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  1. 小松島市議会 2014-09-01
    平成26年9月定例会議(第1日目)〔資料〕


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2014年09月05日:平成26年9月定例会議(第1日目)〔資料〕 議案第53号         平成25年度小松島市一般会計歳入歳出決算の認定について  平成25年度小松島市一般会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査に付し,別紙の とおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳    平成25年度小松島市一般会計歳入歳出決算書(別冊)(省略)    平成25年度小松島市一般会計歳入歳出決算審査意見書(別冊)(省略) ─────────────────────────────────────────── 議案第54号       平成25年度小松島市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定について  平成25年度小松島市競輪事業特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査に付し, 別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳    平成25年度小松島市競輪事業特別会計歳入歳出決算書(別冊)(省略)
       平成25年度小松島市競輪事業特別会計歳入歳出決算審査意見書(別冊)(省略) ─────────────────────────────────────────── 議案第55号     平成25年度小松島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について  平成25年度小松島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査 に付し,別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳    平成25年度小松島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書(別冊)(省略)    平成25年度小松島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算審査意見書(別冊)(省略) ─────────────────────────────────────────── 議案第56号   平成25年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について  平成25年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委 員の審査に付し,別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳    平成25年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算書(別冊)(省略)    平成25年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算審査意見書(別冊)    (省略) ─────────────────────────────────────────── 議案第57号      平成25年度小松島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について  平成25年度小松島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査に 付し,別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳    平成25年度小松島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書(別冊)(省略)    平成25年度小松島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算審査意見書(別冊)(省略) ─────────────────────────────────────────── 議案第58号      平成25年度小松島市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について  平成25年度小松島市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査に 付し,別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳    平成25年度小松島市土地取得事業特別会計歳入歳出決算書(別冊)(省略)    平成25年度小松島市土地取得事業特別会計歳入歳出決算審査意見書(別冊)(省略) ─────────────────────────────────────────── 議案第59号       平成25年度小松島市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について  平成25年度小松島市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査に付し, 別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳    平成25年度小松島市介護保険特別会計歳入歳出決算書(別冊)(省略)    平成25年度小松島市介護保険特別会計歳入歳出決算審査意見書(別冊)(省略) ─────────────────────────────────────────── 議案第60号     平成25年度小松島市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について  平成25年度小松島市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について,監査委員の審査 に付し,別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳    平成25年度小松島市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書(別冊)(省略)    平成25年度小松島市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算審査意見書(別冊)(省略) ─────────────────────────────────────────── 議案第61号          平成25年度小松島市水道事業会計決算の認定について  平成25年度小松島市水道事業会計決算の認定について,地方公営企業法第30条第4項の規 定により,監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳    平成25年度小松島市水道事業会計決算書(別冊)(省略)    平成25年度小松島市水道事業会計決算審査意見書(別冊)(省略) ─────────────────────────────────────────── 議案第62号        平成25年度小松島市自動車運送事業会計決算の認定について  平成25年度小松島市自動車運送事業会計決算の認定について,地方公営企業法第30条第4 項の規定により,監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳    平成25年度小松島市自動車運送事業会計決算書(別冊)(省略)    平成25年度小松島市自動車運送事業会計決算審査意見書(別冊)(省略) ─────────────────────────────────────────── 議案第63号           平成26年度小松島市一般会計補正予算(第1号)  平成26年度小松島市一般会計補正予算(第1号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ195,350千円を追加し,歳入歳出予算の  総額を歳入歳出それぞれ14,856,350千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金
     額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正) 第2条 地方債の追加及び変更は,「第2表 地方債補正」による。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額│  補正額  │  計  ┃ ┠──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃10.地方交付税    │          │ 3,286,000│    65,491│ 3,351,491┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │1.地方交付税    │ 3,286,000│    65,491│ 3,351,491┃ ┠──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃14.国庫支出金    │          │ 2,685,958│    52,745│ 2,738,703┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │2.国庫補助金    │  618,471│    52,745│  671,216┃ ┠──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃15.県 支 出 金  │          │  928,947│    12,941│  941,888┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │2.県 補 助 金  │  282,928│    12,691│  295,619┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │3.県 委 託 金  │  67,265│      250│  67,515┃ ┠──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃20.諸  収  入  │          │  164,156│    13,173│  177,329┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │4.雑     入  │  155,846│    13,173│  169,019┃ ┠──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃21.市     債  │          │ 2,081,900│    51,000│ 2,132,900┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │1.市     債  │ 2,081,900│    51,000│ 2,132,900┃ ┠──────────┴──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃    歳   入   合   計    │14,661,000│    195,350│14,856,350┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━┓ ┃    款     │    項     │補正前の額│  補正額  │  計  ┃ ┠──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃2.総  務  費  │          │ 1,456,591│     1,950│ 1,458,541┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │1.総務管理費    │ 1,180,822│     1,685│ 1,182,507┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │3.徴  税  費  │  176,344│      265│  176,609┃ ┠──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃3.民  生  費  │          │ 6,298,849│    14,718│ 6,313,567┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │1.社会福祉費    │ 1,870,235│      173│ 1,870,408┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │2.老人福祉費    │  667,333│     3,625│  670,958┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │3.児童福祉費    │ 2,128,255│    10,920│ 2,139,175┃ ┠──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃4.衛  生  費  │          │ 1,628,090│    63,051│ 1,691,141┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │1.保健衛生費    │  566,741│    14,356│  581,097┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │2.清  掃  費  │ 1,061,349│    48,695│ 1,110,044┃ ┠──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃6.農林水産業費   │          │  224,101│     3,301│  227,402┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │1.農  業  費  │  217,534│     3,301│  220,835┃ ┠──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃7.商  工  費  │          │  51,667│     3,232│  54,899┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │1.商  工  費  │  51,667│     3,232│  54,899┃ ┠──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃8.土  木  費  │          │  962,606│    19,665│  982,271┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │7.都市計画費    │  243,432│    19,665│  263,097┃ ┠──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃9.消  防  費  │          │  317,666│    66,223│  383,889┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │1.消  防  費  │  317,666│    66,223│  383,889┃ ┠──────────┼──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃10.教  育  費  │          │ 1,642,848│    23,210│ 1,666,058┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │1.教育総務費    │  239,110│      234│  239,344┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │5.社会教育費    │  134,911│    17,901│  152,812┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │6.人権教育費    │  31,428│      250│  31,678┃ ┃          ├──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃          │7.保健体育費    │  117,379│     4,825│  122,204┃ ┠──────────┴──────────┼─────┼───────┼─────┨ ┃    歳   出   合   計    │14,661,000│    195,350│14,856,350┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━┛                第2表 地方債補正  1 追 加                             (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃ 起 債 の 目 的 │限度額│起債の方法│  利   率  │  償還方法   ┃ ┠───────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┨ ┃河川等整備事業債   │ 5,700│     │年利5%以内(た │ 借入先の融資条件┃ ┃           │   │     │だし,利率見直し方│に従うものとする。┃ ┃           │   │     │式で借り入れる政 │ただし,市財政の都┃ ┃           │   │普通貸借又│府資金及び地方公 │合により据置期間及┃ ┠───────────┼───┤は証券発行│共団体金融機構資 │び償還期限を短縮し┃
    ┃消防施設整備事業債  │27,600│     │金について,利率の│若しくは繰上償還又┃ ┃           │   │     │見直しを行った後 │は低利に借換えする┃ ┃           │   │     │においては,当該見│ことができる。  ┃ ┃           │   │     │直し後の利率)  │         ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛  2 変 更 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                   │      限   度   額     ┃ ┃ 起   債   の   目   的 ├──────┬──────┬──────┨ ┃                   │補正前の額 │補 正 額 │補正後の額 ┃ ┠───────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ごみ焼却施設整備事業債        │   105,800│   28,600│   134,400┃ ┠───────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃社会教育施設整備事業債        │    2,100│    2,100│    4,200┃ ┠───────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃行政改革推進債            │   110,800│△  13,000│   97,800┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第64号         小松島市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例について  小松島市福祉事務所設置条例(昭和26年小松島市条例第174号)の一部を別紙のように改 正する。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例  小松島市福祉事務所設置条例(昭和26年小松島市条例第174号)の一部を次のように改正 する。  第1条第1項中「社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第13条第1項」を「社会福祉 法(昭和26年法律第45号)第14条第1項」に改める。  第2条中「母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)」を「母子及び父子並びに寡婦 福祉法(昭和39年法律第129号)」に改める。    附 則  この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,平成26年10月1日か ら施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第65号     小松島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について  小松島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のように定める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………       小松島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例    第1章 総則  (趣旨) 第1条 この条例は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の  16第1項の規定に基づき,家庭的保育事業等(法第24条第2項に規定する家庭的保育事業  等をいう。以下同じ。)の設備及び運営についての基準を定めるものとする。  (最低基準の目的) 第2条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は,市長の監督に属する家庭的保  育事業等を利用している乳児又は幼児(満3歳に満たない者に限り,法第6条の3第9項第2  号,同条第10項第2号,同条第11項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であ  って満3歳以上のものについて保育を行う場合にあっては,当該児童を含む。以下同じ。)(以  下「利用乳幼児」という。)が,明るくて,衛生的な環境において,素養があり,かつ,適切な  訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)  の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより,心身共に健やかに育成されるこ  とを保障するものとする。  (最低基準の向上) 第3条 市長は,児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き,その監督に属する家  庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し,最低基準を超えて,  その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。 