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  1. 西東京市議会 2022-11-28
    令和4年建設環境委員会 本文 開催日: 2022-11-28


    取得元: 西東京市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-01
    検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 令和4年建設環境委員会 本文 2022-11-28 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 191 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯納田委員長 選択 2 : ◯後藤産業振興課長 選択 3 : ◯納田委員長 選択 4 : ◯田中委員 選択 5 : ◯納田委員長 選択 6 : ◯納田委員長 選択 7 : ◯後藤産業振興課長 選択 8 : ◯田中委員 選択 9 : ◯後藤委員 選択 10 : ◯後藤産業振興課長 選択 11 : ◯納田委員長 選択 12 : ◯後藤産業振興課長 選択 13 : ◯後藤委員 選択 14 : ◯後藤産業振興課長 選択 15 : ◯藤田委員 選択 16 : ◯後藤産業振興課長 選択 17 : ◯納田委員長 選択 18 : ◯納田委員長 選択 19 : ◯納田委員長 選択 20 : ◯納田委員長 選択 21 : ◯納田委員長 選択 22 : ◯後藤産業振興課長 選択 23 : ◯納田委員長 選択 24 : ◯田中委員 選択 25 : ◯後藤産業振興課長 選択 26 : ◯藤田委員 選択 27 : ◯後藤産業振興課長 選択 28 : ◯藤田委員 選択 29 : ◯藤岡委員 選択 30 : ◯後藤産業振興課長 選択 31 : ◯納田委員長 選択 32 : ◯納田委員長 選択 33 : ◯納田委員長 選択 34 : ◯納田委員長 選択 35 : ◯納田委員長 選択 36 : ◯榊原建築指導課長 選択 37 : ◯納田委員長 選択 38 : ◯後藤委員 選択 39 : ◯榊原建築指導課長 選択 40 : ◯後藤委員 選択 41 : ◯榊原建築指導課長 選択 42 : ◯後藤委員 選択 43 : ◯榊原建築指導課長 選択 44 : ◯後藤委員 選択 45 : ◯榊原建築指導課長 選択 46 : ◯後藤委員 選択 47 : ◯藤岡委員 選択 48 : ◯榊原建築指導課長 選択 49 : ◯藤岡委員 選択 50 : ◯田中委員 選択 51 : ◯榊原建築指導課長 選択 52 : ◯田中委員 選択 53 : ◯納田委員長 選択 54 : ◯納田委員長 選択 55 : ◯納田委員長 選択 56 : ◯納田委員長 選択 57 : ◯納田委員長 選択 58 : ◯蓮見都市基盤部長 選択 59 : ◯納田委員長 選択 60 : ◯小峰委員 選択 61 : ◯納田委員長 選択 62 : ◯納田委員長 選択 63 : ◯内野道路課長 選択 64 : ◯納田委員長 選択 65 : ◯田中委員 選択 66 : ◯内野道路課長 選択 67 : ◯田中委員 選択 68 : ◯小峰委員 選択 69 : ◯内野道路課長 選択 70 : ◯小峰委員 選択 71 : ◯内野道路課長 選択 72 : ◯小峰委員 選択 73 : ◯内野道路課長 選択 74 : ◯小峰委員 選択 75 : ◯藤岡委員 選択 76 : ◯内野道路課長 選択 77 : ◯藤岡委員 選択 78 : ◯内野道路課長 選択 79 : ◯藤岡委員 選択 80 : ◯藤田委員 選択 81 : ◯内野道路課長 選択 82 : ◯藤田委員 選択 83 : ◯内野道路課長 選択 84 : ◯藤田委員 選択 85 : ◯納田委員長 選択 86 : ◯納田委員長 選択 87 : ◯納田委員長 選択 88 : ◯小峰委員 選択 89 : ◯納田委員長 選択 90 : ◯小峰委員 選択 91 : ◯納田委員長 選択 92 : ◯田中委員 選択 93 : ◯納田委員長 選択 94 : ◯小峰委員 選択 95 : ◯納田委員長 選択 96 : ◯小峰委員 選択 97 : ◯納田委員長 選択 98 : ◯小峰委員 選択 99 : ◯納田委員長 選択 100 : ◯山田議会事務局次長 選択 101 : ◯小峰委員 選択 102 : ◯山田議会事務局次長 選択 103 : ◯小峰委員 選択 104 : ◯山田議会事務局次長 選択 105 : ◯納田委員長 選択 106 : ◯小峰委員 選択 107 : ◯納田委員長 選択 108 : ◯小峰委員 選択 109 : ◯山田委員 選択 110 : ◯納田委員長 選択 111 : ◯小峰委員 選択 112 : ◯山田議会事務局次長 選択 113 : ◯小峰委員 選択 114 : ◯納田委員長 選択 115 : ◯納田委員長 選択 116 : ◯納田委員長 選択 117 : ◯納田委員長 選択 118 : ◯納田委員長 選択 119 : ◯納田委員長 選択 120 : ◯納田委員長 選択 121 : ◯納田委員長 選択 122 : ◯納田委員長 選択 123 : ◯高橋危機管理課長 選択 124 : ◯納田委員長 選択 125 : ◯後藤委員 選択 126 : ◯高橋危機管理課長 選択 127 : ◯後藤委員 選択 128 : ◯高橋危機管理課長 選択 129 : ◯後藤委員 選択 130 : ◯納田委員長 選択 131 : ◯納田委員長 選択 132 : ◯高橋危機管理課長 選択 133 : ◯後藤委員 選択 134 : ◯高橋危機管理課長 選択 135 : ◯後藤委員 選択 136 : ◯田中委員 選択 137 : ◯高橋危機管理課長 選択 138 : ◯田中委員 選択 139 : ◯高橋危機管理課長 選択 140 : ◯田中委員 選択 141 : ◯藤岡委員 選択 142 : ◯高橋危機管理課長 選択 143 : ◯藤岡委員 選択 144 : ◯高橋危機管理課長 選択 145 : ◯藤岡委員 選択 146 : ◯藤田委員 選択 147 : ◯納田委員長 選択 148 : ◯納田委員長 選択 149 : ◯高橋危機管理課長 選択 150 : ◯藤田委員 選択 151 : ◯高橋危機管理課長 選択 152 : ◯藤田委員 選択 153 : ◯納田委員長 選択 154 : ◯納田委員長 選択 155 : ◯納田委員長 選択 156 : ◯納田委員長 選択 157 : ◯納田委員長 選択 158 : ◯納田委員長 選択 159 : ◯菱川ごみ減量推進課長 選択 160 : ◯納田委員長 選択 161 : ◯田中委員 選択 162 : ◯菱川ごみ減量推進課長 選択 163 : ◯田中委員 選択 164 : ◯小峰委員 選択 165 : ◯納田委員長 選択 166 : ◯納田委員長 選択 167 : ◯小峰委員 選択 168 : ◯納田委員長 選択 169 : ◯納田委員長 選択 170 : ◯藤岡委員 選択 171 : ◯菱川ごみ減量推進課長 選択 172 : ◯藤岡委員 選択 173 : ◯菱川ごみ減量推進課長 選択 174 : ◯藤岡委員 選択 175 : ◯菱川ごみ減量推進課長 選択 176 : ◯納田委員長 選択 177 : ◯納田委員長 選択 178 : ◯藤岡委員 選択 179 : ◯菱川ごみ減量推進課長 選択 180 : ◯納田委員長 選択 181 : ◯納田委員長 選択 182 : ◯菱川ごみ減量推進課長 選択 183 : ◯藤岡委員 選択 184 : ◯菱川ごみ減量推進課長 選択 185 : ◯藤岡委員 選択 186 : ◯藤田委員 選択 187 : ◯菱川ごみ減量推進課長 選択 188 : ◯納田委員長 選択 189 : ◯納田委員長 選択 190 : ◯納田委員長 選択 191 : ◯納田委員長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                  午前10時3分開会      1 議案第88号 西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例を廃止する条例 ◯納田委員長 ただいまから建設環境委員会を開会いたします。  まず初めに、議案第88号 西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例を廃止する条例を議題といたします。  これより執行部の説明を求めます。 2: ◯後藤産業振興課長 議案第88号 西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例を廃止する条例につきまして、市長の提案理由に補足して御説明申し上げます。  本議案は、本年度、融資決定者の償還が全て完了したことから、本条例を廃止するものでございます。  それでは、議案第88号関係資料、西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん制度についてを御覧ください。  恐れ入りますが、2 貸付状況を御覧いただければと思います。こちらは平成19年度を最後に、平成20年度以降新規申込みがない状況となっております。平成23年度の事務事業評価では、本事業は開始当初から利用状況が低迷しており、特に近年では利用がないことから、廃止を含め、抜本的な見直しが必要と言わざるを得ない。具体的な見直し内容については、中小企業等資金融資検討委員会における検討結果を踏まえ、最終的に判断されたいとの評価を受け、中小企業等資金融資検討委員会で今後の対応について検討を行ったものでございます。  その検討結果といたしまして、住宅や教育など、生活に密着した住宅等の融資に関しては、民間において金利を低く設定することや、利用方法に工夫を凝らす等商品のバリエーションも充実しており、この分野は民間で十分対応できるものと考えられる。制度創設当時の目的及び行政の担うべき役割は既に終了したものと推察する。以上のことを踏まえ、本制度については廃止する方向で検討することとの提言を頂いたものでございます。  事務事業評価、中小企業等資金融資検討委員会の提言を踏まえ、平成23年度に条例の一部改正を行い、平成24年4月1日以後の勤労者等住宅資金融資あっせんの申込みを中止いたしまして、融資決定者の償還完了まで利子補給を継続する運用としておりました。本年度、融資決定者の償還が全て完了したことから、本条例を廃止するものでございます。  以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 3: ◯納田委員長 以上で説明が終わりました。  これより質疑を行います。 4: ◯田中委員 では、何点かこの資料について御説明を頂きたいと思います。  まず、平成10年にこの制度が始まって、申込み件数よりも大幅に融資の実行が少ないんですけれども、これはどういう理由で融資が実行されたのか。  もともと平成10年であっても民間の金利はもっと低かったと思うんです。この金利条件、固定型で年4%とした当時の理由を忘れてしまったので、ここもお聞かせいただきたいと思います。  償還期限も15年とした理由について、まず、その点についてお聞かせいただきたいと思います。 5: ◯納田委員長 暫時休憩いたします。                  午前10時8分休憩
        ─────────────────────────────────                  午前10時10分開議 6: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 7: ◯後藤産業振興課長 委員会の貴重なお時間を頂きまして誠に申し訳ございませんでした。3点御質問がございましたので、順を追って御答弁申し上げます。  まず、申込みに対して否決が多かったという理由でございますが、こちらにつきましては、金融機関での融資の申込みをされた後に、金融機関及び保証協会が審査いたします。そこで審査の否決という形になっております。具体的な否決の理由でございますが、保証条件が合わないとか、保証枠が限度を超えているとか、返済能力の部分などが主な理由になっていると伺っております。  続きまして、金利の関係でございます。こちらにつきましては、平成10年度につきましては旧保谷市の時代からというところで、こちらを踏まえまして、当初設定するときにこちらの旧保谷市のほうの制度を活用させていただいたというところでございます。  最後に、償還年数につきましては、当時の経済状況等を鑑みまして、こちらを融資の金利及び償還年数とさせていただいたところでございます。 8: ◯田中委員 急に昔のことを聞いたのでお答えづらい面もあったかと思うんですけれども、申込みに対して融資の実行が行われたのは、否決の理由が様々あったということで理解できました。また、金利については、当時の旧保谷市の時代からの当初の設定を踏まえたということで、償還年数は当時の経済状況、そういうものを踏まえてということで、この当時でも、4%の金利に対して2%の利子補給したとしても、金利的にもなかなか厳しいし、追加で借りられない方に対して、信用保証協会とか様々なことを通してしまえば、借り手も少ないし、これは平成20年からほとんど借りる方はいらっしゃらないので、現状の追認みたいな形で、今回の議案の提案というのは妥当なことだと思います。  以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 9: ◯後藤委員 制度廃止の理由は分かったので、1点確認なんですけれども、状況を考えて、制度廃止というのは理解できるんです。借りていらっしゃった方の属性というか、勤労者と書いてあるんですけれども、どういう方が借りていらっしゃったのかということと、金額的に見ると、新築の住居を買うためというよりは、増築とかリフォームのために借りる、もしくはどこかから借りて足りない分をさらにここで借りるという感じだったと思うんですけれども、それが分かればということと、これは今まで何で募集をしていたのかということと、これはもう既にあっせん制度は終わりますというのをどこかに告知が済んでいるのか。