板橋区議会 2022-02-16
令和4年2月16日企画総務委員会-02月16日-01号
令和4年2月16日
企画総務委員会-02月16日-01号令和4年2月16日
企画総務委員会
企 画 総 務 委 員 会 記 録
開会年月日 令和4年2月16日(水)
開会時刻 午前10時00分
閉会時刻 午後 5時17分
開会場所 第2委員会室
議題 別紙運営次第のとおり
出席委員
副委員長 なんば 英 一 委員
内田けんいちろう
委員 南 雲 由 子 委員 中 村とらあき
委員 さかまき常 行 委員 五十嵐 やす子
委員 竹 内 愛 委員 茂 野 善 之
欠席委員
委員長 田中しゅんすけ 委員 渡 辺よしてる
説明のため出席した者
政策経営部長 有 馬 潤 総務部長 尾 科 善 彦
経営改革推進課長 三 浦 康 之 財政課長 杉 山 達 史
総務課長 篠 田 聡 人事課長 関 俊 介
課税課長 木 曽 博
事務局職員
事務局次長 森 康 琢 書記 田 中 彩 乃
企画総務委員会運営次第
1 開会宣告
2
理事者あいさつ
3 署名委員の指名
4
報告事項①
(1)東京都板橋区
東武東上線連続立体化事業基金の取扱いについて(6頁)
※〔休憩中〕分科会(
補正予算分)
5 陳情審査
<
総務部関係>
陳情第187号
対外的情報省を設立し、横田空域の返還を求める意見書を防衛省に提出する事に関する陳情(12頁)
陳情第188号
対外的情報省の設立を求める意見書を板橋区議会は内閣府に提出することに関する陳情(12頁)
陳情第189号 ICAN CITIES APPEALに板橋区も賛同する旨日本の内外に明示することで、
核兵器違法化の
国際規範確立に必要な世論形成に貢献すると共に、
核兵器禁止条約締約国会議に日本が今後オブザーバー参加するよう板橋区として日本政府に促すことを求める陳情(14頁)
陳情第194号 日本政府に
核兵器禁止条約第1回
締約国会議に参加することを求める陳情(14頁)
陳情第206号
核兵器廃絶国際キャンペーンICAN(アイキャン)が呼び掛けている「ICAN Cities Appeal」に板橋区の名を連ね、
平和宣言都市として「
核兵器廃絶」の意思を広く世界に示すことを求める陳情(14頁)
陳情第205号
沖縄戦戦没者の遺骨を含む可能性のある土砂を
埋め立て等に使用せず、戦没者のご遺族の心情に鑑み積極的に遺骨収集を推進させる意見書を、日本政府および国会に対して提出することを求める陳情(21頁)
陳情第197号 政府に「
適格請求書」(インボイス)制度の延期を求める意見書の提出に関する陳情(26頁)
陳情第198号 政府に消費税率の引き下げを求める意見書の提出に関する陳情(26頁)
陳情第199号 政府に軽減(複数)税率制度の撤回を求める意見書の提出に関する陳情(26頁)
陳情第200号 政府に
新型コロナ関連給付金等に課税しないことを求める意見書の提出に関する陳情(36頁)
陳情第201号 東京都に
新型コロナ関連協力金等に課税しないことを求める意見書の提出に関する陳情(36頁)
陳情第202号 区の独自事業として実施された
新型コロナ関連支援金等に課税しないことを求める陳情(36頁)
陳情第203号 政府に所得税法第56条廃止を求める意見書の提出に関する陳情(42頁)
6
報告事項②
(2)令和4年度組織改正について(49頁)
7 議案審査
議案第12号 東京都板橋区組織条例の一部を改正する条例(56頁)
議案第35号 東京都板橋区
職員定数条例の一部を改正する条例(57頁)
議案第13号
公益的法人等への板橋区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例(63頁)
議案第14号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(64頁)
議案第15号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(67頁)
8 閉会宣告
○副委員長
ただいまから
企画総務委員会を開会いたします。
本日は
田中委員長が欠席のため、
委員会条例第9条第1項の規定に基づき、副委員長の私が委員長の職務を代行いたしますので、よろしくお願いいたします。
また、本日も発言は、着座にて行っていただくようお願いいたします。
現在、
まん延防止等重点措置が適用されておりますので、簡潔な質疑、答弁、そして円滑な議事運営に、ご協力をお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○副委員長
それでは初めに、理事者のご挨拶をお願いいたします。
◎
政策経営部長
おはようございます。本日の委員会ですが、補正予算の分科会のほか、陳情審査13件、議案審査5件、報告事項10件となっております。
報告事項の中では、
東武東上線連続立体化事業基金に関する報告をいたします。令和元年度から、基金条例に基づかない
予算計上を行っていたことが判明し、今回の補正予算から、正しい方法に改めております。本件につきましては、区議会や区民の皆様との信頼関係を損ねる重大な事態であると反省しており、深くおわび申し上げます。改めて再発防止を徹底してまいりますとともに、全庁的な事務の執行体制の確認、内部統制の観点からの
リスクマネジメントの推進を行ってまいります。
委員会のほうは、恐らく予備日を含めまして長時間にわたることと思われますが、どうぞよろしくご審議いただきますようお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○副委員長
次に、署名委員を指名いたします。
内田けんいちろう委員、
五十嵐やす子委員、以上お二人にお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○副委員長
次に、本日の委員会の運営につきまして申し上げます。
議事運営の都合上、本日は初めに、補正予算に関連する報告事項、東京都板橋区
東武東上線連続立体化事業基金の取扱いについてを議題とした後、委員会を休憩し、補正予算の分科会を開会いたします。
分科会終了後、改めて委員会を再開いたします。
また、令和4年度組織改正については、議案第12号に関連する内容となっております。
当該議案審査に先立ち、ご報告をいただきたいと存じますので、あらかじめご承知おきお願いいたします。
本日の委員会は案件が多数ございますので、各委員、理事者におかれましては、簡潔な質疑・答弁、そして、円滑な議事運営にご協力を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
────────────────────────────────────────
○副委員長
それでは、報告事項に入ります。
初めに、東京都板橋区
東武東上線連続立体化事業基金の取扱いについてを議題とします。
本件について、理事者より追加の説明はありますでしょうか。
◎財政課長
それでは、資料7に基づき、ポイントにつきまして、若干確認のためご説明をいたします。
項番の1です。基金及び
特別会計の考え方につきましては、記載のとおりでございます。
項番の2、不適正な取扱いの経緯でございます。基金条例では、基金の積み立てる額は
一般会計で定めると規定をされてございます。平成31年度の45億円の当初の積立ては、条例に基づき
一般会計で行ったものの、
基金利子収入の積立て及び基金からの繰入れ等を
特別会計で行っており、条例に基づかない不適正な事務処理となっていたことに加えまして、不適正な
予算計上を令和3年度当初予算編成まで継続していたことが今般判明したところでございます。条例の規定及び
予算計上方法のイメージにつきましては、後ほどご確認をください。
続きまして、裏面、2ページにお進みください。項番3でございます。現行条例に基づいた
予算計上方法の変更というところで、今般、令和3年度
最終補正予算、令和4年度当初予算において、イメージ図のとおり条例に基づく
予算計上に改めるものでございます。
項番の4でございます。(1)原因でございます。平成30年度に、基金及び
特別会計の設置に関する検討の際、
一般会計において当初積立て45億円を積立て、その後は、
特別会計において基金積立、基金繰入を行うものと誤認をしていたことが、今回の不適正な事務処理となったものでございます。財政課の担当班のみでの検討にとどまり、課内全体での情報共有及び検討が不十分であったことが大きな要因でございます。また、令和2年度以降、条例に基づかない
予算計上を継続しており、課内全体の確認体制が不十分であったことも要因の一つと捉えてございます。
(2)の
再発防止策でございます。新規の基金及び
特別会計の設置に当たり、法令の適合性の確認を課内全体で行うこと、研修及びOJTの徹底とともに、常日頃から財政事務におきまして、法令、
事務処理マニュアル等に基づく適正な事務処理の課内全体での確認及び
管理監督者の
チェック強化を徹底してまいります。加えまして、
リスクマネジメント、内部統制の推進におきましても、条例などの法令と事務処理の適合性の確認を行ってまいります。
最後に、条例に基づかない今般の不適正な
予算計上、法令に基づかない予算流用、不適切な事務処理による特別区債の繰上償還など、予算編成を担います財政課の管理職といたしまして、財政事務に対する信頼を損ないましたことに対し、この場をお借りして深くおわびを申し上げます。申し訳ございませんでした。今後は再発防止に向けて最大限の努力をしてまいります。
○副委員長
本件について、質疑のある方は挙手願います。
◆
中村とらあき
まず、今回の事件に関しまして、我々に全ての書類をどのように提出されてきたのかという点についてご質問したいと思います。この書類、これまで数年間にわたって出されていなかったという認識、いわゆる書類上はどのようにして記載されて、我々の目に留まるようになっていくのかということをお聞きしたいと思います。
◎財政課長
私ども今般の不適正な予算編成の内容といたしますのは、
東武東上線の
特別会計におきまして、基金の繰入金、財産収入の
基金利子収入、それから、歳出におきましては基金の積立金、この予算を
特別会計で計上してございました。本来であれば、これを全て
一般会計で計上しなければいけなかったところでございます。この点が予算及び決算におきまして、こういった予算の内容、決算の内容になってしまったというところでございます。
◆
中村とらあき
そうしますと、
一般会計予算書のほうに記載された上で、
特別会計のほうに繰り入れられるというような話になるんでしょうか。それとも、書面上はどのように目に留まるのかというところなんですけど、
特別会計では必ず出ていたのは確認はしているんですけれども、一般の
会計予算書、
一般会計の予算書のほうには、どのようにして記載されていくことになりますでしょうか。
◎財政課長
今のご質問、今般の
最終補正予算、令和4年度当初予算におきましては、
一般会計におきまして基金の繰入れをいたします。それから、歳入予算のほうでは財産収入の
基金利子収入も、
一般会計で収入をいたします。その上で
特別会計に対しましては、
一般会計から繰出金という形で歳出予算で財源をお渡しをするという形になります。そのような形で、今般の
最終補正予算から整理をさせていただいたという形になります。
◆
中村とらあき
そうしますと、そこの部分が抜けていたと、書面上、書類上は抜けていたという、こういう理解でよろしいんでしょうか。
◎財政課長
ご指摘のとおり、
一般会計のほうで本来経理をするべきところを、
特別会計で経理をしてしまったという状況でございます。
◆
中村とらあき
確かに私も過去の資料を見て、
一般会計予算書には出ていないのを確認しております。
また、ただし、我々も
一般会計予算書に載っていないことを指摘していなかったということは、私もちょっと反省しているところでございまして、いわゆるほとんどの資料というよりは、全ての資料は我々の目に留まるところにあったわけであります。そのように考えますと、我々のチェックが至らなかったところも、自分としては反省しているところです。
そこで、1つ質問したいんですけれども、この中で、もしそういったことが載らないことによって、要は条例などについては全てオープンになっている。今まで全ての資料についてもオープンになっていて、そこだけが抜けていたと。そこだけが記載がなかったというふうな理解でよろしいんでしょうか。
◎財政課長
繰り返しのご答弁になってしまいますけれども、私ども本来
一般会計で経理をしなければいけないものを、
特別会計で経理をしていたというところの誤りが、条例に基づかない形になっていたというところがございました。今般、それを
一般会計に全て経理をする形に戻しますので、そういった形で条例に適合した形の
予算計上になるという形と考えております。
◆
中村とらあき
最後に、最初の段階で、
一般会計から最初の段階で繰り入れると。それから、
特別会計に入れていきますということは、ご説明いただいているところでございます。その後のチェックが我々してなかったというところはあるかと思いますが、その点において、財政課としてはどのようにお考えになられているんでしょうか。
◎財政課長
先ほどの資料のご説明でもいたしました。私ども、当初の積立て45億円は
一般会計で積立てをしてございました。しかしながら、その後については、
特別会計でやっていいものだという誤認の下でこういった
予算計上をしてきたという事実がございます。そういった点を踏まえまして、常時私
ども条例適合がされている予算になっているのかというのは、随時確認をしていかなければいけなかったところが漏れていたというところで、大変申し訳ない状況になってしまったと考えてございます。
◆竹内愛
裏面の原因及び
再発防止策のところについてなんですが、この原因として、財政課の担当班のみでの検討にとどまったと。課内全体での情報共有や検討が不十分だったというふうに記載されているんですけども、この
特別会計や基金の設立というのがまれなものであって、ほかに日常的に同じ処理をするもので見逃していたということであれば、あるかなと思うんですけど、まれでやったことがないことなので、逆に慎重に処理をするのかなと。確認をしたりする作業するのかなと思うんですけども、なぜそういった作業がなされなかったのか、この点についてお伺いします。
◎財政課長
私
ども担当班というのは2名体制でやってございます。そういった中で、各自治体のこういった鉄道の
連続立体化事業の内容等も確認といいましょうか、研修等も行ったようでございます。ただ、
特別会計を設置している事例というのがほとんどないという状況の中で、初めてこういった形で、私
ども特別会計基金を設立していったという状況がございます。
その過程の中で、聞くところによりますと、私も課内で検討したのが報告という形で1回のみだったというような状況も確認をしてございます。そういった中では、本来であれば随時こういった新しい基金条例の制定、
特別会計の設置に対しては、課内で複数回にわたって確認をしていくべき努力が必要だったんだろうなと、私ども現在は考えてございます。そういった点から、こういった記載をさせていただいておりますけれども、今後改めて再発防止のところに書かせていただいておりますが、新規の基金、
特別会計の設置、それのみにとどまらず、
随時条例適合の内容等に確認は随時やっていくべきだった
ろうと反省をしているところでございます。
◆竹内愛
当時、基金を設置するときに、同じ職員の方がずっとその後も担当されているんでしょうか。この設置するときにどういう状況だったのかということまで、遡って関係した職員や、当時の管理職などにもヒアリングを行った上での検証なのかどうか、その点についていかがでしょうか。
◎財政課長
私どもも、当時担当班にいた職員も、現在財政課におります。そういった職員の中からヒアリングして、当時の状況は確認をさせていただいてございます。なお、前任の課長につきましては、既に退職してございますので、確認してはございませんけれども、担当のほうからその当時の検討状況については、十分な確認をさせていただいたところでございます。
◆竹内愛
その上で、当時の課内での全体での情報共有及び検討が不十分であったというふうになっているんですが、そのときに、設置したときに
特別会計、この今回で是正をした
条例どおりの事務処理の仕方を確認していると思うんですけど、それがなぜその次年度以降、そういう処理に至らなかったのかというのが、どこでそのチェックが間違えていたのかっていうのがちょっと理解できないんですけど、その点についていかがでしょうか。
◎財政課長
まず、私ども、反省しなければならない点は、第1点が平成31年度の当初予算の中で、
一般会計と
特別会計に基金の積立金が両方出てくる。これについて、条例との適合が漏れていた。これがまず1点あるのかなと考えてございます。ただ、その当時、誤認という形でそこの時点を見過ごしてございました。
今般、この状況が明らかになったというのは、今回
東武東上線の基金に新たに20億円を
最終補正予算で積み立てたいと考えていたところ、今般、
東武東上線の
特別会計の中で20億円を積み立てるのかなと考えておりました。しかしながら、平成31年度の45億円については
一般会計で積み立てていたっていうところから疑念が生じまして、それを確認したところ、条例のほうでは
一般会計で積み立てるという明記がございましたので、その点でこの事実が判明したという状況でございます。
その間、条例に適合していない状況を見過ごしていたというのも、私どもの確認の不足だと考えております。そういったところでは、大変申し訳なかったと考えてございます。
◆竹内愛
様々な事務処理があって、その一つひとつを全て
管理監督職のチェックで決裁をするっていうのは、なかなか現実的ではないのかなというふうに思うんですね。そうなると、この
再発防止策についてなんですが、法令、
事務処理マニュアル等に基づく適正な処理がされているかを課内全体で確認するとともに、
管理監督職の
チェック強化を徹底するというふうにあるんですけれども、やはりそのいつの段階でどういうふうにチェックしていくのかっていうことをきちんと是正をしないと、同じようなことが起きるんではないかなというふうに思いますし、今回その新たな積立てがあったから、その処理について、誤りについて気がついたってことになると、やっぱりそういったことがなければ気がつかなかったとすると、例えば管理職が代わったときに、改めて全ての事務を精査するとか、そういったことも必要になってくるのかなと思うので、その辺については、検証の範囲、また、その確認の範囲、その再発防止に関わる範囲については、改めて確認が必要かなというふうに思いますが、いかがでしょうか。
◎財政課長
委員のご指摘の点、非常にごもっともかなと考えてございます。私どもも、平常業務の中で予算を編成していきますと漏れが生じるという事実もございます。そういった中で、法令適合の確認をどのようにやっていくかっていうのは、内部でも検討しなければいけないと思ってございます。まさしく私、
管理監督者としても、その確認が漏れていたということについては反省してございますので、課長が代わるときに、そういった全面的な確認の方法の在り方等についても、今後検討していきたいと考えております。
◆
五十嵐やす子
私も気がつけなくて申し訳なかったなっていうふうに、それはとっても思っているんです。ただ、やはり自分たちがつくった条例でありますし、ほかの条例に比べて新しいじゃないですか。また、この基金をつくるときには、反対意見もあって、その中でつくっていったものなので、十分こう考えていらっしゃるのかなというふうにも、何かちょっと言葉が変かもしれないんですが、信頼もあるわけですね。やはりその財政を担っている方たちは、私たちよりも、やはりそういう意味ではプロかなというふうに、そういう意味での信頼もある中で、ちょっと去年もありましたし、今年もということで、とても残念だなあというふうに思っています。
それをこっちも見つけられなかったのは残念だなと思うんですけれども、さっき担当班が2名っておっしゃっていたんですが、その2名の方は、この基金のことだけをなさっている担当班なんでしょうか。それとも、ほかにもいろいろ担っていて、どんなことをその2名の方はなさっているんでしょうか。
◎財政課長
担当班2名ということで申し上げました。担当班というのは、私ども一定の費目の考え方で整理をしておりまして、土木班が今回
東武東上線の
連続立体化の予算の関係を担当いたします。土木班というのは基本的に予算編成全てに関わる内容を担当してございます。それから、決算統計の事務等々、複数の業務を抱えながら、今回、平成30年度には
特別会計等基金の新規設置についても担当したというところでございます。
◆
五十嵐やす子
私が心配するのは、この間コロナになって、いつも以上に補正予算を組んだりですとか、その仕事内容が本当にたくさんになっていると思うんですね。それで今お2人ということで、このほかにも仕事を持っていらっしゃった、仕事の内容がほかにもたくさんあってということで、やはりお2人で大丈夫なのかなっていうふうに心配になるんです。人数の問題じゃないとおっしゃるかもしれないんですが、やはりそこは気持ちの余裕があるかどうかというところも、余裕があればちょっと前に当たってみようって思えるかもしれないですよね。それがそう思えないような仕事の環境になっていたときに、やはり影響が大きいなと思ったものですから、そのあたりのところをちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
◎財政課長
私ども、基本的には5班体制というところで、各班2名、私課長を入れて11名の体制で財政課を運営してございます。今般こういった
条例適合性のチェックが漏れていたというところについて、業務が非常に過密だったのではないかってご議論も多分あるんだろうなと思ってございますけれども、今般私
ども補正予算をこれだけ複数回編成をしておりましても、こういった忙しい中でも対応してきております。そういった中では、私
ども財政課の業務というのは、人数を増やせば
チェック体制が強化できるというものでもないと考えております。
やはり日々のOJTの中で、財政事務に関わる専門性を高めていくというのが一番重要かなと思ってございます。そういった中で、私どもは今後とも、この専門性を高めていって、こういった
条例適合性の誤りをすぐ見つけられるような体制を強化していきたいと考えております。
◆
五十嵐やす子
専門性を高めていくってことは、本当に大事なことだっていうふうに思うんですけれども、前回もやはりいろんな反省をして、こういうふうにやっていくというようなことがあったと思うんですけれども、そういうのがあったから見つかったっていうのもあるかもしれないんですけれども、やはりその部分はしっかりとこれから生かしていただきたいというふうに思います。
◆さかまき常行
すみません。るるほかの委員が聞かれた後なんですが、重ならないようにと思って、1点だけ聞きたいと思います。原因と再発防止について確認をさせていただきたいと思っています。検査体制、確認体制が不十分だったというふうな、いわゆる整合性の確認が行われなかったことが要因というふうに書かれていた上で、再発防止としては改めて課全体での整合性を課内で行うというふうになっているんですが、間接的な原因と直接的な原因ということがあるかと思うんですね。で、直接的には誤認してしまったというのがやっぱり直接の原因なのかと思いまして、今回の再発防止を最初からやっていれば、誤認が防げたかどうかっていうふうに見るのが、再発防止がかなうかどうかという観点かなとちょっと思っております。
それで、より専門性の高い人が見れば見抜けたかもしれないんですけれども、誤認というのは、人間は必ず誤認をしてしまいますので、誤認という観点において、何か手だてというか、検討されたことがあるのかどうか。先ほど今後、
チェック体制の在り方を考えていくというお話もございました。ちょっとその直接的な原因というんですかね、誤認を防ぐような何か手だてというのがもし考えたことがあれば、お聞かせいただければと思います。
◎財政課長
誤認というところで、今回の誤りをしてしまったというのは事実だろうと考えております。そういった中で誤認をどうやって防ぐかというところは、やはり私どもこの新規の基金を設置、
特別会計を設置した際の予算編成を行う時期に、その誤りに気づけなかったというのが、課の体制についても問題があったのかなと考えております。そういったところでは、経過を聞きますと、課内全体で情報共有したのは1回だけというところを複数回やるべきだったのかなと考えております。
そういった中では、条例適合の話も当然出てきておりますし、
一般会計と
特別会計の中で積立金というところが2つの会計で出るっていうのはおかしいという部分も気づいたのかなと考えますので、そういった点について、今後どういった確認体制を取るかというのは、その辺を含め、課の中で十分協議をしていきたいと考えております。
◆さかまき常行
