ツイート シェア
  1. 目黒区議会 2018-11-14
    平成30年企画総務委員会(11月14日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    平成30年企画総務委員会(11月14日)                企 画 総 務 委 員 会 1 日    時 平成30年11月14日(水)          開会 午前 9時59分          散会 午前11時41分 2 場    所 第一委員会室 3 出席者    委員長   佐 藤   昇   副委員長  武 藤 まさひろ      (9名)委  員  竹 村 ゆうい   委  員  松 嶋 祐一郎          委  員  松 田 哲 也   委  員  河 野 陽 子          委  員  須 藤 甚一郎   委  員  橋 本 欣 一          委  員  いその 弘 三 4 欠席者      (0名)
    5 出席説明員  青 木 区長          荒 牧 企画経営部長     (22名)中 野 参事(政策企画課長)  橋 本 長期計画コミュニティ課長          田 中 経営改革推進課長    勝 島 秘書課長          酒 井 広報課長        細 野 区民の声課長          堀 内 情報課長        松 本 区有施設プロジェクト課長          関 根 総務部長        大 野 総務課長          香 川 人権政策課長      塚 本 人事課長          石 松 契約課長        照 井 施設課長          谷 合 危機管理室長      奥 村 生活安全課長          髙 橋 防災課長        足 立 会計管理者                          (会計課長)          板 垣 選挙管理委員会事務局長 本 橋 監査事務局長          (事務局次長)         (事務局次長) 6 区議会事務局 山 口 次長          三 枝 議事・調査係長      (2名) 7 議    題 行財政運営人権政策、契約、生活安全及び防災等について   【報告事項】   (1)目黒区校長交際費支出損害賠償請求上告事件の決定について  (資料あり)   (2)事故の発生について                    (資料あり)   (3)平成30年特別区人事委員会勧告の概要について       (資料あり)   (4)契約報告(10件)について                (資料あり)   (5)目黒区登録業者の指名停止措置について           (資料あり)   (6)土砂災害ハザードマップの作成及び配布について       (資料あり)   【情報提供】   (1)林試の森公園周辺国有地等の状況について         (資料あり)   (2)平成30年度全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送(第3回目)      の実施について                      (資料あり)   【資料配付】   (1)人権週間区民のつどい2018について   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○佐藤委員長  おはようございます。  ただいまから企画総務委員会を開会いたします。  本日の署名委員には、橋本委員竹村委員、よろしくお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(1)目黒区校長交際費支出損害賠償請求上告事件の決定について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  それでは、報告事項(1)目黒区校長交際費支出損害賠償請求上告事件の決定について報告を受けます。 ○大野総務課長  目黒区校長交際費支出損害賠償請求上告事件の決定について御報告いたします。  訴訟事件名等は資料に記載のとおりですが、本件訴訟の発生について、また一審判決と控訴の手続が行われたこと、また二審の判決と上告手続が行われたことについては、それぞれ本企画総務委員会に既に御報告しているところです。  この訴訟事件の上告につきまして、先月10月23日に最高裁判所から決定が行われましたので、その内容を御説明します。  まず、訴訟の概要ですけれども、こちらに記載しましたように、小学校長校長交際費を使って神社等へ祭礼奉納金等として48万円余を支出したことは、政教分離の原則に違反する不法行為であり、これにより、区は同額の損害をこうむっているにもかかわらず、区長が損害賠償請求権の行使を怠っていると主張し、損害金及び遅延損害金について、区長個人に対して請求をするよう区に求めたものです。  また、交際費の支出命令等を行う立場にあった当時の職員から、区長が遅延損害金相当分を含めて返納を受けたことについては、校長らが返納していないことを理由に、違法であるという主張もなされました。  1月26日の東京地方裁判所、また5月24日の東京高等裁判所において、それぞれその請求につきましては棄却されたところです。最高裁判所におきましては、先ほどの10月23日付で、こちらの上告手続につきましては民事訴訟法上、上告が認められる憲法違反などの事項には該当しないとされて、上告が棄却されました。  報告は以上です。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(1)目黒区校長交際費支出損害賠償請求上告事件の決定についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(2)事故の発生について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、(2)事故の発生について報告を受けます。 ○大野総務課長  事故の発生について御報告いたします。  件名は、記載のように、庁用車と自転車の接触事故で、ことし8月22日、午前10時45分、上目黒二丁目の20番先の路上での事故です。  区内在住の方が、人的損害として、左肩と腰の捻挫及び右足大腿部の打撲、また物的損害として、自転車の前輪フレームの湾曲という損害が発生しております。  事故の発生状況等ですが、まず、駒沢通り祐天寺方向から総合庁舎に戻ってくるに際して、山手通り方向に走っておりました所管課管理の庁用車、軽自動車ですけれども、こちらが区役所に戻るために、中目黒しぜんとなかよし公園の手前の道路を左折しましたところ、駒沢通りを同方向に歩道上を走っておりました自転車と接触いたしました。自転車の前輪の右横に接触したものですが、そのはずみで被害者の方はバランスを崩して自転車から落ちる形で地面に倒れ、左肩、右足大腿部等に捻挫と打撲を負いました。また、自転車は前輪のフレームが湾曲して、使用できない状況となっております。  被害者の方は自力で歩くことはできましたけれども、救急車で病院に搬送されました。病院での診察終了後には、御自身で警察にお寄りになって手続などを済ませてから、御自宅に帰られております。  この事故処理につきましては、相手方の回復状況を把握しながら対応してまいります。まだ、打撲、捻挫ということなので、月1回程度、接骨院に通ってらっしゃるということですので、その状況を把握しながら対応してまいります。  職員に対しては、所管において、運転の際の法令遵守等、十分な安全運転の注意を行うように促してはおりましたが、改めて自動車運転をする者に対して、一層の注意の喚起を指導したところです。  報告は以上です。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○須藤委員  この事故処理のところで、相手方の回復状況を把握しながら対応していくなんて、随分ね、何かあれだね、はっきりしない書き方をしているけれども、どうするというんですか。相手の回復状態を把握しながら対応していくなんていう、こんなの昔は対応なんて、対処するとか言ってたのを、こういう言い方をしてるんだろうけど。ただこんなうやむやのことを並べて書いたって、どうするのかさっぱりわからないんですが。僕ら聞いてわからない。当事者なら何だと、これは。回復を把握しながら対応していくと。もう少し具体的なことを書かなきゃ、事故処理のあれに該当しないんじゃないんですか、どうですか。 ○大野総務課長  事故処理といたしまして、相手方の損害を賠償する必要が生じます。その損害につきましては、その治療費という部分になりますので、先ほども申し上げましたように、まだ月1回程度ではありますけれども、通院されている最中なので、その通院費用が確定しておりませんので、完治された段階でそういう医療費の部分も含めて損害額が確定した段階で、その費用を区が負担するということになりますので、その完治までの状況を踏まえてそういう損害賠償に対応してまいります。  以上です。 ○須藤委員  今説明したようなことをある程度書かなきゃ、しようがないんじゃないの、こんなの。回復状況を把握しながら対応していくなんていってさ、こんなの説明にも何にもなってないじゃん。当事者とすれば、何だと、これは。僕ら当事者じゃなく、第三者として聞いてたって、何だ、こんな遠回しの言い方というか、無責任な言い方というか、回復状況を把握しながら対応していくなんて、どうすること。  今、多少具体的なことを言ったけど、何でそのことを書かないの、ここに。こんな、相手方の回復状況を、回復しないかもしれないし、状況を把握しながら対応していくだの何だの、今のほうがよっぽど具体的に言ってたよ。何でこんな抽象的なあれで、何か非常に無責任に聞こえてしようがない。俺が当事者だったら、何だ、これはと。文句をつけたくなる。第三者だってこんなものは、今説明したのがあって、詳しく、具体的ではないけれども、相手の回復状況を把握しながら対応していくなんていうさ、こんなの何の説明にもなってないじゃん。今しゃべったのが何でここに出てこないんですか。どうしてですか。 ○大野総務課長  今の御指摘の点は十分私も認識いたしましたので、今後の、事故の発生が起きては困るわけですけれども、もしも発生したような場合の資料の作成につきましては、工夫してまいります。  以上です。 ○須藤委員  こっちで、こう言ったから、多少具体的な言い方をしてるんだろうけど、こんな無責任な言い方ないぜ、回復状況を把握しながら対応していくなんて。今回に限らないよ、こんなものは。何かね、具体的に言って、後で自分らが損するであろうみたいなことで、回復を把握しながら対応していくなんていう、こんな言い方というのはないんじゃないの。