豊島区議会 2008-07-03
平成20年総務委員会( 7月 3日)
平成20年総務委員会( 7月 3日)
┌──────────────────────────────────────────┐
│ 総務委員会会議録 │
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│開会日時│ 平成20年 7月 3日 自午前10時 2分 │場 所│ 第一委員会室 │
│ │ 至午後 3時56分 │ │ │
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│ │午前10時 7分~午前11時31分│午前11時59分~午後 1時17分│ │
│休憩時間├─────────────────┼─────────────────┤ │
│ │午後 2時42分~午後 2時57分│ │ │
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│出席委員│ 堀委員長 島村副委員長
│欠席委員│ 永野委員 │
│ │ 和賀井委員 〈永野委員〉
西山委員 │ │ │
├────┤ 森委員 儀武委員 河原委員 ├────┤ │
│ 8名 │ 遠竹委員 │ 1名 │ │
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│列席者 │ 吉村議長 〈中島副議長〉 │
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│説明員 │ 高野区長 〈水島副区長〉 │
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│ 横田政策経営部長 齊藤企画課長 吉末財政課長
石橋行政経営課長 │
│ 藤田秘書課長 金子広報課長
児玉情報管理課長 │
│──────────────────────────────────────────│
│ 小野総務部長 東澤総務課長 永田人事課長(人材育成課長) │
│ 神谷契約課長 佐藤防災課長
齋藤危機管理担当課長 │
│ 渡辺治安対策担当課長 八巻
男女平等推進センター所長 │
│──────────────────────────────────────────│
│ 上村施設管理部長 坪内財産運用課長 近藤施設課長
天貝庁舎建設室長 │
│ 橋爪施設計画課長 │
│──────────────────────────────────────────│
│ 小窪区民課長 │
│──────────────────────────────────────────│
│ 石井学習・スポーツ課長 │
│──────────────────────────────────────────│
│ 岡安管理調整課長 │
│──────────────────────────────────────────│
│ 奥島都市開発課長 │
│──────────────────────────────────────────│
│ 西澤道路整備課長 │
│──────────────────────────────────────────│
│ 島本会計管理室長 │
│──────────────────────────────────────────│
│ 山中選挙管理委員会事務局長 │
│──────────────────────────────────────────│
│ 陣野原監査委員事務局長 │
│ ─────────────────────────────────────────│
│事務局 │ 大門事務局長 倉本議事係主査 │
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│ 会議に付した事件 │
├──────────────────────────────────────────┤
│1.
会議録署名委員の指名・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1│
│ 和賀井委員、森委員を指名する。 │
│1.説明員の紹介・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1│
│1.委員会の運営・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1│
│ 正副委員長案を了承する。 │
│1.第47号議案 豊島区手数料条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・・・・・ 2│
│ 吉末財政課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.第48号議案 公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例・・ 4│
│ 永田人事課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.第49号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・・・ 7│
│ 永田人事課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.第52号議案
豊島体育館耐震補強及び
改修工事請負契約について・・・・・・・・15│
│ 合わせて、
報告事項①豊島体育館耐震補強及び改修に伴う電気設備工事について、 │
│ 神谷契約課長、近藤施設課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.第53号議案 大塚駅
南北自由通路整備及び駅改良に伴う工事委託契約の一部変更に │
│ ついて・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22│
│ 神谷契約課長、奥島都市開発課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.第54号議案 土地の売払いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30│
│ 坪内財産運用課長より説明を受け、審査を行う。 │
│ 全員異議なく、原案を可決すべきものと決定する。 │
│1.次回の日程・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34│
│ 7月7日(月)午後1時30分、委員会を開会することとなる。 │
│ 開会通知は、会期中につき、省略することとなる。 │
└──────────────────────────────────────────┘
午前10時2分開会
○
堀宏道委員長 ただいまから、総務委員会を開会いたします。
会議録の署名委員をご指名申し上げます。和賀井委員、森委員、よろしくお願いいたします。
───────────────────◇────────────────────
○
堀宏道委員長 最初の委員会ですので、理事者及び事務局職員の紹介がございます。
○
横田政策経営部長 ───理事者の紹介を行う───
○小野総務部長 ───理事者の紹介を行う───
○
上村施設管理部長 ───理事者の紹介を行う───
○
島本会計管理室長 ───自己紹介を行う───
○
山中選挙管理委員会事務局長 ───自己紹介を行う───
○陣
野原監査委員事務局長 ───自己紹介を行う───
○大門事務局長 ───事務局職員の紹介を行う───
───────────────────◇────────────────────
○
堀宏道委員長 理事者の紹介が終わりました。
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。
本委員会は、本会議で付託されました議案8件、陳情3件の審査を行います。また、報告事項を6件予定いたしております。最後に継続審査についてお諮りしてまいります。
この際、申し上げます。第52号議案の審査のため、豊島体育館の視察を行いたいと存じます。この後、委員会を休憩して視察に出発したいと存じますが、よろしいでしょうか。
「異議なし」
○
堀宏道委員長 視察終了後、委員会を再開し、議案の審査を行いたいと存じます。
また、第52号議案の審査の際、関連がございますので、報告事項の1についても併せて説明を受けたいと存じますが、よろしいでしょうか。
「異議なし」
○
堀宏道委員長 なお、申し上げます。案件によっては、関係理事者の出席を予定しております。
以上でございます。運営について、何かございますでしょうか。
「なし」
───────────────────◇────────────────────
○
堀宏道委員長 視察について、事務局から説明がございます。
○
倉本議事係主査 視察についてでございますが、本日はマイクロバスで出発いたします。集合場所でございますが、地下の工事の関係で、公会堂前集合とさせていただきたいと存じます。なお、資料につきましては、第52号議案と書かれておりますA3版の資料をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
以上でございます。
○
堀宏道委員長 事務局、A3版の資料と、この報告事項のやつも併せて持った方がよろしいんでしょうかね。
○
倉本議事係主査 報告事項もございますので、そちらも併せてお願いいたします。
○
堀宏道委員長 皆さん、報告事項の電気設備工事の方の資料も併せてお持ちください。
それでは、視察に出発いたしますので、地下ではなくて、公会堂前に集合をお願いいたします。
それでは、視察の間、暫時休憩とさせていただきます。
午前10時7分休憩
───────────────────◇────────────────────
午前11時31分再開
○
堀宏道委員長 委員会を再開いたします。
議案の審査を行います。
第47号議案、豊島区手数料条例の一部を改正する条例でありますが、審査のため、 小窪区民課長、
岡安管理調整課長が出席しております。
理事者から説明がございます。
○吉末財政課長 それでは、議案集の5ページをお開きいただきたいと思います。
第47号議案、豊島区手数料条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。平成20年6月27日、提出者、豊島区長名でございます。
次のページをご覧いただきたいと思います。
説明でございますが、
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律、及び
犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、手数料の免除規定を整備するとともに、戸籍法及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い、同法に基づく事務に係る規定を整備するため、本案を提出いたします。
恐れ入りますが、別途配付させていただいております1枚物の資料でご説明させていただきたいと存じます。そちらの方をご覧いただきたいと思います。
第47号議案資料、豊島区手数料条例の一部を改正する条例(案)についてでございます。
1の改正内容でございますが、1点目といたしまして、第5条第1項では、手数料の免除対象を定めてございます。現在、公用又は公共用に使用するため国又は
地方公共団体等から申請があったとき、生活保護を受けている者からの申請があったとき、3点目といたしまして、区長が特別な事由があると認めた場合の3点となってございますが、これに新たにこの4月1日から施行されている、
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定により、支援給付を受けている者から申請があったときを追加するものでございます。
また、2点目といたしまして、第5条第2項では、次の各号に掲げる者に対して戸籍事項の証明を行うときの手数料を免除するという規定がございます。これにつきましては24項目定めてございますが、その18番目に
犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律第19条の規定に該当する者と定めてございます。
この法律でございますが、この7月1日から題名が
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律と変更になってございますので、規定の整備を行わせていただくものでございます。
最後、3点目でございますが、別表17から21の改正でございます。こちらにつきましては第2条関係ということで、手数料を徴収する事務、及びその額は別表のとおりとすると定めてございます。改正内容につきましては、裏面の方をご覧いただきたいと思いますが、こちらのとおりとなってございます。
この17から21につきましては、地方公共団体の手数料の標準に関する関する政令に基づき、条例を定めているものでございますが、この政令がこの5月1日から変更になっております。そこで今回、条例の改正をお願いするものでございます。
また、その政令につきましては、改正になった理由は、もとはと言えば戸籍法の一部が改正になったために条項の整備を行うものでございます。そちらに戸籍法の改正の背景というのを挙げさせていただいてございますが、こちらの方に書いてございますように、他人の戸籍謄本等を不正に取得する事件や、消費者金融から借り入れを行う等の目的で、第三者によって虚偽の婚姻届や養子縁組届が提出され、戸籍に真実でない記載がされるという事件が発生することがございます。今回、戸籍法を一部改正いたしまして、現在、誰でも戸籍謄本等の交付請求ができるという公開原則がございますが、これにつきまして、第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合を制限するとともに、虚偽の届出によって戸籍に真実でない記載がされることを防止するために改正が行われてございます。
第三者が戸籍謄本等の交付請求ができる場合として、そちらに例として掲げさせていただいてございますが、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍に記載事項を確認する必要がある場合。また、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合。弁護士、司法書士、税理士等が業務遂行に必要な場合。こちら3点につきましては、それぞれについて、交付請求について明確な理由等が必要となってございます。また、防止する法的措置といたしまして、届出者の運転免許証等の提示、届出の不受理申出、制裁の強化等が充実されてございます。
2の施行日でございますが、公布の日からとなってございます。
大変雑駁でございますが、説明は以上でございます。よろしくご審議のほどをお願い申し上げます。
○
堀宏道委員長 説明が終わりました。審査を行います。
○遠竹よしこ委員 この議案そのものに対しては、文言の整合性を保つためということでありますので、特別、私たちの方からは異議はございませんけれど、ちょっと関連して、この中国残留邦人のこのことについて豊島区についての現状を。生活保護の方が何人かいらっしゃるということは聞いておりますが、どういう状況ですか。
○
岡安管理調整課長 豊島区は、6月30日現在で14世帯の方が中国残留の方々でございまして、そのうち生活保護の方が7世帯でございます。
○遠竹よしこ委員 世帯でいうとそれだけれども、その家族というのは何人で、どういう形ですか。
○
岡安管理調整課長 失礼しました。世帯は14でございますけども、家族は24名いらっしゃいまして、配偶者とその子どもという形になってございます。
○遠竹よしこ委員 そういう方が豊島区にいらっしゃるということを、改めて認識させていただきましたけれども、この方たちの生活が、やはり単に生活できるというだけじゃなくて、自立に向けてできるようなことになればいいかなと期待しています。それなりのご努力のほど、よろしくお願いします。
○
堀宏道委員長 ほかには、いかがでしょうか。
○森とおる委員 手数料免除の対象枠が広がるということについては、いただいている資料を見ますと、①から③にありますけれども、広がるというその意味については、②、③についてはどのようになっているんでしょうか。
○吉末財政課長 これにつきましては、現在の
中国残留邦人等の方につきましては、生活保護を受けている方がかなりいらっしゃるということでございまして、こうした方々につきましては新たに
中国残留邦人等支援制度というのができまして、その支援給付を受けている方ということで、法律が新たに4月1日から施行になって、きちんと明記されてございますので、そうしたことで、今回、この中で追加して規定させていただくということでございます。
