平成20年 3月 定例会(第1回) 平成20年第1回
瑞穂町議会定例会会議録(第3号) 平成20年3月7日第1回
瑞穂町議会定例会が
瑞穂町議会議場に招集された。1.出席議員は次のとおりである。 1番 齋藤 成宏君 2番 下野 義子君 3番 小山 典男君 4番 石川 修君 5番 高水 永雄君 6番 小川 龍美君 7番 大坪 国広君 8番 小野 芳久君 9番
小池信一郎君 10番 尾作 武夫君 11番 原 成兆君 12番 青山 晋君 13番 森 亘君 14番 上野 勝君 15番 島 英之君 16番 竹嶋 久雄君 17番 近藤 浩君1.欠席議員は次のとおりである。 18番 谷 四男美君1.
議会事務局職員は次のとおりである。
議会事務局長 鈴 木 延 男 書 記 本 橋 久 幸1.
地方自治法第121条の規定による
出席説明員は次のとおりである。 町 長
石塚幸右衛門君 副 町 長 猪俣 正興君 教 育 長 岩本 隆君 企画財政 課 長 杉浦 裕之君 秘書広報 課 長 田辺 健君 総 務 課 長 村山 正利君 管 財 課 長 岩田 定夫君 税 務 課 長 石川 明君 住 民 課 長 坂内 幸男君 地域振興 課 長 鳥海 勝男君 生活環境 課 長 玉垣 和平君 福 祉 課 長 臼井 治夫君
高齢者福祉課長 中根 厚夫君 保 健 課 長 田中 光義君 産業振興 課 長 古川 光雄君 建 設 課 長 田辺 喜好君 都市計画 課 長 金井 正明君 下 水 道 課 長 遠藤 秀雄君 会 計 課 長 臼井 義光君 学校教育 課 長 村野 香月君 社会教育 課 長 小池 栄一君 図 書 館 長 野島 辰明君
学校教育課主幹 谷合しのぶ君1.本日の議事日程は次のとおりである。 日程第 1 議案第 7号 瑞穂町
非常勤特別職の職員の報酬及び
費用弁償に 関する条例の一部を改正する条例 日程第 2 議案第 8号 瑞穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する 条例 日程第 3 議案第 9号 瑞穂町
税賦課徴収条例の一部を改正する条例 日程第 4 議案第10号 瑞穂町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程第 5 議案第11号
瑞穂ビューパークの設置及び管理に関する条例の 一部を改正する条例 日程第 6 議案第12号 瑞穂町乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部 を改正する条例 日程第 7 議案第13号 瑞穂町
ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条 例の一部を改正する条例 日程第 8 議案第14号 瑞穂町
高齢者福祉センターの設置及び管理に関す る条例の一部を改正する条例 日程第 9 議案第15号 瑞穂町
保健センター条例の一部を改正する条例 日程第10 議案第16号 瑞穂町
介護保険条例の一部を改正する条例の一部 を改正する条例 日程第11 議案第17号 瑞穂町
国民健康保険条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第18号 瑞穂町
下水道条例の一部を改正する条例 日程第13 議案第19号 東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更につい て 日程第14 議案第20号 瑞穂町
固定資産評価審査委員会委員の選任につい て 日程第15 議案第21号
都市計画道路3・4・26号線及び町道7号線築
造工事請負の変更契約について 日程第16 議案第22号
町立瑞穂中学校用地取得について 開議 午前9時00分
○議長(
尾作武夫君) 皆さん、おはようございます。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 昨日の本会議に引き続き、これより議案審議を行います。 初めに、日程第1、議案第7号、瑞穂町
非常勤特別職の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第7号、瑞穂町
非常勤特別職の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由の御説明を申し上げます。 学校医等の報酬を改定するため、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものであります。 瑞穂町
非常勤特別職の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を次のように改正するもので、別表第1中、学校医の年額「76万800円」を「76万2,000円」に、
学校歯科医及び
学校眼科医の年額「50万4,000円」を「50万5,200円」に、
学校薬剤師の年額「2万5,000円」を「6万円」にそれぞれ改定するものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。 慎重御審議の上、御決定いただきますようお願いし、
提案理由の説明といたします。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。森議員。
◆13番(森亘君) それでは、質疑いたします。 まず、特に目立つのが
学校薬剤師が2万5,000円から6万円にということなんですが、これがなぜこれだけの金額が上がったのかということの理由がまずわかりません。確認したいんですけれども、これは薬事法の改正、または
学校保健法の改正、または現状の業務の上に、さらに何か新しい業務を薬剤師の方々にかすというか、お願いするということの積算のもとに、この金額が提示されたのかどうか、まずこれを確認いたします。
◎町長(
石塚幸右衛門君) 担当課長より答弁させますので、よろしくお願いいたします。
◎
学校教育課長(村野香月君) お答えいたします。
学校薬剤師の報酬が2万5,000円から6万円ということでアップということでございます。こちらにつきましては、薬事法並びに
学校保健法の改正があったからアップということではございません。業務の内容といたしましては平成19年度と同様の内容でございます。こちらにつきましては、瑞穂町特殊ということになるかと思うんですけれども、20数年間、一度も改定をしていなかったということでございます。 一方、ここで
薬剤師会の代表と平成19年度に協議を持ったわけなんですが、
近隣市並みにアップをしていただけなければ、お引き受けできないというお話もありまして、詰めてきたという現状でございます。 以上でございます。
◆13番(森亘君) 私、本当に釈然としないんですが、これは
学校保健法の中に薬剤師が入ったというのは、これはドイツが医薬分業というところの中で、いわゆる薬ということに対しての認識というんですか、こういったことが欠落していると、戦後ですよね。今、言われているのは何かというと、
学校保健法自体の中で、学校医を含めて、また薬剤師等を保健法の中に組み入れること自体が、もう既に役目は終わったのではないかという指摘もあるように伺っております。 例えば一例ですが、第四小学校と第五小学校では生徒の数が圧倒的に違うわけです。にもかかわらず