回答はいいけど、もっと具体的に言わなきゃだめだと思いますけどね。  以上です。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。 ○河野委員  1点だけ済みません。  確認なんですが、これは物損もあると思うんですが、自転車に関しては保険か何かで弁償したのかどうかというところだけ、1点確認をさせてください。 ○大野総務課長  自転車につきましては、もうその部分は御本人も使えない状況ということは認識されていますので、それはもう処分してくださいという状況になっておりますので、その場合のその自転車に対する損害の賠償も当然しなければいけないというところはわかっておりますので、逆にその自転車の分の損害を先に、例えば被害者の方の御要望があれば、それに対する対応も可能なのですけれども、その部分は、最後に全部まとめた形でよいですというふうにおっしゃっていただいてる状況ではあるので、最後の段階で全部、そういう部分も含めて対応することを考えております。  以上です。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(2)事故の発生についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(3)平成30年特別区人事委員会勧告の概要について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、(3)平成30年特別区人事委員会勧告の概要について報告を受けます。 ○塚本人事課長  それでは、平成30年特別区人事委員会勧告の概要について御説明をいたします。  お手元の資料をごらんください。  去る10月10日に、特別区人事委員会から平成30年特別区人事委員会勧告各区議会議長及び各区長宛てに示されたところでございまして、お手元の資料はその概要でございます。  本年の勧告のポイントにつきましては、囲みの中の記載のとおり、大きく2点ございます。  まず、1点目でございますが、月例給につきましては、公民較差を解消するため、マイナス2.46%、9,671円引き下げるというものでございまして、平成25年の勧告以来、5年ぶりのマイナス勧告でございます。  2点目は、特別給、いわゆるボーナスになりますけれども、こちらにつきましては、現行4.5月を4.6月へと0.1月引き上げるといったものでございます。  この勧告による影響でございますが、二重丸に記載のとおり、23区の職員の平均年間給与は、約12万3,000円の減となるものでございます。  続きまして、本文でございます。  まず、職員の給与に関する報告・勧告でございますが、ローマ数字Ⅰの職員と民間従業員との給与の比較につきましては、職員給与等実態調査の内容や公民比較の結果等を記載しておりますので、後ほどごらんをいただければと存じます。  次に、ローマ数字Ⅱの改定の内容でございます。  1の給料表につきましては、(1)の行政職給料表(一)にありますとおり、1つ目の黒ポチの、原則全ての級及び号給について、給料月額引き下げること。2つ目の黒ポチになりますが、行政系人事給与制度の改正に伴う実態を踏まえ、1級及び2級の引き下げを強め、5級及び6級の引き下げを弱めること。さらに、4つ目の黒ポチになりますが、初任給については、人材確保の観点から給料月額を据え置くなどとなってございます。  次に、(2)のその他の給料表等につきましては、恐れ入りますが、2ページをごらんいただきまして、行政職給料表(一)との均衡を考慮した改定とするものの、医療職給料表(一)につきましては、医師の処遇確保の観点から改定をしないというものでございます。  2の特別給につきましては、先ほど御説明いたしましたとおり、年間の支給月数を0.1月引き上げることとし、引き上げ分については、勤勉手当に割り振るというものでございます。  次に、3の実施時期等でございますが、給与水準引き下げを伴う内容であることから、遡及せずに、改正後の給与条例の公布日の属する月の翌月の初日から実施すること。また、本年4月から改定の実施日の前日までの期間に係る公民較差相当分については、本年12月に支給されます期末手当の額において、所要の調整を実施するというものでございます。
     次に、ローマ数字Ⅲの給与制度における課題でございますけれども、1の諸手当につきましては、国等の状況を考慮し、支給月数の配分の検討、支給回数の見直しの必要性について。2の保育教諭等の給与につきましては、職のあり方を明確にすること、また適用する給与制度について、職務・職責に応じた給与等の観点からの検討の必要性について言及をいたしております。  続きまして、人事・給与制度勤務環境の整備等に関する意見でございます。  1の人事・給与制度につきましては、(1)の行政系人事給与制度改正の結果及び検証におきまして、任用制度に関しましては、主任職の位置づけ、係長職の安定的な確保という制度改正の趣旨を十分踏まえ、適切な任用管理を行うことや、係長職等の人数をさらに増加させるとともに、新たな主査が求められる職責を確実に担うことができるように計画的な人材育成を行う必要性について述べられております。  また、3ページにまいりまして、給与制度に関しましては、職務給原則の徹底に基づく給与原資の有効活用の観点から、不断の見直しを実施すること、給料表の見直しを効果的なものとすることに加え、高齢層の昇給等についても国や他団体との均衡等を考慮し、適切な見直しを図る必要があることが述べられております。  さらに、今後の対応に関しましては、係長職等の人数を増加させることにより、近い将来の管理職の確保につなげ、管理監督職の拡大を図ること、継続して職員の昇任意欲の醸成に向けた取り組みを行っていく必要について述べられております。  続きまして、(2)の人材の確保では、経験者採用制度における受験対象年齢の見直しや、児童相談所の設置に向けた経験者採用任期付職員採用等の活用や早期の実現について。(3)の人材の育成では、人事評価制度の適切な運用、若年層職員に対する戦略的な人材育成や、職員の成長に結びつけていく仕組みの構築について、さらには、将来の管理職候補者の計画的な育成の仕組みづくりの必要性、管理職昇任選考制度のあり方の検討についても述べられているところでございます。  また、(4)の高齢層職員の能力及び経験の活用におきましては、再任用職員の意欲や能力、適性等を有効に活用すること、さらには、4ページになりますけれども、1つ目の黒ポチになりますが、定年の引き上げに関して、特別区の実態を踏まえた経験が必要であるといったことも述べられております。  さらに、(5)の非常勤職員等への対応では、平成32年度の会計年度任用職員制度の導入に向けた対応等についての意見が述べられているところでございます。  続きまして、2の勤務環境の整備等でございますが、こちらについては、いわゆるワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みや長時間勤務の見直し、年次有給休暇の取得促進のほか、メンタルヘルスや、ハラスメントの防止対策などについて、それぞれ意見が述べられているところでございます。  3の区民からの信頼の確保では、危機管理体制の強化や業務プロセスの可視化、効率化の必要性等についても述べられているところでございます。  最後になりますけれども、本年の人事委員会勧告を受けまして、現在23区統一の労使交渉を進めているところでございます。この労使交渉による妥結内容により、給与条例の改正が必要となった場合には、改めて議案を提出させていただき、御審議をお願いさせていただくことになります。  簡単ですが、私からの説明は以上になります。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○松嶋委員  今説明を受けまして、5年ぶりにマイナスであるということです。日ごろから特別区の職員の皆さんは、区民のサービス向上のために日々努力をされているわけですけれども、こういう形で給料がマイナスになっていくということで、区民サービスに大きな影響が出てくるんじゃないかなということで、これを受けて、区としてどういうふうに判断していくのかというのが、今問われるわけですけれども、そもそも、労使交渉の中でもこれは言われていることだと思いますが、物価とか生計費が今上昇している中で、こういう形で月例給がマイナスになるということは、やっぱりおかしいというふうに思うんですけども、区としてどういうふうに考えているのかということが1点。それから、民間の給料と比較をして、特別区の給料が引き下げられるということですけども、その公民の較差を調査して、人事委勧告として出されてると思うんですけども、どういうふうな調査で、どういうふうな判断基準でもって、こういう形で出してきているのかというところも伺いたいんです。  とりあえず、2点伺います。 ○塚本人事課長  それでは、2点のお尋ねに順次お答えをさせていただきます。  まず、区としてのどう判断していくかというところでございますけれども、今回、5年ぶりのマイナス勧告ということで、過去に例を見ない大幅なマイナス勧告ということでございまして、こちらについては非常に厳しく受けとめているといったところでございます。  今、この勧告の取り扱いについて、区長会等でも慎重に検討されているというふうに伺っております。その判断を受けて、今後の交渉が最終的に行われていくのではないかという認識でございます。  それから、2点目の公民較差の調査のやり方ですけれども、こちらは特別区内の50人以上の従業員を有する民間企業を中心に調査をしていくというものでございまして、その中で、各従業員の年齢、学歴、それから職層をそれぞれ比べた中で、公民の較差を計算していくというふうに聞いてございます。詳細に、どのような形でこういった数字になったかというところにつきましては、人事委員会の調査になって、こちらについては特段私どもにも明らかにされておりませんので、計算方法と調査方法という意味では、そういったような話で理解をしているところでございます。  私からは以上です。 ○松嶋委員  結局、こういう形で給料が大幅に削減されることは厳しいというふうに、今、課長がおっしゃったんですけども、その結果、やっぱり職員全体のモチベーションが下がって、区民生活に与える影響というのが非常に大きく出てくるんじゃないかなというふうに感じてます。  一番やっぱり厳しいところで言うと、福祉の分野、それから保育のところでは本当に長時間労働で苦しいということで、声も、私も聞いてますけども、そういうところでさらに給料が下げられるということになると、本当にもうやってられないというか、厳しいというふうに、そういう現場の声というのは出てくると思うんだけれども、そういうところについての受けとめはどうかというところを改めてまた伺います。 ○塚本人事課長  職員のモチベーションが下がって、区民生活に影響が出るのではないかという御質問でございますけれども、確かに給与というものは職員のモチベーションに一定の影響があるというのは、事実として認識しております。その中で、やはり責任を持って日々の主業務に当たっていただく、それから仕事としてのやりがいをしっかり持っていただきながら仕事をしていくといったことも、一つ、モチベーションの維持の確保につながるのかなというふうに思っております。  そういった中では、日々の業務にしっかりと職員一人一人が取り組んでいただき、これまで同様に区民生活に影響のないようにしっかりと取り組んでいただきたいというのが認識として考えているところでございます。  以上です。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(3)平成30年特別区人事委員会勧告の概要についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(4)契約報告(10件)について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、(4)契約報告(10件)について報告を受けます。 ○石松契約課長  それでは、契約報告(10件)につきまして、資料に沿って順次御報告申し上げます。  まず、資料1、河川維持工事(目黒川)その2でございます。  こちらの契約金額でございますが、1億2,841万2,000円でございます。  履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございまして、おめくりいただいたところに案内図をおつけしてございます。こちらの黒塗りになっている場所が今回の施工箇所となってございます。  続きまして、契約の相手方でございますが、こちらは鷹番三丁目の株式会社シー・エス・アイ、会社経歴は資料記載のとおりでございます。  契約年月日は本年10月1日、工期は同日から31年3月27日まででございます。  契約方法でございますが、こちらは条件付き一般競争入札による契約。主な入札参加資格要件は資料記載のとおりでございますが、この案件につきましては、予定価格が1億5,000万円以上、なおかつこちらに書いてある特定建設業の許可を持っているA・Bランクの事業者が区内5者ということで、今回は区外業者も含めた競争入札としてございます。  おめくりいただきまして、こちらの裏面がこちらの入札経過となってございます。  続きまして、資料2でございます。  こちらは、めぐろ区民キャンパス吸収冷温水機2号機改修工事でございまして、契約金額は5,454万円でございます。  履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございまして、こちらの吸収冷温水機につきましては、冷温水を使いまして効率的に熱源を発生させる機械でございます。  契約の相手方でございますが、こちらは下目黒三丁目、東和工業株式会社でございまして、会社経歴は資料記載のとおりでございます。  契約年月日は本年10月4日、工期は同日から31年3月15日まででございます。  契約方法及び入札参加資格要件は、こちらの資料記載のとおりでございます。  おめくりいただきまして、こちらの裏面のほうが本案件の入札経過となってございます。  続きまして、資料3、目黒区立緑ヶ丘小学校プール開閉屋根改修工事でございまして、こちらは契約金額が2,100万6,000円でございます。  履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございまして、契約の相手方でございますが、こちらは平町二丁目、株式会社高橋工務店でございます。会社経歴は資料記載のとおりでございます。  契約年月日でございますが、本年10月15日、工期は同日から30年12月19日まででございます。  契約方法及び主な入札参加資格要件につきましては、こちらの資料記載のとおりでございます。  おめくりいただきまして、裏面が本案件入札経過となってございます。  続きまして、資料4、こちらは件名、目黒川沿川通路補修工事(下目黒一丁目)でございまして、契約金額は2,881万4,400円でございます。  履行場所、契約内容はこちらの資料記載のとおりでございまして、おめくりいただきますと、案内図をおつけしておりまして、こちらの黒塗りの部分、こちらが施工箇所となってございます。  お戻りいただきまして、契約の相手方でございますが、こちらは洗足二丁目、吉澤興業株式会社、会社経歴は資料記載のとおりでございます。  契約年月日でございますが、本年10月16日、工期は同日から31年1月23日まででございまして、契約方法、主な入札参加資格要件は、こちらの資料記載のとおりでございます。  続きまして、資料5、件名、緑が丘児童遊園改良工事でございまして、こちらは契約金額が4,644万円でございます。  履行場所、契約内容は資料記載のとおり、おめくりいただきましたところに案内図をおつけしてございまして、こちらの網かけの場所がこちらの児童遊園の場所となってございます。  契約の相手方でございますが、目黒本町四丁目、株式会社オーシャン、会社経歴は資料記載のとおりでございます。  契約年月日は本年10月26日、工期は同日から31年3月27日まででございます。  契約方法及び主な入札参加資格要件は、こちらの資料記載のとおりでございます。  おめくりいただきまして、こちらが入札経過となってございます。  続きまして、資料6、件名が、大鳥公園改良工事。契約金額が4,210万9,200円でございます。  履行場所、契約内容はこちらの資料記載のとおり。  1枚おめくりいただいたところに案内図、こちらの網かけの部分が該当の公園の箇所となってございます。  契約の相手方でございますが、目黒本町六丁目、株式会社桔梗園でございまして、会社経歴は資料記載のとおりでございます。  契約年月日は本年10月29日、工期は同日から31年3月13日まででございまして、こちらの契約方法、主な入札参加資格要件は、こちらの資料記載のとおりでございます。  おめくりいただきまして、こちらの裏面にこの案件の入札経過を記載してございます。  続きまして、資料7、件名、目黒区立不動小学校教育用ICT機器新設に伴う電気設備工事でございまして、契約金額が3,106万800円でございます。  履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございます。こちらは実施計画に基づく整備となってございます。  契約の相手方でございますが、こちらは碑文谷二丁目、日本電工株式会社、会社経歴は資料記載のとおりでございまして、契約年月日は本年10月29日、工期は同日から31年3月29日まででございます。  契約方法及び主な入札参加資格要件は、こちらの資料記載のとおりでございまして、おめくりいただきまして、裏面がこの案件の入札経過となってございます。  1枚おめくりいただきまして、資料8、件名、目黒区立油面小学校教育用ICT機器新設に伴う電気設備工事でございまして、契約金額が4,131万9,720円でございます。  履行場所、契約内容は記載のとおりでございまして、こちらも先ほどの資料7と同じ実施計画に基づく整備でございます。  契約の相手方でございますが、東が丘一丁目、株式会社ケイ・アイ・エス、会社経歴は資料記載のとおりでございます。  こちらの契約年月日は平成30年10月30日でございまして、工期は同日から31年3月29日まででございます。  契約方法、主な入札参加資格要件は、こちらの資料記載のとおりでございます。  おめくりいただきまして、こちらは本案件の入札経過となってございます。  続きまして、資料9、道路改良工事及び道路維持工事(青葉台一丁目)でございまして、こちらの契約金額が2,700万円でございます。  履行場所、契約内容は資料記載のとおり。おめくりいただいたところが案内図となってございまして、こちらのメーンとなりますのは歩道部分の工事、こちらのバリアフリー化を推進するものが主となってございます。  契約の相手方でございますが、こちらは洗足二丁目の吉澤興業株式会社、会社経歴は資料記載のとおりでございます。  契約年月日は本年10月30日、工期は同日から31年2月14日まで。  契約方法、主な入札参加資格は、資料記載のとおりとなってございます。  おめくりいただきまして、裏面、こちらが本案件の入札経過となってございます。  最後になります。  資料10、件名が、道路維持工事(南一丁目)。契約金額が2,376万円でございまして、履行場所、契約内容は資料記載のとおりでございます。  おめくりいただいたところに案内図をおつけしてございまして、こちらの網かけ部分が施工箇所となってございます。  契約の相手方でございますが、こちらは洗足一丁目の栄伸道路株式会社目黒支店、会社経歴は資料記載のとおりでございます。  契約年月日でございますが、本年10月31日、工期は同日から31年2月7日までとなってございます。  契約方法及び主な入札参加資格要件は、資料記載のとおりでございまして、おめくりいただきました裏面、こちらが本案件の入札経過となってございます。  簡単ではございますが、報告は以上でございます。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○河野委員  済みません、非常に素朴な疑問なんですが、契約番号、資料の7番、目黒区立不動小学校教育用ICT機器新設に伴う電気設備工事と、その次の油面小学校の同じ、同内容の工事なんですが、恐らく同じ規模の工事という認識なんですが、契約金額がここ1,000万違う。その1,000万の差は素朴に何なんでしょうというところを教えていただけますでしょうか。 ○照井施設課長  こちらの今回の2校の工事につきましては、受変電設備の増設を行っております。それにプラス、今回のこのICT機器なんですけども、普通教室とか、あとはコンピュータールーム等、今、教育委員会のほうでこれから設置してまいるんですけども、やはりその普通教室の数とか設置する箇所によりまして、また違いが出たりとか、やはり先ほど言いました受変電設備、キュービクルというものなんですけども、こちらから学校に送る配線、配管などの条件が、この2校によってちょっと違いが出てます。  やはり結構キュービクルの増設というのは非常に大変な工事なんですけども、やはりそういった2校の微妙な違いがあるということを御認識いただきたいと思います。  以上です。