東久留米市議会 > 2018-09-13 >
平成30年総務文教委員会 名簿 開催日: 2018-09-13
平成30年総務文教委員会 本文 開催日: 2018-09-13

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  1. 東久留米市議会 2018-09-13
    平成30年総務文教委員会 本文 開催日: 2018-09-13


    取得元: 東久留米市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                午前 9時30分開会 【島崎(清)委員長】  これより総務文教委員会を開会いたします。  委員は全員出席であります。  なお、先ほど別室におきまして、欠員となっておりました副委員長の互選を行い、富田委員を選任いたしておりますので、ここで御報告いたします。  市側より市長、副市長を初め関係職員が出席されております。  議会側より議長が出席されております。  委員会条例第18条第1項により本委員会の傍聴を許可したいと思いますが、御異議ございませんか──異議なしと認め、傍聴を許可することといたします。  これより議事に入ります。  本委員会に付託されております案件は、皆様のお手元に御配付の付託表のとおり、議案4件、請願2件であります。     ────────────── ◇ ────────────── 2 【島崎(清)委員長】  議案第45号 東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件について、特に提案者の説明があれば求めます。 3 【桑原選挙管理委員会事務局長】  議案第45号 東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。  本案は、公職選挙法の一部改正によりまして、市議会議員選挙において、選挙運動のために使用するビラを選挙管理委員会届け出た2種類以内、4000枚まで頒布できるとされたことに伴い、当該ビラの作成に要する費用を国政選挙に準じて新たに公費負担の対象として規定するため、条例の一部を改正するものでございます。  公費負担の対象につきましては、数量の上限を1候補者につき、頒布が認められた4000枚、作成単価国政選挙に準じ、市長選挙と同額の7円51銭とし、他の公費負担と同様に、供託物が市に帰属することとならない場合に限り、公費負担できるものとするものでございます。  施行期日につきましては、公職選挙法の一部改正の施行に合わせ、平成31年3月1日を予定しており、施行日以後にその期日を告示される選挙から適用するものでございます。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 4 【島崎(清)委員長】  これより、議案第45号に対する質疑を行います。  質疑のある方は挙手願います。 5 【篠原委員】  今の説明ですと、我が市におきますと来年の統一地方選挙市議会議員選挙が、よほどのことがない限り最初の適用の選挙かなと思うのですが、少しだけ確認させてください。恐らく国政選挙と同じ形ということになりますと、4000枚のそのシールというのでしょうか、そういったようなものを配布して、恐らくビラにシールを貼ってという形で、4000枚の枚数を担保するということかなと思いますので、その辺一応確認させてもらいます。
     あと、金額のほうが1枚について7円51銭という規定になっておりますので、この上限内で、ビラの版の大きさとか、様式というんですか、内容はともかくとして、ビラの形は多分自由なのかなと。  あと、当然選挙期間が1週間で、シールをもらって配布してということになりますと、その立候補届なり立候補の手続というんですか、その段階までに、事前審査というのはもちろんありますけれども、立候補時に届け出て、シールをもらって貼って配布ということになるのかどうか。  もう一点は、2種類以内4000枚ということですので、2種類の枚数の内訳は、候補者それぞれの自由といいますか、1000枚と3000枚なのか、500枚と3500枚なのかということは自由になるのか、一応念のためなんですけれども、その辺をもう少し詳しく御説明いただければと思っています。 6 【桑原選挙管理委員会事務局長】  まず、今、証紙というお話がございましたが、枚数4000枚の管理につきましては、選挙管理委員会が交付する証紙を貼りつけていただくことになります。証紙につきましては、届け出の際に4000枚をお渡しするということを想定してございます。  次に、形についての御質問でございますが、ビラの形態につきましては、規格が長さ29.7センチメートル、幅21センチメートルを超えないもの、いわゆるA4サイズ以内のものと規定されてございます。ですので、そのサイズ内であればということになります。ただどのような形態までが認められるのかといったところについては、現在確認をしているところでございます。改めてその辺は御周知申し上げたいと考えております。  それからビラの証紙の件でございますが、これは立候補届け出の際に届け出の受理をした後に、証紙を交付させていただくという形を考えてございます。これは市長選挙においても立候補届け出日届け出の際に証紙をお渡ししておりますので、同様な形ということで想定してございます。  それから、2種類以内の枚数の内訳ということでございます。