目黒区議会 2023-08-02
令和 5年都市環境委員会( 8月 2日)
松 下 参事(
環境保全課長)
5
区議会事務局 小 川 議事・
調査係長
(1名)
6 議 題
都市計画、
都市整備、
環境保全、
清掃事業及び
リサイクル等について
【
報告事項】
(1)
建物の高さ
制限の
あり方の
見直しに向けた
取組について (資料あり)
(2)補助26号線
沿道駒場四丁目地区における
都市計画(案)について
(資料あり)
(3)
工事報告(1件)について (資料あり)
(4)
目黒区
住生活マスタープラン策定案について (資料あり)
【
情報提供】
(1)区における
同性カップル等への
公的サービス等の適用に向けた
検討
状況について (資料あり)
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
田島委員長 おはようございます。
少し時間早いんですが、おそろいのようなので、ただいまから
都市環境委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、
はま委員、
吉野委員にお願いいたします。
本日は、
報告事項4件、そして
情報提供1件でございます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(1)
建物の高さ
制限の
あり方の
見直しに向けた
取組について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
田島委員長 それでは、
報告事項からまいります。
(1)
建物の高さ
制限の
あり方の
見直しに向けた
取組について、
報告を受けます。
○
佐藤都市計画課長 それでは、資料に基づきまして御
説明をいたします。
改めまして、
建物の高さ
制限の
あり方の
見直し、これに向けた
取組でございます。
1番の
経緯等につきましては、大きく分けまして、まず(1)については、現在、本区で定めている
建物の高さ
制限についての
経過等も含めた御
説明でございます。
都市計画法に基づく
地域地区、土地をどのような用途に、どういった使い方をするかというものを
地域地区と位置づけられますが、この中で最も基礎的なものとして
用途地域、これについては、括弧の中にありますように、いわゆる第一種
低層住居専用地域であったり
商業地域等の13種類の定めがあるわけでございますが、これについては東京都が
決定権者でございます。一方で、高さの
あり方に係る日照や通風・採光の確保のために
建物の高さを
制限する、
高度地区と呼ばれる
地域地区の一つでございますが、これについては区が
決定権者であるということでございます。
その上で、
目黒区における2
段落目の
高度地区については、平成19年当時の
法改正による
緩和によって、記載のとおり、より高い
建物が可能になった等の経過があった中で、
目黒区の良好な
住環境に対する影響が大きくなった。これについては、様々、
近隣紛争等が起きたということも含めまして、区としてこの制度の
見直しに取り組み、平成20年11月28日付でございますが、現在の絶対高さ
制限というものを定めたところでございます。
現段階で約15年が経過しているということでございます。
その上で(2)は、本
委員会に御
報告してまいりました今般の
都市計画マスタープラン、基本的な区の全体に係る
方針ということで、これを20年ぶりに
改定したところでございますが、2
段落目以降、
審議会から
改定の
あり方についていただいた答申の中に、2
段落目の2行
目後段でございますが、本区における
街づくりについての新たな
課題ということで答申をいただいたところ、近年の
テレワーク等の普及により、皆様の
暮らし方や働き方、こういったものの変化が大きいということで、お
住まいであったり
商業施設、
オフィス等の
天井高を確保する方策が求められているということを答申でいただいたところでございます。
「また」以降については、その上で
審議会においては、法律で定められているこの
高度地区を区が決定する際に、議を経るような機関であるということが1つ。当然に
マスタープランの
あり方についての答申をいただいたということ。これを尊重させていただいた上で、私ども、
マスタープランの
分野別の1番目の
市街地整備・
土地利用の
方針の中に、3行目から記載の
住宅の
快適性の向上などのために、改めて答申を受けて、高い
天井高の確保の
必要性、そのために、
建物の高さ
制限の
あり方の
見直しに取り組むことを明記いたしたところでございます。
それ以外にも、
市街地整備・
土地利用の
方針の中には、区の
地域特性に応じた、きめ細やかな
計画的な
市街地整備の推進、あるいは実際の区の
用途地域や
土地利用の
状況を踏まえた、そういった類型に応じた
土地利用の
誘導等、これもきちんと施策として入れたところでございます。
改めて、
計画改定に伴い、
パブリックコメント等、それから本
委員会等を通じまして
区議会の皆様からも、
見直しを要望する御
意見をいただいたところでございます。
こういった
経緯を踏まえさせていただいた上で、最後、こうした取り巻く
状況等の変化を鑑みまして、私ども改めて、
建物の高さ
制限の
あり方を見直す
取組を進めることとしたところでございます。
その上で2番については、
見直しに向けた基本的な
考え方、
取組を進めるに当たっての基本的な
考え方ということでございます。
(1)の
基礎調査等の
分析と
課題整理ということで、まず①として、今年度当初から予定しておりました、これは括弧の中のとおり、東京都が5年に一度、
基礎調査を行う。これに伴って、区も毎年、特性に応じた
調査を加えて
基礎調査として行っている5年ごとの
土地利用現況調査を実施しているということで、これの
報告を受けた上で、区の現状をまず
分析、
課題を整理します。
裏面に進んでいただいて、②として、新たな
取組の
あり方の
見直しに当たっては、この
基礎調査に含まれていない
区民等への改めての
意識調査、特別区全体の
状況等の
調査、それからさらに区の現況の
詳細分析、こういった
見直しに当たっての新たな
分析等を実施するという
考え方でございます。
(2)の具体的な
取組としては、まず①のとおり、当時の高さ
制限の
数値設定の
考え方を元といたしまして、それ以降の
建て替えの
状況、あるいは老朽化して今後
建て替え需要がある
建物等、こういったものを把握した上で、区の
地域特性に応じた
観点からの
課題整理が①。
それから②については、実際の
建物の現況を新たに
調査した上で、
敷地ごとに
分布状況把握。これは、簡潔に申すと、一定の
敷地規模がないと、現在の高さの
制限の
建物も建たないというような建築上の縛りがありますので、そういったものを把握するために、
敷地ごとに応じた
分布状況について
課題整理を行う。
それから、③については
容積率。これは、敷地の面積に対しての
延床面積の割合ということでございますが、これについて、実際に高さの
制限がある中で、満たされているかどうかというところについての検証。
