目黒区議会 2019-02-27
平成31年企画総務委員会( 2月27日)
平成31年
企画総務委員会( 2月27日)
企 画 総 務 委 員 会
1 日 時 平成31年2月27日(水)
開会 午前 9時59分
散会 午後 1時12分
2 場 所 第一
委員会室
3 出席者 委員長 佐 藤 昇 副委員長 武 藤 まさひろ
(9名)委 員 竹 村 ゆうい 委 員 松 嶋 祐一郎
委 員 松 田 哲 也 委 員 河 野 陽 子
委 員 須 藤 甚一郎 委 員 橋 本 欣 一
委 員 いその 弘 三
4 欠席者
(0名)
5
出席説明員 青 木 区長 荒 牧
企画経営部長
(24名)中 野 参事(
政策企画課長) 橋 本
長期計画コミュニティ課長
田 中
経営改革推進課長 勝 島
秘書課長
斎 藤
財政課長 酒 井
広報課長
堀 内
情報課長 森
区有施設プロジェクト部長
松 本
区有施設プロジェクト課長
関 根
総務部長
大 野
総務課長 香 川
人権政策課長
塚 本
人事課長 石 松
契約課長
照 井
施設課長 谷 合
危機管理室長
奥 村
生活安全課長 髙 橋
防災課長
足 立
会計管理者 板 垣
選挙管理委員会事務局長
(
会計課長) (
事務局次長)
本 橋
監査事務局長 藤 井
監査事務局次長
6
区議会事務局 山 口 次長 三 枝 議事・調査係長
(2名)
7 議 題
行財政運営、
人権政策、契約、生活安全及び防災等について
【
報告事項】
(1)「
地方分権改革」第8次一括法への対応について (資料あり)
(2)平成31年度
都区財政調整方針について (資料あり)
(3)平成30年度
都区財政調整再
調整方針について (資料あり)
(4)人権に関する意識調査の実施結果について (資料あり)
(5)
細菌性赤痢集団発生に関する対応の検証について (資料あり)
(6)平成31年度目黒区
防災訓練等の計画について (資料あり)
【情報提供】
(1)
集会施設及び
スポーツ施設予約に係る新システムの導入について(資料あり)
【その他】
(1)次回の
委員会開催について
─────────────────────────────────────────
○
佐藤委員長 おはようございます。
ただいまから
企画総務委員会を開会いたします。
本日の
署名委員は、
河野委員、
松田委員、よろしくお願いいたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(1)「
地方分権改革」第8次一括法への対応について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 それでは、
報告事項(1)「
地方分権改革」第8次一括法への対応について報告を受けます。
○
中野政策企画課長 それでは、「
地方分権改革」第8次一括法への対応について報告をさせていただきます。
資料をごらんいただきまして、まず項番の1、これまでの経過でございますが、「
地方分権改革」の動きにつきましては、大きく2つの流れに区分されてございます。
その一つが、平成5年6月に衆参両院による決議を皮切りに取り組まれた第一次
地方分権改革でございまして、中央集権的な行政のあり方を見直して、
機関委任事務制度の廃止を含めて、従来の国と地方の関係、
上下関係、あるいは
主従関係という形になったものについて、対等、協力の関係に見直すという動きがございました。
そして、もう一つの流れが、第二次
地方分権改革でございまして、こちらのほうは個別の法令を毎年見直していくことで、地方への事務・権限の移譲ですとか、国が法令等で地方に対しまして、例えば協議ですとか報告を義務づけていたり、基準等で縛りをかけていたりする、いわゆる枠づけなんて呼ばれてますけれども、そういった規制の緩和に毎年取り組んでいるものでございます。
今回、御報告をさせていただきますのは、この第二次の
地方分権改革の一環としまして、昨年の6月に第8次一括法が成立をしております。この中身についてでございます。
これに対しましての具体的な対応についてでございますが、項番の2のほうに記載をさせていただきました。
(1)の国の動きでございますが、今回の一括法におきましては、地方からの提案をもとにしまして、その下にあります片仮名のアに記載のとおり、事務・権限の移譲で3件の法律。イに記載のとおり、義務づけ・枠づけの見直しで、14件の法律が整備されております。
お手数ですが、添付の資料をごらんいただきたいと思います。
横使いになってございますが、こちらは第8次一括法のほうで取り上げられた見直しの事項について、一覧で整理した資料でございます。
網かけをしてあるAの部分でございます。こちらが事務・権限の移譲。もう一つ、Bの部分に義務づけ、枠づけの
見直し等が整理されてございます。
裏面のほうには、同様の内容でございますが、こちらを法律ごとに整理した表になってございます。
1枚目の資料にちょっと戻っていただきたいと思います。
項番2の(2)の部分でございます。
特別区及び本区の対応について記載をさせていただきました。第8次一括法で見直された法律につきまして、まず特別区の関係の高い
主管部長会のほうで、その内容について検討いたしまして、その結果をもとに区の
関係所管で対応を検討するという形で整理を行いました。
検討の結果、一番下の表にございますように、
災害弔慰金の支給等に関する法律、こちらが一つ改正されてございます。これに関連しまして、本区で制定しております目黒区
災害弔慰金の支給等に関する条例、こちらの一部改正議案について、第2回定例会のほうで提出を予定をしているというものでございます。
内容といたしましては、これまでの法律の中で規制されてきました、例えば被災者に貸し付けるための
災害援護資金というものがございます。こちらの貸付利率が条例で今後、定められるということになるため、今、国のほうでは3%という利率を法律のほうで設定をしておりますが、より地方の判断で低利の貸し付けが被災者に対してできるということになります。
現在、担当所管でございます
健康福祉部で検討しておりまして、詳細のほうが整理された段階で
生活福祉委員会への報告及び
改正条例議案の提出ということを予定しているものでございます。
説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
松田委員 今回の改正を受けて、区にかかわるこの1点の
条例改正を見てやるということは、ぜひしっかりと進めていただきたいんですけれども、ちょっと一つまず確認なんですが、この12項目15法律ある中で、幼保一体型の
こども園の
面積基準と、それからもう一つは、保育園の
利用定員に関してなんですが、これは全く区には関係ないということでよろしいんでしょうか。
恐らく
認定こども園のほうは、目黒区には幼稚園型しかないということと、それから保育園の定員については、
認可定員いっぱいいっぱいに
利用定員を設定しているので関係ないという認識で間違いないでしょうか。
○
中野政策企画課長 それでは、お答えをさせていただきます。
まず、2点の今回の緩和の部分でございます。
幼保連携型の
こども園の
教室床面積の
基準緩和という部分でございますが、こちらは従前、国のほうで基準を設定しておりまして、これが従うべき基準ということで、基本的にはこの国の示した基準に沿った床面積を確保せよ、という指示になってございましたのが、今回はそれが標準という基準に整理されまして、地方のほうで合理的な理由があれば、教室の床面積について
基準緩和も可能だという整理になってございます。
ただし、委員おっしゃられたように、本区ではげっこうは
らこども園とみどりがおか
こども園がございますが、こちらは
こども園の類型としては幼稚園型という形で整理されてございますので、基本的にはこの緩和のほうとは対象が外れているということでございます。
なおかつ、現状の床面積の基準については、都条例に沿った形で特別区のほうで対応しているということで、あわせてこの緩和について特段、本区で対応する中身ではないという判断でございます。
それから、もう一つ、
保育所等の
利用定員の設定、変更の手続という部分がございます。これは、保育所の
利用定員を設定したりとか変更する手続の際に、もともとは法律のほうで東京都への協議が必要という形になってございましたが、これが廃止されたのとあわせまして、設定変更した場合には、事後的な届けでいいですよ、という形で緩和が図られているものでございます。
なお、ちょっと言葉なんですけれども、
利用定員というものなんですが、この
利用定員というのは、もともとこちらは子ども・
子育て支援法で決められているものなんですが、
児童福祉法のほうで
認可定員というものを定めておりまして、こちら
認可定員の範囲内で自治体の判断で
利用定員を決めているという仕組みのものでございます。
ただ、本区のケースでは
認可定員と
利用定員が同数になっているということで、実態として手続としては、
児童福祉法に基づく手続と並行して東京都に協議を行ってございます。届けも行ってございますので、今回の緩和についての影響、対応については特段ないという中身になってございます。
以上でございます。
○
松田委員 保育園のほうはわかりました。
こども園のほうも、まずお話はわかったんですが、今後の課題として1点質問したいんですけれども、国がなぜこの第8次一括法を出したかといえば、当然、国の事務を地方におろしていきたいと、東京都も、もちろん柔軟に対応していきたいという考え方が基本にあると思うんです。そこで、今おっしゃられたみどりがおかと、げっこうはらについては、幼稚園型なんですね。ほかにも保育園型と、それから
幼保連携型があって3種類あるわけですけれども、目黒区は幼稚園型だけですね。
もう一つ予定をしているひがしやまですか、ひがしやま幼稚園がどうなるかはわかりませんけれども、学童や社協が入っているところが老朽化してますので、そんなに時間を置かずに
こども園に移行していくと思うんですけれども、その際に、目黒区以外の区を見ても、これは所管じゃないので詳しい御答弁はいただかなくていいんですが、課題として質問したいのは、どうして幼稚園型にこだわるのかということなんですね。
やっぱり保育園型、あるいは
幼保連携型、ほかの区はそういう
こども園が多いわけですが、せっかくこうして第8次一括法で国が柔軟に
面積基準を緩和していいように法律もつくっているわけですから、ぜひ、所管の皆さんもこの情報はわかっていらっしゃるとは思うんですけれども、都と連携しながら
待機児童解消に向けて、この第8次一括法も生かしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
○
中野政策企画課長 それでは、お答えをさせていただきます。
こども園の現在目黒区にある2園の設定でございますけれども、幼稚園型という形になってございまして、
こども園については4類型それぞれありまして、
幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型というふうに分かれてございます。それぞれ法的な性格ですとか設置の主体、あるいは職員の要件、こういったものが異なってございまして、本区において適当という判断で幼稚園型で設定しているということでございます。
ただ、今後の設定につきましては、現在決まっている話ではございませんので、今後、適切に判断してまいることになろうかと思います。
それと、基本的に床面積の
基準緩和については、都条例に沿った形で対応してございまして、適切な規模での対応になっているものというふうに理解してございます。
今回、国による緩和につきましても、今までは従うべき基準というふうにきっちり国の示した基準にのっとってやるべきところが、今後は、合理的な判断があれば緩和も可能という形になってございますので、必要に応じて対応してまいることになろうかと思いますが、この辺については所管のほうにも、そういう御意見があったということを伝えてまいりたいと思います。
以上でございます。
○
松田委員 はい、わかりました。この
幼稚園こども園型についてもわかりました。
もう一つ、ちょっと別の質問を最後にしたいんですけれども、最初、課長おっしゃったように、平成29年ですかね、2年前に
提案募集方式をとった結果だと思うんです。自治体から国に対して提案をしてくださいという形を国がとって、今までの
上下主従関係から対等、協力関係にしていきましょうという方針が示されたわけですけれども、当時というか、まだ1年ちょっと前ですけれども、200件も、200自治体も提案をしていなかったと思うんですが、目黒区はしたんでしょうか、区はできなかったんでしょうか。
例えば熊本県の市であれば、罹災証明に5カ月近くもかかったので、住宅の家屋写真だけでも出るようにしてくださいとか、あるいは横浜市は
学校給食費をコンビニで払えるようにしてくださいとか、さまざまな提案をわずか200ですけれども、自治体が提案をしていったわけですけれども、目黒区や東京都はどういう状況だったんでしょうか。それだけ最後に伺います。
○
中野政策企画課長 この現在、
提案募集方式という形で各自治体のほうから提案を受けて国のほうで整理しているという状況でございますが、これについては26年度からスタートした対応でございまして、本区について特段、この
提案募集方式にのっとって提案をしたケースはないんですが、特別区全体のほうで提案をまとめてございまして、例えば29年度で申し上げますと、
駅前広場等における
立体道路制度の活用について、従前ですと
自動車専用道路に限定されていた
立体道路制度、こういったものを
要件緩和してくれないかという提案ですとか、身体障害のない