○森とおる委員 ということであれば、対象が広がるという部分については、①の部分なのかなと、そういうことでよろしいんですか。②、③については、特にこの手数料が免除される区民対象者というのが、枠が広がるということではないということですか。
○吉末財政課長 第2点、第3点につきましては、法律名、題名の変更、並びに戸籍法の引用条項が変わるということでございますので、そうしたことから特にこの2点目、3点目で免除者が増える、そういったことは想定してございません。
○森とおる委員 この総務委員会の委員、1年、間があいていたんですけども、よくこの豊島区手数料条例については、改正するというのが過去も何回か出ていたような記憶があるんですけども、もし今わかれば、最近もこういう形で手数料が免除になるという規定が定められましたよというような事例があれば、ちょっと教えていただけたらと思うのですけれども。わかればで結構です。
○吉末財政課長 現在のところ、この免除対象者については、ちょっと把握してございませんので、後程、ちょっと調べさせていただきたいと思います。ただ、手数料の改正につきましては、新たに法改正とかに伴い、また3年に1回、実態を見直しているような状況がございますので、そうしたことで料額を変更させていただく、そういうことは常時というか、行っているところでございます。
○森とおる委員 3年に1度の見直しということも、今、ありましたけれども、今後の部分で、また、この手数料の免除対象がこういった方に適用されるというような、そういう予定ですとか、予測がもしあれば、教えていただきたいのですけども、いかがでしょうか。
○吉末財政課長 これは特に今のところ、免除対象を拡大するようなことは検討していないわけでございますが、この第5条第1項に、区長が特別の事由があると認めた場合というのが定めてございますので、1点目、2点目に類するような方につきましては、ここで対象として認めればいいということもございますので、それは運用の中で図っていければと考えているところでございます。
○森とおる委員 わかりました。それでは、この議案については可決に賛成をいたします。
○
堀宏道委員長 では、採決の方に入らせていただいてよろしいですか。
「はい」
○
堀宏道委員長 意見が分かれていないようでございますので、議案の採決に入らせていただきます。
第47号議案について、原案を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
「異議なし」
○
堀宏道委員長 異議なしと認めます。よって、第47号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
堀宏道委員長 次に参ります。第48号議案、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例。これにつきまして、理事者から説明がございます。
○永田人事課長 それでは、議案集7ページをお開きください。
第48号議案、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。
恐れ入りますが、詳細は別途ご配付いたしました資料により、ご説明をさせていただきます。
第48号議案資料①をお取り出しください。別に
資料②、新旧対照表をホチキスで添付しておりますが、参考としてご覧ください。
公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正について。Ⅰ、趣旨でございます。長い法律名ですけれども、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、平成18年法律第50号、以下整備法といいますが、平成20年12月1日に施行されることに伴い、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律、平成12年法律第50号、以下、こちらは
公益法人等派遣法といいます。その一部が改正されるため、所要の規定の整備を行うものでございます。
本区外郭団体等への区職員の派遣は、ご審議いただきます公益法人等への職員の派遣等に関する条例で規定しておりますが、職員の派遣先となり得る団体の種類など、その大綱は
公益法人等派遣法、法律の方で規定しております。そこでご参考に、
公益法人等派遣法の主な改正点、法律の方の改正点のご説明をさせていただきます。
まず、①職員の派遣先となり得る団体として、民法第34条の規定により設立された法人、これにかわりまして、一般社団法人又は一般財団法人と規定しました。
民法は、公益法人としての社団法人と財団法人を規定していましたが、法人格の取得と公益性の判断を分離するという基本方針のもとで、法人が行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記のみによって簡便に法人格を取得できる制度、つまり一般社団法人と一般財団法人を創設いたしました。これにより、
公益法人等派遣法も改正を行ったわけでございます。
次に、
②公益法人等派遣法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、その業務の全部又は一部が
当該地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、
当該地方公共団体がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるものとして条例で定めるものを、公益法人等と定めておりましたが、これを公益的法人等と定義いたしました。公益法人を公益的法人と改正しております。
③、ただいまの②に伴い、法律の題名を、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律、「的」を入れる改正を行っております。
なお、※印のところですけれども、①の改正にかかわらず、現行の民法第34条の規定に基づき設立された法人につきましては、整備法施行後、一般社団法人又は一般財団法人として存続することから、名称もこれまでどおり、社団法人何々、財団法人何々で構わないということでございます。各地方公共団体において、現行の
公益法人等派遣法に基づき派遣することができるとしている団体については、整備法施行後においても引き続き職員派遣が可能となります。
本区では、財団法人としま未来文化財団、財団法人豊島区勤労者福祉サービスセンター、社団法人豊島区シルバー人材センターの3法人が該当いたします。
なお、整備法施行の日から起算して5年を経過するまでの期間、以下、移行期間と申しますが、行政庁の認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人へ移行しなかった場合、あるいは移行期間内に行政庁の認可を受けて通常の一般社団法人又は一般財団法人へ移行しなかった場合には、当該法人は移行期間の満了の日に解散したものと見なされるとされております。
裏面にお移りいただきまして、Ⅱ、改正内容でございます。こちらは本区条例の改正内容でございます。
まず、1、
公益法人等派遣法の改正に伴う改正でございます。
①題名の改正でございます。公益法人等への職員の派遣等に関する条例を、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例と改正いたします。
次に②条例の趣旨を定める条項の改正でございます。第1条の中で引用しております公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律を、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に改正いたします。同様に、公益法人等を公益的法人等に改正をいたします。
次に、③職員の給与に関する条例、以下給与条例といいます、及び幼稚園教育職員の給与に関する条例、以下、幼教給与条例といいます、の派遣職員の給与について定める条項の改正でございます。給与条例第25条第2項、幼教給与条例第21条第2項の中で引用しております、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律を公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に改正をいたします。
続きまして、2、その他規定の整備でございます。今年の第1回定例会でご審議いただきました職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定によりまして、退職手当の勤続期間から除算する項目を明確化したため、派遣職員の職員派遣の期間を除算しない旨の特例を定める条項を入念に設ける必要がなくなったことに伴う改正でございます。
最後に、Ⅲ、施行期日でございます。平成20年12月1日といたします。ただし、2、その他規定の整備の改正規定につきましては、公布の日から施行いたします。
説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。
○
堀宏道委員長 説明が終わりました。審査を行います。
○儀武さとる委員 この条例改正、公益的にこう変わるんですが、具体的に区ではどのように、どう変わるんでしょうか、この3法人といいますか。
○永田人事課長 特に今回の改正で変わる点はございません。法律が変わりましたので、その辺、文言の整理をさせていただいたということでございます。
○儀武さとる委員 でも、この移行期間に公益法人として認められなければ、税制上の優遇措置ですとか、こういうことがなくなるわけですよね。そうしますと、区がこれに対してどういう方針で臨むのか、それによって違ってくると思うんですけど、この点はいかがでしょうか。
○
石橋行政経営課長 先程、申し上げました、本区で対象になります3法人につきましては、今後どうするかということを区と法人等で検討するということを考えてございます。移行期間、あと5年間あるという中で移行ということでございますので、まだ、方向性については検討中ということでございます。
○儀武さとる委員 それでは具体的にお聞きしたいんですが、例えば区から、財団とサービスセンター、人材センターに職員を派遣しているんですが、現在、それぞれどの程度の職員が派遣されているんですか。
○永田人事課長 先程、申し上げた3法人につきましては、としま未来文化財団に4名派遣しているのみでございます。勤労者福祉サービスセンター、それからシルバー人材センターには職員は派遣してございません。
○儀武さとる委員 これは未来文化財団が4人ということですが、例えば勤労者福祉サービスセンター、現在は職員は派遣していない。そうしますと、やはりり区がどういう方針を持って臨むかというのが非常に大事なことだと思うんです。結局、区の運営経費というか、こういうものがないと、勤労者福祉サービスセンターは運営が、本当に自立しろと言われても財源がありませんから、やっていけないと思うんですが、区がどういう方針を早目に持つかによってサービスセンターの事業、どういう事業をやっていこうかということを考えることができるわけで、そういう点では区が早く方針を持つことが大事ではないかなと思うんです。再度お聞きしますけども、この点、どうでしょうか。
○
横田政策経営部長 この公益法人の改革関係につきましては、説明したとおり、本年の12月1日以降から5年間というこの期間の中で、法人として将来どうしていくのかというものが求められるわけで、当然、今ご質問にありましたように、区との関わりによって、またこの考え方も変わってくると思いますので、私どももそう悠長に構えているわけにはいかないと思っていますので、鋭意それぞれの法人等々も含めて、今後どうするのか、区の考え方も含めまして、きちっとまとめていきたいと思っております。
○儀武さとる委員 それでは、未来文化財団、サービスセンター、それぞれがどういう論議をしているのか、ちょっと簡単でも教えていただけませんか。
○
石橋行政経営課長 3法人につきましては当然でございますけども、区とは別の法人でございますので、3法人がどういうふうに考えているかということを、まず、きちんと法人内でまとめていただくということが先決になるかと思います。その上でまた、区として3法人をどうするかということをすり合わせていくことで、法人が決定できるものと考えてございます。あと、3法人につきましては、それぞれ今の段階では公益法人への移行ということを考えていると聞いてございます。
○儀武さとる委員 3法人が公益法人に移行したいという意向を持っているということなんですが、この事業は大切な事業でありますし、区はぜひ積極的に、この事業が展開できるようにきちっとサポートするというか、援助するというか、そういうことが大事だと思うんです。この条例改正については賛成をいたします。
○堀宏道委員長 ほかにご意見はございますか。
○遠竹よしこ委員 私どもの方では、法に基づいての整備ですから賛成でございます。
○西山陽介委員 これまでの説明で内容は了解されますので、本件に対して賛成いたします。
○
堀宏道委員長 よろしいですか。
「はい」
○
堀宏道委員長 意見が分かれていないようでございますので、簡易採決をさせていただきます。
第48号議案について、原案を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
「異議なし」
○
堀宏道委員長 異議なしと認めます。よって、第48号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
堀宏道委員長 なお、お昼の時間を迎えておりますので、運営についてお諮りをしたいと思います。
ここで一旦、区切らせていただいて、昼食休憩に入りたいと思うんですが、再開の時間について、皆様方からご提案をいただけたらと思います。
〔1時15分という声あり〕
○
堀宏道委員長 1時15分という提案がありましたけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。
「異議なし」
○
堀宏道委員長 それでは、午後1時15分再開ということで、総務委員会を暫時休憩とさせていただきます。
午前11時59分休憩
───────────────────◇────────────────────
午後1時17分再開
○
堀宏道委員長 休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。
それでは、第49号議案、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例。理事者から説明がございます。
○永田人事課長 それでは議案集9ページをお開きください。第49号議案、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。
恐れ入りますが、詳細は別途ご配付いたしました資料により、ご説明をさせていただきます。第49号議案資料①をお取り上げください。別に、資料②新旧対照表を添付いたしております。ご参考としてご覧ください。
職員の退職手当に関する条例の一部改正について。
Ⅰ、趣旨でございます。人事の刷新及び職員構成の適正化をより一層図るため、平成18年度、19年度に引き続き、勧奨退職制度の特例措置を実施するものでございます。特別区では、平成13年度以降、各年度において、それぞれ単年度の施策として、退職手当の算定基礎である給料月額の割増し及び勧奨退職の要件の緩和を行う特例措置を実施しております。平成14年度以降については必要と認める区において実施しております。なお、実施に当たり本年6月18日までに各職員団体、労働組合と合意をしてございます。
Ⅱ、改正内容でございます。①定年前早期退職者に対する割増率の特例を定める改正でございます。条例附則第7項の改正でございます。平成20年度で退職する職員の早期退職割増率を、以下のように変更するものでございます。本則2%のところを、平成20年度特例措置として3%といたします。
一番下の年齢別割増率表をご覧ください。年齢50歳で割増率、本則20%のところ、特例で30%、51歳で18%を27%、52歳で16%を24%、以下、同様に低減してまいりまして、59歳で2%を3%の割増しといたします。年齢要件50歳以上、勤続年数要件25年以上は現行どおりでございます。
裏面にお移りいただきまして、②、これは参考でございますが、勧奨退職要件の特例を定める改正でございます。条例ではなくて、規則による改正でございます。
表にありますとおり、現行勧奨退職の要件は、年齢55歳以上58歳未満では勤続20年以上が必要、50歳以上55歳未満では勤続25年以上が必要、年齢50歳未満はすべて普通退職となっております。平成20年度特例措置後の要件では、これを年齢55歳以上58歳未満では勤続20年以上と変わりございませんが、50歳以上55歳未満では、勤続25年を20年以上と条件を緩和いたします。そして45歳以上50歳未満では、勤続20年以上あれば勧奨退職といたします。