それから④については、隣接区を中心とした23区の
状況調査を改めていたしました上で、本区との対比。区境における違いであったり、あるいは区
境周辺、例えば
駒沢通りのように、
目黒区から一度、世田谷区に入って、また
目黒区に戻るような大きな道路もございますので、そういったところの
分析ということでございます。
その上で⑤として、
先ほど御
説明した
マスタープランに明記し、取り組んでいくといたしました
建物の
天井高の確保においては、具体的な
検討として階高。
天井高というのは、実際にお
住まいのところの床から天井まででございますので、
区民に対しては分かりやすくそういった言葉を使ってまいりましたが、実際には、
天井高の確保の中では、床下、天井の上に当たる
部分、こういったところの
検討も必要ということで、床下から上の階の床までの
天井裏も含めた階高、こういったところの
検討を基本的な考えとしてるとこでございます。
(3)については、区で
決定権者と申しましても、当然、都との協議、それから広域的な都の
方針等がございますので、これは適宜協議を進めていくというところの
考え方。
それから、(4)の区の内部といたしましては、
庁内関係者で
検討組織を設けまして、内部的にまず
見直しを進めていくという
考え方でございます。
3番の今後の
進め方については、
検討期間についてはおおむね今年度から3年間を予定したところでございまして、
スケジュールは
イメージでございます。
今年度、これから点線に入って、後段に
見直し検討を開始し、それから6年度については
区民等の
意識調査、アンケート。それから、具体的に中身をお示ししていくのが、6年度後半のまず原案の案と言われる、いわゆる
計画改定で言う素案に当たる
部分、ここで一度公表し、さらに御
意見をいただいた上で原案、ここで再度公表し、さらに7年度上旬に変更の案ということで公表して御
意見をいただいた上で、7年度末の決定を目指していくということでございます。
その上で、本日の御
報告については、(2)の5年度の
進め方ということで、本年度予定していた
基礎調査に基づきまして、2段目以降、この
報告を基に、必要な
検討を可能な限り進めていきたい。こういった区の
考え方の中で、今年度
下半期において、今年度の定例に含まれていない新たな
調査業務委託を
検討しているところでございまして、これは今年度に入ってからの
検討ということで、最後のとおり、
委託経費については
補正予算で計上させていただく予定とさせていただいているところでございます。
今後の予定については、本日、本
委員会に御
報告した上で、4日金曜日に予定しております
都市計画審議会のほうにも
報告の予定。それから、
先ほどの
補正予算で計上させていただく
検討の中で、9月には
補正予算の御審議をいただく。そういった予定で考えてるとこでございまして、改めて本日は、
取組を進めるに当たっての基本的な
考え方と御
報告でございます。
以上でございます。
○
田島委員長 ただいま
説明がありました。
御
質疑を受けてまいります。いかがでしょう。
○
小林委員 説明を受けまして、我が会派のほうからも、この絶対高さについては、議会のほうでも事あるごとに
見直しについては言ってきたところであります。今回この春に
改定された
都市マスのほうでも明記がされて、今回、具体的にどのように取り組んでいくかというその
方向性が今回
報告されたわけなんですが、ちょっと分からなかったのが、今度、
補正にかかりますよね。まず、今現在、
委託契約で
調査を行ってるところで、
下半期の分、新たに
補正を立てて進めていくという、その
経緯についていま一度、御
説明いただきたいと思います。何で
補正なのか。来年度の予算で組んでやるにはちょっと遅いから、前倒しで進めるような
イメージがあるんですけれども、その考えでいいのか。
補正にかけたところの
経緯についての確認。
あとそれから、来年度のところに入ってくるんですが、
区民への
意識調査がありますよね。この
区民への
意識調査っていうのはどのように行うんでしょうか。無作為で抽出して、何千人かにやられるのか。どういった目的があってこの
調査するのかを伺います。
2点です。
○
佐藤都市計画課長 1点目、今御
説明した
補正予算で計上させていただく
経緯でございますが、おっしゃるように、
マスタープランの
改定に伴って私
ども取組を進めていくということで明記をさせていただいた上で、
改定と同時に
検討を開始したところ、その中で、
先ほども申しましたけれど、まず昨年の
マスタープラン改定の段階では、5年ごとの定例の
基礎調査が予定されておりましたので、まずそれを基に進めていくというところは変わってはございません。その上で改めて、今後の
スケジュールであったり、そういった内容の精査というものを様々今
検討している中で、これは
先ほども御
説明したとおり、裏面の3番の(2)にございますとおり、私どもとして必要な
検討は可能な限り進めていくべき。ここが一番理由ということでございまして、そういったことで、来年の当初を待たずに今年度の
補正を計上させていただいて、必要な
調査を早めに進めていきたい、そういった
観点での
検討でございます。
それから、
意識調査の
内容等については必要なものということで考えておりますが、ちょっと前後しますが、
補正で新たな
委託調査を
検討するに当たっては、
住民説明も含めて、そういった能力のある業者に、そういったところの中身も含めて提案させるような形式を今考えていますので、御
質疑のような具体的な
調査の中に係る
区民調査の
内容等については、現在は
検討中ということでございますので、答弁についてはそのようにさせていただきます。
以上でございます。
○
田島委員長 よろしいですか。
ほかに。
○岩崎副
委員長 今回、
建物の絶対高さ
制限の
あり方の
見直しに向けてということですけれども、なぜ
見直しに向けて取り組むのかということについては、
住まいや
商業施設の
天井高の確保ですとか、今の
暮らし方や働き方を取り巻く
状況や社会・
経済情勢の変化だとか、あるいは
市街地整備、
土地利用の
方針というようなことで、専らこういう
観点から提案をされているんですけれども、こういう
観点だけからの
見直しということで考えているのかどうか、その辺についてちょっとお伺いをいたします。
以上です。
○
佐藤都市計画課長 あらためて、今、副
委員長御
質疑のとおり、私ども、資料に基づいて御
説明した
経緯、それから
理由等については、記載のとおりということでございまして、それについては、
改定の
あり方の区の
審議会、条例に基づく
附属機関からの御
意見を尊重することと、
区議会の皆様からも御
意見をいただいている中で、私どもそういったところを含めまして、今副
委員長の御
質疑にあったようなここで
説明した事情、取り巻く
街づくりの
状況を踏まえさせていただいた上で
見直しをしていくということで
マスタープランの
計画を
改定したところでございますので、それはそういった
考え方ということでございます。
以上でございます。
○岩崎副
委員長 そういう
