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  1. 東久留米市議会 2018-09-26
    平成30年第3回定例会(第6日) 本文 開催日: 2018-09-26


    取得元: 東久留米市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1       午前 9時30分開議 ◯議長(野島武夫君) これより本日の会議を開きます。    ─────── ◇ ─────── 2 ◯議長(野島武夫君) 本日は全員出席であり、会議は成立しております。    ─────── ◇ ─────── 3 ◯議長(野島武夫君) なお、本日、報道関係者より撮影の申し出がありますので、これを許可したいと思います。御了承のほどお願い申し上げます。    ─────── ◇ ─────── 4 ◯議長(野島武夫君) 地方自治法第121条の規定により、市長及び関係者の出席を求めております。    ─────── ◇ ─────── 5 ◯議長(野島武夫君) ここで、総務文教委員会副委員長の選任について御報告申し上げます。  去る9月13日の総務文教委員会において互選により富田委員が選任されておりますので、御報告申し上げます。    ─────── ◇ ─────── 6 ◯議長(野島武夫君) 次に、本日、議会運営委員会が開催されておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。  議会運営委員長。     〔12番(阿部利恵子君)登壇〕 7 ◯12番(阿部利恵子君) 本日午前9時より議会運営委員会が開催されましたので、御報告申し上げます。  初めに、市長より本会議において陳謝したいとの申し出があり、この取り扱いについて協議した結果、市長陳謝の件は、本日の日程の冒頭で行うことと決しました。  次に、市長から追加議案として議案第59号から第64号までの6議案が提出され、この取り扱いについて協議した結果、議案第59号は即決、議案第60号から第64号までの決算議案については、10名の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決しました。  なお、決算特別委員会の構成は、自民クラブ3名、公明党3名、日本共産党2名、未来政策フォーラム2名の合計10名とすることに決しました。  次に、現在、意見書案12件が提出されておりますので、本日の議題とすることに決しました。
     以上であります。 8 ◯議長(野島武夫君) これで議会運営委員長の報告を終わります。    ─────── ◇ ─────── 9 ◯議長(野島武夫君) 本日の議事日程は皆様に御配付のとおりであります。  日程に従い会議を進めてまいります。    ─────── ◇ ─────── 日程第1 会議録署名議員の指名 10 ◯議長(野島武夫君) 日程第1、会議録署名議員の指名。  本日の会議録署名議員の御指名をいたします。  12番 阿部利恵子議員  13番 三浦 猛議員  以上のお二方にお願いいたします。    ─────── ◇ ─────── 日程第2 市長陳謝の件 11 ◯議長(野島武夫君) 日程第2、市長陳謝の件。  ここで市長の発言を求めます。  市長。     〔市長(並木克巳君)登壇〕 12 ◯市長(並木克巳君) 平成30年第3回市議会定例会厚生委員会におきまして、議案第49号 30請願第22号、同第23号、同第24号及び同第25号に関する村山委員からの御質疑に対する担当部長の答弁に不足がありましたこと、また、答弁に時間を要したことで委員の皆様に御迷惑をおかけしたことにつきまして、厚生委員会にておわび申し上げたところでございますが、改めておわび申し上げます。  今後、委員会を含め、議会におけます対応につきましては、このようなことがないよう努めてまいります。  申しわけございませんでした。 13 ◯議長(野島武夫君) これで市長陳謝の件を終了いたします。    ─────── ◇ ─────── 日程第3 議案第59号 30~31.(仮称)      上の原屋外運動施設整備工事の請負契      約の締結について 14 ◯議長(野島武夫君) 日程第3、議案第59号 30~31.(仮称)上の原屋外運動施設整備工事の請負契約の締結についてを議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  市長。     〔市長(並木克巳君)登壇〕 15 ◯市長(並木克巳君) 議案第59号は、30~31.(仮称)上の原屋外運動施設整備工事の請負契約の締結についてであります。  本案は、去る9月12日に条件付き一般競争入札を行いましたところ、日勝スポーツ工業株式会社西東京支店が2億5164万円で落札し、9月19日に仮契約が成立いたしましたので、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。工期は、契約確定の日の翌日から平成31年12月27日までであります。  なお、担当部長に補足説明をさせたいと思います。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 16 ◯議長(野島武夫君) 総務部長。 17 ◯総務部長(佐々木弘治君) 議案第59号 30~31.(仮称)上の原屋外運動施設整備工事の請負契約の締結について、補足説明をさせていただきます。  本案件は、予定価格が1億5000万円以上であり、東久留米市条件付き一般競争入札実施要綱に基づき、東京電子自治体共同運営電子調達サービスを利用し、条件付き一般競争入札として電子入札を行ったものでございます。  入札経過についてでございますが、地方自治法施行令及び東久留米市条件付き一般競争入札実施要綱に基づき、本年8月2日に東京電子自治体共同運営電子調達サービスを利用して工事案件の公告を行い、同日から電子上で受け付けを開始いたしました。そして、8月17日の申し込み締め切り日までに9者から申請書の提出がございました。  9月12日の開札では、御配付しております資料中の入札経過調書に記載のとおり、申請がありました9者が入札に参加した結果、日勝スポーツ工業株式会社西東京支店が2億5164万円で落札いたしました。  次に、日勝スポーツ工業株式会社西東京支店の概要についてでございます。設立登記は昭和36年8月で、本社の所在地は東京都世田谷区三宿二丁目36番9号、西東京支店の所在地は東京都府中市栄町三丁目9番地8でございます。資本金は5000万円で、従業員数は42名、業務内容は運動場施設工事の請負等であります。運動場施設工事の直近1年間の実績は139件で、8億6891万1000円でございます。  以上でございます。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 18 ◯議長(野島武夫君) 都市建設部長。 19 ◯都市建設部長(小原延之君) それでは、議案第59号 30~31.(仮称)上の原屋外運動施設整備工事につきまして、発注部署であります都市建設部より工事概要の御説明をさせていただきます。  お手元に御配付の資料1をごらんいただきたいと思います。  資料左側中段、敷地概要から御説明いたします。工事場所は、東久留米市上の原二丁目2番1号でございます。敷地面積は9890.56平方メートル、用途地域は第一種中高層住居専用地域でございます。許容建ぺい率・容積率は、それぞれ60%・200%となっております。  次に、下段、建築概要について御説明いたします。敷地に建築する建物は全部で5つでございます。主な用途は、便所・更衣室棟、倉庫、日よけ施設となっております。工期は敷地の整備並びに建物の建築などを含めまして2019年、来年ですが、12月27日までとなっております。  次に、資料右側、配置図及び全体イメージ図をごらんください。  施設の配置につきまして御説明いたします。当該敷地は、市道203号線(かたらい通り)、区画道路8号、緑地2号、緑道1号に囲まれた敷地となっております。敷地への出入り口は、かたらい通り側からとなり、メイングラウンドを中心にサブグラウンドと5つの建物を配置しております。メイングラウンドは100メートル掛ける64メートル、サブグラウンドは20メートル掛ける30メートルの大きさとなっております。  グラウンドの舗装は、降雨時における施設外への土の流出抑制及び土ぼこりの発生低減のため、防じん性の高いクレー舗装としております。  また、敷地内に降った雨を処理するため、グラウンドの下に流域対策量1ヘクタール当たり950立方メートルの雨水浸透式貯留槽を設置いたします。  メイングラウンドの周囲には高さ14.9メートルの防球ネット、その支柱にJIS規格で定められた一般的な運動競技会に対応するナイター設備としてLED照明を8基設置いたします。  続きまして、資料2をごらんいただきたいと思います。  資料上段は便所・更衣室棟の平面図及び断面図となります。建物はユニット型で、屋根部分には採光用にトップライトを設けており、男子・女子それぞれ更衣室及び便所を配置し、建物の中央部には車椅子の方も御利用可能な多目的便所を設置いたします。  資料下段左側は、建物の外観イメージとなります。  次に、資料下段右側の防球ネット・ナイター照明の姿図及び断面図となります。  施設外への土ぼこりの影響を考慮し、防砂ネット、また、外周道路等の高低差が生じる箇所にはL型擁壁を設置いたします。  その他の設備といたしましては、侵入防止フェンス、門扉、植栽、自転車置き場、水飲み場、太陽光発電時計、かまどベンチを設置してまいります。  次に、工事のスケジュール及び工事期間中の安全対策について御説明をいたします。  工事着手につきましては、本議案の御議決をいただいた後、本年10月末ごろを予定しており、来年の12月27日までに完了するスケジュールで進めてまいります。  工事作業時間につきましては、原則として平日の朝8時30分から夕方18時を予定しており、工事の安全対策につきましては、工事エリアの周囲を万能鋼板等で囲い、工事車両等の搬入等につきましては、交通管理者との協議を踏まえ、市立東中学校や商店街などに配慮するとともに、車両の出入り時には交通誘導員を配置するなど安全確保に努めてまいります。  騒音や振動対策につきましては、低騒音・低振動型の建設機械を用いて作業を進めてまいります。  最後に、工事内容等の事前周知方法といたしましては、完成予想パースを活用した広報看板を設置するとともに、周辺住民の皆様には工事のお知らせを配布し、御説明をしてまいります。  以上、大変雑駁でございますが、工事の概要の説明とさせていただきます。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 20 ◯議長(野島武夫君) これで提案理由の説明を終わります。  お諮りいたします。議案第59号につきましては、さきの議会運営委員長の報告どおり、会議規則第36条第3項の規定により、委員会の付託を省略し、直ちに審議したいと思いますが、御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) 21 ◯議長(野島武夫君) 異議なしと認めます。  よって、議案第59号は委員会の付託を省略し、直ちに審議することに決しました。  これより質疑に入ります。  永田議員。 22 ◯10番(永田雅子君) 伺いたいと思います。まず、この屋外運動施設につきましては、3月に市民説明会を開催したと思いますけれども、その説明会に際して、どのような意見が参加者から寄せられたのか伺いたいと思います。  今、概要を御説明していただきました。ここには防災倉庫というのが設置されることになっていると。あと、口頭での御説明ではかまどベンチということもありましたけれども、例えば防災トイレなど、ほかの機能が何かないのか伺いたいと思います。  それと3点目です。今、都市建設部長のほうから、近隣の住民の方にはチラシをお配りして説明をしていくという御報告がありましたけれども、説明していくというのは、説明会というのを近隣住民の方に向けて行うのか、それともチラシを読んで個々に質問があった方に説明していくのか、そのどちらかかと思うんですけれども、伺いたいと思います。  最後になんですけれども、先ほど、この入札経過調書と工事概要書につきましては議会運営委員会の中で配付されました。この最終日に即決ということになったのは、入札が行われたのが本会議中、9月12日だったということもあって、最終日の即決というのはやむを得ないとは思ってはいるんですけれども、もうちょっと事前にこうした資料を議員に配付したり、あと、これ、本当に2億円を超える契約金額で議会の議決も必要なことですので、もうちょっと事前に説明があってもよかったのではないかなと思いますけれども、そのことについて見解を伺います。 23 ◯議長(野島武夫君) 生涯学習課長。 24 ◯生涯学習課長(森田吉輝君) 屋外運動施設について、市民説明会の内容につきまして御回答いたします。  市民説明会につきましては、主な質問は、人工芝についてや、グラウンドの利用時間や防災倉庫の話、また、女子の更衣室等の話が出ております。  また、防災トイレにつきまして御回答いたします。防災倉庫等はつくる予定ではありますが、防災トイレにつきましては、予算の関係上、ない形でやっております。防災マンホールトイレにつきましては、男女別の使用も可能となるよう複数設置できないか検討しておりましたが、上の原東公園に都市再生機構の負担で設置していただけることになったことから、上の原屋外運動施設には防災マンホールトイレにつきましては設置しないことといたしております。  また、市民説明会につきまして御回答いたします。住民説明会につきましては、平成30年3月3日に住民説明会を実施しております。また、その後、7月9日の公聴会の実施の際に、かたらい通りに面した市民に対し、個別に工事の説明や施設の概要について説明しております。  また、今後においても、工事のお知らせの配布時に施設の説明も一緒にしていきたいと考えておりますので、現時点では説明会については考えておりません。  以上でございます。 25 ◯議長(野島武夫君) 施設建設課長。 26 ◯施設建設課長(小林徹雄君) 4点目の資料の配付についてでございますが、いろいろ調整はしたんですけれど、今回こういう結果になって、大変申しわけなく思ってございます。  今後は、その辺も含めまして調整を進めてまいりたいと考えてございます。  申しわけございませんでした。 27 ◯議長(野島武夫君) 永田議員。 28 ◯10番(永田雅子君) 若干質問させていただきたいと思います。  まず、近隣の方への説明については、説明会ではなく、個々に何かあれば対応していくということで認識いたしました。  それと、防災トイレについてなんですけれども、マンホール型のトイレをということで検討されていたけれども、URがつくる公園のほうに防災トイレを設置することになったので、運動施設のほうにはしないという御答弁でした。私はやはり、市の地域防災計画を拝見しても、トイレに関する設備がまだ十分でない中、本当にもっと前向きに、せっかく市がつくる施設でございますので、積極的につくる方向に向けて調整すべきだったのではないかなというふうに思います。今ここで設置を求めても、御答弁はこのままだと思うんですけれども、もし検討の余地があれば、マンホール型のトイレですので、ぜひお願いしたいと思います。  それと、市民説明会について何点か要望が出たというふうに受け止めました。その中で何か反映された部分があるのかということをまず1点伺いたい。  それと、議員への情報提供のあり方なんですけれども、課長から「すみませんでした」という御答弁をいただきました。私は、調整したけれども、調整ができなかったという、その内容がよくわからないんです。例えば、議会中でございますので、いろいろな会派に「このことで説明したいんですけれども、スケジュール的にどうですか」ということで、調整がつかなかったというんだったらわかるんですけれども、実際そういうお話はなかったというふうに受け止めているんですが、この調整の部分について、具体的にどういう調整に向けて取り組んだのか伺いたいと思います。 29 ◯議長(野島武夫君) 生涯学習課長。 30 ◯生涯学習課長(森田吉輝君) まず、市民説明会を受けて今回の工事について設置した場所についてお答えいたします。市民説明会の中で女子更衣室の建設について質問がありました。その中で建設する中で考えてまいりたいと回答した中で、庁内で検討した結果、女子更衣室について設置したところでございます。  以上でございます。 31 ◯議長(野島武夫君) 施設建設課長。 32 ◯施設建設課長(小林徹雄君) 調整したというか、こういう仮契約の日程なんかのそういったものと、皆様に説明する時間とのその辺が、担当としてうまく皆さんにお声かけをする機会がなかったということでございますので、今後はそういったところも注意しながら調整を進めてまいりたいと考えてございます。 33 ◯議長(野島武夫君) 副市長。 34 ◯副市長(西村幸高君) 最終日に即決案件で提出させていただいている案件でございます。内部の事情はいろいろあるのは当然でございますが、当然ながら、議員の皆様に事前に説明を含めて十分な資料提供、これは十分反省し、今後見直していきますので、よろしくお願いいたします。
    35 ◯議長(野島武夫君) 永田議員。 36 ◯10番(永田雅子君) 市民説明会で出た意見については、更衣室のほうが反映されたということでした。了解しました。  今、情報提供のあり方について担当課長からのお話と、あと副市長のほうからおわびがありました。私は、担当課というのは議会中いろいろと大変だということは理解はしているんですけれども、もうちょっと丁寧に対応していただきたかったのと、やはり議案を提案する市長の責任だと思うんですよね。提案者である市長の。これ、本当に大きな契約案件でございますので、そのことの確認というのを市長として担当課に確認するとか、議決してもらいたいのであれば、そういう積極的な取り組みを市長としても行うべきだったのではないでしょうか。改めてちょっと市長の御見解を伺っておきたいと思います。 37 ◯議長(野島武夫君) 市長。 38 ◯市長(並木克巳君) 先ほど副市長のほうもお答えさせていただきましたけれども、この即決という案件というものの内容からしても、しっかりとした説明をしていなかったということは大変申しわけなく思っているところでございます。(「そうじゃなくて、しっかりとした説明をするという……」の声あり)あ、資料をですね、お渡ししていなかったという部分においては、大変申しわけなかったというふうに思っております。ぜひ今後も、担当のほうにもしっかりとそういったことは申し伝えてまいりますし、この即決に対する対応というものは改めて生かしたいというふうに思っています。 39 ◯議長(野島武夫君) 永田議員。 40 ◯10番(永田雅子君) 市長の今の御答弁を伺いますと、何か御自分の反省というよりも担当課に責任があったみたいなように受け止めますけれども、あくまでも議案提案者は市長だということを市長は本当に心に受け止めてもらいたいと思います。私たち議員は本当に、こうした大事な案件に議決をしなければいけない重要な立場に立っております。そのこともぜひ受け止めていただきまして適切な情報提供にこれから努めていただくことを求めて、終わります。 41 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 42 ◯11番(宮川豊史君) いや、ちょっとね、議案の内容とだいぶ違う部分で質問になってしまいますけれども、その点は議長に御理解いただきたいと思いますが、今ほどの永田議員の質問の中で最後の部分ですよ。しっかりと説明ができてないで議案提案したということを市長が認めて謝罪しているんですよね。そこまで大きな問題であれば、そんな、議員の答弁の中で謝るような、そんな簡単なレベルではないのではないですか。もうはっきり今、認めましたよね。しっかりと説明ができてないで議案提案しているわけですから、市長がそこを認めて謝罪するのであれば、それは一議員の答弁でするような話ではないのではないですか。 43 ◯議長(野島武夫君) 傍聴席の方は静かに、私語は慎んでください。  市長。 44 ◯市長(並木克巳君) すみません、私の答弁の中でしっかりとした説明というような形で申し上げましたけれども、議案という部分では担当は説明をさせていただいているわけでありますけれども、情報提供という中での、資料提供という部分において、先ほど担当のほうがお答えさせていただいている状況であるということでありますので、今後、そういった部分には細心の注意を払わせてまいりたいということでお答えをさせていただきました。 45 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 46 ◯11番(宮川豊史君) ちょっと市長ね、そこは違います。ちゃんと整理していただかないと。市長はもうはっきりと今、謝罪したわけですから、では、何が不十分で謝罪したのかということですよ。ちょっと全然、それは余りにも不明快過ぎるし、ちょっと不誠実な答弁ではありませんか。 47 ◯議長(野島武夫君) 市長。 48 ◯市長(並木克巳君) 大変恐縮なんですけれども、情報提供における丁寧さという部分において担当のほうが少し配慮に欠けていたということで、先ほどお答えさせていただいております。その点においては今後もしっかり指導してまいりたいというふうに思っております。 49 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 50 ◯11番(宮川豊史君) ちょっと議長、申しわけないけれど、ここは整理していただかないと。少し配慮が欠けていたというのと、だんだん答弁変わってきているわけですよね。さっきは明らかに「説明不足ですみませんでした」って謝ったわけですから、ちょっとそこは違うのではないですか、答弁として。 51 ◯議長(野島武夫君) 市長。 52 ◯市長(並木克巳君) しっかりとした議案の説明をしていなかったかのような言い方をしてしまった部分に関しましては、大変恐縮でありますけれども、ニュアンスとすれば、私が伝えたかったのは情報提供として配慮が欠けていたということでありますので、そういったことでありますので、御理解いただきたいというふうに思っています。 53 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 54 ◯11番(宮川豊史君) いや、ですけれど、先ほどの答弁、そういうふうな形ではっきり言っているわけですから、そこはおかしいのではないですか。 55 ◯議長(野島武夫君) 市長。 56 ◯市長(並木克巳君) しっかりとした議案の説明をしていなかったという部分に関しましては、私のほうの表現の仕方が間違っておるということでありまして、丁寧な説明という部分においての配慮が欠けていたということでありますので、御理解をいただきたいというふうに思っております。 57 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 58 ◯11番(宮川豊史君) 本当、別にこういうことで長く質問する必要はないですけれども、ただ、市長が明確に謝ったわけですから、では、何がどう、どの部分が問題で謝ったのか、はっきりさせていただかないと。いや、しっかりとした説明ができてないということではないってなると、では、何ができてなくて、何が問題で、何を謝ったのかが、ちょっと余りにもそれは答弁として不明確過ぎますよ。だって、先ほど明確に謝っているわけですから。何の何が問題で、これは市長の責任として謝ったのか。明らかに違いますからね、先ほどの永田議員に対する答弁と。そこを聞いているわけですから、そこはきちんと整理しておかないと困りますけれども。 59 ◯議長(野島武夫君) 市長。 60 ◯市長(並木克巳君) 私がおわびを申し上げたのは、担当のほうが説明において配慮が欠けていた部分、御指摘をいただきましたその点に関しましておわびを申し上げたところでございます。そういったことに関しましては、以後、さらに配慮をするようにということを指導していくということをお答えさせていただいております。 61 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 62 ◯11番(宮川豊史君) 別にだから、私はそんなに延ばすつもりがないので、きちんと整理していただければそれでいいんですけれど、市長がちょっと無理やり何か自分を正当化しようとするとね、だんだんだんだんおかしな答弁になってくるわけですよ。では、今回の議案は説明不足ではなかったですか。十分な説明しましたか。そこですよ。配慮に欠けたという部分と、しっかりと説明しないで議案提案したというのと、意味が違いますからね。そこはもうちょっと整理して、何を謝るのか。ちょっと配慮が欠けたというレベルの問題なんですか。 63 ◯議長(野島武夫君) 総務部長。 64 ◯総務部長(佐々木弘治君) 議案第59号につきましては、仮契約が調いまして、御提出をさせていただく旨を議案第59号の資料をもって御説明はさせていただいてございました。その際に、内容については具体的には担当でという形でございましたので、そこについては御説明をさせていただかなかったということでございます。  以上でございます。 (「いや、そこで、それを受けて市長は謝ったんじゃないの、さっき。今、総務部長もはっきり言っちゃったんだから」の声あり) 65 ◯議長(野島武夫君) 都市建設部長。 66 ◯都市建設部長(小原延之君) 議案第59号でございます。こちらについて、先ほど総務部長からもお話というか、御答弁させていただいたように、議案についての説明ということでございますけれども、私ども担当部あるいは主管の教育部とも、この工事概要、先ほど私のほうで説明させていただいたその部分の情報提供が足りなかったということでございますので、その点につきまして今後十分に注意してまいりたいと考えております。 67 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 68 ◯11番(宮川豊史君) 総務部長と都市建設部長の答弁は了解しました。そこはいいんですよ。それが事実でしょうから。  で、それを受けて市長が謝ったわけでしょうって話ですよ。それはだから、説明が十分できてなかったから申しわけないという形で永田議員に対して謝ったわけです。そして私が質問したら、いやいや、そういうわけではないって。そういうふうに受け取ったら、いや、少し配慮が欠けていたって。全然違うではないですか。そこはきちんと、だから、今の総務部長、都市建設部長の話を受けて市長は謝罪したわけでしょう。