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世田谷区議会
>
2019-11-26
>
令和 元年 12月 定例会-11月26日-01号
令和 元年 11月 企画総務常任委員会-11月26日-01号
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世田谷区議会 2019-11-26
令和 元年 11月 企画総務常任委員会-11月26日-01号
取得元:
世田谷区議会公式サイト
最終取得日: 2023-05-03
令和
元年 11月
企画総務常任委員会-
11月26日-01
号令和
元年 11月
企画総務常任委員会
世田谷
区
議会企画総務常任委員会会議録
第十五号
令和元年
十一月二十六日(火曜日) 場 所 第一
委員会室
出席委員
(十名)
委員長
加藤
た
いき
副
委員長
羽田圭二
おぎのけんじ
山口ひろひさ
河村みどり
津上仁志
桃野芳文
つるみけんご そのべ
せいや
青空こうじ
事務局職員
議事担当係長
岡本俊彦
調査係主任
阿
閉孝一郎
出席説明員
副
区長
宮崎健二
政策経営部
部長
中村哲也
財政制度担当参事
松永 仁
政策企画課長
松本幸夫
総務部
部長
田中文子
総務課長
菅井英樹
人事課長
大塚 勇
職員厚生課長
馬場利至
財務部
部長
進藤達夫
経理課長
渡邉謙吉
施設営繕担当部
部長
佐々木康史
施設営繕
第一
課長
高橋一久
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
本日の
会議
に付した事件 1.
報告事項
(1) 第四回
定例会提出予定案件
(
追加
)について 〔
議案
〕
①職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
②幼稚園教育職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
③職員
の
退職手当
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
④世田谷
区長
等の
給料等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
⑤世田谷
区
監査委員
の
給与等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
⑥世田谷
区
教育委員会教育長
の
給与
及び
勤務
時間等に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
⑦世田谷
区議会議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
⑧世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事請負契約変更
(2) その他 2.
協議事項
(1) 次回
委員会
の
開催
について
◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇
午後六時二十四分
開議
○
加藤
た
いき
委員長 ただ
いまから
企画総務常任委員会
を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
加藤
た
いき
委員長 本日
は、
報告事項
として
議案
の
事前説明
の
聴取
を行います。 それでは、1
報告事項
の
聴取
に入ります。 まず、(1)第四回
定例会提出予定案件
(
追加
)について、
議案①職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
から
③職員
の
退職手当
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
までの三件について、一括して
理事者
の
説明
を願います。 ◎
馬場
職員厚生課長
それでは、
職員
の
給与改定
に係る
関係条例
の一部
改正
につきまして御
説明
申し上げます。
職員
の
給与改定
につきましては、特別区
人事委員会勧告
が十月二十一日に示されたことを受けまして、この間、
職員団体等
との交渉を行ってまいりましたが、去る十一月二十二日に
労使合意
に至ったところでございます。これに伴いまして、
職員
の
給与
を
改定
する必要が生じたため、
改正条例
を
追加
で提案させていただくこととなりましたので、御
説明
申し上げるものでございます。
資料
をごらんいただきたいと存じます。1の一部
改正
する
条例
は記載のとおり、
職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
、
幼稚園教育職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
、
職員
の
退職手当
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
三つ
でございます。このうち、
職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
と
幼稚園教育職員
の
給与
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
の
二つ
の
条例
につきましては、
改正内容
に共通する
部分
が多いため、あわせての御
説明
とさせていただきます。 2の
改正内容
をごらんいただきたいと存じます。特別区
人事委員会勧告
に従いまして
労使合意
に至った
内容
となってございます。まず
