平成26年 第4回定例会1 日時 平成26年12月3日 午後1時1 場所 練馬区議会議事堂1 出席議員 48名 1番 やくし辰哉議員 27番 田中ひでかつ議員 2番 島田 拓議員 28番 かしわざき 強議員 3番 こう
らい啓一郎議員 29番 とや英津子議員 4番 きみがき圭子議員 30番
土屋ひとし議員 5番 やない克子議員 31番
柳沢よしみ議員 6番 西野幸一議員 32番 うすい民男議員 7番
さわむら信太郎議員 33番 斉藤静夫議員 8番 むらまつ一希議員 34番 田代孝海議員 9番
田中よしゆき議員 35番 福沢 剛議員 10番
米沢ちひろ議員 36番
笠原こうぞう議員 11番
石黒たつお議員 37番
小川けいこ議員 12番 藤井とものり議員 38番 西山きよたか議員 13番
かとうぎ桜子議員 39番 村上悦栄議員 14番
橋本けいこ議員 40番 松村良一議員 15番 酒井妙子議員 41番 浅沼敏幸議員 16番 しもだ 玲議員 42番 原 ふみこ議員 17番
高松さとし議員 43番 宮原義彦議員 18番
上野ひろみ議員 44番
内田ひろのり議員 19番 有馬 豊議員 45番 (欠員) 21番 土屋としひろ議員 46番 小泉純二議員 22番 菊地靖枝議員 47番
藤井たかし議員 23番 光永 勉議員 48番 中島 力議員 24番
吉田ゆりこ議員 49番 小林みつぐ議員 25番 山田かずよし議員 50番 関口和雄議員 26番
小野塚栄作議員1 欠席議員 1名 20番 倉田れいか議員1 出席理事者 前川燿男 区長 大羽康弘 福祉部長 琴尾隆明 副区長 中田圭太郎 健康部長 山内隆夫 副区長 大久保仁恵 練馬区保健所長 河口 浩 教育長 新山博己
地域医療担当部長 黒田叔孝 技監 八十島 護 環境部長 副区長(琴尾)区民生活 宮下泰昌 都市整備部長 事務取扱 事業本部長 鷲田 功 土木部長 副区長(山内)健康福祉 吉本卓裕 会計管理室長 事務取扱 事業本部長 郡 榮作
教育委員会事務局 副区長(山内)
環境まちづくり 教育振興部長 事務取扱 事業本部長 堀 和夫
教育委員会事務局 佐々木克己 区長室長
こども家庭部長 中村啓一 企画部長 安江松児
選挙管理委員会 福島敏彦 危機管理室長 事務局長 横野 茂 総務部長 石川雅裕 監査事務局長 齊藤久美子 区民部長 森田泰子 企画課長 市村 保 産業経済部長 大滝雅弘 財政課長 中村哲明 地域文化部長 臼井 弘 総務課長1
出席事務局職員 西村 奨 事務局長 松村裕司 議事担当係長 小西將雄 事務局次長 田澤永芳 議事担当係長 黒澤哲也
議事担当係長 山西孝枝 調査係長1 傍聴者数 13名1 議事日程 日程第1 一般質問 以上
◎事務局長 ただいまの出席議員数46名でございます。 午後1時1分開議
○柳沢よしみ副議長 議長が所用のため、私が議長の職務を行います。 ただいまから、本日の会議を開きます。 直ちに日程に入ります。 日程第1・一般質問を行います。 順次発言を許可いたします。 2番・島田 拓議員 〔2番島田 拓議員登壇〕
◆島田拓議員
日本共産党練馬区議団を代表して一般質問を行います。 質問に先立って、先月22日に長野県北部の地震により被災された方々への心からのお見舞いを申し上げます。 まず、区長の基本姿勢についてです。 昨日から総選挙が本格的にスタートしました。今度の選挙は安倍政権の2年間を総括し、審判を下す歴史的選挙です。 安倍政権の2年間は、消費税増税とアベノミクスによる格差拡大、戦争する国づくり、原発再稼働の推進、沖縄への新
基地建設押しつけなど、あらゆる問題で国民の声を無視して暴走を続けています。こういった中で
沖縄県知事選挙が行われました。結果は、基地反対を掲げる翁長雄志氏が10万票以上の大差をつけての歴史的勝利となりました。これは、沖縄県民が基地建設を強行する安倍政権にノーの審判を下したものにほかなりません。 日本共産党は沖縄に続き、総選挙でも
安倍暴走政治ストップ、国民本位の新しい政治への転換を求めるために全力を挙げる決意を述べ、区政にかかわる問題についていくつか伺います。 区はこの間、安倍政権に対していくつかの問題で容認・協力してきました。例えば、消費税増税について、「ますます増加する社会保障に対処するためには、消費税増税はやむを得ないもの」と正当化しています。しかし、実際には社会保障に使われているのは増税分5兆円のわずか5,000億円に過ぎず、充実どころか削減のオンパレードです。更に、4月からの増税によって景気が大幅に落ち込み、実質賃金は16か月連続でマイナス、GDPは2期連続のマイナスとなりました。こういう状況になっても、まだ増税はやむを得ないとお考えですか。区民生活を守るため、改めて消費税増税に反対の声を上げるべきではありませんか。答弁を求めます。 原発再稼働についても区は、「直ちに原発ゼロなどを国に求める考えはない」としています。しかし、今、進められている
九州電力川内原発の再稼働は、巨大噴火への備えがないのに「噴火は予知できる」と新たな安全神話を振りまき、周辺30キロ圏内の市町村には避難計画の策定を義務づけているにもかかわらず、周辺自治体の意見を聞き、同意を求めることすら拒否するなど、危険で乱暴なものです。福島原発事故の解決の見通しすらない中で、区民に責任を持つ練馬区として、改めて再稼働反対・原発ゼロを求めるべきではありませんか。答弁を求めます。 戦争する国づくりではどうか。安倍内閣が
集団的自衛権行使容認を閣議決定したことについて、区は「国政の場で論議を尽くすべき課題であり、国に自治体として意見を表明する考えはない」としています。しかし、民主主義の根幹である憲法を破壊し、戦後日本の国のあり方を根本から覆す歴史的暴挙にそんな傍観の立場でいいのでしょうか。憲法学者で改憲論者である
慶応大学小林節教授も、
集団的自衛権行使容認は憲法破壊であるとはっきりと述べています。憲法99条で現憲法を尊重し、擁護する義務を負う公務員として、民主主義と戦後政治を覆す安倍政権にノーの声を上げるべきではありませんか。答弁を求めます。 戦争する国づくりが進む中で、今、自衛隊が各自治体に住民の個人情報の提供を求め、それを使ってダイレクトメールを送るなどの事例が生まれ、国民・区民の中に不安が広がっています。区は法律にのっとり住民基本台帳の閲覧を認めているとしていますが、たとえ合法的であったとしても、その目的は明らかであり、区は、国に対して今後、協力しない旨の申し入れを行うべきではありませんか。答弁を求めます。 次に、先の定例議会での補正予算案に
日本共産党練馬区議団から提出された緊急要望書が、区側に門前払いとしか言いようがない処置を受けた問題です。 私どもは、8月初旬に貧困率が最高になる中で、社会的弱者を支援する9項目を補正予算で実現するため要望書を提出し、併せて採用されなかった項目については、その理由を回答されるよう繰り返し申し入れました。ところが、結果は9項目すべてが採用されなかったうえ、その理由について何度求めても返事がなく、ついには「上からの指示です」と説明されました。 私どもは、区民から選挙で選ばれて議員となり、区民の声を区政に届け、実現に努力し、その結果を区民に報告する。これは議員の責任・義務です。今回の区の対応は、この区民と議員の関係を断ち切るもので、
議会制民主主義を壊す暴挙と言わざるを得ません。これはわが党だけでなく練馬区議会全体の問題です。 仮に要望書に不十分な点があったとしても、事前に話し合えば済むことなのに、何がこうした区民の声を無視する行為に走らせたのか、区長の認識とともに、練馬区議会と共産党区議団に対する謝罪を求めます。2点答弁ください。 区が、今回の要望書の貧困と格差拡大に苦しむ弱者支援という点を重視し、提案されている9項目について、改めて来年度予算での実現を検討されるよう求めます。お答えください。 次に、国民健康保険の