学校医報酬ということで全く、学校医も含めてそうですけれども、薬剤師さんも含めてですね、同じ金額が支給されるわけです。しかも、私が伺った話によると、同じ人が2カ所にまたがっていると、そういった話も伺っているところであります。 そしてまた伺いますが、近隣市の状況ということでございますけれども、例えばお隣の武蔵村山市は
学校医報酬を54万円でやっているというふうに伺っております。ということは、これははっきり言いまして、瑞穂町の実態に合わせて、西多摩の実態に合わせて決定されるべき内容であって、特に瑞穂町は瑞穂町の実情があるわけだし、まして
西多摩医師会ということになってくると檜原村も入ると思うんですが、それと瑞穂町が同じように、同じ
西多摩医師会ということで決定されるということは、これは非常に私は形としてよろしくないのではないかなというふうに思っております。 ちなみに私が調べた限りにおきますと、
地区医師会にお金を支出している自治体というのは本当に数少ない。
西多摩医師会のように、
地区医師会に自治体がお金を出しているというのは、公金支出しているという団体、
地方公共団体は極めてまれです。 私は、
西多摩医師会ということの中で、総枠の中で全体を上げたということであるならば、何のために
西多摩医師会があるのかなというふうに、正直言って、これが率直な感想です。
西多摩医師会の方を通じて、そのような話が
薬剤師会の方から、こんなことを言ってはあれですけれども、
学校保健法というのがあるので、引き受けていただかざるを得ないというふうに、言葉は悪いかもしれないけれども、足元を見られたような感じもします。 したがいまして、この点につきましては、私は
西多摩医師会を通じて、この内容についてはもう一度考え方については新たにしていただきたいというふうに思っているところであります。 さて、それでは質疑をいたします。そうなってきますと、先ほどの答弁ですと、今まで全然改定がされてこなかったと。2万5,000円から6万円に上がった。それに対して学校医も今まで下げてきたけれども、それに対してちょっと色をつけたような金額になっていますね。言葉が適正かどうかわかりませんが、若干の増加をしています。 さて、そうなってくると、この2万5,000円から6万円にしなければならないという
薬剤師会が、これだけの金額でなければ契約できないということであるならば、それの積算根拠なり何なりが示されたのではないかというふうに思います。
薬剤師会の方から、これだけの経費がかかるというような内容のお示しがあったのかどうか、伺います。
◎
学校教育課長(村野香月君) お答えいたします。
薬剤師会の関係でお話しさせていただきますと、近隣市との差が相当ございます。私どもの隣接している福生市、年額24万9,600円、羽村市22万9,200円、そして武蔵村山市17万3,500円ということで、
西多摩地区でも一番低い自治体でも14万6,400円ということでございます。 そして、今日において、薬剤師も、昔、何10年前であったら薬局も非常に少なくて、そのような形をとったわけなんですが、今日においては町内の医療機関にもそれぞれ薬局ができておりまして、複数の方の薬剤師が瑞穂支部ということで、そのような形になっておりまして、その会員の方も、聞いている範囲では4名いらっしゃるということで、その方々は西多摩の
薬剤師会との協議の場というんですか、情報交換の場もあるようでございますが、近隣の状況をすべて知っておりまして、そのようなことで、瑞穂町と他近隣市と比較すると、けたが違うということですか、2万5,000円と20数万円と、これではとても受けられないということもございます。 また、
学校薬剤師は東京都
薬剤師会の会員になって、そちらに自らの費用でそういう加入金というんですね、そういうこととか、年会費等も払ったりとか、そちらの研修も出なければいけないと。今まで2万5,000円、この中で支出をしていたようでございますが、そちらも含めますと、やはりいきなり近隣市と同額というわけにはいきませんが、そのような形で6万円という金額で定めさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
◆13番(森亘君) わかりました。瑞穂町が安いのではなくて、他市が私は高いのだなというふうに思っています。それは置いといて。 確かに瑞穂町の場合は学校医、学校医は瑞穂町より安いところはたくさんありますけれども、この内容につきましては、どうしても学校には薬剤師を
学校保健法の関係で置かなくてはならないという、その苦しい状況ということの中で、6万円という金額であったにしても、その意見を受け入れながら、尊重し、金額を上げたということで理解したいというふうに考えています。 しかしながら、一方でもう一つ釈然としないところがありますね。これに合わせて何で学校医が上がるんですかね、多少なりとも。これは
西多摩医師会の方から、やはりこれも上げるということについては、薬剤師が上がるのだから自分たちも上げてくれというような内容があったんでしょうか。今まで学校医については、他市において、ここよりも安い自治体がありますね。高いところはもっと高いですけれどもね。それが見直されながらだんだん下がってきて、瑞穂町は今までやってきたと思います。ここに来て薬剤師が上がって、それに合わせて学校医も上がってくるということについては、私は何が動機でこういうふうになっているのかがわかりません。学校医をこれに合わせて上げるという、その根拠がありましたら、どういう理由なのかということについてお示しいただきたいと思います。
◎
学校教育課長(村野香月君) お答えいたします。 まず学校医の関係のアップと薬剤師のアップの関係は、全く関係ないということでございます。学校医のアップにつきましては、こちらは公務員と民間との給与の差というんですか、
人事院勧告に基づいて、その勧告があった年度に、
人事院勧告がアップしていればそれを上げると、下がれば下げるということが西多摩の医師会と8市町村での過去からの経緯で、そういう背景があるということで、今回は
人事院勧告が0.35%アップということでございまして、今まで
人事院勧告が
マイナス改定ということであったので、それが下げられてきたわけなんですが、ずうっとそういう経緯で来ていて、下がっているときには下げてください、今度、上がったんで、これも下げてくださいというわけにいかないということもあるかと思います。そのような中で
西多摩医師会と8市町村で協議をした結果、その
人事院勧告のアップ分を今回アップしているというところでございます。 以上でございます。
◆13番(森亘君) 終わります。
○議長(
尾作武夫君) ほかにありませんか。 (「質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) ないようですので、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第7号に対する討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第7号、瑞穂町
