○西山きよたか議長 以上で、日程第1から日程第40までの
委員長報告を終わります。 ただいまの
委員長報告のうち議案第101号、議案第118号、陳情第269号第1項および議案第130号を除く報告に関し、ご質疑のある方はご発言願います。
◆8番(
上野ひろみ議員) 動議を提出いたします。 ただいま各委員長から
委員会審査結果の報告がありました。本件は、委員会において慎重に審査した結果であります。この際、質疑を省略し、直ちに
委員長報告どおり承認されますようおはかり願います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○西山きよたか議長 おはかりいたします。 ただいまの動議のとおり承認することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西山きよたか議長 ご異議なしと認めます。よって、各
委員長報告どおり承認することに決定いたしました。 次に、議案第101号について討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 19番・有馬 豊議員 〔19番有馬 豊議員登壇〕
◆有馬豊議員 私は、日本共産党練馬区議団を代表して、議案第101号・練馬区
政推進基本条例の認定について反対の立場から討論を行います。 反対理由の第1は、この条例は住民自治を推進するものになっていないことです。 本来、自治基本条例は、地方自治の本旨である住民自治、団体自治を進めるなど、自治のあり方を規定するものです。住民自治は、住民の住民による住民のためのものであり、住民が主人公の考え方が全体に貫かれるものでなくてはなりません。しかし、区のつくった区
政推進基本条例の基本理念では、団体自治のことは触れているものの住民による自治については全く書かれていないばかりか、全体としてもこの精神が貫かれているとは言えません。 更に、第5条で、区民の参加・参画および協働を規定していますが、区政の主人公である区民の意見を行政に反映させる仕組みはどこにも書かれておりません。唯一、第7条で区民投票の規定がありますが、区の存立にかかわるなど、区に重要な影響を及ぼすことに限られ、しかも、区長が認定したものだけです。これでは、前文で掲げられた、主権者である区民と区とがともに築き、発展させることを基本にする、ということが言葉だけになってしまいます。 第2は、この条例が練馬行革を今後も続けていくためのものとなっているからです。 今、国が地域主権改革の名で、国の責任を放棄して、住民と自治体に責任を転嫁させ、福祉と住民サービス全体の水準を切り下げるなど、福祉増進の機関としての地方自治体のあり方を根本から変質させようとする動きが強まっています。この間、区はこうした動きを先取りして、事業の民間委託・民営化、高齢者や障害者の福祉切り捨てや抑制、職員削減などによる区民サービスの低下を進めてきました。この区
政推進基本条例は、まさに同じ路線に立ち、福祉増進という言葉は使うものの、憲法を暮らしに生かす立場を捨て去り、練馬行革をあくまで進める立場に固執するものです。これでは、到底認めることはできません。 第3は、区民意見が反映された条例とは、とても言えないことです。 この間、区は2003年から検討を始め、その後、学識経験者や公募区民などからなる区民懇談会を設置し、その提言を基礎にして、時間をかけてつくってきたと言いますが、その説明はあたりません。なぜなら、実際は、その内容とは全く別のものになってしまい、区が新基本構想や長期計画の推進の立場から、勝手につくりかえたものを区民に押しつけようとしているからです。 今回提出した条例案も前定例会で私どもを含め、多くの意見、指摘がありましたが、それすら全く生かされていません。時間をかけてつくったと言いますが、区民のほとんどが、その存在すらわからないというのが実態ではないでしょうか。この条例が、議会全体の合意も得られず、区民から強い反対の声があるもとで、絶対に強行すべきではありません。 今、深刻な不況の中、貧困と格差が広がるもとで、区は、国の悪政から区民の暮らしと命を守り、区民の福祉を増進するという自治体本来の役割を果たすことこそ求められています。こうした立場に立ち返り、文字どおり区民全体の議論となるよう時間をかけ、自治基本条例としてつくり直すべきです。 以上の立場から、日本共産党練馬区議団を代表しての反対討論といたします。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、8番・
上野ひろみ議員 〔8番
上野ひろみ議員登壇〕
◆
上野ひろみ議員 私は、練馬区議会自由民主党を代表いたしまして、議案第101号・練馬区
政推進基本条例について、原案に賛成の立場から討論を行います。議員各位の賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。 地方分権が進展し、基礎自治体である練馬区が果たすべき役割や責任が増す中、区は志村区長が就任された平成15年に策定した、練馬区新行政改革プランにおいて計画化されました、(仮称)自治基本条例の制定に取り組んでまいりました。本定例会に提案された、練馬区
政推進基本条例は、以来、長年にわたる区民参加と職員参加による検討の積み重ねが結実したものであります。 この間、平成17年度には、区民公募を含む(仮称)練馬区自治基本条例を考える区民懇談会が設置され、条例に盛り込むべき項目内容に関し、活発に議論がされ、平成18年度に提言としてまとめられ、区長に報告されました。 その後、区では新たな基本構想の検討が始まり、平成21年度には、30年ぶりとなる新たな基本構想が策定され、この基本構想に掲げる、区民と区との協働のまちづくりを進める方策として、区民との協働指針が本年3月に策定されたところであります。 区は、区民懇談会からの提言を基礎とし、庁内議論を積み重ね、本年6月からは条例骨子案、素案と段階を踏んで、
区民意見反映制度、説明会など、多様な方法により、広範な区民の意見・意向の把握に努められてきました。検討過程は節目ごとに
総合計画等特別委員会に報告され、われわれ会派自民党としましても、その都度、意見を申し述べてきたところであります。 このように、区は丁寧に区民の参加・参画のプロセスを重ね、その成果を議案として磨き上げてきたものと、わが会派自民党は認識しているところであります。 また、このたびの区
政推進基本条例の根幹ともいえる、第3条に規定された基本理念は、区民による区民のための自律的な地方公共団体を目指すために、区民および区が情報を共有し、それぞれが果たすべき役割および責務を分担し協働する、という地方自治体の責務を果たすうえで原則となる考え方が明確に示されたものであります。このことにより、区政運営の原理・原則が総合化、一覧化され、より一層わかりやすい区政の実現に資するとの区の発言は、そのとおりであると認識しております。更に、この区政運営の柱とされている区民の参加・参画と協働は、区民と区が力を合わせて、更に住みよい練馬区にしていこうという、区民懇談会で示された区民の意思を明確に反映したものであります。 本条例は、基礎自治体として、だれもが安心して暮らせる練馬区を、主権者である区民と区がともに築き、発展させ、より自律的な地方政府としての練馬区を実現していくための規範であり、これからの分権社会を進めるうえでの区政推進の大きなバックボーンとして、必要な措置であると言えます。 従いまして、練馬区議会自由民主党は、議案第101号・練馬区
政推進基本条例に賛成するものであります。 議員各位の賛同を改めて求めます。 以上で、練馬区議会自由民主党を代表しましての賛成討論を終わらせていただきます。 ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、18番・池尻成二議員 〔18番池尻成二議員登壇〕
◆池尻成二議員 社民党・市民の声・ふくしフォーラムを代表して、議案第101号・練馬区
政推進基本条例に反対の立場から討論を行います。 本条例の提案にあたって、区長はその趣旨を、区民、区議会、執行機関の役割と責務や区政運営の仕組み、区民の区政への参加・参画と協働の考え方の基本を定めたもの、こう説明しています。しかし、実際にはこの条例が描く区政運営の姿、枠組みは、憲法の定める地方自治の本旨、何より区民主権の大原則に照らして大きなゆがみを抱えていると言わざるを得ません。 象徴的であるのは、区長の役割と責務を定めた第8条です。そこには、区長は、練馬区を統括し、これを代表すると明記されています。ここでいう練馬区とは、説明によれば、執行機関、議会、更には全区民を包括するものであるとされています。つまり、この条文は、区長が執行機関のみならず議会を、更には70万区民総体を統括し、代表する、と定めているのです。区長の強大な権威と権力を改めて強く刻み込む条文であると言わなければなりません。 理事者は、この条文は
地方自治法の規定をそのまま引いたものであると言います。しかし、例えば
地方自治法は、執行機関に先んじて議会に関する章を立て、その中で改めて議長について規定し、議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する、と定めています。最終的には区長の総括的な代表権等が尊重されるべきであるとしても、一義的には議会を代表するのは議長であり、区民の直接の負託を受けて設置された議会の固有の役割を前提とした二元代表制において、それは当然のことであるはずです。ところが、条例案には、議長については一言も言及がありません。条例上は、地方公共団体の機関としての議会は、その自立性と主体性をないがしろにされています。 更に問題なのは、区長の強大な権限の源泉であるはずの、区民の主権についての本質的な規定がないことです。条例案では、区民の権利および義務の章こそありますが、しかし、その中で規定されている権利はと言えば、区政に参加・参画し区と協働できる、区が管理する情報を知ることができる、これだけです。区民が区政に参加・参画したり情報を知ったりするのは、恩恵的な権利や執行機関の配慮の結果ではなく、主権者としての権利の行使の一つでしかありません。ところが、まさにこの主権の定めがないのです。区長の権限を
