石井町議会 2002-06-19 06月19日-03号
この問題は民間、もし民間委託でやるというのであれば、これは期日が非常に切迫しておると、目の前に迫っておると。恐らく民間業者の、もし委託する場合には、委託契約は少なくとも9月までには締結してなければ、これは供用開始には間に合わんのでないかと非常に心配しているわけでございます。
この問題は民間、もし民間委託でやるというのであれば、これは期日が非常に切迫しておると、目の前に迫っておると。恐らく民間業者の、もし委託する場合には、委託契約は少なくとも9月までには締結してなければ、これは供用開始には間に合わんのでないかと非常に心配しているわけでございます。
御案内のことと存じますが,市町村合併を行う場合,合併関係市町村は,合併後の新市の建設計画を初めとして,合併の方式,合併の期日,新都市の名前,財産の取り扱い,議員の定数とか任期,地方税の取り扱い,特別職及び一般職の身分の取り扱い,行政組織等の合併に対しての基本的な事項と,住民に直接かかわる各分野にわたる各種事務事業のあり方など,すべての項目につきましてあらかじめ協議を行い,その取り決めを協議書として取
地元住民の皆さんがよくわかるように期日とか時間、場所、会合の相手及び参加人数などについて再度お伺いいたします。 また、木津地区との確認書については、早急に締結できるようとのことでありますが、いつまでに行う予定なのか、目標をお伺いいたします。 次に、進入路についてお伺いいたします。 第一回定例会において、同じ件で私は質問をいたしました。
きょうの昼前の質問で矢野議員も触れておりましたけれども、木津地区の住民団体と現在の木津焼却場の操業延長についての話し合いの中で、本年三月までに新焼却場建設の起工式の期日を決定するということを条件に操業が延長、一年延長されて今日に至っておるわけです。これができない場合は、市の責任において操業をとめると、こういうことだったわけなんです。
附 則 (施行期日) 第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる 規定は,当該各号に定める日から施行する。 (1)第52条第2項の改正規定,附則第6条の4の改正規定,同条の次に4条を 加える改正規定及び附則第14条(同条第1項及び第5項に係る部分を除 く。)
しかしながら、駅前周辺整備関連事業の中で交渉中でありました富岡町今福寺所在の土地及びそれに附属する建物、鉄筋コンクリートづくり陸屋根、5階建てにつきまして、権利関係者との交渉において取得価格及び決裁期日が急遽合意に至り、年度内に土地開発公社において買収することになったため、社会福祉会館の機能を先ほど申し上げました買収予定の建物に移転することにより市益を図り、市民サービスをさらに進めたいと考えております
現在問題となっている老朽化した焼却場の撤去を前提に、本年度中に新焼却場建設の起工式の期日を決定する。こういうことになってますわね。これができない場合は、市の責任において操業を停止をする。なっておるわけですが、今までもいろいろと理由をつけて何回も延ばされてきた。そういう経過があるので、私は半信半疑でいたが、今回の藍住町の一件で、新焼却場の起工式はこら無理であるということがはっきりわかった。
附 則 (施行期日) 第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。 2 改正後の小松島市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(以下「新条例」とい う。)第8条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含 む。)の規定は,この条例の施行の日以後にする請求から適用し,同日前にした請 求による時間外勤務の制限については,なお従前の例による。
委員からは、条例中にある阿南市公文書開示審査会の役割とメンバー、また、個人情報開示に関する苦情処理の窓口の設置、並びに条例の施行の期日について質問がありました。
3点目の選考に当たっての第三者機関の設置についてでございますが、試験実施に当たっての公平性の確保と個人の秘密保持に最大限の注意を払う一方で、その透明性、客観性を確保するという観点から、今年度におきましては募集要項上の採用予定人員、発表期日等により、明確に表記するとともに、採用選考過程における試験委員に外部委員を加えるなどの改善を図っているところでございます。
次に、畜産農家に対します支援策についてでございますが、国の施策として、スクリーニング検査を受けるため、計画していた出荷期日を繰り延べた肥育牛、及び廃用牛に対しまして、肥育牛出荷調整助成金として1頭当たり2万円を助成する制度が創設されております。
附 則 (施行期日等) 1 この条例は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。 (期末手当の額の調整等) 2 平成13年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以 下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が, 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」と いう。)
本年3月議会において御提案し、継続審査いただいております、議案第29号「徳島市職員の再任用に関する条例を定めるについて」、議案第30号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を定めるについて」につきましては、両議案とも平成13年4月1日を施行期日としておりますが、既に同日を経過いたしておりますので、所要の訂正を行うものであります。 以上、よろしく御承認賜りますよう、お願い申し上げます。
附 則 (施行期日等) 1 この条例は,平成15年1月1日から施行し,この条例の施行の日以後初めてそ の期日を告示される一般選挙から適用する。 (小松島市議会議員の定数を減少する条例の廃止) 2 小松島市議会議員の定数を減少する条例(昭和49年条例第44号)は,廃止す る。
平成十年に四度目に交わされましたお約束は、移転の期日を明記したものでございまして、三施設を長年にわたりまして操業をさせていただいております木津地区の皆様方とのお約束は守らなければなりません。現在、鳴門市・藍住町環境施設組合とも協力をしながら、新たな焼却施設の建設に向けまして、私自身が先頭に立って最大限の努力を続けておるところでございます。
附 則 (施行期日) 1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第10条から第19条 まで及び次項の規定は,同年3月31日から施行する。 (退職派遣者の採用等に関する規定の適用) 2 第10条から第19条までの規定は,平成14年3月31日以後に法第10条第 1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。
あるいはまた、瀬戸地区住民の同意がなくても、強硬手段に訴えて起工式の期日を決定すると思っておるのかどうか。 以上、明確な御答弁をお願いし、答弁により再問したいと思います。 次に、教育行政の学校給食配送業務の民間委託についてお伺いします。
の被災年度に係る賦課期日における所有 者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積 (3)被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及 び家屋番号 (4)前号に規定する家屋が滅失し,又は損壊した原因となった震災等の発生した 日時及びその詳細 (5)当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用 を受けようとする