高次脳機能障害者に対する
自立訓練対象の
要件緩和といったもので、例えば規則で
自立訓練の対象者、内容が限定されていたということで、今後は障害の種別によらずに
自立訓練が受けられるような
要件緩和をしてほしいと、こういったものを挙げてございます。
数的には少のうございますけれども、目黒区のほうでも、こういった募集について毎年来てございますので、必要に応じて判断して対応してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
橋本委員 そうしますと、今回、本区の対応のところに書いてある
災害弔慰金の支給に関する法律に基づいて、目黒区における条例の改正を提出すると、2定で出すと、こういうふうに書いてあります。
考え方なんですが、今、法律によると、この貸付金の金利が3%に固定されていると書いてあります。今、現状、目黒区にある条例もそうするとこれに準じて3%で、何かあった場合にはお貸し出しするということなんでしょうけれども、改正後の考え方なんですが、固定金利でまたその条例の中に書くのか、それとも何らかの変動制、公定歩合とか
長期プライムとか
短期プライムとか、そういう言い方、今するかな、
貸出金利系のものに何か変動をもたせるような書き方をするのか。金利の条例の中に、書き方というのはどういうふうにするのか伺いたいと思います。
○
中野政策企画課長 金利の設定についてでございますが、現時点ではまだ所管のほうで検討しているという状況でございまして、
委員お尋ねのような変動型にするのかどうかというところまでも、まだ整理ができていない状況でございます。
例えばの話なんですが、
東日本大震災の発生の際には、国のほうでは特例的に1.5%に設定をして、なおかつ保証人がある場合については無利子にしたというような経過もございます。周辺区では、まだ具体的な動きが余り出てございませんが、1区は1%という設定にしているというお話も聞いてございます。その辺の周辺の状況等も踏まえながら、今後、金利の設定についての対応については考えてまいることになろうかと思います。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
松嶋委員 今回、第8次一括法への対応ということで、いろいろ区市町村でできること、権限というのが変わってきたということなんですけれども、私、1点確認しておきたいのは、保育園の
いろいろ利用定員の設定変更とか、
こども園の居室の面積とかということで変わっていく。
今、さきの委員の話では、目黒区に対しては特段ないということであったんですけれども、大まかな考え方として、緩和をしていくという方向の中で、定員数を拡大するとかということだと思うんですけれども、やっぱり今、保育所、どんどんつくっていって、定員も足りない、ふやさなくちゃいけないという中で、規制緩和の問題がありまして、そういう中でやっぱり保育の質の問題も問われているわけで、目黒区で言うと国の基準よりもさらに1人上乗せをするとか、2歳児だったら1対6を1対5にしているとかということで、やっぱり国の基準よりもさらにプラスして、自治体独自でいろいろ頑張っているということがあるんですけれども、この場合の緩和という考え方は、国のほうの基準よりも頑張って、さらによくしているという目黒区の今努力があるわけですけれども、それを国のほうに合わせて、よりいっぱい子どもさんを受け入れるようにしていくのかという、それは緩和というふうに言ってもいいのかどうか、ちょっとその辺の確認をしたいんですけれども。
○
中野政策企画課長 保育所の定員についてでございます。
今回の緩和の動きにつきましては、具体的には先ほど申し上げましたように、もともと東京都への事前に
利用定員を設定する場合に、変更をする場合に協議は必要ですよ、という決まりになっていたものが外されたという中身でございますので、具体的な定員の数についての緩和ではないということでございます。
基本的には定員についての考え方は、当然、利用者の安全の確保ですとか、委員がおっしゃられるような保育の質の問題もありますので、そういった課題等も踏まえて、総合的に判断されるべき部分かなというふうに考えてございます。
私のほうで、今、この場でこうあるべきというふうにはお答えしかねますけれども、所管のほうには、そういった御意見もあったということを伝えてまいりたいと思います。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、
報告事項(1)「
地方分権改革」第8次一括法への対応についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(2)平成31年度
都区財政調整方針について
(3)平成30年度
都区財政調整再
調整方針について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、(2)平成31年度
都区財政調整方針について(3)平成30年度
都区財政調整再
調整方針について一括して報告をお願いいたします。
○
斎藤財政課長 それでは、2件を一括して御説明をさせていただきます。
本件につきましては、本年1月30日に開催されました
都区協議会で合意が成立したものでございまして、昨日の
議会運営委員会で御説明した内容と同じものとなってございます。
まず初めに、平成31年度
都区財政調整方針について御説明させていただきますので、資料をごらんいただければと存じます。
本件につきましては、資料の
タイトルどおりでございますけれども、来年度の
都区財調の方針を整理したという内容でございます。
資料をごらんいただきまして、1ページでございます。
記書きの第一、
基準財政収入額につきましては、各特別区の財政力を合理的に測定する趣旨を踏まえながら、過去の実績に基づく
標準算定を行うことなど。
第二の
基準財政需要額につきましては、特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができるよう、合理的かつ適正な方法による
標準算定を行うことなどを記載してございます。
なお、資料には記載ございませんが、御案内のとおり、この
基準財政需要額から
基準財政収入額を差し引くことによりまして、特別区が東京都から交付を受ける
財政調整交付金の額、細かく申しますと、そのうちの
普通交付金でございますが、そうしたものの額を算出するというのが、この
都区財調制度の基本的な仕組みでございます。したがいまして、
基準財政収入額のほうが
基準財政需要額を上回る区については不交付となると、そうした仕組みでございます。
第三の今後の措置につきましては、1で
都条例案及び予算案の付議について。また、2で区別の算定について、それぞれ記載してございます。
なお、この2の区別の算定の結果につきましては、例年8月に当初算定という形で整理されてございます。その結果につきましては、改めて区議会に御報告をさせていただきます。
この1ページの内容については、おおむね例年と同様な内容となってございます。
続きまして、2ページをごらんください。
平成31年度の
都区財政調整フレーム対比でございます。
この表は、31年度における
財政調整交付金の財源の規模を初めといたしました、全体像を示したものでございます。
具体的に各区への
交付金額が幾らになるかということについては、今後、決まってくるものでございます。
まず、こちらの表のつくりについて申し上げます。
ごらんいただきまして、一番左の上の欄、区分と記載してございます。そこから順に右にごらんいただきますと、31年度当初見込、30年度当初見込、差引増減、増減率という順で記載してございまして、単位は100万円、増減率は%の表記でございます。
表は、上から順に大きく3つの部分に分かれてございますので、まず初めに、この大きな3つの部分について申し上げます。
1つ目が、縦書きで交付金の総額と書いてある部分でございまして、こちらは
財調交付金の財源、原資について記載したものでございます。
そして、大きな2つ目が、横書きで
基準財政収入額Bと書いてあるところから、ずっと下のほうにまいりまして、下から数えて4段目に、
差引CマイナスBと書いてあるところがございます。ここまでの部分が大きな2つ目でございまして、ここは
基準財政収入額と
基準財政需要額の関係を示したもの。
普通交付金について記載をしたものでございます。
そして、大きな3つ目が、下の3段でございます。縦書きで交付額と書いてある部分、これが大きな3つ目の区分でございます。
お戻りいただきまして、まず一番上、大きな1つ目の区分から申し上げます。交付金の総額でございます。交付金の総額と縦書きである中のさらに縦書きで調整税とある欄、ごらんいただきまして、一番上の
固定資産税、その下の
市町村民税法人分、これらはともに前年度比で増となってございます。
下に1つ飛びまして、計欄に記載のとおり、31年度当初見込の調整3税の総額は、1兆9,559億円余でございます。
この額にその下の欄に記載してございますます都の条例で定めている特別区への配分割合55%を掛け算したものが、その下の欄の当年度分の金額でございます。
そして、この額にその下の欄にございます精算分とございます。この精算分を申しますのは、昨年度、平成29年度の調整税の余剰分でございますけれども、これを加えたものが、その下の計欄A、太字で記載してございます1兆819億円余でございます。この1兆819億円余という数字が、31年度の特別区全体の交付金の総額でございます。これは、30年度に比べますと591億円余、率にして5.8%の増となってございます。
以上が財源についてでございまして、次に、大きな2つ目にまいります。
まず、
基準財政収入額Bをごらんいただきますと、1兆1,653億円余でございます。30年度と比べますと337億円余、率にして3.0%増でございます。
基準財政収入額のうち、30年度と比べて増となっているものといたしましては、縦書きで特別区税と書いてある部分の中の一番上にございます、特別区民税などでございます。
一方、30年度と比べまして減となっているものといたしましては、特別区税の中の小計と書いてある欄から4つ下に、地方消費税交付金というのがございます。こうしたものが30年度と比べて減となっているものの例でございます。
なお、表の右から一番右に備考欄がございますが、その右から2つ目に増減率という欄がございます。この増減率の欄、上からずっとごらんいただきますと、ほとんどの欄に数字が入ってございます。ただ、2カ所だけ漢字で皆増と記載してある部分がございます。一つが真ん中より少し上、特別区税の中の軽自動車税環境性能割。もう一つが、真ん中より少し下でございます。環境性能割交付金でございます。これらは、いずれも自動車に関する税制改正に伴うものでございまして、31年度から新たに設けられる予定のものでございます。
続きまして、ずっと下のほうをごらんいただきまして、
基準財政需要額C、ごらんいただきますと、2兆1,931億円余となってございまして、30年度と比べて900億円余、率にして4.3%の増でございます。
下に2つ飛んでいただきまして、
差引CマイナスBという欄ごらんいただきますと、
基準財政需要額のCから
基準財政収入額Bを差し引いたものでございます。1兆278億円余となってございます。この金額は、その下に記載してございます
普通交付金の額と同額でございます。30年度と比べますと562億円余、率にして5.8%の増でございます。
そして、大きな3つ目でございます。縦書きで交付額とある部分、ごらんいただきますと、
普通交付金の額と特別交付金の額、それぞれ記載してございまして、それら合計したものが一番下の計欄に記載のとおり、1兆819億円余という数字でございます。この数字は、表の上のほう、大きな1つ目の区分でございます交付金の総額の中の計欄、アルファベットのAというところの数字と同じ数字、1兆819億円余、同じ数字となってございます。
2ページにつきましては以上でございまして、続きまして3ページをごらんください。
資料の3ページは、平成31年度におけます
基準財政需要額の増減について記載してございます。
まず、経常的経費でございます。373億7,300万円の減となってございまして、記載のとおり1の新規算定から5のその他の増減まで、主なもの、ピックアップでございますけれども記載してございます。
次に、投資的経費でございます。こちらは1,273億9,900万円の増となってございまして、内訳は1、2に記載のとおりでございます。
平成31年度
都区財政調整方針につきましての御説明は以上でございまして、引き続きまして、もう一つの資料でございます、平成30年度
都区財政調整再
調整方針の資料をごらんください。
こちらは、資料の表題の下に記載してございますとおり、平成30年度、今年度の
都区財政調整につきましては、昨年の8月に区別算定、これは当初算定と呼ばれているものでございますけれども、区別の算定が行われました。その後、財源でございます調整税の動向を踏まえまして、再調整を行うこととなったというものでございます。
記書きの第二の
基準財政需要額というところに記載してございますとおりの項目について、再算定をするという内容でございます。
1ページ目につきましては以上とさせていただきまして、裏面、2ページをごらんください。
項番の1に記載してございますとおり、再調整の額は706億6,700万円でございます。
その内訳が(1)と(2)でございまして、まず(1)でございます。
当初算定、これ昨年の8月に行われたものでございますが、当初算定の時点で残額が出てございます。それが記載の金額275億5,000万円でございます。これに加えまして、(2)に記載のとおり、税収増、
