31番 広 吉 敦 子 32番 須 藤 甚一郎 33番 飯 田 倫 子
34番 橋 本 欣 一 35番 いその 弘 三 36番 今 井 れい子
4
出席説明員
区 長 青 木 英 二 副区長 鈴 木 勝
企画経営部長 濱 出 直 良
地域政策室長 森 廣 武
総務部長 伊 藤 和 彦
危機管理室長 中 﨑 正
区民生活部長 伊 東 桂 美
産業経済部長 田 島 隆 夫
文化・
スポーツ部長 上 田 広 美
健康福祉部長 堀 切 百合子
健康推進部長 深 澤 啓 治
子育て支援部長 荒 牧 広 志
(保健所長)
都市整備部長 幡 野 豊
街づくり推進部長 中 澤 英 作
環境清掃部長 村 田 正 夫
会計管理者 足 立 武 士
教育長 尾 﨑 富 雄 教育次長 関 根 義 孝
選挙管理委員会事務局長 竹 内 聡 子
代表監査委員 横 田 俊 文
監査事務局長 清 水 俊 哉
5
区議会事務局
局長 髙 橋 和 人 次長 金 元 伸太郎
議事・調査係長 松 本 博 議事・調査係長 松 江 良 三
議事・調査係長 中 野 善 靖 議事・調査係長 門 藤 浩 一
議事・調査係長 三 枝 孝 議事・調査係長 藤 田 尚 子
第2回目黒区
議会定例会議事日程 第4号
平成28年6月30日 午後1時開議
日程第 1 議案第 30号 目黒区
個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例
の一部を改正する条例
日程第 2 議案第 31号 目黒区
特定個人情報の保護に関する条例の一部を改正する
条例
日程第 3 議案第 32号 目黒区
行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例
日程第 4 議案第 33号 目黒区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運
営の基準に関する条例の一部を改正する条例
日程第 5 議案第 34号 目黒区
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関す
る条例の一部を改正する条例
日程第 6 議案第 35号 目黒区教育・保育に係る
利用者負担額等を定める条例の一
部を改正する条例
日程第 7 議案第 36号
目黒区立在宅ケア多
機能センターの
指定管理者の指定につ
いて
日程第 8 議案第 37号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部
を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
日程第 9 陳情28第3号
軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性
や予後の相談の出来る窓口などの設置を求める陳情
日程第10 「
選挙管理委員等の報酬」に関する陳情(28第6号)の継続審査について
日程第11 別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める陳情(28第9号)
の継続審査について
日程第12 雇用環境の整備に関する意見書の提出を求める陳情(27第8号)の継続審
査について
日程第13 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める陳情(28第10号)
の継続審査について
日程第14 国に対して、
障害者総合支援法を骨格提言に沿って、法の改定・充実を求め
る
意見書提出に関する陳情(27第14号)の継続審査について
日程第15 目黒区東山1丁目19のケヤキの大木と周辺住民の安全を守るための陳情書
(27第19号)の継続審査について
日程第16 東山1丁目の環境と通行の安全を守るための陳情書(27第28号)の継続
審査について
日程第17 保育園の増設と定員拡大を緊急に求める陳情(27第23号)の継続審査に
ついて
日程第18 町会・自治会を活性化させるための施策に関する陳情(28第7号)の継続
審査について
日程第19 「
シルバーアトリエ」の存続に関する陳情書(28第13号)の継続審査に
ついて
〇午後1時開議
○田島けんじ議長 これより本日の会議を開きます。
◎
会議録署名議員の指名
○田島けんじ議長 まず、
会議録署名議員を定めます。
7番 西 崎 つばさ 議員
29番 そうだ 次 郎 議員
にお願いいたします。
◎諸般の報告
○田島けんじ議長 次に、諸般の報告を申し上げます。
区長から、
公益財団法人目黒区
芸術文化振興財団の平成28年度事業計画及び平成27年度決算に関する書類の提出がありましたので、文書をもって配付いたしました。
次に、特別区
議会議長会の概要につきましては、文書をもって報告いたしました。
以上で報告を終わります。
これより日程に入ります。
日程第1、議案第30号から日程第3、議案第32号までの3件を一括議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第30号 目黒区
個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
議案第31号 目黒区
特定個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
議案第32号 目黒区
行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、
企画総務委員長の報告を求めます。22番
宮澤宏行委員長。