これについては2種類以内、4000枚が上限ということでございますので、2種類の、例えば1000枚、3000枚だとか、2000枚、2000枚だとかという枚数の内訳については、特に選挙管理委員会のほうで規定するといった内容ではございませんので、それは候補者の方が選択いただくものと考えてございます。 7 【篠原委員】  あともう一点だけちょっと確認なんですが、国政ですと、当然配布方法が全くフリーということではなくて、事務所とか、あとは候補者の街頭の演説でしたか、その辺だったと思うので、そういうような規定は何か、多分同じなのかなと思うんですが、念のため確認させていただいていいですか。 8 【桑原選挙管理委員会事務局長】  頒布の方法でございますが、選挙運動用のビラにつきましては、まず新聞折り込み、それから選挙事務所内、個人演説会の会場内及び街頭演説の場所に限られてございます。 9 【島崎(清)委員長】  これをもって質疑を終結いたします。  続いて、議案第45号について討論に入ります──討論省略と認めます。  これより、議案第45号を採決いたします。議案第45号 東久留米市議会議員及び東久留米市長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます──挙手全員であります。  よって、議案第45号は原案のとおり可決すべきものと決しました。                  〔全員賛成〕     ────────────── ◇ ────────────── 10 【島崎(清)委員長】  続いて、議案第46号 東久留米市職員の給与に関する条例及び旅館営業に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件について、特に提案者の説明があれば求めます。 11 【佐々木総務部長】  議案第46号 東久留米市職員の給与に関する条例及び旅館営業に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。  本案は、旅館業法の一部を改正する法律が平成30年6月15日に施行され、ホテル営業及び旅館営業営業種別を、旅館・ホテル営業に統合する改正がされたことに伴い、これに関連する東久留米市職員の給与に関する条例及び旅館営業に関する条例の一部を改正するものでございます。  内容といたしましては、1点目の東久留米市職員の給与に関する条例につきましては、同条例第18条の5、災害派遣手当の規定がございますが、これに係る別表5の備考2に規定されている営業種別を法に合わせて改正するものでございます。  2点目の旅館営業に関する条例につきましては、同条例第2条の定義の規定がございますが、同様に営業種別を改正するものでございます。  なお、本条例の施行期日は公布の日でございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 12 【島崎(清)委員長】  これより、議案第46号に対する質疑を行います。  質疑のある方は挙手願います──質疑なしと認めます。  続いて、議案第46号について討論に入ります──討論省略と認めます。  これより、議案第46号を採決いたします。議案第46号 東久留米市職員の給与に関する条例及び旅館営業に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます──挙手全員であります。  よって、議案第46号は原案のとおり可決すべきものと決しました。                  〔全員賛成〕     ────────────── ◇ ────────────── 13 【島崎(清)委員長】  続いて、議案第47号 東久留米税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。  本件について、特に提案者の説明があれば求めます。 14 【山下市民部長】  議案第47号 東久留米税条例等の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  本条例の一部改正は、地方税法等の一部を改正する法律の施行等により、個人市民税法人市民税固定資産税及び市たばこ税等に関する規定の改正がなされたことに伴い実施するものであります。  また、平成30年12月に開業を予定しております事業者が、温泉法に定める温泉を利用することにより入湯税を創設するために、税条例の一部を改正するものでございます。  1点目、個人市民税における改正点は、給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振りかえでございます。給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振りかえに伴い、所得税と同様に、平成33年度分個人市民税から適用するものでございます。  給与所得控除につきましては、控除額を10万円引き下げ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1000万円を850万円に、また、給与所得控除上限額220万円を195万円に、それぞれ引き下げるものでございます。子育てや介護を行っている方に対しましては、負担が生じないように措置しております。  次に、公的年金等控除につきましては、控除額を10万円引き下げ、公的年金等収入が1000万円超の場合、控除額の上限を195万5000円に設定、また、公的年金等収入以外の所得金額が1000万円超の場合は一律10万円を、2000万円超の場合は一律20万円をそれぞれ引き下げるものでございます。  