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  1. 世田谷区議会 2019-11-26
    令和 元年 11月 企画総務常任委員会-11月26日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    令和 元年 11月 企画総務常任委員会-11月26日-01号令和 元年 11月 企画総務常任委員会 世田谷議会企画総務常任委員会会議録第十五号 令和元年十一月二十六日(火曜日)  場  所 第一委員会室  出席委員(十名)    委員長         加藤いき    副委員長        羽田圭二                おぎのけんじ                山口ひろひさ                河村みどり                津上仁志                桃野芳文                つるみけんご                そのべせいや                青空こうじ  事務局職員    議事担当係長      岡本俊彦    調査係主任       阿閉孝一郎  出席説明員    副区長         宮崎健二
      政策経営部    部長          中村哲也    財政制度担当参事    松永 仁    政策企画課長      松本幸夫   総務部    部長          田中文子    総務課長        菅井英樹    人事課長        大塚 勇    職員厚生課長      馬場利至   財務部    部長          進藤達夫    経理課長        渡邉謙吉   施設営繕担当部    部長          佐々木康史    施設営繕第一課長    高橋一久   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 第四回定例会提出予定案件追加)について   〔議案〕    ①職員給与に関する条例の一部を改正する条例    ②幼稚園教育職員給与に関する条例の一部を改正する条例    ③職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例    ④世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例    ⑤世田谷監査委員給与等に関する条例の一部を改正する条例    ⑥世田谷教育委員会教育長給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例    ⑦世田谷区議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例    ⑧世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事請負契約変更   (2) その他  2.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午後六時二十四分開議 ○加藤いき 委員長 ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━加藤いき 委員長 本日は、報告事項として議案事前説明聴取を行います。  それでは、1報告事項聴取に入ります。  まず、(1)第四回定例会提出予定案件追加)について、議案①職員給与に関する条例の一部を改正する条例から③職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例までの三件について、一括して理事者説明を願います。 ◎馬場 職員厚生課長 それでは、職員給与改定に係る関係条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  職員給与改定につきましては、特別区人事委員会勧告が十月二十一日に示されたことを受けまして、この間、職員団体等との交渉を行ってまいりましたが、去る十一月二十二日に労使合意に至ったところでございます。これに伴いまして、職員給与改定する必要が生じたため、改正条例追加で提案させていただくこととなりましたので、御説明申し上げるものでございます。  資料をごらんいただきたいと存じます。1の一部改正する条例は記載のとおり、職員給与に関する条例の一部を改正する条例幼稚園教育職員給与に関する条例の一部を改正する条例職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例の三つでございます。このうち、職員給与に関する条例の一部を改正する条例幼稚園教育職員給与に関する条例の一部を改正する条例の二つの条例につきましては、改正内容に共通する部分が多いため、あわせての御説明とさせていただきます。  2の改正内容をごらんいただきたいと存じます。特別区人事委員会勧告に従いまして労使合意に至った内容となってございます。まず項目の一つ目給料表改定のポイントでございますが、行政職給料表(一)につきましては、①マイナス二千二百三十五円、率にして〇・五八%の公民較差の解消のため、給料月額引き下げております。②原則全ての級及び号給について給料月額引き下げとしております。③初任給につきましては、人材確保の観点から据え置きとしております。その他の給料表につきましても、行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定を行うものとしておりまして、幼稚園教育職員給料表についてもあわせて改定するものでございます。給料表改定に係る施行日令和二年一月一日を予定してございます。  なお、米印の部分でございますが、勧告にございました平成三十一年四月からこの改定前までの期間の公民較差相当分を解消する所要の調整につきましては、労使合意により行わないことといたします。  続きまして、項目の二つ目特別給改定でございます。期末勤勉手当である特別給につきましては、現行の年間四・五月から四・六五月へと〇・一五月分引き上げており、引き上げ分につきましては勤勉手当に割り振ることとしております。なお、引き上げ分につきましては、今年度の十二月に支給する勤勉手当を〇・一五月引き上げることとしております。令和年度以降につきましては、六月と十二月の支給月数をそれぞれ〇・〇七五月ずつ引き上げるとなります。特別給改定に係る施行日につきましては、今年度実施に係る事項は、改正条例公布の日、令和年度以降の実施に係る事項は、裏面でございますが、令和二年四月一日を予定しております。  