非常勤特別職の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第2、議案第8号、瑞穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第8号、瑞穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由の御説明を申し上げます。 瑞穂町職員の給与について、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものであります。 瑞穂町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正するもので、第10条の2、第16条第3項及び第17条第3項中「100分の15」を「100分の20」に改めるものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。 慎重御審議の上、御決定いただきますようお願いし、
提案理由の説明といたします。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。 (「質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 これより議案第8号に対する討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第8号、瑞穂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第3、議案第9号、瑞穂町
税賦課徴収条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第9号、瑞穂町
税賦課徴収条例の一部を改正する条例について、
提案理由の御説明を申し上げます。 瑞穂町
税賦課徴収条例の個人の町民税並びに
固定資産税の納期の改正並びに条例に定める減免の事由について、規則にゆだねるため、改正するものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。 詳細につきましては、
石川税務課長に説明させますので、慎重御審議の上、御決定いただきますようお願いし、
提案理由の説明といたします。
◎
税務課長(石川明君) それでは、説明をさせていただきます。 今回の改正は、個人の町民税並びに
固定資産税の納期について、
納税義務者の利便性を図るため、及び減免に関しての規則整備に伴い、規則にゆだねるために行うものでございます。 それでは、1枚めくっていただきまして、
新旧対照表をごらんください。 第40条第2項及び第67条第2項は、納期について、
納税通知書により定めることができることを定めようとするものでございます。 第51条第1項第5号、第71条第1項第4号及び第89条第1項、第139条の2第1項第3号は、減免について規則にゆだねることを定めようとするものでございます。 第89条第2項につきましては文言の整理でございます。 第90条第1項第1号につきましては、身体障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車の年齢制限を削除するものでございます。 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。 (「質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 これより議案第9号に対する討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第9号、瑞穂町
税賦課徴収条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第4、議案第10号、瑞穂町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第10号、瑞穂町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、
提案理由の御説明を申し上げます。 地方税法の改正に伴い、平成20年度より65歳以上の方の年金から
国民健康保険税の
特別徴収制度が開始されること、及び
国民健康保険税の減免に関し規則にゆだねるため、改正するものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。 詳細につきましては、
石川税務課長に説明させますので、慎重御審議の上、御決定いただきますようお願いし、
提案理由の説明といたします。
◎
税務課長(石川明君) 議案第10号について御説明申し上げます。 地方税法の改正に伴い、本年10月より、
世帯員全員が65歳以上、75歳未満の世帯の世帯主の年金より
国民健康保険税の
特別徴収が開始されること、及び減免に関しての規則の整備に伴い、規則にゆだねるため、条例を改正するものでございます。 それでは、3枚めくっていただきまして、
新旧対照表をごらんください。 第8条の2は、
国民健康保険税の徴収方法として、現行はすべて
普通徴収によることとしていますが、改正後は
特別徴収を除くほか、
普通徴収の方法によって徴収することを定めようとするものでございます。 第9条は、
国民健康保険税の納期を定めておりますが、この納期が
普通徴収の納期であることを特定するための改めるものでございます。 第10条は、納税義務の発生及び消滅等に伴う賦課について定めたものでございます。第1項は文言の整理でございます。第2項、第4項及び第6項は条文の整理でございます。 第10条の2から第10条の8までは
特別徴収に関する規定を加えたものでございます。 第10条の2は、
国民健康保険税の
納税義務者が
老齢等年金給付の支払いを受けている年齢65歳以上の
国民健康保険の被保険者であって、世帯主である場合、
特別徴収の方法によって徴収することを定めるものでございます。 第10条の3は、
国民健康保険税の
特別徴収義務者として、
老齢等年金給付の支払いをする者、すなわち
年金保険者を指定するものでございます。 第10条の4は、
年金保険者に支払回数割保険税を徴収した日の属する月の翌月の10日までに納入することを義務づけるものでございます。 第10条の5は、被
保険者資格喪失等の場合の通知等について。 第10条の6は、既に
特別徴収対策被保険者であった者にかかる仮徴収について。 第10条の7は、新たに
特別徴収対象被保険者になった者にかかる仮徴収について。 第10条の8は、
普通徴収税額への繰り入れについて、それぞれ定めるものでございます。 第14条は、減免について規則にゆだねることを定めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行する。 第2項につきましては、改正後の条例の適用は、平成20年度以後の年度分の
国民健康保険税に適用することについて。 第3項は、第10条の7の規定は、平成21年度以後の年度分の
国民健康保険税に適用することについて。 第4項及び第5項につきましては、
特別徴収開始に伴う経過措置について、それぞれ定めるものでございます。 以上、簡単ですが、説明を終わらせていただきます。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。 (「質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 これより議案第10号に対する討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第10号、瑞穂町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程5、議案第11号、
