以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第83号議案、八王子市
市税賦課徴収条例等の一部を改正する
条例設定について、及び、第84号議案、八王子市
都市計画税条例等の一部を改正する
条例設定についての2件を
一括議題としました。
主な質疑として、
所有者不明土地の利用の
円滑化等に関する
特別措置法が制定されたことに伴う今回の
都市計画税条例等の改正により、
地域福祉増進事業による
所有者不明土地の活用として、
都道府県知事の認定により、10年を上限にその土地の利用が認められるが、その期間中に所有者が判明した場合の対応を問う発言に、所有者があらわれた場合は、その利用期間が終了後に原状回復して返却することになるとの答弁がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、今回の
都市計画条例等の改正は、昨年6月に成立した
所有者不明土地の利用の
円滑化等に関する
特別措置法と、それに伴い改正された
地方税法附則を受けたものであるが、
土地所有者の権利が不当に奪われることなどから、この
特別措置法に反対している。よって、この
条例改正に対しても反対であるとの発言がありました。
これに対し、
都市計画条例等の改正は、国の法改正を受け、市が取り組むものであり、市として所有者が不明な土地への対応に関しては緊急の課題となっており、今回の改正はその課題解決に必要なものと考えているとし、賛成するとの発言がありました。
採決したところ、起立多数、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第88号議案、
デジタル式防災行政無線設備整備工事請負契約の締結についてを議題としました。
主な質疑として、
防災行政無線設備を
アナログ式から
デジタル式に変更するメリットを問う発言に、
デジタル式の整備は、
無線設備規則の改正により、令和4年12月以降、現行の
アナログ式設備が使用できなくなることから、順次整備を進めてきているところである。
デジタル式は雑音が入りにくく音が明瞭になるほか、子局ごとに音量の調整が可能となる点がメリットと考えているとの答弁がありました。
また、
防災行政無線の
デジタル化が全市域で完了することを評価するとした上で、今後の
防災情報伝達に対する課題について市の考えを問う発言に、地形的な問題や気候的な問題により、音声の伝達には一部課題が残ると想定しており、これを補うために
防災情報メールの登録をさらに推進していく考えであるとの答弁がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第91号議案、
消防自動車の取得について議題としたところ、質疑、意見ともになく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第92号議案、起震車の取得についてを議題としました。
主な質疑として、今回取得する起震車の主な特徴を問う発言に、現行の起震車は、前後と上下の揺れを体験できるが、取得する起震車では、さらに左右の揺れの体験も可能となっている。また、昨年発生した
北海道胆振東部地震までの地震の再現が可能となるほか、起震車の室内にはモニターを設置し、
コンピューターグラフィックと連動した地震体験が可能となるとの答弁がありました。
また、現在使用している起震車を維持補修し、新たに取得する起震車との2台体制での運用が可能ではないかとして、市の見解を問う発言に、休日は町会・
自治会等から起震車の使用について要請が多くある一方、平日を中心に使用されない時間もあり、起震車を維持する
ランニングコストの点からも、2台体制での運用は考えていないとの答弁がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上が
総務企画委員会に付託されました議案の審査の概要と結果であります。
詳細につきましては、
委員会記録にとどめてありますので、御了承願います。
以上で
総務企画委員会の報告を終わります。
5 ◎【
浜中賢司議長】 委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
6 ◎【
浜中賢司議長】 質疑なしと認め、進行します。
本案については、討論の通告がありません。
これより、採決を行います。採決は分けて行います。
まず、第81号議案を除く、第82号議案、第83号議案、第88号議案、第91号議案及び第92号議案の5議案を一括採決します。
本案は、
総務企画委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
7 ◎【
浜中賢司議長】 御異議なしと認めます。
したがって、第82号議案、第83号議案、第88号議案、第91号議案及び第92号議案の5議案は、
委員長報告のとおり決定しました。
次に、第84号議案を採決します。