観点だということですけれども、絶対高さの
制限、
敷地面積の
最低限度のこととともに、導入した当時は、やっぱり
住環境がどうかというような
観点があったはずです。当時、第一次素案、第二次素案というような形で、随分と丁寧に
区民の
意見も聞きながら絶対高さ
制限を導入してきたわけなんですけれども、ここでは、当時、絶対高さ
制限を導入したその理由として、
建築基準法などによる
規制緩和が進んでいると。今までより高い
建物が建てられるようになり、周辺の
住環境などに与える影響が大きくなっているというようなことを指摘し、
目黒区の特性としては、低
中層住宅地としての良好な
街並みが保全されるように、絶対高さの
制限も
見直していきたいというようなこと、良好な
街並みの保全や現状を基本とした地域にふさわしい
街並みの形成を目指すというようなことも目的にされていました。ところが、今回の
見直しに向けた
取組については、そうした
住環境についてどうしていくのか、また
目黒区の特性についてどうなのかというようなことには触れられず、専ら
土地利用というような言葉が多く出てきているというところです。
目黒区がこの制度を導入した契機になっている、
住環境を守るんだ、低
中層住宅地としての良好な
街並みを守っていくんだというような
部分についてはどのように考えておられるんでしょうか。
以上です。
○
佐藤都市計画課長 ただいまの御
質疑につきましては、おっしゃるとおり、今回の
マスタープランの
改定、その上で
マスタープランの記載の中で、区の大半を占める良好な
住環境。
マスタープランは今後20年の将来の区の
街づくりの基本的な
方針ということでございますが、それを定めるに当たっての
大前提としては、
マスタープラン全体に係る区の良好な
住宅地、良好な
住環境を守る、これをまず基本として、今回、
計画改定を行ったということでございます。その上で今日の御
報告については、その中で新たな
取組としての
部分について、資料として御
説明しているところでございますので、副
委員長の御
質疑のような、区全体の中での良好な
住環境を守っていくということは、
マスタープランの位置づけの中で、
大前提として私ども考えているところでございます。
以上でございます。
○岩崎副
委員長 そういうふうに
大前提となっている、良好な
街づくりというようなことが言われているんですけども、そういう中で、
先ほども触れさせていただいたように、
建築基準法などによる
規制緩和によって、今までより高い
建物が建てられるようになっているような実態というのは、絶対高さ
制限を導入した当時も今も変わっていない問題だというふうに思います。お隣の品川区はどんどんと
高層ビル建設を進めているという、そうした
街づくりを進めていますけれども、しかし、少なくとも
目黒区は、中
目黒駅前とか大橋の
高層ビル建設型の再
開発以来、少なくとも絶対高さ
制限の趣旨を生かして、大型再
開発ということには打って出なかったわけです。良好な
街並みの保全ということであれば、
建築基準法の
緩和による高い
建物が建っているというのは、全国的にそういう傾向にあるわけですから、
目黒区の特徴として、低中層の
住宅地としての
街並みを守っていくんだというような趣旨を最大限生かすということになれば、絶対高さの
制限というのは今後とも堅持させていくべき
課題ではないかなというふうに思うんです。なぜこの
土地利用というようなことなどで今
見直しの方向に進んでいくのかということについては、その導入当時の
考え方と比べてもちょっと違和感があるなというふうに感じているんですが、その点はいかがでしょうか。
○
清水都市整備部長 今副
委員長おっしゃられたとおり、導入した当時は、まさにそういうことでございます。ただ、その後15年たって、さらにもっと以前のことも含めて、
都市、特に東京だけじゃなくて近県も含めて、どういうようなまちができてきて、それを
皆さんがどういうふうに受け止めていってるかっていったような変化があろうかと思っております。ぱっと思っていただいても、今、
臨海部だけではなくて、ちょっと内側に入ったところでも、
タワーマンションがごくごく普通に建っている。以前ですと、今の丸の内とかに建っているような大きな
ビルなんていうのはもう全くなかった。それなのに、今はごくごくあちこちで
タワーマンションが造られていて、それを単純に私もいいとは言いませんけれども、そういったようなものも
皆さんが受け入れてきていると。そういったようなものは実は非常に高規格です。規格がよくて、今言ったような良好な環境として住めるような設備が整っているものになっております。そういうものを
皆さん受け入れてきているという
状況がある。
それともう一つ、高いものが今確かに建ってるんですけれども、以前、それによって
紛争、確かに高さが高いということで
紛争が頻発してたというような事情があります。そういったものがあってこれを導入しているんですけれども、実は全く導入してない区もあるんですけれど、今23区全体で、
建物の高さによる
紛争というのはほとんどゼロなんです。実態として本当にないんです。建てるときの騒音とか振動については、近隣から問題になったりするんですけれども、高さそのものについて、従来のように問題視されるということは本当にもうないんです。そういったような様々な事情を考えますと、私どもとしては、その導入した時期と今、やはり
状況が変わってきてるんだというふうな認識でございます。ただ、
先ほど都市計画課長申しましたように、今回の
都市マスですけれども、その中の一番大事な
部分として、区の根幹となる魅力、それは良好な
住宅都市としての
状況、それは守りながらさらに伸ばしていく。必要な
部分として、高さ
制限について
一定程度、見直せる余地は十分にあるものと思っておりますので、その点については、真摯にいろんなところの
状況を調べた上で、ふさわしいものを提示していけたらなと思ってるところでございます。
ただ、そのためには、
区民の
皆さんに、今副
委員長がおっしゃられたような疑問というものが当然出てまいりますので、そういったようなことについてもしっかり答えられるような形で、
区民の
皆さんには訴えかけてまいりたいと、手続を進めてまいりたいと。今回はそういったような
取組を進めますということの御
報告でございます。
以上です。
○岩崎副
委員長 絶対高さ
制限の
仕組みをつくったときも、
緩和措置なんかもつくりましたよね。大
規模敷地のある場合の
緩和措置というものはつくったり、
総合設計などについてもやっぱり
緩和、一定の
緩和措置をつくると。それから、高さ
制限以上の
既存建物があった場合、それを
建て替えるときには、場合によっては、それまでの高さで
建て替えることもできるという
緩和などもつくったということで、そういうものについても当時は考慮されていたと思います。
それから、高さについて
紛争がないというふうにおっしゃいましたけれども、しかし、お隣の
武蔵小山の
市街地再
開発事業については、反対している住民も結構いますし、パレードなんかをついこの間もしていました。全く
紛争がないということではなくて、
