板橋区議会 2021-06-17
令和3年6月17日企画総務委員会−06月17日-01号
本件については、
債券を売却した際に生じた
損失の
取扱いについて
申告した際の
国税局の
判断が、
判決によって違うよというふうに
確定をしたということなんだと思うんですけども、一度納められた
税金を違ったということで取り消して
還付するということなので、それが
いつの分だったのか、そしてその
判断をしたとき、
国税庁が
判断したときの理由と今回
裁判所がその
取扱いが違うよといったことについては、
税法上の何か決まり、関わりがあるのかどうか、その点について確認をお願いします。
◎
課税課長
まず、
税金の
部分でいつの
部分かということなんですけど、
所得税で言うと
平成24年と25年、それに関わる
住民税ですので翌年度、
平成25年度と26年度という形になっております。
国税の
最初の
判断というところなんですけれど、まず当時のこれは
租税特別措置法なんですけれど、こちらで
公社債の
譲渡という
所得について、
公社債の
譲渡があった場合の
所得は
収入があろうがなかろうが、あるいは
損失があろうがなかろうが
所得を課さない、要するに
所得税を課さないという形になっています。
ただ、一方でその
除外規定もありまして、
公社債等のうち
政令で定めるものについては
所得税法の
規定を適用する。その
政令というものが、いわゆる利子が支払われる
公社債のうちの利息が高いもの、いわゆる
投機性の高いものについてはこの
除外規定、要するに
所得税法が適用されるという形になってございます。当初は
国税についてはあくまでも
公社債という
判断をして
課税しないという
判断を、今回裁判では
課税の
対象になるというふうになったものでございます。
(「
法改正の関係は」と言う人あり)
◎
課税課長
失礼しました。それで、その後なんですけれど、
法改正がございました。
平成28年1月現在で
法改正がありまして、
本件のような
債券の
譲渡については、
課税対象になってございまして、
申告において同様の
債券がある場合については、
損失分の計上が認められているというような
状況でございます。
◆
竹内愛
平成24年分の
所得税についての
取扱いということなんですけども、そうするとなぜ今回その
平成24年分の
所得税について、こうした
判決がなされたのかということについてはお答えいただけますでしょうか。
◎
課税課長
基本的に個人の
税金になりますので、ざっくりとしたところでちょっとご
説明したいと思います。
平成25年度、26年度については、私
ども確定申告に基づいて
住民税を
課税してございます。その後、
平成28年になりまして、この
対象になる方が
修正申告を出したという形になります。そのときに
損失分を含めて
修正申告を出しました。それについて
国税当局が認めずに
追徴課税を行った。そういったところが
平成28年にありまして、それに対して
原告が
審査請求を行い、その
審査請求についても
国税は却下をするというような
経緯を経て、その後、
平成29年には
原告が
本件訴訟を提起したというような、そういうような
経緯になってございます。
◆
竹内愛
そうすると、今回の場合については、
平成28年の2月に
修正申告をされたことに対するということなので、例えばほかの
方々にこの
判決が
影響するものではないというふうに考えてよろしいでしょうか。
◎
課税課長
今回の
対応は、あくまでも本
事例の採決に
対応するものでございます。同様の
事例があったとしても、自動的に同様の
対応を取るものではありません。
◆
竹内愛
分かりました。ありがとうございます。
それから、
新型コロナウイルス感染症の
生活困窮者自立支援金支給経費についてなんですけども、こちら先ほど
対象のことを伺っていて、そもそもが
生活福祉資金の
特例貸
付けを利用できない
世帯というよりは、
申請をしたけども貸
付けを受けられなかった人ということなのかどうか。そもそも
生活福祉資金の
特例貸
付けを申し込まなかった、借りていない方というのは
対象になっていないということでいいのか、その点についてお願いします。
◎
福祉部長
先ほど細かい
説明が抜けておりましたので、改めてご
説明いたします。
対象者につきましては、
緊急小口資金等の
特例貸
付けを利用できない
世帯ということでございますけれども、具体的には