本案は起立により採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
8 ◎【
浜中賢司議長】 起立多数であります。
したがって、第84号議案は、原案のとおり決定しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9 ◎【
浜中賢司議長】 次は、日程第2を議題とします。
本件については、
文教経済委員会に付託した事件であり、
審査報告書が提出されております。
〔
文教経済委員会議案審査報告書後編参照〕
10 ◎【
浜中賢司議長】 委員長から審査の経過及び結果の報告を願います。
第16番、
西本和也議員。
〔
文教経済委員長登壇〕
11 ◎【
西本和也文教経済委員長】 ただいまから、
文教経済委員会の審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会に付託されました議案3件につきましては、去る6月17日、委員会を開催し、慎重に審査いたしました。
まず、第81号議案、令和元
年度八王子市
一般会計補正予算(第1号)についてのうち、本
委員会所管分を議題としました。
学校施設の
営繕工事について、今回
トイレ改修を実施する学校の選定基準を問う発言に、平成22、23年度に1回目の第1系統の
改修工事を実施し、第2系統の工事が終わっていない学校を優先的に選定し、工事を行うとの答弁がありました。
これに対し、地域や学校からの要望を聞きながら対応することを求める発言がありました。
また、改修を行うのは校舎内のトイレだが、
学校施設は災害時には避難所にもなるため、大人用の
トイレ設置も必要ではないかとして市の考えを問う発言に、基本的には、学校は児童・生徒のための施設であるが、だれでもトイレの設置も予定しており、大人の方も利用できると考えているとの答弁がありました。
また、
営繕工事のための市債の内容について問う発言に、大
規模改修工事等を実施する際に充てることができる
義務教育施設整備事業債を、充当率75%として
補正予算を組んでいるとの答弁がありました。
これに対し、防災・減災・
国土強靱化緊急対策事業債の活用についても検討を求める発言がありました。
他に、今後の
学校トイレ改修について市の方針を問う発言、トイレの個室化を求める発言などがありました。
次に、
給食センターの整備について、今回
工事施工中の2施設の整備について、
公共工事設計労務単価改定に伴う
インフレスライド条項等の適用により、
契約金額が変更となるが、これに関連して、今後整備を予定している
給食センター元横山については、
インフレスライド条項等が反映された
労務単価による契約になるのかを問う発言に、現在、実施設計を行っているところであり、工事の積算を行うのは9月から10月を予定している。
労務単価は
インフレスライド条項等を適用した契約になるとの答弁がありました。
他に、
工事施工中における通学時の
子どもたちへの安全確保に関する
取り組み状況について問う発言、由木地域における
給食センター南大沢の
配食対象校拡大について問う発言などがありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、採決したところ、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第89号議案、
富士森公園陸上競技場施設改修工事請負契約の変更についてを議題としました。
主な質疑として、さまざまな活用種目に応じて細かく照度調整が可能な
ナイター照明灯に変更する理由について問う発言に、この施設は
陸上競技場ではあるが、従前からサッカーや運動会などに使用されてきた経緯があることから、他のさまざまな種目も受け入れて活用していきたいと考え変更したとの答弁がありました。
また、
ナイター照明の点灯に伴う近隣住民への配慮はどのように行うのかを問う発言に、点灯時間は夜10時までと考えているが、大会等での利用時間は夜9時までとし、それ以降は個人的な利用のみに制限し、足元が安全な程度に照度を落として利用していただくことを考えているとの答弁がありました。
他に、桜を残すために施設内の
レイアウト変更を決定した時期について問う発言、
工事金額の詳細な内訳について問う発言、
富士森公園の整備について、その
周辺環境整備も含めた庁内連携ができていないことを指摘し、市民への説明や対応の改善を求める発言などがありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、採決したところ、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第93号議案、
給食配送車の取得についてを議題としました。
主な質疑として、
給食配送車取得の
契約金額は、市が特注し、1台当たり約785万円となっているが、この金額は妥当であるのかを問う発言に、各自治体では購入やリースなど、さまざまな方法により行っているため、単純に比較するのは難しいが、調査を行ったところ、基本的には700万円から800万円で購入していると聞いているとの答弁がありました。
