事務局職員
事務局次長 森 康 琢 書記 田 中 彩 乃
企画総務委員会運営次第
1
開会宣告
2
理事者あいさつ
3
署名委員の指名
4
議案審査
議案第54号 令和3年度東京都板橋区
一般会計補正予算(第3号)(3頁)
5
閉会宣告
○
委員長
ただいまから
企画総務委員会を開会いたします。
本日も発言は着座にて行っていただくようお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
初めに、理事者のご挨拶をお願いいたします。
◎
政策経営部長
本日は、
補正予算第3号のために本会議を休憩して、
委員会を開催していただきありがとうございます。どうぞよろしくご審議いただきますようお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
次に、
署名委員を指名いたします。
中村とらあき委員、渡辺よしてる委員、以上お二人にお願いいたします。
────────────────────────────────────────
○
委員長
なお、本日の
委員会も
緊急事態宣言下での開催となりますので、各委員、理事者におかれましては、簡潔な質疑、答弁、そして円滑な
議事運営にご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
────────────────────────────────────────
○
委員長
それでは、
議案審査を行います。
議案第54号 令和3年度東京都板橋区
一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
本件につきましては、先ほど行われました
議案説明会において説明を受けておりますので、直ちに質疑等に入りたいと存じます。
それでは、質疑並びに
委員間討論のある方は挙手願います。
◆
中村とらあき
お疲れさまです。よろしくお願いいたします。
過誤納還付金につきまして質問させていただきます。
先ほどの説明で、国税局の判断と司法の判断が合わなかったというお話がありしまた。司法の判断により否定されたと理解してもよろしいんでしょうか。
◎
課税課長
委員のおっしゃるとおりでございます。
◆
中村とらあき
そうしますと、国税局として
地方財政に今回の件で負担を与えてしまっている、影響を与えてしまっているということが懸念されておりますが、具体的にはどのような影響があったのでしょうか。
◎
納税課長
よろしくお願いいたします。
ただいまご質問いただきました件につきましては、
還付加算金といたしまして2,100万円、こちらが今回の事案によって生じた金額として認識しているところでございます。
◆
中村とらあき
そうしますと、この2,100万円というのが、直接区が負担しなければいけない金額ということになりますでしょうか。
◎
納税課長
すみません。2,100万円のうち約6割が
特別区民税という部分の
還付加算金相当でございます。ですから、約1,200万円程度が
特別区民税分ということで、区が負担するというような構成になってございます。
◆
中村とらあき
分かりました。
そうすると、国の判断が司法によって否定されたことによって引き起こされて、我々も影響を受けてしまっているということで、今後どのような対応をしていくべきだと考えておりますでしょうか。
◎
納税課長
この件につきましては、やはり板橋区でたまたま今回発生した事案ではございますが、特別区のどこの自治体でも起こり得る事象なのかなという認識に立ってございます。
つきましては、特別区の課長会などで
情報共有を図るとともに、国に対してもこういった事案がある場合には、いち早く
情報提供をいただくことで、より速やかな対応を区としてもできるような、そんな配慮をしていただきたいということは要望していきたいというふうに思っているところでございます。
◆
中村とらあき
分かりました。
次に、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について質問させていただきます。
今回、
社会福祉協議会の特例貸付けが受けられないという方に対しての
支援金ということで理解しておりますけれども、この場合、貸付金の場合には、我々にとっては会計上債権になり、
支援金の場合には、我々にとっては損益になると考えますが、その辺の見解をお伺いしたいと思います。
◎
福祉部長
今回の
支援金につきましては、コロナの影響下で経済的な支援を行うものでございますけれども、既に対象になる方につきましては、
社会福祉協議会の貸付けを限度額までお貸ししている世帯になりますので、審査に当たりましても、それ以上の負担になるような貸付けはできないというところがございます。そういったところを判断して、再貸付けが不承認になった方に対して、今回の