高層ビル建設型の大型再
開発については、今でもそのように反対をしているという方もいるということです。
先ほど、今、高い
建物も受け入れられているというような趣旨のことを言いましたけれども、何度も言うようですが、
目黒区は低
中層住宅地としての良好な
街並みがあるんだということで、むやみにそういう超
高層ビルを呼び込まないというような意思を表していると思います。今になって、
東京都内でも各地で、そういう高い
ビルも多くなってきているというようなことで、そうした低中層の
住宅地である
目黒区に、そういうものも呼び込むというふうに意識的に思っているかどうか分からないですけれども、その辺の区として
分析し考えてきた
街並み、良好な
住宅、そういうものを今後変えていこうというような
在り方が果たして
区民的な
在り方かどうかということについては大きく疑問がありますし、
政策判断ということで言えば、絶対高さ
制限を導入した現区長の下でこういう
仕組みもつくってきたわけですけれども、それを根本から変えてしまいかねない
街づくりになってしまうと思うんですが、そうした
街づくりに足を踏み出そうというのかどうか、その辺についてお聞きをしたいというふうに思います。
以上です。
○
清水都市整備部長 これから
見直しをしていくときの
考え方の中で、最初に申し上げたとおり、例えば大規模な再
開発型というようなものの場合は、
地区計画とか再
開発とかといった個別の制度で、まさに個別の制度でこういうまちをつくるという形を取らなければ、本当に目立って大きいものは建てられないんです。今回私どもは、そういうものを目指しているものではないわけです。あくまでも、区の権限による高さ
制限というものについて、改めてより皆様の
住環境を向上できるような、近隣との関係においても妥当性があるというんでしょうか、そういったようなものを改めて探ってみて、より適切なものを導入していきたいというものでございます。
繰り返しますけれども、今後やっていく内容が、そういったような大規模な
開発をどこでもできるような形にするというものではございません。繰り返しますが、そういったようなものの場合は、
用途地域とか
容積率の変更等を含めた
地区計画を導入しないとできないものでございますので、区としてそのようなものを考えてるわけではないということ、これは改めて申し上げたいと存じます。
それと、繰り返しますけども、どこまでいっても、
目黒区の良好な
住環境のよさ、これは大事なものだと思っておりますので、その点に関してはしっかりと堅持して、皆様と十分、意思疎通を図った上で、この事業について進めてまいりたいと、そのように考えてるところでございます。
○
田島委員長 岩崎副
委員長、そろそろまとめてください。
○岩崎副
委員長 地区計画をつくるかつくらないかというような話ではなくて、要するに、全体的な
目黒区の
街並みの問題ということを考えると、全体的な絶対高さ
制限を
緩和していく方向で
検討していくということなんでしょうけれども、そういうような姿勢を示してしまうと、結局、低中層の
住宅地としてこれまで良好な
街並みをつくってきたというような姿勢が根本から崩れるのではないかということを言いたいわけです。
もちろん、手法の問題で言えば、
地区計画をつくって
高層ビル造るんだと言えば、
都市計画の手法でそれはできる問題だと思うんですが、区の要するに姿勢ということで、良好な
街並みの保全だとか形成だとか、全体的な
建物の絶対高さ
制限をこれまでの
緩和する方向で見直すというようなことで、そういう良好な
街並みという
部分で大きな変化が生まれてしまうのではないかという区の姿勢の問題を言っているんです。その辺についてどう思っているのかということを問いたいというふうに思っています。
以上です。
○
清水都市整備部長 副
委員長おっしゃられるように、物事の姿勢として、ある一定の方向を向いた場合に、全て大きくその方向に全体が向かってしまうんじゃないだろうかといったようなこと、それは別にこういったようなものに限らず、どんなものにでも危惧されるものだと思っております。その点についてやはり私ども、決してそういうふうな形にならないようにということは本当に肝に銘じて作業は進めたいと思っております。ある一定の
方向性を示すということは、本当に大きくそちらのほうに向かう危惧というものはどこまでもあるということ、それは本当に副
委員長おっしゃられるとおりだと思っておりますので、その点について私ども、繰り返しますが、しっかり肝に据えてって言うのでしょうか、その上で作業は進めてまいりたいと、そのように考えております。
以上です。
○
田島委員長 岩崎副
委員長の
質疑を終わります。
ほかにございますか。
○増茂委員
スケジュールイメージのところなんですけども、最終的に令和7年度に変更案、決定・告示とありますが、まず
調査、現況把握などされて、
区民などの
意識調査もあるということですが、もうこれは変更するというようなことを前提に動かれるということでしょうか。
○
佐藤都市計画課長 改めて
スケジュールの
イメージということで、現段階で内容の詳細を
検討するに当たって、今どういった
スケジュールで進めていくべきかということでの
イメージを今年度から3か年ということで考えてございます。
少し申しますと、実際に平成20年度に高さ
制限を指定した当時についても、当初の
区民の皆様に対するお示しも含めて、約2年間をかけてやってきてる
経緯もあり、そういったあたりも踏まえまして現段階での
イメージということでございまして、御
質疑の変更というところを、正確に捉えていなければ申し訳ございませんけれど、これについては今後、新たな委託の内容を詰めていった上で、さらに予算も御審議いただいた上で、具体的な
スケジュールについてはきちんと確定をさせて、これを示していくものでございまして、現段階の
イメージということでございます。
以上でございます。
○増茂委員 ありがとうございます。
それと、業者を選定して、提案の内容もお任せということでしたけれども、業者を選ぶに当たってはどんな基準で選ばれるんでしょうか。
○
佐藤都市計画課長 現段階でお示しできるのが、裏面のページの中の具体的な
取組内容としての基本的な
考え方の(2)の①から⑤について、区としてお示ししたところでございます。こういった中身をきちんとやり切れるかどうかも含めて。これは様々な事業における業者選定においては同様でございますが、そういった
観点からそれは選定をしていくことでございまして、具体的なところは今御答弁はできませんけれど、基本的には、他の事業と同様に、必要な業者をきちんと見立てて選定していくということでございます。その中で、プロポーザル方式を今考えておりますので、こういった内容を具体的に実施するに当たって、手法であったり、あるいは
観点であったり、そういったものはどういった提案がされるかどうかについてはきちんと具体的に、プロポーザルの内容を決めるに当たっては、慎重に考えていくということでございます。
以上でございます。
○
田島委員長 よろしいですか。
ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