財調交付金の原資、財源でございます調整3税が当初見込みよりも増となったということを受けて、交付金がさらに431億1,700万円増となるというものでございまして、したがいまして合計706億円余を当初算定に追加をして交付をすることとなったというものでございます。
項番の2にまいりまして、再調整の内容でございます。(1)
普通交付金所要額683億4,500万円でございます。この金額は、その下に記載のとおり、首都直下地震等に対する防災・減災対策という項目で算定をするというものでございまして、資料には記載してございませんが、具体的には災害時に避難所となります公共施設の改築需要などについて算定をするということとされてございます。
また、(2)の特別交付金につきましては、23億2,200万円が加算されるとなってございます。
以上の結果、項番の3に記載のとおりでございますが、再調整後の
交付金額の総額は、1兆681億円余となるものでございます。
30年度の再
調整方針の御説明、以上でございますが、これに伴いまして本区、目黒区への
普通交付金の見込みにつきまして、資料記載ございませんが申し上げますと、今回、御審議いただきます一般会計補正予算(第2号)の補正予算案におきまして、21億6,700万円の増額補正ということで計上させていただいてございます。
説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりました。
それでは、(2)、(3)あわせて質疑を受けます。
○
松嶋委員 今回の
都区財政調整が出されて、非常に調整3税がふえているということなんですけれども、法人住民税の増とか
固定資産税が非常に多かったということで、この背景といいますか、目黒区としてはどのように考えているのかというところが1点と、それから経常的経費の
基準財政需要額の経常的経費の部分ですけれども、373億が減であるというお話でした。それで、その他の増減のところの保育所整備と対応経費の臨時的算定が終了ということで、138億ですかね、この内容というか、もうちょっと詳しく御説明いただければと思ったんで伺います。
以上です。
○
斎藤財政課長 それでは1点目でございますが、1点目の調整3税、特に法人住民税を中心でございますけれども、増。この増の背景といたしまして、さまざまあるかと存じますけれども、やはり一番大きいのは景気の回復、景気が好調に推移しているということがあろうかというふうに認識をしてございます。
この増と申しますのは、比較の対象といえば何と比べて増かと申しますと、これ東京都が当初見込んだものと比べて、実際1年間たってみたところ、当初の見込みよりもふえそうだという見込みで……失礼いたしました、31年度でございますので、来年度でございますね。来年度ふえる見込みだということでございますけれども、やはり、その背景には、特に法人住民税については景気の動向を強く受けますので、今は景気が非常に上向きでございますので増となってございますが、やはり一旦景気が厳しくなってくると、こうした財源についても厳しくなってくるんではないかなというふうに認識しているというものでございます。
また、2点目でございます。31年度
都区財政調整方針のほうの資料の3ページでございます。
経常的経費のうちの5番、その他の増減の中の丸が2つあるうちの2つ目の丸、保育所整備等対応経費の臨時的算定終了という点についてのお尋ねでございます。
こちらは、昨年度でございまして、昨年度の再調整で臨時的に算定されるということになったものでございまして、こちらは臨時的算定がそもそもされた背景といたしましては、昨年度もやはり法人住民税を中心として財源が非常に好調であったということがございまして、これを23区に配付、特別区に東京都が交付をするその需要の内容といたしまして、一つここに記載のとおり、どこの区も保育所の待機児童対策、非常に力を入れているということが背景にございまして、そうしたことを踏まえて保育所を整備する対応経費ということで、臨時的に算定をする。
具体的には、将来の部分を前倒しというような形で、東京都としてもなるべく都内の
待機児童解消を進めていきたいと、そうした思いがあるということも背景にあるかと存じますけれども、そうしたことから、財源が非常に思っていたよりもふえているというようなことと、それから各区が待機児童対策に非常に取り組んでいる。そうした複合的な要因がありまして、臨時的に配付をしますよ、交付をしますよということがございました。ただ、これはあくまでもそのときのみの臨時的な算定ですよということで、そもそもなっておりましたので、今回、何か事情が変わって終了したということではなく、そもそも臨時的な算定ですということでしたので、そもそもの流れとして終了となって減となったというのが、こちらの内容でございます。
以上でございます。
○
松嶋委員 わかりました。景気回復の要因についてはわかったんですけれども、その保育所の部分で、臨時的ですよということで138億円、まず減に31年度はなっているわけですけれども、まだまだ待機児も大変な中で、区としても一定大変なお金をかけて、今、保育所整備しているというよう中では、非常に需要額としては中身は必要な予算なんだろうなというふうに思っているんですけれども、もうちょっとその辺の財政需要額として計上してもらうということで、協議といいますか話というか、臨時的じゃないですよと、もっと続けなさいよというようなところはないんでしょうか。
○
斎藤財政課長 こちら、
基準財政需要額につきましては、毎年度、都と区の間で協議をしてということでございますので、委員御指摘のように、さまざまな項目について保育の関係もそうですけれども、その他、さまざまな事項について都と区の間で協議をしてということの結果がきょうのお示しでございます。
委員御指摘のとおり、目黒区も今後まだ保育所待機児童ゼロになってございませんので、引き続き力を入れて取り組んでいく喫緊の課題の一つだということは認識してございます。
ただ、財政調整制度の中ではこの保育所だけではございませんで、例えば今回で申しますと、その下に記載ございますとおり、投資的経費といったところは1,273億円増というようなことでございまして、非常に大幅な増となってございます。特にその中でも一番下に記載ございます公共施設の改築需要の臨時的算定といったようなことで非常に大きな額1,500億を超える需要算定というようなことをしてございます。
この保育所については、終了という文字だけですと取り組み終了というふうな印象はあるかもしれませんけれども、そういった内容ではなくて、各区とも当然目黒区も初め、各区とも引き続き、待機児童ゼロに向けて取り組んでいくということは継続はしてまいりますが、31年度の
財調交付金の需要額の算定につきましては、保育所の整備については一旦前倒しというようなことで算定をしましたので、来年度につきましては、例えば一番大きなものとしては、この一番下に記載のとおり、公共施設の老朽化ということも、どこの区も非常に喫緊の課題になってございますので、そうしたものに厚く需要額を算定したというようなことが都と区の間で合意に至ったと、そうした次第でございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(2)平成31年度
都区財政調整方針について並びに(3)平成30年度
都区財政調整再
調整方針についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(4)人権に関する意識調査の実施結果について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、(4)人権に関する意識調査の実施結果について報告を受けます。
○香川
人権政策課長 それでは、私から人権に関する意識調査の実施結果について御報告を申し上げます。
本件は、昨年9月の
企画総務委員会で実施について報告させていただいておりました意識調査につきまして、このたび結果がまとまりましたので、内容について詳細を申し上げるものでございます。
まず、資料に沿って御説明申し上げます。
項番1に記載のとおり、実施の概要につきましては、18歳以上の3,000人の区民の方を対象として、昨年10月に実施をいたしました。
有効回収数としては1,303票で、うち電子申請による回収は123票となりました。(5)に記載のとおり、有効回収率としては43.4%。前回が43.0%でございましたので、微増という結果となってございます。
項番2の調査項目でございます。記載のとおり、(1)から(11)までの11項目について調査をさせていただきました。今回の調査で新たに加えたものは、(10)の性的マイノリティに関する人権、そして(11)の人権尊重社会の実現というものを今回から追加をしてございます。
項番3、調査結果でございます。恐れ入ります。お手元に、この黄色の報告書本体と、あとは概要版というものをつけさせていただいております。こちら、報告書の本体というものは、行政機関で使うとともに、閲覧などしてまいりたいと思っておりますけれども、概要版につきましては、その調査結果をわかりやすくポイントを絞ってまとめて、区民の方への配布を想定してつくったものでございます。このたびは、この報告書の内容につきまして、若干ポイントを絞って御説明をさせていただきたいと思います。
恐れ入ります。報告書本体、少しページを2ページほどおめくりいただきますと、目次というものがございます。
今回の報告書につきましては、ごらんのとおり第4章で構成されておりまして、まず第1章としまして、調査の概要を示し、標本誤差などこの調査票の見方、報告書の見方についてまとめております。
第2章といたしましては、調査結果の概要ということで、全設問について傾向をコンパクトにまとめて記載をしておりますので、後ほどごらんいただきたいと思いますが、ここを見ていただくだけでも全体の傾向がわかるというものとなっております。
第3章が、この報告書の本体となります調査結果でございます。
第4章といたしまして、調査結果を踏まえて分析の観点から、留意事項等若干まとめたものをつけて、最後に資料編をつけております。
では、本体となります第3章について御説明さしあげます。
恐れ入ります。23ページをお開きいただきますでしょうか。
こちらが23ページにあります全体の設問に対して、まず設問に対しての回答を円グラフ、または棒グラフでシンプルにまとめるとともに、全体の傾向、男女別の傾向を統計上有意な点につきましてまとめてございます。
また、ページをお開きいただきまして24ページですけれども、全設問について、このように男女別、年齢別のクロス集計を入れさせていただいておりまして、グラフにすると非常にわかりづらくなる部分については、エクセルの表という形で設問によっては掲載させていただいております。
また、男女、年齢別の傾向というものもまとめさせていただいており、設問の最後に前回調査、25年度の前回調査と18年度の前々回調査の比較の観点からまとめたものをつけさせていただいております。設問によっては選択肢を加えたものなどございまして、比較ができないものは前回調査、前々回調査を参考掲載という形にさせていただいております。
全体的にこのようなつくりになっておりますので、非常にこの
報告事項が多岐にわたりますので、今回につきましては、前回の調査結果から意識の変化が見られたこと、あとは全体的な傾向、そして新たに設問を追加したものにポイントを絞って御説明をさせていただきます。
恐れ入ります。37ページをお開きいただけますでしょうか。
こちらは、全体的な傾向の部分で、まず自分や家族の人権が侵害された経験というものを3回の調査比較としてまとめたものでございます。
ここ、ごらんいただきますように、大きな傾向の変化はございませんで、一番多いもので男女差別というものが依然として1位になってございます。
ただ、この侵害された経験について、特に受けたことはないという部分と無回答という部分を除きました何らかの人権侵害の経験を記載していただいた方の割合につきましては、30年度が36.8%、25年度は32.1%、18年度が30%となっておりますので、やや伸びているというような傾向が分析でわかりました。
恐れ入ります。次に、60ページをお開きいただきますでしょうか。
こちらは、設問として現代の社会に存在する人権侵害について、各人権課題で存在すると思うかという質問を問うたものでございますけれども、後ほどちょっと詳細御確認いただきたいと思いますが、全ての人権課題で「多く存在する」、「ある程度存在する」という割合を足し合わせた割合は、この3回の調査の中で今回が最も高い割合という結果となってございます。
この中で「存在する」という割合を一番多く挙げていただいたものは、(イ)にございます子どもへのいじめ・虐待でございました。また、今度「多く存在する」という割合が一番伸びたのが、(セ)にあります性的マイノリティに関する差別で、前回調査の9.4%増という結果となってございます。
それでは、恐れ入ります。62ページをお開きいただけますでしょうか。
こちらは、新たに追加した設問でございます。差別解消に関する28年に3つの法律が施行されてございますけれども、その認知度をはかる質問につきましては、残念ながらまだ「知っている」と回答していただいた方は、いずれも4割に満たないという結果となってございます。
では、昨年と比較して意識の変化が見られた項目といたしまして、64ページをお開きください。
こちら、男女平等に関する意識でございますけれども、統計上有意に意識の変化が見られるというものは、さまざまな人権課題の中では男女平等に関する意識というものでございました。こちらの64ページは、性別に関する役割分担の意識の賛否を問うたもの。前回調査、前々回調査との比較を下のほうにまとめてございます。