地方自治法に基づいて規定するというのなら、同じ法が定めている住民の権利、すなわち、選挙によって首長ならびに議員を選出する権利、あるいは、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利、をなぜ記さないのか。条例が描く区民の地位、権限は、区長のそれに比してあまりに貧弱です。 つけ加えれば、区長は職員に対しても強大な、あるいは絶対的な権力を付与されています。条例案は職員を単なる補助執行機関としてしか規定せず、職員自身が区政の自主的、主体的な担い手であるべきこと、そして職員はまず何よりも主権者としての区民に対する責務をこそ最優先すべきことが全く顧みられていません。ここで描かれている区組織は、あまりに官僚的、権威主義的であり、地方自治を担うべき組織の姿とはほど遠いものです。 区民主権もあいまい、区民の代表として選出された代議機関としての議会の自律的な権能、権限もあいまい、そして、区長の強大な権力についての規定ばかりが際立つ。こうした条例案は、一言で言えば区長本位制に限りなく近づいていると言わざるを得ません。そこには、自治の精神、自治に裏づけられた民主主義への共感が欠けています。 そして、名称です。本来、自治基本条例として検討されてきたにもかかわらず、最終段階で区
政推進基本条例に名称が変えられてしまいました。提案理由からも、自治の言葉が消えています。区は、自治を恐れているのでしょうか。内容からしても、名称からしても、この条例案は多くの区民が待ち望んでいた自治基本条例とは、かけ離れたものになってしまいました。 今、議会の役割と権能を否定するような首長の行動が各所で目につくようになる中で、執行権力の肥大化、自立化をどう抑制するか、議会の独自の権能、主体的な役割をどう確立するかが大きな課題となっています。こうしたときに、このような欠陥を抱えた条例をそのまま可決することは、必ず将来に禍根を残すに違いありません。条例案の撤回と抜本的な見直しを求めるとともに、議会基本条例の制定などを通して、開かれた、力のある、そして区民の深い信頼をかち得た議会をつくり出す決意を表明して、反対の討論といたします。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、7番・
柳沢よしみ議員 〔7番
柳沢よしみ議員登壇〕
◆
柳沢よしみ議員 私は、練馬区議会公明党を代表して、議案第101号・練馬区
政推進基本条例に賛成の立場から討論を行います。 練馬区
政推進基本条例は、だれもが安心して暮らせる練馬区を主権者である区民と区とがともに築き、発展させることを基本の考え方とし、自治の基本理念、区民、議会、執行機関の役割と責務、区政運営の基本的仕組み、参加・参画と協働の考え方を定めるものであります。 これまで私たち公明党は、平成14年、平成16年、翌17年と、一般質問で理念や考え方を整理し、区民、議会、行政の意識改革の重要性とともに、練馬らしい区政の透明性が確保される自治基本条例の制定を強く要望してきたところであります。 昨年、区では30年ぶりとなる新たな基本構想が策定されました。わが会派は、基本構想に掲げる「ともに築き 未来へつなぐ 人とみどりが輝く わがまち練馬」の実現に向けて、今後、ますます区民の参加・参画と協働を基本とする区政経営が求められてくるものと考えております。更に、その仕組みを未来に向けて一層強化し、実効性を高めていくためには、区政運営に関する基本的な事項を総合的、体系的にわかりやすく規定し、区政推進の原理・原則を内外に広く周知していくことが、大変重要であります。そうした中で、本議案が提出されたことは意義あることであり、評価するものであります。 これまで区では、平成15年に新行政改革プランを策定し、平成18年に(仮称)練馬区自治基本条例を考える区民懇談会から提言を基本に置き検討を進め、情報公開条例、
区民意見反映制度や区民との協働指針など、区民の区政への参加・参画を推進するための仕組みを整備してきたところであります。また、本条例は当該自治体による自治の考え方と自治体運営の基本原則や考え方を定めたものであり、具体的な仕組み等については、個別に条例や要綱等を定めるものであり、練馬区においては、より区民にわかりやすい姿勢を貫き、練馬区らしい条例となるよう、取り組んでこられたと思います。 更に、条例では練馬区の自治を進めていくうえでの基本的な考え方として、基本理念において、区民による区民のための自律的な地方公共団体を目指すことを定めています。これは、区民懇談会で示された考え方を反映しているとともに、まさに、区民全体の共通の理念として、未来の練馬を導く礎となるべきものであります。 従いまして、練馬区議会公明党は、練馬区
政推進基本条例に賛成するものであります。 豊かで自立した地域社会の実現に寄与することを大いに期待し、議案第101号に対する練馬区議会公明党の賛成討論といたします。 議員各位の賛同をよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、22番・
吉川みさ子議員 〔22番
吉川みさ子議員登壇〕
◆
吉川みさ子議員 議案第101号・練馬区
政推進基本条例に生活者ネットワークとして反対し、討論を行います。 反対の理由の第1は、この条例策定に至る不誠実なプロセスと、区民への周知の不徹底です。 2005年6月、第1回区民懇談会が開催されてから、翌年7月、区長に提言が出されるまで、15回のワークショップや全体会のほか、起草部会での討議が重ねられました。 公募を含めた30人の懇談会委員はもちろん、学識の先生方、事務局を担当した職員、コンサルタント、傍聴した区民、多くの人々の熱意と研鑽と討論を通じた相互理解の中から提言が生み出されました。 条例化にあたっては、十分にこの提言が実現するよう願う、と懇談会会長の辻山幸宣氏が述べています。 しかし、区はこの提言を7月以降、長い間放置したまま、4年後の2010年6月突如として、条例策定に向けた骨子案の考え方を示しました。基本的な自治のあり方を決めることなく、この間、新基本構想、新長期計画、区民との協働指針などを策定し、本末転倒の状況が続きました。 本条例は懇談会の提言を基本に置きつつ策定したと言っていますが、提言にもない区政経営という言葉が使われています。 これは、先につくってしまった基本構想との整合性を無理やりつけるためで、区政運営と区政経営の言葉の混在には違和感があります。 このように不誠実なプロセスは、区民への周知の不徹底をも招き、7月に実施された6回の説明会では、参加者よりも職員が多い状況が続きました。 私が参加した7月14日のアトリウム地下における説明会では、私を含め3人しかいませんでした。本当に、区民に知らせて参加を求めているとは思えない状況に、これでよいと思っているのか、本気で伝える気がないのではないか、とただしたところ、部長と課長が、失礼だ、発言を撤回しろなどと私に迫りました。批判を許さない傲慢な態度はその後も続き、素案に対する区民意見が2人からしかない状況に対しても、区報、ホームページで知らせた、やることはやった、と居直る始末です。主権者である区民への周知をおざなりにしたまま、2011年1月1日施行というのですから、理解に苦しみます。 反対の理由の2つ目は、この条例が基本理念の中で、区民による区民のための自律的な地方公共団体を目指す、と定めているにもかかわらず、目的においては、練馬区にふさわしい自治の実現を図り、と自治を限定しているところです。一方、自治基本条例の先駆けである杉並区の条例には、自立した自治体にふさわしい自治の実現を図るとあります。同じように、ふさわしい自治と言っていても、練馬区にふさわしいと限定すれば、ふさわしいかどうかをだれが判断するのか疑問が残ります。 前文において、主権者である区民と言っていますが、それを超える存在を示唆しています。更に、第8条区長は練馬区を統括しこれを代表すると8条2項の区政経営の文言のトップダウンのイメージから、あたかも区長は支配者としての権限があるように受け取れます。 先の杉並区自治基本条例では、区長の責務等として、区長は、区を代表し、
地方自治法で定めるところにより、区議会への議案の提出、予算の調製及び特別区税の賦課徴収等の事務を管理し、及び執行する権限を有する、と記されているだけです。 区民による区民のための自治基本条例が、区長による区長のための区
政推進基本条例へと名称とともに立ち位置さえも変えてしまったことに、練馬区における自治の価値を見せつけられた思いがします。 現在、区の中で起きているさまざまな住民無視のごり押し行政の背景には、住民自治を認めず、区の意向に従う区民だけを相手に区政を推進するという、行政主導の協働のあり方が透けて見えます。 批判に向き合い、異なる意見を出し合い、話し合って合意形成を図る努力なしに自治を育むことはできません。前我孫子市長の福嶋浩彦氏は、一番対立の激しいところへ自ら出向いて行ってとことん話し合った、と言っています。 目指すべきビジョンも実行する覚悟も見えない、この区
政推進基本条例は、区民の自治を育むどころか、排除の論理により自由な発想を阻害するおそれさえもあります。 33年にわたる活動の中で、市民自治を大切に育んできた生活者ネットワークは、以上の理由でこの条例に反対します。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、28番・
片野令子議員 〔28番
片野令子議員登壇〕
◆
片野令子議員 議案第101号・練馬区政推進条例について反対をいたします。 まず、経過から申し上げますと、この条例は、志村区長が新行革プラン策定の一つとして、自治基本条例制定を計画に明記しました。一方では、トヨタ方式による効率優先の行革、もう一方では自治の保障で区政運営をしていくのかと内心感心したところでした。しかし、その後は行革中心で、自治への動きがなく、2005年にやっと練馬区自治基本条例を考える区民懇談会が設置され、2006年7月に提言としてまとめられました。 当時、懇談会において、自治基本条例は練馬区の憲法となるものであり、主権者である住民がその原案をつくっていくものである、との説明があり、懇談会のメンバーは熱気と活気で取り組んでいました。懇談会メンバーによるシンポジウムも2回開催され、責任を果たしたという感動があったように思います。 その提言が、4年間空白の状態に置かれ、区長、議会の改選を経、更に今回、改選期前の議会に突然報告、そしてこういう形は、一体何を意味しているのでしょうか。そして、更に、提言をどのように位置づけてきたのか、怒らざるを得ません。全くの住民無視であります。 第2に、議会に自治基本条例として報告があったのは5月、次に6月には(仮称)区政推進条例として名称が変更され、報告がありました。いつどのような形で、議会が了承したのでしょうか。これは、議会軽視であります。 第3に、ここにおいて自治体は、主権者住民の委託によって存在するものである、そのことが希薄になってしまったことです。 第4に、条例の最高規範の文言も消え、この(仮称)区