資金の再貸
付けを借り終わった、あるいは借り終える
世帯、そして再貸
付けの
申請を行ったが
不承認になった
世帯、それから
自立相談支援機関に
相談をしたけれども、そこでの
支援決定を得ることができず、今回の再貸
付けの
申請に至らなかった
世帯ということで、実際に借りていらっしゃらない方についても
対象となるという設計になっております。
◆
竹内愛
ごめんなさい。実際に借りてない、
生活福祉資金の
特例貸
付けを
申請していない、
緊急小口も含めて
申請してない方も
対象になると考えてよろしいんですか。すみません、
対象世帯数も併せて教えてください。
◎
福祉部長
対象世帯数について初めに申し上げますと、これは
東京都の
社会福祉協議会からいただいている
データしかございませんので、今のところ再貸
付けの
申請をされた
世帯ということで、3,716
世帯ということで把握をしております。ですので、恐らくこれ以内であろうというふうには考えておりますけれども、現在の
数値はその
数値でございます。
また、再貸
付けの
申請をしたけれども、実際に借りるに至らなかったという
世帯も今回
自立に向けた
支援をすべきであるという観点から、
対象に含まれるというふうになっているところでございます。
◆
竹内愛
いや、そうではなくて、この
社会福祉協議会の
生活福祉資金というのは返さなくてはいけないので、はなから返せないから借りていないという方、結構いらっしゃるんですね。
テレビで報道を見ると、
生活困窮世帯に30万円を
支給しますという宣伝になっているので、多くの方から自分は
対象になるのかと来るわけですよ。ところが、この間の
説明を聞くと、
生活福祉資金の
特例貸
付けを利用できていないというのは、つまり貸
付けを申し込んだけど駄目だった人って限定されてしまっている。だとすると、例えば年金で
生活をされていて
生活が苦しい方、こういう
方々は全く
対象外かどうかということと、
生活福祉資金を返さなきゃいけないので一度も申し込んでいない、こういう
方々というのは
対象になるのかどうかというのを知りたい。その点についていかがでしょうか。
◎
福祉部長
対象者につきましては、先ほど申し上げた
要件に該当する方になりますので、今、
委員がおっしゃった
最初から借りることができないと思って控えてしまった
世帯ですとか、そういった
方々については、今回の
支援金の
対象にはならないというふうに考えております。
また、そういった
方々に対しては、今回の
支援金の
対象にはなりませんけれども、ほかの様々な国ですとか、
自治体の
スキームにおいて
支援がなされているというふうに考える
部分もございます。
◆
竹内愛
この
支給の
受付というのはいつから始まるのかということと、例えばその
受付をする前に
社会福祉協議会の
生活福祉資金を申し込んで駄目でしたという場合にも、これが受けられるのか、それについてはいかがでしょうか。
◎
福祉部長
開始時期でございますけれども、7月以降ということを考えておりまして、区では7月1日から
受付が
開始できるような
体制を今準備しているところでございます。
また、再貸
付け、
社会福祉協議会の
資金の再貸
付けについて、申し込んだけれども駄目だったということでよろしいでしょうか。そういった方につきましては、先ほど申し上げましたけれども、実際に
申請をされて
不承認になる場合もございます。こういった
方々については今回
対象となっておりますので、お
申込みをいただきたいというふうに考えております。
◆
竹内愛
最後に、区としての
見解を伺いたいんですけども、
生活困窮者という
方々に
支援金を
支給しますよというふうに言われていたんですけども、この間の話を伺う限り、
生活困窮者というのが物すごく狭い
範囲にとどまっているのかなと思うんですが、区としては
生活困窮者といった場合に、今回
対象としている
範囲で十分というふうに考えているのか、
見解をお伺いします。
◎
福祉部長
今回の
支援金につきましては、ご指摘のようにかなり限定された
対象となっておりますので、非常に厳しい
スキームかなというふうには認識しております。
区としても、これまで
様々支援の
事業を行っておりますので、今後についても必要な
支援策は適宜
対応してまいりますし、今回の
支援金につきましては、非常に困窮している
世帯というところでございますので、区としては迅速に