次に、基礎控除につきましては、控除額を10万円引き上げるものでございますが、あわせて控除額については、合計所得金額2400万円超で逓減し始め、2500万円超で消失してまいります。  次に2点目、法人市民税納税環境の整備につきましては、電子申告の義務づけとして、資本金1億円超の普通法人に対し、法人市民税法人事業所税及び地方消費税電子申告を義務づけるものでございます。  次に3点目、固定資産税課税標準の特例の見直しにつきましては、公害防止用設備電気事業者による再生可能エネルギー電気発電設備に係る課税標準特例措置について見直しを行った上で、その適用期限を2年間延長するものでございます。公害防止用設備対象資産は、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得した汚水または廃液処理施設となります。汚水または廃液処理施設課税標準の特例は、現行は国基準である3分の1、改正後は国基準である2分の1といたします。  電気事業者による再生可能エネルギー電気発電設備に係る対象資産は、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間に取得した再生可能エネルギー発電設備となります。  まず、バイオマス発電設備特例措置について、現行では発電量2万キロワット未満は国基準である2分の1、改正後は1万キロワット未満は現行と同様に国基準である2分の1、1万キロワット以上2万キロワット未満は国基準である3分の2といたします。  次に、太陽光発電設備特例措置について、現行では国基準である3分の2、改正後は発電量1000キロワット未満は現行と同様に国基準である3分の2、1000キロワット以上は国基準である4分の3といたします。  次に、風力発電設備特例措置について、現行では国基準である3分の2、改正後は発電量20キロワット未満は国基準である4分の3、20キロワット以上は現行と同様に国基準である3分の2といたします。  なお、バイオマス発電設備及び風力発電設備については、現在のところ該当する固定資産はございませんが、条例上の規定の整備を図るものでございます。  次に4点目、たばこ税率引き上げにつきましては、国と地方の配分比率1対1を維持した上で、税率を3段階で引き上げるものでございます。市たばこ税現行税率1000本当たり5262円を、平成30年10月1日に5692円に、平成32年10月1日に6122円に、平成33年10月1日に6552円に、それぞれ引き上げてまいります。  次に、加熱式たばこ課税方式の見直しにつきましては、加熱式たばこの製品の特性を踏まえ、5年間をかけて段階的に移行するものでございます。  次に5点目、入湯税につきましては、入湯税の新設となります。平成30年12月に開業を予定しております事業者が、温泉法に定める温泉を利用するための規定整備を図るものでございます。入湯税とは、地方税法の定めるところによりまして、鉱泉浴場所在市町村環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設や、その他消防活動に必要な施設等の整備並びに観光の振興に充てることを目的として課税する目的税でございます。  地方税法第5条、「市町村税は、普通税及び目的税とする」の第4項に、「鉱泉浴場所在市町村は、目的税として入湯税を課するものとする」と規定されており、入湯税鉱泉浴場所在市町村が必ず課税すべきものであり、市町村が任意で課税する、あるいは課税しないということはできないものでございます。  なお、地方税を課税するためには、地方税法第3条に規定されているとおり、条例に定めなければなりません。また、公益上等の理由による課税免除の対象となり、仮に課税そのものの実態がないという場合にありましても、条例を必ず設ける必要がございます。  入湯税納税義務者鉱泉浴場における入浴に対し、入浴客に課税いたしますが、年齢12歳未満の人、共同浴場または利用料金1200円以下の一般公衆浴場には課税いたしません。  なお、詳細につきましては規則で定めてまいります。  入湯税率地方税法標準額と同額、入浴客1人1日150円、徴収方法地方税法に基づき特別徴収となります。  なお、入湯税課税免除額1200円につきましては、昭和53年4月に自治省通達で、入湯税150円という税水準に鑑み、1000円程度をぜいたくか否かの課税免除の基準とすることが適当とするとの通達がありました。  入湯税は平成11年度までは東京都税でございまして、平成12年から都内の鉱泉浴場が所在する各自治体に移譲されております。東京都は平成11年の時点で、既に生活水準物価水準などを考慮し、課税免除額を1200円と規定しておりまして、鉱泉浴場が所在する都内各自治体も東京都を踏襲し、課税免除額を1200円とし、現在に至っております。本市も都内各自治体に倣って1200円とするものでございます。  説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 15 【島崎(清)委員長】  これより、議案第47号に対する質疑を行います。  質疑のある方は挙手願います。 16 【篠原委員】  そうしましたら、少し影響ということについて伺いたいと思うんですが、1つは市民への影響です。今回の条例改正に伴い、市民にとってはどういう影響があるかと。率直に言いまして、説明を聞いた中で、給与所得控除額の10万円引き下げですと、上限給与収入が1000万から850万円に引き下げということです。この点では影響があるかと思います。  