令和3年度定例会・6月会議荒川区議会会議録(第二日)=============一、日時 令和三年六月二十三日 午前十時一、場所 荒川区議会議場一、出席議員(三十二名) 一番 山田晴美君 二番 小坂英二君 三番 夏目亜希君 四番 宮本舜馬君 五番 相馬ゆうこ君 六番 北村綾子君 七番 小林行男君 八番 横山幸次君 九番 斉藤邦子君 十番 小島和男君 十一番 土橋圭子君 十二番 鎌田理光君 十三番 町田 高君 十四番 中島義夫君 十五番 菅谷元昭君 十六番 明戸真弓美君 十七番 茂木 弘君 十八番 並木一元君 十九番 斎藤泰紀君 二十番 北城貞治君二十一番 志村博司君二十二番 河内ひとみ君二十三番 藤澤志光君二十四番 久家 繁君二十五番 竹内明浩君二十六番 清水啓史君二十七番 山口幸一郎君二十八番 増田峰子君二十九番 森本達夫君 三十番 菊地秀信君三十一番 松田智子君三十二番 保坂正仁君一、欠席議員(なし)一、出席説明員区長 西川太一郎君副区長 佐藤安夫君副区長 北川嘉昭君総務企画部長 五味智子君総務担当部長 小林直彦君区政広報部長兼
全国連携担当部長 米澤貴幸君管理部長 梅原一彦君区民生活部長 阿部忠資君産業経済部長 石原 久君環境清掃部長 池田洋子君福祉部長 片岡 孝君子ども家庭部長 青山敏郎君
防災都市づくり部長 松土民雄君教育長 高梨博和君一、職務のため出席した
事務局職員事務局長 濱島明光庶務係長 小原 実議事係長
伊藤智徳企画調査係長 細井貴洋主任 小川充彦主任 宮澤 建主事 松元 翼議事日程 令和三年六月二十三日 午前十時開議第一 一般質問について第二 委員長報告について第三 請願の付託について第四 議員提出議案第一号 東京都
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者の推薦について第五 議案第二号 荒川区議会政務活動費の交付に関する条例及び職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例第六 議案第三号 荒川区一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例第七 議案第四号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例第八 議案第五号 荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例第九 議案第六号 荒川区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例第十 議案第七号 荒川区特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例第十一 議案第八号 荒川区特別区税条例の一部を改正する条例第十二 議案第九号 荒川区手数料条例の一部を改正する条例第十三 議案第十号 荒川区
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例第十四 議案第十一号 荒川区
指定障害児入所施設の人員、設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例第十五 議案第十三号 宮前公園第二期
整備区域園路広場等整備工事請負契約第十六 議案第十四号
包括外部監査契約の締結について第十七 議案第十二号 令和三年度荒川区
一般会計補正予算(第二回)第十八 議案第十五号 令和三年度荒川区
一般会計補正予算(第三回)第十九 諸般の報告について 午前十時開議
○議長(菅谷元昭君) ただいまより本日の会議を開きます。 出席、欠席議員数を報告いたします。出席三十二名、欠席なしでございます。 直ちに日程に入ります。 日程第一、一般質問について。 ─────────────── ○ ───────────────
△一般質問について
○議長(菅谷元昭君) 昨日に引き続き、一般質問の発言を順次許可いたします。 二十四番久家繁議員。 〔久家繁君登壇〕
◆二十四番(久家繁君) おはようございます。立憲・ゆい・無所属の会の久家です。 私からは大きく二点について質問させていただき、その中でもまた詳細についてお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 最初に、
ジョイフル三ノ輪商店街のにぎわいの創出と駐輪対策についてお聞きします。 私の住む南千住一丁目にある
ジョイフル三ノ輪商店街は、区内唯一のアーケードを有し、都電荒川線の始発停留所である三ノ輪橋駅を起点とする都電沿線の好立地にあるため、交通利便性の大変よい商店街であります。また、歴史も古く、市電の敷設に伴い、大正時代には商店街が形成され、以来、長い間地域の発展とともにありました。 私も区外の出身者ではありますが、最初に荒川区に移り住んだとき、これほどにもレトロな雰囲気を醸し出す商店街が都内にあることを知り、驚きました。今やこのような商店街は存在自体が珍しく、貴重な区の財産だと言えます。 しかしながら、コロナ禍以前より、時代の変遷に伴い、他の各地の商店街と同様にかつての活気が失われつつあるようです。かつては百五十店舗ほどあった商店も今では百店舗までに減少してしまい、シャッターの下りた店舗が目立ちます。また、アーケードの老朽化や不燃化などの課題も山積しており、その対応が急務となっています。 そのような中で、自発的な動きとして、
三ノ輪銀座商店街振興組合を中心に行政や町会関係者なども参加する
まちづくり協議会を発足し、地区計画のルールづくりや東京都都市づくり公社による
まちづくり支援事業の協議など、様々な活動を昨年来継続的に行っているとの話をお聞きしました。また、当初の方向性としては、日暮里繊維街における地区計画と同様に、沿道におけるマンションや住宅への建替えに制限をかけるといったことが議論の俎上に上がったようですが、地域性や財産権の問題などを考慮し、まずは空き店舗の活用を中心に検討していくということになったと伺っています。 コロナ禍にあって、今後ますます厳しさが増していくことが予想される地域経済への対応は、地元住民の一人としてまさに真剣に向き合い、取り組まなければならない問題だと考えています。そこで、まず行政のこれまでの商店街の支援施策についてお聞きします。 荒川区の
商業支援メニューには、施設整備、イベント助成、事業継承、企業支援、多言語対応、
環境配慮型事業への支援など様々なメニューがあります。商店街の衰退に歯止めがかからない現状、区としてこれまで行ってきたこれらの支援施策について、商店街の活性化に一定の成果があったかどうか。特に
ジョイフル三ノ輪商店街のにぎわいの創出について、具体的に取り組んできたことがあればお伺いしたいと思います。 また、先日、
ジョイフル三ノ輪商店街に店舗を構える方にお話を伺ったところ、首都大学東京の学生や教授たちと独自にコネクションを持ち、様々な商店街活性化とにぎわいの創出に向けた取組を始めているとのことでした。特に高齢者の方々への生活・健康相談や若者と高齢者との交流の場を設けるなど、誰でも気軽に立ち寄れる
オープンスペースの提供といった本来、
地域コミュニティの形成の場として機能していた商店街の役割を復活させるための活動を展開していました。 全国各地の商店街では、こうしたいわゆる産学連携の推進事業を行っているところも数多くあり、商店街のPR、独自の製品開発、ブランドの創造、学生の実地研修、新規出店、起業支援などその取組は多岐にわたります。 荒川区としても、改めてこのような産学連携の取組に着目し、これに加え、公としての役割として、地元商店街と学生・若者の仲介や橋渡しを担い、既存の様々な支援施策をさらに活用して、商店街の活性化に努めていただきたいと思いますが、見解を伺います。 次に、
ジョイフル三ノ輪商店街周辺の駐輪場の整備状況について伺います。
ジョイフル三ノ輪商店街には自転車を利用して訪れる方も多く、また、日々の運動、健康増進の意識の高まりに加え、コロナ禍における密の回避など生活環境の変化も影響し、その数も増加傾向にあるようです。しかしながら、
ジョイフル三ノ輪商店街及び周辺の駐輪場の整備状況は、必ずしもそこを訪れる方たちへの需要を満たしておらず、店舗前での一時駐輪などが目立ち、通行の妨げになっている光景もよく見受けられます。 また、先日、都電沿線で半ば恒常的に百台規模での無断駐輪のスペースとなっていた一角がバリケードに覆われ、大半が使用不可能となってしまったため、そこを利用していた放置自転車が分散してしまい、無秩序な状態がより拡大してしまいました。 商店街に隣接する駐輪場は、ちょうど中間地点にある瑞光公園の一角にある十数台分のスペースか、人通りの少ない荒川一中駅前の近くにしかありません。歩いて数分ほどの場所には、南千住第四児童遊園にある八十台利用可能な無料の駐輪場、また、
日比谷線三ノ輪駅周辺には、荒川区と台東区の区営及び民営の一時・定期利用を合わせて六百から七百台ほどの駐輪場所がありますが、商店街の買物客でこれらを利用する方は多くないでしょう。そもそも商店街に買物客向けには整備されていないからです。 区として、
ジョイフル三ノ輪商店街及び周辺の放置自転車と駐輪場対策についてどのような認識でいるのか、伺います。 また、先ほど述べた商店街の空き店舗対策の一環として、特に都電の停留所近くの店舗スペースを駐輪場として整備するなど、地元商店街の方々と協議・検討していただきたいと思いますが、考えをお聞かせください。 そして、個人的な思いからの要望であるのですが、そもそもバイクの駐輪場が少ない気がします。よくバイクを利用して区内を移動していますが、バイク置場を探すのにいつも苦労しています。 最近、
ジョイフル三ノ輪商店街近くの日光街道沿いに民間のバイク駐輪場が五台分整備されたと伺いましたが、予約制であり、気軽に利用できないようであります。今現在では、バイク利用者は無断駐車及び上述の瑞光公園または南千住第四児童遊園の自転車駐輪箇所に強引に止めているような状況です。 バイクを利用し、少し遠方からでも気軽に訪れることができるよう、自転車駐輪場の整備と併せて、ニーズに合うだけのバイク駐輪場の確保にも努めていただきたいと思いますが、考えをお聞かせください。 さらに今、区が推進しているシェアサイクルのポートも、現在では、近隣には荒川一中前駅近くのコンビニの駐車場にしか設置されておりません。これらの駐輪対策と併せて、商店街利用者のために、近隣にシェアサイクルのポートの増設も積極的に働きかけていただきたいと思いますが、見解をお伺いします。 そして、駐輪対策の最後の質問ですが、ただでさえ駐輪場の数が少ない中に、それらを案内する標識や誘導板などもないために、余計に利便性が悪くなっていると感じます。案内板を設置することで、少しは放置自転車を減らし、歩行での回遊性を高める一助となるのではと考えます。 商店街関係者との今後の協議について、準備、検討を行っていただきたいと思いますが、考えをお聞かせください。 次に、
ジョイフル三ノ輪商店街に関する観光施策についてお聞きします。 先ほども述べましたように、当商店街は独特のレトロな雰囲気と都電の終点駅沿いにある好立地の商店街であり、観光資源としてのポテンシャルも高いと思います。よくテレビのロケや雑誌の特集などで取り上げられますが、あくまで相手側からのアプローチであり、コロナ収束後の話になるかと思いますが、今後は区としても各種媒体への積極的なPRや売り込みに努めてみてはいかがかと思います。
ユーチューブ動画での特集やSNSでの発信、また、以前も委員会で提案しましたが、有名観光雑誌での三ノ輪版、特集版の発行などを働きかけてはいかがでしょうか。 また、六月十四日に行われた観光・