どうしても人による誤認というのが直接の根本原因だった場合というのは、チェックを増やしていくということになってしまうんですが、人はミスをしてしまいますので、そういう意味では、最初から再発防止があれば防げたかどうかという観点で機械的にミスが防げるような観点で、取り入れていただくようなことも有効かなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
○副委員長
本件につきましては、この程度でご了承願います。
それでは、議事運営の都合により、委員会を暫時休憩いたします。
なお、これより分科会を開会いたしますが、理事者の入退室を行いますので、しばらくお待ちください。
休憩時刻 午前10時27分
再開時刻 午前11時42分
○副委員長
休憩前に引き続き、
企画総務委員会を再開いたします。
────────────────────────────────────────
○副委員長
次に、
総務部関係の陳情審査を行います。
初めに、陳情第187号
対外的情報省を設立し、横田空域の返還を求める意見書を防衛省に提出する事に関する陳情及び陳情第188号
対外的情報省の設立を求める意見書を板橋区議会は内閣府に提出することに関する陳情を一括して議題といたします。
陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明願います。
◎総務課長
それでは、陳情第187号、陳情第188号について、ご説明させていただきたいと思います。
まず、
対外的情報省ということが書いてありますけれども、以前提出された陳情に照らしますと、情報戦の展開ということで、防衛政策の一環として、他国の風土、環境、言語などを把握する組織というものでございます。陳情の内容にあります、こうした情報の収集分析に関する機能につきましては、国がその責任を持って取り組むものであるというふうに区としては考えております。
また、横田空域については、国家間での議論が必要となる問題というふうな認識でございますので、現在政府が責任を持って真摯に取り組んでいるというところ、区としてはその動向を注視していく内容だというふうに考えているところでございます。
○副委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
(「なし」と言う人あり)
○副委員長
以上で、質疑並びに委員間討論を終了し、一括して意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
中村とらあき
陳情第187号は、令和3年第2回定例会に出された陳情第141号と同一の趣旨であり、本陳情においても、板橋区において審議することが極めて難しく、内容につきましても、国において審議されるべきであると思料します。以上の理由から、不採択を主張いたします。
陳情第188号についても、対外情報省の設立を求める意見書を板橋区議会は内閣府に提出することに関する陳情となっております。同陳情においても板橋区において審議することが極めて難しく、内容についても、国において審議されるべきであることと同様に思料します。以上、不採択を主張いたします。
◆竹内愛
陳情第187号、陳情第188号では、
対外的情報省を設立することが前提となっています。陳情第187号については、横田空域の返還を求めるということについてなんですが、この横田空域だけでなく、やはり米軍の傍若無人な動きというのは、非常に問題があるなというふうに思っていまして、私たちとしては、横田基地だけでなく、そういったアメリカ軍の動きについては、日米地位協定の見直しですとか、外交的な努力できちんと話合いを行っていくべきだというふうに思っていまして、もちろん返還を求めることに異論はないんですけども、そのために
対外的情報省を設立をするということになりますと、さらにその軍備の拡大につながっていくということで、我々としては容認し難いというふうに考えています。
ですので、陳情第187号については、横田空域の返還を求める前提として、
対外的情報省を設立することを求めていること、陳情第188号については、
対外的情報省の設立そのものを求めていること、この2点から、いずれの陳情も不採択を主張いたします。
◆
五十嵐やす子
私もこの陳情第187号において、この横田空域の返還を求めるということは大変大事なことだというふうに思っています。今回ほかの委員会のほうに出されている羽田新ルート関連の問題にも関連しているものだと思いますし、今竹内委員のほうからありました日米地位協定ですとか、様々なことは本当に大事な問題だと思うんですけれども、ただ、この
対外的情報省を設立するということは、またちょっと違う問題になりますので、またこれは板橋区で何か話し合う問題としてはちょっと違うと思いますので、まず陳情187号は不採択といたします。
それから、陳情188号のほうも、ここに拉致事件のことですとか書いてありまして、私もやはり山形県の海側で生まれ育ちましたので、新潟県での拉致事件のこととかは、ほぼ同い年だったり、また、隣の県ということで、とてもやはり胸が痛んで、今でもまだ帰れないということで、もう1日でも早く解決をしてほしいなというふうに思っているんですけれども、しかしながら、それとこの
対外的情報省というのはまた別の問題かなというふうに思いますので、こちらに対しても不採択とさせていただきます。
○副委員長
以上で意見を終了いたします。
これより一括して表決を行います。
陳情第187号
対外的情報省を設立し、横田空域の返還を求める意見書を防衛省に提出する事に関する陳情及び陳情188号
対外的情報省の設立を求める意見書を板橋区議会は内閣府に提出することに関する陳情を採択することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者なし)
○副委員長
賛成者なしと認めます。
よって、陳情第187号及び第188号は不採択とすべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○副委員長
次に、陳情第189号 ICAN CITIES APPEALに板橋区も賛同する旨日本の内外に明示することで、
核兵器違法化の
国際規範確立に必要な世論形成に貢献すると共に、
核兵器禁止条約締約国会議に日本が今後オブザーバー参加するよう板橋区として日本政府に促すことを求める陳情、陳情第194号 日本政府に
核兵器禁止条約第1回
締約国会議に参加することを求める陳情及び陳情第206号
核兵器廃絶国際キャンペーンICAN(アイキャン)が呼び掛けている「ICAN Cities Appeal」に板橋区の名を連ね、
平和宣言都市として「
核兵器廃絶」の意思を広く世界に示すことを求める陳情を一括して議題といたします。
陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明願います。
◎総務課長
それでは、陳情第189号、第194号、第206号について説明をさせていただきます。これら3本の陳情は、おおむね次の4点の内容というふうに理解しております。
1つ目は、ICAN CITIES APPEALに賛同する旨をホームページ等に明確に示し、
核兵器廃絶を広く訴えること。2つ目は、ICAN CITIES APPEALに賛同した旨をICAN本部、平和首長会議等に連絡をすること。3つ目が、ICAN本部のホームページの賛同都市リストに板橋区を加えてもらうこと。4つ目は、
核兵器禁止条約締約国会議にオブザーバーとして日本が参加することを政府に促すという4点というところでございます。
現状としましては、区は外交国家間の取決め等につきましては、国の取組を注視する立場を取っておりまして、ICAN CITIES APPEALが求めている
核兵器禁止条約を支持し、自国政府に対して、条約への署名・批准を求めることにつきましては、前回の同趣旨の陳情がありましたが、政府に求めることについては不採択となっていることもありまして、具体的な行動は起こしておりません。そのため、その後のホームページにリストを載せるというようなところまでは進んでいないところでございます。ただし、区としましては、取組自体は
核兵器廃絶に向けて評価できるものということで、その旨をホームページに明らかにしているところでございます。
また、日本政府に対しては、広島・長崎市が平和首長会議として、また、両市連名で要請を出しておりますが、NPTの再検討会議で、核保有国と非保有国との橋渡しとしての役割を果たすこと。さらに
締約国会議オブザーバー出席と、一刻も早い条約の署名、批准を要請しているという状況がございます。
区としては、
核兵器廃絶は全ての区民が望んでいるところでございますが、行政の主体として、役割分担の中で、区が国に対して国家間の問題について要請をするというところについては、現在真摯に取り組まれている現状を踏まえますと、その動向を注視していく立場を取ることには変わりがないものという状況でございます。
○副委員長
委員会の途中でありますが、議事運営の都合により、暫時休憩といたします。
なお再開は午後1時といたします。
休憩時刻 午前11時52分
再開時刻 午後 零時58分
○副委員長
休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
陳情第189号、第194号及び第206号に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
◆さかまき常行
1点、陳情の要旨に関して確認をさせていただきたいと思います。陳情第189号と第206号の第4項と第194号の違いなんですが、いずれも日本政府に
締約国会議へのオブザーバー参加の働きかけの要望なんですが、第189号と第206号は、区が直接政府へ促していくと、第194号は、議会として政府へ意見書を上げるというふうに理解をしていますが、こういう違いで論じてよろしいかどうか。
◎総務課長
委員おっしゃっている趣旨でございまして、第194号については、区議会からの意見書というようなことになっております。
◆竹内愛
前回、一昨年の議会、令和2年12月の
企画総務委員会で審議した陳情について、少し確認をしたいと思います。陳情第119号と第122号が出されておりますが、ここでも2つの論点があったかなというふうに思います。1つが、ICAN CITIES APPEALに区として賛同すること、もう一つが、
核兵器禁止条約に参加をすることという2つの論点があったかなと思います。陳情第119号は、ICAN CITIES APPEALに賛同することのみの内容でしたので、この119号と、それから第122号が、1項目がこのICAN CITIES APPEALに賛同することという項目で重複していますので、この陳情第119号と第122号の第1項が賛成多数で採択をされたというふうに認識をしています。
条約への参加については、賛成少数ということだったので、不採択というふうな認識なんですけれども、先ほど課長のほうから、議会での陳情が採択されていないのでというご説明があったかと思うんですが、陳情第119号と第122号の第1項、ICAN CITIES APPEALに賛同することという陳情については、賛成多数で採択をされたものというふうに認識しているんですが、先ほどの説明を少し補足をしていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
◎総務課長
前回の陳情の件ですけれども、陳情第122号の第2項について、区から政府に条約への参加を要請することということで、ICAN CITIES APPEALが自国政府に条約の署名、批准を求める要請をすることということになっていますので、賛同を示すということについては採択されましたけれども、2項目めの政府へ要請することが不採択となっているということで、区としては、もともと区の姿勢としては国に対して要請をする姿勢ではございませんけれども、そういった経緯もありまして具体的な行動に出ていないということで、賛同をしっかりとした形で表明することができなかったということで、先ほどご説明したとおりでございます。
◆竹内愛
そうすると、ICAN CITIES APPEALそのものが条約への参加というのを前提にして、それを自国の政府に呼びかけるという内容になっているため、その条約への参加を促す行動というのが、項目が違うものではあっても一体だというふうに区としては捉えているので、賛同しますという行為には至っていないということでよろしいんでしょうか。
◎総務課長
委員のおっしゃるとおり、賛同することイコール、日本政府に対して要請行動を行うことというふうに理解しておりますので、賛同するというようなしっかりとした形の表明は難しいというふうに考えております。
◆竹内愛
板橋区は平和都市宣言、それからこの間の平和首長会議への参加ですとか、子どもたちにも
核兵器廃絶に向けた平和教育の取組などを先進的に取り組んできた自治体だというふうに思っています。
そういった中で、この新しいステージに立って、ICAN CITIES APPEALなども出されて、世界的にも
核兵器廃絶に向けた動きが高まっているというふうに思っているんですが、そうした中で、先進的に取り組んできた板橋区として、もう一歩、二歩、進んでいくことが求められているのではないかなと思うんですが、その点については、今現在この項目については、ICAN CITIES APPEALへの賛同については保留しているということなんですけれども、そのほかに何か板橋区として、今後、
核兵器廃絶に向けた動きを示していきますというものがあれば教えてください。
◎総務課長
具体的にというところはなかなかないところなんですけれども、平和事業活動をやっている中で、
核兵器廃絶というのは最終的に目指すべきところということについては目標を共有しておりますので、いろんなタイミングを見て、そういう
核兵器禁止条約というものが批准されているとかそういった事実をお知らせしていくというような形で取組を進めていきたいというふうに思っております。
◆竹内愛
先ほど説明の中で、国に対して役割が違うので、こういった国に関わる、外交に関わることについては、国に意見を上げるということについて慎重であるべきだというような発言だったかと思うんですけれども、私はそれは違うかなと思っていて、区自身が
核兵器廃絶を求める動きを持っている、そういう姿勢を持っているのであれば、国がそういう姿勢を示さないときに、自治体から声を上げていくというのは重要な役割だと思うんですけれども、地方自治の立場、地方自治法との関わりで、国に対して、やはり区が必要だということを伝えていくことはできるというふうに思っているんですが、国に対して意見を上げていくことができるかどうか、その認識について確認をお願いします。
◎総務課長
基本的に、地方自治法によって板橋区は、地域における行政が役割ということで、外交等に関することは国の役割というような分担があるというような認識ではございますけれども、国を構成する自治体の一つということなので、国に対して意見を言うことができないという認識ではございませんが、この件につきましては、日本政府も真摯に取り組んでいるというところを区としては認識しておりますので、この件について意見を述べる時期にはないという理解でございます。
◆竹内愛
では最後に、国のほうが真摯に取り組んでいるという内容について、ちょっと私のほうでは真摯に取り組んでいるという材料がないので、区として、国が真摯に取り組んでいるという材料をちょっとお示しいただきたいんですが、いかがでしょうか。
◎総務課長
具体的なところというよりは、先日も岸田総理大臣が、賢人会議等の中で、核保有国、非保有国の橋渡しとして取り組んでいくというようなお話をされているというところで、我々の目に見えないところでしっかり取り組んでいただいているのかなというふうに思っているところでございます。
◆
五十嵐やす子
板橋区は、広島・長崎平和の旅ということで中学生を派遣していて、本当にいい取組だというふうに思っています。派遣された中学生たちが、今コロナでできなくて残念ですけれども、板橋平和のつどいの中でいろんなことを、自分が勉強したり学んだことを発表しています。
その中で、以前、中学生が平和のつどいの一番最後の締めくくりのときに、今の日本が
核兵器禁止条約に批准してもらえるよう、私たちから平和を広げていくことを誓いますというふうに中学生が言っているんですよ、勉強してきて。それで、私たちは、本当にこれはなくさないといけない、取組をしていきますというふうに言っているわけですね。
一方、派遣した自治体のほうが国のことだから自分たちはと言っていると、それが相反しているように私のほうには感じるんですけれども、派遣しているからこそ、子どもたちに自治体のほうがお手本を示すべきだと思うんですけれども、それができていないことに対して、本当はやりたいんだけどとか、何かいろいろ思いがあるんでしょうけれども、やはり子どもたちに対してお手本であるべきの自治体として、どのように思っていらっしゃるのかを教えてください。
◎総務課長
先ほども申し上げたとおり、
核兵器廃絶自体の目標については共有しているというところで、それに行き着くためのアプローチというものが幾つかあるという認識でおります。その中で、
核兵器廃絶条例に署名、批准することで全てが解決するわけでは、直ちに解決するものではないというところもありまして、日本政府の取組というものを今の段階では慎重に注視させていただくところの時期だというような理解でございます。
◆
五十嵐やす子
私は、板橋区は平和都市宣言も行っていますし、それに、それをさらに進めるという意味では、自治体から働きかけて、板橋から平和をつくっていくんだということを動くことというのはとてもいいことだと思うんです。だけれども、自治体としては、国に対してはというふうに言うのでしたら、例えばこれがもしも反対のことが起きそうなときにも、国に対しては、板橋区はもう何があってもそういう要請はしないというような、そういう理解でよろしいんでしょうか。
◎総務課長
先ほどのご質問もありましたけれども、何が何でも意見を上げないという立場ではございませんので、現時点この問題に関しては、区としては国の動きというものをしっかり注視して、最終的な目標に向けて一歩でも進んでいただければというような意識ではおります。
○副委員長
以上で質疑並びに委員間討論を終了し、一括して意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
中村とらあき
陳情第189号、第194号、第206号については、一括して不採択を主張いたします。令和2年第4回定例会においても、同様の内容の陳情が不採択となっております。同活動の参加には、日本政府に対し、
核兵器禁止条約への署名と批准を要請することが求められています。同条約内容における
核兵器廃絶という目標は共有するところでありますが、国家の外交、安全保障政策は政府が判断すべき事項であり、国の考え方を尊重し、引き続き、政府の動向を見守ることが肝要と考えます。
また、令和3年第1回定例会、2月15日において、
核兵器廃絶という目標は共有するところでありますが、国家の外交、安全保障政策は政府が判断すべき事項であり、その動向を見極める姿勢に変わりがないところでありますとの区長答弁があり、私どもと同様な立場であると認識しておりますことを申し添えておきます。以上、不採択を主張いたします。
◆さかまき常行
結論としまして、私どもは、陳情第189号と第206号の各項目に関しては不採択、194号については採択を主張いたします。前回同様趣旨の陳情の際、理事者のご説明にもあったとおり、ICAN CITIES APPEALに板橋区が賛同するということは、区が
核兵器禁止条約への署名、批准を自国政府に呼びかけると、そういった行動も含めてというところで、2項目に分かれたところを諮るという部分で、今現在ホームページに敬意を表するというふうな旨の掲載がされています。
ですので、第189号の1項目めに関しては、前回陳情の採択を受けて区が対応したということで、こちらについては既に動いたとみなして、不採択というふうに判断をしました。
それから、第189号の2項目め、3項目め、第206号の1から3項目めについては、先ほどのとおり区が自国政府へ署名、批准を呼びかけながら、そういった行動をすることを求めておりますけれども、区の説明としましては、前回の趣旨に従って、板橋区が直接日本国に対して要請していくということに関しては、しっかりと見守り、注視をしていくという立場ということと、実際に今国がこの事柄について動いていることをしっかりと見ていくというふうなお話もございました。
実際、私どもとしては、思想、信条的には核兵器そのものを絶対的な悪と断ずる立場から、核兵器根絶を目指した
核兵器禁止条約並びにCITIES APPEALの趣旨そのものには賛同する立場ではございます。ただ、日本は、核保有国であるアメリカと同盟を結んで国の安全保障が成り立っている現状がございます。今直ちに署名、批准という進め方としては現実的ではなく、様々なアプローチをする中で最終的に批准を目指していくと。
そこでまず、現状、今できる日本の役割としては、
締約国会議へオブザーバー参加をして、核保有国、非保有国との橋渡しを担うということ、これは党としても訴えてきた立場でもございます。そういう趣旨からいきますと、今すぐ直ちに区にそういう行動を起こすこと、またアプローチとして今そういった国に求めていくことということに関しては、現時点においては、取組をちょっと異にするといいますか、違うアプローチを言う立場から、これに関しては不採択というふうにさせていただきます。
その上で、板橋区議会が、議会が国に対して日本のオブザーバー参加を動かしていくという意見については、賛意を表していきたいというふうに思います。私ども、党としてのオブザーバー参加の要請ということについて、今国は、核兵器のない世界に向けた国際賢人会議を年内に立ち上げて、広島で開催をするというような意向を持っているというのもお聞きをしております。そうした成果を、最終的にオブザーバーとしてそういった場で報告をするということにつながっていってほしいというふうに思っている立場でもありますし、そうした努力の積み重ねの中で、日本の早期批准というものを目指していきたいとするものでございます。
ですので、区が直接日本へ働きかけるということよりかは、議会として、そういったことを進んでいってほしいという立場において意見書を出すということに関しては賛意を表したいということで、以上の結果を主張いたします。
◆南雲由子
陳情第189号、第194号、第206号ともに、採択を主張したいと思います。私は、今区議会議員になって2期目なんですけれども、1期目のときに、11期、8期の大先輩からもうほとんど毎日のように、板橋平和都市宣言というものがどういうふうにつくられたかという話を伺ってきて、その重みについてはよく教え込まれたつもりでいます。今回この陳情をいただいて、平和都市宣言を読み直してみたんですけれども、そこには核兵器の廃絶を全世界に訴えということがもう明記されています。それで、私自身も、じゃこの後、子どもたちにこのことを分かりやすく説明したいというふうに思うと、難しく考えることはないんじゃないかなというふうに思って、
核兵器廃絶ということははっきり区としても表明をされているわけですし、今回の陳情に賛同するものですので、3項目とも採択を主張したいと思います。
◆
五十嵐やす子
私も、3つの陳情に対しまして、全て採択を主張いたします。昨年、2021年12月23日の時点で、この
核兵器禁止条約、署名国が86か国、そして批准国が59か国となっています。50か国で批准、50か国批准国があればこの条約は発効になりますので、これをもう既に大きく超えています。
日本は、本当に広島、長崎と原爆投下で、本当に身に染みてこんなことは二度と繰り返してはいけないということで、もう毎年毎年、8月には鎮魂と祈りの日々を送っています。この日本から、やはり発信していくことというのが本当に大切だと思っています。そして、板橋区は、その広島と長崎に中学生を派遣しています。中学生の方たちが、先ほど私が申し上げましたけれども、今の日本が
核兵器禁止条約に批准してもらえるよう、私たちから、私たちからって言っているんですよ、子どもたちが。平和を広げていくことを誓いますと言っています。これは本当に重みのある言葉だと思いますし、自分たちの未来を平和な日本にしていきたいという思いというのはやっぱりしっかりと受け止めて、それは自治体の務めでもあると思うんです。
ですから、この3つの陳情に対して、私は採択を主張して、板橋区にもしっかりと動いていただきたいというふうに思います。
◆竹内愛
陳情第189号、第194号、第206号については、いずれの項目も採択を主張いたします。189号の陳情書にも書かれていますが、今年の1月に、核保有国が核戦争回避と戦略的リスクの削減が最大の責務との声明を発表しました。この流れというのは、核軍縮というところに残念ながら至っていないんですけれども、こうした声明を発表する背景には、やはり世界的に核廃絶の機運が高まった、こうしたことが非常に大きな流れとしてあるんではないかなというふうに思います。こうした流れの中で、やはり被爆国である日本がどういう役割を果たすのかということは、世界的にも非常に期待をされているところではないかなというふうに思います。