何で私が質問するとそれを否定するんですか。おかしいではないですか。 69 ◯議長(野島武夫君) 市長。 70 ◯市長(並木克巳君) 否定をしているつもりはないんですけれども、先ほど来、担当のほうがお答えさせていただいている状況だということを踏まえ、申しわけなく思っているということはお答えさせていただいております。これ以降、さらに担当のほうにはしっかりとした対応をするようにということを指導してまいりたいということをあわせてお答えさせていただいているというふうに思っております。 71 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 72 ◯11番(宮川豊史君) 最初からその答弁ならつながるけれど、私のところで言ってしまいましたからね。「説明不足だったからではなく」って言っているんですよ。だからね、議長に言って整理したほうがいいんじゃないのっていうのに、無理やり自分の言うことを正当化しようとしたから、あっち行っちゃって、こっち行っちゃって、私の答弁だけ今度おかしくなってしまったんですよ。ひどい答弁だと思いますよ。 73 ◯議長(野島武夫君) ほかにございますか。 (「ちょっと質問、ちょっと議長」の声あり) 74 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 75 ◯11番(宮川豊史君) いや、質問しないと議長が次行ってしまうから。明らかに私の答弁と矛盾するので、整理すべきではないですか。 76 ◯議長(野島武夫君) 市長。 77 ◯市長(並木克巳君) 担当のほうが先ほどのお答えのとおり、説明に向けて配慮が足りなかったという部分はお答えさせていただいております。その前提の部分をお示しして説明ができればよかったんですけれども、今、改めて、総務、また都市建設、御説明をさせていただいた、こういった背景を踏まえて、私として議員の皆様に大変申しわけなく思っているということでおわびを申し上げているところであります。今後以降にはさらにそういった配慮をしっかりとしていくようにということを指導してまいりたいということで、反省を込めて御答弁をさせていただいているところであります。 78 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 79 ◯11番(宮川豊史君) いや、ですから、私のところで「説明不足ではない」って言ったんですよ、答弁で。それでおかしくなってしまったんです、話が。で、総務部長は総務部としての説明はしたけれども、具体的な内容、都市建に係る部分の説明はしていなかったということを言って、それを受けて都市建設部長もきちんと事実を言って謝りました。それで市長も謝ったのではないんですか。それを私が言ったら、「いや、説明不足という意味ではなくて、配慮に欠けた」と言いかえたわけですよ。そこで事実が完全に、いろんなものが混同してしまっているので、だから、説明不足を認めて謝罪したのではないんですか。そこに戻るわけですよ。 80 ◯議長(野島武夫君) 市長。 81 ◯市長(並木克巳君) 先ほど、しっかりとした議案の説明をしていなかったというようなニュアンスの御説明をさせていただきましたけれども、議案の説明は、先ほど総務部長のほうでお話をさせていただいている内容で手続は踏ませていただいているところであります。ただ、都市建設部のほうでさらにその細かな部分で説明のほうで配慮に欠けていたということでありましたので、そういった部分での説明という部分では不足をしていたということでありますので、そういった部分に関しておわびを申し上げたつもりであります。 82 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 83 ◯11番(宮川豊史君) いや、認めないよね。ひどいよね。それを説明不足っていうんでしょう。何で配慮に欠けたって言い方するんですかね。では、そういう形で永田議員に謝ったわけではないんですか。完全に私のところでは「配慮に欠けた」ことに謝罪に変わっているわけですよ、「説明不足」から。でも、今の事実ね、総務部長と都市建設部長の事実をあわせれば、説明不足があったわけだから、そこは認めて市長が謝って、それでいいではないですか。何でそこでわざわざ私のところだけあえて事実を変えて、「配慮」に変えてしまうんですかね。ひどいのではないですか、その答弁は。 84 ◯議長(野島武夫君) 市長。 85 ◯市長(並木克巳君) すみません、言い回しの件で御不信を与えてしまって大変申しわけないんですけれども、議員がおっしゃられるように、都市建設部の説明においては説明不足であったということは認めて、おわびを申し上げているところでありますので、以後、そういったことがないようにということで指導をしっかりしてまいりたいというふうに思っております。 86 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 87 ◯11番(宮川豊史君) いや、だから、そこではないんですよ。最初に戻るわけではないですか。説明不足があったって認めて謝罪したわけではないですか。だから、それは一議員の答弁ではなくて、きちんとした形で陳謝してくださいよ。同じでしょう、先ほどの壇上での厚生委員会であったことと。説明不足があったって事実がもう明らかになったわけだから、そこはきちんと陳謝すべきではないですか。 88 ◯議長(野島武夫君) 市長。 89 ◯市長(並木克巳君) 先ほど来、担当のほうもお答えさせていただいた背景というものがあります。そういった点に関して議員の皆様におわびを申し上げているところでございます。以後、こういったことがないようにしっかりと対応していくということも、これはお約束をさせていただきたいということで御答弁をさせていただいておりますので、どうぞ御理解いただきたいと思います。 90 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 91 ◯11番(宮川豊史君) これ以上、時間かけるつもりないですけれど、私はきちんと日程化して陳謝すべきだと思いますよ。なぜならば、市長は明らかに説明不足で議案提案したって認めたわけですから。しかも、それを謝っているわけでしょう。私のところでいろいろ言っていますけれども、そんなひどい正当化の答弁なんて本当に許せない気持ちでいっぱいですけれども、ただ、それはおいておいたにしても、十分説明がなされずに議案提案したという責任はあるわけだから、それは改めて日程化して陳謝すべきではないですか。その明確な答弁いただけなければ、私はこの議案、とても賛成することはできませんよ。いかがですか。 92 ◯議長(野島武夫君) 市長。 93 ◯市長(並木克巳君) 陳謝という部分においては、いろんな形はあろうかと思いますけれども、担当のほうがお話をさせていただいている関係に関しまして説明不足だということは大変申しわけなく思っているところであります。この場をおかりいたしまして、議員の皆様にはおわびを申し上げる次第であります。また同時に、今後、しっかりとした対応をしていくということを担当のほうにお示しさせていただきたいというふうに思っておりますので、御理解をいただきたいというふうに思います。 94 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 95 ◯11番(宮川豊史君) ですから、私はきちんと明文化して謝罪してほしいわけですよ。なぜかというと、永田議員のところでは「しっかりとした説明はなされず」って答弁しておいて、私が聞いたら、「いや、説明はしたけれど、配慮に欠けたんだ」というね、もう完全に答弁が食い違っているわけですから、ですから、そこはきちんと明文化して──いいですよ、そんな内容まで問いませんけれども、私は説明不足があったことをきちんと陳謝してほしいと思いますが、ただ、それがないにしても、明文化して陳謝していただかなければ、何を謝っているかわからないわけですから。で、私が問題だと言っているのは、十分説明がなされず議案提案をしたことを市長が認めて謝っているわけですから、議案の審議中に。これは極めて重いことなんですよ。それは、議会に所属する議員として簡単に聞き逃せないことだから質問しているわけだから。で、それについて聞いたら、説明不足なのか、いや、配慮に欠けたことを謝っているのかがわからないというね、ひどい答弁だと思いますよ。だから、きちんと明文化して陳謝してくださいって言っているわけですから。それだけ重いことだという意識を私は市長から感じられないから質問しているわけですから。議員の審議中ですからね。その審議に、議題に上がっている議案が、「いや、説明不足でした」って市長が謝っていて、それで済まされるんですかって問題ですよ。ですから、明文化した陳謝をしていただかなければ私は納得できませんが、いかがですか。 96 ◯議長(野島武夫君) 市長。 97 ◯市長(並木克巳君) おわびの仕方というのはいろんな形があろうかと思いますけれども、本会議場の中でおわびを申し上げている、ここの部分もしっかりとした思いを持っておわびを申し上げております。担当のほうが説明が足りなかったという部分を受けて、それを認めた中で議員の皆様におわびを申し上げております。  今後、改めて、こういったことなきようにということで、議員の皆様には、この反省を担当のほうにしっかりと伝え、こういったことが起きないように指導してまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞ御理解をいただきたいというふうに思います。 98 ◯議長(野島武夫君) ほかにございますか。  間宮議員。 99 ◯19番(間宮美季君) すみません、今の宮川議員とのやりとりと、そして永田議員への答弁で本当にわからない部分、市長が何について……(「そこについてはもう説明しているじゃない」「いや、答弁違ったこと言っていたでしょう」の声あり)いや、そうですよ、当初、市長は「しっかりと説明ができていないで申しわけありませんでした」というふうにおっしゃったんですよ。(「その後すぐ言ったじゃん。事前に資料提供できなかったって言ったじゃん」の声あり)いや、きちんとしっかりと説明、要するに説明ができてないまま議案を提案されたということを市長が認められて、それを受けて永田議員はそういったことでは困るという指摘をしたわけですので、そのことが今の宮川議員とのやりとりの中で、あたかも説明はできていたんだけれども、配慮に欠けたとか、そのように受け取られる答弁が繰り返されたので、そこについてはきちんと整理をしていただきたいと。改めて、今回、では、担当部の資料の提出が当日になってしまったことについては、市長としては重く受け止められていると。これは明らかに説明が不足していたということでお認めになるということでよろしいんでしょうか。 100 ◯議長(野島武夫君) 市長。 101 ◯市長(並木克巳君) 先ほどお答えをさせていただきました。冒頭で議案の説明自体の説明不足というような形で私が説明をしたことに関しまして、総務部のお答えの中ではそういった説明はさせていただいている、また、担当のほうでは補足的な説明を怠ったということで、その説明が不足したということでおわびを申し上げさせていただいております。そういった意味では、本当にこの説明という部分においての配慮というものに関して、以後、しっかりと担当に指示をしてまいりたいふうに思っているところであります。 102 ◯議長(野島武夫君) 間宮議員。 103 ◯19番(間宮美季君) そうなってくると、今度は、市長部局の中でどういうことが行われていたということを市長がきちんと把握できていなかったということを今おっしゃっているんですか。要するに、総務部ではきちんと説明をしていたけれど、そのことは把握できてなくて、都市建設部で説明ができていなかったということをここの場で気づいたということをおっしゃっているということになるんですか。いや、そうすると、ますますちょっと市長としていかがなんでしょうかというふうに言いたいんですけれど、そういうことをおっしゃっているんですか。 104 ◯議長(野島武夫君) 市長。 105 ◯市長(並木克巳君) 担当のほうが説明を不足したということを、改めてこういう状況になっているということを申しわけなく思っているところであります。担当には、当然この補足の説明というものはする流れでありましたけれども、実際そういったところの不足があったということでありますので、これは大変申しわけなく思っているところであります。 106 ◯議長(野島武夫君) 間宮議員。 107 ◯19番(間宮美季君) そうではなくて、では、そうすると、最初に永田議員に対して「しっかり説明ができてないで申しわけなかった」というふうにおっしゃったときには、総務部が事前に59号について説明をしたということについては把握をされていなかったと。で、その後に、この中で……いや、そういうことではないということですか。でも、先ほどの話では、結局、59号についての一番最初の御答弁では、「しっかりと説明ができてないで申しわけなかった」ってはっきりおっしゃったわけで、では、それはどこの部分が本当に、宮川議員とのやりとりの中でも指摘していましたけれども、最初の答弁はどこの説明に不足が、できてない部分があったという認識だったんですか。で、その後、変わったわけですよね、答弁というか。そのように受け取りましたよ。「情報提供についての丁寧さに少し配慮が欠けていた」というふうに変えられたわけですから、最初の答弁の中では何の部分がしっかりと説明ができていなかったふうに答弁をされたということなんでしょうか。 108 ◯議長(野島武夫君) 市長。 109 ◯市長(並木克巳君) 先ほど宮川議員との質疑のやりとりの中で、私のほうが最初にしっかり説明できていなかったという部分に関しては訂正をさせていただいております。それは担当部、都市建設部のほうが補足の説明という部分で足りていなかったという部分に関して、そこの部分が不足をしていたということでおわびを申し上げているということでお答えはさせていただいております。 110 ◯議長(野島武夫君) 間宮議員。 111 ◯19番(間宮美季君) いずれにしても非常にわかりにくいですし、はっきり言って、議案の説明は欠いていたということであれば、この議案そのものを本当に即決で審議してしまっていいのかということにつながると私は受け取りました。宮川議員が、本来であれば明文化するべきだと。私、そのとおりだと思っています。このままで本当に2億円を超えるこういった大きな案件を即決してしまっていいのかということについて、私は慎重であるべきではないかと、今のやりとりからして感じました。市長の対応には、本当に厚生委員会に引き続き同じようなことをなさっているということ、議案の説明あるいは議案を出すに当たっての対応、こういったものには大きな問題があるというふうに指摘をします。 112 ◯議長(野島武夫君) ほかにございますか。  富田議員。 113 ◯4番(富田竜馬君) いや、宮川議員とのやりとりで、永田議員とのやりとりと確かに私もちょっとニュアンスは違うなというふうに感じたんですよ。私は、「少し配慮に欠けていた」という発言がね、説明不足ではなく、その言葉ではなくというような流れになってしまったから、結局、明文化しろという話、要は、どこがどうなんだってなってくるわけですよ。要は、総務部として議案の説明はしたと。工事概要の具体的な部分については、この紙を、きょういただいた資料を用いた説明はできていなかったということなんでしょう。だから説明不足だったということで、配慮に欠けていたとかではなくて、答弁を一貫して、陳謝をされるなら陳謝をされるというところを整理してやられたほうがいいのではないですか。そういうことをしっかりやってくれという質問なんだから、そこは整理してやれば、私は、その日程が云々とかではなくて、市長は先ほどから陳謝されているわけですから、その答弁の整理をちゃんとしてください。これはもう、議長、ちゃんとやってください。 114 ◯議長(野島武夫君) 市長。 115 ◯市長(並木克巳君) 今、富田議員がおっしゃられる、まさにそのとおりでございまして、配慮が足りていないというような表現をしておりましたけれども、都市建設部のほうの補足の説明が不足をしていたということで、その点に関しておわびを申し上げているところであります。そこに関しましては、ただいま本会議の中でおわびを申し上げて、そして担当にもこれからもしっかり対応させていくということを指導してまいりますので、ぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。 116 ◯議長(野島武夫君) 富田議員。 117 ◯4番(富田竜馬君) いや、私はもうここでかなり答弁はまとまってきたと思いますが、さっきの「配慮が欠けていた」というところが残っているわけだから、そこは訂正するなら訂正する、そういうことをちゃんと整理して、それでもう議論を前に進めないと、これ、おかしくなるのではないですか。 118 ◯議長(野島武夫君) 市長。 119 ◯市長(並木克巳君) すみません。配慮に欠けていたということは、私としては訂正をして、説明不足だったということでお答えをさせていただいているつもりでありましたけれども、改めて、「配慮に欠けた」というような表現ではなく、都市建設部のほうで補足の説明ということで足りていなかったということでありますので、そういった点に関して大変議員の皆さんに申しわけなく思っております。おわびを申し上げたいというふうに思っております。 120 ◯議長(野島武夫君) 富田議員。 121 ◯4番(富田竜馬君) 今、それは議事録から訂正されたのかどうか、だから、そこをちゃんとしたほうがいいのではないですかって言っているんだから、市長の最終的な答弁はわかりましたよ。だけど、議事録上、あっち行ったりこっち行ったりしたのが残っているから、そこは整理して、訂正を申し出るなら申し出て、議長が許可をしないと、訂正の場合は。そうやったほうがいいのではないですか。    ─────── ◇ ─────── 122 ◯議長(野島武夫君) 暫時休憩します。       午前10時22分休憩
          午前10時23分開議 123 ◯議長(野島武夫君) 休憩を閉じて再開いたします。    ─────── ◇ ─────── 124 ◯議長(野島武夫君) 市長。 125 ◯市長(並木克巳君) すみません、お時間をいただいて申しわけありませんでした。  先ほど来、「配慮に欠けていた」というような表現をしておりましたけれども、これは「説明不足であった」ということでありますので、その文言に修正方お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 126 ◯議長(野島武夫君) はい、修正のほう、了解いたしました。  佐藤議員。 127 ◯6番(佐藤一郎君) すみません、今回のこの議案に関してなんですけれども、今、議会で話になっていると思うんですが、私、何が一番問題なのかというふうに思うんですが、これ、マネジメントといいますか、ガバナンスといいますか、そういった問題だと思うんですよ。つまり、先ほど間宮議員からありましたけれども、要は、この都市建設部からの概要の説明というものが、ひょっとしたら市長、副市長はもうされているものだと思っていたけれども、実は都市建設部はしていなかったということなのか、もしくはやってないということを知っていたのか、その点だけ確認します。 128 ◯議長(野島武夫君) 副市長。 129 ◯副市長(西村幸高君) 当然、最終日に即決案件での議案でございますので、通常の流れは、事前説明をし議案提案されているという認識で私どもはおります。 130 ◯議長(野島武夫君) 佐藤議員。 131 ◯6番(佐藤一郎君) つまり、市長も副市長もこの概要は各会派には事前に説明していると思っていたけれども、都市建設部はしていなかったということでございますね。私はね、以前もこういうことあったと思うんですけれど、やはり市長、副市長なりが「本当にやったのか」と、そこまでやってもらいたいなというふうに思うんですよね。これは本当もうガバナンスですよね。最近、ちょこちょここういうことが起こるので、どうしても市長が庁内をガバナンスできていないのではないかなと、そういうような不安にも私は駆られているところなんですよね。その辺、しっかり今後も気を引き締めてやってもらいたいというふうに思いますので。以上です。 132 ◯議長(野島武夫君) 津田議員。 133 ◯2番(津田忠広君) 今までずっとやりとりを聞いておりましたけれども、最後、「配慮に欠けていた」というところを、市長のほうで「説明不足」というふうに訂正をしたわけでございますが、一番最初の永田議員の質問のときに、市長、説明が不足していたという後に、事前の資料云々ということをきちんと言ってあったんですが、そこでまず訂正をしておけば、こんなに長く質問が続かなかったのではないかというふうに思っております。  また、私のほうでは、この議案の説明については今議会の中できちんと資料まで、都市建設部長のほうからも資料においての全ての説明が終わっておりますから、私はその部分では、議案の説明というところでは特に不足はしてないというふうに思っております。ただ、議会としては、事前にやっぱり資料提供していただいた中で説明いただくというのがいいのかなというふうに思っております。先ほどの市長の「説明不足」というのは、多分そこのところだと思いますけれども、その点、確認だけしたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 134 ◯議長(野島武夫君) 市長。 135 ◯市長(並木克巳君) まさにその部分の説明不足という部分に関して、議員の皆様におわびを申し上げたところでございます。 136 ◯議長(野島武夫君) 津田議員。 137 ◯2番(津田忠広君) 市長答弁はなかなか重いものですから、その辺も含めてしっかりと、今後、議会に対してやっていただければと思いますので。また、担当部の皆様も、議案提出ですから、この点は重いものですから、そういう面では担当部もしっかりと気を引き締めて今後対応していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 138 ◯議長(野島武夫君) これで質疑を終結いたします。 (「議長、数分で結構ですので、休憩をいただきたいと思います」の声あり)    ─────── ◇ ─────── 139 ◯議長(野島武夫君) ここで休憩をします。  再開時刻、午前10時50分。       午前10時28分休憩       午前10時50分開議 140 ◯議長(野島武夫君) 休憩を閉じて再開します。    ─────── ◇ ─────── 141 ◯議長(野島武夫君) 続いて、討論に入ります。  永田議員。 142 ◯10番(永田雅子君) 私は、先ほど質問の中で、即決議案である本議案について、工事概要書並びに入札経過調書、これの配付が本日の議会運営委員会であったため、もう少し前に事前説明や情報提供をしていただきたいと指摘をさせていただきました。市長からも「申しわけなかった」という答弁がありました。大事な議案です。なるべく速やかに事前説明や情報提供を行っていただきまして、今後このようなことがないように求めまして、本契約に関しては重大な不備などが見当たらない、また、調書並びに工事概要書を本日いただきましたけれども、その後、ゆっくりと見させていただきました。賛成の討論といたします。 143 ◯議長(野島武夫君) 宮川議員。 144 ◯11番(宮川豊史君) 市長が説明不足を認めて陳謝したわけですけれども、でも、説明不足の議案を提案したという、それはやはり極めて重い責任だと思いますよ。それに対して陳謝したわけですから。そのことを本当に重い責任だと感じるのであれば、しかるべき責任を後ほど示していただきたいということは強く求めておきます。  あとそれから、これは私が野党議員だから仕方ないんですけれども、ただ、私が「説明不足」って質問したら、「いや、説明不足ではありません」と、「少し配慮に欠けた」という答弁をして、ほかの議員が聞いたら「説明不足でした。すみません」って、こういう差別的対応はね、本当、極めて許しがたいですよね。後で議長から抗議していただきますけれども、私、本当、目が見えないという障害がありますが、東久留米市議会、行政、市民の皆さんを含めて、本当に理解していただいてさまざまな場面で御協力いただいて、そういう目が見えないことで差別的対応とか感じたことは本当に1回もないんですよ、正直に。本当に皆さんのおかげで議員活動をさせていただけるのはありがたいことですし、感謝の気持ちでいっぱいなんですけれども、こういう議員の差別的対応は絶対してはいけないでしょう。しかも行政の長の市長が。これはもう議会全体、今後の議会にもかかわる問題ですから、議長のほうから市長に対して強く抗議していただくことを条件に、議案に賛成させていただきます。 145 ◯議長(野島武夫君) 間宮議員。 146 ◯19番(間宮美季君) 議案第59号について、先ほどの審議の中で市長から、議員の資料提供等について説明不足であったということを認める御答弁が改めてありました。また、ガバナンスについての問題の指摘についても、問題があったという趣旨の答弁もありました。ただ、気になったのは、担当部だけの責任というのではなく、私はやはり、ここは議案提案者としての市長が本当にこのことを重く受け止めるべきであると、ここは本当に指摘をさせていただきたいと思います。  内容については迷いましたけれども、一定、市長が非を認めたということもあって、賛成をいたします。 147 ◯議長(野島武夫君) これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第59号 30~31.(仮称)上の原屋外運動施設整備工事の請負契約の締結についてを採決いたします。  本案はこれに同意することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 148 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、議案第59号はこれに同意することに決しました。    ─────── ◇ ─────── 日程第4 議案第45号 東久留米市議会議員及      び東久留米市長の選挙における選挙運      動の公費負担に関する条例の一部を改      正する条例 日程第5 議案第46号 東久留米市職員の給与      に関する条例及び旅館営業に関する条      例の一部を改正する条例 日程第6 議案第47号 東久留米市税条例等の      一部を改正する条例 日程第7 議案第48号 東久留米市都市計画税      条例の一部を改正する条例 149 ◯議長(野島武夫君) 日程第4、議案第45号 東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例、日程第5、議案第46号 東久留米市職員の給与に関する条例及び旅館営業に関する条例の一部を改正する条例、日程第6、議案第47号 東久留米市税条例等の一部を改正する条例、日程第7、議案第48号 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例、以上の4議案を一括議題といたします。  