ごらんをいただきましたら、役割分担について賛成と考える区民の方の割合はどんどん下がっており、逆に反対と考える方の区民の割合はどんどんふえているという状況でございます。
また、一般的に女性が職業を持つことについての意識でございますけれども、恐れ入ります。70ページをお開きください。
こちらは、その前回調査、前々回調査の比較でございますように、左から4つ目の「子どもができても、ずっと職業を続けるほうがよい」という職業の継続意識については、前々回調査から非常に伸びております。
一方で、そのグラフの右側にございます「子どもができたら職業をやめ、子どもが大きくなったら再び職業を持つほうがよい」という意識については、どんどん減っており、こちらの意識については、いわゆるM字カーブと言われる現象となる意識でございましたが、こちらについては、目黒区民の意識の中でも解消に向かって進んでいるという意識の変化が見られるものでございます。
一方で、男女平等に関する意識でございますが、80ページをお開きいただけますでしょうか。
こちらにつきしても、後ほど詳細、ちょっとごらんいただきたいと思いますが、表の左から3つ目の「男女平等である」と考える意識の割合につきましては、全ての場で前回調査を下回るという結果というふうになっております。意識の変化が見られる一方で、男女平等であるというふうに考える区民の方の割合については、傾向としては非常に厳しい数字が出ているというような結果となりました。
それでは、次に、子どもからまた、さまざまな課題についてございますけれども、目立って大きな意識の変化というものはございませんでしたので、後ほどまた御確認をいただきたいと思います。
では、恐れ入ります。ちょっとページが飛びまして190ページをお開きいただけますでしょうか。
こちらが、今回、新たに設問を加えさせていただきました性的マイノリティに関する人権についての回答でございます。
「性的マイノリティを理由とする人権問題で、特にひどいと思うこと」という設問に関しましては、まず「職場、学校等で嫌がらせやいじめを受ける」というのが43.4%、「就職・職場で不利に扱いを受ける」というものが41.7%という結果となりました。
ページをおめくりいただきまして、193ページに進んでいただきまして、「性的マイノリティの人権を守るため、どのようなことを行えばよいと思うか」という設問に対しましては、「教育・啓発活動を進める」というものが圧倒的に多く56.4%、続きまして「法律や制度の整備」というものが26%というふうになっております。
ページをおめくりいただきまして、196ページでございます。
こちらも新たに加えさせていただいたものでございまして、「区民一人ひとりの人権についての意識が高くなっていると思いますか」という設問でございます。
こちらは、さまざまな啓発についての成果を図る上での指標の一つとして加えたものでございますが、「そう思う」と考えた方の割合は3割に満たない状況で、「そう思わない」を上回っているのですが、「どちらともいえない」という回答が過半数を超えるという結果となりました。
ページをおめくりいただきまして、198ページ、お開きいただきたいと思います。
こちらも、では全体的に人権課題について差別や偏見のない目黒区の実現に向けての必要な取り組みについて問うた設問では、まず、人権教育の充実が48.1%、あとは、我々公務員ですね、人権問題にかかわる職業の人権意識を向上させるというものが40.5%という結論となってございます。
最後に、第4章の調査結果を踏まえてについて、若干補足させていただきます。203ページをお開きください。
こちらは、今回の全般的な傾向について述べさせていただくとともに、留意すべき人権課題として、今回、調査を実施するに当たりまして、一つのきっかけとなりましたのが、平成28年に制定され施行されました人権に関する差別解消を目的とする3つの法律でございましたので、その3つの法律に関係する人権課題として障害者、
部落差別、外国人というものも挙げさせていただいております。あと、法務省の人権審判事件数がずっと伸び続けているインターネットにおける人権課題。あと、今回の調査で新たに加えさせていただいた性的マイノリティに関する人権課題ということを分析の一つとして、ちょっと留意事項としてまとめてございます。
全体的なこの報告書についての総括的なものになりますけれども、区民のさまざまな人権意識の高まりを踏まえたということも要因の一つではあると思いますが、非常に厳しいちょっと調査結果が出たというふうに受けてとめておりまして、こういった区民の人権意識の高まりに合わせて、区の取り組みも一層推進していかなければならないというところが課題として浮かび上がった結果となったというふうに受けとめてございます。
後ほど、報告書の詳細と、あと概要版について御確認いただきたいと思います。
A4の資料にお戻りいただきまして、4の今後の予定でございます。
こちらの調査結果につきましては、来月3月にホームページ等で掲載をして区民の方に周知するほか、報告書の閲覧、概要版の各施設での配布など行っていく予定でございます。
説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
松嶋委員 今回、目黒区人権に関する意識調査が取りまとめられて、今、報告受けたんですけれども、やはりそういった差別があるという意識がいろいろな場面であるんだというところが、数がふえているというのが出てきておりまして、ただ、それが実際に解消されているかというと、なかなかそうなっていないという思いの回答も出てきておりまして、これをやっぱり、今、人権課題とかいろんな人権上の問題がある中で、そういう意識が高まっている中で、それを現状を置き去りにせずに、一つ一つ具体的に解消していくということが求められているんだなというのが、この意識調査を見ても明らかだというふうに思います。
目黒区として、こういうアンケートから見出される不利益の実態と、それを具体的にどういうふうに解消するのかというところについて、今後の取り組みですね、それをまず伺いたいのと、それから外国人差別のところでは、目黒区は今、多文化共生推進ビジョンというのがつくられていると思うんですけれども、それとこのアンケートとの整合性といいますか、どういうふうに外国人の問題、多文化共生の問題を全体の区の計画に、施策に位置づけているのかというところの考え方について伺います。
2点です。
○香川
人権政策課長 まず、1点目の御質問でございます。具体的な今後の取り組みということでございますけれども、さまざまな、やはり実際に差別がある、または区民の方がまた差別に気づく感情、啓発の結果、人権意識が高くなったからこういった結果があらわれているという一つの裏返しでもあるというふうには思っておりますけれども、いずれにしましても、具体的な取り組みについて、やはり進めていく必要があろうというふうに考えてございます。
まず、全体的には、やはり多くの意識の中で区に求めることとしては、正しい知識の普及であるとか、理解促進であるということを受けとめてございますので、実は31年度の当初予算案の中で、この意識調査を踏まえた人権啓発パンフレットの経費を計上させていただいております。もし、今後、区議会のほうで可決をいただきましたら、こういった人権啓発パンフレットなどに通じた全体的な啓発について進めてまいりたいと考えておりますし、また、前回の報告の際の委員会の中で、相談窓口の周知という御意見もいただきましたので、その啓発パンフレットの中に、ある程度ちょっとページを割いて、具体的な相談窓口ということについてまとめさせていただきたいというふうに考えてございます。
また、個別の取り組みについては、今後、この人権に関する意識調査を踏まえて、各所管課のほうで、また具体的な取り組みの実施につなげていくものというふうに考えておりますけれども、まず
人権政策が考えているものは、先日の代表質問の中で区長が御答弁申し上げましたけれども、今回、男女が平等に共同参画する社会づくり条例の改正に着手をしまして、性的マイノリティに関する人権ですね、非常に厳しい結果が出ておりますので、性的指向及び性自認の多様性が尊重される社会づくりについての理念を盛り込んでいくという取り組みを、現在予定しているところでございます。あわせて、また対応指針についても作成してまいりたいと思っておりまして、具体的な内容につきましては、今後、本委員会でも御報告をさせていただきます。
また、2点目、多文化の共生の推進ビジョンとの整合ということでございますけれども、今回の新たなこの外国人についての意識について、
関係所管課との連携を図りながら、今後の政策、より一層進めていくための取り組みについても、また別途検討してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○
松嶋委員 さまざま、意識調査を行う中でやらなければいけない課題というのが浮き彫りになって、一つ一つ施策が前進していくということは、非常に私も評価をしたいというふうに思いますし、ぜひ、よりやっていただきたいなというふうに思っています。
それで、いよいよ条例に着手をするということなんですけれども、スケジュールとしてはどういうふうになっていくのかというところが1点と、それから、多様性の尊重というところで条例に着手をする、制定を進めていくということなんですけれども、この条例の中で、世田谷区でおととしかな、条例をつくっていて、私も世田谷区に行きまして、お話も聞かせていただいて、この条例はやはり性的マイノリティも含めて多様性の尊重ということでの条例なんですけれども、その中にやっぱり、さっきのお話、外国人の問題も多文化共生というものも一緒に条例の中に入れてつくっているというのがあったんでけれども、今、目黒区では多文化共生推進ビジョンというのと、それから男女平等共同参画の条例という2つ別々にありますけれども、今回着手するとおっしゃっているその条例というのは、どういうふうな、そういう外国人差別の問題、多文化共生の問題と、その多様性の問題、どういうふうな考え方で着手しようとしているのか、その辺も伺います。
○香川
人権政策課長 具体的なスケジュールについては、現在検討しているところでございますけれども、一応区として目指しているのは32年4月施行に向けて目指しているところではございます。詳細につきましては、また今後、本委員会でも御説明をさしあげます。
また、条例の中身についてでございますけれども、今回、男女平等共同参画という問題と性の多様性というのは、性別を切り口とした関連性のある課題でございまして、現行の推進計画にも両方の視点で記載をしてございます。ですので、ちょっと今回、条例の中では性的指向、性自認、いわゆる誰にでも当てはまる性の問題を通しての多様性ということで整理をする方向では考えてはございますが、さまざまな人権課題ございますので、どこまでをちょっと取り入れるかというのは難しい問題であるというふうには受けとめてございます。
ただ、今後、中身につきましては、男女平等・共同参画審議会の意見も取り入れながら進めてまいりたいというふうに考えてございますので、今後のちょっと検討課題というふうにさせていただきたいと考えます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○須藤委員 大変な調査だというのはわかりますが、こういうのはどのくらいの費用がかかって調査を行ったのでしょうか。それを聞いておきます。
○香川
人権政策課長 委託の費用といたしまして、203万円強でございます。
以上でございます。
(「203万円強ですか。はい、結構です」と呼ぶ者あり)
○
佐藤委員長 よろしいですか。
ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(4)人権に関する意識調査の実施結果についてを終わります。
――
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【
報告事項】(5)
細菌性赤痢集団発生に関する対応の検証について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、(5)
細菌性赤痢集団発生に関する対応の検証についてでございますが、こちらについて、私のほうからちょっと一言申し上げたいと思います。
昨年の秋に発生しました
細菌性赤痢集団発生の検証結果の報告と今日なりますが、赤痢発生時につきまして
議会運営委員会に報告があり、所管である
生活福祉委員会に11月14日になりますが、報告、文教・子ども委員会へも情報提供が行われました。
このたび、この事案について区側が検証の結果を取りまとめ、昨日開催されました
議会運営委員会に報告がありましたが、全庁的な危機管理の課題が取り上げられているという点で、
企画総務委員会にも本日報告を行うということが確認されました。
なお、内容に関しましては、保健所の感染症対応の部分も多々あります。こちらは
生活福祉委員会で議論していただき、本委員会につきましては、区の危機管理対応を中心に質疑を行うよう、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、
危機管理室長より報告を受けます。
○谷合
危機管理室長 それでは、私から
細菌性赤痢集団発生に関する対応の検証について御報告申し上げます。
資料をごらんください。
