんですが、この第2条の第1項に該当する人を選考した場合、この方の勤務体制というのはフルタイムなんでしょうか。それとこの身分、先ほど町長のほうから、住民部長と課長の間ぐらいにという話なので、管理職というふうに理解してよろしいのか。 以上、3点をよろしくお願いします。 ◎総務課長(関根和男君) お答えいたします。 まず1点目、第2条、選考方法ということですが、これは書類選考であったり、お会いして面談をしたりとかいうことになるかと思います。具体的には退官された自衛官という方ですので、退職をされた……、3点目と関連するんですが、想定している階級の自衛官の方は、定年が56歳ぐらいということと。それから定年も、我々みたいに年度末にではなくて、誕生月で定年ということですので、かなり柔軟性をもって、適任の方がいらっしゃれば、その方を紹介していただけるというか、そういう援護をするセクションが自衛隊の中であります。そこの方と、今、交渉というか、この条例が通りましたら手続に移るということで、選考方法といたしましては、試験ではなくて書類とか、そういうことになるかと思います。 それから、任期ですけれども、この条例は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律が根拠になっていますけれども、その法律の中で5年を超えないという上限になっておりますので、5年以内が任期で、3年になるのか4年になるのかということになりますが、採用していくという予定でおります。 2点目、まず、第2条の第1項のところで採用するのが今回の危機管理官ですけれども、第2条の第2項の1号から4号まで列挙しておりますのは、危機管理官というか、特定でなくて一般任期付職員ということで、まずタイプが違うというふうな区分があります。その中で4項目ありまして、いろいろな場合が考えられますけれども、1号ですと当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため・・・従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難、すぐに配属ができないということを想定している場合には、任期付職員を採用して当てますよということですね。何が考えられるかというと、いろいろなことがあるんですけれども、税の回収専門のノウハウがある方ですとか、国際関係のイベントの交流がある方というようなことが1号では想定されます。 また、2号の当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合ということで、急速に進歩する技術ということで、例えばITですとか、そういう専門性のある方が考えられます。そういうような内容で列挙した内容です。 第4条の給料表ですけれども、報酬のような形になっておりまして、先ほど申し上げましたように、これは国家公務員にもこういうふうな制度があります。それから東京都にもございます。市町村でも、こういうふうな任期付職員を採用している自治体にはこういう条例が整っておりまして、基本的には東京都と同じ金額、一般職の職員と同じように東京都の条例に倣って今回策定しております。 特定任期付職員業績手当ですけれども、これは人事考課とはまた別でして、特に業務の困難度ですとか重要度に応じて、当初決定した任用時の号給に対して、それ以上の特に顕著な業績があった場合ということで考えられますけれども、その判断というものは評価の委員会ですとか、そういうふうなある一定の手続を踏んで決定されるということが想定されております。第三者的なところで判断していただくというふうなことで考えております。 3点目ですけれども、危機管理官をお願いしました場合にはフルタイムで勤務していただきますし、災害に対応していただくためですので、庁内というんですか、そういうふうなところで対応できるような方で、フルタイムというか、普通の一般職と同じように働いていただくというふうなことを想定しております。 この任期付の職員は人事考課制度とは違うふうに考えております。そのかわり、今言いましたように特定業績手当もあります。それから、先ほど管理職と言われましたけれども、管理職というよりも専門的な能力を生かして、災害対策本部が設置されたときには、町長の直轄ということで組織全体を災害対策についてリードしていただくというようなことで、管理職というよりも専門職というようなイメージかなというふうには考えております。 以上です。 ◆5番(村山正利君) 概ね理解したところでございます。1点目の第2項なんですけれども、危機管理官を室長という言い方もされていましたが、それだけの準備のためということだけではなくて、第2項はいろいろな専門知識ということで、別な職種ということも載せられているということで、ちょっと誤解しておりました。これは大変失礼いたしました。 いろいろあろうかと思いますが、第2条の第1項に5年ということでなっていますけれども、これはいわゆる任期付職員だから業績評価しないということであれば、国に準じてということで理解はするんですが、最大限、時限的な条例かどうかわかりませんが、5年過ぎたら、その成果が出たら、第2条の第1項についてはそんな形で、また職員がノウハウを伝授したら、その辺は続くものではないというふうに理解していいのか、これが1点目です。 それと、2点目もわかりました。これは第2項の1号、2号、3号、4号の中では、職種が違いますから、このぐらいの給料幅が必要なのかなというのは理解しました。 戻りますが、これは人事のことですから、あまり立ち入ったことは聞けませんが、今、56歳で退官した人を考えているということなんですけれども、選択肢の中では、その前に辞めて、何とか町のためにというのも……、こういう場合は56歳で定年した人を探すということの考え方でよろしいのか、その辺がよくわかりませんでした。 それから3点目、確かにこれも公金、税金を投入するわけですから、いわゆる客観的な根拠ということで、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員にという部分なんですが、これは評価委員会で判断するという言い方をしているんですけれども、この辺をもう少し具体的にお答えを願いたいと思います。 ◎総務課長(関根和男君) まず1点目ですが、任期ですけれども、5年が上限で、その間に町の職員がノウハウを引き継いだりすれば、そこで任期が満了して、成果が上がったということになるかと思います。 2点目の56歳ということなんですけれども、今、想定しておりますのは一佐ですね、昔でいえば大佐ですね。連隊、1,000人程度の部隊を運用していくというふうな実績のある方を想定しておりまして、その方の定年が56歳ということです。先ほど申し上げました、誕生日で退職ですので、いい方がいれば、誕生日より前に退職してお願いするということもありますし、というふうなことで柔軟的に考えております。年齢的には、その一佐の方の退職年齢ということです。 それから、業績手当の支給なんですが、そういうことが、もし想定されるような事態になりましたら委員会を立ち上げて、その評価が正しいかどうかというのを決定する、支給に値するかどうかというようなことも含めて決定していくという委員会を立ち上げることを想定しているということでございます。 以上です。 ◆5番(村山正利君) よくわかりました。これは杉浦町長の政策の大きな目玉というふうに理解しておりますので、いつになるのかわかりませんが、我々もしっかり見届けさせていただきまして、その手腕に期待をするということです。 最後の3点目のところなんですけれども、そのぐらい功績がある人をぜひとも選考していただいて、委員会を立ち上げるような形がつくれればいいのかなということで思っておりますが、その辺の意気込み……、これは質疑ではなくなりますね、その辺、委員会を立ち上げるということであれば、どういうようなメンバーでやられますか、その点。 ◎企画部長(田辺健君) お答えいたします。 メンバーでございますが、その前に、この条文に書いてありますとおり、特定任期付職員業績手当、これはその給料月の額に相当する額でございますので、相当な額の支給になります。ですから、当然これは町民の方に御理解をいただいた上での支給でございます。今、具体的にそのメンバーの想定というか、決めてございませんけれども、これは条例を可決いただいた後に、その辺のことも早急に規則として定めていきたいと思っております。 以上でございます。 ◆5番(村山正利君) 終わります。 ○議長(小山典男君) ほかにありませんか。森議員。 ◆15番(森亘君) 3点伺います。 趣旨はわかりましたが、まず1点目として、今のお話ですと、防災関係ということなんでしょうけれども、それ以外の可能性もあるというふうなお話もあったので、伺うんですが、民間からの出向というんですか、今は公務員同士の人事交流というのがありますが、高いスキルを持っている人を一時的に公務員にするという形の出向の可能性というのはあるのかどうか、この条例の中でそれが可能なのかどうか、伺います。 