これらは総務文教委員会で審査されておりますので、総務文教委員長の報告を求めます。  総務文教委員長。     〔14番(島崎清二君)登壇〕 150 ◯14番(島崎清二君) 総務文教委員会に付託されました議案について、その審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  総務文教委員会は、去る9月13日午前9時30分より全委員出席のもとに開会され、慎重審査が行われました。  初めに、議案第45号 東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について御報告いたします。  市側の説明を聴取した後、質疑を行いました。  質疑では、選挙運動に用いられるビラについて、1)大きさ、形、2)貼付する証紙、3)配布方法等の質疑が交わされました。  以上のような質疑の後、討論を省略し採決を行ったところ、議案第45号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第46号 東久留米市職員の給与に関する条例及び旅館営業に関する条例の一部を改正する条例について御報告いたします。  市側の説明を聴取した後、質疑を行いましたが、質疑はなく、討論を省略し採決を行ったところ、議案第46号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第47号 東久留米市税条例等の一部を改正する条例について御報告いたします。  市側の説明を聴取した後、質疑を行いました。  質疑では、今回の改正による給与所得控除引き下げについて、1)市民への影響、2)子育てや介護を行っている市民等の負担軽減、3)市の税収への影響について、また、たばこ税の見通しについて、等の質疑が交わされました。  以上のような質疑の後、討論を行ったところ、市民負担増の問題があるので、議案には反対するとの意見が述べられました。  そして採決を行ったところ、議案第47号は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第48号 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例について御報告いたします。  市側の説明を聴取した後、質疑を行いましたが、質疑はなく、討論を省略し採決を行ったところ、議案第48号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上であります。 151 ◯議長(野島武夫君) ただいまの総務文教委員長の報告に対し、御質疑ございませんか。       (「なし」の声あり) 152 ◯議長(野島武夫君) 質疑なしと認めます。  続いて、議案第45号について討論に入ります。       (「省略」の声あり) 153 ◯議長(野島武夫君) 討論省略と認めます。  これより、議案第45号 東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  議案第45号の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 154 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第46号について討論に入ります。       (「省略」の声あり) 155 ◯議長(野島武夫君) 討論省略と認めます。  これより、議案第46号 東久留米市職員の給与に関する条例及び旅館営業に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  議案第46号の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 156 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第47号について討論に入ります。
     篠原議員。 157 ◯18番(篠原重信君) 私は、日本共産党市議団を代表して、議案第47号 東久留米市税条例等の一部を改正する条例に対し、反対の意見を申し述べます。  本条例は、国の法律改定を受けて行われるものですが、安倍政権は、2019年10月に消費税の10%への増税を計画どおり実施する考えを打ち出しています。今回の法改定はそのことを前提とした法改定となっています。  しかし、安倍政権になって勤労者の実質賃金は下がっており、このような状況のもとで消費税10%増税を行えば、国民の暮らしを一層困難に追い込むことは明白です。  日本共産党は、庶民増税ではなく、大企業と大金持ちに対し、能力に応じた適正な負担を課すことを一貫して提案してまいりました。例えば、アメリカやヨーロッパ諸国が行っているように、株などの売買による利益に20~30%程度の税率を課せば約5兆円の税収となります。これは消費税率に換算すると2%分の税収に相当します。2019年10月の消費税10%増税を行わなくても、それに見合った税収を確保することができます。日本共産党は、大企業や大金持ちに過大な税を課せと言っているのではなく、せめて欧米並みの負担をしてもらうということを主張しているにすぎません。  本条例改正には必要な施策も含まれているものの、所得が850万円から1000万円の市民約2000人のうち、障害児などを扶養している約200名を除くそのほかの約1800名は増税となることが、常任委員会での議案審査の質疑で明らかになっています。  日本共産党は、大企業・大金持ち減税の一方で、庶民増税という安倍政権の税制改定には反対するものです。  以上の理由から、議案第47号 東久留米市税条例等の一部を改正する条例には反対するものであります。  以上です。 158 ◯議長(野島武夫君) これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第47号 東久留米市税条例等の一部を改正する条例を採決いたします。  議案第47号の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 159 ◯議長(野島武夫君) 挙手多数であります。  よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第48号について討論に入ります。       (「省略」の声あり) 160 ◯議長(野島武夫君) 討論省略と認めます。  これより、議案第48号 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例を採決いたします。  議案第48号の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 161 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。    ─────── ◇ ─────── 日程第8 議案第49号 東久留米市立保育園条      例の一部を改正する条例 日程第9 議案第50号 東久留米市青少年問題      協議会条例の一部を改正する条例 162 ◯議長(野島武夫君) 日程第8、議案第49号 東久留米市立保育園条例の一部を改正する条例、日程第9、議案第50号 東久留米市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例、以上の2議案を一括議題といたします。  これらは厚生委員会で審査されておりますので、厚生委員長の報告を求めます。  厚生委員長。     〔13番(三浦猛君)登壇〕 163 ◯13番(三浦 猛君) 厚生委員会に付託されました議案について、その審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  厚生委員会は、去る9月14日午前9時30分より全委員出席のもとに開会され、慎重審査が行われました。  初めに、議案第49号 東久留米市立保育園条例の一部を改正する条例について御報告いたします。  本案は、30請願第22号、同第23号、同第24号、同第25号と関連がありますので、一括議題として審査いたしました。  冒頭、市側よりこれらに関する説明及び見解が述べられた後、質疑を行いました。  質疑では、子ども・子育て支援事業計画と保育サービスに関する実施計画について、1)実施計画の公立保育園全園民間化、しんかわ保育園閉園は支援事業計画の変更に当たると考えるが、見解は、2)実施計画を子ども・子育て会議に諮らなくてもよいとする理由について、3)支援事業計画の策定手続に関して市が国へ照会した回答文について、4)公立保育園の全園閉園に当たって定員を減らさない方策、構想があるのか、5)32年度以降の支援事業計画と保育の提供体制について、障害児保育について、1)障害児の受け入れ状況と「入園のしおり」等の表記について、2)補助制度の拡充について、3)障害児保育の実施に当たり、公立と私立で違いがあるのか、4)しんかわ保育園の閉園が障害者差別解消法の「不当な差別的取扱い」に当たると考えるが、見解は、5)しんかわ保育園が担っている障害児保育の代替体制は整っているのか、6)民間保育園での障害児受け入れの施設整備等の補助について、公立保育園の「閉園」・「廃園」の文言整理について、市民説明会開催を8月5日に決定したのはいつか、しんかわ保育園父母会からの抗議・要請文の取り扱いについて、民間保育園の実地検査について、園庭のある保育園の必要性について、駅東側の保育ニーズと待機児の推移について、地域性を考慮した施設整備について、等の質疑が交わされました。  続いて、議案第49号の討論を行ったところ、委員より、障害児保育については、代替体制が何ら整備されておらず、しんかわ保育園の閉園は障害者差別解消法が禁じる差別に当たる可能性がある。また、実施計画は支援事業計画の大きな変更であり、子ども・子育て支援法に反する懸念がある。また、待機児の増加も心配される中、園庭もあり、長い歴史の中での障害児保育の実践・経験・ノウハウがあるしんかわ保育園を閉園する理由はない。よって、本議案には反対する、との意見。  続いて、他の委員より、しんかわ保育園父母会からの抗議・要請文に耳を傾けない市側の姿勢、議会に対する情報提供のあり方、しんかわ保育園閉園後の障害児保育に対して何ら手だてもない状況を考えると、現段階での議案提案は認められない。よって、本議案には反対する、との意見が述べられました。  そして採決を行ったところ、議案第49号は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第50号 東久留米市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例について御報告いたします。  冒頭、市側の説明を聴取した後、質疑を行いました。  質疑では、今定例会での議案提案となった経緯について、協議会への諮問の予定について、改正後の委員構成について、等の質疑が交わされました。  以上のような質疑の後、討論を省略し採決を行ったところ、議案第50号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上であります。 164 ◯議長(野島武夫君) ただいまの厚生委員長の報告に対し、御質疑ございませんか。       (「なし」の声あり) 165 ◯議長(野島武夫君) 質疑なしと認めます。  続いて、議案第49号について討論に入ります。  宮川議員。 166 ◯11番(宮川豊史君) 私は本議案に対して継続の動議を出させていただきたいと思うんですが、まず、今回の議案は、並木市長がこれまでの東久留米市の保育園の民営化計画を民間化計画に変更してから出される最初の保育園の廃園条例となっています。私はこれまでも議会において何度も何度も発言してきましたけれども、これまでの民営化計画を民間化計画に変えることには反対してきましたし、今議会の一般質問でも、もう一度、民営化計画に戻すべきだということを主張させていただいていますが、そういう中、今回、厚生委員会でこの議案が審査されたんですけれども、その審査を聞いていて、改めて民営化ではなく民間化はよくないなと感じました。  仮に今回この議案が可決されれば、しんかわ保育園が廃園という形になるわけですけれども、廃園といっても、平成36年3月末ですよね、約6年後ですよ。その間、毎年毎年、園児の募集を1年齢ずつ停止していくわけですけれども、私はやはりこういうやり方はよくないなと思うんですよ。民間化ではなく民営化であれば、やはり1回全ての年齢の子どもを受け入れて、そして仮に3年後に保育園を民営化することになれば、その3年後にみんなそろって新しい園に移るということが可能なんですよね、きちんと適切に行って。そういうやり方のほうが私は子どもたちにとってはいいと思うし、また、そうすれば来年の園児募集も可能になるわけですから。ただ、民間化という形になればこういう園児の募集停止が伴っていくわけですから、その点に関しては、民間化なのか、民営化なのか、私はまだまだ議論が必要だと思いますよ。  それからもう1つ、全園民間化ね、全園民間化は私はできないと思っています。全園民営化はできると思っています。全園民営化、全園民間化、何が違うのかって思うかもしれませんけれども、やはり違うんですよ。民間化というのは保育園をどんどん廃止していくわけですからね。で、民営化というのはさまざまな手法ありますけれども、まず、これまで東久留米市が行ってきた民営化、たきやま、ひばり、上の原──上の原は上の原さくらと名前は変更になりましたけれども、条例上はきちんと位置づけられているわけですよ、公立保育園ですからね。その後、みなみ、さいわいと民営化されていますけれども、これは民設民営ということで、民営化しながら条例上は廃止にはなっていますが、そういったことも含めて民営化にはさまざまな手法があるんですよ。そういうさまざまな手法を活用しながら民営化していけば全園民営化は可能だと思いますね。ただ、全園民間化、私はどうやってやるのか全くわからないし、実際問題、最初、市が示した計画では、市立保育園全園民営化という表現をしていて、そこを改めて改訂する中で、いや、市立保育園ではなくて公設公営だって位置づけを変えましたけれども、当初の段階からきちんと議論尽くされてないんですよ、全園民間化ね。いや、全園民間化できるというんなら、市長、ちゃんと計画出してください、今後。できるんですか。きちんと検討した上で全園民間化と言ったのかと。そこは非常に強い疑念を抱いています。  ただ、実際、私はこれね、全園民間化に関しては事務的ミスだと思っているわけですよ。民営化を民間化に変えると。その際に、これまでの全園民営化という言葉も全園民間化と変えてしまおうといって、安易に変えてしまった結果がこうなったわけですよ。十分議論も検討もしないで、全園民営化を全園民間化と言葉だけ変えてしまった。本質的には全く違うし、意味合いも全然違うし、全園民営化の性質も全園民間化の本質もきちんと議論しない上で言葉だけ変えてしまったから、こうなるわけですよ。ですから、そういった面でも議論不足ですよね。その点も強く指摘しておきます。  あと、この9月議会で議案提案されるときに、私、質問しました。このしんかわ保育園の廃園条例を9月議会に提案するということに関して、8月5日に市民説明会を行い、8月7日に庁議決定を行い、そして私がその説明を正式に行政から受けたのは8月10日でした。そのことを質問したら、市長は「いや、3月の所信表明でもう言っているんだ」というふうなことを言うし、「いや、そうではないでしょう。前回のさいわいに関しては12月提案だったのに、何で9月議会なのか」って質問したら、「それは、いや、しおりに間に合わないから9月議会だ」ということを9月議会になってから答弁するんですよ。そうではないでしょう。本当に3月の所信表明でこの9月議会に議案提案するということを決めていたのであれば、当然、4月、新しい年度に入ってから説明会を行うべきですし、9月議会に提案しなければ「入園のしおり」に間に合わないというのであれば、6月議会にそう答弁すればいいではないですか。何で答弁しないんですか。6月議会では市民説明会をいつやるかも明言しない。9月議会に議案提案するということすら言わない。で、議会が終わってから、本当に8月5日、7日、10日ですよ。1週間の間にそういう流れを決めてしまった。これはとても市民の意見、議会の意見を聞く姿勢ではないですよね。  それは、この保育園の議案に賛成する立場の議員の皆さんにとっては、「それ、何が問題だ」って言うかもしれませんけれども、私はそういう行政のあり方について疑念を抱いているわけですよ。では、これが、与党の皆さんが野党になって、みずからが反対する議案がこういうやり方でやられたら、どう思いますかね。やはりそこは議会としてこういうやり方でいいのかというのはきちんと思うべきですし、あともう1つ、並木市長にとって致命的に市長として足りない部分が、議会できちんと正直に答えないというんですかね。6月議会で明らかにすればいいではないですか。でも、何か言ったらすぐに批判されるとか、クレームが来るとか、波紋を呼ぶからとかいうことで、何か隠すんです、情報を。で、議会が終わってからこうやって物事をとん、とん、とんって進めて、9月議会でいきなり出すという、そこはやはりもう一回考え直すべきではないですか、行政のあり方として。きちんと説明していけばいいではないですか。  あと、これまで私は並木市長のことをさんざん批判してきましたけれども、意見が違う部分はいいんですよ。それは議員それぞれ、行政職員、市民の皆さん、さまざまそれぞれの立場、さまざまな意見ありますよ。だから、みんなで議論していくのではないですか。議論してよりよい方向を目指そうってしていくわけなのに、並木市長はね、そういう自分とは意見の違う人と議論しない、できない、する気がないって、このことを私はずっと言ってきているわけですよ。私もこれまでさんざん侮辱的対応を受けてきました。先ほどの議案でも差別的対応を受けてきましたけれども、私個人については、そこはいいですよ。ただ、市長として、そういう自分とは違う意見を聞く姿勢を持たないという、私ね、明らかに問題だと思いますよ。  今回、このしんかわ保育園の廃園に伴って、個別課題、いろいろあります。ただ、それは、もっと当事者と話し合うことによって解決できる問題だってあるわけですから、そういう姿勢をもっと持っていいはずなのに、そういったコミュニケーションも市長はとらない。ですから、そこは説明不足だということは指摘させていただきます。  先ほども言いましたけれども、民間化ということに対する議論不足、そして説明不足ということを含めて、本議案に対しては継続の動議を出させていただきます。 167 ◯議長(野島武夫君) ただいま宮川議員から、議案第49号は継続審査されたいとの動議が提出されました。  本動議に所定の賛成者はございますか。       〔挙手する者なし〕 168 ◯議長(野島武夫君) 所定の賛成者がございませんので、動議は成立いたしません。  ほかに討論はございますか。  村山議員。 169 ◯8番(村山順次郎君) 議案第49号 東久留米市立保育園条例の一部を改正する条例について、日本共産党市議団を代表して継続ではなく反対の立場から意見を申し述べます。  本条例改正案は、新川町一丁目にある市立しんかわ保育園を19年度4月から定員を削減し、23年度末で同園を廃止するものであります。  本条例改正案の提出に至る経過は、一貫して市民の意見を聞かず、市民意見の反映を排除した形で進められてきました。子ども・子育て支援法は、第61条において、市町村に対し、子ども・子育て支援事業計画の策定を求めています。また同時に、子ども・子育て支援事業計画を策定または変更する場合、子ども・子育て会議などに諮ることを義務づけています。また、広く住民の意見を反映させるために、必要な措置を講ずるように努めることを求めています。  子ども・子育て支援事業計画は、大きく言って、保育ニーズの量の見込みと保育サービスの確保方策が盛り込まれるものとされています。東久留米市においては、2015年にこの子ども・子育て支援事業計画が策定されました。その翌年に「保育サービスの施設整備・運営及び提供体制に関する実施計画」をつくり、ここに、民間保育園の開設予定などとともに、全ての公立保育園の民間化イコール閉園の方針とともに、しんかわ保育園の募集停止と廃園の時期を盛り込みました。この実施計画は、まさに子ども・子育て支援法が子ども・子育て支援事業計画に盛り込むことを求めている確保方策そのものであり、子ども・子育て支援事業計画の変更に当たると考えます。  しかし、担当部が認めているように、実施計画の内容について子ども・子育て会議に諮られたことはありません。この運用がまかり通れば、本来、子ども・子育て支援事業計画に盛り込むべき保育サービスの確保方策を別の計画に置くことができ、法が求めている住民意見の反映はとられることがなく、子ども・子育て支援法の仕組みは形骸化してしまいます。  日本共産党が厚生労働省などに問い合わせたところ、「この運用は法の趣旨に反する」とのコメントがありました。西東京市などでは、子ども・子育て会議の中に専門部会を設置し、公立保育園のあり方について議論しています。厚生委員会でも再三にわたってこの点を指摘し、質問を重ねましたが、東久留米における運用についてそれを正当化する根拠は示されませんでした。  全ての公立保育園の廃園、しんかわ保育園の2023年度末での廃園という重大な子育て支援にかかわる市の方針について、子ども・子育て支援法が求める手続さえ経ずに強行することは許されません。  市長は、この実施計画について市民意見の反映の手だてを一切とらずに今日に至っています。2016年に最初のこの実施計画が取りまとめられるときに、市民委員が参加する審議会などは設置されず、完全に庁内で取りまとめられました。通常であれば、案が取りまとめられた段階で市民に公表し、パブリックコメントなどを実施し、市民の意見に対して見解を示し、必要であればそれらの意見を反映、間違いがあれば修正を行うべきですが、この実施計画については特別扱いで、パブリックコメントさえ実施されておりません。パブリックコメントを実施しない理由について、「子ども・子育て支援事業計画策定の際に実施したため」との答弁を繰り返していますが、これは二重の意味で問題があります。  既に述べたとおり、実施計画に基づくしんかわ保育園の募集停止と廃園は、子ども・子育て支援法の趣旨に反する手続によって強行されています。かつ、2015年に策定された子ども・子育て支援事業計画には、公立保育園の廃止やしんかわ保育園の募集停止などについて、それらを類推させるような記述は存在せず、市民が子ども・子育て支援事業計画から実施計画の内容を想定することは困難です。にもかかわらず、子ども・子育て支援事業計画策定の際にパブリックコメントを実施したことをもって、実施計画ではパブリックコメントを実施しなくてよいとの理由にすることは、相当な無理があると考えます。市民意見の反映を拒否するのであれば、もう少しましな理由を用意するべきと考えます。  実施計画が取りまとめられた後も、「しんかわ保育園の保護者への説明を優先する」との理由にならない理由をこじつけて、市民全体に大きくかかわる計画であるにもかかわらず、市民説明会を8月5日まで実に2年4カ月にわたって実施しませんでした。このような経過をたどった実施計画であるため、しんかわ保育園の保護者が市の姿勢を疑問視し、並木市長を信用できないとして、説明を受けないとの意思表明をしたことは当然のことです。  ようやく開催した実施計画に係る市民説明会も極めてお粗末なものでありました。市民説明会はわずか1回、時間は1時間30分だけで、会場からの再度の説明会を求める意見も出ましたが、市長は明確にこれを否定、市民説明会で出た意見を実施計画に反映することも否定しました。わずかな質疑応答の時間で挙手をした全ての市民が実施計画の問題点をただし、「しんかわ保育園の募集停止と廃園のための条例提案をしないでほしい」など、本条例改正に反対する立場からの質問や意見を述べました。また、質疑応答の時間が超過してもなお質問や意見を述べるために挙手をする市民が複数いる中、市民説明会は打ち切られています。  このような説明会であったにもかかわらず、翌々日の8月7日には庁議にて本条例改正案の提出を決定、共産党市議団が入手した庁議経過調書には、8月5日の市民説明会の概要すら説明した形跡は認められませんでした。  以上の経過から、本条例改正案が子ども・子育て支援法の趣旨に反し、他の施策で当然とられる市民意見の反映のための手続さえも排除して強引に進められてきたものであることは明白であり、そもそも本条例改正案には提出のための条件が整っていないと言えます。  2点目に強く強調したいのは、しんかわ保育園の募集停止によって損なわれる地域の障害児保育の代替策が全く用意されておらず、本条例改正案そのものが障害者差別解消法が禁じる不当な差別的取り扱いを生じさせる可能性が極めて高いということです。  しんかわ保育園は他の公立保育園同様、1970年代から地域の子育て支援の中核として障害児保育を実践し、多くの経験・ノウハウを蓄積しています。また、障害を持っている子どもができる限り他の子どもと同様に保育が受けられるような工夫をしていることが特徴です。障害を持つ子も障害を持たない子も交流しながら保育を受けることが、それぞれにとって有意義であることは明らかであります。  しんかわ保育園の周辺の認可保育園は障害児保育を実践しているとは言いがたい状況があります。しんかわ保育園の募集停止・廃園によって、当該地域に同園が担ってきた障害児保育に大きな空白が生じることになります。同園周辺には、ダウン症など入園するときに障害が認識されている児童を受け入れられる認可保育園がありません。2016年に施行された障害者差別解消法は、行政機関に対して、障害者から社会的障壁の除去を求められた場合、その負担が過重でなければ、障害者の利益を侵害することがないように必要かつ合理的な配慮を義務づけています。  本条例改正案によって、入所時に既に障害が認識されている児童が同園周辺で保育を受けることができなくなり、障害者差別解消法が禁じている障害のある人に対して正当な理由なく障害を理由として遠方の保育園などに通うことを強いることは、障害児に対する不当な差別的取り扱いになるのではないかと厚生委員会でただしましたが、「個別のケースの相談に応じていく」とするだけで、具体的な代替策は示されませんでした。  