続きまして、職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  こちらにつきましては、退職手当基本額退職日における給料月額をもとに算出しておりますが、先ほど御説明しました給料表引き下げ後の給料月額より、退職手当基本額を算出した場合、区の今年度定年退職者で試算しますと、一人当たり平均で約十万八千円退職手当が引き下がるという影響が生じることになります。この影響を緩和するため、給料表引き下げ改定する令和二年一月一日から三月三十一日までの間に退職する定年退職者等職員退職手当基本額について、経過措置としまして、給料表引き下げがなかったものとみなした給料月額を適用することとしてございます。本経過措置に係る施行日につきましては、改正条例公布の日を予定してございます。  続きまして、3の新旧対照表につきましては、三つの条例とも別紙に添付してございますので、ごらんいただきたいと存じます。  御説明は以上でございます。 ○加藤いき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 今回の改正で総人件費というのはふえるという認識でよろしいんですか。 ◎馬場 職員厚生課長 令和元年度で約三億一千万円の増額となります。 ◆そのべせいや 委員 〇・一五という勤勉手当引き上げ分の根拠を伺っていなかったので、お願いします。 ◎馬場 職員厚生課長 人事委員会民間の企業の民間調査というのをしております。大体特別区人事委員会と、あるいは人事院、あるいは東京都人事委員会等で一緒にやっているものでございますが、その給料部分とそれからボーナス部分と、それぞれ公民較差を見ておりまして、その結果、ボーナス部分については〇・一五月上げるということで、公民較差の解消ということでございます。 ◆そのべせいや 委員 いわゆるボーナス支給をされていないような会社の場合は、全くゼロで換算をされている数字であるという認識でよろしいですか。 ◎馬場 職員厚生課長 今回の調査は、二十三区のうち千百四十八事業所に行っておりまして、大体事業所の規模が五十名以上という規模でございますので、基本的にはボーナス支給されているというような前提で調査されているかとは思いますが、基本的にはその調査の回答によって比較しているというところでございます。 ◆羽田圭二 委員 昨年は人事委員会勧告が出ても、特別区はそれの改定には応じませんでしたよね。その応じなかった理由は、今回除去されたんですか。 ◎馬場 職員厚生課長 昨年度引き下げ勧告は九千六百七十一円ということでございました。これは、行政系人事制度改正によりまして、いわゆる区でいいますと、主任主事級、係長とか課長とかになっていない職員給料が比較的高いところにあったというところの改正をし、その結果、そこの公民較差が九千何がしという形になったということで、いわゆる行政系人事制度改正のゆがみというところが大きかったという判断で勧告実施を見送ったというふうになってございます。 ◆羽田圭二 委員 答えになっていないんじゃない。 ◎田中 総務部長 昨年の勧告については今、課長からお答えしたとおりですけれども、今年度については、まず同じような計算をしても、係長級に承認した者であるとか、退職をした者などの関係で五千幾らに縮まっていたということと、さらに今回は制度のひずみを解消するために、差額支給者といって、給料表最高位よりも、経過措置として、高い給料をもらっている者について除外して計算をいたしまして、二千円というところまで来ておりますので、これについてはある程度解消されたというふうに解釈したということでございます。 ◆羽田圭二 委員 だから、今回はその除外したからなんですよね。だったら、問題は解決したわけではないということは言っておきたいと思います。  それからあともう一つは、公民較差の是正ということで言われているわけですが、きょうの代表質問で我が会派からも言いましたけれども、そんなに民間賃金が上がっていないという問題がありますよね。つまり民間賃金を上げようとしているにもかかわらず、上がっていないという、その問題は残っているわけですよね。つまりアベノミクスによって賃金を引き上げましょうと。それによって消費を拡大しましょうということをやっているんですけれども、実際には民間賃金が上がっていないという問題は残っているということは、それはぜひ認識をしていただきたいと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━加藤いき 委員長 次に④世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例から⑦世田谷区議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例までの四件について、一括して理事者説明を願います。 ◎菅井 総務課長 それでは、資料のほう、特別職給料改定等に伴う関係条例の一部改正について御説明いたします。  十一月二十二日に開催いたしました特別職報酬等審議会におきまして、本年の特別区人事委員会勧告による一般職給与措置と同様に、特別職給料月額及び議員報酬月額につきましては減額し、期末手当については増額措置を講ずることが適当であるという旨の答申を受けまして、御提案するものでございます。  1の関係する一部改正条例でございます。(1)世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、(2)世田谷監査委員給与等に関する条例の一部を改正する条例、(3)世田谷教育委員会教育長給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例、(4)世田谷区議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例でございます。  2の改正主旨でございますが、区長、副区長監査委員教育長給料月額期末手当支給月数及び区議会議員報酬月額期末手当支給月数改定する必要が生じたため、御提案するものでございます。  3の改正内容でございます。(1)給料月額及び報酬月額について、特別職給料月額及び区議会議員報酬月額一般職に準じまして、公民較差分〇・五八%相当分を減額改定するものでございます。  表でございますが、左側から特別職等の区分、現行支給月額改定後の月額、そして引き下げ額でございます。  (2)期末手当支給月数でございます。特別職及び区議会議員期末手当支給月数現行の三・七五月から今年度分といたしまして〇・一五月分引き上げいたしまして、三・九月とするものでございます。