豊島区議会 2015-02-24
平成27年都市整備委員会( 2月24日)
平成27年都市整備委員会( 2月24日)
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│ 都市整備委員会会議録 │
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│開会日時│平成27年 2月24日(火曜日) │場所 │第一委員会室 │
│ │午前10時 1分〜午後 1時58分 │ │ │
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│休憩時間│午後 0時 5分〜午後 1時16分 │ │ │
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│出席委員│西山委員長 河原副委員長
│欠席議員 │ │
├────┤ 小林(弘)委員 中田委員 島村委員 星委員 ├─────┤ │
│ 7名 │ 垣内委員 │なし │ │
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│列席者 │ 本橋議長 〈中島副議長〉 │
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│説明員 │ 渡邉副区長 │
│ │ │
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│ 鈴木清掃環境部長 佐藤環境政策課長 増子資源循環課長(環境課長) │
│ 小窪豊島清掃事務所長 │
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│ 齋藤都市整備部長 原島都市計画課長
三沢拠点まちづくり担当課長 │
│ 活田副都心再生担当課長 │
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│ 奥島
地域まちづくり担当部長 │
│ 藤田地域まちづくり課長(
沿道まちづくり担当課長) │
│ 鮎川副参事(木密不燃化担当) │
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│ 園田建築住宅担当部長(建築課長/
マンション担当課長) │
│ 島貫住宅課長
東屋建築審査担当課長 │
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│ 石井土木担当部長(公園緑地課長) │
│ 峰田道路管理課長 宮川道路整備課長 小野交通対策課長 │
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│事務局 │ 佐藤事務局長 新名書記 │
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│ 会議に付した事件 │
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│1.会議録署名委員の指名・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 │
│ 中田委員、島村委員を指名する。 │
│1.委員会の運営
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 │
│ 正副委員長案を了承する。 │
│1.第21号議案 豊島区建築審査会条例の一部を改正する条例・
・・・・・・・・・・ 1 │
│ 園田建築課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 挙手多数により、原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.第22号議案
豊島区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例┐・・・・・・・ 9 │
│ 報告事項
自転車等放置禁止区域の拡大について ┘ │
│ 小野交通対策課長より説明を受け、審査、質疑を行う。 │
│ 全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.第23号議案 豊島区立公園条例の一部を改正する条例┐ ・
・・・・・・・・・・16 │
│ 第31号議案 特別区道路線の廃止について ┘ │
│ 現地視察(2月20日)を行い、2件一括して、
石井公園緑地課長、峰田道路管 │
│ 理課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員異議なく原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.報告事項 │
│ (1)ふるさと千川の開園について・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 │
│ 現地視察(2月20日)を行い、
石井公園緑地課長より説明を受け、質疑を行 │
│ う。 │
│ (2)LED街路灯の導入について・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 │
│ 石井公園緑地課長より説明を受け、質疑を行う。 │
│1.24請願第1号
コミュニティバスの運行を要望する請願・・・
・・・・・・・・・・31 │
│ 挙手多数により、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。 │
│1.24請願第2号 駒込地域に
コミュニティバスの運行を求める請願・・・・・・・・・31 │
│ 挙手多数により、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。 │
│1.26請願第12号 豊島区東部駒込地域にコミュニティ・バスの導入を求める請願・・31 │
│ 挙手多数により、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。 │
│1.24陳情第1号 上池袋と大塚間の
コミュニティバス運行を求める陳情・・・・・・・31 │
│ 挙手多数により、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。 │
│1.継続審査分の請願・陳情9件・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 │
│ 全員異議なく、閉会中の継続審査とすべきものと決定する。 │
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午前10時1分開会
○西山陽介委員長 ただいまから都市整備委員会を開会いたします。
会議録署名委員を御指名申し上げます。中田委員、島村委員、よろしくお願いいたします。
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○西山陽介委員長 委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。
本日は、議案4件の審査を行います。さらに、報告事項を3件、予定しております。
最後に、継続審査分の取り扱いについてお諮りいたします。
なお、
石井公園緑地課長は
子ども文教委員会の審査のため、現在そちらに出席しております。御了承願います。
以上でございます。
運営について何かございますか。
「なし」
○西山陽介委員長 それでは、そのようにいたします。
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○西山陽介委員長 早速、議案の審査を行います。
第21号議案、豊島区建築審査会条例の一部を改正する条例。理事者から説明がございます。
○園田建築課長 議案集の95ページをお取り上げいただきたいと思います。第21号議案、豊島区建築審査会条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者区長名でございます。
説明欄をごらんいただきたいと思います。マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴い、規定を整備するため、本案を提出するものでございます。資料を御用意しておりますので、資料のほうをお取り上げいただきたいと思います。
豊島区建築審査会条例の一部を改正する条例についてでございます。改正理由でございます。平成26年6月に、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正がなされ、容積率の特例として、特定行政庁の許可を要するものについては、建築基準法第44条2項、92条の2、第93条第1項及び第2項並びに第94条から96条までの規定を準用することとなりました。これを受けまして、豊島区建築審査会条例の建築審査会の開催、審査請求及び会議の公開要件に関する規定を一部改正するものでございます。
条例の改正案でございますけれども、この改正によりまして、マンション建替え法の容積率の特例として、特定行政庁の許可を要するものについて建築審査会の同意が必要になりました。また、同改正に基づいて特定行政庁、建築主事の行った処分についての不服申し立てにつきましても、区の建築審査会条例で審議することになりました。また採決を行うということになります。それから、3つ目が、審査請求の口頭審査、審査請求が出された場合の口頭審査会についても公開の原則、こちらも適用になります。施行日は27年4月1日でございます。
1枚おめくりいただきまして、3ページ目、新旧対照表でございますけれども、こちら、従前は区長から法の規定に基づいて同意を求められたときということで、法の規定というのは建築基準法だけを指しているものでございます。それが円滑化法が改正になりまして、その手続について建築基準法を準用することになりましたので、改正後は区長から法の規定、括弧いたしまして、他の法令において準用する場合を含むという形で対応するものでございます。
最後に、参考資料で、マンション建替え法の改正の概要でございます。今回の改正は大きく2つでございます。1つは、マンションの敷地売却、権利者の5分の4以上で可能となったものでございます。それからもう一点が、建てかえに際しまして容積率の緩和特例が設けられたということでございます。
この緩和特例でございますけれども、この緩和特例が行われるということなんですけれども、この手続において、建築基準法の規定を適用すると、準用するということでございますので、こちらは新たに建てかえ型の総合設計制度というふうに考えていただいて結構でございます。この手続においては、特定行政庁が許可する場合に建築審査会の同意が必要になったということで建築審査会条例を改正するものでございます。
大変雑駁ではございますけれども、資料の説明につきましては以上でございます。よろしく御審査をお願いいたします。
○西山陽介委員長 説明が終わりました。
質疑を行います。
○垣内信行委員 普通、期数の若い者から質問するんだよ。それでは、まず具体的にマンションの建替え法の背景、要するに、いろいろ老朽化したマンションとかが本区でも抱えている悩みだというふうに思うんですけれども、具体的にこれの出きてきた背景、これについてもう一度ちょっと御説明いただけませんか。
○園田建築課長 分譲マンションの問題でございまして、この分譲マンション、非常にもう既に築後50年も過ぎるようなマンションの存在がございます。で、このマンションの建てかえについては、非常に実績もまだ全国的に見ても、非常に数が少ないということがございます。で、最後どうなるのかといったマンション住民の方の不安があったわけでございます。それで、国のほうでも、適正化に関する法律であるとか、この建替え法、建替え法についてはその前身、平成14年にできておりますけれども、こういった形で法整備が進んできたわけでございます。
で、この建てかえをただ単に行うということになりますと、従前の居住者の権利だけでは、建てかえの際に新たに工事費用を負担しなければいけないというようなこともあります。それから、居住されている方が建物の経過とともに、そこにお住まいの方たちも高齢化されているわけですね。ということで、資金面でも非常に難しいというようなことで建てかえがなかなか進まないということがございます。
そのために、今回の建替えの円滑化法については、敷地の売却、一括売却制度と、それから容積率の特例、これは本区のマンションも特にそうなんですけれども、容積率限度いっぱいに現在のほとんどが建っております。そうしたマンションで建てかえをしようといたしますと、通常、再開発で権利床のほかに保留床がありますけれども、保留床で建設費に充てると。そういった部分が全くございませんので、非常に権利者にとっては非常に重い負担を強いるということになると。そのために、今回は、一定の基準を満たしたものについては容積の割り増しを行うという制度ができてきたというのが主な背景でございます。
○垣内信行委員 豊島区内で結構マンションとかはありますけれども、具体的にこの老朽化したような、要するに建てかえが必要だなと思われるようなマンションの比率というのは、今何件、どれぐらい悩みを抱えていらっしゃるか、具体的に何%ぐらいそういう実情が起きているのか、それはいかがでしょうか。
○園田建築課長 直近、非常にお困りになっているのが具体的に区に相談があったものは1件だけでございます。ただ、旧耐震、今回の法の適用を受けるものは旧耐震、旧耐震といいますか耐震基準を満たしていないマンションで、非常に老朽化して危険だというようなことが対象になるわけですが、旧耐震のマンションだけを見ますと、件数的には、本区の分譲マンション1,117件のうち、旧耐震でつくられたものは333件となってございます。これが、333件が建てかえをすぐに求められているということではございません。
○垣内信行委員 その1件という意味は、規模も大きなものからちっちゃいものも含めて、マンションの総称は、何世帯といいますか何戸というんですか、戸数ですね。これ何戸がマンションという名称になるのか、その中の何件なのか、何戸なのか、それを教えてもらえますか。
○園田建築課長 分譲マンションの定義は、適正管理法の第2条に規定されておりまして、分譲タイプで2戸以上であれば、分譲マンションという定義になります。
○垣内信行委員 そうすると、2戸以上はもう、例えばアパートみたいなものでも2戸以上は一応用語的にはもうマンションという名称でくくれるようなもので、それが耐震基準を満たしていないものが330戸あるという、こういう理解でよろしいんですか。
○園田建築課長 階数とか規模ではありませんで、分譲タイプ、区分所有が2戸以上でマンションと、分譲マンションというカテゴリーに入ってきます。
○垣内信行委員 わかりました。そういう現状の中で、要するに老朽化したもので、建てかえが必要だけれども、でも実際のところこう資金がなかなかないと。そうするとなかなか建てかえが進まないと。これが大体現状なところだというふうに思うんですよね。今回マンションの建替え法ができた場合、手続的には、先ほど御説明がありました参考資料で見るのが一番わかりやすいのかもしれませんけれど、まずどういった流れになっていくのか。これ御説明していただけますか。
○園田建築課長 まず手続的には、そのマンションの合意形成というものが必要になります。今回、今までは建てかえ、あるいは一括売却については、全員の合意が必要だったわけですけれども、それが今回5分の4に緩和されております。