田島委員長 ないようですので、
報告事項(1)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(2)補助26号線
沿道駒場四丁目地区における
都市計画(案)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
田島委員長 報告事項(2)補助26号線
沿道駒場四丁目地区における
都市計画(案)ついて、
報告を受けます。
○髙橋
都市整備課長 それでは、補助26号線
沿道駒場四丁目地区における
都市計画(案)について御
報告をいたします。
なお、本件につきましては、5月31日の本
委員会で原案を御
報告いたしまして、その後、地元
説明会等を経て今回、
都市計画(案)としてまとめてきたものでございます。
項番1の
経緯につきましては記載のとおりでございまして、丸ポツの沿道地区
街づくり懇談会の
経緯を見ていただきますと、平成30年の11月から第1回の懇談会を開始しまして、
取組を進めてきてございます。こちらにつきましては、補助26号線が
目黒区と世田谷区にまたがるということで、世田谷区と合同で地元懇談会等、
説明会等も含めて、一緒に
取組を進めてきてございます。
原案の
説明会を令和5年の6月に開催をいたしました。
項番2の
都市計画(原案)の
住民説明会等実施結果及び
都市計画(案)の概要でございます。
まず、
都市計画(原案)の
住民説明会等の実施結果につきましては別紙1を御覧ください。
都市計画(原案)の
住民説明会等の実施結果についてでございまして、1番の概要で、周知方法については記載のとおりとなってございまして、(2)の
説明会の開催の結果です。
6月16日の金曜日の夜と6月17日土曜日の昼間、2回実施をしてございまして、参加人員が18名、13名となってございまして、
目黒区民が、金曜日の日が5名、土曜日の日が1名の参加でございました。併せて縦覧等を行ってございまして、6月16日から6月30日まで縦覧を行い、縦覧に対する縦覧の人数、
意見等はございませんでした。
2番の
意見等の要旨、こちら、
説明会での
意見等でございまして、主な
意見が7点ございました。これまでの
取組であったりとか、内容の確認であったりとか、そんな
状況でございます。
続きまして、補助26号線
沿道駒場四丁目地区における
都市計画(案)の概要でございまして、別紙2を御覧いただけますでしょうか。
こちらにつきましては、まず1番が対象の区域。赤の斜線を引いた区域が
目黒区の区域になります。
今回の
都市計画道路、補助26号代沢地区は、全体延長975メーターございまして、
目黒区内が約200メーターという
状況でございます。この斜線引いた地区が今回の
都市計画の
地区計画を定めるエリアになりまして、真ん中の2本線が
都市計画道路になります。それから、
都市計画道路の端から20メーターの範囲を
地区計画として定めていくというものになります。
2番の
用途地域、
敷地面積の
最低限度、
高度地区が変更でございまして、現行が真ん中の記載のとおり。変更案でございまして、
目黒区内は一部、第一種
低層住居専用地域を第一種中高層住居専用地域に変更していくものとなってございます。あわせて世田谷区のほうも、このグリーンのエリアが増えていくというような
状況でございます。
この
用途地域の変更につきましては、
先ほどの
説明にもありましたけど、東京都のほうで実施をしていくというものになります。
裏面を御覧いただきまして、3番、
地区計画(案)でございます。
ルール1~ルール5ございまして、
建物の用途につきまして、今御
説明したとおりになります。
ルール2が
建物の高さの限度ということで、今回の
目黒区のエリアについては、東京大学の敷地がほとんどでございまして、教育施設の環境を守っていこうということで定めてございます。現況17メーターの高さ
制限ございまして、これをベースとして今回、世田谷区のほうも含めて定めていくということになってございます。
ルール3につきましては、
建物の形態、色彩、その他の意匠の
制限になります。
ルール4で緑化の推進ということで、
目黒区みどりの条例で、200メーター以上の敷地については緑化の推進に努めることになってございますけれども、それ以下の
建物についても、このエリアについては緑化の推進を求めていくというものになります。
ルール5につきましては、垣又は柵の構造の
制限ということで、記載の
制限をしてまいります。
続きまして、参考資料の1を続いて御覧いただきたいと思います。補助26号線沿道地区
街づくりニュースの第15号になります。
こちらにつきましては、今後行います
都市計画(案)の地域の方への周知へのための公告・縦覧、
意見書の提出の御案内でありますとか、開いていただきますと、これまでの
街づくりの
取組、そして
地区計画(案)の概要を記載してございまして、6ページにつきましては、世田谷区で定めるルールにつきましても記載をしてございます。
7ページ、
用途地域の変更、最後のページが
地区計画の原案の
説明会の開催の
報告というようなことになってございます。
こちらを今後、8月25日から沿道の方にポスティング及び郵送で周知をしてまいりたいということでございます。
かがみ文にお戻りいただきまして、項番2の
都市計画(案)の概要につきましては以上のとおりになりまして、項番3の
都市計画(案)でございます。
こちらにつきましては、別紙3で
地区計画の決定(案)、別紙4で
高度地区の変更(案)、参考資料で東京都の
用途地域の変更(案)になりますけれども、こちらにつきましては図書としてまとめたものでございますので、後ほど御覧いただければと思います。
なお、原案からの変更は今回はございませんでしたので、原案と同じということになります。
項番4の今後の予定です。
8月4日の
都市計画審議会のほうに、同じ内容で
報告をさせていただきまして、9月20日から
都市計画(案)の公告・縦覧、
意見書の受付を行ってまいります。
12月頃に
地区計画及び
用途地域の変更(都)の決定、告示を行っていく予定でございまして、これに伴う建築
制限の条例の制定でございますけれども、年度内を目指して
取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
なお、この
スケジュールにつきましては、東京都及び世田谷区も同様な
スケジュールで進めていくということになってございます。
私からの
説明は以上でございます。
○
田島委員長 ただいま
説明が終わりました。
質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
田島委員長 よろしいですか。
それでは、
報告事項(2)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(3)
工事報告(1件)について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
田島委員長 報告事項(3)