瑞穂ビューパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第11号、
瑞穂ビューパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由の御説明を申し上げます。
瑞穂ビューパーク運営審議会を廃止し、施設使用の見直しを図るため、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。 詳細につきましては、小池社会教育課長に説明させますので、慎重御審議の上、御決定いただきますようお願いし、
提案理由の説明といたします。
◎社会教育課長(小池栄一君) 議案第11号の御説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書を2枚めくってください。
瑞穂ビューパークの設置及び管理に関する条例の
新旧対照表をごらんください。 第5条から第10条までは文言の整理であります。 めくっていただきまして、第12条は文言の整理であります。 第13条は条ずれと文言の整理であります。 第14条は文言の整理であります。 第15条、審議会は削除するものであります。 次に、別表、スカイホールの使用料の表中、第1会議室、第2会議室を会議室に改めるものです。 附則として、施行期日ですが、この条例は、平成20年4月1日から施行するものです。 また、今回の条例の一部改正に伴い、瑞穂町
非常勤特別職の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正を行うもので、別表第1から、
瑞穂ビューパーク運営審議会委員を削除するものであります。 附則として、施行期日ですが、この条例は、平成20年4月1日から施行するものです。 以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。森議員。
◆13番(森亘君) 1点だけ伺います。 運営審議会をここで削除したということについての理由をお聞かせ願いたいと思います。
◎社会教育課長(小池栄一君) お答え申し上げます。 運営審議会につきましては平成10年度まで行われておりまして、その後3年間、ビューパークのスカイホールにおける主催事業を凍結しました。それから以降、今年度まで、2~3の主催事業と貸し館を主に中心にやってきました。その間ずうっと開催されずに、今後につきましても、同じような形態で貸し館が中心になろうかと思います。そのようなことから、今回、廃止するという形で提案させていただきました。 以上でございます。
◆13番(森亘君) 終わります。
○議長(
尾作武夫君) ほかにありませんか。 (「質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) ないようですので、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第11号に対する討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第11号、
瑞穂ビューパークの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第6、議案第12号、瑞穂町乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第12号、瑞穂町乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、
提案理由の御説明を申し上げます。 乳幼児の医療費の助成を拡充するため、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものであります。 今回の改正は、4歳児から義務教育就学前の間の医療費の助成の所得制限を廃止することにより、ゼロ歳から義務教育就学前の乳幼児の医療費を無料とするものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成20年10月1日から施行するものであります。 詳細につきましては、臼井福祉課長に説明させますので、慎重御審議の上、御決定いただきますようお願いし、
提案理由の説明といたします。
◎福祉課長(臼井治夫君) 議案第12号について、内容の御説明を申し上げます。 議案を1枚めくっていただきまして、
新旧対照表をごらんください。 第4条の所得制限を削り、第5条を第4条とし、第6条を第5条とし、同条の次に次の1条を加えるものでございます。 第6条第1項では、医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が医療証を提示して診療等を受けた場合、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。 第2項、町長が特別の理由があると認めるときは、医療費の助成を行うことができるとするものでございます。 第7条、標準負担額相当額の支払方法として、入院時食事療養を受けた場合に限り、病院等に支払うものとするものでございます。 第7条の2を削り、第8条第1項中、第5条を第4条に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、平成20年10月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。上野議員。
◆14番(上野勝君) 2点ほどお伺いします。 まず、これによって対象となる子供の数と、それから見込まれる経費ですね、それを説明願います。 それから2点目、近隣の実施状況もわかりましたらお願いします。
◎福祉課長(臼井治夫君) お答えいたします。 人数でございますが、60名ということでございます。 また経費でございますが、これは扶助費のほかに電算システムの変更とか審査支払い委託もございます。合わせまして10月から3月の半年間で130万円見込んでおります。 また近隣の状況でございますが、これは区はもう全部廃止しております。
西多摩地区では、青梅市がまだ都の所得制限に準じております。福生市では2歳未満の所得制限の撤廃、あきる野市が所得制限800万円未満という緩和措置を行っております。他市町村は所得制限は全部撤廃してございます。 以上です。
◆14番(上野勝君) 終わります。
○議長(
尾作武夫君) ほかにありませんか。森議員。
◆13番(森亘君) それでは伺います。 今、全国的に少子化対策の一環として、このような助成が全国自治体でされているというふうに伺っておりますが、一方でこの問題に対して警鐘を鳴らすという方もおられるようでございます。その内容は、今、日本人はWHOの安全基準の8倍の薬を飲んでいるということで、逆に薬による副作用の影響の方が強いのではないかというふうに言われている側面があるようでございます。 それで、また一方で、これをすることによってジェネリック医療ではなく、またオーダーメイド医療というのもあるわけですが、新薬とか、そういったものを過剰投与する、そういう医療機関があらわれるのではないかという、そういった懸念もされているようでございます。 これを改正するためには、薬事法並びに医事法の改正等が必要かというふうに思うんですが、この点について、国の現在の動向等がもしわかっていましたらお示しいただきたいというふうに思います。