この辺についてお聞かせください。 10: ◯後藤産業振興課長 3点御質問を頂きましたので御説明申し上げます。  まず、属性でございます。こちらは、職業等は問わず、事業または事務所に使用されるもので資金が支払われるもの……。  すみません、訂正をお願いいたします。 11: ◯納田委員長 委員長においてこれを認めます。 12: ◯後藤産業振興課長 こちらに申込みの資格につきましては、市内に継続して1年以上住所を有する勤労者等で、年齢が二十歳以上から65歳未満、完了時におきましては75歳未満という形になっております。また、前年の所得金額が1,000万円以内であること、また、この制度による融資を受けていないこと、市民税等の納税者であって、納期到来分まで市税を完納していること、また、住宅1棟につき1件の申請であることとさせていただいております。  続きまして、金額等の関係でございますが、こちらにつきましては、おおむね新規申込みがあったというところでございます。  最後に、広報でございますが、こちらにつきましては、市報、あとホームページ等でお知らせをしているという状況でございます。 13: ◯後藤委員 分かりました。既に平成24年以降は融資はないということで、新たにこれを借りたいと思っていらっしゃる方も現実にいないのかなと思っているんですけれども、これは終わりましたというのが載るのかどうかというところを最後に確認させてください。  ほかの質問については分かりました。二十歳から65歳で完了が75歳、分かりました。これが最後どういうふうに終わるのか、議会が終わってどうなるのかだけ、わざわざ載せる必要があるのかどうかも含めて、どうなるのかということをお聞かせください。 14: ◯後藤産業振興課長 こちらの融資制度につきましては、平成24年度に、これ以後申込みを受け付けないという形になって、そちらを広報しておりますので、今後につきまして、再度載せるというところは今検討していないところでございます。 15: ◯藤田委員 御提供いただいた資料について1点だけ確認をさせてください。  2 貸付状況のほうでございます。この表を見て、平成19年が最後で、以降ないということ、また、平成24年に広報も既にされているというお話でしたので、廃止に関して妥当だなと質疑を通して考えているところであります。この貸付状況の表の中で、大半は申込みがあって、そして、それに対して融資が実行されたという形で件数の表記があるんですけれども、平成17年だけ申込みゼロで、融資実行が1件という表記がありますので、これに関してはどういったことだったのか、その説明だけお受けしたいと思います。 16: ◯後藤産業振興課長 こちらは平成17年度に融資実行があった件でございますが、こちらは、まず平成16年度に申込みがありまして、そちらを審査している段階の融資決定が平成17年度にずれ込んだというところでございます。 17: ◯納田委員長 ほかに質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 18: ◯納田委員長 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19: ◯納田委員長 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  採決を行います。  議案第88号 西東京市勤労者等住宅資金融資あっせん条例を廃止する条例は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 20: ◯納田委員長 挙手全員であります。よって本案は可決されました。  暫時休憩いたします。                  午前10時19分休憩     ─────────────────────────────────                  午前10時19分開議      2 議案第89号 西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する              条例 21: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  次に、議案第89号 西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例を議題といたします。  これより執行部の説明を求めます。 22: ◯後藤産業振興課長 それでは、議案第89号 西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例につきまして、市長の提案理由に補足して御説明申し上げます。  本議案は、リーマンショックによる景気の低迷が平成21年4月以降も続いたことから、平成21年11月に新たな融資あっせん制度として実施することといたしました。この制度は、単年度の制度として毎年度条例改正を行い、1年単位で申込期間を延伸しておりました。平成27年度に、平成29年4月1日以後は融資のあっせんの申込みをすることができないとして条例改正を行っております。その後、制度の継続について検討を行った結果、平成28年度の経済情勢や中小企業等資金融資検討委員会の提言を踏まえ、中小企業特別対策運転資金制度を平成29年度は継続しないこととしたものでございます。  議案第89号関係資料の資料1 西東京市中小企業特別対策運転資金融資あっせん制度についての1 概要の償還期間の欄を御覧いただければと思います。こちらは償還期間につきましては5年以内と規定されております。この規定に基づき、融資決定者の償還完了まで利子補給を継続する運用としておりました。本年度、融資決定者の償還が全て完了したことから、制度を廃止いたしまして、関係する規定を整備するものでございます。  次に、資料2 西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例新旧対照表を御覧ください。改正内容につきましては、新旧対照表に基づき御説明申し上げます。  新旧対照表につきましては、左が改正案、右が現行となっており、改正部分にはアンダーラインを引かせていただいております。  それでは、改正部分について御説明申し上げます。  2ページを御覧ください。第2条第5項を削り、同条第6項から第14項までを1項ずつ繰り上げ、同条第15項中、「別表第1 6の項第10号」を「別表第1 5の項第10号」に改め、同項を同条第14項とするものでございます。  次に、3ページを御覧ください。第5条の表、中小企業特別対策運転資金の項を削るものでございます。  次に、第16条第1項第5号中「、中小企業特別対策運転資金にあっては同表2の項第10号から第12号まで」を削り、「同表3の項第12号」を「同表2の項第12号」に、「同表4の項第13号」を「同表3の項第13号」に、「同表5の項第10号」を「同表4の項第10号」に、「同表6の項第10号」を「同表5の項第10号」に改めるものでございます。  次に、4ページを御覧ください。附則中、第4項を削り、第5項を第4項とするものでございます。  次に、別表第1中2の項を削り、恐れ入りますが6ページを御覧ください。3の項から6の項までを1項ずつ繰り上げるものでございます。  次に、別表第2中2の項を削り、恐れ入りますが7ページを御覧ください。3の項から6の項までを1項ずつ繰り上げるものでございます。  附則でございます。施行期日は公布の日から施行するものでございます。  経過措置といたしまして、「この条例の施行の日前に、この条例による改正前の西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の規定により中小企業特別対策運転資金の融資のあっせんを受けた者の取扱いについては、なお従前の例による」としているものでございます。  以上、簡単ではございますが、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上御決定賜りますようお願い申し上げます。 23: ◯納田委員長 以上で説明が終わりました。  これより質疑を行います。 24: ◯田中委員 今の御説明の中で、融資をされたものは全て回収されたように聞こえたんですけれども、この融資の返済は全て完了したという理解でよろしいんでしょうか。 25: ◯後藤産業振興課長 本年度をもちまして融資のほうは全部回収させていただいて、利子補給のほうも完了ということになります。 26: ◯藤田委員 資料1についてお伺いいたします。  ここでも貸付状況の件数とか金額とかの推移を見ているにつけ、当初の御説明では、リーマンショック後の対応ということをおっしゃっていましたので、その後の年数の経緯を見ていったときに、平成21年が320件、22年が169件、23年、24年、25年、26年と2桁台、またその後、大きな変化とは言わないものの、一定程度の利用があるんですけれども、ここは経済的に何か背景的なものがあったのか。  これは市の独自事業ということで承っておりますけれども、ほかに都であったり国であったりというような、そういったものもあって、市もお支えをしての事業であったのか。この辺のところ、分かる範囲で結構ですので、お示しをいただきたいと思います。 27: ◯後藤産業振興課長 まず、申込みの経緯というところでございますが、こちらにつきましては、当初はリーマンショックということで、開始当初につきましては多い状況ではございましたが、それ以降、市のほうでも中小企業に関しまして、事業資金であったりとか創業資金等を実施させていただくことで、大体2桁ぐらいの申込みという形になっております。また、こちらの貸付けにつきましては、売上げが昨年度に比べて3%以上落ちているということが条件となっておりましたので、それにつきましては、年々そういう形が少なくなってきたというところでございます。  引き続きまして、ほかに事業というところでございますが、東京都のほうも、当時そういう事業もございましたことと、あと先ほども申し上げましたが、市のほうといたしましても、創業資金等を実施していたというところがございます。 28: ◯藤田委員 分かりました。ありがとうございました。 29: ◯藤岡委員 基本的な確認なんですが、要するに、この特別対策運転資金の融資については償還も終わっているということで、その辺についての項を全部削除して、それで条ずれを規定した、条例の改正にしたということでいいでしょうか。確認です。 30: ◯後藤産業振興課長 委員おっしゃるとおり、今年度で償還をさせていただいて、その制度の文言を削らせていただいて、そこに対応している項をずらしたということでございます。 31: ◯納田委員長 ほかに質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 32: ◯納田委員長 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33: ◯納田委員長 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  採決を行います。  議案第89号 西東京市中小企業事業資金融資あっせん条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 34: ◯納田委員長 挙手全員であります。よって本案は可決されました。  暫時休憩いたします。                  午前10時31分休憩     ─────────────────────────────────                  午前10時32分開議      3 議案第91号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例 35: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  次に、議案第91号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  これより執行部の説明を求めます。 36: ◯榊原建築指導課長 議案第91号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、市長に補足して御説明申し上げます。  本議案の主な内容は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、西東京市手数料条例における所要の規定を整備するものでございます。  なお、今回の法律等の改正に伴う手数料につきましても、東京都及び都内の特定行政庁10市で同様に改正がなされるものと伺っております。  詳細につきましては、お手元にお配りしております議案第91号関係資料に基づき御説明させていただきます。  恐れ入りますが、資料の表紙をおめくりいただき、1ページをお願いいたします。初めに、1 法律改正の背景でございますが、2050年カーボンニュートラルに向けた取組として、建築物の省エネ性能の一層の向上を図る対策の抜本的な強化のため、関係法令を改正する法律が公布されております。  次に、2 手数料条例の改正に至る制度改正の概要でございます。建築物省エネ法及びエコまち法の省令改正に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画及び低炭素建築物新築等計画の認定の申請単位につきまして、3点改正がなされました。  まず、複合建築物につきまして、非住宅部分のみでも低炭素建築物新築等計画の認定が可能となりました。これが1)でございます。また、同じく複合建築物につきまして、住宅部分のみでも建築物エネルギー消費性能向上計画、低炭素建築物新築等計画の認定が可能となりました。これが2)でございます。  なお、共同住宅等につきましては、住戸ごとの建築物エネルギー消費性能向上計画、低炭素建築物新築等計画の認定を廃止し、住棟単位に統一するものです。これが3)でございます。  次に、3 制度改正の経緯でございます。改正法の公布が令和4年6月17日、認定区分の見直しについての省令・告示の公布が8月16日、様式を含む実務上の手続に係る省令の公布が9月16日にあり、10月1日より施行されているものでございます。  これを受けて、4 今回の手数料条例の改正の内容でございますが、2で説明しました3)住戸ごとの認定の廃止につきまして、当該部分の手数料の規定を削除し、備考の整理を行うものです。  なお、同じく2で説明しました1)、2)につきましては、既に現行の手数料条例に規定されておりますので、条例の改正はございません。  2ページをお願いいたします。西東京市手数料条例新旧対照表でございます。左側に改正案、右側に現行の内容、下線部分が改正箇所をお示ししております。  別表第3、2の部、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料、1の項(1)におきまして、(ア)住戸ごとの申請の場合の手数料を削除し、それ以降の区分を整理いたします。
