町田市議会 2020-06-26
令和 2年 6月定例会(第2回)-06月26日-08号
令和 2年 6月
定例会(第2回)-06月26日-08
号令和 2年 6月
定例会(第2回)
町田市議会会議録第16号
6月26日(金曜日)
出席議員(36名)
1 番 わ た べ 真 実 2 番 佐 藤 和 彦
3 番 東 友 美 4 番 吉 田 つ と む
5 番 大 西 宣 也 6 番 村 ま つ 俊 孝
7 番 斉 藤 かつひろ 8 番 おんじょう 由 久
9 番 田 中 美 穂 10 番 佐 々 木 智 子
11 番 星 だいすけ 12 番 木 目 田 英 男
13 番 石 川 好 忠 14 番 矢 口 ま ゆ
15 番 新 井 よしなお 16 番 友 井 和 彦
17 番 藤 田 学 18 番 松 岡 み ゆ き
19 番 熊 沢 あ や り 20 番 深 沢 ひろふみ
21 番 松 葉 ひ ろ み 22 番 細 野 龍 子
23 番 い わ せ 和 子 24 番 三 遊 亭 ら ん 丈
25 番 戸 塚 正 人 26 番 森 本 せ い や
27 番 白 川 哲 也 28 番 山 下 て つ や
まず、第56
号議案 町田市
環境審議会条例の一部を改正する
条例について申し上げます。
まず、
委員より、
条例を改正しなくても、オンライン
会議は開催できる状態にあるかどうかとの
質疑がありました。
担当者の
説明によれば、オンラインによる
会議については、
条例改正をしなくてもできる状態にあるとのことでした。
次に、
委員より、順番としてはどんな優先順位でやっていく予定か、平時の場合と有事の場合とそれぞれ教えていただきたいとの
質疑がありました。
担当者の
説明によれば、平時については、対面方式による
会議を考え、有事の際については、まずは対面方式による開催、次に、オンラインによる
会議の開催、これらが不可能であるといった場合に、
書面会議という順番になると考えているとのことでした。
質疑終結後、討論はなく、採決の結果、
全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。
次に、第57
号議案 町田市営住宅条例の一部を改正する
条例について申し上げます。
委員より、「責めに帰すべき理由」ということが具体的にどういうことなのか。また、これまで
町田市でそういう事例があったのかとの
質疑がありました。
担当者の
説明によれば、「責めに帰すべき理由」には入居の際に虚偽の提出書類を作成した場合などが該当するが、これまでにそういった事例は、
町田市においてはないとのことでした。
質疑終結後、討論はなく、採決の結果、
全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。
次に、第61
号議案 忠生732号線(
尾根緑道)
道路改良工事請負契約について申し上げます。
委員より、交通の関係もあると思うが、工事手法について教えていただきたいとの
質疑がありました。
担当者の
説明によれば、歩行者、車両については通行ができるような形で工事を施工していきたいとのことでした。
質疑終結後、討論はなく、採決の結果、
全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。
以上で建設
常任委員会の
報告を終わります。
○議長(
熊沢あやり)
委員長の
報告は終わりました。
これより
質疑に入ります。ただいまの
委員長報告に対する
質疑を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) これをもって
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論の通告はありません。ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
第56
号議案を採決いたします。本案に対する
委員長の
報告は可決であります。
委員長の
報告どおり決することに賛成の
議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
熊沢あやり)
起立全員であります。よって本案は
委員長の
報告どおり決しました。
第57
号議案を採決いたします。本案に対する
委員長の
報告は可決であります。
委員長の
報告どおり決することに賛成の
議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
熊沢あやり)
起立全員であります。よって本案は
委員長の
報告どおり決しました。
第61
号議案を採決いたします。本案に対する
委員長の
報告は可決であります。
委員長の
報告どおり決することに賛成の
議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
熊沢あやり)
起立全員であります。よって本案は
委員長の
報告どおり決しました。
――
―――――――◇――――――――
△日程第7
――
――――――――――――――――
○議長(
熊沢あやり) 日程第7、第47
号議案を議題といたします。
────────────────────────────────────
町田市
基本構想・基本計画調査特別
委員会議案審査
報告書
1.第 47
号議案 町田市
長期計画審議会条例の一部を改正する
条例
本
委員会は、6月16日付託された
上記議案審査の結果、「原案を可決すべきもの」と決定しましたので
報告いたします。
令和2年(2020年)6月16日
町田市
基本構想・基本計画調査特別
委員長 若 林 章 喜
議長 熊 沢 あ や り 様
────────────────────────────────────
○議長(
熊沢あやり) 本件に関し、
委員長の
報告を求めます。
町田市
基本構想・基本計画調査特別
委員長 若林章喜
議員。
〔
町田市
基本構想・基本計画調査特別
委員長若林章喜登壇〕
◎
町田市
基本構想・基本計画調査特別
委員長(若林章喜)
今期定例会において、当
町田市
基本構想・基本計画調査特別
委員会に付託された
議案1件につきまして、6月16日に審査を行いましたので、経過の概要及び結果についてご
報告いたします。
第47
