町田市議会 2023-09-29
令和 5年 9月定例会(第3回)−09月29日-付録
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│請願番号 │件 名
│受理月日 │付託月日 │議決月日 │結
果 │
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│11
│国に対し「健康保険証の存続を求める
意見書」の提出を求める請願 │8.23
│省 略 │9.8
│不採択
│
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│12
│町田市公立小中学校図書館学校司書配置を求める請願
│8.28
│9.8
│9.29
│採 択 │
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│13
│小山田小学校の廃校時期見直しの議論を求める請願
│8.29
│〃 │〃
│〃 │
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│14
│町田市立図書館の資料購入費の増額を求める請願
│〃 │〃
│〃 │不採択
│
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│15
│加齢性難聴者の補聴器購入の助成を求める請願
│〃 │〃
│〃 │継続審査 │
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●陳 情
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│陳情番号 │件 名
│受理月日 │付託月日 │議決月日 │結
果 │
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│2
│保育士不足及び保育士確保に関する陳情書
│8.28
│−
│−
│文教社会 │
│ │ │ │ │ │常任委員会│
│ │ │ │ │ │参考送付 │
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議員提出議案の内容
旧
優生保護法に基づく
優生手術等を受けた
者等に対する幅広い救済を求める
意見書
1948年に制定された旧
優生保護法の第1条には、法律の目的として「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」と記されています。
その後世界的にもこうした手術は差別に当たるとされ、我が国においても1996年に旧
優生保護法が改正され優生手術に関する規定が削除されました。
この間、法律のもとで手術を受けた人は約8万4000人とされています。
この方々に対して議員立法で2019年4月、国会で「旧
優生保護法に基づく
優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立し、一時金の支給が開始されました。
一方でこの間、優生手術を受けられた方が国に対して謝罪や補償を求める裁判が全国で起こされて来ました。
当事者の救済で大きな課題となっているのは、高齢化と障がいにより当事者把握が難しいことと、時間の課題が挙げられます。一時金の申請は当事者が生存していることが条件であり、精神障がいや知的障がいなどにより被害の把握に困難が伴います。また、請求期間は法律の
施行後5年(2024年4月23日)とされていますが、2023年7月末までに
認定されたのは1054件しかありません。
一方裁判では原告が手術を受けた時期からは20年以上が過ぎており、民法において問題の行為から20年が経過したら賠償を求める権利が消滅するという規定があり、「除斥期間」が大きな時間の壁となっていましたが、2022年の大阪高裁、東京高裁においては「除斥期間」の適用は制限されると認め、国に賠償を命じました。
こうしたことを受け、松野官房長官も「一時金の水準などを含め、国会と相談したい」と述べ、増額も含めて対応を検討する考えを示しています。
こうした現状において
町田市議会は一刻も早く優生手術により心身に多大な苦痛を受けられた当事者の幅広い救済に向けて国がその責任において努めるように求めるものです。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
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ALPS処理水の
海洋放出中止を求める
意見書
2021年4月、政府は、東京電力福島第一原発敷地内に貯留しているALPS処理水を海洋放出により処分することを決定した。また、2023年1月に行われたALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた関係閣僚等
会議において、具体的な海洋放出の時期を2023年の春から夏頃と見込み、安全確保や風評対策などに関する行動計画を改定した。
この間、地元福島県漁連をはじめ、国内外から懸念や批判の声が出される中、東京電力は放水トンネルなどの設備工事をほぼ完了させ、原子力規制委員会がこれらの性能を確認する最終的な検査を実施するなど、着々と既成事実化を進めてきた。
この一連の動きは、2015年に政府と東電が福島県漁連と合意した「関係者の理解なしにはいかなる処分も行わず、ALPS処理水は敷地内のタンクに貯留する」との内容に反するものである。
海洋放出を巡っては、福島県漁連のほか、福島県内の多くの自治体議会や隣接する宮城県議会でも「放出反対」や「陸上保管の継続」を求める