     同様に、7ページ、同じく1の項(2)、13ページ、2の項(1)、18ページ、同じく2の項(2)におきまして、(ア)住戸ごとの申請の場合の手数料を削除し、それ以降の区分を整理いたします。  23ページをお願いします。備考におきましても、住戸ごとの申請の場合の手数料を削除したことに伴い規定を整理いたします。  続きまして、同じく23ページから24ページを御覧ください。別表第3、4の部、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく事務に係る手数料、3の項(1)におきまして、(ア)住戸ごとの申請の場合の手数料を削除し、それ以降の区分を整理いたします。  同様に26ページ、同じく3の項(2)、31ページ、4の項(1)、33ページ、同じく4の項(2)におきまして、(ア)住戸ごとの申請の場合の手数料を削除し、それ以降の区分を整理いたします。  37ページをお願いいたします。備考におきましても、住戸ごとの申請の場合の手数料を削除したことに伴い規定を整理いたします。  38ページをお願いします。最後に附則でございます。この条例は、公布の日から施行するものでございます。  また、経過措置といたしまして、現に低炭素建築物新築等計画の認定を受けているものに変更の認定の申請があった場合は、改正前の規定が、なおその効力を有するものとしております。  以上、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 37: ◯納田委員長 以上で説明が終わりました。  これより質疑を行います。 38: ◯後藤委員 それでは、質問させていただきます。  改正前は、共同住宅等の住戸のみで認定されていたものが、改正後には棟ごとの認定になると理解しているんですが、それでいいのか。現状、こういった認定を受けている住宅が市内にあるのかどうか。それから、こういった問合せが来ているのか。手数料を変えることによって、どれぐらい反響があるのかを知りたいので、その辺のところが分かっていればお聞かせください。 39: ◯榊原建築指導課長 御質問にお答えいたします。  まず、制度改正の内容になるかと思いますが、御指摘のとおり、改正前は住戸ごとでの申請が可能でした。改正後は住戸ごとの申請が廃止とされまして、住棟単位での申請に変わります。  実績についてでございます。まず、性能向上認定についてなんですけれども、こちらは全て戸建て住宅の実績で、過去、制度が始まってから17件、全て戸建て住宅なので、集合住宅の認定の実績はございません。  低炭素認定に関してですけれども、こちらについては、過去300件弱、270件程度の、これも戸建て住宅の認定がありまして、集合住宅及び複合建築物については、西東京市が特定行政庁になってから6件の申請がございます。  問合せ等に関してですけれども、特に今回の改正に伴って問合せということは受けてはいません。 40: ◯後藤委員 ありがとうございました。ちょっと分からなかったのが、戸建てで300件程度で、集合住宅で6件申請があったということでしょうか。先ほどの御答弁ですと、現在、戸建て17戸認定されたということは、申請件数に対して認定される件数がなかなか少ないということでよろしいのか。それとも時間がかかるものなのかお聞かせください。 41: ◯榊原建築指導課長 御質問にお答えいたします。私の説明が分かりにくかったので申し訳ございません。  認定が、2つ制度がございまして、性能向上認定、こちらが17件の申請に対して17件認定しております。それとは別で、低炭素建築物のほうの認定について、こちらの戸建て住宅が270件程度申請があって、それも認定しております。共同住宅等につきましては6件の申請がありまして、そちらも全て認定している状況でございます。 42: ◯後藤委員 私の理解が悪くて、分かりました。  また少し変わるんですけれども、この資料の補足をお願いしたいんです。資料1の右上の四角の中を御説明いただきたいんです。2050年カーボンニュートラルに向けた取組で、一番上が2050年「ストック平均で、ZEH・ZEB水準の省エネ性能の確保を目指す」、その下が2030年、最後は年数は書いていないんですけれども、これはバックキャスティングで説明しているということなのか。そして、今は一番下の「抜本的な取組の強化が必要不可欠」ということで、今回の手数料を改正するという理解でいいのかということをお聞かせください。 43: ◯榊原建築指導課長 御質問にお答えいたします。大きな目標としまして、2050年のカーボンニュートラルを目指しているということで、具体的には、2050年時点では、こちらの四角に書いてありますストック平均、要は、建築物の平均でZEH・ZEBの省エネの性能の水準を目指すというふうなもので、その下の2030年につきましては、こちらは新築について、ZEH・ZEBの水準の省エネ性能の確保を目指すということで、今回改正の内容なんですけれども、それを誘導している誘導政策、向上計画の認定だとか、低炭素認定の基準を上げる、強化するような改正になっています。内容としてはそういう形になります。 44: ◯後藤委員 今日のこの議案は、手数料条例の一部改正なんですけれども、建築指導課としては、もちろん西東京市はゼロカーボンシティ宣言もしているので、ゼロカーボンに向けた取組を各課が行っていくとは思うんです。建築指導課としては、今回こういう誘導策の一部だと思うんですけれども、この手数料条例の一部改正があったことで、市民がそういう住宅を求めるというふうにしていかないと、建てる側も変わらないと思うんです。こういう誘導というのは、環境の部署に任せて、建築指導課自体としては、ZEB・ZEHの普及に向けたもっと大きな取組みたいなことをする予定というのはないんでしょうか。広報を工夫するとか、それとか窓口に来る業者の人とかに向けても、こういう住宅を市内としても広めていく必要があるみたいな話はせず、ただ単に、認定制度が変わった、そこだけを取り組むのか。どの部署でも、低炭素、ゼロカーボンを目指すように広げていく必要があると私は思っているんですけれども、現時点では、これは単に手数料条例の改正にとどめておくのか。その辺をお聞かせください。 45: ◯榊原建築指導課長 御質問にお答えいたします。  建築指導課としての取組ということになるかと思うんですけれども、現時点では、今回の制度改正に伴いまして、国のほうが用意しているパンフレットだとかがありますので、そちらのほうを窓口に配布して、窓口に来た方に広くお示しをしていることと、あと今回の改正に伴う内容をホームページに掲載して、周知をしているという形になります。 46: ◯後藤委員 建築指導課にZEB・ZEHを大いに宣伝してくださいというのもなかなか難しいのかもしれないんですけれども、こういう機会を担当課と連絡を取りながら、変わった時点で環境保全課のほうもZEB・ZEH、今、窓とか断熱とか、リフォームで少しずつ性能をよくすることもできるので、ちょっとした機会を捉えて、全市的に盛り上げるような工夫をお願いして、質問を終わります。 47: ◯藤岡委員 1点だけでやめます。この改正案について、手数料そのもの、これは東京都の基準に基づいてやっているのかどうか、市独自の対応なのかどうか、その確認です。  それとあと、そういうことで市独自であれば、こういう住宅を推進するという意味では、今後改正をしていく方向ということは考えているのかどうか、このことについて伺います。 48: ◯榊原建築指導課長 御質問にお答えいたします。まず、手数料の金額についてですけれども、こちらは東京都の金額と同一の内容にしております。都内行政庁10市についても同額というふうに伺っております。  金額の考え方なんですけれども、国のほうからベースとなる考え方を示されていまして、それに基づいて東京都が算定しているものなので、市としましても、基本的にはその考えで追随するような形で考えております。 49: ◯藤岡委員 東京都の基準に基づいて、これは全都均一というか、手数料としては同額だと解釈しますが、さっき言いましたように、こういう住宅を推奨していくという意味では、手数料の考え方を変えていくというか、手数料自体も少し安くしていく、そういう方向も考える必要があるのだということは意見として申し上げておきます。 50: ◯田中委員 今回の改正で、資料を見させていただくと、2番のところで、図によると、複合建築物のまず性能向上計画認定がここでは新設されて、あとは複合建築物の非住宅全体と複合建築物の住宅全体が新設されたということなんですけれども、まず、この新設によって、例えば容積率の特例であるとか、近隣の優遇であるとか、保険料の優遇というのはあるのか、その点について確認をさせていただきたいと思います。 51: ◯榊原建築指導課長 御質問にお答えいたします。今回の改正に伴って、優遇措置等に関してなんですけれども、もともとこちらの両制度の認定につきましては、省エネ性能向上のための設備、もしくは低炭素化に資する設備の設置部分につきまして、容積率の緩和というのが制度としての大きなメリットというか、内容でございます。これについては、今回の改正で変わるものではなくて、継続しています。  あと具体的に市民の方等が受けられる恩恵というか、メリットにつきましては、住宅ローン減税の最大減税額が優遇されたり、あとはフラット35Sだとかの金利優遇について、ほかのものと比べて金利の引下げが10年間行われるだとか、あとは補助金として、こどもみらい住宅支援事業だとか、地域型グリーン化事業という補助金の対象になるものでございます。 52: ◯田中委員 御答弁いただきましてありがとうございます。そうした優遇制度があるということで確認できましたので、終わらせていただきたいと思います。 53: ◯納田委員長 ほかに質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 54: ◯納田委員長 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 55: ◯納田委員長 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  採決を行います。  議案第91号 西東京市手数料条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 56: ◯納田委員長 挙手全員であります。よって本案は可決されました。  暫時休憩いたします。                  午前10時55分休憩     ─────────────────────────────────                  午前11時1分開議      4 議案第92号 市道路線の認定について      5 議案第93号 市道路線の認定について      6 議案第94号 市道路線の認定について      7 議案第95号 市道路線の認定について      8 議案第96号 市道路線の認定について      9 議案第97号 市道路線の認定について      10 議案第98号 市道路線の認定について      11 議案第99号 市道路線の認定について      12 議案第100号 市道路線の変更について 57: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  議案の審査前に、執行部より発言を求められておりますので、これを許可します。 58: ◯蓮見都市基盤部長 建設環境委員会の貴重なお時間を頂戴し申し訳ございません。  議案第92号から第99号までの市道路線の認定についての関係資料に誤りがございましたので、資料の差し替えをさせていただきました。この場をお借りして、改めておわびと御報告をさせていただきます。大変申し訳ございませんでした。  誤りの内容といたしましては、資料中3ページの路線認定調書の路線名を市道何号線と表記すべきところが市道と号線の記載のない番号のみの表記となっていたものでございます。  誤りの原因でございますが、路線認定調書を作成する際に、路線番号欄の数字を路線名の欄に転記した後、市道と号線の表記を加筆すべきところ記入漏れに気づかなかったことが原因で、さらに確認のための読み合わせにおいても、本来表示されるべきものが表示されていない部分にまでチェックが届かなかったというのが今回の誤りの経緯でございます。今後は入力手順やチェック方法、さらに書式の内容についても見直しをしてまいります。  タブレット上には、差し替え後のもの、正誤表、差し替え前のものを掲載させていただいております。申し訳ございませんが、差し替え後の議案関係資料により御審議いただきたくよろしくお願いいたします。大変申し訳ございませんでした。 