号議案 町田市
長期計画審議会条例の一部を改正する
条例につきましては、
担当者の
説明を了とし、
質疑、討論はなく、採決の結果、
全員一致をもって原案を可決すべきものと決しました。
以上で
町田市
基本構想・基本計画調査特別
委員会の
報告を終わります。
○議長(
熊沢あやり)
委員長の
報告は終わりました。
これより
質疑に入ります。ただいまの
委員長報告に対する
質疑を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) これをもって
質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論の通告はありません。ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
第47
号議案を採決いたします。本案に対する
委員長の
報告は可決であります。
委員長の
報告どおり決することに賛成の
議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
熊沢あやり)
起立全員であります。よって本案は
委員長の
報告どおり決しました。
――
―――――――◇――――――――
△日程第8
――
――――――――――――――――
○議長(
熊沢あやり) 日程第8、第66
号議案を議題といたします。
本案について、市長から、提案理由の
説明を求めます。
市長 石阪丈一君。
〔市長石阪丈一登壇〕
◎市長(石阪丈一) それでは、第66
号議案 町田市
行政不服審査会委員の委嘱につき
同意方についてご
説明を申し上げます。
本
議案は、
町田市行政不服審査会の
委員5名のうち、堀江信夫
委員の任期が本年6月30日をもって満了いたしますので、引き続き委嘱いたしたく、推薦するものでございます。
堀江氏は、人格、識見ともに大変優れた方であり、
町田市
行政不服審査会委員として最適任者であると思料されますので、
町田市行政不服審査会
条例第3条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。
よろしくご審議の上、ご同意賜りますよう、お願い申し上げます。
○議長(
熊沢あやり) 市長の
説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。ただいま議題となっております
議案に対する
質疑を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております
議案については、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) ご異議なしと認めます。よってただいま議題となっております
議案については、
委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論の通告はありません。ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
第66
号議案を採決いたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり同意されました。
――
―――――――◇――――――――
△日程第9
――
――――――――――――――――
○議長(
熊沢あやり) 日程第9、第67
号議案を議題といたします。
本案について、市長から、提案理由の
説明を求めます。
市長 石阪丈一君。
〔市長石阪丈一登壇〕
◎市長(石阪丈一) それでは、第67
号議案 人権擁護委員候補者の推薦につき
同意方についてご
説明申し上げます。
本
議案は、人権擁護
委員の新任候補者1名及び再任候補者3名、計4名の方々につきまして、法務大臣に推薦をいたしたく、人権擁護
委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。
初めに、新任候補者の1名につきましてご
説明申し上げます。
本年12月31日をもって退任される
委員の後任として羽根田文夫氏を推薦するものです。
羽根田氏は、人格、識見ともに大変優れた方であり、人権擁護
委員として最適任者であると思料されます。
続きまして、再任推薦候補者の3名の方についてご
説明申し上げます。
川尻佳合氏、金武素子氏、小西文緒氏の3名の方々は、現在、人権擁護
委員を務められ、人格、識見ともに大変優れた方であり、人権擁護
委員として最適任者であると思料されます。
よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
熊沢あやり) 市長の
説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。ただいま議題となっております
議案に対する
質疑を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております
議案については、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) ご異議なしと認めます。よってただいま議題となっております
議案については、
委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論の通告はありません。ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
第67
号議案を採決いたします。本案は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり同意されました。
――
―――――――◇――――――――
△日程第10
――
――――――――――――――――
○議長(
熊沢あやり) 日程第10、
議員提出議案第9号から第14号までを
一括議題といたします。
お諮りいたします。本案については、
会議規則第37条第3項の規定により、提案理由の
説明を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) ご異議なしと認めます。よって本案については提案理由の
説明を省略することに決しました。
これより
質疑に入ります。ただいま議題となっております