支援金を給付するという目的もございます。
◆
中村とらあき
そうしますと、
貸付限度が達成されてしまっている方で、まだまだ困窮しているという方に対する
救済措置というふうに理解してよろしいでしょうか。
◎
福祉部長
そのように考えていただいて結構です。
◆さかまき常行
重ならない範囲でお聞きしたいと思います。
まず、
過誤納還付金の件ですけれども、こういったケースで、かつこういった高額なケースというのが過去板橋においてあったか、なかったかということと、
あと板橋区に限らず他区においてこういった今回のような高額であり、裁判所の決定によって還付が決まるというような事例というのは、ほかの区も含めてレアなものなのか、結構事例としてはあるのか、今後こういったケースが起こることというのは多いのか少ないのか、判断はしにくいかと思いますが、その見通しみたいなものがあればお聞かせください。
○
委員長
他区の分も分かりますかね。分かる範囲でお願いいたします。
◎
課税課長
それでは、本区におけるこのような事例ということで、高額という部分では全くまれなケースだとは思っております。本当に遡った形での調査はまだしておりませんけれど、本当にまれなケースだと思っています。
今回国税局から、実を言うとあまり情報がないわけなんですけれど、東京都あるいは他区のほうにも問合せをいたしましたところ、同様のケースは認められてございません。
今後につきましても、
先ほど納税課長が言いましたように、国と東京都と区、特別区全体でも
情報共有に努めていきたいと考えています。
◆さかまき常行
ありがとうございます。これについては以上になります。
もう一つの
生活困窮者自立支援金に関して、幾つかお聞きしたいと思います。
まず、今回この対象となる方の条件というものをお聞かせください。
◎
福祉部長
幾つか要件がございまして、まず今回の支援につきましては、
社会福祉協議会が実施しております
緊急小口資金等の特例貸付けを利用できない世帯という基本的な要件がございます。それに加えて、
収入要件、一定の収入の基準額がございますので、そちらの要件を満たしていること、
あと資産要件、こちらも預金額、一定の基準がございます。また、今後の自立に向けて求職をしていただくというような要件もございます。こういった要件を満たしている方に対して支援を行うものでございます。
◆さかまき常行
今、
収入要件、
資産要件等々あったかと思いますが、その要件というのはいわゆる
社会福祉資金、既に借り切ってしまった福祉の資金の要件と比べて同等なものなのか、あるいはもうちょっと厳しいのか緩いのかと、その辺のところも聞かせていただいてよろしいでしょうか。
◎
福祉部長
社会福祉協議会の貸付けにつきましても、
特例措置でございますけれども、一定の要件がございます。ただ、今回の
支援金につきましては、自立につなげていくというところもございますので、
社会福祉協議会の要件をベースとしつつも、さらに
収入要件等細かく設定をしておりますので、こちら比較しますと若干細かいものになっているというふうな理解です。
◆さかまき常行
細かいというのは、厳しいか緩いかで言いますとどちらでしょうか。
◎
福祉部長
厳しい要件となっていると考えております。
◆さかまき常行
最後にします。実際この
自立支援金が実施となった場合には、いつから開始となるのかということと、その
周知方法、予定しているものがあればお聞かせください。
◎
福祉部長
支給の開始につきましては7月以降ということで、板橋区におきましては7月1日を目指して受付ができるような体制を今準備しているところでございます。
あと周知につきましては、今回の
対象者が
社会福祉協議会の貸付けを、再貸付けを受けているというような方々が多いので、そのデータを東京都の
社会福祉協議会のほうからいただきまして、それを基に区のほうから
対象者宛てに
お知らせをお送りしまして、それを基に申請をいただくと、郵送でいただくという形を想定しております。
◆
竹内愛
まず、
過誤納還付金についてお伺いします。
本件については、債券を売却した際に生じた損失の取扱いについて申告した際の国税局の判断が、判決によって違うよというふうに確定をしたということなんだと思うんですけども、一度納められた税金を違ったということで取り消して還付するということなので、それが
いつの分だったのか、そしてその判断をしたとき、国税庁が判断したときの理由と今回裁判所がその取扱いが違うよといったことについては、税法上の何か決まり、関わりがあるのかどうか、その点について確認をお願いします。
◎
課税課長
まず、税金の部分でいつの部分かということなんですけど、所得税で言うと平成24年と25年、それに関わる住民税ですので翌年度、平成25年度と26年度という形になっております。
