第2
会期決定について
第3 議席の一部変更について
第4
議員提出議案第4号
地方自治法第100条の規定による調査について
─────────────────────────────
本日の会議に付した事件
日程第1
会議録署名議員指名について
日程第2
会期決定について
日程第3 議席の一部変更について
日程第4
議員提出議案第4号
─────────────────────────────
出 席 議 員(41名)
1番 岸 本 安 治 君
│ 2番 喜 多 宏 思 君
3番 板 東 恭 三 君
│ 4番 広 瀬 武 君
5番 桜 木 公 夫 君
│ 6番 凩 晴 巳 君
7番
野々瀬 利 雄 君
│ 8番 小 林 謙 二 君
9番 高 瀬 豊 市 君
│ 10番 山 田 重 則 君
11番 坂 井 積 君
│ 13番 川 人 善 夫 君
14番 植 木 理 君
│ 15番 平 尾 晃 君
16番 高 畠 清 二 君
│ 17番 村 上 弘 君
18番 中 本
美保子 君
│ 19番 高 島 重 雄 君
20番 中 野 一 雄 君
│ 21番 内 田 和 子 君
22番 塀 本 信 之 君
│ 23番 板 東 實 君
24番 鈴 江 清 君
│ 25番 松 本 宗 近 君
26番 武 市 清 君
│ 27番 武 知 清 君
28番 金 村 工 君
│ 29番 岡 山 明 義 君
30番 坂 井 新 八 君
│ 31番
久次米 尚 武 君
32番 中 野 泰 司 君
│ 33番 中 川 秀 美 君
34番 福 山 守 君
│ 35番 小 林 淳 治 君
36番 西 條 正 道 君
│ 37番
佐々木 健 三 君
38番 須 見 矩 明 君
│ 40番 隅 倉 純 爾 君
41番 長 尾 文 雄 君
│ 42番 竹 内 一 美 君
43番 本 田 耕 一 君 │
─────────────────────────────
欠 席 議 員(2名)
12番 楠 才之丈 君
│ 39番 川 原 嘉 輝 君
─────────────────────────────
欠 員(1名)
─────────────────────────────
出席を依頼した者の
職氏名
市長 三 木 俊 治 君
│ 第一助役 板 東 克 巳 君
第二助役兼
│ 総務部長 桑 原 正 司 君
開発部長 │ 財政部長
事務取扱 小 池 正 勝 君
│ 兼理事 木 幡 浩 君
─────────────────────────────
議会事務局職員出席者
事務局長 西 田 諭
│ 次 長 武 市 良 治
庶務課長 前 川 隆 敏
│ 議事調査課長 中 西 健
庶務課長補佐 鳴 瀬 直
文 │ 議事係長 池 田 建 市
調査係長 阿 川 憲
司 │ 主 任 東 條 茂
主 任 絹 川 典 代
│ 主 事 鈴 木 信 司
主 事 近 久 俊
夫 │ 主 事 林 哲 也
─────────────────────────────
○議長(
桜木公夫君)これより
平成元年第3回
徳島市議会臨時会を開会いたします。
市長より招集の
あいさつがあります。
〔市長
三木俊治君登壇〕
◎市長(
三木俊治君)本日ここに
平成元年第3回
徳島市議会臨時会を招集申し上げましたところ、
議員各位におかれましては御多用中にもかかわらず御出席をいただき、厚く御礼を申し上げます。
本
臨時会は、
地方自治法第101条の規定により、
議員定数の4分の1以上に当たります13名の
議員各位から、
地方自治法第100条の規定による調査についてを
付議事件として
臨時会の
招集請求がありましたので、これに基づき招集いたしたものでございます。
以上、よろしく
お願いを申し上げまして招集のご
あいさつといたします。
○議長(
桜木公夫君)これより本日の会議を開きます。
本日の
議事日程を
事務局長に報告させます。
〔
事務局長報告〕
─────────────────────────────
議 事 日 程(第1号)
第1
会議録署名議員指名について
第2
会期決定について
第3 議席の一部変更について
第4
議員提出議案第4号
地方自治法第100条の規定による調査について
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
桜木公夫君)なお、本日の会議に欠席の届け出がありました方は、12番楠才之丈君
病気入院中のため、39番
川原嘉輝君病気のため欠席、以上であります。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
桜木公夫君)それでは、日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第81条の規定により議長において、23番
板東實君、37番
佐々木健三君のお二人を指名いたします。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
桜木公夫君)次に、日程第2
会期決定についてを議題といたします。
今期臨時会の会期は、本日1日といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桜木公夫君)御異議なしと認めます。よって会期は、本日1日と決定いたしました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
桜木公夫君)次に、日程第3議席の一部変更についてを議題といたします。
今回、
会派構成の異動がありましたので、議席の一部を変更いたしたいと思います。なお、変更する議席はお手元に配付の
議席表のとおりであります。
─────────────────────────────
徳島市議会議員議席表
1番 岸 本 安 治 君
│ 2番 喜 多 宏 思 君
3番 板 東 恭 三 君
│ 4番 広 瀬 武 君
5番 桜 木 公 夫 君
│ 6番 凩 晴 巳 君
7番
野々瀬 利 雄 君
│ 8番 高 瀬 豊 市 君
9番 山 田 重 則 君
│ 10番 坂 井 積 君
11番 楠 才之丈 君
│ 12番 武 知 清 君
13番 川 人 善 夫 君
│ 14番 植 木 理 君
15番 平 尾 晃 君
│ 16番 高 畠 清 二 君
17番 村 上 弘 君
│ 18番 中 本
美保子 君
19番 高 島 重 雄 君
│ 20番 中 野 一 雄 君
21番 内 田 和 子 君
│ 22番 塀 本 信 之 君
23番 板 東 實 君
│ 24番 鈴 江 清 君
25番 松 本 宗 近 君
│ 26番 武 市 清 君
27番 金 村 工 君
│ 28番 岡 山 明 義 君
29番 坂 井 新 八 君
│ 30番 川 原 嘉 輝 君
31番
久次米 尚 武 君
│ 32番 中 野 泰 司 君
33番 中 川 秀 美 君
│ 34番 福 山 守 君
35番 小 林 淳 治 君
│ 36番 西 條 正 道 君
37番
佐々木 健 三 君
│ 38番 須 見 矩 明 君
39番 竹 内 一 美 君
│ 40番 隅 倉 純 爾 君
41番 長 尾 文 雄 君
│ 42番 小 林 謙 二 君
43番 本 田 耕 一 君 │
─────────────────────────────
○議長(
桜木公夫君)お諮りいたします。お手元に配付の