1の検証の考え方でございますけれども、今、委員長から説明ございましたとおり、平成30年10月12日に区内保育園の在園児1名が細菌性赤痢と診断され、その後、11月4日までに合計36名の発生届が提出されたものでございます。
この間、保健所におきましては感染拡大の防止、あるいは子育て支援部におきましては在園児への対応ということで、関係部局が連携して対応したところでございます。
一方で、区の対応につきましては、やはり園児の保護者を初め、区民あるいは区議会からも御意見が寄せられたこと、また、対応策の実施に際しましては、改善すべき課題も見受けられたことがございました。このため、今回、今後同様の事案が発生した場合におきまして、さらに迅速かつ円滑に対処するために、検証することとしたものでございます。
項番2の区の主な対応経過でございます。項目、大変多くございますので、若干ポイントを絞って説明をさせていただきます。
表にございますとおり、10月12日にまず在園児1名が細菌性赤痢と診断され、保健所に発生届を提出した。現状におきましては受理をしたというものでございます。また、翌週の15日月曜日にも、もう1名の発生届が出されたところでございます。両日とも、保健所におきましては、現地に赴きまして消毒命令、あるいは手洗いの徹底等の指示をしているところでございます。
その後、18日になりまして、1つ目、2つ目の丸に記載のとおり、当該保育園におきましては、下痢症状を示す在園児の増加、あるいは医療機関からも情報提供があったということで、保健所におきましては当該保育園の全園児及び全職員の検便実施を決定したところでございます。
2ページにまいります。
翌日の10月19日でございますが、子育て支援部におきましては、土曜日に実施予定の学童保育クラブ連合スポーツ大会の一部の中止を決定をしてございます。
また、10月20日土曜日になりますと、保健所におきましては、当該保育園に対しまして在園児の同居者、御家族も含めた、対象として健康調査の依頼を行っております。また、この日に保健所から区議会関係者の方々に、ルールにのっとり情報提供したところでございます。
日曜日、10月21日ですが、こちらのほうになりますと、保健所、それから当該保育園が施設の徹底した消毒を実施というものでございます。
10月22日でございますが、この段階で、区といたしまして危機管理会議を開催いたしまして、全庁的な情報共有、全庁対応を開始したものでございます。
その後、23日、報道発表等も行っております。
10月26日にまいります。当該保育園におきましては、10月27日から29日までの休園を決定したということ。その下の丸にありますとおり、保健所においては登園の条件等々について、当該保育園に要請して了承を得たというものでございます。
最終的に、11月4日の段階で合計36件の発生届を受理したということで、一番下の欄にまいりますが、その後、発生届はございませんで、11月21日に36名全ての陰性確認が終了したというものでございます。
3ページにまいりまして、30日には保健所におきまして専門医等から助言をいただき、12月5日に最終的に終息を確認したというものでございます。
3ページの項番3でございますけれども、区の対応について寄せられた主な意見でございます。
(1)(2)と分けてございますが、(1)はいわゆる区民の皆様方からいただいた意見でございます。1つ目は、地域行事の開催についてということで、これについてはやはり中止すべきである、あるいは大事をとり過ぎであるといったような御意見もございました。また、2つ目の黒点で、対応方法や情報共有のあり方についてということで、対応方法が頻繁に変わっているということ。あるいは、情報共有が後手に回っているのではないかといったような御意見。また、3つ目の黒点でいいますと、不安の解消に向けてホームページの更新等々の御意見もございました。
また、(2)にございますとおり、11月の委員会報告の段階で、全庁的な情報共有のタイミングの遅さ、あるいは議会への情報提供のタイミング、また区民への公表のあり方。これ、いずれも時期の問題について御質疑がございました。また、危機管理についての取り組み強化、初動の取り組みについてということで、御意見もございました。3つ目の黒点でございますけれども、区民の不安解消ということでは、情報がわかりにくいということ、周知の仕方について問題があるというような御指摘もございました。4つ目といたしましては、当該保育園に対する指導ということで、いわゆる保護者、住民対応についての御指摘もございました。
こうしたことを受けとめまして、4番といたしまして、主な課題と今後の対応の考え方として、大きく2つに分けて検証いたしました。
1つ目は、(1)にございますとおり、区の危機管理対応ということで、こちら別紙1といたしまして、5ページ、6ページでございます。後ほど説明をいたします。
主な課題については、①から③で記載のとおりとなってございます。
(2)といたしましては、保健所の対応ということで、こちらは別紙2として7ページから11ページでございます。
主な課題についても記載のとおりとなってございます。
項番の5でございます。検証に基づく今後の対応についてございますけれども、今回の事案につきましては、東京都感染症対策の手引などに基づく対策の実施、あるいは東京都と特別区の協定に基づく報道発表基準等にのっとった事案の公表等を行っております。また、保育園の登園自粛、あるは休園に伴う保護者への対応など、区は必要に応じて対応を図ったところでございます。
しかしながら、4ページをごらんください。
感染拡大防止策、あるいは区民対応の観点では、今回の検証によって改善すべき点も明らかになったものでございます。
今後につきましては、個別の状況に応じて、さらに迅速かつ円滑な対応を図っていくこととするものでございます。
それでは、別紙1の資料をごらんください。5ページでございます。
こちらにつきましては、区の危機管理対応についてでございますが、大きく3点に分けてございます。
1点目は、庁内の情報共有と連携ということでございます。
(1)初動時の情報共有でございますけれども、各部局において当該保育園以外の幼児・児童等の施設運営、あるいは記載のとおり、住区まつりなど地域行事の実施判断についての区民から相談等を受けたところでございますが、それの対応におきまして、十分な情報がないという状況が生じたということでございます。
下にまいりまして、原因と書いておりますけれども、当初の段階では、保健所においては感染拡大防止、子育て支援部については保育事業の実施という観点で事案を捉えておりましたが、それに伴う他部局への事業の影響についての考慮というのが十分ではなかったということでございます。そのため、お問い合わせを受けた時点でも、全庁的な情報共有が図られていなかったということがございました。
今後の対応でございますけれども、まず、認識の問題でございますけれども、保育園在園児などの集団感染の拡大リスクが高いものが感染した場合においては、危機事象であるという認識を持って対応しなければいけないということ。また、部局を超えて庁内横断的な連携が必要になる可能性もあるということで、診断確定数にかかわらず、まず各部局から危機管理室に通報が必要であるということ。その上で、全庁共有をするということでございます。
事後対応ということもございますので、事後であってもやはり同様に通報を速やかにするというものでございます。
下にまいりまして、(2)当該保育園の指導に関する連携ということでございます。
最初に説明しましたとおり、初発から2例が出たその3日後に急速に症状が確認され始めました。こうした急速な感染拡大の中で、当該保育園、それから直接対応している保健所、子育て支援部等でなかなか意思疎通が十分に図れない状況が生じた結果、保護者等の皆様方から対応について不統一、あるいは不明確という意見が寄せられたものでございます。
原因でございますけれども、この感染症、細菌性赤痢の発生した場合の拡大防止策、あるいは、例えば登園自粛であるとか休園の場合の保育の実施についての考え方が整理されなかったというところがございました。
今後の対応に記載しておりますとおり、今後におきましては、感染症による感染拡大が疑われる場合におきましては、早期の段階で一定期間の休園を保育園へ要請すること。また、休園に伴う対応といたしまして、その下の段落にありますとおり、緊急のベビーシッター制度などこういったことを実施して、保育園の休園判断が円滑にできるように支援していきたいというものでございます。
大きい2番目でございます。区民等への説明でございます。
課題に記載しておりますとおり、一部の地域では、既に情報が拡散している中で、区として整理した公式の情報を公表していなかったということで、区民の皆様にとりまして関心の高い情報が不足したため、憶測が拡大したというものでございます。また、公表後におきましても、やはり情報発信のあり方については、御意見が寄せられてございました。
この原因でございますけれども、今回の取り組みに当たりまして、区におきましては東京都と特別区の協定に基づくプレス発表基準というのがございます。こちらに沿って事実関係を整理して公表する考えでございました。しかしながら、当該保育園の全園児検便開始ですとか、あるいは行事の中止等を公表前に情報が拡散する要因がございました。また、公表後の御意見につきましては、情報発信についての整理がされなかったというものでございます。
今後の対応でございますけれども、今回の事案を振り返りまして、感染者のプライバシー保護、あるいは風評被害の防止などに配慮しつつ、複数の家庭、あるいは施設内での感染が広がる可能性が高い場合などにつきましては、これは区として判断し、事実関係を区民に公表するというものでございます。
今回、都の違いといいますのは、プレス発表基準にはとらわれず、区としての判断を行うというものでございます。
3の議会との情報共有でございますが、こちらにつきましては、10月20日の段階で感染者数5名というところで、議会関係者への情報提供を行ったところでございますが、やはりこの時点で既に、地域ではある程度の情報が伝わっていたということでございますので、このタイミングについての御質疑はございました。
原因ですけれども、重大な事件、事故等の発生に伴う議会への情報提供ルールございます。このルールに基づき対応したところでございますが、集団感染が疑われた時点では議会との情報共有ができていなかったということで、先ほどの区民対応に重なる部分もございますけれども、やはり一定の現場対応の中での状況というものも、なかなか把握できていなかったというものでございます。
今後の対応でございますけれども、単独の施設にとどまらず、感染拡大、あるいは地域住民への影響、こうした点について区が判断して、議会の皆様方には速やかに情報提供してまいりたいというものでございます。
別紙2にまいります。
こちらにつきましては、ポイントだけ説明をさせていただきます。
7ページ、8ページの件については、これは保健所の部分の対応が若干含まれておりますけれども、こちらについては省略をさせていただきます。
9ページをごらんください。
患者の発生経過でございます。棒グラフが発症日、折れ線グラフがその発症確定して届け出日というものでございます。
中ほどの(3)の食中毒に関する調査結果でございます。①、②にありますとおり、当該保育園の給食を原因とする食中毒ではないという断定がございました。また、②といたしましては、初発の患者、いわゆる最初の感染者の方については、飲食物が原因であるか否かの特定には至らないということ。
10ページにまいります。
(4)感染源、感染経路でございますけれども、(4)の②でございます。感染源につきましては、初発の最初の2人の感染源については特定できないということ。③の感染拡大経路でございますけれども、1つ目の黒点の2行目ですね、潜伏期間、それから等を考慮しますと、10月16日には在園児等の感染させる暴露があったことは推測されるとしてございます。
10ページ、下のほうにまいります。
2の課題及び今後の対策として、こちらも課題3点掲げてございます。
初動体制におきましては、最初に申し上げたとおり、当日、保健所職員が参りまして、消毒の命令等したところでございますが、この内容がなかなか正確に伝わらず、実施できていなかったことなどが考えられたということ。
それから11ページの②にまいりまして、休園への対応でございますが、やはり保育園におきましては、休園をすることがなかなか困難であるということもございました。結果といたしまして、登園自粛5日間、その後3日間の休園というような状況になったということ。
③としましては、日常の感染症対策についてでございます。
中ほどの(2)今後の対策でございますけれども、①の初動体制におきましては、保健所の対応でございますが、指導方法についての工夫、あるいは実施状況の確認等を挙げてございます。
②でございますけれども、休園対応でございます。先ほど危機管理対応でも述べたように、早期の段階で休園を実施するということ。その際には、子育て支援部との連携を行うというものでございます。
③の日常的な感染対策といたしましては、研修会等の実施により、必要な知識、技術の向上を行うというものでございます。
説明、簡単でございますが、私からの報告は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
○
河野委員 今回は危機管理的な視点からの質問ということで、私のほうから幾つかさせていただきたいと思います。
今回の事例は幸い重症者の発生もなく、無事に終息したということで、それは一旦、安心材料であったんですけれども、今回、ここにあるようないろんな課題が出てくる中で、今回のこれを機に、これだけあぶり出されてきたということは、区として逆に、これを一つ、きちんと捉えて、先につなげていくということが非常に重要ではないかなというふうに考えます。