で、具体の手続については、売却制度の場合でございますけれども、まず皆さんの決議が必要になりますが、その決議の前に実際の買い受け計画、ディベロッパーがそれを一括して買いますので、その買い受けの計画を立てる必要がございます。ですから実際は、そこでディベロッパーが管理組合のところに入ってくると。で、いろいろ資産等も計算して大体こんな感じになるというようなものを作成し、ディベロッパーがそこのマンションの建てかえに対して関与していくというような意向を実際はそこで確認をして、次のステップに進むような形になっていくと。で、
マンション管理組合はそれを受けて、合意形成、5分の4の合意がとれれば、実際に組合を設立します。売却組合をそこで設立いたします。その認可された組合が、この各住戸の資産を一括いたします。全部集約してしまいます。この集約が終わりますと、この
民間ディベロッパーに売却ということになるわけでございます。
○垣内信行委員 もう少しちょっと具体的にお尋ねしますけれども、仮にという話にしましょうか。10世帯のマンションで、とにかく老朽化していると。そこにお住まいの方たちが10世帯です。全部分譲ですと。老朽化しちゃって、高齢化も進んではっているとか、あるいは、そこに住むような、相続するような人たちもなかなかいないと。そんないろんな現象面があると思うのですね。そこで、いっそのこと、もう建てかえがもう必要なんだけれども、この際、老後のことも考えて、ここはもう売却しちゃってもいいではないかと。あるいは建てかえが進むならそれでいいではないかと、資産にしちゃいたいという方たちが10世帯のうち、だれかがそれを発議すると。うちもそうだ、うちもそうだ、うちもそうだというふうになっていて、そうすると、大体、マンションを建てかえる方向に合意形成が進みつつあると。そうすると、ディベロッパーに対して、これを買ってくださいと、それで、その買ってもらったんだけれども、その中では、そういう買ってくださいというのがあって、そこで要するに売却の組合ができると。その組合で全員が合意されれば、それでいいんだろうけれども、中には反対する人もいる、うちはもうそこに住んでいると、老朽化してもいいと。要するに、亡くなるまでそこにいたいであると。こういう方たちもいたとすると、そのうちの5分の4の賛成があれば売却が可能になっちゃっているわけだから、仮に10世帯のうち8世帯がそれに賛成して、組合の中の発議で合意が得られればそれで売却して、その売却したお金でもって、ディベロッパーがそれにまた新しく建物を建ててあげましょうと。こういう流れでしょうか。
○園田建築課長 今の流れで結構でございます。
○垣内信行委員 そうしますと、残りのさっき言った例の反対した人、つまり5分の4の賛成でできるんだから5分の1の方、つまり10世帯のうちでは2世帯という形になりますよね。この方たちが反対した場合でも、この5分の4の以上の賛成なんだから、8世帯が、8戸が賛成すれば売却という形になっちゃうので、自動的に、自分の意思が、絶対売らないでくれという方たちは、この場合はどういうふうなことになっちゃうんですか。
○園田建築課長 マンション建替え法によって、この売却の組合は、そういう方たちに対してその資産を買い取る義務が生じます。その方たち、まず区分所有者については、分配金あるいは補償金ですね、この補償金で対応していただくと。買い取る義務が生じます。組合にですね。その反対者の住戸を買い取る責務があります。それを買い取ってしまうと。それから、あとは、そこに権利者がお住まいになっていない場合があるんですね。借家ですね。借家の方についても、この補償金を出さなければいけないと。補償金を出して出ていっていただくということになります。
○垣内信行委員 意味はわかるんですけれども、出ていかなきゃならなくなっちゃうわけでしょう。そうすると、その方たちはそこに住んでいたいということが希望していても、実際にそこを希望していても、もうあと老後間もないとか、あるいは、建てかえるお金をもらっても、ここに住み続けてきたんだから、近所に仲よしの人もいらっしゃるし、何とかそこにいたいという人の意思に反して議決がされれば、5分の4の賛成があれば、その方たちで幾ら反対しても最終的にはお金にされちゃって、要するにそこから出ていかなきゃならないということになっちゃうんでしょう。
○園田建築課長 どうしてもそういった法的には、そこで建てかえに参加されませんので、できたものについて買い取ることはできますけれども、その組合員として反対決議をされて、その意思を変えないといったときについては、やはりそれを売却していただかなければいけないと。もちろん開発利益も見込まれた額の提示を受けてそちらを処分していただくというようなことになります。
○垣内信行委員 済みません、それにこだわっちゃうんですけれど、それにもし反対した場合、どうしてもそこを出ていきたくないんだと。自分の意思が固くて、強固で、ということですので、そうするとそこに幾らいたいと言っても、結局5分の4の賛成の多数決で決められてしまえば、それは最終的には、最終的にですよ。自分の意思に反して強制的に出ていかなきゃならないと、こういう形になっちゃうんですか。
○園田建築課長 あくまでもこれは建替え法に基づく手続においての形になろうかと思います。法定再開発のなんかですと、また都市計画法が絡んできたりするわけですけれども、こちらの売却制度につきましては、このマンション建替え法に基づく手続によるというようなことになります。
○垣内信行委員 わかりました。それで、あともう1つこのパンフレット、マンションの建替え法の改正というパンフレット、これが国交省が出しているパンフレットかな。監修か、これは。発行はマンション建替え法広報事務局。これによると、いろいろと
メリットデメリットとか留意点とか書かれているんだけれど、今お話しした売却制度の創設の話についての法改正のポイント2つあって、今お話あったのはそれなんですけれど、今度、容積率緩和の特例の創設というのがあって、そのうちの留意点についてちょっと書かれているんですけれども、要するに緩和されますから、周りの人ね。つまり周辺環境の話があるんですけれども、今まではぎりぎりに建っていたと。そうすると、そこの隣のうちが老朽化しちゃったために建てかえするために、容積率の緩和がこれにうたわれていますでしょう。そうすると、勝手に同意こうしちゃって、そうすると隣のうちが建てられて、容積率が緩和されちゃった、日陰になっちゃうではないかと。こういう話、結構マンション問題でもありますよね。こういう場合、デメリットというふうに見なすのかどうか、その辺はいかがですか。
○園田建築課長 まさに、指定された容積率を突破するわけですから、なかなか周辺の方は、それについては、御理解をいただくのがなかなか難しいということは、1つあるというふうには思います。そのために、今回の制度、総合設計制度を設けてきたわけです。その空地の問題、あるいは空地を公共空間というような形での利用というようなことで地域貢献をすると。あるいは社会貢献をしたものについて、これにボーナスを与えるという形になっております。
ですので、この手続については非常に慎重に、地域の方たちの御理解も必要になってくるというようなことで、総合設計制度という形に持ってきたということについては、これを許可する特定行政庁としては、数量的に、非常に定量的に示されたものですので、ここはわかりやすいのかなというふうには思っておりますが。
○垣内信行委員 では、そこで、今回条例改正は、こうしたような法律の中身に沿った形で、建築審査会条例の改正する条例ということは、区が改正するわけだから、そうすると今までの流れについて、許可をするかしないかという話を、結局、建築審査会に同意を求めなきゃならないというための条例改正というところですので、要するに今の話の、手続でディベロッパーが入って、今みたいな話の背景があるんだけれども、結局この審査会条例を改正するというのは、そういう手続をするための条例を改正する、こういう理解でよろしいんですか。
○園田建築課長 そのとおりでございます。
○垣内信行委員 わかりました。結構です。
○星京子委員 今回のこの改正は、老朽マンション等の建てかえを推進していくということの、その実態を進めていくわけなんですが、今お話になった、豊島区の中のこの参考資料の中でも、建てかえを今、豊島区の中では1,117件あるということですが、これが改正になるに当たって、この建てかえが必要だというこの実態調査というのは、今、本区ではもう進めているんですか。
○園田建築課長 建てかえが必要かどうかということについての調査は行っておりません。ただ、平成23年でございますけれども、平成22年度になりますけれども、分譲マンションの実態調査を行っております。その中で、かなりの分譲マンションの実態は区のほうでも把握できておりまして、現在のマンションになるべく長く住み続けられたいという意向をお示ししている方が約7割いるということでございます。
○星京子委員 今この売却の決議、マンションの場合、区分所有者、今まで全員の合意というところでも、なかなか全員の合意をとるというのは、本当に管理組合でも、お一人お一人の確認をとるのは本当に難しいんですよということを伺っておりました。その中で緩和されて、これが5分の4になったということで、ただ1つ、これは敷地の売却の決議については5分の4というのはわかるんですが、今度は建物の場合、もし5分の、今4なんですが、その中で反対した人は、その中での今度は自分の区分所有権の売却というのはできるんですか。
○園田建築課長 反対者の方については、売却について、売却のための組合を設立する必要があるんですね、賛成者で。で、組合設立いたしますと、その組合は、反対者の資産を買い取らなければいけないということになります。全部そこの資産を統一してしまうんですね。そうしませんと、権利がばらばらですと、ディベロッパー買えないですね。一括売却ですので、一括して売却してしまうと。ですので、反対者の方については組合がお金を出して、組合の資産としなければいけない。それを、組合が資産となったものをディベロッパーに売却をするということでございます。
○星京子委員 では、個々のもう売却というのはもうできないということですよね。勝手に個人で。それは組合のほうに売却をしなきゃいけない。
○園田建築課長 例えば、そういう決議をする前に、5分の4の決議をする前は、通常の商いといいますか、商取引はできるわけです。もう私は、ここ古いし、使いづらいし、他の新しい、例えば処分してほかの施設、例えば高齢者施設に入るとか、あるいは他のマンションに移るといった場合については、普通の商取引ができるわけです。それは、不動産、間に入った不動産の業者が、あなたの価格は幾らですよと。それで納得して売っちゃうという、そうすると権利が変わるだけですよね。ですから、そういうものはできるんですが、この敷地一括売却のレールに乗って、もう決議をしようとするときについては、まだそれは、決議をしてしまえばそれは不可能になります。その前であれば可能ということになります。
○星京子委員 わかりました。では、この建替え法の改正に基づいて、今これから全庁的な周知を徹底していかなければいけないかと思うんですが、今、これからどんな形で、この建替え法を進めていくんですか。
○園田建築課長 法改正がございましたので、これは今回の法改正、マンションの管理組合、区分所有者にとっては、非常に大きなニュースということになろうと思いますので、各管理組合にこういった改正の概要をお知らせする、あるいは、年2回、分譲マンションの管理セミナーを行っております。そういった中でこれを題材にして、皆さんに周知を図っていきたいというふうに考えております。
○星京子委員 先般の審議の中でも、木密の地域も含めて、今、本当に地域の中では、木造建物だけではなくて、このマンションの本当に老朽化というのは、本区の中でも大きな重点課題となっているかと思います。この改正に基づいて本当に、もう臨時的に即効力を持って進めていかなければいけないかと思いますので、ぜひ周知を徹底しながら推進していただければと思います。
以上です。
○小林弘明委員 ちょっと、このマンションで、先ほど分譲マンションが対象だって言っていたんですけれど、よく賃貸マンションと区分所有している分譲マンションが共有している、一部区分所有されているようなマンションというのは、そういう場合は対象になるんですか。
○園田建築課長 分譲して、区分所有しているものが2戸以上あれば、もうそれは分譲マンションのカテゴリーに入ってくるということです。
○小林弘明委員 基本的にはやはり、今、やはりそういう耐震性とか考えて、やはり老朽化したマンションって、なかなかやはり、個々ではやはり、建てかえたいという気持ちは、御家族にあったとしてもなかなかできないんですけれど、こういうような、いわゆるディベロッパーメリットとか容積率の緩和とかで、いうなれば多少これをまとめたり、着手する側にとっても非常にメリットがあると思いますので、非常にこういうことをしないと、やはり現状だと、なかなか老朽化したマンションを建てられ、特に分譲系でたくさんの所有者がいるような場所はできないのかなと思っています。で、私はこれに賛成いたします。
以上です。
○島村高彦委員 この建替え法の改正と言いますけれども、もともとあるマンションの適正管理の条例の中には、こういったものに対応するものというのは特になかったんでしたっけ。
○園田建築課長 本区のマンションの適正管理条例ですけれども、こちらは建てかえのほうを想定しないで、この実態調査を行ったときに、約7割の方が現在の建物を長く使っていきたいという意向を示されていたということもありまして、まずはマンション、適正管理いたしませんと、本来60年もつ建物がもたなくなりますので、適正管理をしていただくということの趣旨で制定したものでございます。建てかえについては、この条例上は規定してございません。
○島村高彦委員 あくまで修繕とか、そういう点に重点というか、目的を置いた条例で、建てかえということではないということですね。それで、この従来との建てかえの違いということがあるんですが、ずっとこう見ているんですが、違いがよくわからないんですけれども、と言って説明されると、また同じ説明でわからないので、私のほうから言いますんで、その違う部分を指摘して直していただければと思うんですけれど、まず、マンション敷地売却制度というのが、組合に権利を集約して売って、それで、また買いたい人は買うと。買いたくない人はそのまま売りっ放しにすると。それで、マンション建替え法の建てかえが、同じく組合のほうに権利変換して、それで、従来よりもいい部屋を取得して、足りない分を払うと。それから、区分所有法の建てかえが、個別にディベロッパーに販売して買い戻すと。これは組合が入っていないというのは、見ればわかるんですが、結局のところ、一人一人の所有者にとって何がどう違うんですか。
○園田建築課長 まず敷地売却制度については、完全にそこから転居、そこでの建てかえというのは想定していないんですね。ただ、非常に長くお住みで、もう地域の方ともつながりが深いといった場合については、まずは売却するけれども、その後に新しくなったものについて買い戻すということは可能でございます。で、建替え法の建てかえというのは、この組合設立という部分では同じですが、やはり建てかえ、そこでの建てかえを前提に進めるものでございます。ですので、こちらの建てかえの合意についても5分の4以上が必要なんですが、ここを建てかえることを目的に行っていくと。ですので、清算金を払ってでも、やはりその場所での新しいマンションにお住まいになると。かなりこの再開発の手法でございます。権利返還という手続も同じように。ただそれが、都市計画に基づく、再開発法に基づくものではなくて、マンション建替え法による建てかえの制度だということでございます。
○島村高彦委員 うーん。その一人一人の所有者にとってどういう違いが出るかというところなんですが、今の説明でわかったのは、このマンション建替え法の建てかえが、あくまでかなりの居住者が、売却ということではなくて、そこをきれいにして再度居住するという目的があるというのは、何となくわかるんですがね。それ以外のこの違いというのが見えない部分なんですね。例えば、もう、そんなに時間もあれなんであれなんですけれども、組合を通してディベロッパーに買い受けてもらうのと、組合を通さないでディベロッパーから直に買い戻すのとどういう違いが出てきますでしょうか。