意見書などが採択されており、まさに地元や関係者の「理解」も「合意」も得られていない状況と言える。
ALPS処理水の処分方法については、地元や関係者の理解を得ず、原発敷地内から海洋放出されているが、当面は陸上保管を継続し、トリチウムの分離や放射能濃度の低減など技術開発による根本的な解決策や、福島やその周辺自治体のみに負担を強いることのない処分方法の検討を徹底的かつ具体的に進めつつ、国民的議論を経た上で処分方法を決定すべきである。
よって、
町田市議会は、政府に対して、東日本大震災と東電福島第一原発事故の被災者に寄り添う想いと住民自治を尊重する立場で、下記を求める。
記
一、海洋放出について、福島第一原発事故の原点に立ち返り、地元をはじめとする国民的理解と合意のないALPS処理水の海洋放出を中止すること。
一、ALPS処理水の陸上保管や、より高精度な放射性核種分離技術の開発、地下水流入を防ぐ広域遮水壁の
建設の検討などをし、国民や国際社会とともに課題解決に向けた活動を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
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下水サーベイランス事業の実施を求める
意見書
新型コロナウイルス感染症の5類移行後、感染者数の把握が定点把握に変更されたこともあり、正確な感染状況が見えづらくなっている現在、今後起こりうる感染のピークや傾向を把握するためにも、また、新たな感染症に対応するためにも、「下水サーベイランス(疫学調査)」を全国の地方公共団体の下水処理場で実施すべきである。
感染症対策の基本は、適切な検査を正確に行うことが肝要だが、PCR検査などでは感染者が自主的に検査を受けなければ陽性者を特定できず、各地域の感染の広がりの傾向をつかむことはできない。しかし、「下水サーベイランス」を活用すれば、その地域の「見えない感染を見える化」でき、感染の初期段階から、医療機関の検査報告よりも早く感染の兆候が分かる可能性があり、その後の感染の規模や増減の傾向も把握できる。
内閣官房が、
令和4年度に実施した「下水サーベイランスの活用に関する実証事業」でも、その結果報告において「将来の感染状況の予測によって、市民への注意喚起や地方公共団体の体制整備に活用できる可能性がある」と明記されたところであるが、国においては、早急に下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1
令和5年9月1日に発足した「内閣感染症危機管理統括庁」が司令塔となって、厚生労働省、国土交通省、各地方公共団体が連携して下水サーベイランス事業を全国展開すること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
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脱炭素と
自然再興に貢献するサーキュラー・エコノミー(循環型経済)の推進を求める
意見書
現在、気候変動防止に向けた社会の脱炭素化(カーボン・ニュートラル)や、生物多様性の保全と活用への
自然再興(ネイチャー・ポジティブ)は、人類社会を持続可能なものにする上で、最も重要な課題の一つとなっている。
今こそ、資源効率性の最大化と環境負荷の低減の両立を目指して、大量生産から大量廃棄を生むリニア・エコノミー(直線型経済)から、廃棄される製品や原材料などを「資源」と捉え、循環させる新しい経済システムであるサーキュラー・エコノミー(循環型経済)への転換が必要である。
そのためには、日常生活を支えている物品の、材料の生成や加工、製品の製造から廃棄における、自然の破壊やエネルギー消費を抑制するサーキュラー・エコノミー(循環型経済)へと、ライフスタイル全体を変革する大きな流れを作り出していかなければならない。
具体的には、家電製品や製紙、衣類など、国民生活に密着した製品の資源循環を推進するために、製品を生み出す「動脈産業」と、廃棄物の回収や再利用などを担う「静脈産業」の連携など、産業構造の構築が重要である。
そこで政府に対して、循環経済関連ビジネスを新たな成長産業として位置づけ、脱炭素と
自然再興に貢献するサーキュラー・エコノミー(循環型経済)の実現を目指し、下記の事項について特段の取組を要望する。
記
1、資源循環を促進するための制度や
施設の整備
貴金属等の有価性の高い資源が集約されている家電や情報通信機器や、再生可能エネルギー等の大量導入により将来は大量廃棄が予想される太陽光パネルや蓄電池の部材等に対して、資源循環を促進するための制度の創設や適切な運用、精錬技術の開発や
施設の整備を促進すること。
1、動静脈産業の連携による資源循環ビジネスの普及を促進
製品の設計や製造の段階から廃棄や再生までの、ライフサイクル全般での環境負荷低減等の実現を目指して、動静脈産業の連携による資源循環ビジネスモデルの普及を促進すること。
1、建築物等の長寿命化を促す制度等の創設
建築物においても、スクラップ&ビルドというフロー型から、ストック型への移行が重要であり、設計・計画から施工、維持管理までの全体を通して長寿命化やリノベーションによる建築の価値の最大化を図るために、新たな基準の設定や優遇税制の創設を図ること。
1、製品の長期利用等に資するビジネスやサービスの普及拡大
リファービッシュ品(再生品)の二次流通製品の製品安全担保等に関する環境を整備し、製品の適切な長期利用を促進するリコマース・ビジネス(中古品取引)を育成するとともに、製品の長期利用に資する、シェアリング(共有)、サブスクリプション(期間利用)等のサービスの普及拡大を図ること。
1、地域や
施設における資源循環の導入促進