〔
宮澤宏行委員長登壇〕
○22番(
宮澤宏行委員長) ただいま一括議題になりました3議案につきましては、去る22日の
企画総務委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告を申し上げます。
まず、一括して審査いたしました日程第1、議案第30号、目黒区
個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例、日程第2、議案第31号、目黒区
特定個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
議案第30号につきましては、
個人番号を利用することができる事務を追加するため、提出されたものであります。
議案第31号につきましては、
情報提供ネットワークシステムの運用が開始されることに伴い、
情報提供等記録を訂正した場合の通知に係る規定を設けるとともに、規定の整備を行うため、提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、
インターネット回線でマイナポータルにアクセスするのであれば、悪意のある者が意図的に
情報提供ネットワークシステムに侵入することも可能だと思うが、
セキュリティー対策は万全なのかとの質疑があったのに対しまして、
情報提供ネットワークシステムは、専門の技術者によって常時監視されている。また、不正な通信があれば即時に遮断するといった技術の導入など、
セキュリティー対策は国が責任を持って対応しているものと考えているとの答弁がありました。
次に、
マイナンバーが記入されている書類で保存年限が長いものは、事務室とは別の場所で保管されると思うが、その保管場所にはどのような配慮がなされているのかとの質疑があったのに対しまして、鍵のかかる保管場所を用意している。
監視カメラを設置するなど、適正に管理ができる状況を整えているとの答弁がありました。
次に、
情報提供ネットワークシステムと税情報の
オンライン化によって、どのくらいの
行政コストが削減できるのかとの質疑があったのに対しまして、国の動きに合わせて
情報連携の準備を進めている状況である。
行政コストが全体でどれぐらい削減ができるのかについては、システムが稼動し全体像が見えてからでないとわからないとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
次に、議案第30号につきまして、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、
マイナンバー制度がことし1月に本格的に始まって以来、6カ月近くたったが、これまでもその実務を担っている各自治体は対応に忙殺され、
個人番号カードの発行についても、
地方公共団体情報システム機構のシステムがたびたびふぐあいを起こすなど、制度自体が見切り発車であり、国民も制度を熟知していない実態も明らかになっている。我が党は、
マイナンバー制度については、これまで指摘してきたように、情報流出の危険性が飛躍的に高まり、
プライバシーの侵害につながりかねないことや、国による多岐にわたる
個人情報の掌握強化で国民監視につながりかねない問題、制度の導入から維持管理に至るまで膨大な経費が投入されることなど多くの問題があり、
マイナンバー制度は中止するよう求めてきた。
今回の
条例改正案は、2017年7月から運用が始まる予定の
情報提供ネットワークシステムを活用できるよう、
介護保険法による
地域支援事業や
障害者事業における
地域生活支援事業において、
マイナンバー制度を独自利用できるようにするものであるが、今述べたようにさまざまな問題点があり、独自利用を拡大すべきではない。
申請時に区外から転入してきた区民の税情報などを照会する手続や添付書類を省略するなど、利便性や効率性の向上と言うが、
マイナンバー制度に組み込まれるリスクのほうがはるかに高いと言わざるを得ない。何よりも区内に在住している申請者の税情報などは、現在の
庁内システムで処理されるのであり、独自利用の拡大は必要ない。以上の理由で、本案に反対する。
次に、
未来倶楽部77の委員から、目黒区の利用事務は10事業で、
子ども医療費、
介護保険給付、
心身障害者福祉手当や今回の
地域支援事業関係事務である。税情報が
オンライン化すれば、その部分では紙ベースのやりとりは省略されるが、しかし、だからといって、手続自体が省かれるわけでも何でもなく、事務の効率化と住民の利便と言うが、紙ベースのものが幾つか省略されるだけで、国が言うメリットはただの誇大広告である。
現行の
国税システムでも、所得はおおむね効率的に捕捉されている上に、さらに
給与所得者は所得捕捉の精度が上がり、かえってそうでない者との不公平感が広がる。むしろ
口座調査権を現行法以上に強化され、
マイナンバー制度フル活用で、親類縁者まで芋づる式に個人は丸裸にされる。
2016年5月の
日本経済新聞電子版によると、政府は
ネット通販の購買履歴などの情報を一括管理する
情報銀行づくりを後押しする。
テレコム事業者など民間企業が情報銀行をつくり利用できるようにし、2年後の利用開始を目指す。民間企業が蓄積した
ビッグデータの活用が広がる中、利用履歴の外部販売で、自分の記録が知らないうちに第三者に利用されたと消費者が反発するのを避けるため、情報の提供先を個人が把握できるようにしたというものである。
自分の
個人情報の提供先を追跡できる仕組みを構築するからといって、そんなものは後の祭りである。無断で使用すると訴訟になるから、それだけは避けようという姑息な考えにすぎない。当然、我々の住民情報や医療情報を