ただ一方で、そのうち子育てや介護を行っている者、23歳未満または特別障害者である者を扶養する等には負担が生じないように措置ということですから、その部分については負担解消措置がとられるのかなと思うんですが、違う角度から言いますと、子育てや介護を行っている者以外、端的に言えば行っていない者については影響が生じるかなと、説明を伺っていて思いました。この辺少し確認させていただければと思います。  また、もし人数等も、どの程度いるのかということも、これは伺えればなと思うんですが、わかるようでしたら説明ください。  そういったことと、もう一つ今度市のほうは、税制改正が伴いますと、市民と市というのは相殺のような関係になるんですが、市のトータルでは、今回の条例改正では税収の見込みについては増なのか減なのかということ、見通しといってもなかなか難しいところがあるかと思うんですが、これもわかる範囲で説明いただければなと思います。  3点目はたばこ税のことなんですけど、たばこ税率引き上げということで、もちろん国の説明では、一般的にはたばこ税をこの間ずっと引き上げしてきている中で、喫煙率を下げるようなことも言いながら税率を上げているんですけれども、そこは私は本当は本筋から言うと違うんではないかという考えを持っています。  成人男子喫煙率が30%を切ったという報道もこの前ありましたけれども、本来は青少年等の教育を含めて、たばこが自分と第三者の健康に悪影響を及ぼすので、喫煙はこういう健康被害がありますよ、だからなるべく吸わないようにしようということで、しっかり教育もしていくというんですか、あるいはコマーシャル等について言えば、厳しく規制を欧米並みにしていくと。  これは具体的なことはきょう言いませんけれども、そういうことが重要なのであって、そちらが欧米等と比べると緩くて、言ってみれば、成人した若者がたばこに手を出しやすい、そういう環境が比較的緩くなっている中で税率を上げてというのは、何か違うんではないかなというような気もします。  ただ、そういうことは今回の本筋ではありませんから触れませんが、今回の改正、端的に言えば増税ですけれども、これに伴う見通しといいますか、当然一方では増税しますとふえる面があるのと、増税に伴う減というのもあって、その辺はどのように推計されているのか。これは難しいところはあるんですが、わかるようでしたら、少し市の見通しについても説明いただければなと思います。 17 【齋藤課税課長】  それでは最初に給与所得控除のことでございますが、給与所得があり、子育てや介護を行っている方、23歳未満、特別障害である方を扶養する方には影響がないように措置を行っております。  仮に給与収入1000万円といたしますと、1000万円から給与収入額上限の850万円を引いた150万円の10%、15万円を、給与所得控除の上限195万円に足しますと210万円となります。そこに基礎控除の10万円の引き上げた分を足しますと220万円となります。もとの上限の220万円になりますので、その方たちには影響はないと思います。  それと、給与収入の上限を1000万円から850万円に引き下げたということでございますので、こちらに関しては、850万円から1000万円の対象者を確認しましたところ、約2000名の方がいらっしゃるということでございます。この部分につきましては、150万円に対して6%の税がかかりますので、年間で9000円ぐらいの上昇になるのではないかと思っております。ただ850万から1000万円の枠がございますので、全ての方が1000万円ではございませんので、900万円の方はまた、その分下がるという形で考えてございます。  あと、影響としましては、非課税の部分が、現行は合計所得額が125万円以下ということでございますが、改正後は135万円以下となりますので、平成30年の合計所得額125万から135万円の階層の方を金額のみで抽出しますと約1700名、そのうち非課税の対象となる障害者、未成年または寡婦(寡夫)に該当する方が180名ほどいらっしゃいます。税額としましては、約500万円非課税がふえることにより減額となります。  それと、今度は基礎控除のほうが2400万円から2500万円までの方については、金額によって低減、もしくは消失という形になりますので、2400万円から2500万円の階層のみの方を抽出しますと24名の方が、2500万円以上の方ですと大体300名の方がいらっしゃいます。  2400万円以下の方というのは、給与収入額としましては2595万円以下、基礎控除はこの方たちは43万円となります。2400万円から2450万円以下の方、給与収入で2595万円から2645万円以下の階層の方では、基礎控除額が29万円という形になります。  合計所得額2450万から2500万円、給与収入額2645万円から2695万円以下の階層の方は、基礎控除額が15万円となります。合計所得額2500万円超、給与収入で言いますと2695万円超の階層の方は、基礎控除が適用なしということで、その方たちの影響がございますので、非課税と合わせますと、少しふえるかどうかというような状況だと思います。  次にたばこでございますが、たばこの決算状況は平成29年度と28年度を比較しますと、29年度が5億6445万円、28年度が6億700万円ほどでございます。大体7%の減少となってございます。今後も健康志向等、そういう状況がございますので、あとは、今電子たばこのほうに移っておりますので、税額が紙巻きたばこより今のところは低いということでございます。