国税の最初の判断というところなんですけれど、まず当時のこれは
租税特別措置法なんですけれど、こちらで公社債の譲渡という所得について、公社債の譲渡があった場合の所得は収入があろうがなかろうが、あるいは損失があろうがなかろうが所得を課さない、要するに所得税を課さないという形になっています。
ただ、一方でその
除外規定もありまして、
公社債等のうち政令で定めるものについては
所得税法の規定を適用する。その政令というものが、いわゆる利子が支払われる公社債のうちの利息が高いもの、いわゆる投機性の高いものについてはこの
除外規定、要するに
所得税法が適用されるという形になってございます。当初は国税についてはあくまでも公社債という判断をして課税しないという判断を、今回裁判では課税の対象になるというふうになったものでございます。
(「法改正の関係は」と言う人あり)
◎
課税課長
失礼しました。それで、その後なんですけれど、法改正がございました。平成28年1月現在で法改正がありまして、本件のような債券の譲渡については、
課税対象になってございまして、申告において同様の債券がある場合については、損失分の計上が認められているというような状況でございます。
◆
竹内愛
平成24年分の所得税についての取扱いということなんですけども、そうするとなぜ今回その平成24年分の所得税について、こうした判決がなされたのかということについてはお答えいただけますでしょうか。
◎
課税課長
基本的に個人の税金になりますので、ざっくりとしたところでちょっとご説明したいと思います。
平成25年度、26年度については、私
ども確定申告に基づいて住民税を課税してございます。その後、平成28年になりまして、この対象になる方が
修正申告を出したという形になります。そのときに損失分を含めて
修正申告を出しました。それについて
国税当局が認めずに
追徴課税を行った。そういったところが平成28年にありまして、それに対して原告が
審査請求を行い、その
審査請求についても国税は却下をするというような経緯を経て、その後、平成29年には原告が
本件訴訟を提起したというような、そういうような経緯になってございます。
◆
竹内愛
そうすると、今回の場合については、平成28年の2月に
修正申告をされたことに対するということなので、例えばほかの方々にこの判決が影響するものではないというふうに考えてよろしいでしょうか。
◎
課税課長
今回の対応は、あくまでも本事例の採決に対応するものでございます。同様の事例があったとしても、自動的に同様の対応を取るものではありません。
◆
竹内愛
分かりました。ありがとうございます。
それから、
新型コロナウイルス感染症の
生活困窮者自立支援金支給経費についてなんですけども、こちら先ほど対象のことを伺っていて、そもそもが
生活福祉資金の特例貸付けを利用できない世帯というよりは、申請をしたけども貸付けを受けられなかった人ということなのかどうか。そもそも
生活福祉資金の特例貸付けを申し込まなかった、借りていない方というのは対象になっていないということでいいのか、その点についてお願いします。
◎
福祉部長
先ほど細かい説明が抜けておりましたので、改めてご説明いたします。
対象者につきましては、
緊急小口資金等の特例貸付けを利用できない世帯ということでございますけれども、具体的には資金の再貸付けを借り終わった、あるいは借り終える世帯、そして再貸付けの申請を行ったが不承認になった世帯、それから
自立相談支援機関に相談をしたけれども、そこでの
支援決定を得ることができず、今回の再貸付けの申請に至らなかった世帯ということで、実際に借りていらっしゃらない方についても対象となるという設計になっております。
◆
竹内愛
ごめんなさい。実際に借りてない、
生活福祉資金の特例貸付けを申請していない、
緊急小口も含めて申請してない方も対象になると考えてよろしいんですか。すみません、
対象世帯数も併せて教えてください。
◎
福祉部長
対象世帯数について初めに申し上げますと、これは東京都の
社会福祉協議会からいただいているデータしかございませんので、今のところ再貸付けの申請をされた世帯ということで、3,716世帯ということで把握をしております。ですので、恐らくこれ以内であろうというふうには考えておりますけれども、現在の数値はその数値でございます。
また、再貸付けの申請をしたけれども、実際に借りるに至らなかったという世帯も今回自立に向けた支援をすべきであるという観点から、対象に含まれるというふうになっているところでございます。
◆
竹内愛
いや、そうではなくて、この
社会福祉協議会の
生活福祉資金というのは返さなくてはいけないので、はなから返せないから借りていないという方、結構いらっしゃるんですね。
テレビで報道を見ると、