マイナンバーを媒介に、他者に販売するという
国家ビジネスの構想が、この情報銀行に隠された狙いである。
情報連携によって、全国から住民情報、医療情報など、さまざまなこれまで
プライバシー保護の中で取り出せなかったものが可能になる。つまり、
独自利用事務をふやし、住民の利便を考えるなどということは、枝葉末節というか、はなから考えていないわけで、税と社会保障のための
マイナンバーなどというのは、最初からのうそっぱち。個人の国家による情報管理とIT産業を初めとする
個人情報の売り買いのためのもうけを、どれくらいとるかという目的で行われているものである。よって、本案に反対する、との意見がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、議案第31号につきまして、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、本案は
情報提供ネットワークシステムの運用が開始されることに伴う改正であるが、
マイナンバー制度はそもそも政府自身が、100%
情報漏えいを防ぐ完全なシステムの構築は不可能であることや、意図的に情報を盗む人間がいるというリスクを完全に回避することはできないことを認めている。
情報提供ネットワークシステムも
地方公共団体情報システム機構も
セキュリティー上、穴がないということはない。しかも、もともと
特定個人情報の保護に関する条例は、
個人情報の収集の制限や
目的外利用の制限、外部提供の制限、
電子計算組織の結合の禁止など、
自己情報コントロール権をしっかりと位置づけている目黒区の
個人情報保護条例の規定を形骸化するものであり、問題である。
また、議案第30号でも述べたように、
マイナンバー制度はさまざまな問題があり、
特定個人情報を取り扱う実施機関を拡大することもすべきではない。よって、本案に反対する。
次に、維新の会・
無所属目黒区議団の委員から、
個人情報記録の訂正時には、書面により遅滞なく通知するとの内容だが、
個人番号利用事務においては、そのシステム上の手続における
セキュリティーのみならず、通知書類への番号記載は控えるなど、付随する紙媒体の事務についても十分な
セキュリティー対策を施すことを前提として、本案に賛成する。
次に、
未来倶楽部77の委員から、NHKが報じたのは、去年10月5日以降、ことし3月までに
マイナンバーを含む
特定個人情報の漏えいなどの報告が63の機関から83件寄せられた。このうち100人以上の情報がなくなるなどとする重大な事態は2件あったほか、
地方公共団体の窓口で
マイナンバーを伝える
通知カードを誤って交付したという報告が29件。また、
マイナンバーへの苦情や相談は900件に達したという。これは
保護委員会に情報提供のあった苦情や問題点だけで、恐らく肝心の
地方公共団体情報システム機構、
J-LISからの情報流出などは、まず委員会に報告しないと思われる。
J-LISからの情報流出は余りに影響が大き過ぎて、重大事態の報告も氷山の一角ではないか。これは例えばスイカやパスモのカードからの情報流出が
マスコミ報道では皆無であることを考えればわかる。
目黒区
個人情報保護条例は、
オンラインによる
個人情報の外部提供を原則禁止しているのに対し、番号法においては、
情報提供ネットワークシステムによる
情報連携が主たる目的であって、来年7月に
情報提供ネットワークシステムが開始予定であることから、
特定個人情報保護条例を改正するものである。
特定個人情報保護条例は、つくらなくては法令違反になったわけであるから、最低限度の規定を設けたものであり、
J-LISによる
個人番号二重設定ミスや考えられないような稚拙な事故など、目黒区民の
特定個人情報を防衛することは、この条例では到底できない。
情報連携による問題で、漏えいや不正のプログラムの検知の際の通信回線の遮断を、そのおそれがあることを含め、精度を高めることが、さらに逼迫した課題であると強く主張する。よって、本案に反対する、との意見がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、日程第3、議案第32号、目黒区
行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本案は、職責を果たすことができないと認められる場合における報酬の支給に係る規定を設けるため、提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、委員の職責を果たすことができないと認められる場合とは、誰が判断するのかとの質疑があったのに対しまして、
行政委員会の中での委員とのやりとりの状況を勘案し、委員会等への出席や日常的な資料等のやりとりが困難であるような状況が生じた場合には、区として最終的に判断していくことになるとの答弁がありました。
次に、条例改正を検討中であったり改正を予定していない区があるなど、自治体によって対応が異なるようだが、状況を把握しているかとの質疑があったのに対しまして、条例改正の時期については各区それぞれの判断があるものと考えている。また、23区の中では改正を予定していない区が1区あるが、予算の執行権によって対応が可能であるとの判断のようである。目黒区としては、杉並区の判決を踏まえた上で、今回の改正が適当であると考えているとの答弁がありました。
次に、職責を果たしているかどうかの定義が明確ではないが、会議を欠席したということだけでは報酬を不支給とする要件にはならないということなのかとの質疑があったのに対しまして、会議の欠席のみをもって報酬を支給しないという判断にはならない。委員の