10月に値上げを予定してございますので、一時的には大量に買ってストックする、それ以降は今度はたばこは売れなくなるのではないかということで、今年度についても減少傾向というような形になるとは思います。 18 【篠原委員】  端的に上限となる給与収入の分が1000万円から850万円の引き下げの部分では、おおむねその階層のところでは2000名ということでしたか。ちょっと確認なんですが、そのうち軽減措置といいますか、負担解消措置をとられる、子育てや介護を行っている者というのが負担が生じないような措置だとなりますので、この方が何名程度いるかというのは先ほど説明の中にはなかったと思ったので、御答弁いただければと思っているんです。私の理解がちょっとあれだったんですが、2000名がその層にあるんですけど、負担軽減措置というんですか、それが何名かをちょっと確認させてもらっていいですか。 19 【齋藤課税課長】  申しわけございません。今ちょっと手元に数値は……。その2000名の中にその方たちが含まれるのは間違いございません。 20 【篠原委員】  具体的な数字はないということですが、23歳未満と、あとは特別障害者である者を扶養するという部分はその除外になりますから、いずれにしても割合では一定数かなと思うんです。そういう点では逆に言いますと、相当1000から千数百名、影響を受ける層があるのかなと思います。そういう点では、この850万円に引き下げた部分での影響を受ける市民の皆さんはやっぱり相当数あるということについては、率直にそういう状況はあるのかなと思います。  あと、いずれにしても今回ので言うと、大もとは法改正といいますか、先ほどの説明がありましたように、2018年度の地方税法改正案、地方税法等の一部を改正する法律案、3月28日成立ですか、これを受けての改正に伴うものかなと思うんですが、国等において今の税制の中で大きな課題は、やはり大企業であるとか、あるいは本当に株等の譲渡益というんですか、これが我が国の場合上限10%になっているんですが、欧米の多くの国が20から30%なんです。  これは率直に言いまして、20%から30%、一定欧米並みにする場合に、5兆円程度増収になるとも言われている中で、我が国がやっぱり10%という非常に低い水準にとどめているということは、本当に庶民から見ると不公平な感じが。というのは、所得税等含めて上限10%というわけではとてもありませんから、その点は不公平感を多くの国民が感じているのかなと思います。  もちろん法改正に伴う地方自治体の条例改正という側面はありますので、そこは十分に差し引かなければいけないんですが、それにしても今回こういう形で、市民の中で言いますと、負担増、増税の部分も相当数生まれることを考えますと、それについてはいかがかなということは思いますので、その点は指摘しておきます。  あと、たばこ税のほうは、先ほど最初に言いましたように、やはり増税という形で、目的としては減らしていくみたいな言い方をするんですが、これは筋の違う話ではないかと。結局ある意味で言うと、たばこを吸っている人から取りやすいから増税するという面も言える。  私や私どもの党は大前提としてたばこについては、健康に重大な悪影響を与えるものですから、これを税の柱にしていくという考えはとっておりません。限りなくきちっと、青少年の教育や国民の健康に重大な悪影響を与えるということを訴えて、そしてたばこそのものについては低減、減らしていくという考えですけれども、今のような形で教育や広告等の規制が十分されない一方で、増税だけするというやり方についてはいかがかなという思いを持っています。  そんなことも今少し感じていますが、討論ではありませんけれども、こういうことを含めて、今質疑をさせていただきました。 21 【島崎(清)委員長】  これをもって質疑を終結いたします。  続いて、議案第47号について討論に入ります。 22 【篠原委員】  先ほど質疑のところで述べさせていただいた理由で、本条例については反対をさせていただきたいということでよろしくお願いします。 23 【島崎(清)委員長】  これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第47号を採決いたします。議案第47号 東久留米税条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます──挙手多数であります。  よって、議案第47号は原案のとおり可決すべきものと決しました。                  〔賛成多数〕     ────────────── ◇ ────────────── 24 【島崎(清)委員長】  続いて、議案第48号 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例を議題といたします。  本件について、特に提案者の説明があれば求めます。 25 【山下市民部長】  議案第48号 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。  本条例の一部改正は、地方税法等の一部を改正する法律の改正に伴い、地方税法に引用根拠を置く条文項目の整理を行うものでございます。  よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 26 【島崎(清)委員長】  これより、議案第48号に対する質疑を行います。  質疑のある方は挙手願います──質疑なしと認めます。  続いて、議案第48号について討論に入ります──討論省略と認めます。