政推進基本条例は何のためにつくるのか、目的が不明確になってしまいました。 第5に、この条例における住民の位置づけは、区政推進のために協働する存在と成り下がってしまったこと、つまり区政への参加・参画権が狭められたのです。 第6に、住民にとって最も関心のある議会が一般的な条文規定となり、陳情・請願の際の発言や公聴会などによる議会との対話が削除されてしまったことです。地方分権の時代に、議会は住民から遠い存在のままであることです。 第7、(仮称)区
政推進基本条例の骨子案説明への区民参加は、非常に少なく、38名。素案へのパブコメ意見は2名しかなかったこと。この状況への区側の反省と努力が見えないことです。 第8、区長は懇談会による提言は、すべて条文に盛り込んだと言っていますが、名称が変わったのですから、その意味することは、おのずと変わるものなのです。住民自治推進の条例とは言えません。 第9に、民主主義の根幹は、住民が主人公であること、そしてその代表機関である議会の役割は大きいのです。二元代表制のもとで、行政機関と議会は緊張関係を持たねばなりません。よって議会基本条例と同時に制定することが必要で重要なことであります。よって、再度、この基本条例は、計画の練り直しをすべきであります。 第10に、自治はつくり出すものであり、時間がかかるものであり、押しつけるものではないことを再度申し上げて、反対討論といたします。 皆さんのご賛同を、切にお待ちいたします。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、3番・土屋としひろ議員 〔3番土屋としひろ議員登壇〕
◆土屋としひろ議員 オンブズマン練馬は、議案第101号・練馬区
政推進基本条例について反対の討論を行う。 練馬区
政推進基本条例の制定にあたっては、本来、住民自治の理念を示し、住民主体の自治が保障されなければならない。しかし、区提出の条例案は、区民に区政への参加・参画を求めながら、実態は区政に住民の意思を反映させる規定を条例化することを避け、現状の区民を無視した行政手法を固定化するものである。更に、区民に対し、協働というあいまいな意味不明な言葉を用いて、住民活動を管理、制限する意図が明らかである。区政の主体は一体だれなのか。これらの疑問は第5条における文章記述、区民等は、区政に参加・参画するとともに、地域コミュニティの活動に関わり、区と協働することができる、という表現においても明らかなように、区が区民の上位に位置し、許可を与えるかのごとき条文表記である。住民への義務、責任の転嫁等、住民自治の原理原則に反する主権者忘却行政の条例であり、反対である。 以上です。(拍手)
○西山きよたか議長 以上で討論を終わります。 これより、議案第101号・練馬区
政推進基本条例について、起立により採決いたします。 本議案に対する
委員長報告は可決であります。 本件を
委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○西山きよたか議長 起立多数であります。よって、本件は
委員長報告どおり可決することに決定いたしました。 次に、議案第118号および陳情第269号第1項について討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 30番・とや
英津子議員 〔30番とや
英津子議員登壇〕
◆とや
英津子議員 私は日本共産党練馬区議団を代表して、議案第118号に反対し、陳情第269号第1項に賛成の立場から討論を行います。 反対理由の第1は、光が丘のまちづくりの経緯と今日の情勢を踏まえることなく計画を進めていることです。 光が丘は、区と区民、議会の三者一体となったグラントハイツ返還運動でかち取った歴史を持っています。その際、みどりに囲まれた安全で快適なまち、安定した経済生活が営まれるまち、情操豊かな子どもと高い文化を育むまちなど、当時の基本構想でまちづくりに対する区の基本姿勢を明らかにしていました。 ところが現在、子育て世代は高い家賃を払えず部屋を引き払わざるを得なくなり、高齢者のみの世帯がふえ続け、さまざまな世代が今後も安心して住み続けられるまちとは言えない状況を招いています。例えば、URなどに若年層の優先入居や家賃引き下げなど、光が丘の将来を見越し、必要な手を打つべきではなかったかなど、区の住宅施策も問われており、その責任は重大です。 更に練馬区は、全国で広がる少人数学級の流れを、想定していない、と簡単に切り捨て、光が丘で子どもが減ったからと、学校関係者をはじめ区民からの危惧の声を無視して、小学校8校を4校に統合しました。 まさに、光が丘の歴史も現在の情勢をも踏まえない、乱暴なやり方です。 第2に、一団地の都市計画を廃止し、地区計画を策定する区の姿勢が全く住民本位でないことです。 跡施設の活用では、小学校以外の用途に使用できないことなどを理由に、一団地の住宅施設を廃止し、地区計画を定めると提案しています。 光が丘は、乱開発を防ぎ、良好な住環境を守り、周辺環境にも配慮するために、一団地の住宅施設を定めたのです。用途の変更であるなら、一団地を廃止せず、一部変更で十分可能なはずです。仮に将来の建て替えを考え、いずれ一団地は廃止することになったとしても、まちづくりはあくまで住民が主体で進められるべきであり、地区計画についても住民の発意で策定されるものです。実際、多摩ニュータウンなどの団地では、十数年かけて住民が話し合い、建て替えの結論を出しています。 現在、練馬区は住民懇談会を開き地区計画の説明を行っていますが、説明のたびに変わる方針や、出された疑問に答えない区に対し、批判の声が広がっています。住民と一緒にまちづくりを考えるというのなら、住民協議会などをつくり、十分な時間をかけ、納得のいく議論の場を保証すべきです。 第3に、光が丘第三
小学校跡施設の借受候補者の契約が拙速であることです。 今回、借受候補者となったアオバエデュケーショナルシステムズとの契約議案は、賃借料の減額を議決の理由の一つとして挙げていますが、あくまでも都市計画変更手続完了が前提であり、1年以上先となります。留保条件までつけて、今議会で契約決定しようとする区の姿勢は、住民より企業の利益を優先させ、契約先にありきが明らかであり、異常としか言えません。 また、区民からの陳情の願意は、説明会でも出されたように、アオバの経営状態や周辺環境への影響、義務教育に対する区の責務や光が丘の少子高齢化という課題に、本当に対応しているのか、福祉の向上から見て、極めて疑問であることなど、区とアオバに対してさまざまな意見や疑問が出され、契約は見直すべきというものです。建築基準法の用途との関係でも、この私塾が認められるかどうかも不明確なままです。 陳情者の願意をも酌み取れば、アオバとの契約は極めて拙速と言わざるを得ません。 以上3点の理由から、議案第118号に反対し、陳情第269号第1項に賛成し、日本共産党練馬区議団を代表しての討論を終わります。 ありがとうございました。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、25番・田中ひでかつ議員 〔25番田中ひでかつ議員登壇〕
◆田中ひでかつ議員 私は、練馬区議会自由民主党を代表いたしまして、議案第118号・財産の貸付けについて(旧光が丘第三小学校)に賛成の立場から討論を行います。 議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 この財産の貸し付けは、本年4月に閉校となりました旧光が丘第三小学校を、跡施設の有効活用の観点から、アオバインターナショナルエデュケーショナルシステムズに貸し付けるものであります。 練馬区では、旧光が丘第三小学校の活用については、本年1月に策定した、学校跡施設活用基本計画において、民間事業者により利用する施設として位置づけました。この計画は、学識経験者や公募区民等で構成された、学校跡施設活用検討会議による報告と
区民意見反映制度等により寄せられた、多くの区民の声と区議会での意見を踏まえて策定されたものであります。 その後、区ではこの計画に基づき、民間事業者の募集手続を進め、7つの事業者の応募があったとのことであります。当該事業者の選定にあたっては、有識者を加えた選定委員会による厳正かつ慎重な審査を行い、その結果、借受候補事業者に決定されたものであります。 当該事業者は、インターナショナルスクールとして施設利用を行うものであり、国際交流面での連携や、地域住民をはじめ近隣小中学校との交流、利用していない時の地域へのグラウンドの開放、防災拠点活動への積極的な協力の意向を示しているとのことであり、このような選定の経緯を考えますと、当該事業者による、地域と協調した跡施設利用が図られるとともに、区民の多様な文化や国際社会への理解が一層深まることを大いに期待するものであります。また、区内には、1万4,000人ほどの外国人の方がお住まいになっております。これら外国人の方々との交流の場として、旧光が丘第五小学校に整備する多文化共生支援施設との協調も、さまざまな局面で期待されるものであります。 当該事業者への施設の貸し付けは、平成24年4月でありますが、当然のことながら、開設に向けて校舎改修などの多種多様な準備作業が必要になってまいります。 元来、募集要領の中で、本年第三回定例会または第四回定例会での貸付議案の提案を明示していたところであり、その信義を果たすうえからも、今回議決すること必要であります。 もとより、光が丘団地は、23区内屈指の良好な団地ではありますが、入居が始まって以来、二十数年が経過し、社会状況の変化とともに人口の構成なども大きく変化し、いくつかの課題を抱えるところであります。 また、硬直的と言わざるを得ない都決定による、一団地の都市計画決定を、より地元の意向を反映しやすい区決定による地区計画方式へと変更していく議論も始まっております。 光が丘団地は一つの練馬区のシンボルであり、引き続き良好な団地であり続けられるように、将来のまちづくりへの端緒として、この旧光が丘第三小学校を含めた学校跡施設を有効に活用していくことが肝要であります。 わが会派としては、学校跡施設を十分に活用することが、光が丘のまちをこれまで以上に活性化させる一つの手だてであり、当該事業者につきましては、まちの活力とにぎわいの向上に加え、国際交流にも極めて有益な選択であると考えております。 従いまして、練馬区議会自由民主党は、議案第118号・財産の貸付けについて(旧光が丘第三小学校)に賛成するものであります。 議員各位のご賛同を改めて求めます。 以上で、練馬区議会自由民主党を代表いたしましての賛成討論を終わらせていただきます。 ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、21番・倉田れいか議員 〔21番倉田れいか議員登壇〕