保険証取り上げについて伺います。 第1に、定例会で区は、医療を受ける権利について、「返還された保険証のかわりとして資格証明書を交付し、医療を受ける権利を保障している。」と答弁されていますが、区は一体、10割負担の資格証でどれくらいの世帯が医療を受けているとお考えでしょうか。私どもは、区内の中規模病院でお話を伺いました。そこでは、資格証による受診は、月に1件程度、多い月でも3件と、区内四千数百世帯のうち微々たるもので、現状は、とても医療を受ける権利を保障しているなどとは言えません。先の病院では、資格証の方がお金の都合で病院に行くのが遅れ、病状が悪化し心不全で緊急入院し、危うく命を落としそうになるという事態も生まれています。国保料さえ払えない滞納世帯に医療費10割負担の資格証を渡して医療を受ける権利を保障しているという主張は通用しません。現に権利を行使できない区民が何百、何千といることは、誰もが否定できない事実なのです。区は、この事実をお認めになりますか。答弁を求めます。 また、最低でも2010年の厚労大臣の答弁で指摘された「資格証発行は、保険料を払えるのに払わない悪質滞納者と証明された場合以外は慎重に取り扱う」ことの確実な実行を求めます。お答えください。 なお、区は、資格証世帯でも医療を受ける必要が生じたとの申し出があり、緊急性があると判断した場合は短期証を出しているとしています。しかし、特別な事情と、それに準ずる措置は、あくまで医療を受ける権利の侵害からの救済であり、このことは逆に権利が保障されていないことを証明するものではないでしょうか。 第2に、同じく前定例会での特別な事情に関する答弁で、区は、「明らかに納付できない事情があると判断できた場合には、類する事由に該当するとし、適切な対応を図っている」としながらも、そうした判断について「類する事由をみだりに援用することは望ましくない」としています。 資格証交付の判断は、先に引用した2010年の厚労省答弁に基づき、実情に即して一定の基準のもとで行うべきもので、区の都合や個人判断で行うことは厳に戒めなければなりません。しかし、今回の区の答弁は、区の都合で基準を上げ下げし、資格証交付の判断も区の主観が入ったものとなっています。実情を正しく知り、公正、平等な判断をするためには、どうしても直接の接触が必要で、困難であっても区の職員の訪問を含めて取り組むべきです。 以上、区の見解を伺います。ご答弁ください。 最後に、厚労省への2009年の質問主意書の中でわが党は、世帯に糖尿病の治療を継続しており、かつ医療費の一時払いが困難な例をひいて、特別な事情に準ずる状態で保険証の返還を求められないのではないかと質問したことに対し、国は、市区町村が判断する問題と回答しました。 先に私どもが訪ねた病院では、糖尿病や高血圧などで継続して治療を受ける必要がある滞納者が、資格証になると医療費を心配し、通院頻度も疎かになり、必要な検査や薬の処方を断るなど、治療が満足に行えない実態があるとお聞きしました。人工透析になれば更に大変です。短期証も不安定で十分とは言えません。 こうした継続した治療を長期に受ける必要がある世帯は、明らかに特別な事情に準ずる状態であり、区は、対象となる病名を決めて保険証の取り上げをやめる制度を創設するべきです。答弁を求めます。 次に、周産期医療の拡充について伺います。 私どもは、前定例会で区の医療過疎の実態、特に周産期医療について、昨年起きた妊娠30週の胎児の命を救えなかった事例を示し、都立大塚病院の分院創設をはじめ拡充を求めました。 区は、
ミドルリスク出産に対応する医療機関を確保することは重要な課題であることは認めましたが、現状は、周産期医療の拡充が予定されている医療機関は
順天堂大学附属練馬病院のみとなっています。また、他の医療機関との連携で拡充を図るとしていますが、これでは切実な区民の要求にこたえることはできず、出産に伴うリスクの解消も十分図れるとは言えないのではありませんか。区の認識をお聞きします。 同時に私どもは、区内の中核病院としての役割と重点医療に周産期を位置づけている
練馬光が丘病院を一日も早く周産期連携病院とすることを要望してきました。同病院の運営協議会では、病院としても要望にこたえたいとの意向は示したものの、人材の確保などハードルも高いことが明らかになりました。 区は、建て替えの機会の活用も含めて協議を行っていると言いますが、広く区民の意見を聞きながら、光が丘病院を周産期連携病院とすることを来年度策定の基本構想に盛り込むことを求めます。更に、区として人材確保など、できる限り支援することを改めて要望いたします。2点お答えください。 次に、介護予防・
日常生活支援総合事業についてです。 安倍政権が先の国会で可決を強行した医療・介護総合法は、多くの高齢者が
介護サービスの対象から除外し、入院患者の追い出しを更に強化するなど、公的介護・医療保障を土台から掘り崩す大改悪です。その中身については、厚労省が7月に示した総合法の具体化に向けた
ガイドライン案の中で、この法案の提出・審議時にはわからなかった制度改悪の狙いと実態が明らかになっています。 今回導入される新総合事業は、要支援1、2の訪問・通所介護を保険給付から外し、自治体がこれまで実施してきた
地域支援事業に移し、改編するというもので、要支援者を切り捨てる今回の大改悪の一つです。 国はこれまで、全国一律の保険給付から市町村事業に変わることで、地域の実情に応じた効果的なサービスが受けられるようになると、あたかもサービスが向上するかのように説明してきました。しかし
ガイドライン案では、漫然とサービスを受けることは許さず、要支援者は自立せよとして、要支援者への介護給付費を現行毎年5%から6%増えているのに、
後期高齢者人口の伸び率である3%から4%に抑え込むように指示しています。そして、それによって要支援者の訪問・
通所サービス給付費を2035年には2,600億円も大幅削減ができるとしているのです。制度改定の目的が
サービス切り捨てによる給付費削減にあることは明らかではありませんか。 更に国は、自治体が実施する新総合事業について、その費用が上限を超えた場合、超過分を負担しないと明言しています。まさに
介護サービスの
切り捨てそのものではありませんか。それに対し区は、持ち出しを行ってでも必要な介護を提供すると委員会などで答えています。改めて明言していただきたい。答弁を求めます。
ガイドライン案では三つの給付費削減の手法を具体的に指示しています。一つは、安上がりなサービスへ振り分けることです。新総合事業では、これまで介護事業所による専門的なサービスに加え、ボランティアなどによる多様なサービスが用意されることになりますが、多くの場合、安上がりの多様なサービスに流し込もうというのです。 二つは、要介護認定を受けさせない水際作戦です。新制度では、高齢者が
介護サービスを申請し、窓口の担当者が要支援者相当と判断した場合、要介護認定を行わなくても
基本チェックリストに答えさせただけでサービスを振り分けることが可能となります。要介護度の判断は、医師などの専門家でも難しいのに、窓口の担当者が簡易なアンケートだけで判断するということになれば、受給権の侵害と状態悪化を生み出しかねません。 実際、
予防モデル事業として今回の法改定の内容を先行実施している自治体では、介護が必要な高齢者を市町村の職員が要介護認定を受けないように説得して追い返したり、要介護認定抜きに
地域支援事業に振り分けるなどの事態も起こっており、新制度の枠組みにはこうした水際作戦の拡大につながりかねません。 三つは、自立の促進と称した卒業作戦です。新総合事業の適用となった人は「かがめるようになる」、「一人で買い物に行けるようになる」など目標、課題を持たされ、目標達成や状態改善と見なされるや、単価の低いサービスへの転換や、サービスの終了、卒業を行政から迫られることになります。 区は、