文化推進調査特別委員会で説明のありました日暮里地域での地域散策型謎解きゲームイベントの開催に関連して、今年度中には南千住地域でも観光アプリを活用して実施される予定であると伺いました。
ジョイフル三ノ輪商店街もそのイベントに積極的に絡める形で実施していただきたいと思いますが、見解をお聞かせください。 続いて、二点目の質問です。 コロナ禍における区内経済の支援施策についてお聞きします。 約一年半にもわたるコロナ禍にあって、特に地域で中小企業、自営業を営まれている方たちを取り巻く経済状況は、厳しさを増す一方です。今年に入って緊急事態宣言及び
蔓延防止等重点措置が発令されていない期間は僅か三週間ほどしかありません。半年間ほぼずっと自粛、我慢を強いられている状況です。 内閣府による五月の月例経済報告においても、景気は
新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状況にある中、持ち直しの動きが続いているものの、一部で弱さが増しているとあり、四月よりも一段と後退した表現となっています。 また、荒川区の景況速報でも、業況判断は一月~三月はやや持ち直したものの、四月~六月期には製造業、卸売業、小売業、いずれも大きく悪化するとの予想がなされています。 コロナ収束が見通せず、経済の回復も期待できない中、行政の責任としてこれ以上の地域経済の悪化を食い止めるための支援が必要です。自治体の限られた財源の中ではありますが、区内事業者や自営業者に対する直接的な支援、特に墨田区が行ったようなコロナ対策に絡めた用途の幅広い助成制度の実施などをお願いしたいと思いますが、考えをお聞かせください。 次に、区行政の直接的な要望とは少し異なるのですが、昨年来、緊急事態宣言及び
蔓延防止等重点措置が数度発令され、その都度、時短営業、休業要請が行われてきましたが、その際の東京都からの協力金に関することで、様々な協議の場において荒川区から東京都に働きかけていただきたいと思い、質問いたします。 まずは、時短営業、休業要請に係る協力金の支給対象の拡大についてです。 コロナ禍にあって、直接的、間接的に影響を受けていない業種・職種はほぼないと思います。にもかかわらず、対象外にある業種・職種の方たちは、当制度に係る経済的な支援を受けることができません。飲食店の時短休業による仲卸業者やイベントなどの中止による青果店など特に深刻です。 経済産業省による中小法人・個人事業者のための一時支援金に加え、月次支援金の支給も四月分からの申請が開始され、条件を満たせば業種に関係なく給付対象となるとされていますが、協力金に比べると金額は少額です。 今後、再びの緊急事態宣言などが発令される可能性も踏まえ、業種・職種の対象拡大を東京都へと求めていただきたいと思いますが、見解を伺います。 また、昨年の四月から今年の五月まで計十二回にも及ぶ協力金の申請があったため、支給対象者の中には、多忙のあまり申請を忘れて受付期間が過ぎてしまい、協力金を支給されなかったという方もいます。ただでさえ支給の遅れが指摘され、それでもぎりぎりの状態で商売を営まれている方も数多くいますし、一度でも支給がされないだけで死活問題となる方もいます。大阪府や神奈川県では、申請期間を過ぎてしまった分の再申請の受け付けも行っており、東京都もぜひ実施してほしいと思います。この点についても東京都へと要望してほしいと思いますが、見解を伺います。 最後の質問になります。 かねてより電子マネーの利用による
キャッシュレス決済への移行が経済活動の様々な場面において進んでいます。
キャッシュレス決済の
大手PayPay株式会社によると、二〇二一年三月までの一年間で決済回数は二十億回を突破し、前年度の八億回と比較して二・五倍に増えたそうです。登録者数は三千八百万人、加盟店舗数は二百十五万か所から三百十六万か所へと拡大しました。また、
キャッシュレス全体を見ても、利用者の数は確実に増えているそうで、昨年三月に行われた決済動向調査によると、
QRコード決済利用者は、一年間で一二パーセントから四三パーセントへと急伸し、
電子マネー決済の利用者も四九パーセントから六〇パーセントに増加しました。 消費税増税のポイント還元で
キャッシュレス決済に注目が集まり、その後、コロナ禍での非接触の決済を求める人が増えたことで利用者が急拡大したと分析されています。 二十三区では、せんだって、昨年の十月から一か月間、墨田区が
キャッシュレス決済を利用した地域経済の活性化策として、三〇パーセントのポイント還元を実施し、その後、渋谷区、文京区、小平市なども続き、PayPay以外の
キャッシュレス決済も対象となり、実施されています。 いずれも地元店舗の消費喚起を図るとともに、政府が掲げる新しい生活様式の一つである
キャッシュレス決済を促進することにより、現金の受渡しを伴わないなど感染リスクの軽減につながることを目的としています。 また、台東区では、本年九月から一か月間、東京都の補助金を使っての「江戸たいとう」
キャッシュレス決済ポイント還元事業を実施する予定となっています。還元率は二〇パーセントで総額二億円、うち東京都の補助金が一・五億円とのことです。また、利用促進の一環として、高齢者向けのスマホ払い講習会や事業者向けの説明会なども実施するとされています。 荒川区でも
地域経済支援策の一環として、東京都の補助制度などを利用した
キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンの実施に向けての具体的な検討してみてはいかがかと考えますが、見解をお聞かせください。 なお、PayPayを利用する場合、本年十月から手数料の有料化が予定されているとのことで、その前に実施するのが得策かと思いますので、よろしくお願いします。 以上で私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 〔
産業経済部長石原久君登壇〕
◎産業経済部長(石原久君) 初めに、区における商店街の活性化に関する御質問にお答えいたします。 区では、イベント開催や施設整備など商店街全体への補助について、都の制度等を活用しながら支援メニューを充実してまいりました。併せて、集客の核となる魅力ある個店への支援を行い、商店街のにぎわい創出に寄与してきたと考えております。
ジョイフル三ノ輪商店街への具体的な支援策といたしましては、夏のセールや縁日大会などのイベントに対する助成のほか、コーディネーターが個別の相談に応じており、最近では東京都立大学と連携した「暮らしの保健室」を開催するなど、産学連携の視点も含め、様々な支援を行っております。 次に、商店街の空き店舗の活用支援に関する御質問にお答えいたします。 区では、商店街活性化の支援メニューの一つとして、
商店街空き店舗活用推進事業を実施しております。これは商店街が空き店舗を借り上げ、交流施設などの運営や物産販売等のイベントを実施する際の経費を補助するもので、補助率三分の一、上限額は二百万円です。また、東京都と区が共同で行う
商店街活性化事業においても、空き店舗等を活用した事業に対する補助を行っております。 御質問の空き店舗を活用した駐輪場の設置につきましては、補助対象となる可能性が高いことから、地域からの御要望があれば、御相談に応じて適切に支援してまいる所存です。また、シェアサイクルポートの増設につきましても、所管部署と連携しながら御相談に応じてまいります。 次に、
ジョイフル三ノ輪周辺における
地域散策型イベントに関する御質問にお答えいたします。 昨年来、
新型コロナウイルス感染症により多くの人々が集まる観光振興事業は中止となり、にぎわいの創出や魅力の発信を新しい生活様式に適した形で実施することが求められております。 このような社会状況を踏まえ、区では、先日の観光・
文化推進調査特別委員会で御報告させていただいたとおり、新たな取組として、三密を避けた非集合型の
地域散策型イベントを予定しております。本イベントにより区の魅力のPRのほか、観光客の来訪意欲やにぎわいの創出が期待できるものと考えております。 御質問の
ジョイフル三ノ輪を含む周辺地域につきましては、都電荒川線の始発停留所である三ノ輪橋や、区内で唯一のアーケードのある商店街を有し、下町情緒あふれる地域として知名度も高く、区の貴重な地域資源の一つとして認識しており、本イベントを開催する際には、周遊ポイントの一つとして取り入れる予定でございます。 区といたしましては、
新型コロナウイルス感染症に配慮しながら、本イベントを契機として、にぎわいの創出が図られるようしっかりと取り組んでまいります。 次に、区内経済への支援に関する御質問にお答えいたします。 区では、令和元年度に他区に先駆けて
新型コロナウイルス対策融資の取扱いを開始したほか、感染予防対策のための設備投資に対する補助金の創設、国や東京都の給付金や支援金の申請支援を主に行う
中小企業相談窓口を開設するなど、国や東京都との役割分担を明確にしながら、区独自の施策を展開してまいりました。 御質問のさらなる区独自の給付金や支援策等につきましては、区の財政負担が膨大となることが見込まれ、慎重に検討すべきと考えております。 この間、東京都においては、休業要請の対象業種に合わせて、
感染拡大防止協力金の対象を拡大し、国においては一時支援金や月次給付金など新たな支援策を実施しております。 申請期限につきましては、制度によっては、これまでも国や東京都が必要に応じて期限を延長するなど、柔軟な対応を行っております。区といたしましても、引き続き国や東京都の動向も注視し、必要に応じ要望をしてまいります。 区では、本年六月会議に資金繰り支援、設備投資補助、相談窓口の受付期限を本年十二月二十八日まで延長するため、必要な資金について補正予算案を上程させていただいており、引き続き事業継続に対して積極的な支援を行ってまいりたいと存じます。 最後に、電子決済を利用したポイント還元についての御質問にお答えいたします。 区では、先日、
新型コロナウイルスの感染拡大により区内経済が悪化している現状を踏まえ、荒川区商店街連合会が実施する
プレミアム付き区内共通お買物券について、緊急経済対策として、プレミアム率が二〇パーセントの一般券と子育て世代を対象としたプレミアム率三〇パーセントの特別券を販売いたしました。一般券は即日完売し、御好評をいただいたところでございます。 御質問の電子決済につきましては、
クレジットカード決済やプリペイド方式など既に多様な方式が利用されており、今後ますます普及していくものと認識しております。また、コロナ禍においては、接触機会を減らすことが重要な視点であることから、釣り銭を扱わないことも利点の一つであると存じます。 一方で、電子決済に伴う
ポイント還元事業の実施につきましては、店舗の環境整備等に相当のコストを要することに加え、区においても多額の財政負担が生じることや、還元したポイントはインターネットや区外の店舗でも使えてしまうことから、必ずしも区内事業者の支援につながるとは限らないといった課題もございます。 このため、事業者の皆様の意見を伺いながら、慎重に検討してまいります。 〔
防災都市づくり部長松土民雄君登壇〕
◎
防災都市づくり部長(松土民雄君)
ジョイフル三ノ輪商店街の駐輪対策に関する御質問にお答えいたします。 商店街の周辺には、都電荒川線の
三ノ輪橋停留所や日比谷線の三ノ輪駅があることから、商店街の利用者だけでなく、鉄道利用を含めた自転車の駐輪需要が高い地域となっております。 このことから、区では、定期利用や一時利用の自転車置場を設置しているほか、民間駐輪場の整備費用を助成した