◎福祉課長(臼井治夫君) 今の国の薬事法ということでございますが、ちょっと把握はしてございません。ただ、議員がおっしゃられるように、前にも述べましたように、保育園等でけがをしたなんていう場合には割と、保育園は保険に入ってございますけれども、乳幼児医療を使ってしまうという方もいらっしゃるようです。そういったことで、薬事法の関係はちょっとわかりませんけれども、現実は、そういった動きになれば、うちの方としても東京都だとかいろんなところとやってみたいと思っておりますが、実際にどういうふうな……、自由診療だとか、そういった保険適用外は一切駄目でございますので、そういった点ではそんなに心配することはないのかなとは思っておりますけれども。 以上でございます。
◆13番(森亘君) 終わります。
○議長(
尾作武夫君) ほかにありませんか。 (「質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) ないようですので、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第12号に対する討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第12号、瑞穂町乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 ここでお諮りいたします。日程第7、議案第13号から、日程第9、議案第15号の3議案は、いずれも老人保健法改正に伴う条例の文言整理等を行うものであるため、一括で上程することが妥当と考えます。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議ありませんので、さよう決定いたします。 それでは、日程第7、議案第13号、瑞穂町
ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、日程第8、議案第14号、瑞穂町
高齢者福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、日程第9、議案第15号、瑞穂町
保健センター条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第13号、瑞穂町
ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例、議案第14号、瑞穂町
高齢者福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例並びに議案第15号、瑞穂町
保健センター条例の一部を改正する条例につきまして、一括して
提案理由の御説明を申し上げます。 国の医療制度改革の推進により、平成20年4月1日より老人保健法が全面改正されることに伴い、関連する条例の文言の整理等を行うものであります。 いずれの改正も平成20年4月1日から施行するものであります。 詳細につきましては、それぞれの担当課長に説明させますので、慎重御審議の上、御決定いただきますようお願いし、3議案の一括
提案理由の説明といたします。
◎福祉課長(臼井治夫君) 議案第13号、瑞穂町
ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について、内容の御説明を申し上げます。 議案を1枚めくっていただきまして、
新旧対照表をごらんください。 第6条第1項中「老人保健法第28条第1項」を「高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項」に、「老人医療受給対象者」を「後期高齢者医療の被保険者」に、「第17条の7に規定する高額医療費」を「第56条第2号に規定する高額療養費」に、「老人保健法第28条第1項各号」を「高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項各号」に改めるものでございます。 第7条の2第1項中「老人保健法第28条」を「高齢者の医療の確保に関する法律第67条」に改めるものでございます。 附則といたしまして、第1項、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。 第2項、改正後の第6条第1項及び第2項並びに第7条の2の規定は、平成20年4月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例によるとするものであります。 以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。
◎
高齢者福祉課長(中根厚夫君) 議案第14号、瑞穂町
高齢者福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、内容の説明をさせていただきます。 議案書を1枚めくっていただきまして、
新旧対照表をごらんください。 第1条は、「老人保健法」の名称が「高齢者の医療の確保に関する法律」と改正されたことに伴い、改めるものでございます。 第4条の第4号ですが、寿楽の1階で行う事業の利用者について定めた規定で、「65歳以上の者(65歳未満の者であって町長が特に必要と認めるものを含む。)」と改めるものでございます。 第8条は文言の整理でございます。 第9条は、2階の利用者についての規定で、第1号を「60歳以上の者(60歳未満の者であって指定管理者が特に必要と認めるものを含む。)」と改めるものでございます。 第3号を削除し、新たに第2項として、指定管理者は、センターの運営に支障がない限り、第1項に定める者以外の者にも利用させることができる旨の規定でございます。 裏面になります、第12条及び第13条は文言の整理でございます。 第14条は、第9条の改正に伴い、「第9条第3号」を「第9条第2項」に改めるものでございます。 第15条、第18条及び第19条は、いずれも文言の整理であります。 次のページになります、第21条の審議会を削除し、第22条を1条繰り上げ、第21条とするものでございます。 附則でございます。この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。 また、今回の改正に伴い、瑞穂町
非常勤特別職の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正として、別表第1から
高齢者福祉センター運営審議会委員の項を削るものでございます。こちらも附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。 以上、雑駁ですが、説明とさせていただきます。
○議長(
尾作武夫君) 田中保健課長。
◎保健課長(田中光義君) 議案第15号、瑞穂町
保健センター条例の一部を改正する条例について、内容の説明を申し上げます。 議案書を1枚めくっていただきまして、