現行どおり専門的サービスで対応するなど、水準を落とさないようにするとともに、本人の意向を尊重し、利用者の実態に合った要介護認定を行うべきで、機械的・主観的な対応による介護の受給権を侵害してはなりません。区の認識と対応をお聞かせください。 総合法では、新総合事業導入が困難な自治体は、条例で最大2年間、実施を見送ることが可能となっており、これだけ問題の多い制度は直ちに実施すべきではありません。ところが、練馬区は、来年度から先行して新総合事業を実施しようとしています。それにより新たな通所サービスの基準について、人員基準では、「支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能」として、必要な従事者数の基準を緩和したり、設備基準では消火設備やその他の非常災害に必要な設備は削られるなど国基準と比べて引き下げようとしています。 更に介護報酬も、国の定める通所Ⅰの月2,099円の単価を1,680円に、通所Ⅱの月4,205円を3,360円にするなど引き下げようというのです。これでは介護利用者も事業者も救われません。 今、全国239の地方議会では、要支援切りと言える制度改定に反対・批判の決議が上げられ、自治体当局や介護事業所などの中からも、このまま実施してよいのかという声が噴出しています。練馬区も高齢者やその家族の暮らしと権利を守る立場に立って、少なくとも新総合事業の実施延期を決断し、国に法の撤回と国庫補助の引き上げを強く求めるべきです。区の立場と認識をお答えください。 次に、
保育所待機児童の解消について伺います。 その1は、認可保育所を希望するすべての子どもたちの入所を保障することです。 練馬区が、来年度待機児ゼロを目標にし、取り組みを進めている現在、来年度以降の保育推進事業を進めるうえで、認可保育所の基本目標を定めることが強く求められています。わが党は、先の第三回定例会で、潜在的待機児の実態を示し、新たな発展につなげていく立場からその案を示しましたが、区は答弁で、「これまでの待機児童対策では、主に認可保育所を中心に定員拡大を図ってきた。今後は、保育所だけでなく家庭や幼稚園などを含め、すべての子どもたちを視野に入れた施策が必要」としています。しかし、提案した新しい基本目標など具体的なことは全く触れませんでした。これでは、認可保育所の取り組みが成り行き任せになりかねません。 認可中心の取り組みは、区が公的責任の立場に立って、大切な待機児を早期に解消するための手だてであり、この間、大きな前進を勝ち取ってきました。わが党の提案は、その成果と到達に立って、本来あるべき姿の、認可を希望するすべての子どもの入所へ発展させたものです。その第一歩が認可保育所の待機児をなくすことです。 そもそも、児童福祉法24条1項では、市町村は、保育を必要とする保護者が認可保育所を希望すれば、それにこたえなければならない義務を明確に規定しています。区が行ったニーズ調査でも、0歳児では就労世帯の7割以上が延長保育のある認可保育所を希望し、それ以外の5歳児までのすべての年齢層において、就労と産休・育休世帯での認可保育所への要望が高くなっているのが特徴です。 今日の経済や家庭状況でニーズが高まり、一方で子育ての商品化拡張のため、新しい子ども・子育て支援新制度が自治体の公的責任を低めようとしているもと、認可の果たすべき役割は一層大きくなっています。認可保育所を望むすべての子どもの入所は、児童福祉法で実際に課せられた義務をそのまま基本目標にしたものです。区が、待機児解消の大きな節目にある今こそ原点に立ち返り、認可保育所を必要とするすべての子どもの入所を基本目標に据えて取り組むことを強く求めます。ご答弁ください。 その際、利益を目的としない社会福祉法人を基本として整備することが重要です。この間、区は、認可保育所を50か所整備してきましたが、うち25か所は株式会社です。横浜市では、市議団が調査した結果、事業総額に対する人件費比率は、
社会福祉法人平均70.7%に対して株式会社の平均が53.2%と、株式会社の保育士の人件費が大きく抑えられていました。更に、法人本社の税金を保育園が分担して払うなど、公金によって企業が資産形成を行っていることも明らかになりました。運営費が保育以外に使われれば、人件費や研修費、保育に必要な環境整備が削られ、保育の質が低下することになります。企業参入は促進すべきではありません。答弁を求めます。 区が述べている「すべての子どもたちを視野に入れた施策を」は、確かに大事な問題です。だからといって、その施策が認可保育所と対立するかのように考えることは間違いです。いろいろな施策を認可保育園が支援し、よい経験を示し合う。すべての子どもを視野に入れるということは、そういう関係であるはずです。同時に認可保育所は、区の子育て事業の中心であり、その公的役割は事業の中心をなすものです。来年度からは新制度が開始されようとしていますが、新しい制度のもとでも計画の中心に認可園を位置づけ整備するべきです。 実際、国は、新制度で
無認可保育施設を認可へ移行させることを基本とし、そのため無認可園では卒園後の受け皿や保育内容の支援のために、連携園の設置が求められています。しかし、その確保は各施設任せで、連携園の確保はできず認可へ移行できない事態も起きています。練馬区でも認可へ移行する3園は各施設の自助努力となっています。こういった状況を改め、地域の保育の受け皿として長年頑張ってきた無認可施設が、希望する施設へ移行できるよう公立保育所が役割を果たすなど、区が責任持って支援すべきです。お答えください。 その2は、こども園についてです。 今定例会の所信表明で、区長は練馬こども園を創設し、多様なニーズに応じて教育・
保育サービスを選択できるようにし、認証保育所との連携により、小学校入学まで切れ目ないサービスが受けられる仕組みをつくるとしています。 もともと
認定こども園は、新システムの一番の目玉とされていた総合こども園が、幼稚園団体をはじめ反対の広がりで取り下げられ、かわりにつくられたものです。こども園は保護者が直接申し込み、保育料も自由に園が決めることができます。保育・教育条件の低下の懸念や運営費の確保が困難なことから、練馬区では5園のうち3園が
認定こども園を辞退し、来年度は2園のみが実施の予定です。
民間シンクタンクの調査では、保護者が待機児を減らすために望む施策は何かとの問いに対し、保育所の増設が0歳から5歳児で57.8%、同0歳から2歳児で39%と多数で、幼保一体施設は28.5%にとどまっています。待機児童解消の公的責任を果たすためには、認可保育所をしっかりつくること、幼稚園と保育所それぞれのよさを生かし、どこでも豊かな成長が保障される条件づくりを進めることを求めます。お答えください。 以上で、
日本共産党練馬区議団を代表しての一般質問を終わります。(拍手) 〔前川燿男区長登壇〕
◎前川燿男区長 お答えいたします。 子育て施策の基本的な考え方についてであります。 仕事と生活のバランスがとれ、安心して子どもを産み育てられるためには、家庭や幼稚園などを含め、すべての子どもを視野に入れた子育ての総合的な支援を図ることが必要であります。 区政運営の新しいビジョン(素案)では、子ども家庭支援センターの乳幼児一時預かりの充実や、区独自の施策として練馬こども園の創設などを戦略計画に位置づけました。 戦略計画を推進することにより、保護者が多様な教育・