○園田建築課長 法に基づいて、法定の形で事業を進めてまいりますので、その事業の実現といいますか、担保といいますか、これが非常にきちんとされているということになります。個別に任意でやった場合は何に基づくかというと、相手の不動産業者との信頼関係とかということになりますが、こういった法に基づくものは、それだけ法定的な担保がとれますので、より事業も遂行しやすくなるということでございます。
○島村高彦委員 今の説明だと、多くの人がある意味、ちょっと言葉はわからないですけれど、平等というか、そういった感じで売却に至るような、また比較的簡単に行けると。個人個人で交渉するような努力がそんなにはないという違いかというふうに思います。
それ以上、ちょっと基礎の勉強ができていないんで、よくわからないんですけれども、いずれにいたしましても、この違いを、今度、建築審査会のほうにおいて、今まで建築審査会のほうにかけなくてよかったものをかけるようになったその部分というのは、どういう部分か。
○園田建築課長 これは敷地売却制度のほうではございませんで、容積率の特例の部分でございます。で、容積率の特例を使う場合について、従前から、まず建替え法をちょっと置いておいて、現在の総合設計制度、これすべて建築審査会の同意を必要としています。そこの総合設計の案件について許可する場合は、必ず建築審査会の同意が必要となってございます。今回はマンション建替え法が改正になりまして、マンション建替え法の中で容積率の特例規定が設けられました。で、その容積率の特例を受けるのにその手続として、新たに総合設計制度が設けられました。で、この総合設計を使って容積の割り増しを受けるときには、建築基準法の手続を準用するということになりましたので、この建替え法の総合設計制度、こちらについても許可をする場合については、建築審査会の同意を得た上でないと許可ができないということでございます。
○島村高彦委員 それで、この下にある容積率の、今の緩和特例のという部分だと思うんですね。それで、実際にこういった状況で、ここに書いてあるように、決められた、定められた、限られた面積をある意味有効に使う手法として、こういったものが導入されてきたというふうに思うわけですね。で、実際に、新しいマンションのある程度の高さ、規模の高さのところの下には、それなりの空地が設けられていて、実際にそのまちを利用するという点では、各段利便性はよくなっているというのは、非常にわかります。
ただ、従来住んでいた方々の同意の部分だとか、そういった部分を推進する上で、もう実際はどうかというのは、なかなかケース・バイ・ケースで、一概には規定できないと思いますけれども、その辺の部分が、もうちょっとどうかなという部分があるんですが。
例えば、さっき小林委員が言ったように、2戸分譲があれば、あとはいいという話がありましたけれど、そういう場合の売却の仕組みというのは、建てかえの仕組みとていうのは、そこの賃貸の人たちはどういう対応をとればいいのですか。その分譲ではない人たちは。
○園田建築課長 このマンション建替え法にまず該当するマンションだということになるわけですね。で、このマンションの建てかえでございますので、そのマンションの建てかえの部分、該当する部分について関係するもので、他の例えば全く違う用途、あるいは、それが賃貸マンションであったときは、その賃貸の方の住戸というのは、オーナーがいるわけですよね。そうすると、その方が1つの分譲の区分所有者なんです。ですから、賃貸と併用している場合については、こちらも当然同じ、建物全体にこの規定がかかってくるということですので、支障が生じることはないというふうに思います。賃貸マンションは、1オーナーが、たくさんそれだけ住戸を抱えているということで、区分所有権としてはかなり大きな権利を持っている。その方の意向で、かなり建てかえが進むというようなことになろうかと思います。
○島村高彦委員 要するに、賃貸とか関係ないと。必ず所有者がいるんだから。それがこの規定に基づいて動くだけと、ということですね。賃貸はなかなか厳しいと。私も賃貸なんですけれど、何の権限もないということでございます。
いずれにしろ、現状、老朽化したマンションをこういった形で建てかえていくために、それを法に規定するというのは当然な動きだと思いますので、こうしたものはやはりこれからの地域社会には、いろんな防災上の観点からも推進していかなくてはいけないんだろうということで本議案に賛成します。
○中田兵衛委員 もう内容は了解していますので、賛成でお願いいたします。
○垣内信行委員 これは、私は、日本共産党は、反対です。さっきも言ったように、要するに、1人はマンションの区分所有者の5分の4の議決でもって、意思に反して、反対した人の区分所有権をみずからに市販して強制的に売却される問題、1点目。それからディベロッパーのもうけのための法改正というふうに思いますので、それを建築審査会の条例を改正してそれに審査をゆだねるという形でありますので、結局、住民を追い出すことにつながりかねない条例改正というふうに思いますので、この条例については賛成できません。
○島村高彦委員 従来住んでいる人の権利を保障するというのは非常に大切なことだと思います。ただ全体を見渡したときに、例えば、そのままそこに住み続けるというのを希望すると、そういうことは十分あるかと思うんですね。ただ、その希望だけで、このことが、この建てかえ等が推進できないということであれば、これは老朽化がどんどんどんどん進んで、非常に危険な状態になっていくと。で、その御希望された方ももちろん、そうでない方ももちろん、やはりそこに安全に住み続けるという権利がやはり保障されるのかという点で、非常に難しい問題なのかなという感想を最初の説明のときに持ちましたので、その部分、意見として述べさせていただきます。
○星京子委員 この改正は、老朽化マンションの建てかえを推進していくという部分で、今これだけやはり防災、そして災害が騒がれている中で、これは今までは本当に全員の合意というのはなかなか建てかえができなかったというのが現状でございます。これが緩和されて、その安全性をより一層推進するためにも、この改正については原案に賛成いたします。
○西山陽介委員長 ありがとうございます。質疑についてはこれまでとさせていただきます。
それでは、採決を行います。採決は挙手採決を行います。
第21号議案について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○西山陽介委員長 挙手多数と認めます。
よって、第21号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○西山陽介委員長 続いて第22号議案、
豊島区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例。報告事項の1番目、
自転車等放置禁止区域の拡大について。2件一括して理事者から説明があります。
○小野交通対策課長 それでは、第22号議案について御説明申し上げます。あわせまして、報告事項の
自転車等放置禁止区域の拡大につきましても、あわせて御説明させていただきます。
議案集は97ページでございます。
豊島区立自転車等駐車場条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。提出年月日、提出者区長名でございます。
下の説明欄をごらんください。新庚申塚路上自転車駐車場の新設に伴い、これを条例に加えるため、本案を提出するものでございます。別途資料も御用意いたしましたので、資料に基づきまして御説明を申し上げます。
まず第1点目でございます。改正理由につきましてでございますが、ただいま御説明したとおり、新庚申塚路上自転車駐車場の新設に伴います施設の追加でございます。設置の経緯でございますけれども、地元のまちづくり協議会を初め地元7町会の町会長、また、地元選出の超党派の5名の区議会議員の連名で、白山通りに有料の自転車駐車場の設置を要望する旨の要望をいただいております。地元要望という形で、新設整備したものでございます。
次に、改正の内容でございますけれども、まず設置の位置でございますけれども、住所で申しますと、西巣鴨三丁目15番先及び西巣鴨四丁目6番先となります。都電荒川線の新庚申塚電停わきの白山通りの歩道の上下線、こちらの歩道上に設置するものでございます。収容方法といたしましては電磁ラック式といたしまして、休場日、お休みはございません。開設時間は、午前0時から午後12時まで、24時間使用可能となっております。使用料ですけれども、2時間までは無料といたしまして、それ以降、6時間ごとに100円を徴収いたします。他の条例で設置しています電磁式ラック式の駐車場と同様でございます。
1枚おめくりいただきいただきまして別紙をごらんください。地図を御用意しております。地図上に、新たに設置いたします自転車駐車場、黒い線で表示しております。白山通りの下り側、西巣鴨三丁目15番先をエリアといたしまして25台、白山通り上り側、住所で言いますと、西巣鴨四丁目6番先をBエリアといたしまして13台、現在整備しております。
続きまして、同じ資料を使いまして、報告事項でございます。
自転車等放置禁止区域の拡大について御説明いたします。地図上の緑色の部分、こちらが、現在の西巣鴨駅周辺放置禁止区域でございます。今回、自転車駐車場を整備いたしますので、赤い部分、こちらを現在の放置禁止区域を延長する形で、白山通りの巣鴨四丁目交差点、こちらのあたりまで放置禁止を拡大いたします。区域の拡大の時期ですけれども、4月1日といたします。
1枚おめくりいただきたいと思います。条例の施行期日でございますけれども、公布の日から施行することといたしまして、実際の開設時期は4月1日を予定しております。
なお、現在設置の工事を行っておりまして、完成が3月中旬ごろでございます。4月までちょっと期間がございますので、4月までの間は無料で御利用いただきまして、新設する自転車駐車場の周知を図ってまいりたいというふうに思っております。
以上、私の説明となります。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
○西山陽介委員長 説明が終わりました。
質疑を行います。
○星京子委員 それでは、まず初めに、もちろんこの自転車駐車場の新設ということで、とても放置自転車対策としてはうれしいことなんですが、まずこの地域、この放置自転車の陳情とか地域の方の要望があったということも含めてなんですが、余り周辺地域には詳しくないものですから、なぜこの場所に、この駐輪施設が開設するのか、なぜこの放置自転車は、どんな方たちがここに今まで放置されているというか、周りに何があるんでしょうか。
○小野交通対策課長 まず地図もごらんいただきますと、近くに都電の新庚申塚の駅がございます。実際、ここら辺はマンション、商店街とかは特にございませんで、この白山通り上、ここら辺は住居用のマンションが並んでいる状況でございます。で、現在、白山通り、拡張工事も終了いたしまして、非常にきれいな状況になっておりまして、歩道がかなり広く整備されました。ということで、都電を使う方の自転車が簡単に駐輪できる、そんなスペースになってしまったのかなというふうに思っておりまして、そこで、地元の方たちもせっかくきれいになった白山通り、景観、美観なども含めまして、駐輪対策をしっかりやってくださいと、そういうような意味だったというふうに思っております。
で、実際にこの要望が出てから周辺を確認したところ、常時やはり30台ぐらいの放置の自転車があったということで、何か対策をしなければいけないというふうに考えていたところでございます。実際に放置停車には警告札なども張りまして、注意を促していたところでございますけれど、それでもまだ常時10台から20台ぐらいは放置されている状況でございます。
○星京子委員 この地域の近隣のマンションの方たちとか住民の方たちではなくて、またここは路面電車を利用者が多いということなんですが、それは地域の方たちがその路面電車を利用するためにここに放置していたということですか。それが多かったということでしょうか。
○小野交通対策課長 まだここの放置自転車、撤去をした実績がございませんので、どういう方が使われているかというのは、具体的にはデータはないんですけれども、自転車を利用する方の特性上といいますか、やはりかなり遠くの距離のところからいらっしゃるのだろうというふうに考えておりまして、ここら辺の地元の方が利用するというよりも、少し離れたところの方が都電に乗る場合、利用する場合に放置していたんではないかなというふうに考えております。
○星京子委員 経緯は理解いたしました。で、またこの使用料金なんですが、これは6時間ごとに100円、無料で2時間まで、その後徴収をしていくんですが、この料金というのは区内一律、統一されているんでしたっけ。
○小野交通対策課長 条例上、幾つかこういったコイン式の施設がございますけれども、条例上の施設につきましては、2時間無料、以降6時間100円ということで、同じ施設になっております。ただし、目白北の駐輪場につきましては、あそこは駅からも遠いということ、それからあそこは指定管理者の施設になっておりまして、収益を上げたいということで、電磁式のラックを設置して、あそこだけは24時間ごとに100円というような設定をしております。条例の範囲内での運用ということで、そこが条例施設では1つ、6時間以降100円の例外の場所ということになっております。
○星京子委員 今回、新設の整備ということなので、ただ要望として、今この電磁ラック式なんですが、やはり子どもたちをやはり子育てする世代がやはりどんどん豊島区の中にはふえてきて、その中でやはり前後に子ども用のいすの大型自転車がありまして、なかなかこの電磁ラック式の中では規定の幅が狭くて、大型のこの自転車が使いづらいという要望が大変多くなっておりますので、またそこも、きょうは改正なのであれなんですが、ぜひその辺の対策も含めながら、今後のぜひ駐輪場の整備をお願いしたいと思います。
以上でございます。
○垣内信行委員 先ほどの説明で言うと、このラックができる場所なんですけれども、Aエリア整備予定箇所、写真に25台ってありますよね。とBエリアが13台。この写真で言うとどの部分からどの部分あたりにラック式のがつくんですか。
○小野交通対策課長 済みません、写真で言いますと、下に、まずBエリアのほうでございますけれども、この赤いポストがございます。これの先から5台、それから、結構地下に埋設物などもございます。それとあと、マンションの出入り口などもございますので、少し飛び飛びの形で行きます。ですので、ここに植栽がございますけれども、これをちょっと飛びまして、その先に8台でございます。それと、Aエリアのほうでございますけれども、これちょうど横断歩道になっていますけれど、この先から11台、またマンションの出入り口がございますので、そこから飛びまして14台、そんな形で整備しようと考えております。
○垣内信行委員 これは車道のほうに向かってつけるという意味ですか。
○小野交通対策課長 歩道側でございます。歩道の内側にラックを設置する予定でございます。
○垣内信行委員 それで、地元の要望で自転車駐輪場を、放置自転車、新庚申塚の都電に乗る方たちが結局来て、何とかしてくれやというから始まったんだと思うんですよね。要望で実現するのはいいんですけれども、結局でも放置自転車というのは、いずれにしろ歩道に放置されるのはみっともないというのがあるんだけれども、結局、駐輪場をつくると、そこにとめるわけですから、私は外観的に言えば、結局そこにとめられるわけですよね。そうすると歩道に自転車が並ぶという意味では、きれいかきれいではないかという話からすれば、要するに自転車がなくなるわけではないんですよ。逆にその歩道に、自転車は置いていいですよというものをつくるわけなんで、これ考え方なんですけれども、駐輪施設、私、歩道に置くのは、もう、別に今回の条例は賛成しますけれども、ちょっと時代の流れからすると、もう少し考えものかなというふうに思うんですよね。