2 市は,最低基準を常に向上させるように努めるものとする。  (最低基準と家庭的保育事業者等) 第4条 家庭的保育事業者等は,最低基準を超えて,常に,その設備及び運営を向上させなけれ  ばならない。 2 最低基準を超えて,設備を有し,又は運営をしている家庭的保育事業者等においては,最低  基準を理由として,その設備又は運営を低下させてはならない。  (家庭的保育事業者等の一般原則) 第5条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに,一人一人の人格を  尊重して,その運営を行わなければならない。 2 家庭的保育事業者等は,地域社会との交流及び連携を図り,利用乳幼児の保護者及び地域社  会に対し,当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 3 家庭的保育事業者等は,自らその行う保育の質の評価を行い,常にその改善を図らなければ  ならない。 4 家庭的保育事業者等は,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常  にその改善を図るよう努めなければならない。 5 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項,次条第2号,第14条  第2項及び第3項,第15条第1項並びに第16条において同じ。)には,法に定めるそれぞ  れの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。 6 家庭的保育事業所等の構造設備は,採光,換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対  する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。  (保育所等との連携) 第6条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」と  いう。)を除く。以下この条,第7条第1項,第14条第1項及び第2項,第15条第1項,  第2項及び第5項,第16条並びに第17条第1項から第3項までにおいて同じ。)は,利用  乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ,及び,家庭的保育事業者等による保育の提供の  終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第  6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。第3号において同じ。)  又は保育が継続的に提供されるよう,次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所,幼稚園又  は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。  (1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定,保育の適切な提供に必要な家庭   的保育事業者等に対する相談,助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。  (2) 必要に応じて,代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気,休暇等により保育を提供
      することができない場合に,当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。)を提   供すること。  (3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業   (法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用乳幼児に   あっては,第42条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。)   を,当該保育の提供の終了に際して,当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき,引き続   き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。  (家庭的保育事業者等と非常災害) 第7条 家庭的保育事業者等は,軽便消火器等の消火用具,非常口その他非常災害に必要な設備を  設けるとともに,非常災害に対する具体的計画を立て,これに対する不断の注意と訓練をする  ように努めなければならない。 2 前項の訓練のうち,避難及び消火に対する訓練は,少なくとも毎月1回は,これを行わなけ  ればならない。  (家庭的保育事業者等の職員の一般的要件) 第8条 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は,健全な心身を有し,豊  かな人間性と倫理観を備え,児童福祉事業に熱意のある者であって,できる限り児童福祉事業  の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。  (家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等) 第9条 家庭的保育事業者等の職員は,常に自己研さんに励み,法に定めるそれぞれの事業の目  的を達成するために必要な知識及び技能の修得,維持及び向上に努めなければならない。 2 家庭的保育事業者等は,職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければ  ならない。  (他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準) 第10条 家庭的保育事業所等は,他の社会福祉施設等を併せて設置するときは,必要に応じ当  該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び  職員に兼ねることができる。ただし,保育室及び各事業所に特有の設備並びに利用乳幼児の保  育に直接従事する職員については,この限りでない。  (利用乳幼児を平等に取り扱う原則) 第11条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の国籍,信条,社会的身分又は利用に要する費用  を負担するか否かによって,差別的取扱いをしてはならない。  (虐待等の禁止) 第12条 家庭的保育事業者等の職員は,利用乳幼児に対し,法第33条の10各号に掲げる行  為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。  (懲戒に係る権限の濫用禁止) 第13条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児に対し法第47条第3項の規定により懲戒に関し  その利用乳幼児の福祉のために必要な措置を採るときは,身体的苦痛を与え,人格を辱める等  その権限を濫用してはならない。  (衛生管理等) 第14条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の使用する設備,食器等又は飲用に供する水につ  いて,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 家庭的保育事業者等は,家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し,又はまん  延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 家庭的保育事業所等には,必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに,それらの管理を  適正に行わなければならない。 4 居宅訪問型保育事業者は,保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について,必要な  管理を行わなければならない。 5 居宅訪問型保育事業者は,居宅訪問型保育事業所の設備及び備品について,衛生的な管理に  努めなければならない。  (食事) 第15条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児に食事を提供するときは,家庭的保育事業所等内  で調理する方法(第10条の規定により,当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ね  ている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければなら  ない。 2 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児に食事を提供するときは,その献立は,できる限り,変  化に富み,利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 3 食事は,前項の規定によるほか,食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の  身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。 4 調理は,あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 5 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めな  ければならない。  (食事の提供の特例) 第16条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は,前条第1項の規定にかかわら  ず,当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について,次項に規定する施設  (以下「搬入施設」という。)において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行う  ことができる。この場合において,当該家庭的保育事業者等は,当該食事の提供について当該  方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための  加熱,保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。  (1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり,その管理者   が,衛生面,栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契   約内容が確保されていること。  (2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設,保健所,市等の栄養士により,献立等につ   いて栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等,栄養士による必要な配慮が行われる   こと。  (3) 調理業務の受託者を,当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し,衛生   面,栄養面等,調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。  (4) 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や,アレルギー,   アトピー等への配慮,必要な栄養素量の給与等,利用乳幼児の食事の内容,回数及び時機に   適切に応じることができること。  (5) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から,利用乳幼児の発育及び発達の過程に   応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努め   ること。 2 搬入施設は,次の各号に掲げるいずれかの施設とする。  (1) 連携施設  (2) 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業(法第6   条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)若しくは事業所内保育事業   を行う事業所,社会福祉施設,医療機関等  (利用乳幼児及び職員の健康診断) 第17条 家庭的保育事業者等は,利用乳幼児に対し,利用開始時の健康診断,少なくとも1年  に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規  定する健康診断に準じて行わなければならない。 2 家庭的保育事業者等は,前項の規定にかかわらず,児童相談所等における乳児又は幼児(以  下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行われた場合であって,当該健康診断が利  用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは,利用  開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において,家庭的保育事  業者等は,児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければなら  ない。 3 第1項の健康診断をした医師は,その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康  を記録する表に記入するとともに,必要に応じ保育の提供又は法第24条第6項の規定による  措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを,家庭的保育事業者等に勧告しなければな  らない。
    4 家庭的保育事業等の職員の健康診断に当たっては,特に利用乳幼児の食事を調理する者につ  き,綿密な注意を払わなければならない。  (家庭的保育事業所等内部の規程) 第18条 家庭的保育事業者等は,次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規  程を定めておかなければならない。  (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 提供する保育の内容  (3) 職員の職種,員数及び職務の内容  (4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日  (5) 保護者から受領する費用の種類,支払を求める理由及びその額  (6) 乳児,幼児の区分ごとの利用定員  (7) 家庭的保育事業等の利用の開始,終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  (8) 緊急時等における対応方法  (9) 非常災害対策  (10) 虐待の防止のための措置に関する事項  (11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項  (家庭的保育事業所等に備える帳簿) 第19条 家庭的保育事業所等には,職員,財産,収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかに  する帳簿を整備しておかなければならない。  (秘密保持等) 第20条 家庭的保育事業者等の職員は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用乳幼児又  はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 家庭的保育事業者等は,職員であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用乳  幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。  (苦情への対応) 第21条 家庭的保育事業者等は,その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの  苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措  置を講じなければならない。 2 家庭的保育事業者等は,その行った保育に関し,当該保育の提供又は法第24条第6項の規  定による措置に係る市から指導又は助言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改  善を行わなければならない。    第2章 家庭的保育事業  (設備の基準) 第22条 家庭的保育事業は,次条第2項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を  受ける乳幼児の居宅を除く。)であって,次の各号に掲げる要件を満たすものとして,市長が  適当と認める場所(次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものと  する。  (1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。  (2) 前号に掲げる専用の部屋の面積は,9.9平方メートル(保育する乳児が3人を超える   場合は,9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面   積)以上であること。  (3) 乳幼児の保健衛生上必要な採光,照明及び換気の設備を有すること。  (4) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。  (5) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わ   るべき場所を含む。次号において同じ。)があること。  (6) 前号に掲げる庭の面積は,満2歳以上の幼児1人につき,3.3平方メートル以上であ   ること。  (7) 火災報知器及び消火器を設置するとともに,消火訓練及び避難訓練を定期的に実施する   こと。  (職員) 第23条 家庭的保育事業を行う場所には,次項に規定する家庭的保育者,嘱託医及び調理員を  置かなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,調理員を置かない  ことができる。  (1) 調理業務の全部を委託する場合  (2) 第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合 2 家庭的保育者(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)は,  市長が行う研修(市長が指定する徳島県知事その他の機関が行う研修を含む。)を終了した保  育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって,次の各号のい  ずれにも該当する者とする。  (1) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者  (2) 法第18条の5各号及び法第34条の20第1項第4号のいずれにも該当しない者 3 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は,3人以下とする。ただし,家庭的  保育者が,家庭的保育補助者(市長が行う研修(市長が指定する徳島県知事その他の機関が行  う研修を含む。)を修了した者であって,家庭的保育者を補助するものをいう。第34条第2  項において同じ。)とともに保育する場合には,5人以下とする。 4 家庭的保育事業に従事する職員は,2名を下回らないこととする。  (保育時間) 第24条 家庭的保育事業における保育時間は,1日につき8時間を原則とし,乳幼児の保護者  の労働時間その他家庭の状況等を考慮して,家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条にお  いて「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。  (保育の内容) 第25条 家庭的保育事業者は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省  令第63号)第35条に規定する厚生労働大臣が定める指針に準じ,家庭的保育事業の特性に  留意して,保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。  (保護者との連絡) 第26条 家庭的保育事業者は,常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり,保育の内容  等につき,その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。    第3章 小規模保育事業     第1節 通則  (小規模保育事業の区分) 第27条 小規模保育事業は,小規模保育事業A型,小規模保育事業B型及び小規模保育事業C  型とする。     第2節 小規模保育事業A型  (設備の基準) 第28条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備  の基準は,次のとおりとする。  (1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には,乳児室又はほ   ふく室,調理設備及び便所を設けること。  (2) 乳児室又はほふく室の面積は,乳児又は前号の幼児1人につき3・3平方メートル以上   であること。  (3) 乳児室又はほふく室には,保育に必要な用具を備えること。  (4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には,保育室又は遊戯室,屋外遊   戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号並びに第33条第   4号及び第5号において同じ。),調理設備及び便所を設けること。  (5) 保育室又は遊戯室の面積は,前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上,屋外遊   戯場の面積は,前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。  (6) 保育室又は遊戯室には,保育に必要な用具を備えること。  (7) 乳児室,ほふく室,保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建   物は,次のア,イ及びカの要件に,保育室等を3階以上に設ける建物は,次のアからクまでに   掲げる要件に該当するものであること。
      ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は    同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。   イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ,同表の中欄に掲げる区分ご    とに,それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。   ┌───┬─────┬───────────────────────────┐   │ 階 │ 区分  │          施設又は設備           │   ├───┼─────┼───────────────────────────┤   │2階 │常用   │1 屋内階段                     │   │   │     │2 屋外階段                     │   │   ├─────┼───────────────────────────┤   │   │避難用  │1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第12│   │   │     │ 3条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋 │   │   │     │ 内階段                       │   │   │     │2 待避上有効なバルコニー              │   │   │     │3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の │   │   │     │ 屋外傾斜路又はこれに準ずる設備           │   │   │     │4 屋外階段                     │   ├───┼─────┼───────────────────────────┤   │3階 │常用   │1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3 │   │   │     │ 項各号に規定する構造の屋内階段           │   │   │     │2 屋外階段                     │   │   ├─────┼───────────────────────────┤   │   │避難用  │1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3 │   │   │     │ 項各号に規定する構造の屋内階段           │   │   │     │2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾 │   │   │     │ 斜路又はこれに準ずる設備              │   │   │     │3 屋外階段                     │   ├───┼─────┼───────────────────────────┤   │4 階│常用   │1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3 │   │以 上│     │ 項各号に規定する構造の屋内階段           │   │の 階│     │2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構 │   │   │     │ 造の屋外階段                    │   ├───┼─────┼───────────────────────────┤   │   │避難用  │1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3 │   │   │     │ 項各号に規定する構造の屋内階段(ただし,同条第1項の│   │   │     │ 場合においては,当該階段の構造は,建築物の1階から保│   │   │     │ 育室等が設けられている階までの部分に限り,屋内と階段│   │   │     │ 室とは,バルコニー又は外気に向かって開くことの出来る│   │   │     │ 窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交│   │   │     │ 通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙 │   │   │     │ することができると認められるものに限る。)を有する付│   │   │     │ 室を通じて連絡することとし,かつ,同条第3項第2号,│   │   │     │ 第3号及び第9号を満たすものとする。)       │   │   │     │2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾 │   │   │     │ 斜路                        │   │   │     │3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構 │   │   │     │ 造の屋外階段                    │   └───┴─────┴───────────────────────────┘   ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ,かつ,保育室等の各部分から    その一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。   エ 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。    以下このエにおいて同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築    基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112    条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において,換気,暖    房又は冷房の設備の風道が,当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分    に防火上有効なダンパーが設けられていること。    (ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている     こと。    (イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ,かつ,当該調理設     備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。   オ 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしてい    ること。   カ 保育室等その他乳幼児が出入し,又は通行する場所に,乳幼児の転落事故を防止する設    備が設けられていること。   キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられている    こと。   ク 小規模保育事業所A型のカーテン,敷物,建具等で可燃性のものについて防炎処理が施    されていること。  (職員) 第29条 小規模保育事業所A型には,保育士,嘱託医及び調理員を置かなければならない。た  だし,調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第16条第1項の規定により搬入  施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては,調理員を置かないことができる。 2 保育士の数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める数の合計数に1を加えた数  以上とする。  (1) 乳児 おおむね3人につき1人  (2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人  (3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条の3第10項   第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)  (4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては,当該小規模保育事業所A型に勤務する保健  師又は看護師を,1人に限り,保育士とみなすことができる。  (準用) 第30条 第24条から第26条までの規定は,小規模保育事業A型について準用する。この場  合において,第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育  事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第30条において準用する次  条及び第26条において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と,第25条及び第26条  中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」とする。     第3節 小規模保育事業B型  (職員) 第31条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には,保  育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する徳島県知事その他の機  関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。),嘱託医  及び調理員を置かなければならない。ただし,調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B  型又は第16条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあ  っては,調理員を置かないことができる。 2 保育従事者の数は,次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ,当該各号に定める数の合計数に  1を加えた数以上とし,そのうち半数以上は保育士とする。  (1) 乳児 おおむね3人につき1人  (2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人
     (3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条の3第10項   第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)  (4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては,当該小規模保育事業所B型に勤務する保健  師又は看護師を,1人に限り,保育士とみなすことができる。  (準用) 第32条 第24条から第26条まで及び第28条の規定は,小規模保育事業B型について準用  する。この場合において,第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において  「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第32条におい  て準用する次条及び第26条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と,第25条  及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と,第28条  中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」とする。     第4節 小規模保育事業C型  (設備の基準) 第33条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の  基準は,次のとおりとする。  (1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には,乳児室又はほ   ふく室,調理設備及び便所を設けること。  (2) 乳児室又はほふく室の面積は,乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上   であること。  (3) 乳児室又はほふく室には,保育に必要な用具を備えること。  (4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には,保育室又は遊戯室,屋外遊   戯場,調理設備及び便所を設けること。  (5) 保育室又は遊戯室の面積は,満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートル以上,屋   外遊戯場の面積は,前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。  (6) 保育室又は遊戯室には,保育に必要な用具を備えること。  (7) 保育室等を2階以上に設ける建物は,第28条第7号に掲げる要件に該当するものであ   ること。  (職員) 第34条 小規模保育事業所C型には,家庭的保育者,嘱託医及び調理員を置かなければならな  い。ただし,調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第16条第1項の規定によ  り搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては,調理員を置かないことがで  きる。 2 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は,3人以下とする。  ただし,家庭的保育者が,家庭的保育補助者とともに保育する場合には,5人以下とする。  (利用定員) 第35条 小規模保育事業所C型は,法第6条の3第10項の規定にかかわらず,その利用定員  を6人以上10人以下とする。  (準用) 第36条 第24条から第26条までの規定は,小規模保育事業C型について準用する。この場  合において,第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育  事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第36条において準用する次  条及び第26条において「小規模保育事業者(C型)」という。)」と,第25条及び第26条  中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」とする。    第4章 居宅訪問型保育事業  (居宅訪問型保育事業) 第37条 居宅訪問型保育事業者は,次の各号に掲げる保育を提供するものとする。  (1) 障害,疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対す   る保育  (2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第5項又は第46条第5項   の規定による便宜の提供に対応するために行う保育  (3) 法第24条第6項に規定する措置に対応するために行う保育  (4) 母子家庭等(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項に規定す   る母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合への対応等,   保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し,居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市   が認める乳幼児に対する保育  (設備及び備品) 第38条 居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には,事業の運営を行うために必要な  広さを有する専用の区画を設けるほか,保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければな  らない。  (職員) 第39条 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は  1人とする。  (居宅訪問型保育連携施設) 第40条 居宅訪問型保育事業者は,第37条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合  にあっては,当該乳幼児の障害,疾病等の状態に応じ,適切な専門的な支援その他の便宜の供  与を受けられるよう,あらかじめ,連携する障害児入所施設(法第42条に規定する障害児入  所施設をいう。)その他の市の指定する施設(この条において「居宅訪問型保育連携施設」と  いう。)を適切に確保しなければならない。  (準用) 第41条 第24条から第26条までの規定は,居宅訪問型保育事業について準用する。この場  合において,第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育  事業者」という。)」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と,第25条及び第26条中「家庭  的保育事業者」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」とする。    第5章 事業所内保育事業  (利用定員の設定) 第42条 事業所内保育事業を行う者(以下この章において「事業所内保育事業者」という。)は,  次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定めるその他の乳児又は  幼児(法第6条の3第12項第1号イ,ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)  の数を踏まえて市が定める乳幼児数以上の定員枠を設けなくてはならない。   ┌──────────────────┬──────────────────┐   │   利 用 定 員 数      │   その他の乳児又は幼児の数   │   ├──────────────────┼──────────────────┤   │1人以上5人以下          │1人                │   │6人以上7人以下          │2人                │   │8人以上10人以下         │3人                │   │11人以上15人以下        │4人                │   │16人以上21人以下        │5人                │   │21人以上25人以下        │6人                │   │26人以上30人以下        │7人                │   │31人以上40人以下        │10人               │   │41人以上50人以下        │12人               │   │51人以上60人以下        │15人               │   │61人以上70人以下        │20人               │   │71人以上             │20人               │   └──────────────────┴──────────────────┘  (設備の基準) 第43条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。以下この条,第45条及び  第46条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「保育所型事  業所内保育事業所」という。)の設備の基準は,次のとおりとする。
     (1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には,乳児室   又はほふく室,医務室,調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業   主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第5号において同じ。)及び便所を設けること。  (2) 乳児室の面積は,乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。  (3) ほふく室の面積は,乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であるこ   と。  (4) 乳児室又はほふく室には,保育に必要な用具を備えること。  (5) 満2歳以上の幼児(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められ   る児童であって満3歳以上のものを受け入れる場合にあっては,当該児童を含む。以下この   章において同じ。)を入所させる保育所型事業所内保育事業所には,保育室又は遊戯室,屋外   遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次   号において同じ。),調理室及び便所を設けること。  (6) 保育室又は遊戯室の面積は,前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上,屋外遊戯   場の面積は,前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。  (7) 保育室又は遊戯室には,保育に必要な用具を備えること。  (8) 保育室等を2階に設ける建物は,次のア,イ及びカの要件に,保育室等を3階以上に設   ける建物は,次のアからクまでに掲げる要件に該当するものであること。   ア 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐    火建築物であること。   イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ,同表の中欄に掲げる区分ご    とに,それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。   ┌───┬───┬─────────────────────────────┐   │階  │区分 │施設又は設備                       │   ├───┼───┼─────────────────────────────┤   │2階 │常用 │1 屋内階段                       │   │   │   │2 屋外階段                       │   ├───┼───┼─────────────────────────────┤   │   │避難用│1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各 │   │   │   │ 号に規定する構造の屋内階段               │   │   │   │2 待避上有効なバルコニー                │   │   │   │3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外 │   │   │   │ 傾斜路又はこれに準ずる設備               │   │   │   │4 屋外階段                       │   ├───┼───┼─────────────────────────────┤   │3階 │常用 │1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各 │   │   │   │ 号に規定する構造の屋内階段               │   │   │   │2 屋外階段                       │   │   ├───┼─────────────────────────────┤   │   │避難用│1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各 │   │   │   │ 号に規定する構造の屋内階段               │   │   │   │2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 │   │   │   │ 又はこれに準ずる設備                  │   │   │   │3 屋外階段                       │   ├───┼───┼─────────────────────────────┤   │4階以│常用 │1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各 │   │上の階│   │ 号に規定する構造の屋内階段               │   │   │   │2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の │   │   │   │ 屋外階段                        │   │   ├───┼─────────────────────────────┤   │   │避難用│1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各 │   │   │   │ 号に規定する構造の屋内階段(ただし,同条第1項の場合にお│   │   │   │ いては,当該階段の構造は,建築物の1階から保育室等が設け│   │   │   │ られている階までの部分に限り,屋内と階段室とは,バルコニ│   │   │   │ ー又は外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備 │   │   │   │ (同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方 │   │   │   │ 法を用いるものその他有効に排煙することができると認めら │   │   │   │ れるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし,│   │   │   │ かつ,同条第3項第2号,第3号及び第9号を満たすものとす│   │   │   │ る。)                         │   │   │   │2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 │   │   │   │3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の │   │   │   │ 屋外階段                        │   └───┴───┴─────────────────────────────┘   ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ,かつ,保育室等の各部分から    その一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。   エ 保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除    く。以下このエにおいて同じ。)以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部    分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第    112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において,換気,    暖房又は冷房の設備の風道が,当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分    に防火上有効にダンパーが設けられていること。   (ア)スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。   (イ)調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ,かつ,当該調理室の外部    への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。   オ 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料で    していること。   カ 保育室等その他乳幼児が出入し,又は通行する場所に,乳幼児の転落事故を防止する設    備が設けられていること。   キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられているこ    と。   ク 保育所型事業所内保育事業所のカーテン,敷物,建具等で可燃性のものについて防炎処    理が施されていること。  (職員) 第44条 保育所型事業所内保育事業所には,保育士,嘱託医及び調理員を置かなければならな  い。ただし,調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第16条第1項の規  定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては,調理員を置か  ないことができる。 2 保育士の数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める数の合計数以上とする。た  だし,保育所型事業所内保育事業所1につき2人を下回ることはできない。  (1) 乳児 おおむね3人につき1人  (2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人  (3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条の3第12項   第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)  (4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては,当該保育所型事業所内保育事業所に勤務す  る保健師又は看護師を1人に限り,保育士とみなすことができる。  (連携施設に関する特例) 第45条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては,連携施設の確保に当たって,第6条  第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。  (準用)
    第46条 第24条から第26条までの規定は,保育所型事業所内保育事業について準用する。  この場合において,第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭  的保育事業者」という。)」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者(第46条にお  いて準用する次条及び第26条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と,第  25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」とす  る。  (職員) 第47条 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。以下この条及び次条におい  て「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この条及び次条において「小  規模型事業所内保育事業所」という。)には,保育士その他保育に従事する職員として市長が  行う研修(市長が指定する徳島県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下  この条において「保育従事者」という。),嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただ  し,調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第16条第1項の規定により  搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては,調理員を置かないこと  ができる。 2 保育従事者の数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める数の合計数に1を加え  た数以上とし,そのうち半数以上は保育士とする。  (1) 乳児 おおむね3人につき1人  (2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人  (3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね20人につき1人(法第6条の3第12項   第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)  (4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人 3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては,当該小規模型事業所内保育事業所に勤務す  る保健師又は看護師を,1人に限り,保育士とみなすことができる。  (準用) 第48条 第24条から第26条まで及び第28条の規定は,小規模型事業所内保育事業につい  て準用する。この場合において,第24条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条に  おいて「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第  48条において準用する次条及び第26条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」  と,第25条及び第26条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」  と,第28条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と,同  条第1号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び  管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4号において同じ。)」と,同  条第4号中「次号」とあるのは「第48条において準用する第28条第5号」とする。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的  な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律  (平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。  (食事の提供の経過措置) 第2条 この条例の施行の日の前日において現に存する法第39条第1項に規定する業務を目的  とする施設若しくは事業を行う者が,施行日後に家庭的保育事業等の認可を得た場合において  は,この条例の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は,第15条,第22条第4  号(調理設備に係る部分に限る。),第23条第1項本文(調理員に係る部分に限る。),第  28条第1号(調理設備に係る部分に限る。)(第32条及び第48条において準用する場合  を含む。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)(第32条及び第48条において準用  する場合を含む。),第29条第1項本文(調理員に係る部分に限る。),第31条第1項本  文(調理員に係る部分に限る。),第33条第1号(調理設備に係る部分に限る。)及び第4  号(調理設備に係る部分に限る。),第34条第1項本文(調理員に係る部分に限る。),第  43条第1号(調理室に係る部分に限る。)及び第5号(調理室に係る部分に限る。),第4  4条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)並びに第47条第1項本文(調理員に係る業務  に限る。)の規定は,適用しないことができる。  (連携施設に関する経過措置) 第3条 家庭的保育事業者等は,連携施設の確保が著しく困難であって,子ども・子育て支援法  第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市  が認める場合は,第6条第1項本文の規定にかかわらず,この条例の施行の日から起算して5  年を経過する日までの間,連携施設の確保をしないことができる。  (小規模保育事業B型等に関する経過措置) 第4条 第31条及び第47条の規定の適用については,第23条第2項に規定する家庭的保育  者又は同条第3項に規定する家庭的保育補助者は,この条例の施行の日から起算して5年を経  過する日までの間,第31条第1項及び第47条第1項に規定する保育従事者とみなす。  (利用定員に関する経過措置) 第5条 小規模保育事業C型にあっては,第35条の規定にかかわらず,この条例の施行の日か  ら起算して5年を経過する日までの間,その利用定員を6人以上15人以下とすることができ  る。 ─────────────────────────────────────────── 議案第66号 小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について  小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を別紙 のように定める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………   小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例     第1章 総則  (趣旨) 第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第  34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事  業の運営に関する基準を定めるものとする。  (定義) 第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところ  による。  (1) 小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。  (2) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。  (3) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。  (4) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。  (5) 家庭的保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定す   る家庭的保育事業をいう。  (6) 小規模保育事業 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。  (7) 居宅訪問型保育事業 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業   をいう。  (8) 事業所内保育事業 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をい   う。  (9) 支給認定 法第20条第4項に規定する支給認定をいう。  (10) 支給認定保護者 法第20条第4項に規定する支給認定保護者をいう。  (11) 支給認定子ども 法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。  (12) 支給認定証 法第20条第4項に規定する支給認定証をいう。
     (13) 支給認定の有効期間 法第21条に規定する支給認定の有効期間をいう。  (14) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。  (15) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。  (16) 法定代理受領 法第27条第5項(法第28条第4項の規定において準用する場合を   含む。)又は法第29条第5項(法第30条第4項の規定において準用する場合を含む。)   の規定により市が支払う特定教育・保育又は特定地域型保育に要した費用の額の一部を,支   給認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。  (17) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。  (18) 特定地域型保育 法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。  (19) 特別利用保育 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。  (20) 特別利用教育 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。  (21) 特別利用地域型保育 法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育をい   う。  (22) 特定利用地域型保育 法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育をい   う。  (一般原則) 第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)  は,良質かつ適切な内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことによ  り,全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すもの  でなければならない。 2 特定教育・保育施設等は,当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意思  及び人格を尊重して,常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又は特定地  域型保育を提供するように努めなければならない。 3 特定教育・保育施設等は,地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い,徳島県,市,  小学校,他の特定教育・保育施設等,地域子ども・子育て支援事業を行う者,他の児童福祉施  設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努  めなければならない。 4 特定教育・保育施設等は,当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人権  の擁護,虐待の防止等のため,責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに,その従  業者に対し,研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。    第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準     第1節 利用定員に関する基準  (利用定員) 第4条 特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)は,その利用定員(法第27  条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数を20人以上と  する。 2 特定教育・保育施設は,次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ,当該各号に定  める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。ただし,法第19条第1  項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては,満1歳に満たない小学校就学前子ど  も及び満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。  (1) 認定こども園 法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分  (2) 幼稚園 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分  (3) 保育所 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第3号   に掲げる小学校就学前子どもの区分     第2節 運営に関する基準  (内容及び手続の説明及び同意) 第5条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育の提供の開始に際しては,あらかじめ,利用の  申込みを行った支給認定保護者(以下「利用申込者」という。)に対し,第20条に規定する  運営規程の概要,職員の勤務体制,利用者負担その他の利用申込者の教育・保育の選択に資す  ると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該提供の開始について利用申  込者の同意を得なければならない。 2 特定教育・保育施設は,利用申込者からの申出があった場合には,前項の規定による文書の  交付に代えて,第5項で定めるところにより,当該利用申込者の承諾を得て,当該文書に記す  べき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であ  って次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することがで  きる。この場合において,当該特定教育・保育施設は,当該文書を交付したものとみなす。  (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの   ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを    接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファ    イルに記録する方法   イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に    規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し,当該利用申込者の使    用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法に    よる提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては,特定教育・保育    施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)  (2) 磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実   に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録   したものを交付する方法 3 前項に掲げる方法は,利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成する  ことができるものでなければならない。 