コインパーキング方式の一時利用駐車場の設置や台東区と連携した駐輪場の相互利用など、自転車利用者の利便性の向上や放置防止を図ってまいりました。 しかしながら、周辺の駐輪場は利用者が多く、時には満車の状態が発生するとともに、地域内には一定数の放置自転車があることやバイクの駐車場につきましても、民間事業者が運営する予約制の小規模なもののみであり、さらなる駐車空間確保の必要性は認識しているところであります。 したがいまして、今後は、地元商店街の御意見をお聞きしながら、自転車やバイクの利用状況や区民ニーズを検証した上で、議員の御提案にもありますように、商店街の空き店舗や周辺の空き地等を活用した自転車やバイクの駐車空間の確保に向け、民間事業者によるアプリを利用した駐車場シェアサービスの導入、案内板の設置や助成制度の見直しも含めた幅広い検討を進めてまいります。
○議長(菅谷元昭君) 久家繁議員の質問を終わります。 二十八番増田峰子議員。 〔増田峰子君登壇〕
◆二十八番(増田峰子君) 公明党の増田峰子です。 私は、大きく二項目にわたり質問をさせていただきます。関係理事者の皆様の積極的な御答弁をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 本年四月一日に施行された東京都こども基本条例の初めの言葉に「こどもは、大いなる可能性を秘めたかけがえのない存在である。社会の宝であるこどもは、また社会の一員でもあり、あらゆる場面において権利の主体として尊重される必要がある。」、省略、「全てのこどもが誰一人取り残されることなく、将来への希望を持って、伸び伸びと健やかに育っていく環境を整備していかなければならない。」とあります。 この理念を踏まえ、一つ目の項目として、障がい児支援について三点質問をさせていただきます。 初めに、医療的ケア児支援のための協議の場の設置について質問いたします。 近年、医学の進歩により、医療機器を使いながら生活する人が増えています。その中でも大きな社会課題の一つとなっているのが「医療的ケア児」と呼ばれる子どもたちです。 日本は世界で最も赤ちゃんを救う国と言われております。以前なら出産直後に亡くなるケースであっても、近年では、新生児医療の発達とともに、生後五百グラムに満たない赤ちゃんや先天的な疾患を持つ赤ちゃんでも命を救えるようになりました。その結果、医療的ケアを必要とする子どもは増加傾向にあると言われております。 このように、生きるために日常生活において医療行為を必要とする子どものことを「医療的ケア児」と呼んでいます。 では、医療的ケア児と言われる子どもたちは、どのような医療的ケアが必要なのでしょうか。 まずは栄養を取るための胃ろうです。胃ろうとは、生まれながらにして食べ物を飲み込む機能が低下している子どもや口から十分に栄養が取れない子どもたちに、お口の代わりになる小さな穴をお腹に開ける手術を行い、チューブを通して栄養を注入する医療処置です。 次に、たんを取り除くたんの吸引があります。これはたんの飲み込みがうまくいかず、喉元に停滞し、呼吸が苦しくなってしまう場合や、誤嚥(気管内に流れ込んでしまうこと)の可能性がある子どもたちに必要な医療的ケアです。 ほかにも多様な医療行為が存在し、子どもたちは生命維持に必要な機能を医療機器に助けてもらいながら生活しています。 さて、日本における障がい児の分類は大島分類という指標に基づいておりました。大島分類の中では、知的指数IQがどの程度あるのかということと、自力で座ることができる、立てるなど身体能力の重症度で分類されており、この二つの軸によって障がいレベルが判定されております。 しかし、この大島分類は約四十五年前に作られたもので、医療的ケア児は考慮されておりません。例えば知的な遅れがなく自分で歩くこともできるが、上記のような栄養注入が必要な医療的ケア児は、この分類では障がいがないということになってしまいます。そのため、現在の障がい児支援の枠組みに入ることができず、国や自治体の支援を受けることができないでおります。 医療的ケア児は、新しいカテゴリーの障がい児であります。では、医療的ケア児は国内にどのぐらいいるのでしょうか。 厚生労働省の調査では、平成十七年で一万人ほどでしたが、平成三十年には二万人弱と増加傾向にあります。多くの赤ちゃんが医学の進歩で命を救われる一方で、医療的ケアが必要な子どもたちの受入先が地域で追いついていないのが現状です。 国においても、公明党の議員も参加している超党派で結成された永田町子ども未来会議が五年かけてまとめた医療的ケア児の支援法案が今月四日に参院本会議にて全会一致で可決・成立しました。 これまで努力義務にとどまっていた国や自治体の支援策を責務として法で明文化されたことで、支援の地域間格差を是正して、家族の負担を減らし、医療的ケア児を全国どこでも安心して育てられるサポート体制を国や自治体に求めているとあります。 このように、国も医療的ケア児とその家族への支援体制を進めています。荒川区においても積極的に支援を進めていくべきであり、その第一歩として、まずは保健、医療、福祉、教育など各関連分野と連携し、各関係機関の協議の場の設置をするべきだと思います。区の見解をお伺いします。 二点目は、保育所における医療的ケア児の受入れのための環境整備についてお伺いします。 朝日新聞に掲載されていた記事です。昨年三月に千二百二十三グラムの低体重で生まれた九州に住む現在一歳の娘さんは、声帯の部分が生まれつき狭く、生まれてすぐに呼吸困難になる声門下腔狭窄症と診断され、現在も三十分に一回のたんの吸引をしているといいます。気管切開のため声が出ないので、御両親は言語の遅れを心配しています。 この娘さんも知的障がいはなく、身体機能にも問題がありません。親御さんからしたら、医療的ケアを受けながら、なるべく一般の保育園に入園させ、健常な子どもの中で成長してほしいと思っています。親であれば当然だと思います。ですが、受け入れてくれる保育所がなく困っているとのことです。 私のもとに相談にいらした方の息子さんは、生まれながらにして胃ろうとたんの吸引が必要ですが、知的障がいはありません。荒川区には医療的ケア児を受け入れてくれる保育所はなかったので、訪問保育事業と放課後デイサービスを使っていたそうです。この娘さんは、やはり三十分置きの吸引と消毒の医療的ケアが必要で、お母さんが寝ずに見なければならないときもあるそうです。どんなに眠くても寝てしまうと、その間に息絶えてしまうかもしれない、そう思うと怖くてたまらないと言っておりました。さらに長男の医療的ケアに集中するあまり、四歳になる妹のことがおろそかになることがあるとも言っていました。実家のお母様の助けがなかったら今頃どうなっていたか分からないとも申しておりました。私も同じ親として、話を聞いていて胸が締めつけられる思いがいたしました。 それでも面倒を見ていただける家族がいる場合はまだいいと思いますが、誰にも頼れない家庭状況のときは、お子さんを預けるところがないことによって、お母さん一人で全てこなさなければならなくなります。負担が全てお母さんにかかってしまいます。 多くの場合は、医療的ケア児は普通の認可保育所には通えません。なぜなら食事を胃に注入したり、呼吸器に酸素を送ったりといった医療的ケアを行う担当が保育所にないからです。そのため、親が仕事を辞め、二十四時間子どもに付きっきりにならざるを得ないというケースが非常に多くなっています。 親が就労できないということは、経済的な困窮につながっていきます。さらには、身体的、精神的な負担の大きさから両親の離婚などに至り、家庭環境が悪化するケースも少なくありません。 このように、医療的ケア児の病状や障がい、家族の抱えている困難は様々です。しかしながら、一時的ないし経常的な子どもの預け先が極めて少ないという点は、どの家族にも共通する大きな問題となっているのです。 他の自治体の例を見てみますと、港区では、区立保育園で看護師の配置や医療機器を設置し、集団生活が可能な医療的ケア児を受け入れています。目黒区でも同様に区立の保育園で受け入れています。また、杉並区や世田谷区では、私立保育園ですが、保育所の機能を持った児童発達支援事業所があります。そこでは医療的ケア児を受け入れ、保育をしています。そして、病状の改善が見られた児童は認可保育園に転園させることができています。 荒川区においても、医療的ケア児を受け入れている事業所はありますが、どれも放課後デイサービスです。放課後デイサービスも医療的ケア児の受皿ではありますが、ここは放課後以降通える施設で予約制なので、お母さんが仕事をするのは難しいと思います。 今後は、医療的ケア児の増加に伴い、受皿となる保育所などの支援は欠かせなくなるのではないでしょうか。荒川区としても、国の医療的ケア児支援法を踏まえ、医療的ケア児を受け入れられる保育所の設置をするべきだと思いますが、見解をお伺いいたします。 三点目に、民間の児童発達障がい支援事業所設立支援についてお伺いします。 現在、荒川区では、実質、医療的ケア児を受け入れる保育所はありません。増え続けるであろう医療的ケア児の将来を考えると、荒川区においても医療的ケア児を受け入れる保育所が必ず必要だと思います。 先ほど来申し上げているとおり、国でも医療的ケア児支援法案の中で努力義務から責務になりました。法案では、子どもや家族が住んでいる地域にかかわらず、適切な支援を受けられることを基本理念に位置づけ、国や自治体に支援の責務があると明記し、必要な対応を求めています。 本来ならば、行政が児童発達障がい支援事業所を立ち上げていただきたいところではございます。ですが、まだ環境整備がなされていない現状があります。 そんな中、荒川区にないならば自分たちでつくり、医療的ケア児を受け入れてあげたいと、民間で児童発達障がい支援事業所を立ち上げようとしている方も出てきております。 医療的ケア児支援法案が努力義務から責務になったことからも、そういった方たちに対して行政は全力で支援していくべきだと思います。区の見解をお伺いいたします。 二項目目の質問です。パートナーシップ制度に対する陳情書の区の対応についてお伺いいたします。 四月二十六日の本会議において、荒川区におけるパートナーシップの認証制度及び性的少数者に関する諸問題への取組に関する陳情が提出されました。私もこの本会議の場で賛成の立場で討論をさせていただき、採択をされました。 誰もが一人の人間として尊重され、ありのままの自分で生きることができる社会は全ての人の権利です。性的マイノリティの方たちは、存在を知らないだけで、当たり前に存在しています。生きづらさを抱えながら声を出して言えない人がいる。ですから、いないのではなく、見えていないだけだと賛成討論でも申し上げさせていただきました。 同性婚を認めるための訴訟で、本年三月十七日、札幌地裁にて、国が同性間の婚姻を認めないことは憲法十四条一項で定められた平等原則に違反して違憲であるとする歴史的な判決が言い渡されました。このことは、性的マイノリティの方々の一筋の希望となったに違いありません。 札幌地裁を皮切りに、東京地裁、名古屋地裁、大阪地裁、福岡地裁でも、現在も審理が続いております。さて、同性婚に対する世論は変化しているのでしょうか。 二〇一五年の国立社会保障・人口問題研究所らの調査によると、同性婚賛成は約五割でした。二十代から三十代に限定すると約七割が賛成、単純に比較はできないと思いますが、昨年発表された全国家庭動向調査では、既婚女性のうち七割が同性婚を法律で認めるべきと答えており、電通によるインターネット調査では、約八割が同性婚に賛成しています。また、朝日新聞の世論調査でも、全世代を通し約七割が同性婚に賛成と結果が出ています。 公明党は、多様性の社会を目指し、一貫してパートナーシップ制度を力強く後押ししてまいりました。パートナーシップ制度や要綱を導入する自治体は現在も増え続けております。 採択されたからには一日も早く区として導入するべきであり、陳情書を出された区民に対し誠意を見せなければならないのではないでしょうか。議会として採択されたことを重く受け止めるべきだと思います。 一刻も早く進めていただくために、パートナーシップ制度は令和四年四月に導入を目指すべきであると私たちは考えます。区の見解をお伺いいたします。 以上で第一回目の質問を終わります。 〔福祉部長片岡孝君登壇〕