1点、まず小さなことなんですけれども、今、保育園の休園が非常に厳しいというのは、非常に理由として、状況としてよくわかるんですが、区として今回は赤痢だったんですが、今後、例えば鳥インフルエンザであるとか、もっと深刻な状況になったときに、保育園の休園の判断する基準というのがあるかどうか、1点目伺いたいと思います。
それから、2点目は、今回、初動時の情報共有、あるいは所管等の連携含め、いろいろな課題が出てきて、危機管理に通報し、全庁で情報を共有するであるとか、いろんな文言が今回のことを受けて出てきていますけれども、例えばこういう伝染病であるとかいうことに関して、今後、この状況を踏まえて、これを一つマニュアル化していく必要があるんじゃないかな、こういう状況のときは、この段階で、例えばもうこの所管を超えて危機管理室が全てを掌握して指導していくとかっていう、その判断の基準を決めておく必要があるんじゃないかなと思うんですね。
それが今回なかったからこそ、保健所は保健所で、危機管理室は危機管理室でというような、この横の連携がうまくいかないようなところが見えたのが一つあると思うので、やはりある程度、今回のこと、あるいはこれから想定されることを受けて、集団感染なのか、あるいは震災なんかのときもそうだと思うんですけれども、あるいは危機管理的なことが起きたときに、その時点で所管ではなく、危機管理室が権限をもち最終的に指導していくのかという、その判断の基準とするために、もちろん所管との連携は必要ですけれども、一つ、そのマニュアル的なものをつくっていくことも視野に入れてもいいんじゃないかなというふうに考えるんですが、その点、どのようにお考えか教えてください。
それから、SNSなんですが、さっきおっしゃったとおり、実は今回、非常に早い段階で区よりも区民のほうが知っていたという事実があります。こういう中で、先ほどおっしゃったとおり、本当にプライバシー、人権問題になるようなプライバシーの問題も非常に重要ですけれども、逆に、原因は誰なんだ、どこなんだということをSNSのネットの中で言うようなことが起こっていて、暴露合戦じゃないですけれども、そういうことで起こる人権侵害も非常に怖いことだと思うんですね。
そういうことがかえって人権侵害を生むということが一つと、それから流言飛語じゃないですけれども、フェイクニュースのような全く違うニュースが流れていくことで、かえって区民の不安をあおるというようなことが起こるというのが、やはり一番怖いことだと思うので、やはり区としては安心・安全な目黒を目指すのであれば、こういった点でも区民を安心させるという方法として、SNSの活用、これも私は、こういうときはこういう時点でツイッターをやっていく。あるいは、ほかの手段でホームページにも掲載するとかというある程度の基準を設けていって、より早く、より正確に区民に情報を発信していくということが、非常に重要な時代になってきているというふうに思っています。
そのSNSの発信の仕方についても、今回、例えば伝染病なんですけれども、先日、雪の日に大雪で交通機関がとまるかもしれないという、去年の大雨のときもそうなんですけれども、2階の第2会議室で区主催のイベントがある。だけれども、これを中止にすると発信する手だて、土日のイベントだと発信する手だてがないというような話をちょっと現場で聞いたんですね。参加者がわかっているイベントの場合はいいんですが、不特定多数の方が来る可能性がある場合に、もちろん全員に知らせることは不可能ですけれども、やはり、もっとフレキシブルにホームページ、ツイッター、それから私はやっぱりフェイスブックページもつくっていくべきだと、私個人は思っているんですが、いろいろな方法で正しい情報をいち早く区民に届けるというのも、非常に重要になっているんじゃないかなと思うので、そのSNS対応についての考え方、今後、情報発信の仕方をちょっと伺いたいな。特にこういう危機管理的なことになったときに、やはり区民の不安、情報が来ないということで不安があったという声も、今回、実際区民から出ているわけですから、それに対して区としてどういう対応をしていくのか。プレス発表も基準があるということですけれども、やはり区としても細かく言えばイベントの中止に至るまで、区主催でいいんですけれども、なるまで、ある程度基準を設けて、例えばいくという、そういうマニュアル的なものもつくっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っているんですが、その辺、どのようにお考えかお聞かせください。
○谷合
危機管理室長 それでは、まず1点目の休園に関する基準、いわゆる考え方でございますけれども、厚生労働省におきましては、保育所における感染症対策ガイドラインというのをつくっておりまして、そこによりますと、いわゆる保育所においても、学校保健安全法に準拠して行いなさいというような記述がございます。
ただ、実際に、じゃ、いつ、どういう形でやるのかというところについて、例えば何名以上が出たら休園するとか、そういったところまで当然書き込んでございません。第3類の感染症の出席停止の指示をするか否かは、各地域での状況等を考慮して判断というような書き方になってございます。
今回の例で申し上げますと、保健所においても早期にということでございますので、少なくとも園内で集団感染が疑われた段階では実施すべきだというふうな感かと思っていたというふうには聞いてございます。
ただ、そこでできなかったのは、やはり休園したときの対応ということがなかなか整理されていなかったということで、今後につきましては、いわゆるベビーシッター制度等の活用等を速やかに開始するというのは、そういうタイミングはあるかと考えてございます。
2点目の初動時の対応等々でございます。マニュアル化ということでございますけれども、委員御指摘のとおり、鳥インフルエンザ等があります。健康危機管理マニュアルそのものはやはりございますが、その辺の見直しも含めてということになろうかと思います。
本区におきまして、今回の対応の中で、一つ課題として挙がったのが、やはり最初の段階で、まず全庁的な共有がなかったということでございます。情報の流れとしては、もうあるところなんですけれども、タイミングがどうだったのかというところは、一つ課題として受けとめておりまして、この資料にも記載しましたとおり、集団感染のリスクが高い事案の場合については、危機事案であるということをまず認識を持たなければいけないということ。その危機事案であったら、部局を超えた対応が必要であるということ。そこを再度全庁的に確認して、速やかに危機管理室等に通報、その上で全庁的な対応を速やかに図るということが重要ではないかというふうに考えてございます。
○酒井
広報課長 では、3点目、SNS等の情報発信について、私のほうからお答えします。
今回、ホームページ、ツイッターなどで迅速に発信すべきではなかったかということについてでございます。
ホームページの発信につきましては、正しい情報を速くということで、プレス発表と同じタイミングで、プレス発表と同じ情報をアップしまして、その後、数値に変更が生じた時点で、何点発生しましたといった、そういったことを所管と連絡、連携しながら発表するようにしてまいりました。
ツイッターにつきましてでございますが、こちらは、ツイッターというのはネット環境にある方、どなたでも見られる状況でございます。そもそもツイッターで発信する目的というのは、例えば広範に知らせることが必要な場合ですとか、イベントの周知、災害時ですとか、非常に広く広がる感染など、それを全体的に防止するような場合は効果的かなとも思いますが、今回の場合は、地域的には比較的限定的で、関係者には別途
関係所管のほうからお手紙などで通知をさしあげていたということで、必要な方にはお手紙という形で情報は、いっているということもございました。
今後につきましても、感染症の性質ですとか災害の状況等、区として広く発信すべきこと。あと、所管としてどのような表現で広めると誤解がなく正確に伝わるかとか、そういったことを総合的に判断しながら、このような場合は必ず発信とか、このような場合は発信しないというのではなくて、状況に応じて適切に判断してまいりたいと思います。
イベントの中止などにつきましては、中止になったらツイッター、ホームページで迅速にというお考えももちろんありますけれども、そもそもイベントを企画する段階で、こういう場合には中止の可能性があるので、その場合はこういうふうに周知をするとか、そういったイベント企画段階での中止についてのお知らせといった、そういった初期の段階で、募集時点でのお知らせという、そういう観点も必要かなというふうに考えているところでございます。このことについても、全庁的に検討、あるいは周知は図ったり、そういったことが必要と考えております。
以上でございます。
○
河野委員 1点目の保育園の休園に対しては、ベビーシッター等のサポート体制も含めて、今後迅速にということなので、そういう状況になったときのやっぱり区のバックアップというのが大変重要だと思うので、その辺の仕組みづくりというか、バックアップ体制もきちんととれるような体制にしておいてほしいなというのがありますけれども、いかがでしょうか。
それから、2点目については、とにかく今回のことは本当にいい、再検証すべきいい機会だったと思うので、再度いろんな確認していただいて、仕組みづくりというか、こういうことが二度と起こらないようなふうにしていっていただきたいんですが、3点目、イベントの中止、今回ちょっと話がそれますけれども、例えば震災時、あるいは集団感染も含めて、あるいはイベントの告知もそうなんですが、どうなっているんだろうというふうに情報を拾いにいくのは、やっぱり今、本当に多くの方がインターネットに拾いにいくというのがあると思うんですね。例えば、イベントなんかもそうなんですけれども、この段階で中止しますというふうに言っても、でもその基準も曖昧だったりすると、やっぱり行こうかな、行かないかなとか、あるいは、というようなことを考えたときに、やはりその判断に迷うところがあるんであれば、少しでも情報が多いほうが、情報の発信の手段が今いろいろあるわけですから、それをうまく駆使するという発想のほうが、私はより多くの人に伝わるんじゃないかと思うんですが、その辺、いかがでしょうか。
それから、災害時なんかも、やはり熊本の震災なんかでも、ライオンが動物園から逃げたなんていう例がありましたけれども、そういうことに区民がやはり動揺しないような、ふだんからイベントの告知であるとか、そういうものを使いながら、やはりいざというときにツイッター、フェイスブック、あるいはその他SNSが区の情報発信の手段として、非常に有効であるということをやはりちゃんと認識していただいて、区民がより安全な情報、正確な安全がとれるような体制を、さらにつくっていかなければいけないんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
○谷合
危機管理室長 1点目につきましては、御指摘のとおり、いわゆる保護者の皆様方にとってみれば、休園というのは、やはり、お仕事等の関係もございますので、なかなかすぐに受けられるものではないのかなと思いますので、区としてできる限りのバックアップをしてまいりたいというのは、保健所、子育て支援部と連携ということも含めて考えていくということでございます。
2点目、仕組みづくりでございますけれども、今回もこの検証、あるいは対応の中で全庁的な危機管理会議を延べ9回ほど開いて、いろんな御意見もいただいております。そうしたことも含めながら、区としての考え方を再度、職員の中に浸透させていく必要があろうかというふうに考えてございます。
○酒井
広報課長 情報発信についてでございます。あらゆる手段を駆使すべきではということでございます。
区民の方が判断に迷わないよう、正しい情報を上げていくというのは、やはり情報量の観点からも一義的にはホームページに正しい公式的な情報を載せていくべきというふうに考えております。
SNS、ツイッターに関しては、やはり短文ですので、情報を発信しながら、詳しい情報はホームページへということで、ホームページに誘導するような形に現在もなっているところです。
委員おっしゃるとおり、不安になったときによりどころというのは、究極的にはホームページということになると思いますので、例えば総合防災訓練のときなど、その日、ちょっと空模様怪しいときでもやるか、やらないとかとか、そういったことは、当日朝のホームページを見れば、やります、やりませんというものが明確になるようになっておりますので、そうした事例もございますので、開催するかしないかといった、そういう発信をするというのは、やはり企画段階からそのような、当日朝にホームページで告知しますとか、そういったつくりが必要かなというふうに思っています。
区のイベントも多数ございますし、大きいもの、小さいものございますので、どのような場合に、こうやって周知するという、そういったものをあらかじめ決めておいて、当日迷わないようにという、そういう企画段階からの構想が必要かと思いますので、そういったことは、また全体的に検討してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
松田委員 ちょっと今の質疑を聞いていまして、関連になりますけれども、2つあります。
結局、じゃ、基準はどうするんでしょうか。具体的に、例えば赤痢の場合、何人の感染者が出たときにプレス発表をするのか、それから休園は何日間にするのかという、具体的じゃないと、これ機能しないと思います。それが一つ。