内閣府は、「特別な支援が必要な子どもの受け入れに関する整理」として、「子ども・子育て支援新制度は、すべての子どもに質の高い教育・保育を提供することを目的としていることから、障害児など特別な支援が必要な子どもについても、障害児施策等との連携を図りながら、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業において受け入れを進めていくことが基本となる。そのため、特別な支援が必要な子どもが特定教育・保育施設を利用することを希望する場合、これを受け入れることが基本となる。一方で、障害の程度等や施設側の受入能力等にかんがみると、いかなる子どもであっても、すべての施設・事業において自動的に受け入れるよう求めるのも、また現実的ではない」とした上で、1)「市町村計画に基づく受入体制の確保」として、「基本指針では、新制度の実施主体である市町村に対し、特別な支援が必要な子どもの円滑な受入が進むよう、あらかじめ、その人数や特定教育・保育施設等における受入体制・人数に係る状況の把握を求めている。その上で、市町村計画に基づき、計画的な受入体制の確保が必要となるが、その際、例えば、以下のような確保方策が考えられる」として、3点を挙げている。i)「障害児保育、私学助成に基づく特別補助等による障害児の受け入れ施設を中心に、障害児の受け入れ可能な施設を特定」、ii)「公立施設(幼稚園、保育所等)において優先的に受入」、iii)「施設・事業を特定せずに市町村が利用調整及びあっせん、要請により個別に対応」としています。  現状では、それぞれの保育施設においてどのような受け入れ体制及び人数があるかの状況把握を市町村に対して求めていることになりますが、本市においてはそれすら実施されていないと言わざるを得ません。また、保育を希望する保護者に対して配付される「施設紹介のしおり」において、障害児保育についての情報が決定的に不足していることも大きな問題です。「施設紹介のしおり」における施設一覧表の障害児保育の欄についても議論がありましたが、これは、それぞれの保育施設などにおける受け入れ体制、人数にかかわる状況を保護者がわかるように整備されるべきというふうに考えます。  10月に施行が予定されている東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例において、民間事業者にも必要かつ合理的配慮が義務づけられたとしても、しんかわ保育園周辺の保育施設においてダウン症などの入所申し込みの段階で障害が認識されている子どもが障害のない子どもと同じように保育を受けることができる環境整備ができているとは言えず、本条例改正案が要因となり、障害のある子どもに遠方の保育園を利用するよう求めるなど、障害を理由とした不当な差別的取り扱いを生じさせる可能性が高いと言わざるを得ません。  3点目は、しんかわ保育園に入園を希望する子どもと保護者が持つ法的利益を不当に制限する問題です。  同園に子どもを預ける保護者にとって、同園に下の兄弟を預けたいと考えることは当然の権利です。特に2016年4月以前から子どもを同園に預け始めた保護者にとって、大きな問題となります。本条例改正案によって、2019年4月から同園ではゼロ歳児の保育は受け付けなくなります。すると、下の子どもを同園に預けたいと考えていた保護者は、他の保育施設に預けざるを得ず、当然に期待されていた子どもと保護者の利益は不当に制限されることになります。  また、同園に2016年4月以前から子どもを預けていた保護者は、ゼロ歳から5歳までそろった形での保育を受けられると期待して当然ですが、本条例改正案によって、その期待された保育も制限を受けることになります。  募集停止によって同園全体の保育士も減少し、同園がそれまで実施してきた行事も縮小せざるを得ません。  仮にこのような当初期待した保育が受けられない保護者が転園を希望した場合でも、全ての保護者の希望を受け入れるだけの保育施設は同園周辺にはありません。予算特別委員会の質疑においてもこの点について明確な答弁はありませんでした。  本条例改正案は、しんかわ保育園の子どもと保護者が当然受けられたであろう保育を制限し、守るべき法的利益を侵害し、同園の子どもと保護者の多数が選択可能な代替策を形式的にも整備しないまま、同園の募集停止及び廃園を強行するものと言えます。  4点目は、待機児童の問題です。  東久留米では、改善が図られているものの、保育の待機児が依然として深刻です。4月1日には認可保育園に申し込んでいながら入所できなかった児童が108名を数えます。同園がある東部地域では、新しい道路の供用開始が10月に予定され、UR団地跡地の再開発も商業施設などについては来年までに完成する予定であり、その後、戸別住宅も完成する見込みです。駅前の工場跡地には新しいマンションの建設が予定されています。安倍政権による幼稚園・保育園の無償化も予定され、保育ニーズの増加が見込まれます。隠れ待機児童の問題も指摘される中、同園の募集停止を進めることに道理はありません。  5点目は、保育の質の確保の問題です。  東久留米の公立保育園は、最初の園ができてから58年、地域の子育て支援の拠点として役割を果たし、保護者からも地域からも高い評価を受けています。76年には障害児保育に取り組み、一人一人の子どもの個性に注目した保育を実践してきました。  東久留米市でも園庭のない認可保育所がふえています。駅東口にある公園では複数の保育施設がこの公園を譲り合いながら利用している実態があり、子どもの運動不足が懸念されます。園庭もあり、園庭開放など地域の子育て支援や、園庭のない保育施設に対する支援も担っているしんかわ保育園が閉園することになれば、当該地域における保育の質は大きく後退することになります。しんかわ保育園を初めとする東久留米市立保育園はそれぞれの地域における保育の基準を示す役割を担っており、公立と私立、民間の保育園がそれぞれ役割を果たしながら互いに地域の保育をよりよくしていくことこそ重要であり、しんかわ保育園がなくなることによって当該地域の保育が大きく変化することが懸念されます。  児童福祉法などは、保育施設を認可した地方公共団体に、その保育施設について実地検査をすることを求めています。市が認可した保育施設については、許可する前に必要な条件が整っているかの確認は実施するものの、開園後については実地による検査は今までのところ実施していないのが実情です。
     共産党市議団は、全国的に問題のある保育施設の実例がたびたび報道されている現状から、本市においても実地による検査の体制を確立することを求めてきました。しかし、厚生委員会の質疑では、最初の保育施設への実地検査も今年度中に実施できるかどうか、明確な答弁はありませんでした。残念ながら、この状況ではしんかわ保育園が閉園し、当該地域でその保育の一部を代替する市が認可した保育施設が、基準を満たし、安全で良質なものかを担保する体制が整備されているとは言えません。  共産党市議団は、以上の理由から、議案第49号 東久留米市立保育園条例の一部を改正する条例に反対をいたします。  本条例改正案は、実施計画による公立保育園民間化の最初のケースとなります。整理されていない課題も多く、厚生委員会の質疑などで指摘した法律上の問題も十分答えが示されていないままとなっています。このまま本条例改正案を可決すれば重大な事態が生じかねません。ぜひ東久留米市議会を構成する全ての議員の皆さんに賢明な判断をしていただくことを心から訴えて、討論といたします。 170 ◯議長(野島武夫君) 島崎孝議員。 171 ◯16番(島崎 孝君) 議案第49号 東久留米市立保育園条例の一部を改正する条例について、私は自民クラブを代表して賛成の立場から意見を申し述べます。  本議案は、「東久留米市保育サービスの施設整備・運営及び提供体制に関する実施計画」に基づき、市立しんかわ保育園をゼロ歳児から段階的に募集停止し、在園児が卒園した後に閉園する条例です。  民間保育園では、保護者の多様なニーズに対応し、20時までの延長保育、ゼロ歳児の産休明け保育、一時保育など、市立保育園では実現困難であった柔軟な保育サービスが可能になりました。  また、市立保育園は昭和45年から56年の間に建てられ、老朽化が進んでいます。増大し多様化する保育ニーズに応えるためにも、よりよい保育環境を適切な費用で整備するためにも、自民クラブは、民間でできることは民間でという観点から保育園の民間化を進めるべきと考えます。  また、認可保育園の運営に際して、制度上、園児の1人当たりの市負担額(年額)には、平成28年度決算においても、市立保育園約132万円、私立保育園約73万円と大きな差があります。保育園の整備、そして維持管理には多額の行政経費を要する施設及び運営体制が必要です。  施設の老朽化と人口減少が同時に進行する状況下で多様化する行政ニーズに柔軟に対応するために、今後は、公共施設マネジメントの観点からも、サービスの提供主体及び施設整備の転換を図る必要があります。  少子・高齢化の進展に伴い、扶助費を中心に民生費が大幅に増加する厳しい市の財政事情のもとでは、より多くの子育て世代に公平な保育機会を提供し、待機児解消を図ると同時に保育環境を改善するには、より一層の市立保育園の民間化が必要だと考えます。  さらに、昨年末の市長選挙において保育サービスへの民間活力の導入、民間化が大きな争点となる中、民間化による保育の充実について多くの市民の御理解をいただきました。そして市民の期待に応え、今年度一般会計予算では児童福祉への支出が約106億円と、市の予算の約4分の1程度までにふやしました。市は、保育園の運営費も平成28年度決算と比較し約10億円増額し、待機児解消と保育の充実に努めています。  また、4月1日時点で保育園に97名の定員のあきがありました。市は、このような保育の充実と定員のあき状況を市民と共有するために情報提供していただければと思います。  そして、市は本年3月に東久留米市子ども・子育て支援事業計画の中間見直しを行い、ニーズの見直しを行い、あわせて変化する状況に対応するため、「東久留米市保育サービスの施設整備・運営及び提供体制に関する実施計画」を改訂しました。実施計画において平成30年度の施設整備として4月にこでまり保育園を開園し、105名の定員を増員しました。  今後も、平成30年10月には新川町一丁目に(仮称)トレジャーキッズひがしくるめ保育園を新規開設し、72名の定員増を図り、さらに来年平成31年4月にも幼稚園から転換した保育園を開園し、132名の定員増を計画しているように、既存園の定員増も含め、200名を超える定員増を計画しています。  事業計画における保育の量の見込みを上回る確保方策を実施計画において提供体制として策定しています。  なお、今議会の厚生委員会における配付資料によれば、市は、事業計画及び実施計画の改訂手続について国に照会し、子ども・子育て支援法の規定に違反していないことを確認しています。  あわせて、事業計画と実施計画の役割分担について、子ども・子育て支援法においては、事業計画に個別の施設設置・運営主体について定めることは求められていないことも国に確認しており、実施計画及びその改訂が子ども・子育て支援法に反していないことは明らかだと考えます。  保育の一層の充実のために、特に障害児保育の充実のために、市は平成29年度より障害児保育審査会の対象となる保育所を拡充し、私立保育園における相談員の巡回を実施し、施設へのサポートを拡充してきた結果、市内保育所での障害児保育認定件数、私立保育所の認定件数も増加しているとのことです。  もとより、児童福祉法に基づき、障害の有無を問わず保育希望者を受け入れる義務があり、その解消に努力して、平成27年以降、従来の保育の定員の約30%以上に当たる500名以上を拡大してきたことは評価します。  今後も、本年10月施行予定の東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例第7条第2項において、事業者も行政機関と同様に、「その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢、障害の状況等に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」と定め、合理的配慮を義務化しました。  この条例改正に合わせて、市は、保育の実施主体の区別にかかわらず受け入れ体制の確立を図り、費用等も伴う場合でも丁寧な対応を行うことを予定しています。適切に対応することを強く要望して、以上を申し上げ、賛成討論といたします。 172 ◯議長(野島武夫君) 間宮議員。 173 ◯19番(間宮美季君) 議案第49号 東久留米市立保育園条例の一部を改正する条例について、反対の立場から市民自治フォーラムとして意見を申し述べます。  市民自治フォーラムは、これまでも市長が示している市立保育園の全園民間化の方針に対して反対をし、また、その第1園目の計画として市が示した市立しんかわ保育園の民間化計画にも反対をしています。それゆえ、当然に今回の議案についても反対です。  しかし、それだけではなく、今回の並木市政の進め方には多くの問題点があると考えます。  1つには、「東久留米市保育サービスの施設整備・運営及び提供体制に関する実施計画」が一度も子ども・子育て会議に諮られず、また、パブリックコメントもとられず、民意の反映が全くないという点です。  厚生委員会での説明によると、市は、子ども・子育て支援事業計画に係る策定手続について内閣府に問い合わせをし、内閣府子ども・子育て本部から回答を得たということでした。しかし、厚生委員会に配られた資料によると、子ども・子育て会議での審議、パブリックコメントを経て子ども・子育て支援事業計画を策定しているが、「子ども・子育て支援法(第61条関係)の趣旨に反するか」という問いに対しては「趣旨に反しない」との回答がありましたが、それ以外の「実施計画を策定し、子ども・子育て会議に報告はしているが、パブリックコメントを行っていないことが、子ども・子育て支援法(第61条関係)の趣旨に反するか」と「市立しんかわ保育園の閉園条例を提案しているが、一定期間を経て閉園する条例提案が子ども・子育て支援法の趣旨に反するか」という2つの質問に対しては、「当本部として判断する立場になく、市において判断されるべきものである」との回答でした。つまり、法の趣旨に反しているかどうかの判断を国は示さなかったということです。結局、市が法をどう解釈し、民意を反映させる意思があるかどうかが問題だということではないでしょうか。  市のこれまでの答弁によると、実施計画は子ども・子育て支援事業計画を具現化する計画なので、子ども・子育て会議に諮ることやパブリックコメントを行うことは必要がないと判断しているということです。しかし、実施計画には、将来的には市立保育園を全園民間化するという方針が示されています。厚生委員会で確認したところ、市立しんかわ保育園を含めた全市立保育園を民間化すれば、現在より517名分の定員が減少することとなります。一方で、民間サービスへの転換で減らした分の定員を確保するかどうかについては明記されていません。  そして、そもそも子ども・子育て支援事業計画は2019年までの計画であり、将来の方針を記した実施計画は子ども・子育て支援事業計画の範囲を逸脱しています。それゆえ、当然に子ども・子育て会議に諮るなり、少なくともパブリックコメントをとるなどして、民意を反映させる必要があると指摘します。  2つには、障害児保育に関し、市立しんかわ保育園の近隣3認可保育園で入園申し込み時の受け入れが、議案を提案した9月議会までに確保できていないという点です。  市は「これから事業者と協議をしていく」との答弁を繰り返していましたが、市が決めた市立しんかわ保育園の募集停止は来年度からです。そして、入園申し込みは11月には始まります。こんな無責任なことが許されるのでしょうか。全く話になりません。  障害を理由に自宅から遠い園を選択しなければならなくなる、兄弟が別々の園に通わざるを得なくなる、そんな状態を市がつくり出すことになります。このままの状態で来年度の募集停止をするなど、公の責任放棄であり、あってはなりません。  また、市は、東久留米市認可保育所、小規模保育施設、家庭的保育施設、東京都認証保育所、「施設紹介のしおり」の障害児保育の欄に丸がついていない園に関しても、入園している園児が障害児保育審査会を経て障害児と認定された場合、引き続き受け入れている園はあるとして、「しおり」の表記を改めていくと答弁しています。  しかし、問題は、丸のついている園といない園にどのような違いがあって、それらが本当に全く同じになるのかという点です。例えば、入園のときに車椅子を使用していたり、ダウン症であったりする子どもを受け入れられる可能性があるのかということです。そういった根本的なことが解決していないのに、表記だけを変えても何の意味もないどころか、かえって保護者に誤解を生じさせる可能性があります。軽々な対応をとらないよう求めます。  3つには、市立しんかわ保育園の保護者、とりわけ民間化計画を公表した2016年3月以前に我が子を市立しんかわ保育園に入園させていた保護者に対してさえ、説明ができていない点です。  この方々は、市長が進めようとしている民間化計画によって保育環境が大きく変わることを知らずに市立しんかわ保育園を選択しました。市には当然、直接説明をする責任があります。現段階で説明ができていない以上、計画を公表する以前に入園した子どもたちが卒園してから募集停止をするぐらいの配慮があってしかるべきではないでしょうか。  市長は、説明する場の日程調整をしてきたことを殊さらに強調しますが、廃園に反対する保護者の方々が説明を受け入れられないのは当然ではありませんか。私の一般質問への答弁では、市立しんかわ保育園の民間化計画の公表をして以来、市長が市立しんかわ保育園に足を運んだのはたった1回、それも保護者から招かれた夏祭りだけであったとのことでした。担当者任せの対応に保護者の歩み寄りを期待するほうが無理ということではありませんか。  さらに、8月5日に行われた実施計画に係る市民説明会は、市民に改めてお知らせする方法の一つであり、市民意見の反映はおろか、理解を得ようとする考えさえなかったという点です。それは、説明会を行ったわずか2日後に、市立しんかわ保育園に関する募集の段階的停止と廃園を盛り込んだ東久留米市立保育園条例の一部を改正する条例の9月議会への提出を決定したことに如実にあらわれています。説明会での意見、質問は全てが市の実施計画に反対もしくは疑問を呈するものでした。しかも、議案提案を決定した同日に、当事者であるしんかわ保育園父母会から緊急抗議・要請文が届いたとのことです。が、立ちどまることさえしない並木市政の強引な対応に憤りを覚えます。  東久留米市第4次長期総合計画後期基本計画に記されている「市の発展のためには、市政だけでなく、市民も市政を担う一員として活躍できる『みんなが主役のまちづくり』を実現させることが重要です」という内容とは、余りにかけ離れています。市民不在の市政運営を続ければ、市民の心は離れ、市政への協力も得られず、結局は市の衰退を招きかねません。  最後に、議会に対する情報提供のあり方について苦言を申し上げます。  本議案の9月議会での提案は、今議会での答弁から、おそらくかなり早い段階で予定されていたものと推察されます。しかし、そのことについて6月議会で触れられることはありませんでした。市立さいわい保育園のときは12月議会に議案提案がなされました。提案時期を変更するのであれば、議会にそのような意思表示を事前にするべきだったのではないでしょうか。  市長はたびたび「議会との信頼関係は大切で、構築していきたい」とおっしゃいますが、実際の行動は伴わず、虚しさだけが残ります。本当に残念です。  昨日、議員ポストにしんかわ保育園の父母会の皆さんからお手紙が投函されていました。そこには、「今回の廃園計画によって権利を損なわれる保育園の保護者からの声をしっかりと受け止めてほしい。(中略)廃園条例案を可決することがないよう強く要望する」とありました。当事者の声に耳を傾けもせず、力でねじ伏せて突き進むことがあってはなりません。  以上の意見を申し述べ、本議案に反対をいたします。 174 ◯議長(野島武夫君) 沢田議員。 175 ◯3番(沢田孝康君) 議案第49号 東久留米市立保育園条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から市議会公明党の討論を行います。  この議案につきましては、東久留米市立しんかわ保育園を平成36年4月1日に閉園することを決定し、閉園するまでの間の定員を年度ごとに定めるものであります。  しんかわ保育園の閉園につきましては、平成28年3月に策定されました「東久留米市保育サービスの施設整備・運営及び提供体制に関する実施計画」──以下、実施計画とします。で初めて明らかにされました。その後、保護者からの行政側に対する面談の要請や、行政側から保護者に対する説明会の開催等、双方の努力があったとは思いますが、最終的に8月5日の実施計画の市民説明会になったと認識をいたします。  今議会でも、この説明会の日程と議案提出を決定した庁議の開催が8月7日になったことに対して批判をしている議員がありましたが、7月15日号の「広報ひがしくるめ」への掲載を考え、7月の初旬に決定したとのこと。6月議会での質問に対する答弁では、日程調整や開催場所の確保のために答弁できる段階ではなかったことは一定理解はいたします。その上で、上程議案の決定が、庁議が7日であり、ここがタイムリミットであったこともいたし方ないとは思います。  そもそも今議会での条例提案については、過去、さいわい保育園の閉園条例が平成28年第4回定例会で上程された際、既に「入園のしおり」が配られているにもかかわらず、募集停止が明記されていないことに対して批判を繰り返した多くの議員がおられました。その経過からも、来年4月のゼロ歳児の募集を停止するしんかわ保育園の条例を提案する時期は今議会しかなかったはずであり、当然のことと思います。  さて、本議案に対する議論について、大きく2点について意見を述べたいと思います。  1点目は、子ども・子育て支援事業計画と実施計画の位置づけについてであります。  他の議員から、しんかわ保育園の閉園条例に絡めて、定員の大きな変更であるから子ども・子育て会議に諮るべきではないかとの意見がありました。  改めて整理をしたいと思いますが、厚生委員会において、間宮委員、村山委員が再三述べておりました子ども・子育て支援法第61条第7項「市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、第77条第1項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない」、そして第8項は「市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更するときは、あらかじめ、インターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする」、これを根拠として子ども・子育て会議に諮るべきとの意見であります。  しかし、厚生労働省の市町村子ども・子育て支援事業計画の資料によれば、計画のポイントとしては、行政側の答弁どおり、量の見込み、確保の内容、実施時期であり、また、現在の利用状況や今後の利用希望を踏まえ量の見込みを設定し、区域内の利用定員、確保の状況や量の見込みに不足する場合の整備目標を確保方策として設定することとしております。  次に、実施計画についてでありますが、今回の実施計画につきましては、しんかわ保育園の募集停止が、あらかじめ平成31年度からの募集停止とすることが明記をされております。このことから今回の議案提案でありますが、ゼロ歳児の募集を停止することが上記申し上げました「市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは」に当たるかどうかといえば、当たらないと私は思います。なぜならば、事業計画に確保策が設定されているからであります。これが大幅に不足する事態となれば、第7、第8項に該当することが予想されますが、そうではないと言えます。  ちなみに、平成29年第1回定例会における行政報告で「平成29年度開設予定の保育園の1つが諸般の事情により開設できなくなったことなどに伴う変更及びさらなる待機児童解消策の取り組みを推進するため、本実施計画を改訂しました」との市長の発言、また、第3回定例会における行政報告で「既存の幼稚園の施設を活用した認可保育園の開設予定について、現在も地権者と保育運営事業者とで継続的に協議が進められているところでございますが、長期にわたる事業として現園舎を活用するための整備内容や在園児の保育への影響などに鑑み、平成30年の4月の開設予定を延期する意向が示されたことによる変更でございます」との市長の発言、この2つの理由から実施計画が改訂されたことは記憶に新しいのですが、このことにつきましては、村山議員や間宮議員の理論構成からすれば、確保策の先送りになるわけで、本来であれば事業計画の見直しにも相当する変更となり、子ども・子育て会議に諮るべき事項ではなかったのでしょうか。しかしながら、今回発言している議員の皆さんからはこのときに一切の質問がなされていません。どういうことなのでしょうか。理解に苦しむところであります。民設民営園の変更であれば何も意見はないのでしょうか。  さらに言わせていただければ、村山議員が一般質問や厚生委員会の質疑の中で、実際に内閣府、厚労省の担当者に聞き、法第61条第8項について、あたかも法の趣旨に反する状態であるかのような発言がありましたが、市が改めて確認をとったところ、実施計画の変更については市の裁量権であり、国が判断すべき立場でないことが明らかとなりました。至極当然のことと思います。国の関与は、量の見込みと確保の内容及び実施時期のみであるからであります。  次に、障害児保育の件であります。このことにつきましては、障害者差別解消法の見地から、しんかわ保育園のゼロ歳児の募集停止によって障害児の方が入園できないことから、法に違反しているのではないかとの指摘がありました。また、公立以外の保育園で障害児の受け入れを示す丸印が「入園のしおり」に明記をされている園といない園があることから、障害児枠の確保が明確でないことが、入園が保障されず、法律に違反しているのではないかとの指摘がありました。  