◎福祉部長(片岡孝君) 医療的ケア児支援に関する御質問のうち、協議の場の設置、民間事業者への支援に関する御質問にお答えいたします。 まず協議の場の設置については、令和三年二月に庁内や外部の関係機関から成る医療的ケア児の支援のための協議会に関する規定を整備いたしました。また、今年度、協議会の開催に向け、学識経験者、保健、医療、障がい福祉、保育などの関係者から広く委員を選定したところでございます。 今後、本協議会におきまして、医療的ケア児の支援について、関係機関と情報共有と意見交換などを行い、支援の方法の検討や連携強化に取り組んでまいります。 次に、事業者への支援のうち、医療的ケア児を受け入れる場合の看護師配置に関する運営費の補助についてでございますが、これまでも区及び東京都では、医療的ケア児を含む重症心身障がい児などを受け入れる事業所に対し、区市町村包括補助事業を活用した運営費の加算を制度化しております。 また、令和三年度の国の報酬改定において、医療的ケア児を直接評価する基本報酬が新設されました。これらのことから、医療的ケア児に対する支援体制は整ってきていると考えております。 しかしながら、医学の進歩により医療的ケアの必要な子どもが増えることが見込まれるため、児童発達支援事業所でのきめ細やかな支援のほか、地域の保育の担い手である保育所での受入体制の確保や、保育所スタッフへの支援なども課題になってくるものと認識してございます。 区といたしましては、今後、関係機関で構成する協議会や医療的ケア児を受け入れている事業所の皆様の意見を基に、他自治体の状況も参考としながら、児童発達支援事業等に対する支援の在り方について研究を進めてまいります。 〔子ども家庭部長青山敏郎君登壇〕
◎子ども家庭部長(青山敏郎君) 保育所における医療的ケア児の受入れに関する御質問にお答えいたします。 区では、たんの吸引や胃ろうなど専門的な医療的ケアが必要な子どもの保育の受皿を確保するため、令和二年六月から居宅訪問型保育事業を開始し、児童の居宅において児童一名に対し保育者一名による保育とともに、事業者専属の看護師が巡回し、児童の検診と保育者への指導を実施するなど、実際に医療的ケア児を抱える世帯に御利用いただいております。 医療的ケア児については、平成二十八年の児童福祉法の改正により、適切な保健、医療、福祉等の支援を受けることができるよう必要な措置に努めることが自治体の責務として明記されたことに加え、六月十一日に参議院本会議で成立したいわゆる医療的ケア児支援法において、保育所等に看護師を配置することが求められたところです。 保育施設における医療的ケア児の受入れについては、医療、福祉をはじめとした関係機関との連携に加え、専属の看護師やたんの吸引などの専門研修を修了した保育士などの人材確保をはじめ、児童のプライバシーや衛生面に配慮した専用スペースの確保など課題があると認識しておりますが、御質問の趣旨を踏まえ、受入れに向けた検討を進めてまいります。 区といたしましては、医療的ケア児を含め、保育を必要とする児童が安心して成長することができるよう、他自治体の状況も踏まえながら保育環境の充実に努めてまいります。 〔総務担当部長小林直彦君登壇〕
◎総務担当部長(小林直彦君) パートナーシップ制度に関する御質問にお答えいたします。 区では、本年五月に、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現を基本理念とし、その具体的な実行計画として位置づけました第五次の荒川区男女共同参画社会推進計画を策定し、多様な生き方への理解促進と相談体制の充実を施策の一つに掲げ、取組を推進していくことを明らかにいたしました。 この間、区におきましては、LGBT専門相談員による専門相談窓口の設置や区報、アクト21インフォメーション等の啓発紙による周知等、性自認や性的指向等に関し、お悩みを抱えている方々に対する支援と、周囲の理解促進を図るための各種取組を実施してまいりました。 こうした取組に加え、荒川区男女共同参画社会推進計画に定めた今後の施策の方向性にのっとり、区職員や教職員が当事者に適切に配慮、対応していくための対応ガイドラインの作成に向け、現在、各部署における対応事例や想定事例を集約するなど具体的な準備を進めているとともに、当事者のよき理解者を地域に広げていくための講座、講演会等の事業の実施に向け、具体的に企画の検討を行っているところでございます。 また、パートナーシップ制度を含め、当事者が抱えている困難を解消するために必要な施策に関する調査研究の一環として、この五月にパートナーシップ制度を導入している都内自治体を中心として発足いたしました東京都パートナーシップ制度自治体ネットワークにオブザーバーとして参加する等、見識を深めているところでございます。 区といたしましては、当事者の方々にとってよりよい形で支援につなげていくためには、周囲の理解促進を含め、総合的に取組を推進していくことが何よりも大切であると考えております。 御質問の趣旨を踏まえ、今後、地域社会全体における理解促進に向けた取組の充実を図り、機運の醸成に最大限努めるとともに、当事者をはじめ、区議会の幅広い御意見をお伺いしながら検討を進めてまいります。
○議長(菅谷元昭君) 増田議員、残り二分です。
◆二十八番(増田峰子君) 自席にて失礼いたします。また、座っていることで失礼いたします。 障がい児支援については、おおむね前向きな答弁をいただいたと思います。ありがとうございます。 荒川区の子どもたちは、未来の守護者との精神を基に考えても、医療的ケア児の支援は早急な対策が必要であることは間違いありません。 支援法の理念だけではなく、ぜひとも具体的な支援策を講じるべきであるとともに、大切な子どもたちのために障がい児支援を強く要望させていただきます。
○議長(菅谷元昭君) 増田峰子議員の質問を終わります。 七番小林行男議員。 〔小林行男君登壇〕
◆七番(小林行男君) 私は、大きく三点にわたって質問をいたします。 長く続いた緊急事態宣言は解除されたとはいえ、感染者は高い位置での下げ止まり、医療逼迫は十分改善されない中で、リバウンドの急拡大などの危険性を専門家からも懸念をされています。 菅政権は、コロナ危機で顕在化した医療体制の弱体化への反省もなく、さきの通常国会で七十五歳以上の高齢者の医療費窓口負担の二倍化法案と病床削減推進法を強行いたしました。 七十五歳以上の高齢者は、最も病気にかかりやすく、治療時間がかかります。年収に対する負担割合は、現在一割負担でも、若い世代と比べて四倍から六倍もの医療負担を強いられています。 年金は、消費税増税でも今年度〇・一パーセントのマイナス改定であり、負担を苦にした受診控えは今でも深刻なのに、さらに負担増を押しつける冷酷な仕打ちは断じて許すわけにはいきません。 実施予定は来年十月です。実施を許さないために、多くの皆さんと力を合わせて頑張りたいと思います。 さらに、菅政権は、二〇二一年の経済財政運営の改革の基本方針・骨太の方針を閣議決定いたしました。コロナ危機に学ばず、医療の強化や生活の支援に背を向けています。 給付と負担のバランスの名で社会保障費のさらなる削減を打ち出し、高齢化などによる自然増分も削り込む方向です。 経済が低迷している中で、ポストコロナの持続的な成長を図るために必要なのは、国民の暮らしを何よりも優先する政治、消費税の減税、最低賃金の大幅引上げ、医療、介護、障害、福祉、保育などケアに手厚い社会が求められていると思います。 国民健康保険は、自営業者や七十五歳未満の年金生活者、非正規雇用の労働者などが加入しています。荒川区で加入世帯は三万六千五百七世帯、人員で五万一千二十四人であります。区民全体の約二二・六パーセントです。主に中小企業の労働者が加入する協会けんぽと比べると、国保料は二倍以上になるなど、あまりにも負担が重過ぎます。そして、保険料が毎年のように値上げが繰り返されています。そのため、保険料滞納繰越分が毎年三割もあります。 昨年度のコロナ特例減免申請は、決定件数で千五百四十三件、二〇一九年度分、二〇二〇年度分を合わせると約三億六千万円の減免額になっています。区民生活の大変さがここにも表れています。 また、新年度の国民健康保険料は、単身者などの低所得層は下がったものの、年収三百万以上の方は値上げが繰り返され、子育て世代の三人世帯の場合、年収四百八十四万円で保険料が一万四千二百円の値上げで五十三万五千六百円であります。協会けんぽなどに比べても二倍です。保険料を引き上げる要因は、一つに、赤ちゃんも含め、家族の人数に比例して負担が増える均等割の仕組みがあります。子どもの均等割は、二十三区では子ども一人五万二千二百円です。健保組合や協会けんぽなどの保険料には均等割はありません。子どもの貧困対策にも子育て支援にも逆行するものであります。 国もようやく来年度から子どもの均等割の負担軽減を始める方針ですが、小学校入学までの子どもに限って半額にするだけであります。東京都や荒川区が独自に負担軽減の対象と軽減額を拡大することは急務であります。子どもへの均等割の減免制度を区として実施することを求めます。 また、介護保険料は今年度月額六千四百八十円とし、五百円引き上げました。第一期が二千九百十一円でしたから、この二十年間で二倍以上にもなっています。 全国的にはコロナ禍で経済的負担を考慮して値上げを抑えたり引き下げたりした自治体が五〇パーセントを超えています。荒川区もこうした対応が求められていたのではないでしょうか。 厚生労働省の集計では、二十五年度には月額六千八百五十六円になる見込みであります。現状の仕組みでは、高齢者が増えると保険料が上がる、介護予防の充実と公費負担の割合を増やす制度設計が改めて必要だと思います。 相次ぐ負担増の中で、食費を切り詰めるしかない、年金収入だけで生活は苦しいなど、高齢者の生活困窮が進んでいます。 昨年度の減免実績は、申請決定で六百十七件、減免金額約四千八百万円です。保険料の滞納者は、二〇一九年二千二百人、二〇二〇年千九百六十人となっています。滞納者のほとんどは無年金者か月額一万五千円以下の低年金の方が大半であります。多くの方が仕事などにも従事して生活を支えているのではないでしょうか。 国保は今月十八日から、介護保険は来月、納入通知書が郵送され、減免制度のお知らせなども案内を入れるそうでありますけれども、あらゆる場面を通じて周知徹底することを求めたいと思います。とりわけ、毎年保険料の問合せなど多数寄せられます。そうした機会を逃がさず、積極的に働きかけることを求めたいと思います。答弁を求めます。 住民税、国民健康保険料、介護保険料の差押えは、新型コロナの感染拡大の中で経済的利益を考慮して、差し控えて大幅に減少しています。いずれにしても、区民生活の実態を直視して、税・保険料滞納に対し、機械的に差押えは行わないこと、答弁を求めます。 介護サービスを支える事業所の運営も大変になっています。