板橋区としても、平和都市宣言を掲げ、また平和首長会議に参加をするなど、区独自でも核廃絶のための取組を進めてきていますが、残念ながら条約に関わる動きについては、国の動向を見守るという立場を取っています。その背景には、やはりICAN CITIES APPEALの賛同イコール、政府に対して条約への参加を促すという、一体のものであるために、賛同することも、国に条約の締結を参加を促すこともできないという立場に立っているということです。こうした板橋区の立場をやはり議会が後押しをするというのが、非常に重要ではないかなというふうに思います。板橋区議会も、議員団で毎年広島、長崎に議員派遣を行い、会派を超えて、立場を超えて、
核兵器廃絶のための思いを共有してきた、非常に貴重な議会ではないかなというふうに思います。
ですので、1つ区として、国に対して様々な動きをするということを求めること、そして議会として、国に直接意見を上げること、この2つというのは矛盾しないのではないかなというふうに思いますので、我々としては、いずれの陳情も採択を主張し、国や区の背中を後押しできるような動きをぜひつくっていきたいというふうに思っています。
○副委員長
以上で意見を終了いたします。
本件につきましては、意見が分かれておりますので、それぞれ表決を行います。
陳情第189号 ICAN CITIES APPEALに板橋区も賛同する旨日本の内外に明示することで、
核兵器違法化の
国際規範確立に必要な世論形成に貢献すると共に、
核兵器禁止条約締約国会議に日本が今後オブザーバー参加するよう板橋区として日本政府に促すことを求める陳情及び陳情第206号
核兵器廃絶国際キャンペーンICAN(アイキャン)が呼び掛けている「ICAN Cities Appeal」に板橋区の名を連ね、
平和宣言都市として「
核兵器廃絶」の意思を広く世界に示すことを求める陳情を採択することに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(3-4)
○副委員長
賛成少数と認めます。
よって、陳情第189号及び陳情第206号を不採択とすべきものと決定いたしました。
◆竹内愛
委員長、少数意見を留保します。
◆
五十嵐やす子
委員長、少数意見を留保します。
○副委員長
少数意見、確認しました。
続きまして、陳情第194号 日本政府に
核兵器禁止条約第1回
締約国会議に参加することを求める陳情を採択することに賛成の方は挙手願います。
賛成多数(4-3)
○副委員長
賛成多数と認めます。
よって、陳情第194号は採択すべきものと決定いたしました。
なお、意見書の送付については全会一致が原則となっておりますので、取扱いについては正副委員長に一任願います。
────────────────────────────────────────
○副委員長
次に、陳情第205号
沖縄戦戦没者の遺骨を含む可能性のある土砂を
埋め立て等に使用せず、戦没者のご遺族の心情に鑑み積極的に遺骨収集を推進させる意見書を、日本政府および国会に対して提出することを求める陳情を議題といたします。
陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明願います。
◎総務課長
それでは、陳情第205号の説明でございます。現状としましては、厚生労働省が主体となり沖縄県と連携しまして、遺骨が含まれる土砂が埋立て等に利用されることがないように、体系的に遺骨収集に取り組んでいるところでございます。また、沖縄に限らず、海外における遺骨収集についても国として取り組んでいるということで、コロナ禍においてもその取組は進められているというところで、その責任を全うしているものというふうな理解でございます。
○副委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
◆竹内愛
まず、前回の議論もありますが、今の課長のご説明の中で、国としては、遺骨土砂を使わずに埋立てをしているというお話があったんですけれども、遺骨を含む可能性のある土砂のある地区を、そこから土を持っていくという計画そのものを撤回されていないと思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
◎総務課長
辺野古に関して、南部の2市町村に関しての土地を使うというようなことに関して撤回はされておりませんし、また、そこから調達するというところも、まだ確定していないというような認識でございます。
◆竹内愛
そうした中で、全国の地方議会で意見書が130件を超えて提出をされているということで、今計画は撤回されていないというお話がありまして、しかし、適切に国のほうは処理をしているというふうに認識をされているということなんですが、これは全くちょっと状況としては違うのかなと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
◎総務課長
遺骨を含む土砂をということなので、基本的には遺骨が発見された場合には、しかるべきルートでその遺骨収集をして、最終的には遺族の方に戻すというようなプロセスが出来上がっておりますので、基本的には遺骨が含まれた土砂というものは、建設に限らず、ほかの建築等でも使われていないというような認識でございます。
◆さかまき常行
前回陳情の際の質疑も踏まえてお聞きしたいと思うんですが、前回、沖縄での土砂採掘における遺骨混入時の仕組み、あるいは遺骨収集の仕組みですとか、そういったフローというものを質疑でお聞きしました。今回陳情には、遺骨を含む可能性のある土砂というふうに書いてあります。この可能性のある土砂を使わないというところがちょっと自分たちはよく分からないといいますか、どう理解すべきかというところなんですが、先ほど、現状遺骨が入った土砂を使われていないという認識というのがありましたけれども、可能性がある土砂というのはどういう土砂で、可能性をここでは排除した土砂ということなのか、今の仕組みの中で、可能性を排除するみたいなことができるものなのかどうか、ちょっとその辺をお聞きしてもよろしいでしょうか。
◎総務課長
遺骨が含まれている可能性のある土砂ということですけれども、陳情の中身にもありますけれども、地域という言葉がありまして、今回辺野古に関しては、沖縄南部の糸満市、八重瀬町の土砂を使うというところで、そこでは激戦があったということで、その土砂には遺骨が入っている可能性があるというような意味で使われているという理解でございまして、いろんなところ、沖縄はほかの地域もそういった遺骨が含まれている可能性という点ではあろうかと思いますけれども、特にこの南部については激戦ということで、可能性が高いということで、こういった表現が使われているというように理解しております。
◆さかまき常行
先ほどご説明の中で、南部の土砂を使うことを撤回もなければ、それを調達もうたっていないというふうなご説明であったかと思います。そういう意味では可能性のある、どこを使っても可能性がある土砂なのかなとも思うんですけれども、可能性のある土砂が今使われている状況にはないということになるのか、その辺もよく捉え方が分からないんですが、ちょっと先ほどのご説明ではどういう理解になりますか。
◎総務課長
可能性のある土砂が使われているかというところで、使う先にもよるんですけれども、先ほどお話ししたとおり、辺野古基地に関しては土砂の調達先として明示されていますけれども、実際に調達されているかどうかというところは今のところ分からないということで、その他一般の道路工事なり埋立て工事に南部の土砂は使われているものと思われますので、そういった意味では、可能性のある土砂が使われているということもあり得るとは思いますけれども、その段でも、実際に遺骨が見つかった場合には、きちんとプロセスにのっとって取り扱っているということなので、最終的にはそういった形で使われることはないものという認識でございます。
◆さかまき常行
ありがとうございました。ちょっと取りあえず、今ご説明としては理解をしました。
◆
五十嵐やす子
先ほど、同様の内容の陳情が出されて、全国から意見書が130件ですかね、国のほうに寄せられているというようなお話がありましたけれども、これは意見書の数であって、可決されている自治体が幾つあるかはご存じでしょうか。
◎総務課長
先ほどあったとおり、意見書の部分だけで、先ほどのように自治体として意見を出しているところがあるかというところの把握はしておりませんけれども、多分ないのかなというふうな認識でございます。
◆
五十嵐やす子
ちょっと考え方が私が違うのかもしれないんですけれども、意見書の可決を促す要望書を沖縄の具志堅さんという活動をなさっている方が全部の自治体に送ったと。全国の都道府県、市町村、1,743議会に送りましたと。それで、2月12日の琉球新報の記事ですけれども、可決されたものが沖縄県内で30件、県外で176件で、合わせて206議会に達しているということだったんですね。
ただ、可決だけされる場合は、板橋のように全会一致じゃないと意見書は国に上げませんよというところもあるから、130件の意見書が国に出ているのかなというふうに思って、そのほかに可決されている自治体もあるんだけれども、ご存じかなと思いまして、今質問をさせていただいたんですね。それをちょっと受け止めていただけるとありがたいなと思ったんですが。
◎総務課長
可決ということで、区議会から意見書を出すというような陳情に対しての議決という点では、先ほどありましたとおり、沖縄県内で30件近くで、本土のほうで107件とかというようなところは認識しておりますけれども、執行機関としてそれを主張しているというか、国に対して要請しているというようなお話は聞いていないというようなことでございます。
◆
五十嵐やす子
分かりました。ちょっと議会としてと思って質問したものですから、分かりました。
○副委員長
以上で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
中村とらあき
陳情第205号については、不採択を主張いたします。令和3年9月24日、
企画総務委員会において同様な陳情が審議されております。歴史的背景からも、沖縄県民の方々の思いに対し、心馳せは求められるべきと考えます。しかしながら、基地建設に関しては、国の安全保障並びに国防政策に関わる事項ですので、政府の動向を注視すべきだと考えております。また、既に厚生労働省が主体となって、沖縄県と連携し、遺骨収集を実施していることからも、板橋区議会から国に意見書を出すのは、現在適切ではないと考えます。この立場は、令和3年第1回定例会でも、3月5日の区長からの答弁も同じような内容であり、このことを申し添え、以上の理由により、不採択を主張いたします。
◆さかまき常行
本陳情に関しては、不採択を主張いたします。前回、同様の陳情審査の際、沖縄での土砂採掘における遺骨混入時の仕組み、あるいは遺骨収集の仕組み、そういったフローというものが明確にはなりました。また、国が現在集中実施期間として遺骨収集に当たっているということも明らかにはなりました。遺骨が混入した土砂を埋立てに使用しないこと、あるいは日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施すること自体、それ自体に異論があるわけではなく、要旨で求めていることも現在進行中であるので、前回は改めて確認の意味で、人道上の見地、沖縄の方々の心情を勘案して、その際は採択をさせてはいただきました。
しかしながら、今回、遺骨を含む土砂、遺骨を含む可能性のある土砂ということで、若干その状況といいますか、今現在の遺骨混入を防ぐ仕組み、遺骨が発見されたときの流れの中で、可能性のある土砂というものがどういう土砂であるのか、それをどう排除していくのか、そういったフローというものに変更を加えるべきなのかどうか、そういったことがある1点としてはなかなか不明瞭であるということで、ちょっとどこまでのものかというところで、そのまま前回と同じようにというふうにはならないのかなというふうに今回は受け止めておりました。
また、現実に遺骨収集についても、現在、国は既に当たっているということもございますので、その上で、今回意見書を出すかどうかということについては、そういったちょっと不明瞭な点があると感じられるところと、実際に日本が、現状遺骨が混入しないようにという仕組みと、あるいは収集という取組ということが行われていることも併せまして、今回この本陳情に関しては、意見書を提出するということについては、不採択を主張いたします。
◆竹内愛
前回同様、陳情第205号につきましては、2項目とも採択を主張いたします。前回の陳情から少し対応が、立場が変わったということでご意見もありましたけれども、まず、なぜ辺野古新基地に関わって土砂の使用が問題になっているのかということは、基地の建設と切り離して考える必要があると思っています。前回の審議のときにも確認をさせていただきましたけれども、通常、遺骨が埋葬されている場合には、そこにあることが分かっていれば、それを丁寧に供養する、別に移設をする場合には、きちんとした手続を取って移設をするということになりますが、この南部の地域というのは、先ほど課長からもお話がありましたけれども、どこに遺骨が埋まっているか分からない。むしろ、どこにあってもおかしくないという状況であることが一つですので、どこを掘っても出てくる可能性がある地域であるから問題になっているということ、それからもう1点、非常に激戦だった地域の一つというふうに言われていて、激戦だったということの結果として、きれいな形で骨が残っていないということが指摘をされているということ、そうなりますと、やはりその地域のどこの部分を掘削をしても、採取をしても、遺骨である可能性があると。もう砂と遺骨との違いが分からないような状況になっている場所だということで、その地域からの採取をやるべきではないというのがこの間の意見なんですね。
それに対して、130件を超える地方議会がそれはそうだということで、人道的な立場で、そういった戦争で犠牲になった人の遺骨が混じっている土砂を新たに戦争に使う基地、戦闘行為に使う基地に使うというのは、もう到底許し難い、こういった感情だと思うんですね。これは基地を造るかどうかの賛否ではなくて、まさに人道上の問題ではないかなというふうに思っています。
ですので、私も前回もお話ししましたけれども、なぜそこに遺骨があるかもしれないという場所を、わざわざそこから土砂を取って基地の埋立てに使うのかというのも、本当に人として許せないなという思いがあります。ですので、やはりほかの議会でも、そういったことに思いを寄せて意見を上げているということですので、板橋区議会としても、ぜひ一緒に声を上げていきたいなという思いを込めまして、本陳情については、採択を改めて主張いたします。
◆
五十嵐やす子
この陳情205号に対しましては、私も採択を主張いたします。今も竹内委員のほうからお話がありましたけれども、もう本当にどこに遺骨があってもおかしくないという地域です。もう砂との見分けがつかない。今になってから見つかる遺骨もあったりとか、本当によくよく調べないと、それが骨なのか砂なのか分からない。もう専門的にその調査をしている方たちでも、すぐには分からないものが本当にたくさんあるということです。採掘するときって、もう大きなショベルカーとかそういうものですくうじゃないですか。その中に、必ず遺骨は入っていないなんて誰も言えないと思うんですね。だから、ここに可能性がある土砂というのは、もう本当に入っているかもしれない、絶対ないとは言えないですよという意味での、そういうふうに私は捉えておりますので、この可能性のあるという言葉だけを通して、今回不採択とは私は考えません。
そして、やはり人道上の問題があります。また、ここでお亡くなりになったのは、沖縄の方、日本兵だけではなくて、海外からの方もいらっしゃいますし、また日本軍も沖縄の人だけじゃなくて、この板橋からだって行っている可能性もとても高いわけですよね。本当に日本中の方が、沖縄のその場所でお亡くなりになっています。そして、先ほども申し上げましたけれども、今、日本各地の議会の中では、206議会、沖縄県内での可決が30件、沖縄県外では176件で、計206議会が可決しています。私たちが可決した、この板橋区議会で10月12日でしたでしょうか、委員会があって可決して、その後もどんどん日本各地の議会が可決しているんですね。その中で後退するようなことというのは、あまりにも私は残念だなというふうに思います。そして、そもそも政府が土砂の調達先を切り替えた理由というのは、県外からの土砂で外来種が侵入することを防ぐ県条例を適用されないためということなんですね。先ほども述べました、挙げました琉球新報のほうには、遺族の意見として、外来生物混入は駄目で、遺骨混入はいいというのかと、もうそういう声も載せられています。
いろいろ考えても、やはり亡くなった方の遺骨、本当にもう二度と戦争を繰り返してはいけないという思いも一緒に、本当にしっかりとその地域全体が慰霊の地というようなふうに考えて、その土地の土砂というものは使わないでほしいというふうに私は考えています。採択といたします。
◆南雲由子
前回の陳情を議論したときにも申し上げたんですけれども、たまたまオンラインで活動されている現地の同世代の方ともお話をして、そこにご家族の遺骨があるかもしれないという年配の女性の方の映像も見させていただきました。その上で、この遺骨を含む可能性のある土砂を埋立てに使用しないということについては賛同するものですし、前回の陳情から私の考えは変わりませんので、本陳情については、採択を主張したいと思います。
○副委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
陳情第205号
沖縄戦戦没者の遺骨を含む可能性のある土砂を
埋め立て等に使用せず、戦没者のご遺族の心情に鑑み積極的に遺骨収集を推進させる意見書を、日本政府および国会に対して提出することを求める陳情を採択することに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(3-4)
○副委員長
賛成少数と認めます。
よって、陳情第205号は不採択とすべきものと決定いたしました。
◆竹内愛
少数意見を留保します。
◆
五十嵐やす子
少数意見を留保します。
○副委員長
少数意見、確認しました。
────────────────────────────────────────
○副委員長
次に、陳情第197号 政府に「
適格請求書」(インボイス)制度の延期を求める意見書の提出に関する陳情、陳情第198号 政府に消費税率の引き下げを求める意見書の提出に関する陳情及び陳情第199号 政府に軽減(複数)税率制度の撤回を求める意見書の提出に関する陳情を一括して議題といたします。
陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明願います。
◎課税課長
それでは、消費税関係の3つの陳情をまとめてご説明いたします。この3つの陳情は、いずれも政府に対して意見書の提出を求める内容です。陳情者はそれぞれ記載のとおりでございます。
それでは、消費税を巡る現状についてご説明いたします。まず、消費税率につきましては、平成26年4月に税率が8%に引上げとなり、令和元年10月1日からは、消費税率及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられました。急速な少子高齢化等を背景に、社会保障給付が大きく増加していく中で、社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点で、消費税率の引上げによる増収分を社会保障に充てることとされました。
次に、軽減税率制度について説明いたします。消費税10%引上げと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されました。軽減税率は、税率10%引上げ以前の8%のままで、軽減税率の対象品目は、酒類・外食を除く飲食料品等でございます。消費税は全ての人に同じ税率がかかるため、所得の低い人ほど税負担が重くなるとされている逆進性に配慮し、軽減税率は低所得者対策として、食品・飲食品等に適用するものでございます。
最後に、
適格請求書、インボイスについては、適用税率や税額など、法定される事項が記載された取引伝票等のことです。インボイスに税額が記載されていることを条件に、仕入れ税額控除を認める方式であり、軽減税率に適正に対応できることや、免税事業者からの仕入れ税額控除は認められていないため、益税の問題が生じにくいと言われています。反面、インボイスの管理、発行など事業者の負担が増えたり、免税事業者が取引の中、中間段階から排除されるおそれがあるとも言われています。我が国では、消費税創設時から、インボイス方式ではなく帳簿方式が採用されており、帳簿及び請求書等の双方の保存が求められているところでございます。
現状ですが、令和3年10月1日から、税務署では
適格請求書発行事業者としての登録申請の受付が開始されております。インボイス方式の適用時期は、令和5年10月1日以降となっていますが、さらにその後6年間は、免税事業者からの仕入れについて、一定割合の仕入れ税額控除を認める経過措置が設けられているところでございます。雑駁でございますが、説明は以上です。
○副委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
◆竹内愛
まず、陳情第198号の消費税率の引き下げを求める意見書の提出に関する陳情に関して質問をしたいと思いますが、昨日の一般質問でも、消費税率の引下げについて、区の見解を伺う項目を質問させていただきましたが、その際に区長からも、消費税の負担が重いことは認識しているという答弁がありました。消費税率が10%に引き上げられたことで、どのような負担増になっているのか、区の財政状況から伺える数字などをお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
◎課税課長
今、具体的な数字というと持ち合わせていないところでございますけれども、一般に言われていることです。今回消費税税率10%と同時にコロナ禍も起こっているということでいうと、その部分ではまさにダブルパンチという部分があって、若干やっぱり影響はあったというふうには考えてございます。ただ、それは一時的なものであるということだと思っております。一方で、消費税の趣旨としては、社会保障の財源として使われているという部分がありますので、そういったところからいうと、区民福祉の向上にも寄与している、そういうふうに考えてございます。
◆竹内愛
所管外かなと思うんですけれども、板橋区の消費税、地方消費税交付金の内訳を伺ったところ、
一般会計、一般的な財源として使われているものと、社会保障に充てられているものと、内訳があるというふうに伺っています。消費税については、全額社会保障にと言われているんですけれども、実態としては、全額社会保障に使われていないという実態があると思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
◎課税課長
私どもは財政課ではないのでちょっと分かりかねるんですが、一般的な資料を持ち合わせています。これは監査委員さんの資料で、国のほうからの資料だと思うんですが、消費税、地方消費税を合わせましてこれを100%としますと、約9割は社会保障、4経費、年金・介護・医療・消費者対策ですか、そういったところに62%程度、それと地方の社会保障の財源として27%、合計で90%は社会保障財源となっている。このようなもの、パンフレットは今持ち合わせているところです。
◆竹内愛
その中身が、あとちょっとそれに持っているパンフレットが、実は試算すると違っているということが国会でも明らかになっているので、やっぱりそういった情報というのは注視をする必要があるかなというふうに思います。
次に、インボイス制度についてお伺いしますが、これも繰り返し区長のほうに、導入の撤回、延期を求める声を上げてほしいということで質問させていただいているんですが、区長からは、必要な制度だというふうに答弁をいただいているところです。しかし、様々な、今回陳情も出していただいていますけれども、様々な団体の方からも、このインボイス制度の延期を求める声というのが上がっていまして、具体的には、もうインボイス制度を廃止、撤回してほしいという声も上がっているところです。こうした状況については、区としてはどのように認識をされているでしょうか。
◎課税課長
インボイスに対する認識でございますけれども、基本的には国税に関することということで、国の状況を注視していくということになると思います。ただし、インボイスについては、複数税率間においては不可欠な制度であると思っております。売上げに係る消費税から仕入れに係る消費税額を控除する仕組み、いわゆる仕入れ税額控除ですか、こういったものが取られていますので、消費税の最も重要な要素の一つであるということで、欠かせない制度であるというふうに認識してございます。