また、1ヵ所の
給食センターで3台ずつの購入となっているが、台数の根拠について問う発言に、
給食配送車1台にはコンテナが5台入ることになっている。一つのコンテナには食器が7クラス分、給食の本体である食缶が6クラス分入るため、各
給食センターから運ぶ学校のクラス数や将来の
見込み等を勘案して対応するための必要な台数が、各
センターにつき3台と考えているとの答弁がありました。
また、
給食配送車が故障した際の対応について市の考えを問う発言に、業者を選定する際の仕様書には修理期間中の代車等の対応についても明記し、支障が出ないように対応していきたいと考えているとの答弁がありました。
これに対し、車検は毎年必要になるため、これを考慮した時期に取得すべきではないかとして、市の見解を問う発言に、
給食センターが稼働していない春休みなどに車検ができるような日程で納車をしてもらうよう考えているとの答弁がありました。
他に、
給食配送車の
使用予定年数を問う発言、今後の
給食センターの活用の可能性について市の方針を問う発言などがありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、採決したところ、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上が
文教経済委員会に付託されました議案の審査の概要と結果であります。
詳細につきましては、
委員会記録にとどめてありますので、御了承願います。
以上で
文教経済委員会の報告を終わります。
12 ◎【
浜中賢司議長】 委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
13 ◎【
浜中賢司議長】 質疑なしと認め、進行します。
本案については、討論の通告がありません。
これより採決を行います。
第81号議案を除く第89号議案及び第93号議案の2議案を一括採決します。
本案は、
文教経済委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
14 ◎【
浜中賢司議長】 御異議なしと認めます。
したがって、第89号議案及び第93号議案の2議案は、
委員長報告のとおり決定しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15 ◎【
浜中賢司議長】 次は、日程第3を議題とします。
本件については、
厚生委員会に付託した事件であり、
審査報告書が提出されております。
〔
厚生委員会議案審査報告書後編参照〕
16 ◎【
浜中賢司議長】 委員長から審査の経過及び結果の報告を願います。
第20番、
前田佳子議員。
〔
厚生委員長登壇〕
17 ◎【
前田佳子厚生委員長】 ただいまから、
厚生委員会の審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会に付託されました議案4件につきましては、去る6月18日、委員会を開催し、慎重に審査いたしました。
まず、第81号議案、令和元
年度八王子市
一般会計補正予算(第1号)についてのうち、本
委員会所管分を議題としました。
主な質疑として、まず、
麻しん対策として実施される
保育従事者等の
予防接種について、麻しんの
抗体検査結果が基準に満たない方を
予防接種の対象としているが、対象人数を600人とした根拠を問う発言に、
民間保育所の
保育士等で
抗体検査が必要な方は、現在市内に約3,000人おり、そのうちの約2割の方が
予防接種の必要があると見込んで算定したとの答弁がありました。
これに対し、
予防接種の実施については、個人の判断が認められるのかを問う発言に、今回の
予防接種はあくまでも任意であり、本人が必要性を十分理解した上で、
医療機関で医師の判断のもと慎重に行うべきと考えているとの答弁がありました。
次に、
介護保険施設等の整備促進について、これまでの
介護療養型医療施設から
医療機能と
生活施設の機能を兼ね備えた
介護医療院への転換に向けての進捗状況を問う発言に、市内4施設のうち1施設については、転換に向けて東京都に補助申請に係る
計画概要の提出を済ませ、補助内示を待っている状態である。もう一施設についても、申請の準備を進めていると聞いている。残る2施設については、計画の方針が整っておらず、転換に向けて準備を進める方向で都と交渉を重ねていきたいとの答弁がありました。
また、生活の場としてのケアの視点が取り入れられるとのことだが、転換に伴う
改修工事について、具体的な内容とスケジュールを問う発言に、
プライバシー確保のためのパーテーションや
収納スペース、洗面所といった
生活空間機能を満たしていく工事であり、施設からは、今年度中の開設を目指すと聞いているとの答弁がありました。
また、
制度変更後の施設の役割について、今後の展望を問う発言に、これまで