生活困窮世帯に30万円を支給しますという宣伝になっているので、多くの方から自分は対象になるのかと来るわけですよ。ところが、この間の説明を聞くと、
生活福祉資金の特例貸付けを利用できていないというのは、つまり貸付けを申し込んだけど駄目だった人って限定されてしまっている。だとすると、例えば年金で生活をされていて生活が苦しい方、こういう方々は全く対象外かどうかということと、
生活福祉資金を返さなきゃいけないので一度も申し込んでいない、こういう方々というのは対象になるのかどうかというのを知りたい。その点についていかがでしょうか。
◎
福祉部長
対象者につきましては、先ほど申し上げた要件に該当する方になりますので、今、委員がおっしゃった最初から借りることができないと思って控えてしまった世帯ですとか、そういった方々については、今回の
支援金の対象にはならないというふうに考えております。
また、そういった方々に対しては、今回の
支援金の対象にはなりませんけれども、ほかの様々な国ですとか、自治体の
スキームにおいて支援がなされているというふうに考える部分もございます。
◆
竹内愛
この支給の受付というのはいつから始まるのかということと、例えばその受付をする前に
社会福祉協議会の
生活福祉資金を申し込んで駄目でしたという場合にも、これが受けられるのか、それについてはいかがでしょうか。
◎
福祉部長
開始時期でございますけれども、7月以降ということを考えておりまして、区では7月1日から受付が開始できるような体制を今準備しているところでございます。
また、再貸付け、
社会福祉協議会の資金の再貸付けについて、申し込んだけれども駄目だったということでよろしいでしょうか。そういった方につきましては、先ほど申し上げましたけれども、実際に申請をされて不承認になる場合もございます。こういった方々については今回対象となっておりますので、お申込みをいただきたいというふうに考えております。
◆
竹内愛
最後に、区としての見解を伺いたいんですけども、
生活困窮者という方々に
支援金を支給しますよというふうに言われていたんですけども、この間の話を伺う限り、
生活困窮者というのが物すごく狭い範囲にとどまっているのかなと思うんですが、区としては
生活困窮者といった場合に、今回対象としている範囲で十分というふうに考えているのか、見解をお伺いします。
◎
福祉部長
今回の
支援金につきましては、ご指摘のようにかなり限定された対象となっておりますので、非常に厳しい
スキームかなというふうには認識しております。
区としても、これまで
様々支援の事業を行っておりますので、今後についても必要な支援策は適宜対応してまいりますし、今回の
支援金につきましては、非常に困窮している世帯というところでございますので、区としては迅速に支給できるような体制を確実に取りたいというふうに考えております。
◆渡辺よしてる
よろしくお願いします。
初めに、福祉費の
生活困窮者自立支援金についてお聞きします。
まず、先ほど
対象世帯の数が出ていましたが、
単身世帯とか2人世帯とか3人世帯で金額が違うんですが、予算の予算額の根拠というか、どういうふうに計算して、この額になったか教えていただけますか。
◎
福祉部長
支給の額ということでよろしいですか。こちらにつきましては、世帯の人数によって支給額が異なってまいります。まず、
単身世帯については月6万円、2人世帯につきましては8万円、3人以上世帯につきましては10万円ということで、3か月給付するものでございますけれども、
対象者の数としましては、先ほど申し上げました3,716世帯でございますので、そこの世帯数を単身、2人、3人というところの大体おおよその割合で振り分けまして、金額を積んでいるところでございます。
◆渡辺よしてる
ありがとうございます。
先ほどこの事業のスタートが7月1日からというのがあったんですが、
申請期限の終わりがあるかどうかを確認します。
◎
福祉部長
申請期限につきましては、8月末日となっております。
◆渡辺よしてる
ありがとうございます。
もう1点、条件とか、話が先ほど各委員の皆様からあったんですが、1点だけ、
ハローワークとか行っている人というのは入るのか入らないのか、条件が外れてしまうのか、お願いします。
◎
福祉部長
ハローワークに行っている行っていないといいますか、こちらの支援を受ける要件として
求職活動要件というのがございますので、そちらの中で今回の支援を受けるに当たって
求職活動をしていただくという条件がございますので、そこに該当するということであれば対象になるというふうに考えております。
◆渡辺よしてる
ありがとうございます。
次に、総務費の
過誤納還付金についてお聞きします。
先ほど還付加算金の不足分を区が出すというふうに話があったんですが、こちらはいわゆる国税がこの合算を認めなかったり、
追徴課税を行ったことに対して訴訟が起きて、