議案に対する
質疑を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) これをもって
質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております
議案については、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) ご異議なしと認めます。よってただいま議題となっております
議案については、
委員会の付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論の通告はありません。ほかにありませんか。
28番 山下てつや
議員。
〔28番山下てつや登壇〕
◆28番(山下てつや) 公明党を代表しまして、
議員提出議案第11号に反対の立場から討論をいたします。
議員提出議案第11号につきましては、この新型
コロナウイルスによる未曽有の危機に対して保健所がこれまでにない大きな役割と機能を果たされてきたことからすれば、その機能充実に向けた取組に対する支援の強化については、この
意見書の結びにあるように、ぜひとも政府と東京都に対して要望すべきであると考えます。その点では賛同ができます。
しかしながら、以下の点から反対せざるを得ないと判断をいたしました。
具体的には、この
意見書の要旨を見ますと、保健所の設置数についての要望であると判断せざるを得ない内容になっているという点です。
例えば、6行目からは、全国の保健所設置数、東京多摩地区の保健所設置数に言及し、15行目からは人口規模に見合った設置数が全国的に満たされていないということを断定して、この機能充実に向けた内容としております。
東京都はこれまで2次医療圏ごとに保健所を1つとして再編し、その機能強化に取り組んできました。その中にあって
町田市が属する南多摩医療圏については、八王子市、東京都、
町田市の3か所が設置されております。その
町田市にあって、本
議員提出議案の要旨である保健所設置数を増やすことについて主眼を置いた
意見書提出はそぐわないと判断し、この
議員提出議案第11号
保健所機能の充実に対する
支援策を求める
意見書についての反対の立場からの討論といたします。
○議長(
熊沢あやり) 4番 吉田つとむ
議員。
〔4番吉田つとむ登壇〕
◆4番(吉田つとむ)
議員提出議案第14号に対して、反対の立場で討論をいたします。
今回の
議員提出議案に関しましては、自分が提案者の1人になっているものもありますし、ほかの幾つもあるものに関して何か疑問があるものがあるわけじゃありませんが、14号に対してだけはぜひ意見を言わせていただきたいと思っております。
議員提出議案第14号は、カジノに対する反対意見であります。
カジノに関しまして、私は少々詳しくて、私が最初、参議院
議員の秘書になりましたときに、私の
議員になった八木大介さんという
議員がおられたんですが、沖縄にカジノを造ったらいいんじゃないかということで、そういうふうに突然、写真週刊誌で「フライデー」というのがありますが、そこで発表されまして、私もびっくりしてしまったんですが、地元では一定の評価がありましたし、共感もあったんですが、いろんな圧力で、その後は発言を取りやめられたという経緯があります。
そして、ずっとそれから長くたちまして、
町田市議会の第1期生になりましたときに、当時所属しておりました、私は自由民主党会派に所属しておったんですが、アメリカのロサンゼルスに地震の視察と、ショッピングモールの視察、あるいは、福祉政策の視察等に行きましたときに、ラスベガスにも視察に行きまして、その一部始終といいますか、かなりのところを見たところを視察
報告書に書いて、私が担当して出させていただいております。
今でもそれ自身は、ショッピングモールを初めて紹介したりしていますので自信を持っていますし、このカジノがどういうものであるかということは、その点でよく見たつもりであります。
もう少し具体的に紹介しておきますと、私は当時、スロットマシンとルーレットの区別がつかなかったんです。知りませんでした。行って、見た目では判断ができたわけであります。しかし、その当時、新聞も実名で言いますが、毎日新聞が批判をしまして、とんでもないと。自民党の
議員は博打をしたというふうに書かれましたが、現実はスロットマシンをやったのみでありまして、私は、読売新聞、朝日新聞にそういうふうに
説明をしましたところ、それらの新聞は何も書かれませんでした。いいも悪いも書かれませんでした。ルーレットも見てはおります。どういうものであるかはよく知っているつもりであります。
そういうふうなことでありまして、まず、いいか悪いかに関してはいろんな判断があるだろうということでありまして、ここに書かれているような、カジノが一元的に批判される内容ではないものを持っているというふうに思っております。
これからが具体的な話なんですが、それでは、カジノというのがどんなふうに展開されているかといいますと、世界の主要な都市には、実はないんです。まずワシントンにないです。誰かここで、いや、あるんだという証明がある人は言ってもらいたいです。それから、ロンドンがないです。見て回ったわけじゃないです。パリもありません。モスクワもありません。北京もありません。ちょっとベルリンがよく調べていないんですが、首都が前はボンだったので、ベルリンに変わってからはよく承知していないので、正確には、ドイツのことは言えませんが、ただし、お隣の韓国はソウルにあるんですよね。世界の主要都市と言って問題ないんだろうと思いますが、なぜか韓国にはあります。
それが世界の現状でありまして、世界の首都にあるかどうかということをぜひお考えいただきたいと思うわけであります。この
意見書の中に具体的に都市名が書いてありまして、大阪が書いてありましたかね。大阪は、あそこで権力を取っておられる維新の皆さん方が推進だと言われているから、大阪はできても、それはおかしくないのかなと、我々がとやかく言う筋合いはないんじゃないかなと思っております。
横浜は、市長が前にお仕事をされていたところでありますし、非常におしゃれな町でありますから、私はあまり芳しくないかなと。おしゃれなままで行ってもらいたいなというふうに思っておるわけであります。しかし、それは横浜市民と横浜市会の皆さん方が決められることでありますので、我々が云々することじゃないんじゃないかと。