議席表のとおり議席の一部を変更することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桜木公夫君)御異議なしと認めます。よってお手元に配付のとおり議席の一部を変更することに決定いたしました。
それでは、ただいま決定いたしました議席にそれぞれ御着席を願います。
〔着 席〕
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
桜木公夫君)次に、日程第4
議員提出議案第4号を議題といたします。
─────────────────────────────
議員提出議案第4号
地方自治法第100条の規定による調査について
とく
しま海洋パーク事業推進のため、
徳島市議会議員有志が行った
署名収集活動に際し、金銭の授受があったとされる件について調査を行うため、つぎのとおり議決を求める。
1989年7月28日
徳島市議会議長 桜 木 公 夫 殿
提出者 徳島市議会議員 中 野 一 雄
賛成者 同 内 田 和 子
同 同 塀 本 信 之
同 同 隅 倉 純 爾
同 同 竹 内 一 美
同 同 長 尾 文 雄
同 同 本 田 耕 一
同 同 高 畠 清 二
同 同 高 島 重 雄
同 同 中 本
美保子
同 同 村 上 弘
同 同 平 尾 晃
同 同 小 林 謙 二
1
調査事項 徳島市議会議員有志が、とく
しま海洋パーク事業推進のための
署名収集活動を行うに際しての金銭の
授受疑惑
2
調査方法 本調査は、
地方自治法第110条及び
委員会条例第4条の規定により、議長及び副議長を含む委員13人で構成する
海洋パーク推進署名収集活動疑惑調査特別委員会を設置し、これに付託して行うものとする。
3
調査権限 本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、
地方自治法第100条第1項の権限を
上記特別委員会に委任する。
4
調査期限 上記特別委員会は、1に掲げる調査が終了するまで、閉会中もなお継続して調査を行う。
5
調査経費 本調査に要する経費は、本年度においては、100万円以内とする。
─────────────────────────────
○議長(
桜木公夫君)
提出者の
趣旨説明を求めます。20番
中野一雄君。
〔20番
中野一雄君登壇〕
◆20番(
中野一雄君)ただいま提出をしております議案につきまして、
提出者として
提案理由の御説明をさせていただきたいと思います。
去る6月20日の
四国放送テレビの報道によって発覚しました
海洋パーク疑惑は、一部を除いて
与党議員のほとんどが関与したと疑惑の持たれている事件であり、金銭の授受が確認されたという点で、本
市議会の信頼を根底から失墜し、また
本市行政に対する信頼をも失わしめた恥ずべき事件であります。市民の間で極めて批判の強い
海洋パーク事業をしゃにむに推進するために、反対の声を封じ込めようと権力や金の力に物を言わせて
署名活動を行った。議員が中心になってやったそのやり方が極めて強引であり、当初から批判が出ており、今回の疑惑もそういう背景の中で起こるべくして起こった事件と言わざるを得ないのであります。
署名活動に参加させられ、走らされた
一般市民は、それが金銭で汚れた活動に巻き込まれていたと知り、戸惑いや怒りの声をあらわにしております。善良な市民をこういう事件に巻き込んだ
関係議員の責任は極めて重大であり、疑惑の
全容解明こそがこれらの人々に対し、そして全市民に対してとるべき唯一の態度ではないでしょうか。
我々は、当初から
徹底解明のために100条
調査特別委員会の設置を強く求めてきたところであります。まず第1に、金銭の出所が明確になっていない上に、本市の事務の
海洋パーク事業にかかわることであります。2点目に、昭和23年自治省の
行政実例によります世論の焦点になっている
政治調査に属することであります。3点目に、
総務委員会等での解明は
調査権限という点で限界がある。こういう理由で
特別委員会の設置する理由は極めて
正当性があり、緊急を要すると主張してきたのであります。
その後、7月の6日と21日の2回、
総務委員会が開かれましたが、これによって解明が進むどころか疑惑が一層深まったのであります。この
委員会の模様が報道されるや、市民の間からは一斉に怒りの声が沸き上がりました。一部議員や
市議会に対する不満にとどまらず、
三木市政に対する不満として、それは極限に達していると言えるのであります。
7月26日に出されました
総務委員会の結果
報告書でも、
まとめとしまして「全容の解明に至らなかった」と明言しているのであります。
まとめは続けて「一部の食い違う発言があった」としまして、その主なものとして次の5点を挙げておるのであります。それは要約いたしましたら、まず第1点、
小林議員の「5月7日午後4時から5時ごろ
凩議員が自宅を訪問し金銭の授受について申し出があった」という点と、
凩議員の「行った覚えがない」という点。2点目としまして
小林議員は「
申し入れのあった金銭を一時預かりという形でしばらく預かり、その後、
凩議員に返した」という点と、
凩議員の「記憶にない」という点。3点目、
小林議員の「受け取らないことを
楠議員に電話しておいてほしいとの
凩議員の言を受け、5月10日ごろの午後8時から9時ごろ
楠議員に電話をした」という点と、
楠議員の「
金銭授受についての電話はなかった」という点。4点目に
内田議員の「39人全員に
金銭授受の話しかけがあったと確信している、
公明党市議にも金銭の授受があったと確信している」との点と、
公明党市議のうち
説明議員となっていた
平尾議員・
中本議員の「全くかかわっていない」との点。5点目は
隅倉議員の「事務所を訪ねた際、
楠議員が電話でお金の話をしているのを耳にした、話を横で聞いていれば署名の依頼かどうか判断できる」との点と、
楠議員の「寄附の
申し入れはしていない、誤解しているのではないか」との点。以上の点を
食い違いと
まとめているのであります。この
総務委員会での
矛盾点を一刻も早く解明し、市民の前に明らかにすることこそが我々
市議会に課せられた務めであります。
7月26日、やはり同じ日の
議長見解の言います「これ以上、
総務委員会を続けても進展はない、したがって本問題の取り組みは終結する」これに至りましては、あきれてものが言えない。議会の長としての見識を疑うものでありました。
総務委員会での進展が無理であっても、100条
委員会を設置するならば必ず
食い違いや
矛盾点、先ほど申し上げました
問題点の解明ができるのであります。これは、議会としてなすべき最大限の努力ではなくて、最小限の良識であります。幸いにして私は12名の
同僚議員の
賛成者を得ましたので、改めて
地方自治法第100条の規定による調査につきまして議決を求めるものでございます。
調査事項・
調査方法・
調査権限・調査の期限・
調査経費等につきましては、お手元に配付されております文書のとおりでございます。ごらんいただきたいと思います。
今、本
市議会が問われておりますのは、市民が誇りに思うことができるような
市議会に立ち戻ることができるかどうか。取り戻すことができるかどうか。そして、市民の幸せを願う
市政づくりを堂々とこの場で議論するに恥じない
市議会にすることができるかどうかではないでしょうか。