施設では、入浴、排せつ、食事といった介護三密は避けられず、平時でも大変なのに、密を避けるために入浴介助時間が拡大や衛生業務、家族との対応、感染防止対策など、働く皆さんの肉体的、精神的負担が大きくなっています。 これまでも仕事のやりがいを感じ、就職しても労働が厳しく、給与も一般産業従事者より平均月八万円も低く、離職率も高く、慢性的な人手不足になっています。花の木ハイムの事業者の撤退なども起こる事態です。 荒川区は、介護保険サービスの安定供給を確保するために、事業者に対し、コロナ禍で衛生品の提供やPCR検査などの支援を進めてきました。 さらに一歩進めて、保育園では単身者への家賃補助、プリペイドカードの支給など直接的支援もしてきました。介護サービスの充実のためにも、事業所職員への支援を強化することを求めたいと思います。 次に、加齢性難聴への補聴器の助成についてです。 これまで我が党は繰り返し求めてまいりました。区当局は検討するとしてまいりました。 現在、加齢性難聴による高齢者の孤立するケースや認知症の危険が広く認識されるようになり、高齢者の生きがいづくりと生活支援及び社会参加を促進するために、全国各地の自治体で補聴器購入のための補助制度が広がっています。二十三区でも既にこの助成制度は十四区で実施済み、新たに今年七月からは練馬区も始めるそうであります。東京都も一定の条件を満たせば、高齢者の補聴器支給等に対する補助をするとしています。補助器購入への補助制度を創設することを求めます。 また、高齢者の難聴は気づきにくい、難聴を自覚するように可視化するために検診に聴力検査を取り入れ、区としても加齢性難聴の実態を把握することが大切であります。加齢性難聴を自覚できるように、検診に聴力検査を取り入れること、答弁を求めます。 また、補聴器は買ったが、雑音がうるさくて聞き取りにくい、調整がうまくいかない、なじまず諦めてしまう人も多くいます。認定補聴器技能者、公的資格の付与などをすることが大切です。補聴器販売店への配置義務を進めることなど大切だと思います。しっかりとした専門家による相談窓口を区としても設置することを求めたいと思います。 補聴器は、音を増幅させる聴力を補うため、周囲の雑音も大きくなり、放送や音楽が聞き取りにくくなる欠点があります。雑音を不快で楽しめないとして、講演会やコンサートから足が遠のくケースがあると言われています。 同時に、磁気ループの存在や使い方を知らない難聴者も少なくありません。潜在需要は大きいものの、認知度の低さや費用負担などから、まだまだ普及は弱いといった状況であります。 そこで、区民が多く利用するふれあい館など公共施設への磁気ループの設置を促進することを求めたいと思います。 新型コロナ・熱中症対策のために、エアコン設置補助制度の復活についてであります。 コロナ発生から二回目の夏を迎えました。コロナ対策も気を緩めることはできません。ステイホームはまだまだ続きます。外出自粛の中で、六月でも三十度を超える真夏日や蒸し暑い日が続いています。対策がどうしても必要です。 監察医務院の調査でも、熱中症による死亡者は増加の傾向を示しています。昨年都内で亡くなった百八十七人のうち、エアコンを設置していない、あっても使用していなかった方が全体の九割にも上っています。また、設置しているが故障中という人が二十二人もいます。 区は当初の目的を達成したとして助成制度を廃止しましたが、既に三年たっています。今、改めて高齢者や子育て世代の切実な要望に応えることが大切ではないでしょうか。 コロナ対策で環境清掃部が行っている省エネエアコンへの補助は今年も実施されます。結構なことだと思いますが、バランスを欠いているのではないでしょうか。 まだまだ命と健康を守るエアコン設置助成が必要です。全国都内でも実施する自治体が増えています。新型コロナと熱中症対策のため、エアコン設置補助制度を実施することを求めます。答弁をお願いします。 これで第一回目の質問を終わります。 〔福祉部長片岡孝君登壇〕
◎福祉部長(片岡孝君) 初めに、国民健康保険料の子どもへの均等割の減免制度実施に関する御質問にお答えいたします。 国民健康保険制度におきましては、全ての被保険者が等しく保険給付を受ける権利があり、子どもがいる世帯でも、子どもを含めた被保険者の人数に応じて一定の御負担をしていただくこととしております。 これまで特別区長会では、多子世帯への支援など、子育て世代の経済的負担を軽減するため、子どもに係る均等割保険料の軽減措置をはじめとした制度の見直しを行い、国の責任において区市町村の補助制度に対する財政措置を講じるよう国に要望してまいりました。 そうしたことから、国では、国民健康保険の保険料について、未就学児に係る被保険者均等割額を減額し、その減額相当額を公費で支援する制度を令和四年度からの実施に向けて検討しているところでございます。 なお、特別区長会では依然として大きい子育て世帯の経済的負担を軽減するため、令和四年度、国の施策及び予算に関する要望におきまして、対象の未就学児以外への対象拡大や軽減割合の拡大を早急に検討し、軽減措置の強化を図るよう今後国に要望していくというふうに聞いております。 区といたしましては、引き続き国や特別区の動向を注視し、適切な対応に努めてまいります。 次に、保険料減免制度の周知徹底に関する御質問にお答えいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に対する保険料の減免につきまして、令和三年度は七月中旬から申請受付を開始する予定です。 本制度における減免対象世帯は、令和三年度中に主たる生計維持者がコロナウイルス感染症に感染し、死亡または重篤な状態に陥ったことによる収入の減収、または主たる生計維持者の令和二年度の収入額と令和三年度の収入見込額を比較して三〇パーセント以上の減少が見込まれる世帯となります。保険料額に世帯の所得の状況に応じた減額率を乗じた金額が減免額となることから、個々の状況に応じて減免額は異なってまいります。もちろん、減免の対象にならない方または減免を適用してもお支払いが困難な方につきましては、個別の事情に応じたきめ細やかな納付相談により対応に努めてまいります。 併せて今年度は、区独自に国民健康保険に加入している世帯の中に、介護保険第一号被保険者、六十五歳以上の方がいらっしゃる場合には、一回の手続で国保、介護、どちらも申請ができるように工夫をいたしました。また、国民健康保険に加入している割合が比較的多い外国籍の方に向け、申請書や記入例を多言語化するとともに、窓口においては翻訳タブレットを用いて対応するなど、きめ細やかな対応に努めてまいります。 周知に当たりましては、本年六月発送の保険料の賦課通知及び本年十月の国民健康保険被保険者証の一斉更新時に加入する全ての世帯へ減免に関するお知らせを同封いたします。また、区報やホームページだけでなく、様々な機会を捉え、減免の対象となる方々に確実に情報をお届けできるよう周知徹底に努めてまいります。 次に、住民税、国民健康保険料及び介護保険料の滞納処分に関する御質問にお答えいたします。 区では、納期限までに税や保険料をお納めいただけない場合は、督促状や催告書といった書面の送付、定期的な電話訪問による納付の案内等、段階を踏みつつ、最終的な手段として差押えを実施しております。 滞納者の中には、病気や失業等の様々な事情を抱えている方も含まれていることから、滞納を生活困窮のシグナルと捉え、納付相談の際には、いきなり納付や差押えの話をするのではなく、まず家計状況や生活実態を丁寧に確認しております。その相談で得られた状況を基に、減免や猶予等の制度を紹介するほか、仕事・生活サポートデスクや生活保護、消費生活センターが実施している弁護士による多重債務相談等、滞納の早期解決と生活再建に向けて関係部署と連携しながら、一人一人の状況に合わせ、必要な支援につないでおります。 しかしながら、滞納者の中には、説明の途中で一方的に話を遮ったり、一切納付の意思がない等悪質な方、あるいは分割納付の約束が守られず連絡のない方もいらっしゃいます。そのため、滞納者と納付されている方における公平性の確保の観点とともに、納付相談の場に来ていただくという意図から、地方税や国税徴収法等にのっとった差押え等の滞納処分を実施しております。 処分は資産や収入状況、納付相談の経過等個々の事情を考慮しながら実施しており、差押えを契機として納付相談や生活再建につながった事例もございます。 区といたしましては、引き続き関連法令にのっとりつつ、滞納者の事情を丁寧に伺いながら、適切な対応を行ってまいります。 次に、介護事業者等への支援に関する御質問にお答えいたします。 介護事業者が行う
新型コロナウイルス感染症の対策への支援として、国や都では、介護サービス事業所、施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業として、介護職員向けに慰労金を支給し、また介護事業者に対しては、
新型コロナウイルス感染症対策のために要した物品や追加の人件費、タブレット等のICTの導入費用への補助事業を実施しております。 区では、コロナ禍においても社会インフラの一つである介護福祉サービスが継続的に提供されるよう、消毒液やマスク等の衛生資機材の配付、PCR検査の区独自の拡大実施、陽性者が発生した際に支給する特別手当に加え、二十三区に先駆けて実施した応援対策給付金事業では、非常勤職員も含めた職員に確実に給付金が行き届くような仕組みを構築し、二百五十を超える区内事業者に対して、総額で六千八百万円余りを支給いたしました。 また、介護事業所において
新型コロナウイルス陽性者が発生した際には、保健所職員とともに発生した事務所の現地を訪問し、施設のレイアウトや設備等の特性に応じた感染対策を一緒に検討し、収束後には感染対策の見直しを含めたフォローアップを行うなど、経済的な支援だけでなく、事業所の感染対策に直結する手厚いサポートも進めております。 区といたしましては、これまで毎月、区内事業者の団体と意見交換を行いながら様々な事業を実施してきたところであり、引き続き介護事業者に寄り添いながら実施してまいります。 加齢性難聴への支援に関する御質問にお答えいたします。 区といたしましても、難聴の早期発見・早期対応の必要性を認識しているところでございます。 補聴器購入の助成制度の実現に向けては、これまでも本会議等で答弁してまいりましたが、補聴器は精密な機器であり、使う方それぞれの聞こえ具合と生活スタイルに合わせた選定から購入後のフォローの体制が欠かせないものと考えております。そのため、区では、現在、高齢の方御自身に合った補聴器を選んでいただき、長く快適に補聴器を御使用いただける支援体制をいかに構築していけるかを検討しております。 具体的には聞こえの状態を診察し、聴力検査を行い、必要な補聴器使用につなげる補聴器相談員や補聴器の安全で効果的な使用に資するために必要な知識や技能を備えた認定補聴器技能者等との連携方法に加え、相談窓口の設置についても検討しており、補聴器購入助成制度と購入前後の支援体制づくりが加齢性難聴支援の両輪となるよう取り組んでまいります。 また、聴力検査につきましても、補聴器購入前後の支援体制づくりに大きく関係する取組と考えており、聴力検診の対象者や実施方法等について、現在研究を進めております。 最後に、磁気ループにつきましては、文化施設を中心として実施しており、設置場所の拡大については、どのような対応が望ましいか研究をしてまいります。 次に、高齢者等を対象としたエアコン設置助成事業の再度の実施に関する御質問にお答えいたします。 区では、平成三十年度に熱中症弱者である高齢者、障がい者などの命を守るため、御自宅にエアコンが一台もない世帯を対象に緊急的に購入費等の助成を実施いたしました。この事業は、平成三十年度及びそのフォローアップとして一回限りの限定つきで、その翌年度である令和元年度の二年間実施したところでございます。 この事業の助成件数でございますが、高齢者世帯が多数を占めており、平成三十年度は二百三十四件でありました。そして、事業実施の二年目、令和元年度は四月から八月までと十分な申請受付期間を設定したほか、区のケースワーカーや地域包括支援センター職員などによるPRを行ったところですが、助成件数は前年度の半分以下となる百二件と大幅に減少したことを受け、事業の実施目的を十分達成したと判断し、事業を終了したところでございます。 このようなことから、区といたしましては、再度事業を実施するということは検討してございません。