地域におけるバイオマスエネルギーの利活用により、森林を保全しつつ、木材・木質資源の持続可能な活用を目指すフォレスト・サーキュラー・エコノミー(森林・木材循環経済)の実現や、高齢化に伴い大人用紙おむつの利用が今後増加することを踏まえ、紙おむつのリサイクルの普及に向けた自治体や事業者の取組を支援すること。
1、より多くの古紙が回収・利用される環境の整備
紙の資源循環を一層推進するため、洋紙由来の古紙に加えて、段ボール等の板紙由来の古紙や、これまで焼却処分されていた未利用古紙の活用を促進するために、自治体が定める回収対象の古紙の範囲を拡大し、出来るだけ多く古紙が回収・利用される環境を整備すること。
1、衣類の資源循環システムの構築
衣類の多くが有効利用されずに焼却・埋立てされている現状に対して、衣類耐久性やリサイクルの容易性等を重視した衣類の循環配慮設計を積極的に進めると同時に、グリーン購入法を通じ、リサイクル素材を活用した衣類を政府や自治体が積極的に使用すること等で、衣類の循環市場を育成すること。
1、
建設廃棄物のリサイクルの高度化
建設リサイクル法等を通じて
建設廃棄物は約97%が再資源化されているものの再資源化はダウンサイクルが中心であることから、水平リサイクル・アップサイクルへの転換を進め、量と質の両立を図ること。
1、自然関連及び気候関連の財務情報開示タスクフォースの推進
企業が自社の事業活動が自然環境に及ぼす影響や依存度に関して情報を開示する自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)と、企業が自社の事業活動が気候変動に及ぼす影響等の情報を開示する気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に対して、算定基盤の創設等を率先して進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
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ブラッドパッチ療法(硬
膜外自家血注入療法)に対する適正な診療上の
評価等を求める
意見書
交通事故、スポーツ、落下事故、暴力など全身への外傷等を原因として発症する脳脊髄液漏出症(減少症)によって、日常生活を大きく阻害する様々な症状に苦しんでいる患者の声が、全国各地から国へ数多く寄せられていた。その後、山形大学を中心に関連8学会が参加し、厚生労働省研究班による病態の解明が進んだ結果、2016年より同症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬
膜外自家血注入療法)が保険適用となった。
その結果、それまで高額な自費診療での治療を必要としていた患者が、保険診療のもとにブラッドパッチ療法を受けることができるようになったが、脳脊髄液漏出症(減少症)の患者の中には、保険適用J007−2の要件に掲げられている「起立性頭痛を有する患者に係るもの」という条件を伴わない患者がいるため、医療の現場では混乱が生じている。
また、その後の研究で、脳脊髄液の漏出部位は一箇所とは限らず、頚椎や胸椎部でも頻繁に起こる事が報告された。ここで、この頚椎や胸椎部にブラッドパッチ療法を安全に行うためには、X線透視下で漏出部位を確認しながらの治療が必要であるが、診療上の評価がされていない現状がある。
よって政府においては、以上の新たな現状を踏まえ、脳脊髄液漏出症(減少症)の患者への、公平で安全なブラッドパッチ療法の適用に向け、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く要望する。
記
1 脳脊髄液漏出症(減少症)の症状において、約10%は起立性頭痛を認めないとの公的な研究でも報告があることを受け、算定の要件の注釈として「本疾患では起立性頭痛を認めない場合がある」と加えること。
1 ブラッドパッチ療法(硬
膜外自家血注入療法)の診療報酬において、X線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療行うことを可能にするよう、診療上の評価を改定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。
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018サポートの
給付金を
生活保護の
収入認定から除外するよう調整することを求める
意見書
2023年9月1日から申請が始まった東京都の「018サポート」は、「都内に在住する全ての18歳以下の子どもに対し、1人当たり月額5,000円(年額6万円)を支給することで、学びなど子どもの育ちを切れ目なくサポートし、『子育てのしやすい東京』を実現」する事業である。子育て世帯に大変歓迎されている事業であるが、その留意事項には「
生活保護を受給している場合、018サポート
給付金は収入として
認定」とあり、1人当たり年額最大6万円の支給については
収入認定され、その分の
生活保護費は減額される。
生活保護受給世帯がその恩恵を実質的には受けられない状況にある事から、所得制限を設けず全ての18歳以下の子どもを対象とする支援策としては、東京都の児童育成手当(育成手当・障害手当)などと同様に
収入認定除外の取扱いが相応しいものと考える。
よって、
町田市議会は東京都に対し、下記の事項を実施するよう強く求めるものである。
記
1 東京都の018サポートに相応しい支援策として、
生活保護世帯については
収入認定から除外するよう可及的速やかに再調整をすること。
以上、地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。...