◆竹内愛
事業者の方には、大体1,000万人ぐらいの方に影響があるんではないかというふうに言われていまして、この中には、シルバー人材センターで働く方々も含まれているというふうに聞いています。一般的に事業をしている、いわゆる事業をしているという方だけでなく、シルバー人材センターのようなところで働いている方、いわゆる労働者に当たるような方々も負担が求められるということは非常に大きな影響ではないかなと思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
◎課税課長
私のほうも、そういったような要請、要望が国に対して出されているということは認識してございます。今おっしゃったように、シルバーの方についても、こういったようなインボイスを適用しなければいけないということで、相当な負担が出てくるということで、今般、シルバーに対する配慮ということで、国のほうからも通知が確か出ていたというふうに思っておりますので、そういったところについては国の状況を注視してまいりたいと思っています。
◆竹内愛
板橋区の区民的には、非常に大きな影響があると思うんですね。中小零細事業者が多いですし、そういった形態で働いているフリーランスの方もいらっしゃるので、やはり課題だなと、負担になるなというふうに思っている部分については、国のほうに、区として積極的に声を上げていただきたいと思いますが、それはやられているんでしょうか。また、そういったことは考えていらっしゃるのでしょうか。
◎課税課長
私どもも課税部門としまして、国税あるいは東京都と連携した対応を税務に対しては行ってございます。そういった会合の中で、都度都度、状況については、意見交換をさせていただいているところです。その中で、区民の声がありましたら伝えていきたいというふうに考えてございます。
◆竹内愛
それでは、複数税率についてお伺いします。軽減税率は、国のほうで定めたものになっていますが、この陳情書にあるように、現在の軽減税率、いわゆる複数税率については、導入時から様々な懸念の声があって、実際にここにもあるように、同じ種類の飲料などでも効能などによって、また成分によって税率が変わる。非常に事務が煩雑になるということで、特に中小零細事業者にとっては負担が大きい。一度そういう税率が自動に振り分けられるレジスターなどを導入すれば解決できるんでしょうけれども、そういったものを購入できない事業者さんとかは、非常に難しいということがあると思いますが、その点については、区としてどのように認識をされているでしょうか。
◎課税課長
やはり複数税率導入に当たりまして、区民にとっても事業者にとっても、確かに分かりにくい部分がございます。私も改めてこういったところを今回勉強させていただいたところですが、確かに分かりづらく、これを事業者として対応するときには、煩雑なものがあるのかなというふうな認識でございます。そういった面については、これも先ほどと同じになりますけれども、国税当局と共有いたしまして、そういったような意見、区民の声については伝えていきたいと考えております。
◆さかまき常行
インボイス制度に関連してお聞きしたいと思います。陳情第197号の中で、益税ということと、それから預り金という考え方について述べられているんですが、預り金という問題が根拠がないので、益税の問題はクリアになっているというような、大枠はそういう趣旨で書かれているように受け止めたんですけれども、消費税の仕組み、制度としては、納税義務者というのは事業者で、消費者は実質負担者ではあるんだけれども、消費税相当額を消費者が事業者に預ける義務はないし、事業者が消費者から消費税を預かっている義務もないといいますか、そういったことが明らかになった判例なのかなというふうに理解をしておりまして、それと、益税そのものとは関係ないといいますか、いわゆるこの預り金というのは、いわゆる消費税の課税のメカニズムといいますか、事業者が売上げ税額を納税する義務ということと、仕入れ税控除というものが一体になって消費税ができているということが確認されたことで、それと、いわゆる特例措置であるような免税事業者ですとか、そういったものが要因となって出る益税というのは別のものなのかなというふうにちょっと理解をしているんですが、その辺、もしご見解があればお聞きしたいなというふうに思います。
◎課税課長
当然に、様々な懸念の中でこういったような益税の課題、これを解消するために、一番適格なものがインボイス制度ということになりますので、先ほど来、申し上げていますように、適正な税額の支払いを取引先に要求できるというようなメリットもありますので、そういったところでは、例えば価格交渉に比較的弱いと言われる零細事業者であっても、しっかりと適正な税額の支払いを取引先に請求できる、こういったようなメリットもあるのかなと思っていますので、インボイス制度は欠かせない制度だというふうに考えております。
◆
五十嵐やす子
消費税なんですけれども、国への国税の中で、滞納率が消費税が一番多いというふうに聞いたんですが、今現状どんな感じなのか教えてください。
◎課税課長
今は細かい資料が手元にないんですが、現在、国の税金の中で、消費税が一番大きい割合になってきています。その中でも、やっぱり滞納の問題というのは、比較的初期段階からあったというふうに認識しております。国のほうでも、これを公にしてホームページに載せていますけれども、そういった課題があるということで、国のほうでもPRしているところだと考えております。
◆
五十嵐やす子
一時期、6割を超えるというようなことが書いてあったと思うんですが、そのくらいと思ってよろしいのでしょうか。
◎課税課長
大変失礼なんですけれども、今ちょっと手元にないので、お答えできません。
◆
五十嵐やす子
分かりました。それから、今世界的な流れとして、税金なんですけれども、やっぱりEUとかは軽減税率とか輸出の還付金制度というものが変わってきているみたいに聞いたことがあるんですが、その辺、何かもし説明できたらお願いします。
◎課税課長
今般のコロナ禍というのが世界レベルの話でございます。その中にあって、いわゆる日本でいう消費税に当たるものについても、一時的な軽減措置を行っているような国も散見される、そういったような認識は持ってございます。
◆南雲由子
1点お伺いしたいんですけれども、消費税率の引き下げを求める意見書の提出に関する陳情の中で、陳情趣旨の冒頭の部分で、新型コロナウイルスの感染拡大で世界経済は未曽有の不況に陥りました。中でも日本経済は、急激に景気が悪化し、消費不況を深刻にしていますという記述があるんですけれども、それについての区の見解をお伺いしたくて、今日午前中、補正予算の議論の中でも質問させていただいたし、ほかの委員の質疑も聞いた上で、税収はアップしていると思いますし、今先ほど格差が広がっているのではないかというようなご指摘もあったと思うんですが、単純に景気が急激に悪化しているという中に、もっと細かく今見るべき景気とか経済状況というのがあるのかなと思うんですが、それについて区の見解をお伺いしたいと思います。
◎課税課長
一般的な指標になりますけれども、月例経済報告がございます。直近の1月のところでいうと、このところ持ち直しの動きが見られるというような状況を言っております。それと、あと賃金の状況についても確か今般出ておりまして、昨年度については、若干前年度よりもアップしているという状況が見られているというふうに認識しております。ただし、やはり細々と状況を見てみますと、厳しいところが非常に見られると思っております。そういった意味では、このところ持ち直しの動きが見られると言っていますけれども、まだまだ予断は許さない、そういうような状況だと考えております。
○副委員長
以上で質疑並びに委員間討論を終了し、一括して意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
内田けんいちろう
まず、税に関する内容ですので、国で審議されるべきものであると考えております。その上で、消費税率の引下げについて意見を述べさせていただきますと、そもそも消費税とは、商品の販売、サービスの提供に対して広く公平に課される税で、最終的に商品を消費し、サービスの提供を受ける消費者が負担し、事業者が納付するものとされています。国民に広く課される税ですので、誰もが負担が増えることというのは望んでいないというのは思います。その上で、負担をするのであれば、自らが支払った消費税がしっかりと国全体のために使われることを望んでいると私は思っています。そうでなければ、消費税制度に対する不信感であるとか、消費税率の引上げに対する批判につながってくるんだとやはり思います。
昨今、日本では深刻な財政赤字が続いておりますので、公債の発行残高が年々増加していて、令和3年度予算ですと、
一般会計歳入の40.9%、金額にして約44兆円を国債の発行による収入に頼っています。また、令和2年度、新型コロナウイルス感染症に対応するため、多額の予算が計上されていて、不足するお金を補うため国債の発行額もやはり増額しました。これは、現在の国民だけじゃなくて、将来の国民、子どもたちにとっても大きな負担になってくるものだと考えております。
また、国の歳出、税収の推移を過去30年間見てきましたけれども、歳入では税収がほぼ横ばいであるのに対して、公債が大幅に増加しており、歳出では、公共事業費や交付税と比べて社会保障費と国債費が大きく増加していました。この中で、どこも厳しい財政状況になっていますけれども、国民の生活と命を守るということでいえば、社会保障を維持するためにも、財源確保というのは重要だと考えています。
また、インボイス制度の延期及び軽減税率制度の撤回についてですけれども、そもそもインボイス制度導入は消費税額を正確に把握することを目的としており、軽減税率導入は消費税増税による消費者の負担を軽減して、所得が低い人ほど税負担が重くなる消費税の逆進性を緩和することを目的としていると認識しております。先ほども申し上げたとおり、消費者の立場に立てば、自らが支払った消費税相当額の一部が国庫に入らずに事業者の手元に残り、益税となるのではないかとの懸念は、消費税制度に対する不信感につながりかねないと考えております。
生活必需品の消費税を軽減する軽減税率の制度が導入されましたけれども、一つひとつの取引に対して消費税額を記載するインボイス制度は、取引の透明性を高めることにもつながり、消費税に関する不正や間違いを防ぐことにもつながると考えておりますので、以上のことから、陳情第197号、第198号、第199号に関しまして、不採択を主張します。
◆さかまき常行
陳情第197号、第198号、第199号に関して、それぞれ不採択を主張いたします。消費税そのものですけれども、少子高齢など、様々な今後増大する社会保障費に対する手当てをどうしていくかというところから、持続可能な社会保障制度の財源として消費税引上げというものを、税金が増えるのはなかなか厳しいことではありますけれども、選択をしてきたという経緯がございます。その上で、複数税率、いわゆる軽減税率というのは、所得の低い人ほど税負担が重くなっていくと先ほどご説明にもあった逆進性、それの配慮として取り入れられた部分でもございます。
その上で、インボイス制度は、先ほど益税のお話もありましたけれども、きちっと消費者が実質負担をした消費税が、できるだけきちっと正確に納税されていくというところを正確にやることと、軽減税率、複数税率がありますので、そこを明確にしていくという部分においては、やはり必要な制度かと思います。その上で、様々な事業者に対する事務負担、そういったものがあるということに関しては、課題としてあるということは承知はしております。その上で、特例措置ですとか、経過措置ですとか、あるいは軽減税率導入に関して言えば、事務負担軽減の様々な施策というものも併せてやってきたところでもございます。
今後、インボイス制度に関して6年間の経過措置ですとか、簡易課税制度の特例措置というものもございます。そういった部分にも配慮しつつも、この3つに関しては、やっていかなければならないことかなというふうに捉えておりますので、そういう意味でこの3陳情に関しては、不採択を主張いたします。
◆竹内愛
3件の陳情なんですが、まず、陳情第198号に関して、消費税率の引下げを求める意見書の提出についてですが、先ほど来、消費税についての見解がありましたけれども、まず、私たちが行ったアンケートでは、やはり一番暮らしを圧迫しているのは何かという第1位が消費税だったんですね。消費税というのは、先ほど来あるように逆進性が高く、お金がない人もある人も、同じ商品を買えば同じ消費税を払わなければならないということで、税負担の公平性から見ると非常に問題がある税制だというふうに言われています。こうしたことからも、収入の少ない人に負担が重くなるというこの消費税自体、やはり私たちとしてはなくしていくべきだろうという立場です。
陳情では、消費税率の引下げを求めるということなんですけれども、もう1点、消費税については、預かり税であるかのような見解もありましたけれども、益税と言われる内容ですよね。これは陳情書の197ページにもありますように、実際には預かり税ではないんだということが裁判でも明らかになっていますし、国もそのように説明をしていまして、これは、私たち自身がきちんと消費者の方々に、もう消費税というのは預かり税ではありませんということを、むしろちゃんと情報を伝えていかなければならないんではないかなというふうに思います。
先ほど五十嵐委員からもありましたけれども、消費税を納税することが非常に事業者の負担にもなっているということで、滞納も多いということから見れば、今景気が厳しい、経済状況が厳しいところをどうやって救っていくかというふうになったときには、やはり消費税を引き下げていくということが最も効果的なんではないかなというふうに思っています。ですので、陳情第198号につきましては、採択を主張いたします。
次に、陳情第197号は、インボイス制度の延期を求めるというものですが、このインボイス制度を、先ほど区も必要な制度だ、また取引を透明化するというお話なんですけれども、取引の透明化ですとか、そういった税金の納税の仕組みを明確にするというのは、インボイス制度を導入しなくてもできるものであって、むしろインボイス制度を導入することで、負のほうが大きいというふうに指摘をされていて、各団体の方、またフリーランスの方が反対の声を上げているという経過があります。今まで免税業者だった事業者が課税事業者にならなければならないということになりますし、引き続き免税事業者を選択すると、その分の消費税を誰かが負担するということになりますので、回り回って消費者の負担にもなってくる可能性があるというふうになっています。そうなりますと、その事業を継続できない、仕事を継続できないという方が出たり、また、その分を誰かが負わなければならないということになったり、ほとんど課税される当事者にはメリットがない、こういったものではないかなというふうに思います。
また、板橋区の区民にも大きな影響があるインボイス制度については、ぜひ延期を求めていただきたいということで、議会としてもその声を上げるということを進めていきたいということで、陳情第197号についても、採択を主張いたします。
最後に、軽減税率の問題です。陳情第199号なんですが、先ほど質疑でも確認をさせていただきました。現在の軽減税率、消費税を導入、10%に引き上げるときに非常に大きな反対の声があって、そうした中で、この軽減税率については設置をされたという経過があることからも、私たちはこういうやり方ではなくて、消費税そのものを増税するなということで声を上げてきた経過はあります。
また、現在の軽減税率制度は、非常に複雑で、陳情書にもあるように、大きな負担になっているということは否めません。しかし一方で、今この対策なしに、現状の軽減税率制度を撤回をするということになりますと、非常に大きな影響もあるのかなというふうに思っています。ですので、私たちとしては、消費税率を引き下げる中で、この軽減税率の在り方について見直しをしていくということが必要ではないかというふうに思っておりますので、軽減税率制度を今の現状のまま撤回を求めるということについては、難しいのかなというふうに思っておりまして、この陳情第199号につきましては、不採択を主張いたします。
◆
五十嵐やす子
結論から申し上げますと、陳情第197号と第198号は採択、第199号については継続を主張いたします。消費税についてですけれども、先ほどから多くの委員がおっしゃっているように、逆進性がとても高いものというふうに思っております。
そして、このインボイス制度ですけれども、各団体、日本商工会議所、また日本税理士連合会、日本税理士政治連盟ですか、本当に専門家の方たちも、このインボイス制度はやめるべきということで、また軽減税率そのものを導入すべきでないという意見を国に提出をしているということもありまして、まずここからも、ちょっとおかしいのではないかというふうに思います。そして、例えば弱者救済ということを考えても、この8%と10%ということで見ていても本当に分かりづらいです。例えばデパートの中に入っている高いフルーツ屋さんで1粒500円とかというサクランボは、買って帰ると8%で、だけれども、町にあるワンコインでお釣りが来るような牛丼屋さんは10%、店内で食べると10%とか、本当にそういうところはどうなのかなというふうに、これで弱者救済は言えないだろうなというふうに思いますし、やはり矛盾があると思います。また、女性の生理用品も必ず必要なのに、これが10%ですとか、一番最初の制度自体についてもやはりこれは課題があるものだと思っています。
そして、消費税率の、先ほど申し上げましたけれども、質問もさせていただきましたけれども、やはり国税の中で滞納が一番多いということは、それだけ負担になっているということで、このコロナ禍の中において、それがますます大変なものになっていると思います。もうけているところはもうけているんでしょうけれども、それで税金も増えているんだと思いますけれども、板橋の中では、特に中小企業がこの板橋区の中にたくさんあって支えているまちですので、やはりちょっと現状は違うと思うんですね。その中小企業を支えるためにも、この消費税率というものを今考えることがとても大切ではないかと思います。
それから、陳情第199号について継続にさせていただきましたけれども、ここに下のほうに時給換算902円で計算とありますけれども、これは全国平均なのかなと理解していますけれども、その後で、昨年の暮れですか。これも902円から930円、全国平均にするようにというような目安が示されていて、その目安で計算しても10万5,648円、都ですと最低賃金が1,041円ですから、それで考えると11万8,257.6円というような計算になったんですけれども、このような負担増というふうになることが分かります。こういうことも、しっかりともっと議論をしてもいいんではないかと思いましたので、この陳情第199号は不採択として、残り第197号と第198号は採択とさせていただきます。
○副委員長
あれ、継続と言っていなかったですか。
◆
五十嵐やす子
ごめんなさい。だから第197号と198号が採択で、199号が継続です、すみません。ちょっとごっちゃになってすみません。失礼しました。
◆南雲由子
午前、午後の質疑も通して、今は経済状況がよく分からない、困っている方の状況というのが数字上では見えてきていないというのが今の現状かなというふうに私は思っています。区として、今必要なのは実態調査で、今後、実態調査も行われるというふうにも記憶しておりますので、そうした状況も見据えながら、意見書については慎重に行うべきというふうに思いますので、3陳情、第197号、第198号、第199号とも、継続を主張したいと思います。
○副委員長
以上で意見を終了いたします。
本件については、意見が分かれていますので、それぞれ表決を行います。
陳情第197号 政府に「
適格請求書」(インボイス)制度の延期を求める意見書の提出に関する陳情及び陳情第198号 政府に消費税率の引き下げを求める意見書の提出に関する陳情につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と、表決を行うべきとの意見がありますので、最初に、継続審査についてお諮りいたします。
陳情第197号、第198号を継続審査とすることに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(1-6)
○副委員長
賛成少数と認めます。
よって、継続審査とすることは否決されました。
この際、継続審査を主張された方で、特にご意見があれば伺います。
◆南雲由子
陳情第197号については採択、陳情第198号については不採択を主張したいと思います。
陳情第197号については、インボイス制度の延期ということですので、今後まだ先行きが見えない中で必要な措置かというふうに思いますので、採択を主張したいと思います。陳情第198号については、陳情第198号と第199号で意見書の内容が少しずれる部分があるのかなというふうに思っていまして、この意見書で消費税を具体的にどういうふうに引き下げていくのかというのが、この陳情を通して判断しかねるかなというふうに思いますので、不採択を主張したいと思います。
○副委員長
それでは初めに、陳情第197号についてお諮りいたします。
陳情第197号を採択することに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(3-4)
○副委員長
賛成少数と認めます。
よって、陳情第197号は不採択とすべきものと決定いたしました。
◆竹内愛
少数意見を留保します。
○副委員長
はい、少数意見留保、確認しました。
次に、お諮りいたします。
陳情第198号を採択することに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(2-5)
○副委員長
賛成少数と認めます。
よって、陳情第198号は不採択とすべきものと決定いたしました。
◆竹内愛
少数意見を留保します。
○副委員長
はい、少数意見留保、確認しました。
次に、お諮りいたします。
陳情第199号 政府に軽減(複数)税率制度の撤回を求める意見書の提出に関する陳情につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と、表決を行うべきとの意見がありますので、最初に、継続審査についてお諮りいたします。
陳情第199号を継続審査とすることに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(2-5)
○副委員長
賛成少数と認めます。
よって、継続審査とすることは否決されました。
この際、継続審査を主張された方で、特にご意見があれば伺います。
◆
五十嵐やす子
本当はもう少し議論を進めたいと思ったんですけれども、深めたいと思ったんですけれども、継続が採用されませんでしたので、今回、やはり撤回というところがちょっと厳しいかなというふうに思っております。もう少し何か別の表現だったらというふうに思うんですけれども、不採択とさせていただきます。
◆南雲由子
先ほど理由は申し上げましたけれども、陳情第199号については不採択を主張したいと思います。
○副委員長
次に、お諮りいたします。
陳情第199号を採択することに賛成の方は挙手願います。
(賛成者なし)
○副委員長
賛成者なしと認めます。
よって、陳情第199号は不採択とすべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○副委員長
次に、陳情第200号 政府に
新型コロナ関連給付金等に課税しないことを求める意見書の提出に関する陳情、陳情第201号 東京都に
新型コロナ関連協力金等に課税しないことを求める意見書の提出に関する陳情及び陳情第202号 区の独自事業として実施された
新型コロナ関連支援金等に課税しないことを求める陳情を一括して議題といたします。
陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明願います。
◎課税課長
それでは、
新型コロナ関連給付金等に関する3つの陳情について、一括してご説明申し上げます。陳情の趣旨として、陳情第200号と第201号が、新型コロナ関係の給付金、協力金等について非課税とするよう国、東京都へ意見書を提出することを求める内容であり、陳情第202号は、区からの支援金等について、地方税法第6条により、特別区民税を非課税にするよう要望する内容です。陳情者はそれぞれ記載のとおりでございます。
それでは、現状について説明いたします。まず、新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して、国等から支給されている主な助成金等の課税関係、例示が総務省より非課税になるものと課税になるものに区分して示されてございます。課税となるものとして、事業所得等に区分されるもの、一時所得に区分されるもの、雑所得に区分されるものがあります。一方、非課税になるものは、助成金等の支給の根拠となる法令等により非課税所得とされるもの、それと、所得税法の規定により非課税所得とされるものでございます。国の給付金等の制度及び東京都板橋区の制度についても、同様の考え方の下で、課税となるものと非課税となるものに区分します。なお、課税となるものは、おおむね事業継続を支援するための給付金等であり、非課税になるものには、個人を支援するための給付金が中心となっております。