工事報告について、
説明を受けます。
○久能
道路公園課長 それでは、
工事報告を1件させていただきます。
なお、本件につきましては、本日の企画総務
委員会におきまして、契約
報告されてる案件となります。
資料をおめくりいただきまして、件名が小型街路灯取替工事(南部区域)でございます。
工事場所でございますが、1ページ目の案内図(1)から3ページ目の案内図(3)にありますように、黒く塗られた路線が工事箇所になりまして、この路線の街路灯をLED化するものでございます。
請負者、契約金額につきましては記載のとおりでございます。
工事の概要でございますが、1点目、2点目の小型街路灯共架灯具の設置でございますが、これにつきましては、東京電力やNTTの電柱に灯具をバンドで固定する方式になります。これが新設で1基、取替えが142基でございます。
次に、3、4点目の小型街路灯単独柱灯具の設置でございますが、これは、電柱がないところにつきましては、区で柱を立てて街路灯を設置するものでございまして、この小型街路灯単独柱の灯具の取替えが16基、柱ごとの
建て替えが1基でございます。
工期でございます。7月11日~12月12日の105日間でございます。
私からの
説明は以上となります。
○
田島委員長 ただいま
説明終わりました。
質疑を受けます。
○金井委員
工事報告ということであまりあれなんですけれども、この間の物価高で、こういった工事がどれぐらい値上がっているのかっていうのは、区のほうでは調べているのかどうかをお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
○
田島委員長 金井委員、それ、企画所管ですね。
いや、お答えいただけるんだったらお答えしてください。できなければ、所管がちょっと違うんで。
○久能
道路公園課長 物価高とあと人件費の高騰により、予算内で設置する基数というか、箇所の数がやっぱり少し減っております。
ちょっと
イメージとすると、年間700灯ぐらいを今予定してるんですけれど、それの例えば5%ぐらいは減ってしまうような
イメージでございます。ただ、これにつきましては、街路灯が今、LED化率が80%でございまして、年間約700灯ぐらい設置を考えてまして、おおむね4年、令和8年度にはLED化100%という形で今目指して、
計画を進めているところでございます。
私からは以上でございます。
○
田島委員長 よろしいですか。
ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
田島委員長 それでは、
報告事項(3)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)
目黒区
住生活マスタープラン策定案について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
田島委員長 報告事項(4)
目黒区
住生活マスタープラン策定案について、
説明を受けます。
○鵜沼
住宅課長 それでは、
目黒区
住生活マスタープラン策定案について御
説明いたします。
項番1の
経緯等につきましては記載のとおりでございまして、令和5年3月に
目黒区住生活
マスタープラン策定素案を取りまとめたところでございます。また、令和5年4月に、この策定素案に関しまして当
委員会で御
説明させていただき、その後、パブリックコメントを実施いたしまして、今回、この
意見募集した結果を踏まえまして、
住生活マスタープラン策定案を取りまとめたものでございます。
策定素案に対するパブリックコメントの実施結果、項番2でございますが、恐れ入ります、別紙1を御覧ください。A版の横書きのものでございます。
こちら、パブリックコメントの実施結果でございます。
パブリックコメントの概要につきましては記載のとおりでございますが、
意見募集期間につきましては、4月17日~5月31日実施しております。
周知方法につきましては記載のとおりでございます。
意見提出者でございます。表のほうにまとめてございますが、9の団体、個人の方から
意見の提出がございまして、件数といたしましては37件でございました。
おめくりいただきまして、2ページでございます。対応区分別の件数でございます。
対応区分1~6ございまして、策定素案のほうから、今回の策定案に関して、
計画案に反映しますということにつきまして、対応区分1でございますが、こちらのほう4件ございました。
2~6についての各件数はそれぞれ記載のとおりでございます。
3ページを御覧ください。整理番号2でございます。こちらのほうが、策定素案から
計画案のほうで取りまとめたところで変更のあったものでございます。
マンション管理適正化法の対象についてということで、対象条件を明記してほしいという御
意見がございましたので、こちらのほう、マンション管理適正化法についての分譲マンションの定義を追記したところでございます。
恐れ入ります、4ページを御覧ください。整理番号6でございます。こちらのほうは、
住宅政策の体系図についての御
意見でございます。
体系図内の策定のポイントにつきましては、分かりにくいということで、補足
説明をしてほしいという内容でございました。
お手数でございますが、別紙3の概要版を御覧ください。
概要版の3ページでございます。こちらのほうが基本理念と基本目標ということで、一番左側、
課題の整理の一番下、策定のポイントというところで、これまで、策定素案のほうでは策定のポイントというところだけしか記載しておりませんでしたが、ここの内容につきまして、本編と同様に、
目黒区の特性に応じた多面的な施策の展開というようなことで詳細を記載して、変更したものでございます。
別紙1にお戻りいただきまして、8ページを御覧ください。整理番号の18でございます。
こちらのほうも、指標の出典・年度について、適切に追加表示をしてほしいというものでございます。
御指摘いただいたとおり、該当する表の備考欄などに指標の出典、
調査年度を追記しております。
最後になりますが、13ページをお開きいただけますでしょうか。整理番号34でございます。
こちらのほうは、助成制度の内容についてということで、
目黒区が実施しております
目黒区
住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成の内容と整合を図って、きちんとした名前を表記してほしいというようなものでございました。
こちらのほうは、御
意見をいただきましたが、紙面の都合上、省略というような形にはなっております。ただ、「太陽光発電システム、蓄電システム等設備費の助成」という形で修正をいたしております。こちらのほうは、恐れ入ります、お手数ですが、本編を御覧ください。別紙4でございます。
別紙4、本編のほうの厚い冊子でございます。61ページをお開きください。
こちらの上段のほうの資料、
イメージ図の中の
住まい方の
イメージの真ん中のところに「太陽光発電システム、蓄電システム等設置費の助成」ということで、表記のほうを変更したものでございます。
お手数でございますが、別紙の2を御覧ください。
ただいま御