○議長(菅谷元昭君) 小林行男議員の質問を終わります。 二十七番山口幸一郎議員。 〔山口幸一郎君登壇〕 〔議長退席、副議長着席〕
◆二十七番(山口幸一郎君) 公明党四人目の質問に臨ませていただきます山口幸一郎です。 私からは、大きく二項目について質問をいたします。理事者の皆様の積極的かつ具体的な答弁をお願いいたします。 まず第一項目として、空き家対策について伺います。 空き家問題に詳しい明治大学の野村千絵教授は、「団塊世代の死後、相続した世代は既に実家を離れ、それぞれ自分の家を持っていることも多く、相続した実家に住むケースは少なくなっている。そのため、実家の売却・賃貸が進まなければ、近い将来、まちのあちらこちらで空き家が一気に増えるという、言わば『時限爆弾』を日本は抱えている」と指摘しています。 荒川区の令和二年八月現在の住民基本台帳の全世帯数十一万七千二百七十九世帯のうち、六十五歳以上のひとり暮らしや高齢者のみ世帯は二万七千三百三十六世帯で、全体の約二割を占めており、野村教授が指摘するような、将来は誰も住まなくなる空き家が一定数あろうと地域を歩く中でも感じます。 人口の五パーセントを占める団塊世代が七十五歳以上となり、後期高齢者が一気に二〇パーセント近くにまで膨れ上がるという二〇二五年問題を間もなく迎えようとしています。そして、その十年後には団塊世代が平均寿命を迎え始め、いわゆる二〇三五年空き家問題へと突入してしまうまでに私たちに残された時間はそう長くはありません。 そこで、以下の三点について質問いたします。 まず一点目に、空き家実態調査について二点質問します。 一つ目は、定期調査の実施について伺います。 平成二十八年三月の荒川区空き家実態調査報告書では、平成二十七年度の空き家件数は九百七十一棟となっています。荒川区では、その結果を基に、平成二十九年一月には荒川区空家等対策計画が策定され、現在まで二百棟以上の空き家に除却等の対応がされていることを高く評価いたします。 その一方で、平成二十七年度調査以降に新たに空き家になった件数については、十分な把握がされていないものかと思います。 前回調査から既に五年以上が経過しました。冒頭にも述べたとおり、今後は加速度的に空き家が増える可能性があり、実態を正確に把握する必要があります。再度空き家実態調査を実施することと併せて、今後三年に一度は定期的に調査を実施すべきと考えますが、区の見解を伺います。 次に、二つ目は、空き家になる可能性がある住宅の調査と今後の空き家発生数の動向把握について伺います。 冒頭にも述べたとおり、荒川区内で六十五歳以上のひとり暮らしや高齢者のみ世帯は区全世帯数の約二割を占めており、今後はさらに増えることが予測されます。 防災都市づくり部と福祉部が連携しながら、六十五歳以上の高齢者世帯から予測される空き家になる可能性がある住宅を調査し、将来の推計をシミュレーションした上で、それに対する具体的な施策を実施すべきと考えますが、区の見解を伺います。 次に、二点目として、空き家等の相続等に関するアプローチについて二点質問します。 一つ目は、死亡届出時等における相続登記等に関するアナウンスについて伺います。 問題のある空き家の背景には、相続登記がされずに所有者不明の場合や、相続人が数十人にも分筆されており、一人の権利者の意思だけでは売れない、貸せない、何もできないといった状況もあると聞きます。 国では、改正不動産登記法等が二〇二四年までに施行予定であり、従来は任意だった登記が義務化されるようになりますが、そもそも自分が相続人という自覚がない場合も多く、より積極的なアプローチが必要です。 相続が発生するタイミングの多くは所有者が死亡したときです。荒川区では、死亡届等が提出された際に「死亡届をされた後の諸手続について」という手続の一覧表を手渡しており、その一覧表には土地・建物の相続登記について一項目が示されているものの、手続期間などは記載されておらず、内容としては不十分に感じます。例えば相続放棄するのであれば、三か月以内が期限であり、また、空き家の発生を抑制するための譲渡所得が特別控除される特例措置も、相続時から起算して三年以上が経過してしまうと対象外になってしまいます。つまり、時を逃してしまえば相続も複雑化し、選択肢も狭まり、空き家が放置される危険性が高まるため、早期アプローチが重要です。死亡届後の手続の一覧表と一緒に相続登記等に関する詳しい内容を渡してはいかがでしょうか。 また、公明党が長年主張してきた「おくやみ窓口」の創設は、相続人となる親族に寄り添うことで将来の空き家対策にもつながるものであり、重ねて要望します。これらについて、区の見解を伺います。 次に、二つ目は、後見人や家族信託等の情報提供について伺います。 そもそも御自身が元気なうちに自分の意思で将来のことを決めておくことが何よりも重要です。もしも認知症になった場合に備えて任意後見人を決めておくことや、不動産等に関して家族信託をお願いしていくことも必要です。 例えば老人ホーム入所後にそれまで住んでいた家屋が空き家になるケースもあり、その家屋を売却や賃貸するのは所有者本人でなければできません。そのため、空き家として長年放置され、将来相続された頃には老朽化していて手がつけられないということも珍しくありません。 高齢者が元気なうちに考えるきっかけづくりの意味でも、行政から後見人や家族信託についての情報提供をすべきと考えますが、区の見解を伺います。 次に、三点目として、ごみ屋敷化を防ぐ対策について伺います。 問題のある空き家のもう一つの背景として、空き家になる以前からごみ屋敷化しており、親族が相続したときにはごみの処分の問題で手がつけられないという状況を地域の中で散見します。 建物の除却等に関する補助金はありますが、ごみ処分は対象外であり、それが高いハードルとなって長年放置された空き家となっている一因にもなっています。 そこで、以下の二点について質問します。 一つ目に、高齢者の家庭ごみ個別回収の対象拡大について伺います。 ごみを捨てるという行為は日常生活を営む上で不可欠ですが、高齢者や障がい者など歩行が難しい方にとって大きな負担に感じる方もいます。ふだんから歩行不安定な方が手にごみ袋を持って階段を下りて、集積所まで歩いて運ぶこと、その動作が困難で結果的にごみを家にため込む事態を招く場合もあります。 現在、荒川区では、ごみの個別回収を実施する制度があります。しかしながら、その対象者は高齢者では要介護二以上が条件となっています。要介護二は歩行等の基本動作で一部介助が必要な状態とされていますが、私自身が介護事業所に従事した経験では、要介護二より軽度な方であっても、ごみを手に持った状態で集積所まで運ぶ動作は転倒リスクが高いと認識しています。 そこで、ごみ屋敷を増やさないための方法の一つとして、高齢者の家庭ごみ個別回収の対象拡大をすべきと考えますが、区の見解を伺います。 次に、二つ目として、古希片づけ助成制度の創設について伺います。 先ほども述べたとおり、高齢者では日常のごみ出しだけでも大変ですが、長年生きていれば、当然ながら物も増えてきます。「断捨離」という言葉もありますが、それを行うにもなかなか思い切れず、かといって八十代にもなれば、今度は心身が言うことを聞かずできなくなる。そこで、人生の一つの節目である古希のタイミングで、お祝いの意味も込めて、断捨離を希望する方に対し、粗大ごみ等の処分費用を助成することで、一つの動機づけにもつながるのではないかと考えますが、区の見解を伺います。 ここまで空き家対策について、るる述べさせていただきましたが、いずれにしましても、空き家問題は一つの部署だけで対応できるものではなく、全庁的な取り組みなくして解決しないことを申し述べさせていただき、第一項目の質問を終わります。 次に、第二項目として、教育施設管理について伺います。 教育施設の長寿命化計画に関して、令和三年度予算に関する特別委員会の中で我が党の保坂議員より、教育施設の法定点検業者の選定の入札資格等について質問し、区からは専門資格や実績要件を踏まえた適切な事業者選定を行うとの答弁がありました。それを前提とした上で、以下三点について質問します。 まず一点目に、法定点検時における業者ヒアリングの実施について伺います。 専門資格や実績要件を満たした事業者による法定点検が行われた上で、緊急度の高いものは速やかに修繕を実施することは、子どもの命を守る上でも当然でありますが、前回の予算に関する特別委員会の答弁の中では、予算の限りもあるため、優先順位に基づいて修繕していくとの趣旨の答弁がありました。 法定点検の報告書は書面提出になりますが、書面上では同じ表現の指摘箇所であっても、例えばA小学校のほうがより緊急度が高いなど、書面だけでは比較し切れない優先順位が存在するのではないでしょうか。 法定点検報告書の提出後、事業者に対してヒアリングを実施し、より詳細な優先順位等の把握をする必要があると考えます。 また、荒川区では適正な業者選定が行われているとのことですので、ないと信じますが、事業者の中には過去の報告書の内容をそのままコピーして、いいかげんな点検しかしない悪質業者もいるとのことです。そういった事業者はヒアリングに対応できるようなスキルはありませんので、ヒアリングを実施することで悪質事業者を退けることにもなります。 そこで、法定点検事業者の仕様書に報告書提出後にヒアリングに応じることを加えるべきと考えますが、区の見解を伺います。 次に、二点目として、修繕計画の見直しと各施設への情報提供について伺います。 専門家による法定点検が行われ、報告書の提出とヒアリングを実施し、より詳細な優先順位を把握した上では、当初の計画を見直す必要もあるかと思います。特に三年に一度の躯体に関する法定点検後には、修繕計画を見直しする時期として定め、より緊急度の高い修繕を着実に実行するべきではないでしょうか。また、その修繕計画を教育施設の管理者とも情報共有していくことも重要であると考えますが、区の見解を伺います。 最後に、新築時における将来の修繕計画の策定について伺います。 どんなに新しい建物でもやがては老朽化し、修繕の時期を迎えます。設備にせよ躯体にせよ、耐用年数が定められており、その耐用年数を見据えた長期的な修繕計画が策定されていることはもとより、財政当局とも十分に調整を進めていくべきと考えますが、区の見解を伺います。 以上で一回目の質問を終わります。 〔教育長高梨博和君登壇〕