根拠としたのが障害者差別解消法第7条「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない」、第2項は「行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない」、そして第8条「事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない」、第2項は「事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない」。この条文から読み取れることは、合理的配慮について行政機関では配慮をしなければならないとしているのに対し、事業者に対しては配慮するよう努めなければならないと努力義務となっていると解されます。  しかしながら、内閣府が出している法律についての「よくある質問と回答(国民向け)」によれば、「この合理的配慮について、国の行政機関などは『~しなければならない』、民間事業者は『~するよう努めなければならない』とされていますが、これはなぜですか」との質問があります。これに対する回答は、「この法律は、教育、医療、公共交通、行政の活動など、幅広い分野を対象とする法律ですが、障害のある方と行政機関や事業者などとの関わり方は具体的な場面によって様々であり、それによって、求められる配慮も多種多様です。このため、この法律では、合理的配慮に関しては、一律に義務とするのではなく、行政機関などには率先した取組を行うべき主体として義務を課す一方で、民間事業者に関しては努力義務を課した上で、対応指針によって自主的な取組を促すこととしています」というふうに書かれております。  さらに、「『自主的な取組を促す』というのでは心配です。民間事業者による取組がきちんと行われるようにする仕組みはあるのでしょうか」との設問に対して、「民間事業者の取組が適切に行われるようにするための仕組みとして、この法律では、同一の民間事業者によって繰り返し障害のある方の権利利益の侵害に当たるような差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者の事業を担当する大臣が、民間事業者に対し、報告を求めたり、助言・指導、勧告を行うといった行政措置を行うことができるようにしています」とのことであり、もし違反した場合には罰則規定も設けています。  また、この法律を受け、東京都は、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例を制定し、来月10月1日から施行することとしております。この第7条には(障害を理由とする差別の禁止)として、事業者に対しても合理的配慮をしなければならないとして義務化を図っております。このことからも、保育について市は、公私にかかわらず、障害がある、なしにかかわらず、受け入れをしなければならないと考えます。  このことからも、「入園のしおり」による丸印については誤解を生むことになりますので、早急な改善をぜひお願いしたいと思います。  その上で課題として挙げるとすれば、障害児を受け入れる園において施設改善等の課題があった場合には、すぐの受け入れは難しいと思われます。  内閣府の子ども・子育て支援新制度説明会資料の「応諾義務について」、「利用者の支援(市町村)」として、「市町村は」、上記1)に書かれておりますけれども、「市町村計画に基づく受入体制の確保」、2)「情報公表による受入体制の周知(都道府県)」、「これを踏まえ、事前に特別な支援が必要な子どもの受入体制及び情報提供に努めるとともに、以下の方法により、保護者の利用を支援」ということで、次のことが書いてあります。  まず、保育の必要性の認定を受けた子どもに対してですけれども、「市町村による利用調整の過程で対応。上記のように、調整に当たって、市町村は事前に障害児の受け入れ可能な施設・事業を把握することが前提。その上で、保護者に対して利用可能な施設・事業のあっせん」。そして、教育標準時間認定の子どもに対しての文言ですけれども、「市町村は、保護者からの求め等に応じ、支援法に基づくあっせん、要請等により受入に関する支援を行う。その際、障害児の受け入れ可能な施設をあっせんし、かつ、当該施設に受入を要請」。  これらプロセスを経た場合、「これらの子どもについては、基本的には受入可能となっていると考えられ、応諾義務との関係は発生しないと考えられるが、その上で、なお、受入不可能な場合、応諾義務違反は問われないことを基本とする」。その次に、「こうしたプロセスを経ていない場合、利用申し込みがあった施設・事業者は、基本的に受入可能であれば受け入れることが求められ、不可能な場合、保護者に対して説明するとともに、市町村によるあっせんを推奨するか、運営基準において定められているように、他の施設・事業を紹介する等の適切な措置を講じることが必要」と。こうした対応をとらない場合には、「応諾義務違反に問われ得る」というふうに書かれております。明記をされております。  現状、民間保育園事業者が障害児の受け入れを行おうとする場合、施設の改修等に費用や時間がかかり過ぎてしまえば、結果的に受け入れができないということになります。このような事態を改善できるよう、改修費用の補助等、財政支援の検討も考える必要があると思います。  最後に、予算特別委員会で梶井委員から、障害児保育に必要な看護師が4カ月にわたって確保できていないということに苦言を呈しておりました。賃金を上げて求人という要望提案もありましたけれども、公立保育園であってもなかなか人が集まらない現状であり、今後も人材確保が課題となります。担当者の御努力を引き続きお願いしたいと思います。  るる申し上げましたが、以上を賛成の討論といたします。 176 ◯議長(野島武夫君) 梶井議員。 177 ◯5番(梶井琢太君) 私は、議案第49号について、議員として不本意ではありますが、退席をさせていただきます。     〔5番(梶井琢太君)退席〕    ─────── ◇ ─────── 178 ◯議長(野島武夫君) 暫時休憩をします。       午後 0時01分休憩       午後 0時01分開議 179 ◯議長(野島武夫君) 休憩を閉じて再開します。    ─────── ◇ ─────── 180 ◯議長(野島武夫君) これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第49号 東久留米市立保育園条例の一部を改正する条例を採決いたします。  議案第49号の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 181 ◯議長(野島武夫君) 挙手多数であります。  よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。    ─────── ◇ ─────── 182 ◯議長(野島武夫君) 暫時休憩をします。       午後 0時02分休憩       午後 0時02分開議 183 ◯議長(野島武夫君) 休憩を閉じて再開いたします。    ─────── ◇ ───────     〔5番(梶井琢太君)入場〕 184 ◯議長(野島武夫君) ここで休憩をします。  再開時刻、午後1時10分。       午後 0時02分休憩
          午後 1時10分開議 185 ◯議長(野島武夫君) 休憩を閉じて再開します。    ─────── ◇ ─────── 186 ◯議長(野島武夫君) 次に、議案第50号について討論に入ります。       (「省略」の声あり) 187 ◯議長(野島武夫君) 討論省略と認めます。  これより、議案第50号 東久留米市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例を採決いたします。  議案第50号の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 188 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、議案第50号は原案のとおり可決されました。    ─────── ◇ ─────── 日程第10 議員提出議案第1号 東久留米市廃       棄物の処理及び再利用に関する条例       の一部を改正する条例 日程第11 議案第51号 東久留米市都市公園       条例の一部を改正する条例 日程第12 議案第52号 町区域の変更につい       て 日程第13 議案第53号 市道路線の廃止につ       いて 日程第14 議案第54号 市道路線の認定につ       いて 189 ◯議長(野島武夫君) 日程第10、議員提出議案第1号 東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例、日程第11、議案第51号 東久留米市都市公園条例の一部を改正する条例、日程第12、議案第52号 町区域の変更について、日程第13、議案第53号 市道路線の廃止について、日程第14、議案第54号 市道路線の認定について、以上の5議案を一括議題といたします。  これらは環境建設委員会で審査されておりますので、環境建設委員長の報告を求めます。  環境建設委員長。     〔10番(永田雅子君)登壇〕 190 ◯10番(永田雅子君) 環境建設委員会に付託されました議案について、その審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  環境建設委員会は、去る9月18日午前9時30分より開会し、直ちに休憩をして現地視察を行った後、午後1時より再開し、慎重審査が行われました。  なお、小山委員が欠席されております。  初めに、議員提出議案第1号 東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について御報告いたします。  本議案の審査に当たり、提案者である委員外議員の出席を求め、説明を聴取した後、質疑を行いました。  質疑では、指定収集袋の値下げについて、1)不足する歳入をどのように補うのか、2)ごみがふえた場合の対応について、3)2割値下げとする根拠について、4)近隣市の動向によっては再度見直しの必要が生じると考えるが、見解は、5)ふれあい収集の実施を優先すべきと考えるが、見解は、6)実施した場合に必要な準備期間は十分にあるのか、7)値下げ後にごみが減少した自治体について、8)同時にリサイクルに取り組む必要があると考えるが、見解は、9)ごみ有料化廃止ではなく、指定収集袋値下げの議案提案とした理由について、10)一部事務組合の負担金の検証について、ごみ有料化について、1)総括について、2)有料化実施後の市民意見について、3)減量効果について、等の質疑が交わされました。  以上のような質疑の後、討論を行ったところ、委員より、今後、ごみが増加する可能性もあり、十分な検証をしてから判断する必要がある。本議案は継続審査とすべき、との動議が提出されました。  本動議を先議したところ、他の委員から、料金設定の根拠が不明瞭である。検証なしに改定することは、今後、市民に対しての負担、混乱を招いてしまうことになる。本議案には反対であるとの意見。  また、ごみ排出量や減量の効果も明らかになったことから、その効果を市民に還元すべき。本議案には賛成であるとの意見。  また、将来的な価格の見直しは一定理解をするが、検証は必要である。特にリサイクルの取り組みは同時に進めていくことが必要である。継続動議に賛成するとの意見。  また、現段階では、ごみの分別の周知によるごみの減量化やふれあい収集の制度設計が必要と考える。本議案には反対するとの意見が、それぞれ述べられました。  そして、まず継続審査の動議を採決したところ、動議は賛成少数で否決され、続いて議員提出議案第1号を採決したところ、賛成少数で否決すべきものと決しました。  次に、議案第51号 東久留米市都市公園条例の一部を改正する条例について御報告いたします。  市側の説明を聴取した後、質疑を行いました。  質疑では、上の原東公園について、1)面積と全面開園の時期について、2)ケヤキを囲んでいる柵を今後開放する考えについて、3)ボール遊び等のルールづくりについて、4)芝生の管理について、等の質疑が交わされました。  以上のような質疑の後、討論を省略し採決を行ったところ、議案第51号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第52号 町区域の変更についての御報告をいたします。  市側の説明を聴取した後、質疑を行いましたが、質疑はなく、討論を省略し採決を行ったところ、議案第52号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第53号 市道路線の廃止について及び議案第54号 市道路線の認定についてであります。  これらは関連がありますので、一括して審査を行いました。  市側の説明を聴取した後、質疑を行いましたが、質疑はなく、討論を省略し、まず議案第53号について採決したところ、議案第53号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第54号について採決したところ、議案第54号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上でございます。 191 ◯議長(野島武夫君) ただいまの環境建設委員長の報告に対し、御質疑ございませんか。       (「なし」の声あり) 192 ◯議長(野島武夫君) 質疑なしと認めます。  続いて、議員提出議案第1号について討論に入ります。  宮川議員。 193 ◯11番(宮川豊史君) 私は、本議案に対して継続の動議を出させていただきます。 194 ◯議長(野島武夫君) ただいま宮川議員から、議員提出議案第1号は継続審査されたいとの動議が提出されました。  本動議に所定の賛成者はございますか。        〔賛成者挙手〕 195 ◯議長(野島武夫君) 所定の賛成者がありますので、本動議は成立いたしました。  よって、本動議を先議いたします。  宮川議員。 196 ◯11番(宮川豊史君) ごみ袋を値下げするかどうかに関しては十分な検証が必要ですし、まだまだ時間をかけて議論すべきと考えますので、継続の動議を出させていただきます。 197 ◯議長(野島武夫君) ただいま提出されました動議を含めて、議員提出議案第1号について御意見があればお願いいたします。  細川議員。 198 ◯15番(細川雅代君) 私は自民クラブを代表して、議員提出議案第1号 東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について反対の立場から意見を申し述べます。  家庭ごみ有料化は、それぞれ個人が努力してごみを減量化し、再資源化した人の負担が減るように、努力の量に比例した公平性のあるものであり、ひいては排出の抑制・減少が考えられます。有料化により一定の効果は見られるものの、まだ目標数値には達していない状況であります。今後のさらなるごみ減量化・再資源化を進めるには、全市民の方々の協力が必要であります。  ごみ袋料金改定に関しましても、まず全市民の協力を得て、ごみの減量化・再資源化を行い、しっかりと検証し、見通しをつけることが先決だと思います。  昨年の第4回定例会で29請願第44号の家庭ごみ有料化の改善を求める請願で、「有料ごみ袋の価格については、将来的に効果が確認できれば見直しをするよう検討をお願いする」という項目がありますが、本年第2回定例会での一般質問では、北村議員から「町田市は4年の年月をかけて検証しています」という趣旨の発言もありました。環境建設委員会の中で取り上げられた京都市議会の有料指定袋を値下げした自治体の資料においては、2年未満の検証で改定した自治体はありませんでした。当市はまだ1年も経過しておりません。料金改定の検証はまだまだ不十分と考えます。  よって、議員提出議案第1号につきまして反対の討論といたします。 199 ◯議長(野島武夫君) 北村議員。 200 ◯9番(北村龍太君) 私は日本共産党市議団を代表して、議員提出議案第1号 東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について、賛成する立場から討論を行います。  昨年10月から始まった家庭ごみ有料化から、もうすぐ1年がたとうとしています。近隣市と比較して高く、多摩26市の中でもトップクラスに高い料金設定となっているごみ収集袋の価格に対し、開始当初から多くの市民から「高い」、「値下げをしてほしい」という要望が相次ぎました。  そして、有料化開始直後に発生したごみの収集袋の不足とあわせ、昨年12月の第4回定例会において、29請願第44号 家庭ごみ有料化の改善を求める請願として、1「有料ごみ袋が品切れにならないよう、有料化を実施した市の責任において早急に改善」することと、2「有料ごみ袋の価格については、将来的に効果が確認できれば見直しをするよう検討」することが、賛成多数により採択されました。  我が市におけるごみ排出量の推移ですが、市民の皆様のごみ減量の取り組みの効果もあり大きく減少しているということも、村山議員の質問の中で明らかになっています。有料化が実施された2017年10月から2018年7月までの期間で有料化された品目のうち、燃やせるごみは前年同期比で約14%の減、燃やせないごみは約34%の減、容器包装プラスチックは分別が進んだこともあり約11%の増となっています。1人1日当たりの家庭ごみ排出量にすると520.7グラムで、これは東京市町村自治調査会による多摩地域ごみ実態調査(平成29年度統計)における多摩地域で最も少ない家庭ごみ排出量である522.1グラムに近づくものであるとのことでした。  有料化によるごみ減量効果が明らかになった以上、その減量の成果を市民に還元するため、請願に基づいてごみ収集袋の値下げを行うのは必要であると考えます。  近隣市である西東京市や、共産党市議団が先日視察を行った町田市では、家庭ごみ有料化後に値下げを行っています。両市のごみ排出量を見てみると、いずれも有料化から1年ほどの間に大きくごみが減量していることがわかり、その後は、年度にもよりますが、多くの場合は年々緩やかに減少しています。つまり、ごみ有料化による減量効果は開始直後が最も顕著であるということです。  我が市においても、有料化後1年間のごみ排出量は大きく減少する見込みとなっており、町田市、西東京市の例を見ても、本市における来年度以降のごみ排出量は今年度ほどは減少しないと見られます。数年間の経過を見るまでもなく、ごみ有料化の効果は十分にあらわれています。値下げ後のリバウンド、ごみ排出量の増加についても、町田市、西東京市など値下げをした自治体の多くでは、その後もごみ排出量は少しずつ減り続けているという結果も見られます。市としてどれだけごみ減量に取り組めるかということが重要になります。  先日開催された市長座談会においても、市民の方から家庭ごみ収集袋を値下げしてほしいという要望が複数出たことから、この価格引き下げに対し強い要望があることが見てとれます。ごみ収集袋の値下げを行い、市民負担の軽減をするべきです。  以上の理由により、本議案については賛成すべきとの意見といたします。 201 ◯議長(野島武夫君) 関根議員。 202 ◯1番(関根光浩君) 議員提出議案第1号 東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について、市議会公明党を代表し、本議案に反対の意見を申し述べます。  本議案の提案理由としては、ごみ減量の効果が顕著であり、手数料収入の一部を市民に還元するため、指定収集袋の単価を20%減額するというものです。20%減額の根拠としては、近隣市の現在の指定収集袋価格の平均値とのことであります。  私たち公明党としては、平成29年第4回定例会に提出された29請願第44号における有料ごみ袋の価格について、将来的に効果が確認できれば見直しを検討することも必要であるとの考えについては採択しておりますが、早急な値下げについては一定の検証が必要なことから、一貫して不採択の立場であります。  市の見解でも、29請願第44号が採択されていることから、今後の制度の見直しについて環境省からの「一般廃棄物処理有料化の手引き」による基本的な考え方に基づき、排出抑制の効果、再生利用促進の効果、市民の皆様の意識改革、不適正処理や不法投棄の防止などの効果に加え、収集頻度、収集体制についても、制度の実施状況及びその効果について毎年度の検証・点検・情報提供を行っていく中で検討していくとしております。  昨年10月の家庭ごみ有料化実施から本年7月までの10カ月間の速報値では、1人1日当たりの家庭ごみ排出量は約520.7グラムであり、市で目標としている505グラムにだいぶ近づいており、市民の皆様の御協力のもと分別排出が進んでいることに大変感謝するところです。  しかし、有料化実施からようやく1年であり、平成29年度は半年間の実績、平成30年度も半ばであり、1年間の実績値がまだ出ていない状況です。ごみ減量経過や経費については、通年での比較、年度ごとの比較も必要だと考えます。  また、ごみ処理に係る経費として大きな割合を占める中間処理施設である柳泉園組合や最終処分場である東京たま広域資源循環組合の負担金についても、家庭ごみ有料化に伴わない部分での減額はされている状況にありますが、当該年度の搬入量については翌々年度に反映されるため、効果を検証するには一定期間を要します。  価格設定についても、現在、近隣4市の平均値とのことですが、有料化導入時期や収集方法も異なる中、近隣市のこれまでの経過や今後の動向を考慮せず、単純に現時点の価格を平均するのは根拠が不明確であります。今後、近隣市が価格を変更した場合、平均値も当然変化しますが、その際、どのように対応するのかも明確な答えはありません。  例えば、清瀬市が有料化を導入したのは市長会での提言があった直後の平成13年度であり、清瀬市の一般廃棄物処理基本計画によると、「ごみ処理経費に関する課題」の中で、有料化した当時と現在では社会情勢や経済状況が大きく変化しており、ごみ処理費用と指定収集袋の販売収入との間に大きな隔たりができていること、また、清瀬市は現在、ステーション方式で収集されていますが、「収集・運搬に関する課題」の中では、「高齢化社会への対応などの住民サービスの向上及び減量化の推進を目指し、戸別収集の実施に向けた対応が必要」との記載があります。現在検討が進んでおり、戸別収集に変更されれば、本市を含め、近年有料化を実施した自治体と同様の料金設定になっていくことが容易に推測できます。  また、多摩26市で有料化後に指定収集袋の値下げを実施したのは町田市と西東京市のみですが、有料化後にしっかり検証した上で4年後に値下げをした町田市については、比較的スムーズに移行しておりますが、2年後に実施をした西東京市については、値下げ後、一時的にごみ排出量が増加した上に、指定収集袋の交換や販売料金の差額の返還など事務手続が非常に煩雑であったことなど、課題も多かったと伺っております。  議案提出議員は、全国の値下げをした自治体において、一時的にごみ排出量がふえても、大体の自治体がその後は減っていく旨の答弁をしていますが、有料化導入から値下げまでの期間を見ると、本議案のように2年に満たない期間で値下げを実施している自治体は、調べた範囲において存在はしません。有料化導入から値下げまで4年以上の期間をかけている自治体が多いと認識しております。やはり価格の見直しをするに当たっては、一定の検証、準備、減量意識の定着に係る期間が必要と考えます。  さらに、指定収集袋値下げにより予算上減収となる一方で、ふれあい収集が検討されていく中、実施に当たっては新たな財源も必要となります。これらについての課題意識も感じられません。  また、本議案を提出した会派は、本市の家庭ごみ有料化において有料化による減量効果には否定的でありましたが、その考えには何ら総括もなく、提案理由には「ごみ減量の効果が顕著である」としていることに、大きな違和感を感じます。  これまで市民説明が不十分と言ってきましたが、本条例の施行日を明年7月1日としていることについても、十分な検証、準備期間がとれるのか疑問を感じます。  以上のことから総合的に判断すれば、本議案については、明確な検証がまだなされていないこと、近隣市の経緯や動向を考慮せず、現在の指定収集袋の価格だけで改定額を判断していることについて、根拠が不明確であり、無責任と言わざるを得ません。明年の統一地方選を前にしたパフォーマンスととられてもいたし方ないのではないでしょうか。  また、今回、継続審査とする会派もいらっしゃいますが、施行日が明確に示されている以上、継続してもスケジュール的に無理が生じるため、継続審査という判断は選択肢としてはあり得ないのではないかと申し上げておきます。  以上、市政運営に責任ある立場として本議案に反対の意見といたします。