また、陳情第201号と第202号において、地方税法第6条により、協力金等に課税しないことを求めてございます。地方税法第6条第1項では、課税の免除について、地方団体は、公益上その他の事由により、課税を不適当とする場合において課税をしないことができると規定されていますが、当該条文の逐条解説では、その地域社会における社会、経済、生活の特殊事情を考慮して、その自主性に基づき、課税を免除することが認められているとされています。東京都及び板橋区が行う協力金や支援金への適用は、コロナ禍の影響が全国レベルとなっていることから、地方税法第6条の適用による免除は困難と考えられます。
なお、助成金等は、所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加える必要がありますが、収入の減少や各種経費の支払いなどによって、助成金等の支給額を含めても、なお赤字となる場合には、課税所得は生じないこととなります。
また、地方税法により、個人住民税は、所得税法等の計算の例によって算定するものとされているところでございます。雑駁ですが、説明は以上です。
○副委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
◆竹内愛
国が決めたことなのでということなんだと思うんですけれども、個人に対する給付は非課税だと思うんですね。なぜ事業者に対する給付は課税対象になるのか、その内容についてお答えください。
◎課税課長
基本的には、所得税法にのっとるわけですけれども、それによりますと、事業に係る経費については全て課税されることになっておりまして、その見解として国のほうでは、所得税法を遵守するという形を取っておりますので、課税をされるということになります。
◆竹内愛
先ほど控除なども、控除というか経費として控除される部分もあるというお話だったんですけれども、例えば給付金で事業ができない、または自主休業に対して10万円給付がありました。しかし、それが事業収入として認定されて課税になると、実際には10万円分の給付ではないということになると思うんですけれども、これは給付金を支給する目的からすると、そぐわないのではないかと思うんですが、その点について、区としてはどういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。
◎課税課長
考え方は、基本的には変わらないんですが、所得税法にのっとる形になると思っております。また、所得税法にのっとるわけですけれども、事業に係る必要経費については、当然にそこが控除されますので、そこは例えば賃金等に充当されたとすると、給付金で賃金、賃貸料ですか、賃貸料に充当されるとすると、その部分は必要経費で落とされますので、行ってこいという形になるのかなと思っております。そういったような控除も含めての所得税のありようだと考えております。
◆竹内愛
先ほどの補正予算の審議でもありましたけれども、特別区民税が増収になっているんですが、こうした給付金等の影響というのはあるんでしょうか。給付金によって税金の支払いなどに負担が生じている、給付を受け取った方々の負担が影響しているのかどうか、その点についていかがでしょうか。
◎課税課長
まず、課税所得になるということでございますので、その部分については当然に含まれるということなんですけれども、ただその影響というのは、つぶさに見えていない状況でございます。
それと関連しまして、じゃ、それに対する税金を支払うことが難しいというような状況も出てくると思うんですね。それについては、今後そういうような状況が見えてくるのかどうかというところで、それは注視していきたいと考えております。
◆竹内愛
いろいろ様々な給付金や協力金が令和2年度から支給されていると思うんですけれども、そうすると令和3年度の今回の最終補正に、令和2年度の収入に応じた税金を納めるのが令和3年度ですので、影響があるのかなと思うんですけれども、その辺については区としては把握していないということなんでしょうか。それとも、やはり少なからず協力金や給付金の影響があっただろうというふうにお考えなのか、いかがでしょうか。
◎課税課長
結果として、影響はあったものというふうに受け止めざるを得ないんだと思うんですが、ただその中で、じゃ、この部分がこれだけ影響しましたよという部分は、つぶさには分析できない、そういうような状況でございます。
◆竹内愛
分かりました。それで、区のほうの独自事業として実施されたものについてなんですが、第202号の陳情に関して、じゃ、区として、国のほうでは所得税法の関係がありますということなんですけれども、区が実施した給付金、支援金などについては、特段区として判断ができるんではないかというのがこの陳情の趣旨だと思うんですけれども、この地方税法第6条に鑑みたときに、対象ではないと、区が独自に行った支援金も、国や東京都と同じように課税対象なんだというふうにした根拠について、もう一度ご説明をお願いします。
◎課税課長
基本的に、個人住民税については、所得税の計算にのっとり行うこととされてございますので、その根拠に基づき、住民税を計算するところでございます。
◆竹内愛
この地方税法第6条の逐条解説の中に、公平の原則を害することによる弊害よりも課税免除の措置による利益が大きいときに、初めて課税免除をすべきだと、かなりそのハードルは高いのかなと思うんですけれども、これについては検証したんでしょうか。
◎課税課長
私どもは、こちらのほうの行政実例等を見させていただきましたけれども、その中では、個人住民税に係る法第6条の適用例が見当たらないということで、かなりハードルが高いものだというふうに認識してございます。
○副委員長
以上で質疑並びに委員間討論を終了し、一括して意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
内田けんいちろう
ご説明の中で、新型コロナウイルス関連協力金等に関する税務上の取扱いについて、地方税法第6条の観点から、板橋区の立場を確認させていただきました。前提として、やはり税に関する内容は国で審議されるべきものであると考えておりますが、課税免除を行うことができる場合、ここにも公益上その他の事由により課税を不適当とする場合とありますけれども、公益上その他の事由とは、課税しないことが広く社会一般の利益を増進する場合、もしくは課税することが広く社会一般の利益を阻害する場合を指しており、その場合に限って行われるべきであると考えております。また、令和2年4月23日の東京都産業労働局の公式サイト発表を調べておりましたところ、感染拡大防止協力金の税務上の取扱いについて都が国に要請したというところが見えまして、都は国に対して非課税としていただけるよう要望したけれども、法令によると所得税や法人税の計算上、収入金額や益金に加える必要がある。ただし、収入の減少で、各種経費の支払いなどによって協力金や支給額を含めてもなお赤字となる事業者については、課税所得は生じないといった回答を得られたと発表されていました。
私は、この都に対する国の回答は、税の公平性から判断されたものだと考えております。今回持続化給付金など、事業者が受け取る給付金や助成金の全ては、特例がない限り課税対象となっています。一方で、国から国民に一律10万円給付された特別定額給付金や、コロナ蔓延防止のために休業を余儀なくされた中小企業で働く人向けの新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金、こちらなどは、特例法制定によって非課税となっております。これは給付金を受け取るのが全員なのか、はたまた一部なのか、また特段の事情があるのか、こういったことから税の公平性から慎重な検討がなされて、特例法制定による対応がなされたと私どもは考えております。
今回陳情にあるように、
新型コロナ関連給付金等のうち、持続化給付金などは国民全員がもらえるわけではなく、事業者の中でも売上げが下がったことが条件であったりとか、一部の事業者のみが給付されたものであります。これに対して、現状特例法が制定されておらず、課税されているということは、税の公平性から判断されたことなのではないかと考えております。
また、国から東京都への回答にもありましたように、売上げが大きく下がり、給付金を受け取った上でも赤字になっていた場合、税負担は発生しないというふうにありますので、給付金に条件があり、対象者と非対象者との税負担の公平性を考えると課税対象とすべきと考えますので、陳情第200号、第201号、第202号については、不採択を主張いたします。
◆さかまき常行
陳情第200号、第201号、第202号ともに不採択を主張いたします。国の給付金、あるいは協力金等々、法令に従って、また課税となるもの、非課税となるものというふうな形でなっているところでございます。また、各地方税法に基づくところで、東京都もしくは区の各給付金ということも特別の事由ということで、今回コロナとしては全国一致の事象でございますので、そういう意味では該当しないという説明についてもそのとおりというふうに捉えておりますので、この3つの陳情に関しては、不採択を主張させていただきたいと思います。
◆竹内愛
陳情第200号、第201号及び第202号につきましては、いずれも採択を主張いたします。まず、前提として、今回のコロナ関連の給付金や協力金は、コロナのパンデミックに伴って、事業所の事業継続、またはそのなりわいを守り、日本の経済を支えるために行われたものというふうに理解しておりますが、そもそもがその対象の範囲、規模が非常に狭くて、必要な人のところに行き渡っていないという大きな欠陥があるなというふうに思っています。こうした制度の中で、負担の公平性というのを前提に、受け取った人にこれを課税をするというのが、受け取った人には何の責任もないというふうに思っていますので、そもそも課税対象にするということが間違いではないかなというふうに思っています。
また、全体として経費を差し引くなどし、非課税になれば、収益がない、赤字になれば非課税になるというご説明ですが、これは所得税だけの問題ではなくて、赤字にならなかった場合にほかの負担にも影響してくると、こういったことも懸念されていまして、多くの事業者の団体や個人の方から、課税をしないでほしいという声が当初から上がっていたものだと思います。なので、そもそも事業継続や、コロナ禍で大変な事業者への支援ということで行われた給付金や協力金ですので、やはり個人への支給と同様に非課税にするというのが本来ではないかなというふうに思います。
東京都としても国のほうに意見を上げて、課税しないようにというふうに上げているということですので、やはり国、東京都に対し、板橋区として、区議会として、意見を上げていくということは重要ではないかなというふうに思っています。
最後、板橋区に対してなんですけれども、先ほど地方税法の取扱い、またその所得税の関係で、板橋区としても横引きをして、これは課税対象にしますというお話がありました。しかし、先ほどの質疑のところで、逐条解説にある取決めについて検証したのかということを伺ったところ、具体的な検証の話はなく、過去に類がないというご説明だったんです。過去に類はないと思います、このようなパンデミック自体が過去に類がないので。なので、やはり現状に鑑みて、その現状に照らし合わせて必要かどうか、またその逐条解説に載っているような実情がないのかどうか、ここをしっかりと検証することが、まず必要だったんではないかなというふうに思います。
そういったことからも、区として独自事業で実施した支援金についても、課税するのではなくて事業者をさらに応援すると。必要であれば別の税制で税金を払っていただく。こういったことが必要、所得が、収入が多かった場合に支払っていただくという課税の方法が適切なんではないかなというふうに思いますので、これは区として改めて検証していただきたいということを申し上げて、いずれの3件も、採択を主張いたします。
◆
五十嵐やす子
私は、陳情第200号、陳情第201号は、採択、また陳情第202号は継続を主張いたします。やはり新型コロナウイルスによる経済の落ち込み、税収は上がっているということですけれども、ただ、それは本当に格差が今広がっております。先ほど午前中のお話で収入のところで、200万円から550万円、上に行くか下に行くかというところで人数が違ってきているということで、そのことからも格差が本当に広がっているんだなということを痛感しています。そして、今回のこの給付金ですけれども、これはもともとこの陳情の中にもありますが、新型コロナ感染拡大を災害として位置づけ、事業者の固定費を補助することなどを目的に実施されたものですというふうにあります。本当に東日本大震災のときにも大変だなというふうに思ったんですけれども、それが今、全国的に災害ということで位置づけられているということが、やっぱり今回どれほどこのことが大切なことかということを示していると思われます。
その中で、やはり1回出した給付金に、それに課税するというのは、これは厳しいなと思います。板橋区の場合は、なかなか税金を、例えば所得税と個人住民税に分けるとかそういうところ、都民税と住民税に分離することとか、なかなかそのあたりが難しいというふうに聞いていますので、それについて、もう少しやはり話合いをしてもいいのかなと思いましたので、陳情第202号に対しては、継続といたしました。
◆南雲由子
私の夫は、ジャズバーをやっていまして、この2年間、経営状況の変化と心情の変化というのをずっと見てきました。区内飲食業の方々ともお話をいろいろしてきた中で、飲食業の方、例えば都の協力金について、営業規模によって差がある中で一律の在り方でいいのかということだとか、そもそも科学的なエビデンスが示されないままで営業制限されるということについて、飲食業の方は当初すごく怒っていたと思っています。一番怒っていた私の友人は、2店舗あったお店をもう既にやめています。もう怒る気がしないというのが今の事業者さんのお気持ちじゃないかなというふうに思っています。一方で、一度既に払った税金を払い戻す、もう既に払っていますから、それを払い戻すという事務量が大変なことですし、その財源をどうするのかということもある。国の制度の中で、区独自に行うというのも非常に大変だということもよく理解できます。
そういった中で、陳情第202号について、区の独自の対応を求めるものについては不採択、陳情第200号、第201号については採択とさせてください。
みんなそれぞれの仕事というのは、多かれ少なかれ好きでやっていると思うので、その仕事を制限されるということは、本当に苦しいことだというふうに感じます。協力金というのは、やっぱり営業利益とは全く別のものだと思うし、この先はどういうふうになっていくのかということでは、先が見えないことには変わりがない中で、その負担を考えると国には意見書を出すべき、東京都も一定働きかけてはくださっていますけれども、区としての姿勢を示すという意味では、国等々に意見書を出すということで、陳情第200号、第201号について、採択を主張したいと思います。
○副委員長
以上で意見を終了いたします。
本件については、意見が分かれていますので、それぞれ表決を行います。
陳情第200号 政府に
新型コロナ関連給付金等に課税しないことを求める意見書の提出に関する陳情及び陳情第201号 東京都に
新型コロナ関連協力金等に課税しないことを求める意見書の提出に関する陳情を採択することに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(3-4)
○副委員長
賛成少数と認めます。
よって、陳情第200号、第201号は、不採択とすべきものと決定いたしました。
◆竹内愛
少数意見を留保します。
○副委員長
はい、少数意見留保、確認しました。
次に、陳情第202号 区の独自事業として実施された
新型コロナ関連支援金等に課税しないことを求める陳情につきましては、なお審査を継続すべきとの発言と、表決を行うべきとの意見があります。
最初に、継続審査についてお諮りいたします。
陳情第202号を継続審査とすることに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(1-6)
○副委員長
賛成少数と認めます。
よって、継続審査とすることは否決されました。
この際、継続審査を主張された方で、特にご意見があれば伺います。
◆
五十嵐やす子
継続が否決されたので、採択としたいと思います。やはり板橋区は、中小の企業で、私の周りでも本当に大変だという声が聞こえてまいります。区としては、いろいろ大変だとは思うんですけれども、何とか努力をしてほしいなと思いますので、採択とさせていただきます。
○副委員長
次に、お諮りいたします。
陳情第202号を採択することに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(2-5)
○副委員長
賛成少数と認めます。
よって、陳情第202号は不採択とすべきものと決定いたしました。
◆竹内愛
少数意見を留保します。
○副委員長
はい、少数意見留保、確認しました。
────────────────────────────────────────
○副委員長
次に、陳情第203号 政府に所得税法第56条廃止を求める意見書の提出に関する陳情を議題といたします。
陳情の朗読を省略し、理事者より現状について説明願います。
◎課税課長
それでは、陳情第203号について説明いたします。まず、所得税法第56条の内容でございます。事業所得に関して、家族従業員に支払われた対価は、原則として必要経費に算入しないものというものです。これに反対の立場から、所得税法第56条を廃止する意見書を政府に提出することを求めるものでございます。
第56条制定の経緯といたしましては、昭和24年のシャウプ勧告により、妻子を同族の事業に雇用して対価を支払うという恣意的な所得分割が行われる懸念から、個人単位主義の例外として、従事する家族の所得を一体としてみなして課税するということを勧告したことによります。このシャウプ勧告により、所得税が個人単位の課税に移行すると同時に、この所得税法第56条が個人単位の課税の例外として創設されました。その後、青色申告の専従者控除を認める制度が創設され、さらに白色専従者の控除も認められる項目が追加されました。昭和40年の改正において、原則として必要経費を認めないという第56条と、現実的には控除を認めるという第57条に分離されてございます。
国の最近の動向ですけれども、特段の動きは生じてございません。それと、板橋区における専従者のいる事業申請者数ですが、令和2年度で2,625人でございます。説明は以上でございます。
○副委員長
委員会の途中ではありますが、議事運営の都合により、暫時休憩といたします。
なお、再開は3時30分といたします。
休憩時刻 午後2時58分
再開時刻 午後3時28分
○副委員長
それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
陳情第203号に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
◆竹内愛
まず、所得税法第56条について幾つか確認をしたいと思いますが、この陳情で指摘をしている廃止の理由ともなっている内容についてなんですけれども、まずこの第56条については、いわゆる白色申告で、失礼しました。所得税法第56条については、対価の支払いは必要経費に算入しないというふうに定めていて、家族が従事していても必要経費に認めないということになっていると。配偶者については86万円、それから親族については控除額が50万円ということになっているということで、従業員としての給料は認められないということになっているんですが、この点について申告上どのような問題があるのか、お伺いをします。
◎課税課長
申告上の問題点というと、このルールに基づいて申告されれば、特段の問題はないというふうに考えてございます。
◆竹内愛
すみません。聞き方がざっくりとして申し訳ありませんでした。問題になっているのは、実際に働いているのに控除額が86万円までしかないということだと思うんですね。白色申告の場合も青色申告の場合も、いずれも帳簿を提出するということになっていますので、実際にどのぐらい働いたかということは、どちらも分かるようになっていると思うんですが、従業員の申告、専従者の申告が認められない、白色申告の場合には認められないということになっていることについて、その弊害をお聞きしたいんですけれども、いかがでしょうか。
◎課税課長
例えば、課税証明書等について、独立して営むというか、お給料もあった場合には、例えば妻だとしますけれども、妻の所得の状況が証明できる課税証明書が出るという形になりますけれども、こちらのほうの青色申告を使わないで必要経費として認められない場合については、そこの所得の部分が証明として出てこない、そういったような影響はあるというふうに考えています。
◆竹内愛
青色申告と白色申告については、申告の仕方によって差が生じるということについては問題だということで、白色申告についてもかなり帳簿の管理が強化されたというふうに思っているんですけれども、青色申告だと専従者給与が認められて、控除の上限がない。白色申告だとそれがあるというのは、申告の仕方によって差をつけているという問題があると思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
◎課税課長
同じような認識と認識してございます。
◆竹内愛
何か区として、この第56条の問題で申告の際に、また申告する際に何か不合理というか、区民の方から意見が出たり、相談があったりすることというのはありますか。
◎課税課長
私どもの窓口におきましては、そういったような区民の声を聞くということはございません。
◆竹内愛
課税課に伺うのも恐縮なんですけれども、今、この所得税法56条については、この陳情書にもあるように国連からも指摘をされていて、申告の仕方によって、実際に働いているのに働きを認めないということは不平等であるということで、是正を求める勧告が出ているんですけれども、この点については区としてどのように認識をされているでしょうか。
◎課税課長
こちらの法制面からちょっと申しますけれども、この第56条が制定されてからもう70年以上経過しているということでは、その間で家庭経営の在り方であるとか、家族そのものの在り方、あるいは個人の働き方等についても、形態が大きく変化しているという状況があると思います。そういったところから、多くの団体からこういったような見直しを求める声が上がっている、そういう認識でございます。
◆さかまき常行
まだ少し理解が足りないところもございますが、幾つかの確認をしたいというふうに思います。まず、所得税法第56条、これがもしも廃止された場合に何か影響が及ぶ事柄、例えば第57条に何か影響があることですとか、そういったことというのはあるのかどうかをちょっとお聞きしたいんですけれども。
◎課税課長
やはり第56条の法の成り立ちというところだと思っております。この第56条については、家族間でのやり取りの中で不平等が出る、そういうふうなところの懸念があって第56条が制定になりました。それをカバーする意味合いで第57条があるというふうに考えておりますので、第56条が廃止されたとすると、そういったような懸念は残りつつも、第56条がないとすれば第57条も法的に成立しない、そういうふうに考えております。
◆さかまき常行
また、ちょっと法としての影響が、ちょっと関連について理解が及んでいないところもあるかと思うんですけれども、例えば毎年、固定資産税ですとか都市計画税等々の軽減措置の陳情なんかも受けておりまして、あれは青色申告の事業者の方とかが提出されたりしているんですけれども、例えばああいった事柄、いわゆる青色申告の事業者の皆さんに何か影響するようなことというのはあるのか、ないのか、関連というのはするのか、ちょっとその辺もお伺いをしたいと思います。
◎課税課長
これはあくまでも所得税法に関することですので、その他の諸税について影響するものではないと考えております。
◆さかまき常行
これは第56条についてなんですが、補完する形で第57条があるという理解をしているんですが、例えば第57条を使わなくても、この第56条でそのままこれに従って済んでいるという事業者の方もいらっしゃるという理解でよろしいんでしょうか。
◎課税課長
先ほどの説明の中で、板橋区における専従者の事業申告者数ということでお話ししました2,600件余という形なんですが、その中で青色申告が2,470件、その他、白色申告等については155件ということで6%程度、その6%程度については、それを自ら選択してこういう形にしているということという意味においては、特段、それは自己選択の範囲だと思っております。