59: ◯納田委員長 ただいまの執行部の発言に対して、何かございますでしょうか。 60: ◯小峰委員 執行部のほうに意見を述べさせてもらいますが、こういう議案の資料に関して、そもそも簡単な初歩的な記入漏れのミスです。我々議員も全ての発言に関して襟を正して行動しているので、市役所の職員全てにおいてもう少し緊張感を持ってしてもらいたいと思います。この前の一般質問でも指摘しましたが、私が発言するのは、私たち議員も緊張感を持ってこういうところに来ているので、初歩的なミスであるので、これでいいと、読み合わせする相手も相手で、それがないというのは本当にがっかりしたので、そのところをよろしくお願いします。 61: ◯納田委員長 ほかに御意見等はありますでしょうか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 62: ◯納田委員長 それでは、進めさせていただきます。  議案第92号 市道路線の認定についてから議案第100号 市道路線の変更についてまで、以上9件を一括議題といたします。  これより執行部の説明を求めます。 63: ◯内野道路課長 それでは、議案第92号から第99号までの市道路線の認定につきまして、市長の提案理由に補足して御説明申し上げます。  今回御説明をいたします8路線は、新たな市道として、道路法第8条第2項の規定に基づき市道路線の認定を行うものでございます。  恐れ入りますが、お手元の議案関係資料、市道路線の認定の2ページを御覧ください。議案第92号から第99号までの路線認定8路線の案内図でございます。こちらの整理番号1から8までの路線は全て都市計画法に基づく開発行為により設置され、市に寄附された道路で、新規の市道として認定するものでございます。  3ページを御覧ください。こちらは路線認定調書でございまして、表の列の左側から、議案番号、整理番号、路線番号、路線名、起点の所在地番、終点の所在地番及び認定延長を記載しておりまして、全部で8路線となっております。  4ページ以降19ページまでの資料につきましては、路線認定ごとの概略位置図及び認定略図となっておりますので、事前にお配りした現地写真と併せて御参照ください。  恐れ入りますが、20ページの市道路線の変更を御覧ください。こちらが議案第100号の市道路線の変更に関わる資料でございます。  21ページを御覧ください。こちらは路線変更1路線の案内図でございまして、都市計画法に基づく開発行為により設置され、市に寄附された道路により既存の市道の終点を変更するものでございます。  22ページを御覧ください。こちらは路線変更調書でございまして、列の左側から、議案番号、整理番号、路線番号、路線名、変更前、変更後の起点、終点所在地番、認定延長を記載した表でございます。  また、23ページから24ページの資料につきましては、路線変更の概略位置図、路線変更略図となっておりますので、事前にお配りした現地写真と併せて御覧ください。  最後に、議決後の手続でございますが、令和5年2月中に、道路法第9条及び第10条の規定に基づき市道路線の認定または変更を行った路線の路線名、起点、終点を公示し、併せて同法第18条の規定に基づき道路の区域決定及び供用開始の公示を行う予定でございます。  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 64: ◯納田委員長 以上で説明が終わりました。  これより一括して質疑を行います。 65: ◯田中委員 初歩的なことをお聞きしますが、市道1775号線と1776号線は別々に路線認定が出ております。それで、この1777号線は一体となって申請されていますが、これは開発事業者のほうの申請の仕方によるものなのか、その理由について教えていただきたいと思います。 66: ◯内野道路課長 市道1775号線と市道1776号線につきましては、開発自体は一括の申請でございます。ただ、通常車両の展開広場を取る際に、接続部から5.5メートル展開広場を設けるというのが通常の展開広場なんですけれども、今回1775号線につきましては5.5メートルよりも延長が長いもので、個別の路線で市としては認定をするものでございます。 67: ◯田中委員 分かりました。ありがとうございました。 68: ◯小峰委員 基本的なことでまずお伺いしますが、例えば道路認定のときに、市道1775号線の一例を出しますと、行き止まりですよね。開発行為で全て行き止まりにおいて、市道というのはずっと通じていくのが本来の市道という姿ではないかと思うんですけれども、ただ開発だけで、行き止まりでも市道と認定していくのかどうかというのがまず1点。  開発行為で、これは幅員5メートルとあります。これは基本的に5メートルなんですけれども、私はこの前指摘しました緑と歴史の散歩道のところは、市道として認定されているのに5メートルないんだけれども、それはどうしてなんでしょうか。市道と認定しているのは、基本的に5メートルで、私はあのときに、現実に実地踏査したときに、4.幾つしかなかった。あれは基本的に前に緑と歴史の散歩道は5メートルあったんですけれども、それを新しく真っすぐにしました。224号線、そのときに、市道として最初に認定されているんだったら、それは幅員5メートルがなければいけないと思うんですけれども、たしか4.7ではなかったかと思うんです。そこのところの確認をお願いします。 69: ◯内野道路課長 御質問にお答えいたします。  まず、行き止まりの道路でも市道に認定されるかということでございますが、今回の件につきましては、都市計画法の開発行為に基づく道路になっておりまして、そちらに関して、西東京市のほうとの協議の中で、市がもらう基準に適合していれば、都市計画法に基づいて造られた道路なので、自治体のほうで管理をするというところが都市計画法の記載にもございますので、そういった理由で市のほうでの管理を引き受けております。  2点目の市道の認定に関する条件でございますが、西東京市道の路線の認定及び道路の区域変更等に関する規則というものがございまして、その中では、路線認定の条件として「道路が公道に接続し、一般交通に重要と認められること」「道路敷地について、権原を有し、又は権原の取得が確実であること」「幅員が4メートル以上あること」「道路の交会箇所及び曲がり角に適切な隅切りがあること」というところの条件がございますので、そちらの条件を満たしておれば認定をかけております。 70: ◯小峰委員 都市計画上幅員5メートルが必要で、開発行為になれば市道が認定されるということになりますけれども、開発行為で例えばどんどん相続が発生したときに、こういう道路が出てきてしまうんですけれども、それも全て市道と……。だって、私道だって、公道として使っている道路はいっぱいあります。それが例えばちょっと少ないだけで市道として認定してもらえなくて、自分たちで自治会で掃除しろとか、下水を何とかしようというのが今のシステムではないですか。市道と認定されれば、例えばそこのところで雪が積もって、それは市道として整理します。でも、私道としては、今お話のあった最初の条件で、大きな道路とつながっていて、隅切りがあって、これは市道として認定されて、でも、私道としては、隅切りがないので、大きく公道につながった道路というのはあって、ちょっと矛盾していると私は思うんですけれども、言っている意味は分かりますか。そこのところを教えてください。 71: ◯内野道路課長 開発道路以外の私道、例えば位置指定道路につきましても、市の基準を満たして、図面等の作成であったりとか、あとは所有権の市への移転ということがございましたら、条件によっては市のほうで管理を受けていることもございますので、こちらにつきましては、開発行為の中で、事業者側が市のほうへ移管したいという申出と、あと市のほうとしては、安全に管理ができるのか、安全に通行ができるのか、そういったところを確認した上で、様々な条件をなした中で整備していただいたものを受け取っておりますので、通常の私道につきましても、条件によっては市のほうで移管を受けることもございます。 72: ◯小峰委員 市道として認定するのだったら、これが幅員5メートルが市道だというんだったら分かります。でも、今の理由ですと、幅員5メートルなくても、公道と公道につながっていて、隅切りがあって、それが公の道路という表現がいいのかどうか分からないけれども、使われているから市道に認定された。でも、そうしたら、公の道路につながっているのはほんの僅かしかないのに、例えば隅切りがないで市道として認定されていない。それはちょっと矛盾があると思いませんか。矛盾があると思うのは私だけかな。 73: ◯内野道路課長 お答えいたします。私道につきましては、建築基準法という法律に基づく道路と、あと道路法に基づく道路、その他認定外というか、市道路線がついていないもの等もございます。そういった中で、市のほうといたしましては、私道の舗装の補助であったりとか排水の補助も含めて、皆様が使う道路についてはなるべく安全に快適に使っていただければと思っております。なので、市道に認定をして市のほうで管理していくかどうかというところになりますと、先ほど申し上げた規則に基づくところがございますので、そういったところを勘案しまして、適切な道路管理に努めていきたいと考えております。 74: ◯小峰委員 課長の今の答弁で胸をなでおろしたんですけれども、私道としても、市民の方が一般の道路として利用している道路に関しては、市民からのああだこうだという要求ではなくて、それは市としていろいろな整備とかそういうことをしてあげていってくださいということだけお話しして、私の質問を終わります。 75: ◯藤岡委員 1点だけです。交通安全対策上で、カーブミラーの問題があると思うんですが、これというのは、こうした市道認定には必須条件となっているのかどうか。今回の認定に関しては、カーブミラーを設置しているところがあるのかどうか、その辺の確認をしたいです。
    76: ◯内野道路課長 お答えいたします。まず、開発行為を行う場合は、必ず市道との接続箇所にカーブミラーを設けるように事業者の方にはお願いをしております。ただ、カーブミラーを設置する前のお宅のところで承諾が取れなかったりですとか、御協力が得られない場合については、強制的に設置をするということが難しくなっておりますので、適切な安全対策ができているのかを確認した上で、市道として認定するかどうかを判断しております。 77: ◯藤岡委員 カーブミラーを設置するというのは、安全対策上必須だと一般的に考えられます。そうでない場合には、そうした条件をそろえるということですが、その内容はどういったものがあるのでしょうかということを再質問で聞きます。 78: ◯内野道路課長 一般的には、道路の隅切りが確保されて、接続する道路の視距が十分取れているかというところはございますが、その接続する道路自体が真っすぐなのか、それとも曲がっていて見づらいのかというところもございますので、市としては、新しく造られた道路から既存の道路に出る際に、視距が十分ではないと判断した場合にはカーブミラーは必須となっております。そういったことで調整がつかない場合は、市として安全な道路管理ができない中で十分に調整を重ねてくださいということで事業者の方にはお願いをしております。 79: ◯藤岡委員 そうした場合に、困難な場合というのは調整を重ねるということですが、それは安全対策上の問題で重要な問題だと思いますので、その辺の調整では市もきちんと対応できるようにやっていただきたいと思います。 80: ◯藤田委員 議案第100号の市道1066号線についてお示しをいただいた変更略図につきまして御説明を頂きたいと思います。市道の番号、1066号線と1065号線との間の変更前終点とか起点があったり、非常に細かくはしご状の区分けのように見えるものがあるんですけれども、こういう路線変更略図というものがあまり記憶にないものですから、これについて基本的なところの理解をしたいので御説明いただいてよろしいでしょうか。 81: ◯内野道路課長 こちらの変更前で斜線でハッチングをかけているところが、建築基準法で言う2項道路といいまして、4メートルを切っているんですけれども、建築基準法が施行される前から道としてできていたところになっております。今回道路の区域といたしましては、過去に市道として市が保有している箇所を今回新設しました市道1066号線が北側にくっついたことで、終点側を1066号線の一番最後のところ、栄町2丁目の1430-2というところまで延ばしたという略図になっております。 82: ◯藤田委員 何となく分かったんですけれども、過去の認定の経緯があって、そこに対して、また新たに加わってきているということで──分かりました。  これは、番号のつけ方というのは、例えばこの番号を見ると、今市道が1,780本認定されていますとか、そういったようなシグナル的な数字になるのかどうか、その辺も教えていただいてよろしいでしょうか。 83: ◯内野道路課長 市道の番号につきましては、市の北側と南側で、1000番台、2000番台、あとは主要な幹線道路で3桁の100番台のものがございます。令和3年の事務報告書ベースの中では、現在1,576路線認定をされておりますので、新しく道路ができると、この1000番台、2000番台の後ろに1つずつ番号を足して追加しているという状況になっております。 84: ◯藤田委員 分かりました。ありがとうございます。 85: ◯納田委員長 ほかに質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 86: ◯納田委員長 質疑なしと認めます。  暫時休憩いたします。                  