支給できるような
体制を確実に取りたいというふうに考えております。
◆渡辺よしてる
よろしくお願いします。
初めに、
福祉費の
生活困窮者自立支援金についてお聞きします。
まず、先ほど
対象世帯の数が出ていましたが、
単身世帯とか2人
世帯とか3人
世帯で
金額が違うんですが、
予算の
予算額の根拠というか、どういうふうに計算して、この額になったか教えていただけますか。
◎
福祉部長
支給の額ということでよろしいですか。こちらにつきましては、
世帯の人数によって
支給額が異なってまいります。まず、
単身世帯については月6万円、2人
世帯につきましては8万円、3人以上
世帯につきましては10万円ということで、3か月給付するものでございますけれども、
対象者の数としましては、先ほど申し上げました3,716
世帯でございますので、そこの
世帯数を
単身、2人、3人というところの大体おおよその割合で振り分けまして、
金額を積んでいるところでございます。
◆渡辺よしてる
ありがとうございます。
先ほどこの
事業のスタートが7月1日からというのがあったんですが、
申請期限の終わりがあるかどうかを確認します。
◎
福祉部長
申請期限につきましては、8月末日となっております。
◆渡辺よしてる
ありがとうございます。
もう1点、
条件とか、話が先ほど各
委員の皆様からあったんですが、1点だけ、
ハローワークとか行っている人というのは入るのか入らないのか、
条件が外れてしまうのか、お願いします。
◎
福祉部長
ハローワークに行っている行っていないといいますか、こちらの
支援を受ける
要件として
求職活動要件というのがございますので、そちらの中で今回の
支援を受けるに当たって
求職活動をしていただくという
条件がございますので、そこに該当するということであれば
対象になるというふうに考えております。
◆渡辺よしてる
ありがとうございます。
次に、
総務費の
過誤納還付金についてお聞きします。
先ほど還付加算金の
不足分を区が出すというふうに話があったんですが、こちらはいわゆる
国税がこの合算を認めなかったり、
追徴課税を行ったことに対して
訴訟が起きて、
東京地裁の
判断として取消しが
決定されて、かつ
国税が上訴しないことを決めたというのが今の流れだと思うんですが、
国税が決めたことに対して、
還付金を区が
負担しなきゃいけないという
法律や決まりとかはあるのでしょうか。
◎
納税課長
還付金につきましては、
地方税法第17条で
還付金は
過誤納があった場合には遅滞なく支払わなければならないというふうに義務になってございます。また、あわせまして
加算金につきましても
還付金に日数などを乗じて、加えてお返しをするということが
地方税法第17条の4の
規定で決められてございますので、あくまでも区としては
法律にのっとった
対応をしているというところでございます。
◎
課税課長
根本的なところで、
地方税法上、
住民税と
所得税は同じ
課税標準を
基準としています。そうすると、形式上、区としても
平成28年度の
増額更正については違法であることを認めた上で、
国税に従って今回区が減額更正するということで考えてみると、国へ求償すべきという話だとは思うんですけれど、そうとまでは言えないというふうに考えています。
◆
五十嵐やす子
お願いします。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給経費等についてなんですけれども、例えば
受付を7月1日からというふうにやっていますけれども、どのような形で
受付するんでしょうか。
窓口なのか、
書類だけ発送なのか、その辺お願いします。
◎
福祉部長
実施方法でございますけれども、先ほど少しご
説明いたしましたけれども、
東京都の
社会福祉協議会のほうから
対象者となる方の
データをいただきまして、その
方々に対して
お知らせ、
申請書等一式お送りしまして、それに基づいて
郵送で
申込みをしていただくという形を考えております。基本的には、
窓口で受け
付けるということは想定しておりませんけれども、
状況に応じて
対応させていただきたいと考えております。
◆
五十嵐やす子
マックスでもう既に借りているということを示すような
書類ですとか、
求職をしていますというようなものを示す