東京地裁の判断として取消しが決定されて、かつ国税が上訴しないことを決めたというのが今の流れだと思うんですが、国税が決めたことに対して、
還付金を区が負担しなきゃいけないという法律や決まりとかはあるのでしょうか。
◎
納税課長
還付金につきましては、
地方税法第17条で
還付金は過誤納があった場合には遅滞なく支払わなければならないというふうに義務になってございます。また、あわせまして加算金につきましても
還付金に日数などを乗じて、加えてお返しをするということが
地方税法第17条の4の規定で決められてございますので、あくまでも区としては法律にのっとった対応をしているというところでございます。
◎
課税課長
根本的なところで、
地方税法上、住民税と所得税は同じ
課税標準を基準としています。そうすると、形式上、区としても平成28年度の
増額更正については違法であることを認めた上で、国税に従って今回区が減額更正するということで考えてみると、国へ求償すべきという話だとは思うんですけれど、そうとまでは言えないというふうに考えています。
◆
五十嵐やす子
お願いします。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給経費等についてなんですけれども、例えば受付を7月1日からというふうにやっていますけれども、どのような形で受付するんでしょうか。窓口なのか、書類だけ発送なのか、その辺お願いします。
◎
福祉部長
実施方法でございますけれども、先ほど少しご説明いたしましたけれども、東京都の
社会福祉協議会のほうから
対象者となる方のデータをいただきまして、その方々に対して
お知らせ、申請書等一式お送りしまして、それに基づいて郵送で申込みをしていただくという形を考えております。基本的には、窓口で受け付けるということは想定しておりませんけれども、状況に応じて対応させていただきたいと考えております。
◆
五十嵐やす子
マックスでもう既に借りているということを示すような書類ですとか、求職をしていますというようなものを示す書類とか、いろんなものが必要になってきて、その辺で結構、あら、どうなのかしらと戸惑われる方も多いんじゃないかなというふうに思ったんですね。なので、質問とかもいろいろ来るのかなというふうに思ったんですが、それに対しては何か専門の電話だとか、そういうのは設けるんでしょうか。
◎
福祉部長
お
問合せ対応につきましては、区のほうで
臨時電話を引きまして、専用の電話で対応させていただきたいと考えております。
◆
五十嵐やす子
ありがとうございます。今伺ってほっとしました。
それから、借りようとしたけれども、駄目だったという、
申請不承認の人も対象になっているというお答えだったと思うんですけども、そういう方々も先ほどの都からのデータの中には入ってきているんでしょうか。でも、その人たちは借りられなかったわけなので、データの扱いがどうなっているのかなと思ったんですが、いかがでしょうか。
◎
福祉部長
先ほどの数は申請数ですので、まず申請をされた方については不承認であっても、
対象者のデータとしていただけるという前提ですので、その方々には郵送いたします。また、登録をされていない方も今回対象となっておりますので、そういった方々にも漏れがないようにほかの手段、広報ですとか、ホームぺージですとか、チラシ等を用意しておりますので、そういったもので広く広報してまいりたいと考えております。
◆
五十嵐やす子
本当に必要な人が借りられるようにしてほしいというふうに思います。よろしくお願いします。
それから、こちらの
補正予算のほうの23ページですね。こちらのほうには人件費が書いてありますけれども、705万2,000円、あとは出張旅費も11万8,000円というふうに書いてあるんですけども、これどういう、例えば職員手当というのは、そこに新たに人をつけるということなのか、あとは出張旅費というのはどういうところに発生するものなのかというのを教えていただけたらというふうに思います。
◎
福祉部長
今回の
自立支援金の事業につきましては、福祉部内で応援体制を組んで、基本的には生活支援課が中心となって対応していくものでございますけれども、そうした職員の時間外の部分ですとか、あと休日給の部分、これについて予算を計上しております。
あと旅費については地内旅費ということで、福祉事務所等出先のほうから本庁のほうに勤務をいたしますので、その分について対応してまいります。
◆
五十嵐やす子
ありがとうございます。
それから、今までは例えば母子世帯に対していろんな支援とかあったわけなんですけれども、今回はそれ以外の方でもいろんな対象になる方がいらっしゃいますよね、3人以上の世帯とかいうところも出てくるので。そうすると、今までつかめなかったデータがつかめるんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、そういうものを後から研究して、今後利用していくとか、そういうことは考えていらっしゃるんでしょうか。