職務遂行状況を慎重に確認した上で判断していくことになると考えているとの答弁がありました。
次に、病気で長期欠席の場合は
日割り支給で報酬が減額となるが、月途中で死亡した場合は月額報酬の全額が支給されるというのは、公平性に欠け、条例として不備であり検討が必要ではないのかとの質疑があったのに対しまして、死亡時の対応については遺族への配慮も加味して月額報酬の全額を支給している。23区でも複数の区が同様の扱いをしており、現時点では死亡時の取り扱いを改めるという考えには至っていない。今回の改正案はこうした検討を行った上でのものであるとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
自由民主党目黒区議団の委員から、本区の行政委員は、法律に基づき明確な権限が付与され、職責を担いながら職務執行に当たっており、その職責の重要性から委員の報酬が保障されている。しかしながら、やむを得ない事由により、長期にわたってその職責を果たせない場合に関しては、月額報酬の不支給規定がない本区においては、本改正案は妥当であると判断する。よって、本案に賛成する。
次に、
日本共産党目黒区議団の委員から、現在、議員や行政に携わる者の税金の使い方について、住民の厳しい目が向けられている。行政委員などの報酬についても、住民の目線から無駄や浪費のない支給のあり方が求められている。そうした観点から見れば、今回の条例の改正は理由のあるものである。なお、運用に当たっては、委員の職責を果たせない理由を慎重に吟味して判断するよう要望して、本案に賛成する。
次に、
未来倶楽部77の委員から、2014年4月、東京高裁は杉並区の選管委員報酬問題で、不支給規定を欠く条例は違法と判断。最高裁が昨年11月18日付で、区の上告不受理を決定して、高裁判決が確定した。今回の条例改正はこの違法状態を是正し、改正しなければ違法状態を放置するものであるので、この改正部分には賛成をする。
非常勤行政委員の報酬は、
地方自治法203条で規定されており、その第2項で、原則日額としている。杉並区は、これら下級審の判断を不服とし、
非常勤行政委員の報酬に生活給の趣旨を含まないとする解釈は誤りであるなどと
上告理由書などで反論をしたが、最高裁はこれを受け入れなかった。現在、各
行政委員会委員長については月額28万3,000円、
教育委員会委員、
選挙管理委員については22万7,000円である。26年
特別職等報酬審議会で、
行政委員報酬の見直しについて過去4年間の活動実績、他区の状況と検討をしたとしても、区として、そこにしっかりとした議論をしていくべきである。また、
常勤監査委員、区長、副区長、議員の減額規定についても検討するべきである。
今まで2区が日額制を、1区が日額・月額併用により報酬の支給を行っている。生活給としての趣旨を含まず、純粋な職務に対する反対給付とするならば、条例本体の目黒区の
月額報酬制を議論し直すべきである。
26年
特別職報酬審議会の
行政委員報酬についての検討経過もあるわけだから、特別職の報酬支給のあるべき姿も検討していくべきであることを強く要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上で報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
まず、議案第30号及び議案第31号の2件を採決いたします。
本2議案は、
委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○田島けんじ議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本2議案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、議案第32号を採決いたします。
本案は、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第4、議案第33号及び日程第5、議案第34号の2件を一括議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第33号 目黒区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準に
関する条例の一部を改正する条例
議案第34号 目黒区
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な
支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、
生活福祉委員長の報告を求めます。3番川原のぶあき委員長。
〔川原のぶあき委員長登壇〕
○3番(川原のぶあき委員長) ただいま一括議題になりました2議案につきましては、去る22日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告申し上げます。
一括して審査を行いました日程第4、議案第33号、目黒区
指定地域密着型サービスの事業の人員、設
備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例、日程第5、議案第34号、目黒区
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関する条例の一部を改正する条例の2議案につきまして申し上げます。