なお、定年が60歳を超える年齢に定められている職員、具体的には医師等でございますが、これについては特例措置の対象外といたします。
最後に、Ⅲ、施行期日でございますが、公布の日といたします。
説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。
○
堀宏道委員長 説明が終わりました。審査を行います。
ご質問はございませんか。
○遠竹よしこ委員 現職員の中で、これに該当する人たちというのはどういうふうな状況なのか、現状を少し説明していただけますか。
○永田人事課長 職員の方、高齢化しておりまして、対象となる職員でございますが、まず50歳以上ということでいいますと、全部で4月1日現在2,216人職員がおります。50歳以上ということですと、741人おります。それから45歳以上ということに緩和されますので、45歳から49歳までの職員ですと、449人おります。ですから、449人と741人、それで59歳の職員は定年退職ということになりますので、そこから除きますと、約1,100人程度が対象ということになります。
○遠竹よしこ委員 そうしますと50歳、また、これでいうと45歳ですか、そういう方たちの希望を募って、どの程度まで年齢的な格差というか、その辺、偏在しているわけですよね。今、偏っているわけでしょう。高齢化しているということで、どの程度までに下げることを、一応、目的としていますか。
○永田人事課長 平均年齢が今年の4月1日現在で44.9歳になってございます。平成5年度に40歳になりましたから、15年たちまして、約5歳上がってきていることになります。これは世の中の流れがこういう形になっておりますので、引き下げるということはちょっと無理かなと思いますけれども、この辺を、なるべく緩和させて、平均年齢が大きく上がらないような形をとっていくしかできないのかなとは思ってございます。
○遠竹よしこ委員 新卒をとらないのが2年続いたということがありましたね。これによって大分、高齢化が進んだ、年齢平均が上がったということですか。
○永田人事課長 それはかなり大きい影響だと思いますけれども、また去年から採用を再開しておりますので、だんだんに、それは緩和されていくのかなとは思っております。
○遠竹よしこ委員 新卒でとる場合と中途からの方といらっしゃると思うんですが、そういう点でいうと、2年間の新卒の採用がなかった時点というのは、先送り、ずっとその分が空白になってきているという影響があると思うんですが、その辺のことはどういうふうに考えていらっしゃるか。
○永田人事課長 これは2年間の不採用ということだけではなくて、かなり採用をその前から抑えておりますので、具体的に言いますと、30代の職員、特に34歳以下の職員が非常に少なくなってございます。新卒というのは、大卒でも最高年齢で27歳までということになっておりますので、その辺をどう補っていくかということで、去年といいますか、今年の4月から特別区全体で経験者採用という制度を導入いたしました。これは本区も今年の4月1日現在3人とったんですけれども、また来年に向けては少しこれを増やそうかと思っております。そうしますと、30代の職員というのが中途採用でとれますので、その辺で補っていこうということを考えてございます。
○遠竹よしこ委員 もちろん、私ども議案に対して反対するものではございませんけれども、私なんか、特にもうこの年になりますと、年齢による感覚の差、非常にあるんですよね。その時代時代の育ち方の感覚もそうですけれども、肉体的な変化によるものもあると。そういう点で、やはり平均年齢が高くなっているということは、豊島区政にとっては余りいいことじゃないと私は思っています。私自身がその弊害の1人かななんて、時々思っちゃうことがあるんですけれども。そうは言っても、バランスのとれた感覚というのも大事かと思いますので、ぜひそういう点で、50歳というのは非常に若い方たちですから、いわゆる肩たたきじゃなくて、その方たちが新しいまた次の自分の人生を歩むためのスタートとして、退職金が多少なりとアップされて、そういうスタートが切れることであればいいかなと。その分、また若い方たちに頑張っていただきたい、そういう思いでございます。答弁は結構ですので。私どもはこれに対して賛成いたします。
○
堀宏道委員長 ほかにご質問ございますか。
○森とおる委員 ご説明が大変短くてわかりづらかった部分があります。それでご説明いただいた部分、重複の質問もあるかもしれませんけども、その辺はご容赦いただけたらと思っております。
資料のⅡの改正内容のところですけれども、上下2つ表があります。上の方では本則というところは2%ですが、今回の条例の一部改正によって、3%が特例措置で加わるという、こういう理解でいいのかと。それから下段の表のところを見ますと、右に行くほど年齢が上がっていきますが、59歳のところがその本則の2%で、それで今回の特例措置ということで3%と表記してありますけれども、これは、年齢が1つずつ若くなることによって、定年の時期は60歳なんで、それがどんどん若いほど積み上がっていくような改正であると、こういう理解でよろしいんでしょうか。
○永田人事課長 大変わかりにくくて申し訳ございません。今、おっしゃるとおりでございます。退職金というのは、給料掛ける何カ月と決まってございますので、その本給の部分を通常ですと2%割増しするところを3%、1年につき3%割増しをするというような形でございます。
○森とおる委員 今度はⅠの趣旨のところなんですけれども、これもちょっと理解が間違っていたら教えていただきたいんですけども、この実施年度が平成13年度から今年度まで縦に掲載されていますけれども、この全区は平成13年度に品川区を除いて実施されて、そこから1年1年経過するごとに大分減ってきていて、そこで前年度は豊島区、そこに練馬が加わって、今年度も同様に2区が実施していく、こういう数が大分減ってきていると、こういう表の見方でよろしいんでしょうか。
○永田人事課長 そのとおりでございます。
○森とおる委員 そこでお尋ねしたいんですけれども、大分、実施されている区が過去5年見ても少なくなっていますよね。16年と17年の部分では、豊島区はやらずに杉並区がやっていたと。18年は杉並区がなくなったかわりに豊島区が実施している。それで前年度、今年度は練馬区と豊島区の2区と。こういう、実施している区が大変限られているこの事情、理由というのは、どのように豊島区では分析されているのかということと、それから他区が実施していない中で豊島区がこれを採用する理由、この2点についてお尋ねしたいんですが、いかがでしょうか。
○永田人事課長 これは平成13年度から始めたんですけれども、平成13、14というのはかなり多くの区がやっていたんですけれども、これは23区共通でこのやり方というのは定めておりますので、各区いろいろな考えがございまして、共通のやり方にどうもなじまないという考えを持つ区が多くなったと。それから、数値的にそれほど、本区もそうなんですけれども、これによって大量に、いろんな電機会社とか自動車会社がやるような希望退職というようなことで、人数がばっと増えるようなことはございませんで、やった年とやらない年で、それほど効果が違わないということもありますので、敢えてする必要がないという考えを持つ区があるのかなと考えてございます。
その中で、豊島区がこういう形をとったというのは、本区は定員2,000人を目指してということで、かなり定数の削減というのに力を入れてきたという事情もございますし、それから50歳を過ぎていろんな考えを持つ職員が出てきまして、また別の道で、公務員以外で活躍を図りたいという職員も出てきている事情がございまして、そういう方が無理やり役所にいるよりは、何かきっかけがあって新しい道に進んでいただいた方が、それでその分、新入職員をとった方が、むしろ区民のため、区のためには役に立つのではないかというような考えを持って、豊島区は続けているところでございます。
○森とおる委員 この3年、豊島区ではやろうとしているわけですけれども、今のご答弁の中では、これを実施することによって、特段、退職する方が増えているわけではないんだというお話しでしたけれども、数字として去年、おととしも実施しているわけですから、それぞれ何人の方が利用されているのかという数字がわかれば教えていただきたいのと、併せて、この仕組みがなかった前年、またその前の年、合計過去4年ぐらいに退職した方、この制度があればこの制度を利用した方、比較できるような人数というのは、今、お持ちでしょうか。
○永田人事課長 これは最近でいいますと、18年度から始めたわけなんですけれども、前年、17年度勧奨退職というのは32人でございました。18年度は、これが33人でございまして、昨年度、19年度は29人ということで、それほど違っていないということでございます。
○森とおる委員 それでちょっとまたお尋ねしたいんですけれども、豊島区は2,000人体制ということで、職員の人員を大幅に減らしていこうという、そういった目標を持っています。それと、この条例、この議案がどのようにリンクしているのか。この条例が今回実施されることによって、豊島区としても人数を減らしていきたいからやるのか、この辺についてはいかがでしょうか。
○永田人事課長 まず、今、お示ししたとおり、人数的にはそれほど効果はないのかなと考えてございます。それで最近の効果というところは、これは勧奨退職、定年でない退職というのは、役所で活躍していただいている方というのは、余り途中でやめていただきたくないという事情がございますけれども、個別で見ていきますと、最近の事情なんですけれども、いろんな事情で早目にやめられた方がいいのかなという方が、この制度を利用してやめているという例が多くなってございます。その辺は、この制度の効果という点では非常にいいのかなと。また、やめられた方でまた違う道で活躍している方も聞いておりますので、そういう意味では、その方にとっても役に立ちますし、組織としても役立っている制度と考えてございます。
○森とおる委員 先程も民間でも実施しているような制度だというお話がありましたけれども、民間の企業でしたら、やはり人員をいかに削減したいか、その目的があって、このような、早目にやめたら退職金に上乗せをするというやり方、これが進んでおります。また、豊島区の場合はこの早期退職する方に特例で退職金を上乗せしても、それほど効果がないということで、どんどん減らしたいからこういった条例をやっていくということでは、恐らくないんだろうなという理解はしております。そこでどんどん効果が出れば続けるというやり方もあるんでしょうけれども、それほど上乗せをしても、早期退職する方というのは実施されていないとしても余り変わらないということで、次の人生にまたステップアップされる方にこれを実施していくのだという、そういう理解はしましたけれども、当初の、これを導入するに当たって、やはり私が先程言ったような形の、そういった思いがもしあったのであれば、私はその点については間違っているだろうと、そういったことはあり得ないだろうと、今の答弁では理解をしたいと思っております。
そこでこの退職する方についてのこういった制度ではありますけれども、先程も遠竹委員からお話がありましたように、職員の年齢構成、バランスというのが極めて高年齢化していると。私はそこは遠竹委員と同様な意見を持っているところなんです。そこで2年間の新卒採用者という空白がありましたけれども、この前後も私は採用数が大変少ないと思っているんですけども、先程も何人採用するというお話がありましたが、過去数年に新卒の採用者数、どれだけだという年次ごとの数字を、もし今お持ちであれば、紹介いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
○永田人事課長 平成17、18年度が採用停止ということでございましたけれども、その前年、平成16年度は56人採用してございます。それで再開いたしました19年度、去年は14人とってございます。今年の4月は18人職員を採用してございます。
○森とおる委員 今年度18人で、それから前年度が14人ということですけども、大体平均して15、6人程度だと。これが10年、このペースで続いたとしたら、150人程度の人員の補強なのかなという、そういう勘定ができると思います。豊島区が目指している2,000名体制ですけれども、それにしても今の採用者数であれば、やはりいびつな年齢構成というのが、今後も続いていくんだろうということがはっきりしていると思うんですね。そうであれば、やっぱり区の仕事というのは、いろいろな技術もあるでしょうし、ノウハウも当然あるでしょう。そういった中で、これをいかに今後も継続していくかということで考えるのであれば、私はやはりこの年齢のバランスというのは、大変重要な意義を持つものだと思っています。そこでなかなか新卒の採用が増えないわけですけれども、来年度以降、これはもっときちんと増やしていく、そういう方向性を持っていらっしゃるのかどうなのか。その点についてはいかがでしょうか。
○永田人事課長 そういう問題認識は私どもも持っておりまして、2,000人ということは目標として掲げてございますので、それは何としてでも達成をしていきますけれども、その辺を見込んで、それから平成22年度以降、23年度以降を見越しまして、やはり少し採用を増やした方がいいだろうという考えは持ってございます。
○森とおる委員 そこで、退職される方と、これから採用される方のお話ししましたけれども、今、実際に現役として働いていらっしゃる皆さん方の状況というのを、簡単にお聞かせいただきたいと思うんですが、例えばやめる方がいらっしゃって、それで今、豊島区が、先程も申し上げましたように、2,000名体制を目指すということで、そこでこれまで豊島区の人員よりも、大分、この間、減ってきまして、これからまたさらに減っていこうとしている中で、職員の仕事に対する負担というのはかなり重くなっているんだろうと思われます。そこで心の病を含めた体に変調を来すような方々、そういったことが最近増えているのか、それとも横ばいになっているのか。私は恐らく減っているという状況ではないと思うんですけども、その辺の数値というのは何か教えていただけるようなものというのはお持ちなんでしょうか。
○永田人事課長 これは一般的に本区だけではなくて、東京都もそうですし、国もそうですし、それから民間企業もやはりそういう心の病が増えているという状況がございます。年々、本区においても、30日以上休暇をとっている職員の中で、いわゆるメンタルヘルスがどれぐらい割合を占めるかということで、ずっと年々上がってきてございました。職員団体の方からも、その辺、指摘があったんですが、実は19年度がちょっと極端にこの率が下がりまして、ちょっと違う傾向が出てきております。ですから、余り、といって人員は減ってきている状況でございますので、その辺との影響というよりは、やはりその方、いろんな家庭の事情とかもありますし、人間関係の事情もありますので、余りその辺と結びつけずに、私どもとしてはやはり個々の方の事情というのを、よく斟酌して、その辺の早目のケアをした方がいいのではないかというのが、今、思っている心境でございます。
○森とおる委員 そこで退職不補充という言葉が、組合の皆さん、それから現役の皆さんからよく耳にすることなんですけども、例えば心の病で休職される方もいらっしゃれば、出産、それから育児休暇をとられる方々いらっしゃると思うんです。そうやって職場を離れる方というのは、当然いらっしゃるわけですが、そういった方が出たときの補充のやり方というのは、今、職員数が減っている中でどういうやり方をとっていらっしゃるのでしょうか。
○永田人事課長 以前は、例えば育児休業等で欠員が出た場合は、そのための非常勤職員というのを雇ってございまして、そういう方がそこの職場に入るというような、ないときは通常どこかの仕事をしていただいていて、出たらそちらの課に手伝いに行くというような制度をとってございました。これがその制度をちょっと見直して、いろいろ財政難の時代とかがございましたので、そのときに見直しまして、その後はアルバイトをそこに入れるというような状況が何年か続いていたんですが、やはりだんだん人数が少なくなってまいりまして、その辺、状況が厳しくなってございます。
昨年度から、職員団体とも協議をいたしまして合意を得たんですが、人材派遣制度を活用いたしまして、これはフルタイムの人材派遣ということになるんですが、育児休業等が出た場合は、職場の事情を、必ず入れるというわけではないんですが、希望があって職場に、可能であれば人材派遣をお願いして、そこに入っていただくような制度、それから臨時職員もございますし、いろんな方法を活用してその辺を補ってございます。
○森とおる委員 今の、休んでいらっしゃる方々に対しては、アルバイトとか、それから派遣で対応しているということですけれども、先程も述べましたように、豊島区の仕事というのは独特なものというのもあるでしょうし、やはり専門的な知識が必要であると。私はそういうやり方をとっていれば、当然、区民サービスのレベルの低下というのが、当然、支障を来してくるものだろうと思っております。となると、当然、歪みやひずみというのも出ていくだろうと私はそのように考えております。