それから2点目なんですが、これは確認なんですけれども、採用された方は恐らくそれなりに立派に職務を遂行されると思うんですが、分限の適用というのは、当然それを受けるということでよろしいでしょうか。 それから3点目なんですが、防災関係というのは、万が一有事が発生した場合にはというよりも、普通は大体町長がその総責任者として、その下でいろいろ調整を図るということになるかと思うんですが、例えば町長がいないときとか、いろいろなことが発生するかと思います。そうしたときに、どのような権限を付与するのかということについて、これは別に定めていくということで理解してよろしいでしょうか。今回は給与だけであって、その後の権限については別に定めるということで理解してよろしいのかどうか、この点を確認いたします。 ◎総務課長(関根和男君) お答えいたします。 まず1点目ですけれども、今回は危機管理官ですが、例えば弁護士、法曹資格のある方を3年間か4年間、お願いするということも考えられますので、民間ということも当然考えられます。 それから、2点目の分限ですけれども、これは一般職の職員になりますので、当然そういう義務、責任を負うものです。 ◎企画部長(田辺健君) 3点目につきましてお答え申し上げます。 町長不在時でございますが、町長は御承知のように災害対策本部長でございます、災害の際は。ただ、そこに、地域防災計画で決められておりまして、現在では副町長と教育長が副本部長、その次は住民部長、次に企画部長となっています。ですから、この危機管理官が任用になりましたら、このあたりのことは具体的に定めるべきだと思っております。現時点では、当然その危機管理官はいません。ただし、地域防災計画上にしっかり定めて、本部長に的確な助言、アドバイスができる、そういう形を構築したいと思っております。 以上でございます。 ◆15番(森亘君) 1点目につきましては、非常に可能性が見えてきたということで、これはもう大変高く評価したいと思います。恐らくバランスシートができたときには公認会計士の力も必要でしょうし。現状だと、本当は一級建築士の方は、議会から貸したいぐらいのところもあるんですが。そういう特殊技術を持っている方が大勢おられるので、ぜひそういうこともあるのかなというふうに感じざるを得ないんですが。そういう可能性があるということはわかりました。 3点目なんですが、危機管理官の場合には、通常どのようにしているかというと、有事が発生する前にいろいろな形でのアドバイスをすることによって、条例までいかないにしても、規則とかいろいろなものが改善されていくというような話も伺ったことがあります。そうすると、この危機管理官ができてから、先ほど言われたように防災計画というか、そういったところの見直しも含めて、早い段階でそういう結論を導き出せるように、この危機管理官にはそれ相応の職務を与えるということで理解してよろしいですか。 ◎企画部長(田辺健君) 3点目につきましてお答え申し上げます。 条例の一番先に書いてございますように、高度の専門的な知識経験をお持ちでございます。したがいまして、先ほど一般質問の際にもお答え申し上げましたけれども、まずは瑞穂町の実情、危険箇所、そういったことを平時に、早速任用いたしましたら、それはもう隈なく把握していただくということになります。 それから、今、いろいろお願いすることはあるんですけれども、危機管理官がいるからといって職員が、何と申しましょうか、お任せでは全くいけません。いかに全職員が危機管理官のもとに危機管理体制を構築して、万が一のときには効果的にどう動くかというところがございますので、そういった統率といいますか、先ほど総務課長が申し上げましたけれども、現在予定しているのは自衛隊の一佐クラス、1,000人からの隊員を統率しているというようなクラスでございます。そういったことで、まずは町の実情をしっかり把握していただく。 それから、自衛隊からお聞きしているのは、今、全国的に危機管理官に自衛隊のOBが任用されていますけれども、また瑞穂町では、昨年は豪雨がございましたが、比較的災害が少ないところでございますので、住民の方も少し安心というか、言葉はなんですが、油断している部分もありますので、そういったところをいかに住民の方に広報するかとか、そういったこともございます。 したがいまして、全ての危機管理体制、平時から、またいざというときの取り組みに対して、そういった者を任用して前に進みたいと思っております。 以上でございます。 ◆15番(森亘君) 終わります。 ○議長(小山典男君) 下野議員。 ◆8番(下野義子君) 4点になりますが、お伺いいたします。 まず1点目なんですが、今回この条例は、危機管理官というのが具体的にあったということで設定されておりますが、基本的には高度の専門職の方を採用できると、私としては、町としてもとてもよい条例だと思っているんです。この専門職の想定としましては、例えば今ちょっと話に出ましたが、弁護士であるとか公認会計士等がありましたが、町としましては、法務関係で顧問弁護士さん等も多分いると思います。そういった部分で、近年、弁護士会のほうでも、弁護士さんが職員として自治体に勤務するというような状況もあるというお話をお聞きしておりますが、そういった部分がこの中に適用といいますか、含まれるのかどうかという部分と。あと、あわせまして年齢制限等、そういったものに関しては、ここの中に記載がございませんが、ある程度そういった方を想定しているのか、お伺いいたします。 また2点目なんですが、高度な専門職ということで、先ほど職務規定に関しましては一般職と同様というお話がありましたが、ある意味その分野のプロの方でありますので、兼職等のことはできるのかどうかという部分ですね。こちらで採用した後で、個々で仕事ができる資格をお持ちの方ですので、兼職のような形ができるのかどうか、その点のことをお伺いします。 3点目ですが、先ほど任期に関しまして、一応5年を超えないというお話があるのと。それから条例の中では第3条で任期の更新ということがございます。この部分のあわせとしまして、例えば任期が2年というふうに決まって、その更新だったら、それを繰り返しても5年を超えないという話なのか、最初から5年として契約して、それがまた更新ができるのか。任期の具体的な部分に関しての説明をお願いいたします。 4点目、最後なんですが、給与に関してなんですけれども、先ほどの説明では、一応国も東京都もこういう専門職に関しての条例があるということで、今回、町が適用しましたのは東京都の条例に倣って決められたというふうにお聞きしておりますが、給与月額に関しましては、号給も6段階ございまして、高度の専門職……、難易度もあるかもしれませんが、これに関しましては、私としては数字は詳しくはわかりませんが、どのようにこれを判定して号給や金額等を決められるのか、その点の基準とか、そういったものについて、町として定めていらっしゃるのかだけお伺いいたします。 以上です。 ◎総務課長(関根和男君) お答えいたします。 まず1点目ですけれども、危機管理官のほかに弁護士、今、顧問弁護士をお願いしておりますけれども、大きな自治体では職員として期限付きの弁護士さん、法曹資格を持っている方を雇用している例もありますが、基本的に町の場合は顧問弁護士さんで足りるのかなというふうに考えております。 それと年齢ですけれども、これは任期付ですので、定年とかいうこととはまた別ですが、とはいえ専門的な能力を生かしていただけるということで、その中での判断かなと思っております。 それと2点目、任期付職員になった方が、その能力を生かしてほかの職業も兼業ということですけれども、その能力を生かしていただくために任期を限ってお願いしているという前提であれば、その職務に専念していただいてというふうなことが想定されるのかなと考えております。 3点目、5年の任期ですけれども、これは5年を超えないとなっておりますので、例えば3年でお願いしたところ、もう1年、2年という更新はありますが、5年を超えることはないということです。 それから給料ですけれども、これもこれからお願いするところですが、今までその方が処遇されていた待遇というか、それと比較して、このくらいで瑞穂町はお迎えできるよというようなところでの交渉かなというふうに考えております。適正な金額で交渉していきたいというふうに考えております。 以上です。 ◆8番(下野義子君) まず1点目なんですけれども、弁護士さんを例に挙げた場合に、現在、町で顧問弁護士さんの場合には委託という形で、適宜必要なときにお願いしているという話なんです。先ほど私がちょっとお話ししたのは、行政の分野では、法務、法律に関することが結構多いということで、弁護士会の中でも、言うなればそのノウハウを生かして、職員として行政の中に入って、顧問とかそういうことではなくて職員としてそのノウハウを生かすというような方向性を考えているという話も聞いたことがございました。