まず、議案第33号は、指定居宅サービス等の事業の人員、設
備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等により
指定地域密着型サービスの事業の人員、設
備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、指定地域密着型通所介護の事業の人員、設
備及び運営に関する基準を定めるとともに規定の整備を行うため、提出されたものであります。
次に、議案第34号は、指定居宅サービス等の事業の人員、設
備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等により
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設
備及び運営並
びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたことに伴い、規定の整備を行うため、提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、運営推進会議による評価は、どのようなスタイルを考えているのか。また、評価内容については、行政がサンプルを提示するのかとの質疑があったのに対しまして、地域密着型通所介護事業者が行う自己評価に対し、意見等を述べることが想定される。これにより、事業の課題や改善点が明らかになり、サービスの質の向上が図られることが期待できる。評価の様式等に定めはないが、事業者から内容統一の要望等があれば今後検討していきたいとの答弁がありました。
次に、宿泊サービスにおける事故等のニュースがあるが、区長への届け出は審査等があるのか。また、現時点で実施している事業者はどれぐらいかとの質疑があったのに対しまして、区の要綱に基づき、介護職員の配置や必要な設備等について確認している。現在は、5事業者が宿泊サービスを展開しているとの答弁がありました。
次に、運営推進会議の会議録等の公表については、事業者任せとせず区として公開を担保する必要があると思うが、どのように考えるかとの質疑があったのに対しまして、事業者の公表以外に区や包括支援センターの窓口、区のホームページ等を活用するなど、公表のあり方については今後検討していきたいとの答弁がありました。
次に、利用者がより生きがいのある生活を送れるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を実現するため、区は関係機関と通所介護事業者を結んでいくことが大切であると思うが、どのように考えるかとの質疑があったのに対しまして、地域に開かれた事業所として、町のさまざまなイベントや行事に参加することにより、利用者の地域参加や生きがいにつながっていくと考えている。地域包括ケアシステムの趣旨について、今後も事業者へ周知を図っていくとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めたところ、まず、議案33号につきましては、
自由民主党目黒区議団の委員から、要介護状態になられた区民の方が、必ずしも施設入所を希望されている方ばかりではない点を補完する地域密着型サービスは重要で、本区では、地域においてみんなで支援を広げるべく総合支援事業も始めている。国は、各事業者のよりよいサービスの実施を目指して、政令で人員、設備を初め運営推進会議の設置を義務づけてきたところである。今後、事業者側は評価を受けるわけで、行政側も、この会議と事業者の連携など適切な指導と対応をしていただけるよう求めて、本案に賛成する。
次に、公明党目黒区議団の委員から、新たに設置される運営推進会議により、地域との連携や運営の透明性をしっかり確保すること、また、利用者の心身の機能維持及び社会的孤立感の解消、利用者家族の身体的、精神的な負担の軽減を図り、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り、その居宅の日常生活において希望に沿った適切なサービス提供が受けられるようにすることを要望し、本案に賛成する。
次に、
日本共産党目黒区議団の委員から、小規模型の通所介護が地域密着型サービスへ移行したため、政令に基づき目黒区での条例整備を行うものである。人員や設備基準は、東京都のこれまでの内容を引き継いだもので同等である。新たに設けられる運営推進会議の設置は、事業者が利用者や地域住民などに事業者のサービス状況を明らかにした質の確保を進めるものである。なお、運営推進会議の公表については、事業者任せとせず、区や包括支援センターの窓口や区のホームページで掲載することなど、区民が閲覧できるよう区として公開を担保することを要望して、本案に賛成する。
次に、無会派の委員から、本案に賛成する。記録整備においてサービス低下につながらないよう配慮をすること、また、地域交流に関しては、介護サービスを受ける方がどんな状態でも、地域社会に役割があり社会の一員として日常生活が送れるよう配慮することを要望する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
次に、議案34号につきましては、
自由民主党目黒区議団の委員から、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、区職員、介護予防認知症対応型通所介護について知見を有する方々等から構成される運営推進会議が、効果的な議論をされ、実質的なサービス向上につながるよう、区側の適切な検討を要望して、本案に賛成する。
次に、