新旧対照表をごらんください。 第3条第3号を削り、同条第5号中「老人保健法(昭和57年法律第80号)」を「健康増進法(平成14年法律第103号)」に改め、同号を同条第4号とし、同条第6号を削り、同条第7号を同条第5号とするものです。 次に、第4条を削るものです。 次に、第5条の見出し中「利用」を「使用」に改め、同条第1項中「第3条第5号の規定に基づく」を「第3条第4号の規定による」に、「利用する」を「使用する」に改め、同条第2項中「利用」を「使用」に改め、同条を第4条とし、同条の次に次の1条を加えるもので、第5条で損害賠償の義務を規定したものです。 次に、第6条を委任の規定に改め、第7条を削るものです。 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものです。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。 (「質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第13号、瑞穂町
ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、議案第14号、瑞穂町
高齢者福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、議案第15号、瑞穂町
保健センター条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 ここで暫時休憩いたします。10時5分までとします。 休憩 午前 9時51分 開議 午前10時05分
○議長(
尾作武夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、日程第10、議案第16号、瑞穂町
介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第16号、瑞穂町
介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、
提案理由の御説明を申し上げます。 介護保険料の特例措置を平成20年度まで延長するため、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものであります。 今回の改正は、平成18年度、平成19年度に行った、税制改正の影響による激変緩和の措置を平成20年度においても引き続き行うものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。 詳細につきましては、中根
高齢者福祉課長に説明させますので、慎重御審議の上、御決定いただきますようお願いし、
提案理由の説明といたします。
◎
高齢者福祉課長(中根厚夫君) それでは、議案第16号の内容について御説明申し上げます。 議案書をごらんください。今回の改正は、附則に新たに第4条を加えるものでございます。 第4条、平成20年度における保険料率の特例でございます。税制改正に伴い、保険料が上昇した方の平成20年度の保険料を所得区分に応じて激変緩和措置を行う旨を規定した条文でございます。 裏面になります。第1号ですが、第1号は所得区分が第1段階の方、これは生活保護を受給している方などでございますが、税制改正により所得区分が第4段階となった場合の保険料5万1,300円を4万2,600円とするものでございます。 第2号は所得区分が第2段階の方、これは世帯全員が住民税非課税で、前年度の合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下の方、この方が税制改正により第4段階となった場合の保険料5万1,300円を4万2,600円とするものです。 第3号は所得区分が第3段階の方、これは世帯全員が住民税非課税で、第2段階に該当しない方が税制改正により第4段階となった場合の保険料5万1,300円を4万6,700円とするものです。 第4号、第5号は、ただいま説明申し上げました第1号、第2号と同様、第1段階または第2段階から、税制改正により第5段階となった場合の保険料6万4,200円を5万1,300円とするものです。 第6号ですが、所得区分が第3段階の方が税制改正によりまして第5段階となった場合の保険料6万4,200円を5万5,500円とするものです。 第7号ですが、第7号は所得区分が第4段階、これは世帯のだれかに住民税が課税されているが、本人は非課税の方、この方が税制改正により第5段階となった場合の保険料6万4,200円を5万9,600円とするものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。 以上、雑駁ですが、説明とさせていただきます。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。大坪議員。
◆7番(大坪国広君) 3点ほどあります。 この条例というのは、12月議会でたしか16番議員が提案した内容を反映したものというふうに理解するんですが、そのときの答弁の中で、対象者が700名で、かかる費用が480万円という、この額のたしか答弁があったと思うんです。これは今も変わらないのかどうなのか、これがまず1点です。 それから、その答弁の中で非常に気になったのは、電算機の変更が200万円もかかるというような話があって、平成19年度から平成20年度、同じシステムなのに、何でこんなにかかるんだろうと、私、非常に疑問を持ったんですが、その辺もどうなのかというところが2点目です。 それから、瑞穂だけではなくて、ほかの市町村は一体どうなっているのかというところを3点目に伺いたいと思います。 以上です。
◎
高齢者福祉課長(中根厚夫君) お答え申し上げます。 第1点目でございますが、平成20年1月1日現在でございますが、対象者701名、それから、これに対しましての金額でございますが、およそ479万円と試算しております。 2点目のシステム変更でございますが、現在、交渉した中で再度見積もりをとった中では、総額で42万円となっております。 3点目の他市の状況でございますが、西多摩地域内では、檜原村を除いて全市町が実施を予定しているということでございます。 以上です。
◆7番(大坪国広君) 終わります。
○議長(
尾作武夫君) ほかにありませんか。森議員。
◆13番(森亘君) この激変緩和措置につきましては、これは町民のサイドからしてみたら、利用者にとってみたら非常にこれは有効だろうというふうに考えます。 そこで伺いたいんですが、まず、財源支出をする場合の款項の区分をお知らせいただきたいというふうに思います。 では、ちょっと質疑を変えさせていただいて、款項の区分といってもなかなか難しいかと思いますので、では、これを財源の充当をするのに当たって、これは介護保険の基金か何かを運用するのかどうか、この点についてお聞かせ願います。
◎
高齢者福祉課長(中根厚夫君) 激変緩和の影響額、479万円の内容でございますが、これは1号被保険者の保険料、基準額で申し上げますと、先ほど申し上げました5万1,300円、これが第4号で該当する方が4万2,600円と先ほど説明させていただきましたが、この差額につきましての補てんというものはございません。1号被保険者が納付する額が激変緩和で4万2,600円になるということで、これの不足となった場合につきましては、基金がございます、その基金から充当というか、繰り入れして確保するという、こういったことでございます。 以上です。