ですから、2,000名体制、2,000名体制で、そうすれば人件費が浮くという言い方を進めていらっしゃいますけれども、私はやはり区民サービスをいかに維持するか、さらに向上させるか、この視点に立てば、そういった職員の人材をどんどん減らしていくやり方というのは、やはり改めるべきだと思っております。
特に最近感じている部分も、予算委員会や、いろいろなそういった資料を大変な思いをしてつくっていらっしゃるんでしょうけれども、ミスが非常に多くなっているのかなと。それから区民に対する通知や、そういったものでもミスが目立ってきているのかなと、そういった印象を持っています。恐らくそこだけじゃないと思うんですよね。いろんなところで目に見えない部分で、いろんな支障が出ているんだろうと思います。私はやはりここでしっかりと、区民サービスをいかに維持向上できるか、そこを第1に視点を据えて、しっかりとやっていただきたいと思っております。
この議案については、労働組合との合意もとれているということですから、反対はしませんけれども、私が意見として述べたことを、皆さんもしっかりと思っていらっしゃるんだとは思いますけれども、改めて見詰め直していただきたいと思います。
○
堀宏道委員長 ほかに質問ございますか。
○和賀井哲代委員 先程も永田課長がおっしゃっていましたので、職員団体と十分協議したと。そして合意を得て、当然、こういう条例を上げているわけですから、あくまでも本人の意思による退職ですから、それを有効に進めていくということで、これについては賛成をいたします。
1つ、ちょっと教えていただきたいんですけれども、この職員構成の適正化ということを、今、東京都も含めて言われているんですが、適正化というのは一体どのような構成が職員構成として適正と思われているのかという、私見でも結構なのでご意見をいただきたいと思います。
○永田人事課長 やはり、よくグラフがあると思うんですけれども、人口なんかでも、非常に頭の大きい、こういうような逆三角形の形になってございますので、それはやはりあまりよくないのかなと思ってございます。その辺を、なるべく真っすぐな形が一番よろしいのかなと考えてございます。
○和賀井哲代委員 当然、同じように寸胴に、すとんと配置されることがいいかというと、やっぱり新しい人もいて、そして中堅もいて、ベテランがいてという、複雑なこの区政のいろいろな様々な住民との対応においては、やっぱり私なんかはベテランの人がいてほしいなとも思うし、そして新しい人にもどんどんチャレンジしてほしいなとも思うんです。ですから、真っすぐな状態が、果たして本当に適正かどうかはわかりませんけれども、より住民のためになるような適正化ということも含めて、これから少し検証といいますか、それももちろんお考えになっていらっしゃるとは思いますけれども、そこも含めて一体どういうのがいい職員構成なのかということは、これからも詰めていっていただきたいと思います。
○西山陽介委員 文言の確認も含めて、少しお尋ねさせていただきたいと思いますけども、 資料をいただきました2ページ目のところで、参考ということで規則による改正が出ているわけですけども、この前後の文言を見ますと、58歳の方と59歳の方は25年以上の勤続年数でないと、この勧奨退職の特例措置は受けられないということでしょうか。
○永田人事課長 59歳以上というのは、今の条例上は定年退職に準ずる退職ということになってございまして、この年齢で退職した場合は、定年退職と同様な扱いを受けるということになってございます。ですから、勧奨退職を使うまでもなく、同様な条件で勤続年数にかかわらず、退職金の優遇が受けられるということでございます。
○西山陽介委員 そうしますと、1ページ目の年齢別割増率表を見ますと、59歳のところは本則では2%だけれども、それが3%に上がるということは、この特例措置をしなければ59歳の方は2%のままと、そういう意味でございましょうか。
○永田人事課長 1ページの方は、退職金の基礎となる給料の割増しということでございまして、それで裏の参考の方は勧奨退職ということで、給料の割増しではなくて給料掛ける何カ月ということになるんですが、その何カ月というところが、勧奨退職になりますと非常に大きくなります。そちらの優遇は59歳以上の方はもう勤続年数にかかわらず受けられるということでございます。
○西山陽介委員 そうしますと、58歳の方も同様の考え方になるんでしょうか。
○永田人事課長 58歳以上ということになります。失礼いたしました。
○西山陽介委員 そしますと、そもそも論ということで教えていただきたいと思うんですけども、単年度の施策ということですので、単年ごとにこの特例措置をやるかやらないかを多分、お決めになっていると思うんですけども、それはどういう状態が、前年度または今年度、こういう状態だったから来年度この特例措置をやろうかということの判断は、どういう基準で考えられているんでしょうか。
○永田人事課長 先程もちょっとお話ししたとおり、2,000人体制を目指している間は、少しでも何らかの効果があれば、この辺は豊島区としては続けていきたいと考えてございます。これは単年度というのが、どうしても23区の仕切りでそういうことになってございまして、本来ならば、各区の判断でやらせていただければいろんなやり方があると思うんですが、現在の23区の統一的な給与の縛りでは、このような形しかとれないということでございます。
○西山陽介委員 わかりました。ぜひ2,000人体制という大きな目標に向かって、いろ んな意味で整えていくということの一環だと思いますので、今までのご説明をいただきました中で、内容について了解をいたしたいと思いますので、原案については賛成いたしたいと思います。
○
堀宏道委員長 ほかに質問はございますか。
○儀武さとる委員 先程50歳以上の方が741人、45歳から49歳までが449人で、合わせて、大体1,100人ほどとおっしゃっていましたけど、48歳から以下の年齢層といいますか、34歳未満の職員がどの程度になるか教えていただけませんか。ちょっと細かく、20代と30代と。
○永田人事課長 4月1日現在で、まず下から申し上げますと、10代の職員というのが3名おります。それから20代が118名、それから30代が483名、それから40代が868名でございますので、先程45歳以上を申し上げましたので、868から449を引きますので419名が40代の前半ということになります。
○儀武さとる委員 23区で見ますと、先程、豊島は今年度が18人で、昨年が14人ということですけど、これは23区で見た場合はどうなんでしょうか。多いところはどのぐらいで、平均でどのぐらい新規採用しているのか、ちょっと教えていただけませんか。
○永田人事課長 ちょっと今、手元に資料がございませんけれども、豊島区はやはり少ない方かなと思ってございます。
○儀武さとる委員 やっぱり区の職員というのは、区民サービスを本当に維持していく上で非常に大事な役割を果たしていますし、その技術と、それからやっぱりいろんな知識、経験ですね、これをきちっと新しい職員に引き継いでいくことが大事だと思うんですが、今の課長の報告によると、本当に30代以下の職員が600人以下だということなんですけども、これが本当にちょうど中堅どころになって、後輩を育てながら、なおかつ、自分の仕事もきっちり果たしていく、そういう段階になってくると、私は本当にこれは区民サービスをきちっとやりながら、そういうことができるのかどうかという点に関しては、ちょっと疑問に思うというか、心配になってくるんですけど、そういう点では、やっぱり若い人たちを計画的にきちっと採用していくことが大事だと思うんですよね。
ちょっと話戻りますけど、育休が多い職場というのはどういうところがあるんでしょうか。
○永田人事課長 やはり女性が多いところということで、保育園が一番多い職場でございます。先程説明が不十分だったんですが、保育園の場合は今のところ正規の職員で過配というような形で置いておりまして、ある程度までは正規の職員でそういう育休の穴を埋めるような形をとってございます。あとは特にそのほかの職場ですと、今のところどこが多いということではないんですが、やはり女性が多い職場、福祉関係なんかが、保健所ですとか、そういうところがやはり比較的育児休業等が多いのかなと思ってございます。
○河原弘明委員 私、20年サラリーマンをやっていましたので、その方からちょっと話をさせていただきたいんですけども。やはり企業ですと、調子がいいときはどんどん新入社員を採用してやっていくんですけれども、企業としてちょっと頭打ちになって衰退していくとなると、真っ先に新入社員の採用を減らすということで、やはり豊島区もそういう状況できたんじゃないかなと思うんですね。人が減るとなると、仕事を残った人材でやらなければいけない。私の前いた会社も、夜10時、11時まで残っているのは当たり前。朝7時、7時半にはもう人が集まって仕事をしているよと、そういう状況が続いていた時期がありました。
やはり人数が少ないものですから、みんないらいらしているところもあったんですけれども、そういう中で必要なのは、社員の研修をいかにうまく入れて、仲間意識を持ってやっていけるかというところじゃないかと思うんですね。これから2,000名体制をするにしても、みんなでうまく仕事を回して、一緒に力を合わせてやっていかなければいけない状況になってきていると思うんです。今後の職員の教育をどう充実させるかということも、すごく大切なことじゃないかと思うんですが、そちらの方はいかが考えられているんでしょうか。
○永田人事課長 今、委員おっしゃられたとおりで、やはり非常に職場の人数等、状況が厳しくなってきますと、人間関係というのが、いわば帰属意識みたいなものがものすごく必要になってくる。今まで研修の方もかなり知識を身につけるというような意識でございましたので、今後は今おっしゃられたような仲間意識ですとか、帰属意識、その辺がかなり欠けてきておりますので、その辺を意識した研修を取り入れて充実させていきたいと考えてございます。
○河原弘明委員 私は水戸に何年かいたことがあるんですが、その頃は営業マンが6名、所長が1名、そういう体制でやっていたのが、先だって,ちょっと連絡を取り合ったら、所長1人、営業マン2名になっていたんです。それでも今、やらざるを得ないよという状況で仕事はしていると。きついのは確かなんだけれども、会社の状況を見ていると、ある程度、仕方ないなと言いながら、愚痴をこぼしながらもやっているという姿がそこにあったんです。そういった中で、やはり職員の方々に自分の仕事に誇りを持っていただいて、なおかつ区民のためのサービスということをどう植えつけていくかということが、非常に大事になってくると思いますので、その辺の、今後の教育をしっかりやっていただきたいと思います。
○
堀宏道委員長 ほかに質問がなければ、採決に入らせていただきます。
第49号議案について、原案を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
「異議なし」
○
堀宏道委員長 異議なしと認めます。よって、第49号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
堀宏道委員長 続いて、先程視察をさせていただきました第52号議案、
豊島体育館耐震補強及び
改修工事請負契約について、それから報告事項の1、
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う電気設備工事について、審査のため石井学習・スポーツ課長が出席しております。理事者から説明をいただきます。
○神谷契約課長 それでは、議案集の15ページをお開きください。
豊島体育館耐震補強及び
改修工事請負契約について。上記の議案を提出する。提出年月日、提出者、豊島区長名でございます。
提案理由といたしまして、説明でございますが、豊島区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づくものでございます。契約の内容につきましては、別紙の資料で説明させていただきます。
第52号議案資料をお取り出しください。
豊島体育館耐震補強及び
改修工事請負契約について、1、工事の実施でございます。豊島体育館、これは昭和42年の建築でございますが、築後41年経過をしまして、建物の劣化が見られることから、使用中の故障を未然に防ぐため、耐震補強及び設備の更新を図る大規模改修工事でございます。
契約の内容でございますが、件名は記載のとおりでございます。契約締結日は本契約議案可決後でございます。契約方法でございますけれども、条件付一般競争入札。契約金額は3億3,180万円。工期は、契約締結日の翌日から平成21年5月29日まででございます。契約の相手方は、小松原・メイユウビルド特定建設工事共同企業体でございます。代表者、小松原工務店代表取締役社長、小松原和夫。
入札経過につきましては、次のページの入札経過調書のとおりでございます。お開きいただきますと、入札しました会社は落札しました小松原・メイユウビルド特定建設工事共同企業体ほか、歌・八重園特定建設工事共同企業体と、渡邊・伊藤特定建設工事共同企業体の2社でございます。全部で3社でございます。落札金額は税抜きで3億1,600万円でございます。
次に工事の概要でございますけれども、その前に、その他の関連契約といたしまして、記載のとおりご説明させていただきたいと思います。
件名は、
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う電気設備工事、同冷暖房・換気設備工事、同給排水衛生・消火・ガス設備工事、同昇降機設備工事でございます。契約金額、契約の相手方については記載のとおりでございます。なお、これらのうち、最初の電気設備工事は、契約金額が9,000万円を超えますので、併せてこの場で報告させていただきます。
お手元の報告資料でございますけれども、電気設備工事の報告資料をお開きください。
契約金額9,000万円以上1億8,000万円未満の工事請負契約について。件名は
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う電気設備工事。契約締結日、平成20年6月24日。契約方法、条件付一般競争入札。契約金額1億1,550万円。工期、平成20年6月25日から平成21年5月29日まで。契約の相手方は、東京都豊島区北大塚三丁目33番4号、広和・小暮特定建設工事共同企業体でございます。
入札の経過につきましては、次のページの入札経過調書のとおりでございます。参加しました会社は、落札しました広和・小暮特定建設工事共同企業体ほか、吉川・保坂特定建設工事共同企業体、初見・千代田特定建設工事共同企業体、ネムロ・北島特定建設工事共同企業体の3社でございます。落札金額につきましては、税抜きでございますけれども、1億1,000万円でございます。
次に工事の全体の概要でございますけれども、資料2ページ以降でございます。
説明につきましては、施設課長から申し上げます。
○近藤施設課長 それでは、2ページの
豊島体育館耐震補強及び改修工事等を説明させていただきます。
建物概要につきましては、住居表示は記載のとおりでございます。敷地面積、4,205平米。飛びまして、④延べ面積3,306平米でございます。構造階数はご視察いただいたとおり、地下1階、地上2階の鉄筋コンクリート造。一部屋根のアリーナ部分が鉄骨造でございます。建設年次は記載のとおりでございます。
工事の概要でございます。②の方の工事内容、現地の方でご説明いたしましたが、耐震補強工事、2階回廊部コンクリート耐震補強壁新設4カ所。イとしまして、1階通路部コンクリート耐震補強壁新設8カ所。その他工事といたしまして、外壁全面改修、サッシ全面改修、屋上防水、トップライト撤去から始まりまして、各階だれでもトイレ設置、あとは管理棟を含む部分の全面改修、建具改修も含みます。
お開きいただきまして、次ページの3ページ目でございます。これが電気の方の関係の工事の概要でございます。1番のところは、建築工事と一緒でございます。2番の電気工事の概要、②工事内容でございます。全部で16項目ありますけれども、現地をご覧いただきました地下1階の電気室、これは②の受変電設備工事というところでございます。ここはキュービクルがございまして、そちらの①の部分の引き込み、又は③の幹線設備工事がそれに一緒に付随するものでございます。この動力設備工事、④でございますが、これは冷暖房機、あと、エレベーターの動力を動かす設備工事は電気設備工事でございます。⑤は電灯設備、これは現地でご説明させていただきましたが、アリーナ部分の照明と、あと普通の管理棟の部分の照明でございます。
ずっと飛びまして⑫、これが新たに新設するだれでもトイレに設置します、トイレ呼出設備工事と、それ以外の⑬、⑭、⑮、⑯につきましては、既存にある部分についての改修工事ということになってございます。