住民自治、
地方自治の発展に我が
徳島市議会が貢献することができるのかどうか、いうことが問われておるわけであります。こういう重大な岐路に立っている、いうことを強く
皆さん方に訴える次第であります。
前回、反対の立場をとられた
議員諸氏も市民の声に耳を傾けられまして、100条
調査特別委員会の設置に賛同していただきまして、本案件を御可決くださいますように
お願いを申し上げまして
提案理由の説明といたします。以上です。
○議長(
桜木公夫君)以上で
提出者の
趣旨説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑の通告がありませんので、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案については、
会議規則第37条第2項の規定により、
委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
桜木公夫君)御異議なしと認めます。よって本案については、
委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、
通告者の発言を許します。33番
中川秀美君。
〔33番
中川秀美君登壇〕
◆33番(
中川秀美君)私は、
市政初志会を代表いたしまして、
地方自治法第100条に定める議会の
調査権に関して、まず第1番目に
調査権の意義の視点から、2番目には
調査権の及ぶ範囲・限界という視点から、さらに3番目には
調査権の行使による
問題点、以上の三つの視点から解釈・検討いたしまして、今般の
海洋パーク建設推進署名運動にかかわる
真相究明の場として100条
調査権の発動をすることに大いなる疑問を持ち、反対の討論をするものであります。
まず第1点は、
調査権の意義に関してであります。
地方議会は
地方公共団体の
意思決定機関でありまして、
執行機関と対等の立場に置かれ、
議会制民主主義という形をとっております。議会の
意思決定機能の
具体的権限といたしましては、一番目に
議決権限、2番目には
選挙権限、さらに3番目には監視・
監督権限がその主なものであります。そのうち、3番目の
執行機関に対する
監視機能として重要なものに
調査権があるわけでございます。議会の
調査権は、
民主政治から来る住民の
監督権の保障であり、今日、
間接民主政治の典型として、住民の代表からなる議会によって
執行部に対して
監督権が発動されるわけであります。
地方自治法第100条の法意・法益がそこにある以上、今般の
海洋パーク推進署名運動の一件に関して100条を適用することが不可能なことは、自明の理ではなかろうかと解釈する次第であります。
次に、2番目の
調査権の及ぶ範囲・限界の問題でありますが、
地方自治法第100条におきまして、
調査権は
当該普通地方公共団体の事務についてのみ行使することができると規定されております。事務につきましては、
地方自治法第2条第2項に規定されております。大別して、
固有事務・
委任事務・その他の
行政事務の三つになります。そのうち、1番目の
固有事務と3番目のその他の
行政事務が100条調査の対象となるわけでございます。したがって、
当該団体の事務に属さない事項は、幾ら重要な問題でありましても
調査権の対象とはならないわけであります。100条
調査権は、議会の権限を有効かつ十分に行使できるようにするために認められたものでありますから、この目的を逸脱して、例えば個人の秘密を暴露したり、政党間の対立を激化させるために行使させるようなことは認められないわけであります。今回の
署名運動は、あくまでも
市民運動としてのものであり、個々の議員もその自由な意思のもとに一市民として参画したものであり、およそ
公共団体の事務にかかわるものと解することは困難であると存ずる次第でございます。
次に、3番目の
調査権の発動による
問題点でありますが、とかく批判の多い点といたしましては、一つ、経費を乱費し過ぎる。一つ、調査の目的を逸脱し、
党派的利害や
個人的利害のために行使している例が多々ある。一つ、
基本的人権や名誉の侵害の事例がある。一つ、個人の思想的・宗教的・
政治的信条に対する質問が見られる。一つ、
罰則規定を中心に強力な権限を認めている
調査権を軽々に行使することは、議会の権威を低下させ、
関係人に与える影響が大である。一つ、対象内か
対象外かの判断も、その事件にかかわる個々の具体的な関係の法律の成立した背景、情勢、法の精神、編成、成立の
経緯等を克明に研究した上で
調査権の発動をすべきであります。現実の運用面において、余りにも安易に勢いに乗って議決をして、その後、
対象外であるからということで証人の出頭を拒否されたというようなことも、まま現実にはあるわけでございます。
以上、繰り返しますが、
調査権の意義、さらには
調査権の及ぶ範囲・限界、さらには
調査権の行使による
問題点、以上の3点より100条
調査権の発動を否とするものであります。一日も早く議会を正常化・鎮静化し、議員本来の公務に邁進することが市民の負託を受けた我々議会の緊急かつ最大の責務であることを認識すべきであります。
以上をもちまして反対の討論といたします。
議員各位の御賛同のほどをよろしく
お願い申し上げます。
○議長(
桜木公夫君)次は、22番
塀本信之君。
〔22番
塀本信之君登壇〕
◆22番(
塀本信之君)
日本共産党徳島市議団を代表して、100条
委員会が設置されるべきであるという立場から
賛成討論を行いたいと思います。
いわゆる
海洋パーク疑惑に対する
徳島市民の関心は、いまだかつてなく高まっております。それは、
リクルート疑惑に端を発した
国会議員の
金権疑惑に対する強い憤りが渦巻く中、「
徳島市議会よ、お前もか」という議員の
金権体質に対する強い怒りが良識ある市民の心を揺り動かしたからであり、加えて
採算性を初めとする
海洋パーク事業そのものに対する疑問が根強く持たれ、いまだそれが解決され解明され尽くしていない中で、市民にかわって解明に当たるべき
市議会議員が、事もあろうに市長のお先棒を担いで
推進署名を始めるということに対する厳しい批判が根底にあったからであります。また、この
推進署名は、
市長与党の39名の
市議会議員が率先して推進した結果、勢い各
町内会の
有力者を巻き込んで
署名集めが行われたものであり、本心から離れ、近所の手前やむを得ず署名をしたという市民も多数存在したという異常な状況の中で発生したものであり、市民の多くが好むと好まざるにかかわらず何らかの形で関与しているという特殊事情のため、関心は非常に高いものとなっているのであります。そして、これら市民の一致した意見は、議員が関与して発生した今回の
海洋パーク疑惑は、議員みずからの手によって明らかにしてほしいというものであります。しかるに本
市議会は、この市民の期待にこたえ、徹底的解明をなしたのでありましょうか。否であります。6月議会最終日に提案された100条
委員会設置による
徹底解明を求める動議は多数で否決され、その後の事態の発展に伴い再度要求した100条
委員会設置要求に対しては
総務委員会における解明にすりかえられたのであります。
今回の海洋パーク
推進署名に係る