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(4)契約報告(10件)についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    報告事項】(5)目黒区登録業者の指名停止措置について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、(5)目黒区登録業者の指名停止措置について報告を受けます。 ○石松契約課長  それでは、目黒区登録業者の指名停止措置につきまして御報告申し上げます。  本件は、本区登録業者のうち、資料記載の4事業者に対しまして競争入札参加の指名停止を行いましたので、御報告するものでございます。  まず、番号1、番号2、こちらの事業者でございますけれども、理由につきましてはこちらの資料記載のとおりでございますが、補足いたしますと、こちらはいわゆる優待ギフト、こちらはいわゆるお中元、お歳暮などのギフト商品、これを全国一律に配送する際の配送料、こちらを一斉に値上げすることで合意したということが独占禁止法第3条に違反する行為ということで、公正取引委員会のほうから受けたものでございます。  なお、この当該2業者でございますが、既に18カ月の指名停止措置を受けてるところでございます。今回の案件につきましては、9カ月追加するところであるところなんですが、こちらは指名停止基準の中で上限が24カ月ということになってございまして、今回は6カ月分を追加し、トータルで24カ月の指名停止措置をしたものでございます。  続きまして、番号3、こちらの事業者でございますが、こちらにつきましては先月、2件の事由により指名停止措置をしてございます。  まず、1件目、理由欄の①でございます。こちらは先ほどの1と2の事業者と同じ理由となってございます。  2件目、②のほうでございますが、こちらはこちらの資料記載のとおり、独占禁止法第3条に違反する行為を行ったということで、措置をするものでございます。  なお、当該事業者につきましても、既に9カ月の指名停止措置を受けてるところでございます。これに加えまして、今回、①の事由で9カ月、②の事由でさらに本来であれば9カ月足すというところですが、先ほどの1番、2番の事業者と同じように、上限24カ月ということがございますので、6カ月を足しまして、トータルで現在24カ月の指名停止措置という形となってございます。  最後に、番号4の事業者でございますけれども、こちらの理由については資料記載のとおりでございまして、こちらは当該事業者の使用人が公契約関係競売入札妨害容疑で逮捕されたことから、指名停止をするものでございます。  指名停止期間につきましては、本年10月22日から31年10月21日までの12カ月となってございます。  続きまして、2の区と当該事業者との契約実績(過去5年)につきましては、いずれの事業者につきましても過去5年間の契約実績はございません。  私からは説明は以上でございます。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(5)目黒区登録業者の指名停止措置についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――報告事項】(6)土砂災害ハザードマップの作成及び配布について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、(6)土砂災害ハザードマップの作成及び配布について報告を受けます。 ○髙橋防災課長  それでは、土砂災害ハザードマップの作成及び配布について御報告を申し上げます。  1番の経緯でございますけれども、東京都におきましては、平成31年度までに都内の全域で土砂災害の警戒区域の指定を行うこととして、作業を進めているところでございます。区内につきましては、30年5月31日、土砂災害警戒区域が25カ所、土砂災害の特別警戒区域が18カ所の指定があったところでございます。  これに基づきまして、土砂災害警戒区域内の区民の方々が台風、大雨、地震による災害の発生、土砂災害の発生の予想される際に適切な行動がとれるよう、ハザードマップの作成をしたものでございます。このハザードマップにつきましては、土砂災害警戒区域内に位置する世帯に配布をしてまいります。  2番の土砂災害のハザードマップですけれども、こちらにつきましては別添のとおりになります。後ほどごらんいただければと思います。  3番の配布の対象・方法でございますけれども、配布対象といたしまして、警戒区域内に位置する世帯として約1,150世帯がございます。また、警戒区域内に位置する要配慮者利用施設が6施設、関係する住区、町会・自治会が17組織、防災機関が19組織になります。  配布の方法でございますけれども、警戒区域内に位置する世帯につきましては各戸配布を予定してございます。その他の施設については郵送等で配布をいたします。  4番の配布の時期でございますが、11月下旬を予定してございます。  5番のその他でございます。区ホームページに掲載し、周知を図ってまいります。また、区政情報コーナー、防災センター、各地区サービス事務所において、窓口でハザードマップの配布を実施してまいります。  説明については以上でございます。 ○佐藤委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○須藤委員  一番初歩的な、こんなにハザードマップ、ハザードマップと言ってますが、ここに今あった、土砂災害ハザードマップというのがありまして、その下に土砂災害ハザードマップの目的というのが出てます。  だけど、しかし、ハザードとは何かというのはどこにも出てこないのね。だから、僕なんかも辞書を引いたことがなくて、ハザードといったら、ああ、あんなことかというので、正確にこれは、じゃあ、こういうものだというのを、お前説明できるかといったらできないし。これはどこかに書いてあるかなと思っても、どこにもない。「ハザードマップは、台風や大雨、地震による地盤の変化などにより、土砂災害の発生が予想される場合や実際に発生した場合に、住民の皆さんに『命を守る行動』を適切にとっていただくために作成したものです。」とあるんですが。ハザードとは、これは多分英語でしょう、フランス語じゃなかったりするわけだから。ハザードとは何なんだと。こんなにでかく書いてあって、その説明がどこかにあるかと思ったら、どこにもないんだよね。  何でこれはどこにも書いてないんだろう。当委員会でも何カ月か前に見に行きましたよね、あそこの、みんなで、中目のあそこの工事が進んでいる、あれは東邦大学だっけ、の病院だね、あの裏側のところ。それからそこの、移動して、いろんなところを見て回りましたけど、なるほど、あの斜面があったりして、あれが大雨や地震であれすれば崩れたりするから、非常に危険であるというのはわかるんですが。これだけハザードマップ、ハザードマップと言いながら、ハザードとは何なのかということがどこにも出てこないんだよね。  土砂災害警戒情報というので、それで色分けしてあって、これがうんと危険なところと、そういうようなこととかあるんだけど。じゃあ、何だと。ハザードとは多分英語でしょうけど、それを使っちゃったまま、日本語ではここに該当するんでしょうけれども、土砂災害。だけど、土砂災害だけに限らないと思うんだ。  これだけ大げさにやっているのであれば、そもそもハザードとは何かというのをやっておかないとまずいよね、これは。どこにもないの。あるかと思って。そうしたら、これをぱっと開いたときに、土砂災害区域イエローゾーンという黄色いものになっている。土砂災害特別警戒区域というのがあって、レッドゾーンとか、こんななってますが、それじゃ何だという、何でこれはハザードの説明を省いているわけ。目黒区民など、誰だってこれは正確にわかるはずだというので、こんなのは説明するに値しないということで取っちゃってるの。どこにもないんだよね、説明は。「ハザードマップは大雨、地震による地盤の変化などにより、土砂災害の発生」云々と、こういうふうにいくんだけど、そもそもハザードとは何なんだという説明をしてないのはなぜですか、そのことを聞きます。 ○髙橋防災課長  今回作成いたしました土砂災害ハザードマップにつきましては、ハザード自体は危険というような意味を持ちますけれども、そこの土地の危険性を図上にあらわしたものになります。  このハザードマップにつきましては、表面の地図だけにとどまらず、裏面の、災害から命を守るための行動であるとか、気象情報の関係、また避難行動等について記載することということで、こちらにつきましては国の作成の指針がございまして、それに基づいて作成をしているものでございます。この土砂災害ハザードマップ自体は、そういった意味で、この全体をあらわす呼称ということで使用をさせていただいてございます。  また、このほかに水害ハザードマップであるとか、またそういったような名称を使う場合もございます。それぞれの気象条件等の危険の状況に応じて、そのハザードマップを作成していくということになってございます。  説明は以上です。 ○須藤委員  そんなことを聞いてるんじゃないよ。ハザードということについての説明がどこにもないよと。だから、目黒区民ならハザードって出たときに、多分英語でしょう、これ。英語はみんな理解してるんだということで、載せてないんですかって聞いているわけです。そんなことないでしょう、これ。  ハザード、何で説明しないんですか、ハザードと使っても。おかしいじゃん、そんなもの、ハザードと何カ所も、事あるごとにハザード、ハザードと出てきて。僕もわかってるつもりだけど、知らないよ、これを正確に、ハザード。何でハザードの説明をしないんですか、これ。初めから終わりまでハザード、ハザードって何か出てるけど。「土砂災害から『命』を守るために」と、どんとあるけど、どこにもハザードの説明なんかないじゃん。土砂災害警戒区域(イエローゾーン)なんて書いてあるけど。  だって、ハザードがそんなにみんなに理解されてるの。ハザードって何だと言われたときに、それのマップと。マップだってわかる人とわからない人。だけど、いきなりそんなハザードマップはと、台風や大雨、地震によるといったって、だけど、これが全部じゃないでしょう、ハザードは。だけど、そんなのみんなあれしちゃって、つくった側はわかってるんでしょうけど、読む側として僕みたいな、ハザードってそもそも何なんだよといったところに、どこにもないわけだ。  だから、一番最初の「土砂災害警戒情報とは」、「早目の避難」云々て、ここのところに1行でもいいから、つまりハザードとはこうなんだというのを書いたって罰は当たらないと思うんだけど。