◎
福祉部長
今回の事業が、そもそもこういった困窮世帯について就労ですとか、あるいは場合によっては生活保護につないでいくという
スキームになっておりますので、こういった事業の中で把握した方々については、しっかり支援につなげるような仕組みになっております。
◆南雲由子
よろしくお願いします。
申請が7月1日から8月末までということだったんですが、支給の時期、なるべく早くというふうなことをおっしゃっていたんですけれども、生活費なのでなるべく、3か月も半年もかかったら意味がないと思うんですが、そのお金の支給というのがいつ頃から始まるめどなのか教えてください。
◎
福祉部長
申請の時期によって対応してまいりますけれども、まず第1弾につきましては7月中のなるべく早い時期にお受けして、なるべく早い時期に支給をしたいというふうに準備を進めているところでございます。
◆南雲由子
今回の事業の対象になる方は、非常に狭いというような話もあったんですけれども、
社会福祉協議会さんの
緊急小口資金を借りた方というふうになるのかどうかというところを確認させていただきたいのと、本来の意味である生活困窮の方の支援につなげていくということを考えると、入り口として、例えば私のところに相談があったというときに、つなげていく先は
緊急小口資金のところにまずはつなげて、その先にこういった今回の事業のようなところにつなげるというイメージでいいのかどうか教えてください。
◎
福祉部長
基本的には、
社会福祉協議会の
緊急小口資金、一時的な資金をお貸ししまして、その次にそれでも足りずに生計維持が困難だという方に対して、総合支援資金という順番になっております。
その流れの中で、総合支援資金につきましては、初回、延長、再貸付けと3段階に分かれておりまして、かなり長期間の間、借りられる
スキームになっておりますので、最後まで借りた限度額に達した方、限度に達している方が、それ以上借りられないという状況の中で、今回の
支援金ということでございますけれども、中には
緊急小口資金からではなく、総合支援資金からという方もいらっしゃるのかなというふうには想像しますが、ちょっとその辺は詳細は把握していないところです。
◆南雲由子
そうすると、例えば私が55歳の男性で、ひとり暮らしで、イベントの施工の仕事をしていたんですけど、なくなっちゃったといった場合に、どこから支援に入っていったらいいかという、
緊急小口資金とか、あとは生活仕事サポートセンターなんかもあると思うんですけども、そのあたりどこから相談に入っていく、支援につながっていくのかというところを整理させてください。
◎
福祉部長
幾つか窓口がございます。
社会福祉協議会のほうに直接ご相談いただいても結構ですし、いたばし生活仕事サポートセンター、あるいは福祉事務所のほうにご相談いただいても、適切な場所につなぐということはしっかり対応してまいりますので、それぞれの場所をご案内いただければと思います。
直接的には、今回の
支援金ということが視野にあるのであれば、生活支援課のほうにつないでいただいて、こちらで対応させていただくということも十分考えられます。
◆南雲由子
今、例えば私がと言ったのは、実際にあったご相談なんですけれども、それは飲み屋さんから紹介された方なんです。そういうのも、今はつながりが切れてしまっている部分もあると思いますし、お金の話ってすごく相談しにくいというふうに思うんですけれども、その入り口につながっていく工夫、広報で周知しますというふうにはあったんですけれども、今回の事業も含めて支援の入り口につなげる工夫として、今どんなことを取り組んでいらっしゃるか、それと今後の取組についてお伺いします。
◎
福祉部長
コロナの影響によって様々なご相談を受けているところでございますけれども、相談窓口については幾つかございまして、これまでも広報いたばしのほうで、相談体制はこのような形ですという一覧をお出しして、ご案内をしております。
引き続き相談者の方が迷わないような広報の仕方、周知の仕方を考えてまいりたいと思っておりまして、今回の
支援金のこともございますので、ご指摘の部分も踏まえて少し工夫をしてまいりたいと考えております。
◆南雲由子
まずは、本当にその入り口にどうやって入るかというところを、行政の支援がふだんつながっていない方が、このコロナによって大きく生活が変わったという場合もすごく多いというふうに思っていますので、つなげる工夫をしていただきたいと思います。
それともう一つ、先ほども今回の事業の対象になった方をさらなる相談とか、自立支援につなげるというお話があったんですけれども、かなり今回の長期にわたって苦しい状況にあるという方たちが、しかも区としても連絡先も分かる状態で持っていらっしゃるということだったんですけれども、その方たちをさらに支援につなげる方法をもう少しお伺いしたいと思います。