特別養護老人ホーム頼みだった
生活施設としての機能を、
介護医療院という形で広がりを持たせられることになり、重度の方は
介護医療院、要介護度3から4の方は
特別養護老人ホームと、受け皿としての機能分担をあわせて考えていかなくてはならないとの答弁がありました。
次に、
保育サービスの推進について、ことし10月から始まる国の
幼児教育・保育の無償化の
制度は、保育を必要とする方のみが無償化の対象となっている。
企業主導型保育園やファミリー・
サポート事業などの利用により、市からの保育の必要性について認定を受けていない方々への市の対応方針を問う発言に、国の方針に基づき無償化の対象となるためには、まず保護者からの保育の必要性の確認申請が必要であることを、広報はちおうじや市のホームページなどを通じて周知をしていく必要があると考えている。また、特に
認可外保育園に対しては、認可外の
届け出等が必要になるため、事業者にも周知をしていくとの答弁がありました。
また、夜間帯及び休日に保育を行う
認証保育所への
運営費加算について、東京都の補助
制度における
運営費加算の対象とならないが、
夜間保育を行っている認可外の1施設に対して、市独自の補助を要望する発言に、今後、
夜間帯保育の利用者のニーズや認可外の届け出を出していない施設なども把握した上で、どのような対応ができるのかを調査していくとの答弁がありました。
他に、
保育無償化のように、中核市移行後に新たに発生する市の負担増に対し、国や東京都への財政援助を求めるべきと要望する発言、国の無償化
制度から漏れてしまう
幼稚園類似施設についての現状と今後の市の方針を問う発言、
認可外保育施設に対する
指導監査状況を問う発言、無償化の恩恵を受けず在宅で子育てをしている家庭も含めた子育て施策について問う発言、
保育無償化に関連した給食費の実費徴収に伴う課題について問う発言などがありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第85号議案、八王子市児童福祉法施行
条例設定について、ないし、第87号議案、八王子市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する
条例設定についての3件を
一括議題としました。
主な質疑として、指定障害児通所支援事業のうち、放課後等デイサービスに対する今後の指導監査体制を問う発言に、3年に一度実地調査に入ることになるが、現在68施設があり、今年度は21施設に入る予定で、調査にかかわる人員体制の見直しを行い対応する予定である。この中核市移行後の4年間で効果・効率的な実地検査を進めてきたので、今後も引き続き対応していくとの答弁がありました。
また、この放課後等デイサービス事業について、営利目的であるかのような事業者の出現や国の障害福祉サービス等の報酬改定により、経営不振で撤退や廃止をする事業者があらわれてきた場合の市の対応について問う発言に、事業開始時には、東京都が行っている集団説明会に出席することを要件としており、市の窓口に来たときには指定基準等を徹底し、療育事業は簡単に営めるものではないことを説明していきたい。また、廃止等を検討している事業者に対しては、市も途中経過から丁寧に相談に乗りながら指導を行っていくとの答弁がありました。
これに対し、事業廃止により利用者が行き場を失うことのないように、しっかりした監視を求める発言がありました。
また、指定障害児通所支援に関する条例には、市の独自基準が設定されており、指導訓練室以外に相談室、洗面所、子ども用トイレの設置について規定をしているが、既存の事業所に対する説明とその対応状況を問う発言に、可能な範囲でできるだけ改修をお願いし、事業所自体の改修や移転の時期には必置とするよう説明しているとの答弁がありました。
また、条例には身体的拘束等を行う、緊急やむを得ない場合の要件を追加しているが、どのような背景、判断で追加したのか市の考えを問う発言に、要件については、東京都は基準を明記はしていないが、国のガイドラインを遵守してやっていると聞いている。身体拘束は身体的虐待に該当する行為として、基本的には禁止であるが、万が一、やむを得ず拘束を行うときの留意点として条例に盛り込み、義務化したものである。切迫性、非代替性、一時性といった要件が満たされ、さらに本人や家族への十分な説明や組織による決定、個別支援計画といった手続をとった上で障害児の事故等につながらないようにしていきたいとの答弁がありました。
他に、中核市として、東京都が新たな施策により
制度を拡充した際の協議方法を問う発言などがありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上が
厚生委員会に付託されました議案の審査の概要と結果であります。
詳細につきましては、
委員会記録にとどめてありますので、御了承願います。
以上で
厚生委員会の報告を終わります。
18 ◎【
浜中賢司議長】 委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