◆さかまき常行
ということであれば、全てのことについて当てはまるかどうかは別としても、第56条があることによって何か弊害を被っているという部分が見受けられるということは、それほどないという捉え方でよろしいんでしょうか。
◎課税課長
今、現段階で、第56条が存在する中にあっては、第57条によってそこの部分をカバーしているというふうに考えています。
◆さかまき常行
最後の質問になりますけれども、例えば法律上の条文の一つを廃止するということ自体についてはどうなんでしょうか。法律を決める国としては、簡単にできるといいますか、1つの法律を新しくつくるということではなくて、もともとあるものを廃止するということについては、ハードルが高いとか低いとか、重みがある、ない、どういう事態なんでしょうか。ちょっとそこだけお聞きしたいと思います。捉え方として。
◎課税課長
法律の改廃については、恐らくは法律によって様々な法令等に影響する可能性があると思っています。そういったところで、逆に法律を新たな要請があってつくるというところでいうと、そういう必要性があったときには随時法令をつくるという話になるかと思いますが、廃止については、制定の経緯等もありますので、非常に慎重であるべきものというふうに考えております。多分、国のほうもそういうような形での対応だと考えております。
◆
五十嵐やす子
この中で、先ほどもありましたけれども、国連の女性差別撤廃委員会から勧告が出ているということなんですけれども、2016年に出て、その後、何か変更とか、そういうものはあるんでしょうか。
◎課税課長
近年のところでは特段の動きはない、そういうふうに認識してございます。
◆
五十嵐やす子
仕事をしても、やはりそれがちゃんと仕事をしたというふうに認められない、認められづらいというのは、とてもどうなのかなというふうに思うんですけれども、例えば、今はもう総理が代わりましたけれども、安倍元総理とかは、女性が社会に進出して、そして働くことですとか、活躍することというのを進めていたわけですね。例えば、社会に出るといっても様々な活躍の仕方があると思うんですけれども、本当に違う職場、どこかの自分の家以外の職場に行ったときには、最低賃金も守られてお金が出るけれども、自営の場合はそれがなされないということにつながると思うんですね。上限が86万円ということは、幾ら一生懸命頑張っても、最低賃金もどうなるのかというところもありますし、最低賃金とかの考え方からいうと、区はどのようにお考えでしょうか。
◎課税課長
先ほど来お話が出ている白色、青色という話の中で、白色申告については86万円という話になっていますけれども、その部分については第57条のほうで、青色申告をすれば必要経費が全て認められるということですので、そういったようなところからも特段の課題はないのかなというふうに考えております。
◆
五十嵐やす子
第56条と第57条が両方2つで補い合っているというところだとは思うんですけれども、ただ、この法律自体がもう70年以上たっているということで、家族の在り方も変わってきていますし、今は共働きが当たり前だったり、よく相談いただくのは、自営の場合は保育園にも入れづらいとか、やっぱり同じ働いているにもかかわらず、働いていることに対しての対応が明らかに違っているというところがあると思うんですけれども、その辺は区としては、やっぱり女性の活躍とかをうたっているわけじゃないですか。そう考えたときに、何か今までこういうふうにできるとか、何か考えてきたこととかってあるんでしょうか。特にこれについては、なかなか難しいと思うんですけれども。
◎課税課長
今の在り方の議論については、私ども課税課のほうでここでお答えするというのがちょっとできかねます。
○副委員長
よろしいですか。
◆
五十嵐やす子
いいです。
◆南雲由子
同じところで、女性の経済的エンパワーメントを促進するために見直しを検討することという点でお伺いしたいんですけれども、先ほど区民の方から困りごとは課税課には寄せられていませんというお話だったんですが、例えばひとり親の支援の窓口だとか、男女社会参画の相談を受けるような場面で、この法律に関するような部分で相談を受けるということはあるかどうか、教えていただきたいのと、第57条によって、申告する側の人は控除ができるということだったと思うんですけれども、じゃ、仮に妻が同じ仕事をしていたとして、そこから離婚をして、独立をするといったりしたときに、そこの控除が、第57条があるかないかということとは別の問題が発生するのかなというふうに思ったんですが、そういった不利益というのがあるかどうかを教えてください。
◎課税課長
まず1点、課税課以外の窓口の相談ですけれども、何かそういったところで相談があれば、課税課なりに紹介していただける、あるいはその場で課税課のほうにご案内があって、対応するということになると思いますけれども、特段そういったところでは聞いてはございません。
◎総務部長
男女平等の関係は総務部にありますので、私からお話しいたします。男女平等推進センターのほうには年間何千件とご相談がありますけれども、こと、家族経営の中の今の所得税法の第56条、第57条関係の申告については、特段来ていない状況でございます。
◎課税課長
例えば離婚した場合ということなんですけれども、専従はあくまでも親族のみということになりますので、離婚して、まだそこで働くということであれば、従業員の扱いということで、お給料をもらっている方と同様の扱いになります。
◆南雲由子
今まで、今もしこの第56条に係るような家庭内で仕事を、同じ家族で仕事をしていたという場合で、離婚をして、そうすると、それからまた別の仕事をするとしても、今まで自分には収入がなかったし、仕事もしていたということにはならないということかというふうに理解しているんですが、それによって不具合というのは何かありますか。例えば、何か金融的な取引をするときに、今まですごく働いてきたのにローンが借りられないとか、そういった不具合とかはあるのかどうか、一般論になると思うんですけれども、教えてください。
◎課税課長
本当に一般論としてお答えするしかないんですけれども、先ほど言ったように、収入としてみなされない可能性がありますので、そういったところでの支障というのは可能性としてはあり得ると思っています。
○副委員長
以上で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
内田けんいちろう
事業主と生計を一にする親族が事業主から対価の支払いを受ける場合に、その対価の額は、原則としてその事業主の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しないとする所得税法第56条は、やはり制度がつくられてから70年以上経過していること、納税者の環境であったり家族関係など、経済社会状況が変化していると私どもも考えております。
一方で、現在、所得税法第57条にある青色申告を行うことで、実務上は親族の給与を必要経費とすることは可能となっています。しかし、これにも事業に専従することというのが要件になっていまして、国の進める働き方改革により副業、兼業の普及を掲げる状況下で、副業として家族の仕事を手伝うケースには、第57条でも対応できないことになるかと思います。
所得税法第56条の立法根拠となった家族関係、経済社会状況自体に変化が起きており、改めてその在り方を検討するべきだと考えます。しかし、時代に合ったものとして法律を全面的に改めようとする場合に、法律を廃止制定するのか全部改正するのか、検討の必要があると思います。また、税を徴収するという制度の特性上からも、既存制度と新制度の継続性など、様々な観点から検討されるべき内容であるため、国の動向を注視していきたいと考えます。
よって、廃止を求める陳情第203号 政府に所得税法第56条廃止を求める意見書の提出に関する陳情については、不採択を主張いたします。
◆さかまき常行
陳情第203号、本陳情に関しては、不採択を主張いたします。廃止によってどういう影響があるのか、またその成り立ちによって第56条と第57条の補完関係というもの、あるいは法律の見直しという、あるいは法律を新たにつくるというような部分のこともお聞きしました。陳情で言われているご主張に関しては、そういう側面もあるのかもしれませんが、直ちに一つの条文を廃止するという部分に関して採択をするというのは、様々な関連ですとか、そういったことに鑑みて、直ちに廃止というものを選択するというのは採択しにくいというように捉えますので、この陳情に関しては不採択を主張いたします。
◆竹内愛
陳情第203号につきましては、採択を主張いたします。所得税法第56条の問題点については、先ほどの質疑でも行いましたけれども、そもそも家族労働を認めないということが規定をされている、これが第56条の問題点であって、例えば第57条でそれを補足する、補うものがあって、青色申告にすればそれは認めますよという仕組みそのものが、まず家内労働を認めないという前提があって行われてきたものであって、やはり家族の在り方や働き方、時代の流れが変わっていく中で、そもそも家族の労働を認めないということ自体が問題だということが明らかになってきていると思います。そういったことから考えますと、例えば青色申告でいいじゃないかということで解決する問題ではなくて、なぜそもそも家族労働を認めないのかという根本的な問題を解決しないといけないのかなというふうに思っています。
所得税法第56条の問題点を解決するためには、この廃止以外に方策はないというふうに思っておりますので、本陳情については賛意を表します。
◆
五十嵐やす子
私も陳情第203号については賛成をいたします。第56条については、第57条もですが、この陳情の中にもありますが、戦前は家制度を基本原理としていたために、戦後、個人単位にすぐに浸透しないという判断から、過渡的措置としてつくられたというような説明があります。私も、すぐにはそれこそ難しかったんだろうなというふうに思うんですけれども、このコロナの中でも、例えば給付制度でも、個人に渡すというよりは世帯主に渡すということで、様々な問題が起きています。本来だったら個人単位を目指すものだったんだけれども、それがすぐにいかなかったからということであって、目的は個人を目指すということですので、今、一人ひとりがしっかりと働いて、その人に対して働いた分のものを渡していくというのは、とても大事なことだと思います。
また、国連の女性差別撤廃委員会からも勧告が出されています。日本も今、しっかりと個人ということで考える時期に来ていると思いますので、これはぜひ廃止を求めていきたいというふうに思います。
◆南雲由子
先ほど仮に離婚した場合に、それまでの仕事はなかったことになってしまうのかという質問をしたんですけれども、そこは非常に気になっていまして、女性とは限らないんですけれども、家族で労働したことの部分がキャリアとして切れてしまうというか、見えないものになってしまうというのは、働き方が非常に多様になる現代において、非常にずれがあるのかなというふうには感じます。
一方で、今、区として区民の声を把握していらっしゃるということがないということを考えると、今、国では検討はされているということですので、国での議論を注視するという意味で、本陳情については不採択を主張したいと思います。
○副委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
陳情第203号 政府に所得税法第56条廃止を求める意見書の提出に関する陳情を採択することに賛成の方は挙手願います。
賛成少数(2-5)
○副委員長
賛成少数と認めます。
よって、陳情第203号は不採択とすべきものと決定いたしました。
◆竹内愛
少数意見を留保します。
○副委員長
少数意見、確認しました。
────────────────────────────────────────
○副委員長
次に、議案第12号の審査の前に、関連する報告事項、令和4年度組織改正についてを議題といたします。
本件について理事者より追加の説明はありますでしょうか。
◎
経営改革推進課長
それでは、資料8をご覧いただきたいと思います。補足の説明では、比較的大きな組織改正を伴います健康生きがい部、保健所、それから子ども家庭部、子ども家庭総合支援センターについて少し補足をさせていただきます。文章だけではイメージがしにくいと思いますので、組織機構図でご説明をさせていただきます。資料ページが飛びまして、5ページの健康生きがい部、保健所をご覧いただきたいと思います。それでは、左側の改正前と右側の改正後を見比べながらお聞きいただきたいと思います。
初めに、健康生きがい部の長寿社会推進課です。グリーンカレッジ事業などを教育委員会事務局へ事務移管するとともに、ふれあい館等の業務は長寿社会推進課各係に統合することで、シニア事業係を廃止いたします。また、高齢者施策における介護医療連携の推進を図るため、医療介護連携に関する企画調整機能を担う医療介護連携担当係長を新設いたします。
次に、介護保険課です。介護保険課認定係及び調査係の業務フローを見直した結果、業務の効率化及び円滑化が図られるため、調査係を廃止し、認定係と業務を統合いたします。
次に、国保年金課と健康推進課です。健康推進課の国保特定健診係を国保年金課に所管替するとともに、健康推進課の受動喫煙対策推進係を廃止し、健康プランの策定や保健所の庶務機能の強化など、保健政策業務を着実に推進するため、保健政策係を新設いたします。また、令和3年8月に予防対策課に設置しました、いのち支える地域づくり担当係長をライン組織であるいのち支える地域づくり推進係とし、組織的に強化した上で健康推進課に所管替をいたします。
続いて、予防対策課です。現在、予防対策課及び予防接種担当課長で新型コロナウイルス感染症対策及びワクチン接種を進めております。令和4年度は、感染症業務に特化した感染症対策課を予防対策課から切り離して新設し、予防対策課の感染症事務係及び感染症相談指導係を所管替いたします。なお、感染症対策課長は、医療職の管理職が担うという想定でございます。
また、感染症対策以外の業務は現在の予防対策課に残りますけれども、ワクチン接種の業務が平準化するまでの間は、予防接種係を予防接種第一係及び第二係に分割し、組織的な強化を図ります。予防対策課長は、事務職の管理職になるという想定でございます。
続いて、6ページの子ども家庭部、子ども家庭総合支援センターをご覧ください。子ども家庭部の本庁の各課につきましては、これまで3課体制でしたけれども、4課体制にいたします。
子ども政策課は、これまでの各種計画策定や部庶務の機能のほかに、都から移管されます児童福祉審議会の運営や、指導検査等の児童相談所設置市事務、また措置費や補助金対応等の児童相談所の補佐機能を担うものでございます。
続いて、保育サービス課につきましては、これまでの過大な業務領域の解消を図るとともに、民間保育の質を向上させるため、保育運営課と保育サービス課の2課に分割をいたします。大まかに言いますと、保育運営の全体調整及び区立保育園の運営を保育運営課が担い、民間保育施設の運営及び入園事務を保育サービス課が担うこととなります。
次に、子育て支援課につきましては、子どもの手当医療係や児童館などの保育関係以外の子育て支援に関する事務を集約し、新設をいたします。
続いて、子ども家庭総合支援センターです。現在の子ども家庭支援センターの機能を引き継ぎます支援課、児童相談所機能を担います援助課、一時保護所機能を担います保護課及び法務担当課長を設置いたします。各課及び各係につきましては、令和3年8月の文教児童委員会に報告した内容と、係の名称が一部変わっておりますが、それ以外は変わっていないということでございます。参考に変わったのが、8月の時点と変わったのは、支援課の管理・サービス調整係が以前は子育てサービス係でありました。また、援助課の里親係が以前は養育家庭係だったものでございます。
子ども家庭総合支援センターの設置に伴いまして、議案第12号 東京都板橋区組織条例の一部を改正する条例を提出させていただいています。組織条例の分掌事務には、子ども家庭部は児童福祉に関することしかありませんでしたので、子ども家庭総合支援センターに関することを追加いたします。条例は令和4年4月1日から施行いたします。
最後に、組織の増減ですけれども、令和3年4月1日と令和4年4月1日を比較しますと、部長級組織は1減、課長級組織は1増、係長級組織は11増ということでございます。補足の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○副委員長
本件について質疑のある方は挙手願います。
◆竹内愛
まず、全体のご説明で、参考資料で前年度比の数字を出していただいているかと思うんですが、組織計の増減で、係が11増えていると思うんですけれども、担当係長は2増ということになっているんですが、これはどういう理由なのか、教えてください。
◎
経営改革推進課長
担当係長につきましては、今回でいきますと、医療介護連携担当係長、高島平まちづくり担当係長、それから学校配置計画担当係長等々、あと、ひきこもりの担当係長も含めまして、増えているものと、それから整理をさせていただいたものということで、増減で2増ということでございます。業務的に係になるのは、職員定数3か4名ぐらいを1つの係と考えていますので、そこに満たない場合は担当係長という配置をさせていただいているという状況でございます。
◆竹内愛
区の人事計画で管理職を増やしていくということで、さらに係長級を、係長職を増やしていくということが目標としてあったと思うんですけれども、それとの関係で、担当係長を含めて、係の、係長級の増というのは十分なものになっているのか、その点についてお伺いします。
◎
経営改革推進課長
組織の話で申し上げますと、今回、子ども家庭部、それから子ども家庭総合支援センターの設置に伴いまして、係が5つ増えてございます。そのほかに6増えている部分が増ということになりますけれども、基本的には組織につきましては、必要な係、必要な担当係長を設置するということではございますけれども、係長職を増やしていくという視点も組織改正においても持ちながら進めているという状況で、令和4年度につきましては、例年よりも多い11増という状況でございます。
◎人事課長
今のところ、係長級については増の目標を立てていますけれども、主査を増やすという形で今のところ対応しております。ただ、行く行くは主査も係長になるわけで、組織との関係性については整理していく必要があると、課題だと捉えています。
◆竹内愛
今回、全体として様々な組織改正が行われたかなというふうに思うんですけれども、1点その中で気になったのが、子どもの貧困対策担当係長の廃止というところなんですね。これは子どもの貧困対策ということで、区としても重点事項として位置づけて、設置をされてきた経過があったかと思うんですが、この廃止によって、子どもの貧困対策については後退をするのではないかという懸念があるんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
◎
経営改革推進課長
子どもの貧困対策担当係長につきましては、平成30年度に設置をさせていただきました。この時点で2年の時限措置ということで設置をしたものでございますけれども、当時の状況を踏まえましてさらに2年延長をしたということで、合計4年ということで設置をさせていただきました。その中で、いたばし子ども夢つむぐプロジェクトの進捗具合ですとか、あとは新たな、今回子どもの計画ということで作成をしておりますけれども、板橋区子ども・
若者計画2021と板橋区次世代の育成推進行動計画を合わせまして、いたばし子ども未来応援宣言の実施計画2025を策定することを目的としたということもありますので、それが完了したということで廃止にはなりますけれども、基本的な業務は子ども政策課の計画調整係のほうでその部分については担っていくということでございますので、そこはしっかりと位置づけて、引き続き進めていきたいというふうに考えてございます。
◆竹内愛
やはり子どもの貧困対策という名称が非常に重要だったんじゃないかなというふうに思っていまして、貧困の状況が改善されていないのに区の組織の名称からその名称が消えるとなると、やはり区の姿勢として、後退したのではないかという印象を受けるので、そこについては全体で検討していただきたいなというふうに思います。
それから、障がい児施設の認定給付の関係なんですけれども、指導検査業務が新たに加わるということで、児童相談所の移管の関係で事務が移管されるということなんですけれども、認定給付と指導を同じ係でやるというのは、保育園のほうの組織からすると、それを今回分けるという仕組みになっているかと思うんですが、子ども家庭総合支援センターで新たに設置されるところでいうと、支援と指導の部分を分けたほうがいいということで分けているかと思うんですが、同じ仕組みで、障がい児の認定給付と施設の指導というのを同じところがやるというのはどうなのかなと思うんですけれども、その辺はどのように整理をされたのか、お伺いします。
◎
経営改革推進課長
まず、障がい者施設の指定・認可業務につきましては、地域生活支援係のほうになるということでございます。一方で、給付の部分と指導の部分は給付・指導係で担うということで、認定、認可の部分と給付、指導の部分は分けているということで、そこで権限分離を図っていきたいというふうに考えてございます。
◆竹内愛
企画総務関係で、今回、政経部関係で教育施設担当課長の廃止ということで、今後、教育施設担当課長を廃止して、教育部局とは政策経営部の施設経営課がやり取りをするということなんですけれども、今後、区の教育施設の更新も様々出てくるかと思うんですけれども、これは廃止しちゃっていいんですかねということなんですが、どのように整理をされたのか、お伺いします。
◎
経営改革推進課長
こちらは教育委員会事務局との連携、調整を図るため、政策経営部に教育営繕担当課長を、それから教育委員会事務局に施設担当の副参事を設置したのが平成27年度でございます。その後の平成30年度に教育施設担当課長に名称を変更してございます。設置当初から、施設担当の教育委員会の事務局副参事と教育施設担当課長の兼務という形でございました。ただ、今年度、令和3年度につきましては、施設経営課長、それから教育施設担当課長、教育委員会の副参事、3ポストが兼務という状況でございます。
区施設の大規模改修需要が一定程度減少したということで、教育施設の減少というよりは、区施設のほうの施設需要が少し落ちているということもありますので、施設経営課長が教育委員会の副参事を兼務ということは可能という判断の下、廃止をさせていただいたということでございます。ただ、教育施設等については、これからも続くということもございますので、その辺は政経部と教育委員会で連携を取りながら、しっかり進めてまいりたいと考えてございます。
◆
内田けんいちろう
1点、政策経営部IT推進課の中で、既定事業が、DX支援体制の整備というところが3人減って、新規事業で戦略的なDXの実現として3人増員となっていますけれども、3人、3人に分かれるのかなというのは資料から読み取っていますけれども、具体的な業務内容の変化、どういったそういう分け方があるんでしょうか、ここは。
◎
経営改革推進課長
DX戦略係につきましては、区のDX推進における頭脳となる総合調整を担うということでございます。DX推進係のほうは、DXを手足となって実行するというイメージでございます。具体的には、DX戦略係は、CIO補佐機能との連携の下、区独自のDX戦略ですとかDXの人材の育成、それからデジタルディバイド対策などを推進いたします。DX推進係のほうは、国のDX推進計画の実行ですとかRPAなどの既存ツールの活用、データの利活用などを推進するということでございます。明確な役割分担がございますけれども、両係がしっかりと連携をいたしまして、一体的にDXを推進していきたいという考えでございます。
◆
内田けんいちろう
区としても、令和4年度から重点戦略としてDX推進に取り組むと言っているところで、数としては変わらないんですけれども、増やさなかった理由みたいなところはありましたか。
◎
経営改革推進課長
令和3年度からDX推進係を設置いたしました。このときに一番課題となったのが、DX推進係が実効的な事務も進めながら、新しいことを考えていく頭脳となる部分の進め方が難しいということで、その部分は、やはり係長を1人ではなくて、2人に分けたほうが整理ができるだろうという考え方の下、人数は増えていませんけれども、係長の数が増えたという形で推進をしていきたいという考え方でございます。
◆
内田けんいちろう
それでは、予防接種係、第一係、第二係と2つにお分けになっているかと思うんですけれども、ここの理由をもう一度教えていただけますでしょうか。
◎
経営改革推進課長
