小松島市議会 2015-12-01 平成27年12月定例会議(第1日目)〔資料〕
(審査請求があった場合の措置) 第15条 第10条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について,行政不服審査法(平成2 6年法律第68号)の規定による審査請求があった場合は,当該審査請求に係る審査庁は,当 該審査請求の全部を認容するとき(第12条第2項に定める反対意見書が提出されている場合 及び当該審査請求の全部を認容することについて反対する旨の参加人の意見書が提出されてい る場合並びに口頭意見陳述
(審査請求があった場合の措置) 第15条 第10条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について,行政不服審査法(平成2 6年法律第68号)の規定による審査請求があった場合は,当該審査請求に係る審査庁は,当 該審査請求の全部を認容するとき(第12条第2項に定める反対意見書が提出されている場合 及び当該審査請求の全部を認容することについて反対する旨の参加人の意見書が提出されてい る場合並びに口頭意見陳述
は,本人に代わって当該各 号に定める区分に応じ,開示請求をすることができる。 (1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情 報を除く。) (2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自 己に係る特定個人情報 第14条第2項中「個人情報の本人又はその法定代理人」を「個人情報(個人情報に 該当しない特定個人情報を含む。
第16条の改正につきましては、番号法の趣旨にのっとりまして、開示請求権について所要の改正を行うものでございます。 また、第20条、第21条の改正につきましては、個人情報に関する削除請求権及び中止請求権につきまして、従来の個人情報と特定個人情報の取り扱いを別に規定するため、従来の個人情報から特定個人情報を除外するための改正でございます。 20ページをお願いをいたします。
(開示請求権) 第7条 何人も,この条例の定めるところにより,議長に対し,議会情報の開示を請求すること ができる。 第8条中第2号を削り,第3号を第2号とし,同条第4号中「前各号に掲げるもののほか,」を 「その他」に改め,同号を同条第3号とする。 第9条第5号中「市民」を「市民等」に改める。 附 則 この条例は,公布の日から施行する。
クレーマーの無理難題や過大な要求の内容とは、自分がこれまでに関係した市の業務に関すること、あるいは自分が開示請求をした情報公開に関すること、それから市政全般の中で自分が関心のあることなどが多く、その言い分は自己中心的で、同じことを何度も繰り返してくるのが特徴でございます。
鳴門市情報公開条例第7条においては、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に同条の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対し当該公文書を開示しなければならないとしております。したがって、秘密として保護されるべき情報は開示されないのでございます。
まず、11ページからの第2条の定義に定めている第2号のア及び同項第3号、次に12ページの第9条収集の制限の第3項第6号、最後に第16条開示請求権の第3項第6号の条文において、先ほど話しました独立行政法人等及び地方独立行政法人を追加する改正をしております。 13ページの第33条及び第34条は、用語の改正でございます。 附則として、この条例は平成25年4月1日から施行する。
◆13番(美浪盛晴君) 今から何年か前に、私もその東祖谷観光開発株式会社の情報公開の請求して、資料で点検しようと思いまして、担当部局に情報の開示請求をしまして、持ってきていただいた資料が段ボールに幾つもたくさんありまして、なかなかその解析ができなかったのでございますけれども、やはりこの会社の設立時からの仕分け伝票なり、きちっと調べて、これ徹底的に精査する必要があろうかと思うんですよ。
火災原因判定書というのをみよし広域連合東消防署にありまして、情報開示請求で見てみますと出火原因の判定として放火についても、たばこについても除外されております。
次に、ルールについてでございますが、情報公開では適正な請求と得た情報の適正な使用をお願いしているところですが、近年、権利の濫用と思われる公文書開示請求の事案も発生してきているところでございます。議員からも何の目的もない嫌がらせなら法の裁きもやむを得ないのではないかというお考えもいただきました。
第4号議案 阿南市情報公開条例の一部改正につきましては、公正で開かれた市政を推進する観点から、開示請求権の濫用及び指定管理者の情報公開について定めるとともに、開示請求権を有する者の範囲を見直し、情報公開制度の一層の充実を図る必要があるため、条例の改正をしようとするものであります。
理事者からは、開示請求をする方としない方に対して、ある程度一定の負担をいただかないと、一般の納税者の方との公平性からすると成り立たないという状況もあり、コピー代、郵送代等の必要最小限の金額について負担をいただく、このことが負担の公平性であると考えているとの答弁がありました。 次に、第8号議案 阿南市職員の給与に関する条例の一部改正についてであります。
そして、平成14年度から16年度の工事台帳は先ほど言ったようにいただくことができなかったので、後日情報開示請求をして請負金額を明らかにしたいと思っております。町長はこのような誤った情報を町民に発信し、業者の名誉を傷つけるような発言は慎んでいただきたいと思います。 以上で私の議案審議は終わります。 ○議長(久米毅君) 8番川端義明君。
そして、平成14年度から16年度の工事台帳は先ほど言ったようにいただくことができなかったので、後日情報開示請求をして請負金額を明らかにしたいと思っております。町長はこのような誤った情報を町民に発信し、業者の名誉を傷つけるような発言は慎んでいただきたいと思います。 以上で私の議案審議は終わります。 ○議長(久米毅君) 8番川端義明君。
情報公開の実施状況でございますが、開示請求件数の推移は、過去5年間を見てみますと、平成17年度は41件、平成18年度は62件、平成19年度は139件、平成20年度は117件、平成21年度は本年2月末時点で242件となっております。
次に、今後どのように情報公開制度を拡充していくのかとの御質問でございますが、現行の鳴門市情報公開条例は、公文書の開示請求ができる方を市内に住所がある方、市内に事務所または事業所がある個人及び法人その他の団体、市内の事務所または事業所に勤めている方などに限定しております。
そこで、総務課長、この監査請求した人たちの開示請求が総務課にあったかどうかお尋ねをいたします。 ○議長(吉岡重雄君) 三浦総務課長。 ◎総務課長(三浦眞喜雄君) 今、議員さんがおっしゃいました監査請求はあくまでも議会事務局のほうに提出されて、それで総務課のほうに送られてくるというふうな形になっておりますので、そこのところ申し上げておきたいと思います。
そこで、総務課長、この監査請求した人たちの開示請求が総務課にあったかどうかお尋ねをいたします。 ○議長(吉岡重雄君) 三浦総務課長。 ◎総務課長(三浦眞喜雄君) 今、議員さんがおっしゃいました監査請求はあくまでも議会事務局のほうに提出されて、それで総務課のほうに送られてくるというふうな形になっておりますので、そこのところ申し上げておきたいと思います。
それから、続きまして阿南共栄病院からの意見書を不開示とした理由でございますが、阿南共栄病院から出されました要望書の開示請求につきましては、阿南市の情報公開条例、公文書の開示に関する条例でございますが、7条3号にいう法人等に関する情報に該当すると判断いたしましたので、その場での資料請求には応じられませんでしたので、御理解をいただきたいと存じます。
3 市民は,小松島市議会政務調査費の交付に関する条例第7条に定める収支報告書を,小松島 市議会情報公開条例(平成12年小松島市条例第48号)第8条に定める開示請求手続を経る ことなく,議長に対し閲覧を請求できるものとする。 4 議員は,前項による請求者からの求めがあった場合には,政務調査による活動状況及び支出 の状況について説明するものとする。