三好市議会 2009-03-02 03月02日-01号
この条例改正は、第26条開示の実施の次に、新たに第26条の2、開示請求の特例を定めるものであります。 これまで開示の請求を行う場合、第22条の規定に基づき、まず書面により請求を行い、それを受け、審査、開示決定通知の送付等、開示に至るまで相当の期間を要する内容となっております。
この条例改正は、第26条開示の実施の次に、新たに第26条の2、開示請求の特例を定めるものであります。 これまで開示の請求を行う場合、第22条の規定に基づき、まず書面により請求を行い、それを受け、審査、開示決定通知の送付等、開示に至るまで相当の期間を要する内容となっております。
また、開示請求があったときは非開示にするのが適切であると判断した、しかし弁護士に指導されたので開示することが適切だと言われておりますが、ここが問題でありまして、裁判が始まってすぐに原告の言うとおり、いわゆる原告の訴えを全面的に認める内容の8名の得点を開示するのであれば、なぜ裁判の前に開示しなかったのか。
また、開示請求があったときは非開示にするのが適切であると判断した、しかし弁護士に指導されたので開示することが適切だと言われておりますが、ここが問題でありまして、裁判が始まってすぐに原告の言うとおり、いわゆる原告の訴えを全面的に認める内容の8名の得点を開示するのであれば、なぜ裁判の前に開示しなかったのか。
皆さん個人情報の開示請求して高い紙代払わいでも、町長のとこへ行ったらこそっと教えてくれますよ。これが石井町なんです。こんな石井町に個人情報の漏えい、当たり前です、これ。こそっと教えるんですよ。こんなでたらめな行政しとんです、はっきり言って。それを上手な言葉で言うたってあきません、心を打ちません。私はそう思います。 それと、何か今回補正予算で410万円ですか、補正予算出とる。
皆さん個人情報の開示請求して高い紙代払わいでも、町長のとこへ行ったらこそっと教えてくれますよ。これが石井町なんです。こんな石井町に個人情報の漏えい、当たり前です、これ。こそっと教えるんですよ。こんなでたらめな行政しとんです、はっきり言って。それを上手な言葉で言うたってあきません、心を打ちません。私はそう思います。 それと、何か今回補正予算で410万円ですか、補正予算出とる。
住民の方が訴えた、ことしの春の職員採用に対する開示請求を取り下げたと。徳島新聞の方がおいでになりますが、相手方の言い分は長々と書かれとるわけです。何しに取り下げたっていうことは一つも書かれておりません。これは一つも問題がなかったから取り下げたんです。裁判の中で、私は裁判の結果を聞いておりますが、この町民の方は、石井町で採用について第1次試験で約150名近い方がおいでになりました。
住民の方が訴えた、ことしの春の職員採用に対する開示請求を取り下げたと。徳島新聞の方がおいでになりますが、相手方の言い分は長々と書かれとるわけです。何しに取り下げたっていうことは一つも書かれておりません。これは一つも問題がなかったから取り下げたんです。裁判の中で、私は裁判の結果を聞いておりますが、この町民の方は、石井町で採用について第1次試験で約150名近い方がおいでになりました。
平成18年度と平成19年度の建設課の工事台帳を情報開示請求をいたしまして、工事の内容をすべて調査集計をしております。その結果を先ほどお見せいたしました表にあらわしたものであります。話をもとに戻しますけれども、町長は従来の落札率は非常に高く、官製談合の疑いとか業者との癒着があったと思われるなどと公言をしておりますが、官製談合、業者との癒着の根拠はいずれにあるのか。
平成18年度と平成19年度の建設課の工事台帳を情報開示請求をいたしまして、工事の内容をすべて調査集計をしております。その結果を先ほどお見せいたしました表にあらわしたものであります。話をもとに戻しますけれども、町長は従来の落札率は非常に高く、官製談合の疑いとか業者との癒着があったと思われるなどと公言をしておりますが、官製談合、業者との癒着の根拠はいずれにあるのか。
最後に、全国的には保護者から学校別のデータ開示請求というものが出ておるようですけれども、阿南市として保護者からデータの開示請求が出たというような事実があるかどうかお聞きしたいと思います。 以上で私の初問を終わりたいと思います。答弁によりまして、再問あるいは要望を行いたいと思います。 ○議長(小島正行議員) 岩浅市長。 〔岩浅市長登壇〕 ◎市長(岩浅嘉仁) 清原議員にお答えを申し上げます。
本町の情報公開条例第10条2では、実施機関は開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき、また前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む(以下同じ)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならないと、こういうふうに規定されておるわけです。
本町の情報公開条例第10条2では、実施機関は開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき、また前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む(以下同じ)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならないと、こういうふうに規定されておるわけです。
カルテの存在する事例に関しては、医師によるカルテの確認を行い、本人確認の後、フィブリノゲンの使用の有無を回答またはカルテの開示請求の形で対応しております。また、カルテの確認ができない事例につきましては、カルテが存在しないことに御理解をいただくとともに、訴訟等において参考資料となるかどうかは不明でありますが、市民病院に存在する手術台帳等の資料提供は可能と説明させていただいております。
次に、議案第75号鳴門市個人情報保護条例の一部改正についてでありますが、保有個人情報の開示請求等の手続において制度利用者の利便性向上を図ることを目的に、やむを得ない場合に限り法定代理人以外の代理人による開示請求等を認めることとするため所要の改正を行うとともに、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、字句の整理を行うものであり、異議なく原案を了といたしました。
次に、議案第75号鳴門市個人情報保護条例の一部改正についてでありますが、保有個人情報の開示請求等の手続において、制度利用者の利便性向上を図ることを目的に、やむを得ない場合に限り法定代理人以外の代理人による開示請求等を認めることとするため所要の改正を行うとともに、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、字句の整理を行うものであります。
続きまして、開示請求権についてお尋ねいたします。 公文書の開示の請求ができる権利を有する者とはどのような者か、お尋ねいたします。 ○議長(川端義明君) 林総務課長。 ◎総務課長(林泰史君) お答えいたします。 自己の個人情報の開示を請求できる者ということはどういう人ですかということですが、法律的には何人もということですから、だれでもということになろうかと思います。
続きまして、開示請求権についてお尋ねいたします。 公文書の開示の請求ができる権利を有する者とはどのような者か、お尋ねいたします。 ○議長(川端義明君) 林総務課長。 ◎総務課長(林泰史君) お答えいたします。 自己の個人情報の開示を請求できる者ということはどういう人ですかということですが、法律的には何人もということですから、だれでもということになろうかと思います。
それでは、住基ネット、個人情報利用の履歴を、自分の分について開示することができるんか、システム上可能なのか、また開示請求するときにはどういう手続の方法があるのかお尋ねいたします。 ○議長(志摩匡彦君) 住民課長。 ◎住民課長(野田泰章君) お答えします。
それでは、住基ネット、個人情報利用の履歴を、自分の分について開示することができるんか、システム上可能なのか、また開示請求するときにはどういう手続の方法があるのかお尋ねいたします。 ○議長(志摩匡彦君) 住民課長。 ◎住民課長(野田泰章君) お答えします。
次に、交際費の中身についての公開はどの程度行われているのかとの質問に対しては、14年度に開示請求があり、そのときには交際費の相手方等も含め、全面開示したとの答弁がありました。