だって、歩道にそもそも駐輪施設を置けば、もうそこにとめてくださいよというもので、歩行者の邪魔になるの、これは解決しませんよね。実際に、あるいは障害者の歩道の部分は、その部分は結局自転車駐輪スペースが、どうぞというふうに確保されちゃうみたいなもんだから。確かに駐輪場として、駐車場スペースとしてやる以上は、放置自転車はなくなるかもしれないけれども、実際に置くという点では変わりないので、今後、いろいろ駅前でいろいろ苦労されているのはわかるんだけれども、確かに箱物につくってそこに置くというパターンはお金もかかるというのわかります。でも、歩道を利用した形での駐輪スペースというのは、ちょっとこれからは考えたほうがいいというふうに思うんですよ。特に駅の周辺だとかは、やはり自転車がないほうがいいわけですから。おまけに歩道上にですよ。置くことについては変わりないわけだから。その辺のちょっと見解をちょっとお聞きしたいなと思って。
○小野交通対策課長 駐輪場の整備のお話だと思うんですけれども、やはり原則は、路外のしっかりとした土地を確保、あるいは建物を確保して駐輪場は整備していかなければならないというのは、やはり大原則だというように思っております。ただし、なかなかそういう土地ですとか、スペースが手に入らないということで、これは一種の規制緩和の中で、歩道上に駐輪場を設置していいよというものを今活用しているわけで、本当に暫定的な措置だというふうに私たちも考えております。ただし、歩道上にこういうものを設置するに当たりましても、歩行者、あるいはほかの方たちに迷惑にならないように、しっかりと通行のスペースを確保しながら設置しているところでございます。流れといたしましては、なかなか路外のスペースがないということで、現在はこういう形で駐輪場を整備しているというところでございます。
○垣内信行委員 わかりました。いいですよ。賛成します。
○中田兵衛委員 今、垣内委員がおっしゃいましたけれど、私も実はそう思っている人でございまして、暫定措置って今課長がおっしゃいましたから、そこのところはもちろん理解はしておるんですけれども、せっかくあそこのところ拡張して、道路も拡張して、歩道も拡張して、駐輪スペースつくってしまうと、どうなのかなという思いはあります。ただ、もちろんそれが、どこかの用地を用意して駐輪場をつくるというのは、現実的にはなかなか難しいでしょうから、暫定措置というふうにおっしゃいましたので、そこのところは、おいおいそういうタイミングが、いいタイミングが来たら、積極的に進めていただくということをお願いをしておきたいと思います。
それで、これ、今25台のところと13台のところであれしていますが、こんなもので大体台数的にはいいんでしょうか。
○小野交通対策課長 この整備するに当たりまして、実際に現地も何度か担当のほうで見に行きまして、本来だともう少し台数が欲しかったんですけれども、今お話ししたとおり、地下の埋設物ですとか、あと、どうしてもマンション、建物の出入り口に当たったりしますので、なかなかこの電停のそばにこれだけの台数を確保する、やっとこれだけでも確保できたということでございます。実際に38台なんですけれども、現在放置の状況を見てみますと、これぐらいで足りるのかなというふうに考えているところでございます。
○中田兵衛委員 そうですか。やはり現実的になかなかそれ以上の台数は難しいということなので、あとはまた、現在の放置の状況からするとこういうふうな形なんだろうということでそこは理解をいたしました。
あとは、放置禁止区域の拡大をずーっとこのいわゆる白山通り沿いで延ばしましたけれども、これ基本的には駅を使うというふうな認識なんですけれど、これずーっと駅からかなり遠くまでやるわけではないですか。これ駅ではなくてほかに目的があったとかそういうことは余り検証しなかったですか。
○小野交通対策課長 実は、地元要望の中で、この放置禁止区域の拡大ということもございまして、その範囲は、この巣鴨四丁目の交差点付近までというような要望もございました。実際に見に行ったところでございますけれども、そんなに駅前、駅の周辺のような放置の状況ではございませんでしたけれども、ところどころとめられているということもございましたので、御要望どおり、延長をしたというところでございます。
○中田兵衛委員 そうすると、これ出て、西巣鴨からいわゆる新庚申塚を通って、相当なエリアが白山通りを挟んで駐車放置禁止区域になりました。そうすると、この後、ずーっとこれを下っていくと巣鴨に行くわけですけれども、これで大体、白山通りはほとんど、いわゆる放置禁止になったんですか。それとも結構まだ残っていらっしゃるんですか。どうなんでしょう。
○小野交通対策課長 ちょうどこの先が豊島青果市場になっておりますので、それを超えると今度は巣鴨の放置禁止区域になります。これをつなげるかというところもちょっと内部では議論をしたところですけれども、そんなに放置の自転車がございませんので、あえてつなげることはせずに、ここら辺でとめて、しっかりとこの重点のところを、放置の対応をしていこうというところでとどめているというところでございます。
○中田兵衛委員 そうですか。やっちゃ場のところは、そんなに放置自転車がないんですね。どうせやるんだったら全部その白山通り、やってしまったほうがいいのかななんていうふうに思ったんで、少しお尋ねしましたけれども。そこのところもおいおい、いろいろまた検討していただければと思っております。
以上、内容了解しましたので、本議案は賛成をさせていただきます。
○島村高彦委員 署名をさせていただいた議員の1人になっているんだと思います。これは5名……これは5名ってだれだっけ。
○小野交通対策課長 吉村区議、島村区議、中島区議、儀武区議、それから石川元区議と、の5名でございます。
○島村高彦委員 5名ということでね。要望を受け入れていただきまして、ありがとうございました。もともとこの地域は、本当に歩道の整備がされて、今、17号、駅に向かって整備がストップして、せんだって事業化の決定がされて、ようやく駅のほうに向かってきれいになっていくのかなと思うんですが。そういった中で、やはり逆に安全上の問題もあるけれども、同時に美観の問題も、きれいな道路になってきただけに美観の問題も出てくるということで、こういった要望が地元からも出てきたわけでございます。
それで、38台ということで、現状30台程度の放置自転車があるということなんですが、現状ではそういうことなんですが、今後このラックがされて、逆にその自転車が置けるということになって、もっとこう逆にそこに置きたがる人がふえてきた場合、このラックをもうちょっと拡大していくということも、将来的にはそういうこともあり得るというようなことでいいんですかね。
○小野交通対策課長 しばらくは様子は見ないといけないと思っておりますけれども、かなり需要がふえてきて、ラックあふれるような状況であれば、増設ということも考える必要が出てくるのかなというふうに考えております。
○島村高彦委員 現在、都電の駅ということで、そういった自転車が見られるんだろうと思うんですけれども、今後、この道路がやはりどんどんきれいになっていきますと、いろんな集客の施設や何かも出てくるんではないかというふうに見込んでおりまして、それに伴って、いろいろ整備が必要なのかなという思いで質問させていただきました。
それで、現状では、最初にどういう人がとめるのかという質問がありましたが、これ、かなり北区にお住まいの人がいるんではないかなというふうに思うわけですね。巣鴨、駒込あたりは、本当に他区民のほうが結構利用者が多いというようなところもあります。どの地域でも、その逆もあるわけでございまして、それはそれで、利用者がいるんだからということなんですけれども、その辺の財政的なスパンの問題というのは、こういう区境のところについて、自治体同士で話し合いがあったようなことというのは、今まではないんですかね。
○小野交通対策課長 区境でいろいろと話し合いということもありまして、北区ではないんですけれど、文京区駒込のあたりでは、かつてそういった話をしまして、放置禁止区域をかけるので、そちらの駐輪場を利用させてくださいとか、そういった自治体間で話し合いということは、今までもされているところでございます。
○島村高彦委員 いや、そうではない。設置に当たって、財政負担の点から、そういう話し合いがなかったのか、例えば今言った文京区、巣鴨駅南口自転車駐輪場は、文京区民のほうが圧倒的に多いんですね。だから、そういう中で豊島区の財源を充てて建設しているわけですけれども、それに対してやはり文京区のほうにもというような話はないのかというようなことなんです。
○小野交通対策課長 なかなかそういった財政負担、駐輪場を整備するときの財政負担というのはないんですけれども、利用者として利用料金、こちらでちょっと差をつけさせていただきまして、豊島区民以外は少し高目の設定をさせていただいて、収入に充てさせていただいているというところでございます。
○島村高彦委員 普通の駐輪場なんかはそうなんですが、こういうラック式は、その区別ができないわけですよね。そういった中で区境につくる場合、今後そういうのはどうかなという思いでお尋ねをしたわけですが、それ以上は結構です。
それで、あと放置禁止区域なんですが、放置禁止区域を設定することに反対するわけではないんですが、例えば道路に駐輪場はどんなものかって話もありますが、現実、道路の状況によって、そこがもう駐輪状態が長年続いているような場所もあるわけですね。極端を言えば、スーパーの前なんていうのは、幾ら放置禁止にしても、とめてはだめだと言っても、必ずとめ続けます。何をしたってとめ続けます。だから、うちの町会長なんかは、もう非常に狭い道にもかかわらず、絶えず自転車がとまっているわけですから、そこにラック式の駐輪施設をつくってくれというお願いまでしたわけですね。当然こういう広い道路と違って、そういう規制緩和が云々とかいうのは適用できるような場所ではないので、そういったことはできないんですが、幾ら禁止といったって、永遠にあそこはスーパーがある限りとめられ続けます。だから、そういう問題をどうとらえているのかなというのが、いつも明確なお答えはしようがないからないんですけれども、やはりその辺もちょっと検討の材料に入れていただきたいと思うんですね。
○小野交通対策課長 今までは、本当に駅前の通勤・通学の方、こちらの方が鉄道を利用する際に駅前に放置をしていたということで、鉄道事業者にはかなり協力をいただいて、駐輪場を整備したところでございます。で、ちょうど今、第二次の自転車の総合計画を策定しておりまして、その中でいろんなアンケートですとか調査をしております。今、放置のメーンといいますか流れとしては、やはりそういった買い物から銀行利用、そういった方々の駐輪が目立ってきたなということでございまして、今後はどこまで御協力いただけるかですけれども、そういった小売業の方たちにも協力を要請するような計画のほうにしていきたいというふうに思っておりまして、なかなか駐輪対策は、すぐにはスーパーなどはできないかもしれませんけれども、今後新設の小売などには附置義務を厳しく課しまして、自転車対策のほうを進めていきたいと思います。
○島村高彦委員 そういう意味ではなくて、必ず置かれてしまうわけなんですよ。そうすると、どうせ置かれるのならば、整然とした置き方で置いていただければ、もうそこは完璧な駐輪スペースとして、地域の人も、変な話、視覚障害の方も、認識ができるわけですね。これが乱雑に置かれているがゆえに、困っているわけですよ。整然と置いたとしても、それは放置禁止なんですよね。
ですから、ちょっと現場を見てもらえばよくわかるんですが、それを何でもない人が、ごくまれにきれいに並べ変えているんですね。あれによって非常に安全性は確保できます。現実の問題ね。だから、かつて町会としてそこにラックを設置してほしいというお願いをしたけれども、それは受け入れられなかったわけですね。だけれど、あれだけ整然に置けば、乱雑に置いたのと、丸っきり効果が全然違うんですよ。もっとわかりやすく言えばサミットですね。サミットの前は幾ら置くなと言ったって絶対に置きますよ、みんな。うん。これはどうにもならないんですね。どうにもならないというところをどういうふうに受けとめて対処をしようとしているのかという、その姿勢が見られないんです。見られない。町会として出したわけですから、要望をね。だから、逆に車道に置くのはいかがというのはもっともな話だけれども、同時に、幾ら言ったって置く地域があるわけなんですね。だから、放置禁止区域もやたら引けばいいというものではなくて、実態に沿った形で設定をしてほしいと。で、例えばこの地図にありますこの歩道だったら、もしラックがなかったとしても、整然と置けば、これほとんど歩行の障害にはならないんですよね。そういう実態があるわけです。
ですから、そういうマナーも何もなく適当にばーんと置く人も大勢いますけれども、そういう状態とは違う状態なんですね。ですから、言っていることわかるでしょう。そういうものに対してどういうふうに対応していくのかと。幾ら放置禁止だと言っても、これからも置かれ続けますよということをちょっと頭に入れて対応していただきたいと思いますね。
答えのしようもないから、以上。
○小野交通対策課長 前半の小売の、スーパーのお話ですけれども、これは本当に長年頭を悩ませているところでございます。確かに委員おっしゃるとおり、整然と並べれば非常にきれいだし、歩行者の迷惑にもならないというお話もございますけれども、やはり公道上の自転車でございますし、またその自転車を放置している方は、そのスーパーを利用している方だということでございますので、これはなかなか、一朝一夕には解決しませんけれども、スーパーのほうにも協力を求めますし、放置自転車につきましては、公道上のものは厳しく撤去していくという姿勢は、区としては変わらないところでございます。
○島村高彦委員 区のお答えはわかっておりますので、そういう実態があるということだけ念頭に入れていただければと思います。可決に賛成。
○小林弘明委員 これに関しては、もう当然賛成なんですけれど、ちょっと1点だけなんですけれど。この図ではわからないんですけれども、自転車の専用、せっかく道路を整備して拡張した際に、この自転車専用通路というのがあると思うんですけれども、それというのは、整備する話というのはなかったんですか。
○小野交通対策課長 ちょうどこの地図で行きますと、この都電よりも南側、こちらについては、自転車レ―ンが歩道上に整備されております。それよりも、今回、駐輪場を設置する、この都電よりも北側の歩道上、こちらについては、そういったレーンはつくられていないということでございまして、ここは国道の管轄になるところでございますけれども、ちょうどここの都電で分かれていまして、1期と2期の工事ということで、ここら辺でちょっと、考え方をちょっと変えたのかなというふうに考えておりまして、逆にこちらの北側のほうは、車道のほうがその分、広くなっているというところでございますので、それぞれの考え方で整備されたのかなというふうに思っております。
○小林弘明委員 これから当然、放置自転車もあれば、自転車を今度利用するという面もあると思うんですけれども、区としては、今後道路を拡張していったり整備していったりした際に、自転車専用通路というのを、結構広げていこうみたいな方向性にはなっていると思うんですけれど、いわゆる自転車、実際どこを通るのがいいのかというのがよく問題になって、事故もありますし、そういう部分で、今後例えばこういうようなケースの駐輪場というのは、他の地域、当然公道、区道、国道も含めてですけれど、こういうのを使えるんであれば、利用したほうがいいんではないかなって、使いたいなと思うような地域というのは、当然放置自転車の対策の中で出てくるケースってあると思うんですけれど、その際に、いわゆる自転車通行路線を優先するのか。そういう放置を優先するのかって、今、区として、例えばそういう方針みたいのというのがあるんですか。
