小松島市議会 2001-03-05 平成13年3月定例会(第5日目) 本文
それで,現在はどうなっておるかといいますと,その調査の最終の期日といいますか,いつまでに調査をするという期限が,4月の27日というふうに当初,定めておるわけなのですね。
それで,現在はどうなっておるかといいますと,その調査の最終の期日といいますか,いつまでに調査をするという期限が,4月の27日というふうに当初,定めておるわけなのですね。
例えば,合併の方式をどうする,期日,新市の名称から始まりまして,ずーっといろいろ,一部事務組合の取り扱い,あるいは国民健康保険の取り扱いをどうする,新市建設計画をどうするのだと。例えば,私どもは第4次の総合計画を持っておりますが,他の相手の市とか町における,そういう総合計画との兼ね合わせをどうするかとか,こんな物すごく,いろいろな課題につきまして練り上げていく必要がある。
附 則 (施行期日) 第1条 この条例は,平成13年4月1日から施行する。 (特定警察職員等への適用期日) 第2条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第25条の 2第1項第1号に規定する特定警察職員等(附則第4条において「特定警察職 員等」という。)
いよいよ地方分権一括法の施行期日が、一部を除き本年の4月1日より実施されることになっております。これは475本もの膨大な法律を改正するものですが、これにより、機関委任事務の廃止や国等の関与の見直しなど、表面上では国と地方の関係が上下の関係から平等への関係へ移行、その分、地方自治の責任も一層重くなるものと自覚し、行政と議会のより一層の向上が望まれているところであります。
主な具体的な事務内容でございますけども、生活保護の決定及び実施に関する事務でございますとか指定統計調査に関する事務、あるいは就学すべき学校の指定、入学期日等の通知等がございます。ただし、執行に当たりましてはそのほとんどが現在行っております事務でございまして、市民生活にとって表面的にはほとんど変わりがないのではないかと考えております。
(2) 投票期日の広報については、広報とくしま及び市政だよりでの広報とする。 (3) 実施時期を定める条例が成立した場合には、住民投票の仕組み等について広報とくしま等により広報を行うものとする。 次に、「議員間の口頭による申し合わせ事項」の投票に係る運動の内容については、次のとおりであります。
また、投票日に即日開票を行うこと、啓発事業として、市役所に懸垂幕、支所に看板を掲げるほか、広報車2台で投票期日を周知することととして、必要経費を計上いたしております。
さて、9月2日の総務委員会での御説明もありましたが、本条例が制定された今、実施期日については今後議会内で協議されて、あくまでも市民の意思を形にするということで、議員の方々の御努力、御協力をお願いしたいと思います。 今後速やかに、かつ適正に住民投票が実施されるための、市長としての具体的な方針及び取り組みをお伺いいたします。これが第1点でございます。
それに伴い自治体においても膨大な数の条例や規則の改正が必要となってきますが、この法案の施行期日は平成12年4月1日となっていますが、これらの作業をその日までにすべて整えなければならないと思いますが、市として万全の対応がとれているのか、あわせて御答弁を求めます。 それぞれの答弁をいただきまして、再問をいたします。
(住民投票の期日) 第7条 住民投票の期日(以下「投票日」という。)は,市長が定める日曜日とし,投票日の10日前までにこれを告示しなければならない。 (投票資格者) 第8条 住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は,前条に規定する告示の日において本市の選挙人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第19条に規定する名簿をいう。以下同じ。)
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律が、平成10年法律第67号をもって5月22日に公布され、徳島県議会議員一般選挙は平成11年4月2日に告示、11日が投票、また徳島市議会議員一般選挙は4月18日に告示、25日が投票日と決定されております。
説得する自信があり、申請の期日が迫っているとの理事者側の、まあ言葉は悪いかもしれませんけども、せっぱ詰まった泣きつきにも、言葉は悪いですけれども、同然の説明であったわけでございまして、それに、改めて申し上げますけども、地元の方々の同意を最大限いただくという努力でもって予算を認めたわけでございまして、議会の真意がぜひ生かされてもらいたいと思うわけでございます。
まず、移動要請書を車両に張り、警告書をもって撤去期日14日間を指定し、それでも撤去しない場合はレッカー車で市有地に移動して保管をしております。そして6カ月と14日経過後、廃棄物として処理しているのが現状でございます。 ちなみに処理費用でございますが、1台につきレッカー車による移動費も含め約2万4,000円程度でございます。
また、処分の期日につきましては、さまざまな角度から検討いたしておるところであります。 以上です。 〔市長 小池正勝君登壇〕 ◎市長(小池正勝君)私は、市民の各界各層の皆様方の支持をいただきました結果、市長としての重責を担わしていただいておると私自身理解をいたしております。
また、私ども会派にも自民党徳島県連よりそれらの資料を配布されており、その改正案の内容を検討してみますと、前段申しましたように、平成11年4月の統一地方選挙の期日を、10月に地方自治の日をつくり、その日に投票日を統一するとの内容であり、この趣旨は投票率の低落傾向に歯どめをかけ、選挙に対する有権者の関心を高める。
なお、今後の対策でございますけれども、各種選挙が公明かつ適正に行われますよう、常にあらゆる機会を通じて、選挙民に対しまして、特に次期市長選挙も控えているということでもございますので、政治意識の向上に努めるとともに、投票の方法、選挙期日、選挙資格等の周知に積極的に努めてまいりたい所存でございますので、御理解を賜りたいと思います。
特に困ることは私も市民相談を受けてまして、関係部署にこれまでも投げかけても、いつまでたってもはっきりとした返事が返ってこない場合、またあいまいな答弁で期日だけいつの間にか経過しているというような経過のことがあります。従来、陳情、要望に対する答えとして、検討しますとか、前向きに考えておりますというものが非常に多いわけであります。
だから、そのときに、収集の期日でなくても、家で保管できない人たちに対して、市の適当な場所にこういう保管をする、そこへ持っていける、行ったら、市が保管をしてくれる、そういう場所が必要でないか。そうしないと、可燃物の中に不燃物を入れてくる。あるいは粗大ごみなり、そんなものをあっちこっち不法投棄ということもあり得る。あるいは市外から持ち込みもやる。
次に、鳴門市弁財天・北浜土地区画整理事業特別会計条例を廃止する条例でありますが、昭和五十年度から施行いたしておりました弁財天・北浜土地区画整理事業は、平成六年度末をもって清算金の徴収交付事務を除きおおむねの事業を完了し、出納閉鎖期日をもって同会計を閉鎖したため、同会計の設置条例を廃止するものであります。
それの第一段階といたしまして、本年4月、本市の応急手当て普及啓発活動実施要綱を制定いたしまして、この施行期日を5月1日と定めております。 なお参考までに、この実施要綱に定めました主な項目及び内容等を申し上げてみますと、まず、応急手当ての普及項目といたしましては、心肺蘇生法、それから大出血時の止血法等を中心とするということに定めております。