それからもう一つは、先ほど
広報課長もおっしゃってましたけれども、大小さまざまなイベントがありますので、全てについて区がやろうとすると、これはとても際限なく仕事がふえると思うんですね。これについてどう思うか。2点。
今回の赤痢のケースではなくても、例えば児童虐待の全件情報共有にしたって、安全確認にしたって、基準がなければ動けませんよね。それが1点目のことです。
2点目としては、私は全件共有に反対なのは、全件共有すること自体が目的になって仕事がふえていますから、とにかくそういう視点で、これからなんでしょうけれども、今、言った2つの視点、具体的に日数なり人員を盛り込まないと機能しないということと、もう一つは、最小限に設定をしないと、際限なく仕事をすることが仕事になるというふうになると思いますけれども、いかがでしょうか。
○谷合
危機管理室長 まず、1点目のいわゆるプレス発表ですが、あるいは休園の考え方でございますけれども、まず、プレス発表基準につきましては、先ほどちょっと説明に触れさせていただきましたが、東京都と特別区で一定の感染症の類型ごとの基準というのはございます。基本的には、こうした既に定まっているものにのっとるのが通例であろうかと思います。
ただ、ここで今回申し上げたのは、区として別途判断して公表はしてまいるということでございます。今回の反省点というところもございますので、具体的には、例えば単発ではなくて、集団感染が疑われた段階でという、言葉としてはどうしてもそういうふうになってしまいます。1人がいいのか、2人ならだめなのかといったところは、事例、事案によってやっぱり異なりますので、なかなか数字であらわすということは難しいのかなと思います。
ただ、集団感染という形で区民生活に影響が及ぶというようなことが疑われた場合においては行うということで、対応させていただきたいと思います。
休園につきましても、これ感染症の事案によって潜伏期間等がございます。今回の感染性赤痢の場合ですと、大体潜伏期間1日から5日間ということでございますので、その上で全ての、例えば保育園でいえば園児の陰性確認をした上で、登園をさせるといったような、そういったようなケース案というか、そういったような考え方で休園期間は設定されるというふうに考えてございます。
私からは以上です。
○酒井
広報課長 イベント等の中止の告知についてでございます。
委員おっしゃるとおり、大小さまざまなイベントについて、全て区がお知らせするというのが非常に業務量がふえるのではないかということで、まさにそのとおりというふうに考えております。
先ほども少し申しましたが、例えば企画の段階で、このような場合は中止になる場合がありますと、募集の段階からお知らせしたり、当日は開催されるかどうか不明な場合は、こちらにお問い合わせくださいという、あらかじめそういった番号を明確にしておくなど、必ずしもホームページの更新とかSNSの発信でなくても対応できることもあるのかなというふうに考えているところです。ですので、必ずお知らせするという、SNSの発信そのものが目的になってしまわないよう、必要な方に必要な情報が届く手段を最初に考えてから、それから物事を企画するといった、そういった取り組みが必要というふうに考えているところです。
以上でございます。
○
松田委員 後段のことについてはわかりました。
前段のやっぱり基準についてなんですけれども、少なくとも明文化をするなり、共有をしっかりしていかないと、ここに書いてあるような、まずプレス発表の基準については、区として判断し、公表するという、これだけではやっぱりまた繰り返される恐れがありますので、そこは当然のことかもしれませんけれども、ここに10名以上に限らずとか、そういった人数について明記をする。それから休園期間についても、今おっしゃられたように潜伏期間がはっきりしているのではあれば、何日程度の休園を要請するというような、内部の取り決めをしておいたほうがいいんじゃないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
○谷合
危機管理室長 御指摘のとおりで、具体的な事案においては、当然考え方はきちんと整理して公表する必要があろうと思います。
そのためにも、まず第一、今回は、いわゆる従前から決まっていた形での対応ということで、公表等も行うの考え方もあったということですけれども、今後につきましては、私どもとしては、その前段階で素早く情報共有をして、事案ごと、例えば赤痢の場合でしたら、保育園で赤痢が発生した場合でしたら、園内での感染が疑われた場合という形で、具体的には、今回の場合ですと18日ぐらいの段階でやるとか。そういったことを事案ごとに確認して、公表してまいりたいというふうに思います。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
松嶋委員 さきの委員のちょっと関連しているんですけれども、初動時の情報共有のところの今後の対応というところに、一定全庁的に対応すべき項目と、部局で対応すべき項目を整理して実施するというふうにあります。
この整理して実施するという部分が、今さっき
危機管理室長がおっしゃったところなのかなというふうに思ったんですけれども、それに関しても、どういう判断基準で整理して実施するといったときに、どういう判断基準がそこにあるのかというところ、それは区の内部で一定そういうとこであるのか、それとも、そういうものがやっぱりこうですよということで、区民というか、広くみんなが見られるようなものになっているのかという、その判断基準。私は、見られたほうがいいんじゃないかというふうに思ってます。
それから、各部局から危機管理室に通報し、全庁で情報共有をするというところで、情報共有する際のその方法というのは、どういうふうにするのかというところ、2点です。
○谷合
危機管理室長 まず、判断基準でございますけれども、今回の事案におきましても、全庁共有された段階で、例えば保育園以外の福祉施設ですとか、区民のお集まりになる施設等に注意喚起の通知ですとかをしたところでございます。
それとあと、具体的に当該園に対応している担当部局、保健所ですとか子育て支援部ですとか、そういったものでございますので、基準そのものを一表にして何かお示しできるかというと、なかなかその事案によって異なるのかなと思います。関係する部局が一体どこがあるのか、どういう影響があるのかというのは、事案に応じて判断していく必要があろうかと思います。
それから、2点目の全庁情報共有の方法でございますけれども、当然、我々危機管理室では、災害時等、緊急連絡網等も持ってございますので、今回の場合においても、例えば土曜であろうが日曜であろうが、連絡をいただいて何か対応するといったことは可能でございます。手法としてはそういう形でございます。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
橋本委員 今、他の委員たちが質問したことに私も関連するんですが、基準をつくるという話が今幾つもありました。基準が、今幾つか基準の中であったのは、10名以上になればプレス発表と、こういう基準が幾つかの中だから1つあったんですけれども、基準をつくると、逆に行政マンの人たちは待っちゃうんじゃないですかね。僕は、それを逆に心配するんですよ。じゃ、基準まで待つ。
ここにいる全ての理事者に伺いたいのは、皆さんは責任者ですよね、各部門の。その部門の責任者の方々が、何らかの判断をして、今後、危機のときですよ。大きな被害が広がらないようにということを考える、部下の人たちと一緒にね。また、上司に相談してっていうのが本来の組織の形だと思います。
基準まで待つんだったら、責任者要らないですよね、と私は思いますね。ですから、基準はあっていいんですよ。でも、基準よりも内側で判断をすることが、やっぱり皆様に求められていることなんだろうなと思います。特に、危機管理室はどちらかというと防災に重きを置いて対応してきた経緯がありますから、防災の部分については、もう今から何年か前になりますけれども、ここに4人いるのかな。議会で特別委員会つくって、地震のときやりましたけれども、あのときでも多く意見が出たのは、決め事がなければ動けないのかという話がたしか出たと思います。
今回も同じことで、決め事はなかったからこそ、いろいろ対応はできなかったように思います。特に空白の10月15日から18日まであるこの3日間、4日間、この動きについては、どうだったのかな。いろんなことを考えながら多分行動していらっしゃったはずなんですけれども、今後どうなるかという、その悪いことの広がりについての展望を予想するということが、管理職に求められるんじゃないのかなと思います。
そういったことを含めて、これは、たまたま今回赤痢の問題ですけれども、さまざまな事象に起こり得ますよ。財政課だったら、例えば今、金融危機が起きたときに、銀行の取引はどうだとかということもあるかもしれないし、全ての部署にあるんじゃないですかね。広報だったらネットをハッキングされて、全部乗っ取られちゃったとか、いろんなことが各部門にあるはずなんで。でも書いてないことには行動できない。これでは意味がないので、それぞれのやっぱり自覚を持った責任者としての対応をしなきゃいけないんじゃないかなと思います。全庁的にどういうふうに考えるのか伺います。
○青木区長 理事者にということで、私は最高責任者という立場で、全く委員御指摘のとおりだと思います。
2つやっぱりあろうかと思います。やはり、私ども、基準を設けていなければ本当に対応ができないので、基準を設けるということは、これも絶対条件だというふうに思います。そういう点で、例えば私も議会に対する報告なども一定の基準を設けて、今回、その基準に沿って対応させていただいたということではあります。ただ、今、検証でいろんな問題が出てきているということも、また事実でありますので、先ほどフレキシブルというようなお話もございましたけれども、やはり基準は基準として大事にしながら、さまざまな情報収集しながら、今回の場合は、例えば東京都との関係もあったわけですけれども、それから当然、園の経営に携わる皆さんとの対応もあったわけですけれども、そういったことを踏まえて、私ども基準は基準として、今何が一番大切なのか、私ども、何を一番、いろんな事象が起きますから、一気に全部というようなことができない場合は、やはり優先は何するのか、そういうのを明確にして総合的な判断を、私も含めて全庁的な対応をしていかなければいけないということですね。
改めて今回の、今、
橋本委員おっしゃったこと、非常に私もつくづく感じましたので、こういった今検証もし、新たな対応をしていくということでございますので、今回のことを次のステップにつなげるというのも、先ほどお話が委員からも出ましたが、しっかりと次のステップに区全体としてつないでいくということに、さらに一層努力をしていきたいというふうに思っているところでございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○竹村委員 先ほどからの緊急時のときの情報発信、ツイッターを活用してという話がありました。
先ほど
広報課長からもいろいろ御説明いただいたところで、広報の情報発信の仕方というところの側面が強かったとか思うんですけれども、今回は、有事の際、緊急対応のときの情報伝達をいかに迅速に的確な、正確な情報を届けるかという視点のはずだと思うんですね。
目黒区の持っているツイッターは、目黒区広報課アカウントですので、広報の仕方になるのは、そのとおりだなと思うところもありまして、こういった今回のときには、危機管理室としての情報発信、ツイッターに限っていえば、目黒区危機管理室ツイッターという形での情報発信を今後考えてもいいのかなと思っています。
他自治体では、所管別のツイッターをそれぞれ持っているところもあります。広報は広報のアカウント、危機管理は危機管理のアカウントというふうに持っているところもあるかと思います。
今回のようなときには、当然、危機管理室が対応されるわけですから、そうした有事のときに的確な迅速な情報発信ができるための広報課とは別の危機管理室、例えばの話ですが、危機管理室ツイッターアカウントを作成しておいて、そうした自然災害、こうした何かの細菌が発生したとか、そういった危機管理対応を別の枠組みで対応するということも検討すべきかなと思っているんですが、これまでにそうした別枠の情報発信、危機管理系統での情報発信を検討してきていることがあるのかということと、今回のこの赤痢の集団発生の対応を検討していく中で、検証した後でもいいんですけれども、この中で今後そういった対応を考えていくのかというところをお伺いします。
○谷合
危機管理室長 まず、危機管理室、いわゆる生活の安全・安心にかかわる情報発信でございますけれども、現在、メールマガジンは登録制の形で運用しているのは御承知のことかと存じます。
ツイッターの運用でございますけれども、今回の検証に当たって、新たに危機管理のツイッターということは、特に議論はなされておりませんでした。ツイッターそのものにおきましても、当然危機管理事案についても、対応は広報課と連携して行うということもございます。
それから、例えば震災の例でいいますと、今、発生してこういう状況ですという、そのことのみをお伝えするんであればよろしいんですけれども、例えば今回の事案ですと、単にどこで発生しましたというだけではなくて、やはり出すべき情報、先ほど来、少しお話ございましたけれども、感染者のプライバシーに応じて、不用意な発信はしないでほしいとか、そういったことも本来ですと必要だったのかなと、今、反省しているところでございます。そうしたことを考えますと、ツイッターという形が今回の事案についていえば必要だったかどうか、ちょっと私のほうではまだ整理ができていないというのが現状でございます。