    203 ◯議長(野島武夫君) それでは、お諮りいたします。議員提出議案第1号を継続審査されたいとの動議のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 204 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、継続審査されたいとの動議は否決されました。  これより、議員提出議案第1号 東久留米市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。  議員提出議案第1号の委員長報告は否決であります。  本案はこれを原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 205 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、議員提出議案第1号は否決されました。  次に、議案第51号について討論に入ります。       (「省略」の声あり) 206 ◯議長(野島武夫君) 討論省略と認めます。  これより、議案第51号 東久留米市都市公園条例の一部を改正する条例を採決いたします。  議案第51号の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 207 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第52号について討論に入ります。       (「省略」の声あり) 208 ◯議長(野島武夫君) 討論省略と認めます。  これより、議案第52号 町区域の変更についてを採決いたします。  議案第52号の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 209 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第53号について討論に入ります。       (「省略」の声あり) 210 ◯議長(野島武夫君) 討論省略と認めます。  これより、議案第53号 市道路線の廃止についてを採決いたします。  議案第53号の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 211 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、議案第53号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第54号について討論に入ります。       (「省略」の声あり) 212 ◯議長(野島武夫君) 討論省略と認めます。  これより、議案第54号 市道路線の認定についてを採決いたします。  議案第54号の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 213 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。    ─────── ◇ ─────── 日程第15 議案第55号 平成30年度東久留       米市一般会計補正予算(第1号) 日程第16 議案第56号 平成30年度東久留       米市国民健康保険特別会計補正予算       (第1号) 日程第17 議案第57号 平成30年度東久留       米市後期高齢者医療特別会計補正予       算(第1号) 日程第18 議案第58号 平成30年度東久留       米市介護保険特別会計補正予算(第       1号) 214 ◯議長(野島武夫君) 日程第15、議案第55号 平成30年度東久留米市一般会計補正予算(第1号)、日程第16、議案第56号 平成30年度東久留米市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、日程第17、議案第57号 平成30年度東久留米市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、日程第18、議案第58号 平成30年度東久留米市介護保険特別会計補正予算(第1号)、以上の4議案を一括議題といたします。  これらは予算特別委員会で審査されておりますので、予算特別委員長の報告を求めます。  予算特別委員長。     〔10番(永田雅子君)登壇〕 215 ◯10番(永田雅子君) 予算特別委員会に付託されました、議案第55号 平成30年度東久留米市一般会計補正予算(第1号)、議案第56号 平成30年度東久留米市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、議案第57号 平成30年度東久留米市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議案第58号 平成30年度東久留米市介護保険特別会計補正予算(第1号)、以上の4議案について、その審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  予算特別委員会は、去る9月19日、全委員出席のもと慎重審査が行われました。  まず、議案第55号 平成30年度東久留米市一般会計補正予算(第1号)についてであります。  市側の説明を聴取した後、質疑に入りました。  質疑では、本庁舎照明のLED化等によるエネルギー削減効果の見込みについて、本庁舎及びごみ対策課庁舎の喫煙場所について、消防団のAED配備について、予算編成過程の見える化について、障害児保育については大きく5点、1)しんかわ保育園閉園後の東部地域の障害児保育について、2)保育所での医療的ケア児の受け入れと臨時看護師の確保について、3)保育所等訪問支援の周知について、4)障害児保育の今後の充実について、5)「入園のしおり」の障害児保育の記載について、森と自然を活用した保育推進事業費補助金について、一時預かり事業委託(幼稚園型)の事業内容について、成人用肺炎球菌ワクチンの接種率向上について、障害者雇用の現状について、放課後等デイサービスの運用改善について、人生100年時代セカンドライフ応援事業について、市が管理している共同住宅のごみ集積所の今後について、農地の創出・再生支援事業について、神明通りと東3・4・19号線交差点の信号機設置について、東3・4・20号線(都営大門町二丁目アパート付近)の交通安全対策について、公共施設・通学路のブロック塀等については大きく3点、1)危険なブロック塀等の撤去費用助成の考えについて、2)市が建築基準法に適合しないブロック塀等を所有するに至った経緯について、3)生け垣の現状と助成制度の推進について、学校通学時の持ち物負担の軽減について等、多岐にわたり質疑が交わされております。  そして討論を省略し採決したところ、議案第55号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第56号 平成30年度東久留米市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてであります。  市側の説明を聴取した後、質疑に入りましたが、質疑はなく、討論を省略し採決したところ、議案第56号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第57号 平成30年度東久留米市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてであります。  市側の説明を聴取した後、質疑に入りましたが、質疑はなく、討論を省略し採決したところ、議案第57号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第58号 平成30年度東久留米市介護保険特別会計補正予算(第1号)についてであります。  市側の説明を聴取した後、質疑に入りました。  質疑では、介護給付費準備基金の残高についての質疑が交わされました。  そして討論を省略し採決したところ、議案第58号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上でございます。 216 ◯議長(野島武夫君) ただいまの予算特別委員長の報告に対し、御質疑ございませんか。       (「なし」の声あり) 217 ◯議長(野島武夫君) 質疑なしと認めます。  続いて討論に入ります。  宮川議員。 218 ◯11番(宮川豊史君) 予算特別委員会では全員賛成ということでしたけれども、私が議員活動する上で非常に重大な課題を含む一般会計の補正予算の内容になっておりますので、私は反対の討論をさせていただきます。  話は1年前にさかのぼるわけですけれども、昨年の9月議会の直前で並木市長が財政健全経営計画の実行プランを改訂した際に、今後は普通建設事業債、これを10億まで借りられるようにということを明記しました。私はこのことに対して──これまでの普通建設事業債の発行額から比べれば約倍の金額になるんですよ、10億円というのは。ですから、これはもう借金倍増だということで、これまで東久留米市の借金をなくすために全力で改革に取り組んできた私にとっては、このことが最も許しがたいことなので、これまでもずっと反対の意思表示をしてきましたし、この10億円という明記は削除すべきだということを主張してきました。  なぜならば、予算編成をした中でどうしても財源が不足して借金するというのなら、まだ理解するんですけれども、予算編成前にもう借金を10億円するよと。それはこれまでの金額の倍だよと。そういうような行政側の考え、予算編成というのは、私にとってはとても認められないんですね。まず借金を減らそうという意識がないどころか、このまま毎年10億円借金していけば確実に借金はふえていくわけですから、そのような借金倍増計画は認められないということを昨年から発言してきました。  そして今回、この9月議会に入る直前に再び財政健全経営計画実行プランの改訂が行われ、今度は決算剰余金の一部を公共施設等整備基金に積み立てるという考えが示され、その考えに基づいて、今回この一般会計補正予算の中にその金額が組まれています。公共施設等整備基金を一定積み立てるという考えに対しては、それは一定理解できるにしても、それならば借金を減らしてくださいよ。これから基金ちゃんと積み立てていくわけですから、その積み立てたお金を使って借金をできるだけ発行しないようにするということはできるんですよ。にもかかわらず公共施設等整備基金の積み立てを行うという記述はしたけれども、これまでの普通建設事業債の10億円借り入れというのはそのまま、削除することなくそのまま明記し続けたんですね。ここが私は理解できない。基金も積み立てるが、借金もすると。その借金もするというのも、これまでの倍の金額ですからね。10億円というのを明記するというのは本当に理解できない。  もっと言えば、この10億円って明記しなければ借金できないのかといったら、そんなことないですよね。あくまでも一定の考えを示すだけなんだから。財政健全経営計画実行プランに借金を10億円するって明記しなければ起債ができないなんていう、そんな地方自治体はどこにもありません。なのにあえてそれを明記してくるというのは、本当、これは私に対する挑発行為ですよね。借金なんて減らさないよと。むしろふやしていくよと、そういう意思を行政が明確に示しているわけですよ。そこは全く理解できません。  今回、基金を積み立てる際に、これを使って借金をできるだけ減らしていくという答弁が一言でもあれば、まだ理解しますけれども、そんな考えは今、みじんもありませんよね、現段階で。それは明らかにおかしいと思いますよ。基金を積み立てるのであれば、借金を減らしてくださいよ。少なくともその努力はしてください。なぜそれができないのか、全く理解できない。  並木市長はそういう借金を減らす意思がないどころか、今後借金がふえることに対しても何のためらいもない。将来に対する責任を何も感じていない。そのような市長の財政運営はとても認められないということで、今回の補正予算、私にとっても非常に大きな意味がある補正予算であって、そこに借金を減らすという市長の意思が全く含まれなかったということは非常に残念だということを言っておきます。おそらく今後も借金を、普通建設事業債を10億円することを前提の予算編成が行われるのであれば、当然、来年度予算も反対するということは明言しておきます。  以上で一般会計の補正予算に対する反対討論とさせていただきます。 219 ◯議長(野島武夫君) 三浦議員。 220 ◯13番(三浦 猛君) 市議会公明党を代表し、議案第55号 平成30年度東久留米市一般会計補正予算(第1号)、同56号 平成30年度東久留米市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、同57号 平成30年度東久留米市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、同58号 平成30年度東久留米市介護保険特別会計補正予算(第1号)について、賛成の立場から意見を申し述べます。  一般会計補正予算の内容の主なものとして、歳出では、29年度決算を受け、財政調整基金に2億3100万円、公共施設等整備基金に1億1765万1000円を積み立てし、それぞれの基金を増額、平成29年度措置となった神宝小学校の大規模改造工事費3億1350万円及び大門中学校の大規模改造工事費3億6720万円を減額、国庫支出金や都支出金を活用した事業では、省エネや費用対効果を鑑み電気自動車の導入、保育では、森と自然を活用した保育推進事業費補助金の設置、また、一時預かり事業委託費の増額を、都市農業対策として農地の創出・再生支援事業補助金の創設、消防費については23区との格差是正を図り消防団運営事業の増額が計上されています。  また、国や都からの支援のない自主事業では、災害時の安全対策として久留米中学校(小金井街道沿い)の万年塀、南中学校のプール周りのブロック塀のほか、一部のごみ集積所跡地や公園のブロック塀等改修工事費が計上されています。  歳入では、普通交付税が1億6559万9000円の増額のほか、29年度決算を受け、繰越金が4億3755万7000円の増額、また、臨時財政対策債は8400万円の減額となり、このたびの一般会計補正予算で歳入歳出からそれぞれ1億5584万2000円を減額し、歳入歳出予算総額を430億3815万8000円とするものであります。  それでは、会派としての質疑をもとに意見を申し述べます。  まずは、ブロック塀等改修工事についてです。ブロック塀等も大規模改修工事計画の対象となるとのことでありましたが、これまでは箱物のみが重要視されていたようであります。このたびは、大阪での震災に伴い、ブロック塀等の危険性が注目されました。今後の公共施設における修繕計画では、箱物以外の建造物の改修についても慎重な判断をお願いいたします。  また、関連して、通学路のブロック塀等の安全点検についてです。市はこれまでに広報による安全点検の周知、学校関係者による目視点検を行ったとのことですが、外側からの目視だけでは不十分であり、また、所有者にも伝わっていない状況と思われます。現在、危険性が疑われる塀については、さきの公共施設の総点検と同様に塀の裏側の状況も確認するべく、所有者の許可を得て立入調査の上、結果をお伝えしていくべきと考えます。また同時に、必要な改修費の補助制度の設置を国及び東京都に求めていくことを要望いたします。  障害者の雇用については、地方自治体に求められる法定雇用率2.5%の基準を満たしているかと質問しました。6月1日時点で2.8%であり、確認書類の提出を求めていること、ハローワークからも問題ないとの意見をいただいている等の答弁がありました。今後もしっかり取り組んでいただくよう求めます。  次に、成人用肺炎球菌予防接種について。来年度より65歳のみが対象となりますが、これまでの5年間で対象となった方で、何らかの理由により接種ができなかった方もいらっしゃるとのこと。そこで、医療費の抑制の観点からも、1年あるいは2年間でも市の助成制度の検討をお願いいたします。
     次に、森林環境税等の対応について。森林環境税の徴収は6年後からとのことでありましたが、森林環境譲与税については、来年度450万円程度、15年後には1500万円程度の収入を見込んでいるとのことでありました。市はその活用方針について今年度中に検討するとのことでありましたので、しっかりと進めていただきたいと思います。  続いて、東3・4・20号線の安全対策については、大門町都営のバス停付近の横断歩道の新設または移設が可能であるかとの質問をいたしました。東3・4・20号線はいよいよ開通となりますが、同時に新たな交通環境の変化が予想されます。神宝小学校前に信号機も設置されるようでありますが、さらなる高齢者や児童の安全対策もあわせて検討をお願いいたします。  最後に、駅周辺の地区計画につきましては、今後、駅周辺での開発が想定される際は、商業施設を誘導するための市の積極的な地区計画の検討を要望しておきます。  その他委員会での質疑のもと、それぞれ検討していっていただきたいと思います。  以上の意見を付し、議案第55号 平成30年度東久留米市一般会計補正予算(第1号)に賛成いたします。  議案第56号から同58号までの3特別会計補正予算につきましては、特に意見を付すことなく賛成いたします。  以上です。 221 ◯議長(野島武夫君) 篠原議員。 222 ◯18番(篠原重信君) 私は日本共産党市議団を代表し、議案第55号 平成30年度東久留米市一般会計補正予算(第1号)、外3特別会計補正予算について、意見を申し述べます。  最初に、東久留米市一般会計補正予算(第1号)についてですが、賛成の立場で意見を述べます。  まず初めに一言述べますが、予算特別委員会では、しんかわ保育園の廃園を見直すことを求めた質問を行いました。障害児保育の相談に訪れた保護者に対する市職員の窓口対応の事実確認について速やかに調査を行い、その結果について報告を行うことを求めます。  それでは、提案された補正予算について意見を述べます。  6月18日に発生した大阪府北部地震では、小学生の女児が登校中に学校施設の倒壊したブロック塀により犠牲となりました。児童・生徒にとって最も安全でなければならない学校において起きた、悲しい、そして痛ましい事故でした。市においてはこの間、各施設所管課において緊急点検を行い、第五小学校、第十小学校、本村小学校のブロック塀及び第七小学校、西中学校校庭内の的当て壁の撤去及び改修を既に実施しました。早急な対応をとられたと思います。  本補正予算には、新たにこやま第三広場及び久留米中学校、南中学校のブロック塀等の改修工事費が含まれています。外周路には面していないものの、建築基準法施行令の基準に適合していないと思われる南中学校プールのブロック塀及び安全性に不安がある久留米中学校万年塀について、これらを除却し、新たにフェンスを設置する判断を行ったことについて評価をいたします。  久留米中学校の万年塀については、我が会派におりました原 紀子都議会議員が市議時代に、その改修を求め、質問を行ってきた経過もあります。児童・生徒並びに市民の安全を守るため、速やかに改修工事を行うことを求めます。  さて、教育委員会はこの夏、全小学校に対し、通学路の安全点検を実施することを依頼しました。その結果、注意喚起が必要な箇所が見られたとのことです。災害時にブロック塀などが倒壊し、人命や建築物等に被害が生じる、また、倒れた塀が道路をふさぎ、避難や救助、消防活動を妨げることにもなります。このような被害を防止するため、既存の石垣やブロック塀などで老朽化しているものや正しい工事がなされていないものについては、早目に専門家の点検を受け、取り壊すか補強しておくことが必要です。児童・生徒並びに市民が通行する道路の安全対策に向け、市として取り組むことが求められています。  実際、多摩地域においてもこの間、民間が所有するブロック塀等の撤去・改修への助成制度を創設する自治体がふえています。予算特別委員会でも述べましたが、第3回定例会で助成制度を新たに設ける自治体は6市、既に実施している自治体は5市、合計11市に上ります。東久留米市においても制度創設に向けて早急に取り組むべきと指摘をし、討論といたします。  なお、議案第56号 平成30年度東久留米市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)、同第57号 平成30年度東久留米市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議案第58号 平成30年度東久留米市介護保険特別会計補正予算(第1号)については、特に意見を付することなく賛成するものであります。  以上です。 223 ◯議長(野島武夫君) これをもって討論を終結いたします。  これより採決いたします。  初めに、議案第55号 平成30年度東久留米市一般会計補正予算(第1号)の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 224 ◯議長(野島武夫君) 挙手多数であります。  よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第56号 平成30年度東久留米市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 225 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第57号 平成30年度東久留米市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 226 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第58号 平成30年度東久留米市介護保険特別会計補正予算(第1号)の委員長報告は可決であります。  本案は委員長報告どおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 227 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。    ─────── ◇ ─────── 日程第19 議案第60号 平成29年度東久留       米市一般会計歳入歳出決算の認定に       ついて 日程第20 議案第61号 平成29年度東久留       米市国民健康保険特別会計歳入歳出       決算の認定について 日程第21 議案第62号 平成29年度東久留       米市後期高齢者医療特別会計歳入歳       出決算の認定について 日程第22 議案第63号 平成29年度東久留       米市介護保険特別会計歳入歳出決算       の認定について 日程第23 議案第64号 平成29年度東久留       米市下水道事業特別会計歳入歳出決       算の認定について 228 ◯議長(野島武夫君) 日程第19、議案第60号 平成29年度東久留米市一般会計歳入歳出決算の認定について、日程第20、議案第61号 平成29年度東久留米市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第21、議案第62号 平成29年度東久留米市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第22、議案第63号 平成29年度東久留米市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第23、議案第64号 平成29年度東久留米市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、以上の5議案を一括議題といたします。  市長から提案理由の説明を求めます。  市長。     〔市長(並木克巳君)登壇〕 229 ◯市長(並木克巳君) 議案第60号から議案第64号までについて御説明申し上げます。  初めに、議案第60号は、平成29年度東久留米市一般会計歳入歳出決算の認定についてであります。  決算総額は、歳入が408億9690万6304円、歳出が400億6564万1756円となりました。  また、予算現額に対する収入割合は95.5%、支出割合は93.6%となっております。  歳入につきまして御説明申し上げますと、市税が167億9304万5281円で構成比が41.1%、次いで国庫支出金が74億4999万8715円で18.2%、都支出金が60億8879万4030円で14.9%、地方交付税が27億4557万2000円で6.7%、地方消費税交付金が22億7613万1000円で5.6%、市債が21億2360万円で5.2%、繰越金が7億8465万10円で1.9%、以下、使用料及び手数料、分担金及び負担金、諸収入、地方譲与税、財産収入、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、繰入金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、寄附金、利子割交付金、交通安全対策特別交付金の順となっております。  歳出につきましては、民生費が217億9849万8182円で構成比が54.4%、次いで総務費が40億8155万8170円で10.2%、教育費が33億8526万9935円で8.5%、以下、衛生費、土木費、公債費、消防費、議会費、商工費、農林業費、労働費の順となっております。  決算収支につきましては、形式収支において8億3126万4548円の黒字となり、形式収支より翌年度へ繰り越すべき財源1億4370万7000円を差し引いた実質収支につきましては6億8755万7548円の黒字となっております。  次に、議案第61号は、平成29年度東久留米市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。  決算総額は、歳入が143億6670万7694円、歳出が139億1633万551円となりました。  また、予算現額に対する収入割合は99.9%、支出割合は96.8%となっております。  歳入につきましては、前期高齢者交付金が33億3482万1994円で構成比が23.2%、共同事業交付金が31億995万2302円で21.6%、国庫支出金が26億9391万6441円で18.8%、国民健康保険税が24億8273万9918円で17.3%、繰入金が15億8235万9925円で11.0%、都支出金が9億8758万5985円で6.9%などとなっております。  歳出につきましては、保険給付費が80億6127万7510円で構成比が57.9%、共同事業拠出金が31億837万117円で22.3%、後期高齢者支援金等が16億1153万3036円で11.6%、介護納付金が6億3855万4781円で4.6%などとなっております。  その結果、歳入歳出差し引き額は4億5037万7143円となり、この差し引き額は翌年度へ繰り越しております。  次に、議案第62号は、平成29年度東久留米市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。  決算総額は、歳入が29億1527万5774円で、歳出が29億435万2293円となりました。  また、予算現額に対する収入割合は99.7%、支出割合は99.3%となっております。  歳入につきましては、後期高齢者医療保険料が14億4437万8502円で構成比が49.5%、繰入金が13億5810万546円で46.6%、諸収入が9327万8259円で3.2%などとなっております。  歳出につきましては、分担金及び負担金が27億2163万9645円で構成比が93.7%、保健事業費が9813万9819円で3.4%、総務費が4163万6350円で1.4%、保険給付費が3590万円で1.2%などとなっております。  その結果、歳入歳出差し引き額は1092万3481円となり、この差し引き額は翌年度会計へ繰り越しております。  次に、議案第63号は、平成29年度東久留米市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。  決算総額は、歳入が87億1134万520円、歳出が86億3972万5608円となりました。  また、予算現額に対する収入割合は96.7%、支出割合は95.9%となっております。  歳入につきましては、支払基金交付金が21億7253万4182円で構成比が25.0%、国庫支出金が18億5767万4266円で21.3%、保険料が18億1002万9000円で20.8%、繰入金が13億6680万4931円で15.7%、都支出金が11億7022万6375円で13.4%などとなっております。  歳出につきましては、保険給付費が76億4904万4547円で構成比が88.5%、総務費が2億9817万1780円で3.5%、地域支援事業費が2億8907万987円で3.4%などとなっております。  その結果、歳入歳出差し引き額は7161万4912円となり、この差し引き額は翌年度会計へ繰り越しております。  最後に、議案第64号は、平成29年度東久留米市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてであります。  決算総額は、歳入歳出それぞれ27億7588万1826円となり、予算現額に対する収入割合は95.3%、支出割合も95.3%となっております。  歳入につきましては、使用料及び手数料が16億1519万6482円で構成比が58.2%、繰入金が8億7031万8148円で31.3%、市債が2億3780万円で8.6%、国庫支出金が4979万8000円で1.8%などとなっております。  歳出につきましては、公債費が14億856万2112円で構成比が50.7%、下水道費が13億6731万9714円で49.3%となっております。  以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 230 ◯議長(野島武夫君) 以上で提案理由の説明を終わります。  次に、議案に対する御質疑ございませんか。       (「なし」の声あり) 231 ◯議長(野島武夫君) 質疑なしと認めます。  それでは、議案第60号から議案第64号までの5議案については、委員会条例第6条及び第7条の規定に基づき、10名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) 232 ◯議長(野島武夫君) 異議なしと認めます。  よって、10名の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決しました。  次に、議長において委員を御指名いたします。自民クラブ──篠宮正明議員、島崎孝議員、細川雅代議員、公明党──三浦猛議員、沢田孝康議員、関根光浩議員、日本共産党──村山順次郎議員、永田雅子議員、未来政策フォーラム──富田竜馬議員、佐藤一郎議員、以上のように御指名申し上げたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