説明させていただいた、修正を加えた点、それから文言の追加をした、変更した点について、一覧でまとめたものでございます。
1ページ目につきましては本編の修正、
先ほど御
意見いただいたこところの修正と文言の追加をしたもの、それから、見出しの文言の修正をしたものを記載してございます。
裏面、2ページ目を御覧ください。
こちらも、指標の出典の追記、本編のページ数等を記載しているものでございます。
変更番号8でございます。こちらは資料編でございます。
本編のほうの77ページ以降に、これまでの
目黒区における
住宅政策の歩みということで、年表を追加いたしました。こちら資料の作成に関して、
住宅政策
審議会の委員の方の御協力を得ているものでございます。
また、変更番号9でございます。資料編の中として、用語の解説も追加しております。こちらのほう、後ほど、本編のほうの冊子を御覧いただければと存じます。
また、全体といたしまして、一番最後の欄でございます。基準とする数値等を令和3年度から令和4年度に更新をしているものでございます。
お手数でございますが、かがみ文にお戻りいただきまして、項番2、項番3につきましてはただいま御
説明させていただいたとおりでございますが、項番4の策定案でございます。
概要版につきまして、
先ほど御覧いただきました概要版、色刷りのものがございます。こちらのほうの表紙でございますが、昨年の12月に実施いたしました「お菓子の家づくり教室」で、お子さん方が作られた家とそれから図面を、それぞれをモチーフとして作らせていただいております。本編の表紙のほうもこのような形で作る予定でございます。
項番5の今後の予定でございます。
令和5年8月上旬に
計画策定という予定でございます。
私からの
説明は以上でございます。
○
田島委員長 ただいま
説明が終わりました。
質疑を受けます。
よろしいですか。
○岩崎副
委員長 まず1点目ですが、
区民からの
意見の中で、
区民住宅についてというところがあって、
区民住宅政策の総括が必要ではないかということに対して、区のほうは、既存の
区民住宅については、今後も継続をし、今後の活用については引き続き
検討という回答をしております。
私も
区民住宅については、特定優良賃貸
住宅制度を使った
区民住宅については、今後どうするかという問題とともに、果たしてきた役割もありつつも、今の中堅ファミリー層の実態とうまくマッチしているものなのかどうかというような
検討は必要だというふうに思います。この
計画の中に明記するかどうかというようなことは別にしても、やはりその辺の総括自体、特優賃制度についてどうだったのかというような振り返りは必要だというふうに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
それと、今、福祉のほうでは福祉の3
計画の
改定も行っていて、その中で
住宅の提供などについても、福祉部門は福祉部門として触れられているんですけれども、そうした福祉的な
観点からの高齢者福祉
住宅など、
住宅の供給制度など、双方で触れられていますけれども、福祉部局と
住宅部局でどのような連携をしているのか。また、この
計画づくりの中で、どのように反映されてきたのかどうかというようなことについてお伺いします。
それから3つ目は、災害時の支援として、
目黒区も公的な
住宅などを支援に充てられているところですけれども、その支援の
在り方といいますか、区営
住宅については従来、
目黒区としてはあまり、災害対応としては使ってこなかったんですけれども、従前居住者
住宅や
区民住宅、高齢者福祉
住宅などは、三宅島の噴火のときとか、あるいは東日本の大震災のときなど、支援に使われていたんですが、その辺、どのように整理をされているのか、それについてお伺いします。
以上3点です。
○鵜沼
住宅課長 まず1点目の
区民住宅でございます。
特優賃の制度が始まってということで、総括的な
検討というようなことよりも、振り返り等を含めましてということなんですけれども、まず、借上型
区民住宅については全て返還をしたという
経緯もございます。また、建設に当たって、もうかなり古いということもございます。今回、いろいろな形で
住宅政策
審議会の皆様からも御
意見いただいたんですが、やはり
住まい方というのは1つではない。様々、多様な
住まい方というのがたくさん出てきている中で、
区民住宅の間取りであったり広さであったり、それが適正なのかどうかと。前にもこの
委員会でも御質問いただきまして、
区民住宅についてはどうするんだ、空きが多いんじゃないかというような御
意見もいただいたところでございます。そういった点も踏まえまして、今後の活用につきましては
検討していきたいというふうにお答えをしているところでございます。
皆様からいろいろな御
意見もいただきますので、その点も踏まえまして、
区民住宅の今後の
在り方、それから活用の仕方については、継続して
検討していきたいというふうに考えているところでございます。こちらのほうにつきましては本編のほうでも、直接には触れておりませんが、多様な
住まい方への
住宅の提供とか、そういったところでの
在り方についてということで、内容を踏まえていきたいというふうに考えているところでございます。
2点目でございます。福祉3
計画と
住宅の提供についてどのような連携をしているのかということですが、現在のところ、それぞれの
住宅、それぞれの役割、高齢者の方への対応、
住宅だけではなくて福祉的なソフト的なサービスと言うんですか、そういったものが一体となって高齢者の方に対しての
住宅の提供というのは必要なんじゃないかというところで、高齢者の方、区営
住宅にお
住まいの高齢者の方々への対応、そういったものについてもやはり今後の
検討課題として、福祉のほうと連携して、福祉総合課、それから
高齢福祉課、あわせて
住宅課と密に関係を保ちながら強化して、
取組を進めているというところでございます。
それから、3点目でございます。支援の
在り方でございます。
区営
住宅については、希望者の方、倍率等も高うございますので、こちらのほうの
住宅の提供を緊急時の災害ですとかそういった支援に充てるというのはなかなか難しいところでございます。空き
住宅といっても、なかなかないものでございます。区営
住宅以外の
住宅、従前居住者用の
住宅とか、それから整備事業
住宅等ございますが、こちらのほうも現在のところ、空きというのはございません。また、
区民住宅につきましては現在空いているというところもございますが、長期にわたって空いているというところもございますので、すぐに緊急時に対応して入居していただくというのにはなかなか難しい
状況。修繕等、それからリフォーム等が必要なところもございます。
災害時に当たって区がどのような支援ができるかというところにつきましては、今後の
検討課題。また、東京都ですとか、それから防災課、そういった危機管理のほうとの連携を保ちながら対応を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
○岩崎副
委員長 区民住宅については、もう借り上げは区としてはなくしていこうということだと思います。現存するのは区立の