以上です。
○竹村委員 ありがとうございます。
どういうふうに情報を扱っていくのかということは、今後もいろいろ精査をして検討していくことは必要かと思いますけれども、まず、目黒区はどのような対応をしているのかということを伝えることも一つですので、今こうした対応をしていますので、対応しているか、していないかが見えないことも不安になってしまうわけです。そうした対応をしていますのでという姿勢を見せることも、情報を伝えることにもなりますし、不安に思っている方々、区民の方々を安心させる、目黒区はしっかり対応しているんだな、今、危機管理はしっかり機能しているんだなということを伝えることも必要だと思いますので、そういう伝え方も情報を伝えることにとっては大事なことだと思いますので、メルマガがあるのは知っています。前から自分も使っていますが、少し時間を置いてからの情報になるのは、そのメールマガジンとかの特質、そういう性質のものですので、それとはまた違う、本当に実際に危機、こういった何か有事の際に、皆さんを安心させるために広報課と別の危機管理体制、そういう防災体制というものを少し強めていくということで、危機管理室としてのアカウントをつくるのはいいのかなという提案だったんですけれども、いろいろ何を情報を発信していくのか、どういう形でというのは、もう物すごく検討が必要かと思いますけれども、今後検討していただきたいなという思いを込めて、もう一度お伺いします。
○谷合
危機管理室長 今、具体的な御提案も頂戴したんですけれども、おっしゃるとおり災害時、あるいは災害にかかわらず緊急時、何か発生した際の情報発信の仕方というのは、私どもの立場においては、非常に重要なポイントだと考えてございますので、情報の発信の仕方、どういったときにどういう手段で情報を発信すべきなのかということについては、もう少し勉強させていただければと思います。
以上です。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(5)
細菌性赤痢集団発生に関する対応の検証についてを終わります。
議事の都合により、暫時休憩いたします。
再開は午後1時とします。
(休憩)
○
佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を再開いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【
報告事項】(6)平成31年度目黒区
防災訓練等の計画について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 それでは、次に、
報告事項(6)平成31年度目黒区
防災訓練等の計画について報告を受けます。
○髙橋
防災課長 それでは、平成31年度の目黒区主催の
防災訓練等の計画につきまして、お手元の資料に従い、御説明をさせていただきます。
まず、
防災訓練等の概要といたしまして、訓練の種別で6種類、会場で数えますと8会場になります。で実施するものとなってございます。
お手元の資料は、それを一覧に整理したものでございます。
なお、この一覧には未調整の部分も含んでおりますが、現段階で御報告でき得るものとして御了解いただければと存じます。
では、個別の訓練でございますが、総合水防訓練から夜間避難所訓練につきましては、資料記載の日時、会場で行う予定でございます。
次に、総合防災訓練につきましては、今年度は会場を区立目黒中央中学校とし、区、防災関係行政機関及び区民の緊密な連携を図るとともに、平成27年度から実施しております災害時要支援者の安否確認や避難誘導訓練もあわせて実施をしてまいります。
平成31年度の総合防災訓練では、防災関係機関などと訓練詳細について、今後協議をしてまいりますが、区民が参加しやすいものとなるよう工夫してまいりたいと考えてございます。
次に、避難所運営訓練につきましては、各地区1カ所で実施することとしておりまして、具体的な会場につきましては、資料記載のとおり、小学校が2校、中学校も2校、めぐろ学校サポートセンターとなってございます。
次に、裏面をごらんいただきまして、災害対策本部訓練でございますが、来年の1月から3月の間に実践的な訓練を行っていきたいと考えております。
最後に、欄外でございますが、災害時の協定を締結しております団体、自治体等との連携につきましては、総合防災訓練や災害対策本部訓練などにおきまして、訓練項目に取り込み、平時からの関係強化を図ってまいりたいと考えてございます。
説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、(6)平成31年度目黒区
防災訓練等の計画についてを終わります。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【情報提供】(1)
集会施設及び
スポーツ施設予約に係る新システムの導入について
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○
佐藤委員長 続きまして、情報提供(1)
集会施設及び
スポーツ施設予約に係る新システムの導入について説明をお願いします。
○香川
人権政策課長 それでは、
集会施設及び
スポーツ施設予約に係る新システムの導入について情報提供をさせていただきます。
本件につきましては、現在の
集会施設等予約システムから新たなシステムへの入れかえに伴いまして、本日、所管である
生活福祉委員会において御報告するとともに、関連施設がございます各委員会におきまして情報提供をさせていただいているものでございます。
本委員会では、男女平等・共参画センターが
集会施設予約システムを導入しており、関連施設となりますので、私から御説明申し上げるものでございます。
それでは、資料をごらんください。
まず、項番1の経緯でございます。記載にありますとおり、施設予約システムにつきましては、平成17年度にスポーツ施設への導入、そして平成20年度までに
集会施設等に拡大して運営してまいりましたが、現行事業者より平成31年12月末をもってサービスを終了するとの通知がございました。そのため、本年7月には新システムを稼働できるように検討を進め、プロポーザル方式を採用して事業者の選定を行うなど、これまでシステムの入れかえに向けて取り組んできたところでございます。
なお、システムの入れかえに当たりましては、3段落目にございますように、今後、施設利用のあり方の見直しも想定されることから、一定のシステムの拡張性を確保しつつ、事業者が有する製品の標準機能での導入を原則といたしまして、従来の機能及び利用区分などの運用については変更せず、その範囲の中で可能な限り利用者の利便性の向上を目指すこととしたものでございます。
次に、新システム事業者の概要につきましては、項番2に記載のとおりでございます。
次に、項番3、システム開発コンセプトの概要、主な特徴でございます。
まず、(1)の利用者の利便性の向上につきまして、主なものとして4点ほど記載させていただいてございますが、利用者の使用端末画面に応じた表示ができること。また、利用日や複数施設など、マウス操作で容易に選択が可能であったり、その申請内容をコピーすることができたり、よく利用する施設をお気に入り施設として登録することができるようになること。また、ヘルプデスクによるサポート体制を整えていくというものでございます。
次に、(2)のとおり、先行自治体の要望が生かされたパッケージとなっており、また、(3)のとおり、誰もが利用しやすいユニバーサルな対応が装備されております。また、システム導入後の今後の対応力といたしまして、(4)のとおり、今後の施設利用のあり方や使用料の収納方法に応じた拡張性を持ったものというふうになってございます。
次に、裏面をおめくりいただきまして。項番4のスケジュールでございます。
記載のとおり4月上旬から職員研修等を進め、4月15日から区民の方に周知をしてまいります。その後、データ移行の準備等を進めてまいりまして、利用者の方に影響のある部分としましては、6月17日から19日まで、データ移行に伴う3日間のシステム停止期間がございます。その後、6月20日から新システムを稼働してまいります。
また、参考の画面のイメージをA3判の別添資料としておつけしてございます。
なお、本日お示ししている資料につきましては、システム名称の不統一や設備等が実態と異なっているものもございますけれども、今後、精査してまいりますので、あくまでも現段階におけるイメージとしてごらんいただければと思います。
まず、1枚目、下に3ページと記載のある先頭のページでございますけれども、紙面の左側は、これまでの画面で、上は
集会施設予約システム、下はスポーツ予約システムです。この2つを統合して一つにしたものが、右側の新たなシステムの画面でございます。
この資料、おめくりいただきまして、裏面以降は施設を予約する場合の画面展開例を記載してございます。
最後のページ、ごらんいただけますでしょうか。
6ページと記載のあるページでございますけれども、予約完了後の画面となっており、こちらは予約内容や料金、下には注意事項等、あとは施設の連絡先などが表示されるようになっております。
詳細につきましては、後ほどごらんいただければと存じます。
説明は以上でございます。
○
佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑があれば受けます。
○
河野委員 1点だけ、ヘルプデスクという言葉が出てきたんですけれども、それはどういったことを具体的に指すのだけ教えてください。
○香川
人権政策課長 こちら、新システムの入れかえに伴いまして、区民の方からの操作のお問い合わせですとか、システム障害についての我々からの問い合わせとか、そういったことを広く対応できるヘルプデスクを設置することを想定をしておりまして、平日の9時から18時まで、夕方の6時まで受けつけるということを想定しております。
こちらにつきましては、現在の画面の中のよくある質問のFAQまたはお知らせの中、どちらかに表示ということで、現在検討しているというふうに聞いております。
以上でございます。
○
河野委員 そうすると、この委託している会社にコールセンターみたいなところがあって、そこに電話で問い合わせる。あるいは、インターネットで問い合わせるという形になるのでしょうか。
○香川
人権政策課長 世田谷のほうのオフィス、コールセンターの設置場所というのは、予定として聞いてございますけれども、インターネットというよりは、広くお電話での問い合わせということを対応するというふうに確認をしてございます。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
○
松嶋委員 今回、新システム導入について情報提供ということなんですけれども、利便性の向上、非常にいいと思うんです。それで、この予約システムについては、やっぱりお金を払うというときに、ホームページ上で完結しないと、やっぱりその施設に行って現金払って、それでようやく完了ということで、よく区民の皆さんが予約はしたんだけれども、お金払いに行くの忘れちゃって、キャンセルになっちゃったとか、本当に大変だという声があるんですね。そういう中で、利便性の向上という意味では、ここにも報告ありますように、電子収納についても対応可能という、今後ですけれども、そういうふうにするということです。
ぜひ、そういうクレジットカードでお金払うとか、いろんな今、電子マネーなんていうのもあるんで、そういうものに対応できれば予約がより便利になって、利用率というか、そういうのも向上していくんじゃないかなということで、要望があるんですけれども、いかがでしょうか。
○香川
人権政策課長 御指摘のとおり、現在、窓口まで行かなければならないということで、このシステムの入れかえに当たっても、ここのところは検討課題として認識してきたところでございますけれども、実際に窓口で具体的な注意事項を相互で確認し合ったりする、現在のそういった最終的な確認のやりとりは省けないんではないかというような意見もございましたことから、現在の新システムでの導入の際に拡張するということは、ちょっと今回できなかったというものでございます。
今後、また多様な収納方法という言葉、検討課題として思っておりますので、ただ、具体的なクレジット決済会社との負担の調整などの課題もございますので、そういったこと、もろもろ踏まえて、今後の検討課題としてまいりたいと考えております。
以上でございます。
○
佐藤委員長 ほかにございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
佐藤委員長 ないようですので、情報提供(1)
集会施設及び
スポーツ施設予約に係る新システムの導入についてを終わります。
以上で情報提供を終わります。
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【その他】(1)次回の
委員会開催について
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○
佐藤委員長 続きまして、その他でございます。
次回の委員会の開催は、明日2月28日木曜日です。視察になりますので、集合が南口に集合になります。時間が午前10時ということで、集合のほうをよろしくお願いいたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。
ありがとうございました。...