図面の方の説明につきましては現地の方で説明させていただきましたので、割愛させていただきます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
堀宏道委員長 説明が終わりました。審査を行います。
○河原弘明委員 午前中、久しぶりに豊島体育館に行かせていただきまして、使う側から質問させていただきたいんですが、待ちに待った改修で、すごく皆さん期待して待っております。そんな中で、改修中、来年の5月29日までは使用できないということで、その代替施設はどうなっているんでしょうか。
○石井学習・スポーツ課長 休館の期間でございますが、今予定してございますのは 8月1日から来年の7月末までということで、約1年間休館を予定してございます。その旨、貼り出しをさせていただくところでございますが、その代替の事業又は施設の関係でございます。これまで体育協会とも、いろいろと調整をさせていただきながら、隣にございます旧千川小学校の空き教室等を一部利用いたしまして、トレーニングルームであるとか、スタジオ、事務室等を設置すると同時に、これまで個人公開、体育館のアリーナの方でしてございますので、そちらにつきましては旧千川小学校の体育館、それから、旧十中の体育館を活用させていただくというふうな形にしてございます。
また、もう1つ付け加えさせていただきますと、豊島体育館につきましては、各区民大会であるとか、都民大会の予選会を土曜日、日曜日を使ってやっているものでございますから、そちらの方の大会につきましては、雑司が谷体育館であるとか、巣鴨体育館の方を活用させていただいて、そちらで協議を進めさせていただくという形でなってございます。
○河原弘明委員 ということは、旧千川小学校、旧十中の体育館は、練習とか、そういう個人的に使うということに関しては開放されるということでよろしいんですね。
○石井学習・スポーツ課長 現在、旧千川小学校、また、旧第十中学校でございますけれども、それぞれ従前の学校開放のときから使用されている地域の方々の利用団体がございます。そういった方々が現在もご利用をされている状況でございます。そちらの利用団体の方々とご相談、ご調整をさせていただきながら、あいている時間帯を融通し合いながら入れさせていただきました。それでこれまでの利用団体の方々もお使いいただくような形、また、豊島体育館の代替としての自主事業としても活用をさせていただくような形にさせていただきました。
○河原弘明委員 豊島体育館は入るとすぐのフロアのところ、あそこに自販機が大分、並んでいたと思うんですけれども、旧千川小学校なり旧十中の体育館には、そういう自販機というのは置いてあるんでしょうか。
○石井学習・スポーツ課長 現在は置いてございません。
○河原弘明委員 今朝だか昨日だかの新聞にも出ていたんですけれども、私も小学生のサッカー指導しているときに、水分補給というのが今、一番大事なことだということで、やはりスポーツ施設、そういう場所に、自分たちで水を用意してこいと言えばそれまでなんでしょうけれども、途中で足らなくなったとか、そういったときのためも含めて、そういう自販機を設置するということの考えはあるんでしょうか。
○石井学習・スポーツ課長 今、現在、委員のおっしゃるとおり、旧千川小学校、旧第十中学校につきましては自販機を置いてございません。各利用団体の体育館等を利用される方につきまして、また、校庭を活用される方につきましてはないということで、あらかじめ、もうありませんという話をさせていただいておるものですから、各自、ご自分の熱中症にかからないような形ということで、あらかじめ水分補給のためのペットボトル等をご用意をしていただいているところでございます。
今後の旧千川小学校等でございますけれども、置く場所というのはあるとは思います。ただ、その1年間、自動販売機を仮に1台置かせていただいて、活用をしていただいた後、豊島体育館の代替ということでございますから、1年後には撤収をするという考え方になるのかなと思ってございます。ですから、その際に、その後の利用者の方々への配慮も、どういう形でさせていただかなきゃいけないのかということも含めて検討しなければいけないのかなと思ってございます。
なお、自動販売機につきましては、区の方で設置ということではございません。今、現在も指定管理者の方で、利用者への便宜を図るという意味で、設置を申請をされ、使用料を払いながら設置をしているような状況でございますので、仮に旧千川小、旧十中の方、廃校施設になってございますので、そちらの方へということになりますと、改めて申請をしていただき、それで、区の方でそれを認めるかどうかということでございますので、そのことも含めてよく指定管理者と検討、調整をさせていただければと思ってございます。
○河原弘明委員 ぜひ検討をよろしくお願いしたいと思います。
もう1つ、豊島体育館に私なんかが行くときは、よく自転車で行くんですけれども、その辺、旧千川小学校なり旧十中の方の自転車等の駐輪場の設備というのはどうなっていますでしょうか。
○石井学習・スポーツ課長 まず、旧第十中学校でございますけれども、従前、これまでも体育館をご利用される方、校庭を利用される方等、自転車を利用されておりますので、狭いながらも自転車を置くことは可能だと思っていますし、旧千川小学校につきましても、現在も施設開放等で、お子さま連れの方々が自転車をご利用なさっていらっしゃいますので、そういった方々の共通することでございますので、お互いに協力し合いながら、置ける場所を定めながら活用していただければと思ってございますので、駐輪場という形の施設ではなくても、そのスペースはとれるような形で、今、考えてございます。
○河原弘明委員 私も旧十中にサッカーを教えに行ったときに、よくとめてはいたんですけれども、いわゆる校庭側の方の門になるんですが、あそこはスロープもあったりとか、あそこに置きますと、最近の自転車というのは斜めのスタンドが多いもんですから、よく風がちょっと吹くだけで倒れたりとかするんですね。特に子どもが使っていますと、子どもだけだともう起き上がらせられないような状態になってしまいますので、その辺でこのあたりに置きなさいよという、何か、本当に仮設でいいんです、線を引くなり、ロープを張るなりとか、そういう表示をするようなことは考えていただけないでしょうか。
○石井学習・スポーツ課長 今のご質問のように場所の特定を、この範囲で置いていただきたいということで、例えばカラーコーンを置かせていただいたり、お示しすることは可能でございますので、鋭意検討をそのような形にしていければと思ってございます。
○河原弘明委員 ぜひ利用される方の側に立った形で進めていってもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○儀武さとる委員 まず最初に、条件付一般競争入札について教えていただけますか。
○神谷契約課長 条件付一般競争入札の概念をご説明します。
一般競争入札でございますけれども、参加資格としまして、契約締結能力があるとか、破産者でないとか、指名停止中でないとか、そういう基本的な要件はクリアしないといけないんですけれども、そのほかに、個別的に契約の性質、目的から参加資格を設定している、そういうものでございます。例えば事業所の所在地ですとか、配置技術者ですとか、あるいは資本金、実績ですとか、そういうものを設定しまして、一般競争入札の参加申込みを受け付けるというものでございます。
○儀武さとる委員 この入札金額なんですけども、第1回で小松原・メイユウビルド特定建設工事共同企業体が落札しているんですが、2位、3位になっている方を見ますと、わずか20万、35万円の違いなんですけども、工事するに当たって、材料、材質、工事の手法等によって、この20万円、35万円というのはどうにでもなる金額だと思うんですが、これはどうして小松原・メイユウビルドに決まったんでしょうか。
○神谷契約課長 これは一言で言えば入札の結果なんですけれども、今、ご質問の20万円、30万円の違いではないかという、そういう点でございますが、まずこれ推測できる範囲でございますが、この契約は予定金額を事前に公表しているものでございます。したがいまして、この金額の少し下回る程度が落札金額になる可能性が高いという読みがあったのではないかというふうな推測は立ちます。
また、最近はこの工事の単価で積み上げて、それで予定金額、各会社の入札金額をはじいておりますので、それほど変わらないと。単価が大体示されておりますので、その金額に基づいて計算しますと、同じようになるということだろうと思っております。
○儀武さとる委員 金額がほぼ近い金額で入札されているんですけども、使う材料ですとか、 工事のやり方ですね、それから、そこで働くスタッフというか、どういう人数でやるのかとか、そういう総合的なヒアリングというのはやらないんですか。
○神谷契約課長 各建設工事共同企業体のその中身につきましては、私ども何の検査、あるいは条件をつけているわけではございません。ただ、この共同企業体を組みます場合に、2社で70%の工事を行う会社と、30%の工事を行う会社ということで区切らせていただいて、相手方を決めていただいて、それで代表者を決めて参加していただくということで広告をさせていただいているものでございます。
○儀武さとる委員 それから耐震補強なんですが、41年経過しているわけですが、これまで耐震補強をしてこなかったのはどうしてでしょうか。
○近藤施設課長 確か、平成15年ぐらいだったと思うんですけど、施設の再構築本部素案、また、案ということで、豊島体育館を解体して駐輪場にするとか、様々な案があったと記憶しております。今回、そういったものを踏まえて、基本計画の中で今後、耐震補強をして設備の更新並びに大規模改修をしようと明記されまして、今回の工事に至ったという形になっています。
確かに再構築には挙がっている施設で申し上げますと、例えば分庁舎ですとか、その辺も耐震補強工事までは、現在はしていないというところでございますので、そういったことがある施設については耐震補強というよりも、とりあえず使える状態の、今回トイレの更新をさせていただいていますけど、使えなくなる方が怖いので、とりあえず使える工事を先にさせていただいたりとか、雨漏りをとめる工事を先にさせていただいたりとか、技術的な立場からいうと、耐震補強をやらせていただきたいのもあるんですが、再構築ということも絡みまして、そういった形で工事の方は、改修の方はさせていただくというところでございます。
○儀武さとる委員 改修の方は、今回、初めて大規模改修をやるんでしょうか。
○近藤施設課長 内装については今回、初めてです。部分的な補修はしていると思います。
○儀武さとる委員 スロープをつけたり、それから、昇降機も今回の改修でやることになってはいるんですが、今までも障害者の皆さんですとか、高齢者の皆さんも結構応援に行ったりしたと思うんですが、どういうふうにして対応していたんでしょうか。
○石井学習・スポーツ課長 特に障害をお持ちの方であれば、車いすバスケット等も、今、自主事業等ということでやっておりまして、そういった方々につきましては、1階まではスロープがございますのでいらっしゃれるんですけども、それ以降は健常者がお互いに助け合いながら、車いすごと下に運ばせていただいて、活用させていただいたということでございます。
○儀武さとる委員 今度、耐震補強もされるということなんですが、いざ大震災、いろいろあったときに、旧千川小ですか、すぐ近くにあったのは。救援避難センターに指定されますけど、この体育館もいざというときに、それが利用できるようになるんでしょうか。テレビでよく見ますと、緊急避難するときに、校庭じゃなくて体育館が主になっていますよね。その点はどうなんでしょうか。
○佐藤防災課長 現在、豊島体育館につきましては、救援センターとしての活用といった形で、地域防災計画上の位置付けにはなっておりません。ボランティアの活動の拠点であったりという活用が、現在のところ想定されているところでございますが、今後、すぐ近くにございます旧千川小学校、あちらが救援センターと現在なっておりますけれども、その再構築の動向などを踏まえまして、場合によっては、豊島体育館を救援センターとして位置づけるということも将来あり得るかもしれないと、そういったことも視野に置いて、今後、検討してまいりたいと考えております。
○儀武さとる委員 それから、来年の5月29日が工期になっているんですが、解散総選挙で、いつ何時、選挙があるかもしれないんですけども、今まで豊島体育館で開票作業をしていると思うんですが、選挙になったときはこれはどうなるんでしょうか。
○
山中選挙管理委員会事務局長 今回は耐震工事がございますので、その間に選挙となりますと、当然、代替施設が必要になってまいります。現在、選管の委員会で代替施設について、区内の体育施設でございますが、そちらの方の候補地を検討中でございまして、早急に代替施設を選定するという運びになってございます。
○儀武さとる委員 最後にしますけども、今度の改修に当たっては、体協に皆さんとか、本当に一生懸命頑張っておられるんですけども、皆さんから要望を聞いた上でのこの改修の図面というか、こういうふうになっているんでしょうか。
○石井学習・スポーツ課長 昨年から体育協会の方とは、もう何度も、何十度も調整をさせていただきながら、ご要望いただきながら、今の姿にさせていただいたというところでございます。
○儀武さとる委員 特にここは不満だとか、もうちょっと何とかしてほしかったとか、そういうことはないんでしょうか。
○石井学習・スポーツ課長 様々ご要望はございます。例えば2階のところに、今日お上がりいただきましたけれども、スタジオ、トレーニングルームがございます。その窓の外が少し巻いているということで、そういったところも前に出せないのかとか、様々ございましたが、やはりこれは容積の方が現在も目一杯ということもございまして、技術的な問題もございまして、今の状態でご了承をいただいているようなことでございます。
あとは、実際には、欲を言えば、体育館のアリーナのところも今10メートルちょっとでございますので、バドミントンであるとか、バレーボール等になりますと、公式試合は12メートル50ぐらい必要になってまいります。そういったところも本来ならば高く、私どももしていきたいところでございますが、それも叶わなかったということでございまして、そういったところは体育協会の皆様方にもご了解いただきながら、今回の改修工事に至ったというところでございます。
○儀武さとる委員 それから、何か中学校の行事等々のときは雑司が谷体育館ですとか、巣鴨体育館を利用するという、先程ちょっと答弁がありましたけれども、行事じゃなくて、何か大会か試合、そういう答弁がありましたけど、雑司が谷、それと巣鴨体育館と今度、調整はついているんでしょうか。
○石井学習・スポーツ課長 区民大会、都民大会等の会場使用につきましては、例年、体育協会さんと、区として体育館の施設課、支配人等に全員集まっていただきまして、その辺のスケジュールの調整を前年度にさせていただいたおります。今年度分につきましても、今年の3月に2回ほど行いまして、調整を済ませたところでございます。
○
堀宏道委員長 いいですか。
○儀武さとる委員 議案については賛成します。
○
堀宏道委員長 ほかに質問ございますか。
○西山陽介委員 技術的な部分を少し教えていただければと思うんですが、今回、壁を耐震補強壁というものを採用されているということなんですが、これは、この耐震補強する上で、一般的なものかどうかという点と、区内で何かそのことを施したところがあるのかどうか、その辺がわかりましたら教えていただきたいんですが。
○近藤施設課長 まず耐震補強壁は一般的な、通常で言いますと、在来の耐震補強の工事という言い方をしております。今ですと、学校ですね、学校の廊下と普通教室との間で、両サイドには出入り口があるんですが、全く、上も下も、普通だと窓がちょっとある、欄間みたいなものがあったりするんですけども、それのない壁があります。それは鉄筋コンクリートの壁になって、両サイドだけちょっとあけているというのが耐震壁ということで、鉄筋コンクリートでつくっております。一般的なので、通常どこの学校でもやっています。
○西山陽介委員 そうしますと、よく現状よりも、今回の工事をすることによって、どのぐらいの耐震性が上がる、例えば数値的なものというのはあるんでしょうか。
○近藤施設課長 最近よく、補助金の絡みとかでも出ていましたIS値という、耐震の強度の指標というのがございまして、それで申し上げますと、補強前でございますが、一番悪かったところの階が2階でございます。2階でこれがIS値0.25しかございません。それを今回、壁を入れることによりましてIS値0.68まで上げています。これ0.6以上であれば耐震性があると、国の言葉でいうと、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低いというのが0.6以上ということになっておりますので、一応0.6以上ありますので問題ないと。その1階と地下1階に関しましては、IS値がもう1.1、1.15ございますので全然問題ないということになっております。