区民住宅だけというふうになっていきますけれども、そういう中で
区民住宅の
在り方、あるいは今後どうしていくのかということについては今後の
検討ということですけれども、大体いつぐらいにどうしていくかというような具体的な
計画っていうのは立てられているのかどうかということについてお伺いします。
それと、災害支援ということですけれども、災害救助法では、主に都道府県の間でのやり取りが主となって、それに区市町村がどう対応していくかということだと思うんですけれども、特に災害救助法との関係で、東京都などとの
先ほど連携ということもおっしゃってましたけれども、東京都などとの連携の
在り方、あるいはどういう
住宅がそういう災害時の支援として提供できるのかという相談のルートというか、相談窓口というかルートというか、そういうものというのは都と区の間できちんと確立をされているのか。
災害救助法による支援といったときに、うまく
住宅の供給、あるいは相談などを含めて、きちんとしたそのルートがつくられているのか。その辺についてはいかがなんでしょうか。
以上です。
○鵜沼
住宅課長 まず、
区民住宅でございます。具体的にいつどのように決めていくかというような予定が立っているかということでございますが、実は
区民住宅、まだお問合せ等がございますので、全く入居者がないという状態ではございますが、一応問合せはあるということなので、そこの可能性がまだ残っております。お問合せがあるということについては、やはり必要とされているんではないかというところも踏まえまして、区として今後の活用。空き状態ですとか
住宅の経年というんですか、建って長期になっておりますので修繕の
必要性だとか、そういったものを総体的に考えながら今後進めていきたいというふうに考えているところでございます。
それから、災害救助法の
住宅の提供に関してでございます。
災害救助法の適用ということになりますと、都道府県が主でございます。副
委員長おっしゃるとおりでございます。また、災害救助法の適用というのは、まず被災したその市町村が都道府県に対して申請し、それが認められた場合に国が認めて、災害救助法の適用をするというものでございますので、まず被災されたところがあったということを想定している場合、23区内、
目黒区でそういう災害が起こった場合には、東京都ときちんと、どのような災害が起きたというところで、区として東京都に上げ、都道府県のレベルですので東京都のほうから、その対応については
検討する。
基本的には、この所管というのは、
住宅に関しての相談という窓口は
住宅課のほうで行いますけれども、全体としましては危機管理のほうで行っているものですので、具体的にその窓口というのがどこかというのは、そちらのほうの窓口になるかと思います。
私からは以上でございます。
○
田島委員長 よろしいですか。
岩崎副
委員長の
質疑を終わります。
ほかに。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
田島委員長 よろしいですか。
それでは、
報告事項(4)
目黒区
住生活マスタープラン策定案についてを終わります。
以上、
報告事項4件、これにて終了しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
情報提供】(1)区における
同性カップル等への
公的サービス等の適用に向けた
検討状況について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
田島委員長 次に、
情報提供にまいります。
(1)区における
同性カップル等への
公的サービス等の適用に向けた
検討状況について、
説明を受けます。
○鵜沼
住宅課長 それでは、区における
同性カップル等への
公的サービス等の適用に向けた
検討状況についてということで
情報提供させていただきます。
本件につきましては、本日の企画総務
委員会で
報告されている内容でございます。
本区におきましては、
目黒区男女平等・共同参画及び性の多様性の尊重を推進する
計画に基づきまして、性の多様性を尊重する意識の醸成とLGBT支援を掲げて取り組んでいるところでございます。その支援の一つとして、婚姻や親族であることを要件とする公的サービスについて、
同性カップル等への適用を進めているものでございます。
令和5年5月に、東京都パートナーシップ宣誓制度を活用し、
区民や区職員を対象とする本区の事業等における
同性カップル等への適用を進めることを決定し、着手可能なものから順次、調整、規定整備等を行うものとしております。
現時点における
検討状況について
報告する内容でございます。
記書き以下でございます。
項番1でございます。パートナーシップ関係に係る証明書の提示により適用可能となる区の事業・制度ということで、8項目ございます。このうち、区営
住宅、
区民住宅、三田地区整備事業
住宅、従前居住者用
住宅というふうに記載してございますが、適用可能となる区の事業として区営
住宅等も含めておりますけれども、昨年の10月に区営
住宅の入居者のほうを制度の
緩和をしまして、パートナー関係にある
同性カップル等への入居を認めているものでございます。
区民住宅、三田地区整備事業
住宅、従前居住者用
住宅のほうは、承継であったり使用であったり、そういったものになるところでございます。
今後の
進め方でございます。項番2でございます。
(1)から(4)につきまして、根拠条例の改正ということで、今回、第3回
区議会定例会に提出予定でございます。
項番の3でございます。
スケジュールのところを御覧いただけると、条例改正の議案提出を予定しており、条例改正の施行日でございますが、10月1日、こちら適用開始というふうに書いてございますが、条例改正の施行日予定が10月1日となっているものでございます。
区ホームページ、区報等による周知につきましては、10月以降を予定しているものでございます。
私からは以上でございます。
○
田島委員長 ただいま
説明が終わりました。
情報提供ですが、これについて
質疑があれば受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
田島委員長 よろしいですか。
それでは、
情報提供(1)を終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【その他】(1)次回の
委員会開催について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
田島委員長 その他にまいります。
(1)次回の
委員会開催についてでございますが、9月11日、本会議中でございますが、11日の月曜日、10時から開会いたしたいと思いますので、御予定ください。
よろしいですね。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
田島委員長 それでは、これをもちまして本日の
都市環境委員会を散会させていただきます。
ありがとうございました。...