◆13番(森亘君) わかりました。私は、この介護保険につきましては、非常に市場の動向というんですか、世間の動向というんですか、これによる影響が多分に今後も起こり得るのではないかというふうに考えています。その場合、安定的に、また一般財源に与える影響を少なくするということであるならば、将来に備えて、この条例改正に伴いまして、介護保険にかかわる基金というものについて、どのような方向で、今後、進めるべきであるかという検討はなされたんでしょうか。
◎
高齢者福祉課長(中根厚夫君) 介護保険の保険料は3年、事業年度ごとの見直しを図っております。今回につきましては第3期ということで、平成18年度、平成19年度、平成20年度、この第3期の中で介護保険料を試算させていただいております。この中で1号被保険者の保険料、これにつきましては、今年度の見込みでございますが、およそ3,000万円程度が介護保険の給付費の準備基金、これは1号被保険者からの保険料でございますが、およそ3,000万円程度が積み立てられるだろうと予測しております。平成20年度も不足となれば、この基金を取り崩して充てるということで、恐らく一般財源からの影響はありません。 以上です。
◆13番(森亘君) 終わります。
○議長(
尾作武夫君) ほかにありませんか。 (「質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) ないようですので、これにて質疑を終結いたします。 これより議案第16号に対する討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第16号、瑞穂町
介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第11、議案第17号、瑞穂町
国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第17号、瑞穂町
国民健康保険条例の一部を改正する条例について、
提案理由の御説明を申し上げます。
国民健康保険法の改正に伴い、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものであります。 今回の改正は、特定健康診査等の実施に伴う保健事業の見直し及び文言等の整理であります。 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。 詳細につきましては、坂内住民課長に説明させますので、慎重御審議の上、御決定いただきますようお願いし、
提案理由の説明といたします。
◎住民課長(坂内幸男君) 議案第17号の内容について御説明申し上げます。 1枚めくっていただき、
新旧対照表をごらんください。 第5条第4号を次のように改めます。
国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合、10分の3といたします。 第10条第2項中「含む」の次に「。次条第2項において同じ」を加えるものです。 第11条第2項は、葬祭費の重複受給の制限を設けたものです。 次ページになります。第11条の2は、老人保健法による規定がなくなるため、文言の整理であります。 第12条は、特定健康診査等の開始に伴い、事業内容の見直しを行うものです。 附則といたしまして、第1項、この条例は、平成20年4月1日から施行するものであります。 第2項は経過措置を定めたものです。 以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。 質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 これより議案第17号に対する討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第17号、瑞穂町
国民健康保険条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第12、議案第18号、瑞穂町
下水道条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第18号、瑞穂町
下水道条例の一部を改正する条例について、
提案理由の御説明を申し上げます。 下水道使用料の納付方法を拡充するため、条例を改正する必要があるので、本案を提出するものであります。 これは、下水道使用者の利便性向上のため、納付方法を拡充するもので、
地方自治法第231条の2第6項の規定により、指定代理納付者による使用料のクレジットカードによる納付が可能となるよう改正するものであります。 これにあわせて文言の整理を行うものであります。 附則といたしまして、この条例は、平成20年7月1日から施行するものであります。 慎重御審議の上、御決定いただきますようお願いし、
提案理由の説明といたします。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。 (「質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 これより議案第18号に対する討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第18号、瑞穂町
下水道条例の一部を改正する条例を原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第13、議案第19号、東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第19号、東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更について、
提案理由の御説明を申し上げます。
地方自治法第291条の3の規定により、平成20年4月から施行される東京都後期高齢者医療広域連合保険料の低所得者対策として、各区市町村の一般財源を投入し、低所得者への負担軽減を図るため、東京都
後期高齢者医療広域連合規約を変更することについて協議したいので、
地方自治法第291条の11の規定により、議会の議決を求めるものであります。 附則といたしまして、この規約は、平成20年4月1日から施行するものであります。 詳細につきましては、坂内住民課長に説明させますので、慎重御審議の上、御決定いただきますようお願いし、
提案理由の説明といたします。
◎住民課長(坂内幸男君) 議案第19号の内容について御説明申し上げます。 1枚めくって、
新旧対照表をごらんください。 既に区市町村の負担金については規約第18条第1項第1号に規定されており、その内容については別表第2中に記載をされております。 続きまして、2ページ目をお開きください。新たに4として、関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のため、審査支払手数料相当額等、4項目の負担を求める内容の1項を加えるものです。 附則としまして、この規約は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 なお、記載方法等について若干違いがありますが、全区市町村が同じこの様式で議会上程を行うよう東京都後期高齢者医療広域連合から要請が来ております。御理解をお願いをいたします。 以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。 (「質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします これより議案第19号に対する討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第19号、東京都