     これより、議案第48号を採決いたします。議案第48号 東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます──挙手全員であります。  よって、議案第48号は原案のとおり可決すべきものと決しました。                  〔全員賛成〕     ────────────── ◇ ────────────── 27 【島崎(清)委員長】  次に、30請願第20号 政府に核兵器禁止条約に調印を求める意見書採択の請願を議題といたします。  本請願は関係行政庁に意見書の提出を求める内容でありますので、この取り扱いについて各委員の意見を求めます。 28 【阿部委員】  私ども公明党は本請願に対し、前回同様、継続審査の動議を提出したいと思います。  理由についても全く前回同様でございますので、本会議で討論は行いたいと思いますけれども、日本は唯一の戦争被爆国として核兵器廃絶を訴えるという立場であると同時に、現実にはアメリカの核抑止に安全保障を依存しているという状況もありまして、今、世界の安全保障環境というのは少しずつ改善は図っておりますが、まだまだ厳しいというのが現実であろうと思います。  この核禁条約の採択当初は、賛成をする国、また反対をする国の間で非難の応酬を繰り広げていたということで、双方の溝は実際には、この条約採択については深まっているのが実情というのが現在の状況であります。  日本政府としては、この状況が続けば、やはり核保有5カ国の核軍縮への意欲もそがれるということを懸念いたしまして、この橋渡しとなるべく賢人会議の提案をいたしまして、これが昨年、またことしも行われているということで、公明党としても着実に進めていきたいという立場ではございますけれども、核兵器を現実になくすための実効性のある前進を、歩みを進めていく必要があるということも一方で考えております。  双方が一致して核軍縮を進める環境を生み出すための橋渡し役をこれからも、唯一戦争被爆国として続けて果たしていきたいという思いも込めまして、本請願については継続審査とするという理由とさせていただきたいと思います。 29 【島崎(清)委員長】  ただいま、阿部委員から30請願第20号については継続審査されたいとの動議が提出されました。  本動議を先議いたします。本動議に対して御意見ございますか。 30 【篠原委員】  私は継続審査ではなくて、ぜひ採択をということで意見を述べたいと思います。  長崎の田上市長なども述べているんですけれども、核兵器を本当に国際社会の規範として否定していく、そういうことのためにも、各国政府が条約の署名批准を進めて、早期に条約を発効させてほしいと思っているということも述べています。  また、「被爆地である長崎市が核兵器をなくす道を歩むのが使命だとして、これまでも政府と一緒にさまざまな取り組みをしてきました。ところが日本政府は禁止条約の国連会議にさえ参加せず、条約の署名批准にも背を向けています。被爆地として、なぜ被爆国の政府が先頭に立たないのかと疑問を持たざるを得ません」ということで、率直な信条を語っていますけれども、ぜひ唯一の戦争の被爆国としては、核兵器禁止条約の先頭に政府として立ってほしいという思いは、多くの被爆者を初め、国民の願いかなと思います。  全国の地方自治体でも今、300くらいでしたか、そうした採択をということで、決議等も上がっているようですけれども、今世界的には、一番最新で核兵器禁止条約の批准が15カ国かなと思うんです。ちょっと日々の状況はわかりません。つい先日15カ国でした。  それで、マスコミなんかでも禁止条約の批准がおくれているような報道も一部あったんですけれども、必ずしもそうではないんですよということで、私も報道を見て、具体的な数字なんですが、署名、批准手続の開始から、これは10カ月後の段階の数字なんですが、10カ月後ですと批准国が、このときは12カ国だったんです。ただ、同じように10カ月後のときは、核不拡散条約(NPT)も12カ国だったんです。これは当時そういう状況です。  むしろ、例えば化学兵器禁止条約などは、手続開始10カ月後は4カ国でしたから、核不拡散条約のときは12、生物兵器禁止条約は11、化学兵器禁止条約は4、今回の核兵器禁止条約は12ということですから、他のそうした国際的な核兵器や大量破壊兵器関連の条約の批准の手続からすれば、まさに特別おくれているというんではなくて、まだ途中ですけど、他の核不拡散条約などと同じテンポで進んでいるということは、しっかり言っておきたいと思うんです。  あと、私どもも、一定確かに核兵器保有国の条約の参加というのは不可欠ですし、本当に重要だと思っています。ただ、そういう上では、必ずしも本当に対立が続いているだけかというと、必ずしもそうではないという点で言うと、私も驚いたんですけれども、7月5日には、ヨーロッパの多くの国が加入しています欧州議会は、核兵器禁止条約を支持し、全ての国連加盟国が条約を署名、批准するよう行動するという決議を採択しているんです。もちろん中はいろいろな意見があったにせよ、決議そのものは欧州議会では採択しています。  同議会が、欧州連合(EU)の議会組織ですけれども、実は構成国の8割は、北大西洋条約機構(NATO)の加盟国なんです。だから核兵器を含めて一定の安全をという加盟国ですけれども、欧州議会ではそういう決議を採択していると。これは非常に大きい世界の動きかなと思います。  NATOの加盟国のイタリア議会では、昨年9月に禁止条約の批准について調査をするよう政府に求める決議を採択しているんです。