午前11時23分休憩     ─────────────────────────────────                  午前11時35分開議 87: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 88: ◯小峰委員 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 89: ◯納田委員長 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 90: ◯小峰委員 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 91: ◯納田委員長 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  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109: ◯山田委員 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 110: ◯納田委員長 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 113: ◯小峰委員 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 114: ◯納田委員長 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 115: ◯納田委員長 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                  午前11時54分休憩     ─────────────────────────────────                  午後1時57分開議 116: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  休憩前に傍聴者による議事の進行を妨げるような行為に対して、委員長として配慮に欠ける部分がありましたこと、大変申し訳ございませんでした。  また、休憩前の一連の委員会での発言につきましては、行き違いが多くあったことから会議録については取消しをしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 117: ◯納田委員長 御異議なしと認めます。よってそのように決しました。  なお、議案第92号から第100号までの一括議題ですけれども、こちらの質疑のほうはなしということでよろしいでしょうか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 118: ◯納田委員長 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論、採決に入ります。  討論、採決につきましても一括して行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 119: ◯納田委員長 御異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。  それでは、議案第92号 市道路線の認定についてから議案第100号 市道路線の変更についてまで、一括して討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 120: ◯納田委員長 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  採決を行います。  議案第92号 市道路線の認定についてから議案第100号 市道路線の変更についてまで、一括して採決いたします。  以上9件は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 121: ◯納田委員長 挙手全員であります。よって以上9件は可決されました。  暫時休憩いたします。                  午後1時59分休憩     ─────────────────────────────────                  午後2時開議      13 議案第102号 西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例 122: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  次に、議案第102号 西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例を議題といたします。  これより執行部の説明を求めます。 123: ◯高橋危機管理課長 議案第102号 西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例につきまして、市長の提案理由に補足して御説明申し上げます。  本議案は、西東京市個人情報保護条例が廃止されることに伴い、新たに条例を制定するものでございます。  恐れ入りますが、お手元にございます議案第102号関係資料、西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例の概要を御覧ください。  「1 制定の経緯」でございます。避難行動要支援者に係る名簿情報につきましては、現在、西東京市個人情報保護審議会からの答申に基づき外部提供を行っておりますが、西東京市個人情報保護条例の廃止に伴い、新たに条例を制定することにより、災害対策基本法に基づく名簿情報の外部提供に際しまして、本人同意を不要とする規定を定めるものでございます。  なお、避難行動要支援者及び避難支援等関係者の範囲、名簿情報の内容などにつきましては、現在の運用から変更はないものでございます。  「2 目的」でございます。こちらは条例第1条に関する内容となります。本条例は、避難支援等関係者に対します名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、災害時等の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援することにより、避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護することを目的とするものでございます。  「3 定義」でございます。こちらは条例第2条の主な内容でございます。(1)「避難行動要支援者」は、第1号の内容についてでございます。  市内に居住する者で、1)から4)のいずれかに該当する方が対象となります。1点目としましては、介護保険の要介護3以上の認定を受けている者。2点目は、身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、「視覚障害は1級又は2級」「聴覚障害は2級」「肢体不自由は1級又は2級」の等級にある者。3点目は、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者。4点目は、愛の手帳1度又は療育手帳Aの交付を受けている者。以上の4点が避難行動要支援者の範囲となることを想定しております。  (2)「避難支援等関係者」は、第3号の内容についてでございます。  避難支援等関係者としましては、1)から7)を想定しており、警視庁田無警察署、東京消防庁西東京消防署、西東京市消防団、民生委員・児童委員、西東京市社会福祉協議会、西東京市地域包括支援センター、市内の町会、自治会及び市民が防災活動を行うために自主的に設立した防災市民組織で市長が認めたもの。以上の7つの関係者を想定しているところでございます。  (3)「名簿情報の内容」は、第4号の内容についてでございます。  氏名、生年月日、住所のほか、支援等を必要とする理由や世帯構成、連絡先など、1)から10)までの10項目の内容となります。
     なお、ただいま御説明いたしました(1)「避難行動要支援者」、(2)「避難支援等関係者」、(3)「名簿情報の内容」につきましては施行規則で定める予定としており、各内容につきましては、現在の運用から変更はないものでございます。  「4 名簿情報の提供」で、こちらは条例第3条の主な内容でございます。  (1)、こちらが第1号になります。(1)では、避難支援等の実施に必要な限度で、避難行動要支援者の同意を得ることなく、名簿情報を提供することができることとしております。  (2)、第2号では、名簿情報の提供の拒否の申出についての規定をしております。  (3)、第3号では、災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、名簿情報の提供の拒否の申出があった避難行動要支援者につきましても、名簿情報を提供することができる旨を規定しております。  「5 名簿情報の取扱い」でございます。こちらは条例第4条から第7条までの主な内容でございます。  第4条では名簿情報の漏えいの防止のための措置の規定を、第5条では名簿情報の利用や提供の制限に関する規定を、また、第6条では守秘義務に関する規定を整備するとともに、第7条では必要に応じ、名簿情報に係る管理状況の報告等を求め、または当該名簿情報の管理状況を検査することができる旨を規定しております。  「6 その他」につきましては、附則についての内容となります。  本条例の施行日を令和5年4月1日とするとともに、避難行動要支援者名簿情報の提供が継続できるよう、この条例の施行の際、現に提供されている名簿情報につきましては、この条例の規定により提供された名簿情報とみなすものでございます。  以上、簡単ではございますが補足説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いいたします。 124: ◯納田委員長 以上で説明が終わりました。  これより質疑を行います。 125: ◯後藤委員 それでは質問させていただきます。まず、基本的なことなんですけれども、定義で規定されるこの避難行動要支援者というのは、刻一刻というか、要介護度とかも上がると思うんですけれども、情報の更新というか、提供の期間です。毎年情報が更新されるのか。情報の更新の頻度を教えていただきたいのと、それからこれ、名簿情報となっているんですけれども、紙の名簿なのか、それとも電子データの情報なのかということ。それから、(2)の避難支援等関係者の7)の市内の町会、自治会及び市民が防災活動を行うために自主的に設立した防災市民組織で市長が認めたものというのが、現時点でどれぐらいの数があるのかということを、まず最初にそれをお聞かせください。 126: ◯高橋危機管理課長 まず、名簿情報の更新でございます。更新につきましては、まず避難支援等関係者に名簿をお渡ししている頻度は、年に1回お渡しをしております。ただ、私どものほうで管理している情報といたしましては、住民基本台帳関係は日々更新を、手帳、要介護度の情報については年に4回ほどの更新を行っているところでございます。  次に、名簿情報を紙でお渡しするのか、データでお渡しするのかといった御質問でございます。こちらにつきましては、紙でお渡しをしているところでございます。  町会、自治会の数でございます。まず、自治会・町内会につきましては、令和3年度の事務報告書の数字でございますが、214団体。防災市民組織につきましては、直近で94団体となっているところでございます。 127: ◯後藤委員 ちょっと私の理解が間違っていたことがあったのかなと思うんですけれども、この避難行動要支援者は定義の(1)に定められた人だと思うんですが、そうしますと、この自治会・町内会214団体と防災市民組織94団体には、この要支援者の個人情報が全て毎年渡っているのかということですね。  それと、名簿を提供したことで、この名簿がこれまでに何かに活用、災害時などで活用された例があるのかということをお聞かせください。 128: ◯高橋危機管理課長 名簿情報の外部提供を現時点で行っている範囲でございますが、議案関係資料3の定義の(2)1)から7)の各避難支援等関係者のうち、3番の西東京市消防団、また7番の市内の町会、自治会、また防災市民組織、こちらには現時点では名簿の提供は行っていないものでございます。  また、これまでのこの名簿情報の活用でございますが、直接的な災害での活用といったところは、現時点ないところでございますが、災害に備えて、日頃から名簿情報を活用して、訪問の際、例えば民生委員さんであれば訪問活動を行う際に名簿情報を活用する、また、相談があった際にこの名簿の情報を確認する、また、消防署においても火災予防週間などの際の訪問の際に名簿情報を活用するといった平時の活用は行っているところでございます。 129: ◯後藤委員 分かりました。まだ消防団と自治会・町内会、防災市民組織では活用の事例がないということが分かりました。  それと、ごめんなさい、細かくいろいろ聞いて。名簿の情報、先ほど年に1回名簿情報を更新されるということでしたけれども、避難行動要支援者の方というのは、この名簿の内容、1)登録番号から10)までの氏名、性別、生年月日とか、世帯構成とか、本人の連絡先とか緊急時の連絡先、こういうのはきちんと最新の情報に更新されているのかどうかというところは確認されているんでしょうか。こっちの情報も避難者の情報、要介護度とか手帳の度数とかではなくて、個人情報の部分ですね、連絡先とか緊急時の連絡先みたいなものはきちんと生きているのかというのを確認はされているんでしょうか。 130: ◯納田委員長 暫時休憩いたします。                  午後2時12分休憩     ─────────────────────────────────                  午後2時12分開議 131: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 132: ◯高橋危機管理課長 委員会の貴重なお時間を頂き申し訳ございませんでした。  名簿の個人情報に関する更新でございますが、こちらは健康福祉部のほうから頂いている情報で名簿情報のほうは更新をしております。