         (「異議なし」の声あり) 233 ◯議長(野島武夫君) 異議なしと認めます。  よって、決算特別委員は以上のように決しました。  ここで暫時休憩をいたしまして、委員長並びに副委員長の互選をお願いいたします。    ─────── ◇ ─────── 234 ◯議長(野島武夫君) 暫時休憩いたします。       午後 2時10分休憩       午後 2時13分開議 235 ◯議長(野島武夫君) 休憩を閉じて再開いたします。    ─────── ◇ ─────── 236 ◯議長(野島武夫君) ただいまの休憩時間中、別室におきまして決算特別委員会の正副委員長が互選され、委員長には三浦猛委員、副委員長には篠宮正明委員が選出されました。  ここで決算特別委員長の御挨拶をお願いいたします。  決算特別委員長。     〔13番(三浦猛君)登壇〕 237 ◯13番(三浦 猛君) このたびの決算特別委員会委員長の任を拝しました公明党の三浦猛でございます。  10月の3日、4日、5日と3日間で行われる審査でございます。来年度の予算にもつながる大事な審査となります。慎重かつ活発な議論がなされるよう尽力するとともに、議事が円滑に進行するように努力してまいりたいと思います。どうか委員の皆様の御協力を心よりお願い申し上げます。  副委員長には何と篠宮正明委員が選出されました。言うまでもなく、見識、経験ともに非常に豊富な篠宮委員でございます。しっかり力をおかりしながら進めてまいりたいと思います。  どうぞよろしくお願い申し上げます。  以上です。 238 ◯議長(野島武夫君) これで決算特別委員長の御挨拶を終わります。    ─────── ◇ ─────── 239 ◯議長(野島武夫君) ここで休憩をします。  再開時刻、午後2時35分。       午後 2時15分休憩       午後 2時35分開議 240 ◯議長(野島武夫君) 休憩を閉じて再開します。    ─────── ◇ ─────── 日程第24 請願 241 ◯議長(野島武夫君) 日程第24、請願を議題といたします。  30請願第20号 政府に核兵器禁止条約に調印を求める意見書採択の請願、30請願第26号 オスプレイの横田基地への配備と飛行訓練の中止を求める意見書提出についての請願、これらは総務文教委員会で審査されておりますので、総務文教委員長の報告を求めます。  総務文教委員長。     〔14番(島崎清二君)登壇〕 242 ◯14番(島崎清二君) 総務文教委員会に付託されました請願について、その審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、30請願第20号 政府に核兵器禁止条約に調印を求める意見書採択の請願についてであります。  本請願は関係行政庁に意見書の提出を求める内容でありますので、各委員に意見を求めたところ、委員から、核兵器禁止条約への賛成国・反対国間の溝は深い。日本は、双方が一致して核軍縮を進めるための橋渡し役を今後も果たしていくべきであり、本請願は継続審査とすべき、との動議が提出されました。  本動議を先議したところ、他の委員から、全国の自治体でも300ほどの決議がなされている。現在、欧州議会やNATO加盟国でも議論されている。日米安全保障条約のもとでも核兵器を禁止していく努力をすべきである。本請願は継続審査ではなく、採択すべきとの意見。  また、他の委員から、現状は核保有国が核を放棄する状況にはない。保有国と非保有国がともに参加する枠組みが重要であり、本請願は不採択とすべきとの意見が述べられました。  以上のような意見表明の後、継続審査の動議を採決したところ、賛成少数で動議は否決されました。  続いて、30請願第20号を採決したところ、30請願第20号は賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  次に、30請願第26号 オスプレイの横田基地への配備と飛行訓練の中止を求める意見書提出についての請願についてであります。  本請願は関係行政庁に意見書の提出を求める内容でありますので、各委員に意見を求めたところ、委員から、オスプレイには構造上の問題があり、事故が多発している。周辺には多数の教育施設があり、多摩地域は人口密集地域である。墜落すれば甚大な被害が起きる。国民の生命・安全を守るのが政府の責務である。本請願は採択すべきとの意見が述べられました。  また、他の委員から、日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、オスプレイの配備はアジア・太平洋地域の安定に資するものである。日本政府は、米軍機の飛行の安全の確保に責任を負っている。本請願は不採択とすべきとの意見が述べられました。  以上のような意見表明の後、採決を行ったところ、30請願第26号は賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  以上であります。 243 ◯議長(野島武夫君) ただいまの総務文教委員長の報告に対し、御質疑ございませんか。       (「なし」の声あり) 244 ◯議長(野島武夫君) 質疑なしと認めます。  続いて、30請願第20号 政府に核兵器禁止条約に調印を求める意見書採択の請願について、討論に入ります。  阿部議員。 245 ◯12番(阿部利恵子君) 30請願第20号 政府に核兵器禁止条約に調印を求める意見書採択の請願について、継続審査の動議を提出いたします。議長にてお取り計らいのほどよろしくお願い申し上げます。 246 ◯議長(野島武夫君) ただいま阿部議員から、30請願第20号は継続審査されたいとの動議が提出されました。  本動議に所定の賛成者はございますか。        〔賛成者挙手〕 247 ◯議長(野島武夫君) 所定の賛成者がありますので、本動議は成立いたしました。  よって、本動議を先議いたします。  阿部議員。 248 ◯12番(阿部利恵子君) それでは、公明党を代表し、継続審査とする理由を申し述べます。  これまでも同趣旨の請願に対し継続審査とする意見を申し述べておりますが、2017年7月に国連で採択された核兵器禁止条約は、国連加盟193カ国中122カ国という賛成多数で採択された経緯もあり、現在、批准は15カ国ですが、発効は確実視されています。  本条約は、初めて核兵器は国際法違反との規範を示したと言えるものです。日本は、唯一の戦争被爆国として核廃絶を訴える立場であると同時に、現実にはアメリカの核抑止、いわゆる核の傘に安全保障を依存しています。そのため、核抑止も禁じる核兵器禁止条約には、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国のNPT(核拡散防止条約)で認められた核保有5カ国はもとより、日本と同じく核の傘のもとにある韓国やオーストラリア、NATO(北大西洋条約機構)諸国なども加盟の表明はしておりません。  核保有5カ国は、核廃絶の方法も着実な核軍縮の推進が現実的だと主張しており、核禁条約の採択当初、双方は激しい言葉で非難の応酬を繰り広げ、採択後初めて開かれたNPT準備会合では対話もできないほど、溝は深まっているというのが実情とのことでありました。  しかし、対立が続けば核保有5カ国の核軍縮への意欲もそがれることを懸念した日本政府は、核保有国、非保有国双方の橋渡し役となるための努力を続け、その重要なステップが、双方の有識者から成る核軍縮の実質的な進展のための賢人会議の設置でありました。  公明党が強く推進し、昨年11月に広島で初会合が開催されました。本年1月には核兵器廃絶国際キャンペーン(通称ICAN)のベアトリス・フィン事務局長が来日、各政党代表者との討論会が開催され、席上、公明党、山口代表は、核禁条約について、「国際的に核兵器を禁止する規範が確立されたことは画期的な意義があり、公明党も長期的・大局的な視野から条約に賛同する」との認識を示し、「核軍縮への進展へ日本は保有国にも賛同を得られる橋渡しをしたい」と強く決意を述べております。  賢人会議の第2回会合では、核保有5カ国と非保有国の対立を乗り越えるために、大きく3つの柱から成る提言をまとめ、核廃絶に向け、核を違法化した核禁条約のような規範重視の考え方とともに、NPT(核拡散防止条約)のように具体的に核軍縮を進める現実重視の考え方の必要性も確認されました。  提言が双方の対話の糸口になるかどうかは、賢人会議を推進してきた日本政府の今後の努力にかかっています。  核兵器保有国と非保有国がお互いの立場の違いや現実の課題を乗り越え、規範を持ちながら一致団結して核軍縮を進める環境を生み出すための橋渡し役を唯一の戦争被爆国日本がこれからも果たしていくため、公明党は全力で後押ししてまいる決意です。  以上の理由から、本請願は継続審査すべきと主張いたします。 249 ◯議長(野島武夫君) ただいま提出されました動議を含めて、30請願第20号について御意見があればお願いいたします。  篠原議員。 250 ◯18番(篠原重信君) 私は日本共産党市議団を代表して、30請願第20号 政府に核兵器禁止条約に調印を求める意見書採択の請願に対し、継続審査ではなく採択すべきとの意見を申し述べます。  核兵器禁止条約は、昨年7月7日、国連加盟国193カ国のうち約3分の2の122カ国の賛成で採択されました。核兵器禁止条約は、核兵器の使用が国際法、特に国際人道法に反していると規定し、核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、貯蔵、受領、使用、使用の威嚇を禁止しています。これらの禁止事項の援助、奨励、勧誘や自国領域・管理地域での核兵器の配置、設置、配備の許可も禁止しています。  同条約は50カ国以上の批准で発効します。9月4日までに既に60カ国が署名し、批准をした国は15カ国に上っています。署名した国のうち、まだ批准をしていない45カ国のうち35カ国が批准手続を済ませれば批准が50カ国となり、90日後に条約は発効します。  署名・批准の手続が開始されてから10カ月後の時点の批准国は12カ国でした。核不拡散条約(NPT)と同じテンポであります。生物兵器禁止予約や化学兵器禁止条約よりも早いテンポとなっています。  9月19日、国連のサンティアゴ・ビジャルパンド条約課長は、26日、すなわち本日、国連本部で催される「核兵器の全面廃絶のための国際デー」イベントに合わせ、新たに10カ国が核兵器禁止条約の署名または批准を行うことを明らかにしています。ビジャルパンド氏は「最大で10カ国が条約に署名するか、批准書を提出する予定だ」と述べ、「多くの国が条約採択1年で迅速に反応した」と語りました。同氏は「条約の早期発効を期待する」と訴えました。  核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)の条約コーディネーターのティム・ライト氏は、「核兵器に依存する国の条約参加が今後の課題です。私たちは、軍事同盟には核兵器が必要だとはどの軍事同盟にも書いていない。同盟国のままでも核兵器使用、威嚇などは禁止できる」と訴えています。日米安保でも同じです。NATO加盟国でも議論が行われ、ノルウェーやアイスランドが条約早期参加の有力候補です。「私が暮らすオーストラリアでは、全与党、労働党議員の7割が条約に賛成です。日本政府は結局、核兵器を正当化する立場です。それは被爆者への裏切りです。国民の多くは条約に賛成です。今後さらに多くの国が参加する中、唯一の戦争被爆国の日本が最後まで不参加というのは無理ではないでしょうか」と述べています。  世界各国の取り組みを見ても、欧州議会は7月5日、核兵器禁止条約を支持し、全ての国連加盟国が署名・批准するよう行動するという決議を採択しました。同議会は、欧州連合(EU)の議会の組織で、構成国の8割は北大西洋条約機構(NATO)加盟国です。NATO加盟国のイタリア議会は昨年9月、禁止条約の批准について調査するよう政府に求める決議を採択しています。NATO加盟国のノルウェー議会も2月、NATO加盟と禁止条約参加が両立するかの調査を政府に求める決議を採択しています。調査の結果は年内に示される予定です。核保有国・英国でも議会で条約の議論が行われています。  また、核超大国であるアメリカ国内でも核兵器禁止条約に対する支持が大きく広がっています。これまでにロサンゼルス市議会が核兵器禁止条約支持の決議を全会一致で採択しました。さらに、アメリカで最も人口の多いカリフォルニア州の州議会が同条約を支持し、核先制使用の政策の放棄を政府に迫る決議を採択するという大きな出来事がありました。実は核超大国アメリカの国内でこうした核兵器禁止・廃絶を求める大きな動きを日本のマスコミはほとんど報道していないために、ほとんどの日本国民はこの事実を知りません。  また、日本政府に対し核兵器禁止条約の署名・批准を求める地方議会の意見書も大きく広がっています。核兵器禁止条約が採択されてから1年となることし7月までに、全国322の地方議会で意見書が採択されたことを原水爆禁止日本協議会が発表しています。それによれば、都道府県では、岩手、長野、三重、沖縄の4県議会が意見書を採択しています。区市町村では、被爆地の広島市、長崎市を初め、水爆実験により被爆した第五福竜丸の母港の静岡県焼津市など、県議会を含め322議会が意見書を採択し、全国の約2割に上っています。  一方、日本政府は、「核兵器による米国の抑止力を維持していくことが必要不可欠。だが、核兵器禁止条約は核抑止そのものを否定(安倍晋三首相、1月30日)している」とし、条約に公然と反対しています。  日本政府は昨年、核軍縮の実質的な進展のための賢人会議を立ち上げました。この会議は、核兵器国と非核兵器国を橋渡しすると称しています。2020年NPT運用検討会議第2回準備委員会(2018年4月24日、ジュネーブ)で、河野外相は賢人会議の提言を紹介しています。提言は冒頭、「軍縮における2つの相反する潮流の対立が先鋭化している」と述べています。一方の潮流は、核抑止力が国家と国際の安定に寄与するとするものであり、他方は、核兵器の使用がもたらし得る悲惨な非人道的結末のリスクへの深い懸念から、一日も早い核兵器の廃絶を追求しています。  外務省賢人会議第1回会合(2017年11月26日から27日)の議論概要によると、セッション2では、2つの潮流の折衷点を探ることの必要性が提議されたそうですが、これは結局、核兵器による抑止という現在の日本政府の立場を合理化するものでしかあり得ません。  歴史上初めてアメリカと北朝鮮両国による首脳会談が行われ、朝鮮半島の非核化を目指すことが確認され、北東アジアの情勢が劇的に変化しています。今月18日から20日まで開かれた韓国と北朝鮮の南北首脳会談は、9月、平壌共同宣言で、朝鮮半島全地域での戦争脅威の除去、朝鮮半島を核兵器と核脅威がない平和の地にしていくことに合意し、北朝鮮がとる追加の非核化措置を明記しました。初歩的とはいえ、南北首脳会談が米朝交渉を再開し、前に進めていくきっかけとなることは明らかです。ポンペオ米国務長官は、南北首脳会談の結果を受けて発表した声明で「金委員長の決断を歓迎する」と評価した上で、米朝交渉の再開を表明しました。  長年にわたって敵対してきた北朝鮮とアメリカとが全ての問題を一挙に解決することは困難だとは思いますが、一定の時間を要するものであります。しかし、関係各国が粘り強く戦争を回避し、核兵器のない平和な朝鮮半島・北東アジア・世界を目指して努力していくことが今こそ求められているのではないでしょうか。  そうした情勢のもとで、唯一の戦争被爆国である日本が核兵器のないアジア・世界を実現するために核兵器禁止条約の署名・批准を進めることは、歴史的責務となっています。日本政府には、核兵器にしがみつくのをやめて、世界中の核兵器をなくす取り組みの先頭に立つことが求められています。  よって、30請願第20号 政府に核兵器禁止条約に調印を求める意見書採択の請願は継続審査ではなく採択すべきものであります。  以上です。 251 ◯議長(野島武夫君) それでは、お諮りいたします。30請願第20号を継続審査されたいとの動議のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 252 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、継続審査されたいとの動議は否決されました。  これより30請願第20号を採決いたします。  30請願第20号の委員長報告は不採択であります。  本請願を採択することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 253 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、30請願第20号は不採択と決しました。  続いて、30請願第26号 オスプレイの横田基地への配備と飛行訓練の中止を求める意見書提出についての請願について、討論に入ります。  篠原議員。 254 ◯18番(篠原重信君) 私は日本共産党市議団を代表して、30請願第26号 オスプレイの横田基地への配備と飛行訓練の中止を求める意見書提出についての請願に対し、賛成の意見を述べます。
     防衛・外務両省は、8月22日、米軍の垂直離着陸輸送機CV22オスプレイ5機が米軍横田基地に10月1日に正式配備されると発表しました。防衛省によると、米軍は2024年ごろまでに段階的に機数をふやし、10機体制にするとしています。国内で沖縄以外にオスプレイが配備されるのは初めてとなります。5機の配備と同時に横田基地に新設される米空軍特殊作戦群飛行隊の所属となります。訓練所は、横田基地のほか、群馬、長野、新潟県にまたがる訓練区域のほか、静岡県のキャンプ富士、青森県の三沢対地射爆撃場等を想定し、横田基地周辺の市街地上空も恒常的に飛行することになります。  米空軍CV22オスプレイは、連続して重大事故を起こしており、設計上の欠陥も論議されています。CV22は特殊作戦機であり、敵地に深く侵入し、破壊工作や敵対勢力の要人暗殺など対テロ作戦を展開する特殊部隊を潜入・脱出させることを任務としています。このため、夜間訓練や低空飛行訓練等を日常的に行うことになります。  現在、横田基地周辺には51万人が住み、基地から3キロメートル以内に、35の小中学校などを初め90を超える公共施設があります。このような人口密集地の真上で訓練を実施することは、地域住民の命が危険にさらされることになります。また、多摩地区は400万人弱が暮らす人口密集地です。オスプレイが墜落事故を起こせば、重大被害を生む危険性は極めて高い状況にあります。  首都の上空を他国の軍隊の訓練地域として提供している国は世界に例がありません。これまで沖縄で日常的に行われてきた住宅密集地上空での米軍の訓練が、横田を初め多摩地域、日本全国でまさに沖縄化が行われることになります。安倍政権は「日米同盟」の一言で無法な米軍の飛行訓練を正当化していますが、そのような言い分がはたして正当な言い分でしょうか。  我が国と同じ第2次世界大戦の敗戦国であるドイツとイタリアも北大西洋条約機構(NATO)の加盟国で、アメリカとの軍事条約締結国ですが、アメリカ軍のあり方は日本とは大きく異なっています。沖縄県がことし2月にドイツ、イタリアに派遣した地位協定調査団の団長である謝花喜一郎氏(当時知事公室長、現在副知事)は、次のように証言しています。「米軍基地に起因する事件・事故が発生するたびに、日米地位協定の問題点がさまざまに指摘されています。しかし、現状は、米軍専用施設が沖縄に集中していることもあり、この問題への理解や見直し議論が国民的なものに至っていないのも実情だと考えています。そのため、今回、他国の地位協定と比較し、日米地位協定の問題点をさらに明確化し、見直しの必要性への理解を全国民に広げていくことを目的としました。ドイツやイタリアの米国との協定と日米地位協定の一番の違いは、米軍に対する国内法の適用ではないかと感じています。日本では原則として米軍に国内法が適用されず、訓練や演習などに対する規制権限も有していません。一方、ドイツ、イタリアでは、自国の規制を米軍にも適用させることで自国の主権を確立させ、米軍の活動をコントロールさせています。基地の管理権に関しても、日本では米軍の許可なしには基地内に立ち入りできないのに対し、ドイツ、イタリアでは受け入れ国の基地内への立ち入り権が明記されています。航空機事故への対応についても、日本では主体的な現場統制や調査ができないのに、ドイツ、イタリアでは受け入れ国が主体的に調査などに関与できる枠組みです。地域の声を聞く地域委員会に関しても、日本では地元自治体が設置を求めているにもかかわらず実現できていません。しかし、ドイツ、イタリアでは、騒音軽減委員会や地域委員会が設置され、地元自治体の意見などを米軍が聴取しています。ドイツ、イタリアのこうした状況は、米軍事故をきっかけとして、国内世論の高まりを背景に地位協定改定や新たな締結交渉に臨み、実現させてきたことが大きいと思います。日本でも両国のように地位協定を改定し、米軍にも国内法を適用させ、自国の主権を確立し、米軍をコントロールしていく必要があると強く感じています。沖縄県としては、全国的な理解を背景に、日米両国に地位協定の抜本的見直しを強力に要請していきたいと考えています。7月27日には全国知事会で日米地位協定の抜本的見直しを含む提言も初めて採択されました。この問題は日本国民全体の問題として受け止められる必要があります」。  以上、沖縄県の謝花喜一郎副知事の発言を紹介しましたが、アメリカとの同盟国であっても、ドイツやイタリアなどは、自国民が米軍の活動で被害を受けないように可能な限り米国と交渉し、国内法の適用を初め、地位協定の抜本的見直しを実現しています。  これに比較し日本政府は、1960年の締結以来、日米地位協定を改定せず、改定交渉を求めたことさえありません。しかも、協定の運用を決める日米合同委員会で多くの秘密の取り決めを行い、闇の中で米軍優先の実態をつくってきました。その結果、日本では国内法は原則として米軍に適用されず、米軍基地には立ち入ることができず、訓練や演習も規制できない、警察権も行使できないという異常な状態が長年続いてきました。今こそドイツやイタリアなどのように地位協定を抜本的に見直しを行い、国内法の適用を初め、国民の被害をなくすことが強く求められています。  我が市を含む400万人が暮らす多摩地区上空を飛行訓練所とする米空軍CV22オスプレイの横田基地への配備・飛行訓練は到底認められないものです。  以上述べた理由により30請願第26号に賛成し、採択すべきとの討論といたします。  以上です。 255 ◯議長(野島武夫君) これをもって討論を終結いたします。  これより30請願第26号を採決いたします。  30請願第26号の委員長報告は不採択であります。  本請願を採択することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 256 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、30請願第26号は不採択と決しました。  次に、30請願第19号 市立さいわい保育園を北部地域の子育て支援施設として活用存続を求める請願、30請願第22号 東久留米市公立保育園の全園民間化計画の撤回及び公立保育園の存続を求める請願、30請願第23号 公立保育園の全園廃園計画は一旦立ち止まり精査することを求める請願、30請願第24号 しんかわ保育園の廃園計画に民意を反映させるよう求める請願、30請願第25号 公立保育園の全園廃園計画を見直し、存続を求める請願、これらは厚生委員会で審査されておりますので、厚生委員長の報告を求めます。  厚生委員長。     〔13番(三浦猛君)登壇〕 257 ◯13番(三浦 猛君) 厚生委員会に付託されました請願について、その審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  初めに、30請願第19号 市立さいわい保育園を北部地域の子育て支援施設として活用存続を求める請願について御報告いたします。  冒頭、市側の見解を聴取した後、質疑を行いました。  質疑では、北部地域の児童館の検討について、子育て支援のスペースとして活用すべきと考えるが、見解は、跡地利用に対する市民意見の反映について、北部地域の子育て支援機能の充実について、等の質疑が交わされました。  