その場合、どういう影響があるかとかということで、つまり前向きに調査もして進めていこうということでそういう決議。それで決議では、核のない世界を目指し、NATO加盟国としての義務と両立する形で条約に参加する方法の調査を要請しているということです。イタリア自体にはアメリカの核兵器は配備されております。だけれどもそういうこと。  また、NATO加盟国のノルウェー議会も、2月にNATO加盟と禁止条約の参加が両立するかの調査を政府に求める決議を採択しています。  そういう点では真剣にというんですか、ヨーロッパの各国でも、また核兵器の配備、保有といいますか、そういうような形になっている国でも、そういう議論が始まっているということでは、日本政府もいろいろ国の安全ということとあわせて。ただ言われていることは、日米安保条約にも、核兵器を保有し安全を守るというような核兵器の保有はうたわれていないんです。  そういう点では、日米安保条約というものを、私どもはもちろん違う考えを持っていますけど、仮にそういう条約、同盟を生かしたもとでも、核兵器はやっぱり世界中で禁止をしていこうと。過去、化学兵器、生物兵器、あるいはクラスター爆弾、こういうものを含めて禁止が実現してきた。  やはり非人道的な大量破壊兵器は、核兵器等含めてなくしていくべきだという方向で合意を形成していくという、その努力はもうしていかなければならない中で、道のりはいろいろありますけれども、その方向に大きく進めていくことは必要ではないかと思います。その立場から、同請願については採択して、政府にその方向で努力をしていただきたいと思いますので、請願については継続でなくて、採択を主張したいと思います。 31 【篠宮委員】  私は本請願については、継続審査ではなく反対の立場をとらせていただきます。  核兵器禁止条約の世論が高まっているというのは承知をしているところでございます。しかしながら、核保有国が核を放棄しなければならない状況には、なかなかなりにくいという状況であると思います。そういうことでありますので、全面的な核軍縮にはなかなかつながりづらいと考えております。まずは核不拡散条約に基づく漸進的なアプローチなどを行うほうが、より現実的で目的にかなう取り組みになると考えております。核兵器保有国がともに参加する枠組みに、日本政府として全力で取り組むことが必要であると思います。  これからも辛抱強く努力すること、それが核兵器のない世界に向けて短縮の道であり、我が国はこの取り組みの先頭に立って努力することが大事であると考えておりますので、本請願は継続審査ではなく、反対の立場をとらせていただきます。 32 【島崎(清)委員長】  お諮りいたします。30請願第20号については、ただいまの動議のとおり、継続審査と決することに賛成の方の挙手を求めます──挙手少数であります。  よって、30請願第20号は継続審査されたいとの動議は否決されました。  これより、30請願第20号を採決いたします。30請願第20号 政府に核兵器禁止条約に調印を求める意見書採択の請願を採択し、意見書を提出すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます──挙手少数であります。  よって、30請願第20号は不採択とすべきものと決しました。                  〔賛成少数〕     ────────────── ◇ ────────────── 33 【島崎(清)委員長】  次に、30請願第26号 オスプレイの横田基地への配備と飛行訓練の中止を求める意見書提出についての請願を議題といたします。  本請願は関係行政庁に意見書の提出を求める内容でありますので、この取り扱いについて各委員の意見を求めます。 34 【篠原委員】  防衛、外務両省が8月22日に、米空軍の垂直離着陸輸送機CV22オスプレイ5機が米軍の横田基地に、10月1日に正式に配備されるということを発表しました。防衛省によると、米軍は2024年ごろまでに段階的に機数をふやして、10機体制にするということです。沖縄以外の国内でオスプレイ配備がされるのは初めてということになりますが、まさに安全性への懸念が広がる中での首都圏での飛行が固定化するということについては、非常に重大な問題だと思います。  5機の正式配備と同時に、横田基地に米空軍特殊作戦群飛行隊が新設されるわけですけれども、そこの所属ということになるわけです。米側が日本側に通告した訓練場所は、横田基地のほかに群馬、長野、新潟県にまたがる訓練区域、キャンプ富士、そして三沢対地射爆撃場、青森県です。さらに横田基地周辺の市街地上空などの想定ですので、横田基地周辺の市街地は恒常的に飛行区域になっていくと。  オスプレイは構造上の問題があって、開発段階から事故が多発しているわけです。最近だけでも、16年の12月には米海兵隊のMV22が沖縄県名護市沖で着水し、大破をしました。昨年8月にはオーストラリア沖で訓練中着艦に失敗し、墜落もしています。  また、空軍のCV22は、基本性能は海兵隊のMV22と同じなんですけれども、その任務が違うことから、特に空軍CV22は潜入作戦など特殊部隊を輸送するのが任務で、夜間や低空飛行といった過酷な条件での運用が前提となっております。そうしたことだけに、この横田基地での夜間、低空飛行訓練などが行われるんではないかということに対する懸念も強いわけです。  ご存じのように横田基地周辺には、3キロ以内には30を超える多数の小中学校と教育施設もありますし、多摩地域そのものが人口密集地域でありますから、墜落というようなことが起きた場合には甚大な被害が起こることが懸念されるわけです。