書類とか、いろんなものが必要になってきて、その辺で結構、あら、どうなのかしらと戸惑われる方も多いんじゃないかなというふうに思ったんですね。なので、質問とかもいろいろ来るのかなというふうに思ったんですが、それに対しては何か専門の
電話だとか、そういうのは設けるんでしょうか。
◎
福祉部長
お
問合せ対応につきましては、区のほうで
臨時電話を引きまして、専用の
電話で
対応させていただきたいと考えております。
◆
五十嵐やす子
ありがとうございます。今伺ってほっとしました。
それから、借りようとしたけれども、駄目だったという、
申請不承認の人も
対象になっているというお答えだったと思うんですけども、そういう
方々も先ほどの都からの
データの中には入ってきているんでしょうか。でも、その
人たちは借りられなかったわけなので、
データの扱いがどうなっているのかなと思ったんですが、いかがでしょうか。
◎
福祉部長
先ほどの数は
申請数ですので、まず
申請をされた方については
不承認であっても、
対象者の
データとしていただけるという前提ですので、その
方々には
郵送いたします。また、登録をされていない方も今回
対象となっておりますので、そういった
方々にも漏れがないようにほかの手段、広報ですとか、ホームぺージですとか、チラシ等を用意しておりますので、そういったもので広く広報してまいりたいと考えております。
◆
五十嵐やす子
本当に必要な人が借りられるようにしてほしいというふうに思います。よろしくお願いします。
それから、こちらの
補正予算のほうの23ページですね。こちらのほうには人件費が書いてありますけれども、705万2,000円、あとは出張旅費も11万8,000円というふうに書いてあるんですけども、これどういう、例えば職員手当というのは、そこに新たに人をつけるということなのか、あとは出張旅費というのはどういうところに発生するものなのかというのを教えていただけたらというふうに思います。
◎
福祉部長
今回の
自立支援金の
事業につきましては、
福祉部内で応援
体制を組んで、基本的には
生活支援課が中心となって
対応していくものでございますけれども、そうした職員の時間外の
部分ですとか、あと休日給の
部分、これについて
予算を計上しております。
あと旅費については地内旅費ということで、
福祉事務所等出先のほうから本庁のほうに勤務をいたしますので、その分について
対応してまいります。
◆
五十嵐やす子
ありがとうございます。
それから、今までは例えば母子
世帯に対していろんな
支援とかあったわけなんですけれども、今回はそれ以外の方でもいろんな
対象になる方がいらっしゃいますよね、3人以上の
世帯とかいうところも出てくるので。そうすると、今までつかめなかった
データがつかめるんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、そういうものを後から研究して、今後利用していくとか、そういうことは考えていらっしゃるんでしょうか。
◎
福祉部長
今回の
事業が、そもそもこういった困窮
世帯について就労ですとか、あるいは場合によっては
生活保護につないでいくという
スキームになっておりますので、こういった
事業の中で把握した
方々については、しっかり
支援につなげるような仕組みになっております。
◆南雲由子
よろしくお願いします。
申請が7月1日から8月末までということだったんですが、
支給の時期、なるべく早くというふうなことをおっしゃっていたんですけれども、
生活費なのでなるべく、3か月も半年もかかったら意味がないと思うんですが、そのお金の
支給というのがいつ頃から始まるめどなのか教えてください。
◎
福祉部長
申請の時期によって
対応してまいりますけれども、まず第1弾につきましては7月中のなるべく早い時期にお受けして、なるべく早い時期に
支給をしたいというふうに準備を進めているところでございます。
◆南雲由子
今回の
事業の
対象になる方は、非常に狭いというような話もあったんですけれども、
社会福祉協議会さんの
緊急小口資金を借りた方というふうになるのかどうかというところを確認させていただきたいのと、本来の意味である
生活困窮の方の
支援につなげていくということを考えると、入り口として、例えば私のところに
相談があったというときに、つなげていく先は
緊急小口資金のところにまずはつなげて、その先にこういった今回の
事業のようなところにつなげるというイメージでいいのかどうか教えてください。
