港区議会 2018-09-13
平成30年9月13日総務常任委員会-09月13日
○委員(
熊田ちづ子君) わかりました。ここは
複合施設ですので、大勢の方が利用されるわけですけれども、先ほどの説明でもしかしたら聞き漏らしたのかもしれませんが、
区民センターは利用月の4カ月前から予約できますが、この
工事期間は、ここにある平成30年度、平成31年度全ての期間ということでしょうか。
高輪区民センターの休館の時期を教えてください。
○
高輪地区総合支所副
総合支所長・
高輪地区総合支所管理課長兼務(
遠井基樹君) 資料の4ページをお開きください。
高輪区民センターの
ホールだけが影響を受けるということで、工程表の中の5号機と書いてあります
高輪図書館用エレベーターが1月から工事に着手いたします。この
高輪図書館用エレベーターの真下が
高輪区民センターの
ホールになっております。したがいまして、今休止を考えていますのは平成31年1月4日から3月の終わりまで、この期間を
区民センターホールだけ休館いたします。なお、
先ほど説明の中で申し上げました
特例貸出日は、音楽会とか発表会など準備をどうしても長い間行う行事をやる場合の特例ということで、1月に2日間、2月に2日間、3月に2日間、大体土日なのですけれども、もう既に予約が入っておりまして、これは準備ということで着手されておりますので、今申し上げた6日間については、休館の例外ということで工事をとめまして、
ホールを使っていただくという措置を講じます。
○委員(
熊田ちづ子君) ひさしの工事と一緒にやる5号機の部分については、
ホールは休館する、予約の入っているところについては利用可ということですね。わかりました。
それで、先ほども言いましたけれども、ここは
複合施設で、たくさんの方たちが利用する施設ですので、工事の期間が1年以上に及ぶ長い期間、当然だと思いますが、
安全対策を十分注意していただきたい。あと、
エレベーターが2基並んでいるところは、1基は動くような形での工事の設定がされていますので、このような情報がきちんと伝わるような形で、先ほど、
ホームページや館内、
エレベーター内での掲示ということでしたけれども、この
安全対策と
情報提供については十分していただきたいと思います。その点はよろしくお願いします。
○委員(
丸山たかのり君) 動線を再度確認したいのですけれども、この1号機と2号機というのは、両方1階部分もとまるという仕様になっているので、片方が工事中でも、1階から
居住者の方の乗り入れは可能なのでしょうか。
もう一点は、今回の工事とは関係ないですけれども、
直通エレベーターは各階にとめることはできない仕様になっているのでしょうか。
○
施設課長(
大森隆広君) 各
エレベーターの1台ずつの工事の
安全対策ですけれども、本庁舎の
改修工事も、中央の
エレベーターは並列で2台、2台の4台がございますけれども、工事については
エレベーターのシャフト内で中だけの工事ですから、作業と
利用者がバッティングするということはなく、
エレベーターホール側に1メートルぐらい、仮囲いが出っ張るようなことはありますが、
利用者が
エレベーターを使うときに利用できないということはございません。今回も、そのように工夫していきたいと思います。
○委員(
丸山たかのり君)
直通エレベーターは各階にはとまらない仕様でしたか。
○
高輪地区総合支所副
総合支所長・
高輪地区総合支所管理課長兼務(
遠井基樹君)
直通エレベーターについて、この図には記載がございませんが、これは
各階どまりではございません。直通ですので、1階の次は5階で、各階の停止は無理でございます。
○委員(
丸山たかのり君) 質問の仕方が悪かったかと思うのですけれども、
エレベーターの停止に伴うほかの
エレベーターへの負担が結構大きくなるのかと思いましたので、それで動線を確認して、1号機、2号機のうち、仮に1号機がとまったとしても、2号機で1階から住民の方が上がったりもできるのですよね。どうもありがとうございます。結構です。
現状でも3号機、4号機の
エレベーターを利用するときに相当待たされてイライラすることが多くて、1基とまってしまうと
利用者の負担がすごく大きくなると思います。
エレベーターの速度は変えられるという話を聞いたことがありますので、実際には難しいかもしれませんが、
エレベーターの速度の調整が効いて待ち時間が少なくなるならば、ぜひお願いしたいと思います。これは要望で結構です。
それと、契約に関してなのですけれども、先ほど
熊田委員の方からも何点か聞かれていましたけれども、この
エレベーターの
改修工事に関して、今後も港区は特別な仕様で契約していくことになると、今回のような1者入札による落札といった形が続くというか、その可能性が高いと思うのです。その場合、価格の公正さや妥当性が懸念されるのですけれども、その点は大丈夫なのでしょうか。
○
施設課長(
大森隆広君) 今回、入札にほかの2者は参加していただけなかったわけですけれども、必ず
見積もりをとって、十分精査して、一番安いところを
価格設定ということで、予定価格として設定します。価格について、我々の方で何か疑問があれば、業者にお任せするということではなく、我々の方がじかにメーカーを呼んで、事細かくヒアリングしながら
見積もりの一つひとつをチェックします。
○委員(うかい雅彦君) 確認なのですけれども、丸山委員がイライラすると言った
エレベーターは、どの階に行っているかがわからないのです。その表示はつくようになりますか。
○
施設課長(
大森隆広君) 今度改修する
エレベーターには、うかい委員にご指摘いただいたような表示をつけるような形で改修いたします。
○委員(うかい雅彦君)
委員会の場で言うことではないのかもしれないのですけれども、私は7号機をよく使うのですが、扉がなかなか閉まらないのです。車椅子の方などが乗るから時間をとっているのかもしれないのですけれども、閉めるボタンを押してもなかなか閉まってくれないので、みんな閉まるボタンを何度も押しているのが見受けられるのです。少し調節していただけたらと思うのですが、いかがでしょうか。
○
施設課長(
大森隆広君) 現在の設定は、そのような時間設定等々、バリアフリー対応ということで設定しておりますので、この辺は施設管理者と十分協議します。しかしながら、非常に待ち時間が長いかもしれませんけれども、
直通エレベーターということもあって、できればその仕様で運行させていただければと思います。よろしくお願いいたします。