項目
の
一つ目
、
給料表
の
改定
のポイントでございますが、
行政職給料表
(一)につきましては、
①マイナス
二千二百三十五円、率にして〇・五八%の
公民較差
の
解消
のため、
給料月額
を
引き下げ
ております。
②原則
全ての級及び
号給
について
給料月額
を
引き下げ
としております。
③初任給
につきましては、
人材確保
の観点から据え置きとしております。その他の
給料表
につきましても、
行政職給料表
(一)との均衡を考慮した
改定
を行うものとしておりまして、
幼稚園教育職員
の
給料表
についてもあわせて
改定
するものでございます。
給料表
の
改定
に係る
施行日
は
令和
二年一月一日を予定してございます。 なお、
米印
の
部分
でございますが、
勧告
にございました
平成
三十一年四月からこの
改定
前までの
期間
の
公民較差相当分
を
解消
する所要の調整につきましては、
労使合意
により行わないことといたします。 続きまして、
項目
の
二つ目
、
特別給
の
改定
でございます。
期末勤勉手当
である
特別給
につきましては、
現行
の
年間
四・五月から四・六五月へと〇・一五月分引き上げており、
引き上げ分
につきましては
勤勉手当
に割り振ることとしております。なお、
引き上げ分
につきましては、今
年度
の十二月に
支給
する
勤勉手当
を〇・一五月引き上げることとしております。
令和
二
年度
以降につきましては、六月と十二月の
支給月数
をそれぞれ〇・〇七五月ずつ引き上げるとなります。
特別給
の
改定
に係る
施行日
につきましては、今
年度
の
実施
に係る
事項
は、
改正条例
の
公布
の日、
令和
二
年度
以降の
実施
に係る
事項
は、裏面でございますが、
令和
二年四月一日を予定しております。 続きまして、
職員
の
退職手当
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
について御
説明
申し上げます。 こちらにつきましては、
退職手当
の
基本額
は
退職日
における
給料月額
をもとに算出しておりますが、先ほど御
説明
しました
給料表
の
引き下げ
後の
給料月額
より、
退職手当
の
基本額
を算出した場合、区の今
年度
の
定年退職者
で試算しますと、一人
当たり平均
で約十万八千円
退職手当
が引き下がるという
影響
が生じることになります。この
影響
を緩和するため、
給料表
を
引き下げ
改定
する
令和
二年一月一日から三月三十一日までの間に
退職
する
定年退職者等
の
職員
の
退職手当
の
基本額
について、
経過措置
としまして、
給料表
の
引き下げ
がなかったものとみ
なし
た
給料月額
を適用することとしてございます。本
経過措置
に係る
施行日
につきましては、
改正条例
の
公布
の日を予定してございます。 続きまして、3の
新旧対照表
につきましては、
三つ
の
条例
とも
別紙
に添付してございますので、ごらんいただきたいと存じます。 御
説明
は以上でございます。 ○
加藤
た
いき
委員長 ただ
いまの
説明
に対し御
質疑
がありましたら、どうぞ。 ◆
桃野芳文
委員
今回の
改正
で総
人件費
というのはふえるという
認識
でよろしいんですか。 ◎
馬場
職員厚生課長
令和元年
度で約三億一千万円の
増額
となります。 ◆そのべ
せいや
委員
〇・一五という
勤勉手当
の
引き上げ分
の根拠を伺っていなかったので、お願いします。 ◎
馬場
職員厚生課長
人事委員会
で
民間
の
企業
の
民間調査
というのをしております。大体特別区
人事委員会
と、あるいは人事院、あるいは東京都
人事委員会等
で一緒にやっているものでございますが、その
給料
の
部分
とそれから
ボーナス
の
部分
と、それぞれ
公民較差
を見ておりまして、その結果、
ボーナス
の
部分
については〇・一五月上げるということで、
公民較差
の
解消
ということでございます。 ◆そのべ
せいや
委員
いわゆる
ボーナス
が
支給
をされていないような会社の場合は、全くゼロで換算をされている数字であるという
認識
でよろしいですか。 ◎
馬場
職員厚生課長
今回の
調査
は、二十三区のうち千百四十八
事業所
に行っておりまして、大体
事業所
の
規模
が五十名以上という
規模
でございますので、基本的には
ボーナス
が
支給
されているというような前提で
調査
されているかとは思いますが、基本的にはその
調査
の回答によって比較しているというところでございます。 ◆
羽田圭二
委員
昨年は
人事委員会勧告
が出ても、特別区はそれの
改定
には応じませんでしたよね。その応じなかった理由は、今回除去されたんですか。 ◎
馬場
職員厚生課長
昨
年度
の
引き下げ
の
勧告
は九千六百七十一円ということでございました。これは、
行政系人事制度
の
改正
によりまして、いわゆる区でいいますと、
主任主事級
、
係長
とか
課長
とかになっていない
職員
の
給料
が比較的高いところにあったというところの
改正
をし、その結果、そこの
公民較差
が九千何がしという形になったということで、いわゆる
行政系人事制度
の
改正
のゆがみというところが大きかったという判断で
勧告
の
実施
を見送ったというふうになってございます。 ◆
羽田圭二
委員
答えになっていないんじゃない。 ◎
田中
総務部長
昨年の
勧告
については今、
課長
からお答えしたとおりですけれども、今
年度
については、まず同じような
計算
をしても、
係長級
に承認した者であるとか、
退職
をした者などの
関係
で五千幾らに縮まっていたということと、さらに今回は
制度
のひずみを
解消
するために、