予防接種係につきましては、今年度、令和3年度ですと、1人の係長に副係長がいて、通常の予防接種業務に加えて、ワクチン接種業務が増加したということでございます。そういう中で、係長のほうがワクチン接種のほうを担当し、副係長が通常の予防接種のほうをという役割分担をしつつも、なかなか、やはりこれだけワクチン接種のほうが長引きますと、令和4年度については2人の係長を置いて、きちんと通常の予防接種とワクチン接種を両方円滑に進める体制を構築したということでございます。
◆
内田けんいちろう
最後に、高島平まちづくり担当係長というところが新設、まちづくり調整課の中に新設されると思いますが、高島平グランドデザイン担当課ではなく、まちづくり調整課の下に配属されている意図、狙いというのは何でしょうか。
◎
経営改革推進課長
こちら、組織上のつくりでございまして、高島平グランドデザイン担当課長は、担当課長ということですので、部に設置をしているという考え方でございます。いわゆる担当課長の下に組織がつくれないということでございますので、形上はまちづくり調整課が庶務担当になりますので、そこに高島平まちづくり担当係長を設置しますけれども、基本的には高島平グランドデザイン担当課長と高島平まちづくりの担当係長が連携をしながら進めていくということでございます。
◆さかまき常行
1点だけ、健康生きがい部の新たな新設課として、感染症対策課というのがございます。新型コロナウイルス感染症の対応ということで、感染症業務に特化した形で新設というふうになっていますが、コロナウイルスの先行きは全然不透明でありますが、今後新たな感染症ですとか、当面コロナウイルスに向き合うと思うんですが、この先という、新たに切り離してつくったというのは、コロナに限らず、新たな感染症とか、そういったものも見据えてのことなのかどうかということだけをお聞かせください。
◎
経営改革推進課長
こちらは本当におっしゃるとおり、コロナの状況が今後どうなるかというのはなかなか見えないという状況がございます。今回、予防対策課から感染症対策課を切り離しましたのは、少なくとも感染症の位置づけとして、コロナの位置づけが2類相当から5類相当に変化がなければ、やはり保健所の感染症業務は多忙を極めるということがございますので、その位置づけが変わらない限りはこの体制のほうがいいのではないかという判断でございます。逆に言いますと、コロナが5類相当になり、落ち着くということであれば、業務的には予防対策課と感染症対策課はまた元に戻るということも視野に入れなければいけないというふうには考えてございますので、その辺、コロナの状況を見ながら適切に判断をさせていただきたいと考えてございます。
◆南雲由子
重複しないところだけお伺いをしたいんですけれども、初めにDX戦略係について、係でいいのかどうか。ほかの自治体を見ますと、首長や副区長の直轄で部署を設けていたりするところもあると思うんですが、それについて、係とした政策判断についてお伺いします。
◎
経営改革推進課長
いろんな、各自治体とも組織のつくりがあるというふうに考えてございます。IT関係が政策経営部でなくて、総務部にあるところもあったりもしますので、そういう部分では、板橋区の場合は政策経営部にIT推進課を位置づけているということは、政策の部分をIT推進課で担えるという判断をさせていただいているというところでございます。そういう中で係をどうしていくかという部分につきましては、今あるDX推進係をDX戦略係を加えて強化いたしますけれども、DXにつきましては、ご承知のように1つの課、係でできるものではございませんので、全庁的な推進体制ということが必要だというふうに考えてございます。そういう部分では、業務改善を担っている経営改革推進課等とも切っては切り離せない関係ということもございますので、その辺はDX戦略係、推進係を中心に、全庁的な体制で進めていきたいというふうに考えてございます。
◆南雲由子
今回、CIO補佐業務についても外部の方に業務として委託するという形になって、この係についても、部とか首長直轄のということではなくて、係としたのがいいのかどうかという判断は、引き続き評価をしながら、検討していただきたいというふうに思います。
次に、先ほどもあったんですけれども、子どもの貧困対策担当係について、子ども家庭総合支援センターができるということによって、現場ですよね、それは。やっぱりそこでは個々のご担当、ご相談に来られる方の対応ということが精いっぱいだろうと思います。そこの現場のケースが増えることによって、これから子どもの貧困の全体の政策をどうしていくのかということが重要だと思うし、それが必要だと思うんですけれども、もともと平成30年に係ができる以前に特別委員会も議会として設けて、子どもの貧困対策担当部にしたらどうかというぐらい言われていたことを、今ここで係を、係長をなくしたということなんですけれども、子ども家庭総合支援センターができたことによって今後の政策的な判断といいますか、そこの情報の整理だとか分析ということをどういうふうに進めていくか、もう一回お願いします。
◎
経営改革推進課長
子ども家庭総合支援センターの開設は、本当に1つの大きな契機だというふうに考えてございます。そういう中で、子ども家庭総合支援センターをやはり現場の機能ということには、そこに注力をしていただきたいという組織体制にしてございます。そういう意味では、ほかの自治体では措置費等の支払いを子ども家庭総合支援センターの中でやっている自治体もありますけれども、板橋区の場合は、子ども政策課も児童養護推進係を新しく設置いたしまして、そちらのほうでそういう子ども家庭総合支援センターの補佐機能を担うというのを明確に位置づけてございます。
それと、先ほど言いましたように、貧困対策につきましては、計画調整係のほうで吸収をしているということもございますので、全体的な調整を、やはり子ども政策課のほうで政策的な部分を担っていただいて、現場と一体となって進めていきたいというふうに考えてございます。
◆南雲由子
もちろん今後も進めていかれるということで今確認ができたと思っているんですけれども、子どもの貧困という言葉が行政課題として必ず取り上げなきゃいけなかったという時期は過ぎたのかもしれないですけれども、地域の中での社会課題としての子どもの貧困というのは全く終わっていないし、どっちかといったら深くなっていると思いますので、その意識は持って全庁的に進めていただきたいというふうに思います。
もう1点、すみません。高島平まちづくり担当係長の業務内容について教えてください。
◎
経営改革推進課長
まず、高島平の地域都市再生実施計画に基づく連鎖的都市再生の実現に向けまして、まちづくりの展開プログラムを策定し、都市再生事業を段階的に具体化していく必要があるというふうに認識をしてございます。そういう中で、UR都市機構との協議、調整をはじめ、高島平まちづくりを総括し、中心的に牽引する組織として高島平まちづくり担当係長を設置いたします。ただ、高島平のまちづくりは段階的にさらに進展をしていきますので、進捗状況を踏まえた適切な組織体制につきましては、令和5年度以降に向けましてさらに検討していきたいというふうに考えてございますので、進捗状況によってはさらに組織的には整備をしていく必要があるというふうに考えてございます。
◆南雲由子
最後に、意見ですけれども、高島平のまちづくりについては、やっぱり圧倒的に地域に職員の方が行くということが足りていないんじゃないかというふうに思いますので、組織を検討される際は、それを検討していただきたいというふうに思います。
◎
経営改革推進課長
ご指摘の点を踏まえまして、本当にまちづくりについては、やはり地元の方との協議、それから地元の方の意見を聞くというところが一番重要になってくるかなというふうに認識してございますので、そういう地元の方とのやり取りをしっかりできる体制を今後とも整備していきたいというふうに考えてございます。
○副委員長
本件につきましては、この程度でご了承願います。
────────────────────────────────────────
○副委員長
次に、議案審査を行います。
初めに、議案第12号 東京都板橋区組織条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本件については先ほどの報告事項で説明を受けておりますので、直ちに質疑並びに委員間討論に入ります。なお、先ほどの報告事項と重複しないよう、ご協力をお願いいたします。
それでは、質疑等のある方は挙手を願います。
(発言する人なし)
○副委員長
以上で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
内田けんいちろう
議案第12号について賛成をいたします。本議案は、東京都板橋区子ども家庭総合支援センターを設置することに伴い、子ども家庭部の分掌事務に東京都板橋区子ども家庭総合支援センターに関することを定めるもので、必要な改正であると考えます。よって、議案第12号に賛意を表します。
◆竹内愛
議案第12号の今回の組織条例の一部改正する条例につきましては、板橋区子ども家庭総合支援センターを設置するための条例改正というふうに認識をしています。これについては必要な条例改正というふうに思っておりますので、賛意を表しますが、組織の在り方については、これからもこの体制でいいのかどうかということについては、引き続き注視をしていきたいというふうに思っております。
○副委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第12号 東京都板橋区組織条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○副委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、議案第12号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○副委員長
次に、議案第35号 東京都板橋区
職員定数条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本件について理事者より説明願います。
◎人事課長
それでは、議案第35号 東京都板橋区
職員定数条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案書、新旧対照表、議案説明資料とも(2)のほうの1ページになりますけれども、議案説明資料の(2)、議案説明資料のほうの1ページをご覧ください。
令和4年度の職員定数について、項番1に記載しております。令和4年度の職員定数は3,587人としまして、令和3年度の3,476人から111人の増となっております。補足いたしますが、平成29年度から令和3年度まで5年間、職員定数のほうは3,476人を維持してまいりましたけれども、令和4年度については、児童相談所の開設の影響もございまして、大幅な増となっているところでございます。
項番2、項番3につきましては、記載のとおりの内容でございます。
項番4、施行期日は、令和4年4月1日でございます。
その他、参考資料のほうに、簡単に触れさせていただきます。もう皆様、先ほどの組織のほうでもご覧いただいていたと思うんですけれども、令和4年度板橋区職員定数増減概要(議案35号関係資料)というものがございます。そちらをご覧ください。表の見方でございますけれども、表の左側から、部の名称、それから令和3年度、現在の職員の定数、それから新規事業、既定事業の増減、そして右側にいきまして、差引きの人数、最後の一番右側に令和4年度の各部の職員定数という形で記載されております。
なお、この表の中で新規事業、既定事業などの記載の各項目で、括弧して組織というふうに書いてあるのは、組織改正に関わる内容です。そのほか、実計というふうに記載があるのは、いたばしNo.1実現プラン2025の実施計画事業になっております。それから、略して経革とありますのは、経営革新計画の事業というふうになっております。年度を限定した時限的な措置についても時限というふうに記載しておりますので、ご確認いただければと思います。
こちらの資料3枚目以降につきましては、改正前、改正後の組織図に、今回定数の増減があった部分のみ記載したものとなっておりますので、全ての定数は記載してございません。私からの説明は以上でございます。ご審議のほどお願いいたします。
○副委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
◆竹内愛
まず最初に、説明資料の1ページの事務部局ごとの定数について、もう一度確認をさせてください。教育委員会の所管に属する学校でマイナス6となっている内容について教えてください。
◎人事課長
こちらの6につきましては、学校用務の委託化のほうで6の減となっているものでございます。
◆竹内愛
それから、定数の増減についてはご説明いただいたんですけれども、実人数について教えてください。令和3年度の職員定数3,476名に対して、実人数が、実人員が何名だったのか。令和4年度についてはどういう状況になっているのか、教えてください。
◎人事課長
それでは、先に令和4年度の想定からお話しさせていただきます。まだあくまでこれから退職とかが出たりする可能性もあります。想定ということでお聞きいただければと思います。
先ほど令和4年度の定数については3,587人というふうにご説明しましたけれども、実際4月時点で、産育休ですとか病気休職の方を除いて、実際に板橋区の事務で実働可能な人数というのは3,528人を想定しております。ただ、先ほど定数の中には、保留定数といいまして、そういう緊急時ですとか休みのときに充てる定数100が今回入っておりますので、実際の配分されている、査定している定数というのは100少ない、3,487ポストということになります。ですので、3,487に対して実働可能な人が3,528人いるという状況で、上回る部分は、いわゆる過員配置という形になるのかなというふうに考えております。
令和3年度につきましては、定数が3,476でございましたけれども、実際には保留定数が80含まれておりましたので、配分されていた実際の定数は3,396という形になっております。その中で実際4月1日現在で現員として働ける人員は、昨年については3,517、ただ、昨年はかなり児童相談所の派遣研修で約40名程度派遣しておりましたので、これより40名程度、実際には、この現員に含まれてしまっていますけれども、40名ぐらい少なかったというふうに見ていただければと思います。
◆竹内愛
そうすると、職員定数自体は111名増ということなんですけれども、実働人員でいうと、あまり差がないのかなというふうに思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
◎人事課長
職員定数については確かに111人の増なんですけれども、今竹内委員のおっしゃるとおり、実際には、派遣研修に出ていたり、定数化していなかった部分が定数化されたということで、児童相談所についても段階的に令和2年度から採用してまいりましたので、それが今回全て定数化された部分で大幅に増えたということは事実でございます。
◆竹内愛
実働人員ではなく、実人員でいうと、産休、育休を含む所属している人員という意味だと思うんですけれども、実人員については、差し引くと、2月1日時点での実人員ということでいただいているんですけれども、増減が30名というふうに聞いています。先ほどの実働人員との関係性も同じように見られるのかなと思うんですけれども、実際に職員定数が111名増えていても、実際に働いている職員の方の人数というのはあまり大きく変わっていないのではないかなと思うんですが、そこももう一度確認をお願いします。
◎人事課長
今回は定数化したというところで定数が確かに大幅に増えていますけれども、職員については、当然、今年度採用、児童相談所関係をかけておりますので増えますけれども、その部分が大きいということで、大幅に変わるものではないという状況でございます。
◆竹内愛
そうなりますと、ずっと私が懸念をしている特定事業主行動計画との関係なんですけれども、時間外勤務の削減ですとか、男性職員の育児休暇の取得、有給消化など、こういった目標から見ると、定数増を図ったとしても大幅な改善には至らないのではないかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
◎人事課長
定数の査定については、基本的に、次年度の事業の状況ですとか新規事業の内容のほか、超過勤務の内容というのも当然、全部の課とヒアリングをする中で聞き取りをしております。その中で、最小限の内容で最大の効果を発揮する定数査定をしているところでございます。ただ実際、今回は保留定数というものを一定、昨年の80から20伸ばしたことで、事実上、実際その100のうちで既に病気休職とかで取られてしまう部分があるんですけれども、過員という形で一定数配置できる人数というのは確保できるということで、今回定数化には至らなかった所属についても、ぎりぎりでやっているところについては、そのあたりを配慮、過員配置ということで配慮ができるのかなというふうに考えております。
◆竹内愛
具体的に超勤の問題でいうと、過労死ラインと言われる時間外勤務の目標を20名まで減らすということがあるかと思うんですが、実際として、実態としてはそこに大きく乖離があると思うんですけれども、20名という数字まで落とせるのかどうか。この配置で時間外勤務の削減の目標に到達できるという定数の配置になっているのかどうか、具体的にお答えください。
◎人事課長
先ほどの説明のとおり、全部の課とヒアリングをやって、当然、上半期の時間外の状況も踏まえた上で定数の査定を行っているところです。実際に人員が多ければそれが減るのかというのはなかなか難しいところもあって、人が能力を発揮するかどうか、できるかどうかというところも非常に重要なところです。我々としましては、20人まで減らす目標で当然査定をしております。ただ、今、昨今のコロナウイルスの関係で国から事業が、想定しないものがどんどん下りてきたり、非常にちょっと国の動き、第6波の対応をしながら例えば臨時福祉給付金をやったり、いろいろな事務が発生してしまっているので、ちょっとそのあたり、非常に難しいところになっているというところはご理解いただきたいと思います。
◆竹内愛
特定事業主行動計画で示された目標というのは、超過勤務の削減だけではないので、男性職員の育児休暇の取得率を引き上げる、また有給消化を100%にする、こういったほかの目標についても、目標を達成できる、し得る配置ということで逆算をされているのか、その点についてはいかがでしょうか。
◎人事課長
逆算をするというより、基本的には、いろいろな働き方改革の環境整備のほうで徐々に減らしていきたいというふうに考えているところです。
◆竹内愛
会計年度任用職員についてもお伺いしたいんですけれども、今回、職員の定数は111名増ということなんですが、会計年度任用職員については増減があるのか、確認をお願いします。
◎人事課長
会計年度任用職員については、令和3年度は約1,300ポスト程度あるという形で今までも答弁させていただいていたところです。令和4年の4月の時点で、今調査をしたところ、おおむね150ぐらい増える、増えて1,450ぐらいになるというふうに想定をしております。
◆竹内愛
そうすると、正規職員の増減よりも会計年度任用職員のほうが増え幅が大きいというのは、どういう理由なのか。大きな理由だけでも結構ですので、確認をお願いします。
◎人事課長
今回ちょっと一番大きいのは、スクール・サポート・スタッフのほう、教育委員会ですね。これが増員ということで、75人ぐらい人数を大幅に増やすというところが半分ぐらい大きいところでございます。それから、児童相談所につきましても会計年度任用職員が一定数入ることになっておりまして、24時間対応をしなくてはいけないという部分から、今回約50人程度、会計年度任用職員が入る予定になっております。児童相談所、補足しますと、おおむね会計年度任用職員で新しい級の職種が設定されるというふうに確認をしております。あとは、通常の人事課付の行政補助員もつけるので、その職種を入れれば10人ということになります。
◆竹内愛
今回、保健所ですとか児童相談所設置に関わって定数の配置というのが増えているということなんですけれども、私たち、かねてより懸念をしている福祉事務所の体制についてなんですが、ケースワーカー1人当たりの担当件数が1対86になっているという問題について是正をされるのか、それから指導員の係長級の職については改善をされるのか、それについて確認をお願いします。
◎人事課長
福祉事務所の今のケースワーカーに対する定数、87対1で板橋区のほうは運用しているものでございます。87対1については、国の基準では80対1となっているものを入園事務を福祉事務所から手放した際に、板橋区の独自基準として87世帯を持つという形で運用してきたものでございます。これについては、やはりケースワーカーの負担が現在いろいろな、例えば精神疾患を持っている方がかなり増えていたり、高齢世帯が増えていたりというので、負担が従来と比べて増えているということは人事でも認識しておりまして、今年度から援護係という係のほうでケースワーカーの事務を一括して処理できるようにといった配備をしたり、一定その87対1の中でも負荷軽減を図れるように努めているところです。今後、現在、福祉事務所の将来的な在り方について福祉部のほうで検討を行っていますので、その中でケースワーカーの87対1も、もう20年ぐらいそれで適用していますが、それで本当にいいのか、あとは査察指導員についても7人に1人でいいのか、そのあたりについて改めて整理することになると考えております。
◆竹内愛
その検討というのは、今年度、新年度から具体的に始まるというふうに認識してよろしいんでしょうか。
◎
経営改革推進課長
福祉事務所の在り方につきましては経営革新計画にも位置づけられておりますので、私のほうから答弁させていただきたいと思います。基本的には、福祉事務所につきましては来年度ですかね、在り方の方向性を出すということで、今現在、令和3年度の時点では福祉部内で検討していただいておりますけれども、今年に入ってから少し経営改革推進課とも協議をしながら、検討を深めてきているという段階でございますので、令和4年もしくは遅くとも令和5年には結論が出るように調整をしていきたいというふうに考えているところでございます。
◆竹内愛
それから、今回の定数増が図られた部分についてなんですけれども、保健所関係が増減で7増と、定数でいうと7増というふうになっていると思うんですけれども、今般の感染症対策を含めての対応から考えると、これで十分なのかなというふうな思いがあるんですが、その点についてはいかがでしょうか。
◎人事課長
保健師につきましては、確かに令和3年度については、定数的に85の保健師の定数があるところ、実際に先ほどの実働できる人員というのが83、4月現在で83ということで2欠けていたという部分で、その点はちょっと、多少、もう少し配慮をすべきだったというところであると考えております。その反省点を踏まえまして、令和4年度については保健師の採用を今のところでございますけれども、11名予定しておりまして、このことで定数が来年度、保健師全体の定数が89になるんですけれども、保健師の定数が4増えるんですが、89のところ、令和4年4月1日付で実際に稼働できる、産育休とかでなくて、実際に職場にいる職員というのが92人確保できますので、この時点でプラス3の過員が確保できると考えております。令和3年度の欠けてしまった部分については、事務振替などで対応をしていたので、一定感染症とかの対応が少ない所属、例えば介護保険課とか、そういうところに張ってある保健師を事務振替したりして対応していたので、それを令和4年度について継続するのかどうかというのは、これからちょっと人事異動の中で検討していきたいと思います。少なくともプラス3は保健師で配置できると考えています。
○副委員長
以上で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
内田けんいちろう
議案第35号について賛成をいたします。本議案は、行政需要の変化に対応しつつ、職員の定数を改正するもので、子ども家庭総合支援センターの開設により大きな人員増が必要となるほか、オリンピックの終了に伴う人員減などは、必要な改正であると考えます。よって、議案第35号に賛意を表します。
◆さかまき常行
議案第35号に関しては、賛意を表します。子ども家庭総合支援センター開設に伴う定数の改正、また終息した事業等の改正も含めまして、今回の定数の改正については、必要かつ適正な条例改正と認めますので、本議案に関して賛成をいたします。
◆竹内愛
議案第35号
職員定数条例の一部を改正する条例につきましては、反対をしたいと思います。今回111名の定数増ということで示されているんですけれども、私たちとしては、現場の実態や現場の要求、予算編成過程の公開の資料などからも、さらに多くの職員の配置というのが求められているということが明らかになっていること、それから、先ほど質疑で確認しましたけれども、特定事業主行動計画との関係で、時間外勤務の削減や男性職員の育児休暇の取得、また休暇取得、こういったことについて、逆算をして職員定数が定められていない、十分に検証されていないのではないかという懸念もあります。