○西山陽介委員 ありがとうございます。ちょっと別の部分なんですが、今回の工事で近隣の方への配慮ですとか説明ですか、そういうのはどういうふうになっているんでしょうか。
○近藤施設課長 町会さんと打ち合わせをさせていただきまして、やはり議会報告で議決をいただくような物件でございますので、一応説明会をした方がいいんじゃなかろうかと考えております。日程については、町会と、あと体育協会さん、旧千川小の運営協議会さんとか、その辺と打ち合わせをさせていただいて、詳細に詰めて、近隣の方を対象に工事の工程、または手法とか、もう間違いなく音の出る時期がありますので、その時期はこのぐらいですとか、事前にお知らせしておいた方が、何かとトラブルがないだろうと。
それから町会さんの方で、これは逆に教えていただいた点が、ちょうど旧千川小と反対側の道路なんですが、あそこは豊南高校の通学路になっていると。結構、朝、人が通るという情報もいただきまして、豊南高校さんの方にもご一報して、体育館の工事をやっていますと、何月から何月までですという話をしておいた方がいいんじゃないかということもお知らせしていただいたんで、そちらの方にも通知したいと考えています。
○西山陽介委員 ありがとうございました。これまでほかの委員からも出ました質問も含めて、今までのご説明をいただきましたので、内容を了解させていただきまして、賛成いたしたいと思います。
○和賀井哲代委員 1点だけちょっとお願いをいたします。
5ページのところなんですけれども、今日も現状を見させていただいたんですが、構造上の問題なのか、ちょっとその辺がよくわからないんですが、エレベーターが1基で11人乗りとなっていますけれども、実際の需要といいますか、障害者スポーツもやっぱり支援をしていかなきゃいけないということもあると思うんですが、この1基11人乗りで十分充足するのかどうかという、どういうご判断をお持ちなのかお聞かせください。
○近藤施設課長 これは11人乗りのエレベーターが限界な、構造的にこれ以上大きいものは、次が13人乗りになるんですが、やっぱり梁とかがありまして、入らないというところでございます。11人乗りというのが車いす対応の一番小さいやつでございます。これが9人になりますと、車いす対応じゃなくなりますので、11人乗りは最低でも入れたいということで、本当は13人ぐらいまで入れたかったんですが、構造的に無理だったということでございます。
○和賀井哲代委員 わかりました。
今までずっと長いこと、この大規模改修を希望していた利用者の方もたくさんいるわけですから、今使っている方が不便にならないようにいろいろご尽力いただいていると思いますので、この議案については賛成をいたします。
○
堀宏道委員長 自民党さん、ご意見を。
○遠竹よしこ委員 一番最初に待ちに待ったという感動詞を入れて質問したと思いますけれども、改めて私どもも賛成をいたします。
○
堀宏道委員長 意見が出そろったようでございますので、採決に入らせていただきます。
第52号議案について、原案を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
「異議なし」
○
堀宏道委員長 異議なしと認めます。よって、第52号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
堀宏道委員長 運営についてお諮りをいたします。少し休憩を挟んで、また再開をしたいと思うんですが。10分ぐらいの休憩の時間をいただきたいと思うんですけども、ご了承いただけますでしょうか。
「了承」
○
堀宏道委員長 それでは、再開を2時55分とさせていただきたいと存じますが、よろしいですか。
「はい」
○
堀宏道委員長 それでは、委員会を暫時休憩とさせていただきます。
午後2時42分休憩
───────────────────◇────────────────────
午後2時57分再開
○
堀宏道委員長 休憩前に引き続きまして、委員会を再開させていただきます。
引き続き議案の審査を行います。
第53号議案、大塚駅
南北自由通路整備及び駅改良に伴う工事委託契約の一部変更について、審査のため、奥島都市開発課長、西澤道路整備課長が出席しております。理事者から説明をいただきます。
○神谷契約課長 それでは、議案集の17ページをお開きください。
大塚駅
南北自由通路整備及び駅改良に伴う工事委託契約の一部変更について。上記議案を提出する。提出年月日、提出者、豊島区長名でございます。
提案理由といたしまして、下の説明でございますが、想定外支障物の撤去等による工事の一部変更に伴い、契約金額を増額し、履行期限を延長するためのものでございます。
契約の内容につきましては、別紙資料でご説明させていただきます。
第53号議案資料をお取り出しください。大塚駅
南北自由通路整備及び駅改良に伴う工事委託契約の一部変更について。
1番の一部変更の理由でございますが、本契約に係る事業は、豊島区がJR山手線大塚駅に南北の駅前広場を結ぶ自由通路を整備し、東日本旅客鉄道株式会社が駅改良を実施するものでございます。この事業を実施するため、区は、東日本旅客鉄道株式会社を共同事業者として平成15年6月24日付で施行協定を締結し、工事を行っているところでございます。工事を行う中で、自由通路及び駅舎の地下に想定外支障物、レールコンクリート等が発見されましたので、その撤去等を図るため、契約金額の増額及び履行期限の延長を行う必要が生じたものでございます。
一部変更の内容でございますが、工事費につきましては表に記載のとおりでございます。区の負担でございますが、変更により3億8,500万円増額となります。また、東日本旅客鉄道株式会社の負担でございますけれども、同様に1億1,000万円増額となります。なお、区の負担は国庫補助金と、その残額は全額財政調整となる予定でございます。
工事期間でございますが、平成21年6月30日となっていましたけれども、これを平成22年3月31日まで延長するということになります。なお、事業の概要につきましては、都市開発課長からご説明申し上げます。
○
堀宏道委員長 引き続き、都市開発課長からご説明をいただきます。
○奥島都市開発課長 それでは、次のページをお開きいただきたいと思います。
こちらのペーパーで事業の概要、事業の経緯、変更の理由、それからこれまでの執行額と今後の予定額ということでご説明をさせていただきたいと思います。
まず、1番の事業概要でございますけれども、ご案内のとおり、自由通路整備につきましては、豊島区が役割分担を持っておりまして、幅員14メートル、有効幅員で12メートルになります。あと延長は、29メートルでございます。
駅舎改良につきましては、先程説明ありましたとおり、JR東日本が受け持っております。この概要といたしましては、エレベーター1基、エスカレーター2基、コンコース、それと駅舎の整備ということでございます。
事業の経緯でございますけれども、まず初めに15年6月24日、このときに豊島区とJRとで基本協定を結んでございます。15年度には概略設計を行いまして、16年度には詳細な設計を行っております。そちらに基づきまして、今回、変更をお願いしております施行協定、これを17年3月30日付で結んでございます。総額は記載のとおりでございますけども、変更のところでまた改めてご説明を差し上げます。
3番の施行協定変更の概要というところでございます。まず総額でございますけれども、43億1,781万2,000円。こちらが今回の変更に伴いまして48億1,281万2,000円、総額4億9,500万円の増額ということでございます。このうち区の負担額でございますけれども、当初の協定では33億5,140万7,000円、これが3億8,500万円増額をいたしまして、37億3,640万7,000円ということになってございます。JRの負担額につきましては、当初9億6,640万5,000円というところが、1億1,000万円増額をいたしまして、10億7,640万5,000円ということでございます。
工事期間につきましては、当初21年6月30日までということを予定しておりましたけれども、今回の変更によりまして、9カ月延伸いたしまして22年3月31日までということでございます。
4番の協定変更の主な理由ということでございますけれども、主に3つ挙げてございます。先程、説明ありましたように、まずはレールコンクリート盤等の想定外支障物、これが出てきましたので、その撤去又は撤去方法の変更等によりまして増額をいたすことと、また、それに伴いまして工事期間を延伸するということでございます。この工事延伸に伴いまして、本来であれば1年以上遅れるということでございましたけれども、これまでJRと様々協議をいたしまして、施行方法の見直し等を加えまして、その期間を短縮して、9カ月に抑えることができてございます。それが2番目の理由でございます。また、その工事期間9カ月延びますけれども、それに伴いまして、安全対策を強化するなどして、そのための増額ということがございます。
5番目の工事執行額及び今後の予定ということでございます。これまで17年度から19年度まで事業を執行してございました。その中では、事業費としては記載のとおりでございますけれども、今後、今年度、20年度と21年度、まだ2カ年の工事を残しておりますけれども、その中では、こちらの20、21年予定というところにありますとおり、21億1,830万4,000円の事業費を予定してございます。今後、今年度を含めて、本格的に自由通路部分の整備にかかってまいりますので、この中での事業費が膨らんでいくということでございます。
次のページを開いていただきますと、先程来、支障物という言葉が出ておりますけれども、それを簡単に説明した資料でございます。
左上のところ、平面図がございますけれども、ちょうどこの赤い部分の下側に南口と書いてあります。そこに縦の線が書いてありますけれども、これが現在の南口の改札。そこから北口の改札へ向けて、現在の中のコンコースがあるわけでございますけれども、そこから巣鴨方に行って、梁のようなところが点線で薄く見えますけれども、ここまでが自由通路になる区間でございます。これが今年度工事をしてまいります。ちょうど自由通路になる区間に、この赤く書いたところがレールコンクリートと呼んでおりますけれども、下の図面を見ていただきますと断面図がありますけれども、赤で700と書いてありますけれども、70センチの厚さのコンクリート盤が出てまいりました。ちょうど普通であれば、コンクリート盤については鉄筋コンクリートで構造を補強していくわけですけれども、その鉄筋のかわりにレールが入っていたということでございまして、ちょうど今、もう線路の下が土になっておりますけど、それを掘削をするために、当然、仮設で線路を押さえなければいけません。その押さえるための杭を打つというときに、夜間の工事しか鉄道事業の場合できませんので、その夜間の2時間の間に、コアという丸いもので切っていくんですけれども、1日に大体1センチから2センチしか切れなかったということがございます。その関係で概ね4カ月強の期間が遅れているということでございます。その箇所がこの黄色の丸で書いてあります8カ所出てまいりまして、その関係で随分遅れが出てきたということでございます。
では、このコンクリート床盤をどうしたかといいますと、柱を立てて仮設で線路を押さえた後に、土を掘削した後にすべて撤去をしてございます。そんなところで、右のところにその写真がございます。これ、コアで抜いたコンクリートと、この線上に見えますのがレールでございますけれども、こういうものが出てきたと。これを抜くための期間が非常にかかったということが主な理由でございます。
簡単ですけれども、説明は以上でございます。
○
堀宏道委員長 説明が終わりました。審査を行います。
○遠竹よしこ委員 想定外のものが出てきたということですので、これによってかなり期待、特に地元の方は大変待ち望んでいることでございますけれども、非常に残念でございますが、これをしなければできないということでございますので、私どもとしては、この案件にはもちろん賛成させていただきます。ちょっと関連してお伺いしたいんですが、都電のところに、私も昔から都電は下宿していた時代からよく使っていたんで、あれからずっと変わっていないんですよね、あそこのところ。もう30年も以上の前の話ですけど。だけど、どうしても傘を使わなければあそこは出入りができないんですが、今度、これについては、完成後は都電荒川線についてはどういう通路ができるんでしょうか。そういうことについては、ご検討いただいているんでしょうか、整備されることについて。
○奥島都市開発課長 今、ご指摘のJRの改札から都電までの通路ということでございますけれども、残念ながら、現在行っておりますJRとの協定の中には、そこの部分は含まれてはございません。今回、都市整備委員会の方で審議をしていただくことになっております地元からの請願がございますけれども、その中にも同様なご意見が入ってございまして、私どもといたしましては南口の広場、それと駐輪場、北口の広場につきましても、現在、検討を加えておりますので、その中での整理をしていきたいなと考えてございます。
○遠竹よしこ委員 せっかく素晴らしい広場もできることですし、それから、アクセスについても、雨の日も、それから弱者に対する障害者の方たちもきちっと安全に、余りご苦労のないような形で移動できるということが大変重要だと思うんです。ぜひその辺をご配慮いただいて、ご検討いただきたいと要望させていただきます。
○
堀宏道委員長 ほかにご質問はございませんか。
○森とおる委員 今、ご説明いただいた中で、ちょっと聞き漏らした点がありますので、まず最初にそこを教えていただきたいんですけれども、資料の2ページの一番下、5の表の部分なんですが、今回、金額が増額されて、区の部分の事業費が37億円余になっていますけれども、今後これが増えるのかどうなのか。想定外のものが出てこなければ、このままでいけるものなのかどうなのか、これについて教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
○奥島都市開発課長 現在、支障物が発見されまして、それの撤去をもうほぼ終わっておりますけれども、今後の見通しといたしましては、3億8,500万円の区の増額分がございますけれども、その中ですべて吸収できると考えてございます。
○森とおる委員 そこで今度、その上の4番のところなんですけれども、3つの理由があって、今回、総額のところで4億9,500万円増額という形になりますけども、それぞれこの3つに当てはめたときに、どれだけの金額になるかというのはわかりますでしょうか。
○奥島都市開発課長 主には支障物関連の増額ということでございまして、支障物関連で申し上げますと、今回の総額の4億9,500万円に対応する数字で申し上げますと、概ね支障物関連で2億9,000万円、工期短縮等に係りますことが概ね8,700万円、安全対策の強化、その他修正設計もございますけれども、そちらに係りますことが概ね1億円ということでございます。
○森とおる委員 今度はちょっとさかのぼって、逆になってしまうんですけれども、恐縮ですが、3番のところ、これは豊島区とJR東日本で、もともとの金額も違っているわけなんですが、今回も豊島区の増額は3億8,500万円で、JRは1億1,000万円ですよと。これはどのように振り分けたものなのか、それとも積み上げてこういう結果になったのか、どのような形でこの金額は出てきたのか、これを教えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
○奥島都市開発課長 基本的には積み上げをしてございます。先程、図面でご説明をいたしましたように、私ども区の方で工事をいたします、南北自由通路の地下部分に支障物のコンクリートが出てまいりましたので、主にはこちらの撤去、それと先程申し上げました仮設の柱を抜くための、コアで抜く作業がございますけれども、そちらを区が負担をいたします。その関連で豊島区の負担の方が大きくなっているということでございます。
○森とおる委員 この駅ができたのは、もう大分、昔の話ですから、こういった想定外支障物というのも出てきたんでしょうし、これのために金額が増額されているということは理解はできるんですけれども、改めてちょっと確認をしたいんですが、ここの、今、工事をしている、資料3の場所の上から見た平面図ですけれども、ここの土地の所有者というのは、JR100%でよかったでしょうか。
○奥島都市開発課長 こちらは線路の下になりますので、すべてJRが持っております。