差額支給者
といって、
給料表
の
最高位
よりも、
経過措置
として、高い
給料
をもらっている者について除外して
計算
をいたしまして、二千円というところまで来ておりますので、これについてはある程度
解消
されたというふうに解釈したということでございます。 ◆
羽田圭二
委員
だから、今回はその除外したからなんですよね。だったら、問題は解決したわけではないということは言っておきたいと思います。 それからあともう
一つ
は、
公民較差
の是正ということで言われているわけですが、きょうの
代表質問
で我が会派からも言いましたけれども、そんなに
民間
の
賃金
が上がっていないという問題がありますよね。つまり
民間
の
賃金
を上げようとしているにもかかわらず、上がっていないという、その問題は残っているわけですよね。つまりアベノミクスによって
賃金
を引き上げましょうと。それによって消費を拡大しましょうということをやっているんですけれども、実際には
民間
の
賃金
が上がっていないという問題は残っているということは、それはぜひ
認識
をしていただきたいと思います。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
加藤
た
いき
委員長 次に
、
④世田谷
区長
等の
給料等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
から
⑦世田谷
区議会議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
までの四件について、一括して
理事者
の
説明
を願います。 ◎
菅井
総務課長
それでは、
資料
のほう、
特別職
の
給料改定等
に伴う
関係条例
の一部
改正
について御
説明
いたします。 十一月二十二日に
開催
いたしました
特別職報酬等審議会
におきまして、本年の特別区
人事委員会勧告
による
一般職
の
給与措置
と同様に、
特別職給料月額
及び
議員報酬月額
につきましては減額し、
期末手当
については
増額措置
を講ずることが適当であるという旨の答申を受けまして、御提案するものでございます。 1の
関係
する一部
改正条例
でございます。(1)
世田谷
区長
等の
給料等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
、(2)
世田谷
区
監査委員
の
給与等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
、(3)
世田谷
区
教育委員会教育長
の
給与
及び
勤務
時間等に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
、(4)
世田谷
区議会議員
の
議員報酬
及び
費用弁償等
に関する
条例
の一部を
改正
する
条例
でございます。 2の
改正主旨
でございますが、
区長
、副
区長
、
監査委員
、
教育長
の
給料月額
、
期末手当
の
支給月数
及び
区議会議員報酬月額
、
期末手当
の
支給月数
を
改定
する必要が生じたため、御提案するものでございます。 3の
改正内容
でございます。(1)
給料月額
及び
報酬月額
について、
特別職
の
給料月額
及び
区議会議員
の
報酬月額
を
一般職
に準じまして、
公民較差分
〇・五八%
相当分
を減額
改定
するものでございます。 表でございますが、左側から
特別職等
の区分、
現行
の
支給月額
、
改定
後の
月額
、そして
引き下げ額
でございます。 (2)
期末手当
の
支給月数
でございます。
特別職
及び
区議会議員
の
期末手当
の
支給月数
を
現行
の三・七五月から今
年度
分といたしまして〇・一五月分引き上げいたしまして、三・九月とするものでございます。なお、
令和元年
度につきましては
引き上げ分
〇・一五月分を十二月期で
支給
いたしまして、
令和
二
年度
以降につきましては、
引き上げ分
〇・一五月分を六月期〇・〇七五月分及び十二月期〇・〇七五月分で
支給
するものでございます。 表でございますが、
期末手当
と
現行月数
、下の計ですが、三・七五月分を
令和
元
年度支給月数
でございますが、引き上げ、〇・一五引き上げまして三・九月とするものでございます。
令和
二
年度
以降につきましては、六月期、十二月期にそれぞれ〇・〇七五月分を割り振りまして、三・九月分に引き上げるというものでございます。 4の
施行年月日
でございます。
実施
時期につきましても
職員
と同様となってございます。(1)
給料月額
及び
報酬月額
につきましては
令和
二年一月一日、(2)
令和元年
度の
期末手当
につきましては
公布
の日、(3)
令和
二
年度
以降の
期末手当
につきましては
令和
二年四月一日でございます。
別紙
の
新旧対照表
につきましては、御参照いただきますようお願いいたします。
説明
につきましては以上でございます。 ○
加藤
た
いき
委員長 ただ
いまの
説明
に対して御
質疑
がありましたら、どうぞ。 ◆
桃野芳文
委員
これは、各
特別職
の
年間
の
給与
はそれぞれプラスになるということでよろしいんですか。 ◎
菅井
総務課長
そうでございます。ちなみに
区長
でございますけれども、例月が下がりまして、
期末手当
の分が増ということになりまして、トータルいたしますと、およそ二十四万八千円ほど
増額
するというものでございます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
加藤
た
いき
委員長 次に
、
⑧世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事請負契約変更