そういった能力を持った方で、かつ、こういう行政職員として採用される場合に、ある意味、高度な専門職という形になるので、一般の給料とは違った、今回みたいな特別なことに配慮した形で採用とかもできるのかなと思いましたので、その点、現状の方をということではなくて、今後設置ということができるのかなということをお聞きしたかったのが1点です。 年齢に関しましては、仕事をしていただけるということをしっかりと前提として、採用のときに判断されるということでよろしいんでしょうか。 それから、兼職の話はどういうことかといいますと、例えば議員もそうなんですが、ほかに職を持っていらっしゃって、実際に一般職の方と一緒だとお聞きしておりますので、月曜日から金曜日までちゃんと朝の8時何分から午後5時何分まで。これは今回採用の多分大前提だと思いますが、その他の土日等、ほかの時間帯を生かして、その方が副職、そういったことをすることは、これは特別な方なので、そういうことを認めていらっしゃるのかどうかという部分でお聞きしたかったんですね。つまり、職員の方の副職は、働き方ガイドとかいろいろあるので、そういうことも可能になってくるというお話もございましたが、専念をしていただくという部分でどのように、その専門の方にお願いするに当たって、言うなれば制約というのがあるのかどうかをお聞きしたかったんですね。 給与に関しましては、先ほど答弁がなかったんですけれども、東京都に準ずる、この表に関しては東京都と同じものということで、どこに該当するかは、その方と相談という形になるということでよろしいんですか。そこに関しては、町としてもしっかりとある程度判断基準を持った上で交渉されるべきではないかと私は思っているんです。今までの処遇云々もありますが、町の財源のことでもありますので、町としてもある程度判断基準というのが必要かと私の中では思っていたんですが、その点についてもう一度御答弁をお願いいたします。 ◎総務課長(関根和男君) 1点目ですけれども、法曹資格のある職員というのは、確かに自治体の中で任期付職員として採用している例はあります。最近では青梅市が1名採用しているようですが。確かに、いれば助かる面はあるのかもしれませんけれども、行政の規模ですとかいう意味では、瑞穂町は今そこまではという考えです。 2点目の兼業ですけれども、一般職の職員ですので、我々もそうですけれども、兼業が認められるかどうか、兼業の届け出をして、それが認められるかどうかということの判断になるかと思います。 ◎企画部長(田辺健君) 給与関係でお答えいたします。これの町の基準と申しますか、どこを採用するかのことでございますけれども、実は今シミュレーションはしてございます。例えば先ほど一般質問のお答えのときだったかと思いますが、住民部長と地域課長の間の位置づけ的なところというようなお話をしたんですけれども、そのあたりは部長と課長の給与、これはシミュレーション、事例を出しまして、その金額がございます。ですから、そこのところのバランスをまず考えたいと思っております。 それから、防衛省と情報交換をした中では、自衛官も一佐クラスでは56歳定年ということでございますけれども、自衛隊を退官しますと、またそれなりの金銭面での保障等もあるようでございます。それのバランスもありますので、一つはそういう退官……、これは危機管理官に限った話でございますけれども、そういった部分とか。あとは町の部長、課長、管理職、そういったところとのバランスを考えて、適切な給料表を適用したいと思っております。 以上でございます。 ◆8番(下野義子君) 概ねわかりました。1点目、今回の条例というのは高度な専門職の方を今後町として活用できる体制を整えるというものだと思っておりますので、それにつきまして町としては、今回は喫緊といたしまして危機管理官というものが明確にある程度目途としてあるので、わかりやすかったんですけれども、そのほかにも、第2条の第2項以降の号で規定されているような条件がありますので、今後はこの条例があるということで、専門のいろいろなノウハウをいただけるチャンスを活用していくという趣旨があるからこそ、あったと思うので、その点に対して、今後はこれを大いに活用する予定でいらっしゃるというか、構想というか、そういう見通しもある程度想定している部分もあるのかどうか、お伺いしたいと思うんです。 ◎企画部長(田辺健君) お答えいたします。 危機管理官以外の、先ほど申しました法曹の関係ですとかITの関係、また税の関係がございます。これはそういったものをまずは受け皿として設けたものでございますから、これはそういう大前提がございます。 ただし、当然職員がふえる、また町の出費といいますか、財政の負担にもなります。ですから、本当に職員を採用するのがいいのかどうなのか。受け皿はありますけれども、そこのところは慎重に考えて任用したいと思います。 以上でございます。 ◆8番(下野義子君) 終わります。 ○議長(小山典男君) ほかにありませんか。高水議員。 ◆11番(高水永雄君) 2点確認をしたいと思います。 今まで前者の質疑の中でもありましたけれども、最近、非常に職種の高度化ということが出てきまして、この条例をつくるということは、確かに私も非常にいいことだと思っております。今後、この条例が制定された後、本当はもっと早くに制定していただいて、新庁舎建設の今までのアドバイザー的なことをしていただければ、本当によかったと思うんですよ。200人足らずだと専門という方がなかなかいられないので、今までの実行の絵が描けるまでが非常に大事な時期であり、大事な時間であったかなと思うので、そういう無駄がなくなったのではないかなと私も思っておりますので、今後こういうことがありましたら、事前にそういう専門的な方を一時的にアドバイザーとして、この条例でできるのかどうか。たとえ半年、1年とか、こういうことが、一時的にでもそういうことができるのかどうか、その1点と。 2点目、先ほど来あったんですけれども、高度の知識、知見を持った人を採用すると。それと一緒に職員がこの知識を受け継いだならば、そういうことをなくすというお話でありましたが、いろいろな高度な知見は3年や5年では身につくものではないと思うんです。一度したらば……、これはもう絶対、職員が5年ぐらいの経験でできるとは私にはとても考えられません。最終的に管理官みたいな形は、人命と気象、いろいろな形でノウハウがないと、総合的な判断は難しいと思うんですよ。そういう形で考えると、職員が5年滞在して、ほかの部署に移ってしまう。こういう体制だとなかなか……、また町長の脇にいて、いろいろなアドバイスをするというのは非常に難しいと思うんですけれども、その点の見解、お考えをお聞かせください。 ◎企画部長(田辺健君) お答えいたします。 まず、1点目でございます。最初にお断り申し上げますけれども、新庁舎の建設、設計の際は、数回お答えしてございますが、例えば地質に関しましても構造に関しましても環境に関しましても、大学教授その他の専門的な知識を持ったアドバイザー、複数の方に御意見等も頂戴して今に至っているところでございます。それはまた別といたしましても、今後、条例を適用して、そういったことが可能なのかということでございますけれども、これは制度的に可能ではございますが、ただし……。 ◎町長(杉浦裕之君) 今、ちょっと間違った答弁をいたしましたので、訂正させていただきます。一般職員ということでございますので、これは1年間です、1年間を1単位とします。その中で5年まで延ばせるとお考えいただければと思います。 そのほかのものにつきましては、例えば1カ月、2カ月あるいは半年、こういったものについては、別の委託とか、そういった手法を適用するということになります。 以上です。 ◎企画部長(田辺健君) 2点目につきましてお答えいたします。 現在、危機管理官に絞ってお答えすれば、これは最高5年の任用の後は、知識というかノウハウ、これは職員に引き継いでいただきまして、以降は、現時点の考えでは、もう職員が担うというふうに考えてございます。 以上でございます。 ◆11番(高水永雄君) 1点目なんですけれども、そういう形でぜひいろいろな活用をして、企画段階が一番重要なんですよね。あとはいろいろなことで事業は進んでいくと思うので、企画段階にいかに的確なアドバイスを受けて、親身になってしていただくかということが、これが一番大事だと思うので、今後その点は考えていっていただければよろしいと思います。 2点目なんですけれども、5年で恐らく……、これは実際にやってみるとわかるかなと思うんですけれども、いろいろな形で、どんなあれでも5年で全部を覚えるということは、これは非常に難しいと思いますよ。よっぽど職員のすばらしい人がいて、365日この知識を、知見を吸収するということは、3年や5年は、私にはとても考えられない時間だと思うんです。そういう形で職員にもしするのであれば、10年単位ぐらいで考えてもらわないと、これはなかなかいけないかなと思うんです。