例えば、生活仕事サポートセンターで就労以外の部分のことも相談に乗るとか、あとは生活保護を一時的に利用することも可能だよという案内をするとか、そのあたり具体的に顔が見えていらっしゃることだと思うので、支援の方法を教えていただきたいと思います。
◎
福祉部長
今回の
支援金につきましては、要件が幾つかございまして、その中に就職活動要件というのも入ってございます。その中に
ハローワークで求職の申込みをするですとか、
自立相談支援機関いたサポへの面接等の支援を受けるですとか、あるいは生活保護の申請も考えるですとか、そういったところにつながるような
スキームになっておりますので、そこは間違いなく皆さんの状況に応じた対応をさせていただきます。
◆南雲由子
ともすると、事務的なその要件が満たされているかどうかという点で見ることもできると思うんです、今回の、区として。だけど、そうではなくて、ちゃんと就労したいという意思とか、そことつながっているのかどうか、あるいは就労の
ハローワークには行っているけれども、前の仕事との関連で少し行き詰まっている部分があるとか、それ以外の部分、家計の部分で、今まで借りたほかのお金がこんがらがっている場合とかもあると思うんですけど、それをちゃんと相談という体制で区として関わる
スキームはあるかどうか教えてください。
◎
福祉部長
今回の
スキームについては、一回支給して終わりではなくて、何か月かにわたって支給する中で活動報告を受けて支援をしていくという形になっております。ご指摘の部分も踏まえて、区としてはしっかり状況を把握しながら、必要な支援をしていきたいというふうに考えます。
◆南雲由子
最後に意見ですけれども、今回のこの事業に絞って言うと、対象はかなり絞られているということではありますけれども、状況が分かって、名簿とか、そのデータもある状態というのがつかめている情報だと思いますので、そこに対する支援というのは、引き続きしていただきたいと思います。
以上です。
○
委員長
以上で質疑並びに
委員間討論を終了し、意見を求めます。
意見のある方は挙手願います。
◆
中村とらあき
議案第54号 東京都板橋区
補正予算(第3号)につきましては、賛成いたします。
総務費、
過誤納還付金は、国税局の判断が司法判断によって所得税更正処分等の取消しとなったことから、今回の増額補正となったものです。国の責務の捉え方は様々な意見があるかとは思いますが、早急に返還を行い、区財政への影響を抑える必要があると考えます。
福祉費、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給経費等に関して、
社会福祉協議会の
生活福祉資金の特例貸付けを利用できない世帯に対する自立支援としての側面も含んでおり、また特に今回は多重債務や自己破産に陥らないように考えられたコロナ禍における
救済措置ともなると考えます。
以上の理由より賛成いたします。
◆さかまき常行
議案第54号、第3号、
一般会計補正予算に関しては、賛成をいたします。
過誤納還付金につきましては、所得税更正処分等取消しの判決確定という特殊な状況ではありますけれども、国の返還手続に基づいて、区の区民税の還付手続ということで適正な中での措置というふうに認めます。
また、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給経費等についても、長引くコロナ禍の中で、さらなる困窮世帯に対する支援ということで必要な措置と認めますので、賛意を表します。
以上です。
◆
竹内愛
一般会計補正予算(第3号)についてですが、まず
過誤納還付金についてですけども、今回は地方裁判所の所得税更正処分等の取消しの判決が確定したということを受けての措置ということで、板橋区については確定申告に基づいて課税をするということ、納税をいただくということになっていますので、その決定した国税局の判断、ここに違いがあったということですので、今回の措置については認めるものというか、仕方がないのかなと思いますが、ただ国のほうの判断で、こうした大きな影響を及ぼすということになりますので、やはり慎重に国のほうには判断をしていただきたいということは申し上げていただきたいということと、こうしたことが起きたときに、やっぱり板橋区が加算金を負担するというのはいかがなものかなという思いもありますので、こうした税金の取扱いについては、今後も協議をしていただきたいなというふうに思います。
もう1点、福祉費についてなんですが、こちらは非常に感覚的には残念な中身だなというふうに思います。
政府の公報では、