金銭授受疑惑で解明されなければならない点は、少なくとも次の三つが挙げられます。一つは、一人25万円、合計で1,000万円に近いとされる金銭をだれが出したのかという金の出どこの問題。二つ目は、その金をだれが、いつ、どのような方法で受け渡したのかという点であり、三つ目は、それがどのように使われたのかという点であります。
では、2回にわたって開かれた
総務委員会では、どのようなことが明らかになったのでありましょうか。
金銭の出所という点では、いわゆる社会党ルートでは川原議員が出したというにとどまるのであります。この社会党ルートでは、川原議員が行方不明の間の20日から22日午後4時ごろまでの間は、当の社会党議員団において真実の金の出所に近づく努力がなされているかに見え、現に返還先も市民協議会の
事務局長の武知議員になっていたわけでありますが、川原議員が出現するや、その矛先は急激に鈍り、
総務委員会の席上でも川原議員の釈明の域を出ることはできなかったのであります。会派会長でありながら、議会最終日を前に大阪とか和歌山に出かけ、本会議にさえ出席しないというのは、いかにも不自然であり、20日から22日の間に何らかの事態収拾工作がなされた可能性が非常に高いのであります。この点に関し川原議員は、20日朝8時発神戸行きの阪急水中翼船並びに21日夜23時大阪発徳島行きの徳島阪神フェリーに乗船した旨、述べているので、各船の乗船名簿を取り寄せれば、その真偽のほどが解明できるのであります。これは、100条
委員会による文書提出命令以外できない代物であります。他のルートによる金の出所についての解明は全く手がつけられておりません。ぜひ、100条
委員会を設置して粘り強く真実に迫り、
関係議員による真実の吐露を待つほかありません。
二つ目の金銭の授受の実態でありますが、これは小林謙二議員の説明により、一部が解明されたと言えるでありましょう。
小林議員の説明は具体的であり、当事者のみの知る秘密の暴露が含まれた真実性の高いものであります。
凩議員は
小林議員の説明をことごとく否定するのでありますが、その説明は、みずからの体験をあったかなかったかで答えるのではなく、あったかなかったか覚えがないというものであり、それをより正確にさせるべく質問を追加すると、これは喚問なのかと居直る始末であり、到底みずから疑惑解明に協力するとの姿勢が見えなかったものであり、100条
委員会を設置し、証人として喚問するしか真実に近づく道はないのであります。この
小林議員と
凩議員との説明の
食い違いは、100条
委員会において次の証人を喚問し、
凩議員の手帳の提出命令を求めることにより、100%解明できるのであります。小林証言を立証するものとして、
小林議員の奥さん、
凩議員の姿を見たとする小林浩章氏、
凩議員の奥さんと息子さん、凩証言に沿う証人として、老人会会長と婦人会役員であります。
小林議員と
楠議員との電話によるやりとりは、これもまた水かけ論に終わっています。しかし、この件に関する
小林議員の証言は、39人全員にお金が渡されたかどうかという本件事件の核心をなす部分であり、あいまいに放置するわけにはいかないのであります。不幸にして
楠議員が
病気入院中のため、詳しいやりとりがなされておりません。
楠議員の回復をもって、この件に関する詳しい証言を100条
委員会においてやっていただく必要があるのであります。あわせて、
楠議員の主張するアリバイ証明の日記帳の提出命令も必要であり、これは
楠議員の望まれるところでもあるわけであります。また、電話の発信記録というのがとれるようになっております。
小林議員宅の電話番号から発信された記録をNTTより取り寄せることによって、状況証拠は整うのであります。
小林議員と岸本議員のやりとりについては「電話もした、
小林議員宅まで出向いても行った」と外形事実は岸本議員もお認めになるわけです。しかし「
金銭授受の話はなかった」とおっしゃるわけであります。あの時期、電話や来訪しての対話がなされていて
金銭授受の話がない、などというのは信じがたいのでありますが、これまた水かけ論であり、これといって立証する手立てもないわけであり、真実解明を標榜する我々としても大変困惑する次第であります。かくなる上は、100条
委員会において再度、岸本議員に証言いただき、その真実性について再度判断するしかないと思う次第であります。
金の使われ方についての解明も何人かの議員の説明を得ることにより真実に迫ろうとしたのでありますが、偽証告発権を持たない
総務委員会での説明であり、到底真実を解明できたとは言い得ないのであります。この件に関する川人副議長の説明は「後援会の寄り合いの席上、酒食も提供して
署名集めの依頼もなし、後援会の会計は川人副議長の寄附により維持され、その後援会も政治資金規正法に基づく届け出済みの後援会である」など、真実性の高い説明がなされており、
署名集めの実態が明らかにされました。しかし、もう一人の
説明議員である坂井積議員の説明は、真実の一端を知る私としては到底信じがたい内容のものであります。ぜひ100条
委員会を設置し、関係者の何人かを証人として喚問していただき、
署名集めの実態を明らかにしていただきたいのであります。
我が党の
内田議員の指摘する公明党議員団の
金銭授受の疑惑については、100条
委員会を設置し、くだんの証人を喚問することによって白日のもとになることは改めて申し上げるまでもないことでございます。ぜひ100条
委員会を設置していただきたいのであります。
海洋パーク推進議員連盟並びに推進協議会の中心メンバーとして活動し、活動費費用まで自腹を切って提供したと主張する武知・福山議員にも、偽証告発権が保障された100条
委員会の場で再度詳しい証言を得なければ市民は納得しないのではないでしょうか。
以上、主として
総務委員会でのやりとりから、100条
委員会が設置されることによって疑惑が解明され得ることを述べてまいりました。これらの点からも、ぜひ100条
委員会を設置し、議員が数多く関与しているとされる本件疑惑を議会みずからの手で解明してこそ、市民の負託にこたえる
市議会としての再生が図られるのではないでしょうか。
次に、本件に関しては、市民より
関係議員が検察庁に贈収賄の疑いで告発を受け、また
小林議員も楠・
凩議員を同容疑で告発しており、既に司直の手にゆだねられているから100条
委員会を設置して疑惑解明をする必要がないとの主張があろうかとも思われますので、一言触れておきたいと思います。確かに本件疑惑は刑事告発があり、検察庁において鋭意取り調べが進んでいるものでありますが、そのことが100条
委員会の設置を否定する理由にはなりません。議会に期待されているのは、議会みずからの手で本件疑惑を解明することであることは、先ほど来、述べてまいったとおりであります。そこには、刑事事件として解明できない議員としての倫理上の問題も数多く含まれているのであります。まさに議会の独自性を発揮すべき課題がたくさんあるのであります。ここで先例を挙げ、参考に供したいと思います。それは、川崎
市議会における市助役の
リクルート疑惑解明のための100条
委員会の活動であります。同
委員会は9カ月にわたり35回の公開審議を開き、横浜地検が嫌疑不十分で不起訴とした中でも100条
委員会は独自の調査でわいろ性を認定したのであります。このように川崎
市議会の100条