町側のほうで5年でできると言われるなら、それで結構なんですけれども、なかなか私はそれは難しいと思います。その人に対して非常に酷だと思うんですけれども、いかがですか。 ◎町長(杉浦裕之君) お答えしたいと思います。 先ほど大体の目途としている、年齢の56歳程度というお話がございました。5年たちますと60歳を超えるわけです。そのときのその人の体力もありますし、それから5年たちますと新たな知見も入ってくるということもございますので、その任用している中で、もし新たにまた雇わなければいけないというような事態がございましたら、またそのときに御相談を申し上げたいというふうに考えております。 以上です。 ◆11番(高水永雄君) 終わります。 ○議長(小山典男君) ほかにありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(小山典男君) ないようですので、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第51号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第51号、瑞穂町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第3、議案第52号、瑞穂町税賦課徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第52号については、地方税法の改正に伴い、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものです。 附則といたしまして、施行期日及び経過措置を定めるものです。 詳細につきましては、横澤住民部長に説明させます。 ◎住民部長(横澤和也君) 説明いたします。 地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律が、平成29年3月31日に公布されたことに伴い、同法を引用している瑞穂町税賦課徴収条例の一部を改正するものです。 主な改正内容を3点申し上げます。 1点目は、保育の受け皿整備の促進のため、地域型保育事業の固定資産税について、新たに我が町特例として法律の定める範囲内で条例で特例措置を定めることになりました。町では、子育て環境の整備促進のため、最大の軽減を提供するものです。 2点目は、同じく我が町特例として、市民緑地に係る固定資産税の軽減を定めるものです。 3点目は、就業調整をめぐる喫緊の課題に対応するため、配偶者控除、配偶者特別控除の見直しに伴う改正です。平成31年1月1日から納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除について、税負担の調整の必要性から、控除額が低減、消失する仕組みが相殺されることに伴い、文言の改正をするものです。 それでは、議案書を4枚おめくりいただき、瑞穂町税賦課徴収条例新旧対照表1ページをお開きください。 第61条第8項は、地方税法の税の条の追加によるものです。 第61条の2は、地域型保育事業の用に供する固定資産税の家屋等償却資産の特例措置を定めるものです。第1項では家庭的保育事業、第2項では居宅訪問型保育事業、第3項では事業所内保育事業の用に供する家屋等償却資産の課税標準を、それぞれ価格の3分の1とするものです。 第63条の2は、地方税法施行規則の改正に伴うものです。 1枚おめくりいただき、同条第3号は文言の整理をするものです。 第63条の3及び、1枚おめくりいただき、第74条の2は文言の整理並びに被災市街地復興推進地域が定められた場合には、特定被災共用土地と被災住宅用地の特例にかかる期間を拡充するものです。 5ページの附則第5条は、控除対象配偶者の定義が見直されたことに伴い、控除対象配偶者から同一生計配偶者に改正するものです。 附則第8条は、肉用牛の売却による事業所得について、課税特例の適用期限を3年延長し、平成33年度までとするものです。 1枚おめくりいただき、附則第10条は、地方税法の改正に伴うものです。 附則第10条の2は文言の整理及び第12項を第14項に繰り下げ、我が町特例として第12項、第13項を追加するものです。第12項では、企業主導型保育事業に係る固定資産税の課税標準を価格の3分の1とするものです。第13項は緑地保全、緑地推進法人が設置管理する市民緑地の敷地に係る課税標準を価格の3分の2とするものです。第14項は文言の整理です。 7ページ、附則第10条の3第2項から、1枚おめくりいただき、第8項までは地方税法施行令及び施行規則の条ずれに伴うものです。第9項を第11項に繰り下げ、第9項、第10項を追加するもので、第9項では特定耐震基準適合住宅、9ページの第10項では省エネ改修住宅に係る固定資産税の減額制度を受けるための申告手続について規定します。 1枚おめくりいただき、10ページ、第11項は地方税法施行令及び施行規則の条ずれに伴うものです。 附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例を、平成29年度から平成32年度まで3年間延長するものと、条ずれ及び文言を整理するものです。 11ページ、附則として、第1条で施行期日を定め、公布の日から施行します。ただし、次の規定はそれぞれに定める日から施行します。 第1号で、附則第5条第1項中、控除対象配偶者を同一生計配偶者に改める改正規定は、平成31年1月1日の施行になります。 第2号で、附則第4条の規定は、消費税率の引き上げ時期の延期に伴い、平成31年10月1日の施行となります。 1枚おめくりいただき、第2条は町民税の経過措置を定めるもので、別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の瑞穂町税賦課徴収条例の規定中、個人の町民税に関する部分は平成31年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成30年度までの個人の町民税については、なお従前の例によります。 第3条は、固定資産税に関する経過措置を定めるもので、第2条と同様に固定資産税に関する部分は平成29年度の年度分の固定資産税について適用し、平成28年度分までの固定資産税については、なお従前の例によります。 13ページ、第4条では、平成26年条例第7号を、消費税率引き上げ時期の延長に伴い、再規定しています。 1枚おめくりいただき、第5条では、第4条と同様に消費税率引き上げ時期の延長に伴い、軽自動車税の環境性能割の導入が延長されたため、平成28年条例第18号の一部を改正するものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(小山典男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。ありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 これより議案第52号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第52号、瑞穂町税賦課徴収条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第4、議案第53号、瑞穂町都市計画税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第53号については、地方税法の改正に伴い、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものです。 附則といたしまして、施行期日及び経過措置を定めるものです。 詳細につきましては、横澤住民部長に説明させます。 ◎住民部長(横澤和也君) 説明いたします。 議案第52号と同様の改正理由により、引用している瑞穂町都市計画税条例の一部を改正するものです。 改正内容は、瑞穂町税賦課徴収条例の一部改正の固定資産税に係る部分を改正するもので、我が町特例による特例措置を規定することが主なものです。 それでは、1枚おめくりいただき、瑞穂町都市計画税条例新旧対照表の1ページをごらんください。 附則第2項は、文言を整理するものです。 附則第3項を第5項に繰り下げ、第3項と第4項を追加します。第3項は、企業主導型保育事業に係る都市計画税の課税標準を価格の3分の1とするものです。第4項は、市民緑地の敷地に係る都市計画税の課税標準を価格の3分の2とするものです。 1枚おめくりいただき、3ページ、附則第15項を附則第17項とし、第12項から第14項までを2項ずつ繰り下げます。2ページの下段、附則第11項から1ページの附則第4項まで、順次2項ずつ繰り下げ、それに伴う規定中の項ずれをそれぞれ改めるものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(小山典男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。ありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 これより議案第53号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第53号、瑞穂町都市計画税条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。再開は3時45分とします。                休憩 午後3時28分                開議 午後3時45分 ○議長(小山典男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第5、議案第54号、瑞穂ビューパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第54号については、新庁舎建設事業に伴って、瑞穂町民会館の住民の利用を停止している代替措置として、瑞穂ビューパークスカイホールの使用料の減免規定を整備するため、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものです。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものです。 詳細につきましては、福井教育部長に説明させます。 ◎教育部長(福井啓文君) 説明いたします。 今回の条例改正は、町民会館の住民の利用停止に伴い、特に町民会館ホール利用の代替として、期間を限定し、スカイホール小ホールと附属するリハーサル室及び展示ホール並びに設備について、町民会館ホール使用と同条件の使用料とするものです。また、同時に文言整理を行います。 議案書を1枚おめくりください。新旧対照表をごらんください。 第10条は文言整理です。 次に、附則を改め、2条の条立てとします。 第1条は施行期日を定めます。 第2条は使用料の減免の特例を設けます。 第1項は町民会館の利用停止に伴って、小ホール等を使用する場合で、町民会館の使用料が無料または使用料の全部もしくは一部を免除されるべき団体であると教育委員会が認めたときは、この条例の施行の日から平成31年6月30日までの間、小ホール等の使用料について100分の100の減免を適用するものです。 第2項は、前項の規定により、使用料を免除される団体がこの一部改正条例施行日前に使用料を納め、当条例施行日後に小ホール等を使用する場合、既に納めた使用料を返還することを定めるものです。 第3項は、使用料の免除及び返還に関し、必要な事項を規則で定めるとするものです。 説明は以上でございます。 ○議長(小山典男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。高水議員。 ◆11番(高水永雄君) 1点目、今、この条例をこの機会に出した、提出したということは、どういう意味があってしたのか。まずそこです。 それと2点目、町民会館を閉鎖するときに、利用者団体というのか、数、これがどのぐらいあったのか。 それと3点目、もう納めた方もおられると思うんですけれども、これから返還する数がどのぐらい予定されているのか。まず、その3点をお願いします。 ◎教育部長(福井啓文君) お答えいたします。 まず、1点目になります。平成28年度に町民会館ホールが使用できなくなることについて、庁内で協議をいたしました。その際には、住民の方の利用に関して大きな影響はないと判断したことから条例改正は行いませんでした。しかし、利用できない期間が長期にわたることでもあり、住民の方への影響を最小限にとどめるようにという町長からの命によりまして、今回、条例を改正させていただくものでございます。
    ◎住民部長(横澤和也君) 2点目について、町民会館の利用状況で、これは事務報告書に出ている件数でございますが、午前、午後、夜間の合計の件数で、年間では579件でございます。 以上です。 ◎社会教育課長(峯岸清君) 3点目についてお答えいたします。 返還の数でございますが、1件でございます。 以上です。 ◆11番(高水永雄君) 1点目、これが閉鎖することがもうわかっておって、閉鎖になってから、私にも住民から、おまえたちは何しているんだというお叱りの声が非常に多かったんですよ。自分たちが今まで町民会館を利用しておいて、それで、自分たちの都合でないわけですよね。なのに代替施設のあっせんもない、この状況でいいのか、そういう声が非常に多かったんですよ。これが出てこなければ、12月の一般質問で私もやろうかなと思っていたんですけれども。住民の福祉を考えるには、これだけの500団体も利用しているんだから、何らかの代替措置ということが必要だったんではないですか。シミュレーションしたと言うけれども、そのシミュレーションした中で、議論した中で大丈夫だと、どういう判断をされたのか、そこを御回答をお願いします。 今までの支払いを受け付けたというのは1件ということで、そのほかにはないという理解でよろしいですか。今まで有料で利用した方があると思うんですよ。ないですか。有料で利用してしまったと、もう終わってしまったと、この条例ができる前に有料で利用したということがどのぐらいあるのか、ないのか、まずその点もお願いします。 ◎住民部長(横澤和也君) 1点目についてお答えします。 町民会館の利用状況ですが、団体数は、今、つかんでおりませんが、先ほどもお答えした、午前、午後、夜間と分けて、その合計の件数が年間で579件ということで、団体数は今のところはつかんでおりません。利用団体につきましては、6カ月前から町民会館を使用の申し込みができますので、それより前に、事前にこういう状態になるということはお伝えしまして、そのかわりにコミュニティセンターまた地区会館等の利用を勧めておりまして、その時点では問題なく、コミュニティセンターなり地区会館のほうを利用していただいていると。その時点では問題はございませんでした。 以上です。 ◎社会教育課長(峯岸清君) 3点目についてお答えいたします。 町民の方々が町民会館を使えなくなってからという期間になりますので、そのほかの申請とか問い合わせというのは1件もございませんでした。 また、社会教育課のほうには、町民会館が使えないかわりに小ホールが使えるのかというような問い合わせも、1件も届いていなかったという状況でございます。 以上です。 ◆11番(高水永雄君) これが事実なのか、わかりませんけれども、私のところには、そういう形で声がございました。以前、中央体育館を改修するときにも、利用している団体なり個人なりを聞いて把握していなかったために、あそこで有料で健康体操をしていた方がおられましたが、それで、使えなくなって、何のあっせんもなく、自分たちで高齢者がやむを得ず、あの暑い中をエコパークで私たちはやっていますというお話を受けて、それはとんでもないことじゃないですかというような、これは現実にあったんですよ。 ですから、施設の利用を休止するときには、その施設の利用者をまず確認して、それで閉鎖をちゃんとしていかないと、こういうことが必ず起きるんですね。住民の声には不信感が非常にたまってきてしまうんですよ。現実、こういうことが起きているので、ぜひそういうところは……、庁舎の建設ということで、一大事ではありますけれども、そういうときには、利用していた人は同じ料金で、町の施設なんですから、庁舎が完成して、また使えるまでは、同じ状況で使えるような形でやるべきだと思うんですけれども、企画として、そういう配慮ができなかったんですか。 ◎企画部長(田辺健君) お答えいたします。 庁舎建設に伴う町民会館の使用停止、それに伴う利用者の皆さんへの御負担、これにつきましては、実は私ども企画部、それから町民会館を管理している住民部地域課、また今おっしゃったように教育委員会の施設もございますので、そういった協議は進めてまいりました。 先ほど住民部長がお答えしましたように、町民会館を実際にお使いの団体の皆様には事前にお話をして、それで理解をいただきました。ただ、今、議員のところにもそういったお声が届いたと。また、私どももこの時期が少し後になってしまったという反省はございます。 ただ、私どももそういったことがあることは、少しおくれたという部分で反省いたしますが、認識いたしました。そこで今回、こういった形で9月議会に出させていただきました。庁舎建設に伴うさまざまな、ある意味弊害といいますか、住民の方への御負担を強いるところ、そこは常々配慮してきたつもり、また、これからも配慮していきますが。今回のこの条例の上程を一つのきっかけに、庁舎建設に伴うそういったさまざまな御負担、それが極力ないように努力してまいります。 以上でございます。 ◆11番(高水永雄君) 終わります。 ○議長(小山典男君) ほかにありませんか。下野委員。 ◆8番(下野義子君) 住民の方に対する配慮ということで、今回の条例はよかったと思います。 それで、今まで町民会館というのは管轄が住民部の施設でしたが、今度はスカイホールということで社会教育課ということで、使いたい場合の申請等の手続の方法につきまして、今まで行っていた場所が変わるのかなと思うんですが、その点についての手順や、またそれに対する周知はどのようになっているのか、お伺いいたします。 ◎社会教育課長(峯岸清君) お答えいたします。 スカイホールの利用ということになりますので、スカイホール、社会教育課のほうに申請をしていただく形となります。 住民への周知の方法でございますが、広報紙ですとかホームページ、庁舎やスカイホールへの掲示、窓口にチラシを置いたり口頭での説明による周知、また文化連盟の会議などでも周知をしていきたいと考えております。 以上でございます。 ◆8番(下野義子君) 今回はスカイホールということで、まず窓口が社会教育課になるということで、そちらのほうの手続になるということと。 町民会館が使えなくなるといったときに、そこを利用していらっしゃる方々にはいろいろと御無理を申し上げて、ほかのところを使っていただきたいというふうに周知されたということがありましたので、そちらを使っていらっしゃった団体の方々には、公的なホームページや、そういった周知だけではなくて、今までの方法と違うという部分を、できれば個別に利用していただいた方々に伝えていただくのがありがたいのではないかなと。もともとスカイホール等を今までも利用していらっしゃった方々には何の苦でもないですし、坂を上がるというのは結構難儀だという話を直に聞いております。ですので、いろいろなところで周知いただけると言っておりますが、できましたら今まで町民会館を利用していらっしゃった方々に、今後の経過のときにいろいろお話をされたということもあるので、多分伝達するつてがおありだと思いますので、この点について丁寧にこういった手続のことについて説明していただいたほうが、より一層理解していただけるのではないかと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。 ◎住民部長(横澤和也君) お答えします。 議員、おっしゃるとおり、利用されていた団体の方には個別に対応していきたいと思います。 以上でございます。 ◆8番(下野義子君) 終わります。 ○議長(小山典男君) ほかにありませんか。森議員。 ◆15番(森亘君) 確認なんですが、実は11番議員と同じように、私のところにもそういう話が実際にありました。お話の中で出てきたのが、恐らくスカイホールを使えるようになるんではないでしょうかという話はしたんですが、そうすると、あそこまで行かなきゃいけないのかいと、そういうのがありました、結構高齢の方なんですが。そうすると、今まで町民会館を利用されていた方は町民会館の近くというか、役場で多分されていたんだと思うんですが、それを坂の上に登って手続をしてということになると、結構大変になってしまうのではないかと思うんです。この点について、例えば町民会館及びこの周辺、坂の上に登らなくても、ある程度連携して手続を完了するというようなことはできないんでしょうか、この点について確認いたします。 ◎企画部長(田辺健君) お答えいたします。 町民会館の利用者に、今、下野議員にも……、この条例改正というか、スカイホールの利用についてのアナウンス、それもしてまいりますけれども、その前に使用できなくなることのアナウンスもいたしました。 それで、今回は町民会館ホールを御利用の団体の皆様のことで、その方が主に対象ですね。結局、舞台のところを使いたい方もいらっしゃいまして、舞台の使い方、また高さも違いますけれども、コミュニティセンターへの利用もお話ししたところでございます。 ただ、いずれにしましても、それでもある程度の舞台ですとか発表の場ですとか、コミュニティセンターのちょっと低い舞台のところではなかなか御満足できないというか、できればスカイホールのような舞台で活動したいというような、発表等をしたいという方のニーズに対応して今回の条例改正にもってきました。 ですから、確かにスカイホールは丘の上でございますから、そういった御負担もかけますけれども、そのところは何とか丁寧に説明して、御理解をいただきたいと思っております。 以上でございます。 ○議長(小山典男君) 申し込みについては。峯岸社会教育課長。 ◎社会教育課長(峯岸清君) お答えいたします。 小ホール等を使われる場合には、附属設備といいまして、例えばピアノですとか演台ですとか照明の関係、マイクの本数ですとか、さまざまな使用器材がございますので、申請書を書いたほかにも舞台技術者との打ち合わせが必要となります。どうしてもスカイホールに常駐の舞台技術者でございますので、お手数をおかけしますが、スカイホールのほうまで上がっていただいて、打ち合わせをした上で、スムーズに使えるように調整をしていきたいと思いますので、御協力のほうをよろしくお願いいたします。 以上です。 ◆15番(森亘君) わかりました。それぞれ部署も違っているし、それぞれの役割も違うので、致し方ないところもあるのかもしれませんけれども。いずれにおいても、町民会館を利用される方は、まず町民会館に、受け付けはどこなんだろうというふうに来ますので、その方がわかりやすいように、まず看板を設置するなり何なりして対応していただきたいなというふうに思います。 また、できれば本来理想であるべきは、そういったことが横にスムーズに流れて、ワンストップでそういったことができるというのが本来の理想なのだと思いますけれども、この点につきましては十分検討していただきまして、なるべく町民の方に御負担のないように、さらに一層研鑽していただきたいというふうに思います。 以上、終わります。 ○議長(小山典男君) 近藤議員。 ◆16番(近藤浩君) 打ち合わせのときとか、それはしようがないというふうに思うんですよ、いろいろなものを使ったりする場合は。今言ったのは申し込みのときだというふうに思うんです。だから、申し込み用紙を、今まではどこでやっていたんですか、町民会館に入って右側のところですか。地域課ですか、そこでやっていた。そこに申込書を置いて書いていただければいいだけのことだというふうに思うんですけれども、そういった検討はなされなかったのか、制度的に不可能なのかどうなのか、お願いします。 ◎社会教育課長(峯岸清君) お答えいたします。 打ち合わせのほかにも、申請だけでも下でできないかというお話なんですが、申請につきましても、空き状況もスカイホールのほうでないとわからないということと。あと大ホールと両方入っているというような場合もありましたり、使用機材の必要数の関係もございます。そういったさまざまな調整がございますので、お手数なんですが、スカイホールのほうで申請のほうもお願いしたいと思います。 以上です。 ◆16番(近藤浩君) 一つは、空き状況とかは、別にネットでつなげばすぐにわかりますよね。大ホールの状況とか、そういうのもね。ネットでも申し込めるんですよね。スカイホールは駄目でしたっけ。そうですか。どっちにしろ、ネットでつなげばいいだけの話で、見られますよね。そういう関係でできないんですか。 ◎社会教育課長(峯岸清君) お答えいたします。 スカイホールの使用につきましては、インターネットでの空き状況の確認はできないこととなっています。体育施設につきましては、インターネットで空き状況を確認できますが、ホールの状況はインターネットではわからないこととなっています。 スカイホールを御利用になる場合に、併設している競技場もありましたり、大ホールそのほかにリハーサル室等も利用者がおりますので、駐車場の関係もあったりしますので、実際に使うときにトラブルにならないために、申請時に窓口でそういった点を丁寧に説明させていただきたいと思っておりますので、お手数なんですが、スカイホールの窓口でお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 以上です。 ◆16番(近藤浩君) 終わります。 ○議長(小山典男君) ほかにありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(小山典男君) ないようですので、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第54号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第54号、瑞穂ビューパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第6、議案第55号、瑞穂町町道における道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第55号については、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の改正に伴い、本条例で引用している標識番号を改める必要があるので、本案を提出するものです。