後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第14、議案第20号、瑞穂町
固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第20号、瑞穂町
固定資産評価審査委員会委員の選任について、
提案理由の御説明を申し上げます。 地方税法第423条第3項の規定により、次の者を瑞穂町
固定資産評価審査委員会委員として選任することについて、議会の同意を求めるものであります。
固定資産評価審査委員会委員、村上嘉男氏が平成20年3月18日任期満了となるため、再任したいので、本案を提出するものであります。 氏名、住所、生年月日の順に読み上げます。 村上嘉男、瑞穂町大字石畑1659番地5、昭和29年5月31日。 村上委員は、平成17年3月19日から現在まで
固定資産評価審査委員会委員として、また平成19年8月29日からは委員長代理として、固定資産評価審査委員会の運営にかかわっており、再任したいとするものであります。 同意くださいますようお願いし、
提案理由の説明といたします。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。 (「質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 これより議案第20号に対する討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第20号、瑞穂町
固定資産評価審査委員会委員の選任について、原案どおり同意することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり同意されました。 次に、日程第15、議案第21号、
都市計画道路3・4・26号線及び町道7号線築
造工事請負契約の変更契約についてを議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第21号、
都市計画道路3・4・26号線及び町道7号線築
造工事請負契約の変更契約について、
提案理由の御説明を申し上げます。 工事施工中、設計変更が必要になったため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 この工事は、平成19年6月19日に議決をいただいた、
都市計画道路3・4・26号線及び町道7号線築
造工事請負契約であります。 変更契約内容ですが、契約金額、金1億1,445万円を金1億1,321万5,200円に改めるものであります。 詳細につきましては、田辺建設課長に説明させますので、慎重御審議の上、御決定いただきますようお願いし、
提案理由の説明といたします。
◎建設課長(田辺喜好君) 議案第21号の変更契約の内容につきまして御説明申し上げます。 資料の図面をごらんいただきたいと存じます。変更箇所は、道路照明灯位置に印した、この3カ所でございます。 この工事により新設される道路照明灯は計19基であります。その内訳は、独立ポール式12基、電柱の共架式7基であります。この計画は、関係する東京電力、NTTと協議を重ね、設計を実施してまいりましたが、工事着手後の施工協議におきまして、NTT側より、通信施設として新たに電柱設置の追加要望がございました。この協議の結果、NTTが柱を新設することになりましたので、独立ポールの計画であった道路照明灯12基のうち3基を共架方式に変更するものであります。この結果、道路照明用のポールが不要となりましたので、工事費の減額変更をするものであります。 以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。 (「質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 これより議案第21号に対する討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第21号、
都市計画道路3・4・26号線及び町道7号線築
造工事請負契約の変更契約について、原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 次に、日程第16、議案第22号、
町立瑞穂中学校用地取得についてを議題といたします。 提案者より
提案理由の説明を求めます。
石塚町長。 〔町長
石塚幸右衛門君 登壇〕
◎町長(
石塚幸右衛門君) 議案第22号、
町立瑞穂中学校用地取得について、
提案理由の御説明を申し上げます。 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 現在、国から借り受けている瑞穂中学校用地を取得するものであります。 取得内容ですが、1、土地の所在、瑞穂町大字石畑字狭山谷1961番1。2、土地の地目及び面積、地目、雑種地、面積2万5,073.39平方メートルでございます。3、取得の目的、瑞穂中学校学校用地。4、取得予定価格、金1億6,204万3,000円。5、契約の相手方、国。分任契約担当官、関東財務局東京財務事務所、立川出張所長、三宅暁長。 慎重御審議の上、御決定いただきますようお願いし、
提案理由の説明といたします。
○議長(
尾作武夫君) 以上で
提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑がありましたら発言を許します。 (「質疑なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 これより議案第22号に対する討論を行います。 (「討論なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 討論ありませんので、討論を終結いたします。 これより採決を行います。 お諮りいたします。議案第22号、
町立瑞穂中学校用地取得について、原案どおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 以上をもちまして本日の審議日程はすべて終了いたしました。 ここでお諮りいたします。明日8日から13日までは委員会審査等のため休会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 (「異議なし」との声あり)
○議長(
尾作武夫君) 御異議なしと認め、明日8日から13日までは休会することに決しました。 なお、次の本会議は3月14日に開催いたしますので、念のため申し添えます。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。 散会 午前10時38分...