保育サービスの中から選択できるよう、子育て施策を展開してまいります。 ここで少し補足をさせていただきます。 私は、1日の本会議でもお話をしたとおり、東京都で福祉改革を進めてまいりました。その基本的な考え方は大きく二つあります。一つは、家庭が崩壊したり、虐待された子どもたち、言われなき貧困に苦しむ方々など、本当の意味での社会的弱者には行政が直接責任を持つべきであるということです。一方、例えばご質問の保育などの場合には、格段に利用者の数が多く、求めるサービス内容も多様なため、優れたサービスが利用者に確実に届くようにするには、別の視点からの取り組みが必要になります。行政の直接介入が行き過ぎると、かえってサービスの硬直化をもたらすおそれがあるからであります。行政の役割は、全体の制度設計や運営に責任を持つことが中心になります。福祉改革のいま、一つの考え方として、利用者の選択、事業者の競い合い、地域の3点を基本原則としたのはそのためであります。 私は若いころ、英国で保育行政と幼稚園行政について調べたことがあります。 そのとき驚いたのは、何百万という若いお母さんたちが自分たちで組織をつくって、お互いの子どもの面倒を見るプレイグループという運動を展開し、自ら保育を実践していたことであります。私は感銘を受けました。ごく普通のお母さんたちの自発点な運動が福祉を支える姿には、「ああなるほど、これが民主主義か」と目を開かれた思いがいたしました。ここには確かに日本とは違う何かがある、そう思いました。もちろん、日本には日本独自の優れた点が多々あり、英国の真似をする必要は毛頭ありませんが、民間の力を基本にしなければ福祉サービスの充実はない。そう肝に銘じ、それは今でも信じております。道は遠くとも、区民の皆様と力を合わせながら、理想を目指して頑張ろう、そう決意しております。 私からは以上であります。 〔佐々木克己区長室長登壇〕
◎区長室長 私から、要望書の取り扱いについてお答えいたします。 区が受領した要望書は、区長に報告し、関係部課が対応をしております。ご質問にあった要望書についても同様に取り扱っており、適正な対応であったと考えております。 今後も丁寧に対応してまいります。 以上であります。 〔中村啓一企画部長登壇〕
◎企画部長 私から、財政に係る質問にお答えいたします。 はじめに、消費税についてであります。 消費税の引き上げ分は、すべて社会保障の充実・安定化の財源となります。区における社会保障関係経費は、平成26年度一般会計の当初予算において876億円、約38%を占めています。今後も社会保障関係経費の増加は不可避であり、その財源を確保するうえで消費税率の引き上げはやむを得ないものと考えています。 次に、社会的弱者の支援についてであります。 区政運営の新しいビジョンに掲げる戦略計画の柱の一つに、安心して生活できる福祉・医療の充実を位置づけています。その観点から、来年度予算に必要な経費を計上するべく編成を進めてまいります。 私からは以上であります。 〔横野 茂総務部長登壇〕
◎総務部長 私から、集団的自衛権に関するご質問についてお答えします。 集団的自衛権の行使については、国際情勢に立脚した高度な政治判断を要する憲法にかかわる課題であり、国民の代表である国会など国政の場で論議すべきものと考えております。 以上であります。 〔齊藤久美子区民部長登壇〕
◎区民部長 私から、自衛隊による住民基本台帳の閲覧と国民健康保険の資格証明書についてお答えいたします。 はじめに、自衛隊による住民基本台帳の閲覧についてです。 自衛隊法により、市町村長は自衛官の募集に関する事務の一部を行うこととされております。 また、住民基本台帳法において、国の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合には、市町村長に対し、住民基本台帳の閲覧を請求できることとされております。 このことから、区といたしましては、今後とも法令に基づく請求に対しての協力を行ってまいります。 次に、国民健康保険の資格証明書についてお答えいたします。 保険料の納付を促すことを目的に、滞納している世帯主に対して、被保険者証の返還を求め、そのかわりに国民健康保険の資格があることを示す資格証明書を交付しております。 交付に当たっては、法令や厚生労働大臣の答弁を踏まえ、丁寧に取り扱っています。 具体的には、区から世帯主に対して繰り返し接触を図り、滞納している保険料の納付を呼びかけるとともに、保険料を支払うことができない事情を説明するよう求めております。 世帯主から、保険料の滞納に至った状況を伺うことができ、その結果、特別な事情があると判断した場合や、納付の意思が認められた場合には、納付の猶予等、適切な対応をしております。 しかし、世帯主からのご連絡がなく、特別な事情や保険料の納付の意思を伺えない場合に資格証明書の交付を行っております。 なお、特定疾病療養受療証等の交付等、国が定める医療給付を受けている場合や、人工透析を必要とする腎不全等、都による医療費助成を受けている場合には、被保険者証の返還を求めてはおりません。また、生命にかかわるような緊急の場合には、申し出により、通常の被保険者証と同じ3割負担となる短期証を交付しております。 資格証明書を提示し医療を受けた場合には、医療機関の窓口では全額自己負担となりますが、後日、区への申請によって本来の自己負担額を超える分を特別療養費としてお返しする制度となっております。 実際に、平成25年度における特別療養費の申請は239件ありました。従って、資格証明書の交付が医療を受ける権利を奪っているという主張はあたらないものと考えています。 職員による滞納者への直接の接触についてのご提案ですが、3万世帯を超える滞納世帯がある状況を考えると、職員が直接接触することは非効率です。 平成25年度に行った資格証世帯等実態調査では、最高5回の訪問を行ったうえで、直接お話を伺うことができたのは、対象となった約6,000世帯のうちの4分の1にも満たない1,300世帯にすぎません。そのようなことからも、納付ができない事情を伺う書類をお送りし、回答を求める現行の方法が現実的です。 いずれにいたしましても、国民健康保険制度の運営の財政基盤となる保険料の滞納者には納付を呼びかけるとともに、滞納に至った理由や生活状況等を丁寧に聴取したうえで、今後も適切な対応をしてまいります。 私からは以上でございます。 〔大羽康弘福祉部長登壇〕
◎福祉部長 私から、介護予防・
日常生活支援総合事業、いわゆる新総合事業についてお答えします。 はじめに、新総合事業の財源についてです。 総合事業を含む
地域支援事業は、現行制度においても法令に定める上限を超える額を一般財源等で負担していますが、制度改正後も上限を超える額は一般財源等で負担せざるを得ないと考えています。 しかし、持続可能な介護保険制度とするため、上限額の範囲内に収まるよう効率的・効果的に事業を実施するよう努めていきます。 次に、サービス提供のあり方についてです。 区は、新総合事業の実施により、現行のサービスに区独自のサービスを加えて、高齢者に多様な選択肢を提供します。ケアマネジャーは、高齢者の多様なニーズに応じ、要支援者から元気高齢者まで分け隔てなく、また切れ目なくサービスが受けられるよう、本人の選択を尊重し、心身の状況を適切に把握して、必要なサービスが受けられるようにします。 次に、新総合事業の実施時期についてです。 新総合事業は、制度改正の趣旨を踏まえ、平成27年度からの実施に向け準備を進めています。法律の撤回を求める考えはありません。 なお、国の財政負担の拡大については、繰り返し要望してきていますが、今後も引き続き求めていきます。 以上でございます。 〔新山博己
地域医療担当部長登壇〕
◎
地域医療担当部長 私から、周産期医療の拡充についてお答えいたします。 出産年齢の上昇や生殖医療の進歩などにより、低出生体重児の割合が増加しています。このため、母体や胎児の生命にかかわるようなハイリスクに対応する周産期母子医療センターや、そこまでは至らないミドルリスクに対応する医療機関を確保することは重要な課題となっています。 東京都では、周産期母子医療センターおよび周産期連携病院の整備を進めており、過去5年間で都内のNICU病床が70床増加するなど、充実が図られています。区においても、都内の周産期医療体制の充実に併せて、二次保健医療圏を中心とした医療連携を推進しています。更には、診療報酬の算定基準を満たすNICUが区内に1床もないことから、順天堂練馬病院の拡充事業において周産期センターを整備することとしています。今後も、二次