委員会は、警察の捜査とはかかわりなく、市民の負託にこたえるべく鋭意調査が進められ、議会の権威を高めたのであります。
次に、本件疑惑は、
地方自治法100条1項に言う当該
地方公共団体の事務に当たらないから100条
委員会を設置するのは法の趣旨に当てはまらないとの中川議員の主張がございました。しかし、これは形式的議論であり、到底採用できないものであります。本件は、徳島市の中心的事業としての
海洋パーク事業の推進を図らんとしてなされた議員を中心とする
署名運動に関して発生した疑惑であり、本質的には本市の事務に関連した疑惑なのであります。係る本市事務に深いかかわりを持つ本件は、世論の焦点となっている事件であり、その実情を明らかにする
政治調査として十分法の趣旨になじむものであり、形式的議論をもって100条
委員会設置を否定する議論は、真実の解明を恐れる者のためにする議論と言わなければなりません。
以上の観点からも100条
委員会の設置こそ道理にかない、市民の期待にこたえ得る最良の方策であることを申し述べ、賛成の討論といたします。
○議長(
桜木公夫君)次は、25番松本宗近君。
〔25番 松本宗近君登壇〕
◆25番(松本宗近君)私は、翔政会を代表いたしまして、ただいま議題となっております
議員提出議案第4号について反対の立場で討論いたします。
まず最初に、
地方自治法第100条は議会に与えられた特別な
調査権であり、先ほど中川議員からも御指摘ありましたように、この
調査権は当該
地方公共団体の事務に関して行われることとなっております。私は、さきの6月定例会でも動議として提出された100条調査
委員会の設置について討論を申し上げましたが、議員が関与したとはいえ、これはあくまでも個人の問題であり、議会外における市民活動的な
署名活動の中での問題でもあると判断しており、これを
調査権の対象とすることは適当でないと思う次第でございます。
次に、この
署名活動に関しての告訴・告発が行われたと聞いておりますが、そして、その告訴・告発人の中にも議員も含まれているそうでありまして、しかも、ただいま議題となっております議案の
提出者でもあります。今、塀本議員の方からもいろいろ御指摘がありましたけれども、100条
調査特別委員会の設置をし解明しようとする一方、他方では告訴・告発をし、司直に対してこの解明をゆだねるとの意思でありましょうが、
提出者自身これに何の矛盾も感じないということが、やはり私としてはこのような方法には疑問を感じる次第でございます。
この問題の今日に至る経過の中で、議会といたしましても会長・幹事長会並びに
総務委員会が開かれ、種々論議が交わされ検討し、議会として、かつて例のない議員の出席を求めて事情説明を受ける
委員会を開くなど、解明に向けての一定の努力はしてきたと私は評価をしております。しかし、非常に残念なことには、
総務委員会での議員の出席を求めて事情説明の中で、一議員が「海洋パーク
署名活動に関しての金銭の授受にかかわる証人となる人を知っているが、この席では氏名の公表はできない」と説明したことであります。この議員は「証人となるべき人は十分な打ち合わせもし、司法の捜査のみ証言に立つことを約束している」やの説明がありましたが、100条調査
委員会が設置されても、この議案として提出している議員として、どのようなお考えなのでありましょうか。
100条調査の権能を行使したとしても、これはあくまでも調査であり、証言を求めるだけであろうと、そういう意味からも
総務委員会での事情説明と何ら変わることはないと思います。
以上のような理由から、私はこの
調査特別委員会の設置には反対するものであります。
議員各位の御賛同をよろしく
お願い申しまして、討論を終わります。
○議長(
桜木公夫君)次は、42番小林謙二君。
〔42番 小林謙二君登壇〕
◆42番(小林謙二君)私は、ただいま上程されております自治法第100条の規定による
調査特別委員会の設置に賛成の立場から討論を行いたいと思います。
去る6月20日、海洋パーク賛成署名をめぐる疑惑が報道されてより、既に2カ月の余が経過いたしました。その間、連日のように新聞・テレビ等で大きく報道され、市民はもちろんのこと、県民大多数は深い関心を持って、この成り行きを見守っておりますが、先ほども討論にありましたごとく、解明どころか疑惑は日とともに深まってまいっておる情勢であります。既に報道されておりますように、また先ほども松本議員の話にも出ておりましたように、私は今月7日、
同僚議員3名を私に対する名誉棄損及びわいろ申し込みのかどによって告訴・告発をいたしました。もとより、情において忍びないところでありますが、終始一貫して真実を述べてきた私を、一部時間の修正こそいたしましたけれども、私は本当のことを事実として述べてまいったつもりであります。その私の真実の発言をうそと決めつけられ、弁明の機会も与えずして一方的に会派から除名し、また二度にわたる
総務委員会における調査においても何ら解明への姿勢を認めることはできませんでした。やむを得ず告訴・告発に及んだものでありますが、私もれっきとした一議員でありますので、告発に及んどるから100条
調査特別委員会の発議人になることは資格がないというただいまの松本議員の御発言に対しては了といたします。一個の議員として、告訴・告発の法的措置とは別に、正当な議員活動の表明は遠慮する理由はありませんので、やらしていただいた次第でございます。
先般の
総務委員会の実情、先ほどるる塀本議員からもお話がありましたけれども、殊にあの7月21日の2回目の
委員会では私も
説明議員の一人として事情聴取を受けましたが、
凩議員との「来た」「行かない」の
食い違いを全くただそうともせず、どちらかがうそをついておるということは明白であるにもかかわらず、すれ違いのまま終結宣言がなされたことは御承知のとおりであります。
楠議員と私との電話によるやりとりも、またしかりであります。なぜか、関係する議員は、かたく口を閉ざして真実を語ろうとはしません。また、事実を否定する発言を繰り返しております。このような状況では疑惑が解明できるはずはありませんし、ますます深まる疑惑に対し、解明を求める市民の声は高まる一方であります。事ここに至っては、私たち議会みずからの手による解明、すなわち100条による調査
委員会の設置こそ市民の負託にこたえ、また信頼回復のための最も有効な手段であると確信するものであります。私たち市民の代表として働く議員は、常に身辺を清潔にし、いかなる理由があろうともみずからの職務に関し何人からも金銭を、金品の受領をするなどということは厳に慎まなければならないことはもちろんであります。また、後みずからの身辺に何らかの疑惑が持たれた際には、いかに自己に不利益な事実であろうとも正直に言うべきであります。真実は一つであります。私たちは、常に真実により、その責任を果たさなければならないとかたく信ずるものであります。
私は、さきに申し上げましたとおり、一つには疑惑解明のため、いま一つにはみずからの名誉回復のために司直の手を煩わす手続をとらせていただきましたが、本来、議会みずからの責任と努力によって解明すべき問題でありますことは前段申し上げたとおりであります。不幸にしてそれができなかった、できそうもなかったから司直の手を煩わすよりほかに解明の手立てはないと判断し、あえて告訴・告発に及んだものであって、もしこの100条