○委員(二島豊司君) 入札の手続の順番なのですけれども、入札が示されて、1回目の札が入って、値段が合わなくて2回目となったと思うのですが、どのタイミングで辞退となったのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 辞退につきましては、最終結果まではわからないという形です。結果的に今回は1者でしたけれども、この1者は、ほかの2者がどのような動きなのかは見えていない状況で、入札と言いますか
見積もりあわせをしております。
○委員(二島豊司君) ということは、それも最終的にも明かされない、辞退した2者に関しては、1回目の札も入っていないということですね。わかりました。
それと、
是正遡及という言葉の意味を教えてください。
○
施設課長(
大森隆広君)
是正遡及につきましては、今回ひさしを設置する工事を
直通エレベーターの改修の前にいたしますが、実はその工事については
建築基準法上、増築扱いです。増築をするときに、
建築基準法の規制の中では、既存の建物で法的に合わない部分については既存遡及を、この場では
是正遡及という表現をしたのです。もう少しわかりやすい言葉で言えば、現在の
建築基準法に合った形で改修し直すということでございます。
○委員(二島豊司君) 確認をとり直すということなのですか。そこまでではないですか。
○
施設課長(
大森隆広君) 増築行為に伴いまして、既存の建物が法的に合っているかどうか、またもう一度ゼロから審査してもらいます。ですから、例えば、
エレベーターも現在、戸開走行保護装置がついていないような
エレベーターですから、そのような意味では既存遡及が必要になってくると。そのようなものも含めて、今回
改修工事をしていきますということで、この
エレベーターの更新工事の平成25年の
更新計画プラス既存遡及ということで、法的に直っていない部分を直したという表現の仕方ということでございます。
○委員(二島豊司君) ひさしの工事は、この
エレベーターの工事とは別の発注になるということですか。
○
施設課長(
大森隆広君) 別の工事でございます。今公表していて、間もなく入札が開札されます。
○委員(山野井つよし君) 先ほど来、
随意契約の話が出ていますけれども、重複する部分もあるかと思いますが、今回の落札率が99.98%と100%に近い数字になったことについての説明をいただければと思います。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) お手元の
入札見積経過調書では、予定価格の金額を入れておりますが、入札時点において金額は入れていない形で公表しております。結果として、1回目の入札でこの金額に消費税を掛けますと区の予定価格を超えるということで、2回目の入札を行っています。その結果が区の予定している価格の範囲内ということで、この時点での落札になっています。数字だけ見ると、99.98という数字なのですが、あくまで結果論ということで、業者から見ると予定価格は見えていない形で、入札を終わった段階で、
エレベーターは工事扱いなので、金額として公表している形になります。
○委員(山野井つよし君) そうすると、この99.98%という落札率は、2回目の入札でということもあったのかと思うのですけれども、結果として100%に近い数字になったということですね。わかりました。
もう一点確認です。5号機を工事している最中も
高輪図書館は開館しているのですね。
○
高輪地区総合支所副
総合支所長・
高輪地区総合支所管理課長兼務(
遠井基樹君) 図書文化財課と調整したところですが、基本的には返却と予約図書の貸し出しはいつものとおり行います。問題は、新聞等の閲覧コーナーと、書架の中に立ち入っての閲覧ですけれども、5号機の工事の現場の取り回しで、書架に入っての閲覧は、資材が置いてあると危険が伴う場合には立ち入りを禁止する可能性があると。ただ、新聞等の閲覧を楽しみにされている方もいるので、これについては場所を移して別な場所で閲覧できるように工夫するということです。貸し出し・返却はいつものとおりで、今申し上げたように、閲覧のうちの新聞等の閲覧場所は、場所を移してということで継続して、なるべく使っていただけるように工夫すると聞いております。
○委員(山野井つよし君)
高輪図書館は4階がほとんど書庫になるかと思うのですけれども、この5号機が使えない間は、4階に上がるには階段を使うと思うのです。3号機、4号機は5号機工事中にも動いているわけですけれども、足の不自由な方やご年配の方が3号機、4号機を使って4階の
高輪図書館に入ることは、動線上できないのでしょうか。
○
高輪地区総合支所副
総合支所長・
高輪地区総合支所管理課長兼務(
遠井基樹君) 現在、3号機、4号機で上がった場合に、同じ4階フロアの
高輪図書館の4階側は扉を閉じておりまして、行けない状況になっています。足の不自由な方がおられますので、今、図書文化財課と調整しておりまして、この期間だけ、
高輪地区総合支所の4階から
高輪図書館の方の4階に、その扉をあけるということも含めて調整しているところです。なるべく使っていただけるように工夫したいと思っています。
○委員(なかまえ由紀君) 戸開走行保護装置のことでお伺いしたいのですけれども、現状ついていないものは順次計画的に設置ということをやっていると私は認識していて、今回は後付けができないから取りかえになったわけですけれども、計画的に、順次や早めにということではなくて、設置後25年ということのタイミングで更新することになっているのでしょうか。
○
施設課長(
大森隆広君) こちらの
エレベーターについては、
更新計画25年以内の改修ということで計画しております。
○委員(なかまえ由紀君) ほかに戸開走行保護装置をつけなければいけないとか、取りかえなければいけないものはまだ残っているのでしょうか。
○
施設課長(
大森隆広君) この
エレベーターは平成31年度に完成しますけれども、平成31年度末で戸開走行保護装置が未設置は3台です。
○委員(なかまえ由紀君) 3基残っているということは、計画的に予算をつけてできる段階から順次ということではなくて、やはり25年のタイミングという形で行っていくということですか。
○
施設課長(
大森隆広君) 基本的には25年を目安にということで、既に残り3台も平成33年度から平成37年度にかけて改修する予定です。
○
委員長(
林田和雄君) ほかにご質問等はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については、簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) それでは、
審議事項(6)「議案第63号
工事請負契約の承認について(港区
高輪地区総合支所等
昇降機設備取替え工事)」について採決いたします。