そういう点で、これは非常に重大だと。  あと1点触れておきたいのは、なぜ日本の国内で、このオスプレイを含むアメリカ軍の訓練が、ある意味で言うと、アメリカ軍の側から見ると自由にといいますか、日本側から見るとまさに規制なしに行われるのか。実際には上空や夜間や、さっきの低空、時間等の問題についても、一定のあれはあってもほとんど守られない。それについて言うと、日米地位協定がかかわるわけです。  率直に言って沖縄では、先日急逝された翁長雄志前知事は本当に命を削り、この沖縄を含めた基地の負担軽減に取り組んできたわけですけれども、ドイツやイタリアなど、皆アメリカとの同盟を結んでいる国であっても、実際にその地位協定がどうなのかということを県として調査団を派遣し、調べてきて、それを明らかにしてきた中で、大きく違うということです。  一番端的に言うと、国内法、日本で言えば日本国の法律、これは米軍については原則不適用なんです。しかしドイツは適用を明記、イタリアは国内法遵守義務を明記しています。ある意味では、その国の中でその国の法律を守ってくださいねということは当然になっている。日本の場合はそれが除外という。ここが大きな問題です。その結果、日本国内で原則として米軍に国内法が適用されず、訓練や演習などに対する規制権限も有してない。その結果、住民の皆さんは大変なそれに伴う迷惑をこうむっている。  基地の管理権に関しても、日本では米軍の許可なしに基地内には立ち入りできませんが、両国では、つまりドイツやイタリアでは、受け入れる国側の基地内の立ち入り権が明記されているんです。この点でも同じアメリカとの同盟国だと言いながら、日本では極端に違っている。  航空機事故が起きた場合についても、日本では主体的な現場統制や調査ができません。しかし両国、ドイツやイタリアでは、受け入れ国側、つまりドイツやイタリア側が主体的に調査などに関与できる枠組みになっています。この点でも事故原因の究明などもなかなかできない。  あるいは地域の声を聞くという地域委員会に対しても、日本では地元自治体が設置を求めておりますけれども、実現していません。一方ドイツやイタリアでは、騒音軽減委員会や地域委員会が設置されていて、地元の自治体の意見などを米軍は聴取しているんです。そしてそういうものに基づく対応をしている。  本当に、実はオスプレイは、アメリカ本国の人口密集地、小中学校の上空などで訓練したりすることは禁止されています。自国でしてはいけないことを、他国である日本に来て上空を自由勝手に飛び回る。安倍首相は日米同盟ということをしきりに言いますけれども、そのことの是非ではないんです。同盟国であっても、日本国の政府、首相として、やはり国民の命や安全を守るというのは、国含めて責務ですから、きちんと地位協定を見直して、それを両立させていくことが重要だと思います。  残念ながらそういうことがされていないもとで、今のような、あえて、今度は私の感想ですけれども、占領国と見まがうばかりの状況。言わば何の規制もないわけですから。しかも国内法が適用されないという、言わば特別になるわけです。治外法権みたいな感じです。これは戦後、今日に至るまで、日本の国が改善していかなければならない、今こそ見直していかなければならない大きな課題ですし、しっかり地方議会からも政府に物を申していく、そのことが求められていると思いますので、本請願についてはぜひ採択をして、意見を政府に申し上げたい。 35 【篠宮委員】  オスプレイの件については、さまざまな報道がなされているのは承知をしていることでございます。オスプレイは現在配備されている大型の輸送ヘリコプターのCH46と比べましても、最大速度は2倍、そして掲載量は約3倍、行動半径は約4倍となっております。格段にすぐれた機種となっているという説明がされております。  我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、米国が、高い性能を有するCV22オスプレイを我が国に配備することは、日米同盟の抑止力、対処力を向上させ、アジア太平洋地域の安定にも資するものと考えております。  オスプレイを含め米軍機の飛行安全の確保は、米軍が我が国に駐留する上での大前提であり、安全確保等の問題については、日米両国政府が厳密な連携を図りながら確保していく必要があると考えております。また、日本政府はその責任を負っていると考えております。あわせて、米軍基地が集中しております沖縄の負担も考えなければなりません。その分も含めて、本請願には反対をいたします。 36 【島崎(清)委員長】  これをもって討論を終結いたします。  これより、30請願第26号を採決いたします。30請願第26号 オスプレイの横田基地への配備と飛行訓練の中止を求める意見書提出についての請願を採択し、意見書を提出すべきものと決することに賛成の方の挙手を求めます──挙手少数であります。  よって、30請願第26号は不採択とすべきものと決しました。                  〔賛成少数〕     ────────────── ◇ ────────────── 37 【島崎(清)委員長】  以上をもって、総務文教委員会に付託されました案件の審査は全て終了いたしました。  これをもって総務文教委員会を閉会いたします。                午前10時28分閉会            総務文教委員長   島 崎 清 二 Copyright © Higashikurume City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...