○小野交通対策課長 どちらが優先というわけではないと思いますけれども、それぞれの地域の課題ということで考えていかなければならないというふうに思っております。ただし、先ほどもお話ししたとおり、歩道上にこういったものを設置するのは例外というふうに考えておりますので、実際には自転車の走行レーン、こちらを優先するというほうが上だというふうに認識しております。
○小林弘明委員 恐らくそうなっていくんだろうなとは思っていました。やはり放置対策もすごい重要ですし、やはりそういう、せっかくこれからはやはり道路、垣内委員からも言われましたように景観的な問題も当然ありますけれど、やはりせっかく道路を整備したのなら、やはり豊島区じゅう、本当に自転車がしっかり、自転車と歩行者がちゃんとすみ分けて、事故のないような、そういう整備を、せっかく道路拡張したんだから、していっていただければなと切に思います。これに対しては賛成です。
以上です。
○垣内信行委員 島村さんの提起、非常に重要だと思って聞いていましたけれど、要するに歩道だとか、それから駅前だとかの放置自転車の管轄は交通対策課がやっているでしょう。でも今お話があったように、スーパーの周りの乱雑な駐車スペースの話ね。これ所管している管轄が、交通対策課ではもう無理なんでしょう。でもそういうよく附置義務だとか、あるいはスーパーを取り巻く放置自転車対策というのは、これ所管しているのは区としてあるの。
○小野交通対策課長 附置義務を課しているのは交通対策課のほうで、条例の中で設置をお願いをしているということなので、所管は交通対策課で。
○垣内信行委員 そうなんですか。それで、だから、一応エリアになっていれば、それはそうなんでしょうけれども、やはりそれは企業が、そのさっきのお話であったようなところは、やはりお買い物に来るお客さんが、当然自転車で来るんだから、企業の責任でもって自転車を整然ときちんとしてもらわない限り、幾ら区に求めてもなかなか解決できないでしょう。だけれどね。それで、だから、きれいに並べろという点では、だから場所については、やはり附置義務をきちんと設けるということが1点目、これは企業に責任を負わせるということと、あとほら、スーパーによっては、シルバー人材センターに頼んで委託して並べているところなんかあるでしょう。例えば千川のライフなんかは、きちんと並べる係員をシルバー人材センターで雇っているわけ。そうすると、シルバーの職員がきちんとやったりしていますよね。そういうところもあるんだけれど、一方でないところもある。だから、この辺は区がかかわっているんだろうから、1つのモデルのスーパーとしては、雇っているところもあれば、そうやって、今みたいな話で、職員を雇わないようなところもあるのか、そこのところはちょっと1回、きょうはここでどうしろというわけではないんだけれども、やはりその辺調べてもらって、やはり委託してきちんと並べてもらうことをやるならば、まず最初にできる手段とすれば、どこかに、シルバーでも委託してもらって、きれいに並べるぐらいな指導は、できるんではないかなというふうに思ったんですよ。一応、島村委員、そういうふうに私は思ったんだけれど、共通課題だというふうに思ったので、ぜひその辺も要望しておきますので、よろしくお願いします。
○西山陽介委員長 御意見としていただきました。
○星京子委員 今、自転車の駐車場のあり方をさまざまな方向からまた検証していかなければいけないということと、それから放置自転車の確実に成果を上げていただくということも含めて、原案に賛成をしてまいります。
○西山陽介委員長 それでは、質疑はこれまでとさせていただきます。
それでは採決を行います。採決は簡易採決を行います。
第22号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。
「異議なし」
○西山陽介委員長 異議なしと認めます。
よって、第22号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○西山陽介委員長 それでは、第23号議案、豊島区立公園条例の一部を改正する条例、第31号議案、特別区道路線の廃止について、2件一括して理事者から説明がございます。
○
石井公園緑地課長 それでは、議案集99ページをお開きいただきたいと思います。第23号議案、豊島区立公園条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、区長名でございます。
こちらにつきましては、内容が2つございまして、上池袋くすのき公園の開園に伴いまして、それを加えること。それともう一点が、条例名が南長崎中央公園、通称名が南長崎スポーツ公園でございます。こちらの、少年サッカーに主に使われております多目的広場の利用時間を午前9時半から午後8時までとなっているものを30分延長して、午後8時半までという形に改めるものでございます。
それでは、詳しい御説明につきましては、資料で御説明をさせていただきます。A3判の位置図のほうで、全体の平面図とともにちょっとごらんいただければと思います。まず上池袋くすのき公園でございます。場所につきましては上池袋四丁目19番、面積が3,088.80平米でございます。こちらにつきましては、平成22年度、用地取得というような形で区の方針をまとめまして、秋ぐらいから国立印刷局に交渉を重ねたものでございます。23年に宿舎が解体、平成24年から公園の設計に地元の方々を交えてワークショップを3回開きまして、設計を行ったものでございます。
昨年10月に、工事を着手しまして、本年3月に完成予定でございます。完成の式典を3月29日、日曜日、午前10時から今予定しているものでございます。
主な施設でございますが、芝生広場が大体全体の1割強、それとダスト広場、これは石灰の石を細かく砕いたもので、これを締め固めますと余りほこりが飛ばないような土の舗装というようなものでございます。ですので、全体の広場として、ダスト広場合計が624平米ということでございますので、大体広場系がほぼ3分の1、芝生と合わせますと1,000平米超というようなものでございます。あと園路としてアスファルト舗装、複合遊具が1基、それと小さい子ども用のシーソーとスプリング遊具、これは豊島のキャラクターのななまるをかたどった遊具を設けてございます。この前、20日の日にごらんいただきまして、トイレがもう既にでき上がっておりましたけれど、トイレが1基、あと植栽とかそういったもので高中木142本と低木1,405本というようなところでございます。あと、上池袋地区密集事業の地域になってございますので、災害用の炊事場、それと災害のときに煮炊きができるスツールが5基、それと井戸ですね。マンホール式トイレが1式、あと防災倉庫等、防災総合水槽はこれ書いてございませんけれど40トンと5トンが1基ずつでございます。こういうような災害に寄与するような内容でございまして、全体的にはほぼフラットな仕上がりというようなものでございます。こちらについては以上でございます。
次に、資料Bを取り上げいただきたいと思います。A4の横でございます。開園時間の延長ということで、改正の内容で現行と右側が改正案ということでございます。多目的広場の利用時間を30分延長するものでございます。
改正の理由でございます。これまでも、やはり午後8時ですと、やはりお勤めの方のやはり利用にはやはりなかなか不便だという、できれば10時までやっていただきたいというような御要望もあったんですが、やはりちょうど民家がやはり近接しておりまして、まずはとにかく30分、利用時間を延長するというような形で、地元の中でも、まずこのプランを検討するに当たりまして、地元の方の代表を集めてこの検討会というものがございました。で、引き続きその検討会を母体にしまして、スポーツ公園の運営協議会というのを設けてございます。いろいろと苦情とかそういったものがありましたら随時開催をして、その話し合いの中で物事を決めていくということでございます。その中で、まずはとにかく30分延長して、地元の方を御理解を得ようということで、隣接の方の御理解をお話し合いをしたりして求めてまいりました。ただ、すべての方が賛成というわけでなく、1名の方が反対ということございますけれども、今後も、御理解をいただくように重ねて努力していきたいと思います。できるだけやはり利用者の方の御要望も叶えていきたいのかなというところでございます。
それとあと、現在のところでの利用者でございます。平成25年は8月からオープンしたこともございまして、利用総数1万5,699名。26年度、これまだ12月まででございますけれども、利用総数としては2万8,533名というような形で、非常に利用はされていると。ただ、やはり平日の午前中とか、朝やはり9時からのところというのは、また十分な利用がないというようなところで、今後この部分については少し改善が必要かなというふうに考えてございます。
説明につきましては以上でございます。
31号も合わせてということでございます。申しわけございません。31号議案でございます。119ページをお開きいただきたいと思います。第31号議案、特別区道の廃止について。上記の議案を提出する。年月日、区長名でございます。特別区道の廃止についてということで、説明でございますが、一般の交通の用に供する必要がなくなったため本路線を廃止いたしたく、提出いたしますということで、先ほどのちょっと公園の図面のところで、この前、御視察いただいたところで白線で書かれていたものでございますけれども、公園の区域の中に区道がのみ込まれてしまいますので、公園の供用に合わせてこの区道を廃止いたしたいということで、提案するものでございます。
大変申しわけございませんでした。説明につきましては以上でございます。
○西山陽介委員長 説明が終わりました。
質疑を行います。
○星京子委員 それでは、私は地元ですので、この上池袋くすのき公園の新設についてお伺いをさせていただきます。国立印刷局の跡地ということで、本当に地域の方は要望として待ち望んでいた公園でございます。まずこの新設に当たりまして、地域の方の重立った要望の御意見というのを何点かお聞かせいただけますか。
○
石井公園緑地課長 この地域、本当に建物が立て込んでいるというところですので、やはり一時避難場所としての確保、そういったところ、安全を確保するというところと、やはり家が立て込んでいるということで、余りボールとかそういったようなところというのは、ちょっと厳しいのかなというところがございます。とにかく広いスペースを確保していただきたいというような御要望でございす。
○星京子委員 私もこの検討会の1人でございまして、本当に地域の方たちのさまざまな御意見というのが本当に多方面から出ておりました。この地域は住宅密集地域ということもあって、また小学校が隣接しているということ、それから高齢者や子どもたちが本当に多いということも含めて、この防災性にすぐれた公園をというのが、待ちこがれていたところでございます。で、お伺いしたいんですが、ごめんなさい。私ちょっと今、この件はわからない、開園時間というのは、これは規制されていないんですよね。
○
石井公園緑地課長 開園時間につきましては、24時間開いているというものでございます。
○星京子委員 そして、このくすのき公園なんですが、この管理、清掃については、どういった内容になっておりますか。
○
石井公園緑地課長 こちらにつきましては、区が清掃を行うということでございますので、いろいろと、例えば7カ所ぐらいを1人の方が担当して、順次、1日移りながら清掃を行っていくと。で、ごみの収集につきましては、例えば1週間に一遍とか、ある程度これ、たまりぐあいによりけりなんですけれども、また別の業者のほうがパッカー車で回収しに来るというような、清掃の仕方でございます。
○星京子委員 お伺いしたいんですが、このくすのき公園だけに限らず、公園でやはりさまざまな問題が起きた場合、さくら公園等もそうなんですが、そういうときの窓口というのは、この公園緑地課の何か相談窓口というのはありますか。
○
石井公園緑地課長 公園等、苦情とかそういったものにつきましては、公園緑地課の管理グループのほうが窓口になるというような形になってございます。
○星京子委員 わかりました。この公園を新設するに当たって、皆さんの御要望をいただきながら、いろいろ健康遊具の件とか、本当に今までにない形の公園をということで、また防災性にやはりすぐれたところを待ち望まれていたわけですが、地域の方たちがこの安全性を高めるためにも、この周りが本当に密集している関係もあるんですが、その辺の、これから地域の方は夏祭りだとか、いろんな部分で要望してきているんですが、この周りの環境をこの間見ていただいてわかるように、住宅が覆いかぶさっているような状況の公園でございます。そこに対しては、今この音響的な問題とか環境的な問題というのは、何か対策は講じていらっしゃいますか。
○
石井公園緑地課長 この音の問題のところにつきましてはなかなか難しい部分がございます。ただ、家が、窓とかそういったものが面しているというのは、逆に言いますと、常にだれかが見ているというようなところがございますので、人の目というところで安心感が出てくるというところがございます。それと、つくった後完成ですべてではないわけですので、ここをやはりいろんなお祭りとか、地域の交流の場所として使っていただくことによって、常に人がここにいると。お年寄りもいるとか子どもがいるとか、全く人が寄りつかないというようなところになってしまうと、やはり安全が保てないというところがありますので、お散歩のついでとかそういったものとか、朝ラジオ体操とか、いろいろと本当に地域の御提案をいただきながら、本当に使っていただくという、そういう場所にしていただければと思います。
○星京子委員 そして、この公園の正面の前には、補助82号線がこれから整備されるわけですが、この辺の、ちょっと私もその辺のところは、最後のほうまで確認できなかったんですが、これが開通されるとともにその交通量というところで、これはフラットで正門と、この82号線というのはアンダーパスになっていないんですよね。これは平面上、同じ位置にあるんでしょうか。
○藤田地域まちづくり課長 公園の正門のところは、この補助82号線が通りますが、アンダーパスにはなる予定ではないというふうに思っております。
○星京子委員 では、その正面玄関と同じ高さの位置で、これは、目の前はやはり車が、交通量がかなりふえていくんではないかということも懸念されていたんですが、その辺はいかがでしょうか。
○
石井公園緑地課長 やはり将来的に、これが池袋本町まで、その先には山手通りまで抜けていくというような道になってまいりますんで、やはり今は行きどまり状態というか、本当に開かずの踏切のところがございますので、やはり通り抜けになりますと、今以上にはやはり交通量はふえていくだろうということは想定されると思います。
○星京子委員 そして、この公園の後ろ側はもう住宅地なので、人が通り抜けできるようなところではないので、この82号線の交通量の往来というのは、これから多分、道路とそれから歩道の部分の、何か対策をこれから考えていただかなければいけなくなるのかなというふうに、それも懸念していますが、その辺は何かありますか。
○
石井公園緑地課長 今現状でも、この図面の上側のほうが、雲雀ヶ谷の踏切というか、そちらになります。こちらが坂道になっています。下のこの方向ですね。交差点、明治通りに向けて、坂になってございます。で、やはり公園の出口ということで、自転車の接触とか、そういったものを想定されますので、いきなりストレートに出られないように、飛び出しの防止さくとか、そういったものは、1回そこで立ちどまるというような形の工夫はしてございます。それとあと、入り口近くのところには、やはり見通しをよくするために、木とかそういうような建物とか、そういったものを設けないような形になるべくしてございますので、そういうような安全の配慮とかもやって、なるべく事故が起きないように配慮はしてございます。