◎
福祉部長
基本的には、
社会福祉協議会の
緊急小口資金、一時的な
資金をお貸ししまして、その次にそれでも足りずに生計維持が困難だという方に対して、総合
支援資金という順番になっております。
その流れの中で、総合
支援資金につきましては、初回、延長、再貸
付けと3段階に分かれておりまして、かなり長期間の間、借りられる
スキームになっておりますので、
最後まで借りた
限度額に達した方、限度に達している方が、それ以上借りられないという
状況の中で、今回の
支援金ということでございますけれども、中には
緊急小口資金からではなく、総合
支援資金からという方もいらっしゃるのかなというふうには想像しますが、ちょっとその辺は詳細は把握していないところです。
◆南雲由子
そうすると、例えば私が55歳の男性で、ひとり暮らしで、イベントの施工の仕事をしていたんですけど、なくなっちゃったといった場合に、どこから
支援に入っていったらいいかという、
緊急小口資金とか、あとは
生活仕事サポートセンターなんかもあると思うんですけども、そのあたりどこから
相談に入っていく、
支援につながっていくのかというところを整理させてください。
◎
福祉部長
幾つか
窓口がございます。
社会福祉協議会のほうに直接ご
相談いただいても結構ですし、いたばし
生活仕事サポートセンター、あるいは
福祉事務所のほうにご
相談いただいても、適切な場所につなぐということはしっかり
対応してまいりますので、それぞれの場所をご案内いただければと思います。
直接的には、今回の
支援金ということが視野にあるのであれば、
生活支援課のほうにつないでいただいて、こちらで
対応させていただくということも十分考えられます。
◆南雲由子
今、例えば私がと言ったのは、実際にあったご
相談なんですけれども、それは飲み屋さんから紹介された方なんです。そういうのも、今はつながりが切れてしまっている
部分もあると思いますし、お金の話ってすごく
相談しにくいというふうに思うんですけれども、その入り口につながっていく工夫、広報で周知しますというふうにはあったんですけれども、今回の
事業も含めて
支援の入り口につなげる工夫として、今どんなことを取り組んでいらっしゃるか、それと今後の取組についてお伺いします。
◎
福祉部長
コロナの
影響によって様々なご
相談を受けているところでございますけれども、
相談窓口については幾つかございまして、これまでも広報いたばしのほうで、
相談体制はこのような形ですという一覧をお出しして、ご案内をしております。
引き続き
相談者の方が迷わないような広報の仕方、周知の仕方を考えてまいりたいと思っておりまして、今回の
支援金のこともございますので、ご指摘の
部分も踏まえて少し工夫をしてまいりたいと考えております。
◆南雲由子
まずは、本当にその入り口にどうやって入るかというところを、行政の
支援がふだんつながっていない方が、この
コロナによって大きく
生活が変わったという場合もすごく多いというふうに思っていますので、つなげる工夫をしていただきたいと思います。
それともう一つ、先ほども今回の
事業の
対象になった方をさらなる
相談とか、
自立支援につなげるというお話があったんですけれども、かなり今回の長期にわたって苦しい
状況にあるという方たちが、しかも区としても連絡先も分かる状態で持っていらっしゃるということだったんですけれども、その方たちをさらに
支援につなげる方法をもう少しお伺いしたいと思います。
例えば、
生活仕事サポートセンターで就労以外の
部分のことも
相談に乗るとか、あとは
生活保護を一時的に利用することも可能だよという案内をするとか、そのあたり具体的に顔が見えていらっしゃることだと思うので、
支援の方法を教えていただきたいと思います。
◎
福祉部長
今回の
支援金につきましては、
要件が幾つかございまして、その中に就職活動
要件というのも入ってございます。その中に
ハローワークで
求職の
申込みをするですとか、
自立相談支援機関いたサポへの面接等の
支援を受けるですとか、あるいは
生活保護の
申請も考えるですとか、そういったところにつながるような
スキームになっておりますので、そこは間違いなく皆さんの
状況に応じた
対応をさせていただきます。
◆南雲由子
ともすると、事務的なその
要件が満たされているかどうかという点で見ることもできると思うんです、今回の、区として。だけど、そうではなくて、ちゃんと就労したいという意思とか、そことつながっているのかどうか、あるいは就労の