日本共産党目黒区議団の委員から、本案に賛成する。運営推進会議の開催で、区や包括支援センターの職員、知見を有する者などの人件費や諸費用について、事業者や区負担が生じる場合は、目黒区の一般会計や事業者の新たな持ち出しになる可能性があるため、国に財政的な裏づけを区として求めることを要望する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上で報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第33号及び議案第34号の2議案につきましては、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本2議案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第6、議案第35号を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第35号 目黒区教育・保育に係る
利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。32番須藤甚一郎委員長。
〔須藤甚一郎委員長登壇〕
○32番(須藤甚一郎委員長) ただいま議題になりました日程第6、議案第35号、目黒区教育・保育に係る
利用者負担額等を定める条例の一部を改正する条例につきましては、去る22日の文教・子ども委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、低所得のひとり親等世帯に係る特定教育・保育等の利用に係る利用者負担額を減額するとともに、特定被監護者等が2人以上ある低所得者世帯に係る特定教育・保育等の利用に係る利用者負担額の軽減措置を講じ、あわせて規定の整備を行うため、提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から、今回の改正で年収360万円未満のひとり親世帯や多子世帯については減額となるということだが、この場合、財源は、基本的には全て国から来るということで考えていいのかとの質疑があったのに対しまして、財源については、国から来ている通知には、システム改修費程度は示されているが、それ以外については示されていない。今後、財源として何らかの措置があるのかどうかも含めて、まだ確認できていないという状況であるとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、日本は、先進国の中でも子育てにお金がかかる国である。国立社会保障・人口問題研究所調査では、子育てや教育にお金がかかり過ぎることが、子どもを産めない理由となっている。また、区のアンケート調査でも、就学前児童の保護者からは経済的支援が強く望まれている。今回の条例改正は、低所得者世帯と多子世帯への保育料を軽減し、経済的支援を行うものである。区は来年度に向け保育料の見直しの検討を行うが、保育料の値上げは行わないこと、そして国に対して、低所得者支援にとどまらず、中所得者世帯等への拡充を求めることを要望し、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決した次第であります。
報告を終わります。以上です。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第35号につきましては、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第7、議案第36号を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第36号
目黒区立在宅ケア多
機能センターの
指定管理者の指定について
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、
生活福祉委員長の報告を求めます。3番川原のぶあき委員長。
〔川原のぶあき委員長登壇〕
○3番(川原のぶあき委員長) ただいま議題になりました日程第7、議案第36号、
目黒区立在宅ケア多
機能センターの
指定管理者の指定についてにつきましては、去る22日の生活福祉委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、
地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、福祉施設の指定管理は、特例で長期間の指定管理期間となる施設が多いが、今回のような特別養護老人ホームに併設された多
機能センターの場合、指定期間の考え方はどうなるのかとの質疑があったのに対しまして、特別養護老人ホームと一体的な運営とするため、特養ホームの指定期間である30年度末に合わせたものである。今後の考え方や選定方法については、現在検討を進めているところであるとの答弁がありました。
次に、認知症の方は環境が変わると症状が進んでしまうケースがあると聞くが、事業を継続する認知症デイは、対応する職員や場所に変更はないのかとの質疑があったのに対しまして、できる限り環境を、また職員もかえない方向で進めているとの答弁がありました。
次に、介護職員が不安定な実態がある中で安定したサービスは難しいと考えるが、指定管理でやっていくのは考え直すべきではないかとの質疑があったのに対しまして、
指定管理者制度は平成18年度に導入し、区民のニーズに的確に応え、適切なサービスを十分に提供できるよう進めている。介護職員の賃金改善については、介護報酬において介護職員処遇改善加算を設けており、現在、国で増額の方向で検討していると聞いているとの答弁がありました。