○星京子委員 ありがとうございます。つくづく新しい公園を新設するときには、本当に区民の要望、御意見というのが、本当に課長たちはもう大変だったと思うんですが、あれだけ皆さん本当に、自分のそれぞれの個々の意見を集約して、ここまで完成していただいたのは本当に感謝いたします。
また、1つ参考に伺わせていただきたいんですが、今この平米の、この公園を新設するに当たってという、その事業資金的には、どのくらいこの公園1つ整備するのにかかったのでしょうか。
○藤田地域まちづくり課長 今のお話でございます。用地取得費が約15億円。これ、ただ国費、都費、この木密地域の解消に向けては、補助金が出ますので、国費が2分の1、都費4分の1、あと残り4分の1が区部負担と。それから、基本設計、実施設計、整備工事費、これが約1億6,000万円。ですから、これ合わせますと、16億6,000万円ということでございます。
○星京子委員 ありがとうございます。それだけの金額をかけてこの地域に、近隣には一切、この上池四丁目地域には、公園が、防災公園も含めて近隣にはありませんでしたので、やはりこの地域の方たちにとって本当に念願の公園ではございますが、一応、今後の経過として、3月に開設、開園式をということですが、今の状況で間に合うんでしょうか。
○
石井公園緑地課長 この前ごらんになったときは、トイレだけというような形が地表面ですけれども、最初のころは主に埋設管の工事をやっていますので、今のところ工程的にはほぼ何とか間に合わすことができるだろうと思います。あとはやはり大雪が降らないことをちょっと祈っているというところがございますけれども、おおむね今のところ順調に進んでいるところでございます。
○星京子委員 ありがとうございます。本当に地域の方にとっては待ち望んだ防災公園でございます。この安全の機運が高まっている中で、本当に地域の人が安心して住めるまちづくりというのが、やはりこういうところにあったんだなというのは、改めて認識をしたところでございます。地域の人に、本当により利用して、本当に皆さんが親しめる公園として、これからも活用していきたいと思います。ありがとうございました。
○小林弘明委員 いや、もう結論なんですけれど、私としてはこの23号と31号に賛成します。
以上です。
○中田兵衛委員 もちろん、いいものをつくっていただいて賛成なんですけれども、このもう一個のほうの長崎のスポーツ公園のほうには、これは、要望があったんですけれど30分とりあえず延長していただいて、本当に感謝をしておりますけれども、どうなんですか。その1名の方が反対だということなんですけれど、かなり強硬でいらっしゃって。
○
石井公園緑地課長 ポストもなくて、なかなか接触ができなったんですけれども、とにかく人が集まってくるのが反対だというところですので、なかなかここのところ、すり合わせはなかなか難しいかなと。ただ、子どもがスポーツをすること自体には反対はしないんだけれども、応援の声がうるさいとか、とにかく早く寝るんで、延長とかそういったものについては反対だというような御意見でございますので、これにつきましては引き続きやはり御理解を求めていくしかないのかなと、そういうところでございます。
○中田兵衛委員 余り具体的にその方のことは聞くつもりはないんですけれど、大体お1人でお住まいの方でいらっしゃいますか。それとも何か世帯で住んでいらっしゃる。
○
石井公園緑地課長 ちょっと個人情報というか、特定されるところなんでしょうけれども、お1人の方でございます。
○中田兵衛委員 もちろん近隣の方で住んでいらっしゃって、やはり昔と違って生活のいわゆるサイクルも多種多様になっていますから、ぜひその方に御理解していただけるようにずっと努力をしていただきたいと思っておりますが、私もいろんな件がありまして、昔、小学校でやる運動会がうるさいという話で、そこの家まで行ったことが、1つの小学校ではなくて何件かあるんですけれども、歓声がうるさいという話をやはり皆さんおっしゃるんですけれども、丁寧に対応すると、気に入らないんだけれどもまあしようがないよねというふうに、だんだんだんだん態度が軟化してきますから、そこのところは頑張っていただければというふうに思っております。
そしてまた、上池袋の公園のほうも、新しい公園をつくっていただいて、また上池袋は、最近新しい公園が順次できておりますので、そういった意味では非常に住環境も整備されて、また道路も先ほどの話ではないですけれども、できますから、それに先んじて、いい環境になって、本当に上池袋の方々も喜んでくださるんではないかなというふうに思っております。賛成をさせていただきます。
そしてまた、31号のほうの道路の廃止についても、もちろんしかりでございますので、よろしくお願いいたします。
以上。
○島村高彦委員 今回のくすのき公園が3,088平米ということで、かなり広いんですが、豊島区公園面積、23区で最低ということなんですが、ここのところ大分できてきて、どういう状況になっているんですかね。
○
石井公園緑地課長 ここのところ、スポーツ公園とか電車の見える公園とか、25年までのところでは約1万7,000平米、ふえてまいりました。それと、ことし今つくっているところですけれども、大体約3,600平米、後ほども報告案件にございますけれども、あと本町公園の拡張とか、それが650平米ございましたので、そうしますと、緑の基本計画をつくってから大体2万2,000平米ほどふえてございます。
○島村高彦委員 順位とか。だから、23区の中の位置づけはどういうふうに変化したんでしょうか。
○
石井公園緑地課長 23区のちょっと平均でございますけれども、本当に申しわけないですけれども、このあたりのところはまだ最下位というところでございます。直近のところもやはりふえてございますので、中野区が22番目とか、そういうようなところでございますので、そちらのほうもまだ大規模にふえてございますので、逆に縮まるかよりは、開いているというのが現状でございます。
○島村高彦委員 この今言ったようなこのくすのき公園も入れても、そういう状況下だということですね。
○
石井公園緑地課長 はい、そういうような状況でございます。向こうのほうは、やはり警察大学校跡地とか、そういうところで、ヘクタール単位で、1万平米ですけれども、つくっておりますので、なかなかちょっと難しいという状況でございます。
○島村高彦委員 では、造幣局跡地のでかい防災公園ができても、やはり追いつかないという。
○
石井公園緑地課長 そこができても、あそこが今、計画では1万7,000でございますけれども、少しは縮まるかもしれないですけれども、やはり周辺区とかは、そういうような開発用地があるところというのは、やはり国の施設の跡地とか、そういったところで、かなり大規模に出てまいります。それとあと、企業のグラウンド、そういったようなものも、杉並区でつくりました東京電力のグラウンドですと、あれが3ヘクタールぐらいございますので、なかなかちょっとそういった物がうちの区にはないという状況でございます。
○島村高彦委員 東京が公園だらけになるような感じですね。では、23区中23位はなかなか変化がないということなんですが、それはそれとして、こういう公園ができるというのは、本当地域の人にとったら、大変にうれしいことかなと思います。それで、本当に防災公園ということで、よくこう見てきますと、災害時の避難したときの必要なものが相当そろっているということで、本当に有効な使い道だと思うんですけれども、逆にこういうのがない地域が非常にうらやましがるわけでございまして、引き続きそういった地域があれば、チャンスを逃さず取り組んでいっていただきたいと。財政上もそういう支援があるということなんで、ひとつよろしくお願いをいたします。
それと1点、ちょっと当たり前の話なんですけれど、この南長崎スポーツ公園については、当然この開園時間が延長して閉園になるまで、指定管理者の社員がそこにいて管理をしているということでいいんですよね。
○
石井公園緑地課長 体育館のほうは9時までになってございますので、9時で閉めて、門が閉まるのが9時半ということでございますので、9時までは体育館とかそういったものが開いているというところでございます。
○島村高彦委員 ということであるならば、今回30分延長なんですけれども、仮に9時まで延長ということでは、現状の勤務体系の中では可能だったんですよね。
○
石井公園緑地課長 現在の人員でオーケーなのかどうかというところは、また指定管理者のほうと、例えば人のやりくりとかそういったものがありますので、交渉してみなければなりませんけれども、まずはとにかく9時まではだれかはいるということですので、そのあたりのところは対応は可能かと思います。
○島村高彦委員 そうではなくて、延長という中で、1時間ではなくてなぜ30分、8時半だったのか9時ではなかったのかというところなんですよね。
○
石井公園緑地課長 これまでも、やはりナイターとかそういったものについては、やはり近隣の方からいろいろとお話ございました。ですので、半分だけ照明がつくような形で何とかその一部ナイターも認めていただいたというようなところがございます。ですので、今回もやはりまずは30分というような形で、少しずつ御理解をいただかないと、いきなりやはり1時間というところがなかなか難しいところでございます。
○島村高彦委員 了解しました。23号、それに伴って行われる区道の廃止、第31号、両議案について可決に賛成をいたします。
○垣内信行委員 お昼休み前なんで、何点か確認して終わります。まず最初に、くすのき公園のほうなんですけれども、これたしか住民から署名か何かがずっと盛り上がってきた機運があったというふうに思うんですけれど、その経過はどういうふうになっていましたっけ。設置までの経過ですけれど。
○藤田地域まちづくり課長 今お話のとおりでございます。平成22年9月に、地元住民で構成されます上池袋のまちづくり協議会より、公園整備を求めます国立印刷局池袋宿舎跡地に関する要望書が区長に提出をされました。で、その後、区の中で、こちらの公園の取得というところを進めてまいって、現在に至ったと。
○垣内信行委員 わかりました。それで、住民の願いが叶って、本当にこれだけ整備されて御苦労さまですということです。それで、区道の廃止の件なんですけれど、これは、これまではどういうふうに使われていたところですか。
○峰田道路管理課長 こちらのほうは、昭和28年4月1日に東京都より一括で区道になったものでございます。で、24年3月14日に、国有地として譲与を受けた。要するに、区道として道路法の道路なんですけれども、敷地内に取り込まれていて、道路としては実態を得なかったという状態でございます。
○垣内信行委員 で、この際、公園の整備に当たっても供用を廃止することも全然なかったので廃止したいと、こういう意味ですね。
○峰田道路管理課長 そのとおりでございます。
○垣内信行委員 わかりました。それから防災公園ということなんですけれども、日常的に管理をするのはどこがやるんですか。
○
石井公園緑地課長 日常的に管理をするのは公園緑地課から委託をした業者というような、これから委託契約を結んでいく業者に業務委託を行うという形になります。
○垣内信行委員 それで、いろいろと、このかまどだとか、いろんな井戸だとか、こういうふうに書かれているんだけれども、具体的にこれを使用するときなんですけれども、これはだれがどういう根拠でもってこれを使っていいとかというのは、いざ災害が起きたときというのは、これ指令命令系統はどこにあるんですか。
○
石井公園緑地課長 まずは災害が起きたとき、起きたときというのが、やはりここが一時集合場所というような形になりますんで、まずはとにかく自分の身の安全を図るのと、まずは避難をしていただくという形になります。で、その後、実質的にはメーンの司令塔は救援センターである上池袋、池一小ですか。池一小が救援センターと。で、それを補完するような位置づけになります。で、当然かぎとかそういったものは町会長とかそういったところのところにはお預けしているわけですけれども、防災倉庫の中に、そういうような開ける金具とかそういったもの1セットございますので、まずは自主的に活動する消防団とか、町会の活動場というような形で判断をして、自主的にやっていただくような形になろうかと思います。
○垣内信行委員 いつもちょっと思ってことなんですけれど、地域にいろんな、こういうかまどだとか、そういう公園の中に、こういう設備整えますよね。それを整えたときに、そういう周りの地域の防災組織が、そういうものを認識していて、どこにかまどがある、どこに井戸がある、それからどこに米がある。それから、いざどういうときにこれを使う。それから、だれが指示命令系統はそれを出すのか。あるいはかぎはこの人は持っている。そういうものはすべて、せっかくいいものつくっていても、いざ具体的に災害が起きたときに、使い物にならなかったらどうしょうもないというふうにいつも思っているので、そのところは、そういう必要だとか何とかと言ったときには、みんなそういう共通の認識の土台が形成されているのかどうかがちょっと聞きたかったことなんですけれど、上池袋こういうのをせっかくつくったと。しかし、具体的に、ではだれが、これをでは、ご飯も足りない、炊き出しもやらなきゃならないといったときに、だれがこうやってやるのかなというふうにちょっと思ったもんですから、それがしっかりしていればいいんですけれども、その辺は十分なのかどうか。
○
石井公園緑地課長 この地域、密集地域というような形のところで、まちづくり協議会とか、そういったような地域について考える素地がございます。それと地元の町会自身も非常に熱心でございますので、まずはとにかく開園式とかそういうようなところに先立って、開園式のときでも構わないんですけれども、トイレとかそういったものを組み立てとか、それとか井戸とか、そういったようなものを一度確認していただいています。今までもですね。で、やはりその後、例えば上池袋東公園、がん研の跡地なんかですと、ちょっと下火になってしまったこともございますけれども、4年前の東日本大震災の後、やはり訓練が大事だというようなことで、一応公園のところ、各地、熱心に活動していただいております。こちらにつきましても、せっかくここまで装置を設けましたので、やはり地元の活動のところでぜひとも使っていただきたいというふうに思っております。
○垣内信行委員 わかりました。それからあと、芝生の広場だとかダスト広場とか、かなり広大な敷地になっていて、いろんな自由に遊べるような遊具施設が散らばったりしているんだけれど、例えばキャッチボールだとか、そういうボール遊びだとかは、よく公園ではボールは禁止みたいなことあるんだけれど、ここの公園については、そういうものの規制というのはあるんですか。
○
石井公園緑地課長 やはり鳥かごがないとやはり厳しいかなと。やはり受け損なったりして、ここは家がみんな周りにくっついていますので、で、上池袋さくら公園、それと線路を渡った池袋の電車の見える公園、こちらにはキャッチボール場がございます。ですので、キャッチボールにつきましてはそちらのほうを御利用いただいてということで、すみ分けをしていただく必要があろうかと思います。そういったところも、周知をしていければなと思っております。
○垣内信行委員 あと1点。ペットのマナーが結構いろいろあって、公園に犬とか猫を散歩、猫ではない、犬だな。特に散歩なんかするんだけれども、結構それの始末がちょっと、いろいろマナー問題がいろいろあるんだけれど、こういう場合は、今ここの公園なんかの話の中で、そういうペットのマナー問題なんかは、それは出ていますか。
○
石井公園緑地課長 やはり話し合いよりの中でも一部ですけれども、やはり開園をしてから、やはりこういった問題が出てまいります。で、この場所につきましては、区境が近いものですから、町会のほうで回覧版を回しても、違う区域からやってくると。で、落とし物だけして帰っていってしまうということで、いろいろもめが出ています。このあたりのところは、本当に周知をしていくしかないのかなと。そういったところも、さまざまな問題があろうかと思います。