保健医療圏内における医療資源の役割分担と連携を推進し、安心して出産できる環境を整えてまいります。
練馬光が丘病院については、現在、改築に向けた検討を行っております。来年度は新・
練馬光が丘病院の規模や機能について、広く区民の皆様の意見も参考にしながら、基本構想としてまとめる予定です。 周産期連携病院の指定を受けることも含め、具体的な内容は今後、地域医療振興協会と協議を重ねながら明らかにしていきます。 また、周産期医療の充実において欠かすことのできない医師・看護師の確保についても、地域医療振興協会と協議を行い、区として、必要な支援策について検討してまいります。 私からは以上でございます。 〔八十島 護環境部長登壇〕
◎環境部長 私から、原子力発電所についてお答えします。 原子力発電所については、国のエネルギー政策において取り扱われるものです。区は、エネルギーの安定的確保、地球温暖化対策や区民生活への影響などを考慮しつつ、安全性の確保を大前提に、原発依存度を可能な限り低減していくべきであると考えます。従いまして、原発の廃止などを国に求める考えはありません。 私からは以上であります。 〔堀 和夫
こども家庭部長登壇〕
◎
こども家庭部長 私から、子ども子育て施策についてお答えします。 はじめに、
保育所待機児童対策についてです。 区では、従来から認可保育所の増設を中心に、認証保育所の整備や家庭福祉員制度の活用を組み合わせながら、増加する保育ニーズに対応してきました。今後は、区政運営の新しいビジョンに掲げる施策を推進することにより、多様なニーズに応じて教育・
保育サービスを選択できる環境を整えていきます。 次に、株式会社の参入についてです。 区では、25か所の私立認可保育所のほか、委託園16園中、2園が株式会社により運営されており、福祉サービスの第三者評価における利用者満足度で高い評価を得ています。区では今後とも、株式会社を含めた優良な事業者による運営を通じて、保育の質を確保しながら
保育サービスを提供していきます。 次に、連携施設の確保についてです。 子ども・子育て支援新制度においては、小規模保育事業等の認可要件の一つとして、連携施設を設定する必要があります。連携施設は、事業者が設定することとなっており、平成31年度末までの経過措置が設けられています。また、設定が困難な場合には、区が調整することになっています。 現在、区では、家庭福祉員と区立保育園との連携事業として、合同保育や家庭福祉員が急病の場合などにおける後方支援を行っており、今後、新制度における連携施設の設定においても、引き続き区として必要な役割を果たしていきます。 なお、区では現在、連携施設が確保できないことにより認可への移行が困難な事例はありません。 次に、練馬こども園についてです。 現在、本区では、3歳から5歳の子どもの約6割が私立幼稚園に通園しており、区の幼児教育に極めて大きな役割を果たしています。 また、昨年実施したニーズ調査では、5歳児の保護者の53.1%が預かり保育のある幼稚園への就園希望でした。そこで、私立幼稚園の協力を得ながら、長時間預かり保育の実施など、教育と保育の充実に取り組む私立幼稚園を区独自に練馬こども園として認定する制度を創設し、区政運営の新しいビジョンに位置づけていきます。 今後は、練馬こども園の制度の拡大を図りながら、待機児童の解消はもとより、多様なニーズに応じた教育・
保育サービスを展開していきます。 私からは以上でございます。
○柳沢よしみ副議長 次に、14番・
橋本けいこ議員 〔14番
橋本けいこ議員登壇〕
◆
橋本けいこ議員 生活者ネット・ふくしフォーラムを代表して一般質問を行います。 はじめに、区長の基本姿勢について伺います。 「行政とは改革であるを原点に、新しい成熟都市・練馬の未来を切り拓く」と区長は区政改革を取り組む決意を述べました。行革イコール委託・民営化で進めてきたこれまでの流れを変えて、本物の行政改革に取り組むことを区民は望んでいます。 区が、経費削減を目的として進めてきた委託・民営化は、価格競争を招き、人件費を抑えるために非正規雇用を増やす結果となっています。同じ仕事につきながら、受託事業者が変わるたびに賃金が下がっているという事例もあります。こうした官製ワーキングプアの増加が貧困の格差を拡大し、契約切れによる失業者が生活保護を頼らざるを得ない状況を生み出していることについて、区長の見解をお示しください。 また、公契約の主体として雇用環境の確保に対する姿勢を示す公契約条例や公共調達基本条例の制定は、2010年に千葉県野田市から広がり、都内でも江戸川区、多摩市、国分寺市、渋谷区、足立区、千代田区、そして今年9月、世田谷区で制定されました。 世田谷区の公契約のあり方検討に関する報告書では、入札制度改革を進めるうえで、公契約の基本原則や基本価値といったものをつくり、統一的な視点で制度改革を進めていくことは重要であり、こうした意味から公契約条例を制定することには意義があると示されています。公契約のあり方、公契約条例制定についての区長の考えをお聞かせください。 衆議院議員の2年以上の任期を残して、大義なき解散総選挙に踏み切った安倍内閣は、女性閣僚の登用に失敗し、目玉であった女性活躍推進法案を廃案にしました。女性が輝く社会のためになどといっても、本当に女性の地位向上を目指したものではなく、結局は自らの人気取りでしかありませんでした。 同じように、仕事のうえでは男女平等、能力があれば登用すると登場した区長に対して、区職員の中で女性管理職の割合が低く、育児休業をとる男性職員の数が圧倒的に少ないまま改善されない実態を踏まえ、第二回定例会で私たちは、区長の基本姿勢として男女平等をどうするのかと質問をしました。しかし回答は、男女平等を男女共同参画と言い換えたうえで、第3次練馬区男女共同参画計画を推進するという紋切り型のものでした。そこで伺います。区長は、男女平等と男女共同参画の違いをどのように認識しているのでしょうか。 東京都には男女平等参画基本条例があり、人権尊重に根ざした男女平等参画社会を目標にしています。しかし、6月の都議会セクハラやじ事件は、都議会議員の男女平等意識の低さを明らかにしました。男女平等が差別を許さない人権の問題であるということを、条例をつくった都議会のメンバーでさえも正しく認識していないという事実があります。区長は、東京都の条例が、男女共同参画社会基本法に基づきながらも、男女平等参画基本条例であることにどのような意味があるとお考えでしょうか。 憲法の基本理念には、男女平等、個人の尊重、法の下の平等がうたわれています。この憲法制定のときに、ベアテ・シロタ・ゴードンという若いアメリカの女性が戦前の日本女性のあまりにひどい無権利状態を改革するために、憲法草案に本質的な男女平等を入れることに尽力しました。 彼女は、日本に男女平等が根づくことと憲法9条が守られることを願って一昨年12月、89歳で亡くなりました。生前は、たびたび来日して光が丘区民ホールでも講演し、練馬区民とも親交を深めました。区長には仕事のうえでの男女平等だけでなく、このような歴史的な遺志を受け継いで、人権問題として男女平等施策に当たってほしいと思います。 次に、第6期介護保険改定について伺います。 来年度から、介護予防・日常生活総合支援事業として、介護保険制度から外れる要支援者への訪問介護、通所介護を区が担います。区が示した計画では、これまでの介護保険制度で求めていた有資格職員配置の決まりを緩め、ボランティアを導入して基準を低くするものです。