4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは,特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と,  利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 5 特定教育・保育施設は,第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとする  ときは,あらかじめ,当該利用申込者に対し,その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内  容を示し,文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。  (1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの  (2) ファイルへの記録の方式 6 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は,当該利用申込者から文書又は電磁的方  法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは,当該利用申込者に対し,  第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし,当該利用申  込者が再び前項の規定による承諾をした場合は,この限りでない。  (利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等) 第6条 特定教育・保育施設は,支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは,正当な理由  がなければ,これを拒んではならない。 2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)は,利  用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教  育・保育施設を現に利用している法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当  する支給認定子どもの総数が,当該特定教育・保育施設の法第19条第1項第1号に掲げる小  学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては,抽選,申込みを受け  た順序により決定する方法,当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念,基  本方針等に基づく選考その他公正な方法(第4項において「選考方法」という。)により選考  しなければならない。 3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は,利  用の申込みに係る法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当  該特定教育・保育施設を現に利用している法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校  就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が,当該特定教育・保育施設の法第19条第1  項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合に  おいては,法第20条第4項の規定による認定に基づき,保育の必要の程度及び家族等の状況  を勘案し,保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用できるよう,  選考するものとする。
    4 前2項の特定教育・保育施設は,選考方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で,選  考を行わなければならない。 5 特定教育・保育施設は,利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提  供することが困難である場合は,適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介す  る等の適切な措置を速やかに講じなければならない。  (あっせん,調整及び要請に対する協力) 第7条 特定教育・保育施設は,当該特定教育・保育施設の利用について法第42条第1項の規  定により市が行うあっせん及び要請に対し,できる限り協力しなければならない。 2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は,法第  19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定こどもに係る  当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項  の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市が行う調整及び要請に対し,  できる限り協力しなければならない。  (受給資格等の確認) 第8条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育の提供を求められた場合は,支給認定保護者の  提示する支給認定証によって,支給認定の有無,支給認定子どもの該当する法第19条第1項  各号に掲げる小学校就学前子どもの区分,支給認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるも  のとする。  (支給認定の申請に係る援助) 第9条 特定教育・保育施設は,支給認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合  は,当該保護者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければ  ならない。 2 特定教育・保育施設は,支給認定の変更の認定の申請が遅くとも支給認定保護者が受けている  支給認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならな  い。ただし,緊急その他やむを得ない理由がある場合には,この限りではない。  (心身の状況等の把握) 第10条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育の提供に当たっては,支給認定子どもの心身  の状況,その置かれている環境,他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなけれ  ばならない。  (小学校等との連携) 第11条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育の提供の終了に際しては,支給認定子どもに  ついて,小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・  保育との円滑な接続に資するよう,支給認定子どもに係る情報の提供その他小学校,特定教育・  保育施設等,地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密接な連携に努めなけれ  ばならない。  (教育・保育の提供の記録) 第12条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育を提供した際は,提供日,内容その他必要な  事項を記録しなければならない。  (利用者負担額等の受領) 第13条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育(特別利用保育及び特別利用教育を含む。以  下この条及び次条において同じ。)を提供した際は,支給認定保護者から当該特定教育・保育  に係る利用者負担額(法第27条第3項第2号に掲げる額(特定教育・保育施設が特別利用保  育を提供する場合にあっては法第28条第2項第2号に規定する市が定める額とし,特別利用  教育を提供する場合にあっては法第28条第2項第3号に規定する市が定める額とする。)を  いう。)の支払を受けるものとする。 2 特定教育・保育施設は,法定代理受領を受けないときは,支給認定保護者から,当該特定教  育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第27条第3項第1号に規定する額(その額が  現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは,当該現に特定教育・保育に要した費用  の額)をいい,当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第28条  第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当  該特別利用保育に要した費用を超えるときは,当該現に特別利用保育に要した費用の額)を,  特別利用教育を提供する場合にあっては法第28条第2項第3号に規定する内閣総理大臣が定  める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用を超えるとき  は,当該現に特別利用教育に要した費用の額)をいう。次項において同じ。)の支払を受ける  ものとする。 3 特定教育・保育施設は,前2項の支払を受ける額のほか,特定教育・保育の提供に当たって,  当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について,当該特  定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に  相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができる。 4 特定教育・保育施設は,前3項の支払を受ける額のほか,特定教育・保育において提供され  る便宜に要する費用のうち,次の各号に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受けるこ  とができる。  (1) 日用品,文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用  (2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用  (3) 食事の提供に要する費用(法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに対す   る食事の提供に要する費用を除き,同項第2号に掲げる小学校就学前子どもについては主食   の提供に係る費用に限る。)  (4) 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用  (5) 前4号に掲げるもののほか,特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のう   ち,特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって,支給認   定保護者に負担させることが適当と認められるもの 5 特定教育・保育施設は,前4項の費用の額の支払を受けた場合は,当該費用に係る領収証を  当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。 6 特定教育・保育施設は,第3項及び第4項の金銭の支払を求める際は,あらかじめ,当該金  銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らか  にするとともに,支給認定保護者に対して説明を行い,文書による同意を得なければならない。  ただし,第4項の規定による金銭の支払に係る同意については,文書によることを要しない。  (施設型給付費等の額に係る通知等) 第14条 特定教育・保育施設は,法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費(法  第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。以下この項において同じ。)の支給を受  けた場合は,支給認定保護者に対し,当該支給認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しな  ければならない。 2 特定教育・保育施設は,前条第2項の法定代理受領を行わない特定教育・保育に係る費用の  額の支払を受けた場合は,その提供した特定教育・保育の内容,費用の額その他必要と認めら  れる事項を記載した特定教育・保育提供証明書を支給認定保護者に対して交付しなければなら  ない。  (特定教育・保育の取扱方針) 第15条 特定教育・保育施設は,次の各号に掲げる施設の区分に応じて,それぞれ当該各号に  定めるものに基づき,小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて,特定教育・保育の提供を  適切に行わなければならない。  (1) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進   に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項   に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。) 幼保連携型認定こども園教育・   保育要領(認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定   こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項において同じ。)  (2) 認定こども園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第   9項の規定による公示がされたものに限る。) 次号及び第4号に掲げる事項  (3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条の規定に基   づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。)  (4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第
      35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針 2 前項第2号に掲げる認定こども園が特定教育・保育を提供するに当たっては,同号に掲げる  もののほか,幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえなければならない。  (特定教育・保育に関する評価等) 第16条 特定教育・保育施設は,自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い,常にそ  の改善を図らなければならない。 2 特定教育・保育施設は,定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支給認定保護者その他  の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)による評価又は外  部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常にその改善を図るよう努めなければな  らない。  (相談及び援助) 第17条 特定教育・保育施設は,常に支給認定子どもの心身の状況,その置かれている環境等  の的確な把握に努め,支給認定子ども又はその保護者に対し,その相談に適切に応じるととも  に,必要な助言その他の援助を行わなければならない。  (緊急時等の対応) 第18条 特定教育・保育施設の職員は,現に特定教育・保育の提供を行っているときに支給認  定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに当該支給認定子どもの保護  者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。  (支給認定保護者に関する市への通知) 第19条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育を受けている支給認定子どもの保護者が偽り  その他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け,又は受けようとしたときは,遅滞なく,  意見を付してその旨を市に通知しなければならない。  (運営規程) 第20条 特定教育・保育施設は,次の各号に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規  程(第23条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。  (1) 施設の目的及び運営の方針  (2) 提供する特定教育・保育の内容  (3) 職員の職種,員数及び職務の内容  (4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども   の区分に係る利用定員を定めている施設にあっては,学期を含む。以下この号において同じ。)   及び時間,提供を行わない日  (5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類,支払を求める理由及びそ   の額  (6) 第4条第2項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員  (7) 特定教育・保育施設の利用の開始,終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(第   6条第2項及び第3項に規定する選考方法を含む。)  (8) 緊急時等における対応方法  (9) 非常災害対策  (10) 虐待の防止のための措置に関する事項  (11) その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第21条 特定教育・保育施設は,支給認定子どもに対し,適切な特定教育・保育を提供するこ  とができるよう,職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 特定教育・保育施設は,当該特定教育・保育施設の職員によって特定教育・保育を提供しな  ければならない。ただし,支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさ  ない業務については,この限りでない。 3 特定教育・保育施設は,職員の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければなら  ない。  (定員の遵守) 第22条 特定教育・保育施設は,利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。  ただし,年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応,法第34条第5項に規  定する便宜の提供への対応,児童福祉法第24条第5項又は第6項に規定する措置への対応,  災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。  (掲示) 第23条 特定教育・保育施設は,当該特定教育・保育施設の見やすい場所に,運営規程の概要,  職員の勤務の体制,利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認  められる重要事項を掲示しなければならない。  (支給認定子どもを平等に取り扱う原則) 第24条 特定教育・保育施設においては,支給認定子どもの国籍,信条,社会的身分又は特定  教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって,差別的取扱いをしてはならない。  (虐待等の禁止) 第25条 特定教育・保育施設の職員は,支給認定子どもに対し,児童福祉法第33条の10各  号に掲げる行為その他当該支給認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならな  い。  (懲戒に係る権限の濫用禁止) 第26条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。以下この条におい  て同じ。)の長たる特定教育・保育施設の管理者は,支給認定子どもに対し児童福祉法第47  条第3項の規定により懲戒に関しその支給認定子どもの福祉のために必要な措置を採るとき  は,身体的苦痛を与え,人格を辱める等その権限を濫用してはならない。  (秘密保持等) 第27条 特定教育・保育施設の職員及び管理者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た支  給認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 特定教育・保育施設は,職員であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た支給認  定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。 3 特定教育・保育施設は,小学校,他の特定教育・保育施設等,地域子ども・子育て支援事業  を行う者その他の機関に対して,支給認定子どもに関する情報を提供する際には,あらかじめ  文書により当該支給認定子どもの保護者の同意を得ておかなければならない。  (情報の提供等) 第28条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就学前子ども  に係る支給認定保護者が,その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することがで  きるように,当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を  行うよう努めなければならない。 2 特定教育・保育施設は,当該特定教育・保育施設について広告をする場合において,その内  容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。  (利益供与等の禁止) 第29条 特定教育・保育施設は,利用者支援事業(法第59条第1号に規定する事業をいう。)  その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。),  教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員に対し,小学校就学前子ども又は  その家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として,金品その他の財産上  の利益を供与してはならない。 2 特定教育・保育施設は,利用者支援事業者等,教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者  等又はその職員から,小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として,金品そ  の他の財産上の利益を収受してはならない。  (苦情解決) 第30条 特定教育・保育施設は,その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども又は支  給認定保護者その他の当該支給認定子どもの家族(以下この条において「支給認定子ども等」  という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置  する等の必要な措置を講じなければならない。 2 特定教育・保育施設は,前項の苦情を受け付けた場合には,当該苦情の内容等を記録しなけ  ればならない。