○垣内信行委員 これからも苦労は、課題もあるんでしょうけれど、この議案については賛成をいたします。
○西山陽介委員長 31号議案についても。
○垣内信行委員 賛成いたします。
○西山陽介委員長 星委員は。
○星京子委員 賛成いたします。
○西山陽介委員長 では、質疑はこれまでといたします。
それでは採決を行いますが、採決は分けて行います。両議案とも簡易採決を行います。
第23号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。
「異議なし」
○西山陽介委員長 異議なしと認めます。
よって、第23号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○西山陽介委員長 続きまして、第31号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。
「異議なし」
○西山陽介委員長 異議なしと認めます。
よって、第31号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○西山陽介委員長 ここで休憩いたしたいと存じます。再開、1時15分、いかがですか。
「はい」
○西山陽介委員長 それでは、再開を午後1時15分とし、休憩といたします。
午後0時5分休憩
───────────────────◇────────────────────
午後1時16分再開
○西山陽介委員長 都市整備委員会を再開いたします。
それでは、報告事項に入ります。
ふるさと千川の開園について。
理事者から説明があります。
○
石井公園緑地課長 それでは、資料のほうをお取り上げいただきたいと思います。「(仮称)ふるさと千川について」ということでございます。
こちらにつきましては、平成13年度末に大成小との統合によりまして廃止となった千川小跡地につきまして、今、特養ホームと保育園のほうの工事が行われております。で、残されました約3,000平米のところにつきまして、公園として、今、整備を行っているところでございます。
工事期間につきましては12月19日から3月18日まででございます。
こちらのところにつきましては、千川小の跡地を考える会というような形で、地域のところで、特養ホーム、保育園含めて、約5年近くにわたって、37回のさまざまなところでの協議が行われております。その中で、これまでの校庭開放事業をそのまま引き継いだ形でボール遊びとか、公園で禁止されているものも自由にできるような公園として整備してほしいというようなことで御要望をいただいてございます。
本来、普通のこれまでの公園ですと、囲われたボール遊びができるところを設けて、それ以外は一応キャッチボールとか、そういったものを禁止するというような条例の構成になってございます。そのため、既存の公園条例の中でなかなか据わりが悪いということで、今回、要綱で開園をして、暫定的なものなんですけれども、これまでの校庭開放と同じような形での暫定的な要綱で開放して、その後の利用状況を見ながら、それを条例化していくような形をとりたいというふうに考えております。
で、条例化のところは、今のところ想定しているのは第3回定例会。そこのところで、このふるさと千川のところでの単独の条例というような形で考えてございます。
主な施設なんですけれども、今までの校庭とほぼ同じか、もう少しちょっと狭まっているんですけれども、そのまま何もその中に設けないで自由なスペースとしてほしいということで、約2,000平米の部分を土系の舗装にしてございます。そちらのところにつきましては、夜に宿泊キャンプを、夏場にやりたいとか、キャンプファイヤーもやりたいというような要望のため、火を使うということも想定しますと、アスファルト系、コンクリート系の舗装というのはなかなか難しいことから土系の舗装にしてございます。
それと、防災のところでの部分のほうとしては、かまどベンチとか、井戸とか、そういったようなものを設けております。これにつきましては、すぐ南側のところに豊島体育館がございます。こちらのほうが旧千川小学校が受け持っておりました救援センター機能がこちらに移りましたので、それを補完するような形での設備を整えたものでございます。
整備費のところにつきましては、全体として1億1,400万円ちょっとというようなところでございます。これにつきましては、この部分、一切補助とか、そういったものがございませんので、今回、区単独で行っているものでございます。
今後、本当に使い勝手をいろいろ整備しながらというところでございますけれども、時間とか、そういったところの要望も、これまで小学校の跡地ということですので、夜間、閉鎖施設でやってきました。そういったところも引き継いで開園時間のところ、今、暫定開放につきましては夜間閉鎖という形になってございます。
そういうような地元の御要望も取り入れながら、そういうような閉校になった施設を新たにまた整備をし直す第1号というようなところになってございます。いろいろと地域の方々と御要望と御相談をしながら、今後いろいろと検討してまいりますので、今回、施設としてはでき上がるというものでございますので、条例化しておりませんので、報告案件として御説明させていただいたものです。
説明につきましては、雑駁でございますが、以上でございます。
○西山陽介委員長 説明が終わりました。質疑ございましたら、どうぞ。
○小林弘明委員 1点だけなんですけれど、今、時間の件はわかったんですけれども、西池袋公園の裏の金網公園みたいなものがあるではないですか。金網の。ああいう感じですか。
○
石井公園緑地課長 ああいうような感じ、施設側のほうには10メートルのネットフェンスがつくんですけれども、ほかの2面はそんなに高くないと。で、人を1名置いて、これまでの校庭開放と同じような形で、一輪車を貸し出ししたりとか、ボール貸し出ししたりとか、キャッチボールもオーケーにしたりとかいうような形でやっていくということですので。西池袋のところについては人がついていませんので自由利用というようなところがあるんですけれども、おおむねもう少しそれを発展させたような形になります。
○小林弘明委員 でも、西池袋公園のところって、かぎあけますよね、たしか。
○
石井公園緑地課長 キャッチボール場のところにつきましては、今ですと、千早高校のところに細長いキャッチボール場があるんですけれども、二、三カ所、あそこ以外はみんな夜間、施錠をしております。騒音の問題がちょっとございまして、朝9時にあけて、夕方5時、6時というような形で2通りございますけれども、そういうような形でして閉めたり、あけたりをしております。
○小林弘明委員 でも、今回のここの施設は、間口は結構オープンではないですか。何か門みたいなものはあるんですか。
○
石井公園緑地課長 この図面の一番下側のセンターのところ、旧校門。旧学校の正門があったところですね。それはそのまま残しまして、それで少し手を入れて、昔の面影を残しながらやっていくと。で、右側のところに細長いところがちょっとあるんですけれども、こちらのところにもう一個引き戸がございます。2カ所、入り口、出入り口があるということですけれど、夜間のところについては、それは閉鎖するという形にしてございます。
○小林弘明委員 はい、わかりました。
○垣内信行委員 条例があって要綱があるというふうに思うんですけれど、要綱って定める場合、いい悪い別として、これはどういう要綱になるんですか。
○
石井公園緑地課長 本当に、例えば今、校庭開放とか、そういったところですと、こういう決まりでやってくださいよと。開園時間何時から何時までですよと。そういうようなところで、要綱ですので、例えば、占用許可とか、そういったものではお金はとれないわけですね。条例ではないものですから。そういうような今までの、どちらかというと校庭開放の決まりを定めたような、ざらっとした要綱という形になります。
○垣内信行委員 こだわっちゃって申しわけないんだけれど、そんなのは可能なの、本当に。だって、そうすると、何ていう要綱になるの。名称は、ふるさと千川という、この公園でもなければ、学校施設でもなければ、何でもないようなものが勝手に、何とかの公園条例に基づく要綱ならわかるのよ。でも、何もないもので、そのまま下の要綱だなんていうのは、私、今まで聞いたことがないんだけれど、そういうのは可能なんですかね。
○
石井公園緑地課長 そういったもので余り細かく定めないでやっているものとして、椎名橋の下のところの広場がございますね。あそこのところも、実は要綱設置の公園なんです。あそこがです。で、そんなに細かい筋立てをやらなくて、地域の方々のお祭りとか、そういったものができるというような形で設けていると。ですので、今、暫定開放の段階です。
ですので、これを条例化して盛り込んでいくときには、やはり千川小学校の活用を考える会に相談をしながら、どれを入れていく、これを入れていくというような形で今後詰めていく予定でございます。
○垣内信行委員 はい、御苦労さまです。
○島村高彦委員 そうすると、今までもそういうのは、可能だったということですね。よくいろいろ防災倉庫をもっと大きくしてほしいとかいった場合、いやいや、公園条例で面積の定めがあるんですよということをよくおっしゃっておったんですが、そういったことも要綱を加えれば、可能だったということなんですね。
○
石井公園緑地課長 例えば、公園にしていないものですと、そういったところの面積はありますけれども、今回も地元から御要望をいただいていたりとか、調整をしている段階で、倉庫とか、そういったものがございますけれど、その部分は公園の区域、公園になるという想定の区域からは除いてございます。将来的には既存不適格にならないような形での今、取り組みを進めております。
○島村高彦委員 ということは、今までだめだというものは、やはり要綱をしいてもだめだということなんですね。今回のこれは初めて公園にするということでそういう手法を使って、公園の面積に入れないでやったりしたから、もう既に既存の公園としてでき上がっちゃってあるものについては、たとえ要綱をやっても、そういうものはできないと。こういうことでよろしいんですね。
○
石井公園緑地課長 極論の話ですけれども、例えば、今、公園になっているものといいますと、やはり公園条例、都市公園法が背景にありますので2%とか、そういったものでの建物の制限がございます。で、もし建てるというような形でしたら、公園を一たん廃止するというような形で、公園でなくすというようなことであれば、一般の例えば建ぺい率とか、そういったところでの建てるというようなことは可能だろうと思うんですけれども、その場合、やはりこの議会にお諮りして条例廃止というようなところが必要になってきますので、既存のものを廃止するというのはなかなかハードルが高うございます。
○島村高彦委員 要するに既存の公園については、これまでどおり公園条例に基づいた制約があると。そういうことでよろしいですね。
○
石井公園緑地課長 はい、そのとおりでございます。
○島村高彦委員 はい、わかりました。
それと、もう一点、今回、防球ネットを敷いて球技等ができるようにするということなんですが、これ、野球の試合なんかもできるということなんですか。
○
石井公園緑地課長 野球の試合とかはさすがに難しいかと思います。4面ネットがあるわけでなくて、建物側だけにネットがございます。
で、何で下側のところのほかの部分のところ、ネットを設置しないのかというところでございますけれども、やはり学校で十分に育った木があるということで、ネットを張ると片枝が全部なくなってしまうと。せっかく今度伸び伸びしているところですので、それはやめにしようというようなところで地元から話があったと。
なかなか試合となると、やはりいろいろ問題が、近隣対策とか、そういったところの問題もあるのかなと。ただ、キャッチボールとか、そういったものについては、軟球とか、そういったものでもある程度認めていこうかなというようなところは内部の考える会の中ではお話はございます。
○島村高彦委員 はい、わかりました。では、キャッチボールとか、簡単なバッティングなんかもいいのかね。それから、サッカーなんかも1基ということなんで、試合ということではなくて、サッカーのちょっとした練習とか、そういうのをやるということで、それで建物の高さまでの防球ネットを敷くということですね。安全対策としてね。はい、わかりました。
○西山陽介委員長 ほかにはございますか。よろしいですか。
「はい」
────────────────────────────────────────
○西山陽介委員長 それでは、最後の報告になりますが、LED街路灯の導入について。
理事者から説明がございます。
○
石井公園緑地課長 それでは、A3判の1枚物の資料をお開きいただきたいと思います。
これまでも豊島区では高効率型の照明灯を導入してまいりました。これにつきましては、既存の水銀灯の頭部だけを交換したりとか、既存のものを、柱とか、そういったものを使えるということが1つと、やはりLEDより初期投資が安いということがございました。今度、そういうようなところの取り組みをしていって、全体の約2割ほど取りかえをしてきたところでございます。大きい2の下のところの表をちょっとごらんいただきたいと思うんですけれど、他区との比較ということで、豊島区のところにつきましては2割ほど交換してございます。
そういうようなところで、各区さまざま取り組み状況が異なりますけれども、一番上のほうのちょっと電気料金のほうの表をごらんいただければと思います。やはり平成22年度までは東日本大震災の原発の問題がなかったんですが、23年度からやはり電気料金のほうが急上昇してございます。これまでも2割のところについて取りかえますと電気料金が1灯当たり半分ぐらいにはなるんですが、それ以上の伸びでなってきているというような状況でございます。
それと、やはり年間800件もの、ついたり、つかなかったりと、それとあと、今の既存の水銀灯もランプが大体寿命が3年程度ですので、切れはしないんですけれど、暗くなるとか、そういったような要望もございます。そういうようなので、せっせと取りかえたりとか維持管理費、そのほか光熱水費等で大体年間3億円ぐらいかかっている状況でございます。
各会派のところからこれまでもLEDを導入したらどうだというような形の御要望、いろいろといただいてまいりました。ただ、やはり初期投資、最初のイニシャルコストがどうしても高いということと、やはり200ワットとか、そういったものの街路照明に使えるような明るいタイプがまだ十分に出てこなかったというところがございます。
で、最近になってきまして、やはり技術の進歩というものも出てまいりました。それで、3番目ですけれども、やっと国庫補助の対象がLEDも認められるというようなところになってきて、27年度からはもう水銀灯が対象にならないですよと。LEDのほうにやらないと国庫補助対象にならないですよというような方向性がまず出てきたところがございます。
それともう1つ、2020年のところに向けて、国際条約で水銀製品の移動・製造禁止ということで、蛍光灯はどうも残りそうだと。ただ水銀灯については生産中止になりそうだというところがかなりはっきりしてまいりました。
そういうようなところから、ここで27年度のところから豊島区においてもおくればせながら、LEDのほうの導入に踏み切りたいというようなことで、これまでの方針を転換するということで、今回、御報告申し上げるところでございます。
LEDのほうのところについてのメリットとか、そういったものについては委員の皆さまも十分御承知だと思いますので割愛させていただきます。
で、コスト比較とか、そういったもので、共架タイプというのは電柱に間借りしているタイプですね。右上の写真のところでございます。こういうタイプですと5年ぐらい。建柱型というのは柱を建てるタイプです。これは少し柱の分だけお金がかかります。この部分ですと10年ぐらいのところで償還できるだろうということで、こういうようなところを今後一生懸命進めていきたいと。