なお、令和元年度につきましては引き上げ分〇・一五月分を十二月期で支給いたしまして、令和年度以降につきましては、引き上げ分〇・一五月分を六月期〇・〇七五月分及び十二月期〇・〇七五月分で支給するものでございます。  表でございますが、期末手当現行月数、下の計ですが、三・七五月分を令和年度支給月数でございますが、引き上げ、〇・一五引き上げまして三・九月とするものでございます。令和年度以降につきましては、六月期、十二月期にそれぞれ〇・〇七五月分を割り振りまして、三・九月分に引き上げるというものでございます。  4の施行年月日でございます。実施時期につきましても職員と同様となってございます。(1)給料月額及び報酬月額につきましては令和二年一月一日、(2)令和元年度の期末手当につきましては公布の日、(3)令和年度以降の期末手当につきましては令和二年四月一日でございます。  別紙の新旧対照表につきましては、御参照いただきますようお願いいたします。  説明につきましては以上でございます。 ○加藤いき 委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 これは、各特別職の年間の給与はそれぞれプラスになるということでよろしいんですか。 ◎菅井 総務課長 そうでございます。ちなみに区長でございますけれども、例月が下がりまして、期末手当の分が増ということになりまして、トータルいたしますと、およそ二十四万八千円ほど増額するというものでございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━加藤いき 委員長 次に⑧世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事請負契約変更について、理事者説明を願います。 ◎渡邉 経理課長 それでは、世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事請負契約変更につきまして御説明いたします。  本件改築工事につきましては、平成三十年第一回区議会臨時会におきまして、工期令和元年十月三十一日とする内容で御議決をいただき、平成三十年五月二十一日に契約締結をしたものでございます。その後、今月十一日の本委員会で御説明をさせていただきましたように、契約金額工期を延伸する専決処分令和元年十月三十一日に行い、議会の委任による専決処分につきましては、本日の定例会で御報告をさせていただいたところでございます。  このたびの契約変更は、専決処分により工期変更を行いましたが、外構工事等がその工期内に完了せず、施工者から再度の工期の延長の申し出があり、当初の契約より一カ月を超える契約期間変更となりますので、議会の委任による区長専決処分の範囲を超えるものとして、議案として提出させていただくものでございます。  契約の相手方は、立石・太平建設共同企業体で、当初の契約金額は十三億四千八百七十万四千円、工期令和元年十月三十一日、専決処分後の契約金額は十三億六千四百八十六万三千円、工期令和元年十一月二十九日でございます。  今回の変更内容は、工期令和元年十二月十八日に延伸するもので、契約金額には変更はございません。  本件は予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約変更するものとして、世田谷議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして、第四回区議会定例会議案として提出するものでございます。  説明は以上でございます。 ○加藤いき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━加藤いき 委員長 次に、(2)その他ですが、何かございますでしょうか。 ◎渡邉 経理課長 それでは、仮称梅丘複合施設につきまして、口頭で恐縮ですけれども、御報告をさせていただきたいと思います。  十一月十八日の本委員会に口頭にて御報告をさせていただきました件でございます。その後の経過について御報告をさせていただきます。  本件は、当初の契約令和元年十月三十一日が工期であったところ、専決処分にて十一月二十九日まで工期を延伸いたしましたけれども、事業者からの申し出によりまして、十一月十五日に契約解除したものでございます。ここまでの経緯につきましては、既に十八日の本委員会にて御報告したとおりでございます。  その後の残工事につきましてですけれども、入札のいとまがないために、世田谷住相協建設協同組合との随意契約を現在予定してございまして、工期を十二月二十七日とし、工事再開の準備を進めてございます。  御報告は以上でございます。 ○加藤いき 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 恐らく今後出てくるであろう賠償金額というんですか、その範囲内から次回の工事の費用がはみ出ないという認識でよろしいですか。 ◎渡邉 経理課長 今回のこの延伸に伴って、工事に限らず、経費がかかっている部分もございますけれども、それらについては、以前御説明したように、まずは違約金並びに、今回でいうと、まず遅延の違約金並びに解約の違約金の中で精査していくというもの、それと残工事につきましては、現在営繕課事業者のほうで残工事の金額というんですか、それを今見積もり、積算している最中でございます。いずれにしても、双方どちらも上回った場合には事業者のほうに請求してまいるということでございます。 ○加藤いき 委員長 これ報告事項聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    加藤いき 委員長 次に、2協議事項。次回委員会の開催についてですが、ただいま説明のあった案件が議案として正式に提案され、あしたの本会議で当委員会に付託されれば、明日、十一月二十七日水曜日の本会議終了後に委員会を開催し、議案の審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤いき 委員長 それでは、そのように決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━加藤いき 委員長 そのほか何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○加藤いき 委員長 なければ、以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午後六時四十四分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長...