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 ○議長(小山典男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。ありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 これより議案第55号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第55号、瑞穂町町道における道路標識の寸法に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第7、議案第56号、瑞穂町営住宅条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第56号については、公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則の改正並びに子育て世帯に対する支援の拡大のため、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものです。 附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものです。 詳細につきましては、田辺企画部長に説明させます。 ◎企画部長(田辺健君) 説明いたします。 本条例が準拠しています東京都営住宅条例が、子育て世帯への支援拡大のため、使用者の資格要件のうち、収入超過基準を緩和すべき対象を拡大する条例改正を平成29年6月に行いました。この改正の趣旨を踏まえ、本条例を改正するものです。 また、あわせて公営住宅法施行令の一部を改正する政令、公営住宅法施行規則の一部を改正する省令が、平成29年7月26日に改正されたことに伴い、同施行令及び同省令を引用している条項名の改正を行います。 それでは、新旧対照表により説明いたします。1ページをごらんください。 第6条第4項第4号の「小学校就学の始期に達するまでの者」を「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」に改めます。使用者の資格要件の一つである所得額については、特に居住の安定を図る必要があるものとして子育て世帯等は所得限度額を緩和していますが、今回の改正で、子育て世帯として捉えるための同居者の年齢の範囲を拡大するものです。 第9条第4号、第11条第1項第2号は、文言の整理をするものです。 2ページの第12条第1項及び第3項中、第15条第1項を第16条第1項に改めます。 第13条第4項、第14条第1項、第4項、第16条第1項第5号は、文言の整理をするものです。 3ページの第18条第1項中、第10条を第11条に改めます。 第19条第1項中、第11条を第12条に改めます。 第20条第2項は文言の整理をするものです。 第26条第2項中、第15条第1項を第16条第1項に改めます。 3ページから4ページになりますが、第27条第1項中、第24条を第24条第1項に、同条中、同項を第24条第1項に改めます。 第28条第2項、同条第4項第3号は文言の整理をするものです。 4ページから5ページになります。第29条第2項、第30条第1項第2号、第3号、第4号、第5号は、文言の整理をするものです。 第31条は、前段において文言の整理をするとともに、後段においては不要な規定を削除するものです。 第39条は文言の整理をするものです。 附則として、施行日を定めます。 以上で説明を終わります。 ○議長(小山典男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。森議員。 ◆15番(森亘君) 1点のみ伺います。 いろいろ子育て世帯に配慮したということなんですが、具体的に今までと何がどのように変わったのか、町民にわかりやすく説明していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 ◎管財課長(小峰芳行君) お答えいたします。 子育て世帯向けの公共住宅の供給ということで、これは東京都営住宅条例の改正の趣旨を踏まえまして町営住宅も改正するものです。具体的には、現在、小学校就学前の子供のいる世帯が対象となっている入居要件の緩和について、この対象となる子供の年齢の引き上げを行います。それを18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者ということで、対象を拡大するものでございます。 以上です。 ◆15番(森亘君) 拡大するのは先ほどの説明でわかったんですが、そうすることによって、この条例を改正することによって、どういう目的というんですか、どういうふうなところが町民にとって今までよりもよくなっていくのか。いわゆる目的ですね、そこのところをもう少しわかりやすく説明していただけますか。 ◎企画部長(田辺健君) お答えいたします。 まず、町営住宅の入居の要件でございますけれども、幾つかあります。同居する親族があることとか、それから収入、所得の基準がございます。それを計算する上で、まず一つ、子育て世帯の方、今の条例改正前は小学校の就学前のお子さんがいるところは少し金額を上げているんですね。低所得者向けの住宅でございますので、ある一定のところから低い層の方が対象ですが、それを少し上げると。その上げているところは、小学校に入る前のお子さんがいる世帯なんですが、そのところを、対象世帯を18歳に達する日以後の最初の3月31日、大体高校生ぐらいまでの方のいる世帯も対象としますよと。ですから、今まで保育園、幼稚園の、このところはそういうシステムがあったんですが、今度は、例えばの話、高校生のいるお宅のところでも収入の基準、つまり、1回入っていますと収入の報告をしますけれども、そこである一定の金額が出ますと収入超過者となっていきまして、明け渡しの努力義務が発生したり、さらにまた高くなると明け渡しになりますが、その辺のところの要件が緩和される、大体高校生のお子さんがいるところぐらいまでも緩和に該当するといったようなことでございます。 以上でございます。 ◆15番(森亘君) 終わります。 ○議長(小山典男君) ほかにありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(小山典男君) ないようですので、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第56号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第56号、瑞穂町営住宅条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第8、議案第57号、瑞穂町副町長の選任についてを議題といたします。 本件当事者であります栗原裕之君には退出を求めます。          〔栗原裕之君 退場〕 ○議長(小山典男君) 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第57号については、地方自治法第162条の規定により、次の者を瑞穂町副町長として選任することについて議会の同意を求めるものです。 平成29年10月1日付で、栗原裕之氏を瑞穂町副町長に選任したいので、本案を提出するものです。 氏名、住所、生年月日の順に読み上げます。 栗原裕之、瑞穂町大字富士山栗原新田5番地、昭和34年10月28日。 なお、資料として栗原氏の略歴書を添付いたします。 ○議長(小山典男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。ありませんか。          (「質疑なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 これより議案第57号に対する討論を行います。          (「討論なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第57号、瑞穂町副町長の選任についてを原案どおり同意することに御異議ありませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり同意されました。 ここで栗原裕之君の入場を認めます。          〔栗原裕之君 入場〕 ○議長(小山典男君) ただいま副町長に同意されました栗原裕之君より挨拶を願います。栗原裕之君。          〔次期副町長 栗原裕之君 登壇〕 ◎次期副町長(栗原裕之君) 議長の御指名をいただきましたので、一言御挨拶を申し上げます。 