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平成31年総務常任委員会 本文 2019-03-12

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  1. 小松島市議会 2019-03-12
    平成31年総務常任委員会 本文 2019-03-12


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2019年03月12日:平成31年総務常任委員会 本文                        [開会 午前 9時59分]  -委員長開会宣告から議案説明まで省略- ◎ 井村委員長  以上で議案説明は終わりました。  これより,議案第10号から議案第13号まで,及び議案第29号から議案第31号までに対する質疑に入ります。  質疑はございませんか。 ◎ 安平委員  済みません,議案第30号,人事課の方で45時間と360時間ともう一つ,月120時間とか何か説明があった。もうちょっと詳しく説明していただけますか。 ◯ 田中人事課長  まず,この時間外については3段階規定されております。それでまず,第1段階原則でございますね。基本については,月45時間以下,それで年で言えば360時間以下,45時間を12掛けても360時間以上超えてしまいますので,年間で言えば360時間以下なのですが,月で言えば45時間が最大であるというふうな規定がまず原則でございます。  それで,その次の段階については,他律的業務といいまして,国の用語なのですけれども,特に困難をきわめる業務,国の方では国会関係であるとか国際関係,それから法令協議,それから予算折衝,こういったあたりが例示されて,こういった業務については他律的業務,自分の方で自立的に業務を決められるのではなくて,外的な要因で業務が発生するというふうな場合については,これはこの原則の時間外基準を超えて,月100時間まで,それから年で言えば720時間以下というふうなところまでは,やむを得ないかなというふうな2段階目規定がございます。  それで,もう一つ,もう1段階上については,大規模災害とか,あと重要な政策に関する例規立案等の場合については,この上限については適用しない,この100時間も超える場合もあり得るというふうな構成になっておりまして,そういうふうな内容ということでございます。 ◎ 安平委員  今の100時間という場合,大規模災害は当然当市も適用というか,範囲にあるのだろうけど,外交とかほかのやつは何か本市にかかわるようなやつがあるのですか。 ◯ 田中人事課長  国の例で申し上げましたので,ちょっとわかりにくいのですけれども,外交という項目については恐らく市町村では余りないのかなと。ただ,国会関係で言いますと,本市で言えば議会関係,それから法令協議といいますと本市では例規協議であるとか例規の制定,それから予算折衝で言いますと,こういった予算,財政との協議,そういった項目市町村で言えば該当してくるのかなと,こういったあたりについてはそういった他律的業務になるというふうには考えております。 ◎ 安平委員  最後に1点。45時間とか100時間というのは,それはもう国とか人事院とかが勧められた数字なのですか。 ◯ 田中人事課長  おっしゃるとおり,国でありますとか,人事院規則で定められた数字ということで,全く同じ数字でございます。
    ◎ 井村委員長  ほかにございませんか。 ◎ 前川委員  今の関連なのですけど,これは労使間との36協定がもう結ばれておるというあれやね。 ◯ 田中人事課長  36協定については,地方公務員のいわゆる一般職員については該当がならないようになっています。労働基準法の36条で,おっしゃるとおり民間については36協定を結んで,時間外を設定するというふうな法律がございます。ただし,地方公務員一般行政職については,この規定適用除外になっておりまして,これはまた別途で時間外規則を設ける必要があるというふうなことで,今回の改正になったということでございます。 ◎ 井村委員長  ほかにございませんか。 ◎ 米崎委員  議案第31号の小松島火災予防条例,これは83ページになるのですが,これは今猶予期間年間を与えているということで,その旨を公表することができるとあるのですが,それまでに消防法に係るのであれば直してくださいよというか,やってくださいよということのあれなのですか。逆に,その旨を公表することができるということは,言わんでもええということなのですか。結局これはやりなさいというか,規定をすることができるということ,もししてなくてもいけますよという,ごめん,もうちょっと説明お願いします,済みません。 ◯ 堀淵消防次長  これは,できる規定になっておりますが,これは市町村消防長に権限が付与されておりますので,これを執行しないということは不作為行為に当たりますので,できる行為イコールしなければならない行為というように読みかえていただければと思います。 ◎ 米崎委員  であれば,平成32年4月1日とありますよね。本市における施設はいろいろあると思うのですが,それに該当する分も多分あると思うのですが,逆に,これが対応が可能なものかどうか,1年間という猶予があって,ちょっと。 ◯ 堀淵消防次長  現状,調査中でございますが,今現状公表に該当する建築物が,防火対象物が市内で7あります。そのうち,2が市の所管する建築物でございます。