ハローワークには行っているけれども、前の仕事との関連で少し行き詰まっている
部分があるとか、それ以外の
部分、家計の
部分で、今まで借りたほかのお金がこんがらがっている場合とかもあると思うんですけど、それをちゃんと
相談という
体制で区として関わる
スキームはあるかどうか教えてください。
◎
福祉部長
今回の
スキームについては、一回
支給して終わりではなくて、何か月かにわたって
支給する中で活動報告を受けて
支援をしていくという形になっております。ご指摘の
部分も踏まえて、区としてはしっかり
状況を把握しながら、必要な
支援をしていきたいというふうに考えます。
◆南雲由子
最後に意見ですけれども、今回のこの
事業に絞って言うと、
対象はかなり絞られているということではありますけれども、
状況が分かって、名簿とか、その
データもある状態というのがつかめている
情報だと思いますので、そこに対する
支援というのは、引き続きしていただきたいと思います。
以上です。
○
委員長
以上で
質疑並びに
委員間討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
中村とらあき
議案第54号
東京都
板橋区
補正予算(第3号)につきましては、賛成いたします。
総務費、
過誤納還付金は、
国税局の
判断が
司法判断によって
所得税更正処分等の取消しとなったことから、今回の増額補正となったものです。国の責務の捉え方は様々な意見があるかとは思いますが、早急に返還を行い、区財政への
影響を抑える必要があると考えます。
福祉費、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給経費等に関して、
社会福祉協議会の
生活福祉資金の
特例貸
付けを利用できない
世帯に対する
自立支援としての側面も含んでおり、また特に今回は多重債務や自己破産に陥らないように考えられた
コロナ禍における
救済措置ともなると考えます。
以上の理由より賛成いたします。
◆さかまき
常行
議案第54号、第3号、
一般会計補正予算に関しては、賛成をいたします。
過誤納還付金につきましては、
所得税更正処分等取消しの
判決確定という特殊な
状況ではありますけれども、国の返還手続に基づいて、区の区民税の
還付手続ということで適正な中での措置というふうに認めます。
また、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給経費等についても、長引く
コロナ禍の中で、さらなる困窮
世帯に対する
支援ということで必要な措置と認めますので、賛意を表します。
以上です。
◆
竹内愛
一般会計補正予算(第3号)についてですが、まず
過誤納還付金についてですけども、今回は地方
裁判所の
所得税更正処分等の取消しの
判決が
確定したということを受けての措置ということで、
板橋区については
確定申告に基づいて
課税をするということ、納税をいただくということになっていますので、その
決定した
国税局の
判断、ここに違いがあったということですので、今回の措置については認めるものというか、仕方がないのかなと思いますが、ただ国のほうの
判断で、こうした大きな
影響を及ぼすということになりますので、やはり慎重に国のほうには
判断をしていただきたいということは申し上げていただきたいということと、こうしたことが起きたときに、やっぱり
板橋区が
加算金を
負担するというのはいかがなものかなという思いもありますので、こうした
税金の
取扱いについては、今後も協議をしていただきたいなというふうに思います。
もう1点、
福祉費についてなんですが、こちらは非常に感覚的には残念な中身だなというふうに思います。
政府の公報では、
生活困窮世帯に30万円
支給するということが大きく取り上げられていたわけなんですが、実際には
生活福祉資金の
特例貸
付けを
申請しても、それが認められなかった
方々などに限定され、3,716
世帯しか
対象がないというのは非常に残念でなりません。
板橋区については、
生活困窮者支援といったときに十分とは言えないという認識をお持ちだということですので、当然国に対しても、この
生活困窮者支援というのをもっともっと拡充するように意見を上げていただきたいし、