◆倉田れいか議員 民主党練馬クラブを代表し、議案第118号・財産の貸付けについて、反対の立場から討論を行います。 反対の第1の理由は、この議案が光が丘地区の将来のまちづくりに深くかかわっている点です。光が丘地区には、一団地の住宅施設の規制がかけられ、光が丘第三小学校跡地の用途地域は、第一種中高層住宅専用地域に指定されております。当初、区は小学校以外の用途に転用できない理由だけではなく、将来の建て替えを円滑にするなどの必要性から、一団地の住宅施設を廃止して地区計画に移行する方針を示して、地域住民に将来の光が丘のまちづくりについての議論を促しておりました。 しかし、その後、区は、今回貸し付けの対象になっているアオバインターナショナルエデュケーショナルシステムズの場合、大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するものに該当し、内々に東京都の土地利用計画課と意見交換をする中で、用途からはみ出るものではない、という回答を得ているとして、あたかも都市計画上の課題は、解決しているとの見解に変わっています。今、光が丘では、区が当初望んでいたとおり、跡地利用を含めた将来のまちづくりを一体的に考える機運が高まっており、当該跡地利用を単独先行して進めるには、時期尚早であると考えます。 また、建築基準法に関しては、建築審査を行う建築指導課が、建築図書を見てからでないと判断できない、という見解を示しています。当該契約にも、貸し付けに必要な
都市計画法および建築基準法に規定する手続が貸し付け開始時とする平成24年4月1日までに使用用途による使用ができない場合は、貸付期間にかかわる契約を変更し、また本契約を解除する、という留保条件があり、これらの諸条件が満たされることが確信できないまま、本議案に結論を出すことには無理があると言わざるを得ません。 反対の理由の第2は、契約上の貸付金額の問題です。光が丘第三小学校跡地の本来の不動産価値は月額400万円に相当するとのことですが、これを月額300万円に減額して貸し付けるというのが、本議案の本旨です。アオバインターナショナルエデュケーショナルシステムズは営利を目的とした株式会社であり、月額にして100万円、10年契約で1億2,000万円もの減額を行うだけの公益性や意義、目的が不可欠です。この点、区はアオバインターナショナルエデュケーショナルシステムズが、施設の地域開放や防災活動への協力などを提案している点などを挙げていますが、先の一般質問でも申し上げたように、教育施設として活用していただくことに公益性を見出すべきであり、民間教育機関との連携や役割分担などの将来ビジョンが明らかでないままでは、減額に値する公益性を見出せていません。今後、区民の大切な財産を正規の金額よりも安く貸し付けるからには、地域の合意形成とともに区民の意見を広く聞くべきであり、現時点での契約は時期尚早であると考えます。 以上の理由から、私どもは議案第118号に反対いたします。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、35番・原
ふみこ議員 〔35番原
ふみこ議員登壇〕
◆原
ふみこ議員 私は、練馬区議会公明党を代表して、議案第118号・財産の貸付けについて(旧光が丘第三小学校)に賛成の立場から討論を行います。 議員各位のご賛同を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 本年4月に、光が丘地区の小学校が8校から4校に統合再編がされました。 この貸付議案は、今回閉校となりました旧光が丘第三小学校において、跡施設の有効活用を図るため、アオバインターナショナルエデュケーショナルシステムズに貸し付けるものであります。 学校施設活用にあたりましては、まず、平成20年度に学識経験者や公募区民等で構成された、学校跡施設活用検討会議が設置され、跡施設活用の基本的な考え方が報告としてまとめられました。区では、この報告内容や
区民意見反映制度等により寄せられた、多くの区民の声と区議会での意見等を踏まえて、本年1月に、学校跡施設活用基本計画を策定いたしました。その結果、旧光が丘第三小学校の活用については、民間事業者に貸し付ける施設として位置づけ、3月から民間事業者の募集を始め、7事業者の応募があったとのことであります。 わが会派は、かねてより区民ニーズにこたえるためにも、喫緊の課題である特別養護老人ホーム等の高齢者施設や子育て関連施設、若者支援施設等の提案要望をあらゆる機会に行ってまいりました。 応募の中には、高齢者のための施設利用を計画する事業者の提案もあったと伺いましたが、今回選定には至らなかったようであります。 区民目線の視点からは残念ではありますが、事業者選定は有識者を加えた選定委員会による厳正かつ慎重な審査を経て、借受候補事業者が決定したものであります。従って、わが会派は本来の主張、要望とは異なりますが、決定に基づき、有効活用を図っていくべきであると考えます。 このたび、決定をみた当該事業者は、学校法人ではないものの、設立以来30年を超える運営実績がある国際評価機関から認定を受けているインターナショナルスクールであります。当該事業者の提案内容によりますと、外国人が主に利用するという特性を生かし、地域住民をはじめ近隣小中学校との交流や、当該事業者が利用しない時間帯のグラウンド、体育館の地域への開放への協力等に加え、多文化共生への協力や区内外国人に対する防災への貢献等にも強く意欲を示してくれております。こうした提案に基づく施設の利用が図られることにより、旧光が丘第三小学校は、従来の小学校と同様に、子どもたちが行き交い、活気ある施設を維持し、区民の多様な文化や国際社会への理解が一層深まることについても大いに期待するものです。今後、当該事業者においては、万全の準備、開設をしていただきたいと思います。 区では、募集要領の中で、本年第三回定例会または第四回定例会での貸し付けは、平成24年4月でありますが募集要領に沿った手続を進める環境整備を図るためにも、今回議決することが必要であり、望ましいと考えるものであります。 光が丘団地が、今後とも、引き続き良好な団地であり続けられるように、この旧光が丘第三小学校を含めた学校跡施設が区民の貴重な財産として、これからも有効に活用されていくことが肝要であります。 わが会派としては、この財産の貸し付けの提案が、光が丘のまちをこれまで以上に活性化させる一つの方途であり、まちの若返りとにぎわいの向上に加え、多文化共生、国際交流にも極めて有効と判断させていただいた次第であります。よって、練馬区議会公明党は、議案第118号・財産の貸付けについて(旧光が丘第三小学校)に賛成するものであります。 議員各位の賛同をよろしくお願い申し上げます。 ご清聴ありがとうございました。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、29番・
北川かつしげ議員 〔29番
北川かつしげ議員登壇〕
◆
北川かつしげ議員 社民党・市民の声・ふくしフォーラムを代表して、議案第118号・財産の貸付けについて、反対の立場から討論いたします。 本議案は、旧光が丘第三小学校の跡施設を10年間、総額3億6,000万円でアオバインターナショナルエデュケーショナルシステムズに貸し付けるものです。 反対の理由の第1は、今回の貸し付けは契約上の留保条件がつくという、極めてイレギュラーなものであることです。区は、アオバを借受候補事業者とし、