これ平成32年4月1日から施行されますから,平成32年4月1日に,極論でございますけど,我々が消防法令に基づき,立入検査を実施し,再確認して,その後2週間を経過した後にも改善されない場合は,これはおのずと公表対象になり公表するということでございます。防火対象物関係者に関して,それが1年間でできるかできないか,是正されるかされないかというのは,防火対象物関係者立場でございまして,私どもにつきましては是正するように指導するという立場でございます。 ◎ 米崎委員  わかりました。ありがとうございました。 ◎ 井村委員長  ほかに質疑はございませんか。  よろしいですか。                         (「なし」と言う者あり) ◎ 井村委員長  それでは,質疑なしと認めます。  よって,質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はございませんか。                         (「なし」と言う者あり) ◎ 井村委員長  討論なしと認めます。  よって,討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず,議案第10号 小松島証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について,議案第11号 小松島個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について,議案第12号 小松島行政手続条例の一部を改正する条例について,以上3件についてを一括採決いたします。  お諮りいたします。  議案第10号から議案第12号までについて,原案のとおり決することに御異議ございませんか。                        (「異議なし」と言う者あり) ◎ 井村委員長  御異議なしと認めます。  よって,議案第10号から議案第12号までについては,原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に,議案第13号 小松島市税賦課徴収条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りいたします。  議案第13号について,原案のとおり決することに御異議ございませんか。                        (「異議なし」と言う者あり) ◎ 井村委員長  御異議なしと認めます。  よって,議案第13号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に,議案第29号 小松島職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について,議案第30号 小松島職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例について,以上2件についてを一括採決いたします。  お諮りいたします。  議案第29号及び議案第30号について,原案のとおり決することに御異議ございませんか。                        (「異議なし」と言う者あり) ◎ 井村委員長  御異議なしと認めます。  よって,議案第29号及び議案第30号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に,議案第31号 小松島火災予防条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。  お諮りいたします。  議案第31号について,原案のとおり決することに御異議ございませんか。                        (「異議なし」と言う者あり) ◎ 井村委員長  御異議なしと認めます。  よって,議案第31号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に,陳情第1号 全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の趣旨に基づいて,地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出することを求める陳情について,を議題といたします。  陳情第1号について,御意見等はございませんか。 ◎ 安平委員  米軍基地本市には米軍基地もございませんし,そういう関心はなかったのですけど,このたび,こういう陳情が出てきて,日米地位協定,非常に難しい内容なのかなと。ちょっと難解といいますか,わかりにくいところも多々出てきております。議員が個人的にいろんなことを勉強しながらという時間が欲しいかなと。まだ地位協定についても,もうちょっと詳しく勉強して,それからこういう議論をしてみたいという観点といいますか,そういう気持ちがございますので,できましたら継続ということでしていただけたらなというふうに提案をしたいと思います。 ◎ 井村委員長  ただいま継続審査にしてはという御意見が出ました。  討論採決に入る前に継続という声があれば,まず継続採決をとると。その結果によってということになりますので,継続審査にすればという御意見が出ましたので,この件について採決いたしたいと思いますが,よろしいですか。                        (「異議なし」と言う者あり) ◎ 井村委員長  それでは,陳情については継続審査にしてはという御意見に賛成する方の挙手を求めます。                            [挙手全員] ◎ 井村委員長  ありがとうございます。  それでは,挙手全員でございますので,継続審査にいたしたいと思います。  それでは,以上で本委員会に付託されました事件は,全て議了いたしました。  次に,当局より報告第2号から報告第9号までについて説明を願います。  -報告についての説明省略- ◎ 井村委員長  以上で,報告第2号から報告第9号までに関する説明は終わりました。  ただいまの報告について,何か御意見はございませんか。 ◎ 吉見委員  解体中じゃなし解体前の日とかと思うのですね。それは,そのときには飛散するという意識とか,そういうのはなかったのでしょうかね。普通だったら,何か置いて飛ばないようにするとかというふうにやっているのですけど,これ,かなりの金額になっていますわね。どうでしょうか。 ◯ 西照教育委員会参事  9月4日の台風以前,1週間前にも台風が来ておりまして,そのときにも一部破損というのが確認されました。そのときには,飛散をして付近に損害を与えたということはなかったのですが,ですので,いわゆる1週間前の台風の折には,そういったアスファルト防水が剥がれたというような報告を受けておりましたので,飛散防止のための応急措置というのはとってございました。 ◎ 吉見委員  そしたら,とっておいても,それよりも風がきつかったから飛んだというわけですか。 ◯ 西照教育委員会参事  結果的には,そういうことになろうかと思います。 ◎ 吉見委員  もうちょっと気をつけておったら,いけとったのになと僕は感じますけど。 ◎ 井村委員長  よろしいですか。  ほかにございませんか。                         (「なし」と言う者あり) ◎ 井村委員長  ないようでございます。  その他,委員の皆様から,所管事項で何かございませんか。 ◎ 北野委員  口座振替制度について,お聞きをいたします。  後期高齢者医療保険料口座振替についてでありますが,75歳になると加入中の国民健康保険から後期高齢者医療保険になりまして,納付書が送られてきます。その中に,後期高齢者医療保険料のお知らせということで,その中身を見てみますと,納付方法を,納付通知書から口座振替に変えられる場合は,金融機関への届け出が必要ですと記載されております。これは,今まで国保口座振替をしてきた人は,納付書納付しておりません。少しわかりにくいし,なかなか小さい字でいろいろ書いてあるのを読んでくれないと思います。納付は,国保と同様に,引き続き口座から引き落とされると思う人もあると思います。高齢者の人が,もう少しわかりやすいように,口座引き落とし手続をしなさいということを大きく表示していただくか,またはチラシのようなもので周知をしていただきたいと思いますが,その考えをお聞かせください。
    ◯ 原税務課長  今,北野委員から御質問いただきましたが,後期高齢者医療保険で75歳に到達されて,資格取得される方というのは,年間で約500人いらっしゃいます。税務課といたしましては,資格取得した方に対しては,納付書を送るときに通知書を同封いたしまして,口座振替を希望される場合は,改めて手続が必要であるという旨を御案内はさせていただいておりますが,委員さん御指摘のように,国民健康保険税の方で口座振替手続をしていれば,後期高齢者医療保険に移行した後も,引き続き口座から引き落としができるものと思われている方も実際にはいらっしゃいますので,今後委員さんがおっしゃるように,もう少しわかりやすい直接的な表現をするでありますとか,チラシの方にも注意事項を記載するでありますとか,そういうことで工夫しながら,通知の方で改善はしていきたいと考えております。 ◎ 北野委員  ありがとうございます。口座振替平成10年ですか,それからずっと口座で支払ってきた方が,その手続をしなかったために,督促のはがきが来てびっくりしたというか,督促状が来たら,いい気分にはちょっとならないと思いますね。そういうことで,金融機関へ行って手続をしなければならないのですが,もう少し,改善とかが出るよう今後について要望しておきます。終わります。 ◎ 井村委員長  ほかにございませんか。  よろしいですか。  それでは,ないようでございますので,これより以降は,委員により協議を行いますので,ただいまから市長の御挨拶を受けまして,その後に行政当局には御退席していただきます。御了承ください。 ◯ 濱田市長  本委員会に付託されました議案につきまして,原案どおりお認めいただき,ありがとうございました。委員各位からは貴重な御意見,御提言をいただいたところでございます。本日はお世話になり,大変ありがとうございました。 ◎ 井村委員長  それでは小休いたします。                        [休憩 午前10時45分]                        [再開 午前10時55分]                          (委員により協議) ◎ 井村委員長  以上で総務常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。                         [閉会 午後0時3分] Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....