「議案第63号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第63号
工事請負契約の承認について(港区
高輪地区総合支所等
昇降機設備取替え工事)」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君) 次に、日程を戻しまして、
審議事項(1)「
区長報告第6号
専決処分について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事請負契約の変更)」を議題といたします。理事者の説明をお願いいたします。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) ただいま議題となりました、
審議事項(1)「
区長報告第6号
専決処分について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事請負契約の変更)」、ご説明いたします。本件は、平成30年3月13日に議決いただきました、港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事請負契約について、平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価に係る特例措置を適用したことから、区長の
専決処分により
契約金額を変更しましたので、ご報告するものでございます。
それでは、本
日付総務常任委員会資料№1の2ページをごらんください。この特例措置は、公共工事設計労務単価の改正に伴う措置でして、新労務単価の早期適用を求める国からの要請を受け、区として実施するものです。下段の四角枠の特例措置の概要をごらんください。対象工事は平成30年3月1日以降に契約を行う
工事請負契約のうち、改正前の旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもので、変更協議のあったものが対象となっております。
契約金額の変更は、新労務単価等に入れかえた金額に落札率を乗じて算出しました。
1ページにお戻りください。契約の相手方は、株式会社丸利根アペックスです。履行期間は平成30年3月14日から平成30年12月14日までで、変更年月日は平成30年7月30日、
専決処分の日です。変更の内容は、
契約金額について、税込み2億6,460万円であったものを、2億6,709万4,800円に変更するものです。その結果、249万4,800円の増額となっております。変更の理由は先ほどご説明したとおりです。なお、履行期間及び工事内容についての変更はございません。
続きまして、前回の当
常任委員会で要求のありました資料を調製いたしました。3ページが最新の公共工事設計労務単価について、4ページが特例措置対象契約についてです。
説明は以上です。よろしくご審議の上、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
○
委員長(
林田和雄君) 説明は終わりました。これより質疑を行います。ご質問等ある方は、順次ご発言をお願いいたします。
○委員(
丸山たかのり君) 今回、労務単価が上がったことを反映するということで、これに関して特段の異議はないのですけれども、逆の場合、万が一、労務単価が下がってしまった場合にも、今回と同じような措置が行われるのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) ここ5年程度調べた限りでは、労務単価が下がったというケースはございません。仮に労務単価が下がった場合、国からどのような通知が来るか、特例措置を実施するのか、しないのかだと思っています。それを踏まえて、これも仮にということになってしまいますけれども、特例措置は変更の協議ができるので、単価が下がってしまった場合、事業者にとっては不利益になる可能性があるため、変更の協議が上がってこないことが推測されます。よって、実質的な影響はないのではないかと思われます。
○委員(
丸山たかのり君) わかりました。ありがとうございます。あと、労務単価が上がってそれを反映していくということなのですけれども、実質的に上がった単価の部分が労働者の方々の賃金であったり、目標で掲げてあるような社会保険加入の徹底というところに生きてこないといけないと思うのです。港区としては、2年前に港区労働環境確保策を定めて、事業者に対して、労務単価に基づいた最低賃金の実施を義務づけているかと思います。今回、労務単価が上がったことによって、それをきちんと賃金等に反映していることのチェックは、一体どのような方法で行われているのか教えてください。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) まず、最初の契約の時点で、労働環境チェックシートということで、事業者からご提出いただいております。また、今回の契約変更にあたりましては、事前に事業者の方から、例えば、下請けへの対応ですとか、賃金への対応について適切に対応しますという文書をいただいています。
○委員(
熊田ちづ子君) 資料の説明の中で、「変更協議が整う以前に、支払手続済みのものは対象外とします」となっておりますけれども、今回の港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事請負契約の中で、対象外になるものはあったのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) 対象外になるものはございません。まだ支払いが終わっていない状況です。
○委員(
熊田ちづ子君) 労務単価が上がったことによる特例措置の対象になる区の工事は14件あって、そのうちの今回の1件しか
契約金額の変更協議がなかったということですが、その他の13件について、区には増額の協議はなかったけれども、それぞれの事業者として新規の労務単価を適用して支払いするととってよろしいでしょうか。
それと、今回の特例措置は、申請の期限があるのでしょうか。例えば、この14件のうち、今回は1件しか来ておりませんけれども、これから新規の労務単価について協議を申し込みたいところがあれば、それが可能なのでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) まず1点目のご質問の、支払いの関係ですけれども、事業者から協議がなかったということで、現在契約している金額の中で対応できると事業者が判断されているのかと、推測にはなりますけれどもそう考えております。