街路灯だけでなくて、例えば、公園の中の照明につきましてはもう2年ぐらい前からLED化も進めております。こういうようなところで、LEDを導入しながら、省エネとか、そういったような取り組みを今後進めていきたいと考えております。
説明につきましては以上でございます。
○西山陽介委員長 説明が終わりました。質疑ございましたら、どうぞ。
○小林弘明委員 この比較、今、他区との比較見ていたんですけれど、実際、今、これを全部、中野区って、これ、全部LED化しているということでいいんですよね。
○
石井公園緑地課長 中野区はそういうふうにおっしゃっていますけれど、そんなに極端に明るいやつ、例えば400ワットとか、そういったタイプというのはまだLEDがちょっと十分ないのかなと思うんですけれども、一応発表しているところではすべて行ったということで、そういうようなお話を聞いているとこです。
○小林弘明委員 確かに少し時間をかければ、いろんな国の補助も含めて、やはりCO2の問題とか、いろんな多方面からやはりこのLEDに対するそういう優遇策は出てくるとは思うんですけれど、でも、今、この整備メリットの中のやはり試算の中で、やはり実質これだけの数字が削減できるということは、豊島区が仮にこれを全部今やった場合、実際コスト面もそうなんですけれど、まず期間的にどれぐらいの年数でできるんですか、これ。
○
石井公園緑地課長 大体2割が終わっておりますので、大体1万基ぐらいが残っていると。ですので、年間それを、だから、300基ペースというようなところですと30年ほどかかってしまうと。もっとペースを上げていかないと厳しいだろうと。かえるペースを上げれば上げるほど効果が出てくるんですけれども、やはりその最初のところでの投資する金額というのがやはり億単位がどうしても必要になってくると。
あと、中野区は三、四年で一気にやったんですけれども、余り短期間でやりますと、一どきにそれが更新時期を迎えるというところですので、品川区あたりですと5年から7年ぐらいに分けて分散化させていくというようなところがございます。
できれば、これ、予算の関係がございますけれども、大体10年とか15年ぐらい、遅くとも15年ぐらいのペースでは取り組んでいきたいなというのが希望でございます。
○小林弘明委員 今、いろんな建築費とかも、特にオリンピックに向けてですけれど、やはりコスト的に上がってきているとは思うんですけれど、このLEDの工事自体とか、商品の品薄とか、そういうのも含めては上がったり、品薄になっていたりの状態というのはあるんですか。
○
石井公園緑地課長 今のところ、建築のほうが一番きつくて、まだ街路灯のほうというのはそれほどはまだ。ただ、東北のほうも本格的に復興とかになってきますと、基盤整備が終わった後は街路照明とか、そういったところに入っていきますので、もう数年するとちょっと厳しくなってくるかなというところがございます。
○小林弘明委員 極力やはりそういう全区、全国的に一斉に多分LEDに切りかえていく、各自治体が一斉にやってくるんでしょうけれど、やはり早い決断をして、これだけコスト削減できるなら、多少その当然初期投資はかかるとは思うんですけれども、品薄になったり、例えば、人工が足りなくなったりしたことでまたコストがかかってくるのを考えれば、やはり非常に早い決断とやはり早いスケジュールが豊島区にとって将来的にメリットがあるのかなというのを感じています。
あと1点だけ、済みません。今、無電柱化とかもあるんですけれど、この街路灯自体は、要するに、今までの高さではないですけれど、ちょっと低くするとか、そういう何か方向の打ち出しとかというのは、今、現状ないんですか。
○
石井公園緑地課長 やはり道路のところというのは、例えば、ほろつきトラックが通ったりしますと、そこのところで安全の距離というのが定められております。大体これが4.5というのが最低限の定めで、横浜で起きました、防犯カメラのケーブルにひっかかって事故が起きたということで、今、大体それを50センチぐらい安全側にとって、大体5メートルかそれよりは車道側は下げないと。歩道があれば、もっと低く下げられるんですけれども、車道側につきましては、今そういうような状況でございます。
○垣内信行委員 具体的にどこからやるんだというような計画はあるんですか。
○
石井公園緑地課長 今、取り組もうとしているのは、電気料金がやはり一番高い250ワットタイプというところがございます。これの電柱にくっついているタイプ、柱でなくて、これが一番交換する効果が、投資効果が一番高いと。投入した金額で下がるところがですね。100ワットが半分になるのと、250ワットが半分になるのとでは金額的には、本当に生み出されるお金というのは本当に三、四倍違ってまいりますので、そういうようなところから取り組んでいきたいというふうに考えてございます。
○垣内信行委員 具体的に100%になるには何年ぐらいかかるんですか。
○
石井公園緑地課長 今の改修ペースですと本当に30年ぐらいかかってしまうと。今現在ですと年間ペース300基。残りが大体1万基ぐらい残っておりますので。1万3,000の大体2割ぐらいが終わっていますので、あと残り1万ぐらいが残っていますので、全部取り組むとすると、今のペースで30年かかると。これをもう少しやはり早めていけば、よりお金を生み出していけるというものでございます。
○垣内信行委員 ちなみに大体レベル的にはどれぐらいの予算が必要なんですか。
○
石井公園緑地課長 これ、やはり灯数の部分とか、柱のタイプとか、いろいろあろうかとは思うんですけれども、ちょっと今すぐは出てこないんですけれども、6、7億円とか、もうちょっとかかるかと思いますけれども。ちょっとまた改めてちょっと調べてお答えしたいと思います。
○垣内信行委員 それで、施策で無電柱化だなんて言っているでしょう。それで、これで電柱がついているところもあるではないですか。ああいうところなんかはどういうふうに、新しく設置したら、またお金もかかるんだろうし、そういうのは整合性はとれるような方策になっているんですか。
○
石井公園緑地課長 当然無電柱化をしていきますと、柱ごと新たに建てるという形になりますから、1灯当たり結構コストがかかってくるというところはございます。ただ、そういうような新たに取り組みを整備する路線からも最初に手をつけていくというところは必要かと思います。できるところからやっていくという。
○垣内信行委員 なるほど。あと、補助金なんていうのは、こういうのはつくんですか。
○
石井公園緑地課長 ただいまそういうようなLED化のところにつきましては補助がつくというような形になってございますので、そういったものも活用しつつやっていきたいなと思っております。
○垣内信行委員 わかりました。
○中田兵衛委員 ぜひこういう取り組みは進めていただきたいと思うんですが、今、電柱と一体化とかありますね。あと、防犯カメラがついていたりとかなんとかというのはないんですか。
○
石井公園緑地課長 防犯カメラのところでの一体化になっているような街路灯というのもございますので、そういうようなものも導入のときに合わせて、一体化で組み込んでいくというようなところも1つかもしれないです。なるべくいろんなものを活用しながら、本当に1本でも取りかえていけば、効率化につながっていきますので、そういう取り組みも含めてやっていきたいと思います。
○中田兵衛委員 そうですね。豊島区は電灯も街路灯も電信柱も何も全部防犯カメラがつくという話で、信号機までつけられるはずなんですね。防犯カメラを導入するという機運がやはりいろいろな、例えば商店街にしろ、町会にしろ、高まっていますから、その辺との整合性というか、兼ね合いをぜひとって進めていただきたいと思っていますけれども、もう1つ、例えば、これ、結構腐食が進んでいますけれども、強度的にはそういうのは、例えば、後から後づけでいろいろつけても、そういうのは問題ないんでしょうか。一応考えていらっしゃるんでしょうけれど。
○
石井公園緑地課長 このちょっと今、腐食のところで絵が出ている、この水色の色をしたタイプですね。これ、古いタイプでして、やはり基礎が今の基準より小さかったりしますので、このタイプについては、防犯カメラについてはちょっと共架をちょっとお断りしているところございます。焦げ茶色のタイプにつきましては新たな基準でやっておりますので、おおむね大丈夫なのかなというところがございます。
○島村高彦委員 同じく他区の比較のところで4基ということで、他区と比べると非常に少ないんですが、これは財政的な事情だけで、こういう状況にあったということですね。
○
石井公園緑地課長 財政的なところと、あとやはり各区とも本当にLEDが、物によってすごいばらつきがあるんですね。目にかなりちょっととげとげとした光とか、思った以上に暗いとか、この4基については、今現在、試験的に設置しているものでございます。これも4基のうち、それぞれ明るさの見え方も違いますし、どういうようなメーカーを選んだらいいのかというのは、こういう検討をしながら取り組んでいく必要があろうかと思います。
○島村高彦委員 他区は何でこんなについているんですかということですよ。
○
石井公園緑地課長 まず中野区なんですけれども、環境省のほうの何かモデル事業というような形でのお金がついたというようなことでお聞きしてございます。で、葛飾区は、いろいろと街路灯が蛍光灯のこういう天井にあるような真っすぐな管が多いんですね。そうしますとランプを交換するだけでLEDにかえることができるということで一括して取り組んでいると。足立区も同様でございます。
そういう形で、豊島区の場合ですと、蛍光灯がほとんどないというようなところでございますので、全部器具から取りかえる必要があるということで、これまで取り組んでこなかったというところがございます。
○星京子委員 逆にこのLED化の部分、これだけ年間800件も区民要望があって、やっと国庫の補助金が出るからこれから施策を進めていくということなんですけれども、もしこれが今これから30年かけて進めていく中で、これはもし自分の地域とか町会で早々に進めてくれやということで、これは何か町会単位で進めるとか、自治体ではなくて、各地域ごとに進めることはできるんですか。
○
石井公園緑地課長 やはり先ほど、限られたお金をどういうふうにやって効率を上げていくのかというところになりますと、250ワットのタイプを先行してかえていくというのが一番投資効果が高いというところがあります。そうなりますと、それが町会ごとで固まっているわけではございませんので、やはりおのおのちょっとばらばらになってしまうというところは今の段階、このお金の投資の段階ではちょっと難しいのかなというふうに思っております。
○星京子委員 商店会等で、もう既にLED化にしている商店会があって、電気料の節減も含めて進めていますよね。今、そういうところに対しては、新たにこれ、今度は区全体でこれを導入していくということになれば、今までの既存の設置している商店街等というところの、何かそこに対しての新たな助成というのはできるわけですか。
○
石井公園緑地課長 商店街のところにつきましては非常に手厚い補助がございまして、既存の水銀灯を商店街のLED化のところについてはたしか9割ぐらい補助が出るようにたしか聞いてございます。で、2分の1、電気料がたしか補助をしておるわけですけれども、それがほぼ半減とか3分の1になるというようなところで物すごい効果は出ていると。ただ、普通の街路灯につきましては、そこまでの補助が出ないものですから、やはり足らない分については区の財源で独自でやっていくというような今の状況でございます。
○星京子委員 もう一点だけ。今回は街路灯の導入の件なんですけれど、これが先ほど申し上げたように各個人体とか、個々体で、何かこのLED化を進めるかに当たっては、それは個人に対しての、今、豊島区の中ではそういう助成はなかったんでしたっけ。
○
石井公園緑地課長 区によっては、例えば抽せんでLED電球を、1,000個とか、そういったもので配布したりしている区もあるようには聞いているんですけれども、個人のお宅のところにつきましては、申しわけないですけれども、公園緑地課のほうとしては今のところ、補助とかそういったものはちょっと考えていないところでございます。
○佐藤環境政策課長 各御家庭、あるいは事業者の省エネの取り組みについて、省エネ設備を導入した際に区から助成金を出すという仕組みはございますが、今、個人の住宅用のLED化については、今現在、豊島区では助成を行っているというような状況はございません。ただ、事業者向けにLED導入の経費を助成するという仕組みは、現在も持っております。
○星京子委員 はい、わかりました。ありがとうございます。
○西山陽介委員長 それでは、一通り質疑をしていただいたということで、これまでとさせていただきたいと思います。
────────────────────────────────────────
○西山陽介委員長 それでは、継続審査分についてお諮りしますが、垣内委員のほうから、この際、何かございますか。
○垣内信行委員 現在、継続審査になっております
コミュニティバスの運行を求める請願、陳情が4つあります。24請願第1号、それから24請願第2号、26請願第12号、24陳情第1号ですけれども、これは前回の委員会でも、私、継続に反対をいたしました。採択をすべきという立場で反対しました。今回はこれで都市整備委員会はこれで終わりで、これ、継続しますと、審議未了、廃案という形になりますので、この継続審査分のこの4つにつきましては今回も採択をすべきという立場で、継続に反対という立場をとりますので、よろしくお願いいたします。
○西山陽介委員長 御意見をいただきました。
それでは、改めまして継続審査分についてお諮りいたします。
なお、24請願第1号、24請願第2号、26請願第12号、24陳情第1号の継続審査分については挙手採決を行います。採決は分けて行いたいと存じます。
まず、24請願第1号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○西山陽介委員長 ありがとうございます。挙手多数と認めます。
よって、24請願第1号は閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○西山陽介委員長 続いて、24請願第2号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手願います。
〔賛成者挙手〕
○西山陽介委員長 はい、ありがとうございます。挙手多数と認めます。
よって、24請願第2号は閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○西山陽介委員長 続いて、26請願第12号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○西山陽介委員長 はい、ありがとうございます。挙手多数と認めます。
よって、26請願第12号は閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○西山陽介委員長 続いて、24陳情第1号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
○西山陽介委員長 ありがとうございます。挙手多数と認めます。
よって、24陳情第1号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○西山陽介委員長 ただいま採決いたしました4件を除く継続審査分9件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
「異議なし」
○西山陽介委員長 異議なしと認め、そのように決定いたします。
以上で、都市整備委員会を閉会いたします。
午後1時58分閉会...