19 ◎【
浜中賢司議長】 質疑なしと認め、進行します。
本案については、討論の通告がありません。
これより採決を行います。
第81号議案を除く第85号議案ないし第87号議案の3議案を一括採決します。
本案は、厚生
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
20 ◎【
浜中賢司議長】 御異議なしと認めます。
したがって、第85号議案ないし第87号議案の3議案は、
委員長報告のとおり決定しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21 ◎【
浜中賢司議長】 次は、日程第4を議題とします。
本件については、都市環境委員会に付託された事件であり、
審査報告書が提出されております。
〔都市環境委員会議案
審査報告書後編参照〕
22 ◎【
浜中賢司議長】 委員長から審査の経過及び結果の報告を願います。
第21番、梶原幸子議員。
〔都市環境委員長登壇〕
23 ◎【梶原幸子都市環境委員長】 ただいまから、都市環境委員会の審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会に付託されました議案3件につきましては、去る6月18日、委員会を開催し、慎重に審査いたしました。
まず、第81号議案、令和元
年度八王子市
一般会計補正予算(第1号)についてのうち、本
委員会所管分を議題といたしました。
主な質疑として、まず、泉町団地の建て替え工事の
契約金額の変更について、公共工事設計
労務単価の改定に伴う
インフレスライド条項等の適用による
契約金額の増額分が、社員に対する賃金として適切に支払われることを市が確認する方法を問う発言に、受注業者から提出を受けた誓約書によって、賃金水準の引き上げ等に関して適切に対応することについての確認を行っているとの答弁がありました。
また、これに関連して、工事の施工等についても詳細に点検する必要があるとし、建て替え工事の進捗状況を問う発言に、5月末時点で全31棟のうち外観のみでき上がったものが11棟、基礎工事等に着工しているものが10棟、未着工のものが10棟で、全体としての進捗率は25%であるとの答弁がありました。
また、施工の段階で設計の不備が明らかになり、部材等を追加で調達する必要が生じた場合の対応について問う発言に、設計に基づき部材等の数量を算出した施工業者側で追加調達するとの答弁がありました。
これに対し、市のチェックを受けた設計図に不備があるにもかかわらず、施工業者側に負担が生じることに疑問を示した上で、場合によっては、追加工事等の
補正予算が必要となるケースもあると指摘し、今後の工事の進め方を問う発言に、契約を締結した所管と工事の管理を行う所管の情報交換を密にし、設計、施工の確認をとりながら適切に対応していきたいとの答弁がありました。
また、今後、大規模工事が予定される中、工事全体をきちんと管理できる建築・土木の専門職、監督官の育成や民間経験のある人材の採用を検討すべきではないかとし、市側の見解を問う発言に、職員の採用、育成に関しては、よりよい行政のあり方を目指しながら改正すべき点を見直していきたい。また、工事が複雑化する中、発注者としての市の責任を遂行するため、施工管理手法の改善や職員の意識の変革について、庁内で話し合いを進めていきたいとの答弁がありました。
以上の質疑を踏まえ、意見を求めたところ、意見はなく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第90号議案、一般廃棄物指定収集袋の取得についてを議題としたところ、質疑、意見ともになく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、第94号議案、市道路線の認定についてを議題としたところ、質疑、意見ともになく、
全会一致、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上が都市環境委員会に付託されました議案の審査の概要と結果であります。
詳細につきましては、
委員会記録にとどめてありますので、御了承願います。
以上で都市環境委員会の報告を終わります。
24 ◎【
浜中賢司議長】 委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
25 ◎【
浜中賢司議長】 質疑なしと認め、進行します。
本案については、討論の通告がありません。
これより採決を行います。
採決は分けて行います。
まず、第81号議案を採決します。
本案は、総務企画、文教経済、厚生、都市環境の各
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
26 ◎【
浜中賢司議長】 御異議なしと認めます。
したがって、第81号議案は、各
委員長報告のとおり決定しました。
次に、第90号議案及び第94号議案の2議案を一括採決します。