2点目のご質問の、申請の協議の関係ですけれども、区は、4月25日に全14事業者に対してご案内を出しました。これは国の規定と言いますか、国と同じ形になるのですけれども、区が通知してから2カ月以内に変更協議の申し出をしてくださいということで、期限があります。その期限内にお申し出があれば、区としては協議できるという形で、その時点では金額まで詰めるものではありません。あくまで2カ月以内で申し出をしていただければ対応しますということです。考え方としては、これからの申請はないと理解しております。
○委員(
熊田ちづ子君) 期限があるので、これから協議の申し込みをしてきても無理ということですね。先ほど、区に協議しなくても
契約金額内で対応できるのではないかというお話でしたけれども、そこはすごく重要で、申請がなかったから区は関知できないということではなくて、先ほど丸山委員からもお話があったように、この労務単価による賃金がきちんと労働者に支払われているか、誓約書を提出させているということでしたけれども、そのようなことではなくて、きちんと支払われているということの確認と、支払うようにという指導を強化していかなければいけないと思っています。先ほど、港区労働環境確保策を区は定めてというお話がありましたが、それも結局、現場労働者や下請け労働者にきちんとした賃金が支払われていないという問題があって、このような要綱をつくって、きちんと労働者を保護する、賃金を保障していくことになっているわけで、誓約書だけで把握できるのか、私は疑問があります。
ほかの自治体の例ですけれども、神奈川県労働組合総連合が、神奈川県と県内の33の自治体を対象にアンケート調査を行った結果が新聞に報道されていました。いろいろあるのですけれども、重要だなと思ったところは、港区は労働環境確保策の要綱ですけれども、公契約条例を結んでいる厚木市では、職員が現場に行ってきちんと労働者から聞き取りをしていると担当の職員が答えている記事が載っていました。私たちもそのような関係の方から、区がきちんと現場に入って聞き取りをしてほしいということも聞いておりますので、全てのところに行くのは当然無理ですけれども、やはり抜き打ちで、幾つかの現場にきちんと聞き取りに行っていただくと。それは結局、ほかの区と契約しているほかの事業者にも波及して、区の職員が来なくてもきちんとそれを履行するということになっていきますから、そのことをぜひ検討していただきたいと思います。
あと、以前もお話ししたかと思うのですが、きちんと労働者は守られていますよというポスターを、いろいろな要望があってつくっていただきました。労働者の目につくところにきちんと張ってほしいということも今まで何回かお話ししましたけれども、労務単価が上がって、それが労働者の賃金に反映されていないのであれば、それはまずいですから、きちんと反映されるためには、区も聞き取りをして、周知するポスターを労働者の目につく休憩所などにきちんと張ると。ポスターをお渡しするだけだと、そのままになってしまうこともあります。港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例では、標識を2方向、道路ごとに設置しなさいということで、さらに、ここに設置していますよということを、業者は写真を撮って区に提出しているのです。ポスターについても、そのようなやり方をすれば、きちんと認知していくと思います。その2点については、私はぜひ前向きに検討していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○
契約管財課長(
吉田宗史君) まず、1点目の現場の調査についてですけれども、人員体制面も含めて課題があると思っております。ただ、現行制度におきましても、事業者なり従業員から申し出があれば調査に行く制度と言いますか、仕組みは設けております。この間、今までそのような申し出がなかったので、発動したことはないのですけれども、そのような仕組み自体は、区としても用意しています。
2点目のポスターにつきましては、第2回定例会の
議案審査の際にもご意見いただいておりまして、周知しております。また今回新しいご提案がありましたので、どのようなことができるか、引き続き検討いたします。
○
委員長(
林田和雄君) ほかにご質問等はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については、簡易採決でよろしいですか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) それでは、「
区長報告第6号
専決処分について(港区
特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等解体工事請負契約の変更)」について、報告のとおり了承することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって了承すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君) 次に、
審議事項(2)「
区長報告第7号
専決処分について(
損害賠償額の決定)」を議題といたします。理事者の説明をお願いいたします。
○
総務課長(湯川康生君) ただいま議題となりました、
審議事項(2)「
区長報告第7号
専決処分について(
損害賠償額の決定)」につきまして、
補足資料を本日付資料№2として調製いたしましたので、資料に基づいてご説明します。なお、資料では、個人情報保護のため一部マスキングをかけているところがありますので、あらかじめご了承ください。
それでは、
資料№2、庁有車の交通事故に係る損害賠償についての項番1、事故の概要をごらんください。事故は平成30年6月22日金曜日、午前11時5分ごろ、港区芝二丁目5番15号先、特別区道第815号線で発生いたしました。
内容です。庁有車の高所作業車が特別区道第815号線上を新橋方向に走行中、運転手が区立芝新堀町児童遊園に立ち寄るため、道路左側に停車しようとしたところ、荷物の積みおろしで停車していた小型貨物自動車に接触したものです。なお、事故発生時、相手方車両には人が乗っていなかったので、けが人は発生しておりません。
次に、車両の主な損傷状況です。区の車両については、車体の左の後ろ側に擦過傷があり、相手側車両については、車体の右の前側、フロントバンパー、ヘッドライト等を破損しております。
責任の割合は、港区100%、相手方0%となっております。
項番2、
専決処分の日は、平成30年8月20日、項番3、
損害賠償額については、43万8,813円でございます。
2ページをごらんください。上の位置図が事故発生場所、下の拡大図が事故発生時の状況と車両の位置関係をお示ししたものです。