なので、基本的には私どもとしては最新の情報を持っているといった形で考えております。 133: ◯後藤委員 分かりました。健康福祉部と連携しているというところで最新になっていると、それ以上調べようがないんですけれども、分かりました。  それで、ちょっとそもそも論になるんですけれども、今回、個人情報保護条例が廃止されて、この新たな条例を制定しなかった場合、外部提供してもらえないのかどうか。もしなかった場合はどういったリスクがあるのかということと、ほかの、今、個人情報保護条例は基本的に各自治体のものは廃止に向かっていると思うんですけれども、26市で同様にこういった条例をつくっているのか、もし把握していらっしゃったらそれをお聞きしたいのと、それから、外部に守秘義務があるということが書いてあるんですけれども、実際にこれを漏らした場合に何か罰則のようなものというのはあるのかどうかということをお聞かせください。 134: ◯高橋危機管理課長 まず、今回この個別条例を制定しなかった場合の対応でございます。法律の中で、本人同意または条例の定めが必要だといった形の規定でございますので、条例をつくらなかった場合は、本人の同意を全ての方から取って外部提供を行うといった手法になろうかというふうに考えております。  また、他市の状況でございます。他市につきましても、本市と同様に個人情報保護審議会からの答申により外部提供を行っていた自治体もございます。そうした自治体におきましても、私どもと同様、個別条例をつくられるところと、4月以降施行する法施行条例、個人情報保護法施行条例という条例の中に規定を入れる団体、それは団体ごとに対応が異なるところでございますが、何らかの対応を取っているものといった形でございます。  あと、守秘義務の規定でございます。守秘義務でございますが、法律上、罰則規定がない条例となっております。ただ、例えば消防、警察等につきましては、当然地方公務員でございますので地方公務員法上の守秘義務の規定が、また、地域包括支援センターであれば、委託の仕様書の中にこの業務は含まれておりますので、契約の中での守秘義務がといった形で規定がそれぞれあるものでございます。一方、自治会・町内会等に関しましては、法律上の守秘義務がかかっていない組織でございます。なので、こうした団体に個人情報を提供する部分につきましては、やはりその情報の管理が非常に重要だと考えております。現時点、どこの自治会・町内会にも出していないところでございますが、出すに当たってはやはり協定を結ぶなりなんなり、個人情報の管理について個別の対応が必要かなという認識をしているところでございます。 135: ◯後藤委員 よく分かりました。  それぞれの方からの同意を取るというのは、災害時なんか一刻を争うときには大変だと思うので、やはり新たに避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例というものは制定していただくほうがいいと私は思っています。  それで、私も守秘義務、警察や消防等、公務員で守秘義務が厳しく規定されているということは分かっていたんですけれども、やっぱり私が気になったのは自治会・町内会、先ほど214もあるというところで、こういった細かな団体で個人情報の取扱いや守秘義務についてというのをきちんと改めて学ぶ機会がない中に情報提供をするのは若干の心配があったんですけれども、現在まだ行っていないということと、提供する場合には新たな協定を結ぶというような今御答弁を頂きましたので安心しました。ただ、本当に災害が起こった場合、一番頼りになるのは身近な人、近所の人、同じ町内の人だと思うので、いざ起こったときに、ここにこういう避難するのに支援が要る人がいるという情報は、なるべく近隣でも持っておく必要があると思うので、今後は、個人情報の部分の先ほどおっしゃっていただいた協定なんかを考えていただいて、実際に災害時に役立つようなこの情報提供の在り方について検討いただきたいと意見を申し上げて質問を終わります。 136: ◯田中委員 今、後藤委員もおっしゃっていたんですけれども、情報提供という中で、自治会・町内会が214団体あるということなんですけれども、どちらかというと旧保谷市のほうは、自治会・町内会がない地域も多くあるんですけれども、そういった場合にはどういった情報提供というか、この避難支援をされる方への情報提供があるのか、その点についてお聞かせいただきたいと思います。  あと、名簿情報の提供のところの(3)で、「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合」、台風とかそういった場合には、洪水とかそういった場合にはある程度事前に情報提供の時期が分かると思うんですけれども、地震とかは、突然襲ってくる災害のときにはどういったところで情報提供を行われるのか、その点を教えていただきたいと思います。 137: ◯高橋危機管理課長 まず、自治会・町内会に関する御質問でございます。当然自治会・町内会がまだ存在しない地域があるというのは私も存じ上げているところでございます。ただ、現状この条例、また条例に付随する施行規則も含めて、資料の1)から7)までを避難支援等関係者と考えております。なので、自治会・町内会が存在しない地域に関しては当然自治会・町内会にお渡しできないといった形でございますが、例えば地域でいけば、地域包括支援センターや、また民生委員・児童委員がおりますので、そういった方々に情報提供をし、その地域の中のその住民の方の避難支援に当たりたいというふうに考えているところでございます。  また、台風時の対応ではなくて、地震のときの災害の情報提供でございますが、当然被害の状況で、地震で被害が発生しているといった状況であれば、本人の同意なくこの名簿情報を提供することが可能となりますので、必要なときには必要な支援組織に情報の提供をし、被災された方の救出、救助に当たりたいというふうに考えております。 138: ◯田中委員 最初の町会、自治会がない地域ということなんですけれども、そういう地域でも、例えば商店会であるとか、老人会であるとかいろいろな団体があるんですけれども、やはり守秘義務の点で、情報漏えいじゃないけれどもそういうこともあるんですけれども、今後そういった団体も、避難支援等の関係者というところでそういう団体も含めていくのかお考えをお聞かせいただきたいと思います。  地震の場合には、被害があればそこで情報提供を行うということで、ここは分かりました。 139: ◯高橋危機管理課長 今の議案関係資料の(2)1)から7)以外の団体への名簿提供の可能性でございます。地域の中で、避難行動要支援者を支えていただく組織に関しては非常に多くの組織が必要だというふうに考えております。ただ、現時点で、この条例施行の段階では1)から7)までを想定しているところでございますが、今後その地域を支えていただける方々がどんな形の組織があるのかというのも引き続き検討させていただいて、もし可能であれば、その支えていただく側の避難支援等関係者についても増やしていきたいとは考えております。 140: ◯田中委員 最後の質問の点で、検討はいただけるということで、商店会もお買い物に来るお年寄りも多くて、その御家族であるとか、そういう、なんでしょうかね、家庭の事情というのを結構商店会のお店の方は詳しく知っているので、そういう方々にも御協力を頂ければと思います。今後検討していただけることをお願いして終わります。 141: ◯藤岡委員 では何点か確認と質問します。  1点目は、さっきの御説明の中で、制定の経緯というところで、本人同意を不要とする規定を定めるということですね、今回の条例の中で。ということですが、これはさっきの説明ですと、個人情報保護条例の廃止に伴ってということで新条例ということですが、従前の保護条例の中にあった規定の中には、この本人の同意を不要とするという規定はあったのかどうかということを一つ確認をします。新規にそれが制定されるのかどうかといいうこと。以前からそれがあったのかどうかということです。  それとあとは、3の定義のところで、4号関係、情報の内容なんですが、その中で、最後、10)で「支援等の実施に関し市長が必要と認める事項」ということがありますが、これは具体的にはどういうことを指すのかを教えてください。  それと、さっきの説明で、同じくその情報の内容として、氏名からさっき入られたような気がして、登録番号というのがなかったような気がするんだけれども、登録番号というのは、いわゆるこの避難行動要支援者の登録をした番号を言っているのかどうかということの確認をします。以上、3点お願いします。 142: ◯高橋危機管理課長 1点目の本人同意を不要とする旨が、従前の、現在の運用でどうなっているのかといったところでございます。こちらについては、平成26年に個人情報保護審議会から頂いた答申の中でも、本人に通知をするといったところは不要とする答申を頂いているところでございますので、現行、本議案と現行の運用は変わっておりません。  2点目、資料の3の(3)10)の具体的な内容といったところでございます。いろんな情報があるかと思いますが、基本的には、災害時要援護者の登録をされているかどうかといったところに関しては、この10)の中で管理をしているところでございます。  また、登録番号の御質問でございます。登録番号につきましては、私どもで導入しています、この避難行動要支援者のためのシステムで管理している番号でございます。 143: ◯藤岡委員 平成26年から本人同意は不要ということにしているということで、これにつきましては、さっきもありましたが、いわゆる災害時に即対応できるような形ということが必要だと思いますので、この点は理解できます。  あと、それに関して、先ほどから出ていますが、その情報がほかに漏れるというふうなことに関して、3)と7)については、3)の消防団と、それから町会、自治会、それから、防災市民組織、その団体については新規に対応するということになってくると思うんですよね。そうした場合に、やはりこの情報が、もう全部一律の情報なのかどうかということなんですよ。具体的に言うと、いわゆる介護に関係することは地域包括支援センターで一括をすればいいんじゃないかというふうなことがあるのでね。ということなんですが、警察への情報提供、それから消防署への情報提供、消防団にしても、7)まで全て同じ内容の情報が提供されるのかどうかということですが、その辺について伺いたいと思います。  あとは、御答弁頂いた登録番号についても理解しました。  特別に市長が必要と認める事項については、援護利用の名簿等記載のない場合ということだったと思いますので、それも含めて、そういう事例があるんだということを理解しました。  1点だけ、その一括した名簿を全部同じように提供するのかどうかということについて伺います。 144: ◯高橋危機管理課長 名簿の外部提供についてでございます。大きく2点ございまして、まず避難支援等関係者のうち、資料の番号で申し上げますと、1)、2)、5)、警察、消防、西東京市社会福祉協議会、こちらに関しましては市域全体の名簿をお渡しさせていただいております。それ以外の消防団、民生委員さんですとか包括につきましては、それぞれの担当地区の分の名簿をまずお渡ししているといった形で情報提供の仕方が変わっております。  また、世帯構成、本人連絡先、緊急時連絡先、こちらについては自治会・町内会に関しては情報提供を行わないという形でこれまでも運用してきているところでございます。ルールとしては、行わないというルールで制度が出来上がっております。 145: ◯藤岡委員 情報提供の内容が、それぞれ7分野違っているというところがあって、ちょっと複雑なところがあるんじゃないかというふうに理解しますが、そこのところは情報提供という非常にデリケートな内容のものですから、本当に適切な提供にしていかなければいけないと。ただし、これは災害時の重要な問題ですから、その辺も十分留意をした提供をしてほしいということを述べておきたいと思います。 146: ◯藤田委員 これまでの質疑の中でもう少し明らかにしていただきたい点についてお尋ねいたします。御提供いただいた102号関係資料の3の定義、この避難行動要支援者というのは、介護保険の要介護3以上の方、それから身体障害者手帳の交付を受けている、この視覚、聴覚、肢体不自由のそれぞれの等級が示されています。それから精神障害者保健福祉手帳1級の交付、愛の手帳1度、療育手帳Aの交付という表示がありますので、これはそれぞれ人数、まず全体で今直近の数値というものがいつのものなのか、それぞれの人数を掌握しているのであれば、それも含めてお聞かせいただけたらと思います。  この4)の愛の手帳1度と療育手帳A、これは発行する側も違っていると思うんですけれども、これは重なる部分というのがあるのかないのか。これも含めてちょっと人数でお示しをいただきたいと思います。  (2)の避難支援等関係者(第3号関係)ということで7団体のお示しがありました。新たに加わった西東京市消防団、それから自治会・町内会ということで、先ほどの質疑の中で214団体と防災市民組織が94団体ありますよというお話もあったんですけれども、一体これらの──増えましたよね、明らかに。消防団員も相当数おりますので増えました。その中で、避難行動に支援が必要な方々の人数に対してどんな形で今後お進めしていくのか。要支援の状況にある方々の情報は市が取っています。状態も、年4回の更新の中で最新の状況も掌握をしています。今まで進まなかったのは、この避難支援をしていく側の数が圧倒的に少ないということが一つ大きくあるかと思いますので、細かいところというのは、今ここでお尋ねするのは細か過ぎるのでまた改めてと思いますけれども、まずはこれ、人数的に増えたというふうに御説明の中では理解いたしますので、これを今後どんなふうに構築していかれるお考えなのか、または計画等々の中にこれがどのような位置づけで示されるのか。この避難行動要支援者の定義の中で、やっぱり優先順位というものもあるかと思います。