以上のような質疑の後、討論に入ったところ、委員より、公共施設マネジメント推進委員会の中で議論されている最中であり、その結果を待つべきという立場から、継続審査されたいとの動議が提出されました。  本動議を先議したところ、本請願を採択し、それを踏まえた上での推進委員会の検討が必要である。よって、本請願は採択すべきとの意見。  他の委員からは、さいわい保育園の現施設そのものの存続は難しい。また、北部地域への子育て支援施設の必要性は感じつつも、位置的状況から児童館建設も難しい。よって、本請願は不採択とすべきとの意見が述べられました。  そして継続審査の動議を採決したところ、賛成少数で動議は否決されました。  続いて、30請願第19号について採決したところ、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  次に、30請願第22号 東久留米市公立保育園の全園民間化計画の撤回及び公立保育園の存続を求める請願、30請願第23号 公立保育園の全園廃園計画は一旦立ち止まり精査することを求める請願、30請願第24号 しんかわ保育園の廃園計画に民意を反映させるよう求める請願、30請願第25号 公立保育園の全園廃園計画を見直し、存続を求める請願について御報告いたします。  これらは議案第49号と関連があり、一括議題として審査いたしました。  質疑の内容は、さきに御報告いたしました議案第49号のとおりであります。  続いて、30請願第22号について討論を省略し採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  次に、30請願第23号について討論を省略し採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  次に、30請願第24号について討論を省略し採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  次に、30請願第25号について討論を省略し採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  以上であります。 258 ◯議長(野島武夫君) ただいまの厚生委員長の報告に対し、御質疑ございませんか。       (「なし」の声あり) 259 ◯議長(野島武夫君) 質疑なしと認めます。  続いて、30請願第19号 市立さいわい保育園を北部地域の子育て支援施設として活用存続を求める請願について、討論に入ります。  間宮議員。 260 ◯19番(間宮美季君) 30請願第19号 市立さいわい保育園を北部地域の子育て支援施設として活用存続を求める請願について、市民自治フォーラムとして継続審査の動議を提出いたします。  2019年3月末で閉園するさいわい保育園の跡地利用については、現在、公共施設マネジメント推進委員会において検討中です。今後の推移を見守る必要があると判断いたします。  なお、「児童館の空白地域である北部地域のハード面については、子育て支援機能をあわせ持った既存機能の複合化など、公共施設マネジメントの視点の中で検討したい」とおっしゃったのは市長です。今回の検討に当たっても当然に検討課題にすべきと指摘をしておきます。  さらに、一定の方向性が出た時点で市民の意見の反映の機会を設けることを要望しておきます。  以上です。 261 ◯議長(野島武夫君) ただいま間宮議員から、30請願第19号は継続審査されたいとの動議が提出されました。  本動議に所定の賛成者はございますか。       〔挙手する者なし〕 262 ◯議長(野島武夫君) 所定の賛成者がございませんので、動議は成立いたしません。  ほかに討論はございますか。  佐藤議員。 263 ◯6番(佐藤一郎君) 30請願第19号 市立さいわい保育園を北部地域の子育て支援施設として活用存続を求める請願に対して、未来政策フォーラムを代表して反対の立場から討論を行います。  本請願の請願趣旨を拝見いたしますと、市の北部地域には子育て支援施設が不足しているので、現在のさいわい保育園の園舎を活用して児童館のような施設に改修して存続させてほしいという趣旨だと理解をしております。  我が会派といたしましても、市内での児童館の偏在解消は従来から強く申し上げているとおりであります。市側の見解といたしましては、北部地域へ児童館を設置すべきかどうかの判断は、都市計画道路の整備状況等、地域の環境変化も見ながらとのことでしたが、それでは何十年も先になるというふうに考えます。市として児童館の適正な配置を優先して考えるべきだと思います。まず、市内に児童館が何館必要かを早急に議論すべきであると考えます。  その議論の推移も踏まえるべきだとは考えますが、いずれにいたしましても、現在のさいわい保育園の立地箇所は距離的に中央児童館と近接しており、もし児童館とした場合には距離的に児童館の適正な配置とは言いかねる場所だというふうに考えます。また、現在のさいわい保育園の園舎を改修して児童館のような施設として活用するとなれば、当然、施設の大規模な改修が必要となり、施設整備プログラムの大幅な見直しもしなければなりません。そうなれば、他の公共施設の改修予定にも大きな影響を与えることは必至です。  以上の理由から、さいわい保育園を北部地域の子育て支援施設として存続させることは困難であると考え、本請願には反対いたします。 264 ◯議長(野島武夫君) 村山議員。 265 ◯8番(村山順次郎君) 30請願第19号 市立さいわい保育園を北部地域の子育て支援施設として活用存続を求める請願について、継続審査ではなく採択するべきとの立場から共産党市議団を代表して意見を申し述べます。  本請願は、市立さいわい保育園において昨年度から平日9時半から16時半まで実施されている地域活動事業が、17年4月から18年8月までの園庭開放利用者数は2771人となり、さいわい保育園が北部地域の子育て家庭にとって毎日開いている一番近い子育て支援施設となっている現状を紹介しつつ、安心して利用できる子育て支援施設として役割を果たしている同園を、地域が求める子育て支援を行う場として存続することを求めるものです。  8月19日に開催された市長座談会では、さいわい保育園の保護者から、「さいわい保育園を壊さずに子育て支援施設として残してほしい」との発言とともに、市長に対して多くの保護者・児童などから寄せられたさいわい保育園閉園後の子育て支援施設として活用を求める市民の声が手渡されました。市議会議員にもそのコピーが提供されています。  1つだけ紹介したいと思います。「小山在住、さいわい保育園卒園児の母です。保育園入園前は、近くに子どもを連れていける場がなく、ひきこもりのような生活でした。徒歩移動(赤ちゃんを抱っこ、ベビーカーに乗せると泣く子でした)では、片道15分でもきつく、子どもと2人だけで鬱々と過ごしていたのが、入園後、先生たちや他のお母さんと話をすることができて、とても救われました。さいわいで過ごした年月、子どもはもちろん、親もとても幸せな時間です。他市から引っ越してきて知り合いのいない私たちが東久留米に根づこうかとも考え始めるほど、ここは温かく優しい場所です。このさいわい保育園と先生方を、これから東久留米で生まれ育つ子どもたちと若い世代へ引き継いで残していっていただきたいと切に願います。ここは市民の財産です。簡単になくすことはやめてください」。  全ての意見は住所、氏名が明記され、それぞれさいわい保育園とのかかわりから同園への思いがあふれるものであります。この思いに応える対応が求められています。  北部地域の子育て支援のための施設が不足しているとの現状は、市議会において一定共通の認識になっていると考えます。当該地域は児童館がない児童館空白地域となっています。また、子ども家庭支援センターのひろば事業を利用している状況について、厚生委員会で提供された利用状況では、平成29年度において、滝山と上の原の2つの施設で、小山地域は156、幸町では161人となっていて、他の地域と比べて利用が少なくなっている現状がうかがえます。  公共施設マネジメント推進委員会で同園施設の利活用について検討を進めておりますが、この進め方は大きな問題があると考えます。6月議会の段階では、市民意見の反映は一切なし、会議は非公開で、事前にスケジュールも示されない、第1回の検討の前提となる資料の開示も拒否され、検討がされています。担当部から市民の意見を紹介する形で、さいわい保育園跡地の利活用に関する意見が公共施設マネジメント推進委員会に出されたとのことですが、その内容は不明です。これでは、市民の思いに立った利活用が図られるとは考えられません。厚生委員会では、10月には方向性が示されるとの説明を受けて、案を示して市民意見を募り、反映させるような手だてをとるべきとの質問をいたしましたが、これに応えるような答弁はありませんでした。  さいわい保育園の施設の利活用について、前述の豊かな地域活動事業が示すように、子育て支援施設として需要が見込まれます。市民の声を聞く機会を積極的に検討し、この声を検討の前提として踏まえることが重要であります。  同時に、同園が果たしてきた歴史的役割を考慮して、請願が求めるように、子育て支援施設として現在の施設を改修しつつ活用していくことが必要だと考えます。  以上の意見を申し述べ、30請願第19号は採択を求めます。 266 ◯議長(野島武夫君) これをもって討論を終結いたします。  これより30請願第19号を採決いたします。  30請願第19号の委員長報告は不採択であります。  本請願を採択し、市長に送付することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 267 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、30請願第19号は不採択と決しました。  続いて、30請願第22号 東久留米市公立保育園の全園民間化計画の撤回及び公立保育園の存続を求める請願、30請願第23号 公立保育園の全園廃園計画は一旦立ち止まり精査することを求める請願、30請願第25号 公立保育園の全園廃園計画を見直し、存続を求める請願について、討論に入ります。       (「省略」の声あり) 268 ◯議長(野島武夫君) 討論省略と認めます。  これより採決いたします。  初めに、30請願第22号の委員長報告は不採択であります。  本請願を採択し、市長に送付することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 269 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、30請願第22号は不採択と決しました。  次に、30請願第23号の委員長報告は不採択であります。  本請願を採択し、市長に送付することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 270 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、30請願第23号は不採択と決しました。  次に、30請願第25号の委員長報告は不採択であります。  本請願を採択し、市長に送付することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 271 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、30請願第25号は不採択と決しました。  続いて、30請願第24号 しんかわ保育園の廃園計画に民意を反映させるよう求める請願について、討論に入ります。  宮川議員。 272 ◯11番(宮川豊史君) 先ほどのしんかわ保育園の廃園議案と同様の理由で継続の動議を提出させていただきます。 273 ◯議長(野島武夫君) ただいま宮川議員から、30請願第24号は継続審査されたいとの動議が提出されました。  本動議に所定の賛成者はございますか。
          〔挙手する者なし〕 274 ◯議長(野島武夫君) 所定の賛成者がございませんので、動議は成立いたしません。  ほかに討論はございますか。  村山議員。 275 ◯8番(村山順次郎君) 30請願第24号 しんかわ保育園の廃園計画に民意を反映させるよう求める請願について、継続ではなく採択するべきとの立場から共産党市議団を代表して意見を申し述べます。  議案第49号 東久留米市立保育園条例の一部を改正する条例に対する反対討論の中でも詳細に述べたように、実施計画によるしんかわ保育園の廃園をその内容とする条例改正案が提出されるまでの経過で、市民意見の反映が十分なされたとは言えません。よって、本請願が求める子ども・子育て会議での審議やパブリックコメントの実施などによる実施計画への市民意見の反映は必要であると考えます。  以上の意見を申し述べ、30請願第24号について賛成し、採択を求めます。 276 ◯議長(野島武夫君) 梶井議員。 277 ◯5番(梶井琢太君) 私は、30請願第24号について、議案第49号と同様、退席させていただきます。     〔5番(梶井琢太君)退席〕    ─────── ◇ ─────── 278 ◯議長(野島武夫君) 暫時休憩します。       午後 3時17分休憩       午後 3時17分開議 279 ◯議長(野島武夫君) 休憩を閉じて再開します。    ─────── ◇ ─────── 280 ◯議長(野島武夫君) これをもって討論を終結いたします。  これより30請願第24号を採決いたします。  30請願第24号の委員長報告は不採択であります。  本請願を採択し、市長に送付することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 281 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、30請願第24号は不採択と決しました。    ─────── ◇ ─────── 282 ◯議長(野島武夫君) 暫時休憩をします。       午後 3時18分休憩       午後 3時18分開議 283 ◯議長(野島武夫君) 休憩を閉じて再開します。    ─────── ◇ ───────     〔5番(梶井琢太君)入場〕 284 ◯議長(野島武夫君) 次に、30請願第21号 都市計画道路東3・4・21号線、同3・4・13号線事業計画において住民合意を得ることを求める請願、本請願は環境建設委員会で審査されておりますので、環境建設委員長の報告を求めます。  環境建設委員長。     〔10番(永田雅子君)登壇〕 285 ◯10番(永田雅子君) 環境建設委員会に付託されました請願について、その審査経過並びに結果を御報告申し上げます。  30請願第21号 都市計画道路東3・4・21号線、同3・4・13号線事業計画において住民合意を得ることを求める請願についてであります。  冒頭、市側より請願に対する見解を聴取した後に質疑を行いました。  質疑では、事業費の見込みと財源内訳について、財政的な視点から計画を見直す考えについて、近隣住民への今後の説明と事業の周知について、近隣住民の範囲について、土砂災害警戒区域の安全対策について、さいわい通り(幸町五丁目付近)の冠水対策について、小山緑地保全地域の自然環境と黒目川清流の保全について、黒目川の環境調査について、閉鎖する子供の広場の代替地について、第四次事業化計画策定に当たってのパブリックコメントの実施状況について、東3・4・13号線に係る新座市、清瀬市の整備状況について、等の質疑が交わされました。  以上のような質疑の後、討論を行ったところ、委員より、住民の暮らしに大きな影響を与えることが予想される中、来年度から事業化を進めるのは拙速である。環境調査結果が出た後、住民と話し合い、合意形成がなされなければ、道路の建設は進めるべきではない。本請願は採択すべきとの意見が述べられました。  そして30請願第21号について採決を行ったところ、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  以上でございます。 286 ◯議長(野島武夫君) ただいまの環境建設委員長の報告に対し、御質疑ございませんか。       (「なし」の声あり) 287 ◯議長(野島武夫君) 質疑なしと認めます。  続いて、30請願第21号 都市計画道路東3・4・21号線、同3・4・13号線事業計画において住民合意を得ることを求める請願について、討論に入ります。  北村議員。 288 ◯9番(北村龍太君) 私は日本共産党市議団を代表して、30請願第21号 都市計画道路東3・4・21号線、同3・4・13号線事業計画において住民合意を得ることを求める請願について、採択すべきとの立場から討論を行います。  都市計画道路はその建設に多額の費用と長い年月を必要とすることから、その事業化に当たっては慎重な判断が求められます。特にこの都市計画道路東3・4・21号線及び3・4・13号線は総延長が長く、黒目川を横断する坂を上るルートとなることから、区間を3つに分けて行う大工事になるため、その必要な期間、費用ともに従来の都市計画道路よりも増大しています。期間については、第1工区だけでおおむね10年かかるとの説明がなされ、第3工区までとなるとおよそ20~30年かかってしまうとも予想されます。さらに、予算についても、委員会にておよそ130億円の工事費が必要との推計も出されました。これだけの期間と予算が必要であるとされる以上、計画について一度立ちどまり、十分な議論をするべきなのではないでしょうか。  さらに、両道路とも計画が決定されたのは1962年と50年以上前となっており、当時と今では社会状況もまちの環境も大きく異なります。計画を時代に合わせ見直し、場合によっては計画そのものを撤回する必要もあります。実際に、東京以外の全国の自治体の多くでは都市計画道路の見直しが進められています。対象区間となっている小山、幸町にはもともと交通量の少ない静かな地域も含まれ、道路建設が始まることによる騒音被害や道路開通後の交通量増加による環境への影響を懸念される方もいらっしゃいます。また、第1工区上の区域内には2つの広場があり、地域住民の憩いの場ともなっています。道路が完成すればこれらの広場はなくなってしまうため、その代替となる場所についての議論も必要です。  第1工区終点の小山通り付近は土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定されていることも指摘いたしました。今月6日に発生した北海道胆振東部地震においても土砂災害が発生し、多大な被害をもたらしました。土砂災害対策を市としても行う必要があります。  道路建設に係る工事による影響も未知数です。対象区域で土砂災害が起こった場合の対応策などを調査・研究し、しっかりと公表しなければ、周辺住民の不安は拭えないのではないでしょうか。  6月29日に行われた説明会でも、計画に対し疑問の声が複数上がりました。その中には、「今回の都市計画道路の事業化に当たっては、地域住民からどの程度希望があったのか」という住民からの質問があり、これに対し、市は「今回の都市計画道路は地域住民の要望に基づくものではなく、東京都、特別区・26市2町の協働で策定した第四次事業化計画に基づき、将来の都市計画道路のネットワークの検証を実施した上で優先的に整備する路線として位置づけられたことから、事業化を進めるものです」と回答しています。しかし、実際に道路建設が始まってしまえば、最も影響を受けるのは立ち退きなどをしなければならない地域住民の方です。事業化に向けての調査も住民の方の協力なしには進めることはできません。地域の自治は地域住民みずからの手で行うという住民自治の本旨に立ち、住民参加で計画の是非を話し合うべきと考えます。  本計画は対象となる地域が広く、その分、対象となる住民の方も多くにわたります。事業認可前の説明も1回だけでは不十分で、さらなる説明会が必要です。これまでも議会や委員会の中でさまざまな質問をしてまいりましたが、道路建設による環境や住民の方への影響についてはいまだ検討中とされている事項が多い中、来年度から事業化を進めるというスケジュールは拙速です。きちんとした調査結果が出た後、住民に対してそれを示し、十分な話し合いのもと合意形成がなされなければ、都市計画道路建設を進めるべきではないと考えます。  以上の理由により本請願については賛成し、採択すべきとの意見といたします。 289 ◯議長(野島武夫君) これをもって討論を終結いたします。  これより30請願第21号を採決いたします。  30請願第21号の委員長報告は不採択であります。  本請願を採択し、市長に送付することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 290 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、30請願第21号は不採択と決しました。    ─────── ◇ ─────── 日程第25 意見書案 291 ◯議長(野島武夫君) 日程第25、意見書案を議題といたします。  意見書案はお手元に御配付のとおりでありますが、提案理由、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。これに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) 292 ◯議長(野島武夫君) 異議なしと認めます。  お諮りいたします。意見書案第19号 性犯罪・性暴力被害者への支援拡充を求める意見書、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 293 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、意見書案第19号は原案のとおり可決されました。  意見書案第20号 差別をなくし、ひとしく教育を受ける権利、職業を選ぶ権利の保障を求める意見書、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 294 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、意見書案第20号は原案のとおり可決されました。  意見書案第21号 選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 295 ◯議長(野島武夫君) 挙手多数であります。  よって、意見書案第21号は原案のとおり可決されました。  意見書案第22号 日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 296 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、意見書案第22号は否決されました。  意見書案第23号 国の機関等における障害者雇用「水増し」の全容解明・再発防止対策等を求める意見書、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 297 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、意見書案第23号は原案のとおり可決されました。  意見書案第24号 児童虐待防止対策のさらなる強化を求める意見書、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 298 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、意見書案第24号は原案のとおり可決されました。  意見書案第25号 トリチウム等汚染水の海洋放出に反対する意見書、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 299 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、意見書案第25号は否決されました。  意見書案第26号 建設アスベスト被害者の早期救済を求める意見書、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 300 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、意見書案第26号は原案のとおり可決されました。
     意見書案第27号 キャッシュレス社会の実現を求める意見書、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 301 ◯議長(野島武夫君) 挙手多数であります。  よって、意見書案第27号は原案のとおり可決されました。  意見書案第28号 水道施設の戦略的な老朽化対策を求める意見書、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 302 ◯議長(野島武夫君) 挙手多数であります。  よって、意見書案第28号は原案のとおり可決されました。  意見書案第29号 学校施設や通学路におけるブロック塀等の安全性確保を求める意見書、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 303 ◯議長(野島武夫君) 挙手全員であります。  よって、意見書案第29号は原案のとおり可決されました。  意見書案第30号 小・中学校の特別教室および体育館のエアコン設置への財政支援に関する意見書、本案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 304 ◯議長(野島武夫君) 挙手少数であります。  よって、意見書案第30号は否決されました。  なお、ただいま可決されました意見書の取り扱いにつきましては議長に御一任願います。    ─────── ◇ ─────── 305 ◯議長(野島武夫君) 以上をもって本日の会議を終了いたします。  これをもって平成30年第3回定例会を閉会いたします。       午後 3時32分閉会  この会議録原本を真正なものと証するため、地方自治法第123条第2項の規定により署名する。             東久留米市議会 議   長  野 島 武 夫                     副 議 長  梶 井 琢 太                     議   員  阿 部 利恵子                     議   員  三 浦   猛 Copyright © Higashikurume City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...