○森とおる委員 それで今、JRが工事している部分と、それから豊島区が工事している部分から、たまたま豊島区の方からは、これは6カ所ですか、JRからは2カ所ということで、今回、増額した金額が違うというご説明だったんですけれども、この土地の所有者がJRであるというのであれば、たまたまその工事をしていたところから出てきて、こういう増額ということでは、JRのこの負担というのは、向こうは恐らくこの鉄道を利用する、そういった料金から賄うものであって、豊島区の部分というのは税金から賄われる部分、こういった違いがあると思うんですけども、この土地の所有者という意味であれば、すべて持ってもらえばいいという方も当然いらっしゃるでしょうし、少なくとも、もう少しJRが負担すべきではないかという、こういった感情も当然、出てくるんだろうと思うんですけども、その辺はどのような考えで、豊島区はこの増額に対しては決めてこられたんでしょうか。
○奥島都市開発課長 当然、先程の協定の話を差し上げましたけれども、この事業につきましては、私ども区とJRが対等な立場で協定を結んで事業を行ってございます。その中で、南北自由通路につきましては、鉄道事業ということではなくて、地域のまちづくりの一環として事業を実施しておりまして、この事業につきましては、現地ご案内かと思いますけれども、非常に盛土の駅でございますので、土を出すために非常にお金がかかることがございます。その関係で、総額45億円ぐらいの中で30数億を豊島区が負担しておりますけれども、この自由通路部分だけを工事しているのではなくて、ここに至る、線路の下を掘削する部分まで豊島区が負担をしております。その中での事業の役割分担の中での金額の割振りを考えておりますので、その中での金額の整理をした結果、こういうものになったということでございます。
○森とおる委員 面積の違いというのもあると思いますし、それから、今、お答えがあったように、当初の協定の内容、ここが今の、私が最初に申し上げた質問の問題点があるんではないのかなと思っております。もともと区とJRの事業という形になっておりますけれども、そういった掘削の面にかなり豊島区の事業が入っているということは、私はJRに対する、この区としてのこの協定の決定について、ちょっと問題があるのではないかなという、そういう気がしております。もともとこれはJRの駅であるわけですから、そこの利用について、JRを利用する方々がいかに利用しやすくなるかということについては、当然JRも企業なわけですから、独自に考える必要性というのも多分にあるはずなんです。ところがそこに豊島区が共同事業者という形で、これに入っていったわけですけれども、今回、想定外支障物が出てきたということで、かなりの金額が豊島区に上乗せされています。もともとのこの事業費についても、もっとJRに出してもらうべき必要性があったのではないかなと思うんですけれども。改めてお尋ねしますが、今の私の考え方については、豊島区はどのような見解を持って、この間、臨んでこられたんでしょうか。
○奥島都市開発課長 ご指摘のとおり、自由通路につきましては鉄道利用者が利用するという部分も、かなりあろうかと思います。ただ、自由通路でございますので、南の方が北に行く、北の方が南へ行くといった形で、まちの利用も当然ありますので、その中で民間企業者であるJRが、鉄道利用者だけのためにつくるということも、確かにあろうかと思いますけれども、その中でまちの発展にどういうふうにつながっていくのかという、南北横断の通路をつくるという意味では、都市側の事業としての責任もあろうかと思います。金額につきましては、昨年ぐらいから私どもの方で、若干、大塚駅につきましては遅れるということを、決算特別委員会でも、予算特別委員会でも申し上げておりましたけれども、そのころからずっとJRと協議を、1年ぐらいしてございます。今回、総額5億ぐらいの増額になっておりますけども、それ以上に増額、もしくは9カ月ぐらいということでしたけれども、それ以上の工期延長ということで、当初はJRさんの方からお話をいただいておりましたけれども、その協議の中で金額についても下げさせておりますし、期間についても短縮するような工夫をさせていただいておりますので、JRさんにつきましても、私どもとの協力関係の中で真摯に対応していただいていると思っております。
○森とおる委員 私はこういったケース、今後も出てくると思うんですけれども、この鉄道事業者に対する区の姿勢というのは、この問題に限らず、例えば、最近一番大きいのは、駅が新設される、最近の事例では副都心線の雑司が谷駅などがありましたけれども、ここについても、駐輪場については鉄道事業者が設置すべきだと私は理解しております。しかし、鉄道事業者側が、それはうちの仕事ではないと、自治体の仕事だからうちは関係ないんだと、こういう姿勢で来ているわけなんですね。ですから、税金がいかに使われるのかということについては、やはり自治体がその辺の住民の意見をいかに反映できるかという部分について多大な影響が出てきますから、そこはもっと真摯に臨んでいただきたいと思っております。
そこで当初からのお金の問題ということで言いましたけども、ちょっと横道にそれた部分もありますが、今回の想定外支障物、レールコンクリートということなんですけども、私もちょっと見に行く機会がありませんでしたので、この写真で初めて見させていただいたんですけども、これはちょっと夜暗い時間帯での写真で、2つ写真が並んでいますけれども、この小さい方の写真というのは、奥には、恐らく、これは人物の足なんですかね、これで大きさがわかるんですが、これはレールに何かコンクリートがこう合わさっているような物体なんでしょうか。これは何のためにこういうものがあるのか、そもそもその辺がわからないんで、もしこれが何のためのものなのかということが、説明がいただけるのであればお願いしたいんですけども、いかがでしょうか。
○奥島都市開発課長 資料、見づらくて申し訳ございません。右側の写真で、確かに、上の大きい方の写真はホームが見えますので、夜間の写真でございます。ケーシングと申し上げまして、断面図の方にも書いてありますけども、円筒状のものでくり抜いていくわけですけれども、そこの円筒状のものの中に入った写真が上の大きい図面でございます。ですので、抜いたところを下から見た図面で、そこの中にレールが入っていると。それを抜いて、コンクリートを落として置いた図面が小さい方の図面になります。上にこのレールが少し錆びたようになっていますけれども、これが乗っていると。
先程、申し上げましたけれども、通常であれば鉄筋で組んで、コンクリートを合わせて鉄筋コンクリートになるわけですけども、明治時代の駅でございますので、まして盛土のところでつくった駅ということになりますので、多分ということでございますけれども、駅が沈下しないようにコンクリートを下に置いたのではないかと聞いてございます。
○森とおる委員 わかりました。ということであれば、この丸い形というのは、今回、掘削する機械の形が円筒というか、円柱形ですので、そういった形で丸い形をしていると。そうであるならば、掘削という表現でいいんですか、掘っていった部分の必要のない部分というのは、このまま工事完了に向けて土台として使われていくと、こういうものなんでしょうか。
○奥島都市開発課長 先程も若干ご説明しましたけど、まず、この下、線路の下が自由通路と駅のコンコースになってきますので、この平面図でいうと、池袋方の方から、掘削をずっと続けておりました。現在は、池袋方の方の階段とエスカレーターが6月1日から供用しておりますけれども、そこまでが掘削が終わっているんですね。当初、それを掘削するためには、仮設で線路をもたせなければなりませんので、仮設でもたせるために上の線路の方から、どんどん穴を抜いていって、柱を打ち込んで仮設の台をつくって、掘削をして、掘削が終わったら、今、現地にありますように、きれいなコンクリートで柱を打って床盤をという形になります。その仮設のものを打つときに、この床盤が邪魔になりましたので、コアで抜いたと。掘削をし終わりましたら、それが、コンクリートが下で見えますので、障害のあるところについては地下にもぐって空間がありますので、その中で壊していったという形になります。
○森とおる委員 そこでこのレールコンクリートというのが、想定外支障物という名前で今回出されているんですけども、ほかの駅でも、私は恐らく、この駅の土台をつくるときには、同じような形になっていてもおかしくないのかなと。今回、想定外支障物という形で出されていることによって、いや、こういうものがあったのか、これは想定外だなという、最初はそういう印象も持ちましたけれども、もともと、こういうものが駅の下にはあって当たり前なのではないのかなと、私はそうも思うんですけども、これはいかがですか。
○奥島都市開発課長 先程、明治の駅だと申し上げました。当時の図面が余り残っていなかったとJRは言っていますけれども、構造的に当時、昔のお話を本で読みますと、ここに駅前に地下鉄を通すような話があったんだけれども、余りにも軟弱地盤で通すことを断念したという記事があるぐらい、この土地は地盤としては軟弱だった。確かにそういう、今の床盤が出てきても必然的だというご意見もあろうかと思いますけれども、構造的にもたせるためには、コンクリート床盤を引くのか、ここに断面図が出ております、擁壁を強化しながらもたせるのかと、いろんな工法があるかもしれませんので、JRとしては図面が残っていなかった、その中でこういうものが出てきたという結果として、今回、出てきたわけでございまして、構造的にはいろんな方法があるかもしれませんので、それは各駅ごとに工事の段階で違ってくるのかなと思っております。
○森とおる委員 そこで、工事自体は豊島区が直接やっているわけではなくて、これはJRが豊島区の部分もやっているわけですよね。それで当時の図面に出てこなかったからということで、そういう机上でJRはやっていたのかと。私は簡単な調査を事前にすれば、こういったものも地下に埋まっているということは、簡単にわかったことではないのかなと思うんです。この局面に来て、今さら過去に戻ることはできませんけれども、JRがきちんと調査をやっていれば、こういったものがあったということが容易にわかったと。その段階で、豊島区の責任部分である南北自由通路、JRがやっている駅舎の新築、そこでこういった支障物が8カ所の部分において6が豊島、2がJRとなっていますけども、最初にわかっていれば、半分にしましょうかとか、区の負担が減る余地というのがあったんだろうと思います。そういう意味でも、100年前の図面を見てわからなかったと、課長、今、おっしゃるんですけども、これはお話が戻りますがJRの責任だと私は思います。事前の調査が、このJR東日本、税金で仕事を請け負っているということについて、私は甘いやり方だと思うんですけれども、その点について区はどのように感じていらっしゃるんでしょうか。
○奥島都市開発課長 確かに、詳細設計をする段階で判明していた可能性もないわけではないかと思います。ただ、こちらの断面図に書いてありますように、駅から見て8メートルの深さの位置から出てきているという現実もございますし、先程、お話があったことですけれども、ここの部分が自由通路の下から主に出てきておりますので、当初の協定の段階で出てくれば、当然、豊島区側の負担ということで積算されていた部分でございます。そういうことをかみ合わせますと、今回の増額については、JRともさんざん協議した上での結果でございますので、私どもは適正なのかなと思っております。
○森とおる委員 この間も議会にいろいろ出てきましたけれども、当初に、こういう支障物があって、それに基づいてこのような金額、豊島区とJRの負担の金額が出てきたとしたら、その時点の議会での判断というのは、当然、変わっていたと言わざるを得ません。そういった意味でも、JRに対して、もっときちんと精査すべき部分が不足していたのではないかということを、私は異議を言わざるを得ませんので、ぜひこれについては、JRは最近、いろんな話を持っていっても議会側にはなかなか聞く耳を持たない態度を持っていますので、豊島区としても責任を持って申し入れをしていただきたいと思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。
○奥島都市開発課長 確かに、JRさんにつきましても、様々課題の中で、彼らは彼らとして自分たちの事業戦略の中で動いている事実もございますので、私どもの願いを聞いていただける部分といただけない部分と、確かにあることは事実でございますけれども、この南北自由通路の整備に係りましては、様々議会の方々からもご要望をいただいている事項もございまして、その中で、例えばということでございますけれども、券売機につきましては、車いす対応をできないかというご指摘もいただきながら、ずっと協議をしてまいりましたけれども、当初はできないということで、将来的な課題だということで整理をするという答えをいただいておりましたけども、今般、答えをいただきまして、台数につきましてはまだわからないけれども、この事業の中で車いす対応の券売機を整理したいということもいただいておりますので、そういうことを加味すれば、JRさんにつきましても私どもが言っていること、議会からご要望をいただいたことにつきまして、真摯に対応いただいているということでございます。
ただ、確かにいろんな部分でご指摘のところもありますので、私どももJRに対しては様々言うことは言い、お願いするところはしながら、事業を進めてまいりたいと考えてございます。
○森とおる委員 遠竹委員からも都電と大塚駅との行き来というのが不十分じゃないかというご意見がありました。これについては、今回、このJR大塚駅周辺を考える会から請願が出ております。これはすべての会派が紹介議員となっております。まさにこれは今に始まった話ではなくて、JR側が本当に聞く耳を持ってこなかったという証明、表れですので、私は今回のこの件についても含めて、豊島区が毅然とした態度を持って、JRに臨んでいただきたいと、このように思っております。
簡単に3億8,500万円上乗せになりますよと、これはこの段階ではもう仕方がない問題ではありますけれども、例えば先程、審査した議案では、豊島体育館の改修がございました。これよりも高いですよね、3億3,000万円ですから。あれだけの古い体育館というのが、本当にこれだけの金額があればきれいになるもの、これが本当に今回、このJR事前調査不足で、それを豊島区に押し付けたような形だと疑っておりますけれども、こういったことも、豊島区としてもきちんと考えていただきたいと思います。
この条例案については賛成はしますけれども、重ね重ねよろしくお願いしたいと思います。
○高野区長 JRに対する非常に働きが弱いと、腰が引いているというようなお話でありますけど、この駅にかかわらず、この大塚の問題は、特に私が区長になる前からずっとJRとの大変な交渉をやってきて、ようやくここまで来たと私自身思っているし、それはやっぱり皆さん方の大きな力でありますけど、やはりJRも非常に我々が思っているほど、いろんな交渉の段階でもなかなか乗ってくれないという状況であります。だけどそれは乗り越えていかなければいけないという、大変な努力を私たちはしてきたと思っております。また、放置自転車対策税等々のことも含めて、大塚のJRの無償土地の提供なんていうのは、とても考えられないようなこと、恐らく、全国で初めてだと思いますけど、そのぐらい我々としてはこのJRに対する、いろいろ協力要請とかまちづくり等々について、粘り強く本当に努力してやってきたつもりでありますし、今後ももちろんやっていくつもりであります。
今回はこういう形の中で、確かに事前にわかっていれば、こういう問題は避けて通れるかもしれませんけれども、やはり工事をしてみないとわからないという状況もあったのではないかと思っております。ただ単に言われたから、はい、そうですかとこれを受けたわけじゃございませんので。これら区の持ち出し分等々については、もちろん、この金額、すべて国庫補助、財調が全部つくように我々の方でもきちんと手当をしているつもりでありますので。区の一般会計から持ち出すということは、幾らかあるのかな。全額補助はついているのか、ちょっとそれだけ教えてください。
○吉末財政課長 これにつきましては、国庫補助の裏は全額翌年度、財調で10分の10措置されますので、一般財源の負担としては全くないような形になってございます。
○高野区長 今、ご報告のように、そういうことも全部精査して、そして本当に貴重な税金の中で、もちろん国庫補助もすべて税金でありますけど、豊島区としての持ち分はないというようなことを精査した上で、これらについて、こういうご提案もさせていただいたということもつけ加えさせてください。
○
堀宏道委員長 ほかの会派の方もよろしいですか。
「はい」
○
堀宏道委員長 では、ご意見が出そろったということで、採決に入らせていただきます。
第53号議案について、原案を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
「異議なし」
○
堀宏道委員長 異議なしと認めます。よって、第53号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
堀宏道委員長 委員会の運営についてお諮りをしたいと思います。
3時半になっておりますけれども、あと1つぐらいするか、それともこのぐらいで切り上げるかというところで考えているんですが。