そこで伺います。 デイサービスでの要支援者への介護予防は、機能回復訓練士を置かずに行うとのことです。それには、区内どこの事業所でも同等のレベルでサービスが受けられるプログラムや基準を確保すべきと考えますが、いかがですか。サービス提供責任者を置かなくてもよいとし、ボランティアの活用を進めるとのことですが、ボランティアの活動中に事故や傷害など、何かあった場合の責任はどこにあるのでしょうか。 介護保険制度では、介護事業者は業務内容、予算、決算を公開し、そのことでサービスの質を明らかにしてきました。介護予防・日常生活総合支援事業を行う事業所・団体でも、業務内容、予算、決算を明らかにして透明性を担保すべきですが、いかがですか。 今回の介護保険改定について、区は、ケアマネジャーを通して利用者に伝え、区民には印刷物で周知するといっていますが、区民への情報提供は不十分です。このままでは、区民の理解を得られないために混乱を招き、当事者にとっても区にとってもマイナスであると考えます。介護保険導入時に100か所以上で説明会を行ったように、高齢者センター、敬老館、地区区民館、地域集会所などで説明会を行うべきですが、周知の重要性をどのようにお考えでしょうか。 高齢者が、高齢者相談センター窓口に相談した場合、
基本チェックリストを利用し、本人の状態を確認することになっています。認知症初期の高齢者は元気を装い、介助を拒む傾向があります。医師の診断を必要とする介護認定をまず勧めるべきではないでしょうか。的確な判断ができず、認定に至らせない結果となっては本末転倒です。 地域包括支援センターについて、これまでの4か所の直営から、豊玉高齢者センター以外は委託するとのことです。練馬区は、4か所の直営と24か所の支所によるサテライト型として、他自治体からも高く評価されてきました。導入時の説明では、虐待や成年後見制度など、総合的な判断や柔軟な対応が求められているため、直営で行うということでした。今回、方針転換をするのに当たって、どのような経緯と議論があったのでしょうか。変更に当たっての説明責任を果たしてほしいと思いますが、いかがですか。 次に、在宅療養について伺います。 区は、多職種による在宅療養推進協議会を開催しています。区内での医療と介護の連携は、事例検討会などを通じ、医師や看護師、ケアマネジャーなどの顔の見える関係づくりが始まったところです。しかし、現実は療養半ばで退院が迫られ、がん治療でも早期に退院して自宅での療養を勧められます。老人保健施設では、自宅か有料老人施設への退所が勧められ、今や誰でも在宅療養の当事者となる可能性があります。 在宅療養で、最も手厚い支援を必要としている独居高齢者、高齢者のみ世帯が中学校区ぐらいの地域ごとに現在どれくらいいるのか。そして今後、どのくらい増えるのかなど、人数を把握されているのでしょうか。今後は、誰にどのような支援があるかの検証も必要でしょう。 在宅療養の先進都市である柏市では、ホームページ上に在宅医療資源マップを発表し、在宅療養に必要な医療機関、介護施設等を目的ごとに探し出せるように案内しています。自宅で、療養することになった患者や家族にとって、自分が住んでいる地域の情報が必要です。今後、作成する在宅療養のリーフレットでは、地域ごと、目的ごとの情報を掲載すべきですが、いかがですか。 千葉県、世田谷区、大分市などでは、医療と介護の連携のために、高齢者の身体状態の把握やケアマネジャーと医師との情報共有を目的とした医療と介護の連携シートや地域生活連携シートが活用されています。医療従事者と介護従事者双方の情報の共有が図られ、退院後の支援体制の取り組みがスムーズになります。医療と介護の連携シートは、ケアマネジャーが医師にアプローチするとき、また医療機関からの情報を介護事業者に知らせる際に必要で、区でも作成すべきと考えますが、いかがでしょうか。 区は、西部に建設予定の介護療養型病院で医療と介護の連携モデル事業を行うとのことです。私たちは、ずっと生活の質にこだわってきましたが、病院での治療・療養の重要性とともに、自宅での生活を充実させる視点が大切です。高齢になっても安心して暮らし続け、療養できる地域づくりを早急に進めるべきです。 次に、障がい者の地域移行支援について伺います。 昨年6月、障害者差別解消法が制定され、身近な地域において条例の制定も含めた障がい者差別を解消する取り組みの推進が求められています。共に生きる社会をつくるためには、方針や目的、責務などを明確にする必要があります。練馬区でも障害者差別禁止条例制定に向けて、検討してみてはどうでしょうか。 また、障がい者の地域移行支援に関して2004年、厚生労働省は精神保健医療福祉改革ビジョンにおいて、入院中心から地域生活中心への転換を示しました。しかし、その後10年の歩みは遅々としたもので、状況に大きな変化は見えません。日本は、精神病院の入院患者数は30万人を超え、そのうえ、長期入院者が多く存在しているという先進国の中では例を見ない状態で、練馬区には大きな精神病院が3つあり、約1,000人が入院しています。 今年7月、厚労省は、病棟転換型居住等施設を容認する方向を打ち出し、病院敷地内に介護型施設、自立訓練施設、更にはグループホームやアパートを建設し、そこでの居住をもって地域生活への移行とすると発表しました。しかしそれは、退院促進のみを目的としたものであり、関係者や関係団体から、これでは精神科病院の囲い込みと何ら変わらないと反対の声が上がっています。 区ではこれまで、障害者地域生活支援センター等を中心に、地域への生活移行に向けて地道な取り組みを行っており、その努力と成果は私たちも認めています。障がいがあっても、地域で助け合って生活するために、今後も、この取り組みを拡充すべきと考えますが、いかがですか。 次に、子ども・子育て支援新制度について伺います。 子ども・子育て支援新制度では、地域の実情に併せ条例制定など、自治体の権限によって保育の質を保障することができるようになり、各自治体の力量と保育に対する真剣度が問われます。余裕のない保育は保育事故へと直結します。全国の保育施設で亡くなった子どもは、2013年には19人で増加傾向にあります。亡くなった子どもの多くは、最も注意が必要な0歳児から2歳児で、十分な体制のとれていない保育施設で起きています。 区は、4月から1,300人の保育所の増員を図るとのことですが、懸念されるのは保育の質です。保育は場所さえあればいいというものではなく、園庭が確保されるなど、子どもの成長にとって恵まれた環境が必要です。 ところが、現実には鉄道の高架下やビルの一室を利用した認証保育所があります。多くの保護者が望むのは、環境の整った認可保育園あり、区が、認可した地域型保育事業の基準では、恵まれた環境とは言えません。多様な保育形態が必要であることには異論はありませんが、認可保育園並みの一定水準を保障すべきです。区は、保育の質をどのように担保するのでしょうか。 来年度から三つの認証保育所が認可保育園に移行しますが、そこにはどのような支援があったのでしょうか。今後も、認証保育所を認可保育園に発展させる計画はあるのでしょうか。 区長は、所信表明で練馬こども園を創設していくと述べました。私立幼稚園と認証保育所の連携関係をつくり、練馬こども園の認定を行い、切れ目のないトータルなサービスを受けられるようにするとのことです。練馬こども園は、なかなか進まない