次の3ページ、4ページに事故現場の写真がございます。まず、3ページの事故現場の上の写真ですけれども、区の高所作業車は、停車していた相手方車両の車体右の前側に接触後、その前方に停車しております。そして、3
ページ下の写真は、相手方車両の接触箇所を拡大した写真となっております。応急処置後の写真ですけれども、接触時の衝撃でフロントバンパーがめくれ上がって、その周囲も損傷したという状況です。
次の4ページをごらんください。こちらは区の高所作業車の接触箇所の写真です。上の写真では、高所作業車の接触したアウトリガーと呼ばれている部分を表示しております。アウトリガーと申しますのは、作業時に車体の横に張り出して地面に設置させることで車体を安定させまして、車両が横転することを防ぐための装置です。下の写真については、そのアウトリガーの接触箇所を拡大したものです。わかりづらくて恐縮ですけれども、実線で囲んである部分が相手側車両と接触した箇所となっております。そのうち、破線で囲んだ部分に、横にすれたような、色が変わった箇所があることがおわかりいただけるかと思います。
続いて、5ページは交通事故証明書の写しです。6ページから8ページは、相手方車両の修理の見積書でして、9ページが修理期間中に使用した代車の費用の請求書となっております。
最後の10ページをごらんください。相手方と取り交わした示談書をおつけしております。示談書の中段の示談内容にありますとおり、甲である港区は、事故の責任割合が100%ですので、乙である相手方に、
損害賠償額43万8,813円を支払います。
最後に、事故の
再発防止に向けた取り組みですけれども、事故後の6月25日月曜日に、課内の運転職員全体に事故の概要を説明いたしまして、余裕を持った運転による安全運転を徹底するよう指導するとともに、庁有車を保有する関係部署に、今回の事故概要と
再発防止策について共有したところです。また、運転する職員につきましては、自動車運転に関する講習会に積極的に参加させ、安全意識の向上を図るよう指導しております。
説明は以上でございます。よろしくご審議の上、ご了承いただきますようお願いいたします。
○
委員長(
林田和雄君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。ご発言のある方は、順次お願いしたいと思います。
○委員(二島豊司君) とまっていた車両の追い越しざまに、庁有車の後部がとまっている車の前にぶつかるというのは、車の動きからすると考えにくい気がするのですけれども、特殊な作業車なので、そのような挙動になってしまうのか、それとも、このアウトリガーがしまいきれていなかったなどの要因があるのですか。
○
総務課長(湯川康生君) 接触した相手方車両はとまっていた状況で、その左側の路肩には、ほかの車両は、この3ページの写真を見ても縦列でとまっているような状況にもありませんでしたので、余裕を持ってその前にとまれば事故はなかったと思います。庁有車の後ろの左側と相手方車両の前の右側がぶつかったというのは、少し早めにハンドルを左に切ってしまったのかもしれません。4ページにありますとおり、この高所作業車は、運転席から見ると、後ろにアームや今回のアウトリガー等いろいろとついています。ほかの車と比較すると、後ろが少し見づらい状況がありますので、そのような意味では、通常の乗用車、あるいは作業車のトラック等を運転するときよりも、より慎重に相手方車両との間隔をとる等の注意をしなければならなかったところ、運転席、自分の前のところは通り過ぎたのですけれども、後ろの確認が十分でなかったと聞いております。
○委員(二島豊司君) わかりました。注意していただきたいです。この車両の前を左折で入るのだったら、内輪差で、動いている車の後部が少し内側に入って、とまっている車にぶつかることも考えられますが、この写真の位置関係から見ると、寄せようとしたので、左に切って、右に切り直して進んでいるのですね。そうすると、後ろのタイヤも動かないとこのようにはぶつからない気がするのです。どのような事情かわからないですけれども、現実にはぶつかってしまったので、とまっている車だからよかったですけれども、例えば、歩行者であれば、人の横を通り過ぎて寄せたらその人に車がぶつかってしまうという可能性があるわけです。ひょっとしたら、資料に載っているのとは違う、説明しきれない微妙な動きがあったかもしれないですけれども、ぶつかった場所が不思議な感じがするので、通常の事故と同様に
再発防止を図っていただくのと同時に、例えば、この車を運転する場合にはそのような挙動があるなどの可能性があるということで、一般の乗用車とかトラックを運転するのとは違う注意が必要なのかどうかも検証していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
○
総務課長(湯川康生君) 車両にはドライブレコーダーがついておりまして、確認したのですけれども、相手方の車がとまっていて、その前に左に切り込んでいったときにぶつかっているので、もう少し余裕を持って、前に行ってから左にハンドルを切ればそのようなことはなかったのです。そのような意味では、特段特殊ではないのですけれども、後ろに機材等を積んでいますし、車重も相当重いので、一度ぶつかったらかなり大きな事故になることは、乗用車と比べても違いがあります。今、
二島委員からご指摘があったような部分も含めて、高所作業車の特徴などもよく理解して、十分注意して今後運行するように伝えてまいります。
○委員(うかい雅彦君) 私は素人なのですけれども、これは特殊車両になるのでしょうか。普通の2トン車の扱いになるのでしょうか。
○
総務課長(湯川康生君) 例えば、運転免許でいくと準中型という、新しく設定された型なのですけれども、それほど大きいものではなくて、重量で言うと3.5トン以上7.5トン未満です。今回のこの高所作業車の自重自体が6.35トンです。普通免許では運転できないですけれども、準中型という免許で運転できます。
○委員(うかい雅彦君) わかりました。いつの間にか私の免許証に中型とついてきてしまっているのですけれども、そうすると私は運転できるのですか。
○
総務課長(湯川康生君) 私も普通免許を取ったときには中型という種類はなくて、今回聞きましたけれども、運転できないそうです。この準中型というのは、そのための免許を取らないといけないと聞いています。
○委員(うかい雅彦君) 私たちも運転できる免許だとしたら、結構多くの方が運転できる話になるので、その辺は研修などをしていただきたいと思ったのですけれども、そうではないのですね。わかりました。ありがとうございます。
○委員(なかまえ由紀君) このような事故のときは、事故を起こした職員の方に何らかのペナルティはあるのですか。
○