次に、評価結果で、加点持ち点の項目だけ得点率が46%であるが、どのように考えているのかとの質疑があったのに対しまして、主な加点は、特養ホーム併設の利点を生かせる強みがある、これまでの実績を持っているという内容であり、各選定委員の評価の結果であるとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めたところ、
日本共産党目黒区議団の委員から、田道に続き東山の在宅ケア多
機能センターについては、引き続き区立で運営されることになり、それについては評価している。しかし、
指定管理者制度は、指定期間があり継続性が担保されない。高齢者や障害者などが利用する福祉施設の運営は、安定性と質の向上が常に求められる中で、
指定管理者制度はなじまない。社会福祉事業団においても、職員の不安定な実態がある中で、
指定管理者は安定したサービスや質の向上と相反するもので、福祉施設での指定管理はやめるべきであるため、本案に反対する。
次に、
自由民主党目黒区議団の委員から、本区において、今後在宅ケア多
機能センターの増設は望まれるところであり、特養ホームに併設されることは、利用される方の利便にもつながり、また医療的な効果も期待できると思われる。今後も、スムーズに移行、運営されることを希望して、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、採決を行いましたところ、本案につきましては、賛成多数により原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上で報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第36号につきましては、
委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○田島けんじ議長 起立多数と認めます。御着席願います。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第8、議案第37号を議題といたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◎議案第37号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する
法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本案に関し、都市環境委員長の報告を求めます。10番松田哲也委員長。
〔松田哲也委員長登壇〕
○10番(松田哲也委員長) ただいま議題になりました日程第8、議案第37号、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につきましては、去る22日の都市環境委員会におきまして審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が施行されることに伴い、関係条例の規定の整備を行うため、提出されたものであります。
議案審査に先立ち、理事者から補足説明を受けた後、質疑に入り、委員から次の諸点について質疑がありました。
まず、大橋地区に関しては、風営法のとおりの内容に改正することになるが、住民はどのような経過で合意をしたのかとの質疑があったのに対しまして、大橋地区地区計画の区域は、市街地再開発事業区域である。この中にあるクロスエアタワーとプリズムタワーの2つの管理組合に対し区が説明を行った後に、管理組合の中で協議をしていただいた。その結果、風営法の改正のとおりとの御意見をいただいたので、今回のような地区計画にしたとの答弁がありました。
次に、特別工業地区は、準工業地区や工業地区とどのように違うのか。特別の法令上の意味は何かとの質疑があったのに対しまして、特別工業地区は、都市計画法に定める特別用途地区の一つで、住環境の保全を目的に一定の騒音・振動が出る工場や風俗営業的な店を禁止しているもので、通常の準工業地域に上乗せして用途の制限をかけている地区であるとの答弁がありました。
次に、学校教育でもダンスが必修化され、ダンスに対する国民意識が変わってきている。ダンス文化を活用した魅力あるまちづくりをしていくに当たり、住環境等の不安もあることから、第二種住居地域などへの周知はどのようになっているのかとの質疑があったのに対しまして、今回の条例改正は、地区計画の区域内のことなので、地区計画を変更する中で説明している。目黒区全域の第二種住居地域など区域を広げて説明することはしていない。ダンスホール等の設置にかかるまちづくりは、地域ごとに考えていただくことが適切であるとの答弁がありました。
以上が、質疑の主な内容であります。
最後に、意見・要望を求めましたところ、
自由民主党目黒区議団の委員から、今回の風営法の一部改正により、ダンス教室などのいわゆる4号営業が風俗営業の規制から除外された。ダンスは、2011年に小学校、翌年に中学校で表現力や仲間とのコミュニケーション能力の向上が期待できることから必修化となった。ダンス教室などの普及は、児童に限らず高齢者を初め幅広い世代で社交や健康を促進することとなる。
ただし、深夜24時まで営業できるナイトクラブなど、いわゆる3号営業も風俗営業から除外され、接待飲食店として営業が可能となる。区内で地区整備計画を定めている4地区のうち、大橋地区は建築制限条例を改正風営法のとおりに改正することから、深夜営業による騒音問題や衛生問題が懸念されるため、当該地区の住環境を定期的に調査することと、目黒区全区においての良好な環境を損なうことのないように要望し、本案に賛成する。