どこかにあって当然であろうと思ったって、どこにもないのは、何で出さないんですかというのを聞いてるんですが、何で出さないんですか、これは。ぱっとめくって見てると、急傾斜地、斜面の崩壊、がけ崩れと書いてある。ここに、ハザードもヘチマもどこにもないじゃん。  こんなものはわかってるから書かないと言うけど、疑問を持って、ハザードというのは何なんだといった場合に、その説明をしてなきゃおかしいと思わないんですか。そんなものは知ったこっちゃないということだとすれば、土砂災害ハザードマップ、だって、ハザードは土砂災害に限らないでしょう、それは広い意味で言えば。ハザードマップ、ハザードマップと言ってながら、マップはともかく、ハザードは何かと、そのあれは載せてないで、定義という大げさなことを言わなくたって、何だべなと。俺たちみたいなもうじいさんで、じいさんだって英語は習ったけど、中学から。今小学校から習うんだけど。そんなものわかってるからといって、ハザードマップ、ハザードマップって繰り返して幾ら言ったって、そんなの浸透しないんだよ。土砂災害というものに限らないわけでしょう、ハザードは。  だから、僕は何でそういうものをつくったかはわかっていても、こういうのは何で載ってないんだということを聞いて、説明がさっきからされてるけど、全くそれに該当しない。何だかいまだに僕は疑問を持ったまんま。だけど、これはあったほうが便利だ。便利というか、なきゃ困るんだよな、今。今までなかったような、この間の内の雨だって、あんなものはないもの、僕は80年生きてるけど。気がついてから75年ぐらいだけど、学校上がる前からだって、雨。  そういうものはつくったときには、みんな見本を持って、こういうのを見て参考にしたり、あるいは見て参考にしなかったりするわけだけど、そんなのはみんなわかってるみたいなことでやってたんじゃ、みんなありがたく思わないですよ、こんなの。そういうことを聞いているのであって、もう一回聞くけども、何でこのハザードの説明がないんですか。何でないんですか。その説明がないもの、さっきから。それだけですよ。  この内容は読めばわかるけど、一番あれなのは、ハザードマップ、ハザードマップ、あっちもこっちもハザードマップだ。ハザードと言うけど、ハザードが何だかの説明がないわけだ。だけど、そんなものはわかってるから書かないというんじゃ、しようがないでしょう、そんなものは。どこだって、これを見ていったところだってそうだよ。  説明、答えてされてるけど、ちっとも納得しないよ。何でこんなでっかいものを金を使ってやって、あったほうが、それはいいよ。ハザードマップって出てきたときに、俺たちが、だからじいさん、ばあさんがハザードって何よと言ったときに、ありがたくないよ、こんなの。すごい金かかってるよ、カラーつきだし、こんなでかい紙で。だけど、それにハザードは何だと、身を守るにはそうだというようなのはない。でも、わかったという前提でこれも書いている。何もこれだけじゃなくたって、よくあるんですけど。  もう一回聞きます。なぜ書かないんだと。肝心なことをね。 ○髙橋防災課長  ハザードの記載については、今回、この地図には記載をしてございませんでした。ハザードにつきましては、委員のほうから御指摘もございましたので、ホームページ等で記載をして、わかりやすく表現をしていきたいというふうに思ってございます。  以上でございます。 ○須藤委員  ホームページには記載してあるって言ったんですか。 ○髙橋防災課長  いえ。これから記載をさせていただきます。 ○佐藤委員長  防災課長、もう一度。 ○髙橋防災課長  ホームページにはこれから掲載をしますので、そこの中で工夫をさせていただきたいと思います。  (「これからね、そうだよ。あっちもこっちもわかるようにしておかなきゃ。やっぱりたくさん……」と呼ぶ者あり) ○佐藤委員長  須藤委員、どうですか。 ○須藤委員  はい、終わり。 ○佐藤委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○河野委員  この裏面の避難情報の伝達方法で、区ホームページ、東京都水防災総合情報システム、気象庁ホームページ、防災気象情報メール、エリアメール、メールマガジン、ツイッター等とあるんですが、この中に、これを右にいくと、その中の、例えば区のホームページのアドレス、東京都水防災総合情報システムのアドレスとある中に、ツイッターのアドレスがないんですが、あと、エリアメールというのはどういうものを指すのかちょっと教えてほしいので、これはツイッターでせっかく、区はこの間の報告だと発信を始めたという中で、この情報の収集の中にツイッターのアドレスが入ってないのがちょっと残念かなと思うんですが、いかがでしょうか。 ○髙橋防災課長  ツイッターにつきましては、前回の雨からスタートしてるということで、ここの原稿作業の中にはちょっと入らなかったということでございます。今後、改正する際には、そういったところも含めて記載はしていきたいというふうに思ってございます。  あと、もう1点は何でしたか。 ○佐藤委員長  エリアメールについてですね。 ○髙橋防災課長  エリアメールにつきましては、避難情報等を発信した場合に、その地区、エリアでプッシュ型でメールを配信するということで、それぞれauとかNTTとか、それぞれの携帯電話等に発信がされるものになります。 ○佐藤委員長  以上ですか。 ○髙橋防災課長  以上でございます。 ○河野委員  ごめんなさい。この、例えばそのエリアメールってどういうものだろうと、ちょっと重なって申しわけないんですけども、エリアメールというのはそういうものだというのがわかりにくいというのがあるんですね。  それが、エリアメールというのは各携帯会社からプッシュ通信で出てくるものというようなことが、ちょっと私なんかでもわからないかなというのと、ツイッターもこれには間に合わなかったということであれば、例えばホームページに載せていただくとか、恐らく、例えば停電してしまうと、もうパソコンが見れない状況になったりしたときに、どうしても最後に頼るのは携帯になってくると思うので、そうすると、携帯でフェイスブックであったり、フェイスブックは目黒はやってないですけれども、ツイッターで情報をとるという方法が最終的な手段になってくる可能性があるので、やはりツイッターをせっかく始めたのであれば、それもきちんと周知していく必要があると思いますが、いかがでしょうか。 ○髙橋防災課長  今、委員の御指摘のあった点につきましては、ホームページ等で記載をして周知を図っていきたいと思います。  以上です。 ○佐藤委員長  今後、しっかりと対応のほうをお願いして。  ほかにございますか。 ○松田委員  まず、最初に伺いたいのは、これは非常に大きいですね。かえって見にくいんじゃないかということが一つ。  それから、もう一つは、航空写真でやってらっしゃるんですが、逆に情報が多過ぎるというか、非常に見にくいんじゃないかというふうに思うですけど、いかがでしょうか。  1点目の大きさについては、これはA1なんですけれども、この半分のA2でも十分だと思います。それから、その他いろんなデータを入れてらっしゃるんですけれども、何でもかんでも詰め込めばいいというものじゃなくて、最低限、区民の方がこれを見て使えるようなものじゃなきゃいけないと思います。これを見て、勉強したり研究するというよりも、そういう方はそうするでしょうから、ということも含めて、とにかく大き過ぎるんじゃないかと。小さくA2にしたって、ここら辺の情報は取捨選択して、必要のないものもいっぱい書いてありますし、小さ過ぎて読めないというようなものは、むしろ省いちゃったほうがいいというのが一つ。  それから、2つ目に言った、この航空写真にしてることなんですけれども、これは区の昔から使っている地図ですけれども、よっぽどこういうほうが見やすいと思うんですね、クリアで。例えばグーグルでもヤフーでもマップを見るときは、こういう航空マップというのはよっぽどの何かのときに切りかえるのであって、通常のこういう地図で十分ではないかというふうに、まず思いますけど、見ていかがでしょうか。 ○髙橋防災課長  今回、この航空写真を使ってる、まず理由でございますけれども、土砂災害警戒区域の指定に当たりまして、東京都のほうで調査をして、その範囲等を示しているわけでございますけれども、その示し方がこの航空写真を使ってやっております。それで、私どものほうも住居表示のほうが区民にとってわかりやすいデータになるというような思いもございまして、東京都のほうには問い合わせはしたのですけれども、そこへの転載は難しいというふうに言われまして、この地図データ自体は基本的には東京都からいただいたデータを使っているということでございます。  2点目は、この地図の大きさでございますけれども、土砂災害ハザードマップの作成のための指針というのが国から示されてございます。そこの中で縮尺等についても示されているところですけれども、表面の地図を見ていただいて、イエローゾーンとレッドゾーンの記載ですけれども、やはりこのぐらいの大きさではないとなかなかその地域が、その地区が特定できないというようなこともございまして、大きさ的にはこの5,000分の1を採用してございます。また、1枚でなるべくこの土砂災害警戒区域内、区内の区域内をおさめたいということで、このA1で全体が入るような形で作成をさせていただいたものでございます。  情報の内容については、先ほど言った国の指針に基づきまして記載をしているところでございます。  以上でございます。 ○松田委員  見やすさとか、わかりやすさについては、今後検証をしながら改正をしていただきたいと思います。  次に、見やすくなった、わかりやすくなった、その上に、どこまで周知を徹底していくか、拡大していくかということについて、2点伺います。  先ほど、別の委員からもありましたけれども、ハザードというのはこの土砂災害に限らず、主に一番多く使われているのは洪水ハザードマップ、水害ハザードマップ、これは目黒区にもあります。それから、もう一つは地域危険度マップ、これも目黒区にあります。地域危険度マップは地震の倒壊危険度とか、火災の延焼度とか、そういうものがまとまってると思うんですが、今言った水害ハザードと地域危険度マップは、既にホームページに掲載されています。  これについては、ホームページにいつ掲載されるんでしょうか、というのが一つと。ホームページに掲載するに当たって、今ある水害ハザードマップもそうなんですが、拡大ができないんですね。それは技術的なことなので、ここには多少というか、予算はしっかりと使うべきだと思うんですけれども、例えばスマートフォンで指をこう広げてスワイプすれば、簡単に拡大するようになっていれば、こういう地図がなくても、いつでもどこでも見れる。