人事課長(太田貴二君) この事故を踏まえて、所属からまず事故報告を受けます。それを踏まえまして、専門的には服務観察と言うのですけれども、改めて人事課で事実を把握します。その事実に基づいて、過去の職員の処分の量定を見ながら、細かく言うと、区の中に港区職員懲戒分限審査
委員会がありまして、そこで審査して処分の内容を決定する流れになっています。ですので、量定はわかりませんけれども、服務観察の俎上には乗ってきます。
○委員(なかまえ由紀君) 一般的には記録に残るというぐらいのことで、何回も同じようなことをした場合には何か処分などがあるかもしれない、という感じでよろしいですか。
○
人事課長(太田貴二君) あくまでこの事故の内容を見定めて
委員会として審査するということですので、回数も、過去に同じような事故を起こしたかどうかも考慮には入ります。ただ、一番大きいのは、事故の中身がどのようなものであるか、どれぐらいの影響を及ぼしたかという観点で審査して決定するものです。
○委員(
熊田ちづ子君) 私は運転しませんが、この議案を見たときに、とまっている車にぶつかるのはなぜだろうと思ったのですけれども、先ほどの説明でわかりました。この高所作業車というのは、区でどれぐらい所有しているのでしょうか。あと、この運転は普通免許ではだめということでしたので、運転する職員は何人いらっしゃるのでしょうか。
○
総務課長(湯川康生君) 現在、この高所作業車は港区の中では1台のみです。これは街路灯の球が切れているかどうか点検するために、アームで上に上ってという使い方をしていまして、芝地区、高輪地区、芝浦港南地区を回って点検しています。麻布地区と赤坂地区については、業務委託で街路灯の点検を実施しているので、区の庁有車としての高所作業車は1台です。こちらは
芝地区総合支所のまちづくり課に配備されている車でして、自動車運転職については3名の職員でこの車を運行しています。
○委員(
熊田ちづ子君) わかりました。では、芝新堀町児童遊園に行こうとしたということは、その辺の街路灯の点検に行くために立ち寄った、とめようとしたということでよろしいのですか。
○
総務課長(湯川康生君) この日は午前中9時過ぎに出て、新橋地区、品川駅東口の港南ふれあい広場の点検をした後の帰り道だったそうです。本来は、芝新堀町児童遊園にとまる予定はなかったのですけれども、運転職の職員が帰るまでの間にトイレに立ち寄るために、そのような意味では急遽、予定にないところでとまったということです。
○委員(
熊田ちづ子君) 予定になくどこかで休憩したり、トイレを使用したりということは、それは当然あることだと思います。それで、午前9時に出て、帰る途中の事故ということですけれども、この6月22日はどれほどの暑さだったかというのは私もわかりませんが、ことしのような酷暑の中で、このような現場で、外で作業する職員は、高所作業車の職員、清掃職員などの方たちがいると思います。公園や道路の補修などたくさんありますけれども、その方たちの暑さ対策として何か行っていることはありますか。
○
総務課長(湯川康生君) 当日は、気象庁発表の状況ですと、天候は晴れで、午前10時の東京地方の気温は27度でした。港区のあの場所がどうだったかはわかりませんけれども、そのような状況でした。現場に出る職員の暑さ対策ですけれども、熱中症対策の喚起は、区民の方にもしていますし、職員にも当然しております。例えば、飲料を持って適宜水分補給するなど、作業が炎天下の場合については、適宜日陰で休憩するとか、同僚がいる場合は、表情を見ながらお互いに健康を気遣いながら、そのようなことで職場ごとに配慮しながら作業を進めています。
○委員(
熊田ちづ子君) これからも当然、外で働く方たちの仕事は続くわけで、この夏も非常に大変だったろうなと察しますが、西日本の水害で、ボランティアで行く人たちも力仕事ですけれども、暑さ対策として、10分作業したら10分休んでという形で行っていたようです。また、建築現場などでもよく見るのですが、外で働く方たちは扇風機がついたようなジャンパーを着ています。私たちも外で少し動いただけで相当発汗しますし、暑いし、体力を消耗します。外で働く清掃の方たちは、朝出てから半日帰ってきていないわけですよね。午前9時に出発して、お昼近くまでずっと外で、このような大きな車では、こまめにとめて、休憩をこまめにとれるかと言うとなかなか難しいと思うのです。きちんとした形での暑さ対策を考えないといけないと思うのです。もちろん、私たちが、例えば今言ったようなジャンパーで暑さ対策ができるのではないかと言っても、そのようなものを着たら仕事にならないよということもあるでしょう。どのような形で暑さ対策ができるのか、よく検討して話し合って行わないと、疲れて、疲労が重なっていくと、注意不足で事故を起こすことにもつながっていきます。暑さは落ち着きますからことしはいいですけれども、来年に向けて考えていく必要があると思うのです。そのような話し合いや、何か検討されている対策はありますか。
○
人材育成推進担当課長(八木弘樹君) 職員の安全衛生環境の維持の観点からも、ことしの酷暑なども踏まえまして、十分留意すべき事項だと認識しております。職員保健室から職員向けに健康相談・安全衛生にかかわる
情報提供をしております。今年度についても、熱中症対策について注意喚起等はしておりますけれども、来年も十分想定される事柄ですので、安全衛生
委員会等でも、それについてはどのようなことが必要なのかは議論できればと考えております。
○委員(
熊田ちづ子君) 安全衛生
委員会の方でも、きちんとテーマに上げてしていただきたいと思います。先ほど何点か紹介したように、物理的に対策をとる必要があると思うのです。これはもう大分前になりますけれども、清掃の方にしても、高所作業車だったり、道路の補修だったり、公園などで仕事をしている場合、区の職員とわかりますので、一時期、休憩していたなどと批判めいた意見を受けて、皆さんも非常に窮屈だったと思うのです。ですので、午前中に外へ出てお昼に帰ってくるまでいろいろあると思いますから、我慢したりせず、それほど休憩が十分とれないのであれば、先ほどのようなものでいいのかどうかはわかりませんけれども、何らかの形で物理的に暑さ対策を行うと。そのようなことを検討する必要があると思うのです。清掃の方などは本当に大変だと思うのです。休む間もなくごみを集めて、集める方たちは走っていますからね。今、集団回収がなかなかうまくいかないで少なくなって、戸別回収で1軒1軒の家の前のごみを回収しているところが増えている地域があるので、1時間もあのように体を動かしていたら、相当の疲労になると思うのです。ですから、事故が起きる前に対策を考えていかないといけないと思うので、その点を検討していただきたいと思うのです。もう一度どなたか答えていただければと思います。