次に、
日本共産党目黒区議団の委員から、現在ダンスが一部愛好家だけのものではなく、多くの国民が日常的に楽しむものになるとともに、学校教育でのダンスの必修化、ダンスをめぐる国民意識の変化などを背景に、超党派で風俗営業法が改正された。
今回の条例改正は、改正された風営法の施行に伴うものである。複数の地区計画区域等における建築物の制限に関する条例の一部改正については、各地域の特性に応じ地元と協議した結果が一定反映されたものになっている。なお、住環境保全への不安も一方にあることから、区として営業の実態を十分に把握しつつ、ダンス文化を活用した魅力あるまちづくりに取り組むことを要望し、本案に賛成する。
次に、民進党目黒区議団の委員から、私自身も何年か前には週1回ダンスを習っていた。今はダンスパーティーしか行っていないが、私の友人はもう何十年と今現在もプロに習っている。ダンスは、月謝が約1万円ぐらいの教室だとすると、それを5人で習うグループレッスンだと1人約2,000円で済むことになる。
中目黒・東山地域は、すごくダンスが盛んだということで、私の知人も中目黒に多くいて、ダンスサークルに入っているが、上は85歳、もう75歳ぐらいまでは元気で踊っている。その方たちの中には、たまたま私が知っている方かもしれないが、腕が上がらなかったり、お医者さんに通ってマッサージを受けていた方もいたが、すっかりそういうところへ行かなくなった。楽しいし、お医者さんに行かなくなったと聞いている。私自身もやっていた中で痩せてきたし、ダンスはスポーツの一種だと思っている。全身で身体を動かし音も聞かなければいけない。健康増進につながるスポーツで非常によいと思うので、本案に賛成する、との意見・要望がありました。
以上の後、本案につきましては、原案どおり可決すべきものと議決いたした次第であります。
報告を終わります。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
議案第37号につきましては、
委員長報告のとおり決するに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御異議なしと認めます。
本案は、
委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第9を議題といたします。
――
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◎陳情28第3号
軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性や予後の
相談の出来る窓口などの設置を求める陳情
(
委員長報告)
○田島けんじ議長 本件に関し、文教・子ども委員長の報告を求めます。32番須藤甚一郎委員長。
〔須藤甚一郎委員長登壇〕
○32番(須藤甚一郎委員長) ただいま議題になりました日程第9、陳情28第3号、
軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性や予後の相談の出来る窓口などの設置を求める陳情については、去る23日の文教・子ども委員会におきまして審査し、結論を得ましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。
本陳情の趣旨は、脳しんとう及び
軽度外傷性脳損傷への対応について、国・政府等関係機関に意見書を提出することというものであります。
本委員会といたしましては、本陳情について慎重に審査をした後、採決を行いましたところ、採択することについて賛成はなく、不採択にすべきものと議決した次第であります。
報告を終わります。以上です。(拍手)
○田島けんじ議長 ただいまの
委員長報告に対し、御質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○田島けんじ議長 御質疑なしと認めます。
これより採決を行います。
日程第9につきましては、
委員長報告のとおり決するに御賛成の議員の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
○田島けんじ議長 賛成多数と認めます。御着席ください。
本件は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
次に、日程第10から日程第19までの10件につきましては、
企画総務委員会、生活福祉委員会、都市環境委員会及び文教・子ども委員会の各委員長から閉会中の継続審査の申し出がありました。
――
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◎・「
選挙管理委員等の報酬」に関する陳情(28第6号)の継続審査について
・別居・離婚後の親子の断絶を防止する公的支援を求める陳情(28第9号)の継続審査について
・雇用環境の整備に関する意見書の提出を求める陳情(27第8号)の継続審査について
・別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める陳情(28第10号)の継続審査について
・国に対して、
障害者総合支援法を骨格提言に沿って、法の改定・充実を求める意見書
提出に関する陳情(27第14号)の継続審査について
・目黒区東山1丁目19のケヤキの大木と周辺住民の安全を守るための陳情書(27第
19号)の継続審査について