先ほど、カジノの設置場所の中で、世界の主要な首都ではないというふうにご紹介しましたが、そういうことで、東京にはふさわしくないんだろうと。世界の大きな都市――小さいから立派であるとか、大きなから立派であるとは思いませんが、世界の大都市の中で首都にカジノを持っているところはないんだから、東京にはやってほしくないなと。都知事の現職は、何かそのことで曖昧らしいんですが、そういうふうに願っておるところであります。
あわせて、この首都東京は天皇陛下がいらっしゃるところでありますので、そこで、私は、先ほどラスベガスに行ったと言いましたが、このルーレットとなると、ちょっと御開帳というイメージがあるんですよね。だから、果たして東京でそういったイメージがあるのはどうかなじゃなくて、反対であります。
そういう趣旨で、この
意見書のカジノ全体に反対するというのにはどうしても賛成できない。ただし、東京では望ましくない、首都である、天皇陛下がいらっしゃる、そこではカジノは絶対駄目だろうと、そういうふうに具体的に述べさせてもらいまして、今回の討論といたします。
よろしくお願いいたします。
○議長(
熊沢あやり) 12番 木目田英男
議員。
〔12番木目田英男登壇〕
◆12番(木目田英男)
議員提出議案第12号に賛成の立場で討論いたします。
今回の新型
コロナウイルス感染症の流行により様々な社会活動が停止する事態に陥ることになり、今までには考えることができない想定外の事態に陥ることになりました。しかし、この事態を想定外とせず、想定内として事に当たっていく必要があります。また、感染症の流行のみならず、震災、風水害を含めた有事における議会の
在り方も考えていく必要があります。
さらには、出産、育児、介護などと議会活動との両立についても十分な議論が必要と考えます。地方議会において、情報通信技術を用いた本
会議、いわゆるオンライン本
会議の開催についても十分に検討する余地があると考えます。オンライン
会議の導入を拙速な議論で実現を求めるものではありませんが、情報通信技術を用いたオンライン本
会議についても十分な研究、検討、議論が行われるべきであると考え、本
議案の趣旨に賛同するものとし、賛成討論といたします。
○議長(
熊沢あやり) ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) これをもって討論を終結いたします。
これより表決に入ります。
議員提出議案第9号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の
議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
熊沢あやり)
起立少数であります。よって本案は否決されました。
議員提出議案第10号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の
議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
熊沢あやり)
起立少数であります。よって本案は否決されました。
議員提出議案第11号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の
議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
熊沢あやり)
起立少数であります。よって本案は否決されました。
議員提出議案第12号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の
議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
熊沢あやり) 起立多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第13号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の
議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
熊沢あやり) 起立多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。
議員提出議案第14号を採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の
議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○議長(
熊沢あやり)
起立少数であります。よって本案は否決されました。
お諮りいたします。ただいま議決されました
議員提出議案の条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) ご異議なしと認めます。よって条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決しました。
――
―――――――◇――――――――
△日程第11
――
――――――――――――――――
○議長(
熊沢あやり) 日程第11、各
常任委員会の
特定事件継続調査申し出についてを議題といたします。
各常任
委員長から、目下
委員会において調査中の特定事件につき、閉会中の継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
熊沢あやり) ご異議なしと認めます。よって
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に付することに決しました。
以上をもって本日の日程はすべて終了いたしました。
今期定例会に付議された案件はすべて議了いたしました。
会議を閉じます。
これをもって令和2年第2回
町田市議会
定例会を閉会いたします。
午前10時53分 閉会
――
――――――――――――――――
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
議 長 熊 沢 あ や り
署名
議員 友 井 和 彦
署名
議員 藤 田 学...