これをずっと持ってるというわけにはいかないでしょうから、やっぱり先ほどの見やすさ以上に、スマートフォンや携帯で見れるような形にする、しかも見やすくするということが大事だと思いますけども、それはいかがでしょうか。  もう一つ、これは配布するにしても、今の御報告ですと、周辺地域を中心に各戸配布をすると、さらには郵送も考えているということなんですが、この水害ハザードマップもそうですし、土砂災害マップもそうですし、震災に関するマップというのは、1回区民に漏れなく配布をするべきだと思うんです。その配布の仕方については、例えばいわゆる各戸配布、ポスティング、1件3円としたって、目黒区は何ですか、10万世帯、十数万世帯、30万で済むわけですよね。30万円の予算がとれないわけがない。ということで、まず全戸配布をするべきだ。これをその地域の人がもらっても、例えば親戚や家族が別のところに住んでいて、ちょっとお母さん、これは危ないんだよというふうに、別の地域の目黒区民が注意喚起をすることも可能だと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○髙橋防災課長  まず、1点目のこのハザードマップのホームページへの掲載でございますけれども、今後、11月下旬を予定してございます。  もう1点のホームページの拡大ができないかというお尋ねでございますけれども、これにつきましては、少し研究をさせていただければと思います。  2点目の震災に関するマップを全戸配布するべきではないかということでございますけれども、今回は土砂災害のハザードマップを作成させていただきました。この後、今予定しているのが、水害に関するハザードマップ、こちらが、東京都が今、城南河川の浸水想定区域を見直し作業を進めているところでございます。その発表を受けて、私どもとしては水害、洪水に関するハザードマップを作成していく予定としてございます。その辺を受けまして、また地震に対するハザードマップについても全戸配布するかどうかについては、少し研究をさせていただければと思います。  以上でございます。 ○松田委員  最後に、また別の質問をさせていただきますけれども、この気象庁が発表する警報、それから私たち自治体が発表する避難情報、この2つそれぞれについて質問をします。  段階が、この大雨特別警報というものを国が数年前に設置をしましたので、区がどうすることもできないんですけれども、これが非常に私は問題があると思ってまして、前回の西日本災害のときもそうですけど、大雨特別警報が出てから、自治体が避難情報を発表したり、あるいは受け取る区民、市民としては、大雨特別警報がまだ出てないから大丈夫だというふうに勘違いされてる方が非常に多いんですね。  大雨特別警報というのは、ここの文章が私は問題だと思うんですけれども、重大な災害の発生の予想じゃないんですよね。気象庁や国が言っているのは、命に危険が及ぶ災害が既に発生している、発生してもおかしくない状況、発生しているような状態。その下の段階の大雨警報が同じように、命に危険が及ぶ災害がいつ発生してもおかしくない。大雨警報、警報の段階で、既にいつ発生してもおかしくない。特別警報の段階では、もう既に発生してると、最後通告なんですよね。  最後通告の警報ができたことによって、一般の区民、市民はそれが出なきゃ大丈夫だと思っていたら、それはもう遅いんだということなので、質問としては、これは国が決めちゃったことですから、どうにも変えられないんですけれども、例えばこういうふうにハザードマップをつくるときに、こういう説明の仕方では、よりというか、そういう誤解が解消されない。こういう、もう一回言いますけれども、重大な災害が発生するおそれが大きい状況が予想されます。予想されますじゃないというふうに私はここははっきりと申し上げておきたいんです。  同様に避難情報についても、避難準備と避難勧告と避難指示がありますけれども、これも本当にわかりにくくて、避難指示もさっきの特別警報に対応して、もう完了してなきゃいけない、完了してますかという情報なんですけど、これが前からあることによって、避難指示が出てから、よっこいしょという方が私の周りには多いわけです。だから、これも何でしょう、先ほどの特別警報よりはまだ表現はわかりやすくはなってますけども、もう避難指示が出てからでは遅いんですというような意図が伝わる文言にしながら、ぜひ周知をしていただけたらと思いますけれども、いかがでしょうか。 ○髙橋防災課長  この気象情報の表現でございますけれども、こちらにつきましては、気象庁等の発表している内容に沿った形でまとめさせていただいてございます。委員御指摘のとおり、大雨特別警報が出た場合の取り扱い、区民の方の受けとめ方については、やはり緊迫感が少し薄れているというような御指摘もあろうかと思いますけれども、ここでの表現については、一応気象庁のほうの発表している内容を掲載させていただいております。  また、避難情報につきましては、こちらにつきましては、私どもの地域防災計画の中で定めている表現でございますけれども、避難準備・高齢者等の避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)という3段階ございます。緊急避難指示につきましては、もう既に避難の完了を求める伝達、情報ですよというような書き方をさせていただいているところですけれども、いずれにしても、住民に避難に結びつくような情報の伝達が必要だと思いますので、こういった基準を定めてございますけれども、その発表するときの発表の仕方等も工夫してやっていければというふうには思ってございます。  以上です。
    佐藤委員長  ほかにございますか。 ○橋本委員  目黒区で今、防災関連でこのハザードマップ、危険地域マップというのは土砂災害が今回出て、それ以外、水害のこの2つという認識でよろしいですかね。ほかにありましたでしょうか、伺います。 ○髙橋防災課長  このほかに水害ハザードマップ、そして先ほどちょっとほかの委員の方からもお話がありましたけど、目黒区の地域危険度マップというのがございます。 ○橋本委員  それで、水害マップは全戸配布されたと思いますし、配られた当時、自分の地域がどうかなんて、私も自分で確認をした経緯があります。今回も、これは不断的に毎回持っててしょっちゅう見るものじゃなくて、恐らく、これが入ってる、おっ、うちはどうかなと見て、それで、うちのところは危ないな、いや、危なくないなと、このぐらいの判断に1回目の使用をしておしまいなんだろうと思うんですよ。  ただ、災害が発生して、土砂崩れとか起きたら、ああ、避難所はどこなんだったけなと、またそのときに見るぐらいで、そうそう見るものではないんだろうなと思うんですね。水害のときにそのように感じましたし、恐らくこれもそのような使い方をされるものじゃないのかなと思いました。  それで、ただ、今、目黒区は防災マップがあって、またスマホのアプリもあるんですけども、あそこへこういったものは今後落とし込みを多分してくんだろうと思いますから、まずそれに期待したいのと、それで、使い方なんですけども、やっぱりこういったものが、いざというときよりも、一番初めの啓発、啓蒙の部分で、今回配布した後に、実際使われるときには、あれ、これはどこに行ったっけとなりますから、やっぱり今スマートフォンがすごく普及していますから、普及されたその防災マップにきちんと落とし込んでおくことが大事だろうと思います。  スマホのアプリの開発については多少お金がかかりますけども、でもやっぱり起きたときにはそれを見ますよね、スマホは毎日持ってますから。でも、これはどこに行っちゃったかわからない。これは防災マニュアルも水害マップも全部一緒ですよ。あそこに全部一元的に入ってれば、ここにあったっけ、もしくはまちで会ったら、ここにあるよと教え合ったりできますから、いろんなことができるんじゃないかなと思いますから、まず落とし込みをしてもらいたいのが1点。  それから、全然別件ですが、この土砂災害防止法に基づいての指定箇所が指定されたんですけども、都市計画図、都市整備部の都市計画課が発行する都市計画図に反映はされるんでしょうか。これまで記載がありましたでしょうか。  以上、2点伺います。 ○髙橋防災課長  まず、1点目の防災マップのアプリへの掲載でございますけれども、今後、作業を予定してございます。できれば年度内には作業を終了させたいというふうに考えてございます。  2点目の都市計画図への掲載ですけれども、こちらについては掲載はされておりません。 ○橋本委員  私は他の地域の、目黒区以外の自治体の都市計画図を見ることがあるんですが、土砂災害の警戒地域、今回これは国がその防止法に基づいて指定したものじゃないのかな、よく土砂崩れの地域というのは、どういう指定の仕方をしているのかちょっと私も定かじゃないんですが、載ってるケースを見ます。  それで、一元的に、例えば不動産関連の仕事をしてらっしゃる方は、都市計画図を全部見て把握をします。これは、都市整備関連じゃない、例えば教育委員会関連の風致関連だとか、それからあと文化財の埋設地域だとかということも含めて情報が必要になるんですね。都市整備部がつくる都市計画図ですけども、やっぱりこれを反映させておいたほうがいいんだろうと思います。そんな手間じゃないし、向こうが発行する機会にぜひこの落とし込みをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○髙橋防災課長  今、委員御指摘のとおり、都市計画図については都市整備部のほうで作成をしてございますので、委員の御指摘につきましてはお伝えをして、掲載ができるかどうか検討していただきたいというふうに思います。  以上です。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。 ○竹村委員  済みません。ちょっとちっちゃいことで、表記のことでちょっと気になったので、そこだけお聞きしたいんですけれども、このハザードマップの裏面の左上のほう、大きく「土砂災害から『命』を守るために」と書いてあるそのすぐ下に「早目の避難を」とあって、「早目」の「目」が漢字になっていて、余り見なれないというか、こういった公式文書とかの場合、送り仮名というか、ここは平仮名にするのが多いかと思うんです。ここの項目はこの「早目」、下のほうも漢字で「早い」に「目」で「早目の避難」となってるんですけれども、そのすぐ下の枠の「急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)」のところを見ると、下のほうに赤文字で「こんな現象を見たら、早めに避難しましょう」で、「早め」は平仮名になっているので、ちょっと気になっちゃうなというのが……  (「確かに」と呼ぶ者あり) ○竹村委員  はい、ありまして、そのほかのところを見ると、右下のほうの避難時の心得のところの「要配慮者の避難にご協力を」のところも「早めの避難が必要」は「早め」の「め」が平仮名になっているので、こういうところがちょっと気になっちゃうなと思いまして、ここら辺も、この大きい見出しで「早目」なので、ちょっと余り見なれない、ひっかかるなというふうな気がしてしまったので、こういう文書をつくるときに最後のトータルチェックといいますか、そのときにそういったところをちゃんと見直していただきたいなと思ったんです。  