    3 特定教育・保育施設は,その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども等からの苦情  に関して市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 4 特定教育・保育施設は,その提供した特定教育・保育に関し,法第14条第1項の規定によ  り市が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市の職員か  らの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ,及  び支給認定子ども等からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに,市から指導又は助  言を受けた場合は,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 5 特定教育・保育施設は,市からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を市に報告しな  ければならない。  (地域との連携等) 第31条 特定教育・保育施設は,その運営に当たっては,地域住民又はその自発的な活動等と  の連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。  (事故発生の防止及び発生時の対応) 第32条 特定教育・保育施設は,事故の発生又はその再発を防止するため,次の各号に定める  措置を講じなければならない。  (1) 事故が発生した場合の対応,次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止   のための指針を整備すること。  (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,当該事実が報告   され,その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。  (3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 2 特定教育・保育施設は,支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が発生し  た場合は,速やかに市,当該支給認定子どもの家族等に連絡を行うとともに,必要な措置を講  じなければならない。 3 特定教育・保育施設は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなけ  ればならない。 4 特定教育・保育施設は,支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事  故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。  (会計の区分) 第33条 特定教育・保育施設は,特定教育・保育の事業の会計をその他の事業の会計と区分し  なければならない。  (記録の整備) 第34条 特定教育・保育施設は,職員,設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければ  ならない。 2 特定教育・保育施設は,支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次の各号に  掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。  (1) 第15条第1項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画  (2) 第12条に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録  (3) 第19条に規定する市町村への通知に係る記録  (4) 第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (5) 第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録     第3節 特例施設型給付費に関する基準  (特別利用保育の基準) 第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。この条において同じ。)が法第19条第1項第  1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用保育を提供する場  合には,法第34条第1項第3号に規定する基準を遵守しなければならない。 2 特定教育・保育施設が,前項の規定により特別利用保育を提供する場合には,当該特別利用  保育に係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの  数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19条第1項第2号に掲げる小学校就  学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が,第4条第2項第3号の規定により定められた  法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとす  る。 3 特定教育・保育施設が,第1項の規定により特別利用保育を提供する場合には,特定教育・  保育には特別利用保育を含むものとして,本章(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の  規定を適用する。この場合において,第6条第2項中「特定教育・保育施設(認定こども園又  は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用  保育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)」と,「法第19条第1項第1  号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」とあるのは「法第19条第1項第  1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子ども」と,「法第19条第  1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「法第19  条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とする。  (特別利用教育の基準) 第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。次項において同じ。)が法第19条第1項第2  号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し,特別利用教育を提供する場  合には,法第34条第1項第2号に規定する基準を遵守しなければならない。 2 特定教育・保育施設が,前項の規定により特別利用教育を提供する場合には,当該特別利用  教育に係る法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの  数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19条第1項第1号に掲げる小学校就  学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が,第4条第2項第2号の規定により定められた  法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員の数を超えないものとす  る。 3 特定教育・保育施設が,第1項の規定により特別利用教育を提供する場合には,特定教育・  保育には特別利用教育を含むものとして,本章(第6条第3項及び第7条第2項を除く。)の  規定を適用する。この場合において,第6条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第1項  第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1項  第2号に掲げる小学校就学前子どもの数」と,第13条第4項第3号中「除き,同項第2号に  掲げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。)」とあるのは「除く。)」  とする。    第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準     第1節 利用定員に関する基準  (利用定員) 第37条 特定地域型保育事業のうち,家庭的保育事業にあっては,その利用定員(法第29条  第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数を1人以上5人以  下,小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労  働省令第61号)第28条に規定する小規模保育事業A型をいう。)及び小規模保育事業B型  (同省令第31条に規定する小規模保育事業B型をいう。)にあっては,その利用定員の数を  6人以上19人以下,小規模保育事業C型(同省令第33条に規定する小規模保育事業C型を  いう。)にあっては,その利用定員の数を6人以上10人以下,居宅訪問型保育事業にあって  は,その利用定員の数を1人とする。 2 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定  地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)ごとに,法第19条  第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う事業所に  あっては,家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第42条の規定を踏まえ,その雇用  する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を  設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育事業が,事業主団体に  係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学  前子どもとし,共済組合等(児童福祉法第6条の3第12項第1号ハに規定する共済組合等を  いう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員を  いう。)の監護する小学校就学前子どもとする。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定  める法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を,満1  歳に満たない小学校就学前子どもと満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものと
     する。     第2節 運営に関する基準  (内容及び手続の説明及び同意) 第38条 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育の提供の開始に際しては,あらかじめ,利  用申込者に対し,第46条に規定する運営規程の概要,第42条に規定する連携施設の種類,  名称,連携協力の概要,職員の勤務体制,利用者負担その他の利用申込者の保育の選択に資す  ると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該提供の開始について利用申  込者の同意を得なければならない。 2 第5条第2項から第6項までの規定は,前項の規定による文書の交付について準用する。  (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 第39条 特定地域型保育事業者は,支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは,正当な  理由がなければ,これを拒んではならない。 2 特定地域型保育事業者は,利用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学  前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している法第19条第1項第3号に掲げる  小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が,当該特定地域型保育事業所の法第1  9条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合にお  いては,法第20条第4項の規定による認定に基づき,保育の必要の程度及び家族等の状況を  勘案し,保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用できるよう,  選考するものとする。 3 前項の特定地域型保育事業者は,前項の選考方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上  で,選考を行わなければならない。 4 特定地域型保育事業者は,地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その他利用申込者  に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は,連携  施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を  速やかに講じなければならない。  (あっせん,調整及び要請に対する協力) 第40条 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育事業の利用について法第54条第1項の規  定により市が行うあっせん及び要請に対し,できる限り協力しなければならない。 2 特定地域型保育事業者は,法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する  支給認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第24条第3項(同法附  則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市が行う調整  及び要請に対し,できる限り協力しなければならない。  (心身の状況等の把握) 第41条 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育の提供に当たっては,支給認定子どもの心  身の状況,その置かれている環境,他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなけ  ればならない。  (特定教育・保育施設等との連携) 第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。この項において同じ。)  は,特定地域型保育が適正かつ確実に実施され,及び必要な教育・保育が継続的に提供される  よう,次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園,幼稚園又は保育所(以下「連携施  設」という。)を適切に確保しなければならない。  (1) 特定地域型保育の提供を受けている支給認定子どもに集団保育を体験させるための機   会の設定,特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談,助言   その他の保育の内容に関する支援を行うこと。  (2) 必要に応じて,代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気,休暇等により特定地域   型保育を提供することができない場合に,当該特定地域型保育事業者に代わって提供する特   定教育・保育をいう。)を提供すること。  (3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けていた支給認定子ども   (事業所内保育事業を利用する支給認定子どもにあっては,第37条第2項に規定するその   他の小学校就学前子どもに限る。以下この号において同じ。)を,当該特定地域型保育の提   供の終了に際して,当該支給認定子どもに係る支給認定保護者の希望に基づき,引き続き当   該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 2 居宅訪問型保育事業を行う者は,家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第37条第  1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては,前項の規定にかかわらず,当該乳  幼児の障害,疾病等の状態に応じ,適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう,  あらかじめ,連携する障害児入所施設(児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)  その他の市の指定する施設(以下この項において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適  切に確保しなければならない。 3 事業所内保育事業を行う者であって,第37条第2項の規定により定める利用定員が20人  以上のものについては,第1項の規定にかかわらず,連携施設の確保に当たって,第1項第1  号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。 4 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育の提供の終了に際しては,支給認定子どもについ  て,連携施設又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑  な接続に資するよう,支給認定子どもに係る情報の提供その他連携施設,特定教育・保育施設  等,地域子ども・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携に努めなければならない。  (利用者負担額等の受領) 第43条 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型  保育を含む。以下この条及び第50条において準用する第14条において同じ。)を提供した  際は,支給認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第29条第3項第2号  に掲げる額(当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては法第  30条第2項第2号に規定する市が定める額とし,特定利用地域型保育を提供する場合にあっ  ては法第30条第2項第3号に規定する市が定める額とする。)をいう。)の支払を受けるも  のとする。 2 特定地域型保育事業者は,法定代理受領を受けないときは,支給認定保護者から,当該特定  地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額(法第29条第3項第1号に掲げる額(その額が  現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特定地域型保育に要した  費用の額)をいい,当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあって  は法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(そ  の額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特別利用地域  型保育に要した費用の額)を,特定利用地域型保育を提供する場合にあっては法第30条第2  項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特  定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは,当該現に特定利用地域型保育に要した費  用の額)をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。 3 特定地域型保育事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,特定地域型保育の提供に当たっ  て,当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について,当  該特定地域型保育に要する費用として見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差  額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができる。 4 特定地域型保育事業者は,前3項の支払を受ける額のほか,特定地域型保育において提供さ  れる便宜に要する費用のうち,次の各号に掲げる費用の額の支払を支給認定保護者から受ける  ことができる。  (1) 日用品,文房具その他の特定地域型保育に必要な物品  (2) 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用  (3) 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用  (4) 前3号に掲げるもののほか,特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のう   ち,特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって,支給認   定保護者に負担させることが適当と認められるもの 5 特定地域型保育事業者は,前4項の費用の額の支払を受けた場合は,当該費用に係る領収  証を当該費用の額を支払った支給認定保護者に対し交付しなければならない。 6 特定地域型保育事業者は,第3項及び第4項の金銭の支払を求める際は,あらかじめ,当  該金銭の使途及び額並びに支給認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって
     明らかにするとともに,支給認定保護者に対して説明を行い,文書による同意を得なければな  らない。ただし,第4項の規定による金銭の支払に係る同意については,文書によることを要  しない。  (特定地域型保育の取扱方針) 第44条 特定地域型保育事業者は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定  に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針に準じ,それぞれの事  業の特性に留意して,小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて,特定地域型保育の提供を  適切に行わなければならない。  (特定地域型保育に関する評価等) 第45条 特定地域型保育事業者は,自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い,常に  その改善を図らなければならない。 2 特定地域型保育事業者は,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,  常にその改善を図るよう努めなければならない。  (運営規程) 第46条 特定地域型保育事業者は,次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する  規程(第50条において準用する第23条において「運営規程」という。)を定めておかなけ  ればならない。  (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 提供する特定地域型保育の内容  (3) 職員の職種,員数及び職務の内容  (4) 特定地域型保育の提供を行う日及び時間,提供を行わない日  (5) 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類,支払を求める理由及びそ   の額  (6) 利用定員  (7) 特定地域型保育事業の利用の開始,終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項   (第39条第2項に規定する選考方法を含む。)  (8) 緊急時等における対応方法  (9) 非常災害対策  (10) 虐待の防止のための措置に関する事項  (11) その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項  (勤務体制の確保等) 第47条 特定地域型保育事業者は,支給認定子どもに対し,適切な特定地域型保育を提供する  ことができるよう,特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければなら  ない。 2 特定地域型保育事業者は,特定地域型保育事業所ごとに,当該特定地域型保育事業所の職員  によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし,支給認定子どもに対する特定地  域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。 3 特定地域型保育事業者は,職員の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければな  らない。  (定員の遵守) 第48条 特定地域型保育事業者は,利用定員の定員を超えて特定地域型保育の提供を行っては  ならない。ただし,年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応,法第46条  第5項に規定する便宜の提供への対応,児童福祉法第24条第6項に規定する措置への対応,  災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。  (記録の整備) 第49条 特定地域型保育事業者は,職員,設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ  ばならない。 2 特定地域型保育事業者は,支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次の各号  に掲げる記録を整備し,その完結の日から5年間保存しなければならない。  (1) 第44条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画  (2) 次条において準用する第12条に規定する提供した特定地域型保育に係る必要な事項   の提供の記録  (3) 次条において準用する第19条に規定する市への通知に係る記録  (4) 次条において準用する第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録  (5) 次条において準用する第32条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った   処置についての記録 (準用) 第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。),第17条から第19条  まで及び第23条から第33条までの規定は,特定地域型保育事業について準用する。この場  合において,第14条第1項中「施設型給付費(法第28条第1項に規定する特例施設型給付  費を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「地域型保育給付費(法第30条第1項  に規定する特例地域型保育給付費を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものと  する。     第3節 特例地域型保育給付費に関する基準  (特別利用地域型保育の基準) 第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当  する支給認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には,法第46条第1項に規定  する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 2 特定地域型保育事業者が,前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には,当該  特別利用地域型保育に係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支  給認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している法第19条第1項第3号に掲  げる小学校就学前子どもに該当する支給認定こども(次条第1項の規定により特定利用地域型  保育を提供する場合にあっては当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号  に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定こどもを含む。)の総数が,第37条第2項  の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。 3 特定地域型保育事業者が,第1項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には,特  定地域型保育には特別利用地域型保育を含むものとして,本章(第39条第2項及び第40条  第2項を除く。)の規定を適用する。  (特定利用地域型保育の基準) 第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当  する支給認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には,法第46条第1項に規定  する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 2 特定地域型保育事業者が,前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には,当該  特定利用地域型保育に係る法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支  給認定子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している法第19条第1項第3号に掲  げる小学校就学前子どもに該当する支給認定こども(前条第1項の規定により特別利用地域型  保育を提供する場合にあっては当該特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第1号  に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもを含む。)の総数が,第37条第2項  の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。 3 特定地域型保育事業者が,第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には,特  定地域型保育には特定利用地域型保育を含むものとして,本章の規定を適用する。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。  (特定保育所に関する特例) 第2条 特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。)が特定教  育・保育を提供する場合にあっては,当分の間,第13条第1項中「(法第27条第3項第2  号に掲げる額(特定教育・保育施設が」とあるのは「(当該特定教育・保育施設が」と,「定  める額とする。)をいう。)」とあるのは「定める額をいう。)」と,同条第2項中「(法第  27条第3項第1号に規定する額」とあるのは「(法附則第6条第3項の規定により読み替え
     られた法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の  額」と,同条第3項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を,市の同意を得て,」と,第1  9条中「施設型給付費の支給を受け,又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第6条第  1項の規定による委託費の支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け,又は受けようとし  たとき」とし,第6条及び第7条の規定は適用しない。 2 特定保育所は,市から児童福祉法第24条第1項の規定に基づく保育所における保育を行う  ことの委託を受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。  (施設型給付費等に関する経過措置) 第3条 特定教育・保育施設が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する  支給認定子どもに対して特定教育・保育又は特別利用保育を提供する場合においては,当分の  間,第13条第1項中「法第27条第3項第2号に掲げる額」とあるのは「法附則第9条第1  項第1号イに規定する市が定める額」と,「法第28条第2項第3号に規定する市が定める額」  とあるのは「法附則第9条第1項第2号ロ(1)に規定する市が定める額」と,同条第2項中  「法第27条第3項第1号に規定する額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超  えるときは,当該現に特定教育・保育に要した費用の額)」とあるのは「法附則第9条第1項  第1号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教  育・保育に要した費用を超えるときは,当該現に特定教育・保育に要した費用の額)及び同号  ロに規定する市が定める額」と,「法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める  基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは,  当該現に特別利用保育に要した費用の額)」とあるのは「法附則第9条第1項第2号ロ(1)  に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要  した費用を超えるときは,当該現に特別利用保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に規定  する市が定める額」とする。 2 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支  給認定子どもに対して特別利用地域型保育を提供する場合においては,第43条第1項中「法  第30条第2項第2号に規定する市が定める額」とあるのは「法附則第9条第1項第3号イ(1)  に規定する市が定める額」と,同条第2項中「法第30条第2項第2号に規定する内閣総理大  臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用  の額を超えるときは,当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)」とあるのは「法附則  第9条第1項第3号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額  が現に当該特別利用地域型保育に要した費用を超えるときは,当該現に特別利用地域型保育に  要した費用の額)及び同号イ(2)に規定する市が定める額」とする。  (利用定員に関する経過措置) 第4条 小規模保育事業C型にあっては,この条例の施行の日から起算して5年を経過する日ま  での間,第37条第1項中「6人以上10人以下」とあるのは「6人以上15人以下」とする。  (連携施設に関する経過措置) 第5条 特定地域型保育事業者は,連携施設の確保が著しく困難であって,法第59条第4号に  規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は,  第42条第1項本文の規定にかかわらず,この条例の施行の日から起算して5年を経過する日  までの間,連携施設を確保しないことができる。 ─────────────────────────────────────────── 議案第67号   小松島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について  小松島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を別紙のように定 める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………     小松島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例  (趣旨) 第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の  8の2第1項の規定に基づき,放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める  ものとする。  (最低基準の目的) 第2条 この条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は,市長の監督に属する放課後児童  健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が,明るくて,衛生的な環境に  おいて,素養があり,かつ,適切な訓練を受けた職員の支援により,心身ともに健やかに育成  されることを保障することを目的とする。  (最低基準の向上) 第3条 市長は,児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き,その監督に属する放  課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)に対し,最低  基準を超えて,その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。 2 市は,最低基準を常に向上させるように努めるものとする。  (最低基準と放課後児童健全育成事業者) 第4条 放課後児童健全育成事業者は,最低基準を超えて,常に,その設備及び運営を向上させ  なければならない。 2 最低基準を超えて,設備を有し,又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては,  最低基準を理由として,その設備又は運営を低下させてはならない。  (放課後児童健全育成事業の一般原則) 第5条 放課後児童健全育成事業における支援は,小学校に就学している児童であって,その保  護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき,家庭,地域等との連携の下,発達段階に応  じた主体的な遊びや生活が可能となるよう,当該児童の自主性,社会性及び創造性の向上,基  本的な生活習慣の確立等を図り,もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われ  なければならない。 2 放課後児童健全育成事業者は,利用者の人権に十分配慮するとともに,一人一人の人格を尊  重して,その運営を行わなければならない。 3 放課後児童健全育成事業者は,地域社会との交流及び連携を図り,児童の保護者及び地域社  会に対し,当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切  に説明するよう努めなければならない。 4 放課後児童健全育成事業者は,その運営の内容について,自ら評価を行い,その結果を公表  するよう努めなければならない。 5 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設  備は,採光,換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設け  られなければならない。  (放課後児童健全育成事業者と非常災害対策) 第6条 放課後児童健全育成事業者は,軽便消火器等の消火用具,非常口その他非常災害に必要  な設備を設けるとともに,非常災害に対する具体的計画を立て,これに対する不断の注意と訓  練をするように努めなければならない。 2 前項の訓練のうち,避難及び消火に対する訓練は,定期的にこれを行わなければならない。  (放課後児童健全育成事業者の職員の一般的要件) 第7条 放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は,健全な心身を有し,  豊かな人間性と倫理観を備え,児童福祉事業に熱意のある者であって,できる限り児童福祉事  業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。  (放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等) 第8条 放課後児童健全育成事業者の職員は,常に自己研さんに励み,児童の健全な育成を図る  ために必要な知識及び技能の修得,維持及び向上に努めなければならない。 2 放課後児童健全育成事業者は,職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しな
     ければならない。  (設備の基準) 第9条 放課後児童健全育成事業所には,遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための  機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」という。)を設けるほか,支援の提供に  必要な設備及び備品等を備えなければならない。 2 専用区画の面積は,児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない。 3 専用区画並びに第1項に規定する設備及び備品等(次項において「専用区画等」という。)は,  放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業  の用に供するものでなければならない。ただし,利用者の支援に支障がない場合は,この限り  でない。 4 専用区画等は,衛生及び安全が確保されたものでなければならない。  (職員) 第10条 放課後児童健全育成事業者は,放課後児童健全育成事業所ごとに,放課後児童支援員  を置かなければならない。 2 放課後児童支援員の数は,支援の単位ごとに2人以上とする。ただし,その1人を除き,補  助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第5項に  おいて同じ。)をもってこれに代えることができる。 3 放課後児童支援員は,次の各号のいずれかに該当する者であって,徳島県が行う研修を修了  したものでなければならない。  (1) 保育士の資格を有する者  (2) 社会福祉士の資格を有する者  (3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和1   8年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者,同法第   90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年   の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した   者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号にお   いて「高等学校卒業者等」という。)であって)2年以上児童福祉事業に従事したもの  (4) 学校教育法の規定により,幼稚園,小学校,中学校,高等学校又は中等教育学校の教諭   となる資格を有する者  (5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)   において,社会福祉学,心理学,教育学,社会学,芸術学若しくは体育学を専修する学科又   はこれらに相当する課程を修めて卒業した者  (6) 学校教育法の規定による大学において,社会福祉学,心理学,教育学,社会学,芸術学   若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修   得したことにより,同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者  (7) 学校教育法の規定による大学院において,社会福祉学,心理学,教育学,社会学,芸術   学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者  (8) 外国の大学において,社会福祉学,心理学,教育学,社会学,芸術学若しくは体育学を   専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者  (9) 高等学校卒業者等であり,かつ,2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従   事した者であって,市長が適当と認めたもの 4 第2項の支援の単位は,放課後児童健全育成事業における支援であって,その提供が同時に  一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい,一の支援の単位を構成する児童の  数は,おおむね40人以下とする。 5 放課後児童支援員及び補助員は,支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなけれ  ばならない。ただし,利用者が20人未満の放課後児童健全育成事業所であって,放課後児童  支援員のうち1人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事  している場合その他の利用者の支援に支障がない場合は,この限りでない。  (利用者を平等に取り扱う原則) 第11条 放課後児童健全育成事業者は,利用者の国籍,信条又は社会的身分によって,差別的  取扱いをしてはならない。  (虐待等の禁止) 第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は,利用者に対し,法第33条の10各号に掲げる  行為その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。  (衛生管理等) 第13条 放課後児童健全育成事業者は,利用者の使用する設備,食器等又は飲用に供する水に  ついて,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 2 放課後児童健全育成事業者は,放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生  し,又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 放課後児童健全育成事業所には,必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに,それらの  管理を適正に行わなければならない。  (運営規程) 第14条 放課後児童健全育成事業者は,放課後児童健全育成事業所ごとに,次の各号に掲げる  事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。  (1) 事業の目的及び運営の方針  (2) 職員の職種,員数及び職務の内容  (3) 開所している日及び時間  (4) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額  (5) 利用定員  (6) 通常の事業の実施地域  (7) 事業の利用に当たっての留意事項  (8) 緊急時等における対応方法  (9) 非常災害対策  (10) 虐待の防止のための措置に関する事項  (11) その他事業の運営に関する重要事項  (放課後児童健全育成事業者が備える帳簿) 第15条 放課後児童健全育成事業者は,職員,財産,収支及び利用者の処遇の状況を明らかに  する帳簿を整備しておかなければならない。  (秘密保持等) 第16条 放課後児童健全育成事業者の職員は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者  又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 放課後児童健全育成事業者は,職員であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た  利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。  (苦情への対応) 第17条 放課後児童健全育成事業者は,その行った支援に関する利用者又はその保護者等から  の苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な  措置を講じなければならない。 2 放課後児童健全育成事業者は,その行った支援に関し,本市から指導又は助言を受けた場合  は,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 3 放課後児童健全育成事業者は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する  運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければ  ならない。  (開所時間及び日数) 第18条 放課後児童健全育成事業者は,放課後児童健全育成事業所を開所する時間について,  次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間以上を原則として,児童の保護  者の労働時間,小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して,当該事業所ごとに定め  る。  (1) 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき8時間  (2) 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき3時間 2 放課後児童健全育成事業者は,放課後児童健全育成事業所を開所する日数について,1年に
     つき250日以上を原則として,児童の保護者の就労日数,小学校の授業の休業日その他の状  況等を考慮して,当該事業所ごとに定める。  (保護者との連絡) 第19条 放課後児童健全育成事業者は,常に利用者の保護者と密接な連絡をとり,当該利用者  の健康及び行動を説明するとともに,支援の内容等につき,その保護者の理解及び協力を得る  よう努めなければならない。  (関係機関との連携) 第20条 放課後児童健全育成事業者は,市,児童福祉施設,利用者の通学する小学校等関係機  関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。  (事故発生時の対応) 第21条 放課後児童健全育成事業者は,利用者に対する支援により事故が発生した場合は,速  やかに,市,当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならな  い。 2 放課後児童健全育成事業者は,利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した  場合は,損害賠償を速やかに行わなければならない。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提  供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平  成24年法律第67号)の施行の日から施行する。  (職員の経過措置) 2 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間,第10条第3項の規定の適用につ  いては,同項中「修了したもの」とあるのは,「修了したもの(平成32年3月31日までに  修了することを予定している者を含む。)」とする。 ─────────────────────────────────────────── 議案第68号        小松島市保育の必要性に係る認定の基準に関する条例について  小松島市保育の必要性に係る認定の基準に関する条例を別紙のように定める。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………          小松島市保育の必要性に係る認定の基準に関する条例  (趣旨) 第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第  20条の規定に基づき,保育の必要性に係る認定の基準に関し必要な事項を定めるものとする。  (保育が必要な事由) 第2条 保育が必要な事由は,小学校就学前子どものうち保護者のいずれもが次の各号のいずれ  かに該当することとする。  (1) 居宅外及び居宅内において当該児童と離れて日常の家事以外の労働を一月において4   8時間以上行うことを常態とすること。  (2) 妊娠中であるか又は出産した日から起算して規則で定める期間内であること。  (3) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。  (4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護しているこ   と。  (5) 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に関する作業に従事していること。  (6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。ただし,保育の実施期   限を有期とし,その期間については規則で定める。  (7) 次のいずれかに該当すること。   ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定    する専修学校,同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設    に在学していること。   イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職    業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力    開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練    の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条    第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。  (8) 次のいずれかに該当すること。   ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待    を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。   イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)    第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難    であると認められること(アに該当する場合を除く。)  (9) 育児休業をする場合であって,当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校   就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教   育・保育施設等」という。)を利用しており,当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等   を引き続き利用することが必要であると認められること。  (10) 前各号に揚げるもののほか,前各号に類するものとして市長が認める事由に該当す   ること。 2 前項の規定にかかわらず,同居の親族その他の者が当該児童を保育することができる場合は,  その保育の必要性の基準を調整することができる。  (保育の必要量) 第3条 保育の必要量は,各家庭の就労状況等に応じて,その範囲の中で利用することが可能な  最大限の枠として設定するものであり,その区分については次のとおりとする。ただし,前条  (2),(5)及び(8)の事由については,特段区分を設けないこととする。  (1) 保育標準時間 1日最大11時間の利用に対応するもの。保育の必要量としては1月   当たり212時間を超えて292時間までとする。この区分に該当する保護者の就労時間の   下限は,保護者のいずれもが1週30時間程度以上とする。  (2) 保育短時間 1日最大8時間の利用に対応するもの。保育の必要量としては,1月当   たり212時間までとする。この区分に該当する保護者の就労時間の下限は,保護者の両方   又はいずれかが1月48時間以上とする。  (委任) 第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で別に定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。  (小松島市保育の実施に関する条例の廃止) 2 小松島市保育の実施に関する条例(昭和62年小松島市条例第20号)は,廃止する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第69号 小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年小松島市条例第9 号)を別紙のように改正する。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………
      小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  小松島市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年小松島市条例第9 号)の一部を次のように改正する。  第2条第1項中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法 律(平成6年法律第30号)」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国 残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)」に改める。  第3条第3項第3号に次のただし書を加える。   ただし,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第13条の2第2項第1号の規定に  より児童扶養手当が支給されない者のうち,その前年の所得が,父又は母については同法第9  条及び第10条に規定する所得と,養育者(父及び母を除き,児童と同居して,これを監護し,  かつ,生計を維持する者をいう。)については同法第9条の2及び第11条に規定する所得と  を比べて,児童扶養手当が支給される所得以下であるものについては,この限りでない。  第3条第3項第3号ア中「昭和36年法律第238号」を削り,同号オを削る。  別表第3中「母子及び寡婦福祉法(」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法(」に,「法第17 条に規定する配偶者と死別した男子で現に婚姻をしていないもの及び母子及び寡婦福祉法施行令 (昭和39年政令第224号)第25条各号に掲げる者」を「法第6条第2項に規定する配偶者 のいない男子」に改める。    附 則  この条例は,平成26年10月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定は,平成26年 12月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第70号           小松島市営住宅条例の一部を改正する条例について  小松島市営住宅条例(平成9年小松島市条例第14号)を別紙のように改正する。   平成26年9月5日提出                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………             小松島市営住宅条例の一部を改正する条例  小松島市営住宅条例(平成9年小松島市条例第14号)の一部を次のように改正する。  第5条第1号オ中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する 法律(平成6年法律第30号)」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中 国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)」に改め,「附 則第4条第1項に規定する支援給付」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住 帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2 条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留 邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する 支援給付」を加える。    附 則  この条例は,平成26年10月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 報告第13号          平成25年度小松島市健全化判断比率の報告について  平成25年度小松島市健全化判断比率について,地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条第1項の規定に基づき,監査委員の審査に付し,別紙のとおり監査委員の意見を付けて報告 する。   平成26年9月5日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 ………………………………………………………………………………………………………………… 健全化判断比率の状況(平成25年度)                                                   (単位:%) ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃標準財政規模         │       │実質赤字比率│連結実質赤字比率│実質公債費比率│将来負担比率┃ ┃     ┌─────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┨ ┃(千円) │うち臨時財政対策債│健全化判断比率│ ※(0.55)-│  ※(11.24)-│     15.0│    95.4┃ ┃     │  発行可能額  ├───────┼──────┼────────┼───────┼──────┨ ┃     │         │早期健全化基準│    13.51│      18.51│     25.0│    350.0┃ ┠─────┼─────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────┨ ┃ 9,028,619│      728,426│財政再生基準 │    20.00│      30.00│     35.0│      ┃ ┗━━━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛   ※実質赤字比率・連結実質赤字比率は,比率が-(マイナス)時には数値として現れないため,黒字の比率を表示。 ─────────────────────────────────────────── 報告第14号       平成25年度小松島市公共下水道事業資金不足比率の報告について  平成25年度小松島市公共下水道事業資金不足比率について,地方公共団体の財政の健全化に 関する法律第22条第1項の規定に基づき,監査委員の審査に付し,別紙のとおり監査委員の意 見を付けて報告する。   平成26年9月5日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………           公共下水道事業特別会計 資金不足比率の状況(平成25年度) ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ ┃   比 率 名   │    平成25年度    │   経営健全化基準   ┃ ┠───────────┼──────────────┼─────────────┨ ┃  資金不足比率   │       ─   (%)│      20.0  (%)┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 報告第15号         平成25年度小松島市水道事業資金不足比率の報告について  平成25年度小松島市水道事業資金不足比率について,地方公共団体の財政の健全化に関する 法律第22条第1項の規定に基づき,監査委員の審査に付し,別紙のとおり監査委員の意見を付 けて報告する。   平成26年9月5日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                 水道事業会計 資金不足比率の状況(平成25年度)
    ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ ┃   比 率 名   │    平成25年度    │   経営健全化基準   ┃ ┠───────────┼──────────────┼─────────────┨ ┃  資金不足比率   │       ─   (%)│      20.0  (%)┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 報告第16号       平成25年度小松島市自動車運送事業資金不足比率の報告について  平成25年度小松島市自動車運送事業資金不足比率について,地方公共団体の財政の健全化に 関する法律第22条第1項の規定に基づき,監査委員の審査に付し,別紙のとおり監査委員の意 見を付けて報告する。   平成26年9月5日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………              自動車運送事業会計 資金不足比率の状況(平成25年度) ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ ┃   比 率 名   │    平成25年度    │   経営健全化基準   ┃ ┠───────────┼──────────────┼─────────────┨ ┃  資金不足比率   │       ─   (%)│      20.0  (%)┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 報告第17号          平成25年度小松島市土地開発公社決算の報告について  小松島市土地開発公社より,別紙のとおり平成25年度の決算に関する書類の提出があったの で,地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。   平成26年9月5日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳                 ( 別 紙 省 略 ) ………………………………………………………………………………………………………………… 報告第18号          小松島市新型インフルエンザ等対策行動計画について  小松島市新型インフルエンザ等対策行動計画を作成したので,新型インフルエンザ等対策特別 措置法第8条第6項の規定により,別紙のとおり報告する。   平成26年9月5日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳                 ( 別 紙 省 略 ) ………………………………………………………………………………………………………………… 報告第19号            専決処分の報告について(損害賠償額の決定)  地方自治法第180条第1項の規定により,次のとおり専決処分したので,同条第2項の規定 により報告する。   平成26年9月5日報告                               小松島市長 濱 田 保 徳 …………………………………………………………………………………………………………………                損害賠償額の決定について  公用車運転中の事故に関し,損害賠償額を次のとおり決定する。 損害賠償額     236,400円 当  事  者   環境衛生センター職員 相  手  方   勝浦郡勝浦町棚野宇前田在住 タクシー運転手の男性 事故発生年月日   平成25年7月9日 事故発生場所    小松島市小松島町字北浜60先 事故の概要      小松島市小松島町字北浜60先の交差点において,東から西へ直進し           ていた環境衛生センター職員が運転する側溝清掃作業用トラックと,南           から北へ直進していたタクシーが衝突した。   平成26年6月30日専決                               小松島市長 濱 田 保 徳 ─────────────────────────────────────────── Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....