要介護3よりは4や5の方というふうになってくると思いますし、身体、精神、愛の手帳のそれぞれの皆さんにもより重い方々という方もおいでになるかと思いますので、その辺に対して、今回のこの条例の制定措置という部分に関して、この見通しですよね。どんなふうに変わっていって、これが進捗していくのか、要支援者の助けの手立てが少しでも増えていくのか、この点について、現状の御見解も、見通しも含めてお聞かせいただきたいと思います。 147: ◯納田委員長 暫時休憩いたします。                  午後2時35分休憩     ─────────────────────────────────                  午後2時39分開議 148: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 149: ◯高橋危機管理課長 まず、対象種別ごとの人数をといった御質問でございます。全体で避難行動要支援者につきましては、11月の時点でございます、約4,000人でございます。要介護3以上の要介護の認定を受けられている方の数につきましては約3,100人、身体障害者手帳をお持ちの方、全体で約1,100人、愛の手帳1度につきましては22人、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が約120人といった数字でございます。全体では、複数の手帳をお持ちの方がいらっしゃいますので、冒頭申し上げた約4,000人よりは多い人数になります。それが種別ごとの人数でございます。  また、避難支援等関係者をどのように増やしていくのか、現状計画も少ないといった御質問でございます。計画策定がまず進んでいない理由といたしましては、やはり個別避難計画自体が、基本情報ですとか緊急連絡先、それ以外の避難を支援する方、どこに避難するのかと、そういったかなり細かい情報を積み上げて一つの計画としております。この中で、やはり避難を実際手伝っていただく避難支援者の記述ですとか、どこに避難をするのかといった記述、この辺が難しいといった声を私ども頂いているところでございます。また、個別避難計画を策定すること自体の理解、周知といったところが、まだ私どもとしても不足しているのではないかなといったところで、現状、これまで個別避難計画が進んでこなかったといった認識でございます。  今後は、安否確認の方法ですとか、事業者様の御協力がどの部分はいただけるのかといったところの整理、調整を現在進めておりまして、個別避難計画の策定が円滑に進むように優先順位を検討するなど取り組んでまいりたいというふうに考えております。  また、避難支援等関係者のうち、消防団、自治会・町内会、こういったところへ今後名簿提供を行っていって裾野を広げていくための取組でございますが、当然避難支援をいただく方は、なるべく多くの団体に私ども支えていただきたいというふうに考えております。消防団本部、消防団につきましては現状行っておりませんが、やはり今後、こういう名簿の運用が条例でスタートしだすといったところもありますので、一回消防団本部のほうと検討を重ね、団全体で平時の活用がどの程度できるのか、名簿の管理をどのように行うのかといったところを、団のほうに私どものほうで持ちかけてみたいというふうに考えております。これは分団単位ではなく、団全体としての取組になろうと思っております。  また、自治会・町内会に関しましては、やはり個別の組織でございますので、協働コミュニティ課も含めて、お力を借りながら制度に御理解いただける組織を少しでも増やしていきたいというふうに考えております。 150: ◯藤田委員 これまでの議会の質疑でも、この避難行動要支援者に対して推進すべきという様々な意見は出ていたかと思います。なので今回はこれ、一歩前進というふうには受け止められるのではないかなというふうに思います。  一方で、先ほど4,000人とおっしゃいました。膨大な数であります。また、その災害の状況、起こり方、地震であればその震度によっても、それから発生する時間帯によっては火災のリスクが非常に高いとか、そういった様々なケースの中でどこに標準を置いてつくり上げるのか、それとも、もう漠然としたこの4,000人という数に対して何らかの優先順位的な考えはあるのか。例えば要介護3以上という中で、御自身で命を守れないという方は、認知症が重度の方であったりとか、また要介護5とかで自力で移動することが困難な方とか、また愛の手帳で、今起こっている状況に関してなかなか認識できないといったような方、そういった方々も支援が必要だと思います。そういった方々の人数に対して、まずはそこからといったようなお考え、これはあってしかるべきではないかなというふうに思うんですけれども、それにつきましてはどのように考えていくのか。これは本当にどのように進めていくのかですよね、令和5年の4月から。その点についてお教えいただきたいと思います。 151: ◯高橋危機管理課長 実際の避難支援には多くの関係事業者を含めた地域の組織の方のお力が重要だというふうに考えております。国のほうからの通知の中でも、ケアマネさんや施設職員、民生委員さんなど、日頃から関係性を持った方々のお力、参画が非常に重要だといった通知も頂いているところでございます。まずは避難支援等関係者にしっかりと理解を促進して、また避難行動要支援者の方にもその計画の必要性を周知していくことを行ってまいりたいというふうに考えております。また、進めるに当たっての優先順位というところでございますが、現時点では、例えばですけれども、平時から各種のサービスを受けられている方、また単身、高齢者のみの世帯、こういったところ、例えば日中独居といったところも含めて、先ほど申し上げたようなふだん支えていただいている方々に、どういった方が優先順位が高いのかといったことも、各事業者さんからもちょっと事情聴取をしながら効率的な作成に努めていきたいというふうに考えております。  また、国のほうからは、土砂災害警戒区域、溢水の浸水想定区域、こういったところも優先順位としての検討の一つだといった考え方が示されているところでございますので、少しでも早く、また効率的な計画策定に向けて、庁内連携を取りながら対応してまいりたいというふうに考えております。 152: ◯藤田委員 困難であることは理解をしておりますので、本当にどこからまず一歩を進めていくのか。消防団、自治会・町内会にもこの名簿を渡せるというところの、さっきおっしゃっていた、整理がまだついていないとおっしゃいましたけれども、その整理がついていないところのこの要因というものを明らかにしていただいて、そしてそこがクリアできる呼びかけをやはり広く行っていく中で協力を求めていかないと、これはもう本当に一向に進まないことになってしまいますので、まず第一歩をどこからどんな形でやっていくのかというのは、もうこれは所管課の行動力、調整力にかかっているのではないかというふうに思いますので、その点を御努力いただくようお願いを申し上げまして、質問を終わります。 153: ◯納田委員長 ほかに質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 154: ◯納田委員長 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 155: ◯納田委員長 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。  採決を行います。  議案第102号 西東京市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例は、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。      〔賛成者挙手〕 156: ◯納田委員長 挙手全員であります。よって本案は可決されました。  暫時休憩いたします。                  午後2時49分休憩     ─────────────────────────────────                  午後3時15分開議      14 請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実の調査と              説明を求める請願 157: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  次に、請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実の調査と説明を求める請願を議題といたします。  請願第1号の取扱いについて協議するため暫時休憩いたします。                  午後3時15分休憩     ─────────────────────────────────                  午後3時31分開議
    158: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  執行部より意見等がありましたらお願いいたします。 159: ◯菱川ごみ減量推進課長 請願第1号 柳泉園組合のコンサルティング業務委託に関する事実の調査と説明を求める請願につきまして、執行部の意見を申し上げます。  まず、柳泉園組合は清瀬市、東久留米市、西東京市の廃棄物を処理するために昭和35年に設立された一部事務組合であり、西東京市と同様に別個独立の法人格を有する地方公共団体であります。  地方公共団体として、組合議会や情報公開審査会というチェック機能等もあり、適切に事務執行を行っており、業務等の説明責任も果たしていると認識しております。  次に、請願事項にございます柳泉園組合の「クリーンポート大規模補修に伴うコンサルティング業務委託」でございますが、これは、柳泉園組合における契約事項であり、西東京市は契約等の主体ではございません。  情報公開請求につきましては、柳泉園組合情報公開審査会において、請願にもある「発注図書」という名称の文書の存在は確認できず、そのため、柳泉園組合においては、「発注図書に該当する部分」として請求人に説明をした上で、「要求水準書を開示」しているとございまして、これは情報公開請求に対しまして発注図書という名称の文書がないことから不存在であるとする旨の処分を行うのではなく、処分庁、柳泉園組合でございますけれども、こちらがこれに該当する文書であると判断したものを開示したものであり、本件情報公開請求について合理的意思解釈を行ったものといえる等の理由により、請求棄却を相当とする旨の答申を行っており、裁決書により棄却をされております。  また、関連する別件訴訟におきまして、既に最高裁判所判決で上告棄却となりまして結審しております。東京高等裁判所等の判決言渡しにおきましては、発注図書に該当する部分を含めた要求水準書によって大規模補修の概要は特定されていると判断していることから、発注図書に該当するものと認めているものであるというふうに伺っております。  このようなことから、当市といたしましては、柳泉園組合は、この件に関しましても、柳泉園組合が説明等をすべきところ、現に柳泉園組合議会定例会等において報告・説明等がなされており、最初に申し上げたとおり、適切に事務執行を行い、説明責任も果たされているものと認識しております。 160: ◯納田委員長 以上、執行部より意見等が述べられました。  これより質疑及び意見をお受けいたします。 161: ◯田中委員 今の御説明をお聞きしますと、構成市の一部である西東京市にも、この説明を求めているのかなとは思います。ただ、柳泉園の一部事務組合でも、対等な立場である一部事務組合で審議をされたということなので、取りあえず、今説明がありましたので確認だけさせていただきたいと思います。  先ほど、この中でも言われているように、御説明でもありました「発注図書」という名称の文書の存在が確認されなかったという、請願理由ではそういう理由が書かれております。これがないことで、「明らかに税金の無駄遣いである」、「分担金を支払う自治体として看過できるものではない」というふうに、ここには載っているんですね。先ほどの御説明でもありました、発注図書に代わるものとして、たしか要求水準書が発注図書の役割を果たしているという、裁判で認められるというような御説明があったと思うんですけれども、その理解でよろしいんでしょうか。 162: ◯菱川ごみ減量推進課長 おっしゃるとおりです。 163: ◯田中委員 そうなると、この請願自体が、この発注図書という名の文書の存在を確認されなかったということなんですが、名称は違いますけれども、要求水準書が発注図書の役割を果たしているということが裁判で認められているということが今確認できましたので、私はそれについて判断していきたいと思います。 164: ◯小峰委員 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 165: ◯納田委員長 暫時休憩をいたします。                  午後3時36分休憩     ─────────────────────────────────                  午後3時39分開議 166: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 167: ◯小峰委員 私のさっきの発言は取り消してください。 168: ◯納田委員長 ただいま小峰委員より発言の取消しの申出がありました。委員長においてこれを許可したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 169: ◯納田委員長 御異議なしと認めます。 170: ◯藤岡委員 ちょっとこの請願書に対して分からないところがあるのでお答えいただきたいと思います。請願理由についてなんですが、2番と3番について主に聞きたいと思います。この中で、「審査請求の「裁決書」では、上記の契約内容に明記され、支払いが行われた「発注図書」という名称の文書の存在が確認されなかった」としてあります。