生活困窮世帯に30万円支給するということが大きく取り上げられていたわけなんですが、実際には
生活福祉資金の特例貸付けを申請しても、それが認められなかった方々などに限定され、3,716世帯しか対象がないというのは非常に残念でなりません。
板橋区については、
生活困窮者支援といったときに十分とは言えないという認識をお持ちだということですので、当然国に対しても、この
生活困窮者支援というのをもっともっと拡充するように意見を上げていただきたいし、板橋区としてもしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。
生活保護の捕捉率が2割というふうに言われている中では、少なくともその4倍以上の方々が生活困窮に陥っているという前提で制度を進めていただきたいということを申し上げておきたいと思いますが、今回の3号の
補正予算については、世相を表してといいますか、すごく格差と貧困ってあるんだなということを思い知らされる、たまたまなんですけど、
補正予算だなという思いはありますが、それぞれ必要な措置というふうに思っておりますので、今回の第3号については賛成をいたします。
◆渡辺よしてる
総務費の
過誤納還付金に関しては、法令にのっとった支出であるというのは確認されたんですが、先ほど竹内委員が言ったように、国税の判断の影響が区に来てしまうというのは、いささかどうなのかなというのは一つ申し上げておきます。
もう一つ、福祉費の
生活困窮者自立支援金の支給に関しては、早急に必要な事業内容だと思いますので、議案第54号の
補正予算(第3号)に関しては、賛意を表します。
◆
五十嵐やす子
一般会計補正予算(第3号)について、
過誤納還付金については、ほかの委員の皆様もおっしゃっておりますけれども、司法の判断ということで、仕方がないことだなというふうに私も思います。
ただ、本当に司法の判断で、これだけ
還付加算金というのを板橋区から出さないといけないというところが、本来だったら出さなくてもよかったはずの税金ですので、このあたりはやはり国のほうに意見を言っていただけたらなというふうに思いますし、これが1日ごとで1万4,000円でしたっけ、日々加算されているということでしたので、今日この後の話だと思うんですけれども、その手続なども速やかに行っていただけたらというふうに思います。
それから、二つ目の
生活困窮者自立支援金支給経費ですけれども、やはり私も最初に話を聞いたときには、30万円出るんだというふうな形で、私の周りでもすごいねと喜んでいた方がいらっしゃるんですけれども、やはり要件がとても厳しくて、本当に例えば
単身世帯の方で全部マックス借りている方は155万円、借りているということはそれは借金なわけですから返済しないといけなくて、回数を多く見積もっても、これ以上借りられないとなったら返済になりますけれども、月々2万円近く返さないといけない中なんですよね。そこでいただけたとしても、この6万円の中からもしも2万円を返すとなったら、使えるのは4万円とか、それも3か月だけ、その先はどうなんだろうと、やっぱりまだまだ問題は大きいというふうに思いますので、今回出ないよりはそれはありがたいんですけれども、区としても国のほうにやはり実態というんでしょうか、しっかりと伝えていただけたらというふうに思います。
また、私が危惧しているのは、既に路上に出てしまっている方、特に若い方なんかもとても多くて、つい先日も民間の支援団体のほうに、自分の手元にある最後の100円で、どう使うか。菓子パンを買うか、それともと考えたときに、たまたま図書館で民間の支援団体のファクスの番号を見て、それで自分が今こうして困っている、公園にいる、助けてほしいというSOSのファクスをその100円を使って出したそうなんですね。それで駆けつけたというような、そういう報告も聞いています。
そこまで大変なことになっているという実態があることをしっかりつかんでいただきたいのと、もしも路上に出た方がこのことを知らなくて、本当は申請すればもらえたはずなのにもらえないということがないようにとか、いろいろと区のほうでも配慮していただけたらなというふうにお願いをいたします。賛意を表します。
○
委員長
以上で意見を終了いたします。
これより表決を行います。
議案第54号 令和3年度東京都板橋区
一般会計補正予算(第3号)を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と言う人あり)
○
委員長
ご異議がないものと認めます。
よって、議案第54号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
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○
委員長
以上をもちまして、
企画総務委員会を閉会いたします。...