都市計画法および建築基準法に規定している使用が貸付開始時の平成24年4月1日までにできない場合には、貸付期間の変更または契約の解除をし、また双方損害賠償請求をしないこととするようです。しかし、契約は、本来は留保条件なしの法に規定する使用が可能になってからするべきです。区が行う防水などの工事は、現状ででもできるものであり、アオバが建物の内部の改装などに手をつけるとしても、通常は使用が可能になってから行うとするのが普通であり、この時期、急いでしかも留保条件つきの貸し付けの契約をする必要がないと言えるからです。 第2は、一団地の住宅施設としての都市計画の廃止と新たな地区計画の導入および建築基準法の適用について、まだ明確な方向が見えていないことです。区が主張するように、新たな地区計画を導入するにしても、学校法人でもなく、いわば私塾としてのインターナショナルスクールであるアオバに貸し付けるために、一団地の住宅施設の都市計画を廃止することが、都市計画運用指針に合致したものであるかどうかについて、少なくとも国や都との関係においておおよその方向性が見えているとは言えませんし、またそうであると区は説明できていないからです。こうした状況下での契約をするべきではありません。 第3は、貸し付けの相手であるアオバインターナショナルエデュケーショナルシステムズの適格性についてです。アオバがインターナショナルスクールとして一定の存立基盤があることを認めることはできますが、学校法人でないために卒業資格を得ることができない私塾としか呼べないものであること、また選定評価について法人の安定性がAからEまでの5段階評価において、下から2番目のDでしかなかったこと、アオバに入学する子どもは、恐らく光が丘地域でも、また、練馬区全体を見ても極めて少ないものと考えられること、これらを考え合わせると、果たして区の貴重な財産を減額して貸し付ける対象かどうか、疑問があると言わねばなりません。 第4に、跡施設利用についての区の姿勢です。当初、区は産業振興、地域活性化を図るなどとして、アニメ産業などへの貸し付けを念頭に置いた発言をしてきました。しかし、光が丘住民などから、暮らしに結びついた高齢者施設などの福祉的施設に貸し付けることのほうが地域の実態に合っているなどとの批判が相次いだこともあって、アニメ産業などの地場産業や専門学校などの教育施設、高齢者・子どもの施設などを優先するなどと方向を一部変えました。そして、今では、あれほど熱心だった産業振興論はすっかり後方に退きました。インターナショナルスクールに貸し付けることで、多文化共生を図るなどという区の説明は、取ってつけたようなものとしか言えませんし、政策の合理性と説得力を感じることは、到底できません。 また、一団地の住宅施設としての都市計画決定の廃止と新たな地区計画の導入についても、光が丘団地の建て替えを視野に入れての地区計画などと住民の中で、まだほとんど論議になっていない課題を持ち出し、地区計画導入を合理化しようとしたものの、これに批判が強まると、トーンが弱まるなどの一貫性のなさが目立ちます。 今や、跡施設を民間企業に貸し付けることだけが自己目的化され、どのように跡施設を利用することが光が丘をはじめ地域の住民にとって必要かという政策決定に欠くことのできない視点を、ほとんど感じることができないまでになりました。これらの経過の中で、区に対する不信と不満が住民の中にどんどんと強まっていることを実感しております。 以上、反対討論といたします。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、13番・橋本 牧議員 〔13番橋本 牧議員登壇〕
◆橋本牧議員 生活者ネットワークは、議案第118号・旧光が丘第三小学校の財産の貸付けについて反対をし、討論を行います。 この議案は、株式会社アオバインターナショナルエデュケーショナルシステムズに光が丘第三小学校の校舎、体育館などの建物やグラウンドを貸し出す賃料の減免が適切であるかどうかについて、議会の議決を求めるものです。 事業者公募を区がした際には、賃料は月額400万円としていましたが、この議案は10年間平均で月額300万円、当初5か月間は免除、その後2年間は200万円に減額となっています。これは、区が事業者を教育的施設として評価し、選定した結果です。しかし、アオバが経営するインターナショナルスクールは、学校教育法上の位置づけはなく、いわゆる私塾と同様のものです。公益事業としての教育的施設とは言えません。練馬区も住民説明会で、義務教育を受ける子どものいる区民に推奨するものではない、としています。つまり、教育的とする法的根拠はないのです。更に、この事業者の選定結果では、財政状況が非常に悪いにもかかわらず、事業の実現性が高く評価されています。しかし、事業計画書は一切議会に示されていません。事業者が示す賃料が、事業計画に沿ったものであるかを判断する資料を確認できないまま、減免の妥当性や事業者が適切かを議会が議決することは、非常に無責任です。 第一種中高層住居専用地域であるこの土地で、アオバがインターナショナルスクールを経営できるかどうかは、いまだ東京都と協議中とのことです。学校教育法上の学校ではないこの施設は、用途地域に合わないからです。もし区が言うように、光三小跡地で営業できることになれば、その東京都の判断は光が丘にとどまらず、都内の第一種中高層住居専用地域全体へと波及することになります。 それだけ大きなまちづくりの問題を抱えているのにもかかわらず、計画があまりにずさん過ぎます。事業者募集の段階では、12月には既に都市計画変更の手続に入り、光三小跡地は今年度内に設計、2011年度が始まってすぐに工事という予定になっていました。しかし、地域への説明が不十分なため、都市計画変更への住民の合意形成は進んでいません。そもそも住民は区の提案する都市計画変更を望んでいないのですから当たり前のことです。 都市計画上のさまざまな問題がクリアされず、住民の合意もままならないうちに、なぜ、今、アオバとの契約に向けた議案を提案するのか。区の地域住民に対する誠意のなさに怒りを感じます。都との協議が整わないうちから都市計画への布石を打ってしまおうとするあざとさが、地域住民の不信を募らせるのです。 そもそも、この議案を今、議決することに大きな問題があること、貸し付けを受ける事業者の事業内容が明らかになる資料が一切提供されないこと、この事業者が当該地で事業経営を行うことの適正さに問題があることを指摘し、生活者ネットワークは議案第118号に反対します。 以上で、討論を終わります。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、28番・
片野令子議員 〔28番
片野令子議員登壇〕
◆
片野令子議員 議案第118号・旧光が丘第三小学校の財産貸付けについて反対します。 この議案は、光が丘第三小学校跡をアオバインターナショナルエデュケーショナルシステムズへ貸し付けるものであり、更に貸し付けにあたって、月額400万円を300万円に減額して貸し付けたいというものですが、次の理由から反対いたします。 第1に、株式会社アオバインターナショナルは学校教育法上の認可校ではなく、アオバ自身も言っているとおり、私塾であること。更に、練馬区自らも、区内の小中学生が通う学校ではなく、区としても推奨しない、と明言していること。 第2に、株式会社アオバは光が丘第三小の用途地域に合致しているのかどうかということ。 第3に、株式会社アオバは経営的にも不安定であり、なぜこのような会社を、区は公共の教育施設に積極的に貸し付けようと選定したのかが大いに疑問であること。 第4に、その貸し付けをするために、光が丘の都市計画を強引に変更し、地区計画で用途を変えようとしていること。これは、光が丘住民の自治を無視していることになります。 第5に、光が丘学校跡施設活用基本計画では、光三小は産業振興、特にアニメで活性化をということが言われていました。また、光が丘住民はいくつかの対案を提示してきました。それらについて検討し、丁寧に答えてきたのか疑問です。まちづくりを考えるなら、イタリアのボローニャの住民によるまちづくりを学んでみてはどうでしょうか。 第6に、株式会社アオバへの貸し付けは2012年からとなっていますが、都市計画変更の見通しがつかない中で、今、なぜ議決をしなければならないのかということ。光が丘住民に対して、また、練馬区の公有財産に対して議会の責任は重大なのです。 最後に、区長はこの間住民自治を大切にする観点から、区
政推進基本条例を提案したと答弁してきましたが、それであるならば、その証左として、この議案を取り下げ、再度、住民に問うべきであります。 以上、議員の皆様に考え直しをしていただきたいと思います。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、3番・土屋としひろ議員 〔3番土屋としひろ議員登壇〕
◆土屋としひろ議員 オンブズマン練馬は、議案第118号・財産の貸付けについて(旧光が丘第三小学校)について、反対の討論を行う。 光が丘団地住民は、団地建設時より管理運営に関して自らかかわりあいを持ち、広く学校施設の建設に至る費用まで負担を担ってきた経緯がある。その光が丘において、光が丘第三小学校跡地利用を区は一般法人の各種学校であるアオバインターナショナルスクールに貸与する計画を選考委員会が決定した。 しかし、この選考委員会設定時から活用計画に至るまで、区は区民の意向をアンケートなどで十分に確認していない。更に、この間の経過についても区は区民への説明を十分に行っていない。 1、選定委員選考は区が独断で行い、公平な選考となっていない。 2、どの程度の規模でこの施設を利用するのか、具体的な説明がない。 3、どのような施設利用を住民が望んでいるのか、十分な把握がなされていない。 4、選定したアオバインターナショナルスクールは学校法人ではなく、経営内容に不安があるのではないかと言われているが、区は十分な企業としての経理内容を把握しているのか。具体的な資料は区議会にさえ提示されていない。 5、契約は賃料が高かったことが理由とされているが、長期にわたる契約であり、問題化すれば区政の根幹にかかわる事態にもなりかねない。 このような経緯にもかかわらず、議案第118号を上程してきたことは、区が区政の主権者が区民であることを忘れた行政運営であり、区民の意見を軽視した住民意見嫌悪型行政と言わざるを得ない。 更に、区計画は光が丘における都市計画変更にも及んでいる。 近年、このような区政の主権者である区民を無視した一方的な行政運営が目に余る状況である。練馬駅北口ビル建設問題、関越高架下高齢者センター問題、外環道建設問題等、あまりに強引で横暴な区政運営の連続である。典型的な末期型行政であるのか、練馬区の今後に関し、区民との十分な対話が必要である。 以上です。(拍手)
○西山きよたか議長 以上で討論を終わります。 これより、議案第118号・財産の貸付けについて(旧光が丘第三小学校)を起立により採決いたします。 本議案に対する
委員長報告は可決であります。 本件を
委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○西山きよたか議長 起立多数であります。よって、本件は
委員長報告どおり可決することに決定いたしました。 次に、陳情第269号・光が丘第三
小学校跡施設貸与契約について第1項を起立により採決いたします。 本陳情に対する
委員長報告は不採択であります。 本件を
委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○西山きよたか議長 起立多数であります。よって、本件は