これは事実かどうかということです。実際に発注図書という名前の文書の存在が確認されなかったということになっていますが、さっきの説明ですと、要求水準書がそれに匹敵するんだという話でしたが、そのことを言っているんじゃないでしょうかね、これね、ここではね。これについて、考え方は、執行部のほうとしてはそのようにお考えになっているでしょうが、実際には発注図書という文言での金額は示されていないわけでしょう。そのことなんです。それをどう考えているかと、ここをちゃんと理解してもらわないと、請願者の意図が分からないと思いますよ。 171: ◯菱川ごみ減量推進課長 先ほども冒頭申し上げましたけれども、発注図書という文言のものはなかったと柳泉園の情報公開審査会等でも審査されておりますが、それに代わるものとして要求水準書というもので判断をなされているということになっております。また、これにつきましては、最高裁判所という、裁判所という第三者機関でも認められているものと認識しております。 172: ◯藤岡委員 という考え方は冒頭の説明でもございました。しかし、この請願理由の3番目に至っては、「契約内容の変更及びそれについての承諾文書が別途存在することがないとすれば」というふうに言われております。このことについてなんですが、やはり契約の内容が、発注図書という内容でない言葉で示されているわけですから契約内容が変わったということではないでしょうか。その事実についてはどのようにお考えになりますか。このことを言っているんですよね、請願者の方は。最高裁で確かにそういう判決はあったかもしれませんが、それを承知の上で請願者の方はおかしいんじゃないですかと言っているわけです。しかも、これはさっき冒頭のお話で伺いましたが、3市で構成をしている一部事務組合、当然その分担金も払っていますということを考えれば、そのお金の使い方について疑義が生じてくるのは当然だと思います。その辺について、当市としては関係ございませんというふうな御答弁ではちょっと私は分からないということです。言いたいことはね。したがって、その契約内容が違っているんじゃないかということについてどのようにお考えになっていますかということです。 173: ◯菱川ごみ減量推進課長 先ほども申し上げましたけれども、発注図書に該当する文書であると判断したものとして要求水準書を開示したという、情報公開審査会あるいは裁判所の判断でございまして、契約内容が異なるというふうには認識しておりません。 174: ◯藤岡委員 そういう契約ができるかどうかということですね。違っているんだったら、ここに「承諾文書」なる言葉がありますけれども、この「承諾文書が別途存在することがないとすれば」ということになっています。したがってこれは、承諾文書というのはなくて、こういうことが裁判で判決が出る前に行われていたということになってくるわけですから、ここのところにも疑義が生じてくるんじゃないでしょうか。 175: ◯菱川ごみ減量推進課長 繰り返しで申し訳ございませんけれども、発注図書という名称の文書に代わるものとして要求水準書というもので開示しているところでございますし、それについて適正に事務執行が行われているものと認識しております。 176: ◯納田委員長 暫時休憩いたします。                  午後3時45分休憩     ─────────────────────────────────                  午後4時12分開議 177: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 178: ◯藤岡委員 私は、この請願書の3番に書いてあります、「承諾文書が別途存在することがないとすれば」ということの承諾文書について伺いたいと思います。この内容は、執行部のほうからるる説明がありました内容の中で、要求水準書に匹敵するんだという指摘もありました。そうすると、契約内容に全く変更はないのかどうかということでお考えを聞きたいと思います。承諾文書という内容がね、ここで言っているところの、承諾文書の存在と契約内容との関係について伺います。 179: ◯菱川ごみ減量推進課長 請願理由のまず2番目から申し上げると、「「発注図書」という名称の文書の存在が確認されなかったとしている」。これは柳泉園の情報公開審査会等でも申し上げておりますし、裁判所でも認定されているところではございます。その上で柳泉園としましては、その発注図書の内容を表すものとして要求水準書というものを開示をいたしました。そもそも要求水準書というものが代わるものとして開示されたということです。  その請願理由の3番では、発注図書──3番を理解するに、発注図書という名前の文書がないからには契約の内容が変更されたのではないか、契約の内容が変更されるのであれば別途承諾文書も当然存在するものと思うという内容だとは思いますけれども、そもそも最初の発注図書に対するものとして要求水準書というものを開示をしたというふうに理解しております。 180: ◯納田委員長 今、答弁漏れがございまして、契約内容に変更があったのかどうかということを聞かれております。この契約内容に変更があれば承諾文書があったのではないかということなので、非常に重要な論点ですので、そこのところをきちんと御説明いただいてよろしいですか。(「休憩をお願いします」と呼ぶ者あり)  暫時休憩いたします。                  午後4時15分休憩     ─────────────────────────────────                  午後4時15分開議 181: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 182: ◯菱川ごみ減量推進課長 委員会の貴重なお時間を頂きまして大変申し訳ございませんでした。  発注図書という文書につきましては確認がされなかったところで、それを、要求水準書に契約の内容的に変わったと、だからそれについては承諾文書が別途存在するべきだというような請願理由の3番だと理解しておりますけれども、そもそも発注図書はなく、要求水準書というものがそもそも存在をしていて、それで内容を表しているのでそれを開示したということで、ここで言われているところの契約内容の変更とは考えておりません。 183: ◯藤岡委員 考え方につきましてはそのように理解することはできると思いますが、私は契約書に、最初の契約書に、開示前の契約書に、発注図書なる名前を使って一定の金額が請求されているんじゃないかと思うんですよね。という契約があって、その発注図書なるものが、開示をする前に明らかにされるべきではなかったかと思いますよ、実際にはね、経過として。発注図書というのはないんだけれども、これに代わるものですということで開示をされる前に、当然そういうことであるなら、発注図書に匹敵するものはこういう内容の要求水準書でありますということは言ってよかったんじゃないかというふうなことは言えると思います。その辺についても、柳泉園のほうにも確認をしていく必要もあるんじゃないかと思いますよ。事前にそういうことが、開示前にやるんだと。もう分かっていれば、そういうことも必要なんじゃなかったかというふうに思います。開示をされてから初めてそういうふうに答えるというのは不親切というか、不適切ではないかなというふうに指摘をしたいんですね。したがって、その辺についても聞いてみたいですよね、柳泉園にはね、そういう意味では。そういうことも含めて、私は西東京市議会のほうからきちんと柳泉園のほうにも問合せをするなり、調査を入れるということは当然必要になってくるのではないかなというふうに思います。承諾文書について、そのようなことも考えられるということが分かりましたということを述べておきたいと思います。 184: ◯菱川ごみ減量推進課長 ただいまの件につきましては、冒頭も申し上げましたけれども、処分庁としての柳泉園組合から審査請求人等について裁決書というのが出ておりますけれども、そちらの中でも明らかになされております。文書で記されておるところでございますけれども、審査請求人らが──そのまま読ませていただきますと、当審査会において調査したところ、審査請求人らが公開を求める発注図書という名称の文書の存在は確認できなかった。他方、処分庁は、発注図書という名称の文書が存在しなかったことから、審査請求人らが公開を求める発注図書に該当する部分として、審査請求人に説明した上で本件要求水準書を開示したものと言えると、冒頭にも御説明させていただいたとおりでございまして、このような形で審査請求人には開示をされているものと伺っております。 185: ◯藤岡委員 開示の内容については、それで変わっていないんですよ。最初の答弁と同じだというふうに理解はしていますが、私はこの請願に関して、やはりそういう部分も含めて、内容的に、開示請求で確定しているということでもって、全て市としては関わり合いのないことだというふうに言えるかどうかということに戻ってくるわけですよね。やっぱりそういう意味では、請願者の意図を汲むべきところが欠けているんじゃないかというふうに思います。  したがって、私としては、繰り返しますが、この辺につきましても、それからもう一点重要なことは、裁判だとか、あるいは審査請求における裁決書等がありまして結論は出ているということですが、私は、それを押してこの請願者の方が、この議会に、西東京市議会に請願を出されたという、その意味について紹介議員から伺いたいという趣旨があります。したがって、それは執行部のほうに聞くことはできないと思いますので、その部分については、私が要求しているとおりに紹介議員に参加をお願いしたいということがあります。 186: ◯藤田委員 まず、発注図書というこの表現なんですけれども、そもそも公共工事に関しては品質の確保というのが絶対的に重要でありますし、この公共工事の品質確保の促進に関する法律、これに沿って進められている、進められるべきものというふうに理解をしております。この品確法、品質確保の略称で品確法第7条、ここにこの発注図書ということを説明しているのかなと思われる文書があるんですけれども、第7条ですね。ここに、「公共工事等の仕様書及び設計書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、工事等の監督及び検査並びに工事等の実施中及び完了時の施工状況又は調査等の状況の確認及び評価その他の事務」云々という形で、いわゆるこの発注書というのは、この総称、この品質確保のために必要な発注者側が依頼をする文書関係のことを発注図書というふうに呼ぶのかなというふうに、これを通して理解できるんですね。それから今度は、実際に受注をした側は、設計図書という表現になって、これらが全部示されるのではないかと思われるものが、基本指針の中にちょっと載っております。この審査を進めるに当たって、今ずっとこの発注図書という名称のものがあるかないかというふうに言われているように思うんですけれども、そもそもこの公共工事の品質確保の促進に関する法律から言うと、地方公共団体である柳泉園組合は、これにのっとって当然業務を進めている、発注をしているというふうに思いますので、まずはこの法律、それからこの発注図書という名目、それからそれが発注された側に行ったときにはどういう名称になるのか、その辺の基本的なところを、この法律にのっとって、もしくはいろいろなものが付随してあるかと思いますので、まずはそれを確認しないと、発注図書というこの言葉にとらわれて、ちょっと論点がずれまくるような気がいたしますので、これはこの点をしっかりとお教えいただきたいと思いますし、今、もし分からないのであれば、ここのところが明確にならないとこの審査というのはちょっとできないのではないかなというふうに思いますので、その点も含めて、今分かる範囲でお示しをいただきたいと思います。 187: ◯菱川ごみ減量推進課長 今、分かる範囲でということでございますので、その「発注図書」という4文字の文言のものという文書で作成はされていないけれども、要求水準書という文書があって、それがここで言われているところの発注図書に代わるものとして柳泉園情報公開審査会等で開示をしたというふうに理解しておりますので、確かに、繰り返しでございますけれども、発注図書という文言の文書そのものはないけれども、その内容に当たる要求水準書というもので、そこが用意されていると理解しております。 188: ◯納田委員長 暫時休憩いたします。                  午後4時27分休憩     ─────────────────────────────────                  午後4時57分開議 189: ◯納田委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  休憩中に本請願を会期内における継続審査としたいとの意見がございました。  お諮りいたします。  本請願を会期内における継続審査とすることに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 190: ◯納田委員長 御異議なしと認めます。よって本案は継続審査とすることに決定いたしました。  私から日程確保について議長に申し出ておきます。  なお、日程については決まり次第御連絡いたしますので御了承願います。  お諮りいたします。  本日はこの程度にとどめ閉会することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 191: ◯納田委員長 御異議なしと認めます。  それでは本日の委員会を終了いたしたいと思います。                  午後4時58分閉会  ───────────────────────────────────────                              建設環境委員長                                納 田 さおり 発言が指定されていません。 © 西東京市 ↑ 本文の先頭へ...