板橋区としてもしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
生活保護の捕捉率が2割というふうに言われている中では、少なくともその4倍以上の
方々が
生活困窮に陥っているという前提で制度を進めていただきたいということを申し上げておきたいと思いますが、今回の3号の
補正予算については、世相を表してといいますか、すごく格差と貧困ってあるんだなということを思い知らされる、たまたまなんですけど、
補正予算だなという思いはありますが、それぞれ必要な措置というふうに思っておりますので、今回の第3号については賛成をいたします。
◆渡辺よしてる
総務費の
過誤納還付金に関しては、法令にのっとった支出であるというのは確認されたんですが、先ほど竹内
委員が言ったように、
国税の
判断の
影響が区に来てしまうというのは、いささかどうなのかなというのは一つ申し上げておきます。
もう一つ、
福祉費の
生活困窮者自立支援金の
支給に関しては、早急に必要な
事業内容だと思いますので、
議案第54号の
補正予算(第3号)に関しては、賛意を表します。
◆
五十嵐やす子
一般会計補正予算(第3号)について、
過誤納還付金については、ほかの
委員の皆様もおっしゃっておりますけれども、
司法の
判断ということで、仕方がないことだなというふうに私も思います。
ただ、本当に
司法の
判断で、これだけ
還付加算金というのを
板橋区から出さないといけないというところが、本来だったら出さなくてもよかったはずの
税金ですので、このあたりはやはり国のほうに意見を言っていただけたらなというふうに思いますし、これが1日ごとで1万4,000円でしたっけ、日々加算されているということでしたので、今日この後の話だと思うんですけれども、その手続なども速やかに行っていただけたらというふうに思います。
それから、二つ目の
生活困窮者自立支援金支給経費ですけれども、やはり私も
最初に話を聞いたときには、30万円出るんだというふうな形で、私の周りでもすごいねと喜んでいた方がいらっしゃるんですけれども、やはり
要件がとても厳しくて、本当に例えば
単身世帯の方で全部マックス借りている方は155万円、借りているということはそれは借金なわけですから返済しないといけなくて、回数を多く見積もっても、これ以上借りられないとなったら返済になりますけれども、月々2万円近く返さないといけない中なんですよね。そこでいただけたとしても、この6万円の中からもしも2万円を返すとなったら、使えるのは4万円とか、それも3か月だけ、その先はどうなんだろうと、やっぱりまだまだ問題は大きいというふうに思いますので、今回出ないよりはそれはありがたいんですけれども、区としても国のほうにやはり実態というんでしょうか、しっかりと伝えていただけたらというふうに思います。
また、私が危惧しているのは、既に路上に出てしまっている方、特に若い方なんかもとても多くて、つい先日も民間の
支援団体のほうに、自分の手元にある
最後の100円で、どう使うか。菓子パンを買うか、それともと考えたときに、たまたま図書館で民間の
支援団体のファクスの番号を見て、それで自分が今こうして困っている、公園にいる、助けてほしいというSOSのファクスをその100円を使って出したそうなんですね。それで駆けつけたというような、そういう報告も聞いています。
そこまで大変なことになっているという実態があることをしっかりつかんでいただきたいのと、もしも路上に出た方がこのことを知らなくて、本当は
申請すればもらえたはずなのにもらえないということがないようにとか、いろいろと区のほうでも配慮していただけたらなというふうにお願いをいたします。賛意を表します。
○
委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第54号
令和3年度
東京都
板橋区
一般会計補正予算(第3号)を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○
委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、
議案第54号は原案のとおり可決すべきものと
決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長
以上をもちまして、
企画総務委員会を閉会いたします。...