委員会が可決され、議会みずからの手によって疑惑の解明のすべてができるならば、議会に対する市民の信頼を取り戻すことになりますので、私としては喜んで告訴・告発を取り下げる所存であります。
何とぞ、議員諸賢の御理解と御賛同を賜らんことを心から
お願いを申し上げまして、私のこの案に対する賛成の討論とさせていただきます。
○議長(
桜木公夫君)次は、10番坂井積君。
〔10番 坂井 積君登壇〕
◆10番(坂井積君)本日、この臨時議会に際しまして同志会を代表して、この100条
委員会の提案に対して反対の意見を述べさせていただきたいと思います。
今、同僚の中川議員なおかつ松本宗近議員から反対の意見がございまして、私から申し上げるような内容がですね、大分省略しなければならないようになったわけであります。
ところが、我々同志会の中にただいま賛成の意見を述べられた小林謙二議員が先般まで会派の中でおりまして、るる説明もございました。こういう問題についても皆さんに説明をして反対の意見を述べたいと思います。
御承知のように、この海洋パークの株券出資の問題についてもですね、昨年の3月議会に議決をいたしまして、その後、今日に至っておるわけであります。ところがですね、その間、我々の会派といたしましては、他府県にも調査研究をいたしますし、また議会の所定の
委員会も他府県に調査研究いたしまして、やはりこれは徳島県の将来観光資源のためにやるべきだという結論で今日も変わらないわけであります。御承知のように6月議会にはですね、既にいろいろな問題が起きましたけれども、海洋パークの株式会社というものは4月1日に発足して社長さんも決まり、既に事業も進めておると思われるのであります。ただいまのような、こういう疑惑の問題が出たのも、新聞でも御承知のようにですね我が会派にいました小林謙二議員が内部告発をし続けておると、こういうことを書いておられますし、なおかつ小林謙二議員もあの国保のレセプト問題のときに、特に匿名をということで四国放送に申し上げた。それからですね、この海洋パークの問題が
徳島市民及び県民に報道されまして、今日に至って大きな話題になっておるわけであります。
こういうことを考えてみまするとですね、先刻、中瀬医師会の前会長がですね、告発された個人談話としてですね、告発したお医者及び医師会及び私も不幸な結果になったと、不幸であるということを書かれてます。これは、非常な意味があると思うんです。意味があると思うんです。私は、こういうことを考えてみてですね、内部告発をし続けておる、そしてなおかつ告発した側にも不幸なことだということが中瀬医師会長の言う私は明言だと思うんです。こういうことをいろいろ推し、あるいは推しはからい考えてみまするとですね、今回のこの100条委の提案についてもですね、先ほど松本議員から申されてましたように、既に告訴・告発もされておる。
そしてまた、
総務委員会の結果の云々が申されておりますけれどもですね、
総務委員会のあの結果もテレビやあるいはマスコミあるいは傍聴席などの人数の制限もございましてですね、十二分に市民に発表されていないけれども、テープの数は何十巻にもなっておるわけなんです。それを皆さんに公開をしますとですね、100条
委員会以上の説明が
同僚議員からも、それぞれの者からもですね、されておるわけなんです。100条
委員会以上の究明がされておる。ところが、皆さんも御承知のように現在の結果ですね、あれ以上の進展が見られない。だから、告発をあるいは告訴をしておるのであるまいか。こういう時期にですね、屋上屋を重ねて、果たして100条
委員会というものが司直以上の力になるのかならないのか。先ほど中川議員からも説明がありました。松本議員からも説明がありました。日本は、我々は法治国家であり、法治国の国民として、特に議員という肩書を持ってですね、その専門家であります。そういうことを私は県庁の主管課にも調査をいたしまして、やはり司直の手が一番きついだろうということでございます。
話は元に帰しますけれどもですね、先ほど
小林議員から名誉棄損の問題もございました。私の同志会の会派の問題から発生した名誉棄損の問題でございます。私がここで
小林議員に申し上げたいのは、先ほど私が言う会派の中におって、
楠議員あるいは
凩議員あるいは同僚の十何名の議員を疑惑だと、そしてまた
総務委員会でも「皆さんみずからがはっきりすれば疑惑は解明するんだ」と、あなたは私たちをですね、白の人も黒の人もあるかもわからない、白の人に対してでも黒だという判定を色めがねで言い続けておるのが現状であるまいか。
そうした中で、御承知のように
総務委員会2回開くまでに各会派で会派の中で十二分に究明をいたしまして、長年友達の間でですね、十分友達の真実を確かめました。そして、各会派から出ておる総務委員の方々にそのことを発表していただきました。証言もしていただきました。そして、数は要するに
楠議員さんと
凩議員さんの2対1になる。そして、なおかつですね、あなたは告発を続けておられる。演説までされておる、
町内会で。あるいは放送関係にも共産党の方々とも横連絡をとってですね、内部告発を続けられておる。にもかかわらず、会派の中にそのまま、そのままですよ胸を張っておろうとするその面の皮の厚さがですね、除名に至ったわけなんですよ。わかりますか。本当に内部告発を続け、今日もこの演壇で胸を張って言うんなら、私の同志会におらずに、辞表を出して一人になってやりなさい、それが男です、私は言いたい。内部告発をし続けておる、こういうことは好ましいことではない。
私は、そこでですね、今回提案されておりますこの100条
委員会を否決にさせていただいて、なおかつ我々同志会としても司直の調査あるいはいろいろな問題についてはですね、十二分に協力する覚悟でおります。司直の調査あるいは取り調べという段階になるかもわからない。そういう問題についてはですね十二分に協力をして、現在置かれておる
市議会の疑惑に対しては、究明に司直に対しては協力をするつもりでおるのでございます。こういうことを申し上げたいのであります。
さらに、私は今日申し上げたいのはですね、ここに四国放送の方もおられます。四国放送は、先般徳島新聞に例のレセプトの点検問題で放送関係として最優秀賞を受けられておる。これは、司直以上のその何て言うんですかね、解明究明をというか、追い込みと申しますか、そういうでっち上げというか、世論化というか、盛り上げておられると思う。さらに、その継続としてですね、私は海洋パークをやられておるようにも思うんです。そういうことではですね、私は非常に残念なん。残念なことだと思うんです。ということは、山本市政の末期に沖電気の問題で、来もしない工場を来るように言うて政策に使われた。今回の海洋パークにおかれてもですね、先般の参議院選挙に共産党の梯氏の候補のポスターに海洋パーク反対も大きな活字に載せられておりました。こういうぐあいにですね、我々の一般事務関係以外の外の問題で政策に利用されておるということは非常に残念なことであります。今言う沖電気の問題で徳島市は騒ぎました。全国の電気メーカーがその年の10月の12日、京都で会議をしてですね、徳島にはもう電気メーカーの進出はやれないという決定までされておる。またして、三木市長になってですね、今この明石架橋をにらんで観光客の誘致、観光資源の開発・設置、こういう問題にこの海洋パークをつくろうとしておるやさきにこういう問題を持ち上げられました。非常に残念なことだと思います。もし、いろいろな観光資源がなければですね、明石架橋ができた、徳島へ行っても何にもない、昔のままだ、こういうようなことでですね、どうするんです。徳島市のいろいろな発展にはですね、やはり大所高所からこういう問題を取り上げて考えなければならない。そうした時期に、今言うこういう疑惑が持ち上がったことは残念である。中瀬医師会長の言うようなもんです。みんなが残念なことである。ただし、我々はこれを乗り越えてですね、我慢をしながら海洋パークの推進にも努めなければならないと思うのであります。