委員長報告どおり不採択とすることに決定いたしました。 次に、議案第130号について討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 1番・
かとうぎ桜子議員 〔1番
かとうぎ桜子議員登壇〕
◆
かとうぎ桜子議員 社民党・市民の声・ふくしフォーラムを代表して、議案第130号・
リサイクルセンターの
指定管理者の指定について反対の立場から討論をいたします。
リサイクルセンターはリサイクル活動の普及促進を目的とした施設ですので、リサイクルに関する住民の活動を育てる拠点としての役割があります。そして、今まで地域の方々が中心に運営をしていました。 運営の形態としては、豊玉は館の運営そのものは直営で、春日町、関町はそれぞれ地域の方々が中心につくった団体である練馬環境学習交流機構、練馬関町
リサイクルセンター活動機構が
指定管理者として、それぞれの館の運営を担ってきたのです。しかし、第二回定例会において、
豊玉リサイクルセンターを直営から
指定管理者に移行するのに合わせて、すべての館を一括した
指定管理者で運営するという方針へと変更されました。これは、事実上、館の運営と地域の方々とのかかわりが別になることを意味するものでした。 今回の議案は4つの企業によって構成される共同企業体を
リサイクルセンターの
指定管理者として指定するというものですが、今までの経過を考えても、いくつかの課題があります。 まず第1に、区は今までの住民の取り組みは継承すると言っていますが、実際にかかわってきた方々が今後どういう立場でかかわることができるのかが、具体的に明確になっていません。 第2に、
指定管理者が応募の際に提案している事業内容に比べ、職員体制が不十分である点です。提案内容は、事業者の環境学習の実績を生かして、夜間の講座や宿泊の講座などを行うという、盛りだくさんなものです。その一方、職員の体制は常勤5人、臨時職員が15人です。聞くところによると、講座の企画の担当者は豊玉だけに配置するということですから、それぞれの地域ごとにその特性に合わせたものを企画するというよりも、どこででも提供できるパッケージ化された講座が中心になるのではないかという点が懸念されます。 事業者の提案内容には、利用者の会話の中にも運営のヒントが隠されている、学習コーディネーターを設置して区民の自主的な環境学習を支援する、ともありますが、そうした活動をしていくためには、やはりそれぞれの館で職員がボランティアの方々との関係をつくり、ボランティアをコーディネートし、ともに活動を築き上げていくことが必要ですし、それはいつもセンターにいて区民と話ができる常勤職員が担うべきです。 区は、臨時職員に対しても手厚い研修を行ってスキルを上げてもらうから大丈夫だと言いますが、手厚い研修を受けた人が臨時職員という不安定な立場で仕事をしなくてはならないというのは大きな問題です。地域に密着する
リサイクルセンターであれば、携わる職員もずっとこのセンターにかかわっていけるのだという長期の展望を持てる環境で働くことが必要です。 これに関連して第3に、今までの地域の方々の活動と、新たな
指定管理者の方針が食い違うという心配です。区は、今までの活動は継続し、
指定管理者には今までできなかった新たな取り組みを任せるとしています。しかし、事業者が提案している講座の多くはリサイクル問題以外の環境学習が多いですし、職員体制の課題もある中で、本当に地域の今までの取り組みと新たな取り組みがいい形で関係づくりをできるのかという点が懸念されます。 第4に、リサイクル、環境問題にかかわる公立施設の運営を、すべて一括して企業に任せてしまうことによる公正性・中立性の問題です。この共同企業体は東京電力グループが中心につくったものですが、東京電力と環境とのかかわりについては賛否の意見の分かれるところです。企業とは違った視点から環境問題を見ることも、環境学習には必要ですし、それを保障することが公共の施設の果たす役割です。そうした性格を持つ公共施設の運営を、企業そのものが行っていくことによって、企業とは異なる視点からの議論の場を持つことが難しくなるのではないかといった点も心配です。 これらを考え合わせると、講座などの事業の内容については、区が自ら責任を持って行うことが望ましいと考えます。 以上で、反対討論とします。(拍手)
○西山きよたか議長 次に、5番・
菊地靖枝議員 〔5番
菊地靖枝議員登壇〕
◆
菊地靖枝議員 生活者ネットワークは、議案第130号・
指定管理者の指定について(
練馬区立関町
リサイクルセンター等)に反対の立場で討論をします。 私たちは、これまで
リサイクルセンターは
指定管理者制度になじまないので、導入に反対してきました。
リサイクルセンターは、循環型社会の実現を目指して、地域住民が主体的に環境リサイクルの普及啓発を行う地域の拠点として設置されました。区が区民との協働事業として直営で行うべきであり、
指定管理者制度を導入すべきではありませんでした。しかし、リサイクルの普及啓発活動をしていた区民に団体をつくらせて、
指定管理者として建物全体の管理運営まで、無理やり担わせました。その際、区が全面的に支援すると言っていたにもかかわらず、モニタリングチェックでは区民の団体を、要改善と評価し、排除に動くなど、区の責任を放棄しました。区の都合で地域住民を振り回し、積み上げてきた事業を企業の管理にゆだねることは許せません。 次に、事業者選定に同意できない理由を述べます。
練馬区立リサイクルセンタープロジェクトは、株式会社キャリアライズ、尾瀬林業株式会社、株式会社コングレ、株式会社東急コミュニティーの共同事業体です。 その中枢部分を担っているキャリアライズと尾瀬林業は、東京電力株式会社が100%出資する子会社です。東京電力が進める原子力発電は、2007年の新潟中越沖地震で柏崎刈羽原発が放射能漏れなどのトラブルを起こしたように、危険と隣り合わせです。放射性廃棄物による環境汚染のリスクも大きく、冷却のための排水が
海水温度を上げ、海の生態系をも狂わせています。 再生可能な自然エネルギーよりも、原発を推進している東京電力の環境政策は、練馬区が目指す持続可能な資源循環型とは本質的に異なっています。例えば、尾瀬林業の自然学校で豊かな自然体験といっても、そのフィールドが尾瀬国立公園では、練馬のみどりの保全には直接つながりません。練馬区が行う環境教育のフィールドは、練馬区にあるべきなのです。地域特性に欠けた環境教育では、地域の課題に向き合えません。 今、練馬区に必要な
リサイクルセンターは、地域の人々が主体的にかかわり、環境保全のために行動することで交流の輪が広がるような生き生きとした活動の場です。地域の自治を育まず、単なるお客として楽しませたり、命を大切にしない誤ったエネルギー政策を普及啓発してしまう
リサイクルセンターになることは認められません。 更に、人員配置計画は、3館で常勤5人、アルバイト21人の計26人です。アルバイトとして区民18人を雇用することを、区は評価していますが、区民を安価な労働力として使うことであり、官製ワーキングプアの拡大でしかありません。 また、現在の
指定管理者団体の会員の申し出を受けて、優先的に区民ボランティアとして登録を実施する意向があることを選定の理由に挙げています。事業者の提案では、既存の4つの部会を継承して、各施設のボランティアサポート担当が部会を運営します。しかし、今まで自発的にかかわり、話し合いを重ね、自治を育んできた区民の主体性が奪われます。 個人登録すれば今までどおり
リサイクルセンターで活動させてあげるよ、といった上から目線の区の姿勢、それに沿った事業者の運営では、区民と対等な立場に立った協働の実現は望めません。 区民との協働を放棄し、
練馬区立関町
リサイクルセンター、春日町
リサイクルセンターおよび
豊玉リサイクルセンターの
指定管理者に、
練馬区立リサイクルセンタープロジェクトを指定することには反対です。 以上で、生活者ネットワークの反対討論を終わります。(拍手)
○西山きよたか議長 以上で討論を終わります。 これより、議案第130号・
指定管理者の指定について(
練馬区立関町
リサイクルセンター等)を起立により採決いたします。 本議案に対する
委員長報告は可決であります。 本件を
委員長報告どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○西山きよたか議長 起立多数であります。よって、本件は
委員長報告どおり可決することに決定いたしました。 次に、日程第41・
委員会提出議案第1号・
固定資産税および
都市計画税の
軽減措置等の継続を求める意見書を議題といたします。 案文はお手元に配付してあります。 おはかりいたします。 本件については、会議規則第38条第3項の規定により、提案理由の説明を省略することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西山きよたか議長 ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 本件に関し、ご質疑のある方はご発言願います。
◆8番(
上野ひろみ議員) 動議を提出いたします。 ただいま上程されております議案につきましては、この際、質疑を省略し、直ちに原案どおり可決されますようおはかり願います。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○西山きよたか議長 おはかりいたします。 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西山きよたか議長 ご異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり可決することに決定いたしました。 次に、各委員長から閉会中の継続審査の申し出がありました。 おはかりいたします。 各委員長の申し出どおり、それぞれの閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西山きよたか議長 ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 次に、陳情について申し上げます。 本日までに追加受理いたしました陳情は、お手元に配付いたしました文書表のとおりであります。陳情第285号を除く陳情につきましては、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。 次に、陳情第285号につきましては、医療・