そこの、済みません、ちょっとまた細かいですけど、「早目の避難を」のすぐ下の「急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)」の中の前兆現象というところに、崖に関する3点がポチであるんですけど、上のその1、2、3の1個目だけ文字が寄ってますよね。ここら辺もちょっとそろってないので、ここら辺のチェックを、「がけに割れ目が見える」が1点目で、「がけから水がわき出ている」が2点目、「がけから小石がばらばらと落ちてくる」の2と3は同じようなつくりになってますけど、「がけに割れ目が見える」は文字が寄っちゃってて、ちょっと整っていないんです。ここら辺の、すごいちっちゃいところなんですけど、最後のこの、こういったものをしっかり発行するときにチェックをしていただきたいなという、ちょっと細かいところですけど、というふうに思いましたが、いかがでしょうか。 ○髙橋防災課長  大変申しわけございませんでした。今後気をつけて編集に当たりたいと思います。  以上です。 ○佐藤委員長  よろしいですか。  ほかにございますか。 ○河野委員  済みません。このハザードマップを見て思ったんですが、これは矢印が避難場所というふうに、避難方向と書いてあるんですが、これは中目黒一丁目のエリアと下目黒一丁目のエリアは目黒川を渡る避難ルートになってるんですね。これは、土砂災害というのは、上にも書いてあるんですけども、台風や大雨、地震の場合もあると思うんですけれども、を想定してのマップだとすると、目黒川が、そのときの状況が必ずしも安全かどうかということがあると思うんですけれども、なぜこの目黒川を渡っての避難ということをルートにしたのか、ちょっとその辺の経緯を教えていただけたらと思います。 ○髙橋防災課長  今回の土砂災害警戒区域の指定に基づいて、目黒区のほうで避難場所の場所を決めなきゃいけないということで、基本的に避難場所につきましては小・中学校を原則としてございます。そういった意味で、まずは近くにある小・中学校が避難場所になるということで、そちらの方向を位置図で示したということでございます。なるべく都道等を通って、なるべく水害の影響の少ない路線ということで表現をさせていただいてますけれども、実際、委員御指摘のとおり、雨の降り方によっては渡れない場合も多分出てくると思います。そういった場合につきましては、近くの高いかたい建物に避難していただくとか、そういったような方法も避難行動になりますので、そういったことを総合的に判断していただきたいということでございます。  この避難場所については、この目黒川から北側については、非常に避難場所となるような施設が少ないものですから、どうしても川を渡るような選定にさせていただいているという状況でございます。  以上です。 ○河野委員  今おっしゃったように、川を渡れない場合はほかのところを探せというのは、ちょっと非常に無責任なような気がするんですが、要するに避難をしなければいけない状況の非常に緊迫した中、あるいは大雨のざんざん降っているような中で、川が渡れない、行ってみなければ多分わからない中で、じゃ、どこを目指したらいいんだろうということだとすると、この選定の仕方が本当にこれでよかったのかどうかと。必ずしも小学校じゃなくて高い場所を探せというのであれば、最初からそちらの、ある意味確率が高く避難できるところを選定したほうがいいんじゃないかという気がするんですけれども、その辺の検討というのはされたんでしょうか。 ○髙橋防災課長  裏面の避難行動についてを少しごらんいただきたいと思うんですけれども、災害対策基本法の中で避難行動を定めているんですけど、3種類ございます。避難行動についての丸の黒ポチ、最寄りの避難所への立退き避難、そして、また2つ目が近隣のより安全な場所、建物等への立退き避難、そして屋内の安全確保というのが避難行動の3つ、3種類の今指定がございます。  ですから、その災害の状況、大雨の状況等を勘案して、それぞれの方がより安全な行動がとれるような判断をしていただくというのが今の考え方でございます。ですから、避難場所、例えば中目黒小学校を指定しているから、どうしてもそこに行かなければいけないということではなくて、より安全が確保できるような行動をとっていただくというようなことになろうかと思います。  先ほども申し上げましたとおり、施設には限りがございますので、避難場所として指定する施設については、現在小・中学校を指定していると、またその小・中学校についてもなるべく安全な施設をということで考えて、今回の指定になったものでございます。  以上です。 ○河野委員  ちょっとしつこいようで申しわけないんですけれども、だとすると、渡れる場合はこれでいいと思うんですが、渡れなかった場合はこういうところがあるというような候補を幾つか挙げてあげないと、やっぱりこれ、もちろん自助という、いつも課長がおっしゃる自助が一番大事という観点から見れば、じゃ、渡れなかったら、次に自分たちはどこへ行こうということを日ごろから考えておくことは非常に大事だと思うんですけれども、やっぱりこれを赤い印で避難方向というふうにして、避難してくださいというふうに区が指定しちゃってるのは、私はちょっとこれは違うんじゃないのかなと思う中で、ここがだめだった場合に、こういうところがあるよ、こういうところがあるよというのをこのエリアの人に、あるいはこういうところで受け入れられる、ここがだめならというのをきちんと明示していかないと、やっぱり区民の安全というのは確保されないような気がするんですけれども。  ちょっと私はやっぱりこの目黒川を渡るルートの近隣の下目黒小学校だって川の近くだし、田道小学校だったら川を渡らないでも同じような条件で行けるような気もするので、多少距離があるのかもしれないんですが、ちょっとその辺、どうしてもこれは納得いかないんですが、じゃ、これがだめだったとき、あるいはだめだと想定されるときにはこういうところがありますよということも、きちんと入れていくべきだと思うんですけども、その辺をどのようにお考えかお聞かせください。 ○髙橋防災課長  先ほど来お話し申し上げているとおり、避難場所の指定については現在、小・中学校ということで考えてございまして、そういった中で指定をさせていただいていると。委員御指摘のとおり、確かに大雨が降ったときには目黒川は渡れないというような状況が確かに出てくるかと思います。今、要配慮者の関係の施設については、それぞれ避難確保計画を個別に今作成をお願いしているところです。そこの中で、避難の行動についても、それぞれの施設ごとにつくっていただいてございます。そういった中で、私どものほうでアドバイスできるところがあれば、アドバイスをするというようなことで取り組みを進めているところでございます。  今、お話にあった田道小学校、下目黒小学校については、大雨のときに水没の可能性が高いという浸水区域内に入っている施設ということで、そちらに逃げることはちょっとなかなか難しいのかなということで考えているところでございます。  いずれにしても、避難場所についてはこれで十分だというふうには思ってございませんので、公共施設以外も民間の施設等で御協力いただけるところがあれば、拡大をしていきたいというふうに思っているところですけれども、今現在の地域防災計画の中で定めている避難所についてはこういった施設になってございますので、現状の範囲ではこういった表示をさせていただいてございます。  以上でございます。 ○河野委員  わかりました。要配慮者に対するあれだけではなくて、やはりこのエリアに住んでる区民の方たちの、全ての区民の方たちの安全の確保ができるように、これはどういう経緯でこの目黒川を渡るルートになったのか、ちょっと説明がなかったんですが、やはり二次的に民間に協力をお願いするのならば、きちんとそれをして、それを要配慮者の方だけではなくて、そのエリアでその情報が必要であろうという人には、きちんとそれを、こういうところもありますよ、ああいうところもありますということをきちんと開示していっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○髙橋防災課長  今現在、そういった御協力いただける施設というのは本当にないような状況でございますので、そういった施設を、これから御協力いただけるように働きかけをしていきたいというふうに考えているところでございます。  今回はそういった意味でも、このハザードマップをつくって戸別配布をするということをこれからやる予定をしてございます。そういった意味では、それぞれの御家庭で、当然、今委員御指摘のような疑問も当然出てくるかと思いますので、そういった疑問については丁寧に対応していきたいというふうに思います。  以上でございます。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(6)土砂災害ハザードマップの作成及び配布についてを終わります。  以上で報告事項を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――情報提供】(1)林試の森公園周辺国有地等の状況について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、情報提供(1)林試の森公園周辺国有地等の状況について、情報提供をお願いします。 ○中野政策企画課長  それでは、林試の森公園周辺国有地等の状況について、情報提供をさせていただきます。  品川区内におけます林試の森公園周辺の状況につきましては、去る5月9日及び9月10日の当委員会のほうで情報提供をさせていただいたところでございます。  9月に情報提供をさせていただきました内容から大きな状況変化等はございませんが、前回の情報提供時に、ちょっとおめくりいただいて2枚目以降に、別添の資料がございますが、この財務省小山台住宅等跡地利用方針、こちらについて前回は「案」つきになってございました。この方針のほうが正式決定いたしまして、去る10月31日に品川区のほうで、議会のほうに報告をされたものでございます。このため、本日、その内容について情報提供をさせていただくものでございます。  