認定こども園の練馬版なのでしょうか。トータルなサービスとして取り組むなら、保育内容や指導方針の連携など、保育の質も連携するのでしょうか。子どもを中心とした連携体制をつくるべきですが、いかがですか。 先日、本庁舎アトリウム地下で行われた子ども・子育て支援新制度の説明会に参加しました。夕方6時30分からの開催であるにもかかわらず、赤ちゃんを連れたお母さんがたくさん参加していました。新制度は、内容がよくわからないうえ、財源が曖昧であり、多くの課題がありながらの見切り発車で区民は戸惑っています。実施主体の自治体として区民の不安にこたえ、丁寧に説明責任を果たし、子どもの育つ権利を保障すべきです。 次に、道徳の教科化について伺います。 道徳教育は、1958年に道徳の時間として設けられ、学校の教育活動全体を通じて行う、評価を行わない授業とされてきました。現在、小中学校において週1回の授業が行われ、4年前からは各学校で道徳教育推進教師が中心となり、授業計画が立てられています。そこでまず伺います。 教育委員会は、道徳をどうとらえ、区内小中学校で行われる道徳教育は、何を目的としているのでしょうか。教育基本法改悪後、時代錯誤の国家主義を目指す現政権のもとでは、道徳教育は戦前の修身の復活として不安に思う声もありますが、考えを伺います。 文部科学省は、2011年の大津市でいじめを受けた中2の男子生徒自殺をきっかけに道徳の教科化の必要性を主張し、中央教育審議会は10月に道徳を特別の教科に格上げする答申を行いました。この中では、国が検定基準を定める検定教科書を使用し、評価については5段階評価ではなく、教師による記述評価としています。 一方、練馬区では、教育委員会の主要施策で人権教育および生命を大切にする教育、豊かな心を育成する教育を推進する。特に、いじめや体罰等は重大な人権侵害であり、その根絶に向け、更なる指導の徹底を図ると掲げ、道徳教育の充実を行うとしています。道徳を教科化することでいじめ対応がどのように進むとお考えでしょうか。 教科化によって、授業内容や教科書への国の関与は強まります。記述評価で子どもの心を教師がどのように評価するのでしょうか。子どもは、教師が考えるよい回答を推測し、そのように答えるでしょう。子どもの内心の自由を侵すおそれがあります。たとえ5段階評価でなくても、評価されることで自然と子どもの競争心をあおり、大きなストレスになることも考えられます。 国連・子どもの権利委員会は、日本に対し「教育制度の過度に競争的な性質によって、子どもの身体的および精神的健康に悪影響が生じ、かつ子どもが最大限可能なまで発達することが阻害されている。子どもの意見の尊重が制限されている。」と勧告しています。この勧告を踏まえて教育委員会は、子どもの権利の観点から道徳の教科化の弊害をどのように考えますか。 次に、電磁波や放射能への子ども対策について伺います。 携帯電話基地局周辺住民の健康被害相談をきっかけに、電磁波の健康への影響を知るために、私たちは専門家を招いて学習会を開催しました。1999年以降、10年間で側頭部と前頭部の脳腫瘍が1.5倍に増加し、その主な原因が携帯電話による電磁波暴露である可能性が否定できないことが欧米の疫学調査で明らかにされています。特に、重大なのは身体的にまだ弱く、感受性が強い子どもへの影響ですが、更にリスクを大きくするのが、子どもたちの精神をむしばむ携帯・スマホ依存症の急激な増加です。 内閣府の実態調査では、高校生はほぼ全員、中学生ではほぼ半数、小学生でも3人に1人の割合で携帯電話を所有し、ある企業の調査では、女子高生の携帯・スマホの一日平均使用時間は6.4時間であり、12時間以上との回答も1割を超えたとのことです。 アメリカでは更に低年齢化し、既に幼児期から健全な身体や精神の発達を阻害されています。アップル社を創設したスティーブ・ジョブズが、自分の子どもには携帯電話を与えなかったというのはよく知られた話です。今では、フランス、ベルギー、カナダ、アメリカのいくつかの州が、子どもの携帯電話使用に関して独自の規制や勧告を打ち出すようになり、日本でも、石川県や刈谷市などの自治体で規制の試みが始まっています。電磁波の体への影響を避けるため、通話のときは頭から離しイヤホンを使う、生殖器への影響を防ぐため、ズボンやスラックスのポケットには入れないなどの自衛手段があります。しかし、社会全体で子どもたちの環境を守るために、規制を設けるような対策が必要との声も高まっています。被害を受けやすい子どもたちのためには、電磁波の子ども基準を設定するなど、自治体による規制を考えるべきですが、いかがですか。 また、将来にわたって子どもたちの心身の健康を守るという予防的観点から、自らコントロールする自制的な行動を啓発していかなければなりません。そのためには、子どもや保護者に、まず携帯電話やスマホの危険性を知らせることが大切です。区として、電磁波の危険性を認識して、講演会や研修などに取り組む考えはあるのでしょうか。 さて、東京電力福島第一原子力発電所事故から3年9か月になろうとしていますが、事故の収束ははるかかなたです。現在、日本中の原発がとまっており、もう1年以上も原発の電力なしでやってきているにもかかわらず、安倍内閣は原発再稼働を進めようとしています。大飯原発の運転差し止め裁判の福井地裁判決では、原発から250キロメートルの範囲内では住民の人格権を保障することなく原発を運転することは許されず、経済よりも住民の命と生活が大切であることを明確にしました。 区は、地域エネルギービジョン策定とのことですが、これまでの原発依存のエネルギー政策を転換し、きっぱりと原発ゼロを掲げて区民との協働で地域分散型の再生可能エネルギー推進にかじを切るべきと考えますが、いかがでしょうか。 練馬区は、福島から210キロメートルであり、事故後、放射能の影響が危惧されてきました。特に幼児は感受性が強いので、低線量被曝に対する健康調査と十分な対策を求めてきました。私たちは身近なところの測定を続けていますが、練馬区の基準値0.24マイクロシーベルト以下であっても、事故前の0.05マイクロシーベルトを上回るところは区内にたくさんあります。測定で基準値を超えたため、保育園の敷地内に埋められた汚染土の管理や砂場の後追い調査はされているのでしょうか。測定と公表は正しい判断のために不可欠です。電磁波や放射線などは目に見えず、においもないため、その危険性がわかりにくく過小評価されています。しかし、未来を担う子どもたちの健康に配慮して、その危険性を伝えるのは大人の責任であり、行政は予防原則に立って対策し、啓発に努めるべきです。 最後に、区のみどり施策について伺います。 現在、第2期事業計画を推進するみどり30推進計画では、民有地のみどりの保全と課題を明確にしながらも、直近の調査による緑被率は25.4%であり、目標の30%にはほど遠い状況です。この現状を区はどのようにとらえて、どのように取り組んできたのでしょうか。具体的にお答えください。 みどり30推進計画策定に当たっては、区は、区民、事業者との確固たる協働のもとに、みどりの保全と創造を進めていくとしています。本気で緑化施策を進めるためには、区民に現状を明らかにし、具体的な協力を求めるべきです。毎年発行する「ねりまのかんきょう」は、現状と実績や具体的な取り組み、今後の課題をまとめていますが、環境関連の施設と小中学校に配布するだけでなく、もっと環境学習に活用するように働きかけるべきです。5年ごとのみどりの実態調査も区民参加で行われることで、関心を高めたり、自発的な活動につながると考えます。冊子化やホームページでの公開だけでは区民の理解は深まりません。 区民の理解と協力を得て、みどりを増やしていくために、今後どのような取り組みを考えているのでしょうか。 環境都市練馬区宣言では、「多くの人の努力によって守られてきた環境資産を、次の世代に引き継いでいくことは、今を生きる私たちの責務です。」とうたっています。農地や鎮守の森など、今あるみどりをしっかりと守っていくことも最優先に取り組むべきです。 誰もが共に生きる、みどり豊かなやさしいまち・練馬を求めて、生活者ネット・ふくしフォーラムの一般質問を終わります。(拍手) 〔山内隆夫副区長登壇〕