高齢者等特別委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西山きよたか議長 ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 ただいま付託いたしました陳情は、閉会中の継続審査にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西山きよたか議長 ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。 以上で、今期定例会に付議されました事案を、すべて議了いたしました。 この際、区長より発言があります。 〔志村豊志郎区長登壇〕
◎志村豊志郎区長 平成22年第四回練馬区議会定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 本定例会にご提案いたしました各議案につきましては、慎重なご審議を賜り、いずれも原案どおり可決していただきました。ここに厚く御礼申し上げます。 審議の過程でいただきましたご意見等につきましては、今後の区政運営の中で可能な限り反映させてまいります。なお、所信表明で申し上げました地域医療の課題と今後の方向性は、区にとりまして極めて重要な課題であり、区として一貫性を持ち、また継続して取り組むことが必要であります。私といたしましては、こうした課題に確実に道筋をつけることが、私に課せられた責務と考え、これからも全力を尽くす所存であります。議員各位におかれましては、今後ともなお一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、心からお願い申し上げます。 本年も残りわずかとなりました。皆様が健康で明るい新年を迎えられますようご祈念申し上げまして、簡単ではございますが御礼のごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
○西山きよたか議長 これをもって、平成22年第四回練馬区議会定例会を閉会いたします。 午後3時1分閉会 署名議員 議長 西山きよたか 副議長 内田ひろのり 議員 福沢 剛 議員 有馬 豊
△継続審査申出案件一覧 平成22年第四回定例会最終日陳情第1号 区政について〔第5項〕陳情第85号 青森県「六ヶ所再処理工場」の稼動の中止とその閉鎖を求める意見書の提出について陳情第87号 区政について〔第1項・第2項〕陳情第90号 郵政民営化見直しについて陳情第95号 公共工事入札の改善と地域建設産業育成、中小企業振興条例制定について〔第1項〕陳情第97号 JR不採用問題の早期解決について陳情第106号 練馬駅北口区有地活用の検討について陳情第115号 平成20年度日米共同方面隊指揮所演習について陳情第118号 練馬駅北口区有地の活用について陳情第154号 区発注の工事に関わる区内建設業者の振興政策と労働者の保護について〔第1項~4項・第6項〕陳情第159号 練馬駅北口区有地活用検討の延期について陳情第171号 区政について〔第1項・第2項・第7項・第9項〕陳情第180号 光が丘第三
小学校跡施設活用について陳情第181号 光が丘第三小学校跡地の継続利用について陳情第186号 光が丘第二小学校廃校後の体育館開放事業の継続について陳情第187号 光が丘第二小学校廃校後の体育館開放事業の継続について陳情第195号 「学校跡施設(光が丘地域)活用基本計画(素案)」説明会について陳情第196号 学校跡施設(光が丘地域)活用基本計画(素案)について陳情第200号 住宅用火災警報器設置助成制度の拡充について〔第2項・第3項〕陳情第205号 永住外国人への地方参政権付与に反対することについて陳情第216号 保護司活動の拠点とする事務所について陳情第220号 非核三原則の法制化を求める意見書の提出について陳情第225号 犯罪被害者等支援条例の制定について陳情第228号 当分の間、練馬駅北口区有地をイベント広場として活用することについて陳情第233号 永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出について陳情第239号 共同親権について陳情第243号 光が丘地域「学校跡施設活用計画」の再考について陳情第244号 住民参加のない練馬区が作成した「関越道高架下活用」案を直ちに白紙に戻し、地域住民と一からの話し合いをすることについて陳情第251号 関越自動車道高架下活用の早期実現について陳情第258号 住宅リフォーム助成制度の創設、区内中小建設業者の仕事確保と小規模事業者登録制度の活用、公契約条例の制定について〔第2項・第3項〕陳情第267号 従軍慰安婦問題への対応についての意見書提出について陳情第269号 光が丘第三
小学校跡施設貸与契約について〔第2項〕陳情第273号 「戦時性暴力被害者」に対して「謝罪」と「補償」を国会および政府に求めることについて〔第1項〕 (以上、
企画総務委員会)陳情第1号 区政について〔第7項〕陳情第8号 住民税増税に伴う措置について〔第1項~3項①〕陳情第63号 石神井公園区民交流センター展示室兼集会室の床改修について陳情第95号 公共工事入札の改善と地域建設産業育成、中小企業振興条例制定について〔第2項・第3項〕陳情第101号 (仮称)「協同出資・協同経営で働く協同労働の協同組合法」の速やかなる制定を求める意見書の提出について陳情第161号 所得税法第56条廃止の意見書提出について陳情第162号 制度融資の拡充について陳情第172号 最低賃金の引き上げと中小企業対策の拡充について陳情第179号 最低賃金の引き上げと中小企業対策の拡充について陳情第208号 償却資産に係る
固定資産税の改正要望についての意見書の提出について陳情第212号 償却資産に係る
固定資産税の改正要望についての意見書の提出について陳情第219号 改正貸金業法の早期完全施行等を求める意見書の提出について陳情第242号 公聴会の開催について (以上、
区民生活委員会)陳情第1号 区政について〔第4項〕陳情第5号 認可保育園キッズプラザアスク関町北保育園の近隣住民への対応について陳情第6号 墓地必要性データーの収集について陳情第8号 住民税増税に伴う措置について〔第3項③〕陳情第14号 精神障害者の自立支援事業への区独自の補助金について陳情第28号 すでに委託化された3保育園の検証について陳情第29号 区立保育園民間委託計画の一時凍結について陳情第30号 区立貫井第二保育園を民間委託の対象園にしないことについて〔第1項〕陳情第31号 これ以上の区立保育園の委託拡大に反対し、公的保育の拡充を求めることについて〔第2項・第3項〕陳情第35号 光が丘第四保育園の民間委託について陳情第49号 練馬第二小学校学童クラブの拡張について陳情第55号 保育室の保育料助成について陳情第73号 重度障害者の入院時の介護者の付き添いについて陳情第84号 区立保育園民間委託長期計画の抜本的な見直しについて陳情第87号 区政について〔第5項①・第6項・第7項〕陳情第91号 福祉人材の確保にむけた施策の充実について陳情第96号 区立保育園16園委託化計画の「財政効果」の検証等について陳情第108号 障害者自立支援法の「定時改正」における抜本的見直しを求める意見書の提出について陳情第111号 (仮称)大泉子ども家庭支援センター・(仮称)大泉障害者地域生活支援センターの建設について陳情第112号 歩行喫煙禁止について〔第3項〕陳情第126号 保育施設の整備について陳情第134号 障害児者の放課後と余暇活動における支援活動場所の継続使用について陳情第167号 現行の公的保育制度を守り、直接契約方式を導入しないよう国に求める意見書の提出について陳情第171号 区政について〔第4項・第8項〕陳情第173号 区立しらゆり荘の移転新築および緊急一時保護施設の整備について陳情第183号 福祉タクシー利用券について陳情第184号 高次脳機能障害者のための地域リハビリテーション実施等について陳情第189号 石神井台
小学童クラブの民間委託の見直しと区の説明責任について陳情第190号 保育園および学童クラブの民間委託に対する区の説明責任について陳情第192号 富士見台
小学童クラブの民間委託について陳情第193号 食料の自給力向上と食の安全・安心の回復に向けて、食品表示制度の抜本改正を求める国への意見書提出について陳情第202号 新型インフルエンザと季節性インフルエンザワクチンの公費負担について〔第2項〕陳情第224号 上石神井第二保育園園舎改築について陳情第227号 石神井町さくら保育園の運営業務委託について陳情第230号 区立保育園の民間委託について陳情第232号 区立保育園運営委託の事業者選定について陳情第236号 平和台保育園の民間委託事業者選定について陳情第238号 「待機児童問題」「新保育制度の導入」「最低基準の縮小・廃止、地方条例化」について陳情第249号 子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成について陳情第255号 任意接種ワクチンについて陳情第264号 区立・認可保育園の新増設で待機児童解消を求めることについて陳情第265号 高齢者の肺炎球菌ワクチン接種費用の負担軽減について陳情第274号 保育制度改革に関する意見書提出について陳情第275号 幼稚園と保育所を強引に一体化する「子ども・子育て新システム」の推進ではなく、児童福祉法に基づく保育制度の拡充を求める意見書の提出について陳情第276号 「子ども・子育て新システム」の強行はやめて、現行保育制度の拡充を求める意見書の提出について陳情第277号 保育新制度に関する意見書の提出について (以上、