なお、さらに申し上げますけども、また話は元に戻るけれどもですね、再三新聞やテレビで小林謙二議員は「私は、海洋パークは賛成したけれども、
署名活動については反対であった」反対だということを再三申されております。しかしながらですよ、
署名活動をやるについて我が会派は研究会をいたしました。その席でも、
小林議員はここにおられる、覚えておると思うんですが、あなたは
署名活動やるべしの乾杯の音頭の提唱者になってですね、音頭をとっておるんですよ。記憶ございますでしょ。それと、もう一つは、もう一つは海洋パークの署名期間中に街宣車を2台出しましたね。その街宣車に、あなた・隅倉さん・
野々瀬さんも皆さん乗っておられる。あの街宣車というものは署名を推進するための街宣活動ですよ。(「違う、それは」と呼ぶ者あり)そして……違うんでない。あんたは、テープも、テープも見てみなさい。そして、そしてですね、その日の日当も弁当代も領収書つきであなたはもらっとんですよ。そういうことで、ちぐはぐでないんですか、あんたのやってることは。二重人格的な問題じゃないんですか。(「終始一貫しております」と呼ぶ者あり)一貫しとらぬ。あなたは街宣活動にも乗っておる、一緒に、
野々瀬さんのように。
(「あの乾杯は会派の総会の乾杯じゃ」と呼ぶ者あり)総会の乾杯で、その内容は海洋パークの
署名活動推進に関する乾杯の話し合いであった。(「違う、違う」と呼ぶ者あり)それはあなたの間違いです。
以上、皆さんにも聞いていただいてですね自己宣伝、それともう一つ、あなたは、あなたはですよ、同志の我が会派の議員に電話をして「
市議会もう解散したらいいんだ、市長選挙もやりかえたらいいんだ」「あなたもやりかえないかぬのでよ」と言うたらですね「わしはレセプト・国保問題と海洋パークの問題でこれだけ名を売っとるから、悠々当選ができる」最初からそういうこと言うとんです。これはこういうことでね、こういうことでこの海洋パーク問題疑惑云々39名言われたんでは大変なことになっておるんです。よく反省もしてください。
以上、申し上げまして、我々同志であったこういう保守系議員の中にも二重人格というか、二腹というか、売名というか、そういう人がおるということをマスコミの方々にも知っていただきたい。今日、これだけ大きな問題になったのは、小林さんが言い出したから。共産党さんは最初から、これはもう私が言うように
海洋パーク事業そのものが反対ですから、これはもうやむを得ぬ反対だと思うんです。これは、もう数の上で採決して去年からことしになっておるんですから、やむを得ない。
以上申し上げて、この100条
委員会提案に対して反対をいたします。よろしく私の方へ御賛成を
お願いをいたしまして、私の反対討論を終わります。
○議長(
桜木公夫君)次は、18番中本
美保子君。
〔18番 中本
美保子君登壇〕
◆18番(中本
美保子君)私は、
徳島市議会公明党を代表いたしまして、100条調査
委員会の設置に賛成の立場から討論を行います。
テレビ・新聞等のマスコミ報道による
海洋パーク疑惑の問題は、閉会中に行われました2回にわたる
総務委員会で、
真相究明の所期の目的は一応果たされたと思います。しかし、この事情説明の中で意見が食い違っている市政同志会の一部議員間の問題、それに公明党に対する内田発言問題は、その後も尾を引いており、この二つの問題は100条による
特別委員会の設置に値するものである、このように思います。私どもは、
金銭授受について当初から関知しておらず、そのような
申し入れもなければ金銭の授受も全くないとはっきりと明言をいたしております。にもかかわらず、内田発言は公共の電波を利用し、
小林議員などの聞き伝えや状況判断等のみで39人全員にいわれなき金銭の授受がさもあったように公言し、なかんずく私たち公明党を中傷・誹謗、名誉を著しく失墜させたことは、まことにもって許しがたいことであります。特に、4人がすんなり受け取り、一人はその場では受け取らず、後で受け取ったとの発言に至っては、全くの事実無根でございます。でっち上げも甚だしいのであります。つくりごとにせよ、それほどまでに具体的に言い切る市関係者、
総務委員会での
内田議員の説明によりますと市の職員ということでありますが、その方に司法の場などと言わずに、100条調査
委員会において真実を申し述べていただければ、今回の疑惑問題は一挙に解決を見ることができる、私はこのように確信をいたしております。この一市職員こそ、共産党をしてマスコミを総動員させ、市民を混乱させた根源の一人でもございます。ゆえに、ぜひともこの職員を参考人として喚問し真実を述べていただく場としても100条調査
委員会を設置し、その
調査権を行使して疑惑に対する市民感情を一気に払拭してまいりたい。さらには、議会の権威と信頼をも回復してまいりたい、このように願って提案議案、
調査特別委員会の設置に賛成をいたすものでございます。
何とぞ、
議員各位の御賛同をよろしく
お願い申し上げます。
○議長(
桜木公夫君)次は、14番植木理君。
〔14番 植木 理君登壇〕
◆14番(植木理君)それでは、清風会を代表いたしまして、反対の立場で討論を行いたいと思います。
まず第1に基本的な
問題点として申し上げたいことは、
海洋パーク事業は来るべき明石大橋の架橋をにらんで、何としても徳島市の活性化を図る滞留型観光レジャー施設としての拠点を建設していかねばならないことであります。広く大企業、地域の各界の参加を得て取り組んできたものであります。私ども議会の大多数も、民活を主体とした海洋パークを初めとする一連の新事業に賛同し、推進を図ってきたものであります。早急にこれを実現するために、また、なお一層の市民の理解を得るために
署名運動に取り組んできたのであります。これに参加した
同僚議員は、すべて街宣車に乗って協力を呼びかけたことから見ましても、徳島市の発展を願う純粋な気持ちから活動を進めたものであるということをおわかりいただけると思うのであります。
第2には、この
署名収集活動問題に対する100条調査を行うについて
提案理由で述べられたことには、さまざまな法的な矛盾が感じられるのであります。
その一つは、この
推進署名の収集は、すべて議会で意思決定されている
海洋パーク事業の早期実現を推進し、徳島市の活性化を願う民間各種団体等によって結成された推進協議会に私ども議員39名が積極的に参画したものであります。これらの議員に不明朗な資金が流されたと決めつけ、この点についても100条
調査権を発動することは、市の
行政事務についての権限として定めた
地方自治法第100条の趣旨になじまないということであります。