◎山内隆夫副区長 私から、在宅療養の推進についてお答えいたします。 高齢社会の急速な進展により、医療・介護を必要とする方はますます増加します。現在、練馬区では、約4,000人の方が訪問診療を受けており、大半は、独居や高齢者のみの世帯であると推定しています。その人数は、後期高齢者の割合の増加とともに増え続け、2025年には1.3倍にまで達すると見込んでいます。在宅療養推進協議会で整理された課題の一つである在宅療養の普及啓発を図るため、区民向け啓発冊子の作成を現在、進めております。冊子には、医師・薬剤師・看護師をはじめとする各職種が提供するサービスや相談窓口の紹介のほか、在宅療養患者や家族の体験談などを載せていく予定でございます。地域資源の情報については随時更新が必要となることから、冊子ではなくホームページ上に地図情報と併せて掲載することを検討しております。 在宅療養患者を支える関係者間で情報を共有することは、在宅療養推進における課題の一つでございます。現在、医療と介護の連携シートの活用に向けて検討を進めております。更には、ICTの即時性や効率性を生かした情報共有ツールについても、在宅療養推進協議会の委員同士で、実際にツールを用いて情報交換を行うなど、導入に向けた取り組みを進めています。 私からは以上です。 〔福島敏彦危機管理室長登壇〕
◎危機管理室長 私から、放射線危機管理ガイドラインについてお答えいたします。 ガイドラインは、東日本大震災による原子力発電所の事故で区もさまざまな影響を受けたため、国や都の計画を踏まえて、放射性物質による影響が懸念される事態等への対応策を定めたものであります。現在、国や都の計画に変更がないことから、改定を行っていく考えはありません。 私からは以上であります。 〔横野 茂総務部長登壇〕
◎総務部長 私から、委託・民営化・契約制度ならびに男女共同参画に関するご質問にお答えします。 区はこれまで、委託・民営化により区民サービスの向上を図ってまいりました。委託業務の適法かつ適切な履行を担保する観点から、区では、労使関係への関与・介入に当たらない範囲で関係法令の遵守状況を確認しています。 指定管理施設では、社会保険労務士による労務環境調査を実施しています。それ以外の委託業務においても、24年度から最低賃金や雇用契約等の労務管理体制を確認する取り組みを進めております。また、不当な低価格受注を防止するため、最低制限価格制度の適正な運用や、プロポーザルでの事業者選定などを実施しており、区の契約におきましては、適正な労働環境が確保されているものと考えております。 民間事業者の従業員の賃金や労働時間等の労働条件に関する事項は、憲法に規定されているとおり、法律で定めるものであり、監視・監督権限を持つ労働基準局等、国の機関によりその実効性が担保されるべきものと考えております。このため、公契約条例を制定する考えはありません。 次に、男女共同参画についてであります。 区長が就任の際に申し述べた、仕事における男女平等は、性別にとらわれず、能力と成果という観点からの考え方を示したものです。 次に、男女共同参画の基本認識についてです。 国の、男女共同参画社会基本法および東京都の男女平等参画基本条例のいずれも、男女が社会の対等な構成員としてあらゆる分野の活動に参加する機会が確保される社会の形成を目指すなど、目的は同一のものであると認識しております。 区では、国の基本法、都の条例および第3次練馬区男女共同参画計画などを踏まえ、男女共同参画社会の実現に努めてまいります。 以上であります。 〔大羽康弘福祉部長登壇〕
◎福祉部長 私から、介護保険制度と障害者施策についてお答えします。 はじめに、介護予防・
日常生活支援総合事業、いわゆる新総合事業のデイサービスにおけるプログラム等の作成についてです。 デイサービスは、介護予防やレスパイトを目的として、食事、入浴、体操、レクリエーション等を提供する通所型サービスです。提供するサービスは、高齢者個々の心身の状況に応じて作成したケアプランに基づき、必要なサービスが適切に提供されるよう組み合わされており、区が画一的なプログラムや基準を作成することは、制度の趣旨に合致しないと考えます。 次に、訪問型サービスにおけるボランティア活動についてです。新総合事業の実施により、これまで以上にボランティアを活用した訪問型サービスの提供が見込まれますが、利用者に対するサービスの提供により事故が生じた場合は、介護専門職による場合と同様、事業者が責任を持って必要な措置を講じることとなります。 事故によっては賠償責任が生じますので、事業者はあらかじめ損害保険やボランティア保険に加入し、負傷者等に対する治療費の補填や損害賠償に備える必要があります。 次に、新総合事業のサービス等に関する情報の公表についてです。 被保険者が、適切かつ円滑にサービスを選択できるよう、区が指定する新総合事業の法人情報や提供するサービス情報については、区が公表を行っていきます。 次に、新総合事業の区民周知についてです。 新総合事業の区民周知については、今後、第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画素案についての区民説明会を行うこととしており、この機会を活用して丁寧に説明を行っていきます。加えて、ケアマネジャーをはじめ、介護事業者の協力を得て、高齢者等に個別の周知を行うとともに、リーフレットやホームページ等を活用し広く周知していきます。 次に、認知症初期の方の対応についてです。 認知症の初期段階にある高齢者は、言動等の変化を見分けにくく、外見から的確に医師の診断や要介護認定の手続を勧奨するのは困難です。認知症の早期発見・早期対応を図るため、その重要性を広く啓発するとともに、認知機能低下の早期発見に役立つ健康長寿チェックリストを効果的に活用していきます。 なお、認知機能の低下が発見された場合は、医師の診断や専門医による物忘れ相談を勧奨する等、今後も、適切に対応していきます。 次に、高齢者相談センターの運営体制についてです。 高齢者相談センターの一所直営・三所委託の方針転換は、地域包括ケアシステムの確立に向け、現時点で高齢者相談センターの機能を最大限高める観点から行ったものであり、専門職員を継続的・安定的に確保し、効率的・効果的な執行体制を整備するものです。この方針は、地域包括支援センター運営協議会をはじめ、幅広く関係者間で多くの時間をかけて議論いただき、決定したものです。 区は、本年9月から区内4か所で行った地域ケア会議において、民生委員や介護事業者等に説明を行っており、今後も適切に説明責任を果たしていきます。 次に、障害者施策についてお答えします。 障害者権利条約の締結に向け、障害者差別解消法が平成25年に公布されました。国は現在、同法に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の策定を進めています。区は、この方針を踏まえて取り組みを進めていきますので、条例の制定は考えていません。 次に、精神科病院からの地域生活移行につきましては、保健相談所、総合福祉事務所、障害者地域生活支援センター等の関係機関が連携し、引き続き支援していきます。なお、病棟転換型居住等施設については、あくまでも地域移行を支援するための方策の選択肢の一つととらえております。 以上でございます。 〔大久保仁恵練馬区保健所長登壇〕
◎練馬区保健所長 私から、電磁波に関するご質問についてお答えします。 国際連合の専門機関である世界保健機構では、1996年から国際電磁界プロジェクトを発足させ、20年近くにわたって電磁界の健康影響を評価しています。2014年10月に出されたこのプロジェクトの最新報告においては、携帯電話の使用を原因とするいかなる健康影響も確認されていないとしています。 そこで、現時点においては、電磁波の健康への影響に関する講演会や研修講座を行うことは考えておりません。 私からは以上でございます。 〔八十島 護環境部長登壇〕