本案は、都市環境
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
27 ◎【
浜中賢司議長】 御異議なしと認めます。
したがって、第90号議案及び第94号議案の2議案は、
委員長報告のとおり決定しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28 ◎【
浜中賢司議長】 次は、日程第5、議員提出議案第4号、核兵器禁止条約への署名、批准を求める意見書を議題とします。
〔議員提出議案第4号後編参照〕
29 ◎【
浜中賢司議長】 本案について提出者から説明願います。
この場合、説明時間は20分以内としますから、あらかじめ御了承願います。
第16番、
西本和也議員。
〔16番議員登壇〕
30 ◎【16番
西本和也議員】 このたび上程されました核兵器禁止条約への署名、批准を求める意見書につきまして、私から提案説明を行います。
2017年7月7日、核兵器禁止条約が、122ヵ国の賛成で国連において採択されました。本条約は、核兵器の開発、実験、製造、備蓄、移譲、使用及び威嚇など核兵器にかかわる活動を全面的に禁止し、廃絶を目指す画期的なものとなっております。
74年前の8月、広島、長崎に原爆が投下され甚大な被害を受けた日本は、核兵器の非人道性を世界に訴え、核兵器廃絶のための働きかけを続けてまいりました。一昨年に本市が加盟した平和首長会議においても、全ての国に核兵器禁止条約の早期締結を呼びかける活動が行われております。
また、被爆者団体や平和首長会議などと連携して本条約の成立に貢献してきたICAN、核兵器廃絶国際キャンペーンは、2017年にノーベル平和賞を受賞しましたが、これも世界中の市民が核兵器の廃絶を心から望んでいることのあらわれであると言えるでありましょう。
50ヵ国が批准した後、90日を経て発効する本条約は、採択から間もなく2年になる本年6月1日時点で70ヵ国が署名し、23ヵ国が批准しております。その一方で、国連のグテーレス事務総長が警告しているように、国際
社会ではグローバルな緊張が高まり、軍事力が誇示され、核兵器の使用をめぐって危険な言葉が交わされている状況にあります。
核兵器禁止条約の交渉が進むさなかに日本が立ち上げを表明し、これまで会合を重ねてきた核軍縮の実質的な進展のための賢人会議の提言では、核保有国、核依存国、非保有国の識者による議論を踏まえ、国際
社会は、立場の違いを狭め、また究極的にはなくすため、直ちに行動しなければならない。全ての関係者は、たとえ異なる見方を持っていたとしても、核の危険を減らすために協働ができるとの共通認識が示されました。
現在、政府の立場としては、日米安全
保障条約を前提とする安保体制のもとにあり、条約に直ちに賛成できない、また、核軍縮は核保有国と非保有国がともに段階的に進める必要があるとしています。しかし、唯一の被爆国という立場から、核兵器を国際人道法に違反するものとして初めて禁止する当該条約の意義は、重く受けとめられるべきであります。
核兵器は絶対に使用してはならない究極の大量破壊兵器であり、核兵器の廃絶は世界の市民の切なる願いであり、核兵器のない世界の実現を目指すため、本条約の早期発効を多くの市民が求めております。
よって、八王子市議会は、政府に対し、核兵器禁止条約に署名、批准することを強く求め、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。
議員各位の御賛同を賜りますよう心からお願いを申し上げます。
31 ◎【
浜中賢司議長】 提出者の説明は終わりました。
本案について質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
32 ◎【
浜中賢司議長】 質疑なしと認め、進行します。
これより討論に入ります。
本案について討論の通告がありますので、順次許可します。
この場合、討論時間は15分以内としますから、あらかじめ御了承願います。
第24番、鈴木基司議員。
〔24番議員登壇〕
33 ◎【24番鈴木基司議員】 それでは、ただいま上程されました議員提出議案第4号、核兵器禁止条約への署名、批准を求める意見書につきまして、自民党新政会を代表いたしまして、反対の立場から討論を行います。
皆様も知ってのとおり、世界で初めて原爆が投下された昭和20年8月6日、9日は、日本にとって特別な日となっております。罪もない多くの人たちが、無慈悲に原爆によって命を奪われました。核兵器は、一日も早くこの地球上からなくなってくれることが全人類の望みだと思っております。
日本は、戦後唯一の被爆国として核なき世界の実現を掲げ、核軍縮不拡散に主体的、積極的に取り組んでまいりました。しかし、日本が核兵器禁止条約に署名しなかった理由は、この条約がこれまでに国連でなされてきた一連の核廃絶決議とは異なり、核兵器の法的禁止を目指しているからです。
国際