◎教育長(高梨博和君) 教育施設管理に関する御質問にお答えいたします。 小中学校等の教育施設における法定点検は、建築基準法の規定により特殊建築物、建築設備、昇降機設備及び防災設備に区分して、専門の資格を有する事業者に委託実施してございます。 教育委員会といたしましては、法定点検は小中学校等における児童・生徒の安全確保のために最も重要な施設管理業務であると認識してございまして、安全安心に係る項目や緊急性の高い項目を最優先に実施しております。 また、御指摘の法定点検時の業者ヒアリングにつきましても、点検結果をその後の改修工事等に的確に反映させるために大変重要な視点であると認識してございます。 そのため、前回の法定点検から点検報告書の提出後に事業者とのヒアリングを実施しており、ヒアリングの内容をさらに充実させるため、仕様書への要件の記載につきましても、今後検討してまいります。 次に、修繕計画の見直しと各施設への情報共有に関する御質問にお答えいたします。 教育委員会では、法的点検結果の不具合箇所に対応するため、技術部署と連携して次年度以降に予定する改修工事を検討するとともに、必要な改修予算の確保に努めてございます。 予算確保の際には、防火シャッターや防火戸、非常用照明など安全安心に関する項目や外壁、屋上防水など長寿命化に関する項目を最優先に対応しており、技術部署との協議により緊急度の高い項目があった場合には優先順位の見直しを行うなど、現場の状況に応じて、今後とも柔軟に対応してまいります。 また、教育施設の管理者との情報共有につきましては、技術部署との協議や点検事業者の助言の内容を施設管理者である小中学校長や幼稚園長と共有し、学校等の運営に支障のないよう計画的に改修工事等を進めてまいります。 次に、新築時における将来の修繕計画の策定に関する御質問にお答えいたします。 令和二年度、教育委員会では、教育施設等の中長期的な維持管理に係るトータルコストの縮減と予算の平準化を図り、求められる機能・性能を維持していくための基本方針である「荒川区教育施設長寿命化計画」を策定いたしました。 今後、維持管理に関しましては、この計画の基本方針に基づき、将来必要となる改修工事に必要な予算の確保に努めるとともに、議員御提案の趣旨を十分に踏まえ、法定点検の指摘項目を早期に改善していくことにより、教育施設の長寿命化と安全・安心な維持管理に取り組んでまいります。 〔
防災都市づくり部長松土民雄君登壇〕
◎
防災都市づくり部長(松土民雄君) 空き家の実態調査に関する御質問にお答えいたします。 近年、高齢化の進展や、既存の住宅等の老朽化に伴い、使用されずに放置されたままの空き家が全国的に増加傾向にあり、社会問題化しております。 こうしたことから、区では、空き家の実態調査を区内全域を対象に行い、約九百七十棟の空き家の存在を確認し、空家等対策計画に基づいて、危険な老朽空き家の除却や利用可能な空き家の活用といった対策を進めてまいりました。 一方で、区民の方々から新たな空き家の情報が寄せられていることや、民間建築工事による除却や不動産の流通等によって空き家の状況が変化していることから、空き家の所在や件数について、調査により把握する必要があると認識しております。 今後につきましては、空き家の外観調査に加えて、近隣住民の方への聞き取りを行うほか、他自治体の調査方法等も参考に、より正確で効率的な調査方法を検討するとともに、その継続的な実施についても検討を行ってまいります。その上で調査結果を利用し、空き家対策を総合的かつ計画的に進め、区民の皆様が安心して暮らすことができるまちの実現に向けて取り組んでまいります。 次に、空き家の発生予防に関する御質問にお答えいたします。 区では、これまでも、空き家の発生を未然に防ぐために、建築士や司法書士等の専門家による無料相談会の実施や、不燃化特区内における住まいの相談会や専門家派遣制度を通じて相談体制の充実を図ってまいりました。また、福祉関係部署等と連携して、空き家の活用に関する周知を進めてまいりました。 今後は、高齢者世帯を対象とした戸別訪問でのアンケートにおいて、所有者の意向を調査し、不動産の処分や活用に関わる課題を把握することで、空き家の発生を予防するための施策を検討してまいります。 区といたしましては、今後も高齢者世帯の情報を把握している関連部署等とさらに連携を進め、空き家の発生の予防に向け、積極的に取り組んでまいります。 〔区民生活部長阿部忠資君登壇〕
◎区民生活部長(阿部忠資君) 死亡届出時等における相続登記等の周知に関する御質問にお答えいたします。 区では、死亡届が提出された場合、御遺族や葬祭業者など届出をされた方に、お亡くなりになられた後に必要となる諸手続について分かりやすく一覧形式で記載した「死亡届をされた後の諸手続について」のパンフレットをお渡しし、このパンフレットを活用しながら、御遺族が少しでも安心して御相談できるよう真摯にお話を伺うと同時に、御遺族が様々な手続を円滑にできるよう、御希望に応じて必要な窓口に同行するなど、区民に寄り添った対応をしてきたところでございます。 御質問にあります相続登記は、不動産の所有者が変わったにもかかわらず手続をせずに長期間放置いたしますと、所有者や相続人の調査に時間がかかり、相手を特定することができないなど、空き家問題に発展する可能性がございます。 相続が発生したタイミングで相続登記を勧めるためには、死亡届の提出の機会を捉えて、制度の御案内や手続の専門家である司法書士への相談につなげていくことが効果的であると認識しております。 区といたしましては、御質問の趣旨を踏まえ、相続人となる御遺族の気持ちに寄り添った対応を心がけるとともに、死亡届の提出時における相続登記等について周知に努めてまいります。 〔福祉部長片岡孝君登壇〕
◎福祉部長(片岡孝君) 空き家対策のうち、相続発生前における家族信託や成年後見制度等の情報提供と、ごみ屋敷化を防ぐための片づけ助成制度に関する御質問にお答えいたします。 お亡くなりになった後に、土地や家屋を含め、御自身の財産がどのようになるのか、人生の最期をどのように過ごすのか、いわゆる終活を考えることの大切さは、徐々にではありますが、広がりつつあると思っております。 また、判断能力が低下する前から家族信託や成年後見制度などの御利用を御検討いただくことが安心した生活を送る上で必要であり、こうした認識を多くの方が持てるような情報を提供していくことが欠かせません。 これまで、区では、地域包括支援センターにおいて権利擁護相談を行うとともに、荒川区社会福祉協議会と共催で老いの支度講座や成年後見制度の周知を含めたエンディングノート講座などを実施し、終活の大切さを周知してまいりました。 本年二月には、全国銀行協会が、認知症などの高齢者の預金について、本人の利益となることが明らかな場合に限って親族らが代わりに引き出せるとするなど対応手段も増えており、人生の終えんに向け、よりよい方法を選択できるよう、今後も社会福祉協議会と協力し、必要な情報提供を積極的に行ってまいります。 なお、片づけ助成制度につきましては、まずはいわゆる生前整理という形で御自身で取り組んでいただけるよう、情報提供を行いながら、どのような対策が効果的であるのか、他自治体の取組などについて調査研究をしてまいります。 〔環境清掃部長池田洋子君登壇〕
◎環境清掃部長(池田洋子君) 高齢者の家庭ごみ戸別収集に関する御質問にお答えいたします。 家庭ごみの戸別収集は、六十五歳以上の高齢のみの世帯のうち、要介護もしくは障害等級二級以上など一定の基準を満たす方を対象に、地域包括支援センターなどと情報を共有し、実施しています。 具体的には、清掃職員がケアマネジャー等とともに御自宅を訪問し、ごみ出しなど日常生活でお困りの点を確認した上で御登録いただいており、対象世帯数はおおむね百十から百四十世帯で推移しています。 今般、
新型コロナウイルス感染症の蔓延により在宅時間が増えたことなどから、昨年度の家庭ごみは前年度に比べ増加し、燃やすごみが約四百四十トン、不燃ごみが約八十トンの増加となっており、高齢世帯のごみ出しの負担も増えているものと思われます。 議員御提案の対象の拡大につきましては、現状の基準を踏まえつつも、個々の状況に配慮し、福祉部門とさらに連携を図り、きめ細やかで柔軟な対応を行ってまいります。
○副議長(保坂正仁君) 山口幸一郎議員の質問を終わります。 以上で一般質問を終わります。 日程第二、委員長報告についてを議題といたします。 ─────────────── ○ ───────────────
△委員長報告について (資料の部に掲載)
○副議長(保坂正仁君) 各委員長より付託事項について報告があります。 各委員長からの報告については、お手元に配付の令和三年度荒川区議会定例会・六月会議委員会活動報告書のとおりであります。 日程第三、請願の付託についてを議題といたします。 ─────────────── ○ ───────────────
△請願の付託について (資料の部に掲載)
○副議長(保坂正仁君) 陳情書一件、議長において受理いたしました。お手元に配付いたしました請願文書表のとおり、所管の委員会に審査を付託いたします。 日程第四、議員提出議案第一号、東京都
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者の推薦についてを議題といたします。 ─────────────── ○ ───────────────
△議員提出議案第一号 東京都
後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者の推薦について (議案の部に掲載)
○副議長(保坂正仁君) 地方自治法第百十七条の規定により、菅谷元昭議長の退席を求めます。 〔議長退場〕
○副議長(保坂正仁君) 朗読を省略いたします。 本案については、会議規則第三十八条第三項の規定により、提出者の説明並びに委員会の審査を省略することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(保坂正仁君) 異議ないものと認め、そのように決定をいたします。 本案に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(保坂正仁君) 質疑はないものと認めます。 討論に入ります。 討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(保坂正仁君) 討論はないものと認めます。 本案は、原案どおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(保坂正仁君) 異議ないものと認めます。議員提出議案第一号は原案どおり決定いたしました。 菅谷元昭議長の入場をお願いいたします。 〔議長入場〕
○副議長(保坂正仁君) 議長と交代をいたします。 〔副議長退席、議長着席〕
○議長(菅谷元昭君) 日程第五、議案第二号、荒川区議会政務活動費の交付に関する条例及び職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例、日程第六、議案第三号、荒川区一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例、日程第七、議案第四号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例、日程第八、議案第五号、荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、日程第九、議案第六号、荒川区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、日程第十、議案第七号、荒川区特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例、日程第十一、議案第八号、荒川区特別区税条例の一部を改正する条例、日程第十二、議案第九号、荒川区手数料条例の一部を改正する条例、日程第十三、議案第十号、荒川区
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例、日程第十四、議案第十一号、荒川区