○遠竹よしこ委員 もう1件やりましょう。
○
堀宏道委員長 もう1件やりますか。もう1件やろうという精力的なご意見が出ましたので、皆さん、ご協力をお願いしたいと思います。
引き続きまして、議案の審査に移ってまいります。
第54号議案、土地の売払いについて、理事者から説明がございます。
○
坪内財産運用課長 恐れ入ります、それでは議案集の19ページをお願いいたします。第54号議案、土地の売払いについて。上記の議案を提出する。年月日、提出者、区長名でございます。
下の説明のところでございます。本案でございますが、豊島区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づいて提出するものでございます。
中程、1、土地の所在でございますが、埼玉県日高市大字横手字屋敷平373番1、373番2、及び373番6、並びに埼玉県日高市大字横手字山根平401番1、401番5、401番6、及び425番3でございまして、恐れ入ります、次の20ページのところに図面がございます。以上、読み上げましたとおり、筆としては7筆に分かれてございますが、この7筆の合計でございます。右の方、北側になりますが、1級河川の高麗川が流れていて、高麗川に面している土地でございます。
19ページにお戻りください。2、土地の種類及び面積でございますが、宅地でございまして、1万2,339.69平方メートル。売払い価格が9,300万円。売払いの相手方でございますが、記載のとおり、埼玉県日高市大字久保121番地1の社会福祉法人武蔵会さんでございます。
本件地の経緯等につきましては、別途資料の方で説明させていただきます。
右肩に54号議案資料となっているものをお取り上げください。旧高麗清流園用地の売払いについてというものでございます。最初に簡単に昭和38年の土地の買収、高麗清流園の建築、供用開始となってございますが、少し細かいお話をさせていただくと、開設されたのが昭和38年8月4日、当時は高麗林間学校という名称で、小学校低学年の自然体験の施設であったと。その後、この近隣の土地を買い増しをしてまいりまして、宿泊棟を整備いたしまして、2年後の昭和40年7月、高麗清流園と名称を変えまして、子どもたちの夏の林間学校等にお使いいただいて、9月以降、区民の保養施設、あるいは職員の研修施設としても利用を始めたものでございます。
その下、平成9年の3月に供用を廃止してございますが、これは施設の老朽化、及び平成6年に猪苗代の四季の里ができまして、そういったことから供用を廃止いたしました。
その後、この土地ついてどうするかと検討してまいりましたが、平成12年8月の段階で、この土地については売却をするという方針を決めまして、財産価格審議会等でもご論議をいただきまして、そのときの区有地の全体1万6,046平米余につきまして、2億3,700万円という適正価格であるということで金額を出しまして、入札をかけましたが、応札したところが1名でございまして、2億4,012万円でございました。10%の保証金をいただきまして、区議会の方で停止条件付の契約について議決をいただきまして、この土地の売払いを決めたものでございますが、買い受け人の方がどうも資金需要が苦しくなりまして、残金が払えなくなりまして、債務不履行で解除をするということに至りました。
その後、地元日高市の方で福祉施設、病院等をやってございます事業体の中の社会福祉法人武蔵会さんの方で、この土地で特別養護老人ホームを開きたいというお話がございました。これは売却予定物件でございますので、当初、買ってくださいというお話をしていたんですが、当時、全部を買うだけの資金的には余裕がないということで、事業が特別養護老人ホームということもございまして、じゃあ、50年間の定期借地権でとりあえず初めてみましょうと。相手方につきましては、事業の状況とか資金需要等を考えて、売却については、またご相談したいというお話でございました。
平成17年3月の段階、先程申し上げました50年間の定期借地契約、このときに権利金を6,100万円いただきまして、年額の賃料が276万円ということで契約をさせていただきました。
平成18年になりまして、この資料の裏側を見ていただきたいんですが、右の方に売払い予定地がございまして、この予定地のところに、今、特別養護老人ホームが建ってございます。その道路を挟んだ左のところ、こちらにつきましては一時貸付をずっとしておりまして、駐車スペースであるとかに使っていただいていたものですが、まずこの土地につきまして18年8月の段階で買い受けたいというお話がございました。
また、もとに戻っていただきますと、その時点で、この土地につきましては武蔵会さんの方に売却をすることにいたしまして、この売却した面積が3,335.43平米と、4,958万円という財産価格審議会のご答申をいただきまして、4,960万円で売却したものでございます。
この土地、筆がいろいろ細かくなってございますが、道路が少し歪んでといいますか、幅員がばらばらといいますか、しっかりした整地がされていない部分がございましたので、私どもの方から日高市さんの方に道路拡張用地として譲与した部分と、あと敷地の中に日高市所有の水路敷きがあって、今後、利用に非常にこちらとしても困るということで、その分を譲与していただきたいということで、土地の所有関係を整理いたしまして、今回、武蔵会さんの方から資金需要の当てもついて、今後、特別養護老人ホームを続けるに当たって、土地の、敷地の所有権について確固たるものにしたいという強い要望がございまして、払い下げの申請をいただきました。
この1万2,339.69平米につきまして、4月に財産価格審議会を開いていただきましたところ、9,269万円以上で売るというご答申をいただきまして、5月の段階で区議会の議決を経るという停止条件のもとで、9,300万円の売買契約をしたものでございます。
2のところに貸付事業者の施設の概要がございますが、延べ床面積4,442.69平米の平屋で、全室個室のものでございまして、定員が80床、ただし、そのうち5床についてはショートステイになってございます。そのほかに通所介護が20名ということで、経営は順調に推移しているということでございます。
雑駁ではございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○
堀宏道委員長 説明が終わりました。審査を行います。
○遠竹よしこ委員 経緯をきちんと説明していただいて、大変ありがたいと思っております。私どもも、今まで再三、この土地については、1度、売却されたものが返ってきたり、また、定期借地でお願いしたりというような経緯については、私もずっと見させていただいてきたところであります。それ以前に高麗清流園というのは、多分、若い議員さんの中にはあそこに行って移動教室を経験された方もいらっしゃるかなと、豊島区の方では。私も子どもたちと一緒に清流園には何回も行きましたし、子ども会としても使わせていただいた、キャンプ等もやらせていただいて、非常に思い入れの深い土地でございます。それがこういうような経過の中で、子どもたちに利用されたものが、今度は高齢者の施設としてあるというのは、まさに時代だなという感じがいたします。この案件に対しましてはご説明をしっかりと承りまして、寂しい限りではありますが、この議案については賛成をさせていただきます。
○
堀宏道委員長 ほかに、ご質問ございますか。
○儀武さとる委員 売払い価格が9,300万円なんですけども、これの考え方といいますか、根拠といいますか、ちょっと説明していただけないでしょうか。
○
坪内財産運用課長 これは、この土地の計算の仕方につきましては、かなり細かい計算がございまして、財産価格審議会のときにはその細かい計算式とか、考え方というのをすべてお示ししたところでございます。一応、その考え方だけ申し上げますと、この土地につきましては定期借地で上に建物が乗っていて、定期借地権者の方が、あと47年間、権利があるという状況でございます。そういたしますと、土地から見ますと、定期借地という制限がついた土地ということになりまして、定期借地権者からいえば、その土地の利用権が借地であると、それも定期であるというところで、その権限にも一定の制限が加わっているものだということになります。そういう土地が市場に出ますと、例えば1億5,000万円という値段が更地でつくものであるとするならば、10%なのか、何%なのか、必ず市場価値が下がるということになります。下がった市場価値につきまして、底地権者と定借権者がそれぞれの割合で価値を持っているということになります。本件ですと、6,100万円の権利金を当時いただいていますので、4割が借地権者、6割が区と、ほぼその程度の割合であると管理してございます。
今回、3年後になりますと、当初、下落していたというか、下がっていた価値が50年目を迎えると、完全な更地になるわけでございますので、だんだんその落ちている部分が少しずつ盛り返していくわけですね。盛り返していった価格分が、それぞれ6・4ぐらいの割合で、区と借地権者に来るんだということになります。
これが20年後、30年後ですと、そういう計算をしないと、なかなか数字が出ないんですが、実際、これについても3年目でもちゃんとやっているんです。考え方としては、まだ3年ですので、大体1億5,000万円ぐらいの更地価格のものであったところ、6,000万円ぐらいの権利金をいただいておりまして、その権利金は返しませんから、1億5,000万円から6,000万円を引いた残りの9,000万円を代金精算分として払っていただくと考えるのが、一番簡単でわかりやすいのかなと。それは正確じゃないんですが、数字の根拠としてはそういう考え方が一番わかりやすいんじゃないかなと思っております。2度申し上げて申し訳ないんですが、計算の根拠としては違うんですけれども、正しくはないんですけれども、ほぼそれに近い数字が出ているということになります。
○儀武さとる委員 この高麗清流園の用地の売払いなんですが、以前、高麗清流園を建築して、供用開始をしたのが昭和38年で、平成9年3月供用を廃止したということなんですけど、何かすごい短い期間で、何年ですか、供用を廃止していると思うんですが、これは特に理由があったんでしょうか。
○
坪内財産運用課長 ほぼ35年ぐらいは使っていたということになります。昭和38年ごろ建てた建築物でございますし、今の基準でつくったものでもございませんので、当然、その昭和57年前後の基準からすると、もうちょっと危ないものであったと。それで施設も35年で老朽化してきて、直すとするとかなりかかると。それで先程申し上げました、猪苗代の四季の里が平成6年の建築物でございまして、代替する施設も出てまいりましたので、こちらの方については、やはりどうしても古くなってまいりますと需要が減るということもございまして、こちらの方はもうここで見切りをつけると、当時判断したんだと読んでございます。
○儀武さとる委員 どういう議論があったか、ちょっと私も調べていなくて、よくわからないんですが、でも本当に私ぐらいの年代、ちょっと下の年代の人たちに聞きますと、私も行ったんだという話をよく聞きますし、比較的近くて利用しやすい施設ではなかったかなと思うんです。
共産党の対応は、この廃止条例のときは、廃止したということで、この土地を売るのは、議案については賛成しますが、非常に区民の保養施設も少ないことで、本当は廃止しないできちっと整備しておけば、区民からも大変、喜ばれたんではないかなと思うんですね。
それで、この特別養護老人ホームも、新しい事業者が大変厳しい状況の中で、よく頑張って、私は経営を安定して運営していると思うんです。ここに現在、区からの入所者というんですか、何人ほどいるんでしょうか。
○
坪内財産運用課長 豊島区に在住されていた方は1名でございます。豊島区の区民を優先してと申し上げても、なかなかそういうわけには制度的にいかなくて、武蔵会さんの方も、豊島区の方を入れたいというお話は、お話をするとおっしゃってはいただけるのですが、実際上はなかなかそれをやってしまうと、いろいろと違反になってしまうんですよねというお話でございました。
○儀武さとる委員 この議案については賛成いたします。
○
堀宏道委員長 ほかにご質問はございますか。
○西山陽介委員 大体の説明で理解をさせていただきたいと思いますけども、私も、今、遠竹委員、また儀武委員からもお話がありましたけど、本当に生涯に一度だけ、小学校のときに高麗清流園に行って、今でもその残像というのは残っていまして、本当にだだっ広いところで、小学生ですからそう映ったこともありますし、キャンプファイヤーをやったという思い出のある土地でもあるわけでございますけども、そうはいえ、区の大切な財産をどうするかという審議でもありますし、ここの横手というまちなんでしょうかね、その場所ですけども、そこの例えば不動産の市況とか、そういうところというのは何かお調べになったり、又はお考えになっている部分というのはあるんでしょうか。
○
坪内財産運用課長 このところの地価の動向なんですが、去年まで都市部だけ、妙にという言い方はおかしいんですが、上がっていたんですけれども、周辺部はずっと下落が続いてございまして、この横手のあたりにつきましても、平成14年から19年の5年の間に、約3割ぐらい下落しております。今の状況ですと、やや下落するパーセンテージは少しずつ落ち着いてはきているんですが、まだ下落の傾向が続いてございますので、区といたしましては、このまま下落が続いていきますと、定借の金額も下がりますし、持っている資産価値も下がるという状況ですので、私どもとしては売るタイミングとしては、ちょうどよかったのかなと思っています。
○西山陽介委員 資料を見させていただきますと、平成15年7月にこの武蔵会さんへの、当初は売却を目指した部分のお話が始まっていて、17年3月から定借が始まっているということであって、今のご答弁の中の現在の市況を考えると、もし武蔵会さんがこの時点で、ここの土地に入ってきてくださらなかったとしたら、もうずっと更地の状態でずっと持たなければいけないということも考えられたと思いますし、それを今どうこうするということを考えたときには、なかなか今回の売払いの価格というものが設定しにくかったんだろうなとは、私はそう思ったんですけども、その辺については、何かご意見ございましょうか。
○
坪内財産運用課長 おっしゃるとおりかと思っております。実際、入札を最初かけたときに、応札者が1名しかいなかったということは、次に売ろうとしても、買いますと手を挙げる人がいないんじゃないかという状況もございます。そうしたときに、武蔵会さんの方がこういう利用形態をしていただけなければ、確かにどうしようかと悩んだ土地をずっと持ち続けなければならなかったんじゃないかと考えてございます。
また、ちょっと日高市さんの方でも、この周辺の土地の開発の関係で、押したところがちょっと裏目に出たような状況があって、土地が下落しているというようなものも、お話としては伺ってございまして、本当にこの武蔵会さんが特養をやっていただいて、非常に私どもとしては、その後のこの土地の処分等が進展してきたと思っております。
○西山陽介委員 今までのご説明をいただきましたので、議案に対して賛成をいたしたいと思います。
○
堀宏道委員長 それでは、意見が出揃ったようでございますので、採決に入らせていただきます。
第54号議案について、原案を可決すべきものと決定することにご異議ございませんか。
「異議なし」
○
堀宏道委員長 異議なしと認めます。よって、第54号議案は原案を可決すべきものと決定いたしました。
───────────────────◇────────────────────
○
堀宏道委員長 運営についてお諮りをしたいと思います。
本日、皆様方のご協力で6件の議案が審議終了となりました。時間も4時に近づいておりますので、この辺で、本日の委員会は閉会としたいと存じますが、いかがでしょうか。よろしいですか。
「はい」
○
堀宏道委員長 それでは、次回の委員会についてお諮りをしたいと思います。予備日としては7月7日を予定いたしておりますが、開会時間についてご意見がございましたらお願いいたします。
○遠竹よしこ委員 大変申し訳ないんですけど、自民党としては当日、午前中党務がございまして、午後にしていただければありがたいんですが。1時半ごろを予定していただければ幸いでございますが、ご了承いただければありがたいと思います。
○
堀宏道委員長 今、遠竹委員の方からそのようなご意見が出されましたが、いかがでしょうか。
「了承」
○
堀宏道委員長 よろしいですか。今、1時半というご提案があったんですけれども、7月7日、午後1時半からの開会としたいと存じますが、よろしいですか。
「異議なし」
○
堀宏道委員長 次回の開会は7月7日、午後1時半からとさせていただきます。
開会通知は、会期中につき省略させていただきます。
───────────────────◇────────────────────
○
堀宏道委員長 以上で、本日の総務委員会を閉会いたします。
午後3時56分閉会...