社会は、これまで核拡散防止条約、NPTのもとで核軍縮を進めてまいりました。この核拡散防止条約は、日本を含め190ヵ国が締結をしております。NPTには3つの柱があり、1つが核保有国による核軍縮、もう一つが非保有国への不拡散、3つ目が原子力の平和利用です。
日本は、1994年から毎年、国連総会へ核兵器の究極的廃絶に向けた核軍縮決議案を提出していますが、あくまでも保有国による核軍縮と非保有国への不拡散を目指すNPT体制を前提としております。ところが、2012年ごろから非保有国の一部から、核兵器の非合法化が議論されるようになり、2015年に開かれたNPT再検討会議では、中東問題をめぐる保有国と非保有国の激しい対立の中で、残念ながら一切の合意ができませんでした。
この対立を考えるとき重要なことは、五大国、これはアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国には、核兵器の保有が国際法上認められていること。一方、非保有国が進めようとしている核兵器禁止条約は、まだはっきりはしていませんが、法的拘束力を持つものと予想されております。そうなった場合、この条約に署名する全ての国に核兵器の禁止、少なくとも保有の禁止が義務づけられることにより、核保有国は参加をせず、非保有国だけが加入する条約になってしまいます。深刻な亀裂が生じるだけではなく、この条約が成立をすれば、保有国と非保有国の対立を決定的なものにしてしまいます。
核なき
社会は、保有国と非保有国の現実的な協力のプロセスを経て実現されるべきです。日本は唯一の被爆国として、保有国と非保有国の協力を促進する立場から主張をしていく方針であり、NPT体制を維持し、保有国と非保有国の対立を回避し、現実的な核軍縮プロセスに取り組むこの日本の基本的な姿勢と、この核兵器禁止条約が異なる立場であることから、現時点では、核兵器禁止条約には賛同しかねるものと考えておりますので、本意見書の反対討論といたします。
34 ◎【
浜中賢司議長】 次は、第18番、石井宏和議員。
〔18番議員登壇〕
35 ◎【18番石井宏和議員】 それでは、ただいま議題となっております議員提出議案第4号、核兵器禁止条約への署名、批准を求める意見書について、日本共産党八王子市議会議員団を代表し、賛成の立場から討論いたします。
2017年7月7日、七夕の日に122ヵ国の賛成で国連で採択された核兵器禁止条約は、世界各地で大きな感動をもって受け入れられています。今月初めまでに、フィリピン、インドネシア、ネパール、アイルランド、ブラジルなど70ヵ国が署名し、そのうち、タイ、ベトナム、ニュージーランド、オーストリア、メキシコなど23ヵ国が批准を終えました。ちょうどこの2017年、市制100周年の年に本市も加盟した平和首長会議も、2020年まで核兵器を廃絶することを目指す緊急行動を呼びかけ、この条約の締結を求める運動を続けてきました。
アメリカでも1,400都市が加盟する全米市長会議が平和首長会議の取り組みに賛同し、昨年、アメリカ政府に核兵器禁止条約を支持するよう要請する決議を
全会一致で上げています。また、カリフォルニア州やワシントン特別区など州議会や地方議会でも、この条約に参加するよう連邦政府に求める決議が上がっています。
核兵器禁止条約は、長く感動的な前文から始まります。外務省の仮訳を紹介させていただきますが、「この条約の締約国は、国際連合憲章の目的及び原則の実現に貢献することを決意し、あらゆる核兵器の使用から生ずる壊滅的で非人道的な結末を深く憂慮し、したがって、いかなる場合にも核兵器が再び使用されないことを保証する唯一の方法として、核兵器を完全に廃絶することが必要であることを認識し、事故、誤算又は設計による核兵器の爆発から生じるものを含め、核兵器が継続して存在することがもたらす危険に留意し、また、これらの危険が全ての人類の安全に関わること及び全ての国があらゆる核兵器の使用を防止するための責任を共有することを強調し」、少し飛んで、「核兵器の使用の被害者(被爆者)が受けた、又はこれらの者に対してもたらされた容認しがたい苦しみ及び害並びに核兵器の実験により影響を受けた者の容認し難い苦しみに留意し」とあります。さらに、さまざまな原則や条約、歴史的な経過を踏まえるくだりが続いて、この条約の必要性、正当性を高らかにうたっています。
核兵器は、何よりも人道にもとる残虐な兵器であり、事故や暴発もあり得ます。広島、長崎の筆舌に尽くせない惨禍や、第五福竜丸のような核実験による犠牲者を今後絶対に生まないようにするためには、核兵器そのものをなくすしかありません。
日本政府も、被爆国として核兵器の廃絶を目指すと繰り返し述べてきました。ところが、その一方で、隣国の脅威に対抗するために、アメリカの核抑止力が必要だとしています。核抑止力論は、いざというときは核兵器を使用するという脅しが中心であり、使用を容認するものですから、核兵器の使用も使用の脅しも禁じる核兵器禁止条約とは全く異なる立場です。しかも、アメリカは一貫して先制使用もあり得るとしてきました。核兵器を必要悪として容認するのか、絶対悪として葬り去るのかが問われています。