健康福祉委員会)陳情第10号 関越側道「車止め」撤去に伴う検証、見直しのための話合いについて陳情第13号 保留中の協定通路の認定について陳情第16号 都市計画道路補助第135号線と第232号線の都市計画の見直しについて陳情第22号 民有地との境界線について陳情第23号 大泉学園駅北口の地区計画案およびまちづくり懇談会の運営について陳情第34号 歩道橋の新設について陳情第74号 石神井公園駅前「高層ビル27階建て」建設について陳情第77号 武蔵関公園・富士見池調節池整備工事について陳情第80号 武蔵関公園内貯留施設設置工事の推進について陳情第81号 武蔵関公園内貯留施設設置工事の推進について陳情第82号 武蔵関公園内貯留施設設置工事の推進について陳情第86号 都営東大泉アパートの建替計画について〔第2項〕陳情第88号 武蔵関公園・富士見池の浚渫について陳情第89号 ドッグランの設置について陳情第92号 石神井公園駅高架化について陳情第105号 練馬駅北側の側道整備について陳情第107号 地下鉄赤塚駅出口2へのエレベーター設置について陳情第110号 石神井公園駅南口タクシー乗場の設置について陳情第112号 歩行喫煙禁止について〔第2項〕陳情第121号 (仮称)大泉子ども家庭支援センター等を、ねりまの名木桜並木と共に育つ施設にすることについて陳情第125号 「放射36号道路」計画変更について陳情第133号 関越高速道路新座料金所付近へのスマートIC設置について陳情第138号 補助第133号線に関する改善事項について陳情第139号 補助第133号線と区道11-292号線との交差点に横断歩道並びに歩行者用信号機を設置することについて陳情第140号 光が丘のひまわりはし・てんびんはしの歩行者のための安全対策について陳情第143号 大泉病院の改築計画について〔第3項〕陳情第147号 公営住宅の入居について陳情第157号 「気候保護法(仮称)」の制定を求める意見書の提出について陳情第165号 歩行中等における喫煙禁止について〔第2項〕陳情第166号 地下鉄赤塚駅へのエレベーター増設について陳情第174号 「(仮称)練馬区中村南3丁目18番計画」について陳情第177号 都道234号線(保谷駅~武蔵関駅)について陳情第178号 地球温暖化防止にとりくみ、エコ生活を応援するための助成制度の創設について陳情第182号 区民の健康を守る環境づくりについて陳情第185号 区内の公有地を公園や緑地にすることについて陳情第191号 練馬清掃工場環境アセスメントのやり直しについて陳情第206号 マンション計画の見直しについて陳情第222号 葬祭場建築計画の見直しについて陳情第229号 (仮称)中村中央公園について陳情第231号 千川通り(栄町から旭丘までの練馬区内)の歩道・自転車道・植栽を含む整備について陳情第240号 UR賃貸住宅(旧公団住宅)居住者の居住の安定について陳情第241号 光が丘地区都市計画の見直しについて陳情第245号 「多目的レンタルハウス」建設反対について陳情第246号 小竹向原駅のバリアフリー化について陳情第247号 光が丘地域の都市計画変更について陳情第250号 全国一律の公営住宅・入居収入基準の見直しについて陳情第258号 住宅リフォーム助成制度の創設、区内中小建設業者の仕事確保と小規模事業者登録制度の活用、公契約条例の制定について〔第1項〕陳情第259号 区西部の区立公園にドッグランを設置することについて陳情第260号 地下鉄小竹向原駅へのバリアフリー整備について陳情第262号 光が丘団地での「子育て世代」への家賃負担の軽減と30人学級の実施について〔第1項〕陳情第268号
日本銀行石神井運動場跡地の区立公園整備について陳情第279号 日銀運動場の公園整備に関する計画見直しについて (以上、
環境まちづくり委員会)陳情第1号 区政について〔第3項〕陳情第12号 区営プールでのワンポイント指導について陳情第24号 高校歴史教科書の沖縄戦「集団自決」への日本軍関与に関する記述の回復について陳情第56号 総合教育センター駐車場について陳情第59号 学校二学期制について実態を検証し再考することについて陳情第78号 小・中・高校生のテニス大会用テニスコート新設について陳情第87号 区政について〔第4項・第5項②〕陳情第171号 区政について〔第5項・第6項〕陳情第198号 光が丘地域の小学校における統合新校施設および跡施設の開放方法について陳情第199号 光が丘第四小学校の西門設置について陳情第262号 光が丘団地での「子育て世代」への家賃負担の軽減と30人学級の実施について〔第2項〕陳情第273号 「戦時性暴力被害者」に対して「謝罪」と「補償」を国会および政府に求めることについて〔第2項〕陳情第278号 区立図書館の運営について (以上、
文教委員会)陳情第1号 区政について〔第2項〕陳情第142号 練馬区議会議場における国旗・自治体旗掲揚について陳情第144号 区議会議場における「国旗(日の丸)」の掲揚について陳情第145号 区議会議場における国旗掲揚反対について陳情第146号 区議会議場での日の丸掲揚について陳情第148号 区議会議場の国旗の掲揚について陳情第150号 区議会議場への日の丸掲揚反対について陳情第152号 区議会議場に日の丸を掲揚しないことについて陳情第153号 区議会議場において国旗「日の丸」の掲揚反対について陳情第237号 地方議員年金廃止を求める意見書提出について陳情第248号 委員会に提出された資料について陳情第261号 委員会付託が決定した陳情について、所管委員会での審査日程の陳情者への告知について (以上、議会運営委員会)陳情第8号 住民税増税に伴う措置について〔第3項②〕陳情第36号 平成20年(2008年)4月実施の高齢者医療制度の中止・撤回について陳情第37号 東京都後期高齢者医療広域連合への意見書の提出について陳情第39号 平成20年(2008年)4月実施の高齢者医療制度中止・撤回を求める意見書の提出について陳情第40号 東京都後期高齢者医療広域連合へ意見書の提出について陳情第66号 後期高齢者医療制度に関する国への意見書の提出について陳情第67号 後期高齢者医療制度に関する東京都後期高齢者医療広域連合への意見書の提出について陳情第68号 後期高齢者医療制度および特定健診について陳情第71号 介護療養病床の廃止・医療療養病床の削減計画中止の意見書の提出について陳情第75号 後期高齢者医療制度および高齢者健康診査について陳情第113号 低リスク妊婦の出産環境の整備について陳情第114号 安心して出産できる体制の拡充について陳情第143号 大泉病院の改築計画について〔第1項・第2項〕陳情第168号 大泉特別養護老人ホームに併設された地域包括支援センターの存続について陳情第200号 住宅用火災警報器設置助成制度の拡充について〔第1項〕陳情第202号 新型インフルエンザと季節性インフルエンザワクチンの公費負担について〔第1項〕陳情第252号 大泉地区に整備計画の「高齢者センター」に関して、その目的である高齢者の健康・教養・福祉の増進が心身ともに充分果たされる開放的な環境地と建物設計とすることについて陳情第256号 特別養護老人ホームの増設について〔第1項〕 (以上、医療・
高齢者等特別委員会)陳情第38号 光が丘清掃工場アスベスト対策工事について陳情第53号 練馬清掃工場建替え計画の見直しについて陳情第253号 (仮称)大泉
リサイクルセンター計画について陳情第270号 「容器包装リサイクル法を見直し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を国に働きかける意見書」の提出について (以上、
清掃リサイクル等特別委員会)請願第1号 外環道・青梅街道インターチェンジと地上部街路の建設反対について陳情第2号 外環道・大泉ジャンクション建設に伴う大規模換気所(排気塔)設置計画の見直しについて陳情第3号 「八の釜湧水池と憩いの森」を消失させないための方策について陳情第4号 西大泉五・六丁目を通るコミュニティバスの運行について陳情第7号 外郭環状道路建設問題・青梅街道インターチェンジ計画について陳情第54号 保谷駅北口からの新規バス路線開設について陳情第72号 青梅街道インターチェンジ計画案廃止について陳情第122号 大泉町公共交通空白地域のバス路線について〔第1項〕陳情第155号 東京外郭環状道路「対応の方針」について陳情第156号 東京外郭環状道路「対応の方針」について陳情第158号 外環道延伸に伴う大泉ジャンクション地区の大気汚染対策および八の釜を象徴とする同地区の環境の維持向上について陳情第160号 東京外かく環状道路・大泉ジャンクション周辺地域「対応の方針(素案)」の撤回等について陳情第163号 コミュニティバス・みどりバス(氷川台ルート)について陳情第169号 外環道の延伸について陳情第171号 区政について〔第3項〕陳情第175号 東京外かく環状道路青梅街道インターチェンジについて陳情第203号 子ども2人を乗せる3人乗り自転車と子ども用ヘルメットの公費補助について〔第2項・第3項〕陳情第226号 東京都市計画補助230号線大泉二丁目地区地区計画の原案見直しについて陳情第234号 外環道の青梅街道インターチェンジ予定地での測量・地質調査・井戸調査について陳情第263号 「八の釜湧水池と憩いの森」の環境保全措置に関する「話し合いの会」設置について (以上、
交通対策等特別委員会) 〔議会運営委員会調査事項〕1 議会の運営に関する事項2 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項3 議長の諮問に関する事項 〔特別委員会設置目的〕1 自治基本条例についての調査研究2 地方分権の推進および財政権拡充についての調査研究3 首都機能移転問題についての調査研究 (以上、
総合計画等特別委員会)1 地域医療についての調査研究2 病床の確保についての調査研究3 高齢者施策についての調査研究4 介護保険制度についての調査研究5 高齢者医療制度および特定健康診査についての調査研究6 健康危機管理対策についての調査研究 (以上、医療・
高齢者等特別委員会)1 清掃事業についての調査研究2 資源循環型についての調査研究 (以上、
清掃リサイクル等特別委員会)1 バス交通体系についての調査研究2 都営地下鉄大江戸線の延伸および導入空間についての調査研究3 エイトライナーについての調査研究4 東京外かく環状道路についての調査研究5 自転車利用についての調査研究 (以上、
交通対策等特別委員会)...