について、
理事者
の
説明
を願います。 ◎
渡邉
経理課長
それでは、
世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事請負契約変更
につきまして御
説明
いたします。
本件改築工事
につきましては、
平成
三十年第一回区
議会臨時会
におきまして、
工期
を
令和元年
十月三十一日とする
内容
で御
議決
をいただき、
平成
三十年五月二十一日に
契約締結
をしたものでございます。その後、今月十一日の本
委員会
で御
説明
をさせていただきましたように、
契約金額
と
工期
を延伸する
専決処分
を
令和元年
十月三十一日に行い、
議会
の
委任
による
専決処分
につきましては、本日の
定例会
で御
報告
をさせていただいたところでございます。 このたびの
契約変更
は、
専決処分
により
工期
の
変更
を行いましたが、
外構工事等
がその
工期
内に完了せず、
施工者
から再度の
工期
の延長の
申し出
があり、当初の
契約
より一カ月を超える
契約期間
の
変更
となりますので、
議会
の
委任
による
区長
の
専決処分
の
範囲
を超えるものとして、
議案
として提出させていただくものでございます。
契約
の相手方は、立石・
太平建設共同企業体
で、当初の
契約金額
は十三億四千八百七十万四千円、
工期
は
令和元年
十月三十一日、
専決処分
後の
契約金額
は十三億六千四百八十六万三千円、
工期
は
令和元年
十一月二十九日でございます。 今回の
変更内容
は、
工期
を
令和元年
十二月十八日に延伸するもので、
契約金額
には
変更
はございません。
本件
は
予定価格
が一億八千万円以上の
工事請負契約
を
変更
するものとして、
世田谷
区
議会
の
議決
に付すべき
契約
及び財産の取得又は
処分
に関する
条例
第二条の規定に基づきまして、第四回区
議会定例会
に
議案
として提出するものでございます。
説明
は以上でございます。 ○
加藤
た
いき
委員長 ただ
いまの
説明
に対し御
質疑
がありましたら、どうぞ。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
加藤
た
いき
委員長 次に
、(2)その他ですが、何かございますでしょうか。 ◎
渡邉
経理課長
それでは、
仮称梅丘複合施設
につきまして、
口頭
で恐縮ですけれども、御
報告
をさせていただきたいと思います。 十一月十八日の本
委員会
に
口頭
にて御
報告
をさせていただきました件でございます。その後の
経過
について御
報告
をさせていただきます。
本件
は、当初の
契約
で
令和元年
十月三十一日が
工期
であったところ、
専決処分
にて十一月二十九日まで
工期
を延伸いたしましたけれども、
事業者
からの
申し出
によりまして、十一月十五日に
契約
解除したものでございます。ここまでの経緯につきましては、既に十八日の本
委員会
にて御
報告
したとおりでございます。 その後の
残工事
につきましてですけれども、入札のいとまがないために、
世田谷住相協建設協同組合
との
随意契約
を現在予定してございまして、
工期
を十二月二十七日とし、
工事再開
の準備を進めてございます。 御
報告
は以上でございます。 ○
加藤
た
いき
委員長 ただ
いまの
説明
に対し御
質疑
がありましたら、どうぞ。 ◆そのべ
せいや
委員
恐らく今後出てくるであろう
賠償金額
というんですか、その
範囲
内から次回の
工事
の
費用
がはみ出ないという
認識
でよろしいですか。 ◎
渡邉
経理課長
今回のこの延伸に伴って、
工事
に限らず、経費がかかっている
部分
もございますけれども、それらについては、以前御
説明
したように、まずは
違約金並び
に、今回でいうと、まず遅延の
違約金並び
に解約の
違約金
の中で精査していくというもの、それと
残工事
につきましては、現在
営繕課
と
事業者
のほうで
残工事
の
金額
というんですか、それを今見積もり、積算している最中でございます。いずれにしても、双方どちらも上回った場合には
事業者
のほうに請求してまいるということでございます。 ○
加藤
た
いき
委員長 これ
で
報告事項
の
聴取
を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
加藤
た
いき
委員長 次に
、2
協議事項
。次回
委員会
の
開催
についてですが、ただいま
説明
のあった
案件
が
議案
として正式に提案され、あしたの本
会議
で当
委員会
に付託されれば、明日、十一月二十七日水曜日の本
会議終了
後に
委員会
を
開催
し、
議案
の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
加藤
た
いき
委員長 それ
では、そのように決定いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○
加藤
た
いき
委員長 その
ほか何かございますでしょうか。 〔「
なし
」と呼ぶ者あり〕 ○
加藤
た
いき
委員長 なけ
れば、以上で本日の
企画総務常任委員会
を散会いたします。 午後六時四十四分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
企画総務常任委員会
委員長...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
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