○
人材育成推進担当課長(八木弘樹君) 先ほど
熊田委員からご紹介いただいたジャンパーについては、申しわけありませんが、私自身も不勉強ですので、どのようなものがあるのか、また、新たなものを導入した際に、作業に与える影響や、現場で働く皆さんの作業効率、やりやすさもあるかと思いますので、そのような点も考慮しながら研究したいと思います。
○委員(
熊田ちづ子君) ぜひお願いします。
○委員(榎本茂君) 先ほど
二島委員が聞いたことはごもっともだと思っていて、私もとても気持ち悪かったのです。伺いたいのですけれども、このアウトリガーというのは、車を安定させるために外側に動くのですよね。
○
総務課長(湯川康生君) 車を安定させるときには両側に張り出して地面に設置させます。走行時には収納されているので、4ページの写真を見ていただいても、車両から大きくはみ出ているという状況にはございません。
○委員(榎本茂君) 私がドライバーだったら、内側に車がいて、その前方にとめるときに左側に行くときには、内側がぶつからないように、車というのは内輪差で前輪よりも後輪はどんどん内側に入っていくので、当然、左側のバックミラーを見ているわけですね。どこで目を離すか、つまり、前方に視点を移すかと言うと、角のところを後輪が通過したらもう前方に目を移すのです。なぜならば、後輪より後ろは絶対に後輪よりも内側に入らないのです。ドリフトでもしない限り、絶対、物理的に入らないのです。車両が全て通過するまでバックミラーを見ることは絶対にない。なぜなら、物理的に後輪より後ろは後輪より内側に入らないからです。だから、今度は前方に絶対目を移すだろうなと思うのです。だから、あそこがぶつかるのは気持ち悪いというか、私もおかしいなと思うのです。
私は、このアウトリガーが外側に動いたのではないかと思うのです。そうでないと絶対ぶつからないですよね。実証実験をやっても絶対にぶつからないはずなのです。後輪より後ろは内輪差でもっと内側に入るということは絶対ないのです。そうでないと、電信柱にしろ何にしろ、曲がるときに内輪差で後輪が通過した後もずっと最後まで見ていないといけないけれども、後輪が通過したら皆さん前方に目を移すのは、それ以上車は内側に行かないからなのです。一番後ろの部分が前のタイヤより出ているのかなとも思いましたが、何度見ても出ていない。よってこれは、アウトリガーが外側に動いてしまったのではないですかね。もしアウトリガーが動いたのだとしたら説明がつくし、アウトリガーの固定がきちんとしていなかったのだとしたら、運転手の運転操作ミスというよりは、器具の取り扱いミス、ストッパーのかけ忘れなど、別の要因があるのではないか。別の要因があるのだとしたら、もっとそこを徹底しないと、走行中やほかのときに起き得ることもあるでしょうし、別な事故につながることもあると思うのです。私は車の運転歴は長く、大きい車も運転するので、単に寄せようとしたときにハンドル操作を誤ったと言われても、はい、そうですかと言うのは何か気持ち悪いのです。アウトリガーが動いたとしか私は考えられない。内輪差は物理的にあり得ないと思うのです。別に報告などは要らないので、もう一度、皆さんで検証していただいて、アウトリガーがタイヤの内側に入るのであれば、通常の車の運転の感覚ではあり得ないことがこの車では起きるのだということを再認識しないといけないし、横滑りを起こすなどでもない限りは、アウトリガーが動いたというのが一番シンプルな事故の原因ではないか、固定し忘れてしまったのではないかと思うのです。これは意見だけで結構です。
○委員(山野井つよし君) 資料に交通事故証明書がついているのですけれども、あえて名前は申し上げませんが、甲の名前がそのままマスキングもされずに出ていて、この方が運転者だと思うのです。大規模な事故を起こしたり、最近も芸能人の方が飲酒運転をして報道されて実名が出てくるので、このような資料にそのまま氏名を出してもいいのかなとも思うのですけれども、一方で、プライバシーのことを考えると、マスキングしてあげてもいいのかなと思うのです。このようなことが慣例なのかと思うのですけれども、今回、名前の部分をマスキングしない基準や理由を教えてください。
○
総務課長(湯川康生君) 港区情報公開条例に基づく情報開示請求などもあります。職員が公務の関係で行っているものについては、通常の起案なども含めて氏名等については開示する形にしておりますので、本件についても、事故ではありますけれども、同様の扱いとしています。
○
委員長(
林田和雄君) ほかにご質問等はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) それでは、「
区長報告第7号
専決処分について(
損害賠償額の決定)」について、報告のとおり了承することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) ご異議なきものと認め、本件は満場一致をもって了承すべきものと決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君) 次に、
審議事項(3)「議案第56号 港区
議会議員及び区長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から
提案理由の説明をお願いいたします。
○
選挙管理委員会事務局長[
次長事務取扱](高橋辰美君) ただいま議題となりました、
審議事項(3)「議案第56号 港区
議会議員及び区長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。本案は、公職選挙法の一部改正に伴い、ビラの作成に係る経費について、区
議会議員の選挙においても限度額の範囲内で
公費負担とするものでございます。
それでは、
資料№3をごらんください。項番1、背景です。平成29年6月21日、公職選挙法の一部改正により、
選挙運動用ビラの頒布が禁止されていた都道府県議会、指定都市議会、それ以外の区市議会の議員の選挙において、法律で定める上限枚数内で解禁となるとともに、条例で定めることにより、作成について
公費負担とすることができるようになりました。
項番2、条例の一部改正についてです。区
議会議員選挙において、候補者の政策を知る機会を拡充するとともに、
選挙運動の機会均等を図るため、当該条例を改正し、区
議会議員選挙についてもビラの作成費を
公費負担とします。
項番3、ビラの作成費の
公費負担の内容についてです。区
議会議員選挙において、単価は7円51銭以内、上限枚数は2種類以内で合計4,000枚です。
項番4、施行期日です。平成31年3月1日とします。