しかし、「おはようとくしま」で報道されて以来、世間をお騒がせし、御迷惑かけている問題でもありますが、共産党を初めとする究明を求める要請に対応して、議会関係法規を最大限拡大解釈した二度にわたる
総務委員会でありました。しかも、要請されたすべての議員の出席を得て、100条調査とかわらない運営で審議が行われたのであります。100条調査をやれば、一般に偽証等の罪を科することができると言われておりますことについても、
委員会単独で罪を科することはできません。したがって、
委員会の調査の結果、偽証等に該当することになれば、
委員会の報告を受け本会議で議決した上で告発することができるという規定になっているのであります。後は司直の手にゆだねるものであります。
二つ目には、本日の
臨時会の
招集請求には、海洋パークの中止を求める市民団体から告発された議員、並びに
同僚議員を告訴・告発した議員も請求者として名を連ねております。あえて言うならば、
行政事務外の議会の権限を超えるものとしての告発であり、一方では
同僚議員を告訴・告発したものであろうと言わざるを得ないのであります。まさに、100条
調査権の発動以上の究極の権限を発動されたもので、
臨時会の
招集請求はなされるべきでなかったと思うのであります。
以上、反対を述べまして、100条調査を行うについて反対の意思を表明し、討論を終わりたいと思います。
○議長(
桜木公夫君)次は、43番本田耕一君。
〔43番 本田耕一君登壇〕
◆43番(本田耕一君)私は、無所属議員の一人として、本日提案されました100条
委員会設置に賛成の立場で討論を行いたいと思います。
徳島
海洋パーク事業推進のため、市議の有志が行った賛成
署名集めに関して現金が配られたという
海洋パーク疑惑は、現在、
徳島市民のみならず、全国的な記事にもなるほど市民・県民が最もその解明を心から望んでいる問題でございます。しかし、議会は果たしてその市民の期待にこたえているでしょうか。否であります。6月20日の「おはようとくしま」で、現金授受の事実が発覚いたしました。その後、議会はその対応に大変な慌てぶりを示し、この解明に向けて6月22日に100条
委員会設置を議会では提案したにもかかわらず、否決しております。6月23日の徳島新聞には「100条委設置せず」ということで(「ほんなん、ええわ」と呼ぶ者あり)5段抜きの記事が出ております。(「わかっとるわ、ほんな」「ダブって言うな、ダブって言わいでええわ」等呼ぶ者あり)その後、6月30日には各派の会長幹事長会において、今後この解明に向けてどうしようか、話がありましたが、そのときには、まずは
総務委員会で話してはどうかということになり、(「お前、だれに言よんな」「うるさいな」「黙って聞け」等呼ぶ者あり)そのときには7月1日の新聞、朝日新聞には「百条委再び見送り」と、こういうふうな記事になっております。静かにお聞きください。
私たち議員は市民の代表です。市民の声をゆっくりと聞いて、その市民の声を議会で反映していくべき立場にあります。そして、このような疑惑が起こったときには、みずから自浄能力を発揮して、この解明に向かわなければならないわけであります。まず開いた
総務委員会で、果たして疑惑は解明されたのでしょうか。否であります。旧社会党市議団への現金授受のみで、ほかの議員には話もなく、その事実もなかったということになっているではありませんか。これでは、まさに数の力によって黒が白になっているとしか言いようがありません。これで果たして市民が納得するでしょうか。私は、100条
委員会は何としても設置し、市民の期待にこたえなければならない、それが議員の使命であるというふうに思います。
設置に反対する討論の中で、この賛成
署名集めは個人の問題だとか、また、今回の事件は徳島市の事務に関しないことだと、こういうふうな建前をおっしゃっていますが、そういうことで市民が本当に納得するんでしょうか。私たちは、市民を代表する議員であると同時に、一市民としての常識を持たなければならないと思うのです。何を恐れているのか。お金がどこから出て、それが何に使われたのか。そのことを明らかにすることになぜ積極的に向かわれないのか。私は疑問でなりません。そして、今、植木議員がおっしゃられましたように、
海洋パーク事業がまさに徳島のために必要であるならば、この疑惑は解明されるべきものです。市長は「
海洋パーク疑惑が解明されるまでは、この計画は凍結する」と明言しています。皆さんが本当に必要であり、これを何としても推進したいと願うのであれば、なぜ解明しようとしないのでしょうか。これで解明されていますか。せめて100条
委員会を設置し、そして議員みずからがその解明に最大の努力をする、それが市民に対する立場であると私は考えます。
会派で決まっているとか、そういう話ではなく、どうか議員の皆さん一人一人が一議員としての判断でもって、この100条
委員会設置に関しては何とぞ賛成という意思表示をしていただきたいと強く望みまして、私の設置に対する
賛成討論といたします。ありがとうございます。
○議長(
桜木公夫君)以上で通告による討論は終わりました。これをもって討論を終結いたします。
これより採決いたします。
─────────────────────────────
このときの出席議員氏名次のとおり
1番 岸 本 安 治 君
│ 2番 喜 多 宏 思 君
3番 板 東 恭 三 君
│ 4番 広 瀬 武 君
5番 桜 木 公 夫 君
│ 6番 凩 晴 巳 君
7番
野々瀬 利 雄 君
│ 8番 高 瀬 豊 市 君
9番 山 田 重 則 君
│ 10番 坂 井 積 君
11番 楠 才之丈 君
│ 13番 川 人 善 夫 君
14番 植 木 理 君
│ 15番 平 尾 晃 君
16番 高 畠 清 二 君
│ 17番 村 上 弘 君
18番 中 本
美保子 君
│ 19番 高 島 重 雄 君
20番 中 野 一 雄 君
│ 21番 内 田 和 子 君
22番 塀 本 信 之 君
│ 23番 板 東 實 君
24番 鈴 江 清 君
│ 25番 松 本 宗 近 君
26番 武 市 清 君
│ 27番 金 村 工 君
28番 岡 山 明 義 君
│ 29番 坂 井 新 八 君
30番 川 原 嘉 輝 君
│ 31番
久次米 尚 武 君
32番 中 野 泰 司 君
│ 33番 中 川 秀 美 君
34番 福 山 守 君
│ 35番 小 林 淳 治 君
36番 西 條 正 道 君
│ 37番
佐々木 健 三 君
38番 須 見 矩 明 君
│ 40番 隅 倉 純 爾 君
41番 長 尾 文 雄 君
│ 42番 小 林 謙 二 君
43番 本 田 耕 一 君
─────────────────────────────
○議長(
桜木公夫君)本案を原案のとおり可とすることに賛成の方は、御起立願います。
〔
賛成者起立〕
○議長(
桜木公夫君)起立少数であります。よって本案は、否決することに決定いたしました。
〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
○議長(
桜木公夫君)以上で本
臨時会に付議された案件は議了いたしました。
よって
平成元年第3回
徳島市議会臨時会を閉会いたします。
午前11時26分 閉会
─────────────────────────────
地方自治法第123条第2項の規定による署名者
徳島市議会議長
会議録署名議員
同...