ただいまは副町長選任につきまして御同意を賜り、まことにありがとうございます。身に余る光栄と存じております。 微力ではございますけれども、杉浦町長のもと、職務に精励する所存でございます。議員の皆様におかれましては、より一層御指導、御鞭撻をお願い申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(小山典男君) 御苦労さまでした。 ここで説明員入れかえのため、そのまま暫時休憩いたします。                休憩 午後4時23分                開議 午後4時25分 ○議長(小山典男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第9、議案第58号、平成29年度瑞穂町一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。 提案者より提案理由の説明を求めます。杉浦町長。          〔町長 杉浦裕之君 登壇〕 ◎町長(杉浦裕之君) 議案第58号については、次のとおり、歳入歳出予算の補正を行い、金額を定めるものです。 詳細につきましては、田辺企画部長に説明させます。 ◎企画部長(田辺健君) 説明いたします。2ページをごらんください。 第1表、歳入歳出予算補正。歳入です。 款9地方特例交付金、項1、同名称で128万8,000円を増額します。交付額の決定に伴う増額です。 款12分担金及び負担金、項1負担金で9,000円を、款13使用料及び手数料、項1使用料で78万9,000円をそれぞれ増額します。平成28年度の収入未済額を計上するものです。 款14国庫支出金で5,229万4,000円を追加します。項1国庫負担金で372万9,000円を増額します。給付費及び事業費の増に伴う障害者自立支援給付費負担金及び障害児通所支援事業費負担金の増額です。項2国庫補助金で4,856万5,000円を増額します。新庁舎建設工事にかかる庁舎防音助成事業補助金の新規計上、住民記録及び障害者自立支援給付支払い等の各システム改修に伴う補助金の増額、地域生活支援事業費等補助金の増額です。 款15都支出金で1,136万9,000円を追加します。項1都負担金で186万4,000円を増額します。先ほど御説明しました国庫負担金と同様の増額です。項2都補助金で475万円を増額します。二中が学力格差解消推進校の指定を受けたことによる補助金の新規計上、消費者行政推進交付金及び観光施設整備等補助金の新規採択による計上が主なものです。項3委託金で475万5,000円を増額します。納税義務者数の増等による都税徴収事務費委託金の増額、小中全7校がオリンピック・パラリンピック教育推進校の指定を受けたこと、五小が持続可能な社会づくりに向けた教育推進校の指定を受けたこと、瑞中が道徳教育推進拠点校の指定を受けたこと及び二中がスーパーアクティブスクールの指定を受けたことによる委託金の新規計上です。 款16財産収入、項1財産運用収入で47万8,000円を増額します。平成28年度の収入未済額を計上するものです。 款18繰入金、項2基金繰入金で1億7,000万円を減額します。新庁舎建設工事にかかる庁舎防音助成事業補助金の計上に伴う公共施設建設基金繰入金の減額、今回の補正予算において財源が確保できたことによる財政調整基金繰入金の減額です。 款19繰越金、項1、同名称で3億6,815万1,000円を増額します。平成28年度決算に伴う繰越金の確定によるものです。 款20諸収入、項3雑入で228万円を増額します。スカイホール主催事業として、宝くじ文化公演を実施することに伴う入場料の新規計上が主なものです。 歳入合計で、補正前の額144億4,930万3,000円に補正額2億6,665万8,000円を追加し、計で147億1,596万1,000円とするものです。 次に、3ページ、歳出です。 款1議会費、項1、同名称で15万2,000円を増額します。4月の人事異動に伴う職員手当の増額、単価変更に伴う行政視察時取扱い手数料の増額です。 款2総務費で2億5,175万8,000円を追加します。項1総務管理費で2億4,825万9,000円を増額します。歳入の前年度繰越金が確定し、財源が確保されたことによる財政調整基金積立金の増額、中町広場フェンス等改修工事費の新規計上が主なものです。項2徴税費で38万9,000円を減額します。4月の人事異動に伴う職員手当の増額、契約差金による減額です。項3戸籍住民基本台帳費で388万8,000円を増額します。住民記録法の改正に伴うシステム改修にかかる社会保障・税番号制度システム整備委託料の増額です。 款3民生費で817万8,000円を追加します。項1社会福祉費で654万円を増額します。4月の人事異動に伴う職員手当の増額、障害者自立支援給付支払い等システムの改修にかかる福祉行政システム電算委託料の増額、事業費の増に伴う障害児通所支援事業費の増額、平成28年度決算に伴う国民健康保険特別会計繰出金及び後期高齢者医療特別会計繰出金の減額が主なものです。項2児童福祉費で163万8,000円を増額します。今後の福祉施策を充実させるため、ひとり親家庭等実態調査委託料の新規計上が主なものです。 款4衛生費で86万3,000円を追加します。項1保健衛生費で34万円を増額します。都補助金の精算に伴う返還金の新規計上が主なものです。項2清掃費で52万3,000円を増額します。4月の人事異動に伴う職員手当の増額です。 款6商工費、項1、同名称で174万9,000円を増額します。4月の人事異動に伴う職員手当の増額、都補助金の消費者行政推進交付金を活用した消費生活相談員研修講師謝礼及び消費者被害防止PR用品購入のための消耗品費の増額です。 款7土木費で1,917万8,000円を減額します。項1土木管理費で6万4,000円を増額します。4月の人事異動に伴う職員手当及び作業服等の増額です。項4都市計画費で1,924万2,000円を減額します。工事施行箇所増に伴う駅西土地区画整理事業特別会計繰出金の増額、平成28年度決算に伴う下水道事業特別会計への繰出金の減額が主なものです。 款8消防費で413万8,000円を追加します。項1消防費で1万9,000円を増額します。消防団ポンプ操法審査会の訓練会場の変更による発電機の使用回数増に伴う燃料費の増額です。項2災害対策費で411万9,000円を増額します。電波使用料の改正に伴う防災行政無線電波使用料の増額、地権者から用地の返却要請があったことに伴う防災行政無線子局移設工事費の増額です。 款9教育費で1,843万5,000円を追加します。項1教育総務費で516万5,000円を増額します。五小が持続可能な社会づくりに向けた教育推進校の指定を受けたことによる講師謝礼及び事業費の新規計上、補助単価改定及び支払い時期の変更に伴う小中学校要保護及び準要保護就学援助費の増額が主なものです。項2小学校費で85万3,000円を増額します。契約差金による減額、小学校5校がオリンピック・パラリンピック教育推進校の指定を受けたことによる講師謝礼、消耗品費、委託料及び備品購入費の新規計上が主なものです。項3中学校費で536万2,000円を増額します。瑞中部室棟の雨漏りに伴う屋上防水工事の新規計上、中学校2校がオリンピック・パラリンピック教育推進校の指定を受けたことによる講師謝礼、消耗品費及び備品購入費の新規計上、瑞中が道徳教育推進拠点校の指定を受けたことによる講師謝礼及び事業費の新規計上、二中がスーパーアクティブスクールの指定を受けたことによる事業費及び備品購入費の新規計上、二中が学力格差解消推進校の指定を受けたことによる消耗品費及び備品購入費の新規計上が主なものです。項5社会教育費で187万1,000円を増額します。主催事業として宝くじ文化公演を実施することに伴う関連経費の増額及び新規計上が主なものです。項6保健体育費で518万4,000円を増額します。中央体育館の給水管及び空調機の緊急修繕に伴う修繕料の増額です。 款10公債費、項1、同名称で28万9,000円を減額します。平成18年度借入債の利率見直しによるものです。 款12予備費、項1、同名称で85万2,000円を増額します。 歳出合計で、補正前の額144億4,930万3,000円に補正額2億6,665万8,000円を追加し、計で147億1,596万1,000円とするものです。 以上で説明を終わります。 ○議長(小山典男君) 以上で提案理由の説明は終わりました。 ここでお諮りいたします。本日の審議はこの程度にとどめ、延会とし、審議については6日に行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。          (「異議なし」との声あり) ○議長(小山典男君) 御異議なしと認めます。よって、本日の審議はこの程度にとどめ、延会することに決しました。 御苦労さまでした。              延会 午後4時37分...