裏面をごらんください。こちらにビラの寸法、ビラへの証紙の貼付、ビラの頒布方法などをお示ししております。
資料№3-2をごらんください。新旧対照表です。表の下段の現行の第1条と第6条の縦のラインを引いてある箇所をごらんください。その箇所の、「区長の選挙の場合に限る。」という文言を削除するものです。
甚だ簡単ですが、説明は終わります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いいたします。
○
委員長(
林田和雄君) 説明は終わりました。これより質疑に入ります。質問のある方は、順次ご発言をお願いいたします。
○委員(うかい雅彦君) 項番3で、上限枚数2種類以内というのは、ビラを2タイプつくってよろしいということでしょうか。
○
選挙管理委員会事務局長[
次長事務取扱](高橋辰美君) うかい委員のお話しのとおり、2タイプつくることは可能です。例えば、1つのパターンを2,000枚、もう一つのパターンを2,000枚の4,000枚つくることが認められているということでございます。
○委員(
熊田ちづ子君) 日本の選挙は非常にいろいろな制約が多くて厳しいなと思っているのですけれども、
選挙運動用ビラの頒布が区
議会議員選挙でも認められるということですね。それで、単価の7.51円というのが妥当なのかどうなのかをお聞きしたいのです。両面使用可ということですが、カラーでもいいのでしょうか。白黒に限定されているのでしょうか。A4判のビラ両面で、カラー、白黒それぞれで1枚幾らかかるのかわかりますか。
○
選挙管理委員会事務局長[
次長事務取扱](高橋辰美君) まず、7円51銭の根拠ですが、これはなかなか難しく、国政選挙の単価、公職選挙法施行令で定めた金額でして、総務省では、物価動向、経済動向を鑑みて定めたということで、それに倣っています。それと、ビラは両面使用可能でございまして、カラーでも白黒でも認められています。1枚7円51銭でつくれるだろうと、私どもでは理解しております。
○委員(
熊田ちづ子君) 区長選挙のときには既に可能になっていて、ビラを作成されたのだろうと思うのですが、どれぐらいの費用がかかったというのはつかんではいないですか。そのようなことを報告する必要はないのかもしれませんけれども、もしわかればお願いします。
○
選挙管理委員会事務局長[
次長事務取扱](高橋辰美君) 区長選挙の場合は、上限が1万6,000枚でございます。こちらは使われたかどうか確認はしていませんけれども、
選挙運動の収支の中で示すことになります。
○委員(
熊田ちづ子君) 選挙管理
委員会の交付する証紙を張っていないと配れないのだと思うのですけれども、あの証紙は、港区の選挙の場合には港区の選挙管理
委員会が印刷するのでしょうか。どのような仕組みになっているのでしょうか。
○
選挙管理委員会事務局長[
次長事務取扱](高橋辰美君) 証紙に関しましては、区の選挙管理
委員会で作成してお渡しすることになっております。
○委員(
熊田ちづ子君) そうすると、何人が立候補するか、全員が4,000枚つくるかどうかはわからないわけですけれども、想定して印刷して準備しておくということですか。それから、カラーでもいいということでしたけれども、証紙を張らなければいけないということ以外にビラで制約されることはありますか。
○
選挙管理委員会事務局長[
次長事務取扱](高橋辰美君) 特に制約はございません。立候補者の作成の自由です。寸法の審査などはしますけれども、内容の審査はいたしません。証紙の枚数は用意します。立候補の届け出を受けて受理してから、用意した4,000枚の証書をお渡しするのですけれども、その証紙に立候補を受理した受理番号を付して、それをお渡しするという仕組みでございます。
○委員(
丸山たかのり君) 今回、公職選挙法の改正を受けていち早く
公費負担を行うということで、また、港区
議会議員選挙に間に合わせていただいて、本当にありがとうございます。
それで、資料の裏面にいろいろ注意事項があると思うのですけれども、このような注意事項も含めて、この改正に関しては、候補者も含めて周知徹底していただくように、よろしくお願いいたします。前回の港区
議会議員選挙は、23区で最低の投票率でした。今回の改正によるビラ頒布によって、多くの人が候補者に触れていく、また、候補者のことを知っていく、選挙に関心を持っていただくという意味で、非常に大事な改正になると思います。このビラ解禁のことに関して、選挙管理
委員会として、ぜひしっかり周知徹底をお願いしたいと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。
○
選挙管理委員会事務局長[
次長事務取扱](高橋辰美君) 選挙が近づきましたら、
ホームページ等でお知らせするとともに、未定ではございますけれども、来年2月ごろに立候補予定者説明会を開催しますので、その際に、手引きなども用いて、さらに丁寧な説明をして周知に努めてまいります。
○
委員長(
林田和雄君) ほかにご質問等はございませんでしょうか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) なければ、質疑はこれにて終了いたします。
採決については、簡易採決でよろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) それでは、「議案第56号 港区
議会議員及び区長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。
「議案第56号」は、原案のとおり可決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) ご異議なきものと認め、「議案第56号 港区
議会議員及び区長の選挙における
選挙運動の
公費負担に関する条例の一部を改正する条例」は、満場一致をもって原案のとおり可決することに決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君) 本日審査できませんでした議案8件、請願3件、発案1件につきましては、本日継続としたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) それでは、本日継続と決定いたしました。
────────────────────────────────────────
○
委員長(
林田和雄君) そのほかに何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○
委員長(
林田和雄君) なければ、本日の
委員会はこれをもって閉会いたします。
午後 4時19分 閉会...