本日御用意させていただきました資料については、御説明いたしましたように、品川区で議会報告された際の資料をおつけしてございます。  表の1枚、A4の資料でございます。  項番1の位置図、2番の区が想定する活用方法、これは(案)になってございますが、いずれもこれまでの内容と変化は生じてございません。それで、項番3では、財務省に対しまして国有地の取得要望を提出していく点、あるいは東京都と定める跡地の利用方針にのっとり、施設整備等について加速するという旨が記載をされてございます。  添付の先ほどの資料でございますが、9月の時点で跡地利用方針の案、その時点で大きく3点、土地利用の考え方、導入施設、整備の進め方等が示されてございました。  今回の跡地利用方針の2ページ目をちょっとごらんいただきたいんですが、こちらの中段以降の(2)で土地利用の考え方、その次の3ページの項番5の整備の進め方、こちらにかけてが前回同じ内容で示されていたものでございます。  それで、おめくりいただいて、今度は4ページのほうをごらんいただきたいと思います。  こちらの項番6では、関連します都市計画公園の区域変更について記載がされてございます。具体的には、恐縮ですが6ページの図をちょっとごらんいただきたいんですが、東京都と品川区のほうでは今回のこの整備の動きの中で、都市計画目黒公園、これは都市計画上の名称になりますが、林試の森公園のことでございます。林試の森公園と都市計画小山台公園という左側のちょっと黄色くなってる部分でございます。こちらの区域の変更をそれぞれ行うことになります。  林試の森公園に関しましては、図の下の部分の薄い赤色で表記された部分、こちらが財務省の官舎跡地になってございますが、こちらについて公園の拡張を予定しているということと、また、林試の森公園に向かいまして左手、西側部分、先ほど御説明いたしました小山台公園、ここの部分について一部廃止を行いまして、上のほうの薄い赤色の横型の長方形の用地、こちらも今は小山台公園になってございますが、こちらを林試の森公園として拡張をいたします。その下に位置します公園、黄色く塗られた部分の縦型の用地に関しまして、ここが品川区が現在のところ、社会福祉施設ですとか区道等を整備することというふうに予定しているものでございます。  品川区のほうではこの都市計画小山台公園の区域の変更につきまして、今月11月29日の木曜日になりますが、周辺の住民を対象にした説明会のほうを予定しているというものでございます。  東京都あるいは品川区等に対しましては、引き続き適時、適切な情報提供を要請してございまして、また新たな動き等がございました際には、改めて区議会に対して情報提供をさせていただきたいというふうに考えてございます。  なお、本件につきましては、本日の都市環境委員会にも情報提供をさせていただくこととしてございます。  簡単ですが、説明は以上でございます。 ○佐藤委員長  10月31日に品川の議会でこちらが出たということで、目黒区にも情報提供ということで、「案」が取れましたということでございます。  何か確認があれば、質疑を受けます。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、情報提供(1)林試の森公園周辺国有地等の状況についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――情報提供】(2)平成30年度全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送(第3回目)の実施について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、(2)平成30年度全国瞬時警報システムの全国一斉試験放送(第3回目)の実施について、情報提供を受けます。 ○奥村生活安全課長  それでは、標記の件につきまして、生活安全課から情報提供をさせていただきます。  項番1でございますが、システムの概要でございます。  全国瞬時警報システムは通称Jアラートと呼ばれまして、弾道ミサイル発射時等の有事の際に、区の防災行政無線を用いて緊急警報を行うものでございます。委員の皆様は御承知おきだと思います。  項番2、訓練の概要でございます。  このシステムを本番想定で実際に稼働させる全国一斉の訓練を、平成30年度においては4回実施する計画でございまして、今回は3回目の訓練となります。  訓練日時は11月21日の水曜日、午前11時ごろでございます。  訓練の内容につきましては、国から発信された訓練情報が都を経由して、区で受信の確認を行い、防災行政無線に伝達いたしまして、区内65カ所の防災行政無線及び各戸別受信機が実際に稼働するかどうか確認するものでございます。  試験放送の内容は、項番2の(4)のとおりでございます。  なお、本年、前2回の訓練におきまして受信、伝送、起動、この一連の経過につきまして、目黒区のシステムは異常なく稼働していることを申し添えます。  項番3でございます。  区民への周知でございますが、11月5日のめぐろ区報にて掲載するとともに、同日からホームページに掲載しております。その他、メールマガジン等々で周知を図ってまいります。  項番4でございます。  第4回目の訓練につきましては、来年の2月に予定されておりますが、その実施直近にも本委員会において情報提供させていただきたいと考えております。  説明は以上です。 ○佐藤委員長  説明が終わりました。  今回、第3回ということで、第4回も本委員会に情報提供があるということでございます。  何かございますでしょうか。 ○松嶋委員  今回のこの警報システムのことにも関連してのことなんですけど、区民の方から問い合わせがあって、区の防災行政無線のスピーカーが、その方はアパートの3階に住んでるんですけども、いろいろ音が反響して聞きづらいということで、何とかできないかというふうに問い合わせを私は受けたんですけども、こういう瞬時警報システムも含めて5時の時報もありますし、例えば熱中症に気をつけましょうとか、いろんな情報を区がスピーカーから流してると思うんですけども、その聞こえづらい、反響しているというのはすごい高齢者の方なんですけども、そういう場合というときに、区としてどういうふうに対応されているのかなというのを伺いたいんですけども。 ○髙橋防災課長  防災行政無線でございますけれども、こういった試験放送等をしますと、やはり何を言ったか聞き取れなかったというようなお問い合わせは何件か毎回ございます。そうすると、私どものほうで丁寧に御説明をさせていただいているところですけれども、今委員御指摘のように、例えば音が反響してしまうとか、また新しいビルが建って聞こえなくなってしまったとか、そういった事象が確かにございます。そういったお問い合わせがあった場合は、電話による自動応答サービスを実施してございますので、それを御案内させていただいているという状況でございます。  全体を網羅することはなかなか難しいものですから、そういった補助的な手段で実施をさせていただいてございます。  以上でございます。 ○松嶋委員  特段そこの地域というか、そこにお住まいの方が建物の反響なんかですごく聞きづらいといったときに、自分から情報をとりに行かなくちゃいけないということの今、答弁だったと思うんですけども、そうじゃなくて、やっぱりそういう特段、高齢者で配慮が必要で、しかもそのお住まいのところがいろいろ反響して音がなかなか聞きづらいといったときに、きちっとその情報を伝達するという意味で、何か手だてというか、そういうものを区のほうでプラスして何か情報伝達ということを検討できないものなのかなというふうに思うんですけども、いかがでしょうか。 ○髙橋防災課長  試験放送等につきましては、中音量で放送させていただいてございます。大音量ですと、反対にうるさいであるとか、そういった反対の御意見も結構ございますので、夕方5時のチャイムもそうですけれども、中音量で流させていただいていると。ですから、発災時、本当に非常事態が発生した場合では大音量で放送させていただくとともに、また他の情報伝達手段、メールであるとか、テレビ放送であるとか、そういったいろんな複合的な情報伝達手段を使って、区民の皆様にはお伝えをしていくというような予定でございます。  以上でございます。 ○松嶋委員  いろんな伝達方法でやるんだということなんですけども、私が聞いたのは、特段その聞きづらいエリアにいて、しかも高齢者で配慮が必要だといったところで、何かプラスできませんかということで聞いたんですけども、ちょっとお答えが、そこの部分がなかったものですから。  例えば区議会議員であれば、各戸別の受信機があって、そこでできますよということですけども、やっぱり現地に行って、例えば、ああ、これは聞きづらいねとか、ちょっと見て、じゃ、聞きづらければそういう何らかの手法で伝達する。いざというときのものですから、これは。そういう意味では、何らかのプラスして手だてというのはできないのかということを伺ったんですけど、ちょっとお答えがなかったんで、もう一度確認します。
    ○髙橋防災課長  私どものほうにお問い合わせがあれば、当然現地に行って、職員が現地に行きまして、その状況については確認をさせていただいてございます。申し出があった方の申し出の内容を確認した上で、そのときにできる、例えばスピーカーの方向を少しいじって済むのであれば、そういった対応もさせていただいてございますけれども、基本的にはなかなかまちの様子が変わってきてることに対して随時対応というのは、なかなか難しいというのは現実でございますので、そういった非常災害時にはそういったほかの伝達手段もあるというような御説明をした中で、御説明をさせていただいているということでございます。  以上でございます。 ○佐藤委員長  ほかにございますか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○佐藤委員長  ないようですので、(2)平成30年度全国瞬時警報システムについてを終わります。  以上で情報提供を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――資料配付】(1)人権週間区民のつどい2018について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  資料配付(1)人権週間区民のつどい2018については、各自ごらんになってください。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――佐藤委員長  続きまして、その他、次回の委員会開催については、11月28日水曜日、午前10時から開催いたします。  以上で企画総務委員会を散会いたします。  お疲れさまでした。...