それから、今回の職員定数の増ということなんですけれども、実働人員や実人員との関係でいいますと、ほとんど実数としては、職員の実数としてはあまり変わっていないということがあります。これは定数と、直接ではないですけれども、やはり定数がどうあるかによって配分定数との関係も出てきますので、やはりもっと実態に合わせると、定数そのものを引き上げていく必要があるのではないかなというふうに思っております。
今回、逼迫をしている保健所の体制についても、昨年の欠員についてを含めて増員を図るということなんですけれども、通常の業務であっても非常に逼迫をする、通常から大変なところがさらに過重になると、深刻になるという実態が大幅に改善される体制ではないなというふうに思っておりますので、さらなる定数増が必要だったというふうに私たちは考えますので、今回の111名の定数増では不十分だという意見を述べて、本議案については反対を表明したいと思います。
◆
五十嵐やす子
議案第35号につきましては、私も反対をいたします。まず、一番が、やはりその予算が決まる前に定数を決めてしまうということが、ここは私はどうしてもおかしいというふうに思います。そして、コロナの中で、やはり人間ですから、コロナの感染もありますし、精神的にやっぱりいろいろつらいということもあって、やはり人数はもっと増やすべきだというふうに思います。
また、その課、現場によっては肉体労働であるにもかかわらず、新しい人が入らなくて、平均年齢がどんどん上がってしまっているというようなところもやはり見受けられます。福祉事務所では、先ほど区独自の基準というふうにおっしゃっていたんですけれども、やはり制度は法律で決められているので、ご当地ルールとかではなくて、きっちりと国の基準に従うべきだと思います。
また、保健所も3人保健師がプラスになるということだったんですけれども、本当に3人で大丈夫なのかなという懸念があります。様々考えて、私も反対とさせていただきます。
◆南雲由子
新型コロナウイルスに対する対応ですとか、子ども家庭総合支援センターの新設などによって、行政需要そのものが増えているということは理解をしているんですけれども、区全体の財政を考えて経常収支の部分を抑えるとか、弾力的な経営をしていくということを考えると、増やせる人数にも限度があるのかなというふうに思って、今回の議案には賛成をしたいというふうに思います。
一方、働き方の改革ですとかDXの部分によって職員の方の余裕をつくるということは、引き続き進めていただきたいということを申し添えます。
○副委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第35号 東京都板橋区
職員定数条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。
賛成多数(5-2)
○副委員長
賛成多数と認めます。
よって、議案第35号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
◆竹内愛
少数意見を留保します。
○副委員長
少数意見、確認しました。
────────────────────────────────────────
○副委員長
次に、議案第13号
公益的法人等への板橋区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本件について理事者より説明願います。
◎人事課長
それでは、議案第13号
公益的法人等への板橋区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。
議案書のほうは3ページでございますけれども、新旧対照表3ページのほうをお開きいただければと思います。新旧対照表、普通の番号なしのほうの新旧対照表になります。こちらに記載のとおり、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に対する職員の派遣が令和3年度末をもって終了するため、第2条第1項第5号の団体名を削除するものでございます。
補足しますと、令和3年度については7名を派遣しておりまして、既に事務職5名については、昨年10月に派遣終了となって、板橋区のほうに戻ってきているものでございます。建築職2名が年度末まで派遣となっております。
施行は、令和4年4月1日でございます。説明は以上でございます。
○副委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
(「なし」と言う人あり)
○副委員長
以上で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
内田けんいちろう
議案第13号について賛成をいたします。本議案は、オリンピック終了に伴い、
公益的法人等への板橋区職員の派遣等に関する条例から公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を削除する必要があるもので、必要な改正と考えます。よって、議案第13号に賛意を表します。
○副委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第13号
公益的法人等への板橋区職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○副委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、議案第13号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
間もなく5時となりますが、議案審査が終了するまで委員会を延長したいと存じますが、これにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と言う人あり)
○副委員長
ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。
────────────────────────────────────────
○副委員長
次に、議案第14号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本件について理事者より説明願います。
◎人事課長
それでは、続きまして、議案第14号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。
議案書は5ページ、新旧対照表も5ページでございますが、議案説明資料のほうの3ページをご覧ください。議案説明資料の3ページ、項番1、改正理由でございます。こちらにつきましては、昨年、令和3年の人事院勧告につきまして、職員の不妊治療のための休暇の新設についての措置が求められたものでございます。これを受けて区におきましても、非常勤職員を含めた職員に対して不妊治療のための休暇を新設するため、条例に項目を追加し、改正を行うものでございます。
名称については、不妊治療休暇というようなマスコミ報道がご記憶にあることも多いと思うんですけれども、こういう直接的な名称では職員が取得しにくいと想定されることから、出生サポート休暇という名称で設定をしているものでございます。
項番2の改正概要でございます。職員の特別休暇として、出生サポート休暇を新設いたします。取得可能な日数等は、条例施行規則のほうで別途定める形になっておりますが、先にご説明しますと、一応年5日以内、ただし体外受精等に関わるものの場合は年10日以内という形になりまして、全て有給でございます。国家公務員の制度と同等の内容となっております。
施行は、令和4年4月1日でございます。説明は以上でございます。
○副委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
◆竹内愛
今回2件、人事院勧告に基づいてということで条例改正が示されているんですが、こちらの議案第14号のほうでちょっとまとめてお伺いしたいんですけれども、人事院勧告のほうで示されている改善要求というのは、ほかにも、今回2件出ている以外にもあったかなと思うんですが、そちらのほうがどうなっているのか、なぜ今回それが提案されていないのか、その点について確認をお願いします。
◎人事課長
委員のご指摘のとおり、昨年の人事院勧告における公務員人事管理に関する報告という別紙がついておりまして、その中では、不妊治療のための休暇の新設等、非常勤職員の休暇の新設及び育児休業の改善という項目がありまして、その中では、そのほかにも例えば男性の非常勤職員について配偶者出産休暇及び育児休業のための休暇、有給を新たに設けるとか、非常勤職員の産前及び産後の期間に関わる休暇を有給とするとか、そのほかにもちょっと実は幾つかございます。これにつきましては、まだ予定でございますけれども、第2回定例会にてご審議いただいて、10月1日からできるものについては10月1日に行いたいと思っております。これについては、まだ国のほうでも実際に10月1日から施行する部分が幾つかありまして、区として4月1日で対応できる部分については、一応全て対応するものでございます。実際には、今回、勤務時間のこの条例と、この後に出てきます職員の
育児休業等に関する条例、この2件のほかにも、例えば会計年度任用職員の出産支援休暇を無給から有給にするですとか、先ほどのやはり会計年度任用職員の育児参加休暇を有給、やはり新設するというものもございますけれども、これらについては規則の改正のみのため、条例改正不要ということで、今回、議案としては提出していないものでございます。基本的に、人事院の中で、報告の中であったものについては対応していく予定でございます。
◆竹内愛
ありがとうございます。人事院勧告の意見に基づく改正のものというのは、全体で何件あるのか。そのうち、今後条例提案が必要になってくるものもあるということなんですけれども、それについて何件あるのか、内訳も教えてください。
◎人事課長
ちょっと細かい休暇名称とかに分かれる部分もあるので、全部で何件あるというのははっきり申し上げるのが難しいんですけれども、基本的に大枠に分けて13件あるかなというふうに認識しています。ただ、その13のうちでも、また枝分かれして幾つかの内容に分かれる部分があるということでございます。今回、4月1日については、そのうちの5件については対応する予定でございます。そのうちの2件が今回議案として上程しているものとなります。
10月1日のいわゆる男性育休の新設などに関わることについては、ちょっと今後精査させていただきたいと思います。
◆南雲由子
的外れな質問になっちゃったら恐縮なんですけれども、1個だけ確認をしておきたくて、子ども家庭総合支援センターができて、一時保護所も区がつくるというときに、24時間勤務をする職員というのが発生するんじゃないかということは、これまで特別委員会等でも議論されてきたと思うんですけれども、今回出されている条例の勤務時間とか休日、休暇というところで、そういう条例の部分で変わるところというのがあるかどうか、教えてください。
◎人事課長
24時間勤務という職は、今までも実際には、例えば昔は学校にも警備職というのがありまして、勤務時間のシフトというのがございます。今も例えば守衛の職員とかについても同じでございます。その中で1日の勤務時間というのはきちんと規定されておりますので、先ほどの出生サポート休暇を取得する際には、例えば日夜勤といって日勤と夜勤を連続してやるようなときもあるんですけれども、それを連続して取るんだったら、やはり2日にカウントされるというようなイメージで思っていただければと思います。
○副委員長
以上で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
内田けんいちろう
議案第14号について賛成をいたします。本議案は、令和3年の人事院勧告において、国家公務員の不妊治療と仕事の両立を支援するため、出生サポート休暇が新設され、措置を求められたことから、板橋区でも職場環境の整備のために行うものです。近年の晩婚化等を背景に不妊治療を受ける夫婦が増加しており、働きながら不妊治療を受ける方は増加傾向にあると考えられます。厚生労働省が行った調査によりますと、仕事と不妊治療との両立ができずに16%の方が離職しているというデータもありました。こういった社会背景からも、仕事と不妊治療の両立について板橋区が積極的に行っていくことで、社会全体での理解を深め、働きやすい環境を整えることは必要なことと考えます。よって、議案第14号に賛意を表します。
◆竹内愛
議案第14号につきましては、不妊治療に必要な休暇を保障するということで、賛成をいたしますが、その日数については、今後検証が必要かなというふうに思っています。不妊治療自体が非常に精神的にも肉体的にも負担があるということで、実際には通院のために5日、年5日間、体外受精及び顕微授精については年10日以内で出生サポート休暇を新設するということなんですけれども、この日数で十分な対応ができるのかということについては、今回、国家公務員の横引きということなんですけれども、今後、区としてもぜひ検証していただいて、実態に合わせた休暇の日数、こういったものを検討していただきたいということをお願いして、本議案については賛成をしたいと思います。
○副委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第14号 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と言う人あり)
○副委員長
ご異議がないものと認めます。
議案第14号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
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○副委員長
次に、議案第15号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。
本件について理事者より説明願います。
◎人事課長
それでは、続きまして、議案第15号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。
議案書7ページ、新旧対照表7ページでございますけれども、議案説明資料のほうの5ページをお開きいただきたいと思います。議案説明資料5ページ、項番1、改正理由でございます。先ほどの議案第14号と同様でございますけれども、昨年の人事院勧告において措置が求められた内容でございます。非常勤職員、会計年度任用職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和するものでございます。
項番2、改正概要でございます。現在は、非常勤職員、会計年度任用職員が育児休業を取得する際には1年以上の在職要件という規定があったんですけれども、これを、この規定を削除するものでございます。
施行は、令和4年4月1日でございます。説明は以上でございます。
○副委員長
本件に対する理事者への質疑並びに委員間討論のある方は挙手願います。
◆竹内愛
今回、非常勤職員の育休の取得について、1年以上在職しなければならないという要件を外すということなんですが、まず1点は、育児休業や部分休業の取得期間については変更がないのか、正規職員と同等なのかどうかということ。それから、現在無給だったかと思う、現在有給なのかどうか、これについても、もし無給であれば有給という改正になるのかどうか、その点についても確認をお願いします。
◎人事課長
取得できる期間については、育児休業、会計年度任用職員について変更はございません。現行どおりという形になっております。
それから、有給かどうかという話なんですけれども、基本的に育児休業期間というのは無給という形になりますが、健康保険のほうから手当が出るというような形は、正規職員も会計年度任用職員も同じでございますけれども、ただ、会計年度任用職員は全員社会保険に入っているわけではないので、ちょっとその辺は、全員がどの保険から、健康保険、協会けんぽから出るのかどうなのかというところは、ちょっと全てを把握しているわけではございません。
◆竹内愛
先ほどの説明の中で、一部非常勤について無給だったものを有給にするという改正があるというふうに聞いたんですけれども、一つが、産前産後休暇については有給化を進めるというお話があったかと思うんですけれども、産前産後休暇については有給になるけれども、育児休暇については引き続き無給、原則無給ということなのかどうか、その点について再度確認をお願いします。
◎人事課長
委員のおっしゃったとおりで、基本的に今回4月1日から非常勤・会計年度任用職員については出産支援休暇、出産支援休暇については今まで無給だったものについて有給化を規則改正をしてする予定でおります。それから、会計年度任用職員の妊娠出産休暇についても、今まで無給だったものを有給にするというところでございます。ただ、育児休業については無給という形になります。
◆竹内愛
正規職員との違いについて教えてください。
◎人事課長
正規職員との違いでございますけれども、先ほど育児休業、変更ないというふうに答弁させていただきましたけれども、対象期間のほうが正規職員については、現在お子さんが3歳に達する日の前日までと、正規職員はなっておりますけれども、会計年度任用職員については、お子さんが1歳に達する日の前日まで、ただ、一定の要件を満たす場合は2歳まで認められているということで、この部分で育児休業については差異があるのかなというところでございます。
◆竹内愛
給与補償も違うと思うんですけれども、給与補償、補填についても違うと思うんですけれども。
◎人事課長
補填というのは、恐らく健康保険等から出る手当のことだと思うんですけれども、基本的には、確かに会計年度任用職員、原則は子が1歳に達する日の前日までですので、そこまでしか入っている健康保険のほうからの手当は出ないという形になるかと思われます。
◆竹内愛
正規職員については、健康保険、共済のほうだと思うんですけれども、そこから出る部分と別に2段階で支給されるというふうに認識していたんですけれども、会計年度についても正規職員と全く変わらない給与補償があるというふうに考えてよろしいでしょうか。
◎人事課長
正規職員が入っている東京都職員共済組合と、会計年度任用職員で保険が該当する協会けんぽについては、やはり一定の差異があるところでございます。ただ、ちょっと今どういう差異があるのか、資料がありませんので、必要であれば後ほど資料でお出しするような形でよろしいでしょうか。
◆竹内愛
はい。ぜひお願いします。もう一つ、会計年度任用職員制度を導入するときに、今までの非常勤と違って、あくまでも会計年度ですということで年度単位での契約ということが前提だったと思うんですね。そうなると、復職をするときに職がない可能性があると思うんですよ。毎年毎年1年ごとにその職が会計年度任用職員の任用にふさわしいかどうかということを確認して、継続する場合と、そうじゃない場合とというふうに出てくるというのが会計年度任用職員なので、制度で産休育休に入ったはいいけれども、復職するときに元の職がなくなっているという可能性もあると思うんですが、その点についての保障はなされるんでしょうか。
◎人事課長
実際には専門的なものを担う立場の会計年度任用職員というのもおりますので、そういうケースも発生する可能性は確かにあると思います。そのあたりの扱いについては、今後ちょっと課題として捉えて、板橋区の場合は、ただ、会計年度任用職員は年度ごとの任用とはなっていますけれども、任用回数の上限というのは今のところ設定を、明文化はしていないところでございます。ただ、これは国のほうは設けろというふうに言っているので、いつまでそれが続けられるかどうかは分かりませんけれども、基本的には、更新期限、今のところは設けていないというところから、職が続けられなくなるという可能性は、他自治体と比べれば低いのかなというふうな認識でおります。
◆南雲由子
今、改正理由のところで、妊娠、出産、育児等のライフイベントが生じることは、常勤、非常勤といった勤務形態では変わるものではないことから、今回の条例改正をしますというお話だったんですけれども、それでもまだ差があるように今までの答弁を伺って聞こえたんですが、今後の方向性というところを教えてください。
◎人事課長
私のほうからも答弁させていただいたとおり、まだ
育児休業等についても、実際には差があるというのは事実と認識しております。ただ、一歩一歩処遇改善については制度を整備しておりまして、ほかの自治体の動向ですとか東京都の動向を確認して、遅れることのないように対応していきたいと考えております。
◆南雲由子
改正といいますか、常勤、非常勤の差がないように、ライフイベントが仕事の支障になったりキャリアの形成に影響することがないようにというもののスケジュール感といいますか、改正していくのは、今のところは今おっしゃったような国とか都の動向を見てということなのか、区独自にどのぐらいのスパンで検討するとか、そういうことを思っていらっしゃるのか、もう一回確認させてください。
◎人事課長
今のところは、ちょっと国の動向をまずちょっと見守って、最低限それは満たしていく方向で考えております。ただ、それ一辺倒ではなくて、先ほどの更新回数の話にしても区独自でやっている部分もありますので、そのあたり、どこまでできるのかというのはその都度判断していきたいと考えています。
○副委員長
以上で質疑並びに委員間討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
内田けんいちろう
議案第15号について賛成をいたします。本議案は、令和3年度人事院勧告において、非常勤職員の
育児休業等の取得要件の緩和措置が求められたことに伴い、板橋区においても非常勤職員が
育児休業等を取れるように要件を改めるものです。少子高齢化が続く日本において、働きながら子育てしやすい環境を整備すること、女性の活躍促進は国を挙げて進めているところでもあります。説明の中でもありましたように、妊娠、出産、育児等のライフイベントが生じることは勤務形態で変わるものではなく、板橋区においても、非常勤職員が
育児休業等を取れるように要件を改めることは必要なことだと思います。よって、議案第15号に賛意を表します。
◆竹内愛
議案第15号につきましては、会計年度任用職員が育児休業を取得しやすくするための処遇改善に当たるというふうに考えますので、賛成をいたしますが、質問でも確認しましたとおり、正規職員との差というのが完全に埋まっているわけではありません。
また、本来正規で任用すべき職や人員を会計年度任用職員で代替しているという実態があると私たちは考えていますので、そういった意味では、非常勤職員の処遇改善を進めていくことは非常に重要なんですけれども、だからといって正規職員でなくてもいいという任用が拡大をされていくことについては懸念がありますので、それについてはぜひ是正も含めてお願いしておきたいというふうに思います。ぜひ、非常勤職員、会計年度任用職員の処遇改善については、引き続き努力をしていただくことを申し添えて、賛成をいたします。
◆南雲由子
議案第15号について賛成をいたします。ただ、今日の議論で正直ちょっとびっくりしました。こんなものなんだというか、こんなに進んでいないんだというのが正直な感想で、働き方とか少子高齢化の対策でとかというふうに、行政はやっぱり育児休業の取り方とか男性の育休取得とかということを進めて、これだけ議会でもさんざん議論してきたのに、この状態というのはかなり厳しいと思うので、これでは続けられないんじゃないかと思うので、そこは、今回の改正はもちろん賛成をするんですけれども、全然足りていないなというふうに思うので、ぜひ進めていただきたいと思います。
○副委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第15号 職員の
育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○副委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、議案第15号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○副委員長
委員会の途中でありますが、議事運営についてお諮りいたします。
議題がまだ残ってございますが、本日の委員会はこの程度にとどめ、残る案件につきましては2月18日の委員会予備日に行いたいと存じますが、これにご異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」と言う人あり)
○副委員長
ご異議がないものと認め、さよう決定いたします。
なお、当日は第2委員会室で10時より開催いたしますので、よろしくお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○副委員長
以上をもちまして、本日の
企画総務委員会を閉会いたします。...