指定障害児入所施設の人員、設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例、日程第十五、議案第十三号、宮前公園第二期
整備区域園路広場等整備工事請負契約、日程第十六、議案第十四号、
包括外部監査契約の締結について、以上十二件を一括議題といたします。 ─────────────── ○ ───────────────
△議案第二号 荒川区議会政務活動費の交付に関する条例及び職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例
△議案第三号 荒川区一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例
△議案第四号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
△議案第五号 荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
△議案第六号 荒川区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
△議案第七号 荒川区特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例
△議案第八号 荒川区特別区税条例の一部を改正する条例
△議案第九号 荒川区手数料条例の一部を改正する条例
△議案第十号 荒川区
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例
△議案第十一号 荒川区
指定障害児入所施設の人員、設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例
△議案第十三号 宮前公園第二期
整備区域園路広場等整備工事請負契約
△議案第十四号
包括外部監査契約の締結について (議案の部に掲載)
○議長(菅谷元昭君) 朗読を省略いたします。 なお、議案第二号から第四号の三件については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ人事委員会の意見を聴取しておきました。 人事委員会の意見については、お手元に配付の地方公務員法第五条第二項の規定に基づく特別区人事委員会の意見聴取について(回答)のとおりです。 (資料の部に掲載)
○議長(菅谷元昭君) 本案に対し、理事者の説明を求めます。 〔総務企画部長五味智子君登壇〕
◎総務企画部長(五味智子君) 議案第二号から議案第十一号まで、議案第十三号及び議案第十四号の提案理由及び内容を御説明申し上げます。 議案第二号、荒川区議会政務活動費の交付に関する条例及び職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例は、押印等に係る規定を改めるものでございます。 議案第三号、荒川区一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例は、職員の給与に関する条例の適用除外に関する規定を改めるほか、規定を整備するものでございます。 議案第四号、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例は、
新型コロナウイルス感染症に関する規定を改めるものでございます。 議案第五号、荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、電磁的記録に係る規定を設けるとともに、主として難聴児を通所させる福祉型児童発達支援センターの職員の基準を改めるほか、規定を整備するものでございます。 議案第六号、荒川区
家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例は、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、電磁的記録に係る規定を設けるほか、規定を整備するものでございます。 議案第七号、荒川区特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例は、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正等に伴い、電磁的記録等に係る規定を設けるほか、規定を整備するものでございます。 議案第八号、荒川区特別区税条例の一部を改正する条例は、地方税法の改正等に伴い、区民税の非課税の範囲における扶養親族の範囲を改めること等のほか、規定を整備するものでございます。 議案第九号、荒川区手数料条例の一部を改正する条例は、個人番号カードの再交付に係る手数料に関する規定を削るものでございます。 議案第十号、荒川区
指定障害児通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する規定の改正に伴い、電磁的記録等に係る規定を設けるほか、規定を整備するものでございます。 議案第十一号、荒川区
指定障害児入所施設の人員、設備、運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例は、児童福祉法に基づく
指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、電磁的記録等に係る規定を設けるほか、規定を整備するものでございます。 議案第十三号、宮前公園第二期
整備区域園路広場等整備工事請負契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき、提案するものでございます。 議案第十四号、
包括外部監査契約の締結については、地方自治法第二百五十二条の三十六第二項の規定に基づき提案するものでございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(菅谷元昭君) 本案に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(菅谷元昭君) 質疑はないものと認めます。 議案第二号から議案第四号、議案第十三号及び議案第十四号の計五件については総務企画委員会に、議案第五号から議案第七号の計三件については文教・子育て支援委員会に、議案第八号から議案第十一号の計四件については福祉・区民生活委員会に、それぞれ会議規則第三十八条第一項の規定により審査を付託いたします。 日程第十七、議案第十二号、令和三年度荒川区
一般会計補正予算(第二回)、日程第十八、議案第十五号、令和三年度荒川区
一般会計補正予算(第三回)、以上二件を一括議題といたします。 ─────────────── ○ ───────────────
△議案第十二号 令和三年度荒川区
一般会計補正予算(第二回)
△議案第十五号 令和三年度荒川区
一般会計補正予算(第三回) (議案の部に掲載)
○議長(菅谷元昭君) 朗読を省略いたします。 本案に対し、理事者の説明を求めます。 〔副区長佐藤安夫君登壇〕
◎副区長(佐藤安夫君) 初めに、議案第十二号、令和三年度荒川区
一般会計補正予算(第二回)につきまして御説明申し上げます。 本補正予算は、補正前の予算総額に歳入歳出それぞれ六億二千四百六十五万八千円を追加いたしまして、一千七十四億三千百四十三万二千円と定めるものでございます。 款項区分ごとの補正の金額並びに補正後の金額は、第一表歳入歳出予算補正に記載してございます。 歳入予算の内容につきましては、今回の歳出予算の財源として、国庫支出金を一億九千六百万円、財政調整基金からの繰入金を四億二千八百六十五万八千円それぞれ増額するものでございます。 次に、歳出予算の内容でございます。 民生費における一億九千六百万円につきましては、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し子育て世帯生活支援特別給付金を支給するための経費を計上するものでございます。 産業経済費における二億二千八百六十五万八千円につきましては、
新型コロナウイルス感染症対策として創設した経済急変対応融資のあっせん受付期間の延長に伴い、信用保証料補助及び利子補給について増額するものでございます。 また、区内中小企業者に対し、国や都などが実施する支援制度の紹介等を行っている中小企業等相談窓口について、令和三年十二月二十八日まで継続して実施するとともに、
新型コロナウイルス感染症の拡大
防止対策等のための設備投資等支援事業補助金について、申請受付期間を延長するための経費を増額するものでございます。 予備費における二億円につきましては、長期化する感染症の状況や経済動向を踏まえ、引き続き必要な対策を機動的に講じていくため、増額するものでございます。 続いて、債務負担行為の補正でございます。 中小企業融資の利子補給につきまして、第二表債務負担行為補正に記載のとおり補正するものでございます。 次に、議案第十五号、令和三年度荒川区
一般会計補正予算(第三回)につきまして御説明申し上げます。 本補正予算は、補正前の予算総額に歳入歳出それぞれ二億七千二百十万円を追加いたしまして、一千七十七億三百五十三万二千円と定めるものでございます。 款項区分ごとの補正の金額並びに補正後の金額は、第一表歳入歳出予算補正に記載してございます。 歳入予算の内容につきましては、今回の歳出予算の財源として、国庫支出金を二億七千二百十万円増額するものでございます。 次に、歳出予算の内容でございます。 民生費における二億七千二百十万円につきまして、
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮している世帯に対し自立支援を行うため、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給に要する経費を計上するものでございます。 十分に御審議を賜りますようお願いを申し上げまして、今回の補正予算の提案説明とさせていただきます。
○議長(菅谷元昭君) 本案に対し、質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(菅谷元昭君) 質疑はないものと認めます。 議案第十二号及び議案第十五号の二件については、会規則第三十八条第一項の規定により、総務企画委員会に審査を付託いたします。 日程第十九、諸般の報告についてを議題といたします。 ─────────────── ○ ───────────────
△諸般の報告について (諸般の報告の部に掲載)
○議長(菅谷元昭君) 区長並びに監査委員から、お手元に配付のとおり報告並びに書類の提出がありました。 報告並びに書類については、お手元に配付の報告書のとおりです。 以上をもちまして本日の日程は全部終了いたします。 お諮りいたします。本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(菅谷元昭君) 異議ないものと認め、そのように決定いたします。 なお、明日六月二十四日から六月二十九日までは委員会審査のため休会いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(菅谷元昭君) 異議ないものと認め、そのように決定いたします。 次回の本会議は、六月三十日午前十時から再開いたします。 本日はこれをもって散会いたします。誠にお疲れさまでした。 午前十一時五十四分散会...